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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
高圧一括受電を導入しているかどうかに限らず財布の中身は管理会社に熟知されているので、理事会が紐を閉めない限り、じゃぶじゃぶお金を使われて最終的には修繕積立金が足りませんって値上げを要求されるんですけどね。
とりあえず、うちは、管理会社との管理委託契約が1年単位更新なので、変なことをしたら、来年違う会社にしますという抑止力はある。
ま、よほど変なことをしなければ、変えないけれど。
あとさ、マンションって、永久に建っているわけじゃないよね。
マンションにも寿命があり、看取りが必要。
近所のマンションは立て替えでコンサルに何回も数千万円近いお金をむしり取られ、
結局、立て替えを断念。不動産会社に売却して、更地にして、建て売りになる話が固まったんだけれど、契約も全部終ったのに、利権者の数人が認知症と判断されてしまい。今度は、裁判所できちんと契約の正当性を判断することになった。マンションを看取るのに10年以上かかるとは思わなかった。
高圧一括受電だって、問題が起これば、タダでも売れないことになったらこまる。
越後湯沢のマンションは、100万円でもうれない。
所有しているかぎり、固定資産税とマンションの管理費と修繕積立金はかかるからね。
一括受電やっているとさ、売買する時に相手に伝えられてしまうんですよね。
宅地建物取引業法という業法で決まっているからさ・・・。
一括受電の評判が最悪だったら、当然、購買者からのマンションの評価も下がってしまうわけですから、心配ですね。
世間での一括受電の評判はどうなんでしょうか?
宅地建物取引業法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO176.html
(重要事項の説明等)
第三十五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
四 飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
>>2004
>一括受電の評判が最悪だったら、当然、購買者からのマンションの評価も下がってしまうわけですから、心配ですね。
購入予定者からすれば、
購入金額が下がる⇒メリットです。
なるほど。
評判は良くないという事ですね。
>>2004
>一括受電やっているとさ、売買する時に相手に伝えられてしまうんですよね。
>宅地建物取引業法という業法で決まっているからさ・・・。
<参考>
よくある御質問とそれに対する考え方について
(宅地建物取引業法上の重要事項説明と電気・ガスの供給施設の整備状況)
平成28年4月
経済産業省電力・ガス取引監視等委員会
http://www.emsc.meti.go.jp/info/session/pdf/setsumeikai_QA3.pdf
宅地建物業法で、知らせるのが「のぞましい」項目だから、ブッチして説明しなくても罰則はないけれど、決まった一括高圧受電会社からしか、電気が変えなくて、数年に一度停電があるマンションだって知らせないで、売買しちゃったら、絶対、あとで、もめるよ。
そうか、売る側、貸す側から、考えると、損するけれど、借りたり、買う側としては、
それを根拠に値切ることができるんだ。新鮮な視点だよ。
評判が悪いも何も高圧一括受電は認知されてないと思いますよ。今年4月の電力小売開始の以前と以後ではガラッと評価は変わったと思いますし。国民生活センターには4月以降、解約が出来ないなどの苦情が増えているとの事です。
高圧一括受電業者の詐欺的な営業活動がメディアに取り上げられでもしたら、業者は軒並み廃業となるでしょうし、導入しているマンションの評判は悪くなるでしょうね。
一括受電ってさーー、唯一、電気小売り自由化の対象外であり、不便なマンションになるって、広く認知されていますよーーーーー。
一括受電も有名になりましたよね。殆どの人は知っていますよ。
こんな↓意味でね。
Q3. マンションに住んでいますが、電力会社の切り替えはできますか?
A. マンションにお住まいの方も、電力会社の切り替えはできます。 ただし、管理組合などを通じてマンション全体で一括して電気の購入契約を締結している場合には、その契約やマンション内の規約などで制限される場合があるので、管理組合等にご確認下さい。
http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/ele...
誤解なきように・・・
わたしは、一括受電業者でも管理業者でも、またその関係者でもありません。
更には、推進派でもありません。
横浜地裁の裁判例が業者の創作ではないか? というこのスレに興味があるだけです。
一括受電の業者って、裁判の事例まで創作するのでしょうか?
そこまでは、、、と思っていましたが恐ろしいです。
ありがとうございした。
なるほど。
確かに一括受電のクレームが増えてきていますね。
納得しました。
>>2018
>国民生活センターには4月以降、解約が出来ないなどの苦情が増えているとの事です。
4月以降というのですから、こちらでは?
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20161116_1.html
横浜地裁の判例と、消費者契約法の団体訴訟って関連があるのですか?
横浜地裁の判例ってこれですね。
これから大きく話題になりそうですね。
・一括受電に反対された方が勝訴した判例情報
平成28年(ネ)第3202号 競売等請求控訴事件
控訴人(第一審原告)当マンション管理組合現理事長名
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3278/res/638-658/
横浜のは判決としてはおかしいことはおかしいね。
この判決のおかしいところは、他の本当におかしいところと一緒くたにしていること。
詳しく調べないと分からないけど、
一括受電反対も、裁判でまともに理由を説明しなかったんじゃないかな。
単に、会社が信用できない、や、電力品質だけではダメでしょ。
それまでのウソや契約書が無い等があればそういった部分を具体的に指摘する必要があるし、
電力品質は電力会社のそれと同等ですから理由になりません。
年次点検などを指摘すべきでした。
そんなこんなで、それまでの姿勢と一緒くたに「何でも反対する人」として負けたんだろうね。
ちなみに、それ以前の一括受電以外は、たぶん従う義務がある。
>Yは、今回だけでなく前から、次のように管理組合の業務に非協力的でした。
>
>1)ケーブルテレビ導入のため、室内のテレビ端子を雑音防止型に取りかえる工事に協力せず、Yの部屋だけ取替えができなかった。
これはYの戸だけの問題なのか、不要輻射を低減するようなものなのかこの文だけでは分からないが、
もし後者なら従う義務がある。
>2)雑排水管改修工事を行う際、Yは室内へ入ることを拒否したため、同系列5戸の工事ができない事態が生じ、管理組合は立入りを求める訴訟を提起した。
>3)玄関扉内側の塗装、サッシ廻りのシーリング工事等を拒否し実施できなかった。
これらは従う義務があるでしょう。
まあこの判例を持ち出し、
短絡的に、一括受電に反対するとマンションから裁判を起こされ負けますよ、
みたいに営業活動に利用している業者もあるとは聞いてますけど、
でももしそうなら少数反対者はことごとく訴えられて負けているはずですよね。
でも住民側が負けたと聞いたのはこれ1件で、
住民側が勝ったと言うのはいくつか耳にしました。中身は確認してませんけどね。
自由化プランが見えてしまった今、簡単には、
マンションが住民を訴えて一括受電を推進するようなことはできないでしょう。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160401_1.html
>マンションやアパートなどにおける
>高圧一括受電サービスの提供契約については、電気事業法上の規制の対象外
>と整理されています。
>契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、検討することをお勧めいたします。
「高圧一括受電サービスの『提供契約について』は、電気事業法上の規制の対象外」
ですからね、要するに、供給契約部分については、
業者と利用者の二者間で決めれば、電気事業法の規制は及ばないということです。
例えば、15年契約で契約書に途中解約するといくら払えみたいなことがあれば、
従わなければ契約違反ということです。
だから一旦契約してしまったら簡単にやめることはできない。
資源エネルギー庁も警告してるでしょ。
「契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、検討することをお勧めいたします。」
うかつに契約してしまってからわめいても遅いってことです。
ちなみに、年次点検義務は提供契約以外の部分ですから電気事業法の規制は及びますよ。
だからもしこれを業者にしないでくれと頼んでも、しないと違法になってしまいます。
× 資源エネルギー庁も警告してるでしょ。
○ 国民生活センターも警告してるでしょ。
>2023
請求では、「高圧一括受電方式の申込書不提出を不法行為」と記載しているが、、、
地裁の判決は「総合的に勘案すると、Yの行為は不法行為に当たる」だよね。
これでは、日本語が読めないような営業の方は、「申込書不提出自体を不法行為」と誤った解釈します。
どこにも「高圧一括受電方式の申込書不提出を不法行為」と判決されていません。請求されているだけです。
混乱して当然だと思いますが、、、こんな判例紹介ではなく、原文をみないと記者の思惑通りに解釈されてしまいますよ。
あくまでも、目的が「理事長の助っ人になる」判例ですからね~。
>2024
>まあこの判例を持ち出し、短絡的に、一括受電に反対するとマンションから裁判を起こされ負けますよ、みたいに営業活動に利用している業者もあるとは聞いてますけど、
↑これは、2014年位までの話です。現在は、一括受電業者さんもこれを改め、この判例をネタにサービスを強要する事はないようですよ。ご安心下さい。
>>2028
<判タ1379 に掲載されている判決文より抜粋>
3 争点(2)(被告がFとの契約締結を拒否して本件工事の実行を拒んでいる行為につき,不法行為の成否及び損害)について
(1)被告がFとの電気供給契約の締結を拒否していることが本件工事の中断の唯一最大の理由であること(上記2(3)),その拒否は正当な理由に基づくものとはいえないこと(上記同(4))からみて,被告の行為は,原告管理組合の業務をあえて妨害する違法なものといわざるを得ず,原告管理組合に対する不法行為に当たる。
>2030
あなたに言っても仕方ない事だろうけど、、、
>(1)被告がFとの電気供給契約の締結を拒否していることが本件工事の中断の唯一最大の理由であること
契約を締結していないのに、なぜ工事が開始されているんだ?
無契約の状態で、業者が勝手に工事を実施したという事ですか?
そこが一番矛盾があるところですね。
本当の原文って、アップできないですか?記事や解説文ではなくてさ。。。
良識ある裁判官がこんな判決を出すとは思えない。
判例のDBにないんですよね。この判例。
裁判官の名前、分かります?
この裁判官は、東京高裁部総括判事を最後に定年退官されています。
このスレも同じ情報の繰り返しになってる感があるのでまとめサイトが欲しいですね。
抜粋というところがミソですね。
2030さんは、自分にとって、都合のいい部分だけを抜粋していませんか?
この「高圧一括受電に反対して負けた人」って、全体の電気工事にも反対していて
そのせいでまけたんじゃなかったんでしたっけ。
抜粋された、3つの争点の残り二つに何が書かれていたんですか?
こういう時は、全文を読ませるべきですよ。抜粋したら、抜粋したところが、都合がよくて、他は、都合が悪いってことでしょう。
そもそも、裁判にまけたんじゃなくて、マンションを競売して、管理組合に50万円払って退去するという和解をしただけ。敗訴じゃないよね和解は。
今のいままで、この「高圧一括受電に反対した人が敗訴した裁判」の判決文の原文がまったく出てこない。
賛成意見や、高圧一括受電会社が解説で引用するだけで、原文は誰も見つけられない。
原文が出せないというところに、秘密があるんですか?
謎ですよね。
本当に高圧一括受電会社に有利だったら、どっかの会社に全文が掲載されていてもおかしくないのに。
ちなみに、国会答弁で、高圧一括受電は、電気事業法の規制下にない、、という安倍総理の答弁は、全文、オリジナルの文章を参照することができますよね。
書いてありますよ、はっかり。総会で議決しても専有部には、その議決が及ばないって。
だから、議決した時点で、全員賛成でないかぎり、高圧一括受電を導入できないってことを議決してしまったんです。
判決文の全文は、判タ1379号132頁(~139頁)に掲載されています。
図書館にでも行って確認してみたら?
あと、うちの高圧一括受電会社さんは、説明の中で、結局、この裁判のことは言及しませんでした。
そりゃ、雑排水管清掃に参加しなかったり、高圧一括受電ではない、電気配線の更新工事を反対したら、共同に利益に反するかもしれないけれど、高圧一括受電の反対だけでも、裁判に負けるのでしょうか?
原文はネットにありませんね。過去スレに裁判のより詳しい情報が載ってるリンクがありました。
http://farm4.static.flickr.com/3853/14745077580_2401e326c8_o.jpg
やっぱり高圧一括受電だけじゃないんですね。
電気工事の追加費用ってどういう意味でしょうか?
もともと、基幹電気幹線の交換工事を高圧一括受電にすれば、マンション管理組合払わずに済んでいたってことでしょうか?
そもそも、このマンションは、低圧→高圧一括受電なのか、
共有部高圧受電を専有部も含めた高圧一括受電に変更する工事だったのか不明なのですが、これは、判例タイムスまだあたらないとだめでしょうか?
工事が止まっているって、じゃ、何の契約で工事を始めたんでしょうね?
その契約だけで、業者は役務を履行できると判断したから契約したと推定されます。
契約してくれないから、工事が止まる?意味が分からないです。
その工事は、何の契約を元に履行しているんだ?
反対者の契約が必要ならば、そもそも工事をするべきではない。
物理的に工事の邪魔をしたのならば、別でしょうが、客観的にみて、阿呆な判決だと思います。
管理組合(本訴原告・反訴被告)と区分所有者(本訴被告・反訴原告)との裁判です。
判例タイムスをチラ見すると、最初の1頁目が読めますね。
総会の議決がされたのは、高圧一括受電だけではなくて、
老築化した幹線ケーブルの更新をするとともに、高圧一括受電を行うというものです。
この人が反対したために、高圧一括受電が行えないだけでなく、幹線ケーブルの更新工事もできなかったのかしら?
それに、これまでも何度も裁判沙汰になっていますね。
老築化した基線ケーブルってどこのことですか?
電気室から、各戸までのこと?
高圧一括受電にすると、一括受電会社が基線ケーブルも交換してくれる契約だったのかしら?
管理組合は、本来、契約できない契約を勝手に契約して、工事が履行できないから、逆ギレしたとみれる。
全戸同意しないまま、勝手に工事の契約をした非は、管理組合側にあるとみえるけどね。
自分勝手な管理組合だね。
老築化した幹線ケーブルの更新だけならば、一括受電ではなくて、その他の工事業者でいいはずだが、、、。
一括受電の申し込みが必須だという言い分はおかしいですね。
いちゃもんつけて、追い出したかっただけだと思いました。
その判例は一括受電とは関係ない。
工事はやらせておけぱ問題無かった
管理組合と一括受電の契約の為の訪問や催促状の送付といった勧誘行為は住民と一括受電業者とのサービス利用契約の勧誘を含んでいる考えて問題ないでしょうか?
また理事会に契約書の開示を要求しましたが未だに応じて貰ってません。約款の確認すら出来ないのに申込を迫られているのはどう考えてもおかしいですよね。
明朗な説明もできず、それが原因で理解されなければ、契約して貰えないのは当たり前。
住民側が理解できないのが過失だとする考え方の方が間違っています。
あなたが理解できないのならば、理解できないということで、契約をしなければ良いのです。
全てを断って下さい。
一括受電と幹線ケーブルがセットなら、
一括受電の話がまとまる前に見切り発車して工事を始めてしまったってことなのかな?
それなら問題があるのは業者か管理組合ですねえ。
あと裁判官。
裁判官にも無知な方が居ますから、
きちんと理詰めで法的根拠まで教えてやりながら反論しないと
変な判決が出る可能性があるということですね。
>>2051
逆に聞いてやればいいと思いますよ。
契約書も見せないで判を押せなんて非常識だと思いませんか?
あるいは、
契約書も見せずに判を押すべきという理由を説明した文書を作成し、
理事長が署名捺印したものを下さい。それを読んで検討します、とかね。
この説明書は証拠になりますから保存しておきましょう。
申込書が提出されないから、契約を履行できない。
だから、申込をしてくれない人が悪いと言っている。
かいつまんで言うと、そんな判決。
お粗末ですね。
年寄りで判断能力のない裁判官は、資格を返上して欲しい。
自動車の運転免許の様に・・・。と個人的に思っています。
こんな横浜地裁の判例なんて、ネタばれしているから使っていないよ。効果ないし。
もう遠まわしに、管理組合から誘導してもらうように業者はしているよ。
当マンションに来ている業者はね。。。
消費者契約法の差止め請求に関してですが施行がまだ先でした。この法改正が施行がされたら一括受電業者の不当な勧誘を抑止出来るでしょうか?
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201401/3.html#anc01
差止請求の対象
「消費者契約法」(※)「景品表示法」「特定商取引法」「食品表示法」に違反する不当な行為です。具体的には、「不当な勧誘」「不当な契約条項」「不当な表示」などがあります。以下にいくつかの事例を紹介します。
※:消費者契約法が改正され、下記(*1~3)の類型にも差止請求の対象が広がる予定(平成29年6月3日施行)
施行されなくても、防止する事はできますよ。
契約をしなければ良いだけで、それが不法行為になる事はありません。
電気事業法の規制が外れても、民法上では契約の自由の原則がありますからね。
更に、電気事業法の保護がない代わりに、消費者契約法の保護がマンション住民にされます。
しかし、消費者契約法は、既に契約をしてしまった方々への救済措置を規定した法令になります。
契約をしていなければ、利用する機会はありません。
契約する前に消費者センターに相談されるのがよろしいかと思います。
>ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め
>>1859-1870
判決文がアップされました。
http://kccn.jp/mousiire-keibulterebi.html
やはり消費者契約法第9条第1号適用事案でしたね。
>>2058
>しかし、消費者契約法は、既に契約をしてしまった方々への救済措置を規定した法令になります。
差止め請求は未契約の場合にも適用されるのでは?
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO061.html
適用されるね。業者は痛いよ
うちの管理会社がつれてきた同族の高圧一括受電会社は、最近はもっぱら、保険業務の取り扱いをはじめたみたい。
それもなんだかな、、と思うんだけれど。
今までほぼ詐欺的営業と恫喝で導入した一括受電の売上でガッチリ。
これからは、人件費削減を考えれば(得意の合法的)左遷しかないでしょう。
>ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め
>>2059 の判決を簡単に纏めてみると・・・
【初期工事費用について】
1.本件インターネット契約において、初期工事費用を契約者が負担するという商法上又は約款上の根拠があるという被告の主張は採用できない。
2.本件インターネット契約においては、あくまでも初期工事費用については月額利用料の中から回収を図るものといえる。
【「平均的な損害」について】
1.本件インターネット契約が最低利用期間内に解約された場合、被告に生ずべき「平均的な損害」は、最低利用期間の残余期間分の月額利用料から、支出を免れる費用を控除した額である。
2.したがって、支出を免れる費用を含んでいる月額利用料全額を最低利用期間の残余期間について支払いを請求することを定めた条項は、「平均的な損害」を超える部分までも含めて損害賠償額の予定等をしているのであるから、その超過部分(つまり、支出を免れる費用)が無効である(法第9条第1号)。
【本件解約料条項に基づく意思表示の差止めについて】
1.本件解約料条項には一部有効な部分(月額利用料から、支出を免れる費用を控除した額の部分)があるが、本件差止請求は、あくまで本件約款の本件解約料条項を現状のまま使用して意思表示することの差止めを求めるものであり、本件解約料条項の修正を求めるものではない。
2.また、本件解約料条項に基づく意思表示は一つであるから、本件解約料条項の無効部分を特定した差止めを認めるのではなく、本件解約料条項に基づく意思表示の差止めを認めるべきである。
いい加減、マンションや一括受電と無関係なものは持ち込まないで欲しいね。
これから一括受電に展開される情報というところでしょ?
消費者センターに問い合わせたら、分かると思うが。。。
今後は、高圧一括受電が中途解約されていくの?
まあ、どこか、1カ所でも、解約できちゃったら、ネットで、一気に知れ渡るだろうね。
どうでしょう。そこまでやる気のある管理組合がいるかどうかですね。とりあえず私は関西在住ですので関西の消費者団体に内容を報告してみようかと思います。取り上げられるかどうかは分かりません。取り上げられなかった場合はどなたか他の消費者団体に報告をお願い致します。
http://www.kc-s.or.jp
高圧一括受電が始まってから10年だそうです。今年から小売の自由化が始まって情勢が大きく変わったことがありますが、反対派はずっと泣き寝入りしてきたに違いありません。このサービスが悪いといっている訳ではありません。詐欺的な説明を行い中途解約が出来ないサービスを総会議決を立てに契約を強要する業者が悪いのです。
ここらで、この高圧一括受電論争に終止符を打ちましょう!
最初の10年は良かったかもしれないけれど、今後10年は、電気小売りと比べてどうなるかだな。
>1994さん
回答ありがとうございます。
ところで、下記の場合で疑問があります。
イマイチ、独りの反対者がいると一括受電ができないという主張が理解できません。
教えて頂けないでしょうか?
② 共用部分の契約電力が50kW 以上の場合
・各住戸⇒【低圧受電】
電力会社が、借室電気室内に受変電設備を設置し、
各住戸に低圧供給する。
・共用部分⇒【高圧受電】
電力会社が高圧で供給し、マンションに設置してある
自家用受変電設備(自家用電気工作物)により降圧して使用する。
この場合、一括受電を希望する方と希望しない方で、区分けする事は可能だと思うのですが、いかがでしょう?
↓このような感じで・・・・。
<高圧一括受電導入後>
・一括受電に反対の各住戸⇒【低圧受電】
電力会社が、借室電気室内に受変電設備を設置し、
各住戸に低圧供給する。
・共用部分と一括受電の賛成の各住戸⇒⇒【高圧一括受電】
電力会社より高圧で一括供給を受け、一括受電業者が管理する
自家用受変電設備(自家用電気工作物)により降圧して、
一括受電業者と契約した住戸と共用部分に配電する。
一括受電業者が、全戸同意しないと契約できないという主張は、ただの我儘だと思います。
その我儘にマンション住民全員が同意するならばまだしも、一部、契約したくない方がいる中で、契約締結を強要してくるという事は、許される事ではないと思います。
国民は、通常の地域電力会社と契約できる権利があり、それは公共の利益です。それを一業者の我儘で剥奪される事は、公共の利益に反しています。
それにしても、レスが流れるのが異常に早いですね~。
1991さん
横レス失礼します。
② 共用部分の契約電力が50kW 以上の場合 共用部分⇒【高圧受電】 しているなら、マンションの共用部については、すでに電気代が安くなっています。
専有部については、ひとそれぞれ、電気の使う時間や使う量が違う、スマホやガスの契約などの関係で、一番安い契約で、電気小売りを利用したらいいと思います。
そうしたほうが、専有部の電気代は、マンション全体で安くなりますし、
全員が満足のいく、契約が結べます。しかも安全です。停電もありません。
しかし、その方法では、受電会社が儲かりません。
専有部は、共有部の約10倍の電気を使っていますから、価格差X使用量とすると、
たくさん使っているほうが儲けられます。だから、一生懸命 高圧「一括」受電を押し進めているのです。
さらに、高圧電気の電気価格は、東京電力の価格を提示して説明されますが、
今は、発電して、電気を売るのも自由化されていますから、電気市場の一番安いところから、電気を買ってきて、その価格差で儲けようというシステムです。
つまり、FXみたいな価格の変動で、儲けるみたいなものです。
電力を発電も、配送も、これまで小売りもしてこなかった会社が、数値を右から左にうつして、儲けようというのは、どうにも、私には、信用がありません。ちゃんと発電している配送している会社にそのまま利益を与え、ひいては、福島第一原子力発発電所の事故収束に使われるところに電気代を払いたいと考えています。
高圧一括受電の説明を聞いていると、建築会社が下受け、孫請けに無理難題を押し付けて儲けている仕組みをそのまま、投影されるようで、消費者としては、非常に不愉快です。
まあ、私が書類を出さないだけで、阻止できるシステムなだけ、ありがたいですね。
別に村八分になるわけじゃありませんよ。
私以外全員が、絶対高圧一括受電を賛成導入したいと思っているわけではなくて、
ほとんど大半が、よきにせよとう高齢者ですから。
ここ数年、東京で大雪が降っていますが、誰も雪掻きしませんでした。
管理人は、管理委託業務家委託に入っていないといって、
絶対マンション敷地内の除雪をしませんでした。
私は、除雪スコップを購入して、
自分の通勤と子供の通学のために、人間が通れるだけの除雪をしたんですが、
そういうことって無駄じゃなかったな、、と思います。
近所の通学路も除雪していたら、(自分のマンションとは関係ない横断歩道)
PTAの役員を拝命したりしましたし。
受電業者が、契約で全戸一括でないとサービスを提供しないとしているだけです。
つまり、物理的に不可能ではないでど、、受電業者が儲からないから、その様に洗脳しているだけです。。ハイ。
契約の世界ですから、騙されても合意したらそれが全てです。
自ら契約する事で、電気事業法の保護も外れます。自己責任ですね。
まぁ、そんな詐欺の救済措置として消費者契約法が存在するのです。
新築マンションについては、あらかじめ全戸高圧一括受電にしておけば、
建築費をおさえても、以後20年、電気代で儲け続けられるビジネスモデルであると理解しています。建築費が安いので、売りやすく、少し前までは、高圧一括受電で、電気代が安くなることもセールスポイントでした。
プリンターのインク商法と同じです。
一括受電サービスを敢えて評価する気がないですが、契約締結の際の過程が大問題ですね。
そりゃ、クレームも出て当然だと思います。
基本、やりたい人だけ契約してりゃいいだけの話。
>>2073
一般電気事業者が電気を供給する際、供給約款に基づき、「1構内または1建物を1需要場所」とし、「1需要場所」について、1契約種別を適用して、1需要契約を締結し、1引込みにより供給」することが原則となっている。
【東京電力の電気供給約款】
Ⅱ 契約の申込み
http://www.tepco.co.jp/ep/company2/pdf/280101kyouku002-j.pdf
これを受けて、一括受電業者の「マンション一括受電サービス利用規約」では、
「一建物一引込みという電気事業の原則に照らし、一部の入居者の方が本サービスによることなく電気事業者から電気の供給を受けることは、制度上できません。」
等の規定を置いている。
<説明会> 0回から2~3回位。(当MSは総会でチョッピリ説明。1回とカウントしています)
<総会> 嘘。聞こえないふり。はぐらかし回答。立て板に水の説明。
(肝心なことを言わない受電業者上司。極力短時間で議決へ)
<議決> 超賛成意見(理事)+理事長(議長委任状)=反対票あるも導入決定。
以後導入決定とやりたい放題。(業者+理事会)
<その後> ①うるさくない反対者より導入了承を得る。(方法不明。本レスを参照)
②うるさい反対者と面談の要請。(大人の対応を!と、導入賛成の強要)
③反対者残り一人になると理事会に出席の要請。(ほぼリンチ)
④反対者はアンタ一人だ。(ほぼコレだけ。中身のない導入賛成の強要)
<注意点> 理事会は洗脳されていると思え!
決議案を撤回させようと思うな!
理事会報告書はとりあえず無視!(我慢寛容)
相手にせず気楽に過ごそう。(ストレスをためない)
サービス申込書を出さなければ問題点は、ほぼクリア。(当たり前)
近頃の一括受電屋さんはあまり表に出てこないようです。
理事会さんに頼んでノウハウ伝授といったところでしょうか?
業者によりけりでしょうけどね
>>2078
???
私の頭が悪いのかもしれませんが、失礼ですがその説明では分かりません。
分からない方が悪いと業者さんには言いますが、そんな言い回しで分かる人がいるのでしょうか?
少なくとも私には分かりませんが、皆さんは普通に分かるのでしょうか?
質問して、難解な回答をされて、それに対して反論できなくて、黙ってしまうのが私のパターンです。
共用部の高圧受電に関しては、
「1需要場所」について、2契約種別を適用して、2需要契約を締結し、1引込みにより供給」となっていますが、、、。2需要契約とは、「高圧受電」と「低圧受電」です。
既に原則から外れていますが、これはどの様に考えればよろしいのでしょうか?
>>2081
【東京電力の電気供給約款】
Ⅱ 契約の申込み
http://www.tepco.co.jp/ep/company2/pdf/280101kyouku002-j.pdf
【抜粋】
8 需要場所
(1) -略-
(2) -略-
(3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。
イ 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で,次のいずれにも該当するときは,各部分をそれぞれ1 需要場所とすることができます。この場合には,共用する部分を原則として1 需要場所といたします。
(イ) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
(ロ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ハ) 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
ロ 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で,各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され,かつ,共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは,各部分をそれぞれ1 需要場所とすることができます。この場合には,共用する部分を原則として1 需要場所といたします。
ハ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は,ロに準ずるものといたします。ただし,アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は,居住用部分に限りイに準ずるものといたします。
>2083
だからさ、抜粋じゃ分からないですよ。
マンションは「多数の会計主体」に分かれていますよね?
「会計主体」が「一需要場所」だから、共用の高圧受電のマンションに限らず、マンションは「多数の需要場所」となる。
「多数の需要場所」に1引き込みは、既に原則から外れているのではないですか?電力会社の経済的な理由及び効率を鑑みて、マンションに対しては原則から外れて「多数の需要場所」に「一引き込み」をしているのではないですか?
少なくとも電力会社からの回答ではそうでしたよ。
一括受電業者が、勝手に東電の電気供給約款を持ち出して、訳の分からない様に解釈をして住民を煙に巻いている様にみえます。
まぁ、業者さんも同じ様に抜粋しか出さなかったけどね。。。
誤解して解釈したマンション住民の方が悪いのでしょうか?
そんな業者とは、契約締結を検討したくなくなるのが、人の人情ですね。
>>2084
>だからさ、抜粋じゃ分からないですよ。
であれば、全文を読めば?
http://www.tepco.co.jp/ep/company2/agreement03.html
電気事業法施行規則もね。
>>2085
全部読観ましたよ。
そして、あなたのこの意見
>一括受電業者の「マンション一括受電サービス利用規約」では「一建物一引込みという電気事業の原則に照らし、一部の入居者の方が本サービスによることなく電気事業者から電気の供給を受けることは、制度上できません。」という見解が、ミスリードだと判断している。
結局、あなたは自分の言葉で説明できない訳ね。
だから、「これ説明!!読んだら分かるでしょ」と責任のない言葉を言う。
あなたがやる事は問題じゃないですが、こういう事を業者がやるから信用がないんだよ。
もう説明は要りませんよ。ありがと。
【再掲】
誤解なきように・・・
わたしは、一括受電業者でも管理業者でも、またその関係者でもありません。
更には、推進派でもありません。
横浜地裁の裁判例が業者の創作ではないか? というこのスレに興味があるだけです。
<2079です>
受電導入反対において重要な部分ですので正確に記載します。
<注意点>・理事会は洗脳されていると思え!
・決議案を撤回させようと思うな!
・理事会報告書はとりあえず無視!(我慢寛容)
※理事会よりの面談・理事会出席の要請は欠席しよう。
(日時を幾つか指定選ばせる場合もあり)
(欠席理由は料理、買い物、勉強、仕事など適当で良)
※”共同の利益”云々が出てきたら注意! 裏に受電業者あり。
(ご存じ、建物の保全のことです。ここは強気にしっかり修正)
・理事会強硬派は相手にせず気楽に過ごそう。(ストレスをためない)
・サービス申込書を出さなければ問題点は、ほぼクリア。(当たり前)
なんか、変な人がわめいてますねえ。
こんなもの電力会社(東電なら東電)に、かくかくしかじかの場合は
引いてもらえますか?もらえませんか?
こう問い合わせればそれで終わりの話です。
早く電力会社に聞いてここで報告して下さい。
いくらここで自説の論陣を張っても邪魔なだけです。
>>2087
たぶん裁判はあって判決も出たと思いますよ。
「創作」ってどこで言ってるのかは知りませんけど、
もしどこかで言っているなら、恐らく、
判決を解釈する上で必要な情報を意図的に伏せ(業者の得意技(クスクス))、
短絡的に
一括受電が総会決議されたのに個別の戸が判をつかなかったから訴えられて裁判で負けた
みたに説明したのを「創作」って言ったんだと思いますけどねえ。
個人的には、高圧一括受電を途中解約ってありえないと思うなあ。
但し途中でやめる方法はあるにはあると思います。
それは、不正な方法で契約させられたことを裁判で訴えて認められることです。
相当難しいと思いますね。
裁判を起こすには、総会で決議もしないとダメでしょう。
そのハードルも簡単には超えられないでしょうねえ。
一つの建物に、地域電力会社からの引込みと高圧一括受電業者からの引込みは出来ませんってことですよね。
そう考えるとA棟、B棟、共用部は高圧一括受電、C棟だけは低圧で地域電力業者ってことは出来そう。まぁ単純に全棟巻き取らないと儲からないっていうことと、住民を説得するための高圧一括受電業者の都合を地域電力会社の約款のせいにしてるだけでしょ。
だからやってくれるかどうか聞けばいいだけでしょ?
なんで聞かずにコメントばっかりしてるの?
ちなみに一括受電業者自体は送電網を持っているわけじゃない。
引き込みなんて無関係な話だよ。
まあそれすら否定するなら、一括受電業者にも聞けばいい、引き込んでくれますか?って。
ま、聞いたところで出来ませんと言われるだけだし、なんのメリットもありませんが。
>>2094
本人さんに言っているので、もし本人さんがそう自覚されているなら無駄なことはもうやめて下さいな。
迷惑ですから。
本人さんではないなら、私は本人さんにこう伝えたい。
最も確かな結論がごく簡単に得られるのだからその方法を実践して下さい、
自説の押し売りは迷惑ということを自覚して下さい、と。
まあいいか。
一括受電業者はマンションへの送電網をもっていないのだから、
してくれるくれない以前の問題なんですけどね。
それも含めて聞けばいいんでいいんですよ、電力会社にも一括受電会社にも。
ちなみに発送電分離が実行されると、送電会社に聞くことになります。
基本的には今の電力会社から分離された会社です。
>>2090
>判決を解釈する上で必要な情報を意図的に伏せ(業者の得意技(クスクス))、
>短絡的に
意図的に伏せるもなにも、判決文は、【判例タイムズ1379号 11/15号 (2012年11月10日発売)】により公開されています。
>>2091 匿名さん
だから、団体訴訟を検討するのでしょう。
消費者契約法のね。
まあ、うるさいどなたかがそんなのは不可能だとレスするでしょうが。
不可能ではなく、して欲しくないの間違いでは?
業者でも、そうでなくていいけど、他人のれすに一々反応して荒らしている方がいますね。わめいているとか、、、この方が一番じゃまです。
>>2098
業者が、反対する戸に説明するときに伏せて短絡的に説明すると言ってるんだけどな。
っで「そんな説明しなかったじゃないか」、と後で言われたら、
あなたの様に、「公表されているのだからわざわざ説明する必要はない」とかうそぶくんでしょうけどね。