管理組合・管理会社・理事会「規約や細則の見直しについて」についてご紹介しています。
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  8. 規約や細則の見直しについて
新米理事 [更新日時] 2011-05-26 23:55:37

お世話様です
私の住むマンションは築5年のファミリー型の分譲マンションです
輪番制で理事が回ってきたのですが今回の理事連中で規約など見直すこととなりました
まずは慶弔見舞金や来客駐車場や駐輪場についての細かなルール作りからですがこれって理事会だけで決めていいものなんでしょうか
総会での取り決めになればルールが出来るたびに総会を開催しなければならず、もしくは年1回の総会に合わせてルールを作るとなるとその間のルールが未決定になってしまうものもあります
規約の場合は絶対に総会で決めなければ駄目と言われたのですが細則までも同じなのでしょうか
取り急ぎ慶弔見舞金の取り決めをしなければいけないのです(この5年間にご不幸がなかったので問題にならなかった)

ところでついでにお聞きしますが祝い金まで必要なんでしょうかね(住民のご子息などの結婚)
見舞金っていうのもどこまで?って感じで入院何日なんて保険みたいだし、ご不幸の時だけでいいと思うけどみなさまのマンションはどのような取り決めなんでしょうか



こちらは過去スレです。
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[スレ作成日時]2009-07-12 00:46:00

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  1. 2 元理事

    質問の前半は、管理組合の基本中の基本なので、どなたが答えても回答は同じです。
    スレタイトルの質問だとスレ終了です。

    後半の祝い金や見舞金などは、恐らく散歩両論沸騰のテーマかと思います。
    スレタイトルを直されることをお薦めします。

  2. 3 匿名さん

    一般的には、規約の変更が3/4, 細約の変更が1/2ですね。

    確かに大変なのは間違いないです。でも、それは住民にとって重大事だからですね。

    来客用の駐車場など、運用だけで変更するのであれば、細約の変更でできると思います。
    見舞金などは、雑務扱いにすれば、規約、細約をいじらないでもできると思います。額に
    よりますが。でも、普通は出さないと思いますよ。それは、自治会費にあたるもので、
    管理費とは別扱いにすべきものと思います。

  3. 4 匿名さん

    >慶弔見舞金や来客駐車場や駐輪場についての細かなルール作りからですがこれって理事会だけで決めていいものなんでしょうか
    慶弔見舞金の類は、自治会費、町内会費と同様に管理組合が規約などで規定し、一般組合員を束縛する事はできません。
    来客駐車場や駐輪場については、共用部分の使用に関する事項ですから、使用法の大筋は規約で決め、それの具体的運用法は細則で決めるべきです。

  4. 5 匿名さん

    細則っていうか手順を決めるのも最終的に総会なんですか?

  5. 6 入居済み住民さん

    理事会で「規則・細則」を作成し、総会で承認をえるのが一般の流れ
    私のマンションは3年目ですがすでに設立総会1回、通常総会2回、臨時総会2回のペースで実施していますね。
    通常総会は予算の承認・役員選出がメインであまり急がない細則改定。
    臨時総会は、駐車場細則改定・積立金の運用方法など次の総会を待てない議案の改正での開催でした。

    慶弔見舞金なんてあるのですね、管理組合(マンションの維持管理)とは何も関係ないので規定・細則を作る必要もないでしょ。親交のある方同士ですればよい事で管理組合でするのはどうかと・・・
    自治会・町内会であればわからなくもないですが。

  6. 7 元理事

    うちのマンションでは、慶弔見舞金の既定もなく、管理組合として馴染まないので議案にもなりません。
    ですが、地域やマンションの規模によっては、管理組合としての交際費も重要なこともあると思います。

    管理組合には区分所有法や標準管理規約などの土台はあるのですが、実は最近のタワーマンションほどの規模になれば当然あるべき「会計細則」がまったくありません。
    組織として大きくなれば、当然ながら交際費や各種会費のほか、マンションの気風によっては慶弔見舞金なども規定されているのほうが自然だと思います。
    上記は所詮「組合員の総意で決議」されるのですから、良い悪いの議論は不毛だと思いますね。<管理組合ごとの自主性ですから。

  7. 8 匿名さん

    >細則っていうか手順を決めるのも最終的に総会なんですか?

    貴方の管理規約の理事会の所を読みましょう。
    多分、すべての議題は理事会で審議し、その成案を総会に諮り総会の決議とするとの規定になっているはずです。

  8. 9 匿名さん

    >組織として大きくなれば、当然ながら交際費や各種会費のほか、マンションの気風によっては慶弔見舞金なども規定されているのほうが自然だと思います。
    分譲マンションの購入者は、管理組合の様な団体に法律で強制的に加入しなければなりません。町会、自治会の様に脱退や、第二組合の結成も法律で認められません。
    その様な強制的な団体ですから、その規約に決められる事項には、法律で制限があります。つまり、共用部分、付属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項が規約で決めることが出来るに過ぎないのです。従って、貴方の例示した関係費は、これに全く該当しないのです。
    >上記は所詮「組合員の総意で決議」されるのですから、良い悪いの議論は不毛だと思いますね。<管理組合ごとの自主性ですから。
    貴方の様な無知蒙昧な思いつきを、例え総会決議であろうともそれは法律違反で無効ですし、区分所有者が守らねばならない事ではないのです。
    貴方の様な不勉強な人は、くれぐれも役員にはならない方が他の区分所有者の為になると思います。
    でも巷に氾濫している輪番制役員では防げませんので、違法な規約が蔓延しているのも困ったものです。

  9. 10 元理事

    私は、交際費や各種会費や慶弔見舞金が、組合総会で承認され、管理規約又は細則となってる管理組合が、違法だとされた事例は知りません。
    もしあれば、後学のためご教授頂ければと思います。

    他スレでもものすごい論議になりましたが、下記も定番の最新標準管理規約の管理費の用途です。
    -----
    (管理費)
    第27条管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
    一、管理員人件費
    二、公租公課
    三、共用設備の保守維持費及び運転費
    四、備品費、通信費その他の事務費
    五、共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
    六、経常的な補修費
    七、清掃費、消毒費及びごみ処理費
    八、委託業務費
    九、専門的知識を有する者の活用に要する費用
    十、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
    十一、管理組合の運営に要する費用
    十二、その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用
    -----
    >十、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用

    >十一、管理組合の運営に要する費用
    が、委託管理費その他事務費とは区別されてるので、どのような用途となるのか....もしかして「違法な標準管理規約」なのでしょうか。

  10. 11 10

    追伸、
    仮に「慶弔見舞金細則」が作成されても、組合員間の慶弔見舞金を規制や強要するものではないのは、当然です。

  11. 12 匿名さん

    標準管理規約27条についてのコメント。
    第27条関係
    ① 管理組合の運営に要する費用には役員活動費も含まれ、これについては一般
    の人件費等を勘案して定めるものとするが、役員は区分所有者全員の利益のた
    めに活動することにかんがみ、適正な水準に設定することとする。
    ② コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円
    滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する
    管理組合にとって、必要な業務である。
    管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形
    成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組
    合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも
    配慮した管理組合活動である。
    他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこ
    ととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者
    が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理してい
    くための費用である管理費等とは別のものである。

  12. 13 匿名さん

    >一般的には、規約の変更が3/4, 細約の変更が1/2ですね。

    少し違いますね。
    管理規約変更は、組合員総数の3/4、つまり75%以上の議決です。
    一方細則の変更は、総会出席者の(委任状も含める)1/2、つまり最低では組合員総数の26%。
    (総会の成立が、全体の50%×50%)

  13. 14 匿名さん

    >私は、交際費や各種会費や慶弔見舞金が、組合総会で承認され、管理規約又は細則となってる管理組合が、違法だとされた事例は知りません。もしあれば、後学のためご教授頂ければと思います。

    輪番制の無知、無責任の理事の行為が、町内会の範囲を超えられない姿ですね。
    違法の証明は、区分所有法に違反していると言うことです。
    この法律では、区分所有者は団体的拘束を受け、脱退も、第二組合の結成も許されません。その代わり、総会決議なり、管理規約なりで規定され、区分所有者が守らなければならない規定には限度があります。この規定を守らない場合は、厳しい場合はマンションからの排除まであるのです。それを総会で何でも決められると思っていること自体非常識そのものです。

  14. 15 匿名さん

    14〉スルーしてくださいな。

  15. 16 匿名さん

    反論出来ないとスルーとは、輪番制信奉者は情けないね。噛み付く覇気も喪失しているとは気の毒だね。
    「各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。」の最後の部分の「マンションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。」とのコメントの意味が理解出来ない現実は、輪番制の無知、無責任な管理組合に共通した問題である。

  16. 17 匿名さん

    16〉○○○さんには、反論しても無駄ですから。ってスレしてますけどね。
    因みに、んなこと、役員になる前から分かってますから。

  17. 18 匿名さん

    わが管理組合には慶弔見舞金ありますよ
    区分所有者が亡くなった場合、管理組合から1万円、
    同居の2親等は5千円になってます

  18. 19 匿名さん

    >わが管理組合には慶弔見舞金ありますよ 区分所有者が亡くなった場合、管理組合から1万円、同居の2親等は5千円になってます

    もし、管理費の類からの支出でしたら、規約違反です。
    理由は、管理費とは、建物、敷地、施設などの管理に要する費用を、専有部分の面積比で負担することを原則としておりますので、これから逸脱するものへの支出は違反となります。

  19. 20 匿名さん

    19〉 18さんのところの規約がわからないのに規約違反とかは言えないでしょう。

    コメントはあくまでもコメントであって必ずしも現状に則しているわけではない。

    輪番制の無知、無責任といわれるでしょうが、慶弔金などは、個人的には、個人でやるものだと考えていますが、居住者間のコミニュティーなど柔軟な対応も考慮しても良いんではないでしょうか。

  20. 21 匿名さん

    >居住者間のコミニュティーなど柔軟な対応も考慮しても良いんではないでしょうか。

    町内会的な別な任意の組織を作って行うべき事で、共有財産の管理団体で、その費用負担も持分割合で決めて運営している管理組合の業務ではありません。

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