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管理費会計の残高不足の為、一時的に修繕積立金会計から振替し支払いに充てました。
振替分は修繕積立金会計へ返金予定ですが、それぞれの貸借対照表の勘定科目は何になるのでしょうか?
ご教示をお願い致します。
[スレ作成日時]2010-06-06 21:33:22
管理費会計の残高不足の為、一時的に修繕積立金会計から振替し支払いに充てました。
振替分は修繕積立金会計へ返金予定ですが、それぞれの貸借対照表の勘定科目は何になるのでしょうか?
ご教示をお願い致します。
[スレ作成日時]2010-06-06 21:33:22
分かればなんでもいいですが、資産で計上。ところで総会した?
修繕積立金の取崩しは総会決議事項です。そんな違法を合理化する経理規定はあり得ません。
仮受金で構わないと思うが
自主管理マンション?それとも管理会社へ委託しているのですか?
通常はNO2さんの言う通り、総会決議事項ではないのですか?
返金の目処はあるのですか?
スレ主です。
総会での決議は得ましたが、取り崩しではなく、一時的に借りて、管理費の剰余が出次第、期中に修繕積立金会計に戻しいれる予定でしたが、それが出来ずに期末をむかえました。
仮受・仮払金計上して、管理費会計の負債、
修繕積立金会計の資産として計上かな?
でもこれは、修繕積立金を流用した時に起こす仕訳で、
決算仕訳としては正しくない気もするけど。
破算してるんでないかい? <一時的に借りて、管理費の剰余が出次第
どちらかというと、貸付・借入の関係じゃないかな?
それならば、積立金側から見ると貸付金で、運用の範囲内と言えなくはないので、総会の決議は必要ない、と言えなくもないかも。
たまに、積立金での補填はOKという規約になっているところもあるよ。
スレ主です。
皆さん、有難うございます。
今回は、貸付、借入でしたいと思います。
>総会での決議は得ましたが、取り崩しではなく、一時的に借りて、管理費の剰余が出次第、期中に修繕積立金会計に戻しいれる予定でしたが、それが出来ずに期末をむかえました。
決議違反、損害賠償は理事長負担となります。
>>10
区分所有法第29条1項を、確認してください。
管理者(理事長)も、他の組合員と同じ責任で良いのです。
参照
区分所有法第29条
1項 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。
>>11
管理者(理事長)の職務は、規約に定められたもの、総会決議事項、理事会決議事項(理事会に付託されているもの)となります。
決議違反は職務の範囲を超えているため、区分所有法第29条の適用はありません。
>>12
あなたは、このスレ主様の件で、管理者に責任があるとでも言いたいのですか?
組合の業務が、会計の期を跨いでしまうことは、実務上良くあることですし、実害もありません。
滞納者が多い故の現象でしょうか?
滞納者のために大事な積立金を回すのも嫌な話ですね。