管理組合・管理会社・理事会「悩んでいます」についてご紹介しています。
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住民 [更新日時] 2019-03-21 00:09:06

築5年のマンションを中古で購入した者です。住んで2年目になりますが、順番で理事が回ってきました。
これは、受けなければならないので、毎回出席していますが、監査ははじめから住んでいる方々がなさっており、うちの部屋番号を口に出して前の居住者との例えば水道代などの引継ぎのことを話されます。なんのトラブルもなくデベから購入しているのに。。どこに話せばいいのでしょうか。。何か気に食わないのでしょうか。理事会では、デベも頭が上がらないみたいです。この1年間我慢しながら出るのが苦痛です。どなたかお教えくだされば幸いです。

[スレ作成日時]2006-06-18 11:33:00

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悩んでいます

  1. 2 理事さん

    水道代も管理費等に含まれているのでしょうか?
    もしそうなら、スレ主さんがその物件を購入されるときに、不動産会社から滞納管理費等の処理方法についても話があったはずですが、、、。無ければ不動産会社も含めた問題になります。(スレ主さんに支払い義務が発生するかもしれません)

    でも、水道代は、通常その地域の水道供給先との各戸個別契約だと思います。その場合、以前の入居者がバックレようが踏み倒そうが、管理組合には何の損害も無く、スレ主さんが何か言われる筋合いは無いと思いますが???

    もしかしたら、何からの理由で、水道代未払い分を管理組合が肩代わりしていたとかもあるかもしれませんが、あればかなり特殊な例ですね。

  2. 3 匿名

    すみません、何が問題なんですか?

    どうしろと言われてるんですか?

    理事の任期が終われば済む事ですか?
    (旦那が出れば?)

  3. 4 住民

    理事さん、匿名さん、ありがとうございます。うちのマンションは、水道代は、管理・修繕費と同じデベの口座に通知通り振り込みます。いまいち仕組みがわかっていないのですが、電気やガスのように、水道局からの明細はきません。各戸メーターはどこかにあるのでしょうがおそらく、マンション1本で支払いしているのでしょうか。前に住んでいた方が出られて即入居しました。前の方もきちんとした感じの方でしたし。。
    やはり理事さんのおっしゃる通り何か、あったのかもしれません。。このままよりもやはり聞いてみようかと思います。
    少々こわいのですが。本当にありがとうございます。

  4. 5 匿名

    02さんの件は別に特殊な例ではありません。
    受水槽のメーターまでは市町村、それより内側は
    マンション所有の所もありますので個々のメーターは集計を含め
    管理組合の管理になります。

    仮に前の所有者の未払い分があったとしても
    法的にには全く継承する必要性はありませんので
    無視してかまいません。
    特定承継の内容は、管理費・積立金等が対象と
    なりますので、入れ替わりの際に旧区分所有者から
    とれなかった管理組合の責任になります。
    (駐車場使用料も同様です。)
    「決算時に雑損にして下さい。」でいいでしょう。

  5. 6 理事さん

    >05さん
    規約で、水道使用料も管理費等としている場合、
    「承継人に債権の行使ができる」との解釈もあるようです。
    これについては、最高裁までの判例がないので、
    弁護士によっては見解がわかれるようですが。

  6. 7 匿名

    05ですが、むしろ最高裁の判例がないのであれば
    「水道代を払わなければならないか?」に対しては
    「現時点では払わなくてもよい」の回答ではないのでしょうか?
    解釈は様々なんでしょうが、逆に最高裁の結果としてこうである(あった)
    であれば06さんの回答は正しいかと思います。

    但し、「管理規約」にその旨(管理費等に水道代を含む)として明記されていたら
    払わなくてはいけなくなるかも知れません。

  7. 8 理事さん

    >スレ主さん
    >電気やガスのように、水道局からの明細はきません。
    そもそもそれが変ですね。個別住戸でメーターをつけていないなんて、多量に使った者勝ちですか?

  8. 9 匿名さん

    水道使用について、
    ①管理組合と水道供給者が契約当事者で、
    ②個別の水道使用料は、管理組合内で精算する方式
    を採用しているのであれば、管理組合が前居住者に対して有する債権は、
    特定継承人、包括継承人にも行使できると考えます。

    まずは、仕組みを確認することが先決だと思います。

  9. 10 匿名

    09さんへ
    区分所有法の第7条及び第8条には、規約にうたわない限り水道使用料は
    先取特権(特定継承人)にあたる債権にあたらないと解釈できます。
    あくまでも管理組合が「立て替えた」状態である以上、水道料金に対して
    管理組合は水道料金の支払のみに限定されるために、標準管理規約の27条でいう
    管理費の使用目的ともはなれているために該当も難しいように思います。
    あとこちらも参考になるかと思います。
    ttp://homepage3.nifty.com/mbcmis/sub18.html
    ・・・一部弁護士さんの受け売りですいません。・・・

  10. 11 09

    >>10さん
    当然、規約または集会の決議に基づいていることが前提です。

  11. 13 匿名さん

     区分所有者は専門的知識が無いので、専門的知識者で信頼のおける方がいれば、助言を受けてください。 セカンドオピニオンも大事です。 マンションは「一点物」で事情は異なります。 一人で悩まないでください。 

  12. 14 匿名さん

    私はセカンドハウスを探していましたら、適当な物件を見つけたので、
    仲介業者に依頼する前に現物を自分なりに調査しました。勿論管理人
    にも尋ねますが、大体管理人は仲介業者に聞いてくださいで教えては
    くらない場合が多いのは理解していますが、一応尋ねてみましたら、

    水道代の徴収方法が納得いかないので、自分なりに調べましたら、
    このマンションは倒産したホテルの客室を区分所有化して売買した
    物件である事が解りました。各専有部分には水道メーターがなく、
    水道料は全ての水道料を組合員別に均等に割り出して計算していた
    ので、この物件は購入をしませんでした。
    一階にはレストラン、プール、シャワー室(海水浴用)等々の水道料
    を不在組合員にも均等に割って徴収していました。

    マンションは管理を買えの教訓でしょうか。?

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