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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
もう反対のための書き込みは5,000もあるんですから十分では
ないですか。
今までに書き込まれたことの繰り返しだけですよ。
今度は賛成と反対、メリット・デメリットでの検討をしなければ
ならないでしょう。
別スレが立ち上がっていますので、そちらで賛成、反対の書き込みを
してみませんか。
みなさん別スレに移動しましょう。
もし高圧一括受電が公取法違反で指摘されたら契約期間は新電力と同じ2年となり、変電設備や導入工事の初期費用が500万円〜2000万円とかになりそうですね。
高圧一括受電業者は解約の申し出があった場合、変電設備の撤去費用や低圧引き込みの工事費用にいくら掛かるかをちゃんと説明すべきですね。これ絶対、違法性があると思いますけど。
>5144
恨む気持ちは分かります。
だけど、業者同士の競争の阻害になっていないから、独禁法の規制対象外です。
しかも取り締まる監督省庁が不在です。。なぜなら、電気事業法の規制外だからです。
どちらかと言えば消費者契約法からアプローチした方がいいと思う。
公正取引委員会に訴えるだけ訴えて、受電会社の悪事を公開するのは一つの手だと思いますが、あまり期待しないことです。
まぁ、契約しないのが一番だけどね。
契約してしまったら始末が悪いから、このスレでしつこいくらい一括受電のリスクを周知させています。
反対だけでなく、何故賛成するのか側の意見も
聞くべきですよ。
どちらがいいかの判断はそれからでいいでしょう。
そうでないと井の中の蛙になってしまいます。
独禁法は難しいと思うけどね。
形の上では両者内容に合意の上契約を締結したことになっていますから。
もし契約過程で不十分な説明しかなかったならそれを根拠に契約無効は主張できるかもしれませんけど、
証拠をきちんと押さえているかどうかですね。
業者だってその辺は意識して説明義務を果たしたように証拠を残しているでしょうし。
導入前に、阻止を目的として、独占的で不利な立場になる、みたいな説明はできると思います。
でも業者は独占禁止法には抵触しませんと、あらかじめ用意された説明をすると思います。
ここはもうだめですね。
別スレに移動します。
井の中の蛙だらけ
反対派だけで傷を舐め合うスレ
誰が何を推奨しようと、自分の家庭の電気は自分で決めれば良い。
良い悪いではなく、選択の決定権は各家庭にあるわけで、その権利が阻害されなければ良い。
因に私は東京電力の株主なので、東京電力の電気を買います。
自然な流れでしょ?
>>5158
このスレは、すでに反対と判断した人がくるところです。
周囲の同調圧力で、その判断を歪められる事を懸念して、それを阻止する為にこのスレをつくって頂いていると思います。
検討したいのならば、どうぞ、他のスレへ移行して下さい。
ここは、反対の場です。
今度は”他行く詐欺”ですか?wwwww
いくらあがいてもお前らの商売に未来はねえって。
つか、宣言しなくていいから、さっさと行けよ。
高圧一括受電業者の定義は?
スマホだけでなくインターネットでも同じようなことが指摘されていましたよね。変電設備の導入費用を長期契約で縛るのはやはり問題があるのでは?それともBtoBの関係となるから許される?新電力も高圧一括受電も公平な市場にするのであれば長期契約は公平ではないですよね?
修繕積立金が不足しているマンションの資産価値は低い
うちのマンションでも独禁法に抵触する可能性を指摘した人がいましたが、回答保留のまま今に至っていますので(数ヶ月放置)、業者も統一見解としての模範解答は無いのでは?ww
この方のブログには高圧一括受電業者の実態について生々しいことが書かれています。
https://ameblo.jp/nobuko-hirota/theme-10095212578.html
情報古いなー
自由化前の怨念スレ
つまりは、恨まれる様なサービス形態の事業だったんでしょう。
その事実だけで、十分に反対する根拠になります。
東京電力も一括受電ありますよ?
東京電力はいいよ。
だって売り込んでこないから。
反対者に被害はない。
大抵の詐欺は、向うからいい人の顔をして近づいてくる。
管理会社が連れてきた一括受電業者は、詐欺師だと思っていますよ。
>>5176 匿名さん
あなたは悪質な勧誘の被害にあった人達の気持ちを理解出来ないでしょう?
そんなに高圧一括受電がいいなら高圧一括受電の新築マンションを購入されたらいいじゃないですか。誰にも迷惑を掛けないしご自分で決められるでしょ?
東京電力は良くて、他はダメってこと?
高圧一括受電サービス自体がもうオワコンだからね。でも、終わる前に一踏ん張りすれば10-15年契約が続くとなれば、業者も踏ん張るんだろうね。首都圏では関電の進出の思惑があるしね。
あとこのスレはサービスそのものでは無くて、特別決議とセットにされている問題を議論するスレなんだから、無理に一括受電のメリットとか考えなくてもいいと思うな。
一括受電サービスは、アパートのサブリースと同じで建築会社がよく使う姑息なビジネススキームですよ。
アパートのサブリースって分かる?
お金もないのに、アパート建てるのに全額ローンして、建築会社が家賃保証するというビジネススキーム。
ある期間がきたら、その家賃保証が一方的に改訂されて、家賃保証が月々のローンを下回るという寸法。
大家さんは、業者扱いになるので、消費契約法の保護もありません。
さらに、これって不動産取引じゃないから、宅建法による事業者の規制もありません。
宅建法の適用があれば、この様な重要事項の説明は業者の義務になるのですが、今回はそれもありません。
どうですか?同じでしょ?
一括受電は、管理組合が契約当事者なので消費者契約法の保護もありません。
さらに、一括受電の事業は、電気事業法の規制の対象外ですから、マンションへの電力供給義務もないし、一方的に消費者が不利になる事を防ぐ為の経産省による約款の精査も無い。
10年過ぎたら、受電設備である変圧器がマンションのものになるのもマンション側にリスクを負わせる為です。老朽化した変圧器の保守、メンテまで負わされたら、最終的にマンション側は赤字になります。
この様に、両社とも一般市民から、消費者契約法の保護、事業法の規制を取り外してから、ゆっくり業者に利益が残る様にするビジネススキームです。
建設業者がもってくる営業って、碌なものがない事を心得て下さい。お金が無いならば猶更、距離を置く事をお勧めします。あっ、一括受電の業者って殆どが建設業者、サラ金業者で電気とは無関係の奴らでしたよ。
そんな貴方に検討スレ
ではまともな反対派の私がレスさせて頂きます。電気事業法の規制対象外なのは一括受電業者と住民との間ですので、管理組合つまりはマンションへの電気の供給義務はございます。
殆どの高圧一括受電業者が建設業者、サラ金業者で電気とは無関係というのは疑問符です。
高圧一括受電業者と管理組合が電気事業法の規制対象であるならば監督省庁がないから独占禁止法に抵触しないという前の方の話と矛盾が生じます。
北電が公正取引委員会から指摘を受けたという記事がありましたので参考にのせておきます。
http://tech.nikkeibp.co.jp/dm/atcl/feature/15/031400070/072700021/
高圧一括受電業者の長期契約は新電力への契約を阻害するという意味で独占禁止法違反にならないですか?
>5190
×高圧一括受電業者と管理組合が、電気事業法の規制対象⇒高圧一括受電事業者は規制外
〇地域電力会社と一括受電業者が、電気事業法の規制対象⇒規制されるのは地域電力会社
事業法は、事業者を規制する為の法律です。
そして、電気事業法は、電気事業者である地域電力会社(東京電力等)を規制する法律となります。
つまり、一括受電業者は電気事業者ではない為、経産省から守ってもらう方です。
守って貰えないのは、管理組合です。
変圧器が、一括受電事業者の資産になっている為、地域電力会社は、この変圧器まで電力を供給すれば義務を果たせる。だけど、一括受電事業者が管理組合へ電力を供給するのはあくまでも契約締結による債務だけだ。契約内容はいくらでも事業者に有利な様に細工できます。
市場に対してどれだけ独占しているかです。
北電と一括受電業者を一緒にしたら、北電に対して失礼ですよ。
一括受電って、殆ど市場に浸透していないでしょ?
寧ろニッチで、やる人の気がしれない。
>5198
https://www.jftc.go.jp/dk/dkgaiyo/kisei.html
独占禁止法は,通常,カルテルや企業結合などの競争に影響を及ぼす行為を対象に規制しているが,独占的状態に関する規制は,競争の結果,50%超のシェアを持つ事業者等がいる等の市場において,需要やコストが減少しても価格が下がらないという価格に下方硬直性がみられるなどの市場への弊害が認められる場合には,競争を回復するための措置として当該事業者の営業の一部譲渡を命じる場合があります。
市場の半分以上のシェアが必要ですね。
一括受電は1割にもみたない。