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任意競売について教えてさい。
また、競売情報があれば教えてください。
口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/【一般スレ】競売不動産
[スレ作成日時]2010-04-29 04:00:26
任意競売について教えてさい。
また、競売情報があれば教えてください。
口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/【一般スレ】競売不動産
[スレ作成日時]2010-04-29 04:00:26
例えば任意競売で、1億円の債務に対して、担保不動産を5000万円で
処理した場合に、残債務5000万円に対して、金融機関は債権の回収を
さらに行うのでしょうか?
返済計画を組みなおして、返済額を変更して行うと聞きましたが、実際の
競売にかかるような人が今後も返済可能なんでしょうか?
他に取れる財産がなければ
残債5000万円はポンカス債権としてサービサーに銀行は売ります。
銀行はあなたの債務をただにしてしまうと贈与税が銀行にかけられてしまいます。
(あなたに5000万円上げたことになるので)
金融庁に報告義務があるのでサービサーに激安(あなた名義の財産、換金できるものが無ければ)5000万円なら
5~20万円程度では?
で最後にサービサーがあなたに100~500万円ぐらいで買い取るように交渉してきます。
あなたは↓手に出て「お支払いしたいのに私は病気がちで、仕事もお金もない、申し訳ない」と。
何回かサービサーから手紙、電話が来ますが「申し訳ない。お支払いしたいのに金が無い」と。
最終的に30万から70万ぐらいで済むはずです。
サービサーにもよりますが。
この間勉強会で聞いてきた実話です。
2億円を190万円で済んだ人もいましたよ。
どこのサービサーに銀行が売るのかは事前には知らされません。
銀行は10億円分ぐらいの不良債権をまとめてサービサーに処分するそうです。
そうか、税金で処理されるのですね。
すると銀行は無税で処理できるばかりか、国から債務者の残債を補てんしてもらえるのですか?
それとも銀行は泣き?
サービサーは多少儲かる?
知らなくてすみません。
サービサー制度(債権回収会社)
第143回国会において,いわゆる民間サービサー制度の創設を内容とする「債権管理回収業に関する特別措置法」が議員立法により可決成立し,平成10年10月16日に公布され,同法の施行期日を定める政令により平成11年2月1日に施行されました。
同業の許認可・監督等の事務は,司法法制部審査監督課で所掌しており,法務省が初めて業法に基づく監督行政を担当する点で画期的な意義を有するものです。
なお,第151回国会において,債権回収会社の取扱債権の範囲の拡大及び業務に関する規制の一部緩和を内容とする同法の改正法が可決成立し,平成13年6月20日に公布され,同年9月1日に施行されました。
2 立法趣旨
この法律は,不良債権の処理等を促進するため,弁護士法の特例として,債権管理回収業を法務大臣による許可制をとることによって民間業者に解禁する一方,許可に当たり,暴力団等反社会的勢力の参入を排除するための仕組みを講じるとともに,許可業者に対して必要な規制・監督を加え,債権回収過程の適正を確保しようとするものです。
サービサー制度に関する問合せ先
〒100-8977 東京 都千代田区霞が関1丁目1番1号
法務省大臣官房司法法制部 審査監督課
電話 03(3580)4111
内線 5914~5917
FAX 03(3592)7966
競売にかかり破産したら
復権はかなり難しいのですか?
競売で家を取られ財産を没収され、こんご
の人生はとりあえず借金のない人生かと思
いますが、いろいろな社会的な制約があり
社会復帰まで時間がかかるのでしょうか?
任意競売は、担保権の実行。
強制競売は、抵当権の実行。
似ているけど、やり方は違う。
任意競売は、破産管財人の弁護士経由で
担保不動産を処理するが、強制競売になると
裁判所経由で、買受人の入札方式となる。
裁判所で強制競売になると、債務超過の場合には
債権者に競売代金全額を持っていかれた上で、担保
に入れていた不動産は取られてします。
任意競売でやれば、事前に打ち合わせの上で、債務者の
当座の生活資金を裏金で渡せたり、セル&リースバック
で、競売で第三者に所有権が移っても、賃料を支払って
しばらく住んでいいられるなどのメリットがある。
その為には、担保権者の同意が必要となります。
任意でやったほうが、債務者としてはメリットがあるし、
買受人も条件次第では、入札によらず、安く不動産を取得
できるメリットがある。
任意競売は不動産業者が買うケースが多いようです。
任意競売というのは、抵当権等の担保権実行のために行われる競売のことで、現在は任意競売という言葉は、法律上はなく、担保不動産競売とよばれています。昭和50年代に民事執行法が制定されるまで、判決の強制執行のための強制競売は、民事訴訟法、任意競売は競売法が手続きを定めていました。なぜ任意競売と言われていたかというと、抵当権を設定するときは、不動産所有者が任意に自分の意思で設定するものなので、任意競売という言葉を使っていたのです。強制競売は、判決等に基づいて行われるものですが、競売手続きで両方の手続きで大きな違いはほとんどありません。任意競売だからといって取り扱いが緩やかであるとかそういうことは、一切ないのです。よく間違われるのが任意売却というコトバで、これは競売手続き中に、あるいは競売申立前に、債権者と不動産所有者が話し合って不動産を任意に売却して代金を債権者に支払うものです。競売よりも任意売却の方が高く処分できる場合が多くまた不動産所有者に対しても多少のお金を残してもらえる場合があるところに任意売却という方法のメリットがあります。