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レスが1000を超えたので再作成いたします。
[スレ作成日時]2009-04-19 12:04:00
レスが1000を超えたので再作成いたします。
[スレ作成日時]2009-04-19 12:04:00
理事長の怠慢を監事が指摘していないならば、
監事も臨時総会で解任。
でも、よく考えてみれば、解任対象となる理事長を選任したのは全員だよね。
反省しなければならないのは、組合員全員です。
だから、反省の意味を含めて臨時総会を開き、選び直すのです。
総会で選任するにあたり、候補者の個人情報や資質は不明。だから選任に失敗する。
役員候補の履歴書やマニフェストを公開すればいい。
それから資産公開も。負債の多い人は要注意。
「理事長なんてやってられない」と思うなら辞めろ。
でも会社で肩書きがないから、理事長という肩書は
手放したくないよ。
そういうことで理事長やってるもんもいるんだ。
理事長という肩書は、いい響きだからね。
名刺を配りまくればいいよ。
理事長なんてうっかり引き受けると
各種預金の名義変更だけで骨が折れる。
最近は任意団体の口座に対するチェックがやかましいんだよね。
デべやゼネコンなら食指を動かすだろう。建替えが近い。
共用部分リフォームローンの勧誘ができるね。
銀行は「金貸してナンボ」の世界だよ。
ちゃんと名刺に「建替え検討中」と書いてあるね。
名刺ばらまいたら色々アプローチはあるだろう。
相手から見たらビジネスチャンスだから。
会社じゃないんだから、理事長が代表権を持っているわけでもなし。
そういうアピールをするのは物欲しげにしか見えない。
まるでコジキだわな。
代表権はある。
(理事長)
第38条理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各
号に掲げる業務を遂行する。
一規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職
務として定められた事項
二理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
理事長やったことのない人は知らないと思う。
理事長には代表権、決裁権、決済権がある。
管理組合が訴えられたとき、理事長は被告代表として裁判に臨むよ。
代表権はあっても、たかが知れている。
「理事会の決議により・・・」「理事会の承認を得て・・・」
> 305に書いてある。
決裁、決済の権限は理事長のみ。
理事長が理事長印押さなければ何も進まない。
理事長印の押印権限があるから不正も出来る。
架空発注とか水増し発注とか。