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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
>>10801
マンションによって様々ですね。
うちは理事会は輪番制、理事長になるのは毎回おとなしい人。
今回の一括受電についても理事会は「執念で導入を目指した人たち」というよりも、
「管理会社の思い通りに動いた人たち」って感じですな。
もしかしたら飲食等の接待とかがあったのかもしれませんけどね。
まあ、否決しましたが。
(参考)
2019年3月27日 第16回電力・ガス基本政策小委員
資料6 共同住宅等に対する電気の一括供給の在り方について(PDF形式:3,478KB)
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/...
(PDF、8ページ)
高圧一括受電事業者に対する実態調査の内容
● HP上で確認された高圧一括受電事業者17者に対して、小売電気事業者に求められている需要家保護策の実施状況を中心に、以下の項目について調査を実施した(※)。
※調査結果は全て高圧一括受電事業者による自己申告に基づく
~
(PDF、9ページ)
①基本情報
● 昨年12月時点における一括供給マンション数は約6,700棟であり、供給戸数は約650,000戸存在する。(上位2社で戸数シェアの約50%を占める)
● 首都圏(東京電力、関西電力管内)でサービスを提供している一括供給事業者が多い。
~
新築・既築別
新築:約2,800棟/約320,000戸
既築:約3,900棟/約330,000戸
~
(PDF、15ページ)
検討の方向性
● 共同住宅等に対する電気の一括供給については、電気事業法上、小売ライセンスの取得は不要とされているが、「電力の小売営業に関する指針」において、小売電気事業者と同等の需要家保護を行うことを「望ましい行為」として位置付けている。
● 高圧一括受電事業者において、同指針に基づき小売電気事業者と同等の需要家保護がなされているかどうかについて、実態調査を行ったところ、概ねの事業者によって需要家保護のために必要となる手続きが行われていたものの、一部の事業者において、例えば供給条件の説明項目不足や、契約締結時の書面不交付等の手続き漏れが散見された。
● これらの手続き漏れは、電気の最終使用者との間のトラブルの元になりかねないため、高圧一括受電事業においても、同指針のとおり、需要家保護のために必要となる諸手続きについては、小売電気事業者同様に漏れなく実施することが望ましい。
● 他方、現行の同指針は、一括供給モデルにおける特殊事情を踏まえた形で作られていないため、高圧一括受電事業者にとって、どこまで小売電気事業者と同様に需要家保護策を実施すれば良いか分かりづらいという意見もあった。
● このため、次回以降、高圧一括受電事業者から意見を伺いつつ、どのように需要家保護を図っていくのかを検討することとしてはどうか。
想定外の事業モデルなので、法的には何の需要家(末端の区分所有者)保護もなされていないというのが現状なんですね。
くれぐれも、「資産価値が上がる」だの、「やらなければ修繕積立金が不足して破綻する」だのの言い分に耳を貸さないようにしなければ。
普通決議で通ったらしい。間抜けな理事長見て諦めた。
関わるのが馬鹿らしくて同意しました。
計算すると殆ど中央部電力がとってる。
>>10805 匿名さん
ちなみにうちの推進派の理事は、「一括受電以外にも専有部に手を突っ込む術は色々ある」とポロリと漏らして物議を醸しました。
同意拒否で済む一括受電は、序の口と考えていた方がいいですよ。
一括受電の供給保証なんて形態と業者次第だよ。
一般に供給保証があるのは送配電業者との接点まで。
ここまでは送配電業者が供給義務を負っているから。
ここで供給保証を考えると、
・通常のマンション
共用部は受電設備への高圧供給と、専用部への低圧供給が保証されている。
・一括受電マンション(新築)
たぶん共用部も専用部も一括受電業者設備、
ここへの高圧供給は保証されてもこの受電設備の保証が無い。
経営上の問題で壊れても修理してくれなかったり差し押さえられたら、
マンションはどうすることもできない。引き継ぐ会社があることを祈るしかない。
でも大丈夫だとは思うけどね。
一括受電っておいしいビジネスだから、引き継ぐ会社は現れるとは思う。
(不利な条件が継続するとも言えるが)
・一括受電マンション(既築で一括受電化)
共用部はマンション所有の受電設備で高圧供給の保証はあるが、
専用部は一括受電業者設備、
ここへの高圧供給は保証されてもこの受電設備の保証が無い。
あとは新築の場合と同じ。
ちょっと規模の大きいマンションなら、
不自然に長く理事や修繕委員をしてる人たちが居て、
決まって管理会社の持って来る話にすぐ乗るように
けしかけるようなことをしているかもしれません。
うちのマンションはそう。
取引先だったり、同じ資本の系列会社に勤めていたり、
自分自身だけじゃなく、親や子、兄弟がその立場だったり、
マンション管理業界の人が応援し合っていたり、
そんなところを疑っていますが、あからさまであきれるほどです。
まあ凄い応援ですよ。
管理会社の持ってくる話には何も言わないどころかさっさとやれと言わんばかり、
傷んでもいないところの模様替えなんて不要、と突っ込みを入れると、
それはあなたの考えで、これは考え方の違いだみたいに、それも何人かがかりで。
相見積もりなんてものすごい勢いで突っ込みを入れて来るのに。
一括受電も多くのマンションでそうやって誘導されてるんじゃないかな。
それはあなたの考えで、これは考え方の違いだみたいに
↑
まさにその通り、これ、そのまんまのこと言われましたよ(笑)
損得の結果責任は最後は組合員が負担する事になる。アーメン。
それはあなたの考えで、これは考え方の違いだみたいに
↑
うちも言われました。
だったら、専有部の契約を解約するか否かは、私自身が判断する事ですと言い返しました。こちらの考えに対する尊重がまったく感じられませんでした。
お願いしにきている奴がいう言葉じゃない。
そんなコンセンサス形成では、一括受電に同意できる道理はない。
司法、立法、行政の見解の一致するところは、全戸同意が取れたなら、一括受電をやってもいいよ、ということだと思うが、
前提条件の全戸同意が取れてないのに、一括受電を推し進めて(主に特別総会による決議)、全戸同意するのが義務だから、と逆流させているところに怪しさ満点なところがあります。
そこまでしてやりたい背景を、やはり考えてしまいます。
一括受電システム推進組合員、管理会社、マンション管理士、
等々の投稿がめっきり減りました。
最高裁の判決の反響は大きい。日本の司法も健在であろ。
一括受電は全体の利益の問題なので、当然、区分所有法により導入を妨害をしてはいけません、よって反対する区分所有者には法的措置に出るくらい言ってやればいいのです←こんなことをブログで書いてる弁護士?さんが居ましたが、アカウント消して逃亡(笑) 判決出てすぐ消えたわ、逃げ足速い。
今度は、こういう判例が欲しいですね。
契約しない意思を表明しているにも関わらず「お願い」を繰り返す方法は押売りと同等であるので不法行為と認定する、みたいな。
むしろ、ほとんどの場合は少数派の意見の方が正しい場合が多いです。
私のマンションでは、管理に詳しい組合員をクレーマーに仕立て上げ
その組合員が役員になる事を阻害している事実が見受けられる。
>>10814
>一括受電は全体の利益の問題なので、当然、区分所有法により導入を妨害をしてはいけません、よって反対する区分所有者には法的措置に出るくらい言ってやればいいのです←こんなことをブログで書いてる弁護士?さんが居ましたが、アカウント消して逃亡(笑) 判決出てすぐ消えたわ、逃げ足速い。
このような発言を弁護士がすることはありません。
「行政書士+マンション管理士」である某氏の発言だと思いますが、その facabook は今も残っています。
たしかに、組合員全員の同意を得る必要がある事案を特別決議で可決され
組合運営がなされている。各期の議案書を調べると相当数の議案が見受け
られる。今後このような事例が発見された場合は決議無効の訴えを起こし
た方が良いのではないでしょうか。
分譲マンションに住んで、組合運営に携わる者は気を付けた方が良いでし
ょう。
>>10818
>今後このような事例が発見された場合は決議無効の訴えを起こし
>た方が良いのではないでしょうか。
私はね、そこに問題を感じるんですよ。
反対なら裁判を起こすしか方法が残ってないってとこです。
マンションなんて大半の区分所有者が素人なんですよ。
そして目も当てられないことに大半の区分所有者が無関心なんですよ。
っで、一部の利権囲い込みの人間が管理会社とつるんで誘導すると
どんなおかしなこと、どんなに割の悪い話でも、簡単に誘導されてしまうんです。
うちのマンションじゃ(他も同じだと思う)精査すると、
大半の工事を管理会社が受注し、全部相場の倍みたいなことになっていました。
でもそこで疑問を感じた一握りの区分所有者は、
いくら投書で言って行っても握りつぶされて終わりなんです。
だからマンションという特殊性を認めた上で、
裁判を起こす以前に、
法的、制度的に、
何等の方法で区分所有者に対抗手段を設けるべきだと思うんですね。
司法判断を求める前に、もっと手軽な行司役が欲しいし、
大きな額に影響することは、
もっと説明要求権と説明義務を法的に強化して欲しいということ。
でも国交省は天下り先が大事だから及び腰なんでしょうけど。
>>10820
同意書を提出しなければよいだけのことではないでしょうか?
我がマンションは約200戸のうち2戸が同意書を提出しなかったため
一括受電の導入は議決の2年後に見送られました
ちなみに当方はその2戸のうちの1戸です
殆んどの賛成者の方は、管理会社の提案に何も考えずに賛成ですね。
最高裁の一括受電システム不同意者は544人中2名です。
これから徐々に問題化はしますでしょう。
中には不同意のまま一括受電システムを導入したマンション
の住民が決議無効の訴えをするかもしれません。
その他もろもろの問題が出てくるでしょう。
推進派のマンション管理士、管理会社、組合員が大多数である。
過去にスレを見ると推進派の動きは凄かった
しかし、静かになった。反対派はごく少数であった。
>>10824
一括受電業者・管理会社は都合の悪いことは言わないからね。
説明会で私が問題点をズバズバ指摘したら、他の出席者は
「それは本当か」「そんなこと聞いてないぞ」という顔をしていた。
業者と管理会社が、嫌そうに説明したな。
マンションに反対者の組合員がいると、そのマンションは救われますね。反対者がいないマンションでは、管理会社がやりたい放題となりマンションの価値が落ちますね。
一括受電業者って、殆どの業者が撤退したと聞いています。
既に導入してしまったマンションはどうしているのでしょうか?
東京電力の原発事故が起こった時、この受電業者って、その失敗をネタに必要以上に貶めていましたが、、、信用できないなって思っていました。
「あなた方は東京電力の汚い電力を使うのですか?」
今思うと、受電会社の法律の保護もないアウトローな電力を購入する事自体が汚いと思ったわ。
1 匿名さん 2016/01/24 16:33:51
2012年~2014年
一括受電サービスの総会決議その1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/252746/1/
一括受電とは、なんぞや?この頃はみんな一括受電の仕組みが分からなかった。スレ中に脱線が多々有り。業者も度々現れて情報操作する。
2014年:
一括受電サービスの総会決議その2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/519008/1/
反対者が現れる。一括受電業者から裁判例をネタに脅されている事例が紹介される。業者のモラルが問題という意見も出てきている。
2015年:
一括受電サービスの総会決議その3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/548375/1/
反対の意見が集約しつつあるスレ。一括受電のみの問題から、マンション管理への問題へと話題は広がる。どうやら、受電業者の背後に管理会社が絡んでいるという事実が浮上。2016年の電力小売り自由化を前にして、一括受電の意味はないと意見が集約されつつある。ちなみに賛同の意見は、スレ中は殆ど出てこない。
一括受電サービスの総会決議その4
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/564064/1/
GW(ゴールデンウィーク)の舌戦。一括受電の賛成者と反対者の討論が勃発。どちらが勝利したかは、スレを読めば一目瞭然。実際に業者はこの様に反対者を追い込んでくるのかが、仮想体験できる。電気の質や、契約の確認の有無等の記載も有り。1ヵ月で1000スレってすごいね。賛成者の参戦の背後には、業者の事情も見え隠れしている。
一括受電サービスの総会決議その5
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/569523/
受電会社側は、地域電力会社が検知できないような漏電を検出できるというささやかな主張をする一方、反対側は、一括受電の総会議決が廃案になった、誰も検討していないという意見がちらほら。。。
2015年~2016年
一括受電サービスの総会決議その6
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/581820/
一括受電が、電事法において非適用、つまり法による保護が無い事が発覚!更に反対者から脅迫状の開示が次々に始まる。電気小売り全面自由化の宣伝が2016年1月に開始されたと同時に、予想に反してスレが活発になる。一括受電業者に於いては、新電力や電気小売り事業者と混同させる作戦に入っている。
2016年
一括受電サービスの総会決議その7
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592505/
電気小売り全面自由化前。
一括受電業者が、マンション住民に高圧受電や電気小売り事業者と混同させようとする動きがあります。正確な情報提供で適切な判断がみんなできるかが、少し不安。。。
参考までに、確認しましょう。
10831さん。補足を有難うございます。
マンション内においては管理会社と特定の組合員が法令や規約等に
違反して運営が行われております。これ等と戦う組合員はごく少数
であります。
今後、正しi意見等を組合に進言しても告訴等で費やす弁護士費用等
の経費の調達のできない組合員の弱みに付け込む管理会社や特定の
組合員等と対決できる環境を作らなければマンションの将来は危険
です。今後ともご協力をお願い申し上げます。
継続的に一括受電の問題を記事にしてくれたフリーライターさんの記事を転載します。
すごく纏まっているので助かります。記事は、一括受電の悪行が2019年3月5日の最高裁の判決にて、終止符を打たれた可能性が高いという事と、それにともない国交省がこの一括受電に伴う悪徳商法を取り締まれる様、対応していくという事です。
ご参考にして下さい↓。
引用元:
https://biz-journal.jp/2019/04/post_27408.html
3月5日、最高裁第3小法廷は、マンション管理組合総会で高圧一括受電導入を決議しても、マンション居住者の電力の個別契約解約申し入れを義務付ける部分は効力を有しないとの判決を下した。マンション居住者が総会決議に反対して個別契約の解約に応じなくても、不法行為にならないことになる。
(中略)
これまで、高圧一括受電の既存マンションへの導入は、居住者全戸が導入に同意しなければならないということが導入のネックになっていた。そのため、導入を進める事業者や管理組合などは、導入に反対する居住者に対して、訴訟の可能性も示して圧力をかけ紛争に発展する事例も多数みられた。今回の最高裁判決は、こうした問題に終止符を打ったことになる。
(中略)
国土交通省は今回の判決を受けて、以下の見解を国会で表明した。
「高圧一括受電の導入を検討するマンションにおいてトラブルにならないよう、本判決の内容等について、判決理由をよく精査のうえ、国土交通大臣がマンション管理適正化推進センターに指定する(公財)マンション管理センターを通じて管理組合へ情報提供を行うなど必要な対応を行っていきます。併せて、国土交通大臣の指定する(一社)マンション管理業協会を通じて管理会社へ情報提供を行うなど必要な対応を行っていきます」
今回の最高裁判決の趣旨が、全国のマンション管理組合と管理会社へ徹底されるためにも、国土交通省の指導的な役割が求められるといえる。
(文=小倉正行/フリーライター)
このフリーライターの人がいなかったら、ゾッとしますね。
裁判提起で脅されて、泣く泣く一括受電にされてしまった人が拡大していたと思います。
最初の国会への問題提起から、最高裁までのフォローありがとうございます。
ほとんどの管理会社、マンション管理士会、マンション管理組合連会等
は推進派だったわけですから、これからは信用を回復してもらいたいで
す。
私はマンション管理士ですが、この件とは異なりますが、規約の設定、
変更、廃止について総会で区分所有法31条に反しているにも関わらず
マンション管理会社、マンション管理士会の役員、管理組合の役員等々
は、区分所有法31条に反していても普通決議でも合法であるとの回答
をされました。以後この事例に則って組合は運営されております。
悪いことであっても普通決議で可決すれば何でもできると思っているよ
うです、
時々登場するマンカン理事長なる人物の回答は管理士としては問題でし
ょう。
心あるマンション管理士は少ないようで残念です。
よってこのスレは投稿が少なく静かにならずを得ないでしょう。
この利益追求集団は、今度は何処に利権を求めるのでしょうか。
組合員は騙されまいように勉強をしましょう。
騙すほうに体力なし。
>>10835
私は理事をしていますが、管理会社は、
>悪いことであっても普通決議で可決すれば何でもできると思っているよ
>うです、
そういう説明をして来ます。
実際には区分所有法等、法令違反していれば、決議はすべて無効なのにです。
管理会社も認識しているでしょうし、判例も出ているんですけどね。
しかし管理会社にそれをされた場合、対抗手段は訴訟しかないのです。
そこが問題なのです。
ちなみに、ある事案で管理会社には説明文を文書で出させてあります。
国交省の標準管理規約と正反対のことが書いてあります。
これは証拠です。いざとなったら世間に公表する予定です。
世間に公表されてもいいものを持って来い、と言って持って来させたのに、
あとから、世間に公表しないでくれと言って来ました。
そんなものは後から言っても無駄。
もしそれが不都合なら説明文の提出を断るべきだったのです。
その場合は、説明文の体仏を拒否した、という事実が残り、
これが世間に公表できます。
>>10838 匿名さん
素朴な疑問なんですが、どういう不法行為をもって訴訟に持ち込めるのでしょうか?
管理会社は助言はするけど、理事(達)がそれを無視すれば(理事会がきちんとしていれば)済むのかと思いますが。
差し支えのない範囲でご教授いただければ幸いです。
何故に
>>839
今回の一括受電は訴えられた側ですが、しつこく付きまとわれて解約を迫られれば訴えることは可能でしょう。
あとは、区分所有法違反の目的外支出あたりです。
区分所有者はマンション管理目的で強制的に管理組合に加入させられ、
管理費その他の費用を徴収されています。
こうした資金からの支出はマンション管理目的以外認められません。
親睦目的の支出は、裁判でもことごとくNGという判決が出ています。
しかし決議さえすれば親睦目的も可能と言い張る管理会社や理事も居て、
強引にやられてしまうと、やめさせるには訴訟しか手は無いんですね。
実際には区分所有法違反なら決議は無効と言う判例もあるのに管理会社は知らないふり。
ある法律相談で理事長の判断で毎年募金しているバカなマンションも見かけました。
この一括受電サービスの総会決議のスレが静かになった。
特に、一括受電を推進する輩の投稿が皆無になった。
どんだけ過去に、このスレにステマしてたんだって感じ。
最高裁の一括受電に反対した人達が勝訴した判例は、決定的だったね。
これで、業者が、解約同意書を提出しない反対者に対して、判例をネタに解約を強迫する手法が無効になった訳ね。
(これって、十分に刑事罰がつく犯罪になるけど、放置されていたことのほうが不思議。)
天晴れです。
日本の法曹界も正常に動いていて安心しました。
他の案件へも影響するでしょう。
管理組合は親睦団体ではありません。気をつけましょう。
これからは法令や規約に基づいての管理を心掛けてほしいです。
カネに目がくらんだ業者や管理会社は後を絶ちません。 反社の財閥系管理会社もありますから、気を付けましょう。
区分所有者の中に、管理規約上「反社」がいるはずがありません。
何を躍起になっているのやら。。。
こんな過疎っているスレで。
財閥系管理会社???
こんなスレにムキになるよな会社じゃ、こちらからお断りです。
横からすいませんねぇ~。
反社の排除は社会の要請です。 立法もされています。 何か?
反社を具体的に説明して下さい。分譲マンションと
何らかの関係があるのでしょうか。?
一括受電システム導入を生業としてきた管理会社=マンション管理士
=管理組合役員等が投稿する意味がなくなり、くだらない投稿をしだ
した。
他の食いぶちを探して下さい。マンション管理士はマンションの組合
員の為に相談に乗ったりする仕事であり、組合費を食い物にする仕事
ではありません。
現にマンションに居住しているマンション管理士有資格者を活用なさ
るとこのような事件は起こりません。
居住している分譲マンションを組合員で協力して守りましょう。さす
れば現在の管理費等を相当金額節約して組合員の為にお金を使えます。
無駄金は辞めましょう。
仮に一括受電システムを無料で導入したマンションが、これをもとに
戻すとすれば相当の組合費を費やすことにはなりませんか。?
そうなれば推進してきた関係者は弁償しなければならないのではない
でしょうか?
反社は知らないうちに入り込みます。 反社は程度が落ち、自分自身でも反社と気付いていません。 反対にまともな反社は、暴対法に触れないよう万全の注意をしています。
財閥系管理会社は、馬鹿な方の反社です。
あくまでも個人的見解ですが、一括受電業者=反社会的集団と判断しています。
証拠や根拠は必要なく、個人で経験からの判断です。
反社かどうかは、各々の判断基準でやればいいんじゃないかな?
東急コミュニティーの大型管理物件は、指定された暴力団が数組、
窃盗団の事務所等、それに類する構成員が相当数入居していた。
築5年位ですでに荒れ放題で漏水事故等で保険会社からも断られ
る始末。資産価値は競売等の続出で二束三文でした。
これを我慢していた組合員が理事長に立候補して管理会社東急と
管理方針を交渉。
管理員をマンション管理士等の資格保有者の採用を要請したが管
理委託費が高額になったので他の管理会社と交渉して管理会社2
社による分散管理とした。
戦いは6年間に及び相当数の組合員と対立してマンションをあら
ゆる面で正常化した。
処が東急は隠れた他の悪徳組合員とクーデターを起こさせてこの
管理方法をもとに戻した。
分譲マンションの管理は一口で良し悪しを論ずることはできない。
管理会社によったらこの東急のような手法を使うので気を緩めて
はいけない。
居住しているマンション管理士等に管理を監視するシステムを作っ
てください。
一括受電システム導入を推進してきたマンション管理士等=管理会
社=組合役員は今後マンションの管理から手を引いて下さい。
>>10841さん
どうもありがとうございました。
訴える相手は管理組合で代表で理事長が被告になるのか?、はたまた当時の理事長が個人的に訴えられて被告になるのか?、管理会社の責任を追求する民事になるのか?がいまいちよくわかりませんでしたが、頑張ってください。
わざわざ訴訟にしなくてはいけないのは、やはり問題だということが何となくはわかりました。
紹介業者がどれだけまともかで、住民のためになるかが分かれます。
東急コミュニティは、特定の区分所有者と組んで、マンションをあやつろうとする傾向が強い。早く言えば、自分が提示した(実は物凄く割高)工事案件を、ごく短時間理事会で話しただけで独占受注しようとし、これにすぐ乗ろうけしかける桜が居る。もしかしたら東急コミュニティの手法かもしれないと思う。またかつての桜役員とも理事会を通さず直接連絡も取っているようだし。
管理会社109のことですか?
既築で新規契約はもう、無理っぽいな。
小規模電力自由化で一括受電のメリットは少なくなっている。
一括受電業者は、電力会社から卸価格で仕入れ、手数料や儲けを取って消費者に提供する。
一括受電の場合は、どういうわけか、3年ごと程度に全館停電(3~4時間程度)して変圧器の点検を行わなければならない。その間、バックアップなどない。発送電が分離されている現在、一括受電ということで変圧器が自家用設備になってしまうということになっている。小規模電力事業者から購入する場合には、送電については送電会社が行うので、停電はない。変な話だ。
いずれにしても、一括受電を導入しているマンションは、一括受電と小規模電力事業者からの給電と、価格を比較してみる必要がある。一般的に見られる例は、大手電力会社の価格から5~10%安いというものだが、一定期間ごとの停電や電気供給設備の更新などを考えると、一括受電の優位性が果たしてあるのか疑問だ。
>>10858
優位性がなければこれを推進してきた管理組合役員、管理会社、管理組合連合会、マンション管理士等の責任はどうなりますか。
各組合員は各自に配付された、総会議案書等(会計報告書)を保存されておいた方が良いでしょう。
管理会社は、一括受電業者と何らかのつながり(資本関係等)がある場合がある。管理組合役員やマンション管理士は適当。満足な勉強をしてこなかった。総会に提案するのなら、きちんと裏を取って説明できるようにすることが必要不可欠。
一括受電には全区分所有者が賛成する必要がある。一戸でも反対すれば導入できないよ。つまり、専有部分に及ぶわけですからね。
>>10860
管理会社は契約成立したら一括業者からキックバックが入るんだよ。
説明会では管理会社の人の方が必死になっていたな。反対意見には露骨にムカッとした顔になって。
俺達が契約したら、相当な額が手に入るのが見え見え。
うちのマンションは、委員会設置し廃案に向けて動き出しました。
一度、高圧受電にするともう戻せないらしい、簡単ではない様子。永久に電力会社を選ぶ権利がなくなってしまうのか!?
不安です。やはり、裁判などで係争している事案を総会に上程するのは、考えものですな。
中古物件を購入するときには何処で見分けられますでしょうか。?
いやいや。こないだ、〇〇電力の輩と会って話した。反対したら管理会社が是非、直接お話を聞いてくれないか?と持ちかけられ、素直に会ってみた。
これは個人的な意見としてお聞き下さい。などと前置きしながら
「説教がつづき、貴方だけですよ。反対者は!理事会の方々に申し訳ないと思わないんですか!?、人として!」など言われ。「初対面の見ず知らずの人間の個人的意見など知るかと!」とおもいつつ、色々聞いた・・・。最後は、休日なのに大変ですね。と敬ったら・・。色々と本音を漏らした。彼らも最高裁の判例などビジネスモデルに相当不安を感じている様子。それに、新電力の限界も吐露していた。
まあ、専有部に入り込んだ提案自体がハードルが高いのでしょう。
あのー、管轄の電力会社に確認してみて下さい。法的な解釈と実際の問題は別です。低圧受電から高圧受電に切り替えて場合、再度、末端の消費者が自由に電力を選べる状態にハード的に戻すのは、それ相応の費用が発生するとのこと。電力容量にもよりますが、受変電設備は安価じゃないですよ。例えば、元に戻す場合、数千万円の工事費用が発生するといわれたら、誰が負担するのでしょうか。総会決議で住民負担?or現状維持? じゃあ、現状の一括受電でいいのか、それとも負担は大きいが、自由な契約を!などなど更に問題が大きくなり、一度切り替えてしまうと元に戻すハードルが高いという意味です。
私も言われましたな。
「貴方だけですよ。反対者は!」←実は他にもいた (反対者同士、知り合いで、メールで連絡取ってるとは考えなかったらしい)
マンションの多数決には瑕疵が多すぎる。
東急コミュニティーなどは組合員と共謀して規約や法令等に違反して、特定の組合員を排除して組合運営を有利にしている。893等の入居にも目をつむっている。非常に危険である。
>>10867
大きなマンションだとまず戻せないでしょう。マンションは大きければ大きいほど、管理会社に関係した人員の存在確率が上がります。例えば取引上の関係、職場が親会社や子会社、資本系列の会社、そういったものも本人とは限らず子供や親、親類も居るかもしれません。そういった人間が会社なんかから要請されれば断れないでしょう。そういう人間が理事や修繕委員になって、戻すのに反対したら絶対に戻せません。
たぶん、電力会社からの切り替えに全区分所有者の承認が必要だったのと同様、戻すのにも全員の承認が必要でしょう。ひとり承認しなかったら戻せません。
ちなみに>>10870は一括受電だけの話ではないと思います。うちのマンションでは、そういう人間が理事会に入り込み、ありとあらゆる工事を管理会社の提案1本で通そうとします。相見積もりには難癖をつけます。法的に怪しい親睦イベントも管理組合が直接催行して来ました。役員の飲食もです。管理会社のおかしい点に突っ込みを入れると、時間がないと助け舟を出しそれ以上の突っ込みを避けようと誘導したりもします。まあ分別ある大人がきちんと判断すれば一括受電もその他も別の選択になる可能性は大いにありますが、理事会を短時間で終え、管理会社の持って来た案にせいぜい微修正を加えさせる、という誘導があると、簡単にはあらがえないということです。理屈としては区分所有者の責任ということなんでしょうけどね。これは行政が消費者保護に動かない限り解決できないかもしれません。
問題は協力者がいるということです。
既築の一括受電なんかそれでずいぶん誘導されたと思いますねえ。それを誘導されるようなマンションは、たぶん他の工事でも管理会社に食い物にされていると思います。
>>10869
うちのマンションでは、理事会とは無関係に組織された仲間と管理会社担当者が内通していて、メンバーを理事会に送り込み、理事会で管理会社寄りに誘導していました。投書で判明しました。
>>10865
とりあえず聞くしかないですね。売主に聞く。あるいはマンション管理会社や管理人に聞く。電力会社は知っていますが教えない可能性が高いですね。それ以上は自分で何とか調べるしかありません。
根本的に一括受電しかダメなマンションもありますが、そうでないのに後から一括受電にしてしまったところもありますし、もう全員がハンコついて導入が決まってしまっているかもしれません。
毎月送付される電気料金使用料明細書を保管している家庭は解るでしょう。
よく見たら番号が間違ってましたのでもう一度。
>>10864
とりあえず聞くしかないですね。売主に聞く。あるいはマンション管理会社や管理人に聞く。電力会社は知っていますが教えない可能性が高いですね。それ以上は自分で何とか調べるしかありません。
根本的に一括受電しかダメなマンションもありますが、そうでないのに後から一括受電にしてしまったところもありますし、もう全員がハンコついて導入が決まってしまっているかもしれません。
長谷工コミュニティに騙されたのか?
共用部の電気代が安くなるって、一昨年契約したんだけど
利用規約も料金表も利用者には見られないように、ロックかけてます。
ネクストパワー、かんでんEハウスは開示されてるのに。
ネクストパワー、かんでんEハウスは、1年契約だけどね。
マンション1万件を200億円だっけ?
1件当り200万円どうやって、回収するんだ?
https://nextpower-kepco.jp/customer/index.htm#haseko
詐欺まみれの業界ですな、
共用部分の電気代の収支を一括受電システムを導入前と比較すると大体価格の高低が解ります。
携帯電話の縛り2年でもキツイのに、10年縛りなんて許されるものなの?
しかも、関電に対抗するプランなのに、関電の子会社に売るとか?
せめて、関電のライバル会社に売るもんでしょう?
これで長谷工アネシスは200億、懐に入るんだから。
経済産業省とか消費者庁的には、問題ないの?
15年縛りもありました。
↑
訂正
15年縛りもありましたか?
15年縛りも多い。でも10年でも15年でもいったん管理会社主導で入れたらもう戻せないと思った方がいい。反対が1人居れば戻せない。管理会社は一部の特定の区分所有者と結託するのが大の得意。
>>10881
契約だからねえ、何年でもあるよ。形としてはマンションと業者が合意して締結したんだから。それに元々電力会社が電力料金込みで提供していた受電設備を、撤去して一括受電業者が別途用意するのだから設備費の回収には時間がかかる。
一括受電は元々既築に入れること自体に無理があり、新築で提供する側が設けるビジネスモデル。既築で入れたら泥棒に追い銭でしょう。マンション側には何のメリットも無い。
うちは無事総会否決。
半年以上かけた営業活動がパーになった。
電力自由化で電力会社はここにすると決めていた家庭もかなりあったろう。
こんなコストに見合わないビジネスモデルは続かないんじゃないの、と思っていたら、3.5の最高裁判決。
既築は諦めて、営業リストラして、新築とこれまで獲得した契約の維持に特化するか、それとも、なおも悪あがきを続けるつもりかね、〇央電力さんは。
マンション管理士サイドの見解が出ていました。↓ こういう世界なんですね。
https://schoolformkk.com/kanri-shuzen_column/3487/
デベロッパー・管理会社経由、北関東のマンション管理士 白寄和彦のコラム】特別の影響に怯むな!その2
引用:抜粋
何なら、一連の高圧一括受電導入に係る判例を持ち出して、「理事会は決議の通り議案を執行させて頂きます。あくまでも特別の影響を主張されるのでしたら訴訟を提起してください。裁判所の審判を仰いで決着を付けましょう。」くらい言ってもいいのではないでしょうか。
上の続き:
私は、これをマンション(区分建物)で生活する区分所有者が果たすべき責任を改めて気付かせるような、かつ、誰もが納得できる明確で胸のすくような一刀両断の判決だと思いました。
それに対しては、平成31年3月5日の最高裁の判決で、見事に覆りました↓。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/088462_hanrei.pdf
戸数の多いマンションにおいて、マンション全体で高圧受電設備を導入し、格安な電力供給方式に変更する「高圧一括受電」方式の導入に関し、
一部の管理組合員(要は居住者)が現在の電力会社との解約手続きに応じず、「高圧一括受電」方式の導入が頓挫した事件(平成30年(受)第234号 損害賠償請求事件)がありました。
~概要~
一審、二審判決では反対していた組合員2名に賠償を命じていましたが、平成31年3月5日、最高裁において、「管理組合決議の効力は専有部分には及ばない。現在契約している電力会社との契約を解約する義務はない」として、管理組合からの請求を退ける逆転判決を言い渡しました。
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残念でしたね。覆水盆に返らずです。
管理会社、マンション管理士への疑念だけが残りましたとさ。
私は以前マンション管理士会の役員です。
この連中の大半は真面目なマンション管理士を排除して一部の悪徳組合員を扇動して管理会社と共謀し利益をあげようと企むのに気付いてフリーのマンション管理士となった。
しかし、記事を書いた時点で最高裁の判決がでているんだからさ、、、
かなり情弱なマンション管理士さんだと見受けられる。
まぁ、共謀等の悪意がないのならば責めないけど、頼りないね。
マンション管理士の意見を鵜呑みにしないで、自分の判断に責任を持たなくてはだね。
悪徳管理会社=悪徳組合員=悪徳マンション管理士等の共謀で組合費を搾取している証拠が発覚しただけです。組合にとって余計な搾取集団が誕生していることを放置している。
まともな管理組合ならまともな組合員のマンション管理士等を利用すれば相当額の節約ができて管理費等の負担額を節約できる。駐車場使用料は別にして70円/㎡の管理費等で充分足りるはずです。試しましょう。これ以上の負担の場合は中間搾取をされている証拠です。
>>10887
その人はマンション管理士って言ったって、元管理会社の従業員ですね。
>白寄和彦 (マンション管理士)
>積水ハウス株式会社 宇都宮支店長・水戸支店長・札幌支店長を経て、
>関西第二営業本部長。
>その後、積和不動産株式会社に移籍し、分譲マンションの管理事業とめぐりあう。
>東京・神奈川に展開する「グランドメゾン」シリーズを手がける。
>積和不動産株式会社役員・顧問を経て、2017年に事務所を開業する。
>栃木県小山市出身/家族は妻と二女
ってありますから。仕事を管理会社からもらってるかもしれない。
ちなみに弁護士もそう。
修繕業界やマンション管理業界寄りの弁護士は、業界の代弁者。
中立性のかけらも無いと思った方がいい。
>>10887
>役員の方々は、
>「仮に総会で議案が可決されたところで、
>我ら特別の影響を受ける区分所有者の承諾がなければ決議は無効ですよ」
>などと気を吐く区分所有者に対しては、
>専門家や役員の英知を集めた苦労の末の自分たちの改善計画に
>もっと自信と誇りを持って、怯まず、正々堂々と勝負してもらいたものです。
こんなこと言ってますけどね、
専門家や役員の英知って何でしょうねえ。
専門家って誰だろう?管理会社の担当?マンション管理士持ってたりする。
それとも管理会社の担当の誘導を鵜呑みにした役員?
管理会社と繋がって管理会社の話を何でも決議させようとする理事や修繕委員?
自分で調べて結論を出した役員がどれだけ居るか?
結局、本来マンション区分所有者に還元されるべき益の多くが、
管理会社の儲けに化けるだけ。
多くの既築マンションがこうやってマンションの価値を毀損させている。
各組合員の口座から毎月管理費、修繕積立金、駐車場使用料、自転車(バイク)置場使用料、専用庭使用料、専用水道料、バルコニー使用料、その他の使用料、自治会費(町内会費)等々を合計するといくらくらいの金額が管理会社の口座へ振り替えられているかを検査してみてください。
これ等を合計した金額が月別の管理組合の収入になります。(管理費と修繕積立金だけが組合の収入ではありません。特に駐車場使用料だけでも管理費よりも多い収入になっている場合が多いのです。)議論をするときには管理組合の合計収入でして下さい。
1㎡70円は管理費だけです。その他の収入は加算されておりません。これ等の利権に食らいつくには大きい金額の方が管理会社=特定の組合員=マンション管理士等には魅力的です。
この収入の中から管理委託契約にあります定額委託管理費を管理会社が自由に差し引いた後の金額を管理組合の収納口座に1ヶ月後位に振り込まれるのです。
この1カ月と言う期間も問題でしょう。
期間が問題ではなく、定めが問題です。 重要事項説明書に書いてあれば、管理会社は説明して契約したことになり、手続き上の瑕疵はありません。
>>10897
手続き上の瑕疵があるなどとは言っていません、最近は第三者(都銀等の系列の金融機関)で収納ているみたいだけれどもこれも重要事項に説明していますから瑕疵には当たりませんが色々な不正が蔓延る危険性はあります。
規約や法律や契約に忠実だからと言って管理会社任せにせざるを得ない管理組合はいついかなるトラブルが起きても可笑しくありません。
よく中古マンションの購入を検討するときに管理状況やマンションの規模等からして管理費等が割高なマンションを見かけますが、割高の件を質問すると管理費等の保有残高が大きいですとよくうそぶく不動産屋は信用しない事にしています。
マンションは管理を買えと言う例えに対して知ったかぶりして管理会社の規模等を説明する不動産屋が多いですが、私は管理会社ではマンションの評価をしませんとそのいきさつを説明すると頭を抱える不動産屋が多いです。
宅建試験にさえ合格しきれない不動産の営業だけは信用してはいけません。
マンションの評価は、管理会社で決まります。 正確に言うとフロントと管理員で決まります。