管理組合・管理会社・理事会「総会における予算審議のあり方について」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
Bob [更新日時] 2008-10-22 20:06:00

当マンションは世帯数74、ある大手デベロッパーの子会社が管理するマンションである。
2006年4月16日の定期総会に提出された管理費予算案の支出の諸経費欄に弁護士費として100万円の予算が計上されていました。総会に出席し内容を確認したところ、前会計年度に発生した民事訴訟(組合員が監事のある行為に対し、不法行為だとして損害賠償を求めた裁判)の被告代理人弁護士の着手金約30万円、報酬金約60万円、残りは控訴された場合の費用として予算化したとの説明でした。「定期総会議案に関する説明書」には、ただ単に「弁護士費」とだけ記載されており、総会で質問して初めて裁判の被告代理人弁護士費用だと判明しました。この年の2月8日に第1回口頭弁論があり、4月28日判決の言渡し、5月19日に管理組合勝訴で結審しました。当総会は、判決言渡しの10日ほど前に開催されたことになります。管理規約には弁護士費用についての定めは無いし、被告の代表理事は区分所有法第26条第4項の定めに基づく訴訟追行権の授権がなされていなかったので、「まず弁護士費用を管理費から支出するべきか否かを審議するのが先ではないか。」と問い正したが、規約で定める「管理組合の運営に要する費用に該当する。」とごり押しされ、反対2名、賛成61名(委任状12、議決権行使17を含む)で可決されました。注目すべきは、前会計年度に発生した費用が、翌会計年度に予算として計上されたこと。訴訟追行権の授権がなされていない被告であったこと。管理組合会計の原則(【発生主義の原則】【真実性の原則】【正規の簿記の原則】【明瞭性の原則】【予算準拠の原則】)が機能しなかったこと。当マンションの出来事は特異な例では無く、最近ではいたるところでこのような事例が起きているのではないかと危惧する昨今である。

[スレ作成日時]2008-10-21 18:39:00

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総会における予算審議のあり方について

  1. 2 元理事

    一部はごもっとも!と思うのだが、
    否決された場合や今後も否定されることになると、理事や監事になる人が皆無になるのでは?
    理事会の経過説明が足りなかったとは思うのだけど、ここで貴殿の正論を丸く収める方法はないと思う。

    管理費の弁護士などへの費用支払いについては、
    >(管理費)
    >第27条管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する

    (途中略)
    >九専門的知識を有する者の活用に要する費用
    と補足で「弁護士」も標準管理規約には記載されてますね?<近年追記されたものですが。

  2. 3 Bob

    元理事さん アドバイス有難うございます。

    >九専門的知識を有する者の活用に要する費用
    と補足で「弁護士」も標準管理規約には記載されてますね?<近年追記されたものですが。

    にお答えいたします。

    当マンションの管理規約は、デベロッパーの押し付け規約ですが、【九専門的知識を有する者の活用に要する費用】の定めはありません。
    管理費の使途に関し、規約は次の通り定めております。
    第30条(管理費)
    管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
    一 管理員人件費。 二 公租公課。 三 共用設備の保守維持費及び運転費。 四 備品費、通信費その他の事務費。 五 第28条第1項に定める損害保険料。 六 経常的な補修費。 七 植栽手入れ、除草、清掃、消毒およびごみ処理費。 八 管理委託費。 九 管理組合の運営に要する費用。 十 防火管理者の講習費用および経費。十一 その他敷地および共用部分等の通常の管理に要する費用。 以上

  3. 4 2年目理事

    本件スレにある限りの情報から言えば、理事会の経過説明や総会議案の作り方に説明不足があることは確かだと思いますが、
    総会が適法に運営されて可決されたことに加え
    ①(総会の後とはいえ)「管理組合勝訴で結審」とあることから、訴訟の内容自体は恐らく提訴した組合員側の知識不足や事実誤認によるものと推測されること
    ②総会においてBobさんが質問をされたことも踏まえた上で出席者の過半数が賛成していること
     反対2名、賛成61名(委任状12、議決権行使17を含む)ですから参加者は34名うち賛成は32名)
    の2点を考えると、結論としては問題にするべきものではないのではないでしょうか?

    元理事さんがおっしゃるとおり、これを糾弾するようなことになればそれこそ理事長や監事をする人はいなくなってしまいますよね。

    今後の理事会の後方体制については、ぜひBobさんのように問題意識のある方が役員に立候補されて改善されればよろしいのではないでしょうか?

    また組合員間の対立を増やすことは望ましくはありませんので個人的には賛成しかねますが、
    正論や法律論で言えばむしろ訴訟を提起して敗訴した組合員に弁護士費用の損害賠償請求をすべきですね。

  4. 5 2年目理事

    誤字があり失礼致しました。

    後方体制

    広報体制

    でした。

  5. 6 02

    書き忘れましたけど、
    スレ主のとこの現行規約が実態または現在としては不適切(又は不足)ならば、それを正当なものへ拡充するほうへ注力すべきだと思いますよ。

  6. 7 匿名さん

    スレ主=訴訟をおこした組合員
    だったりしてね

  7. 8 匿名さん

    反対2名、賛成61名だからありえるな!<<07

  8. 9 匿名さん

    裁判する前に臨時総会を開いて、区分所有法第26条第4項の定めに基づく訴訟追行権の授権をすれば、スレ主のような人間に文句言われなかったのにね。

    大体、裁判する前に弁護士が、アドバイスすべきだよね。
    まずは臨時総会を開いて、訴訟追行権の授権をしなさいと。
    このマンションの理事会は知恵がないというか、多額な出費をする前には、めんどうでも総会で
    承認を通すという基本動作をわすれている。

    スレ主はうるさ型だが、こんな人間は世の中多いし、こういう奴らにからまれないためにも、
    正しい手続きをふまなければならない

  9. 10 匿名さん

    理事会の処理は正当です。負けたら管理者の自弁です。

  10. 11 Bob

    >>No.19 裁判する前に臨時総会を開いて、区分所有法第26条第4項の定めに基づく訴訟追行権の授権をすれば、スレ主のような人間に文句言われなかったのにね
    >>スレ主はうるさ型だが、こんな人間は世の中多いし、こういう奴らにからまれないためにも、
    正しい手続きをふまなければならない

    正にそうです。区分所有法、管理規約の基に区分所有者は平等です。委任、受任の関係はお互いが法規を守ることが前提で成り立ちます。情報とお金は、管理者が握っています。議事録の作成においても、理事会が持つ情報のうち、何を開示し、何を伏せるか、管理者のさじ加減ひとつです。法規に則り賛否を問い、多数決で可決承認される。これが本来の姿だと思います。

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    • 12 元理事

      スレ主の11の内容も、まったくもって「ごもっとも!」だと思います。

      私が理事やってた時も不意をついて訴訟(正確にはその前の召喚状)が理事長に届きました。
      理事長はとても穏やかで誠実な人でしたが、そん時は「ブチ切れ!」てましたよ。

      理事側の気持ちとしては、まっとうに組合や居住者のためにあれこれ時間を割いて活動しているのに、非のないことで組合(の代表である理事長個人名へ)へ突然の高額損害賠償請求。
      そりゃ、切れます(笑

      切れた上に出頭日時が明示されており、その時点から弁護士さんへの相談は必要となるわけです。
      相手が組合員ですし、マンション内で公開するのも憚れる気持ちがあるのも事実。

      理事会としての行動は結果として足りない部分もあったかもしれませんが、理事や監事個人としては「やってらんない!」事態だったと思いますよ。

    • 13 匿名さん

      >私が理事やってた時も不意をついて訴訟(正確にはその前の召喚状)が理事長に届きました。理事長はとても穏やかで誠実な人でしたが、そん時は「ブチ切れ!」てましたよ。

      管理者は、管理組合に損害を与えな場合は損害賠償義務があるのですから、訴状が来ることは不思議ではありますまい。
      疾しいことがない限り問題はありませんよ。それに、時簡に制約されるのは理事長になった時点で認識すべきでしょう。

    • 14 09

      私ももしその理事長さんの立場で、言われなき理由で訴状をもらったら、ブチキレますよ。
      裁判も受けて立ちますよ。(のらりくらりかわしながら作戦を練ってから受けて立つかもしれないが、それも戦略のうち)
      しかし、いきなり管理費に手をつけて弁護士を雇うのはいかん。緊急を要すなら、自腹で費用を立て替えつつ、臨時総会をすぐに開き、事態を組合員へ周知し、決議するべきだ。
      訴状に日時が書いてあろうが、総会を開かねば被告になれないと抗弁すればよかろう。その時間稼ぎのために自腹で、弁護士を雇うよ。

    • 15 匿名さん

      >訴状に日時が書いてあろうが、総会を開かねば被告になれないと抗弁すればよかろう。その時間稼ぎのために自腹で、弁護士を雇うよ。

      個人に対する訴状でしたら、組合員は無関心で、臨時総会が開かれても、裁判の結果次第で判断するべきだとなりましょう。

    • 16 匿名さん

      >>14さん
      >しかし、いきなり管理費に手をつけて弁護士を雇うのはいかん。
      理事会内では承認されてた行為でしょうし、結果として総会で圧倒的多数の賛同を得られた内容です。
      ここで声を大にして発言されるのは結構ですが、現実世界で何をすべきか?を考えたほうが得策かと。

    • 17 14

      >>結果として総会で圧倒的多数の賛同を得られた内容です。

      結果オーライということに過ぎないのでは?

      それでは、その裁判にもし負けたら?、勝ったとしても、
      泥沼化し、弁護士費用が多額に積みあがってしまったらどうなるのですか?
      総会で圧倒的多数の賛同は得られないのではないでしょうか。

      裁判もひとつの手続きなのですから、原則は守りましょう。
      臨時総会を開くのは、現実問題として不可能ではないし、欠席者が多くとも書面出席も許されるし、
      組合員に説明義務を果たし、訴訟追行権の授権を受けなさいということです。

    • 18 14

      現実対応を考えても、訴訟追行権の授権のためだけに臨時総会を開くということは可能です。

      多額の裁判費用を、事後に無理やり追認させるほうが力技だと思いますよ。

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