- 掲示板
レスが1000を超えたので再作成いたします。
[スレ作成日時]2009-04-19 12:04:00
レスが1000を超えたので再作成いたします。
[スレ作成日時]2009-04-19 12:04:00
>憲法違反です。
「憲法違反」って小学生みたいな事言いますね。
上の方、憲法13条を勉強したことないのね。
入居者名簿ですよね。
駐車場や共用施設のあるマンションなら、利用資格が居住者や区分所有者に限定されている
ものが多いと思います。
100戸くらいだと、そんなに管理しなくてはならない共用施設は多くないのかもしれませんが。
規約改正まで行なわなくても、運用として共用施設利用時に居住者名簿と確認し、
名簿に記載がない場合には居住性を確認できる書類の提示を求めるようにしたらどうでしょうか。
日本国憲法第13条は,「すべて国民は, 個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については, 公共の福祉に反しない限り,立法その他の
国政の上で,最大の尊重を必要とする。」 と規定しており,憲法解釈において,これが人格権の根拠条文とされている.。
人格権とは,人の生命・身体・自由・名誉・氏名・貞操・信用などの人格的な利益を内容とし,他人の侵害から保護されなければならない権利である。これらを違法に侵害することは不法行為となり,民事責任が負わされる。こうした法的保護の対象となる人格的利益を総称して,人格権と呼んでおり,プライバシーもこの中に含まれることとなる。
皆さん、ありがとうございます。
自分の言っている入居者名簿とは、何かあったときの為に、
実際に入居している入居者全員の氏名・入居代表者の連絡先・入居者以外(身内の方等)の緊急連絡先等を記入するようになっています。書式は管理会社のものです。
(私個人は、やはり集合住宅ですので、こういうものは提出するのが義務だと考えています。)
>>106さん、110さん
やはり強制はできないのですね。
>>107さん、113さん
具体的なアドバイス感謝いたします。参考にさせて頂きます。
駐車場・駐輪場の使用契約は別書類で行なっています。
その他、使用許可を求めるような特別な共用施設はお察しの通りありません。
こういうご時勢ですので
「最低限の個人情報すら公開できない住人と一緒に住みたくない」
「個人情報は一切公開したくない」
両方の住人の声もあり、板ばさみで苦慮しています。難しいものですね。
これらを違法に侵害することは不法行為となり,民事責任が負わされる。
そういった事は何に書いてありますか?
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
それは民法
少林寺…
ってもう話を進めませんか?
わしは 水戸肛門じゃ。
覚えておきなさい。 ふぉふぉふぉふぉふぉ。
そうじゃ、このような匿名おふれ(掲示板)には 嘘つきが半分ぐらいは紛れ込んでおる。判断材料として使う時はくれぐれも注意するんじゃぞ。 ふぉふぉふぉふぉふぉ
こう門ってけっこう書きこんでるけど、気の利いた発言が一度もない。
リアルでも空回りしてそうなカンジがする。
何かすねている様でかわいそうな方ですね。
そうじゃあ、わしは気が利かない爺なんじゃ(泣)許しておくれ・・・・・・
次期理事長に選任されたら、好きなことやっていいでしょうか?
保存行為は義務ですが、その他は総会で決議された業務計画に限られます。
「好きなこと」がどのような事を指すのか分からないが、
組合員にメリットのある行為はかなり好き勝手できる。
逆に理事長や理事会にしかメリットのない行為はほとんど出来ない。
お金がかかる行為も勝手には出来ないですよ。「お金をかけてやる」というのは「お金がかかる」というデメリットも含んでいますからね。
好き勝手になんてやれないでしょ。 やったら成敗ちゃんね。
今週末、総会があります。
お知らせをし、返ってきた出欠のアンケート(?)
出席30%、議決権行使22%、残り…返信なし(無関心)48%
パーセントで書いたけど、超小規模マンションでこれでは…
しかも無回答には現理事と、次期理事(輪番)がいる……
はぁ。
総会成立しそうでおめでとう。
これは宣伝をしない理事長に原因がありましょう。
宣伝って、どの位(の派手さで)やりますか?
各戸配布、掲示板とエレベーター脇に貼り付けしたんですが…
案内は1ヶ月前です。
>>137
突っ込みって別に変な意味で聞いてないのに…。
普通、出席か議決権行使書提出か、委任状提出じゃないの?
アンケート(?)ってあるから、まだ委任状提出段階でないってこと?
でも今週末が総会だよね?
そうなんです…委任状はゼロ
すなわち「おらぁ、関係ねぇやぁ」って思ってるか「総会?なんか宗教?係わらないでおこう」なんて考えてるんでしょうか…
ちなみに〇月〇日までに提出してください。って締切は過ぎています。
委任状はあるのに出さないんですか。
無関心なんですかね…。
すべての議案、過半数でOKのものですか?
3分の2以上必要な議案はないんですか?
理事長さんとしては心配ですね。
現理事と次期理事は、出席があたりまえと思って出さないでいるのかも。
うちの管理組合でも理事で出さない人が多く、聞いたらそうでしたから。
総会成立しそうなのでいいんじゃない。特別議決案件は残念ながら否決になるだろうが、もしそうなるとしたら、その必要性を繰り返し訴えなかった理事長にも責任があろう。
あと、出席予定だった人が当日来ないってこともあるよね。
うちの組合が使っている出席届には、万一の時に委任状扱いにできるように
「当日欠席になった時は議長に一任します」みたいな文言が入っていたけど。
今回は、特別議案は無いんですが(決算予算の報告、新理事就任報告)毎年こうだと思うと
・・・くやしいですっ!
どこかに『総会ってこんなものだよ~』って幼稚園児でもわかりそうな絵入りのサイトないですかね?
プリントして各戸に投函したいです!
総会直前に慌てて啓蒙図っても無理だろう。長年の結果なんだし。
組合員の目が飛び出るような議案を1つ仕込んでみては?
念のため‥築3年目です。
今からでは議案入れられないので、次年度に期待します…
うちも毎回出席者が少ないです。
各戸配布や掲示板に貼るのは堅苦しい文章のものなので、広報紙を同時期に発行して
お知らせをしたことがあります。
広報紙の方は、とっつきやすいようにクイズを入れたり、可愛く軽い感じで書きました。
特別関心の高そうな議案はありませんでしたが、多少出席が増えましたよ。
あと、総会の会場をどこにするかも影響があると思います。
うちは150人は入る所を借りるのですが、徒歩数分で行ける会場がとれた年は出席者が
多かったです。
でも一番影響があるのは天気ですね。雨だと出席者が激減します(涙)。
>うちも毎回出席者が少ないです。
少ないことは問題ではありません。
問題は、総会が成立し、少なくとも、特別決議が成立するかどうかが問題なのです。
総会は大衆討議の場ではなく、理事会の議案を議決する場ですので、議案の要領さえ親切に記述すれば、下手な説明するより書面投票で賛否が得られる。会議室の予約、出席の面倒くささなど理事会、組合員双方にメリットがあります。
『すでにお知らせしていますが、来る○月○日は当マンションの総会です。
みなさんの大事なお住まいの予算や決算の報告がなされます。
○ヶ月毎に行われている理事会では、みなさんの身の回りのことをいろいろ考え話し合っています。
まだ建物も新しく、管理規約も基本的なものです。
総会では、理事会で決めたことに賛否をいただくのですが、理事会に対して意見はありませんか?
また、理事役員も1期の方々は卒業です。約○年間マンションのため尽力いただきました。
本当にありがとうございました。
忙しくて総会には出られない!予定がある!という方はぜひ「議決権を行使」してください!
先にお渡しした総会議案書とともにお渡ししている用紙にご記入し「賛成」か「反対」を投じてください!
無関心はいけませんよ~!』
(素案ですが、こんな風に書いて未提出のお宅に投函しようと思うのですが・・・やめといたほうがいいですか?)
私もよいと思います。
ただ、「無関心はいけませんよ~!」・・・は読む人によっては気に障るかも。
でも一番言いたいことですよね。わかります。
いっそ、その部分はイラストにしてみては?
「無関心」をゴミ箱に捨て、「総会」の方を向いたり指差したりする図はどう?
とにかくあと数日ですが、悔いのないよう頑張ってください。
議案書の中味の親切さが問題で、書面投票せよを言っても始まらない。
もう交代する理事会に意見を言っても始まらない。
これでは笛は吹けども踊りそうにはありませんね。
私は、問題点などがあがった方が、次期理事会が取り組みやすいので良いと思いますよ。
書面決議は、全員の合意が必要かと記憶していますが。
総会議案書については、詳細を記載(現状・背景・改案・メリット・デメリットの改善策)をしたら親切ではないかと。
事前の広報をしていければベストですね。
ただ、両面印刷でも議案書のページがいってしまいますが。
>書面決議は、全員の合意が必要かと記憶していますが。
曲解。
総会終わりました。みなさんありがとうございました。
出席・議決権行使・委任状で75%だったのでよかったと思います。
理事の任期満了で見事理事長になりました…orz・・・ハハ・・・
役員で理事会・総会にも出席どころか委任状すら出さない人もいますが・・・
管理費滞納者、違法駐車・・いろいろ問題ありすぎですが頑張ります…!
>書面による決議は、区分所有法45条で制限されています。
もう少し勉強が必要ですね。
第三十九条
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
区分所有法45条を読んだが、書面による決議に条件なんてないように見える。
電磁的な決議は、あらかじめ総会での許諾が必要。
書面投票(書面による議決権の行使、区分所有法39条)と書面による決議(総会を開催せず書面のみで決議、区分所有法45条)の違いでしょ?
ご苦労様ですが、アドバイスしても、日本語の解釈が貧弱な結果ですから議論にはなりませんよ。
法律の日本語もひどい。句読点なんかがあまり考慮されていない。言葉の定義もあいまい。
修繕積立金等 = 一般的な管理費+修繕積立金 だとは、すぐにはわからない。
もっとも、うちの場合、たとえ新法であっても、ハンコを理事長が保管しているので、
今と変更しなくて済むことがわかった。しかし、逆に言えば、ハンコを理事長が保管
していない管理組合があるということだ。たぶん、ここに参加している人は大丈夫
なんだろうと思うけど、ひどい組合もあるもんだ、という印象。
>法律の日本語もひどい。句読点なんかがあまり考慮されていない。言葉の定義もあいまい。
主語を貴方に置き換えた方が良さそうですね。
安心しましたが、もっと勉強が必要ですね。
臨時総会を開いた方はいらっしゃいますか?
通常総会でも議決権行使や委任状が多く(なにも提出しない出席しない戸もあります)、正直集まらないような気がするのです・・・。
原付バイクの不法駐車があり空きスペースをバイク置き場としたいので、共有部分の変更の提案するために開きたいのです。
どうやったら問題なく(少なく)済むか、経験談やアドバイスをどうか宜しくお願い致します。
>原付バイクの不法駐車があり空きスペースをバイク置き場としたいので、共有部分の変更の提案するために開きたいのです。
臨時総会を開く場合は、貴方が共用部分の変更案を作成して、全区分所有者の五分の一以上の人数で、全議決権の五分の一以上の賛同する仲間と理事長に臨時総会を請求できます。二週間以内にその請求日から四週間以内の日を総会とする招集通知が発せられない時は、その請求をした組合員が臨時総会の招集ができますし、その中の1人が議長となります。
臨時総会自体は手順に沿って行えばいいので、それ程難しくないと思うのですが、
ご質問のケースの場合は、現状の問題提起、周知活動、意見交換会や説明会などのでの合意形成を行い、総会時までに充分に機を熟すことが大切だと思います
定期総会を目処に上程されてはいかがでしょうか。
なお、上述の活動を行っても住民の反応は殆どないと思いますが、賛否の判断のポイントとして「充分な事前活動を行ったか?」という点を重視する方は多いです。理事会では充分に検討を重ねた結果でも、住民に対して充分な周知活動がなされていない案件は「よく分からないから×」とされてしまいます。普通決議であればそれでも通るかも知れませんが、特別決議では厳しいかと思います。
実際にあったお話です。総会で管理会社の資料に不信感をいだき必要な資料を後日、提出するように約束させた住民さんがいました。しかし総会後、その住民さんに届いたのは管理組合代理人と名乗る弁護士〔管理会社が連れてきた〕からの事実無根の内容証明でした。その後、この住民さんのことで、管理会社の担当者が作成した虚偽文書が管理組合名でマンションに配布されました。普通の人はこれで引っ越すところですが、この住民さんは管理会社と理事らに対して裁判を起こしました。その裁判中もこの住民さんや関係者のところに嫌がらせや犯罪行為がおき続け、何年もかかってやっと大阪高等裁判所で名誉毀損を勝ち取り、犯罪行為も元理事が起訴され有罪になりました。普通はこれで終りになるのですが、判決後も襟を正さない管理会社とその管理会社の行為を公表しない理事会、この住民さんに対する犯罪行為を隠し続ける住民らに対して、とうとう住民さんの怒りが頂点に達し、またまた裁判になるようです。同じ人間に何度も訴えられる人たちってどういう神経をしているのでしょうか。私には理解できません。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47451/
この住民さんの郵便ポストは入居してから約5年間、何者かが物色していて郵便物も局留めの状態なのに理事会は何も対応しないようなんですね。犯罪行為も理事会が世間並みに機能していれば未然にふせげたのではないでしょうか。でも理事の中に犯罪をおこなっていた人がいたわけですからね。マンションって怖いな~って思います。
もうちょっと辛抱すれば、任期も終わる…肩の荷がおります。
が、次期理事会がしっかりやれるのか不安です………
>>147
管理会社の不備(虚偽資料)とは何でしょうか。
具体的に記述しないと何が争点なのかわかりませんね。
理事長を管理会社が手なずけてしまえば管理会社は何でもできます。
管理会社に支配されている管理組合の典型かもしれません。
殆どの住民は組合運営に無関心ですから。
こんな総会って意味があるのでしょうか。
組合員、居住者情報を宅配業者に開示するという細則改正案が総会に出されました。
組合員がそんなことを求めるはずはないので管理会社(最近管理会社を変更)の起案でしょう。
議案はコンサルタント(マン管士)がまとめたようです。
宅配業者はあて先人が存在するのか管理員に確認をしたいことがあると思います。
管理員は対応するのが面倒であることは理解できます。
名簿を宅配業者に渡してしまえば楽ですからね(以上推測です)。
因みに私の理事時代には理事にさえ個人情報は開示されませんでした。
居住の有無さえ開示したくない有名人も居るのですから。
総会参加者の大勢は細則改正に反対だったのですが議長は採決しました。
総会参加者は42名以上でしたが出席理事を除くと賛成者は3名でした。
議決権行使と白紙委任だけで過半数を越えていたので可決されました。
総会での議論を聞いていれば殆どの組合員は反対票を投じたでしょう。
いかに議決権行使、白紙委任が怖いかの典型です。
総会開催前に欠席者の賛否は判明しているのですから総会での議論自体意味がないと言うことになります。
こんな事例があったらご紹介ください。
何か良い対策がありますでしょうか。
>総会参加者は42名以上でしたが出席理事を除くと賛成者は3名でした。
>議決権行使と白紙委任だけで過半数を越えていたので可決されました。
>総会での議論を聞いていれば殆どの組合員は反対票を投じたでしょう。
そんな議案を白紙委任状だけで議決したら後で必ず紛争の種になるから、
普通は議決しないで続会にするのが筋でしょうね。
それほどしても議決しなければならなかった「理由」は何でしょう。
うちのマンションも白紙委任状で可決間違いなしの議案が、総会出席者の多数の反対
をうけて、議長判断で「保留」としたことがあります。
>>178
総会では、賛成か反対の議決を取る訳で、議論する場ではないです。
名簿とありますが、普通は配達先がわからない時は電話しますよね。
電話番号の記載がなく表札もない、ピンポンしてもでなければ、管理員に尋ね(ここの議決じゃないかと)何号室か聞くものでしょう‥。
一宅配会社に名簿提供してもメリットはなさそうですが…
それから、マルチポストとスレ違いは今後気を付けてくださいね。
>>178
何だか不思議な議案ですね。
居住者情報の開示というのが、どの程度の内容なのか不明です。個人情報の取り扱いについて
厳しい昨今ですので、ちょっとした問い合わせ(住所が不正確に記載などで、宅配業者から
管理人が「この人は住人ですか?」といった問い合わせを受けたり)を厳格に解釈して
決議が必要と考えたのか、もっとアバウトに居住者情報の管理目的以外での利用を考えたのか・・・。
管理組合にそんな権限ないと思う。
宅配業者は届先か荷主に問い合わせるべき。
管理組合は個人情報保護法が適用されないことがほとんどだけど、
本人が情報の提供をコントロールできないっておかしいよ。
故意か過失かは判然としないが、悪意に近いものを感じる。
>>178で問題提起したものです
私の問題提起は2つあります。
名簿作成細則に”第11条 電気・ガス・水道・郵便・宅配の各事業より名簿情報の提供を求められた場合は、利用目的についての書面を受領した上で速やかに提供するものとする”という条項が追加されました。
さすがに総会参加者の多くから質問、反対、議案撤回要求が出されました。
1.総会は何のためのあるのだろうか。
議論する場でもないなら召集する必要は無く議決権行使のみでよいことになります。
出席者が多数いれば議論の結果が採決に反映できます。
過半数に満たないまでも総会出席者の殆どが反対である場合に議長(理事長)の取るべき行動は何か。
議長は①理事会で再検討するとして議案を取り下げる、②議長に一任された議決権を反対票にする、③議長委任プラス議決権行使プラス参加者=過半数超で議決する、のいづれかの選択になると思います。
皆さんが議長なら如何されるでしょうか。私なら①を選択したでしょう。
2.細則への追加条項は妥当であるか
某管理会社に名簿情報の開示について伺いました。
所有、居住情報は警察であっても開示しない。開示するのは裁判所の令状がある場合のみとのこと。
私もこれが本来の姿だと思います。
何故名簿情報を配達会社に提供する必要があるのか私には理解できません。
皆さんの組合は如何されていますか(馬鹿馬鹿しいと言われそうですが)。
条項追加が管理会社からの提案としたら恐ろしいことだと思いました。
管理組合への関心が薄い現実をどのように解決したらよいのか皆さんの意見を伺いたいと思いました。
予定議案に対して前もって説明会を開催するのは非現実的でしょうか。
>”第11条 電気・ガス・水道・郵便・宅配の各事業より名簿情報の提供を求められた場合は、
>利用目的についての書面を受領した上で速やかに提供するものとする”
なんだかとても不思議な規約文ですね。
この名簿情報というのは、組合員名簿?家族を含む居住者名簿?
そして水道光熱+宅配業者が名簿を求めるケースってどんな用途なんでしょう?
そして結果もまか不思議
>総会参加者は42名以上でしたが出席理事を除くと賛成者は3名でした。
>議決権行使と白紙委任だけで過半数を越えていたので可決されました。
なんだか特殊な事情か、議案内容をはしょっていませんか?
理事会毎の議事録って配布されないのですか?
議題や進捗状況が記載され、それに基づいて総会で採決されるものだと思うのですが…
私もなんでこんな議案が出てきたのか理解できません。
規約、細則改正は目的があって行われると思うのですが誰が改正の必要を感じたのか不明です。
細則に定めれば管理会社が名簿情報(家族構成さえも)提供することは可能と理解できます。
178で書きましたがおそらく管理会社が提起し理事会は何の疑いもなく議案化に承認したのでしょう。
理事会議事録を見ても審議された記録はありません。
皆さんが不思議な議案、現象と思っていることはよく理解できました。
有難うございました。
こんな理事会をもつ我がMSが情けないです。
こういう突飛な議題が出ると、逆に区分所有者は「おいおい、うっかりできねぇなぁ」とあなたのように意識するでしょうね
それでもぼんやりしてる人が多数なら、やっぱり残念なMSだったと思います
>理事会毎の議事録って配布されないのですか? 議題や進捗状況が記載され、それに基づいて総会で採決されるものだと思うのですが…
管理規約次第です。サービス、習慣、宣伝が当然な行為と曲解する無知なコメントでした。
理事会の議決はうちはマンションポータルサイトで見てくれ、コピー・配布にお金がかかるから、
とのことでしたが、重要な規約改正も、起こっている問題についても、見ている人は見ている、
それ以外は知らない、という状況になりかねなかったので、配布してくれ、と意見をあげたところ、
配布の有無についてアンケートをとってくれました。
本当にマンションの管理運営に無関心な層がいるとマンションの質が落ちかねないです。
193
自主管理組合のほうが当然ながら、組合員の管理意識も管理コストパフォーマンスも高いですが。
逆にいうと、管理会社が介在してるのにずさんな管理体制になってるといえる。
195さん
管理会社が介在してるがゆえに、意識の低い管理組合では管理会社に任せきり、ノーチェックになってずさんな管理体制になっている、ともいえますね。
”マンション管理大損のからくり”講談社 須藤桂一著を読んでみました。
無関心住民というより気力のない理事会は管理会社のドル箱であることが理解できます。
この本を見て目からうろこでした。
管理費が如何ににむしりとられているかがよく書かれています。
そういえば新しい管理会社は金のかかる提案ばかりしていることがわかりました。
理事会はことごとく承認しています。
我がMSはその典型(あなた任せの住民、理事会)といえるのかも。
売りたい気持ちになりました。
とほほ・・・
一般組合員が費用を不満無く払っていれば問題ないよ。高いか安いかは組合員の懐次第と言う訳さ。
設備点検や工事をすればマンションはきれいになるよ。
付加価値があがればいいのでは。
管理会社のピンハネはあるけど、住民がそれでいいと思えばありだね。
今時管理会社に悪どいのは殆ど淘汰されていなくなったよ。
生き残っていくには、適正利潤が必要だからね。
共存共栄のできない管理会社は消え去るのみ、将来性はないよ。
出始めのマン管士も管理会社の変更や部分委託、管理費の値下げとかだけやって顰蹙をかったけど
現在はそんなことするマン管士はいなくなってきたよ。
組合にとって質実共にプラスになるようなコンサルに変えていってるからね。
理事長に就任し半年経ち、(任期はあと半年)管理会社から口座の理事長名を変えるのでと書類に捺印しました。
今度は確認書類として免許証のコピー(裏表)が必要だと言われましたが、本当に必要でしょうか?
>理事長に就任し半年経ち、(任期はあと半年)管理会社から口座の理事長名を変えるのでと書類に捺印しました。
>今度は確認書類として免許証のコピー(裏表)が必要だと言われましたが、本当に必要でしょうか?
危険な管理会社とノー天気の理事長さん
間もなく預金残高はなくなりましょう。
全国の理事長さん、愚痴をどうぞ!
じゃんけんで負けて当たってしまった理事長。
理事長=管理人が不在の時の小間使いと勘違いしている住人がいて困った。
どこで調べるのかわからないが電話してきて、
「自動ドアがおかしくて、子どもが怪我するところでした。修理には電話掛けて依頼しときましたけど~。」
「で、???」
隣人と騒音トラブルで揉めているらしく、突然ピンポンしてきて、
「防音設備を全世帯につけて下さい。」
「それは無理だと思いますけど。」
「じゃあ、私はどうすれば良いんですか?」と玄関前で愚痴。
文句言うなら、自分たちで理事やってみろよ。
こっちは単身赴任で一度断っても、○○年度は必ずやりますと、誓約書まで書かされてやってるだけ。
だいたい文句言ってくるやつほど、子どもが小さいとかの理由で理事の順番飛ばされてるだけだろ~。
>じゃんけんで負けて当たってしまった理事長。
役員に就任への拒否権はあります。じゃんけんに参加したらそれに従うのは当然fです。
>理事長=管理人が不在の時の小間使いと勘違いしている住人がいて困った。
共用部分の保存行為は理事長(管理者)の職務。
>どこで調べるのかわからないが電話してきて、 「自動ドアがおかしくて、子どもが怪我するところでした。修理には電話掛けて依頼しときましたけど~。」 「で、???」
共用部分の保存行為は、規約で制限しない限り、共有者である組合員が単独で行う事が出来るのが原則です。
>隣人と騒音トラブルで揉めているらしく、突然ピンポンしてきて、 「防音設備を全世帯につけて下さい。」 「それは無理だと思いますけど。」 「じゃあ、私はどうすれば良いんですか?」と玄関前で愚痴。
私でしたら、良いアイデアですね。でも残念ながら専有部分内の工事となりましょうから管理組合の仕事ではなく、各自自由に出来ます。
>文句言うなら、自分たちで理事やってみろよ。 こっちは単身赴任で一度断っても、○○年度は必ずやりますと、誓約書まで書かされてやってるだけ。
何と情けない。これだけの元気があるなら誓約書を拒否したらどうですか。役員の拒否は共同の利益に反する行為ではありません。
>だいたい文句言ってくるやつほど、子どもが小さいとかの理由で理事の順番飛ばされてるだけだろ~。
意味不明の部分がありますが、権利を行使する態度を、小心で愚痴るだけの貴方も見習ったら如何ですか。
>>206さんは役員就任は念書かなんか書いてしぶしぶ引き受けたらしいですが、その時点での拒否権があるってことですか?
念書そのものが無効ですので、就任の拒否、就任後の辞任はいつでも可能です。
念書は単なる確認書であって法的な効能はありません。
断れるなら、誰だってやらないんじゃないの?
立候補募ったってなり手がいないから、輪番制で管理組合に指名されるわけだし。
どうやって、拒否権行使し続けるのか、逆に教えて欲しいよ。
町内会みたいに任意団体でもあるまいし。
誰かがやらなければマンションの管理はできないよ。
誰もやらなかったらゴースト化するだけ。
わがままいわずにやんなさいよ、それが世間のルールというもの。
裁判に訴えても難しいよ。
理事をやりたくないという者に対してはその該当年度に30万程度のお金を徴収するように総会で決めればいいよ。
そして強引に口座引きにすればいいしね。
裁判に訴えられてもいいじゃない、その気もないだろうしね。
>どうやって、拒否権行使し続けるのか、逆に教えて欲しいよ。
他人に聞かずに、自分の意志に正直に生きる事です。
ここは、理事長を経験した人か、将来に渡って絶対理事長にならない(なれない)人の2種類ですね。
兎に角理事は委任だからやめたくなったらやめられるよ。引き受けるのも同じこと。
この委任というのは裁判でも効力あるからね。
どこか一度ためしに理事(委任)を拒否する裁判をしてみたらいいのだけど。
規約と法がどちらが勝つか。
どうも規約と法の優先順位がわかっていない者が多いようなので。判例でもみないと信用しないからね。
でもそれでは理事の運用が難しくなるからな、それをいっているんでしょう。
でも現在の法律ではどうしようもないのが実情。
>どこか一度ためしに理事(委任)を拒否する裁判をしてみたらいいのだけど。 規約と法がどちらが勝つか。
そんな事は明白だよ。委任は同意なしには成立しないので、協力金2500円の裁判例やら第三の方法の管理信託信託が始まるのが良い例だ。
協力金が取れるというのは判例が出ているんだ。
それだったらやりたくないといった組合員からはそのお金を取ればいいね。
その場合は理事手当てが発生するかもしれないね。
やりたくないのではなく、やれないと言うべきだよ。
日本の親父の学力の無さには呆れる。
やりたくないもやりたいも結局はやらないのだし同じことじゃない。
同罪にすべきだよ。
やれない者を総会で役員に選出するのは管理組合の自殺行為。
だからやれない者はお金を払えばいいんですよ。
やっている者との格差をつけるんでしょう。
事情を斟酌しているとその範囲でもめることになるので、一律にお金で対処する方法がベター。
>やっている者との格差をつけるんでしょう。
2500円?
2000円でいいんじゃないかな。1年間だけ。
>だからやれない者はお金を払えばいいんですよ。
やっている者との格差をつけるんでしょう。 事情を斟酌しているとその範囲でもめることになるので、一律にお金で対処する方法がベター。
>2000円でいいんじゃないかな。1年間だけ。
2000円で理事やらなくていいなら、ホテルよりお得だわ!
っていうモラルの低下が蔓延し、
やがてMSの崩壊へ?
いつのまにか理事長どころか理事就任拒否のスレになってますね。
理事長については管理者という重責に伴うもので、スレの趣旨もわからないではないですが、理事就任自体を拒否できるか、という議論になると、単身赴任や健康理由によるケースの話以外はまさに論外でしょう。
トイレは必要だが、掃除なんかしたくないと言ってるようなもので、掃除なら外部委託もできますが、役員はそうはいきません。
最高裁の事例も、規約上就任の責務のない不在区分所有者について、役務免除に対し、実費弁償等の観点から負担を求めようという趣旨のもので、居住者が任を逃れるには別の議論が必要です。
そもそも分譲マンションに住みながら役員拒否、などと戯けたことを言うのならば、即刻退去して頂きたい、論外というのが理事経験者の感想ではないですか。
>やがてMSの崩壊へ?
崩壊はしないよ。管理組合を解消して、修理が必要になった時だけ一時金を集めて修理すれば良いだけです。
集金するのは修理が必要な損傷で一番被害を被っている区分所有者が集めるのは法が決めている。
>>228さんのおっしゃる通り。
理事就任は拒否できるのに、愚痴りながらもやっている人がおかしいという事なのでしょうか?
拒否権をさもありなんに語っていますが、それが凄いことなのですか?
ただの社会性のない人間にしか思えません。
拒否権があるなどと大いに語っているような人は、マンションに住まない方が良いですね。
あなた以外の、他の住人に迷惑が掛かりますから。
無能な役員を押し付けて管理会社に操られ損するより、適任者を選ぶのが最善。
管理組合の役員は、その役職で軽重はあるが委任行為であるから本人の同意が最低条件。
231
そんな教科書的な議論をしてるんじゃありませんよ。
同意は当然いりますが、拒否権などというものをのさばらすことを危惧するだけです。
理事の全員が有能でやる気があるなんて期待するほうが無理
がらくた理事は総会時にひな壇に並ぶだけで勘弁してやって、ほかの使える理事だけで理事会運営したら良いでしょう。
>がらくた理事は総会時にひな壇に並ぶだけで勘弁してやって、ほかの使える理事だけで理事会運営したら良いでしょう。
がらくら理事に限って理事会の出席率が悪く、理事会の充足率確保に苦労する原因ともなっています。
ガラクタ理事のたまに参加する理事会で、他の理事の意見に否定的な発言だけするのはやめてくれませんかね
管理会社の思う壷だよ
全く足引っ張るなよ
>ガラクタ理事のたまに参加する理事会で、他の理事の意見に否定的な発言だけするのはやめてくれませんかね
がらくた理事は陣笠で、理事長=議長の駒になってれば十分。
>管理会社の思う壷だよ
なんて、まさか理事会に管理会社をお呼びではないでしょうね?
教育ママとどら息子の関係ではないでしょうね?
がらくた理事って呼び方、おもしろいね。
ガラクタ理事長じゃないだけマシ…かな?
管理会社抜きで
管理会社に対して契約変更の話し合い
ガラクタ理事長は
慎重論を言い出した
管理会社の思う壷だよ
>管理会社抜きで管理会社に対して契約変更の話し合い
>ガラクタ理事長は慎重論を言い出した
多勢に無勢なのに、ガラクタ理事長を乗り越えられない理事の方が本当のガラクタでないの。
>管理会社の思う壷だよ
身から出た錆だよ。
>お前の意見小っちゃ!!
返す言葉なし? 可哀想!
案山子理事、懇親会だけははしゃぎだす。
管理会社、案山子理事長を丸め込み。
理事に立候補した人を総会議案の役員候補名簿に載せなかった。
そんなことってありなのかなー。
現理事長の理事会運営に批判的だったのかもしれない。
>理事に立候補した人を総会議案の役員候補名簿に載せなかった。 そんなことってありなのかなー。
総会の議案権は理事会にあるからありだなー。
それが駄目なら組合員の推薦者を20パーセント集めることだな。
立候補すらもみ消すなんて、悪徳理事会極まりないですね!
>立候補すらもみ消すなんて、悪徳理事会極まりないですね!
いやなら、その様な規約を作ること。
県、市のマンション管理センターに相談せよ。
理事長さんがそこまでやっても、理事会、組合員、管理会社がそんなだったら、引っ越すべし!
次の臨時総会で特別決議(2、30年スパンだと3000万円の経費削減になる案)を通すために議決権集めやってるが、やってられんわ。
外部の区分所有者は半分くらいしか返してこないし、中にはどういう意図か未記入で返してくる奴もいるし。
不在で完全に連絡不能になってる奴いるし。(管理費等は自動引き落としで入ってきてる)
居住者も、ほんのちょっと自分が不便になるという程度で反対する奴がいたり、
日頃ゴミ分別守らない奴が鬱憤晴らしのように否認に○付けて返してきやがるし。
こういう連中のために自分含め、真面目な区分所有者も迷惑被ると思うとアホらしくなってくる。
まー、そんなもんでしょ
外に住んでる区分所有者は中々返送してこないし、
住人もマナー違反で注意されてる人が、日頃の恨みのように反対してたりするということ。
未記入の奴、返してこない奴が一番腹立ちますね。
外部所有者は管理には興味ない人が多いでしょう。
家賃さえ入ればいいのだから。
>>251
その気持ち、本当によくわかる。超同情・・・
それだけ大きな成果(外部大口契約の見直しでしょうね)をしても、
そもそも何が目下の問題で、なぜそれを頑張っているかすら関心がない
無関心層が多すぎ。
しかも頑張ると存在だけは目に付いて、逆に文句が増えるという。
一度痛い目にあって、各戸から100万円位集めないと大規模修繕が成立しない
事態に追い込まれた方がいいのかもしれない。
でも、管理会社や組んでるデベロッパは「金はあるだけ払わせて、
その範囲内で(価格次第の)工事する」という生かさず殺さずの腕前は
あるので、たぶん大損害を受けても住人は気づかないんだろうなぁ。
皆さんの理事長ライフはいかがですか?
秋は総会が多いようですが準備や総会対策進んでますか?
理事ですがうちの理事会は理事長と監事(元理事長の友人)のパワーゲームの場になっています。
理事長は過去の不正を明らかにしようとしているのですが監事は法に詳しい人らしく細かいことでいろいろ絡んでいます。
私は理事長サポートの意見を言いたいのですが監事が怖くて。
監事は元理事長の不正が暴かれないようにしているのは見え見えです。
私なら理事長を放り出してしまいますが引き受けた以上それもできないのでしょうね。
理事長って大変なのですね。
休眠中のスレのようですが。
600戸のマンションです。理事の選任は立候補と輪番制をミックス
した規約ですが今まで立候補は一人もいませんでしたが初めて
立候補の理事が一人誕生して理事の互選で理事長になりました。
管理会社の契約解除の意見が出されている時期と重なり、
どうも管理会社による解約動議を打ち消す役割の理事長である
事が判明して規約違反の証拠を区分所有者から提出されています。
理事長は追い詰められて管理会社との共謀を白状しましたが、
管理会社は組合がしたことですからで逃げだした。共謀の証拠は
ありません。巧妙に理事長は利用されてノイローゼで入院した。
ここでは公開は控えさせてください。弁護士に証拠(議案書、議事録、録音等)
を提出して規約違反と法律違反であるので勝訴はほぼ間違いないので告訴するか、
しないかを決めなさいと言われて考慮中との事です。これで勘弁してください。
理事長解任はややこしく、告訴は弁護士費用は自己負担勝訴しても
損害賠償はとれません、成功報酬は支払わないといけません。
組合員が可決したのだから、そのまま放置しておくのが良いようですね。
規約違反の理事長を総会で認めているから裁判しかないよ。
↑ 案内してくれてますよ、ほかでやって下さいな。
スレ主さんへお聞きします。タイトルが、理事長なんてやってられ無い、
理由を教えて下さい。苦労したんでしょうね。それとも遊びでしたか。
ここ4年前のスレッドですよ、なんでしょうかねぇ~
理事長やってられないなら辞任したらいい。
なにも「やってくれ」と頼んでるわけではない。
スレ主さんは愚痴をこぼす為のスレですか。
スレ主さんが理事長をやっていられない理由を投稿せよ、命令である。
気持ちは分からなくもないが、管理会社や騒音問題を直接話されるのは困る
月1の定例理事会は役員以外こないので、そこで話してくれと言ってもこない
どうにかしてほしいと言われても出来ない
>268
管理規約にもよりますが、
大きな間違いを犯した理事長を解任する為には、
臨時総会で解任決議をすれば、
簡単に解任できます。
総会で選出したのですから総会で解任
管理規約をよく読めば解決する場合が大部分です。
自分(理事長)を解任するための臨時総会を自分(理事長)で招集するの?
皆さんもっと区分所有法を勉強しましょう。
5分の1以上の区分所有者の署名で、臨時総会を招集できます。
理事長単独の解任はありえない。連帯責任だから理事・監事全員の不信任による全役員解任だ。
監事が業務監査してないからだろう。
どこの管理組合も監事は会計監査しかしてないよ。
業務監査なんか理事の顔色伺っててやりっこない。
うっかり業務監査して理事長や理事の規約違反弾劾したら村八分だからな。
監事は独立機関だから遠慮はいらない。
理事長の怠慢を監事が指摘していないならば、
監事も臨時総会で解任。
でも、よく考えてみれば、解任対象となる理事長を選任したのは全員だよね。
反省しなければならないのは、組合員全員です。
だから、反省の意味を含めて臨時総会を開き、選び直すのです。
総会で選任するにあたり、候補者の個人情報や資質は不明。だから選任に失敗する。
役員候補の履歴書やマニフェストを公開すればいい。
それから資産公開も。負債の多い人は要注意。
「理事長なんてやってられない」と思うなら辞めろ。
でも会社で肩書きがないから、理事長という肩書は
手放したくないよ。
そういうことで理事長やってるもんもいるんだ。
理事長という肩書は、いい響きだからね。
名刺を配りまくればいいよ。
理事長なんてうっかり引き受けると
各種預金の名義変更だけで骨が折れる。
最近は任意団体の口座に対するチェックがやかましいんだよね。
デべやゼネコンなら食指を動かすだろう。建替えが近い。
共用部分リフォームローンの勧誘ができるね。
銀行は「金貸してナンボ」の世界だよ。
ちゃんと名刺に「建替え検討中」と書いてあるね。
名刺ばらまいたら色々アプローチはあるだろう。
相手から見たらビジネスチャンスだから。
会社じゃないんだから、理事長が代表権を持っているわけでもなし。
そういうアピールをするのは物欲しげにしか見えない。
まるでコジキだわな。
代表権はある。
(理事長)
第38条理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各
号に掲げる業務を遂行する。
一規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職
務として定められた事項
二理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
理事長やったことのない人は知らないと思う。
理事長には代表権、決裁権、決済権がある。
管理組合が訴えられたとき、理事長は被告代表として裁判に臨むよ。
代表権はあっても、たかが知れている。
「理事会の決議により・・・」「理事会の承認を得て・・・」
> 305に書いてある。
決裁、決済の権限は理事長のみ。
理事長が理事長印押さなければ何も進まない。
理事長印の押印権限があるから不正も出来る。
架空発注とか水増し発注とか。