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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
高圧一括受電を導入しているかどうかに限らず財布の中身は管理会社に熟知されているので、理事会が紐を閉めない限り、じゃぶじゃぶお金を使われて最終的には修繕積立金が足りませんって値上げを要求されるんですけどね。
とりあえず、うちは、管理会社との管理委託契約が1年単位更新なので、変なことをしたら、来年違う会社にしますという抑止力はある。
ま、よほど変なことをしなければ、変えないけれど。
あとさ、マンションって、永久に建っているわけじゃないよね。
マンションにも寿命があり、看取りが必要。
近所のマンションは立て替えでコンサルに何回も数千万円近いお金をむしり取られ、
結局、立て替えを断念。不動産会社に売却して、更地にして、建て売りになる話が固まったんだけれど、契約も全部終ったのに、利権者の数人が認知症と判断されてしまい。今度は、裁判所できちんと契約の正当性を判断することになった。マンションを看取るのに10年以上かかるとは思わなかった。
高圧一括受電だって、問題が起これば、タダでも売れないことになったらこまる。
越後湯沢のマンションは、100万円でもうれない。
所有しているかぎり、固定資産税とマンションの管理費と修繕積立金はかかるからね。
一括受電やっているとさ、売買する時に相手に伝えられてしまうんですよね。
宅地建物取引業法という業法で決まっているからさ・・・。
一括受電の評判が最悪だったら、当然、購買者からのマンションの評価も下がってしまうわけですから、心配ですね。
世間での一括受電の評判はどうなんでしょうか?
宅地建物取引業法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO176.html
(重要事項の説明等)
第三十五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
四 飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
>>2004
>一括受電の評判が最悪だったら、当然、購買者からのマンションの評価も下がってしまうわけですから、心配ですね。
購入予定者からすれば、
購入金額が下がる⇒メリットです。
なるほど。
評判は良くないという事ですね。
>>2004
>一括受電やっているとさ、売買する時に相手に伝えられてしまうんですよね。
>宅地建物取引業法という業法で決まっているからさ・・・。
<参考>
よくある御質問とそれに対する考え方について
(宅地建物取引業法上の重要事項説明と電気・ガスの供給施設の整備状況)
平成28年4月
経済産業省電力・ガス取引監視等委員会
http://www.emsc.meti.go.jp/info/session/pdf/setsumeikai_QA3.pdf
宅地建物業法で、知らせるのが「のぞましい」項目だから、ブッチして説明しなくても罰則はないけれど、決まった一括高圧受電会社からしか、電気が変えなくて、数年に一度停電があるマンションだって知らせないで、売買しちゃったら、絶対、あとで、もめるよ。
そうか、売る側、貸す側から、考えると、損するけれど、借りたり、買う側としては、
それを根拠に値切ることができるんだ。新鮮な視点だよ。
評判が悪いも何も高圧一括受電は認知されてないと思いますよ。今年4月の電力小売開始の以前と以後ではガラッと評価は変わったと思いますし。国民生活センターには4月以降、解約が出来ないなどの苦情が増えているとの事です。
高圧一括受電業者の詐欺的な営業活動がメディアに取り上げられでもしたら、業者は軒並み廃業となるでしょうし、導入しているマンションの評判は悪くなるでしょうね。
一括受電ってさーー、唯一、電気小売り自由化の対象外であり、不便なマンションになるって、広く認知されていますよーーーーー。
一括受電も有名になりましたよね。殆どの人は知っていますよ。
こんな↓意味でね。
Q3. マンションに住んでいますが、電力会社の切り替えはできますか?
A. マンションにお住まいの方も、電力会社の切り替えはできます。 ただし、管理組合などを通じてマンション全体で一括して電気の購入契約を締結している場合には、その契約やマンション内の規約などで制限される場合があるので、管理組合等にご確認下さい。
http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/ele...
誤解なきように・・・
わたしは、一括受電業者でも管理業者でも、またその関係者でもありません。
更には、推進派でもありません。
横浜地裁の裁判例が業者の創作ではないか? というこのスレに興味があるだけです。
一括受電の業者って、裁判の事例まで創作するのでしょうか?
そこまでは、、、と思っていましたが恐ろしいです。
ありがとうございした。
なるほど。
確かに一括受電のクレームが増えてきていますね。
納得しました。
>>2018
>国民生活センターには4月以降、解約が出来ないなどの苦情が増えているとの事です。
4月以降というのですから、こちらでは?
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20161116_1.html
横浜地裁の判例と、消費者契約法の団体訴訟って関連があるのですか?
横浜地裁の判例ってこれですね。
これから大きく話題になりそうですね。
・一括受電に反対された方が勝訴した判例情報
平成28年(ネ)第3202号 競売等請求控訴事件
控訴人(第一審原告)当マンション管理組合現理事長名
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3278/res/638-658/
横浜のは判決としてはおかしいことはおかしいね。
この判決のおかしいところは、他の本当におかしいところと一緒くたにしていること。
詳しく調べないと分からないけど、
一括受電反対も、裁判でまともに理由を説明しなかったんじゃないかな。
単に、会社が信用できない、や、電力品質だけではダメでしょ。
それまでのウソや契約書が無い等があればそういった部分を具体的に指摘する必要があるし、
電力品質は電力会社のそれと同等ですから理由になりません。
年次点検などを指摘すべきでした。
そんなこんなで、それまでの姿勢と一緒くたに「何でも反対する人」として負けたんだろうね。
ちなみに、それ以前の一括受電以外は、たぶん従う義務がある。
>Yは、今回だけでなく前から、次のように管理組合の業務に非協力的でした。
>
>1)ケーブルテレビ導入のため、室内のテレビ端子を雑音防止型に取りかえる工事に協力せず、Yの部屋だけ取替えができなかった。
これはYの戸だけの問題なのか、不要輻射を低減するようなものなのかこの文だけでは分からないが、
もし後者なら従う義務がある。
>2)雑排水管改修工事を行う際、Yは室内へ入ることを拒否したため、同系列5戸の工事ができない事態が生じ、管理組合は立入りを求める訴訟を提起した。
>3)玄関扉内側の塗装、サッシ廻りのシーリング工事等を拒否し実施できなかった。
これらは従う義務があるでしょう。
まあこの判例を持ち出し、
短絡的に、一括受電に反対するとマンションから裁判を起こされ負けますよ、
みたいに営業活動に利用している業者もあるとは聞いてますけど、
でももしそうなら少数反対者はことごとく訴えられて負けているはずですよね。
でも住民側が負けたと聞いたのはこれ1件で、
住民側が勝ったと言うのはいくつか耳にしました。中身は確認してませんけどね。
自由化プランが見えてしまった今、簡単には、
マンションが住民を訴えて一括受電を推進するようなことはできないでしょう。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160401_1.html
>マンションやアパートなどにおける
>高圧一括受電サービスの提供契約については、電気事業法上の規制の対象外
>と整理されています。
>契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、検討することをお勧めいたします。
「高圧一括受電サービスの『提供契約について』は、電気事業法上の規制の対象外」
ですからね、要するに、供給契約部分については、
業者と利用者の二者間で決めれば、電気事業法の規制は及ばないということです。
例えば、15年契約で契約書に途中解約するといくら払えみたいなことがあれば、
従わなければ契約違反ということです。
だから一旦契約してしまったら簡単にやめることはできない。
資源エネルギー庁も警告してるでしょ。
「契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、検討することをお勧めいたします。」
うかつに契約してしまってからわめいても遅いってことです。
ちなみに、年次点検義務は提供契約以外の部分ですから電気事業法の規制は及びますよ。
だからもしこれを業者にしないでくれと頼んでも、しないと違法になってしまいます。
× 資源エネルギー庁も警告してるでしょ。
○ 国民生活センターも警告してるでしょ。
>2023
請求では、「高圧一括受電方式の申込書不提出を不法行為」と記載しているが、、、
地裁の判決は「総合的に勘案すると、Yの行為は不法行為に当たる」だよね。
これでは、日本語が読めないような営業の方は、「申込書不提出自体を不法行為」と誤った解釈します。
どこにも「高圧一括受電方式の申込書不提出を不法行為」と判決されていません。請求されているだけです。
混乱して当然だと思いますが、、、こんな判例紹介ではなく、原文をみないと記者の思惑通りに解釈されてしまいますよ。
あくまでも、目的が「理事長の助っ人になる」判例ですからね~。
>2024
>まあこの判例を持ち出し、短絡的に、一括受電に反対するとマンションから裁判を起こされ負けますよ、みたいに営業活動に利用している業者もあるとは聞いてますけど、
↑これは、2014年位までの話です。現在は、一括受電業者さんもこれを改め、この判例をネタにサービスを強要する事はないようですよ。ご安心下さい。
>>2028
<判タ1379 に掲載されている判決文より抜粋>
3 争点(2)(被告がFとの契約締結を拒否して本件工事の実行を拒んでいる行為につき,不法行為の成否及び損害)について
(1)被告がFとの電気供給契約の締結を拒否していることが本件工事の中断の唯一最大の理由であること(上記2(3)),その拒否は正当な理由に基づくものとはいえないこと(上記同(4))からみて,被告の行為は,原告管理組合の業務をあえて妨害する違法なものといわざるを得ず,原告管理組合に対する不法行為に当たる。
>2030
あなたに言っても仕方ない事だろうけど、、、
>(1)被告がFとの電気供給契約の締結を拒否していることが本件工事の中断の唯一最大の理由であること
契約を締結していないのに、なぜ工事が開始されているんだ?
無契約の状態で、業者が勝手に工事を実施したという事ですか?
そこが一番矛盾があるところですね。
本当の原文って、アップできないですか?記事や解説文ではなくてさ。。。
良識ある裁判官がこんな判決を出すとは思えない。
判例のDBにないんですよね。この判例。
裁判官の名前、分かります?
この裁判官は、東京高裁部総括判事を最後に定年退官されています。
このスレも同じ情報の繰り返しになってる感があるのでまとめサイトが欲しいですね。
抜粋というところがミソですね。
2030さんは、自分にとって、都合のいい部分だけを抜粋していませんか?
この「高圧一括受電に反対して負けた人」って、全体の電気工事にも反対していて
そのせいでまけたんじゃなかったんでしたっけ。
抜粋された、3つの争点の残り二つに何が書かれていたんですか?
こういう時は、全文を読ませるべきですよ。抜粋したら、抜粋したところが、都合がよくて、他は、都合が悪いってことでしょう。
そもそも、裁判にまけたんじゃなくて、マンションを競売して、管理組合に50万円払って退去するという和解をしただけ。敗訴じゃないよね和解は。
今のいままで、この「高圧一括受電に反対した人が敗訴した裁判」の判決文の原文がまったく出てこない。
賛成意見や、高圧一括受電会社が解説で引用するだけで、原文は誰も見つけられない。
原文が出せないというところに、秘密があるんですか?
謎ですよね。
本当に高圧一括受電会社に有利だったら、どっかの会社に全文が掲載されていてもおかしくないのに。
ちなみに、国会答弁で、高圧一括受電は、電気事業法の規制下にない、、という安倍総理の答弁は、全文、オリジナルの文章を参照することができますよね。
書いてありますよ、はっかり。総会で議決しても専有部には、その議決が及ばないって。
だから、議決した時点で、全員賛成でないかぎり、高圧一括受電を導入できないってことを議決してしまったんです。
判決文の全文は、判タ1379号132頁(~139頁)に掲載されています。
図書館にでも行って確認してみたら?
あと、うちの高圧一括受電会社さんは、説明の中で、結局、この裁判のことは言及しませんでした。
そりゃ、雑排水管清掃に参加しなかったり、高圧一括受電ではない、電気配線の更新工事を反対したら、共同に利益に反するかもしれないけれど、高圧一括受電の反対だけでも、裁判に負けるのでしょうか?
原文はネットにありませんね。過去スレに裁判のより詳しい情報が載ってるリンクがありました。
http://farm4.static.flickr.com/3853/14745077580_2401e326c8_o.jpg
やっぱり高圧一括受電だけじゃないんですね。
電気工事の追加費用ってどういう意味でしょうか?
もともと、基幹電気幹線の交換工事を高圧一括受電にすれば、マンション管理組合払わずに済んでいたってことでしょうか?
そもそも、このマンションは、低圧→高圧一括受電なのか、
共有部高圧受電を専有部も含めた高圧一括受電に変更する工事だったのか不明なのですが、これは、判例タイムスまだあたらないとだめでしょうか?
工事が止まっているって、じゃ、何の契約で工事を始めたんでしょうね?
その契約だけで、業者は役務を履行できると判断したから契約したと推定されます。
契約してくれないから、工事が止まる?意味が分からないです。
その工事は、何の契約を元に履行しているんだ?
反対者の契約が必要ならば、そもそも工事をするべきではない。
物理的に工事の邪魔をしたのならば、別でしょうが、客観的にみて、阿呆な判決だと思います。
管理組合(本訴原告・反訴被告)と区分所有者(本訴被告・反訴原告)との裁判です。
判例タイムスをチラ見すると、最初の1頁目が読めますね。
総会の議決がされたのは、高圧一括受電だけではなくて、
老築化した幹線ケーブルの更新をするとともに、高圧一括受電を行うというものです。
この人が反対したために、高圧一括受電が行えないだけでなく、幹線ケーブルの更新工事もできなかったのかしら?
それに、これまでも何度も裁判沙汰になっていますね。
老築化した基線ケーブルってどこのことですか?
電気室から、各戸までのこと?
高圧一括受電にすると、一括受電会社が基線ケーブルも交換してくれる契約だったのかしら?
管理組合は、本来、契約できない契約を勝手に契約して、工事が履行できないから、逆ギレしたとみれる。
全戸同意しないまま、勝手に工事の契約をした非は、管理組合側にあるとみえるけどね。
自分勝手な管理組合だね。
老築化した幹線ケーブルの更新だけならば、一括受電ではなくて、その他の工事業者でいいはずだが、、、。
一括受電の申し込みが必須だという言い分はおかしいですね。
いちゃもんつけて、追い出したかっただけだと思いました。
その判例は一括受電とは関係ない。
工事はやらせておけぱ問題無かった