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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
これ↓随分偏った記事だなと感じました。
高圧電力の導入要件が、「全戸同意」が「3/4の住民の同意」になっているし、デメリットも甘受できそうなものだけを選択して挙げています。
こんな記事で、みんな判断されるから、誤認されてしまうのでしょうね。
高圧電力の2つのメリットと3つのデメリットについて
https://www.tainavi-biz.com/column/977/
タイナビスイッチビズ
高圧電力を提供している新電力は発電会社。
それに対し、高圧一括受電会社は、発電会社ではない。
同じ土俵にのせるのはナンセンスです。
>>1897
>そもそも変圧器等の受電設備は、受電業者が商売で儲ける為のツールとなる資産です。
>なぜ他人の資産の償却リスクをマンション住民が一方的に負わなければならないのでしょうか?
それは、契約をしてしまったからです。
>そこのリスクは、受電業者が負うのが筋だと思います。(話し合ったのならば別ですが、、、)
説明を受け、納得して契約書にサインしたはずです。形式的かもしれませんが。
>東京電力が譲渡を応じている以上、受電会社も他者に譲渡する道があるわけです。
道はありますよ、利害関係者が全員ウンと言えばですけど。
たぶん無理でしょうね。
>途中解約による法外な違約金は、不当だと解釈されて当然です。
法外かどうかは係争になれば最終的には裁判所が判断します。
あなたの言い分だけが根拠なら無理だと思います。
>約款に条項として盛り込まれていても、下記と同じく差し止めに合うでしょう。
結局、初期費用の額やそれを回収できないというのがウソと認定されたからそうなんですけどね。
それに一般的な約款で加入者を募るサービスと1:1の契約では根本的に違うというのもあります。
まあ、それ以前に解約自体が難しいでしょう。
希望通りになるには、工事が始まり、一括受電会社が撤収し電力会社が設置工事しなければなりませんが、
全利害関係者が円満に合意しないで事が始まることはありません。
そうでないと、あなたがはしゃいだだけで何も変わらないと思います。
まず電力会社に聞いてみてはどうでしょう。
「どうなれば工事して、また昔の通り電力会社から電力を買えるようにできますか?」
です。
一括受電会社にもあなたの主張をぶつけてみましょう、相手がウンと言うことが必要ですが、
まずもってあり得るようには思いませんが。
そして何も起こらなければ訴訟を起こすしかないでしょう。
あなたの理論では勝つに決まってる、のかもしれませんが。
それに、住民に1人でも一括受電を続けたいという戸が居ればさらにハードルは高くなります。
↑結局、業者は最終的にこの様な言い分で、消費者をないがしろにする事が目に見えています。
この人が仰る通り、まずは契約しない事が最善です。
契約してしまった人達、、頑張ってね。
契約してしまった後に物言いするのは、契約前より100倍労力がかかります。
特定商取引法には締結してしまった契約のみではなく、再勧誘の禁止という条項がありますよ。
再勧誘の禁止等(法第3条の2)
事業者は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って消費者に勧誘を受ける意思があることを確認するように、努めなければなりません。
消費者が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続すること、その後改めて勧誘することが禁止されています。
管理組合が一括受電会社と締結する高圧一括受電サービス契約は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引)に入りますか?
一括受電は一旦契約してしまったら回復は難しいですね。
期待できない中で、無理矢理期待できるものを探すと、
社会問題化し、大量のマンションで訴訟団が結成されることです。
難しいでしょうねえ。
どうしても訴訟を起こすなら、場合は限られますが、
管理会社がここ数年に一括受電会社を連れてきてプッシュしたような場合、
マンション管理契約における信義則違反という線があります。
電力自由化が既に決まっていてそれを知っていたのに、説明しなかった、です。
マンション管理会社は、大手であればたいてい電力自由化もビジネスの種にしていますから、
知っていたんでしょ?とはいえると思いますし、
業界人で知らなかったでは恥ずかしすぎますからそうは言えないでしょう。
ただし適用除外という条項もあって管理組合からの委託で業者が勧誘しているということで、これに該当しているのかもしれません。管理組合と高圧一括受電の契約に限っては。
適用除外(法第26条)
以下の場合等には、特定商取引法が適用されません。
事業者間取引の場合
海外にいる人に対する契約
国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供
事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合
株式会社以外が発行する新聞紙の販売
他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるもの
もう十分です。
特定商取引に関する法律第3条の2は、「訪問販売」に関する規定です。
高圧一括受電が訪問してきて申込書を提出させている行為はこれに該当しないということか。
特定商取引法も消費者契約法も住民目線からいうと無駄な議論ですね。
とりあえず駄目もとで消費者団体訴訟制度を利用して高圧一括受電業者の
不当な勧誘に関する差止請求を出すのが得策じゃないでしょうか?
そんな苦労をするなら、高圧一括受電の申し込みをしない、
そのほうが労力がすくなく、絶対阻止できるんだから、ただしずかに、私は、東京電力から、従来の契約で電気を購入したいです。
といって、高圧一括受電にサインしなければいいだけだと思います。
そもそも、なんでみなさん、東京電力の高圧一括受電と管理会社の関連会社が持ってくる
高圧一括受電を比較検討なさらないんでしょうかね。
まあ、私は、東京電力の高圧一括受電にも賛成しませんが。
ただ導入を阻止出来たらいいという訳ではありません。この高圧一括受電という消費者を欺いた悪質なビジネスモデルに怒りを感じているのです。申込の強要を法的に止めさせ被害者をこれ以上増やさないことを求めています。
でも新築のマンションだと、建築費を電気代で回収するようなビジネスモデルでもありますから、
まったくなくならないと思います。
せめて、既存マンションへの押し売りは辞めて欲しいと思いますが、
今後、マンション建築が落ち込む将来予想をみると、建築会社や、管理会社がマンション管理組合からいかにお金をむしり取ろうか必死になるのもわかります。
一番簡単なのは、不要な社員をリストラして、会社を小さくすればいいのに、、と思うんですけれどね。
まず状況を考えましょう。
仮に既に一括受電を導入してしまっていた場合、
あれが不当、これが無効、と大声でわめき散らしても、
目の前にあるのは一括受電しているという状況です。
導入だけが決まり、これから導入するという状況であれば
これを何等かの方法で阻止するという方法もありますけど、
既に導入してしまっていたら、これを変えさせるには訴訟しかありません。
不払いという手もありますけど、電気を止められ、不便な生活を強いられるでしょう。
どうしてもおさまらないなら、まずは、
行政のやってる無料法律相談や国民生活センターに相談するところから始めたらどうかと思います。
もちろんここでは、あれが不当、これが無効といった主張をしても、とりあえずは聞いてくれると思います。
そしてそれに対する見解も示してくれるでしょう。
>1910
特定商取引法では除外だが、消費者契約法では、広く適用していますよ。
既築マンションで、一括受電サービス契約を解約したいマンションは、まず業者に依頼して、不当な解約金を無しにしてもらうといいよ。
それで、断られてから団体訴訟に持っていくというのが現実的じゃないかな?
未だ、契約を検討しているマンションは、中途解約の不当に高い違約金の条項を削除して貰うと良い。
世の流れで、それはできます。
できなければ、契約をしなければ良いだけです。
第6 消費者契約法の適用除外について
消費者契約法は,消費者と事業者の間の契約について,業種や取引形態を問わず適正化を図ることを目指していることから,適用に当たってはその対象を広く想定し,包括性を確保すべきである。
ただし,本法の趣旨に鑑みた場合,その中には適用対象とすることが適切でないような契約(例えば雇用契約等)も含まれている可能性があるため,それらについては個別に検討し,限定列挙することとする。
http://www.caa.go.jp/seikatsu/shingikai2/kako/spc16/houkoku_b/spc16-ho...
まず一括受電業者に契約期間を、携帯と同じ2年程度に縮めてもらう事だな。
変圧器が譲渡できる以上、異常に長い契約期間の説明がつかない。
断られたら?
こちらも契約を断ればいいんだよ!
自説を振り回すより、まずは専門家に相談だと思いますけどねえ。
無料のとこもあるんだし。
結構、色んな人が同じ様な意見をしている様な気がするが。
>>1918
>第6 消費者契約法の適用除外について
は、消費者契約法(平成12年5月12日公布)を検討する段階での「第16次国民生活審議会消費者政策部会報告」(平成10年1月21日)からの抜粋のようですが、消費者契約法にはどのように反映されているのでしょうか?
今日のスレの伸びは異常ですね!
やたらと消費者契約法のレスに反応する人がいる。
なんでそこまで消費者契約法を活用したくないんでしょうね?
先日、高圧一括受電の親会社に執拗な勧誘行為を止めるよう苦情のメールを
出したものですが、このまま勧誘行為をを止めない場合はこのスレで情報提供
して頂いた消費者団体訴訟制度の活用を検討したいと思います。
https://ja.wikipedia.org/wiki/消費者団体訴訟制度
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201401/3.html#anc01
>>1924
この人、すぐに論点をずらしますね。
だから、みんな管理組合と一括受電業者の契約ではなくて、
その附合契約に包括されるマンション住民と一括受電業者、つまり「消費者」と「事業者」間の契約を言っているんですよ。
その論点のずらしかた、受電業者とそっくりですね。
>1927
>「消費者」と「事業者」間の契約内容とは、「マンション一括受電サービス利用規約」ですね?
⇒事業者は、利用規約に則って、役務を提供している。消費者は利用規約に則って、その対価のお金を出している。立派な契約ですよ。そして、この利用規約は当然消費者契約法が適用される。
本来の東京電力等の利用規約ならば、電気事業法が適用されるので、それで消費者は保護されるのですがね、、。
一括受電会社は、意図的に電気事業法の適用を外した訳だから、消費者契約法が適用される事は当然です。
消費者契約法が適用されたら耐えられない利用規約って、要するに消費者を騙しているという事ですよ。
信義則に従って、利用規約を作成していれば問題ないはずです。
でも、多くの利用者は信義則に反していると感じているんではないでしょうか?
>>1929
>消費者契約法が適用されたら耐えられない利用規約って、要するに消費者を騙しているという事ですよ。
>信義則に従って、利用規約を作成していれば問題ないはずです。
>でも、多くの利用者は信義則に反していると感じているんではないでしょうか?
であれば、利用者は消費者ですから、消費者契約法に基づいて「消費者団体訴訟制度」を利用できます。
あくまでも、「マンション一括受電サービス利用規約」の内容に限ってですが・・・
つまり、不当な勧誘等で契約をしてしまった一括受電サービスは、取り消す事ができるという事です。
すると、全戸の同意という大前提で成り立っていた「管理組合」と「事業者」の契約も成り立たなくなる訳です。
どこまで波及するのでしょうかね?
非常に興味深い判例になると思います。
>>1931
>すると、全戸の同意という大前提で成り立っていた「管理組合」と「事業者」の契約も成り立たなくなる訳です。
「利用者」と「事業者」との「消費者契約」の問題であり、「管理組合」と「事業者」の契約には影響を及ぼさない。
どうかな?
全戸同意の過程に問題があれば別の問題に発展します。
管理組合が高圧一括受電を導入できる要件は、総会決議と利用者が現在契約している地域電力会社との契約を解約(利用者全員が解約)することだけでは?
>1932
一括受電会社は、解約する事を教唆しています。
地域電力会社の解約の同意書は、受電会社から提出されており、受電会社主導で解約していますよね。
そして、地域電力会社との電力需給契約の代替として、消費者は一括受電サービスを利用している訳です。
関係ないとは言えないですね。
一括受電の契約形態に関しては、通常の管理組合と受電業者だけで完結するものではありません。
もし受電会社が、あなたの様な論拠で消費者の口を塞いでいたとしたら、信義誠実の則に反しています。
それは、大問題だと思いますがねぇ。
まぁ、法廷で判断を仰ぎたいところです。
大きな山場となるでしょう。
このレス当たりから、異常に反響があった。
ひょっとしたら痛いところなのかな?
>>1896
そもそも変圧器等の受電設備は、受電業者が商売で儲ける為のツールとなる資産です。
なぜ他人の資産の償却リスクをマンション住民が一方的に負わなければならないのでしょうか?
そこのリスクは、受電業者が負うのが筋だと思います。(話し合ったのならば別ですが、、、)
東京電力が譲渡を応じている以上、受電会社も他者に譲渡する道があるわけです。
途中解約による法外な違約金は、不当だと解釈されて当然です。
約款に条項として盛り込まれていても、下記と同じく差し止めに合うでしょう。
*********************************************************************
消費者契約法による初の約款の条項差し止めがありました。
一括受電の中途解約による法外な解約金もこれにあたるんじゃないかな?
msnニュースの中の記事です。
ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci
インターネット接続サービスを中途解約する際、残り期間の利用料金を全額支払わせるのは消費者契約法違反だとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が京都府精華町のケーブルテレビ局「KCN京都」に解約条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が9日、京都地裁であった。
浅見宣義裁判長は原告の訴えを認め、解約条項の使用差し止めを命じた。
・・・・・・
訴訟で同社側は「中途解約されると、契約時に免除した初期工事費用約14万円が回収できない」と主張したが、判決は「契約に中途解約と初期費用を関連づけた記載はない」と退けた。
読売新聞 2016/12/10
ご参考までに。。。
一括受電を解約した事が起因で、地域電力会社と電力需給契約が結べない自体になれば、それは現状回復するか、損害賠償してもらうしかないでしょ?
地域電力会社と契約できるのは、国民の当然の利益なのですから。
一括受電が公共の福祉に反しているという事になります。
こう言った全てのリスクを誠実に伝えた上で、全員契約しているならば話は別ですがね。。
不当な勧誘であったら、一括受電業者の私権は制限される事が然るべきだと思います。
しかも、利用契約を締結すれば、利用者は契約当事者でもないのに、「管理組合」と「事業者」の契約について異議を申し立てるという・・・
不思議なロジックですね。
ははは。揉めてますね。
消費者が業者との契約がないとか、消費者契約法は活用できないとか、、、
根本は相手している業者が信義誠実の原則で約定しているかどうかでしょ?
何をムキになっていることやら。。。
やれやれ。
一括受電導入済み状態で解約可能って騒いでるけど、
具体的にどうすることなのかな?
「解約したから電気を売って下さい」
と電力会社に言って行けば買えると思ってるのかな?
だから一旦導入してしまえば自説をいくら振り回しても希望の結果は得られません。
どうしてもというなら裁判するしかないでしょう。
しかもマンションが原告にならないとなれば、
原告は自分だけもしくは仲間だけということになります。
勇ましいことは勇ましいけど、結局は遠吠えするしかないでしょう。
だから、まずは、
無料の、自治体の法律相談や、国民生活センターなんかへ相談すべきだと思いますね。
>>1917
ケースバイケースでしょうけど、
契約の無効を訴えるしかないでしょうねえ。
もちろんその根拠となるものが無いと戦えません。
明確な詐欺行為とかね。
これは裁判で認められるもの、あなたがそう思うだけではダメですよ。
だから例えば、
自治体の無料法律相談なんかを利用したらどうかってことです。
ここまでの苦難の道を歩むなら、ひっそりと書類を提出しないだけでいいと思いますよ。
結果たった一人残ったとしても残り99%が未提出者を恨むかというと
無理矢理提出された人にとっては、最後まで頑張れっていうことだし
無関心派も、高圧一括受電のデメリッとをひしひしと感じているだろうし。
高圧一括受電が契約してしまう前に、議決した時点で、うちのマンションは、電気小売り利用禁止のおたっしを理事長名で出しているから、高圧一括受電契約していないにもかかわらず、電気小売りを利用できないデメリッとはしっかり体験しちゃったんだよね。
今なら、廃案するだけで、小売り自由化のメリットを享受できる。
だから、廃案成立するかもしれないし、廃案が成立しないなら、そこまで。
みんなで、電気小売り利用できないデメリット状態で、公平でしょっていう。
おはようございます。
変圧器が何かの原因で壊れたら電気をどうなるんですか?と
業者に質問しました。
「弊社は東京電力より電気網が優れており近くの現場からも供給できすぐに復旧できます」と
回答がありました。
東電より優れてるって本当ですかね
>1946
あなたの回答が、正確であるかどうか分かりませんが、、それが正確であるならば業者はかなりいい加減な会社だと考えて下さい。
まず受電会社は、送電網を管理していません。
東京電力管理の送電網から、電力を受電して初めて受電会社の商売が始まる訳です。
よって、東京電力がいないと受電会社の商売は成り立たないわけです。
取引相手である東京電力の悪口を、他の取引相手であるマンション住民にするような業者とは、まともな取引ができるとは思わない事です。
マンション住民の知らない所で、同じようにマンション住民を蔑ろにしている事が目に見えています。
まともに相手するだけ無駄だと思います。
一括受電会社の社員は、他の仕事がダメで上から回されてきたか、中途で雇われただけの人間ですからね。
何にも理解していませんよ。
それにコバンザメのようにくっついてる管理会社は最悪です。
>1946
この回答が事実ならかなり悪質ですね。
ちなみにうちの業者は計画停電でしか漏電のチェックが出来ないというデタラメな説明をされました。
最近、地域電力業者からの委託で電気保安協会から
漏電の安全調査のお知らせの案内があって嘘だったことがわかりました。
高圧一括受電の業者って電気事業法の規制対象にないことをいい事に嘘八百な説明をしまくってますね。
みなさん返信ありがとうございます。
ちなみに業者さんの肩書は担当部長です。
何かあると管理組合から急がれてまして....と言います。
私の言い分を2017年1月に理事会があるので、その方も
出席されるらしく討論するとのことです。
なので、再度来るとしたら2月以降になると言われています。
>1950
部長だろうと、平社員だろうと、ましてや社長であろうと関係ありません。
それが、その会社の姿勢と判断されて下さい。
管理組合から急がれてまして?
管理組合のどなたですか?
何時、言われたのですか?
何なら、急がれているという奴、全員一同につれてこいや?
直接、説明をしてやるよ。
・・・と私は言ったのですが、それから音沙汰ありませんでした。
うちに来た一括受電会社の方は、親会社のマンション建築の販売会社から、出向したような方がおおく、物理がからむような難しい電気のことは、あまりご存知ではなく、マンションを売るように一括受電を売るような感覚の営業の方でした。
ですから、理詰めで、法律のことを質問したり、システムのことを質問しても、ちゃんと回答できませんでした。
まあ、新築の一括高圧受電ならば、高圧一括受電がよいと思って購入する人ばかりを相手にしているので、別にマンションを売るようにセールストークすれば問題ありませんが、反対者という絶対的に価値を共有できない相手となると、脅迫したりするしかありません。相手に誤解させることも1つの方法です。
私は1時間以上、社員の方とお話しましたが、理事会に提出された報告書は、高圧一括受電にとって、問題ない質疑と回答ばかりで、
高圧一括受電が電気事業法の対象外であったり、業者が電気小売り事業の免許を持っていない点(当時)については、ノーコメントで無視されました。
理事会があるなら、私は、適切な会社と電気購入契約を継続したいとか、
電気事業法のもとで、電気を購入したいとか、はっきり書いてだすか、
あいまいに、諸般鑑みて、現在の(東京電力)会社との契約を継続したいと文書で回答すればいいと思いますよ。
とりあず、理事会にこの掲示板を全部読んで貰ってはどうですか?
ネットに、いろいろと高圧一括受電会社に不利なことが書いてあるということは、高圧一括受電会社も把握しているみたいです。
うちの電気会社は、高圧一括受電よりも保険関連にお仕事をシフトしています。
詳しくない業者の方に、このスレをマンション住民の皆さんへ紹介頂いたら?
マンション住民の皆さんには、受電会社の一方的な情報ではなく、メリット、デメリットの全ての情報を把握した上で、適切な判断をして貰えば良いと思います。
このスレの情報は、隠す様な情報でもないし、結構、引用元はしっかりしているので参考になりますよ。
これ↓の一括受電版も、管理組合自体がまとまって、各々の消費者として団体訴訟すれば、現実味があるね。
ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci
>>1944
決まってるじゃないですか
不満を持った住人のある人が、
マンションと一括受電会社の間の一括受電契約の
無効を訴えるしかないってことですよ。
個人的にはうまく行くはずないと思いますけどね。
あともうひとつありますね。
管理会社が介在し、管理会社が連れて来た一括受電会社をプッシュしたような場合、
説明をきちんとしていなかったりしたら(ex.電力自由化)、
管理会社を信義則違反で訴えるというのがあります。
この場合は損害賠償ですね、損害分を賠償しろ、です。
これもうまく行く可能性は高くはないと思いますけどね。
>>1946
一括受電会社が管理する変圧器が壊れたら、壊れ方にもよりますが、普通は停電です。
直さないで使えるとしたら方法は1つしかありません。
それは電源車を持って来ることです。
一括受電会社がそんなことするはずないと思いますけどねえ。
交換するしかない場合が多いと思いますねえ。
普通は年次点検でチェックし、各種リレーで保護して壊れないようにするものですけど、
力のない業者だとリレーの整定とか保護協調とか、非常に怪しいですねえ。
安い飛行機会社みたいなものでしょう。
すべてが東京電力と同じっていうのは幻想ですよ。
東京電力と同じなのは、高圧電気のお値段だけで、
高圧電気すら、どこから、調達するか秘密なんですから。
>>1956
民事で係争するならば、業者の不法行為が無い状態では、請求の原因となる契約は必要ですよ。
その契約は、あくまでも「マンション住民」と「一括受電会社」との契約となります。
ここでは、利用規約となっているんでしたっけ?この契約を消費者契約法を適用して無効にする(①)。
そして、そもそもの電気事業法で保護されている「地域電力会社と契約する権利」を求める(②)事が現実的かな?
その上で、マンションの管理組合と一括受電会社の間の「一括受電契約」の無効を請求(③)すればよいのでは?
この場合、消費者契約法にうるさい方が仰る通り、③の管理組合との契約は通常は消費者契約法が適用されないのだが、今回のケースは附合契約で個人間の契約にも強制的に影響を与える特殊なケースなので、判決がでると大きな影響が出ると考えられます。
勿論、不退去や強迫といった事例は、民事ではなく刑事で、警察に通報して書類送検してもらえばいい。
しかしながら、あなたが未だ契約をしていない状態ならば、深追いはしない方が良い。他の方も仰る様に、地域電力会社との契約を解約しない限り、一括受電が実施される事はありませんし、あなたにも被害が及びません。
もっとも他の共用部の工事を邪魔する事は決してなさらないで下さい。横浜地裁の例の様に、本来区分所有法の管轄でない一括受電が、区分所有法の共同利益を棄損したとして敗訴になる事例もあります。
裁判って、どこで争うかで全く判決が違ってきますからね~。
変電設備の保守って地域電力業者であっても高圧一括受電業者であっても、キュービクルメンテ協会とか電気保安協会に委託するんで保守性は変わらないんですよね。
>1960
質問の意図がよく分からないです。
高圧一括受電業者は自社の方が地域電力業者より保守性が高いと主張します。でも実際は変わらないんですよ。
また災害時は優先して復旧に当たりますとかいいますけど、それだけの災害なら委託先が優先して自分のとこのマンションに復旧にあたるなんてあり得ないですし
そもそも停電の原因なんて近くの電信柱でなんかあったとかであって地域電力業者の復旧を待つしかないんですよね。これは地域電力業者に勤める友人の見解です。
上のアンカーは1960でなく1961です。
>1962
結局電気保安協会に下受けに出すにしろ、渋い下受け料金の高圧一括受電と、長年のおつきあいの傘下の直ボスである、東京電力の仕事と どっちを優先すると思いますか?災害時。
高い仕事を先にやって、渋い仕事は、後回しになるのは、商い行為でアル以上、当たり前じゃないかと思います。
LCCがJALやANAと同じレベルじゃないキーーーーと騒いだとしたら、
アホちゃうか、安いのは、安いわけがあるんだから、値段半分で同じ内容とかあり得ないでしょう。安いのは安いなりのものになりますよ。
その安いなりが、安くなったお金に相当するかということと、安くならなくてもいいから、今まで通りの安全を買うかです。
どっちを買うかは、個人の自由なんだし、マンションであっても多数決では決められないんだと思います。
専有部の契約なんですから。
リレーの整定や保護協調も保安協会に頼めばやってくれると思うけど、
ケチって頼んでないかもね。年次点検も。
だから
「保安協会に頼むんだからみんな同じ」
ということではない。
電力会社がリレーの整定や保護協調を考えたのならある程度信用できるが、
一括受電業者は怪しい。
電験の受験会場へのルートで勧誘のビラを配ってるようではね。
電力も保安協会もそんなことしてないよ。
>>1959
どうぞ、あなたの確信しているその線で頑張って下さい。
次はあなたの起こした具体的行動や、成果を発表して下さい。
どうあるべきとか、機運が盛り上がってるとかは、これ以上は結構ですから。
消費者団体訴訟制度を活用されるんですね。
この制度って、今年から運用されているのですよね。
期待しています。
機運は既に国会にまで盛り上がっていますね。
下記、リンクをご参照ください。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...
スレは色々な立場の人が匿名で書き込んでいますから、鵜呑みにしない方がいいよ。
消費者センターや電力会社にもご自分で問い合わせて、裏をとればよろしいのではないでしょうか?
私の意見も然りだけどね。適正な情報で判断する事をお勧めします。
下記、抜粋で、国会議員の質問そ、それに対する日本の内閣総理大臣 安部さんの回答を記載しています。
>契約締結を拒否しているマンション住民に対して、電力会社職員による契約締結の強要や果ては訴訟を提起するなどの脅迫行為が頻発している。
このような事態は、是正されなければならない。ついては、以下質問する。
一 政府は、高圧一括受電を業としている民間電力会社の実態を把握しているのか。
>二 管理組合総会での高圧一括受電導入の議決は、住民の民間電力会社との契約行為に対してもその議決の効力が及ぶのか。
>三 高圧一括受電を業としている民間電力会社の中には、契約締結を拒否しているマンション住民に対して、「区分所有法上の共同利益に反する行為として訴訟も辞さない」との文書で脅迫をして、契約締結を迫る悪質な会社が存在している。この会社は、管理組合の理事会で、他のマンションでも自らこのような脅迫行為の効果があったと語っており、被害は広範囲に及んでいると思われる。
このような違法な行為を是正するべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
参議院議員紙智子君提出分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問に対する答弁書
一について
いわゆるマンション高圧一括受電サービスを提供する事業(以下「受電サービス業」という。)については、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)上、経済産業大臣による事業の許可等を受けなければならない電気事業には当たらないことから、受電サービス業を行う者の具体的な事業内容等については把握していないが、受電サービス業を行う者は、
>契約自由の原則の下で、
顧客にサービスを提供しているものと承知している。
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、
>その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、
御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。
三について
現時点において、政府として、受電サービス業を行う者による御指摘のような行為について把握していない。
あぁ、このリンクですね。
有名ですね。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...
機運がどうのとか、そういうのもうういいよ。
自分のマンションで、
一括受電をやめる呼びかけを始めたとか、
仲間を作って一括受電から抜け出す検討を始めたとか、
管理組合に一括受電をやめるよう申し入れたとか、
訴訟に向けて準備に入ったとか、
契約時にあった違法が疑われる営業行為の証拠集めをしているとか、
そういう自分の周りの具体的な話ならいいけど、
この期におよんで具体性の無い評論家みたいな話は目障りなだけ。
こういう掲示板の趣旨にはミートしていないね。
契約条項の無効の事を言っているんだろ?
それより、無効にしなければいけない条項が入っている契約なんて、そもそも締結しなければいいだけです。
第一節 小売電気事業
氏名住所を経済産業大臣に提出して、登録を得るんでしょ。高圧一括受電業者には、そういう義務はないよね。
その点を白タクっていったら、こっそり電気小売り事業者として、登録して来たけれど、高圧一括受電としては、経済産業省に何の届けでもしていないはず。
いろいろと電気小売り業者として、やらねばならないことも事細かに規定されているし、破ったら免許取り消しという罰則がある。
(供給能力の確保)
(供給条件の説明等)
(書面の交付)
(苦情等の処理)
(名義の利用等の禁止)
(業務改善命令)
全部 契約者である私は、電気事業法として、電気小売り業者との電気小売りで、いろいろな保護を受けておりますが。いかがですか?
高圧一括受電会社は、経済産業大臣への届け出もしていないし、こういった、こともこと細かに法律で縛られていないでしょう。
もちろん、高圧一括受電を行うと、変圧施設は、電気事業法の対象として、停電が義務となっていますが、
あれは、電気小売り用の業務用の施設としてではなくて、自家用工作物として、電気事業法の規制を受けているわけですよ。
そのあたり、電気事業法により停電が義務とか説明している高圧一括受電会社は、誤認させているわけです。いかにも自分らが、電気事業法に縛られている電気小売り業者と同じ、、みたいにね。
そして、一般への電気小売りの予定がないのに、電気小売り業者になった高圧一括受電会社もあります。
よほど、私に白タク呼ばわりされたのが、気に触ったんでしょうね。
実際、白タクですから。
高圧一括受電会社が、電気小売り事業者として、登録されたとして、
高圧一括受電事業において、電気事業法による規制を受けるのでしょうか?
だって、経済産業省の規制の対象じゃないって言われているわけですから、高圧一括受電という事業自体が、電気事業法の対象じゃないんですから。
電気小売りを行う時は、たしかに、電気事業法の規制をうけるでしょうが、高圧一括受電事業にといては、規制は受けないんじゃないでしょうか?
もちろん、電気小売り事業者と同じような対応が望ましいとはいわれていますが。「望ましい」っていうことは、やらなくても、罰則がないってことでしょう。やりたい放題やっても法律に規制されないんですから、私は、消費者として、電気事業法に守られませんよ。
高圧一括受電事業においては。
そういう理解で、発言しました。
>>1974
>電気事業法を最初から読んだらいい。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39HO170.html
読みましたが、記載がないのでお尋ねしているのです。
では、あなたの頭の中でないで良いのでは?
供給義務の事を皆さん言っているのでしょ?
電気事業法により、利用者に「地域電力会社と契約する権利」が認められているのであれば、地域電力会社には、一括受電があっても、利用者からの申込みがあれば「個別契約を締結する義務」が発生することになります。
地域電力会社が、電力供給約款に規定する「1敷地(1建物)1引き込み」を理由に個別契約の引き受けができないというのは根拠を失うことになります。
だから、そういう評論家みたいなのは要らないよ。
そもそも大規模マンションは「1敷地(1建物)1引き込み」になっていないだろ?
共用部用に高圧電力を供給し、一方で専有部用に低圧電力を供給している。
あくまでも電力会社が、一つの建物に効率的に引き込みをするということです。
>>1959
>電気事業法で保護されている「地域電力会社と契約する権利」
すいません、日本語の表現力がたりなくて、
私と地域電力会社との契約において、電気事業法で、私は消費者として保護されている。
ということを
>電気事業法で保護されている「地域電力会社と契約する権利」
と表現したのです。
高圧一括受電会社と私の契約においては、電気事業法で、私は、消費者として保護されていない わけでしょ。
で、上の方が、高圧一括受電会社が電気小売り業者となっていたら、電気小売り業者として、へんてこなことを高圧一括受電において、やらかしたら、電気小売り業者として、処分されるとおっしゃっているんですが、では、高圧一括受電って、電気小売り事業なんですか?
だとすると、国会答弁で、高圧一括受電事業は、経済産業省の所轄ではないっていうのと、矛盾するんですが?
まあ、東京電力さんも高圧一括受電をやっているんですが、あそこは、発電と送電もグループでやっていますからね。
いったいどうなっているんでしょうか?
電力の供給を受ける需要家が誰なのかを明確に区分して考えないと混乱します。
高圧一括受電における電力の供給を受ける需要家は、一括受電業者または管理組合ですから、受電後の配電について電気事業法の適用がないのは当然だと思います。
段々話が変な方向に行ってるねえ。
あのね、法律談義はいいけどね、
だったら、法律のどの条文があるから、
こういう時にこう言う問題が起きるとか、そういう話しようよ。
電気事業法の適用を受けるとか受けないとか、そんな大雑把な談義してもしょうがないでしょ。
どうしても受ける受けないの話をしたいなら、
ある部分は受けある部分は受けない、だろうね。
一括受電でも停電させて年時点検する義務はある。
これは電気事業法の適用を受ける。電気工作物の規定だ。
一方、一括受電会社自体は、下記のいずれでもないので、電気事業者に関する部分の適用は当然受けない。
小売電気事業者
一般送配電事業者
送電事業者
特定送配電事業者
発電事業者
これに関しては一括受電会社が設置した受電設備=電気工作物までの電力供給の部分だ。
但し、契約次第で電力からマンション管理会社の息のかかった電力会社が供給する場合もあるだろう。
その場合は、その電力会社は電気事業者に関する部分の適用は受ける。
大事なのは具体的なケースを想定して、
xxの主張が可能で、xxすれば、xxという風に現状から変更することができる、
xxされると、マンションは言われるがままにそうせざるを得ない、
みたいな意見交換することじゃないの?
浮ついた法律談義はとっかかりとしてはいいが、
そこからは具体性を持った話としてもっと掘り下げるべきでしょう。
法律にこういう規定があるからxxできるはずだとか言うなら、
ここでだらだらと主張し続けるのではなく、その主張に基く行動をとりそれをレポートして欲しいですね。
例えば、一括受電しているマンションの方が、
電力会社から電気を買えるはずだ、電気を引いてもらえるはずだ、
と主張するなら、電力会社に申し込んで下さい。
っで、どういう風になったかをレポートするということです。
それに対して不満なので、場合によっては訴訟を起こそうと思い、
自治体の法律相談で聞いてみたらxxと言われた、とか。
だから訴訟することにして準備を始めた、とか。
自説や不満を他人に同意して欲しくてだらだら垂れ流しても目の前の状況は変わりません。
前に経済産業省の電力取引公正委員会に問合せた者ですが管理組合と一括受電の業者の間は電気事業法が適用されると言ってましたよ。
なのでその間の虚偽の説明は違法になるので理事会を通じて抗議して下さいと言われました。数回電話したのですが最初の担当の方は苦情の不適切な処理で行政指導してくれるって言ってくれてたのですが、業者に苦情を入れて間もなかったのでその時はもう少し待ちますといって電話を切りました。
いつまで待っても業者からの回答はなく勧誘行為が続くので再度、電話したところ、その時に電話に出た他の担当者の方は住民と一括受電業者の間では電気事業法の適用外なので行政指導は出来ないと言われました。
うちの理事会はちょっと特殊なケースで総会の議事録は賛成派に有利なように改竄するし、住民説明会で業者の悪質な説明に対して抗議しても業者と一緒になってその事実を黙殺するし話にならないのです。理事会と話が出来るのなら理事会を説得した方がいいかもしれません。
自家用電気工作物に適用されるのは、電気事業法第38条、第42条および第43条だと思います。
>>1985
だから大雑把な話をするからそういうことになるんだよ。
一般的に聞かれたら、そういうケースがあれば適用されると答えるでしょ。
そういうケースっていうのは自家用電気工作物の規定。
だからさ、
そういう話をするのであれば、メールでやり取りすべきです。
どうしても電話なら、相手の名前も聞いておきましょう。
録音もしたいところですね。
っで、誰それさんに聞いたらこうおっしゃいました、という風に詰めて行くことです。
まあ、電話でもメールでも、詰めて行く過程で、
xxの部分は適用を受けますが、xxは受けませんみたいな説明は出て来るでしょう。
初めから自分に願望があって、
断片的な説明をして一般的な回答が得られ、それを自分の願望に当てはまるよう拡大解釈して
ああだこうだと掲示板で主張するようなことは無益だと思うねえ。
>>1980
>そもそも大規模マンションは「1敷地(1建物)1引き込み」になっていないだろ?
>共用部用に高圧電力を供給し、一方で専有部用に低圧電力を供給している。
>あくまでも電力会社が、一つの建物に効率的に引き込みをするということです。
「1引込み」の意味を理解してますか?
まあ、勘違いっぽいね。
アパートみたいに小規模で賃貸だと、そういう場合もあるみたいだけど、
大規模なら1敷地1引き込みだろうね。
引き込んだ先には、
共用部のマンション所有の変電設備と、
専用部の電力会社所有の変電設備があるのが普通でしょう。
注意すべきは切り口です。
共用部の切口は引き込んだ6600Vで、マンション所有の変電設備を介して100/200Vにします。
専用部の切口は受電後低圧に変電された100/200Vです。
つまり共用部受電設備はマンションの持つ電気工作物、だから年次点検が必要なのです。
一方専用部は100/200Vまで電力会社の持ち物なので年次点検は不要ということなのです。
一括受電では、この専用部受電設備を電力に代って一括受電会社が保有するようになるので
年次点検が必要になるということです。
ついでに言っとくと、
専用部が一括受電会社に代るということは、
それまで電力がやっていた各戸のメータ設置や集金もやるということです。
何か気付きませんか?
5%安いというのは、
受電設備とメータ、集金にかかわる費用が無いからその分安いということに過ぎないのです。
無条件に安い訳じゃないんです。
それを、一括受電会社やマンション管理会社は、高圧だから安いと短絡的に説明していますよね。
実際には電力の代わりを一括受電会社がやって、
電力会社よりは安くできれば利益が取れるということに過ぎません。
確かに電力は高コストだとは思います。しかしどれだけの差があるか?は疑問です。
電車でも2社を乗り継げば高くなります。
電力一社で済ませた場合に比べどれだけ安くできるか?怪しいものですね。
だから色々手を抜くんじゃないですか?
うちの場合、IHは禁止にされました。一括受電を見送ったのにこれは解除されてません。
たぶんデマンド的に有利にして電力会社との契約を安価なプランにしようとしたのだと思います。
でもこれ、制限が加わった以上、マンション価値を毀損したんじゃないでしょうか?
そういうのならまだ目に見えますけど、運用に関しても怪しいですね。
年次点検なんて手の抜きどころにも感じます。
自社でやっていたら素人に毛の生えたような人員でやってるかもしれません。
一括受電はビジネスモデルとして破綻の匂いを感じますね。
>>1989
なんか最近このスレで他人のレスにチャチャを入れる人がいるので、質問しづらいのですが、
素人質問として質問させて下さい。
>共用部の切口は引き込んだ6600Vで、マンション所有の変電設備を介して100/200Vにします。
>専用部の切口は受電後低圧に変電された100/200Vです。
↑の部分だけみると、共用部だけ高圧一括受電にして、専用部は地域の電力会社と契約する事が可能じゃないですか?共用部の受電設備をマンション保有から、一括受電会社の保有に切り替えるだけですよね?そうすれば、共用部は高圧電力の格安電気料金になるという事でしょ?
専有部は、従来の電力会社と料金が変わらないっていうんだから、従来の電力会社と契約継続で問題ないはずだと思います。
そうすれば個別契約が云々という揉め事がなく、総会で決議した通りに一括受電を実行できると思うのですが、専用部まで一括にする意味がイマイチよく分かりません。
一括受電のしくみ自体を理解していないので、、、あまり怒らないで下さい。
>>1990
私にはその動機はありませんし、
そういう動機を持った方がすべきですね。
仮に、もし私が問い合わせるなら最初に電話で概略聞いてから、メールで質問しますよ。
電話でだってきちんと誤解の無いように説明して、聞きたい回答を聞く自信もありますけど、
それでは証拠が残らない。
ちなみに、間違っても、一括受電は電気事業法の適用を受けますか?なんて聞きません。
聞かれたって、日本国内では万人が適用を受けるに決まってる訳ですから。
ましてや電気工作物まで持っている。
受けると回答されるに決まってますからねえ。
回答についての願望があって、不十分な説明でその願望に添った回答が出ると、
ほら役人がこういった、みたいなのは不毛ですね。
>>1991
>↑の部分だけみると、共用部だけ高圧一括受電にして、専用部は地域の電力会社と契約する事が可能じゃないですか?共用部の受電設備をマンション保有から、一括受電会社の保有に切り替えるだけですよね?そうすれば、共用部は高圧電力の格安電気料金になるという事でしょ?
ここでの話はある程度規模の大きいマンションの話です。
元々規模の大きいマンションの話から始まっていますからね。
規模の大きいマンションでは、買った時から共用部は高圧受電していることが多いのです。
その方法は、高圧受電設備をマンションで持ち低圧に変電して共用部の電気を賄います。
共用部ですから電力会社が請求して来たら、管理費から支払えばそれで終わりです。
一方、専用部は電力会社が高圧受電設備を持ち低圧に変電して各戸に供給し、
そこから先は戸建ての場合と同じです。
ですから初めから一括と言う言葉は当てはまるかどうか疑問ですが、
共用部は高圧受電して安価な電力料金になっています。
ところで、共用部が元々高圧受電になっていないマンションが
新たに高圧受電を開始するというのは、かなりの検討を要します。
元々規模が小さくメリットが出ないからやってないのかもしれません。
電気室用用意することができないのかもしれません。
色々な理由が考えられます。
あくまでも一般的な言い方ですが、メリットが出ない場合が多いでしょう。
しかしその場合でも一括受電によらない節約の方法はあります。
というのも、共用部向けに電力自由化のメリットが享受できるプランを用意している会社もあるからです。
(ポイント還元とかだと共用部の節約としては導入しにくいけど、割引なら導入し易い)
以前見かけたのはガス会社のプランですね。縛りも長くありません。
この場合、
戸別専用部の自由化プラン + 共用部自由化プラン
と
一括受電(共用部+専用部)
の比較になります。
>>1991 さん
住戸部分と共用部分を一括して高圧受電にするから、【高圧一括受電】と言います。
以下は、現行との比較です。
<高圧引込みの現行2パターン>
① 各住戸の契約電力と共用部分の契約電力の総量が50kW 以上の場合
・各住戸と共用部分⇒【低圧受電】
電力会社が、借室電気室内に受変電設備を設置し、
各住戸と共用部分に低圧供給する。
② 共用部分の契約電力が50kW 以上の場合
・各住戸⇒【低圧受電】
電力会社が、借室電気室内に受変電設備を設置し、
各住戸に低圧供給する。
・共用部分⇒【高圧受電】
電力会社が高圧で供給し、マンションに設置してある
自家用受変電設備(自家用電気工作物)により降圧して使用する。
<高圧一括受電導入後>
①・②共通⇒【高圧一括受電】
電力会社より高圧で一括供給を受け、一括受電業者が管理する
自家用受変電設備(自家用電気工作物)により降圧して、
各住戸と共用部分に配電する。
今、質問に答えていてはっと気づきました。
新築時から一括受電しているマンションって、果たして一括受電以外にできるのだろうか?
もちろん全戸の承認が必要で、それはそれで難しいでしょう。
しかしそれ以外にふと思ったのは、
受電設備が初めから共用部と専用部に分かれていないのではないか?
ということです。
もし分かれていないなら、一括受電以外に移行することは難しい可能性があります。
もちろん一括受電の業者を変えることはできるでしょうけど。
それまで一つだった受電設備を、
共用部用にマンションが独自に受電設備を設置し、
それ以外に電力の受電設備も設置しなければならないが収まらない。
別の場所も敷地には余裕が無い。
みたいな場合ですね。
電気室がぎりぎり小さくしてあったりするとダメかもしれません。
そうすることで建設費を抑え、戸数を増やし、一括受電から逃げられないようにして儲ける
ビジネスモデルかもしれません。
でももしそういうマンションがあったとしても、購入時に見抜くのは至難の業ですね。
結構あるんじゃないかな?と、ふと思いました。
マンションの管理会社が建築会社と一緒の場合、
パソコンのプリンターのインク商法みたいなものではないでしょうか?
プリンターの本体は、非常に安いけれど、インクを買うと結構たかい。プリンターを売った会社は、プリンター本体では、あまり儲けられないけれど、インクを売ってぼろ儲け。
プリントすればするほど、儲かります。
マンションも本体ではあまり儲からないけれど、その後、一生、電気代から、毎年儲けが入ってくる。電気のないマンションには住めませんから、電気をおさえれば、実質、マンションは建築会社のものです。
お手頃価格?の高圧一括受電マンション。
専有部電力が東電より5%お安くとかー。
共用部電力はどうなっているのでしょうか?
最近、新築のマンションでも高圧一括受電が増えてますが、
ディベロッパーは、一括受電業者と契約すると、どの程度のバックマージンがもらえるんでしょうか?
簡単には調べられないのではっきりとは言えませんけど、
何やら透けて見えてきますね。
新築一括受電は一括受電しかできない可能性が高いと思います。
っでどういう恩恵があるか?
ひょっとしたら、
「料金は電力会社と同じですが、共用部から割引します」
かもしれませんね。
こうして割引額は共用部にプールされ、そして大規模修繕がやってきます。
するとマンション管理会社は財布の中身を知っています。
入札はしますが全部息のかかった業者、談合で全額の95~殻99%の額で落札させる、
工事内容は落札額が高かろうと安かろうと大差なし、とにかく全額、
せっかくプールした割引も全部右から左へ持って行かれる、
こんなとこかもしれません。
新築一括受電は想像以上にマンション業者においしいのかもしれません。
ただの管理会社だと、管理会社として、首になるかもしれませんが、
高圧一括受電で電気の契約を20年とか結んでしまえば、
管理会社がそうそうと首には、できないんじゃないかしら。
電気の関係と、マンション管理会社が同系列会社になるでしょうから。