マンションなんでも質問「アルコープに駐輪ってホントにダメ?」についてご紹介しています。
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悩める理事 [更新日時] 2006-05-22 22:28:00
【一般スレ】アルコーブに自転車を駐輪| 全画像 関連スレ まとめ RSS

乱立する自転車スレに、また一石。
管理組合の理事になってしまい、考えさせられています。

アルコープに自転車を停めている人が少しずつ増えてきており、
管理組合宛に、「きちんと取り締まって欲しい」という要望がありました。
アルコープを駐輪禁止とすべきか否かについて、
まずは理事会で揉んだところ真っ二つ!

考えれば考えるほど、哲学的になってきてしまい、
「『共同の利益・良好な環境』ってそもそもなんだろう?」等々
自分としての結論を出せずに困っています。

さて、それでは本題。
「あなたが理事なら、本議案に賛成?反対?そしてその理由は?」
本音、建前、スジ論、暴論、異論、etc. お願いしますm(__)m

(以下、ご参考までに状況など)

取締派の主張:
1 資産価値が下がる
2 避難時に危険
3 駐輪場料金を払っている人に比べて不公平
4 とにかくみっともない!!

容認派の反論:
1 投資目的の所有者がネットやマスコミで言ってるだけ
2 自分の玄関を塞いで困るのは自分自身なので、自己責任
3 駐輪場使用権を持った上でアルコープに置いているので問題ない
4 これくらいの利便性は認めてやって何が悪い!!

状況:
1 規約・細則に、「アルコープに私物を放置してはいけない」云々とは書いていない。
2 自転車置場細則に、「自転車はすべからく自転車置場に置くべし」云々とは書いていない。
3 「道路その他管理組合が禁止する場所に、駐輪・駐車すること」は明確に禁止されている。
4 管理組合として、「アルコープに駐輪禁止」という決議はしていない。
5 駅から徒歩15分、ファミリー中心100世帯弱、駐輪場約150台(2段ラック式)
6 アルコープにもエレベーターにも、自転車は完全に納まる
7 容認派の主張3番は、調査の結果、ごく一部の例外を除き事実だった。
8 組合発足1年以内であり、年度単位での予算執行実績はまだない。

(長文失礼しました)

口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/【一般スレ】アルコーブに自転車を駐輪

[スレ作成日時]2006-05-02 01:39:00

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アルコープに駐輪ってホントにダメ?

  1. 61 13

    資産区分上「専有部分」となるかどうかが議論の対象でなく、
    そこに自転車を置くことは良いのか悪いのかを結論つけたい
    わけでしょう。
    つまりは良いか悪いかの客観的判断基準は合法か否かであり
    それを議論することが関係ないとは思えないが・・・

  2. 62 匿名さん

    >>61
    合法か否か、という議論をするにあたって
    あんたの場合は「建築基準法」を持ち出してる点を指摘されとるのだ。
    解ってないね・・・・。

  3. 63 13

    言い出しついでに分かりやすく手引きすると、
    アルコ−プに『自転車を置く』つまりは『屋内的用途に供する事』は
    もともと床面積に算入されていなければ当然総計で10㎡を超えるので
    『増築』扱いとなります。
    ただ、自転車を置くこと自体は単に『屋内的用途に供する』
    だけてあれば『延床面積』に算入し、その各戸のアルコ−プ
    を『自転車置場』と定義つけ既存の駐車場と自転車置場との
    合算面積が延床面積の1/5までであれば容積対象から除外できます。
    その措置をやった上で容積オ−バ−であればアウト。
    容積クリア−であれば、増築申請をして、かつその延床面積に伴う
    諸々の法規定(延べ面積に伴う消防設備・避難規定等)をクリア−
    すればどこからもつつかれない合法な建物となるでしょう。(^−^)

  4. 64 匿名さん

    >>62
    ○○法は良くて○○法はダメというものがあるのでしょうか?
    そんな法律守らなくたっていいだろと聞こえるのですが

  5. 65 匿名さん

    とりあえず13は、音引(ー)や濁点を覚えるべきだと思う。
    日本語が不自由な人が法律談義をすると、わけがわからん。

  6. 66 悩める理事

    >>63
    よく分からないのですが、
    「アルコーブ駐輪=屋内的用途」というのは、
    何か判例があるのでしょうか?

  7. 67 悩める理事

    >>55
    「資産価値が!」って主張する方、多いですよ〜。
    本当にそうなんでしょうか?

  8. 68 13

    毎日法文読んでいると素人には分かりづらい文章になってしまっていたようで
    すみません。『ただし、かつ( )の中で( )の場合は除く』みたいな何
    言っているか分からない文章が法文には多いので・・・
    というより
    >わけがわからん
    には分かりたくないの意識が見え隠れしますが・・

    >「アルコーブ駐輪=屋内的用途」というのは、何か判例があるのでしょうか?

    S61住指発115
    アルコ−プという用語定義ではなく『十分に外気に開放された床』としてピロティ−
    ・ポ−チ・公共用歩廊・吹きさらしの廊下で検索すると出てきますよ。
    ただ、昨今アルコ−プが容積不算入で統一見解ができつつある訳は共用廊下に準ずる
    扱いとしてその主要な出入り口からの動線上にあるからで、入り組んで室としての区画
    形成されているものや屋内的用途を発生させているものは容積対象となります。

    ちなみにそれが何処であるにしろ屋根のかかっている部分を駐輪スペ−スとして使用すれば
    それは『屋内的用途』となります。

  9. 69 匿名さん

    え〜と、私はあなたのタイピングの稚拙さを、
    ユーモアを交えて控え目に指摘しただけなんだけれど……。
    日本人だったら濁点と音引くらいちゃんと打とうよ。
    自信過剰でみっともないです。
    あなたの文は「分かりにくい」のではなく、誤字脱字が小学生レベルだということです。

  10. 70 悩める理事

    えーと、落ち着いて。
    >>68
    ありがとうございます。
    違法を主張する場合、ひとつの方法にはなるのでしょうが、
    そこまで争ってしまったら、却って遺恨を残しそうですね。

    ところで目先を変えますが、
    ウチのMSではアルコーブもバルコニー同様に、専用使用権が設定されています。
    バルコニー駐輪とアルコーブ駐輪の違いって、一体何なんでしょうね?
    バルコニーはオッケーだけどアルコーブはダメっていう相場観が強いのですが・・・。

  11. 71 匿名さん

    こんな深夜に眠い目を擦りながらいちいち文章を校正してすばらしい文章を書かなければ
    書いている事が理解してもらえない又は理解しようとしない事がわからん。
    一応、小学生レベルでもわかる事の本質をそらそうとしてませんか?

  12. 72 16

    >>13
    ほう、今度は建築基準法ですか…。(ですよね?)
    建築基準法って、集合住宅内の住人間の争いに適用された例ってあるんですか?
    何か異次元のもののように感じますが。

    それにあなたの想定でもあまり拘束力は期待出来ないようです。
    はっきりと「だめ」と言うにはやや弱いような。
    もし裁判になったら泥沼化しそうだし、下手すれば「望ましくないけど
    自転車は強制撤去できない」なんて判決もありえそうですよね。
    (全くの素人考えですが)

    やっぱり全面的に法を盾にすることは望ましいとは思えないな。
    でも、建築基準法の件は参考にはなった。最後の一押しでこんな話も
    って感じでは使えるかもしれない。ありがとう。

  13. 73 匿名さん

    56を投稿した者です。
    >>13について、頓珍漢な理論展開の一例を挙げます。

    >容積不参入であれば、まず法的解釈から共用部です。

    区分所有法により、
    共用部分は専有部分以外の建物の部分です(法定共用部分)。
    また、区分所有権の目的となる部分(構造上・利用上の独立性がある部分)
    でも規約により規約共用部分とすることができます(規約共用部分)。

    容積率の算入・不算入は関係ありません。

  14. 74 匿名さん

    >こんな深夜に眠い目を擦りながらいちいち文章を校正してすばらしい文章を書かなければ
    すばらしい文章は要らない。普通の文章を書いてくれ。
    あと、眠たいのだったらさっさと寝ろ。

  15. 75 匿名さん

    >>71
    一所懸命書いているようで悪いのですが、私から見ると本質というか要点不在の
    理解しがたい文章としか見てとれません。
    例えば以下の質問に対し
    >「アルコーブ駐輪=屋内的用途」というのは、何か判例があるのでしょうか?
    13氏が書いた>>68のどこらへんに「何か判例があるか?」という本質となる返答
    があるのでしょう?
    >一応、小学生レベルでもわかる事の本質をそらそうとしてませんか?
    今もなおそうであると言うのなら、>>68の返答の中のどこに本質があるのかご教
    示いただきたいものです。

  16. 76 匿名さん

    75さんは理解できないようですね。
    本質とは
    どんな法に照らし合わせても合法であることの重要性です。
    容積率の算入・不算入は関係ありません。
    はつまり建築基準法に反して違反建築となってもかまいませんということ
    と解釈して良いですね。
    私が言っているのは法律論議をしているのではなく
    違反建築になるという事実を教えてあげているだけです。
    >「何か判例があるか?」という本質となる返答があるのでしょう?
    何か判例がということ自体道筋からそれています。
    私が何言ってもダメでしょうからあなたが住んでいる行政の建築主事に
    面積不算入のアルコ−プを駐輪スペ−スとして使うことは
    屋内的用途となりますか?ときいてみてください。
    それから返信ください。

  17. 77 匿名さん

    あと私は法律違反になりますと言っている訳ですから
    そうならないのであればなぜなのか理由を理解しやすい
    文章で主観を交えず事実のみを述べてください。

  18. 78 匿名さん

    >>76
    横レスですが、条文に明記されていない場合、
    その解釈は判例によるのではなかったでしたっけ?

    あなたの主張が成立するカギは、「アルコーブ駐輪=屋内的用途」
    だと思うのですが、ちがいますか?
    あなたの書き込みを読む限りだと、仮に「アルコーブ駐輪≠屋内的用途」
    となった場合、違法性を主張できないと思うのですが、間違いでしょうか?

    できれば、YesかNoで教えて下さい。
    >>77
    私は>>75ではないですが、わからないから教えて下さい、ということです。
    小学生以下と思っていただいて結構なので。

    よろしくお願いします。

  19. 79 匿名さん

    >>67
    本当に資産価値にこだわるなら、アルコープ付きのファミリーマンションよりも
    財閥系デベの内廊下タイプの高級マンションを買うんですけどね、普通は。

  20. 80 匿名さん

    お〜い、
    >75さんは理解できないようですね。
    >本質とは
    >どんな法に照らし合わせても合法であることの重要性(1)です。
    >容積率の算入・不算入は関係ありません。
    >はつまり(2)建築基準法に反して違反建築となってもかまいませんということ
    >と解釈して良いですね。
    >私が言っているのは(3)法律論議をしているのではなく
    >違反建築になるという事実を教えてあげているだけ(4)です。
    >>「何か判例があるか?」という本質となる返答(5)があるのでしょう?(6)
    >何か判例がということ自体道筋からそれています。
    >私が何言ってもダメでしょうからあなたが住んでいる行政の建築主事に
    >面積不算入のアルコ−プを駐輪スペ−スとして使うことは
    >屋内的用途となりますか?ときいてみてください。
    >それから返信ください。
    わけわかんないよ〜。外国人?
    音引の使い方をいまだわかっていないことから、76は13だとわかるが、
    ひまなので、日本語としてわけがわからないところに番号をふったよ(笑)。
    1、「本質とは〜重要性です」何が言いたいのか分かりません。
    2、「はつまり」の前の言葉は、なにか消しちゃったの?
    3、「私が言っているのは〜教えてあげているだけ」主述が変で意味が通らない。
    4、「教えてあげているだけ」って、誰も頼んでないでしょ?
    5、「本質となる返答」ってどういうこと? まだ本質には届いていないが、これから「本質となる」返答?
    6、「があるのでしょう?」は疑問(「あるのでしょうか?」のこと?)なのか、
      それとも反語的な確認(「あるでしょう?」のこと?)なのか不明。
    まだ他にもあるが、論旨を理解してほしければ、もう少し正確な日本語を書くように。
    あなた、ぜったい法律関係の仕事には向いていません(笑)。

  21. by 管理担当
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