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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
>>9865 匿名さん
>うちの管理費における共用部の電気代は管理費の内訳でも数%で一月550円/戸程度です。
>一括受電でその半分が浮いたとしても微々たるものです。
>共用部タイプで550円を超えると共用部削減率100%超えです。
>そんな業者見たことありませんね。
一人あたりに換算するとワンコインさんより削減額が少ない一括受電業者だったのですね。
なんとしてでも、うちののマンションの将来が暗いもので無ければ気が済まないようですねwwwww
そして、財政が不健全で、私がそれを身勝手な言い分で健全化を阻害してる、そういうストーリーを作りたいと。
ちゃんと読んだ?「その後の定期総会でも財政は健全だって報告されたって」書いただろ?
管理会社監修で30ページくらいの監査報告書も作ってんのよ。管理費会計収支決算書や貸借対照表も全部載ってるし、銀行の残高証明書、マンション保険の残高証明書のコピーもちゃんと載ってる。
そんで、業務監査結果、会計監査結果、も適正って書いてあるのよ。
ちゃんと税理士や会計士のチェックもある。
総会には理事だけじゃなくて、管理会社の担当者、保険屋の担当もいるぞ。
将来の問題があれば総会の議題の一つにでもなってるだろ。
>今期のバランスシートが健全であっても中身を分析して未来まで見通せなければ意味ないですしね。
↑
何?この、意味不明な捨て台詞、君は鬼が笑うレベルを超えて将来が見通せるのかね?
今度は、君が大好きな”はるぶーさん”のマンションのバランスシートを持ってきて中身を分析して未来まで見通してみせる?
バランスシート持って来られたら面白いけどな。
何を根拠に私が組合員としての義務を果たしてないって断定してるんでしょうねえ?
一括業者と理事との面談でもそんなことは言われなかったぞ、「同意書提出は義務だ」って言われた言質を取りたくて、ICレコーダーまで用意したのにな、敵はついに言わなかったけど。
>例えば管理費値上げの為に奔走するとかね。 代替案を出すとかね。 管理組合の財政が健全であることを証明するとかね。
↑
奔走なんてしねえよ、代替案?何言ってんの? 管理組合も財政は健全だって言ってんだろうがwwwww
管理費や修繕積立金の額に比べたら一括でキャッシュバックされる金額なんてたいしたこと無いんだよ。
君の文章読んでたら、共用部電気代削減50%=管理費&修繕積立金削減50%に見えてくるのが不思議だけどな。
君が作ったポンチなストーリーに乗らないのがそんなに悔しい?
>>9902 匿名さん
>なんとしてでも、うちののマンションの将来が暗いもので無ければ気が済まないようですねwwwww
いいえ、そんなことは思ってませんよ。
会計士・管理会社任せなことはわかりましたが。
会計士・管理会社があなたのマンションにどこまで真剣に寄り添ってくれているのでしょうね。
こちらも勉強が必要ですよ。でなければ会計士も管理会社も無難な仕事しかしません。
>バランスシート持って来られたら面白いけどな。
はるぶーさんはバランスシートも公開していますよ。
共用部の電気代は一括受電導入前-導入後=860万円ですね。
あなたのマンションと見比べてみてください。
勉強になりますよ。
資材費・人件費の高騰で修繕費も年々高騰しています。
どこの管理組合もそれに合わせて積立金も積み増していかなければなりませんよね。
大きな課題であります。
>何を根拠に私が組合員としての義務を果たしてないって断定してるんでしょうねえ?
あなたに言ってるのではありません。
反対者全般に言ってます。あなたが義務を果たしているのであれば反対者として問題ないでしょう。
会計士・管理会社があなたのマンションにどこまで真剣に寄り添ってくれているのでしょうね。
↑
「これ、言うと一括受電会社があなたのマンションにどこまで真剣に寄り添ってくれているのでしょうね」とも言える。
と書くと「はるぶーさんは業者とやりあったー」、とか返されそうですが、うちも管理会社とはやりあってますよ、三回ほど乗り換えしてるしね。
反対者全般が義務を果たしてないのですか?
随分な断定ですねえ。
根拠が理解できないけど、殆どが横浜地裁の反対者みたいなもんだと?
あなたがとうとうと開陳する基準で反対者としての合否を判断されてもね。
判断基準のリンクも読んだけど、それをどう当てはめ、どう考えるかは人次第ですよ。
>反対者全般が義務を果たしてないのですか?
>随分な断定ですねえ。
断定しているのではありませんよ。
何もしない、総会も欠席、だけど同意書は出さない、自己の利益しか考えていない、そんな反対者はいくら同じ反対者でも許せませんね。
あなたの事を指しているわけではなく、そいういう反対者を指して糾弾しているだけですよ。
一括受電による経費削減をしないのであれば、それに代わる何かとセットで一括受電に反対するべきですよ。
財政状況が健全なので経費削減は必要ないとの考えの人であれば、数十年間の見通し予測を示した上で一括受電に反対するべきですしね。
私は新電力を渡り歩けるから管理費・修繕積立金の値上げの方がいい、一括受電に反対という考えの人であれば、高齢者でも簡単にスイッチングできるよう指南するなどして、管理費・修繕積立金の値上げに賛同してもらう努力が必要ですし。
一括受電反対!と言うだけでは足りないのです。
そういう人は反対者を名乗る資格はありませんね。
君がそう考えるのは勝手だけどな。
私は総理の国会答弁書と同じで「契約自由の原則の下で、顧客にサービスを提供しているものと承知している」と考えるのでね。
しかし、資格ある無しっていう言い方もアレだな、
それって”絶対自分が正しい”を人に押しつけてるみたいに見えるよ。
電気代の削減はLED化と共用部の新電力への変更で十分じゃないですか。無理やり一括受電に持っていこうとしないで下さい。
導入後、LED化を”サービス”でやっちゃう業者の報告もありましたね。
共用部○%引き契約の場合、共用部の電気使用量を導入後に削減したら、管理組合のキャッシュバックが減り、業者の方が儲かる理屈。
管理会社と組んでいるのか、前年の電気使用量が妙に多くなって、削減の試算が大きくなった報告も。
両方やっちゃうと業者ウハウハだな。
>>9908 匿名さん
>前年の電気使用量が妙に多くなって、削減の試算が大きくなった報告も。
検討時期にもよるけど、2014年あたりまでは電気料金単価が上がってましたからね。
どこも前年より高くなってたはず。
使用量が増えたか、単価が上がったかで意味が変わりますね。
削減試算はLED化前と後、その他数種類作成してるでしょ、普通は。
オワコン、ご苦労様。
>>9912 匿名さん
そんな子供騙しのようなことをやって削減額を大きく見せたとしたら、管理会社、理事会共に最低ですね。
一括受電云々以前の問題ですよ。
様々な業者選択の場面で同じことをして住人を騙す体質ですからね。
>>9906 匿名さん
>それって”絶対自分が正しい”を人に押しつけてるみたいに見えるよ。
私達は組合員とイチ個人の立場があり、利益相反行為とならぬよう行動しなければならないのです。
法律で定められていますので絶対に正しいことです。
ウィキペディアより
>利益相反行為 (りえきそうはんこうい[1])とは、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為である。他人の利益を図るべき立場にありながら、自己の利益を図る行為が典型的な例であり、利益を図るべき他人に対する義務違反になる場合が多い。
一括受電に当てはめます。
一括受電に反対する行為により、個人の利益になると同時に、管理組合や他の組合員への不利益になる行為である。管理組合や他の組合員の利益を図るべき立場にありながら、自己の利益を図る行為が典型的な例であり、利益を図るべき管理組合や他の組合員に対する義務違反になる場合が多い。
>>9899 匿名さん
一括受電は組合員(所有区分者)以外の賃貸の方、あるいは、電力契約名義人も巻き込んでいます。これらの方々は特別決議に投票権も無く巻き込まれるのです。
組合員の義務、とは、あなたの正義感では正しいのかと思いますが、あくまで限定されたケースだということを念頭に議論していただけると読みやすくなるので助かります。
分かりにくいかもしれないと思ったので書き直します。
賃貸人も電力契約名義人も、自己の利益のために存在する。
管理組合や他の組合員の利益のために存在しているわけではない。
利益相反とは、
自分が複数の立場にあることが前提です。
例えば、あなたが業者の社員である場合は成立します。
例えば、あなたが管理会社の社員である場合は成立します。
そうでない場合は、>>9920は成立しません。
>>9919 匿名さん
だからなんなんですか?
合意が事前に取れていないことを義務と称するので当該サービスの導入過程が問題になっているわけです。手段に過ぎない一括受電にそこまでこだわる理由もないはずなのに。
>>9923 9779さん
だから賃貸人がいようが電気契約名義人が別にいようが個人の利益追求に変わりないということです。
個人の利益追求が悪いと言ってるわけではありません。
個人の利益を追求するなら、管理組合の不利益にならぬよう組合員としての義務も果たしましょう。
できているなら問題ないです。
反対者の特徴
戸あたり削減額がワンコインまたはそれ以下の人
積立金不足にない健全なマンションの人
>>9915
>私達は組合員とイチ個人の立場があり、利益相反行為とならぬよう行動しなければならないのです。
>法律で定められていますので絶対に正しいことです。
意味不明です。
どの法律ですか?
少なくとも、最高裁判決までは導入すべきでは無い。
その方が賢いと思う。
一括受電が、電気事業法上の規制の対象となるまでは導入すべきでは無い。
その方が賢い。
縛りが無くなるまで待った方がいい
悪徳一括受電業者と契約したらマンションの資産価値を、棄損しますよ。悪徳業者の実体がテレビで報道されたら、SNSで拡散されたらどうします?そうなったら恥ずかしくて住めませんね。
一括受電を導入しないことは管理組合の利益を守ることですよ。
最高裁の判断は果たしてどっち?
a.区分所有者は、その専有部分についての電力会社との間の電力供給契約の解約申し入れをする義務を負う。
b.区分所有者は、その専有部分についての電力会社との間の電力供給契約の解約申し入れをする義務を負わない。
3月5日に明らかとなります。
最高裁は、事実審ではなく法律審ですから法律の解釈は判例となります。
これこれ
>>547 543さん
<共同利益背反行為の一般的基準>
「共同の利益に反する行為にあたるかどうかは、当該行為の必要性の程度、これによって他の区分所有者が被る不利益の様態、程度等の諸事情を比較衡量して決すべきものである。」
東京高裁 昭和53年2月27日判決(昭和51年(ネ)第2565号)
http://www.mlit.go.jp/pri/kikanshi/pdf/2015/57-6.pdf
国土交通政策研究所(機関誌 PRI Review)57号(2015年夏季)
建物の区分所有等に関する法律における共同利益背反行為について
-近時の判例・裁判例を踏まえた分析-
6.判決・裁判例から導かれる論理のポイント
上記の判決・裁判例においては、当然のことながら区分所有法に沿った形で論理が展開されているのであるが、その解釈や具体例として有意義と思われるものを以下に列挙したい。
(1)ひぼう中傷等直接的に物理的な行為でないものを共同利益背反行為と認定。
(2)共用部分の専用使用部分たるバルコニーにサンルームを設置することは管理規約の適用を論ずるまでもなく、それ自体が共同利益背反行為と認定。
(3)管理費の著しい滞納も共同利益背反行為と認定。
(4)管理費の著しい滞納を理由として、区分所有法の競売を発動するためには、先取特権の実行や強制執行などの民事的手法によっては回収可能性が無いと認められることが必要と判示。
(5)区分所有法の競売に関し、当該訴訟の口頭弁論終結後の区分所有権等の譲受人に対して、同訴訟の判決に基づいて、競売を申し立てることはできないと判示。
(6)専有部分を暴力団事務所として使用することにより、マンション住民らの生命・身体に危害及ぶ現実的な可能性があるとともに、不安・恐怖は、単に抽象的で心理的な不安感にとどまるものとは到底いえないとして、共同利益背反行為と認定。
(7)専有部分が暴力団事務所として使用されていたとしても、口頭弁論終結時に、その使用が無ければ、区分所有法の競売は認められないと判示。
(8)客観的な根拠に裏付けられた不安感を与えることは共同利益背反行為と認定。
(9)漠然としたものであれ著しい不安感を抱くことがやむを得ないような事案では、共同利益背反行為の認定判断に心情も考慮することもあり得ると判示。
建て替え決議可決後、同意書出さないってできると思う?
解約の義務ナシの判決だったら建て替えも全戸同意以外出来なそう
建替えに関しては、区分所有法に規定があります。
(区分所有権等の売渡し請求等)
第六十三条 建替え決議があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。
2 前項に規定する区分所有者は、同項の規定による催告を受けた日から二月以内に回答しなければならない。
3 前項の期間内に回答しなかつた第一項に規定する区分所有者は、建替えに参加しない旨を回答したものとみなす。
4 第二項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下「買受指定者」という。)は、同項の期間の満了の日から二月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議があつた後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含む。)の敷地利用権についても、同様とする。
5 前項の規定による請求があつた場合において、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者が建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあり、かつ、建替え決議の遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認めるべき顕著な事由があるときは、裁判所は、その者の請求により、代金の支払又は提供の日から一年を超えない範囲内において、建物の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
6 建替え決議の日から二年以内に建物の取壊しの工事に着手しない場合には、第四項の規定により区分所有権又は敷地利用権を売り渡した者は、この期間の満了の日から六月以内に、買主が支払つた代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を現在有する者に提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求することができる。ただし、建物の取壊しの工事に着手しなかつたことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
7 前項本文の規定は、同項ただし書に規定する場合において、建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつた日から六月以内にその着手をしないときに準用する。この場合において、同項本文中「この期間の満了の日から六月以内に」とあるのは、「建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつたことを知つた日から六月又はその理由がなくなつた日から二年のいずれか早い時期までに」と読み替えるものとする。
(建替えに関する合意)
第六十四条 建替え決議に賛成した各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者(これらの者の承継人を含む。)は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなす。
管理組合が反対者への対応について弁護士に相談したところ、
総会決議に対して個人の自由を主張することは「権利の濫用」と考えることができる
との見解があったようです。
最高裁で判決が覆る確率は?
最高裁判所での審理の結果,上告受理申立理由が容れられて控訴審判決等が破棄されたのは,平成24年に終了した上告受理事件51件のうち36件です。ただし,受理された事件のうち約70%が控訴審判決等を破棄しているわけですから,受理さえされれば逆転の可能性は比較的高いといえます。
https://www.kuboi-law.gr.jp/sys/columns/detail/63
最高裁が上告を受けた場合、判決はまず覆るのでしょうか?
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1157150611
ブログで紹介されてます。
裁判所から配布された「傍聴人の皆様へ」というA4の案内チラシをそのまま書いてみます。
https://ameblo.jp/mankanshien/entry-12438199443.html
原判決及び争点
◇原判決は、上記集会決議は、団地建物所有者等に対し、その専有部分についての電力会社との間の電力供給契約の解約申し入れ を義務付けるものとして、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)に基づき効力を有するから、上告人らが上記義務に反し上記解約申し入れをしないことは被上告人に対する不法行為を構成するとして、被上告人の請求を容認した。
◇最高裁における主たる争点は、上告人らが、上記決議又は上記規約(細則)に基づき上記解約申し入れをする義務を負うか否かであるところ、その義務の存否に関し、上記決議又は上記規約(細則)が区分所有法に基づき効力を有するか否かが問題となっている。
「幾ら特だから、利益がどうの」とかじゃなくて、既に結ばれ、継続してる合法な契約、既得権を区分所有法を使って叩き潰す事ができるかって事ですかね?
解約義務はないでしょう。
業者も口すっぱく全戸の同意が必要だと言います。
https://job.mynavi.jp/19/pc/search/corp99245/outline.html
>>9924 匿名さん
あなたのおっしゃるところの「組合員の義務」は、ここのスレで論じられている義務とは異なることは分かりました。noblesse obligeに近い感じですね。
そして、管理費を払えない所有区分者は、組合員の義務は負わないわけですね?
>>9942 9779さん
>管理費を払えない所有区分者は、組合員の義務は負わないわけですね?
いいえ、組合員は例外なく義務を負います。
管理費・修繕積立金の値上げが苦しい、即ちこれ以上の現金出費が苦しい、即ち新電力では十分な削減効果が得られないという理由で一括受電に賛成する区分所有者(A)は、新電力で十分な削減効果が得られるという理由で一括受電に反対する区分所有者(B)の理解を得るための努力を怠ってはいけません。
(A)も(B)も自己の利益追求を理由に賛成・反対している点では同類です。
自己の利益を犠牲にして賛成・反対している区分所有者とは違います。
>noblesse obligeに近い感じですね。
多くの場合、管理費・修繕積立金が専有面積の割合で決定されていますが、その根拠の一つにノブレス・オブリージュがあることは周知の事実です。
広い部屋を購入できる人は狭い部屋を購入した人よりは概ね財力があるだろうということですね。
面積が大きいのだから管理修繕費もより高くなるというのも根拠の一つですが。
個人的には面積割合に階数に対する係数もかけるべきではないかとも思いますが。
固定資産税は階数も加味されるようになりましたがまだまだ甘いですね。
そうはいっても完全なる平等割ではないことは理解されていることでしょう。
そんなわけでお互いに寄り添い寄り添われて成り立っているのが集合住宅ですから、自己の権利のみを主張し、それによって不利益を被る相手に対して何もしないのは組合員としての義務を果たしていないので許せませんね。
ここでよく言われていますが、「同意書を出さなければいい。面倒なことは何もする必要はない」という考えの反対者は受け入れられません。
管理費を払えないなら出て行くのが普通だろ。
その為に管理会社と契約してるし。
管理費・修繕積立金の値上げが苦しい、そんなところは一括やっても焼け石に水。
管理費+修繕積立金と一括割引額を比較したらいい。
>管理費を払えないなら出て行くのが普通だろ。
その気持ちは理解できます。
管理費・修繕積立金の値上げに耐えられないなら出ていってもらいたい気持ちは山々です。
値上げ反対、一括受電も反対、でしたら大規模修繕をどう乗り切るかの代替案をお願いしたいですよ。
積立金が足りているからどちらも反対というのなら、足りていることを説得するべきですしね。
あなたに言ってるのではありませんよ。
出ていくのも嫌だ、値上げも嫌だ、一括受電も嫌だ、代替案も出したくない、説得もしたくない、こんな人は組合員としての義務を果たしているとは言えませんね。
管理費が払えない人はマンションが法的措置を執って追い出すのですよ。
完璧に違法なので「出て行くのは嫌だ」は通りません。
払えないまでいかなくても苦しい人もいます。
払えないから生活保護を受けて払う人もいます。
強制的に追い出すことがギリギリ難しい場合もあります。
自主的に出ていってもらうのを望むだけです。
そういう人も払えないなら追い出します。
互助と施しでは意味が違います。
払えないまでもいかない、ギリギリ払える人がいる場合もありますよ。
追い出せますか?
払えるなら良いだろ、何言ってるの?
ギリギリ払えるけど苦しいから値上げだけはやめてという人もいます。
だからといって組合員としての義務を負わなくていい事にはなりませんから、値上げ阻止(自己の利益)のためには管理組合の利益となる行動もしましょう。
>管理費・修繕積立金の値上げが苦しい、そんなところは一括やっても焼け石に水。
もう少し詳しく説明してください。
裁判のことだけど
一括業者どこ?共用部割引タイプ?
おさらい 記事は古いけど使える部分もあるでしょう。
ちょっと待って!マンション高圧一括受電サービスを導入する前に
https://matome.naver.jp/odai/2142605689009658401
>>9944 匿名さん
同じ人がレスをしていただけると仮定して、貴君の自説は貴君のマンションで展開して下さい、としかいいようが無いですね。
そこで、貴君の主張(代替案)が何で、それが、どのように受け入れられているかも示されていないので判断のしようがありません。
悪しからずや。
一括受電に賛成している方々は小売の自由化が始まることすら知らなかった情弱な方々です。実際に廃案になったら反対派は感謝されてますし、口々に一括受電なんてやらなくてよかったという話になります。
オリックス電力と長谷工アネシスの撤退は賛成派の先見性の無さを露呈する形となりました。
説明会では一括受電業者よりも管理会社が必死になってんだよ。
このスレでもそのようだが。
>一括受電に賛成している方々は小売の自由化が始まることすら知らなかった情弱な方々です。
それは言い過ぎですね。
少なくともはるぶーさんは知ってましたし、隠さず丁寧に説明したようです。
ただ、管理組合に入る幾許かのお金のことより、立ち止まり、反対者の立場にも寄り添い、問題意識を持って欲しいものです。
この方みたいに……
https://ameblo.jp/mankanshien/entry-12439951377.html
熱心にマンションの為にやってる人ととるか、管理会社、業者に寄り添う人か評、価が分かれますね。
あくまで、私個人の感想ですが。
>>9962
反対者の立場に丁寧に寄り添ったマンションは全戸同意で導入できるのでしょう。
はるぶーさんもおすすめの廣田信子さんも仰っています。
>数百戸のマンションで一括充電への切り替えができたところは、…理事自らが丁寧に説明にまわって協力をお願いしています。
https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12439806400.html
それでオリックス電力で契約してしまって後に撤退となって一括受電の信用度はガタ落ち。自由化が始まって電力会社が選べないことに住民の不満が爆発したわけですね。
理事は管理会社や一括受電と癒着して利益供与するのではなくお金の使い方を見直せば一括受電で削減できる額くらい簡単に捻出出来るでしょうに。
>>9965 匿名さん
熱心にマンションの為に身を捧げても全戸から理解を得るのは大変ですよね。
住宅ローンの金利1つとっても戸々で違いますからね。
資産価値に関する勉強会を開くことも良いかもしれません。
中古市場ではその物件の積立金がどれだけ貯まっているかも重要なファクターとなります。
ちなみにはるぶーさんのマンションは管理費、修繕積立金合わせて10億程貯まっているようです。
長く住み続けても安心ですし、短期売却予定者にとってもプラス材料となり高値で売れそうです。
一括受電は資産価値が下がると言う人もいますが、私個人の意見としては、余力のある物件の方が資産価値は高いと思っています。
既築マンション、この先寿命はいくらくらい残っているでしょうか?
築20年、30年、40年……
居住する人も減り、空室が目立つようになり……
原資が専有部からの利得の寄せ集めで成り立っている一括受電。
果たして、継続可能でしょうかね?
残された住民はどうなるんでしょうね?
未導入より、しわ寄せは大きいと思いますよ。
例えば500戸の団地型マンションの空室が半分になったりしたら……
推進してた理事はさっさと部屋売って出て行き、引っ越す余力も無い家庭が残る。
残された組合員が理事となり、一括業者との事業継続条件を話し合わなければいけない暗黒の未来。
継続不能で他業者に移管するとして、そんな収益が見込めない条件で引き受けますか?
セールストークで語られるメリットばかり注目せず、よく考えた方がいい。
オリックスも長谷工も競走が激しくて儲からないし、顧客の為にならないという理由で撤退したわけですからそれが全てでしょう。
今回の裁判で最高裁が契約の強制を認めるような判決が出たら反対派の反発はより大きくなって一括受電業者は逆に追い詰められるでしょうね。
旗振りして廃案になったら、ばつが悪い、導入したら後からより有利な条件の新電力の選択肢が出てきたら責任を問われる。
熱心に推進しすぎると業者との癒着が疑われる。
連番でやってるだけの理事は割りが悪い。
理事は一括受電はスルーした方が安心ですね。
共用部の事は専有部と関係無い部分で議論しましょう。
>>9976 匿名さん
私は自分のマンションに情弱が多いことが分かって、途中からは売却で不利にならないように反対しきりました。
残った人達にはこういう風に捉えられて可能性もあるわけですね。
ただの感想です。
で、積立余剰いくらあるの?
また、しーょーもない計算するつもり?
そんで一括圧勝でしょ?
もともと専有部の利益だから、管理組合が集めちゃダメよ。
貯めたマイルは共同の利益じゃ無いし、権利なんて無いのよ。
管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するのよ。
電気使用量が0だったら、共用部電気代払わなくていい事になっちゃいかんでしょ?
※正確には共用部割引分
悪徳業者は修繕積立金が足りないといって契約させようとしますが単に業者が儲けたいだけなので注意しましょう。
大規模改修は業者の草刈り場、積立金は多ければ多いほど利益ガッポガッポ。
つるんでる業者を”ご提案した”管理会社はえびす顔。
>もともと専有部の利益だから、管理組合が集めちゃダメよ。
全員が同じ方向むいていれば一括受電もありですよ。
共用部の利益を専有部に集める専有部割引タイプもありますし。
ひと昔前のワンコイン以下の一括受電の話ですか?
修繕積立金不足で困っていない健全なマンションの話ですか?
共有部の割引がそもそも、専有部の割引として、個々人が受け取るべきもの。
それをまとめて、管理費会計にいれて、修繕積立金がわりにするっていうのは、
管理会社の草刈り場になるだけ。
・共用部プラン(1)と専有部プラン(2)と共用部専有部合体プラン(3)の区別をしましょう。
・割引額が低かったひと昔前(4)と割引額が高くなった現在(5)の区別をしましょう。
・修繕積立金不足の管理組合(6)と不足していない管理組合(7)の区別をしましょう。
・共用部低圧マンション(8)と共用部高圧マンション(9)の区別をしましょう。
一括受電を持ち込んで来るような管理会社なら無駄な工事を発注させたり多額のキックバックを受け取ったりボッたくられている可能性があるので
管理会社を変えた方が一括受電を導入するよりよっぽど削減出来るでしょうね。
専有部の利益と共同の利益は区別しましょう。別物です。
専有部の利益は買い物するほど貯まるマイルとかTポイントとかの類いと同じです。
一括受電の共用部タイプは、専有部の利益を管理費修繕積立金の増額分に充てるのと同じことです。
ただし、面積按分ではなく使用量按分となります。
面積按分でも使用量按分でも不公平に変わりはありませんので、全戸が同意すれば使用量按分でも問題はありません。
要するに個人の利益を管理費修繕積立金に充てるのは普通のことです。
私も個人の利益から支払っています。
あなたも同じでしょう。
「全戸が同意すれば」でしょう。
一括受電の場合は実質全戸同意が必要でしょう。
管理費・修繕積立金を値上げする(A)=面積按分か、
値上げしないで一括受電の専有部割引分から賄う(B)=電気使用量按分か
の違いであって、どちらも個人の利益を差し出す点では同じです。
個人の利益を管理費・修繕積立金に入れること自体は普通の事で何の問題もありませんので、個人の利益を差し出すことを反対理由にすることは間違いです。
ただし、個人の利益を差し出すにしても、専有部の面積が狭い人は(A)がいいと考え、電気使用量が少ない人は(B)がいいと考えるかもしれませんので、按分方法については反対理由となり得ます。
面積が広く、電気使用量も多い人は(A)も(B)も負担が大きくどっちもどっちかもしれませんね。
個人の利益を差し出す事を反対理由にするのは当然である。
自分の買い物の割引額を管理組合に差し出すと考えれば解りやすい。
専有面積に関わらず、電気使用量が0の人も受益者になる。
「一階住人のエレベーター問題の例え」は通用しない、この場合、戸別の電気使用量は正確な数値が出るからである。
0の人に対して割り引き額を差し出せば、それは応分負担の領域を超えて0の人に強制的に施しをしている事になる。
0の人が受益者になる道理は無い。
”全体の利益”の論は公平性を鑑みると暴論である。
区分所有法を持ってしても、安易に個人の契約を弄ってはいけないのはそれ故、当然だと考える。
個人の契約制限していいよとなれば、将来、何らかのマンション一括割引が登場した場合、マンション区分所有者の契約の自由がが一律に制限される事態になる可能性に繋がる。
ガス、通信関係でそうなると、またもや反対出来なくなる。
ネット割をやり始めた業者が、マンション割があって管理組合にキャッシュバックするから、複数入ってる接続業者を自分と提携してるところに一本化せよって言ってくる可能性もある。
そして”共同の利益”が発生し……
割引無視で思想信条の自由(反原発等)で特定の新電力と契約したい区分所有者の場合はどうだろう?
管理組合が思想信条の自由を強制的にねじ曲げる権利があるのか?
うちのマンションの場合、反原発を掲げ、少しでも抵抗したいという理由でそっちに入ってる人もいるのだ。
地域電力会社が託送やってるから同じという理屈も成り立たない。”少しでも抵抗”という理屈だからである。
更に、新電力により、ネット割引、ガス割引と組み合わせて、”独自のサービス”を受けてる場合はどうだろう?
裁判で言われたように定期的な停電等と違って、区分所有者にとって度合いによっては変更は”特別な影響”を受ける場合もあり得るのではないか?
管理組合主導で一括受電導入したい場合、理事は様々な問題を一手に引き受ける事になる、大した報酬無しで、そんなややこしいものを引き受けたいかな?
だからと言って、汚れ仕事の同意集めは業者に丸投げとかやってもいいの?
全てのマンションにはるぶが居て”大変珍しい契約”が締結出来る訳じゃない。
いくら共同の利益がと言っても説明すらちゃんとしない悪徳業者と契約させられるなんて不利益でしかない。
今回の裁判はもっと掘り下げて様々な角度からみないと単に総会決議されたから強制的に契約だなんて、不当過ぎる。
もうすぐ最高裁がありますね。
以下、私見ですので、文句は言わないでくださいね。(同調は歓迎します。)
今回の一括受電の問題は、区分所有法の土俵で考えてはいけない。
電気事業法とか消費者契約法、民法などの法律で多角的に思考し、何が最優先なのかを判断するべきだ。
今までの専有部の電力需給契約は、消費者対地域電力会社であり、その契約は民法の契約締結自由の原則に基本的に則る。
更に、消費者契約法で消費者は保護され、電気事業法で業者は規制される。
圧倒的に消費者に有利な状態である。
それが、本来マンションの共用部にしか適用されない区分所有法で、共用部の運用のどさくさに紛れ、専有部の消費者に圧倒的に不利な契約を強いる。勿論、消費者側が納得すれば良いが、マンションの総会決議という切り札を出して強引な同調圧力をかける。更には、裁判をちらつかせ、契約をする気がない消費者、つまり一括受電に反対している消費者に恐怖を与える。
客観的に上記の状況を考察すると、管理組合側や、管理会社、一括受電会社に脅迫、強要といった不法行為があると認定されると思います。今回の最高裁は民事のようですが、通常は刑事訴訟で脅迫、強要は刑事罰で処されるのが妥当かと思いますが、いかに。。。
2018年3月5日の最高裁、、判例が出てもきっとニュースにはならないでしょうね。
反対派が負けると業者は騒ぐのだが、不都合な判例はスルーですね。きっと。
最高裁の広報によれば、争点は契約自由の原則VS区分所有法みたいですが、一括契約しなくても戸建て住宅と同じ条件の電力供給は保証されてる事をどう考えてくれるかと言うことかなあと……
区分所有法による制約とは、他の住民が著しく共同生活に支障が出る場合だと思うのですが……
こんな判決がまかり通ったら区分所有法を悪用した類似ビジネスが次々に出てくるかもしれません。個人の契約を管理組合が決めるなんておかしな話です。
もし最高裁で総会決議による強制的な契約を容認する判決が出た場合は刑事告訴や行政に通報するなどして徹底抗戦して行きましょう。