管理組合・管理会社・理事会「原則方式から収納代行方式への変更について」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
マンションの住民 [更新日時] 2009-06-11 19:05:00

当マンションは、現在原則方式で管理費等の管理をしていますが、やはり心配ですので
収納代行方式又は支払い一任方式に変更したいのですが、規約の変更があれば簡単に変更
できるのでしょうか。

又、管理会社の委託費が高くなったりするのだしょうか。
管理業者は管理費等保証契約受諾会員に登録されている会社です。

[スレ作成日時]2009-03-07 13:14:00

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原則方式から収納代行方式への変更について

  1. 2 匿名さん

    なぜこんなことするのか理解できない。

    管理会社に管理組合を売り渡すつもりかな。

    管理会社と結託して使い込みでもする下心があっての変更だろうか。

    スレ主さん頭は大丈夫?

  2. 3 フロント

    心配だからという理由で原則方式に変更を希望するマンションはよく聞きますが、
    反対は聞いたことないですね。

  3. 4 匿名さん

    同感。原則方式が最良、最善だと思うけど!!管理会社に騙されているのか。

  4. 5 マンションの住民

    ご指摘ありがとうございます。私は、もし管理会社の使い込みや倒産があった時補償があるから安全と思ったものですから。やはり原則方式がいいんですね。

  5. 6 匿名さん

    本末転倒ってやつでは・・・

  6. 7 匿名さん

    何が心配なのか分かりませんが、高層住宅管理業協会の管理費等保証制度は、万能ではありませんよ。

    高層住宅管理業協会の保証機構に加入している管理会社と管理委託契約を締結している管理組合で、管理会社から保証機構に届け出のあった管理組合が保証対象。
    保証の対象となる管理費等とは、管理組合が毎月定期的に区分所有者から徴収している管理費、修繕積立金及び敷地・共用部分の専用使用料をいいます。一時的に徴収する工事分担金等及び借地料、町会費、CATV使用料等、定期的に徴収していても敷地・共用部分の専用使用料でないものは該当せず。
    保証期間は、毎年10月1日から翌年9月30日までの期間内に管理会社が倒産等により、管理組合に対し管理費等の返還債務を負うこととなった場合、協会が管理会社に替わって管理費等1ヶ月分相当額を限度としてその返還債務を履行。

  7. 8 マンションの住民

    >>NO.7さんへ

     詳しいご説明ありがとうございます。参考になりました。

     ただ、管理会社が倒産等した場合に管理費等が1ヶ月相当額しか補償されなければ意味ないですね。

     原則方式を続けていきます。

  8. 9 匿名さん

    ダメだこりゃ。

  9. 10 マンションの住人

    >>NO.9さん

      何故ダメなんですか。わからないから尋ねているんですけど。

      よかったら教えてください。

  10. 11 前理事長

    スレ主さん  
     用語の意味をご理解されてのご質問だとは思いますが
     書かせて頂きます。

     「原則方式」(管理組合名義口座で、通帳・印章のどちらかは、管理組合が保管)

     「収納代行方式」(管理会社名義口座へ一旦収納する方式)

     「支払一任代行方式」(管理組合口座の通帳・印章共に管理会社が保管)

     金融機関からお金を引き出す場合、通帳と印鑑が必要ですね。
     管理会社にこれらを預けてしまうと、管理会社に勝手に引き出されても
     分かりませんね。それを抑制するのが原則方式です。
     収納代行方式であれば、管理費や修繕積立金を管理会社の名義通帳に
     振り込まれ、勝手に使われても分かりません。
     支払一任代行方式も、管理会社が管理費や修繕積立金を
     勝手に引き出して使われても分かりません。

     極端に言いますと、
     貴方の給料の振込先をを隣の人の通帳名義にして印鑑も通帳も預けるのが「収納代行方式」

     貴方名義の通帳と印鑑を隣の人に預けるのが「支払一任代行方式」


     >現在原則方式で管理費等の管理をしていますが、やはり心配ですので
     >収納代行方式又は支払い一任方式に変更したいのですが

     現在貴管理組合の管理費、積み立て修繕金口座を「原則方式」で管理されており、
     一番安全だと思うのですが、何が心配なのかレスされている皆さんには理解できないのです。

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    • 12 匿名さん

      No.02 です。

      No.11 by 前理事長さんが懇切丁寧に説明されています。
      これで理解できたのかと思います。

      やはり、今まで姑息な管理会社とお付き合いされて混乱していたのでしょうか。
      悪質で素人を騙すような、管理会社は未だにたくさんありますから注意しましょう。

      特にノウハウがない新興のデベに多いようですね。
      まともなデベもあるようです。念のため

    • 13 マンションの住人

      >>N0.11さん NO.12さんへ

        懇切丁寧な説明をしていただきましてありがとうございました。
        これで安心できました。
        原則方式になっていて良かったと思っています。

    • 14 匿名さん

      普通は、「万が一の時に補償されること」を求める前に
      「万が一の事が起こらないこと」を求めるものだろうに。
      使い込みや倒産によるリスクを回避するために採っている策を
      「リスク発動時に補償がないから」という理由で否定するのは
      本末転倒だと思わんかい?

    • 15 匿名さん

      誰も否定してないよ。誤解が解けただけのことを理解できていないようね。

    • 16 理事1

      管理会社を変更することにしました。以前は原則方式でした(印鑑、通帳は別々に保管)。
      収納口座から保管口座に移行した後理事長が捺印し支払いをしていました。
      新管理会社(大手)のフロントマン(支店長同席)は支払い一任代行方式しか採用できないと説明するのでそれを信じてきました。
      しかし最近別ルートで調査したらこの会社も組合が指定(希望)すれば原則方式も採用しますとの回答を得ました。
      フロントマンにだまされていたような心境です。

      まだ契約条件の交渉中なので原則方式に戻すべきではないかと思っています。

      一任方式は管理会社分の引き落としが真っ先に出来る、ガス、電気など公益費が確実に支払える、理事長に印鑑をもらいに行く手間が省け事務処理負担が削減できる等管理会社のメリットのみがあるように感じます。
      すなわち管理会社にとって都合の良い方式なのだろうと理解しています。
      給料を妻に渡しせば生活費や妻の化粧代趣味代が差し引かれ残りから私へのお小遣いが支払われるという例えは間違っていますか。

      原則方式でも落とし穴があると思うので問題点をご指摘いただけると有難いです。

    • 17 匿名さん

      適正化法施行規則が改正されて、来年五月から適用され、原則方式以外は名称も変わっていますよ。
      原則方式に勝るものはないのに、何故わざわざ横領される危険のある方式(収納口座、保管口座方式)に変えるのかしら。

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