管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2017-06-11 06:25:11
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4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。



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https://www.sumu-log.com/archives/5974/


口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/【一般スレ】マンションの標準管理規約

[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07

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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2

  1. 221 匿名さん

    >管理会社が改正をアドバイスすることを否定しなければいい!

    アドバイスするのを否定はしませんよ。
    困ったことだと思っています。

    何回も言うが、
    あえてドツボにはまっている人が、そこから抜け出たいと思っていない人に対して、
    アドバイスの有無は、関係ないですね。


    >管理費を使う口実に協力金とすることを正当化しようとしている。

    正当化していません。
    本件は、おそらく管理組合総会で決議に沿って執行されているので、
    管理会社のアドバイスがあったかどうかを考えることは、無意味です。

  2. 222 匿名さん

    >町内会費を引いた金額を法務局に供託しとけ。

    そんな手間のかかることをあえてする人は、いません。

  3. 223 匿名さん

    高齢者同士の屁理屈合戦はとめどなく続きますね。

    自治会の扱いに関しての責任の所在のお話なのかな?

    そんな簡単なこと? 議論の余地なく区分所有法に則った扱いで問題は解決します。

    管理会社に指導やアドバイスの義務はないが、無視するような管理会社なら替えた方がいいと思うよ。

    また管理会社が自治会費含め管理組合と混同を誘導するような行為も非常識、替えた方がいいね。

    また協力金とか???、以前から約一名有りもしない事を書いているだけ、論外で妄想には回答無用。

    管理会社は国交省の監督下にあります、通達に従わなかったり善感注意を怠ると罰則有るしー
    業務の一時停止や酷いと登録取り消しな。

  4. 224 匿名さん

    No.223 訂正

    善感注意⇒善管注意 

  5. 225 匿名さん

    「供託しとけ」と命令口調で書いた恥かき人も約一名いますね。

  6. 226 匿名さん

    >管理会社に指導やアドバイスの義務はないが、無視するような管理会社なら替えた方がいいと思うよ。

    そうですよね。
    管理会社に指導やアドバイスの義務はありません。損するのは管理組合であり区分所有者です。
    確かにそんな管理会社であれば、変更を考慮すべきですが、

    そんな遵法精神の欠如した、無知な管理組合が、あえて、管理会社の変更を考えますか?

    だって、管理費から町内会費を協力金として支出することをするようなとこですよ。
    それを、管理会社が知ってか知らずか放置している、「便利な」管理会社ですよ。

    絶対変更しません。断言できます。

  7. 227 匿名さん

    > 実際の話、管理費から町内会費を支出することをやめるようにアドバイスしても、
    > やれ、町内会費を個別に集めるのは負担がかかる、
    > やれ、問題が起きてからやればいいので、なぜ余計なことを言うのだ
    > などの主張をするのは、
    > 管理会社ではなくて、管理組合理事ですよ。

    まず今回の件は、アドバイスではなく、指導というレベルの話です
    そのため、普通の管理会社であれば、改正しなければ、訴えられたら理事会の責任が問われることを説明するはずです

    そして、普通の管理会社であれば、それでも改正しないのであれば、管理会社としては指導したという文面の書類を管理組合あてに送り、管理会社の責任を問われないようにします

    そこまでやっても改正しない理事会は、まぁ何か裏であるのでしょうね

  8. 228 匿名さん

    >普通の管理会社であれば、改正しなければ、訴えられたら理事会の責任が問われることを説明するはずです

    >そして、普通の管理会社であれば、それでも改正しないのであれば、管理会社としては指導したという文面の書類を管理組合あてに送り、管理会社の責任を問われないようにします

    そうでしょうね。

    当該管理組合は、改正する総会議案書を管理会社が作成し、総会で提案しましたが、
    総会で異議が出て、

    結局決議せず、
    従来とおり(管理費から名目を町会協力金にして支出を持続)のままです。


    ですから、管理会社としては、「やったでしょ」というわけで責任は問われませんし、それを否決した区分所有者の自業自得です。

  9. 229 匿名さん

    救われようという意思のない者に、いくら助けてあげると言っても、効果がないということだ。

    改正しても、それを変更することがなければ、いつまでたってももとのままです。

  10. 230 匿名さん

    >そこまでやっても改正しない理事会は、まぁ何か裏であるのでしょうね

    裏などない。バカなだけだ。

  11. 231 匿名さん

    > 当該管理組合は、改正する総会議案書を管理会社が作成し、総会で提案しましたが、
    > 総会で異議が出て、
    > 結局決議せず、
    > 従来とおり(管理費から名目を町会協力金にして支出を持続)のままです。

    これは、ただの説明が下手なだけでは?そもそもどんな異議がでれば、決議をしないのかが分からない?
    そもそも、総会前に資料を送って、意見があれば事前に徴収したのですか?
    面倒とかいうレベルの話なら、法律上の問題なので、私が理事ならとりあえず却下するけどね

    そもそも区分所有法のコメントで、目的外の費用は、管理費とは別にするって記載があるのだから、少なくとも協力金と名前を変えようが、最低でも管理費とは別の管理にしなければ、問題だあるのだから、最低でもそこは決議もなく理事会承認の上、説明だけだと思うけどね。


  12. 232 匿名さん

    >そもそも区分所有法のコメントで、

    コメント付きの法律・・・

  13. 233 匿名さん

    >ただの説明が下手なだけでは?そもそもどんな異議がでれば、決議をしないのかが分からない

    総会で、
    管理費から名目を変えて町内会協力金として支出すること、管理組合が町内会の役員を選任することが、違法なのか、
    という質問(異議)が出て、

    管理組合理事会(管理会社同席)は「違法ではありません」と言ったそうです。
    私は欠席し、後日、議事録を見て、ひっくり返りました。



    >総会前に資料を送って、意見があれば事前に徴収したのですか?

    総会前に、議事録(管理費から名目を変えて町内会協力金として支出すること、管理組合が町内会の役員を選任することをやめる内容)を配布しています。


    >区分所有法のコメントで、目的外の費用は、管理費とは別にするって記載があるのだから、少なくとも協力金と名前を変えようが、最低でも管理費とは別の管理にしなければ、問題だあるのだから、最低でもそこは決議もなく理事会承認の上、説明だけだと思うけどね

    おっしゃるとおりです。

  14. 234 匿名さん

    >>223=蛸荒さん、匿名さんでなくハンネ統一されては?

    町内会費を町内会協力金に変更は通らないことを認めますね。

    貴女は、ご自分は協力金は認めないけれど、管理組合が改正管理規約を無視している。
    管理会社がアドバイスしたかどうかは分からないが、アドバイスしてないだろう。
    管理規約の改正は知らなかったで通らないと思うが、そう言いはるであろう管理会社だと主張されていますが
    どうしたいのですか?

    改善を求めているのであれば、管理会社名ぐらいだしたらどうですか?

    貴女自身が町内会協力金で管理費を横領したがっているように読めるのですが。

  15. 235 匿名さん

    外野からだけど、自治会はどうしてそんなに必死で管理組合にヒッツキたいの?

    自治会はもう関係ありませんよと言われているのですから、一人立ちできないの?

    ついでに協力金とか言っているのはインチキ投稿ですから、取り合わないほうがいいとおもいますよ。

  16. 236 稍荒

    >234

    人違いです。
    >223は私の書き込みではございません。


    私は>196
    トラブルになると申されましても、トラブルが起きねば問題視しないでしょう、無知なのですから。
    >198
    そのような法令に無頓着であり、無知である組合では、正すことなど無理難題。
    そのような組合では問題を問題と捉えることもないと存じます。
    と書き込みましたが、協力金などと謳ったことはございません。



  17. 237 匿名さん

    しかし、管理費から町内会費の名目を変えて、町会協力金にして支出し続ける、というのは、
    びっくりですね。

  18. 238 匿名さん

    急にレスされなくなりましたね。

    町内会費を町内会協力金に名称をかえるばいいと法の抜け道のような提案されている女性の方のレスが、止まったからですか?

  19. 239 匿名さん

    どうしてそう思うの?

  20. 240 匿名さん


    >>234>>237>>238はきちんとレスを読んでいますか?
    理解出来ていないなら前スレも読んだ方がよろしいですよ?

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/596352/21/

    たぶん初めて「協力金」という言葉が使われたのはここです。

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