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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
はるぶーはまるで他人事のように今回の裁判の結果をツイートしていたけど、この人のマンションで一括受電の導入に反対していた人達がこれを見たらどう思うかという想像力が湧かないのだろうか。
傍から見て一括受電で巻き上げたお金が理事会の自己満足やこの人達の自己顕示欲を満たす為に使われてるいるようにしか思えない。
あらゆる文言で自分を正当化するんだろうな。
自ら慎重な反対者を欺してまで追い込んだりしたんだからな。
(以下、Twitterより引用)
うちは最後に3人残った全員にあなたが最後の1人ですといって1週間で突破しましたが、普通には数百戸もあったら全戸は無理でしょうからねぇ。この判決の前に移行できていてよかったぁ…
(引用終わり)
ヤバい業者の同意テクニックを使って推進しちゃうと墓穴を掘るぞ、現役の理事さん。
>>10503 匿名さん
https://twitter.com/haruboo0
ダースベイダー画像の三つ下にありますよ。
しかし、自らをあれに例えるとは、暗黒面に堕ちたって事でしょうかねえ(笑)
これが事実だったらマジで詐欺ですよ。削除されるかもしれないので皆さんスクショ撮っておきましょう笑
https://mobile.twitter.com/haruboo0/status/1102835928651853824
スクショ撮りまくりました。
しかし、功名心が余程強い人とお見受けした。
「策士だな」と評価されたいんでしょうね。
それがいい方向に働くとマンションにとってこれ程有り難い人は居ないんですが。
人の評価を気にする人みたいなので、ご本人、多分、ここも見てるんじゃないかと思ってます。(笑)
まあ、汚点は汚点として、これからも頑張って名誉挽回して頂きたいものです。
案外、いい人みたいですから。
(Twitter引用始め)
この判決のあとでは私は38戸もの残りの戸数の数字をゼロにできる気はしないな。
いずれにしても完全自由化の後では手遅れ感が強すぎるのは確か。その話題がメディアなどに出てくる前に電撃戦で全戸集め終わったわけだが、最後3人の面談ではシビアな指摘も出た
最後残った会計士さんの反対理由が、
『なんで専有部で浮いた電気代は使った電気量比例なのに、面積で比例して集めてる管理費の不足に充当するために他人の自由を奪うの?』
で、私はうまく答えられず。隣の理事長がもはや殆ど土下座で無理やり拝み倒していたとか。
まぁぶっちゃけ正しい
(引用終わり)
電力小売り自由化を知ってて、それをアナウンスせず説明会、総会決議までやっちゃったのなら、管理組合に信義則に関わる問題も出てくるのではないですかねえ?
要するに、一括受電ってものは嘘をついて人を騙さなければ導入出来ない代物ってことだな。
しかしこの“はるぶー”なる男は「自分には良心はありません」って言って回ってるってことが分からないのだろうか。
今後何を言っても一切信用出来ない。
判決出ましたね。
マンションの電気一括導入 管理組合の決議無効 最高裁が判決
2019/3/6付日本経済新聞 朝刊
日経 マンションの電気一括導入
で検索すると出ます。
インターネットでも見えると思います。
最高裁判決なのでこれで判例確定です。
最高裁判決なので、一般紙でも取り上げられていますね。
以下のキーワードの方がヒット率は高いみたいですね。
マンション総会決議は無効 個別電気契約で最高裁
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO4206516005032019000000/
https://www.chunichi.co.jp/s/article/2019030501002561.html
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/392790
https://this.kiji.is/475612818488345697
https://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/190305/evt19030522280048-n1.htm...
https://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20190305000172
https://www.kahoku.co.jp/naigainews/201903/2019030501002561.html
弱小新聞は共同通信から買ってるかもしれないからこの辺にしときます。
思い切り業者サイドの記事を書いてたマン管新聞が、どう報じるかが楽しみだ。
誤って高圧一括受電を導入したマンションは、管理組合の区分所有者に対する不法行為が成立するめから、区分所有者は管理組合に対して解約して元に戻す訴訟をおこしたらい。
マンション管理会社って、
何かにつけて総会決議を根拠にして「従わないと...」みたいに言って来るけど、
区分所有法違反の決議は無効ってこと。
似た話がかつて町会費の支出でもあった。
強制的に徴収した管理費から親睦などを含む町会費に支出する決議をしたけど、
区分所有法違反で決議無効の判決が出ている。
一審札幌地裁の岡山忠広裁判官と二審札幌高裁の竹内純一裁判官
最高裁に上がってきて国民審査があったら絶対に×をつける。
あと私は参議院比例ではマンション一括受電阻止の守護神、紙智子氏に一票を投じる。
もし本当に住民を騙して同意書を出させていたとしたら、刑事告訴はやり過ぎ感があるけど、理事辞任、ブログ削除、ツイッターのアカウント削除、今後一切の管理組合情報の口外禁止くらいはさせるべき。
私は数百戸の大型マンションに住んでいます。。
買い替える時期ですので新築を検討中です。
大型で高圧一括受電のマンションも検討していましたが、
電気まで組合が一括購入して組合員に売るシステムには
疑問を持っていて、未だ購入の決心がつきません。
なぜかと言うと話の筋が違うかもしれませんが、
今のマンションは水道供給システムが、組合が水道局から
一括購入して組合が組合員から使用料を徴収しています。
実際は使用料は割高で、水道メーターの7年おきの交換費
用だけでも数千万円を組合費から支出しています。
これ等の経験からして電気まで組合と管理会社に支配され
る危機感から、
高圧一括受電と簡易専用水道供給システムのマンションは
購入の候補から外しました。
一言、友人のご主人が勤務先の倒産で失業してマンションの
管理費等を滞納するくらい生活に追い込まれているときに、
管理組合は水道の供給を停止する通告をしてきたので、友人
の家族は夜逃げのようにしてマンションを退去した記憶がよ
みがえりました、未納する組合員も悪いですが、電気と水道
まで組合と管理会社に支配されると、今後が心配になりました。
大体うちの説明会では
「管理組合が住民の代わりに電気を受け取る」
などという説明は無かったな。
数時間の停電のみで皆様には負担なく切り替えることが出来ます、と言って、あとはひたすら安い安いと。
東電のままでも、電気って滞納で割とあっさり停められちゃうけどね
>>10519
うちのマンションでは、2015年(低圧自由化まで1年)、
マンション管理会社が一括受電会社を連れて来て(もちろん利害を共有しています)、
マンション価値が高まると総会で説明し、これに疑問を持った私が質問している時、
「時間がありません、反対の方挙手を」で、反対者が私1人で可決されてしまいました。
しかしその時一切2016年からの低圧自由化の説明はありませんでした。
これを管理会社が知らない訳は無く、もしそうなら、
有料でマンション管理を請け負っており、これは信義則違反、利益相反行為です。
もちろん私は電力会社解約には応じず、一括受電は阻止しました。
しかし、似たようなケースで実際導入してしまったマンションでは、
今後訴訟があってもおかしくはありません。
はるぶーのマンションで一括受電に反対していた住民の方々は声を上げて欲しい。
はるぶーが嘘の説明をして同意書を出させたとしたら断固として許し難い。それを立証する為には最後まで反対していた3戸の人達の証言を突き合わせる必要がある。
この人は総会で反対意見を言った人を総会屋と呼んだり、対応出来ない理事長は無能だと言い張ったり区分所有者を舐めてるとしか思えない。
https://www.sumu-log.com/archives/2168/
印鑑押したら負けな気がする
最後は組合員の責任となる。
議案書と議事録に管理会社の提案で総会に諮られた都の記載があれば、
善管注意義務違反に五分五分。役員がしっかりしていればこんな事は
無いでしょう。
賢いマンション管理士は組合員にとって利益になるか
ならないのかの判断のつきかねる事案にはのりません。
総会決議の結果に従うとか従わないとか、得するとか損するとかじゃなくて、騙して脅して契約させるのが問題なんですよ。
詐欺罪や強要罪で逮捕でもされない限り善悪も分からない人達ばかりですね。
最高裁まで戦い抜いた上告の人は手記を出版してくれないですかねえ?
10冊くらいまとめ買いを喜んでしますけど。
本当にそうですね。もしこの方が一審、二審で諦めていたらと思うとゾッとします。
はるぶーがもう一括受電はやらないとコメントしてました。このコメントを見たはるぶーマンションにお住まいの方々の見解を聞きたい。
https://peing.net/ja/q/1102fe2c-3ae6-40d6-b122-d7edc9be81dd
散々ここで賛成派(業者?管理会社?ひょっとして本人)に引用されてた人物なので多少ムカつくのは痛い程理解できますが、余所のマンションの問題に当事者じゃ無いのに深入りしたり、煽ったりしない方がいいと思いますよ。
人は自分の過ちを認めるのは辛いものです、同調圧力に屈し、苦渋の決断で承諾した人も「合理的判断だった」って自分に言い聞かせなけりゃプライドが傷ついたりすることもありますし。
組合員の電気料使用料が従来より安いのではないですか、
同じ反対派として契約させられた方が不憫でならないですね。しかもそれをネットで垂れ流すとかありえない。
敗軍の将は兵を語らず。管理組合のネタでブログ書いてお小遣い稼ぎしてる人は猛省してしかるべきです。
>>10528
マンションオーナーの利益を優先するマンション管理士なんて希ですよ。
仕事にならないんだよね。
うちのマンションに来る管理会社の担当者はマンション管理士持ってるし。
はるぶーはこのスレを敵視して煽ってくるような賛成派の筆頭格だったわけです。2ヶ月で同意書を回収したとか管理組合の収支が潤ったとか自慢気に語るね。
少なからずこの人に影響を受けて一括受電を持ち込もうとした理事がいただろうし、もしかしたらうちの理事もそうだったかもしれない。
理事が一軒一軒、丁寧に説明にあたり全戸の同意を得たのであれば賞賛すべきだし、ストーキングして同意書を出さないと訴えられると脅してきた悪徳業者とは一線を画していたに違いない。
ところがそれが全くの嘘であなたが最後の一戸ですと暗に訴えられると思わせて提出させていたとしたら、心底軽蔑するしコンサル気取りで一括受電を語ってることに怒りしか感じない。
ちょっとよくわからないのが、札幌のマンションの総会議決は既存電力の解約の議決だったのか一括受電導入の議決だったのかどっちだろう。
一括受電の導入=既存電力の解約を伴うわけだから、一括受電の導入議決も無効となるのか、それとも総会での解約義務は無効なのか。
どちらにしても解約の強制はできないわけだけど、最初の入り口の導入議決から無効という判断ならなおさら助かるんだけどな。
>>10543 さん
【要約】
〇平成26年8月(通常総会)・・・高圧一括受電を導入する決議をした。
⇒この決議(高圧受電方式への変更)を実行するためには、個別契約を締結している団地建物所有者等の全員がその解約をすることが必要である。
〇平成27年1月(臨時総会)・・・規約を変更し、規約の細則として「電気供給規則」(本件高圧受電方式以外の方法で電力の供給を受けてはならないことなどを定めている。)を設定する決議をした。
⇒上記の高圧一括受電を導入する決議とこの「電気供給規則」設定決議とにより、団地建物所有者等は個別契約の解約申入れをする義務が発生することになった。
〇法66条において準用する法17条1項又は18条1項の決議として効力
本件高圧受電方式への変更をすることとした本件決議には、団地共用部分の変更又はその管理に関する事項を決する部分があるものの、本件決議のうち、団地建物所有者等に個別契約の解約申入れを義務付ける部分は、専有部分の使用に関する事項を決するものであって、団地共用部分の変更又はその管理に関する事項を決するものではない。したがって、本件決議の上記部分は、法66条において準用する法17条1項又は18条1項の決議として効力を有するものとはいえない。このことは、本件高圧受電方式への変更をするために個別契約の解約が必要であるとしても異なるものではない。
〇法66条において準用する法30条1項の規約として効力
本件細則が、本件高圧受電方式への変更をするために団地建物所有者等に個別契約の解約申入れを義務付ける部分を含むとしても、その部分は、法66条において準用する法30条1項の「団地建物所有者相互間の事項」を定めたものではなく、同項の規約として効力を有するものとはいえない。なぜなら、団地建物所有者等がその専有部分において使用する電力の供給契約を解約するか否かは、それのみでは直ちに他の団地建物所有者等による専有部分の使用又は団地共用部分等の管理に影響を及ぼすものではないし、また、本件高圧受電方式への変更は専有部分の電気料金を削減しようとするものにすぎず、この変更がされないことにより、専有部分の使用に支障が生じ、又は団地共用部分等の適正な管理が妨げられることとなる事情はうかがわれないからである。
【まとめ】
今回の最高裁の判決は、「総会決議や細則の中に、専有部分に係る個別契約について「解約義務」を課す内容を含んでいる場合は、その部分は無効である。」と判示したのであって、高圧一括受電の導入決議そのものを無効としたものではない。
なんか長文系の論客が紛れ込んできているな
>>10544
ありがとう。
最高裁のホームページからダウンロードしました。
これで反対派が法律上負けることは無くなったけど、あとは精神攻撃に来た場合に負けない気持ちを保てるかどうか。
理事に個別訪問しまくって抗議しまくる。
理事長宅に個別訪問すればいい。雑魚理事宅への訪問は不要。
マンション管理支援室中田栄三郎のブログ
一括受電訴訟最高裁が反対派に軍配1審2審を覆す
https://ameblo.jp/mankanshien/entry-12444770175.html
反対するならマンションから出ていけなどのことまで言われたようです。
↑
なんと卑劣な!
>>10550
このブログじゃわずかなお金って言ってるけど、本当にわずかなんでしょうか?
今回の裁判では数百戸みたいですけど、
フルに自由化プランを活用すれば全体では数百万円/年の節約になるはずです。
>>10552 匿名さん
訴えてるのが賛成した1人の個人でしょ。
管理組合や他の500人以上の賛成者は訴えてないよ。
1世帯の電気代が年間数千万だったら、それぐらいだね
判決文の投稿をお願いできませんでしょうか。
最高裁のホームページからダウンロードして下さい
お願い致します。
今回の最高裁の結果を持ってしても既に導入されてしまったマンションで反対派が契約解除を求めて反旗を翻すことは難しいと思いますけどね。
はるぶーさんは他人ごとのように解約に全戸承認は必要ないとツイートされてましたが
反対者の分断やって一人ずつ潰すってのはテクニックとしてありますね。
私はそういうことをやるだろうなと想定して、即携帯で他の反対者に連絡しましたが。
新築一括受電マンションは安くなくちゃ意味が無い。
たぶん電気室は1個です(共用部、専用部の区別はありません)。
だから
・容積率に余裕が出て分譲戸を増やせる。
・電気料金が自由化プランより割高に取れる。
・逃げられる心配が非常に小さい(別途電力会社受電設備設置場所を確保するのが難しい)
売る側に有利、買う側に不利なことばかりです。
だからその分、分譲価格が安くなければ意味が無い。
実際には、一括受電だから価値が高いと説明し、割高に売ってるようですが。
では(一括受電ではない)既築ではどうか?
既に電力会社受電設備設置場所が確保されています。
そこへわざわざ一括受電など導入する意味はありません。
各戸が一括受電より割のいい自由化プランを選択すればいいだけ。
電気の転売屋がマンションの電気室を無料で借りて、マンションにローン払わせて電気設備を自家用にして、解約時の違約金もたっぷり設定してリスクを全部マンション側に押しつける美味しい商売、それが一括受電。
マンション管理組合と交わす契約書を理事以外の区分所有者全員に見せたがらないのも見破られるのを恐れてるから。
でも、導入の最難関の全戸同意がほぼ不可能になってザマー。
はるぶーは?ヲタクで会うと案外いい人です
@haruboo0
うちは最後に3人残った全員にあなたが最後の1人ですといって1週間で突破しましたが、普通には数百戸もあったら全戸は無理でしょうからねぇ。この判決の前に移行できていてよかったぁ・・・
この判決前に移行できてよかったぁって反対していた人を足蹴にするような一言ですね。悪いことをしたという自覚がない。
今度は区分所有者から訴訟を起こされる。
全戸同意が得られればこれまで通り一括受電は出来るし、反対派は最高裁判決がでて嫌なら断れることが確定したわけで、お互いにとってもやもや感がなくなっていいんじゃなかろうか。
賛成派は同調圧力、反対派は法律。
しかし最高裁判決が出た以上、反対派に同調圧力かけると強要罪が成立する可能性があるって感じかな。
強要罪は、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して」が要件ですから、さすがに成立はしないと思います。
Wikipedia
強要罪(きょうようざい)とは、刑法で規定された個人的法益に対する犯罪。権利の行使を妨害し、義務なきことを強制することで成立する。保護法益は、意思の自由。「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、脅迫罪とともに規定されている。
成立するみたいですね。
刑法
(強要)
第二百二十三条 【生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して】脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 【親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して】脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
義務がないことは確定しているので、強要罪もしくは脅迫罪は成立すると思います。
今回ので拒否する人は契約自由の原則に従って、単に現状の契約を解約しませんといえば、区分所有法は専有部には無関係ということが確定しているわけなので、不法行為で損害賠償だという理屈で脅すことは、組合にも一括受電の会社にもできなくなりました。
議論としては最高裁判決で確定でよく、このスレッドも後は理由もなく残った少数の人に圧力をかけるような組合や会社に迷惑をこうむっている人の個別救済に焦点が移るのかなと思います。
業者の手口をここでバラして注意喚起するのもいいかも。
同感ですね。もう決着はついていることを周知する場としての意味は大きいかと
契約しないなら出て行けはさすがに強要罪でしょ。
住民の無知をいいことにこれからも一括受電業者と管理会社は既築への営業を続けるだろうから、
契約したら半永久的に専有部の電力会社は選べなくなることや、高い違約金、倒産リスク、一括受電業者は地域電力ではなく電気事業法上の規制の対象外であるといったデメリットを、広く知らせる必要がある。
説明会では、一括受電業者も管理会社もこういったことは自分の方からは言わないからね。
あと不幸にして総会可決された場合の対処法、業者・管理会社の騙しや脅迫に負けないように、
決議は専有部には効力を有せず同意書提出は拒否できることが、H26年6月の参議院安倍首相答弁に続き、最高裁の反対派完全勝訴判決によって確定したこと。
とにかくはるぷー詐欺に遭わないための注意喚起と救済ですよ。
分譲マンションを安心して終の棲家とは建前である。
総会の特別決議で可決できれば何でも管理会社や管理組合役員
がマンションを管理を操作できる。
管理会社109の管理方法がこれよりひどいものである。危険
な管理会社としての位置付けにしてほしい。
真面目な住民を守りたい。
誰か、ためしに訴訟起こしてみないか?数十万円の軍資金がいるが。
訴訟はそんな軽々しく起こすものではありません。
契約期間を満了したのに解約出来ないって
ことでまた波乱が起こりそう。
10年後...
【住民】一括受電を解約したいです! ⇒
【業者】管理組合にお問い合わせ下さい ⇒
【理事長】個別には解約出来ません ⇒
【住民】そんな説明は受けてない!ギャーギャー ⇒
【業者】そういう契約で同意頂いてます!⇒
【住民】管理組合を訴える!ムキィィー ⇒
ってな展開があったりして。
しかし推進派が一気にいなくなったな。
一括受電業者に最高裁判決のこと知ってるか聞いたけど、当然のごとく知ってたよ。業者も判決は注目してたようだ。
うちのマンションはもう諦めろと伝えておいた。
まぁそらそうでしょうね。1番ババ引いたのは関西電力じゃないでしょうか?せっかく買収したのに解約が増えるかもしれないし、イメージダウンも避けられない。
内は一括受水方式で、直接水道局からは水は購入できない。
水道使用料は1割くらい高いし、メーター交換や水質検査
や貯水槽の清掃費等が管理費から支払っている。
一括受電システムも同じような方法でしょう。スレ違いですが、
電気は電力会社から直接買った方が良いでしょう。
はるぶーは一括受電の詐欺強要疑惑があるにもかかわらず知らぬ存ぜぬで理事を続ける気みたいです。私がこのマンションの住民だったら絶対にこいつを理事から引きずり下ろすのに。
正義ってなんでしょうね。最高裁を戦った人はこのスレをみていたのでしょうか。
>>10560
契約書があるならまだいい方ですよ。
総会で決議しましたがその時点でも契約書はありませんでした。
その後、ハンコ押せ押せって言って来たけど、
その時点でもまだ契約書は無かったみたいですね。
もちろんそんなものにハンコなんか押しませんでした。
契約書も見せないで導入決議なんて完全に管理会社に操られたマンション。
その後、マンション住民は自由化プランが使える恩恵を享受していますが、
一体どれだけの住民が、
一括受電を見送ったことで得られた恩恵と理解しているのか?
管理会社にだまされかかったと理解しているのか?
全く分かりません。
ここで区分所有者が他人事のように思ってるようでは、
いくらでもむしり取られると思います。
むしり取りネタは一括受電だけではありませんから。
先が思いやられます。
理事も、理事長も、修繕委員も、管理会社べったりの人間が混ざってることがあります。
管理会社が案を持って来ると、やれやれとけしかけます。
もちろんぼったくり価格です。
相見積という話になるのを避け、そのまま発注するよう誘導します。
工事仕様を下げて過剰工事を省くことに反対します。
特徴は誰もやりたがらないのに長く理事や修繕委員をしていたりします。
証拠はありませんが、たぶん管理会社や管理会社系の系列企業の
下請けでもしてるんじゃないだろうか。
一括受電もそういう人間が推進している場合もあるんだろうね。
>>10579
最近このコーナーでそういう話を耳にして勉強になります。
そういうマンションもあるんですね。
水道も自由化が検討されており、いずれ自由化される方向です。
電気やガスはすでに自由化されています。
ガスは危険で何かあると責任が発生しおいしくないので、
一括受ガスで管理会社が暗躍して
中間マージンをぼったくろうという動きはありませんが、
電気はひどいもんです。
水道は管理会社がどう動くかは見当がつきません。
たぶんおいしくないと思いますが油断はできませんね。
やはり当分戸別契約が無難だと思います。
>>10576
今回の判決は、総会での共用部に関する決議をもってしても、
専用部の契約の解約の強制はできないという内容です。
従って、一括受電を導入してしまったマンションでは、
総会で一括受電をやめるという決議をしても、
一部の区分所有者が一括受電による専用部の契約を解除したくないと言えば、
解除を強制することはできません。
導入阻止と全く同じ図式です。
一括受電を導入してしまったマンションでは、
元に戻すことは非常に難しいと考えるべきですね。
マンションが大きければ大きいほど、
管理会社や同じ企業系列で利害関係を持った区分所有者が存在する確率も
高かったりしますしね。
もしかしたら一括受電から他の一括受電業者に乗り換える際も全戸同意が必要なんじゃないでしょうか?
受電設備が業者のもので、それの実質ローンをマンションが払ってる(削減額の中から)って状態だとややこしくなりますね。
その設備(メーター)仕様が乗り換える業者の仕様と違う事もありますし。
10584,10586さんの問答は重要な回答です。
マンション購入時の選択肢が、又増えました。
騙されない方法を教えて下さい。
過去の総会の議案書と議事録を取り寄せましたら、一括受電方式
を採用する共用部分の重大変更は普通決意で可決しています。
もうすでに工事も終了して稼働していますので、いまさら無効を
訴えて勝訴しても原状回復は無理でしょう。
あのさー、、一括受電の契約は、専有部の契約ではありませんよーー。
管理組合で一括で契約するから、「一括」受電です。
管理組合で一括購入した電力を住民に再配分し、使用料に応じて、住民から料金を徴収しているだけ。その徴収の代行業務を一括受電業者がやっているだけ。
だから、区分所有法に則った総会決議で契約は変えられますよ~。
一括受電から現状に戻すには全戸同意ではなく、総会決議で十分です。
>1059
消費者団体訴訟制度をご活用下さい。
消費者団体訴訟制度とは
内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者に代わって事業者に対して訴訟等をすることができる制度をいいます。
民事訴訟の原則的な考え方では、被害者である消費者が、加害者である事業者を訴えることになりますが、①消費者と事業者との間には情報の質・量・交渉力の格差があること、②訴訟には時間・費用・労力がかかり、少額被害の回復に見合わないこと、③個別のトラブルが回復されても、同種のトラブルがなくなるわけではないことなどから、内閣総理大臣が認定した消費者団体に特別な権限を付与したものです。
具体的には、事業者の不当な行為に対して、内閣総理大臣が認定した適格消費者団体が、不特定多数の消費者の利益を擁護するために、差止めを求めることができる制度(差止請求)と、不当な事業者に対して、適格消費者団体の中から内閣総理大臣が新たに認定した特定適格消費者団体が、消費者に代わって被害の集団的な回復を求めることができる制度(被害回復)があります。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litig...
>>1059
消費者契約法の取り消しうる不当な勧誘行為に該当しますね。
不安を煽る告知等。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contrac...
業者に電気小売り自由化が始まると電気代が高くなると言われた。
だから、早く一括受電にしないとと勧誘された。
騙されていた。くそー。
最高裁の判決がでて、業者は、既に囲い込んだ顧客を脱出が困難であると洗脳する方針に変えたのかな?
総会決議も普通決議と特別決議及び全員の同意決議があるでしょう。
10590さんの回答をお願いします。
それと区分所有法にのっとった決議とはどんな決議ですか。?
一括受電が管理組合から申し込まれた後の地域電力からの案内では、一括受電から個別契約に戻すには全戸同意が必要と文書に明記してありました。
電力会社で違うかもしれませんが、少なくとも全戸の同意を求める地域電力もあるという理解でいいかと。
>>10590
最高裁判決がでて同意を得る根拠がなくなったからって、一括受電を導入しても総会議決だけで元に戻せるという理論で反対者を説得したい推進派の誘導ですか?見苦しいですよ。
一括受電から地域電力に戻すには全戸同意が必要。地域電力からの文書は手元にありますから間違いないです。