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「朝鮮総連関連施設に対する固定資産税の減免措置は違法」とした最高裁判決が平成21年に
確定した後、固定資産税の減免を中止する都市が続いています。
総務大臣が平成25年4月1日付で全国の市長、市議会議長宛に送った通達
地方税の減免措置については、地方税法の規定に基づき、条例の定めるところによって行うことが
できるが、 各地方団体にあつては、当該措置が特別な事由がある場合に限った税負担の軽減で
あることを踏まえ、 適正かつ公平な運用に十分配意すること。
公益性を理由として減免を行う場合には公益性の有無等条例で定める要件に該当するかを厳正に
判断すること。
特に、朝鮮総連関連施設に対する固定資産税の減免措置については、最近の裁判事例において、
地方団体の判断に基づく減免措置が取り消された例が続いていることも踏まえ、減免対象資産の
使用実態等について具体的かつ厳正に把握した上で、 更に適正化に努めること。
これに従わない団体が平成25年度現在、9団体も残っており、その不名誉な都市の一つに
札幌市が含まれています。
[スレ作成日時]2015-09-07 18:00:13