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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
>1746さん
すいません。あまり詳しくないので教えて下さい。
一括受電は、受電会社と組合との契約で、一個人と受電会社には契約関係はないと説明されました。
契約が存在しない、つまり債務債権関係がない受電会社になぜ個人が電気料金を支払わなければならないのでしょうか?
契約が存在しないという説明もしっくりこなかったのですが。。。
そういえば今まで気付かなかったが、一括受電の契約は瑕疵がありますね。
個人と受電会社間に契約が存在しなければ、管理組合が管理費から受電会社に電気料金を支払うのが筋。
住民の電気料金は、管理費に含まれるというのが自然の形ですよね。
戸別に電気料金を支払わせたいのならば、個人がなにかしらの契約を締結しなければなりません。
その相手が、受電会社にしろ、管理組合にしてもね。。。
受電業者は、あまり説明をしたがらないでしょうがね。
「契約に瑕疵がある」なんて、致命的ですからね、あまり触らない様にしましょう。
>1746
https://ja.wikipedia.org/wiki/マンション一括受電
管理組合が高圧一括受電をやる形式にして
変圧器の管理や、電気使用量の検針、電気料金の請求書の作成、電気料金の徴収を高圧一括受電会社が代行引き受け、しているのではないでしょうか?
高圧一括受電は、電気事業法に基づいた業ではありませんから。
>1479
>管理組合が高圧一括受電をやる形式にして
変圧器の管理や、電気使用量の検針、電気料金の請求書の作成、電気料金の徴収を高圧一括受電会社が代行引き受け、しているのではないでしょうか?
⇒そもそも管理組合って、個人宅に電気を供給する債務も、電気料金を徴収する債権もありませんよね?一括受電をやるならば、管理組合と個人との契約締結も必要になってくるはずです。でも、そうしたら管理組合が電気事業をやっているという事になってしまうので、制度上不都合なのです。だから、業者は黙っていて、この問題は管理組合と個人間の問題であり、我関せずとしているわけです。
契約形式上、かなりいびつですね。責任問題が曖昧になり、後々、大問題になりますよ。
戸別に電気がきているのに、電気の供給とそれに対する料金の徴収という債務債権関係が個人まで紐づいていないんですよね。
前から気になっていたのですが、それ以前に電気事業法の規制外という所で一括受電は論外です。
管理組合が一括受電業者と契約しているのならば、戸別住宅の電気代も全て管理組合が支払えば良い。
そして、電気代は管理費から徴収すれば良い。(多少、管理費は騰がるが。。。)
これをやる事によって、マンション全体の電気代が、共用部の電気代と主張でき、大幅な割引をして貰えると思います。(専有部が5%に対して、共用部が50~60%引き)
共用部の電気代を大きくする事で、割引額(割引率ではない)が大きくなって、大幅な節約になります。電気代を徴収されないのならば、幾分かは反対する人が現れる確率は下がりますよ。
ね。。。業者さん。。
ボランティアで動く社会人なんていません。
>ボランティアで動く社会人なんていません。
だから、受電会社に管理組合の代理で動いてもらうのでしょ?
動いてもらうにしても、管理組合に電気代を徴収する権利がなけりゃ意味がないと仰っている。
組合独自で高圧受電をやる話とは別の話ですよ。
管理組合が電気料金を全て払うとします。そうすると、マンションのどこが「共用部の電気代である」か、「専有部の電気代であるか」は、マンション管理組合が定義すれば良いという事ですよね。
そこは、受電会社が決める所じゃない・・・。
だから、すべて共用部の電気代であると定義して、受電会社と契約をすれば良い。
めでたし。
確かにそう考えたら、いびつな契約かもしれないですが、前の方もおっしゃる通りあくまで管理組合からの委託ということで第三者である住民にサービスを提供するんでしょうね。
高圧一括受電ももうかなり昔からあるサービスなのでこの契約形態に法律上の問題はないのでしょう。
○○%という数字だけに踊らされてるから間違えるんですよ。こんなのいくらかかるか大体計算できるでしょ。
そうそう、共用部の電気代なんて、専有部の1/10ですよ。
専有部が月1万円の電気代として、500円安くなるなら、5%引きにすぎない。
一方で、共用部の電気代は、1ヶ月あたり、1件1000円程度なら、50%引きとセールストークすることが可能なんです。
どちらも、月500円安くなる。50%引きだといわれると、すごーく安くなるイメージですが、実際は、専有部の電気代が5%安くなるのとなんらかわりがありません。スマホとセットでもっと安くなるケースもあるでしょう。
で、高圧一括受電していなければ、いろいろな電気小売りや、セット割引が利用できるが、
高圧一括受電してしまうと利用できません。
4月から、電力小売り自由化されて、どうして、利用できないんだゴラアアという声はあるみたいですよ。
でも、数年前に高圧一括受電しちゃったマンションは違約金などなどの関係で、簡単には、解約できないでしょう。
契約していないマンションはほっとしたんじゃないかしら。
500円だって、管理費会計に自動的にいれられて、手元に戻るわけじゃないし、管理費が500円あがって、管理組合はうれしいかもしれないが、高圧一括受電が安いと思っているザル会計に余計にさらにお金をあずけて、どうなることやらと思います。
>1757
>高圧一括受電ももうかなり昔からあるサービスなのでこの契約形態に法律上の問題はないのでしょう。
典型的な騙される考え方なので注意された方がよろしいのでは?・・・と思いました。
一括受電の契約をする事は、電事法の保護下から無理矢理、民法の契約自由の世界に引き込まれるという事です。
この世界での係争は、民事の裁判にて判定をもらうしかないのですが、消費者には訴訟の原因となる受電会社との契約がそもそも存在しません。つまりは、問題があっても告訴できないのです。
受電会社にとっては、マンション住民個人との契約が存在しないという契約形態は、たしかにクレームがある消費者を黙らせる事ができる為に問題が無いという事になります。しかしながら、消費者にとっては契約内容を元にクレームを言う権利さえなくなるこの契約形態は、大問題なのですよ。
>あくまで管理組合からの委託ということで第三者である住民にサービスを提供するんでしょうね。
知った様な事を記載されていますが、分かっていないと思います。サービス(役務)は債務を意味しますが、役務を提供し、その対価として電気料金という債権を行使するならば、民事上は必ず契約があるべきものです。
消費者が声を上げる事ができなかった状態は、問題が無かったという事ではありません。あなたお一人が納得されるのは結構ですが、少なからず一括受電の契約形態をいびつに感じて、問題だと思っている人がいる事は、事実です。もしその様な人があなたのマンションにいらっしゃれば、少しは意見を伺ってみてはいかがでしょうか?
うちの理事長も同じ様な考えの人なので、あなたが特別だとは思いませんが、、参考になれば幸いです。
契約になるというのに、契約の相手じゃないから、文句いうこともできないんですか。
こんなの管理組合にやらせるのは、無理ですね。
>1760
1757です。そこまでおっしゃるのなら根拠となるソースを出して頂きたいです。
うちも高圧一括受電業者から申込書の提出を迫られている身なのでこのサービスに法律上問題があるならそれを指摘させて頂きたいです。
ちなみに契約形態の話は経済産業省の出している以下の調査報告書の14Pに記載されています。
http://www.data.go.jp/data/dataset/meti_20150706_0257/resource/ed8f8e1...
>1762
あのですねぇ、居住者が法律上の問題にできないから、問題なのですよ。
居住者に契約が存在しないでしょ?
どうやって、民法上で権利を確定させるのですか?
受電業者にサービスを提供されなくても、債務不履行と主張できないのですよ。
後は、不法行為など極端な事例でないと、居住者の権利は保護されません。
あなたの閲覧している資料のP14も、高圧一括受電事業者と管理組合との間には契約と明記しているますが、、
高圧一括受電事業者と居住者の間は、「高圧一括受電サービスの利用申し込み?????」!!!
なんで「契約」と記載しないのか不自然に感じないのか?
ちなみにこの報告書は、経産省が出しているのではなく、一般の民間会社が経産省に出した資料です。経産省が「一括受電は○○である」と国民に向けて出した資料ではありません。資料中のグラフのソースの注記に「推定」や「推計」と記載しています。報告書としては、かなりアバウトで書き手の思惑が思いっきり反映されています。
公共の機関発信にみえるという事で、この資料を拠り所にしたいのでしょうが騙されています。受電業者等の関係団体が調査委員会を設立して、業界に都合のいいようにかかれた報告書だと感じます。
申込書の提出を迫られていると仰っていますが、そもそも管理組合に居住者へ申込書の提出を強要する権利さえありません。ご自分が持っている権利、他人が持っていない権利を明確に認識する事をお勧めします。
対処方法としては、他の方も既に述べていますが、申込書を提出しないで、何もしない事が一番良いですよ。下手に居住者には申込書を出す義務があるとは思わないことです。
「申込み」に対して「承諾」があるわけですから、居住者と高圧一括受電事業者とは「契約」当事者です。
理事長名で、高圧一括受電の申し込み書を出す様に督促状が来ました。
1回目無視
2回目 東京電力との契約を希望する。
それで、終わりです。
今回廃案提出のために高圧一括受電を申し込まない理由を書いて出せというので、
電気事業法に守られた消費者の立場で、電気を購入したいと書いてだしました。
>1764
>「申込み」に対して「承諾」があるわけですから、居住者と高圧一括受電事業者とは「契約」当事者です。
そうすると契約は存在するという事になりますね。
それでは、なぜ当事者の居住者から契約内容を明示しろという申し出を高圧一括受電事業者は断るのでしょうか?
彼らの主張は、「居住者と契約をするわけではない」です。
訳がわからないですよね。
>1747-1766さん
マンション住民との間に契約があるとか無いとか不明瞭ですね(笑)。
まぁ、業者が意図的に不明瞭にしているのでしょうが。
例えば、業者が掌を返して、マンション住民との契約を締結すると主張するとします。
そうすると、この契約は消費者契約法が適用される事になります。
約款に記載されているマンション住民に一方的に不利な不当条項は無効になりますよ。
また一括受電業者が、下記の行為によって契約締結したのならば、取消をする事ができます。
① 不実告知(重要事項[=契約の目的物に関する事項]が対象)
② 断定的判断の提供
③ 不利益事実の不告知
④ 不退去/退去妨害
また、もうすぐ団体訴訟が認められるようになる。
消費者契約法の一部を改正する法律(平成28年法律第61号)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract...
契約がなかったら、契約形態が不明瞭、、契約があれば一括受電業者は取消に該当する行為や、約款の中に不当条項が認められるので、業者にとって不利。
業者にとって、契約が存在しないといって、うやむやにするのが良策なのですよ。
因みに管理組合と業者間の契約は、消費者契約法は適用されませんので、管理組合の利益は保護されません。自己責任になりますので、その意味でも一括受電のからくりを理解できない管理組合は、契約を見送った方が良策かと私は思っています。
【高圧一括受電サービス契約】・・・管理組合と高圧一括受電業者との契約
【高圧一括受電サービス利用契約】・・・利用者(居住者)と高圧一括受電業者との契約
中央電力の高圧一括受電サービス規約がありました。
管理組合からの委託でサービスを提供すると書いてありますね。
https://denki.itaku.net/rulebasic/
最近、また業者さんがかきこみ始めましたね。
>1769さん,
つまり、居住者と受電業者の間には、契約書は存在しないという事ですね。
本物件代表者とだけ、つまり管理組合とだけ契約を締結すると書いている。
(ホ) 本物件代表者
本物件の所有者または管理組合等の代表者で、当社との間で本契約を締結する者
しかし、ひどい契約書ですね。管理組合の債務だけが記載されていて、どういった債権(サービス)が提供できるかを記載していない。こちらに関しては消費者契約法が適用されないから、契約書通りに従うしかない。
ところで、管理組合が居住者への電気供給を委託するならば、まず管理組合と居住者との契約が必要ではないの?或いは管理規約の追加(電気料金の徴収等)を総会で決議をとるべきだと思うが。。。
マンション住民と受電業者間に契約書があろうと無かろうと、一括受電業者は詰みですよ。
・有りならば、消費者契約法の適用で契約の取り消しや、不当条項の無効化ができます。
・無しならば、契約形態が不明瞭である為、一括受電に賛同する必要なし。そのまま東京電力と契約します。
業者さんがムキになっているが、日本の法律は悪徳業者が生き延びれる程甘くありませんよ。ちゃんと活用すればの話だけどね。
1757です。
やっぱり管理組合からの委託でサービスを提供するってことであってるじゃないですか。知った様なことを書いて分かっていなかったのはそちらの方ですね。
ちなみに私は業者でもなんでもないですよ。申込書の提出を拒否している住民ですからね。法律上で問題があるなら反対派を募って弁護士を立てたいとまで思ってますからね。
マンション一括受電サービス利用規約を承諾して申し込む方式であるので、契約書がなくても契約は成立する(附合契約)。
運送約款を承諾して電車に乗るのと同じ。
>>1774
>運送約款を承諾して電車に乗るのと同じ。
全く違いますよ。(契約書有り無しは置いといて・・・)
附合契約とは、約款で契約条項を一方的に決めている契約の事ですね。
運送約款は、鉄道事業法という特別法に則り、各条項が消費者に一方的に不利ではないか行政のチェックが入ります。
また、東京電力との電力需給契約は、その約款に電気事業法という特別法に則り、経産省のチェックが入ります。
しかしながら他方で、一括受電業者との高圧一括受電サービス契約(?)は、行政のチェックが入りません。電気事業法では非規制だからです。民間同士の自由契約だから、民法の管轄です。だから行政は何もできない状態なのです。
一括受電の申込書に記載されているその約款は、一つ一つ確認しましょう。例え小さな字で記載されていても、業者に字を大きくしてもらって、総会なり理事会で一つ一つ吟味しましょう。消費者に一方的に不利な不当条項はありませんか?契約させられる過程で、不法行為(>1767参照)はありませんでしたか?最終的には、消費者契約法で手当てするしかないのですが、、約款による不当条項の隠蔽行為はよくある事ですから注意してください。
契約内容はしっかりと吟味して、マンション側に不利ならば、断るべきです。
うちのマンションは、下手に業者の都合を察して、消費者に不利な事も致し方ないかと大人の対応をされる方がいらっしゃいます。私からみたら無知以外何者でもないのですがね。
つまり、管理組合が締結する【マンション一括受電サービス契約】は消費者契約ではないので、消費者契約法の適用はないが、個人の【マンション一括受電サービス利用契約】は消費者契約であるので、消費者契約法の適用があるという理解でよろしいでしょうか?
具体的な事例をみないと判断できませんが、凡そその理解でよろしいのではないでしょうか?
契約書の名前なんて、あまり意味はありませんがね。。
因みに、東京電力を解約する旨の同意書も、一種の契約書です。
消費者は、自由に契約をするか否かを選択する権利があります。
解約に同意しないのも、それを選択する権利としてあります。
ただ契約する気がないのに、約款の条項を吟味する必要はないです。
解約に同意しないで、終わりです。。くどい様ですが。
以下の利用規約を承諾して申し込む利用契約(附合契約)は、消費者契約法の対象ですか?
<高圧一括受電サービス利用規約>
株式会社東急コミュニティー
https://tcc.ipps.co.jp/kiyaku/%E2%91%A1%E9%AB%98%E5%9C%A7%E4%B8%80%E6%...
消費者契約法の適用ですね。
消費者契約法の庇護を求めようなんで、自分が無知で、業者に簡単に騙された弱者だと言っているようなもんだ。
約款の細かい契約条項を吟味しながら、不審に思っているのならば、契約締結しないが正解です。
まだ引き返す事ができるならば、消費者契約法の厄介になろうとは思わないことだ。
ということですね。
「『利用者(居住者)と高圧一括受電業者とは契約関係にない』から消費者契約法の適用はない」などという人が出てきて、混乱させただけですね。
いろいろ面倒なんですね。
1年以上、つきまとわれていましたが、東京電力の解約書と一括受電の申し込み書を出さなくてよかったですよ。
安さを求めるなら、電気小売りのスマホセットを選択すればいいし、
別に1ヶ月500円のことなら、気にしないというなら、そのまま放置だし。
私が書類を出さなかったせいで、高圧一括受電は導入できないまま、1年以上たちました。
これ以上まっても仕方ないと次回の総会で、廃案が提出されるようです。
べつに廃案が成立しなくても、書類を出さなければ、それまでです。
そもそも高圧一括受電サービス利用契約を解約出来たとしても、それって電気ストップってことですよね?しかも引っ越さない限り、他の小売業者とも契約出来ないし。消費者契約法が適用されてるか否かなんてどうでもいい話ですよね。
そのとおりです。
高圧一括受電に関して、消費者契約法を持ち出すこと自体がナンセンスです。
つまり高圧一括受電サービス利用契約を解約出来たとしても、それで電気がストップする消費者に圧倒的な不利な状況にある契約です。契約を拒否する事は権利があっても実質不可能な不当な契約です。契約の自由がない契約なんて、契約ではないと思っている人も大勢います。
消費者契約法を持ち出す前に、そうならない様に契約しないのが上策だと私も思います。
消費者契約法は、既に誤って契約してしまった消費者を救済する為のセーフティーネットです。
一括受電業者と契約するか否か迷っているならば、しなければ良いだけの事です。
消費者契約法に頼る事は、最初から自活しようとしないで生保に頼る様な事ですよ。
大人になりましょう。
「消費者契約法に頼ろう」なんて発言した人っていましたか?
事を大きくしなくても、一括受電を選択しなければよいだけ。
難しく考える必要ないですよ。
消費者契約法の解約要件である不退去や退去妨害は、そもそも犯罪ですよ。
消費者契約法で、契約に関しての救済措置として、解約できるとしているだけです。
不退去や退去妨害する事は、「不退去罪」や「監禁罪」となり、営業マンはブタ箱入りとなります。
業者もこれらの不法行為に対する使用責任が問われる事があります。
しつこい勧誘は、一括受電に限らず「お引き取りください」といって下さい。
帰らなければ、犯罪となりますので、一括受電の勧誘はこれで簡単に引き下がりましたよ。
取消になった場合って、契約前の状態に戻してくれるのでしょうか?
つまり、東京電力と契約を続けている状態に。。。
無理な注文だと思います。
本当にめんどうくさいものを契約しなくてよかった。
いろいろ言われたが、高圧一括受電なんかに関わらずによかったよ。
今度の理事会で廃案提出するらしいが、別に廃案が成立しなくてもいいわ。
それって、みんなで、電気小売り利用するなって合意をしたわけで、私が電気小売りを出来なくしたわけじゃないからな。
さんざん説明会で一人でも反対者が出ると高圧一括受電は導入できませんって、説明を尽くしたんだから、反対者がいる以上、導入できませんで、終わりだと思う。
一括受電導入の必要十分条件は、「全戸同意」と「総会決議」です。
よく総会決議で決まったのだから、全戸同意するように協力しろと言われましたが、、、そんなの関係ないです。
「大人なんだから、せめてみんなを納得させるような説明をしてほしい」
「あなたひとりのせいでサービスを利用できなかったら、みんなはどう思いますか?」
全戸同意できなかったのだから、大人の対応として、納得しようが納得できなくても、一括受電導入を却下するべきですよね。
>>1778
利用規約見ましたけどひどい内容ですね。
東急コミュニティが間に入った一括受電が全部これを要求して来るのか、
どういう先を対象にしているかは分かりませんが、
不平衡だと電気止めるとか書いてありますね。
こんなもの電力会社の低圧契約ならあり得ません。
もしあったとしても、共用部高圧受電だけです。
低圧の使用状況で三相の不平衡が著しくなっても、それは電力会社の責任で対処するのが当たり前です。
それを住民に押し付けて来てるとは、あきれるばかり。
ひょったしたら、住民に契約書もこういったものもろくろく見せずに決議させ、
理事長がポンとハンコをつくと発効してしまうからくりを用意しているかもしれませんね。
これひとつとっても、一括受電なんてどこにこういう詐欺の種が仕込んであるかわかりません。
それでもって電力自由化で相対的メリットはほぼゼロ、
その上こんな電力供給を質にとったような条件、確実にマンション価値を毀損します。
避けるのが賢明です。っと言うより、正常、あるいは正気です。
>>1796 さん
以下は、東京電力の「電気供給約款」です。
東急コミュニティーの「高圧一括受電サービス利用規約」のどの部分が、
>こんなもの電力会社の低圧契約ならあり得ません。
なのか、後学のために教えていただけませんか?
<電気供給約款>
東京電力株式会社
http://www.tepco.co.jp/e-rates/custom/shiryou/yakkan/pdf/260301kyouku0...
>1778
>1796
ごもっともな意見です。
こちら東京電力の電気事業法に則った電力需給契約の約款です。
http://www.tepco.co.jp/ep/company2/agreement03.html
受電会社の約款と地域電力会社の約款を比較して下さい。
例えば、下記2条項。
・配電の中止または使用の制限もしくは中止
・損害賠償の免責
地域電力会社は、免責の条件として「当社の責めとならない理由によるものであるときには」が記載しています。それに対して受電会社は、「当社の責めとならない理由によるものであるときには」をちゃっかり抜いています。つまり、受電会社が入れた変圧器が故障しても、損害賠償を負わないという手前勝手な事を言っています。
また受電会社の規約に解約した際に、地域電力会社と契約していた状態へ現状回復するとは、どこにも記載されていませんね。地域電力会社が現状回復してくれると、受電会社の営業マンは無責任な事を言っていましたが、、
地域電力会社の規約をみると、
43 設 備 の 賠 償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当社の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,その設備について次の金額を賠償していただきます。
(2) 亡失または修理不可能の場合
帳簿価額と取替工費との合計額
となり、規約上で判断すると、無償で受電会社から地域電力会社へ切り替える事は不可能ですね。
結論としては、一括受電会社は、自社で責任を取ろうとしない無責任な会社だと判断し、私は一括受電を却下しています。(地域電力会社に電話をして、一括受電会社が言った事の真偽を確かめると分かりますよ。)
電気工作物の保安の責任を負うっていうのに、その故障の損害賠償を免責って、どういうことよ?って感じですよね。信用できねー。
当社の責めによるもなにも、素人のマンション住民が責任の所在を追及する事は至難です。
その様な状況で電気供給に、地域電力会社(送電)、電気小売り事業者(発電)、受電会社(受電?)と色々入ってきたら、責任のなすりつけあいになり、結局誰も責任を取らないという顛末が容易に予想できます。
少なくとも、中間の受電会社は要らないんじゃないでしょうか?
実際、営業の方は、「我々はクレームの窓口になり、東京電力に問い合わせます」と私達に言いました。
これは、電力を供給している事業者が言う事ではないです。まずは自分が責任をとるべきではないかしら?
だって、マンション住民は東京電力と契約をしていない状態ですから。
>>1798 さん
<前段について>
中央電力の「マンション一括受電サービス利用規約」
https://denki.itaku.net/rulebasic/
第23条(損害賠償の免責)
(1) 第22条(1)によって、本サービスを中止し、または電気の使用を制限もしくは中止した場合であって、それが当社の責めに帰すべき事由によらない場合には、当社は、お客さまの受けた損害・損失について賠償・補償の責めを負いません。
事業者の責めに帰すべき事由がない場合には、事業者はそもそも債務不履行や不法行為に基づく損害賠償責任を負うことはない。この文言は、本来負うことがない責任を負わないということを確認的に定めたものと考えられる。
<後段について>
「設備の賠償」に関する条項は、「お客様が故意または過失によって,その需要場所内の当社の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合」の取り扱いを定めたものである。
ん?中央電力の方?
あれって、東急の規約を比較しているとみたんだけど。。
どうでもいいじゃん
東急コミュニティの利用規約には、この文言がないが、この文言がないからといって、
「【それが当社の責めに帰すべき事由による場合であっても、】当社は、お客さまの受けた損害・損失について賠償・補償の責めを負いません。」
を意味するものではない。ということを言いたかっただけ。
どうでもいいことだが・・・
東京電力も、こっそり高圧一括受電をやっています。でもわざわざCMしていない。
それって、こういう高圧一括受電契約から、戻ってくるお客の受け皿なのかな、、と
想像したんですが、実際は、どうなんでしょうか?
http://www.tepco.co.jp/ep/private/smartmansion/index-j.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161204-00000054-san-bus_all
福島賠償に新電力も3兆円分共同負担へ 経産省方針
産経新聞 12/4(日) 7:55配信
経済産業省が東京電力ホールディングスの福島第1原発事故の賠償費用の約3兆円分を、電力自由化で参入した新電力と大手電力の共同負担とする方針であることが3日、分かった。代わりに大手電力は新電力の需要の約3割に相当する量を目安に、石炭火力や原子力などで発電した安価な電気を取引市場に開放する。価格競争による料金引き下げで賠償による消費者の負担を抑える。
これって、新電力は、高く発電して儲けられると火力発電所をつくったら、できる今になって、政府にはしごを外されたってこと?
電気代は、安くなるが、安くなたった電気代にいちえふの賠償金が上乗せされるから、電気代は少ししか安くならない?
あと、うちの管理会社に、東京ガスや東京電力がやっている
低圧電力と従量電灯Cをまとめると安くなるっていうやつはどうなのってきいたら、
東京電力のことはシカトして、東京ガスがやっている安いセットは今度説明するっって。
規約って、消費者の承諾なしに簡単に改定されてしまいます。
某No1の受電会社の規約も数年前はひどいもんだったよ。
誤字脱字だらけ。
このスレを遡れば分かります。
少しは進歩しているからいいが、退歩にならない保証がない。
>>1813
「【それが当社の責めに帰すべき事由による場合であっても、】当社は、お客さまの受けた損害・損失について賠償・補償の責めを負いません。」 との定めであれば、それは消費者契約法8条により無効です。
しかし、そのような表現でなければ、「【それが当社の責めに帰すべき事由によらない場合には、】当社は、お客さまの受けた損害・損失について賠償・補償の責めを負いません。」と同義であると解釈ができます。
多くの利用契約では、「それが当社の責めに帰すべき事由によらない場合には、当社は、お客さまの受けた損害・損失について賠償・補償の責めを負いません。」と定めているようです。
そう解釈して納得するならば、契約をすれば良い。
不安ならば契約をしなければ良い。
それは、皆さんの自由です。
こっちにも業者の汚いやり方が書いてありますね。
無茶苦茶な理由で裁判起こして門前払い食らわされたそうですW
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3278/32/
この裁判、興味があったんでリンクの検索で調べようとしましたが出てきませんでしたね。これが本当でも妥当な判決だと思いますが。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
私も一応調べましたが。
http://www.courts.go.jp/picture/hanrei_help.html
によると、
『本裁判例情報には,すべての判決等が掲載されているわけではありません。』
だ、そうです。
区分所有法の共同利益に反する事を事由に、競売請求に持ち込むしか、管理組合に勝ち目はありません。
土俵の真ん中にたって、きっちり「一括受電をして下さい」というサービスではないという事ですね。
総会での高圧一括受電の議決を無効請求をすることは出来ないのでしょうか?業者の説明が不十分なので議長委任での可決は不当だと思っています。
総会での議決を無効にしなくても、1820さんが、
東京電力との解約書を提出しなければ、高圧一括受電を導入することはできません。
それだけです。
共有部については、多数決なのですから、議決されたら、それに従うだけですね。
大規模なマンションであれば、既築マンションの導入メリットがあるでしょうが、全員の同意書というのが難しく、小規模であれば、全員の同意書をとるのが比較的容易であっても、一括受電会社の儲けは少ないです。
電気小売り自由化、東京電力の高圧一括受電もある今、新築以外の導入は、労力とコストがかかるわりに、儲からないように感じるのですが、いかがでしょうか?
http://biz-journal.jp/2016/01/post_13393.html
マンションの「電力」が危ない!高圧一括受電だと電力自由化も利用できず…電力停止のおそれも
http://biz-journal.jp/2016/09/post_16619.html
東京ガスに大量顧客流出の東電、ガス参入で東京ガスへの逆襲始動…泥沼戦争突入へ
>新電力のなかでは、東京ガスの圧勝である。同社は初年度の契約目標を40万件としていたが、7月末までにこの数字を達成し、目標を53万件に引き上げた。7月までに獲得した40万件は、東京電力管内で新電力に切り替えた87万件のうち46%を占めたことになる。
40万件って、10年来のマンションの高圧一括受電の実績をたった数ヶ月で追い越したのね。
>>1820
1821さんの仰る通りです。
総会決議は総会決議で、放置が一番良いです。(それで、管理組合は、何もできませんから。。)
下手に総会で、議決を覆そうとしたら、相手の思うつぼです。
その様な行動を、業者は待ち望んでいるのですよ。
それで、あなたを説得させる機会ができる訳ですから。。
あっ、いや、強迫する機会と置き換えた方が良いかな?
ご注意下さい。
私は、高圧一括受電の議決をする総会は、
議決権行使して、高圧一括受電反対と書いて欠席しました。
戦うのもむなしいしいし、桜が大量投入されているのは、説明会で体験済みでしたから。
反対者の男性がつるし上げになったのは後で噂に聞きました。
賛成派住人にフルボッコされたそうです。
で、総会の議事録もなしに、いきなり、議決されたから契約書も見ずに契約申し込みしろと書類が来たので、無視。
理事長名で督促が来たので、無視。
高圧一括受電の社員が書類をとりに来たので、
高圧一括受電はしませんとお断り。
高圧一括受電会社の上司が2回高圧一括受電の説明にアポ無しでやって来たので、廊下で小一時間
電気事業法の業者じゃないだろう、、、と連呼。
こっそり高圧一括受電会社が電気小売り業者の届け出を出す
偶然、東京電力が、マンション敷地内の電気室にある、変電設備を無償交換してくれた。
毎日毎日テレビで電気小売り自由化って、CMのオンパレード。
なんだ、高圧一括受電よりお得じゃないかという人が、出てくる。
いつまでも導入できないので、廃案するからと理事長判断。
桜の人も含めて、なんで、高圧一括受電を導入しないんだ。ゴラアアという人は一人もいません。
廃案するために反対の理由を書いて出せっていうので、
電気事業法の元で消費者として保護されて、電気を買いたい。と提出。←今ココ
次の総会で廃案提出予定です。
別に廃案成立しなくてもかまいません。
みんなで電気小売りするなよっていうのを総会で決めたのなら、それは守ります。
変わりに、夕方の16時から朝の8時まで点灯している共有部の照明の適正化だとか
電気の契約コース変更による電気料金の引き下げなどを提案中です。
>廃案するために反対の理由を書いて出せっていうので、電気事業法の元で消費者として保護されて、電気を買いたい。と提出。←今ココ
ここ、間違いだと思います。
反対もなにも、議案については既に決議されています。実行できないだけ。
反対者が居ても適切に議案は決議できている状態です。
戸別の地域電力会社との契約継続の件は、プライベートな事であるし開示する必要なし。
適当な契約を、個人の責任で、適切に判断したとでも言えば良いと思います。
そうなんですか。
まあ、わかっていなかったので、正直に、電気事業法の保護の下、消費者として、電気を購入したいとお答えしました。
相手は、電気小売り事業者となっていますが、高圧一括受電は、電気事業法の規制の元にないので、小売り事業者の資格を取得しても、だめよとは、書き添えたんですけれど。
>1826さん
まぁ、つまり「それさえクリアすれば賛成してくれるんですね」と切り返されてしまいます。
受電会社が小売り事業者の登録(資格ではない)したのも、その対策の一環だと思いますが。。。
私個人の意見ですが、個別契約で個人の自由な判断に委ねられると言ってしまった方がスッキリすると思いますよ。
今回のケースも理解ある管理組合ならば問題ないと思いますが、、、うまくいく事を祈っています。
なんでか知りませんが、東京電力が唐突に、変電施設を無償で交換してくれました。
理由は、経年変化のための交換ということです。
まさに一括高圧受電がポシャルこの今のタイミングで。
もちろん、住民感情としては、東京電力が無償交換してくれた変圧器を
わざわざまた、高圧一括受電で取り替えて、
管理組合が借金を背負うことはない、、という雰囲気ですね。
東京電力の下請け会社が、室内のブレーカー点検に来てくれたんですが、
予定の日が都合が悪いといったら、あっさり予約日を換えてくれたし、
非常に礼儀正しい人が丁寧に点検していったし、なんかあるんでしょうか?
それとも、高圧一括受電でいやなことが続いたから、よく見えるだけ?
>>1828
東京電力は、通常の対応ですよ。
なぜなら、変圧器などの変電施設は、東京電力の資産だからです。
なので自分の資産が経年の為に交換する事は至極当然の事です。
変圧器を事業用電気工作物と呼ぶ所以です。
法律で守られている訳ですね。
寧ろ、変圧器は自分達の資産なのに、受電会社側がその簿価の償却できないかもしれないリスクをマンション住民に押し付けている方が不自然なのですよ。
こちらの受電会社の変圧器は、自家用電気工作物と電気事業法では位置づけられます。受電会社が、事業用に使用しているのに変だと思わなかったですか?
へんだと思います。
自家用工作物として、受電会社の物として10年。
その後は、管理組合のものになるらしいので、数千万円のものがタダで自分等の物になると、
賛成した理事会の理事達は、もうかった、、って思っているようでした。
10年たって、経年変化が起きて、事故の確率が高くなり
修理費や、事故時の賠償責任が生じる機械が自分のものになるのがなんでうれしいのかと思います。
変圧器が東京電力の資産ならば、変圧器を原因とする事故の賠償責任は東京電力にあります。
万一低圧系統に高圧の電気が流れたら、回線と末端の電化製品が全滅しますよね。
そういう賠償責任は、東京電力にあると思いますが、
高圧一括受電だとどうなるんでしょうか?管理組合責任?
保険にはいって、保険で治すのでしょうか?
一括受電の変なところ、指摘したらきりがないよ。
総合的に判断して、却下でよいと思う。
指摘して改善提案なんて、契約する気もない業者にしてあげる義理はない。
>>1830
契約自体が変ですねえ。
詳しいことが分からないと何とも言えませんけど、
設備には維持費がかかります。
・法律上保安協会等に管理を委託する必要があり、年次点検も必用です。もちろん料金を払う必要が生じます。
・税金がかかります。
これらの費用が発生します。
また、もし故障すればマンションの出費で修理する必要が生じます。
途中までが一括受電会社の持ち物で、10年過ぎるとマンションに所有権を移転するのでしょうか?
もしマンション側がこれを持つなら、電気料金は大幅に安くならないと見合いません。
それまでと同じ費用であるなら、ものすごく割高です。
10年後から大幅に安くなるんでしょうか?契約はどうなっているのでしょう?
X それまでと同じ費用であるなら、ものすごく割高です。
O それまでと同じ料金であるなら、ものすごく割高です。
言い忘れましたが、
年次点検では停電を伴います。
そして各戸に電圧をかけ、絶縁抵抗値を調べます。
一般には100V程度の電圧をかけます。
しかしこれをヘボ業者にやらせると、
うっかり高い電圧(200Vや500V、それ以上)をかけてしまうことが起こり得ます。
すると、コンセントに繋いだ機器や直接電線に接続された危機が
故障したりダメージを受けたりすることもあり得ます。
実際それが疑われる例はかなり耳にします。
しかし、もしやられても証拠は残りません。
全部が壊れるわけではなく、むしろごく一部であることが多く、だからこそ、証明ができないのです。
またダメージを受けて寿命が縮んだだけなら気づくことすらできません。
特に厳しさが増す一括受電事業では人件費を削りに削っているでしょう。
素人に毛の生えたような人員で作業されたらたまりません。
私ならこれひとつとっても一括受電なんてごめんですね。
停電されてその上こんなリスクを背負うなんて冗談じゃありません。
言い忘れました。
もちろんいい加減な絶縁抵抗測定をやられるリスクは背負いたくはありませんが、
そもそも嘘つきで、誠実さのかけらもない一括受電会社にマンション管理会社、
根本的に信用なんかできないというのが根底にありますね。
もちろん損得を考えれば全く損だと思いますが、損得を別にしても。
結局はこれなんですよ。
ほとんど詐欺師です。
>>1835さん
会社が詐欺師ではなく、業界自体が詐欺師です。
根が深いので、近寄らない方が良いです。
一括受電に反対の人が敗訴した情報が、あらゆるメディアを通して、歪曲されて伝えられています。
(反対者は建物の保全を邪魔して、区分所有法の共同利益を棄損したとして敗訴しています。一括受電はおまけでつけられた様なもので、この部分を誇張して表現されています。後に脅迫に使用する判例として紹介されます。)
他方で、一括受電に反対した人が勝訴した判例については、一切報道されません。
下記に両者に焦点を当てたスレッドの内容を紹介するので、ご参考下さい。
・横浜地裁判例情報(一括受電反対者が敗訴したと主張する情報)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592505/res/371-428/
・一括受電に反対された方が勝訴した判例情報
平成28年(ネ)第3202号 競売等請求控訴事件
控訴人(第一審原告)当マンション管理組合現理事長名
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3278/res/638-658/
近寄らないのがいいのは分かってますよ、あくまでも個人的には、なんですけどね。
そもそも管理会社を性善説で考える住民が多過ぎます。
実際には管理会社は1000中999性悪説に該当します。
いかに自社に利益を落とさせるか、しか考えていません。
担当者は性悪説でもなんでも、ちょっとでも多くの金を使わせ自社に利益誘導することで社内で評価を受けます。
本人は悪徳のつもりはないのかもしれませんし、周りを見ればそういう人間ばかり、
善悪の判断が麻痺してしまうのでしょう、しかしやっていることは悪徳です。
にもかかわらず、住民は集団催眠にかかったように事実上管理会社の作った案に賛成してしまうのです。
疑問もほとんどもつこともなくです。
たぶん、電力自由化を説明することもなく、自分の連れてきた一括受電業者を押し付け、
マンション価値が高まるとわめき散らした管理会社を信じている人もいるでしょう。
あんな隠し事をしていたのを見てまだ信じるのか?とあきれてしまいますけどね。
ところで一括受電は個人でも阻止できる数少ない案件です。
一番大損するのは大規模修繕です。
うちのマンションも、聞いた範囲の全マンションも、
大規模修繕ではなぜかプールした資金ぎりぎりの額で業者が落札していました。
推して知るべしですね。
>1834
私も電力の品質をどうやって維持するかを業者に質問しました。
変圧器を交換するという変化点に対して、どの様なアクションをするかを聞いたのですが、、、
業者曰く「電力というのは、プールの水みたいなもので、誰が使っても同じです」
あまりに阿保な回答だったので、信用できないと一瞬で分かりました。
保守が甘いと、突入電流やサージ電圧で、電化製品のコンデンサーやICが破壊されます。
日本製はマージンを取っているから丈夫だが、中国製の電子部品で組み上げられている電化製品は弱い。
まぁ、何も分からないマンション住民のおばさん(理事)からは、「そんな細かい事、説明会で聞かなくていいでしょ!!」
いやいや、細かい事を聞く為の説明会なんですけど、、この人もグルかな?っと思いました。
>1833さま
なるほど、私高校で、物理とか、電気関連のことを全く勉強しなかったので、予想外のことを指摘頂き、
やっぱり高圧一括受電なんて、近寄らないほうがいいかな、、と思いました。
しかし、LED化と電子ブレーカーの説明に管理会社の人が来てくれたのですが、すっごい矛盾する説明をされていかれました。
まあ、別に勉強になったから吉としましょう。
いろいろと、文句もでますが、高圧一括受電を阻止できたらいいかと思います。
もし、あのまま、導入していたら、マンションを管理会社に乗っ取られていたと思います。
こんばんわ
以前、300戸のマンションで一括受電が~という書き込みをしたものです。
ついに契約書を提出していないのは残り10戸とのことです。
土曜日に業者(長〇工アネシス)が家まで来てインターホンを押してきました
怪しかったのでシカトしていたらポストに一括受電契約書と反対する理由を...という
書類が入っていました。これらは捨てましが、このまま無視していると
管理会社、業者、理事長などが家まで来るのでしょうか?
先にも述べましたが一括受電にすると専有部の毎月の電気代が上がる、解約料が発生
一括受電にしたら共有部が36%安くなり今後の維持費を抑えられると記載しております。
但し、業者と管理会社はグループ会社のため、とても怪しいく思います
1840さん
怪しいのではなく、完全に黒です。
>管理会社、業者、理事長などが家まで来るのでしょうか?
⇒あなたが承諾しなければ良いだけです。あなたの住居に立ち入りを禁ズと伝えてくるならば、不退去罪で犯罪が成立します。相手も馬鹿ではないから来なくなります。しかし、、反対者が10名とは多いですね。昔は大抵一人だったのに。。。
本当は一人だったりするので、他人に頼って、自分は意に反して賛成する事は止めた方が良いですよ。
>>1843 匿名さん
ご意見ありがとうございます
前に管理会社の責任者と1対1で話しましたが一括受電を導入するのはいずれ修繕費が上がるから、それに備えるためと言ってまして、では計画書を出して下さいと言っても出せないと言われ、また一括になった場合の専有部の電力会社は?と聞いても分からない…業者に聞いて欲しいと言われ理事会に掛ける際に3社から話を聞いて長○工にしたと言ってましたが、あまり理解してない様子でした。
未提出が私だけになっても契約書は出さないつもりです。
1841です。戸数が違うので同じマンションではありません。
先ほど親会社の問合せ先に「契約する意思はありませんので宅訪や催促状の
送付などの行為は一切お止め下さい」といった内容のメールを送って来ました。
ちゃんとした対応をしてくれたら見直しますが…
>1844
管理会社が相手ならば、まずこちらが要求する資料を作成してもらいましょう。
提案としては・・・
・管理費、修繕費に対して、電気代、管理委託費、エレベーター、機械式駐車場の内訳を出してもらいましょう。
共用部の電気代なんて微々たるものである事が分かるはずです。
まず手をつける所は、管理委託費の値引きか、管理会社の変更が重要だという事が分かります。
・そして、その単年のみではなく、各支出の年度毎の増減をグラフにしてもらいましょう。
電気代は増加するどころか、減少している事もあると思います。(地域電力の契約変更、電子ブレーカー)
全体の概要をとらえて、一括受電の節約がどれだけ貢献するかを説明してもらいましょう。
・更に、現在は、各戸が電気小売り自由化で月500円位は節約できる様になっています。
では管理費を500円上げた場合との比較も当然必要ですよね。
管理会社が出してくる提案書、相見積書は、出来レースだから信用できません。
・受電会社の帳簿を開示してもらいましょう。(親会社ではない)勿論、開示は業者の自由ですが、開示されなければ、契約を検討しないと言えば良い。
・お客と業者とのクレームの事例を挙げてもらいましょう。他のユーザーが何を懸念しているかを聴取します。
・東京電力と契約継続の場合の懸念点を列挙してもらいましょう。
・個人の契約の自由を制限し、他の契約を強制できる法的根拠を列挙してもらいましょう。
こんなところでしょうかね。これらを、管理会社の社印を押した書類にまとめて提出してもらいましょう。これで、ある程度適切な判断をする事ができると思います。
私は契約しないと判断していますがね。。