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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
どのマンションにも限界はある。
最後まで住むつもりかは大きなお世話。
最後まで残る人はたいてい弱者だよ、そういう人に寄り添ってるだけ。
そこまで考えずに安易に推進する人が大嫌い。
国土交通省が管理規約の標準モデルとして作成したマンション標準管理規約
http://www.mlit.go.jp/common/001202416.pdf
>管理組合は、区分所有者全員の強制加入の団体であって、脱退の自由がないことに伴い、任意加入の団体と異なり、区分所有者は全て管理組合の意思決定に服する義務を負う
>各専有部分の使用に関する事項でも、区分所有者の共同利益に関する事項は目的に含まれる。その意味で、区分所有法第3条の「管理」概念は、専有部分の使用方法の規制、多数決による建替え決議など、団体的意思決定に服すべき事項も広く包摂するといえる。
どうせ限界マンションになるのだから弱者に寄り添って修繕積立金を積み増す必要がないという意味ですか?
限界マンションにならないために修繕積立金を積み増したい人には寄り添わないのかな?
>10102
専有部の利用方法は電気供給で変わらないし、専有部の契約は共同の利益では無い。
そもそも一括契約無しでも、新電力の選択肢は存在するし、現状でも電気供給に支障は無い。
電気供給に支障が出る訳でもないのに強制力を働かせるのは、区分所有法の乱用と言えるだろう。
強制力が働くのは共用部の電気契約だけ。
マンション保全問題の立て替え問題と絡めて一人の反対者が~とかやるのは思い込みがキツすぎるんだろ。
集合住宅の場合、たった1人の反対によってその他大勢の意思を無視できるってよく考えたらおかしいよね。
しかも電気の配線はどう考えても共用部と一体だから、個人の自由契約を主張するのは難しい気もする。
共用部と完全に切り離せる電気契約があれば別だけど・・・。
例えば個々のベランダから直接電線をつなぐとかね。
さあね、一括受電の場合のみを言ってる。
他のサービスの解説は不要だよ。
>10108 匿名さん
ま、最高裁判決出てからそれは考えましょう。
思い込みでここで何言っても判決に影響は無いから。
悪法も法は法なので、廃案のやり方には影響出てきますがね。
それまでは同意書拒否でいいんじゃないかね?
>10108
そこまで言うのでしたら、その反対者一人の電気代を管理費から捻出して、反対者の電気代を無料にしますって、交渉したら?万が一でも、同意するかもよ。
組合が勝手に契約した素性の分からない業者に対して、区分所有者が強制的に料金を払わなければいけないっておかしいだろ?
電気は重要なインフラだから、電気を使わないって選択肢は消費者にはない。だから、電気事業法っていう事業者を規制する法律があるんだよ。
一括受電は、電気事業法の管轄外って事をそろそろ認識しなよ。
>組合が勝手に契約した素性の分からない業者に対して、区分所有者が強制的に料金を払わなければいけないっておかしいだろ?
例えば配管洗浄業者を組合が勝手に選定して区分所有者の修繕積立金や管理費から強制的に払うことは可能ですか?
配管は関係ないだろ。無理すぎ。
>10112
日本語、読める?小学校の国語からやり直したら?
意図的かどうか知らないが、主語を勝手に変えて解釈するなよ。
管理費、修繕費は管理組合が主体で管理しています。
区分所有者は管理していないよ。
管理費、修繕費は区分所有者から集金します
使い道を勝手に決めることはできない
スマホ契約は共用部を介さない だから 区分所有法、管理規約に従う義務はない 個人の自由
民泊は共用部を介する だから 区分所有法、管理規約に従う義務がある 個人の自由にならない
専有部の電気は共用部を介する だから ???
さて裁判はどうなる?
>>10110 匿名さん
>それまでは同意書拒否でいいんじゃないかね?
出た!無責任発言(笑)
今同意書拒否して、もし裁判で反対者が敗訴したらかなり不利になる。
だから今同意書拒否やるなら59条覚悟だよ。
無関係なのにここに居るのがバレバレ。
反対者をバカにするのもいい加減にしろよ。
勧めるなら反対者の勝訴を確認してから同意書拒否ですよ。
>>10120 匿名さん
理由?どうでもいい。
反対者の主張が通る根拠が、電気事業法と言っているだけだよ。
お前の理由なんてどうでもいいんだよ。
各人、事情や理由はそれぞれなんだから。
一括受電業者に金を払いたくないでも、立派な理由となりうる。
>反対者の主張が通る根拠が、電気事業法と言っているだけだよ。
反対者の主張が通る根拠が、契約自由の原則と言ってる奴もいる
3月5日判決の最高裁の件での原告の主張って、変だな。
恐らく管理組合側が共用部って認識している受電設備。。
それって、契約締結後は確かに共用部となりうるが、契約締結前は地域電力会社の資産。
第3者の資産を、管理組合の共用部として扱うのは横暴ですね。
将来、俺の資産になるから、まずはその資産を手放してよって言っている感じ。
ホント、無茶苦茶な事を言っている事に気が付いていないところに呆れます。
各戸のお客様は、電気事業法の最終需要家としての保護はされませんね。
ご愁傷様。
>>10120
電気事業法の規制の対象外がどうした?
どうでもいいと考えているの?
一括受電には多くの問題点がある。
それらすべてを丁寧に考察することが、阻止するためには重要
ライフラインである電力を電気事業法の規制の対象外にある会社と契約してしまうことについて、行動派の反対派がどうでもいいなんておかしいよね。
きちんと主張して当然。
うちの場合、説明会で、一括受電業者に
「当社の取り扱っている部分に法律はありません」
と言わせたことが、説明会の流れを変える大きなポイントだったな。
その後、総会否決に成功したが。
>配線も元々地域電力会社所有だったら契約の自由を叫べたのにな。惜しいな。
電気配線の保守管理は誰がやっている?
電気事業法は、反対の理由ではなく、地域電力会社との契約を継続する為の主張を通す為の根拠となります。
民法の契約締結の自由の原則でも十分ですが、更にそれを後押しする根拠として電気事業法が使えます。
>電力供給はマンション全体(共用部、他の区分所有者)に関わる事項。
配線でつながってます
>共用部や他の区分所有者に影響を及ぼさない事項についての契約の自由は明白だが、
>共用部や他の区分所有者に影響を及ぼす事項について契約の自由はある?
配線でつながっている以上、規約に従わなければなりませんね。
説明が曖昧過ぎ
>>10127
配線で一括受電ができるって、おめでたい話をしているね。
一括受電をする為には、変圧器が必要です。
これは、地域電力会社の資産であり、組合の資産ではない。
第3者の資産を一方的に棄損して、管理組合の資産にはできないよ。
一括受電を始める為には、受電業者は地域電力会社にこの資産の撤去を申し込まなければならない。
配線は地域電力会社のものではありませんよ。
それを使わせてもらう以上、個人の自由にできるものではない。
無条件で個人の自由にできるのは、共用部からも他の区分所有者からも独立した事項のみ。
専有部の電気契約は共用部の契約でも無いし、他の区分所有者からも独立した契約ですね。
完全に独立した事項でないのに総会決議は無効という判決が出たらそれはそれで面白すぎる。
集合住宅と戸建てを混同してはいけないよ。
国土交通省が管理規約の標準モデルとして作成したマンション標準管理規約
http://www.mlit.go.jp/common/001202416.pdf
>管理組合は、区分所有者全員の強制加入の団体であって、脱退の自由がないことに伴い、任意加入の団体と異なり、区分所有者は全て管理組合の意思決定に服する義務を負う
>各専有部分の使用に関する事項でも、区分所有者の共同利益に関する事項は目的に含まれる。その意味で、区分所有法第3条の「管理」概念は、専有部分の使用方法の規制、多数決による建替え決議など、団体的意思決定に服すべき事項も広く包摂するといえる。
完全に合法的な個人の契約で、既得権があり、マンションの保全にも関係無い。
しかも、他の区分所有者も多様な選択肢がある。
専有部の問題を共用部の電気代から~という錯誤を使った営業トークで業者は商売してる。
これを、無理矢理、共用部の問題として区分所有法によって帳消しとか無理筋。
政府もこういう商売は規制して欲しいね。
携帯0円とかと同じ詐欺まがいのやりかただろ。
初期投資0とかもちゃんと説明しろよ、「実質、ローン払いでちゃんと回収します」って。
専有部の電気代の割引分のどこが共同の利益なんだ?
電気止めたら0になるぞ。
共同の利益を払わなくていいのか?
>10149
電気事業法に1需要場所1引き込みの原則があります。
この原則がある限り、地域電力会社は需要者からの電力需給契約の申込みを断れません。
マンションの場合は、特別の場合となるので原則から外れるが、地域電力会社は申し込を断れない為、マンション全戸との解約をしない限り、電力を提供する義務があります。その為、地域電力会社が、受電設備は勿論、借室、及び付帯設備を使用できる事は認められています。
電気事業法で保護された契約を破棄する権限はどこにもありません。だからこその法の保護です。分かった?
管理組合が区分所有法を超えて、第3者との契約を干渉する事は違法だよ。
なんで一括受電を擁護する人が、一括受電に対して反対の人限定のスレで息巻いているわけ?
滑稽すぎる。業者だろ!?
自称“行動派の反対派”の化けの皮が剥がれてきたな。
とっくの昔に剥がれているか。
>>10153
一括受電の共用部割引タイプの場合は
共用部の電気代は面積按分(管理費、修繕積立金)で各区分所有者が負担しています。
したがって共用部の電気代の割引分は面積按分で割り引かれていることになります。
一方、専有部の電気代の割引分は使用量按分で管理組合に入る仕組みです。
専有面積の大きい区分所有者と電気使用量の多い区分所有者が他社と比較して多めに支払うことになります。
>電気止めたら0になるぞ。
電気を止めても0にはなりません。なぜなら面積按分+使用量按分を全戸が支払っているからです。
使用量按分が0となっても、面積按分は必ず負担しています。
>管理組合が区分所有法を超えて、第3者との契約を干渉する事は違法だよ。
どの法律に違反していますか?
>>10162
仮にその配線設備がマンション共用部だと主張して、地域電力会社に使用を禁ずると総会決議で決めても無効だよ。電気借室と同じ理論です。
電力というインフラの供給は、公共の福祉です。それを管理規約で規制するのは、権利の濫用となります。事業法は、公共の福祉を守る為にあります。
地域電力会社との解約を強要するのは、公共の福祉に反すると解されます。
他方、一括受電は、電気事業法の管轄外なので公共の福祉にはならない。
どちらを優先されるかは明白ですね。
反対者の好き嫌いなんて関係ない。
何の権限で、何を根拠にして、どうやって一括受電を潰すかだ。
目的を達成すれば、プロセスは関係ない。
業者も、もっとえげつなく考えているよ。
甘っちょろい考え方で理想ばかり語る奴は、結局何もできないのがオチ。
”行動派の反対者”には、実務上誰もついていかない。
>>10164
>仮にその配線設備がマンション共用部だと主張して、地域電力会社に使用を禁ずると総会決議で決めても無効だよ。
あなたのマンションは使用禁止を総会決議で決めたのですか?
あり得ない話をしても無駄。
地域電力会社の使用を禁ずると決めるのではなく、一括受電導入に伴う自家用電気工作物への変更でしょう?
それなら総会決議は有効ですよ。
一括受電の導入が専有部の使用に関する事項であってもマンションの保全=共同の利益を目的としていたら、専有部の規制もできるし、総会決議で決まった以上従う義務がある。
>>10165
その質問に対しては、「個人的には不安視してない」と言って逃げただろう。
「反対派」として、電気事業法の規制の対象外であることは、「何の問題も無い」と言えるのかと質問しているのだがな。
>>10167
地域電力会社の資産である受電設備だから事業用電気工作物。
それを決議で管理組合の資産にはできないよ。
地域電力会社から受電設備を譲渡してもらうか、撤去して新たな受電設備を管理組合で購入しなければならない。
だけど、それをする為には地域電力会社は電気事業法があるから、マンション全戸の解約が必要。
全部、地域電力会社と経産省に問い合わせて確認したけど?
で。、。なんで擁護派の君がこのスレに書き込みしているの?滑稽だよ。
地域電力、新電力、一括受電を自由に選択できる時代。
集合住宅においても多数決で自由に選択できる時代。
配線設備は戸別に独立しておらず共用であるがゆえに個人の自由にはならず集合住宅全体の意思として地域電力、新電力、一括受電を選択できる。
1人の反対者によって一括受電を選択できないとしたら本当の自由化とは呼べませんね。
一括受電は囲い込み商売です。
自由化とは逆行していますね。
政府は電気事業法の規程で自由化を推し進めてきた。
そして、一括受電は、電気事業法の管轄外です。
一括受電は、自由化の中で出てきた商売ではなく、脱法ビジネスですよ。
>>10158
同意書を提出しないのは積極的な対策。
一括受電についてきちんと調べた上で、頑張って同意書を提出しない人と、
自分では何も調べず、深く考えることも無く、言われるがままに同意書を提出する人と、
どちらが嫌いなんだ?
返答によってお前さんの立場が分かるんだよな。
>>10175
一括受電を国が許したのではなく、認知外の脱法であると国会で言われた議事録があります。
はみ出し者が、途中から自由化の仲間に入れて欲しいっていっても無駄な事さ。
>受電サービス業を行う者の具体的な事業内容等については把握していない
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...
一括受電は違法ではないし、共用部の電気配線設備を通らなければ各戸に電気が通らないのだから共同の利益に関する。
>>10176
一括受電についてきちんと調べて行動したならば総会否決できますよね?
ただ調べただけでウジウジ何もしないで総会可決されてアタフタして同意書提出しない反対者は区分所有者としての義務を果たしていませんよ。
>>1019
>一括受電についてきちんと調べて行動したならば総会否決できますよね?
この前提が間違い
一括受電について勉強し、その危険性を認識し、説明会でも発言したが、総会では可決した、
次の段階として同意書の提出を拒否している人と、
自分では何も調べず、深く考えることも無く、言われるがままに同意書を提出する人と、
どちらが嫌いなんだ?
返答によってお前さんの立場が分かる。
>>10180
私が嫌いと言ってるのは、何もしないで反対している人です。
行動したのに否決できなかった人は、自分の無力さを無能さを反省しないのかな?
私からしたら否決できない人は行動してないに等しい。
自分の無力さ無能さを反省もせず、私は行動したんだ!と胸を張って言える人は信用がない。
誰からも信頼されていないから否決できなかったとも言える。
どんなビジネスであろうと多数決で自由に選択できる。
それを1人の反対者が拒否できる根拠がない。
地域電力しか選択できなかった時代は総会決議で地域電力の解約を強制することはできませんが、今は地域電力、新電力、一括受電を自由に選択できるのだから共同の利益に関する事項であれば総会決議で専有部の契約を解約させることができる、と私は解釈しています。
だからこそ否決できなかった場合は決議に従うべきだと思っています。
>>10183
>自分では何も調べず、深く考えることも無く、言われるがままに同意書を提出する人は嫌いじゃないんだ。
面倒くさいなどの理由で思考停止する代わりに全てお任せするのだから総会決議に従って同意書を提出する人は何も問題ないですよね。
総会決議に従わないにもかかわらず何もしない人は嫌いですよ。
何もしないのに総会決議に従わない人も嫌いです。
電気事業法の対象外のビジネスを選択するしないも自由ですよ。
総会可決されてもなお電気事業法の対象外を理由に反対しても意味がない。
みんな分かっていることだろうけどさ、化けの皮剥がれてるよね
自称「行動派の反対派」君は
総会決議されたら決議に従って同意書提出しろ
自分では何も調べず、深く考えることも無く、言われるがままに同意書を提出する人が好き
電気事業法の規制の対象外であることは不安視してない
一括受電業者と管理会社の言い分だね。
>>10188
反対派もそれぞれだと言ったはず
>総会決議されたら決議に従って同意書提出しろ
当然の理。力不足で否決できなかったんだからね。
>自分では何も調べず、深く考えることも無く、言われるがままに同意書を提出する人が好き
思考停止と引き換えに決議に従うことに問題はない、とは書いたが、どこに「好き」と書いたか?読み返したが見つからなかったな。どこにあるか答えてね。逃げるなよ。
思考停止するくせ決議に従わないのは共同の利益に反する行為ですね。
>電気事業法の規制の対象外であることは不安視してない
私の反対理由とは無関係。
>一括受電業者と管理会社の言い分だね。
私は反対者だよ。反対理由が自分と違うから気に入らないのだろ?論理的に説明してみなよ。
>>10189
>私は反対者だよ。反対理由が自分と違うから気に入らないのだろ?
反対派というなら貴殿の反対理由を述べてみて。
ここは反対者のスレだから皆さん色々な反対理由を述べているが、
貴殿の反対理由はどういうものなのかな。
安易に業者認定する奴の頭の中
俺と反対理由が違う = 業者だ
>賛成派って自分で認めて起きながら
どこで認めた?
なんか勘違いしている人が多い。
一括受電サービスの導入を止めるには、地域電力会社との解約の同意書を提出しないことです。
管理組合の決議に従わないのではない。管理組合がやりたいのであればやらせておけば良い。但し、管理組合の決議は、区分所有者と地域電力会社間の契約に効果を発しない。
要するに区分所有法の規定外で、仮に決議していたとしても無効です。
管理組合だけが一括受電をやるのは止めなくても良いよ。同意書を提出しなければ実行できないから、実行できない決議をした管理組合側が悪い。
そういった事が、3月5日の最高裁で模範的な判例がでると祈っています。
まぁ、ゆっくり待ちましょう。