- 掲示板
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
>>10543 さん
【要約】
〇平成26年8月(通常総会)・・・高圧一括受電を導入する決議をした。
⇒この決議(高圧受電方式への変更)を実行するためには、個別契約を締結している団地建物所有者等の全員がその解約をすることが必要である。
〇平成27年1月(臨時総会)・・・規約を変更し、規約の細則として「電気供給規則」(本件高圧受電方式以外の方法で電力の供給を受けてはならないことなどを定めている。)を設定する決議をした。
⇒上記の高圧一括受電を導入する決議とこの「電気供給規則」設定決議とにより、団地建物所有者等は個別契約の解約申入れをする義務が発生することになった。
〇法66条において準用する法17条1項又は18条1項の決議として効力
本件高圧受電方式への変更をすることとした本件決議には、団地共用部分の変更又はその管理に関する事項を決する部分があるものの、本件決議のうち、団地建物所有者等に個別契約の解約申入れを義務付ける部分は、専有部分の使用に関する事項を決するものであって、団地共用部分の変更又はその管理に関する事項を決するものではない。したがって、本件決議の上記部分は、法66条において準用する法17条1項又は18条1項の決議として効力を有するものとはいえない。このことは、本件高圧受電方式への変更をするために個別契約の解約が必要であるとしても異なるものではない。
〇法66条において準用する法30条1項の規約として効力
本件細則が、本件高圧受電方式への変更をするために団地建物所有者等に個別契約の解約申入れを義務付ける部分を含むとしても、その部分は、法66条において準用する法30条1項の「団地建物所有者相互間の事項」を定めたものではなく、同項の規約として効力を有するものとはいえない。なぜなら、団地建物所有者等がその専有部分において使用する電力の供給契約を解約するか否かは、それのみでは直ちに他の団地建物所有者等による専有部分の使用又は団地共用部分等の管理に影響を及ぼすものではないし、また、本件高圧受電方式への変更は専有部分の電気料金を削減しようとするものにすぎず、この変更がされないことにより、専有部分の使用に支障が生じ、又は団地共用部分等の適正な管理が妨げられることとなる事情はうかがわれないからである。
【まとめ】
今回の最高裁の判決は、「総会決議や細則の中に、専有部分に係る個別契約について「解約義務」を課す内容を含んでいる場合は、その部分は無効である。」と判示したのであって、高圧一括受電の導入決議そのものを無効としたものではない。