公式URL:http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
ホームページアドレスと内容が変わりました。
http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
[スレ作成日時]2017-05-01 13:19:58
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[スレ作成日時]2017-05-01 13:19:58
>>3435 自称被害者とその応援団は正真正銘のポンコツなのかも?さんへの続きです。
3440に「原告の弁護士さんからの提出書類があったと思いますので、」と書きましたが私の勘違いでした。申し訳ありません、判決文のなかの原告主張でした。
<判決文より抜粋>
(1) ホルムアルデヒドは、建築材料として多量に使用されてきたが、人体に対する毒性が高いため、昭和30年ころから規制の必要性が指摘され始め、建築業界においても研究が進められてきた。(省略)
(2) 被告は、シックハウス症候群対策や前記住宅生産団体連合会指針等について相当な知識を有していたし、本件建築請負契約の締結当時、パンフレット等において、専門の研究機関を設けて空気質の研究を行っており、本件建物に導入されたセントラル換気システムに高い効果があることを宣伝して、営業業活動を行っていた。
(3) 以上のようなシックハウス症候群を取り巻く社会情勢及び被告の営業活動を受け、原告らは本件建築請負契約の締結に際して、被告の担当者に本件建物が原因となってシックハウス症候群に罹患するようなことがないか確認した。これに対し、【被告担当者は、以前は、建材として使用する合板の接着に使うホルムアルデヒドを原因として問題が生ずることがあったが、現在は、被告が使用する建材はすべてホルムアルデヒド・ゼロのものであり、クロスの接祈剤についてもホルムアルデヒドを含まないものを使用しており、シックハウス症候群等の健康被害の起きることはないなどと説明した。】ここで、【原告らと被告との間において、本件建物の建築に当たり、原告らがシックハウス症候群に罹患することがないようにし、そのために、本件建物の室内の空気中のホルムアルデヒド濃度をガイドライン値以下に抑え、ホルムアルデヒドの放散量が限りなく0に近い建材等を使用することが本件建築請負契約の内容として合意された。】さらに、被告担当者は、原告らに対し、換気設備についても、1時間に0.5回という国の基準値があり、建物全体で確保すべき換気回数が決められているなどと説明した。これにより、ホルムアルデヒドを排出するために換気設備を設置し、上記換気回数を確保することが本件建築訥負契約の内容として合意された。(【 】は判決文に私がつけました。)
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上記には【原告らと被告との間において、本件建物の建築に当たり、原告らがシックハウス症候群に罹患することがないようにし、そのために、本件建物の室内の空気中のホルムアルデヒド濃度をガイドライン値以下に抑え、ホルムアルデヒドの放散量が限りなく0に近い建材等を使用することが本件建築請負契約の内容として合意された。】
・・・・・と書いてあります。・・・それが乙99(健康住宅)なのであり、被告弁護士が隠していたことがその裏付けだと思います。(私の文章は分かりにくいでしょうか?)