管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-26 06:50:17

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 9591 匿名さん

    ③工事の進め方から業者を選定する方法 

    ①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
      設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
     *見積もり合わせ方式と併用
        設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
        専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
    ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定
    ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
       マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。

  2. 9592 匿名さん

    「元請業者の決定」
     *組合の方針や概算予算が決定したら、元請業者の選定を行う。設計コンサルタントと
      一緒に進めていきます。必ず見積もり提出後説明会を開催してください。
     *施工会社が決まれば、工事請負契約を結びます。
       工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表等
      元請業者に対しては必ず「大規模修繕工事瑕疵保険」を推奨して下さい。倒産とか瑕疵
     があった場合の保証があると安心です。

  3. 9593 匿名さん

      工事費については、5%程度の予備費をとっておき軽微な変更や追加工事ができるよ
     うにしておきます。

  4. 9594 匿名さん

    総会の開催と住民説明会
     専門委員会の設置と大規模修繕委員会の細則は総会(発意の時)で承認を得ておく。
     工事費の概算案の承認は総会でもらいます。
     元請会社と設計監理士の選定承認も総会で得ます。
     元請会社が決定した段階で具体的な工事の概要や予算、工事のスケジュール等も含
    め通常総会で最終決定の承認を得ます。
    改修・追加工事・・・臨時総会を開催します。
      追加工事や改良等が必要であると判断した場合には、改修基本計画を作成します。

  5. 9595 匿名さん

     長期修繕計画 長期修繕計画の洗い直しは総会決議事項です。
     建物の診断実施後、必要な修繕時期や修繕方法を決定し、最新の長期修繕計画を
    設計監理者と作成します。(内訳書までが必要です。)

    工事請負契約
      請負契約以外にメンテナンス点検時期(保証)等についての契約をしておく。

  6. 9596 匿名さん

    工事開始
     *工事開始前の住民説明会の実施
       工事内容、協力事項、工事工程の説明
       元請会社が主体となり理事、専門委員、管理会社、設計コンサルタントも参加
     *工事期間中は現場事務所にできるだけ足を運び、現場監督、設計コンサルタントから
      の情報を収集し広報活動に活用していく。
     *工程説明会(週1回)、定例会議(月1回)への出席  

  7. 9597 匿名さん

    「週1回の工程説明会の内容(工事期間中)」 必要があれば委員長が広報します。
       工程の進捗状況の報告及び次週の作業予定
       工事業者からの提出書類の確認と内容の説明
       工事に関する問題点の報告及びその対処方法の検討
       組合への申し入れやお願い事項の確認、検討
       管理組合が直接決定しなければならない事項、材料、色や柄決めなど
       居住者からのクレーム処理状況の確認
       その他近隣住民や住民からの要望、苦情への対応

  8. 9598 匿名さん

    *工事期間中の問題点
      住民の苦情は専門委員会から設計・監理業者を通して行う。(トラブル防止のため)
      ベランダの工事の時は全て片付ける。
      この際、不要なものを1ヶ所に集めて捨てる方法もあります。前回は実施しています。
      工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。
      足場が組まれると洗濯物が干せなくなるので、乾燥機をエントランスとかに設置して
      おくと便利です。
    *中間検査・・・管理組合の立ち会いの中で実施する。

  9. 9599 匿名さん

    工事完了
     完成、引き渡し、書類整備
      長期修繕計画の洗い直しは現在の計画書を参考に設計監理者に作成してもらうが、
     その際は専門委員のメンバーと必ず検討して作成することが大切です。

  10. 9600 匿名さん

     工事終了後の点検
      竣工検査は足場を壊す前に行う。
      工事完了後に元請会社、設計監理会社に対して感謝の気持ちを表し、感謝状の検討
      をしてもいいと思います。
      専門委員、設計コンサルタント、元請会社の慰労会の検討をしてもいいのでは。

  11. 9601 匿名さん

    工事完了後の点検
      定期点検・・・工事請負契約に基づいて定期的な点検が行われます。

      この点検は、工事監理者の立ち会いのもとで施工会社が無償で行い、その内容につ
     いては、管理組合が確認をします。
      点検を実施する場合は、必ず各戸に対してアンケートを記入してもらい、不備な箇所の
     補修や手直しをやってもらいます。基本的に無償です。実施計画を立てるのは理事長。

  12. 9602 匿名さん

    「点検保証期間等」 保証内容と時期については打ち合わせを行います。
      1年点検、2年点検                1年、2年
      下地改修工事(コンクリートの剥離、鉄筋露出) 5年
      シーリング工事(剥離、漏れ) 5~7年
      防水工事(屋上防水は5年前後に点検が必要です。) 10年
      外壁塗装(剥離、変色) 2~5年
      鉄部塗装(剥離、発錆) 2年

  13. 9603 匿名さん

    大規模修繕工事後の大型設備工事
      エレベーターの更新 30年前後
      インターホーンの交換 火災警報器交換 20年前後
      高置水槽の交換・・・現在は増圧直結方式が主流になっています。 30年前後
      外構の改修工事・・・ゴミ置き場・植栽・舗装等 30年前後
      消防設備の交換  給排水管(専有部分含む) 30年~35年
      窓枠サッシ、網戸 ・・・滑車だけの交換とか樹脂製にして結露対策の検討 40年前後
      玄関扉      30年~35年
      給排水管の更新工事・・・(共用部分は継手部分のみ) 30年~40年
        管端防食継手が使用されているマンションは30年~40年が更新の目安です。
      亜鉛メッキ管→水道用硬質塩ビ管  但し、継手部分は亜鉛メッキ管から管端防食継手へ
        但し、異種金属接続部分については、腐食が進みやすくなります。

  14. 9604 匿名さん

    その他

     建替えをする場合、代替駐車場の確保ができません。 駐車場階段の更新工事
     駐車場・・・駐車場の建替えは現実的には不可能なので部分工事で対応します。

  15. 9605 匿名さん

      専有部分の配管(給水管、給湯管、排水管)
       配管の管材は現在の塩ビ管から架橋ポリエチレン管等への変更も検討すべきです。
       共用部分の配管については、縦管部分の交換は必要ないと思われますので、継手部分の
      交換だけでいいと思われます。
       更新工事を行う場合は、共用部分と専有部分の配管工事を一緒に行い、経費の節約と在宅

  16. 9606 匿名さん

    長期修繕計画書の作成について
     長期修繕計画は分譲時は30年で計画します。しかしその中には大型設備(サッシ、玄
    関扉、給排水管、エレベーター、高置水槽、屋内消火栓等)は含まれていません。
     そこで当マンションでは保全委員会を設置し建築士と一緒に長期修繕計画の洗い直し
    を行い、それに基づいて1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出し、住民にアンケートを
    取り修繕積立金の値上を行いました。

  17. 9607 匿名さん

     第2回目の大規模修繕工事後には長期修繕計画の洗い直しを行いますが、計画には
    全ての工事が包含されていなければなりません。
     又、第3回目の大規模修繕工事では工事費のピークを迎えますので専門委員と建築士
    で一緒に更新時期や工事費等を検討していくことが必要です。

  18. 9608 匿名さん

     長期修繕計画の作成については、設計・監理者任せにせず必ず修繕委員会のメンバー
    と一緒に検討して作成しなければなりません。その場合工事の内訳書は当然必要です。
     設計監理士選定時に長期修繕計画の洗い直しの具体的な契約を盛り込んでおくことが
    要求されます。
     その場合は、建築士と専門委員の検討会を5~6回程度は計画化しておくことが必要と
    なります。現在の数量調査表参照
     又、長期修繕計画の洗い直しは総会決議が必要となります。

  19. 9609 匿名さん

    明日は、大規模修繕工事のときに知っておいた方がいい
    専門用語について書き込みをします。

  20. 9610 匿名さん

    ではこれから、大規模修繕工事に関する専門用語等を
    書き込みます。
    知識はないよりあった方がいいですからね。

  21. 9611 匿名さん

    9609さん、役に立つご説明有難うございなす。私はフロントを退職した
    マンション管理士です。

    管理は難しくて知らない事ばかりです。今後ともよろしくおねがいいたします。

    少々時間足らずで途中までは読みましたが、今から出かけますので、夜に読みます。

  22. 9612 匿名さん

    共通仕様書(仕様書、見積内訳書、見積要項書)
      見積もり参加業者に同一条件で見積書を出してもらうためのもの。
    見積内訳書・・・工事別補修ヶ所の数や数量が入ったもの
    要項書・・・工期、見積もり提出期限などの約束事、アフターメンテナンス条項等
    工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した文書のこと。

  23. 9613 匿名さん

    仕様書
     工事を行うにあたり図面だけでは表現できない材料の品質や製造メーカー、施工の手順など
    の規定事項を文章や数値などで表現し施行者に指示する図書。

  24. 9614 匿名さん

    金ヌキ計算書(金ヌキ積算書、金ヌキ明細書)
      金ヌキ計算書とは、見積書を作る時工事内容、材料、数量までを記載し、単価や金額を表記
     しないもののこと。相見積を取る時に使用します。

     大規模修繕だけでなく、通常の補修工事にも使えます。
     最初にまず1社に見積もりを取ります。そしてその材料や数量等をそのままにして
     単価だけを消してそれで相見積を取るやり方です。

  25. 9615 匿名さん

    総合評価方式
      ヒアリングを行い、専門委員会が採点をし、その採点と見積額との入札評価の計算方法で
     評価値を算出するやり方です。官庁が行っている簡易型を参考にして行う。

     評価項目と点数については、専門委員会で決めてください。

  26. 9616 匿名さん

    数量計算書
      設計図面から材料の使用料と労務数量をプラスし、それに単価を掛けて工事金額を決めて
     いきます。工事金額を求める作業全体を見積もりといい、図面から数量を求める作業を積算
     といいます。
      この積算根拠をまとめたものが数量計算書です。
      相見積を取る場合は同じ条件の中で見積もり金額を出してもらわないと比較ができませんの
     で金ヌキ計算書と並行して使用すべきです。

  27. 9617 匿名さん

    積算とは
      材料費、労務費など工事費を構成する費用を積み上げ、全体の工事費を計算する方法。

  28. 9618 匿名さん

    設計監理士とは
      私たちに代わって工事が設計図書通り行われているかをプロの目線でチェックをしてくれま
     す。設計コンサルタントともいわれています。
      建築士や建築施工管理技士の資格が必要です。

  29. 9619 匿名さん

    元請業者とは
      工事発注者と契約をして、直接に工事を請け負う業者のことです。ゼネコンがなる場合が多
     いようです。建設会社がなりますが、下請け、孫請け会社を使って仕事をします。

  30. 9620 匿名さん

    内訳書とは
      工事の種別ごとの合計と総合計をまとめた一覧表のことをいいます。
      すべての入札参加者が提出しなければなりません。

  31. 9621 匿名さん

     設計図面から材料の使用料と労務数量を求め、それに単価を掛けて工事金額を決めます。
     工事金額を求める作業全体を見積もりといい、図面から数量を求める作業を積算といいま
    す。又、積算根拠をまとめたものが数量計算書です。

  32. 9622 匿名さん

    露出防水
      防水層がそのまま露出している工法で、閉鎖されている屋上で採用されている。
      耐用年数は10年~15年

  33. 9623 匿名さん

    保護コンクリート仕上げ防水
      コンクリートで覆うことで日射による紫外線や人の歩行から防水層を守る工法。ルーバル
     や屋上で使用される。

  34. 9624 匿名さん

    露出アスファルト防水
      屋上防水では最も使われている工法。大規模修繕工事と同時期に実施する場合が多い。

  35. 9625 匿名さん

    ウレタン塗膜防水
      最も主流の防水工事です。
      防水工事の中では比較的安価で塗り重ね改修が可能です。
      本来は2層、3層と重ね塗りを行いますが、最後のトップコートを重ねれば中の防水層は一
     切わからない為ごまかしがきく工法ですので注意が必要です。

  36. 9626 匿名さん

    プライマー塗布
     既設面と新規防水塗膜を密着させるための接着剤のようなものをローラーで塗ります。
    トップコート塗り
     紫外線や摩擦に強いウレタン樹脂をウレタン樹脂をコテ又はローラーで塗ります。

  37. 9627 匿名さん

    ウレタン防水
     下地に塗るだけで防水層を形成する方法。
     簡単で短期間で終わり安価です。

  38. 9628 匿名さん

    ゴムシート防水
     シート状に成形した合成ゴム系の防水シートを接着剤などで下地に貼りつける防水です。
     安価で軽量、短工期が特徴で上に保護層を塗れば系歩行も可能。

  39. 9629 匿名さん

    塩ビシート防水
     塩化ビニール樹脂で作られた防水シートを接着剤などで下地に貼りつける工法。
     紫外線、熱オゾンに強い。軽歩行が可です。耐用年数は10年~15年

  40. 9630 匿名さん

    FRP防水(ガラス繊維強化プラスチック)
     防水層は軽量かつ強靭で耐水、耐食、対候性に優れている。
     軽量強靭で保護層が不要。直接露出防水として施工できる。重歩行や車両走行にも耐えら
    れる。施行中の臭いに注意が必要です。
     紫外線が長期間当ると劣化してひび割れが発生します。

  41. 9631 匿名さん

    アスファルト防水
     防水性能を確保しやすく、コストもそれほどかかりません。
     耐用年数も長いので、メンテナンスの回数も減少できます。但し上に保護モルタルを貼る必
    要があります。実績が多く信頼性の高い防水工法です。

  42. 9632 匿名さん

    水性アクリルシリコン樹脂塗料
     主に外壁等の上塗りに使用される塗料です。費用対効果に優れています。

    フッ素樹脂塗料
     高性能で長期使用にも耐えられます。対候性が高く塗替え頻度も少なくて済みます。
     但し、値段が高いのがデメリットです。

  43. 9633 匿名さん

    ウレタン樹脂塗料
     価格、耐久性、機能性においてバランスのとれた塗料です。アクリル塗料より優れています
    が、シリコン系塗料には劣ります。工期は短期間で終わります。
     変色しやすい点が欠点です。雨樋などに使用します。

  44. 9634 匿名さん

    シーリングとは
     建物の継ぎ目やひび割れなどの隙間を充填すること。
     気密性や防水性のため隙間を埋める目地材の総称。

  45. 9635 匿名さん

    避難ハッチ
     いざという時に上階から下階に避難するために利用するはしごのこと。

    開放廊下
     片側に住戸が面し、もう一方には外部が面している廊下のことをいいます。

  46. 9636 匿名さん

    軒天とは
      軒の裏側部分のことです。防火構造や不燃材にする必要があります。

    面格子
      窓の外側に金属製の格子を取り付け窓から人が入れないようにするもの。

  47. 9637 匿名さん

    縦樋とは
      軒から地面までの垂直の雨樋のこと。

    TV共聴
      屋上に共同のアンテナをたてて増幅器や分配器などを使ってテレビ電波を各家庭で受信
     できるようにする設備です。地上デジタル放送を受信するアンテナのことです。

  48. 9638 匿名さん

    ケレンとは
      塗装工事において錆落としや脆弱な旧塗膜の除去を行うことをいいます。
      この作業をするかしないかで、仕上がりの美しさや塗膜の寿命に大きく影響します。

  49. 9639 匿名さん

    トップコートとは
      文字通り一番上を塗ることです。防水工事においては何らかの防水層を形成した後、その
     上からトップコートを施す、つまり上から塗ることによって防水層を守るという目的で行われ
     ます。

  50. 9640 匿名さん

    ウレタン塗膜防水
      液状のウレタン樹脂で防水被膜を作る方法、屋上やバルコニーに使われる。

    長尺塩ビシート貼
      塩化ビニ性のシートを貼る工法。廊下や階段に使われる。

  51. 9641 匿名さん

    シーリング
      アルミサッシ枠の周囲や外壁目地などに充填される。弾性の充填防水材のこと。

    浮き
      コンクリートとタイルと下地モルタルの間に隙間ができた状態。放置すれば剥がれ落ちる
     危険性がある。

  52. 9642 匿名さん

    コールドジョイント
      コンクリートの打継に不具合が生じ、つなぎ目が不連続になる状態。放置すると雨水の
     侵入や建物の劣化を招く。

  53. 9643 匿名さん

    クラック
      建物の外壁にできたひび割れや亀裂のこと。

    養生とは
      塗装時に塗料が飛び散ってもいいようシートやビニールテープを使用して保護すること。

  54. 9644 匿名さん

    コーティング
      塗装前にクラックを塞いで防水性と気密性を補うこと。

    エフロレッセンス
      外壁の内部に水分が侵入し、石灰成分が溶け出す現象のこと。

  55. 9645 匿名さん

    チョーキング
      塗装の劣化現象のひとつであり、外壁に触った時指に白い粉がつくような状態のこと。
      放置すればクラックの原因となる。

  56. 9646 匿名さん

    トップコート
      塗料の耐久性を高めるために用いる仕上げ材のこと。

  57. 9647 匿名さん

    竣工図
      工事請負契約書に添付される設計図に対し、当初の設計と変更のあった部分を反映して工
     事の竣工時に実態に即して作成される図面のこと。

  58. 9648 匿名さん

    コンクリートかぶり厚
      コンクリート表面から内部に配筋された鉄筋表面までの距離をいう。
      コンクリートは本来アルカリ性で鉄筋を腐食から防いでいるが、中性化すると錆びた鉄筋は
     膨張し爆裂を起こす。

  59. 9649 匿名さん

    躯体
      建物の主要構造体部分を指す。
      鉄筋コンクリート造りはRC躯体、鉄骨鉄筋コンクリートはSRC。

  60. 9650 匿名さん

    外構工事
      住宅外部の門や扉、フェンスなどの工事のこと

    笠木(かさぎ)
      階段、手すり、パラペットなどの上部の樹木のこと

  61. 9651 匿名さん

    ドレイン
      屋上やバルコニーなどの排水口のこと

    エキスパンションジョイント
      建物もしくは設備同士をつなぎ合わせるためのポイント。設置することで耐震性を高め、建
     物の膨張や伸縮を抑えます。

  62. 9652 匿名さん

    グレーチング
      屋外の排水口などに用いられる格子上のフタのことをいう。

    仕上げ材
      直接目に触れる部分の材料のこと
      タイル、漆喰、

  63. 9653 匿名さん

    プロポーザル方式
     主に業務の委託先や建築物の設計者を選定する際に、複数の者に目的物に対する企画を
    提案してもらい、その中から、優れた提案を行ったものを選定するやり方です。

  64. 9654 匿名さん

    防水の種類と工法
       耐久年数 価格 対象箇所   厚さ
    ウレタン防水 12年前後 普通 全て  3.0mm~
    シート防水(ゴム) 13年前後 安い 屋上  1.2~2.0mm
    シート防水(塩ビ) 13年前後 安い 屋上  1.5~2.5mm
    FRP防水 10年前後 普通 ベランダ  3.0mm~
    アスファルト防水 20年前後 高い 屋上  5.0~10mm

    ※耐久年数内でも5年前後に1度のメンテナンスが必要です。

  65. 9655 匿名さん

    ウレタン防水
     下地の形状に馴染みやすく又簡単で短期間で終わり更に安い。
     屋上やベランダなど施工場所を問いません。経年劣化と亀裂にも強い。
     臭いも発生せず、熱の発生もないので周辺環境へも優しい工法です。

  66. 9656 匿名さん

    ゴムシート防水
     コスト面では安価で手軽に工事ができ短工期で済みます。応急措置としては最適の工事。
     接着剤や素材自体に化学物質を使用するのでシックハウスに注意する必要があります。

  67. 9657 匿名さん

    塩ビシート
     既存の下地があっても下地調整が必要ありません。対候性をもち、耐久性にも優れてい
    ます。工期も短く低コストです。保護層なしで軽歩行も可能。

  68. 9658 匿名さん

    * FRP防水(ガラス繊維強化プラスチック)
     軽量かつ強靭で耐水、耐食、対候性に優れています。保護層が不要で直接露出防水と
    して施工できます。
     重歩行や車両走行にも耐えられます。外観的にもきれいな仕上がりとなります。
     施行中は臭いが周囲に広がるため臭気対策が必要となります。紫外線が長期間当ると
    劣化してひび割れしてしまいます。
     定期的にトップコートを塗り替える必要があります。地震には弱い。

  69. 9659 匿名さん

    アスファルト防水
     防水層が厚く、連続するので水密性が高いのが特徴です。
     保護モルタルで押さえれば耐久性もかなり高くなります。耐用年数が長いのでメンテナン
    スの回数も減少できます。
     最近は工法が改善され工事中の臭いも少なくなっています。
     紫外線に当たると硬化して劣化するので保護が必要です。

  70. 9660 匿名さん

    最近の屋上防水工事では、防水層の下層に断熱材の層を入れることが多く、建物の寿命を
    延ばすと共に日常の省エネにもつながります。

  71. 9661 匿名さん

    シーリング工事
     窓、ドアまわりの隙間や外壁のつなぎ目などわつなぎ埋め合わせるために、コム系の
    シーリング材を充填する工事をシーリング工事といいます。
     建物でひび割れが起きている箇所の修繕のためにシーリングを充填する場合もあります。
     隙間(目地)からの水の侵入や外気の流入を防ぐのが目的です。
     交換する場合は、カッターなどできれいに除去してから行います。
     シーリングの保証期間は通常5年で契約します。
     シリコン系・・・耐熱性、対候性に優れている。
     ポリウレタン系・・・対候性、耐熱性がない
     ウレタン系・・・耐久性は一番ある。塗膜を被せないと紫外線に弱い。

  72. 9662 匿名さん

    床シート
     開放廊下、バルコニー、ルーフバルコニー、スロープ等に使用されます。
     タキロンシーアイ、東リ、ロンコール工業等の会社が扱っています。

  73. 9663 匿名さん

    以上です。
    大規模修繕工事の時には、業者や設計コンサルタントの話しの
    中に頻繁に出てくる専門用語ですが、基本的なことは知っておいた
    方がいいと思い書き込みをしました。

  74. 9664 匿名さん

    相見積を取るときの金抜き計算というやり方はいいね。
    最初に見積もりを取る時に業者と材料とかも決めて
    見積をもらえばいいね。

  75. 9665 匿名さん

    <管理組合と自治会の違い知ってますか>

     管理組合とは、区分所有者になれば法律上、自動的に組合員になり、区分所有者でなくな
    れば、自動的に組合員ではなくなります。また、組合員は区分所有者でなくなるまで退会すること
    は法的にもできません。
     管理組合の主な目的は、建物・設備の共有資産の管理です。
     又、マンション内の快適なマンションライフを維持していくための管理も行っています。

  76. 9666 匿名さん

     自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、誰でも
    入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入
    率は決して高くはありません。

  77. 9667 匿名さん

     その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。
     美化活動、子供の見守り、敬老会、祭り、防犯パトロール、弱者に対するフォロー活動等

  78. 9668 匿名さん

     具体的には親子会、老人クラブ、文化活動やスポーツ活動を支援しており、又祭りや清掃活動、リサ
    イクル活動等を行っています。祭りに関しては地域の自治会と消防訓練は管理組合と協力して行っ
    ておりマンション住民の生活面での互助並びに交流活動のフォローを行っています。

  79. 9669 匿名さん

     自治会は、行政との窓口で、行政の各種情報が伝達されます。このため、市は自治会運営補助
    金等の活動を支援しています。
     しかし、管理組合と自治会は目的や機能が異なる組織で、構成員も異なっています。それでこ
    の2つを混同すると管理組合の運営に支障をきたすおそれがでてきます。
     そのため、マンション管理を適正に行うためには、各組織の違い、目的等をよく理解しておかな
    ければなりません。

  80. 9670 匿名さん

     又、管理組合、自治会の役員のそのときの力関係によって、管理組合が自治会に、自治会が
    管理組合に干渉をすることがあってはいけません。
     ただ、相互に連携して協力しあう体制をどう構築していくかということは大切なことです。目的が
    重複している防災や植栽に関しては、一緒に取り組んでいくことが効率的です。

  81. 9671 匿名さん

     標準管理規約から、「コミュニティ条項」が削除されました。当マンションの管理規約にも規定さ
    れてます「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(費用)」という項目です。
     理由としては、法的リスクを避けるためとのことです。コミュニティの合意形成の環境づくりといっ
    た理由で管理費から支出されたり、マンションの管理と関連性の薄い業務活動に対して支出す
    れば、役員に対して損害賠償責任が生じる恐れがあることがその理由です。

  82. 9672 匿名さん

     管理費から募金や熟親会、スポーツや文化会、親子会、祭りとかに経費を支出することはでき
    ません。あくまで管理費はマンションの管理のために使用しなければなりません。

  83. 9673 匿名さん

     又、自治会費を管理組合が強制徴収している事例はありますが、その点は理解した上で適切
    な運営がされているマンションは多いようです。
     但し、第三者に賃貸されているマンションや空室で居住していない区分所有者の場合は、自治
    会費の徴収でトラブルの要因となることは予想されます。

  84. 9674 匿名さん

     管理組合と自治会の両組織を合体させることはできませんが、両組織の趣旨、目的を正しく理
    解してそれぞれが独立して運営していくことが必要です。
     ただ、マンション内のコミュニティを図っていくことは大切なことです。

  85. 9675 匿名さん

    小規模マンションでは、理事会と自治会の役員を兼務していて
    ごっちゃになっているマンションは多いのでは。

  86. 9676 匿名さん

    大規模修繕工事の専門用語の追加です。
    コンクリートは当初はアルカリ性です。これが空気中の炭酸ガスを吸収して年に0.5ミリずつ
    中性化していきます。
    鉄筋のかぶり厚は3cmです。
    つまり60年でコンクリートの中性化が鉄筋にまで到達します。
    コンクリートは中性化してもその強度が弱まることはありません。空気やみずが浸透することで
    劣化していくのです。
    これが鉄筋にまで到達すると錆が発生し鉄筋が膨張し、コンクリートを徐々に押し出すような事態
    が発生してきます。
    このときしっかりした施工を施せば鉄筋は保護されるためまだまだ利用できるということになります。

  87. 9677 匿名さん

    「修繕積立金の適切な金額の必要性について」

     共用部分が劣化したり不具合が生じたら、補修工事とか更新工事をする必要が生じてきます。
     長期修繕計画をみてみますと、計画に洩れている箇所がかなり目立ちます。そういった計
    画にない箇所の補修や交換等をすれば当然修繕積立金は足りなくなってきます。

  88. 9678 匿名さん

     国交省の望まれる指針によれば、1戸当り月の修繕積立金の額は17,515円必要となっています。
     国交省は長期修繕計画の作成は30年で計画すべきとしました。何故かといいますと、その期間で
    大規模修繕工事を2回含ませるというものでした。
     しかし、築30年の間には排水管、ガス管、玄関扉、窓枠サッシ、エレベーター、高置水槽、縦樋、
    電灯設備、避雷針、避難ハッチ、バルコニー隔壁、メールボックスの更新工事は含まれていません。

  89. 9679 匿名さん

     そこで国交省は、最近は第1回目の大規模修繕工事後の長期修繕計画では、1戸当り必要修繕
    積立金の額は、17,500円が望ましいという指針を打ち出してきました。
     大型施設の更新工事が含まれる計画とそれがない最初の30年での長期修繕計画での必要修繕
    積立金の額が違うのは当然なんですが、ようやく国交省もそれに気づいたようです。

  90. 9680 匿名さん

    国交省の打ち出した望まれる修繕積立金の額17,500円には
    専有部分の配管の更新工事分は含まれていません。

  91. 9681 匿名さん

    17,500円ねえ。
    高いね。

  92. 9682 匿名さん

    大規模修繕工事だけ周期的にやればいいという訳ではないんですね。

    大型設備に対しての修繕積立金の額も相当必要でしょうね。

  93. 9683 匿名さん

    玄関扉、サッシ、エレベーターの更新工事費は高いですからね。
    それに給排水管も。

  94. 9684 匿名さん

    大型設備の工事をやらなければスラム化していく。
    しかし、そのためには修繕積立金の値上をしなければならない。
    どちらも嫌だね。

  95. 9685 匿名さん

    「何故修繕積立金の値上が必要なのでしょうか」

     管理費は毎年経費の支払いは殆ど決まっていますので値上が発生することは殆どありません
    が、考えられるとしたら、管理員・清掃員の勤務日数が増えた場合、小規模補修費が築年数の
    経過と共に出費が多くなってきた場合、消費税のアップによるもの等が値上をする場合の要因と
    なることはあります。

  96. 9686 匿名さん

     修繕積立金の設定額については、国交省の指針で長期修繕計画を30年とし、その間の総工
    事費から1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出するものでした。

  97. 9687 匿名さん

     何故30年としたかといいますと、大規模修繕工事をその中に2回入れて積立金を弾き出す必
    要があったからです。
     しかし、築年数の経過したマンションが増えてくると、その指針では対応できなくなってきます。

  98. 9688 匿名さん

     30年の間だけだったらそれでもいいのですが、マンションの耐用年数は100年以上持つとい
    われています。30年を経過してから必要となる大型設備もかなりの数が見受けられます。

  99. 9689 匿名さん

     設備等については悪くなれば修理や交換が必要となってきます。
     しかし、計画外の工事をすれば間違いなく修繕積立金は不足してきます。不足すれば悪くなっ
    ても工事をしないか積立金の値上をするかしか方法はありません。

  100. 9690 匿名さん

     国交省は、最近では1回目の大規模修繕工事以降の長期修繕計画の作成をした場合、積立金
    の望ましい額は17,500円が必要としています。
     何故かといいますと、築30年までには大型設備の交換とかは発生しなかったのですが、それ
    から立てる計画には、エレベーター、給排水管、ガス管、配線、消防設備、玄関扉、窓枠サッシ、
    網戸、メールボックス、避雷針、縦樋、電灯設備とかの工事が含まれてきます。
     そういった箇所も悪くなれば交換等をしなければならなくなります。

  101. 9691 匿名さん

    鉄筋コンクリート造りの建物をリノベーションした実例
    強度に問題がなければコア抜き試験で確認する。
    劣化している箇所は一部は鉄筋の張り替え、フレッシュコンクリートを注入するなどして補修。
    表面に1.5cm程度のポリマーセメントモルタルを塗布することで寿命は60年程度プラスされたと
    認定されました。
    これで80年RC構造が140年まで伸長することになつた。

  102. 9692 匿名さん

    うちの長期修繕計画表は、管理会社のフロントが
    ソフトが入っているパソコンでつくったものしかないけど
    それでもいいのかな。

  103. 9693 匿名さん

    しっかりした数量調書をもとにした長期修繕計画でないと
    役に立たないよ。

  104. 9694 匿名さん

    数量調書とは何?

  105. 9695 匿名さん

    宮管連とは何?

  106. 9696 匿名さん

    しっかり読んでもらってありがとう。
    せっかく情報を流しているんだから、誰かに呼んでもらわなくちゃね。

  107. 9697 匿名さん

    1号館の○○さん。

  108. 9698 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。

  109. 9699 匿名さん

     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
      区分所有法第21条
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
       と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
        この対象となる設備としては、配管・配線があります。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
      ていません。

  110. 9700 匿名さん

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
     てきます。

  111. 9701 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

       1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
         分の工事を一緒にやる計画をたてる。
       2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
         分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
       3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
         ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
         てきます。

  112. 9702 匿名さん

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
      会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
      合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
      例もあります。

  113. 9703 匿名さん

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
      補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。

  114. 9704 匿名さん

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
     れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
     はありません。

  115. 9705 匿名さん

      管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
     に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。

      各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
     の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
      では、値上をあきらめて、各戸の判断に任せるとしたら、もうマンションの経年劣化を防ぐことはでき
     なくなってしまいます。

  116. 9706 匿名さん

      修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進み
     ません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生するこ
     とも予想されます。

      10年後、20年後になっても、現在と資産価値が変わらないような適正な建物・設備の維持、保全に
     取り組み、快適なマンションライフが送れるように全員でこの問題に対処していきましょう。

  117. 9707 匿名さん

    宮管連とはこれですか?

    宮崎県マンション管理組合連合会
    http://npo.pref.miyazaki.lg.jp/npodb/corporations/detail/64

  118. 9708 匿名さん

    >>9699

    区分所有法には、そのような条項はありませんが・・・

  119. 9709 匿名さん

    >塩ビ管は、配管腐食の心配はないが、配管の継ぎ手部分は亜鉛メッキ継手を使用しているため、

    と書いている時点で、グダグダであることがわかる。

  120. 9710 匿名さん

    >>9703さん
    そことはまったく関係ないですが、何か問題がありますか。
    何か質問したいことがありますか。
    そんな追求をするのではなく、前向きなことを聞いてください。

  121. 9711 匿名さん

    >>9699さん

    区分所有法第21条 
    専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
       と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
        この対象となる設備としては、配管・配線があります。

     区分所有法第21条ではなく、標準管理規約第21条の間違いでした。
     ご指摘ありがとうございます。

  122. 9712 匿名さん

    >>9709さん
    知っておられるんでしたら、教えてもらえませんか。

  123. 9713 匿名さん

    >>9709さん
    私の書き込みに対して全然反応がなかったので失望もしていたのですが、
    読まれておられる方はおられたんですね。
    建物設備の知識をもっておられる方と思いますが、是非マンションの建物設備に
    ついて情報を提供してください。
    特に管材とシーリングについて、教えてもらえませんか。

  124. 9714 匿名さん

    亜鉛めっきの大気中における耐用年数は、環境によって違いがあり、一概に何年と言い難いものです。
    耐久性を調べるには、塩水噴霧試験,ウェザーメーター等の促進試験によることが多く、実際の環境には腐食要因が多岐複雑に作用しますので促進試験と実際とはそぐわないことが多く、判定することは困難なことが多いのです。
    亜鉛を大気中に曝露すると、表面に腐食生成物の皮膜が形成されますが、この皮膜の各要因に対する耐食性、緻密度および皮膜の定着度によって耐用年数が決定されます。
    一般に亜鉛は、鉄素地に対して卑電位を示すので犠牲陽極となり、鉄を保護すると思われがちなのですが、環境的に電解質(水膜)が連続していない場合はその範囲がせばめられることや、保護皮膜を形成すると犠牲溶出が抑えられることになるので、犠牲陽極効果はあまり期待できないのです。

  125. 9715 匿名さん

    •亜鉛は約60℃以上になると急激に腐食し、水質によっても亜鉛と鉄の極性の逆転が起こります。従って、温水配管に用いるのは好ましくありません。
    •土中,水中の塩類(塩化物,硫酸塩,硝酸塩)や炭酸の濃度が高い場合、腐食生成物の保護作用が消失するため、腐食速度が大きくなるのでご使用は避けてください。たとえば井戸水には炭酸が多く含まれるものがあり、亜鉛が溶出して水が白く濁ることがあります。

  126. 9716 匿名さん

    塩ビ管(塩化ビニル管)とは、
    正式名称を塩化ビニル管と呼び、塩化ビニル樹脂を主原料とした配管材料。

    塩ビ管は、赤さびなどが出ないので、水道管をはじめ下水道管・電線管・土木用など極めて広範囲に使用されています。

    塩ビ管は、塩化ビニル樹脂と呼ばれる腐食に強い樹脂成分を主原料にし、さらに良質な安定剤、顔料を加え適当に加熱した押出成形機により製造されます。

    管の内面はきわめて滑らかで、摩擦抵抗が小さいため、異物の発生や汚物の付着が少なく、効率よく通水でき、また、軽量で運搬や施工現場での取扱いが非常によく、異形管が豊富で多様な施工が可能。

    耐薬品性・耐食性・耐久性に優れているので、酸性土壌による腐蝕もなくまた、汚水中の酸、アルカリにも影響されず、劣化現象が少なく、地震時や地盤沈下等にも追随でき、衝撃にも強いので、通常の運搬や施工時でも破損することがない

  127. 9717 匿名さん

    >>9709さん
    塩ビ管と亜鉛メッキを調べてみました。
    要領をえません。
    塩ビ管に亜鉛メッキの継手は使用しないんでしょうか。

  128. 9718 匿名さん

    ところで、

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/?q=%E5%AE%AE%E7%AE%A1%E9...

    についてのコメントは?

  129. 9719 匿名さん

    >>9718さん
    個人情報に関することにはこたえられません。
    何か私に恨みでもあるんですか。
    以前私とバトルでもしましたかね。

  130. 9720 匿名さん

    >>9718さん
    私はスレ主です。
    しかし、ここに書き込みをする時はスレ主とかマン管士といって書き込むことは
    ありません。
    自由に書き込みをしたいのと、間違っているかもしれないからです。勿論自分では
    正しいと思ってカキコミはしていますが。
    ただ、完璧でなければ質問や情報の提供をしてはだめといえば、ここのスレは
    成り立ちません。
    弁護士や建築士、マン管士と名乗って質問に答えれば、責任はあるでしょうが。
    あなたも匿名さんですよね。個人が判れば書き方とかも当然違ってきます。
    又、スレの中でのバトルも当然あるでしょう。しかし、それも匿名サン同士の
    ことです。
    匿名掲示板としてある程度は鷹揚な対応をして頂きますようお願いします。

  131. 9721 匿名さん

    >>9718さん
    追伸ですが、このスレももうすぐ終わります。
    一つの括りとして10,000レスになったら、別スレを立てこのマンコミュから
    卒業しようと思っています。
    スレを削除することはできませんので、別スレを立てこのスレを廃止します。
    長いこと、マンコミュにはお世話になりましたし、勉強もさせてもらいました。
    そろそろ引退ですね。
    たまーには、新スレを覗くかもしれませんが。他の方にお任せします。

  132. 9722 匿名さん

    えっ?

    >「マンション管理士に質問しよう」のスレをたてた者です。
    >前スレは、マンションの管理についての悩みを全員で解決していこう
    >という主旨のもとに、相談や悩みに答え、情報の提供や問題提起等を
    >行いスレを盛り立ててきましたが、なりすましの者にPART2を
    >たてられ、後は野となれ・・・という状態です。
    >このスレは私のたてたものではありませんので、ここに帰ってくること
    >は絶対にありません。
    >後は、今度スレをたてられた方が責任をもって運営されていくと思います。
    >しかし、新レスに移行したスレは殆どが消滅してしまっています。
    >そうならないように、マンションの理事のみなさんのために、適切な
    >アドバイスをしてあげてください。
    >今度のスレタイは、マンション管理士だけで解決されるようですので、
    >大変でしょうが、しっかり後を託します。
    >では、ごきげんよう!

  133. 9723 匿名さん

    9611です。忙しくてまだ読んでおりません。変な投稿が増えておりますが、
    匿名掲示板ですので致し方御座いません。少しずつ勉強していきます。

    有難うございました。今後ともよろしくお願い致します。

  134. 9724 匿名さん

    >>9722さん
    良くそんなことを調べますね。
    そんな不要なことに時間や労力を使わずに、前向きな質問や
    回答、情報の提供をしてください。
    あなたの書き込みはマンション管理にとって何の役にも立ちません。
    ここは匿名掲示板ですよ。

  135. 9725 匿名さん

    ライニング継手は古くから使用されている継手で、継手の内側にエポキシ樹脂
    がコーティングされています。
    ネジ端部を保護するようになっていないので、腐食が起ります。

    現在は、コア内部継手で内側を保護部分はビニール樹脂で射出成型してあります。
    この継手は(管端防食コア内臓)は1984年に発売されています。
    つまり、築34年経過しているマンションは継手の交換が必要となります。
    勿論、塩ビ管であっても、永遠に交換不要という訳ではありません。

  136. 9726 匿名さん

       滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
       しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
      の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。

       理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
      変わらないようにしなければなりません。

  137. 9727 匿名さん

     *では滞納が発生したらどうするか

       ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

      1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
          この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
         管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
         確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
         2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

  138. 9728 匿名さん

     2)3ヶ月~6ヶ月
        3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行します。
        只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
        当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
    催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
    それでも解決しなければ、
    内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。

  139. 9729 匿名さん

      3)6ヶ月経過
        半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
        なくなります。
       *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもできます。

  140. 9730 匿名さん

     *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合

       1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
       2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
         国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
         決めているマンションが多いようです。
       3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
         すとかの細則を作成しておくべきです。

  141. 9731 匿名さん

    *滞納をさせないための対策
      規約に遅延損害金、駐車場の契約解除、裁判費用の負担の明記をしておく。
      管理会社任せにすることなく、理事も一緒に動く(理事会での報告)
      内容証明郵便の活用
      一定の時期がきたら、支払督促や少額訴訟で対応

  142. 9732 匿名さん

      <回収方法には、主に以下の4つの方法が考えられます。>

      ①先取特権の行使
     区分所有権を競売で回収する方法・・・・債権執行
      但し、無剰余取り消しとかがあり、競売不可となれば、競落人に請求できない。
     建物に備え付けられた動産で回収する方法・・・・動産執行
      生活必需品以外の物に限られるのと、差し押さえ承諾書が必要なため、実行は難しい。
      又、動産執行を先に実行しなければならない。

  143. 9733 匿名さん

      ②支払督促
     訴訟より簡易な方法です。

      ③少額訴訟
     少額ではあるが、訴訟であり、60万円以下に限られる。
      ④通常訴訟
     弁護士と相談してください。

      他には調停もあります。

  144. 9734 匿名さん

      裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合はどうするか。

      その場合は、「取り立て訴訟」が必要となります。

      地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。

        そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。
        但し、その情報は理事会が確認していなければなりません。

  145. 9735 匿名さん

    「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。
    受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。
    この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。

  146. 9736 匿名さん

    配管の管材について指摘されましたので、調べ直しました。
    もし、説明不足やまちがっていたり、疑問点があればご指摘ください。

  147. 9737 匿名さん

    「給排水管の管材について」

    *排水管
      塩ビ管
         軽量で施工性が良く、錆びにくくて安いというのが特徴です。
         耐用年数は、40年以上といわれていますが、継手部分の交換は必要となります。

        VP管(水道用硬質塩化ビニル管  肉厚であらゆる排水設備に使用されます。
        VU管 主に排水用として使用されます。こちらの方が主流です。

  148. 9738 匿名さん

     塩ビ管
        水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管       HIVP    給水管
        水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管     HTVP    給湯管

  149. 9739 匿名さん

     塩ビライニング管…鋼管の内側に塩ビ管(ブラスティック)をライニングしている管
        昔は亜鉛メッキが使われていました。
        水道用硬質塩ビライニング鋼管 給水管
        水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 給湯管

  150. 9740 匿名さん

     ステンレス管(水道用ステンレス鋼管) 給水、給湯管
        耐久性、耐食性、耐熱性に優れています。

     合成樹脂管
        架橋ポリエチレン管 給水、給湯管
        ポリプデン管 給水、給湯管

  151. 9741 匿名さん

     ※耐用年数
    塩ビ管、ライニング鋼管 25年
    銅管      30年
    ステンレス管 40年
      但し、この寿命はステンレス管そのものの寿命ではなく、継手に使用されるゴム   パッキンの寿命のことです。

  152. 9742 匿名さん

     ※排水管は長い1本の管ではなく、いくつもの管を組み合わせて蛇口まで管をひっぱっています。
      つなぎ目がずれたり、はずれたりすればそこから漏水が発生します。
      30る年経過すればいつ水漏れが発生するか分からないといわれています。

  153. 9743 匿名さん

     ※配管より継手部分が早く劣化します。継手の種類
         ソケット・・・管同士をまっすぐ接続
         エルボ・・・直角に接続
         チーズ・・・分岐させるときに使います。

  154. 9744 匿名さん

    管材についての知識を身につける必要性はあまりないと思います。
    技術的なことは業者が説明してくれるでしょうから。ただ、不必要に高い
    管材を進められる可能性はありますので、その判断が出来る程度の知識で
    十分でしょう。

  155. 9745 匿名さん

    配管の管材もややこしいですが、シーリングも
    いろいろありますからね。

  156. 9746 匿名さん

    質問等がなければ今夜は規約と細則の全面改正について
    書き込みをします。

  157. 9747 匿名さん

    「標準管理規約第21条」改正   2017年8月29日

    現行規約

      1.敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うも
        のとする。但し、バルコニー等の管理のうち通常の使用に伴うものについては、専用使用権を
        有する者がその責任と負担においてこれを行なわなければならない。
      ※バルコニー等の管理には、バルコニー、玄関扉、サッシ、ルーバル、網戸、ガラス、専用庭含む
        メールボックスの鍵の交換は通常の管理に該当するので、専有使用権者が負担するのが原則

  158. 9748 匿名さん

    今回の改正規約
      1.敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うも
        のとする。但しバルコニー等の保存行為(区分所有法第18条1項但書の「保存行為」をいう。
        以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任
        と負担においてこれを行わなければならない。
      ※改正前は第21条1項但書による例外規定の対象は、「管理」でしたが、改正規約により「保存
       行為」に変更されました。

  159. 9749 匿名さん

    現行規約通り改正なし。
      2.専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理
        として一体として行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
      ※対象となる設備としては、配管と配線がある。但し、費用の負担については明記されていない。

  160. 9750 匿名さん

    3項以降追加条項

      3.区分所有者は、第1項但し書きの場合又は予め理事長に申請して書面による承認を受けた
        場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行う事ができない。但し、専有部分の使用
        に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が
        緊急を要するものであるときはこの限りではない。
      ※台風でガラスが割れた場合等の緊急保存行為がこれに該当

  161. 9751 匿名さん

      4.前項の申請及び承認の手続きについては、第17条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定
        を準用する。但し同条第5項中「修繕等」とあるのは「保存行為」と第6項中「第1項の承認を
        受けた修繕等の工事後に当該工事」とあるのは、「第21条第3項の承認を受けた保存行為
        後に、当該保存行為」と読み替えるものとする。

  162. 9752 匿名さん

      5.第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該
        保存行為を行った区分所有者が負担する。
      ※緊急保存行為や理事長の承認を得て保存行為を行う以外の、保存行為を行った場合の費用
        は専有使用権者が負担する。

  163. 9753 匿名さん

      6.理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用
        部分等の必要に保存行為を行う事が出来る。
      ※費用の限度額を明記しておくことが必要です。例えば、1ヶ月の管理費の範囲内とか。

  164. 9754 匿名さん

     第21条第1項
       管理者は共用部分並びに敷地及び付属施設を保持する権利を有し義務を負う。
     第21条1項但書
       バルコニー等(バルコニー、ルーバル、玄関扉、窓枠・サッシ、窓ガラス、網戸、専用庭)につい
      てその保存行為のうち通常の使用に伴うものは、専用使用権を有する者がその責任と負担で行
      わなければならないと規定されています。
       バルコニー等の保存行為は、各区分所有者がそれぞれ行う事が出来るとされているところ(第
      18条1項但書)、法18条2項は規約で別段の定めをすることができると規定しており、その別段
      の定めが第21条但書です。
       18条1項では、保存行為の負担については定めておらず、「できる」として行為の可否につい
      て定めているにすぎません。

  165. 9755 匿名さん

       改正前は第21条1項但書による例外規定の対象は、「管理」でしたが、改正規約により「保存
      行為」に変更されました。
       管理とは、①物の経常又は効用を著しく変える変更、②変更にあたらない利用・改良、③物の
      現状を維持する保存行為を含みます。
       改正前の規約によれば、通常の使用に伴う改良行為も専用使用権者の責任と負担だったの
      に対し、改正後の規約では、通常の使用に伴う現状維持行為だけが専有使用権者の責任と負
      担になったといえます。

  166. 9756 匿名さん

      第1項及び第3項は、法18条1項但書において、保存行為は各共有者がすることができると決
      められていることに対し、同条2項に基づき規約で別段の定めをするものである。

  167. 9757 匿名さん

      第3項但書は、例えば台風等で住戸のガラスが割れた場合に、専有部分への雨の吹込みを
     防ぐため張り替えるケースがあります。
      専有部分のガラスが割れた場合の費用の負担は、緊急保存行為は管理組合負担とされてい
     ますが、通常の使用に伴う保存行為は区分所有者負担とされています。第21条5項

  168. 9758 匿名さん

      第5項は、法第19条に基づき規約で別段の定めをするものである。
      承認の申請先は理事長であるが、承認、不承認の判断はあくまで理事会によるものである。
      (第54条第1項第五号参照)

  169. 9759 匿名さん

      第6項では、災害等の緊急時における必要な保存行為について理事長が単独で判断し、実
     施できることを定めています。
      給水排水管の補修、共用部分等の被災箇所の点検破損個所のあくまで小修繕が対象です。

  170. 9760 匿名さん

      保存行為を超える応急的な修繕行為については、総会の開催が困難な場合は理事会で対応
     することができるとしています。第54条1項第十号及びコメント54条関係①参照
      しかし、理事会の開催も困難な場合は理事長単独で判断できる規約も必要です。
      その場合は費用の限度額についても予め定めておくことも考えられます。

  171. 9761 匿名さん

      平時における専用使用権のない敷地又は共用部分の保存行為について、理事会の承認を
     得て理事長が行えることや少額の保存行為であれば、理事長に一任することを規約に規定し
     ておくことも必要です。駐車場の管理は、管理組合がその責任と負担で行います。

  172. 9762 匿名さん

    *玄関扉の更新工事について
      「カバー工法」
        カバー工法とは、既存のドア枠を残してその枠に新しいドア枠を被せるように取付る工法        です。工期が短く作業は3~5時間で終了します。        価格は機能性、グレードで決まります。
        周期   国交省は35年程度

       壁を壊さないので費用も工事日数も短縮できますが、デメリットとしては、ドア枠の内側で5cm
      高さが3cm程度小さくなります。

  173. 9763 匿名さん

    玄関扉は共用部分ですが、錠は専有部分ですよね。
    この場合の工事費はどうなるんでしょうか。
    錠部分と鍵は区分所有者に支払ってもらうんでしょうか。
    当然鍵を特殊なものに交換する場合は区分所有者負担でしょう。

  174. 9764 匿名さん

    玄関扉を交換する場合は、錠部分も含めて共用部分の工事として
    修繕積立金から支出しているでしょう。
    厳密にいえばおかしいですよね。
    専有部分の工事に修繕積立金を充当するのは。
    拡大解釈すれば、専有部分の配管も規約に定めれば修繕積立金の
    充当は可能です。

  175. 9765 匿名さん

    標準管理規約第2章 専有部分の範囲
    (専有部分の範囲)
    第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分うあ、重都番号を付した住戸と
      する。
    2、前項の専有部分を他から区分する効能物の帰属については、次のとおりとする。
     一、天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
     二、玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
     三、窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まらないものとする。
    3、第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外の
      ものは、専有部分とする。

    (共用部分の範囲)
    第8条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるよおりとする。
    別表第2(共用部分の範囲)
    1、エントランスホール、老化、階段、エレベーターホール、エレベーター室、共用トイレ、
      億条、屋根、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペー
      ス、メーターボックス、(給湯器ボイラー室の設備を除く。)、ない外壁、界壁、床ス
      ラブ、床、天井、柱、基礎部分、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」
    2、エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、消防、防災設備、インターネット
      通信設備、テレビ共同受信設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、集合郵
      電受箱、各種の配線配管(給水管については、本館から各住戸メーターを含む部分、
      雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の
      附属物)
    3、管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫及びそれらの
      附属物。

  176. 9766 匿名さん

    >>9765さん
    >二、玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。

    玄関扉を交換する場合の経費は、錠部分は各区分所有者負担
    ということですか。

  177. 9767 匿名さん

    集合郵便受箱は専用使用権がありますが、通常の使用に伴うものは、
    各区分所有者の責任と負担でやることになっています。
    このメールボックスが壊れた場合の補修工事費はこの規定によれば
    区分所有者ということになりますが、それでいいんですよね。

  178. 9768 匿名さん

    錠の交換をより防犯性の高いものに交換するときは、当然
    各区分所有者の負担ということになりますが。
    ここは専有部分ですけど。

  179. 9769 匿名さん

    マンション管理をしていく中には、規定通りいかないアバウトな
    部分もあります。

  180. 9770 匿名さん

    しかし規定しておかないと、その時の理事によって対応が違うと
    トラブルになります。
    あれは間違いでしたとなれば、工事費の返還をしてもらわなければ
    ならなくなりますが、時効は1年か2年ですからね。

  181. 9771 匿名さん

    平成28年3月改正分の標準管理規約は玄関扉の交換はできません、
    扉の内側部分の塗装と錠前交換の費用は自己負担で出来ます。

  182. 9772 匿名さん

    機械式駐車場や自走式駐車場は共用部分ですが、
    専用使用権のあるものはその管理と責任はついてまわりますか。
    上の階からみずもれがしだした場合の対応は?

  183. 9773 匿名さん

    >>9770
    >あれは間違いでしたとなれば、工事費の返還をしてもらわなければ
    >ならなくなりますが、時効は1年か2年ですからね。

    1年か2年の時効とは何ですか?
    不当利得返還請求権の時効は10年だと思いますが・・・

  184. 9774 匿名さん

    一般的には管理組合の管理であり費用も組合負担です。故意の場あは別。

  185. 9775 匿名さん

    >>9773さん
    不当利得の返還請求時効は10年なんですか。
    ありがとうございます。

  186. 9776 匿名さん

    善意の受益者の返還義務

    善意の受益者は、その利益の存する限度(現存利益の範囲)において、これを返還する義務を負う(703条)。

  187. 9777 匿名さん

    >>9711さん
    私どもの長期修繕計画では、玄関扉の交換を管理組合として
    一斉に更新工事をするようになっていますけど。

  188. 9778 匿名さん

    玄関扉の交換ができないとなると、ボロボロになっても
    交換できないんですか。

  189. 9779 匿名さん

    玄関扉が不具合だったので、組合にいってやってもらったが、
    終わって何年か後に、あれは間違っていましたので、工事費を
    返還してくれといわれたらどうしますか。
    自分で負担するんだったら、少々の不具合は我慢したのに。
    これも不当利得の返還請求に該当するんですか。

  190. 9780 匿名さん

    う~ん!
    難しいですね。

  191. 9781 匿名さん

    >終わって何年か後に、あれは間違っていましたので、工事費を返還してくれといわれたらどうしますか。

    現実に、そんな事態はありますかね?

    仮に、そのような懸念があるなら以下の対応(予防策)を講じるだけの事でしょ。
    ・総会決議を経る事(当然議事録に記録する)。
    ・契約書を交わす事。

    将来発生する可能性があると認識出来る事故・病気・紛争等には、事前に対処しましょう。
    又、そのような感覚を磨きましょう。

  192. 9782 匿名さん

    今後は過去の管理組合運営に対して、悪徳管理会社、悪徳組合員(役員)
    の所業が炙りだされる日が来るでしょう。

    特に保険の問題に的を絞って精査して下さい。管理会社109の管理物
    件は要注意です。

  193. 9783 匿名さん

    >>9781さん
    例えば前の理事会では玄関扉の補修工事は管理組合が負担していたけど、
    理事会が代わり、専用使用権の管理は通常の使用に伴うものは、各区分所有者の
    責任と負担でやるものだから、今後は各人でやってくださいということになれば、
    同じ共用部分の補修工事なのに、差が出て不公平感がでてきますよね。
    その扱いはどうしますか。

  194. 9784 匿名さん

    マンション管理士の有資格者で有ればこの事実は見極めれ知識は有るでしょう。
    それをしないで悪徳組合員や悪徳管理会社の手助けをしているようでは本来の
    マンション管理士の役目を放棄していると認識しなさい。

    マンション管理士としてのプライドを持ちましょう。

  195. 9785 匿名さん

    1ヶ月前の工事は管理組合負担、今度は個人負担となりますよ。

  196. 9786 匿名さん

    以前のものは処分として処理すればいいけど、固いこと言えば
    それをするには全員の承認が必要となる。
    しかし、理事会で判断したものを返してくれとはいえない。
    それが5年とか6年前からとなると調査も難しくなる。
    それでは、全て管理組合が行いますといえば、修理が殺到する。
    難しいですね、マンションの管理は。

  197. 9787 匿名さん

    専用使用権のある共用部分としては玄関扉だけでなく、
    窓枠サッシの滑車の不具合、網戸、インターホン、熱感知器、配管、
    メールボックス、駐車場、ベランダ等いろいろありますからね。
    それらの補修工事費を一度管理組合として行えば、次もそうしなければ
    ならなくなる。

  198. 9788 匿名さん

    >>9784さん
    問題提起ですよ。
    私どものマンションでは対応はできています。
    そうでないマンションの方々への情報提供です。
    規定されていなければ規定すればいいし、あやふやな対応をしていれば
    改善しなければならないでしょう。
    これからの対応をどうするか検討すべきでしょう。

  199. 9789 匿名さん

    >>9784さん
    ここには今までいろんな情報を提供していますが、それは私どものマンション
    に対してのことではなく、そうした方がいいですよという情報の提供です。
    結果として悪徳管理会社や悪徳理事の手助けとかにならないようにとのことです。
    悪徳とかのことはあまり考えていませんが、一般のマンション管理や工事とかの
    管理についても、より効率的かつ安価でいい工事ができる手立てを提供して
    いるんです。
    私の信条はマンション管理にいかに貢献できるかのボランティ活動を行う
    ことですから。
    その為には、必要な出費も全て自前が当然と考えて行動してきましたから。

  200. 9790 匿名さん

    マンションの組合員のマンション管理士等にかけるしか方法はないでしょう。
    良いか悪いかは実行してからでも遅くは無いでしょう。確率は高いでしょうね。

    管理会社や、士業をしているマンション管理士、組合員の理解を得られる事が
    大事では有りますが。?

    これは、あくまで、悪徳管理会社、悪徳マンション管理士等、悪徳組合員対策です。
    ので誤解のないようにお願い致します。

  201. 9791 匿名さん

    >9790さん
    実行してしまってからでは遅いから対応策を立てた方がいいんではないですか。
    玄関ドアの補修工事を管理組合の経費でやってしまったら、次もやらなければ
    不公平ですよね。
    しかし、専用使用権のあるものは、通常の使用に伴うものは各組合員の
    責任と負担で行わなければならないとなっていますから。
    だから、その場合は個人負担で補修工事をすべきなので、規約に具体的に
    明確化しておいた方がいいんではないですか。

  202. 9792 匿名さん

    専用使用権のあるものを管理組合として工事等を
    すれば、次も同じようにしなければだめでしょう。
    あなたのは管理組合がしますが、別の者の工事はしませんでは
    不公平感がありますよ。

  203. 9793 匿名さん

    9791さんの仰る通り規約に設定しないで、その時その時の理事会の独断で
    総会に提案して普通決議で可決して行っているケースは意外と多いでしょう。

    うちのマンションでもこういった事例が多いです。規約を無視した状態で何でも
    組合員の最高の意思決定機関であるとの大義名分で総会の普通決議で可決され実
    行されている事例は有りませんか。再検証をしてください。

    例、ある重大な問題を規約に制定したいと言う理事長の案がいつも総会の案に提案
    され次期理事会に再検証との意見が付されて二転三転するうちに提案した本人や担
    当理事が勘違いして規約に設定したものとして取り扱うようになり、

    ある期の理事が、この案件は規約には制定されていない旨を、総会案と議事録で示し
    て無効であることが判明した。

    これは組合費用で修理等をする案で、かなりの組合員が組合費用で修理した後でした
    ので不公平といううことで規約を制定し直し、役員の攻めを避けました。

    やはり規約がマンションの管理では基本中の基本です。

    強行規定の事例はそんなに多い案件は有りませんので、総会の案件で、普通決議事項
    と特別決議事項は分けて議案の提出を提案致します。

  204. 9794 匿名さん

    >>9793さん
    専用使用権の管理に関しては、通常の使用に伴うものは、各区分所有者の
    責任と負担で行うようになっていますので、総会決議にかけられることは
    ないでしょう。
    例えば、玄関ドアの補修や窓枠サッシ、インターホン、メールボックス、
    熱感知器をだれがその補修費用を負担するかということです。
    この費用負担を細かく決めていないと、理事会によって組合負担であったり、
    個人負担であれば不公平感がでてきますので。

  205. 9795 匿名さん

    保存行為については各マンションは研究する必要があります。

  206. 9796 匿名さん

    保存行為の美名のもとに悪い組合員と悪徳管理会社の共謀により手抜き工事を、
    工事名を替えて組合費の無駄使いをされるとたまったものではない。

    あまりにもひどいので良心が痛み、これ等を内部告発した管理員を知っている。

    管理会社は非常に評判の良い大手の管理会社である。

  207. 9797 匿名さん

    管理規約、各種細則の全面改正のポイント
      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。

  208. 9798 匿名さん

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

  209. 9799 匿名さん

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

  210. 9800 匿名さん

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

  211. 9801 匿名さん

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  212. 9802 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

  213. 9803 匿名さん

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

  214. 9804 匿名さん

    <左右対照表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

  215. 9805 匿名さん

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

  216. 9806 匿名さん

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

  217. 9807 匿名さん

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右対照表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

  218. 9808 匿名さん

    各種使用細則については、全てない所も多いと思いますが、
    その場合は、管理会社に相談すれば、他マンションの細則を参考に
    させてもらえると思います。
    使用細則
     一般使用細則、理事会運用細則、駐車場細則、駐輪場細則、ゲストルーム細則、
     監視カメラ細則、植栽委員会細則、大規模修繕委員会細則、管理規約改正委員会細則
     等いろいろあります。

  219. 9809 匿名さん

    4) *左右対照表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

  220. 9810 匿名さん

    5) 会議の進め方

    *左右対照表が作成できていれば、会議は6回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右対照表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

  221. 9811 匿名さん

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

  222. 9812 匿名さん

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

  223. 9813 匿名さん

    *最後まで検討がされたら、左右対照表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右対照表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

  224. 9814 匿名さん

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

  225. 9815 匿名さん

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

  226. 9816 匿名さん

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

  227. 9817 匿名さん

    築10年、20年経過したマンションで、原始規約のままになっているマンションの管理規約
    については、まず、標準管理規約に近づける規約にするのが大切です。
    完成した規約・細則を今後改正したときには、改正した箇所が分かるように、2部シートに
    残し一部は、改正した箇所を赤字で記載しておくと分かりやすいと思います。

  228. 9818 匿名さん

    管理規約と各種使用細則の全面改正をやる時は、誰かがその進行役と事前準備をしな
    ければなりません。

  229. 9819 匿名さん

    規約集ができあがったら、これから入居してくる皆さんに配布しましょう。
    規約や細則を守りましょうといっても、それがなければできませんから。

  230. 9820 匿名さん

     今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
    の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
     今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
    をたてておく必要があります>

  231. 9821 匿名さん

    *収益事業に該当しない要件

    ①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
    ②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
     することによる「管理費の割増金」と考えられること。
    ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
     の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。

  232. 9822 匿名さん

    *モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

    ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
           全部収益事業として扱われる。
       募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
       使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

  233. 9823 匿名さん

    ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
       区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
       があれば許可する。
       貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
       渡す必要がある。

  234. 9824 匿名さん

    ケース3・・・全部非収益事業になる。
       区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
       募集は行わない。
       非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
       貸し出しを許可する。

  235. 9825 匿名さん

    *法人税
     年800万以下の所得に対し22%、800万超の場合は30%。
    *消費税
      1,000万超の場合だけ課税される。
    *延滞税
      納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間、7.3%、それ以降は、14.6%
    *無申告加算税
      納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。
      自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。

  236. 9826 匿名さん

    *区分所有者の同居家族等が利用する場合は、外部使用とはいえない。(従来通り)
    *賃借人が利用する場合は外部使用である。課税対象となる。

  237. 9827 匿名さん

    標準管理規約
      第15条(駐車場の使用)

    1.管理組合は、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。

    2.第1項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車
      場使用料を納入しなければならない。

    3.区分所有者が、その所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又
      は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

    4.賃借人が駐車場利用を希望する場合は、区分所有者が利用契約の当事者となり、
     使用料を負担するものとする。
     但し、区分所有者(賃貸人)の希望があれば、明け渡さなければならない。

  238. 9828 匿名さん

      管理費・修繕積立金の増税分については、値上で対処していくか、節約以外にその解決策は
     ありません。
      そこで、値上をする場合はどれぐらい値上をすればいいのかを、検討すべきですので、考え方
     等をここで述べてみました。

  239. 9829 匿名さん

     イ.「管理費の値上について」

       管理費は、1年ごとの必要な経費に充当されるものです。
       まず、各マンションの総会議案書の収支予算書をご覧になってください。できれば、3年~
      4年の費目ごとの推移表を作成すれば、より分かりやすくなると思います。

  240. 9830 匿名さん

       *管理費の支出の費目については、殆どが固定経費又は、電気料金や電話料でして、ほぼ
        固定経費に準ずるものが中心です。
        ある程度、変動する支出としては、小修繕費と予備費です。
         この費目については、毎年変動しますので、3年~4年の平均値で計算します。
        但し、小修繕費は築年数の経過とともに増加していきます。また、予備費についても、余裕を
        もって組んでいないと、いずれ足りなくなってきます。

  241. 9831 匿名さん

       *支出費目で消費税のかからないものは、次期繰越金です。
          予算書にはこの費目はありませんので、3年~4年の平均の数字でみてください。

  242. 9832 匿名さん

       *まず、総支出から次期繰越金の額を差し引いてください。
          予算書では、予備費が差額を吸収するので、支出の費目として繰越金はありませんので、
          収支予算書の次期繰越金の平均で算出されたらいいと思います。
        排水管の高圧洗浄とか5年の総合保険については、1年単位の費用に換算してください。
        これに対して、2%の消費税の負担がかかることになります。(10%になった場合)

           A.(支出総額-次期繰越金)×2%=経費増

  243. 9833 匿名さん

    ※1戸当り月の管理費の必要値上分
    経費増額÷戸数÷12ヶ月=1戸当り月の管理費の値上分

  244. 9834 匿名さん

     ロ.「修繕積立金の値上について」

       修繕積立金は長期修繕計画に基づいて、1戸当り月の必要額を計算します。
      しかし、長期修繕計画には全て網羅されていない部分もあります。
       又、専有部分にある、給水管・排水管の支管部分は、当然専有部分ですので、長期修繕
      計画には入っていません。

  245. 9835 匿名さん

       これについても、いずれ更新が必要になる時期が確実にやってきます。
       不具合が生じてきたら、各区分所有者がその責任と負担で実施しなければなりません。
       経年劣化による給排水管の更新工事については、保険の適用はありません。
       マンションをスラム化させないためには、修繕積立金の確保を行い、適切な工事をしていか
      なければなりません。

  246. 9836 匿名さん

       *区分所有者が単独でやらなければならない工事・補修
          ガスレンジ、給湯器、便座、換気扇、ガス管等は当然各人で取替等はおこないます。
          そして、一番の大物は、給水管と排水管の支管の交換です。これについては、かなり
         の経費がかかりますので、できることなら本管の更新の時に一緒にやれば効率的です。
          何故ならば、支管の交換より、それに伴う、床板とか背板を外したり、養生とかの経費
         の方が高くつくからです。それに、工事中の不便も1回で済みます。

  247. 9837 匿名さん

       *専有部分の給排水管の取替工事を、管理組合がやるようにするのが一番の方法ですが、
         そのためには、修繕積立金の値上が必要になってきます。

  248. 9838 匿名さん

    *消費税アップに対する考え方

     長期修繕計画(30年程度)の工事費の総額を計算してください。
     長期修繕計画がない時は、専有床面積から算出する方法もあります。
     その工事費の総額の2%が消費税アップに必要な金額となります。

  249. 9839 匿名さん

    マンションの高圧一括受電について
     戸別契約から高圧電力一括契約に変更することにより、電気料金を削減します。
      契約の変更で必要となる手続きや毎月の検針・請求業務・電気設備の保守管理業務は代行
     会社が電力会社に代わって行います。
      これからの新築マンションは、高圧一括受電方式に太陽光発電を組み合わせたものも多くな
     ってきます。

  250. 9840 匿名さん

      いずれ、高圧一括受電方式に切り替えるマンションも多くなると思います。是非この機会に
     高圧一括受電方式とは、どういうものかという概略を摑んでおいてください。

  251. 9841 匿名さん

      *従量電灯や低圧電流の契約も、電力の自由化の進展により、将来的には自由化の対象に
       なる計画も考えられます。
      ※現状は
         現在は、電力単価の高い従量電灯(低圧電流)契約で、各居住者が
        電力会社と契約をしています。

  252. 9842 匿名さん

      ※高圧一括受電になると
         すべての居住者と共用部分を一括して電力単価の安い高圧業務用電力で契約します。
        その際、電力会社所有の受電設備は撤去し、新たに専用の受電設備を設置します。
         使用電力量が多いほど、削減金額は大きくなります。
         削減率は、戸数や使用電力量により異なり、5%~10%です。(設備負担なしの場合)

  253. 9843 匿名さん

    *現在の借室電気室やその他の電気設備を撤去して新たに、高圧受電設備(キュービ
     クル)を設置します。借室内のトランス、電力メーター、サービスブレーカ等
     キュービクルを設置するスペースが必要となります。

  254. 9844 匿名さん

    *導入後は、共用部分・専有部分共一括して、業務代行会社が電力会社に支払うことになり
      ます。専有部分の検針・請求代行、設備の保安管理業務は、業務代行会社が行うこ
      とになります。全体部分は、電力会社が検針し、請求を代行会社に行います。

  255. 9845 匿名さん

      ※導入にあたって
         まず、住民アンケートや説明会を実施します。
        そして、総会決議で導入するかどうかの決議をとります。導入だけの場合は、普通決議。
         但し、規約に変電室の利用に電力会社名が記載されている場合とか、キュービクルの
        設置場所を特定し会社名を規約に明記する場合は、特別決議が必要となります。
         但し、決議されても、マンションの全戸から、解約届や新規の申込書を集めなければ、
        受電設備の工事はできません。(一括受電切替同意書)

  256. 9846 匿名さん

         50戸程度以上のマンションが対象になります。
         オール電化マンションや深夜電力を使用しているマンションは対象外となります。
         マンション設備に、電気室(借室)、キュービクルがあるとか設置場所があることが条件です。

  257. 9847 匿名さん

         契約期間内での解約はできません。解約金が発生します。
         契約期間中、各戸単位での電力会社の戸別契約の変更はできません。
         3年に1度、1時間程度法定点検のため停電が発生します。
         5年~10年の最低契約継続期間があります。

  258. 9848 匿名さん

       *価格が安いだけでなく、安定供給、事故時の対応、先々の保証等も含め検討すべきだと
         思います。又、電力料の収支報告も提案してもらうべきでしょう。
       *代行会社の倒産対策としては、電力会社の電気のストップはないだろうし、裁判所としても他の
        代行会社に継続していく方法を取るという見解が一般的です。

       *業務代行会社は、数多くありますので、導入の際は、数社の説明会の開催が必要です。

  259. 9849 匿名さん

    別スレに高圧一括受電のスレがありますが、相談や質問は
    できない雰囲気になっています。

  260. 9850 匿名さん

    次に電子ブレーカーについて書き込みをしてみます。
    電子ブレーカーの交換で電気の基本料金が大幅削減できます。
       20年以上前から、マンションで取り入れられまして、現在も急成長を続けています。
       電気料金の値上げが予想されていますが、その対応策として、電子ブレーカーの交換や
      高圧一括受電を取り入れ、経費の削減を検討しているマンションが増えてきております。

  261. 9851 匿名さん

       これは、マンションの共用部分の動力200Vの基本料金を削減しようというものです。
         (エレベーター、給水ポンプ、排水ポンプ、機械式駐車場、集会室のエアコン等)

  262. 9852 匿名さん

       通常のブレーカーと電子ブレーカーがあります。電子ブレーカーは、普通のブレーカーが切
      れる電流容量よりも数倍の電流を規定時間まで流せます。
       電子ブレーカーを取り付けて、負荷設備契約を主開閉契約に切り替えると、かなり電気
      料金の削減ができます。削減率は40%以上ともいわれています。。

  263. 9853 匿名さん

      *多くのマンションが低圧契約になっています。低圧電力契約には契約方式が2通り
       あります。

       1)負荷設備契約
          EVなどの動力設備に必要な電力の合計を、契約容量とするのが負荷設備契約です。
          契約容量の決め方は、共用部にある200Vの設備の総合計から算出されます。

  264. 9854 匿名さん

       2)主開閉器契約(ブレーカー契約が必要です)

          設備の容量に係らず、実際に機械が稼働している時に流れる電流値をもとに契約容量
         が決められます。
          負荷設備契約よりも、契約容量を下げることができますので、電気基本料金の削減が
         可能となります。
          ブレーカーの容量を小さくすることにより基本容量が小さくなり、基本料金が安くなります。

  265. 9855 匿名さん

       *ブレーカー交換費用としては、管理会社経由で40万円程度というところです。

       *ブレーカーの保証期間は7年ですが、耐用年数は15年以上あるとのことです。

       *6年以内に償却できるマンションが導入条件となりますが、導入する前に調査が行われます。
        (無料)。これに合致する所が設置対象になります。(例)41種類のブレーカーから選択します。

       *ランニングコストは一切必要はありません。

  266. 9856 匿名さん

      ※電子ブレーカーの設置については、低圧電力のマンションが対象となります。

  267. 9857 匿名さん

    電子ブレーカーのメーカーとしては、ジェルシステムが
    一番実績はあるようです。

  268. 9858 匿名さん

    保存行為については、皆さん方のマンションではどのように
    対応されていますか。
    又、規定を設けていますか。

  269. 9859 匿名さん

    保存行為については、急を要する者は理事長権限で、急をようしないものに
    ついては理事会決議ということになっています。

  270. 9860 匿名さん

    専有部分内の共用部分で、ガラスや網戸は専有部分の責任と
    負担でできるようになっています。

  271. 9861 匿名さん

    保存行為の具体的説明をお願いします。曖昧で悪徳組合員、管理会社の温床。

  272. 9862 匿名さん

    「標準管理規約第21条」改正   2017年8月29日

    現行規約

      1.敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うも
        のとする。但し、バルコニー等の管理のうち通常の使用に伴うものについては、専用使用権を
        有する者がその責任と負担においてこれを行なわなければならない。
      ※バルコニー等の管理には、バルコニー、玄関扉、サッシ、網戸、ガラス、ルーバル、専用庭含む
        メールボックスの鍵の交換は通常の管理に該当するので、専有使用権者が負担するのが原則

  273. 9863 匿名さん

    今回の改正規約
      1.敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うも
        のとする。但しバルコニー等の保存行為(区分所有法第18条1項但書の「保存行為」をいう。
        以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任
        と負担においてこれを行わなければならない。
      ※改正前は第21条1項但書による例外規定の対象は、「管理」でしたが、改正規約により「保存
       行為」に変更されました。

  274. 9864 匿名さん

    現行規約通り改正なし。
      2.専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理
        として一体として行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
      ※対象となる設備としては、配管と配線がある。但し、費用の負担については明記されていない。

  275. 9865 匿名さん

    3項以降追加条項

      3.区分所有者は、第1項但し書きの場合又は予め理事長に申請して書面による承認を受けた
        場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行う事ができない。但し、専有部分の使用
        に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が
        緊急を要するものであるときはこの限りではない。
      ※台風でガラスが割れた場合等の緊急保存行為がこれに該当

  276. 9866 匿名さん

      4.前項の申請及び承認の手続きについては、第17条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定
        を準用する。但し同条第5項中「修繕等」とあるのは「保存行為」と第6項中「第1項の承認を
        受けた修繕等の工事後に当該工事」とあるのは、「第21条第3項の承認を受けた保存行為
        後に、当該保存行為」と読み替えるものとする。

  277. 9867 匿名さん

      5.第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該
        保存行為を行った区分所有者が負担する。
      ※緊急保存行為や理事長の承認を得て保存行為を行う以外の、保存行為を行った場合の費用
        は専有使用権者が負担する。

  278. 9868 匿名さん

      6.理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用
        部分等の必要に保存行為を行う事が出来る。
      ※費用の限度額を明記しておくことが必要です。例えば、1ヶ月の管理費の範囲内とか。

  279. 9869 匿名さん

    「コメント」

     第21条第1項
       管理者は共用部分並びに敷地及び付属施設を保持する権利を有し義務を負う。
     第21条1項但書
       バルコニー等(バルコニー、ルーバル、玄関扉、窓枠・サッシ、窓ガラス、網戸、専用庭)につい
      てその保存行為のうち通常の使用に伴うものは、専用使用権を有する者がその責任と負担で行
      わなければならないと規定されています。
       バルコニー等の保存行為は、各区分所有者がそれぞれ行う事が出来るとされているところ(第
      18条1項但書)、法18条2項は規約で別段の定めをすることができると規定しており、その別段
      の定めが第21条但書です。
       18条1項では、保存行為の負担については定めておらず、「できる」として行為の可否につい
      て定めているにすぎません。

  280. 9870 匿名さん

       改正前は第21条1項但書による例外規定の対象は、「管理」でしたが、改正規約により「保存
      行為」に変更されました。
       管理とは、①物の経常又は効用を著しく変える変更、②変更にあたらない利用・改良、③物の
      現状を維持する保存行為を含みます。
       改正前の規約によれば、通常の使用に伴う改良行為も専用使用権者の責任と負担だったの
      に対し、改正後の規約では、通常の使用に伴う現状維持行為だけが専有使用権者の責任と負
      担になったといえます。

  281. 9871 匿名さん

      第1項及び第3項は、法18条1項但書において、保存行為は各共有者がすることができると決
      められていることに対し、同条2項に基づき規約で別段の定めをするものである。

      第3項但書は、例えば台風等で住戸のガラスが割れた場合に、専有部分への雨の吹込みを
     防ぐため張り替えるケースがあります。
      専有部分のガラスが割れた場合の費用の負担は、緊急保存行為は管理組合負担とされてい
     ますが、通常の使用に伴う保存行為は区分所有者負担とされています。第21条5項

  282. 9872 匿名さん

      第5項は、法第19条に基づき規約で別段の定めをするものである。
      承認の申請先は理事長であるが、承認、不承認の判断はあくまで理事会によるものである。
      (第54条第1項第五号参照)

  283. 9873 匿名さん

      第6項では、災害等の緊急時における必要な保存行為について理事長が単独で判断し、実
     施できることを定めています。
      給水排水管の補修、共用部分等の被災箇所の点検破損個所のあくまで小修繕が対象です。

  284. 9874 匿名さん

      保存行為を超える応急的な修繕行為については、総会の開催が困難な場合は理事会で対応
     することができるとしています。第54条1項第十号及びコメント54条関係①参照
      しかし、理事会の開催も困難な場合は理事長単独で判断できる規約も必要です。
      その場合は費用の限度額についても予め定めておくことも考えられます。

  285. 9875 匿名さん

      平時における専用使用権のない敷地又は共用部分の保存行為について、理事会の承認を
     得て理事長が行えることや少額の保存行為であれば、理事長に一任することを規約に規定し
     ておくことも必要です。駐車場の管理は、管理組合がその責任と負担で行います。

  286. 9876 匿名さん

    保存行為については、管理費で対応をする範囲で行う小修繕です。
    修繕積立金の取り崩しについては、事業計画を立て総会の決議が
    必要となります。

  287. 9877 匿名さん

    要するに理事会で新規の工事はできないということです。
    あくまで単なる補修工事です。
    改良工事とかは普通決議が必要となっていますし、修繕積立金の取り崩しも
    総会の決議が必要となっています。

  288. 9878 匿名さん

    マンション管理については、各マンション落ち着いてきたと
    いうことでしょうね。
    質問がなければ情報の提供をして、10,000スレになったら、
    ここから去りましょう。

  289. 9879 匿名さん

    突然の大地震等にそんなことは通用しません。理事長が規約や法令に
    従う対応を考えている間に被害は拡大する。

    こんなときは本能的に住民の安全と今後の事を瞬時に判断できるリーダ
    ーが必要です。

    うちのリーダーは管理員でした、理事長は右往左往で何もできないの
    で日頃の管理をしている事情に詳しい管理員に従いました。

    後で、結果の検証委員会が今後の危機対応の糧にする為に報告書を作成
    しましたが、

    法令や規約に反する対応らしき事例は見受けられたけれども、マンション
    にとっては最良の対応であるとの総合評価をしています。

    管理員曰く、第一に住民の安全策と避難場所の確保、ライフラインの最小限
    の確保等。を重視したとの説明でした。

  290. 9880 匿名さん

    >>9879さん
    保存行為の改正は、全国のマンションに対しての指針です。
    たまたまおたくには素晴らしい管理員さんがおられたからそうされた
    のだと思いますが、理事長が判らなければ、管理員に聞きながら
    行動をすればいいのです。
    避難誘導等に関しては、一般組合員でも管理員でも構いません。
    ただ、建物設備の維持保全に関する事項については、理事長判断で
    なければならないと思います。
    修繕積立金の管理は組合員の積立金ですので、管理員がする訳には
    いかないでしょう。

  291. 9881 匿名さん

    規約や法に違反しているものもあったのに、それを管理員に
    任せるというのはおかしいですね。

  292. 9882 匿名さん

    ペーパーマンション管理士には何も解りませんよ。お書物を勉強して下さい。
    大地震時の対応などは命がけですよ。法令や規約どころの騒ぎでは有りません。

    知識自慢のマンション管理士の理事長は組合員に向かって小田原評定みたいに
    なり災害が拡大していくことを知らないで指揮を執っていた。

    対応は順番を間違い次から次へと拡大していった。日頃から身体と手を動かす
    訓練を怠ってはならない。

  293. 9883 匿名さん

    大地震時の対応に修繕積立金の事など考えるはずがありませんよ。
    耄碌したような表現はしなさんない。

    あなたはそれでもマンション管理士等ですか。疑います。

    大地震等は、最大級の緊急対応ですよ。バカ理事長や役員や管理会社の間違
    いには従いません。

    怒鳴り散らすくらいの意気込みがないと大地震等の緊急対応などはできません。

  294. 9884 匿名さん

    9881さんみたいなマンション管理士がいるからマンション管理士の信用を失うのだ。
    回答は、マンション管理士等がするスレですよ。

    大地震時の緊急対応時に規約や法令よりも優先されるべき事の方がおおいですよ、アホ。

  295. 9885 匿名さん

    大地震等の緊急対応時に修繕積立金や、規約や法令の事などは考えませんので、
    管理のプロを自認するマンション管理士等であれば大地震等の緊急対応時のみ
    に話題を絞ってご説明て下さい。

  296. 9886 匿名さん

    >>9884さん
    何事にも指針となるものがなければなりません。
    緊急時にはまず避難が優先されるべきです。そのリーダーシップを取るのは
    だれでもいいんです。管理員でも一般組合員でも賃借人でも。
    次に非難ができ少し落ち着いてきたら、どうやってマンションの補修工事を
    するかを考えていかなければなりません。
    あなたのいうのは避難誘導の段階までです。
    もしあなたのいう管理員の行動と全く同じことを理事長がしたらそれは認めますか。

  297. 9887 匿名さん

    >>9884さん
    あなたのいう素晴らしい管理員が、てきぱきと行動を取り、勝手に
    業者に工事の発注をしたらどうしますか。
    それをするのは理事長なんですよ。管理員がそれができる筈はありません。
    理事長に知識がなければ、管理員とかに聞いてから判断すればいいんです。
    大震災のときに規約や積立金のことは考えられないといいますが、それを
    考えてやるために、規約の改正があるんです。
    あなたがやれるのは、災害直後の避難誘導だけです。

  298. 9888 匿名さん

    それにね、いざという時にはマンションには以前理事長や理事を経験した者や
    建設関係の者、法律家等もいますよ。
    管理員が出る幕はありません。
    だからまとめ役は理事長がしなければまとまらないのです。
    当然理事長に能力や行動力がなければ、理事長と一緒に組合員の誰かが動く
    ことになります。
    そして、最終的には規約がものをいうのです。
    こんな基本的なことが判らずに、管理員でないとできないとかいっているようではね。
    だから国交省は災害時の対応の規約改正をしたんです。
    まず規約改正から先にしとくべきです。

  299. 9889 匿名さん

    >>9882さん
    大震災の対応の経験が管理員にはあったんですか?
    避難誘導と避難所への案内ぐらいがまず先決です。
    マンションには救援物資がとどきませんからね。但し前もって行政に
    マンションを避難場所として申請しておけば、救援物資は届きますが。
    それからは補修工事になりますが、工事をするのは行政機関や病院とかの
    公共性のあるところが優先されます。
    マンションの工事は最後になりますからね。いくら知っている業者がいる
    からといって優先的にはできないのですよ。分かってます?
    それを踏まえて復旧に向かって努力していかなければならないのです。
    それを管理員ができますか。権限もありませんよ。

  300. 9890 匿名さん

    マンション内でも復旧をどうしていくかは揉めるでしょう。
    だから規約という印籠が必要なんです。

  301. 9891 匿名さん

    管理員がするのは、緊急時の避難誘導だけです。
    後は身障者や老人で避難できない者がいるかどうかの確認ぐらいです。
    勿論これも理事長にいって、人を集め救助に向かうことをやるべきです。
    全て管理員は理事長の補佐とかアドバイスしかできません。
    それ以降の建物設備の維持に関しては、理事会が対応します。
    理事会が開催できなければ理事長に権限を与えるべきです。それが規約です。
    当然復旧工事になれば、専門委員会の立ち上げも必要でしょう。
    管理員がするのは、その連絡係でしょう。
    マンションの管理は区分所有者が自分の財産を守るためにやりますから。

  302. 9892 匿名さん

    >>9884さん
    付け加えますが、大震災時の対応については、東北大震災の経験から
    大きなことを学びました。
    建物の損壊は建物でどこが破損が激しかったか、災害復旧支援金の
    申請の仕方や、保険会社への対応の仕方等を。
    救援物資のマンションで受給する方法とかも。
    災害直後のロビーで各戸から食料やガスボンベを集めて、一緒に食事を
    することによる住民の安心を図る行為とかも。
    それから、落ち着いてからの補修工事や復旧工事のやり方等も。
    連絡がつかない場合の対応の仕方も含めてね。

  303. 9893 匿名さん

    「大規模地震に備えて、いまできること」
     実際、大震災を経験された中での貴重な内容でしたので、参考にすること大なるものがありました。
     尚、この内容は、セミナーと「東日本大震災のマンション相談事例」を参考にまとめたものです。

     大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
    が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
    でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
    は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。

     又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
    をえないところが殆どだとのことでした。
     ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
    トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
    り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。

  304. 9894 匿名さん

     又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
    給されなかったということでした。

     新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった
    ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。
     又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの
    ことでした。

  305. 9895 匿名さん

     地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ
    ンは、より大変だったといわれています。

     保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ
    の対策も考えておく必要があります。
     より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ
    等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため)

     査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日
    にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価
    になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。

  306. 9896 匿名さん

    ※罹災証明を取る場合、半壊の場合は、課税証明と住民票が必要になるが、
     個人情報を組合が管理することになるので、実際は取れないとこも多かった。
     全壊の場合は、全員に支給されるので問題はない。

  307. 9897 匿名さん

      *住宅の応急修理制度の活用

         これは、災害救助法に基づき、住宅の応急修理制度が定められており、現に援助を必要と
        する者に対して支援されるものです。
         住家が半壊し、自らの資力では応急修理することができない場合に支給されるもので、1
        世帯当たり52万円の範囲で、居室・炊事場・風呂・トイレ等の修復を行い、居住する場所を
        確保するものです。
         共用部分の場合は、専有部分が条件に合致すれば適用されます。

  308. 9898 匿名さん

      *2棟の建物がエキスパンションジョイントでつながり、1棟だけがひどく損傷した場合の対応

        ここの事例では、東棟は大破、南棟はほとんど損傷がなかったとのこと。管理規約は、単棟型
       であったため、管理組合として一体として工事をすべきとの主張もあったが、各棟の損壊程度の
       温度差が起因して意見がぶつかり、まとまりがなく合意形成に至らなかった。

        しかし、築14年目で大規模修繕工事の時期であったので、震災復旧工事と一緒にするという
       ことになり、被害の少なかった南棟の住民が、被災支援金のうち100万円を各世帯が拠出しよ
       うということになり、解決しました。ただ、片方だけの建替えの場合だったら、資金面で南棟の了
       解をえることは不可能だろうといわれていました。
        被災支援金は、管理組合に支払われるものではなく、各戸の住民に直接支払いがされます。

  309. 9899 匿名さん

     ※大震災に備えて、いまやらなければならないこと
        *防災グッズの準備、防災マニュアルの作成
        *名簿の整理・・・・電子以外に書面でもみれるようにしておく
        *防災訓練の実施
        *地域避難所としての申請をしておく
        *大震災時の対応の仕方・・・仙台や神戸の実際例を参考にする

  310. 9900 匿名さん

    神戸淡路大震災、東北大震災、熊本地震を経験されたマンションにお住まいの
    皆さん、経験談を是非書き込みをしてください。
    皆様の貴重な体験が全国のマンションにお住まいの皆様に必ずやプラスになる
    と思いますので。

  311. 9901 匿名さん

    管理会社のフロントの皆さんは、交替で自分の管理会社が管理を委託
    しているマンションの災害復興の応援にいかれたので、経験はあると
    思います。

  312. 9902 匿名さん

    保存行為に関する規約の改正は是非やっておいてください。
    いざという時の大きな指針となりますので。

  313. 9903 匿名さん

    いい情報をありがとうございます。

    参考になります。

  314. 9904 匿名さん

    何か質問ありませんか。
    なければ情報の提供をしますけど。
    今までに作った資料が目茶苦茶ありますので、それをここに
    書き込むとすぐに10,000を超えてしまいます。
    できれば、情報提供だけでなく、最後は質問に答えたいのですが。

  315. 9905 匿名さん

    震災時の対応をどうするかの検討をしておくべきです。
    理事会が開催できなかったときの対応とか、理事長だけでの
    対応も。

  316. 9906 匿名さん

    東北大震災のセミナーは勉強になりました。
    是非参考にしてください。

  317. 9907 匿名さん

    今回の改正規約
      1.敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うも
        のとする。但しバルコニー等の保存行為(区分所有法第18条1項但書の「保存行為」をいう。
        以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任
        と負担においてこれを行わなければならない。
      ※改正前は第21条1項但書による例外規定の対象は、「管理」でしたが、規約改正により「保存
       行為」に変更されました。

  318. 9908 匿名さん

    現行規約通り改正なし。
      2.専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理
        として一体として行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。

  319. 9909 匿名さん

      3.区分所有者は、第1項但し書きの場合又は予め理事長に申請して書面による承認を受けた
        場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行う事ができない。但し、専有部分の使用
        に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が
        緊急を要するものであるときはこの限りではない。
       ※台風でガラスが割れた場合等の緊急保存行為がこれに該当

      4.前項の申請及び承認の手続きについては、第17条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定
        を準用する。但し同条第5項中「修繕等」とあるのは「保存行為」と第6項中「第1項の承認を
        受けた修繕等の工事後に当該工事」とあるのは、「第21条第3項の承認を受けた保存行為
        後に、当該保存行為」と読み替えるものとする。

      5.第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該
        保存行為を行った区分所有者が負担する。
      ※緊急保存行為や理事長の承認を得て保存行為を行う以外の、保存行為を行った場合の費用
        は専有使用権者が負担する。

      6.理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用
        部分等の必要な保存行為を行う事が出来る。

  320. 9910 匿名さん

    保存行為の規約改正はやってても邪魔にはならない。
    いざという時の為に、是非追加しておいてください。
    簡単です、現在の規約に追加するだけでいいんですから。

  321. 9911 匿名さん

    >>9428 [2018-07-14 10:27:05]
    >>9748 [2018-07-18 20:15:15]
    >>9863 [2018-07-21 21:51:39]
    >>9907 [2018-07-23 21:53:14]

    表現を変えただけであり、内容的には改定前と同じです。

  322. 9912 匿名さん

    さあ、立派な規約は出来ました。それを実行する指揮者をどうするか。
    指揮者によっては、立派な規約も役に立たない事の方が多いでしょう。

    大災害などの話をすると妄想だと軽んじられる事が多かったのですが、
    最近はそうでもないようなご時世である。

    阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本大震災、今度の西日本大災害、

    最近では日本では考えられなかった竜巻、等々の災害対策が必須管理事項になった。

    私の経験談を一言、私のマンションで大型ですが、築30年の10階建ですが、
    大地震発生と同時に管理員は6機のエレベーターを一階に降下させ停止しました。

    ところが理事長にエレベーターで降りたいけ来ないとの住民の苦情を受け、
    管理員に命令してエレベーターを稼働させた。

    管理員は反対したが、指揮者の命令には従わなければならず、従ったようです。
    その直後事故が発生しました。

    エレベーターは最近の機能は有りません。その他、管理員の災害時の緊急対応を
    指揮者が変更したので二次災害が多発した。

  323. 9913 匿名さん

    >>9912さん
    管理員がエレベーターを止めた行為は正しいと思います。
    しかし、その後に理事長に事情を説明すべきでしたね。
    そして、理事長を説得することも必要です。
    管理員の判断でいつまでエレベーターを停止しておくかも問題です。
    大地震の時には、エレベーターの点検にはなかなかきてくれません。
    官公庁や病院、デパートや大手ビル等が優先されます。
    それにエレベーター内に閉じ込められた者がいる等が優先されます。
    エレベーターを点検なしに再稼働するのもその判断は難しいのでしょうが。

  324. 9914 匿名さん

    >>9911さん
    内容を読み直して若干変えただけですよ。
    殆ど変らなくてもいいじゃないですか、わたしでさえ一度書いた前のレスを
    読み直すことはありませんが、良く読まれているんですね。
    ありがとうございます。
    何か問題点やコメントに間違いや修正した方がいいというものがあれば是非
    書き込みをして教えてください。
    そうすることによって、よりよい規約ができあがっていくと思いますから。

  325. 9915 匿名さん

    【マンションの新たな管理ルールに関する検討会報告書 平成27年3月】

    <考え方>
    (抜粋)
    4.一方、現行の標準管理規約は、区分所有法の規定を踏まえ、共用部分の管理(保存行為を含む)について「管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする」(規約第21 条)と規定した上で、同条第1 項のただし書きにおいて、「バルコニー等(の専用使用権のある共用部分)の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担」の主体となる旨を規定している。【区分所有法の「保存行為」については、「共用部分の現状を維持する行為」と一般に解されているところ、この「管理のうち通常の使用に伴うもの」は、「保存行為」の範囲内のものを指していると考えられる】が、その対応関係は、標準管理規約及び同規約コメントにおいては、明確にされていない。
    さらに、「管理のうち、通常の使用に伴うもの」の例示が、同規約コメントにおいて「バルコニーの清掃や割れた窓ガラスの入れ替え」とのみ解説されており、どのような点検、修繕等がその対象であるかが明確ではない。このため、前述の論点である修繕に係る理事会承認の規定を整備しても、【各所有者が保存行為を超える修繕等まで、規約第21 条第1 項ただし書きの「管理のうち、通常の使用に伴うもの」と誤解して、修繕した結果、他の共用部分に悪影響を与える等により係争になるおそれがある。】

  326. 9916 匿名さん

    >>9914 さん

    >>9911 は、条文の話です。

  327. 9917 匿名さん

    http://www.mlit.go.jp/common/001202416.pdf
    まとめです。コメントも必要ですか、?

  328. 9918 匿名さん

    9917さん
    そういうものは何回も読んでますよ。
    ただ、ある程度はまとめないと、そのまま理事や組合員に渡しても
    読む者はいないでしょう。
    規約の改正をするときに議案書にそのまま全てを載せますか?

  329. 9919 匿名さん

    >>9917さん
    規約を改正するときは、一人だけが分かっていて総会の議案として
    提案するものではないんですよ。
    それを組合員が理解して、継続してその対応をしていかなければならないんです。
    だから、マンションの新たな管理ルールの見解やコメントも、できるだけ
    分りやすく、事例をあげながら議案を作成し、説明をしていく必要があるのです。
    一人でやるんなら、そのまま追加条項だけ議案として提案するだけでいいでしょう。

  330. 9920 匿名さん

    標準管理規約も読まないのにプラスコメントまで添えてもさらに読みません。
    自己満足をしているだけでしょう。

    質問には短文でまとめて回答した方が解りやすいです。プライドを傷つけてす
    みません。

  331. 9921 匿名さん

    >>9920さん
    あなたは指摘するのはいいんですが、私に対してではなく皆さんに
    対して書き込みをするようにしてください。
    何をいいたいのかを書き込みをしてください。私に対してではなく
    みなさんに対してですよ。
    そうでなければ、私の書き込みを読まれた方はそのように受け取られ
    ますので。

  332. 9922 匿名さん

    2017年7月に標準管理規約が改正されました。
    3項から6項を追加しましただけで議案書に載せて終わりですか。

  333. 9923 匿名さん

    ここで書き込みをするということは、質問するか、質問に答えるか、情報の提供を
    するか、もしくは、書き込みに対して自分の考えを書き込むかでしょう。
    勿論間違っていたり、修正をしたり、補足することがあれば書き込みをするでしょう。
    それ以外の単なる批判や個人攻撃はここでは何のプラスにもなりません。
    皆さんに知って欲しいというのなら、それを目的として書き込みをすべきです。

  334. 9924 匿名さん

    知っていることは書き込みをして、皆さんに教えてあげることが
    必要です。
    そのために、貴重な時間を割いてここにきているんですから。

  335. 9925 匿名さん

    皆さん方のマンションでの広報活動はどうされていますか。
    回覧板、掲示板、各戸配布、ネット等いろいろあります。
    管理会社が作成してくれるのは、理事会議事録程度のものではないでしようか。
    理事会の誰かが(理事長がいいと思います。)自分でいろんな問題点等や情報
    の提供をすることが大切です。

  336. 9926 匿名さん

    ただ理事長が情報とかをながすには、時間と知識が
    必要にはなりますが。

  337. 9927 匿名さん

    今までここに提供している情報等を広報に活用していけば
    いいんですけどね。

  338. 9928 匿名さん

    ※管理員の仕事
    ①受付業務・・・・各種使用申し込みの受理 組合員の異動届けの受理、管理規約の閲覧、共用部分
              の鍵の管理と貸し出し、備品の管理・引越し業者に対する指示
    ②点検業務・・・・外観目視点検、照明の点検、無断駐車の確認、諸設備の点検
    ③立会い業務・・・・外注業者の業務の着手 履行の立会い
    ④報告・連絡業務・・・・管理会社の文書の配布又は掲示、各種届出、点検結果、立会い結果の報告
    ⑤その他・・・簡単な清掃と整理、駐輪場の整理、球切れ交換等

  339. 9929 匿名さん

    管理員がマンション管理の中枢にいてはだめ。
    あくまで縁の下の力持ちでなければね。

  340. 9930 匿名さん

    管理員はあらかじめ決められた日常業務を遂行するのが仕事であり、管理の中心にはなり得ません。もし、管理員が管理の中心になっている(ように見える?)としたら、現場に丸投げのダメ管理会社と他人任せで物言わぬ管理組合の組み合わせだからそうなるのだと言えます。

  341. 9931 匿名さん

    丸投げだとしても、最終決済をするのは理事長だね。
    理事長印の押印されていない出金の出費はありえない。

  342. 9932 匿名さん

    *増圧直結方式
      メリット
        水道本管から新鮮な水が直接供給できる。
        水質検査不要、衛生管理が不要
        受水槽、ポンプの設置不要

      デメリット
        停電時やポンプの故障時は中高層階では給水できない。
        増圧ポンプの保守点検等メンテナンスが必要
        渇水の減圧給水時には、水の出が悪くなる。
        夏季の使用量が多い時期は水圧低下が起こる可能性がある。
        増圧給水ポンプの清掃点検及び維持管理費用が必要

  343. 9933 匿名さん

    やはり高置水槽より増圧直結方式の方がいいのかもしれない。
    停電や故障のときは困るけど。
    使用量が多い夏場の水圧低下も問題ではあるが。
    いつものような水圧は期待できないんだね。

  344. 9934 匿名さん

    大規模修繕工事の進め方について、何か聞きたいことは
    ありませんか。
    もうしばらくするとここを引退しますので、今だったら、
    知っていることを真剣にお答えします。

  345. 9935 マンション管理士試験上位合格者

    >>9934 匿名さん
    大規模修繕など瑣末な話である。
    とっとと引退するが良かろう。

  346. 9936 匿名さん

    元気だったんですか。
    おたくのマンションと違って、うちのマンションは周期的に大規模修繕工事や
    大型設備の更新工事を計画化していますのでね。
    借り入れをするといっても、返済しなければならないのが理解できないようですが。
    あくまで、step by step で steadily にがモットーです。

  347. 9937 匿名さん

    今時修繕積立金が月1万円以下のところはないでしょう。
    だったら、後2,000円とか3,000円値上げすれば、殆どの工事ができますよ。

  348. 9938 匿名さん

    >>9937
    マンション管理新聞の見出し調べて見ろ

  349. 9939 匿名さん

    お宅は管理費、修繕積立金、駐車場・駐輪場使用料を合計して
    毎月及び年間いくら管理組合に支払っていますか。?

  350. 9940 匿名さん

    管理費と積立金が12,000円、駐車場使用料が1万円です。
    積立金残高がかなりあるので、工事に関する費用の心配はありません。
    専有部分の配管も管理組合としてやれます。

  351. 9941 匿名さん

    私のマンションは月額、管理費5000円、修繕積立金6000円、駐車場使用料8000円
    月額1戸当たり19000円です、

    総戸数512戸月額で9.728.000円×12で年額116.736.000円は組合の
    安定収入です、

    駐車場使用料は一般会計へ繰り入れてその剰余金が大体年額20。000。000円を修繕積
    立金へ繰り入れております。

    2回目の大規模修膳時期ですが資金手当ては充分です。

    マンション管理会社やマンション管理士等の意見は修膳積立金の値上げを指導されましたがそ
    の根拠があいまいで従いません。

    駐車場使用料を無料にしても資金手当ては必要ないとの意見も出ています。

    第1回の大規模修繕も管理会社の見積金額より200。000。000円も安くで大手のゼネ
    コンに責任施工で行いました。

    工事完全な仕上がりで定期的点検もしてくれます。勿論管理会社やコンサルは必要は有りません。

  352. 9942 匿名さん

    >9941さん
    管理費は日常の必要経費ですので、積立金とは別物です。
    第1回目の大規模修繕工事費は、500戸の大型マンションですので
    戸当り80万円として4億円の工事費というのが相場でしょう。
    見積金額より2億円も安くなったというのはその見積もりはなんだつた
    んでしょうね。
    やはり500戸の大型マンションであれば、設計コンサルタントを雇い、
    共通仕様書(同じ修繕個所、同じ仕様、同じ平米、同じ材料)で相見積を
    取った方がいいと思います。
    責任施工方式というのは、所謂丸投げですからね。見積金額も競争が
    ないので比較のしようがありません。

  353. 9943 匿名さん

    500戸の大規模マンションで相見積をとらないのが不思議ですね。
    業者と何か関りがあるんでしょうか。

  354. 9944 匿名さん

    愛見積もりは取るのは常識ですから書かなかった。
    マンションの構造や、設備はまちまちである。

    余計な事ですが委員会のメンバーは各専門知識の
    保有者が居住しております。

  355. 9945 匿名さん

    建物設備の維持保全については、大規模修繕工事だけではありません。
    大型設備の更新工事が築25年以降は発生してきます。
    玄関扉、サッシ、消防設備、給水設備、エレベーター、給排水管、特に
    専有部分の配管の更新工事も管理組合として検討しなければならなくなります。
    そう考えますと、修繕積立金6,000円と駐車場使用料月1戸平均3,300円では
    まったく足りません。
    しっかりした長期修繕計画表を建築士と一緒に検討して作成すべきです。

  356. 9946 匿名さん

    >>9944さん
    専門委員と設計監理者とは全然違いますよ。
    その専門委員で相見積を取るための共通仕様書が作成できますか。
    金抜き計算書で相見積を取り、同じ条件で見積もり金額を提出してもらい
    それと説明会を開催して各委員が評価点をつけて業者を決めるんですよ。
    マンション内の建築士でも設計監理はできませんし、させてはいけません。
    マンションの大規模修繕工事の設計監理の経験のある設計コンサルタント
    でないとだめです。当然建設会社とは無関係の者でなければなりません。

  357. 9947 匿名さん

    >>9944さん
    責任施工方式であれば、相見積は取りませんよ。
    最初から1社に絞って依頼するやり方ですから。
    それに、相見積を取るということは、設計監理者が、共通要綱書等を
    作成しなければ相見積は取れませんし、取っても意味がありません。
    工事の内容や材料が同じでなければ工事費の比較はできませんから。

  358. 9948 匿名さん

    設計監理社に工事の監視も我々住民に代わってやってもらいますが、
    マンション内に建築士がいたとしても、工事期間中、朝からボランティアで
    その監視とかする訳にはいかないでしょう。仕様書通りの材料や使用量とかのチェック
    もしなければなりません。
    なまじっか専門委員には建築士は必要ありません。
    それは報酬を支払ってプロとしてやってもらえばいいんです。
    その考えがなければ設計監理方式は無理でしょう。
    それこそ相見積を取らない建設会社丸投げの責任施工方式をやるしかないでしょう。

  359. 9949 匿名さん

    専門委員に専門的な知識や技術は必要ありません。
    そういったものは、設計コンサルタントや建設会社、材料メーカー等から
    説明を受け、それを聞いてどれにするか判断すればいいのです。
    専門委員に必要なのは、やる気と時間です。
    いくら優秀でも、専門委員会の会議や業者との会議、工事期間中の現場
    監督やコンサルタントとの打ち合わせ、材料選び等に参加できなければ
    役に立ちません。

  360. 9950 匿名さん

    大規模修繕工事の進め方の勉強をする必要があります。
    我々住民は工事をするにあたって何を知り何をやらなければ
    ならないかを知ることが重要です。

  361. 9951 匿名さん

    質問はしてませんから持論は結構です。設計監理方式も検討をしましたから
    説明はいりません。お次へどうぞお進みください。

    うちのマンションはうちの組合員で決めたのですからそれに対する意見は
    無用です。

    自分のマンションの事を説明して下さい。マンション管理士試験の質疑応
    答は致しません。

  362. 9952 匿名さん

    >>9951さん
    責任施工方式で相見積を取るのは常識とかいっていたから
    本当に責任施工方式が判っているのかと思ったものですからね。
    素直に理解しようという姿勢が大切ですよ。

    >マンションの構造や、設備はまちまちである。
    相見積取るのに何が関係があるのか理解できません。
    だから、平米数とかが関係してくるんでしょう。同じ条件で
    相見積をとるために。

  363. 9953 匿名さん

    相見積もりを取らないでする大規模修繕工事は考えられません。
    うちのマンションはこの方式で致しましたので返答にしようがありません。
    悪しからずご了承ください。失礼いたします。

  364. 9954 匿名さん

    相見積を取るときのやり方が判らないんでしょうね。
    ただ数社に話をしたぐらいのことでしょう。
    共通仕様書での相見積を取らないと、比較ができないというのが判らないんでしょう。
    その仕様書を作成するのは素人では無理ですよ。
    500戸のマンションが責任施工方式でやらしてくれるんですから、建設会社に
    してみれば、修繕委員長さまさまでしょうね。
    癒着が疑われても仕方ないでしょう。

  365. 9955 匿名さん

    相見積を取ったということですが、金抜き計算とはどういうものか
    当然知っているんでしょうね。
    そしてそれは誰が作ったんですか。
    まさか建設会社の建築士が作ったんではないでしょうね。

  366. 9956 匿名さん

    設計監理方式でやらないのだったら、責任施工方式でもいいんですよ。
    但し、その場合は最初から1社に絞って交渉していくやり方です。
    相見積は絶対にありませんしできません。
    修繕個所だけをいっていくらでできるかという交渉だけです。
    工事費が高ければ、修繕個所を減らしたり、使用材料の量を減らしたり
    安い材料を使って工事費を下げていきます。
    これを相見積とはいいません。

  367. 9957 匿名さん

    工事を受注した建設会社は、喜んだでしょう。
    好きなように工事ができるんですから、それに設計監理もいないので
    手抜きをしても誰もチェックはしませんからね。
    同じ会社の設計コンサルタントや現場監督が監理をすることになりますから。
    建設会社をまるごと信用してやるやり方ですからね。
    但し、実際工事をするのは、下請け、孫請けの業者が100%しますから。

  368. 9958 匿名さん

    業者選定方法

     イ)見積もり合わせ方式 見積は金ヌキ積算方式でとるのがベターです。
        元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
       最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
        総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
     ロ)入札方式  見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
    但し、同条件での相見積を取るためには要項書等の作成が必要となります。
     ハ)随意契約  最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
        小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
       い方式です。

    工事の進め方から業者を選定する方法 

    ①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
      設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
     *見積もり合わせ方式と併用
        設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
        専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
    ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定
    ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
       マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。

  369. 9959 匿名さん

    これだけしつっこく書き込みをしましたので、素直な気持ちで
    読まれれば、理解できると思います。

  370. 9960 匿名さん

       改正前は第21条1項但書による例外規定の対象は、「管理」でしたが、改正規約により「保存
      行為」に変更されました。
       管理とは、①物の経常又は効用を著しく変える変更、②変更にあたらない利用・改良、③物の
      現状を維持する保存行為を含みます。
       改正前の規約によれば、通常の使用に伴う改良行為も専用使用権者の責任と負担だったの
      に対し、改正後の規約では、通常の使用に伴う現状維持行為だけが専有使用権者の責任と負
      担になったといえます。例:玄関扉の交換は届出後、承認を得てから各人の責任と負担で実施

  371. 9961 匿名さん

    専用使用権のある共用部分の管理で、インターホン、熱感知器、メールボックスの
    補修工事は管理組合?それとも各人負担?どちらですか。

  372. 9962 匿名さん

    何の規約もなければ、区分所有者の負担です。

  373. 9963 匿名さん

    ↑ 感覚で書くのはやめよう。

  374. 9964 匿名さん

    ではあなたが丁寧に説明してください。

  375. 9965 匿名さん

    規約が制定されていなければ、区分所有法の原則に従う。

  376. 9966 匿名さん

    >>9965

    区分所有法にはそんな取り決めはしてないよ。

  377. 9967 匿名さん

    <規約が制定されていない場合>
    1.区分所有法によれば、共用部分の変更、管理(保存行為を含む)は集会の決議で決すると定め(17条、18条)、保存行為に限っては、各共有者がすることができるとしている(18条但書)。
    2.集会の決議によって管理者が選任されている場合は、管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う(26条1項)。
    3.共用部分の負担及び利益収取については、各共有者はその持分に応じて共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する(19条)。

  378. 9968 匿名さん

    あるマンション管理士会の理事長が悪い事をして辞任して管理士会も辞退した。
    その時の仲間みたいな役員が今も半数以上居残って仕事をしている。

    理事長以下監事副理事長二名理事等が同じメンバーである、自浄作用は働いて
    いない。

    管理組合はこんな悪い管理士会を知ったら相談などする気にはならない。

    この連長は入れ替えた方が管理士会も良くなると思う。役員に立候補したらは
    ねられた。残念。

    その内マンションの管理の為に悪影響なので実名で公表しようかとも考えている
    。気が付いた役員の方は役員の交代をして下さい。

  379. 9969 匿名さん

    殆どのマンションの管理規約では21条で規定されていると思います。

    今回の改正規約
      1.敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うも
        のとする。但しバルコニー等の保存行為(区分所有法第18条1項但書の「保存行為」をいう。
        以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任
        と負担においてこれを行わなければならない。
      ※改正前は第21条1項但書による例外規定の対象は、「管理」でしたが、規約改正により「保存
       行為」に変更されました。

    現行規約通り改正なし。
      2.専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理
        として一体として行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。

    3項以降追加条項

      3.区分所有者は、第1項但し書きの場合又は予め理事長に申請して書面による承認を受けた
        場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行う事ができない。但し、専有部分の使用
        に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が
        緊急を要するものであるときはこの限りではない。(但し経費は各戸負担とする。)
       ※台風でガラスが割れた場合等の緊急保存行為がこれに該当

      4.前項の申請及び承認の手続きについては、第17条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定
        を準用する。但し同条第5項中「修繕等」とあるのは「保存行為」と第6項中「第1項の承認を
        受けた修繕等の工事後に当該工事」とあるのは、「第21条第3項の承認を受けた保存行為
        後に、当該保存行為」と読み替えるものとする。

      5.第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該
        保存行為を行った区分所有者が負担する。

      6.理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用
        部分等の必要な保存行為を行う事が出来る。
      

  380. 9970 匿名さん

    >>9968さん
    元々管理士会は、設立当初から管理会社と衝突をしていました。
    仕事がなかったので、管理会社のリプレイスを中心に活動を始めました。
    当然管理会社とは衝突をすることになります。
    しかし、委託費等の削減や委託内容の改善には貢献したと思います。
    しかし、現在は管理会社のリプレイスだけでなく、マンションにとっての
    トータル的ないい相談相手になろうとしています。
    古き体制を変えていくには、新しい血が入らなければならないでしょう。
    あなたの前向きな取り組みを応援します。あせらず冷静に対応していって
    ください。

  381. 9971 匿名さん

    そのためにマン管士叩きが始まり、やれ紙資格だ、実務が伴わない、
    役に立たないとか言われてきたんだよね。

  382. 9972 匿名さん

    管理士に何回も相談した回答は標準管理規約に基づいての回答のみで終始。

    私のマンションは築30年で管理規約の設定、変更、廃止を幾度となく繰
    り返して標準管理規約よりはるかに難しい規約になっている。

    マンション管理士に相談の前に私のマンションの管理規約の説明で疲れる
    ありさまです。

    現場を知らないマンション管理士より現場で働く管理員の方がはるかにマ
    ンションの管理を心得ているようです。

  383. 9973 匿名さん

    理事会議事録に監事が署名、押印っておかしいよね。

  384. 9974 匿名さん

    >>9972さん
    >私のマンションは築30年で管理規約の設定、変更、廃止を幾度となく繰
    >り返して標準管理規約よりはるかに難しい規約になっている。

    これはどういう意味ですか。
    マン管士はそのマンションの規約がおかしいと思っているんではないでしょうか。
    それに、組合員でもなく、管理会社のフロントでもない単なる管理員にマンション
    管理の主導権があるのはおかしいですよ。
    理事長に対して助言ぐらいはしてもいいでしょうが。それ以上でもそれ以下でもありません。
    管理員の立場を理解すべきですね。

  385. 9975 匿名さん

    ※管理員の仕事
    ①受付業務・・・・各種使用申し込みの受理 組合員の異動届けの受理、管理規約の閲覧、共用部分
              の鍵の管理と貸し出し、備品の管理・引越し業者に対する指示
    ②点検業務・・・・外観目視点検、照明の点検、無断駐車の確認、諸設備の点検
    ③立会い業務・・・・外注業者の業務の着手 履行の立会い
    ④報告・連絡業務・・・・管理会社の文書の配布又は掲示、各種届出、点検結果、立会い結果の報告
    ⑤その他・・・簡単な清掃と整理、駐輪場の整理、球切れ交換等

    これ以外には、総会や理事会の会場づくりや出席者の受付。配布資料のコピー。
    管理会社フロントの補助があります。
    当然理事会での発言権はありません。
    もう一つ大切なことは、理事長に対する報告義務です。

  386. 9976 匿名さん

    管理員が関係のない仕事をしてはいけません。
    助言でおわるべきです。

  387. 9977 匿名さん

    マンションの管理はむずかしいですね。
    一番の要因は人材不足ということになります。
    殆どの理事は仕事をしていますので、マンション管理には
    関心を示さないというか時間がないからです。
    そのために多少お金はかかっても、しっかり管理してくれるのであれば、
    工事や点検は管理会社にお任せとなるのです。
    しかし、お金で解決できないマンションの管理についてもしっかり
    管理してくれれば多少のことには目をつぶるんです。
    たかがマンション管理、されどマンション管理ということですかね。

  388. 9978 匿名さん

    >>9973 匿名さん

    可笑しいです、そういった場合、過半数の理事が出席しておらず理事会自体が成立していないケースが往々にしてあるようです。本来ならば流会とすべき会で総会議案上程に持ち込むなどとさせてはいけないのです。

  389. 9979 匿名さん

    >>9977 匿名さん
    管理会社任せにしますと知らず知らずの内に資産が目減りしていき修繕積立金が三倍五倍と値上がりしますよ。基本的には管理会社と言えども組合の敵だと思われて差し支えないようです。

  390. 9980 匿名さん

    >>9978さん
    そういう意味で書き込んだのとは違うんですよ。
    現役で仕事をしているときは、仕事が忙しくマンション管理には
    時間も興味もなく、理事は奥さん任せ、総会には一度もいったことが
    なく、工事費が高いとか管理費や積立金が高いとかいうのにも全く
    関心がなかったということをいいたかったんです。
    みなさんそうではないですか。
    但し、理事会は当然正常に開催されていましたよ。

  391. 9981 匿名さん

    >>9980 匿名さん

    無関心な人が多いほどご自身の出費が嵩む結果に繋がりやすいと知れただけでも良かったじゃないですか。

  392. 9982 匿名さん

    自分のマンションに余分なお金を掛けたくないと強く望むのでありましたら館内コミュニティーを強化して行くか、自ら理事長になり管理会社の業務改善にメスを入れて行くか、第三者機関を入れてサポートを受けるか、自主管理で頑張るか、何らかの手段を選ばなければいけないと思いますよ。自ら汗をかくことを拒み、いい思いをしようなんて虫が良過ぎると思いませんか?

  393. 9983 匿名さん

    >>9982さん
    現役世代で仕事をバリバリしているときは、マンション管理には関心も
    時間もとれないでしょう。
    それにお金に関しては少々節約しても大勢に影響はしませんからね。
    それこそお金で済むことだからですよ。
    しかし、それではいけないので、住民の誰かがしっかりと手綱を引き締めて
    マンション管理に取り組まなければなりません。

  394. 9984 匿名さん

    住民の誰かが手綱を引き締めて頑張って下さい。

  395. 9985 匿名さん

    その誰かが、間違った情報を垂れ流していたらマンション住民には大迷惑ですね。

  396. 9986 匿名さん

    >>9973 匿名さん

    おかしくは無いですよ。
    総会でも理事会でも出席した組合員が署名捺印します。
    規約に細かく要件が書いてあれば別ですけどね。

    むしろ監事がきちんと確認するということでわざわざやることもあります。

  397. 9987 匿名さん

    >>9986
    >むしろ監事がきちんと確認するということでわざわざやることもあります。

    どのような場合ですか?

  398. 9988 匿名さん

    >>9983 匿名さん

    それは言い訳だわな。
    仕事をバリバリやって稼いでから
    不本意に管理会社へとジャンジャン貢ぐと

  399. 9989 匿名さん

    貢ぐもとは、もっと大きな金額・貢ではなく、おごりでしょう。
    良く考えてごらん、月5000円くらいで清掃はしてくれる、
    苦情処理は」対応してくれる。緊急時も駆けつけてくれる。

    岡野の衆望や支払い代行をしてくれる。ありがたい事です、。

    これば専属の家政婦なら最低労働賃金だけでも相当の支出に
    なる。

    これを考えると管理会社が貢いでいるように見える。(笑)

  400. 9990 匿名さん

    管理委託費の全国的平均は分譲当時から削減しなければファミリータイプ管理人有りで一万ニ、三千円じゃない?5000円ったら管理人なしの自主管理並みですよ、緊急対応には3000なり5000円なり普通取られるけどね。年間収支報告書見てる?有り難いとか呑気に言ってられるのは精々築15年頃までだと思うけどね?

  401. 9991 匿名さん

    マンション管理士の試験に出る問題は標準管理委託契約書及び規約である。
    参考にするのは大いに結構でしょう。うちは大型マンションで(1000戸超)

    管理費、修繕積立金を合計して180円/㎡ですが充分です。

    私は居住しているマンション管理士、宅地建物取引主任者、管理業務主任者、
    ビル管理士、日商簿記2級の国家資格保有者である。

    この安さで管理ができる事にマンション管理士からは批判は有ります。

    自主管理では有りません。専門業者への分散管理です。管理士会の理事に立候補
    して無職の管理士の活用を提案したら排除されました。

    マンション管理士は利益を求めるのではなく組合員の負担を軽くする方法を講じ
    れば、おのずとマンション管理士の信用が高まる事を提案した。

    マンション管理士の資格にあまりプライドを持ちすげではないか、管理員の下済
    みから実務を積まれた方がよろしいのでは在りませんか。

  402. 9992 匿名さん

    >>9991さん
    マンション管理士会で無職の管理士というか、ボランティアでやるという
    ことでしょうが、それが通用する筈がありません。NPO法人なら分りますが。
    常識の範疇ですよ。
    それから、管理費と積立金をあわせて、月13,000円程度とのことですが、
    管理費は別として、修繕積立金は間違いなく不足します。
    大規模修繕工事だけしか考慮されていないでしょう。
    大型設備、エレベーター、玄関扉、サッシ・網戸、配管、消防設備、給水設備
    等の交換はどうするんですか。マンション管理士でそういうことも考えられ
    ないんですか。

  403. 9993 匿名さん

    マンション管理に関する質問は減ってきています。
    というのは過去に殆どが論じられているので、理事の皆さん方も
    知識が全体的に向上しているのだと思います。
    ただ、理事も新しい者がこれからも誕生してきます。
    そういった方々はこれから勉強していくことでしょう。
    ある程度は繰り返し論が必要ということになります。
    そのときは、皆さんで経験等も含め回答をしていきましょう。

  404. 9994 匿名さん

    現役の30代から40代の組合員のマンション管理士等の資格保有者が増加している。
    組合役員を順次担当しますので、営利団体としてのマンション管理士業は衰退する。

  405. 9996 マンション管理士試験上位合格者

    >>9994 匿名さん

    マンション管理士を使うのはリスクヘッジのためだ。

  406. 9997 マンション管理士試験上位合格者

    >>9991 匿名さん
    ↑ぼけているw

  407. 9998 マンション管理士試験上位合格者

    >>9992 匿名さん

    大規模修繕は20年に一回で十分

  408. 9999 マンション管理士試験上位合格者

    賃貸マンションの大規模修繕が20年以上に一回、旧公団UR賃貸住宅が18年に一回なのに
    分譲マンションだけ12.3年に一回やることに疑問を持て

  409. 10000 マンション管理士試験上位合格者

    快適なマンションライフが綺麗な外壁のマンションに住むことだと勘違いしている。
    快適なマンションライフとは合理的な運営のマンションに住むことであろう。

    [No.9996~本レスは、一部テキストを削除しました。管理担当]

  410. 10003 マンション管理士試験上位合格者

    [No.9995~本レスまで、他の利用者様に対する暴言や中傷、および、スレッドの趣旨に反する投稿のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]

  411. 10004 匿名さん

    なりすまし投稿はやめましょう。
    迷惑です?

  412. 10005 沈思黙考

    >>9974さん

    >それに、組合員でもなく、管理会社のフロントでもない単なる管理員にマンション
    >管理の主導権があるのはおかしいですよ。

    植民地(物件の管理組合)の現場監督・総督として管理員を派遣し、支配させる、
    理事会等の議事も牛耳らせるというケースが複数の管理会社の板に書かれています。
    従わなかったり、はむかったりすると、恐ろしい目にあうリスクが大いにあります。
    そんな危険を前にしても組合の自決権を獲得せんと立ち上がっている住民はいます。


    >>9993さん

    >マンション管理に関する質問は減ってきています。
    >というのは過去に殆どが論じられているので、理事の皆さん方も
    >知識が全体的に向上しているのだと思います。

    あきらめか、少し立ち止まっていろいろ考えをめぐらしているか、
    だと思いますよ。そのくらい管理会社と悪質住民は強いんですよ。
    マンコミュがほとんど役に立たないってことです、今のところは。

    モリカケがあっても、公文書改ざんがあっても、政権継続中です。
    主権が本当に国民にあるのか、ないという疑いを急に肌で感じて、
    いったいどうしたらいいのか、不思議な沈黙、黙認が続いている、
    いや、そうではなく現状維持の積極的選択の結果と思う人もいる。
    政権と周辺が前者の存在を認めない段階に来たら、恐怖政治で、
    一部のマンションの管理と同じになるんじゃないですか。

  413. 10006 上位

    >>10005 沈思黙考さん
    ↑あほ
    スレ主は大規模修繕と長期修繕計画に執着してるだけで、統治にはまったく関心がない。
    大規模マンションだから人材豊富で管理会社に支配されているわけではない。
    管理会社任せになりやすいのは100戸未満のマンションである。
    あほ

  414. 10007 匿名さん

    マンション管理士諸君
    尾畑 春夫氏の 心意気を見習おう。その心が マンション管理士の信用を回復する。

    どんなに小さなことでもいいから、マンションの一般の住民の目線で仕事をしましょう

  415. 10008 匿名さん

    先月下旬の衆議院本会議「内閣不信任決議案主旨弁明」より。

    >既に言われている話ですが、いわゆるエレベーターのパラドックスという話
    >があります。老朽化した分譲マンションにエレベーターをつける。みんなで
    >一致をしてエレベーターをつくることには賛成をした。エレベーターの費用
    >分担をどうするのか。

    >実は、こうしたマンションの区分所有の決定のあり方は単純過半数ではあり
    >ませんが、そこを少し省略して説明をすると、例えば、二階以上の住人が結
    >束をすれば、エレベーターの費用負担を一階の住民だけに押しつけるという
    >決をとることが可能になる。(発言する者あり)似たようなことをしている
    >んですよ、高橋ひなこさん。民主主義というのは、必ずしも多数決とイコー
    >ルではない、多数決をもってしてもやってはいけないことがある、多数決を
    >やる前には、やらなければならないことがある。

    当該の文、あるいは全文は
    http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/00...
    にて読める(真ん中あたり)。
    あるいは、扶桑社『緊急出版!枝野幸男、魂の3時間大演説』(690円+税)。

  416. 10009 匿名さん

    マンションの運営でも多数決が正しいとは思わないが、
    理不尽な事は起こる可能性は否定できない・

  417. 10010 匿名さん

    マンション管理士等に質問しようPART3ができましたので
    そちらに移行してください。
    このスレは閉鎖要求はしていませんが。

  418. 10011 匿名さん

    当マンションにおいて管理費等の年間収入の内訳は約下記の通りです。

    管理費 3680万円(100/㎡),駐車場使用料、43.000.000円です。
    修繕積立金 39.900.000円(80円/㎡)となっておおります。

    築15年になりなすが大規模修繕も終わりましたが、この際長期修繕計画を見直す
    事になりましたが、

    機械式駐車場の部品の製造中止に対応しなければないませんので代替駐車場用地(
    購入か、賃借か、)を考慮に入れた計画の練り直しが始まりました。

    大方の意見は機械式駐車場の部品の買いだめ、今後のメンテ費用等の高騰を考慮して、
    用地買収の方向で進んでおります。

    上記記載の通り修繕積立金のみの計画では積立資金の不足が生じますので、
    今まで駐車場使用料43.000.000円を一般会計に繰り入れ、
    その剰余金20.000.000円を修繕積立金に繰り入れておりましたが、

    上記事情で、その逆の駐車場使用料を修繕積立金へ繰り入れて、管理費に不足が生
    じる事を防止する為にその剰余金の20.000.000の半分を一班会計へ繰り
    入れる事に変更しなした、

  419. 10012 匿名さん

    機械式駐車場の修繕費は高額ですから、用地買収もいいですね。

  420. 10013 匿名さん

    買収できる用地がある地域はそれなりに過疎化が進んでいる地域でしょうから、

  421. 10014 匿名さん

    最近は機械式を嫌う組合が多いのか新築時より気を効かせて平面か自走式のところをアピールする広告が増えてる様な。

  422. 10015 匿名さん

    機械式駐車場の種類について教えて下さい。グレード
    の低い設備から順番で教えてください

  423. 10016 匿名さん

    >>10013 匿名さん
    >買収できる用地がある地域は

    過疎化も発生しておらず、今後の開発が進む地域も、その対象として存在しますよ。

  424. 10017 匿名さん

    土地の買収は思うようにいきません。都心部は不可能な状態です。
    10016さんの意見もごもっともですが、
    例外として京都の駅近のマンションは理事長さんのリーダーシップ
    で成功例は聞いたことがあります。頑張ってみます。?

  425. 10018 匿名さん

    マンションの管理組合にとって不可欠な特約保険をより重視して少々
    高くてもいいのですが。
    特約保険の利用頻度の高い順と内容を説明できるマンション管理士に
    質問です。よろしくお願いいたします。

  426. 10019 匿名さん

    >>10018さん
    スレ主です。
    マンション管理士等に質問しようPART3をたちあげましたので、そちらに
    移行してください。

    >>10011さん
    マンション管理士等に質問しようPART3で質問してください。
    そちらでだったら、質問にお答えします。

  427. 10020 初心者

    >>10018 さん

    「特約保険」とは何ですか?

  428. 10021 匿名さん

    保険料は安いに越した事は有りませんが、特約保険料で高くなったにしても、
    たった1回の事故請求ができるかできないかで逆転してしまうこともあり、
    管理組合会計を健全に維持し、修繕積立金を極力減らさないためには、特約
    をより重視した方が良いでしょう。管理組合にとって不可欠と思われる特約
    は、利用頻度が高い順に下記に示します。

    ①水漏れ原因調査費用特約
    ②破損・汚損特約
    ③個人賠償特約
    ④施設賠償特約
    ⑤臨時費用特約

  429. 10022 匿名さん

    機械式と自走式駐車場では、点検費・修繕費でかなり差がでます。
    自走式がよいでしょう。

  430. 10023 初心者

    >>10021
    >利用頻度が高い順に下記に示します。
    >①水漏れ原因調査費用特約
    >②破損・汚損特約
    >③個人賠償特約
    >④施設賠償特約
    >⑤臨時費用特約

    ソースを教えていただけませんか?

  431. 10024 匿名さん

    それぐらいは自分で考えなさい。
    つまらない質問はしないでね。

  432. 10025 匿名さん

    スレ主ですけど、PART3を立てたんだけど、何故ここに
    固執するんですか。
    私はここでの質問には一切こたえないから、それでここにきて
    質問に答えているのかな。

  433. 10026 初心者

    つまり、>>10021 は、出鱈目ってことですね。

  434. 10027 匿名さん

    10021ですが、

    ⑥設備損害特約

    ⑥を追加しておいてください。⑥は最も利用頻度が低いとされる特約です。
     ただし、機械式駐車場等の大型設備を有するマンションでは利用頻度は
     高くなりますのでご注意下さい。

  435. 10028 初心者

    「利用頻度の高い順」とは、「利用補償項目 件数順」のことですよね?

  436. 10029 上位

    ほー

  437. 10030 初心者

    >>10028 であれば、>>10021 の順はおかしいですよね?

  438. 10031 匿名さん

    >>10021 さん

    ネタバレで、ダンマリですか?

  439. 10032 匿名さん

    ここが詳しいですのでここで議論しましょう。

  440. 10033 匿名さん

    >>10032さん
    スレ主ですけど、あなたがここを仕切れるんでしたらどうぞ続けてください。
    但し責任をもってやってください。
    私はここでは質問とかは一切受けませんので。

  441. 10034 匿名さん

    乗っ取りスレ主が偉そうに・・・

  442. 10035 匿名さん

    >>10034
    あなたですか、1,000スレになれば片っ端から同じ新スレを
    立ち上げていたのは。
    今はそれもできないでしょう。

  443. 10036 匿名さん

    >>10034
    あなたがこのスレを10,000までもっていけましたか。
    そして、このスレはあなたに譲りますから2万スレ目指して
    書き込み続けていって下さい。
    わたしがいないスレは終わりますよ。あなたでできますか?

  444. 10037 匿名さん

    スレを伸ばすことに何の意味もないと思います。
    質問スレで、質問もないのにダラダラと間違った情報を垂れ流し続けている人がいる。
    変なスレですね。

  445. 10038 匿名さん

    理事会運営をよくするにはどうしたらよいでしょうか?

  446. 10039 匿名さん

    当マンションの保険請求頻度を考慮して以下の内容の保険に加入。

    保険の種類       保険金額              条件

    共用部分火災保険    3.052.800.000円

    地震保険        1.520.000.000円

    施設賠償責任保険      100.000.000円    1名1事故

    個人賠償責任保険      100.000.000円    1世帯

    什器・備品等損害保険      1.000。000円

    破損・汚損等損害事故補償   10.000.000円

    水漏れ損害補償     3.052.800.000円

    水漏れ原因調査費用保障1保険年度2.000.000円

    満期返戻金:51.758.000円

  447. 10040 冬本

    ほー。

  448. 10041 匿名さん

    ちなみに保険会社はどこですか?

  449. 10042 通りがかりさん

    うちも保険の見直ししないとな。

  450. 10043 匿名さん

    強風で窓枠とガラスが破損しましたが組合の保険
    は適用されないとの回答でした。

    理由は原因が解らないからとの回答でした。

  451. 10044 匿名さん

    >>10034

    「乗っ取りスレ主」とは上手く言い得てますね

    工事の知識に自信がある1名が自問自答を延々と続けている、
    と数ヶ月前に感じて「もう嫌」になりました

    新スレPart3も鉄道マニアの語りを聞かされているよう
    「クハ481-105」の詳しい解説みたい

  452. 10045 匿名さん

    「乗っ取りスレ主」が何度も同じことを書いて、内容の間違いを指摘されても、訂正しないでその後も同じことを書き続けるというスレです。
    「参考にならないスレ」という意味では、参考になるスレです。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/?q=%E7%8B%AC%E7%A6%81%E6...

  453. 10046 匿名さん

    2も3も参考にしている方はいらっしゃいますから、2もこれからも投稿しましょう。
    それでいいのでは。

  454. 10047 口コミ知りたいさん

    私は理事になったばかり。わからないことばかりです。こちらのスレを全て読み、参考にさせていただきます。

  455. 10048 ご近所さん

    [ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]

  456. 10049 警鐘

    マンションコミュニティ掲示板が乗っ取られていく過程と、
    いわゆる専門家がマンション管理組合を乗っ取る手口には、
    共通点が多々あると思いました。

    盛んに投稿を重ねる氏がどこかの組合に顧問として入ろう
    ものなら、正誤は別としてその知識の量に理事会などは圧
    倒され簡単に引っ張られてしまい、理事会が引っ張られれ
    ば組合もたやすく全体的に引っ張られてしまうでしょう。

    正誤の「誤」を指摘する組合員でも現れようものなら、権
    威を傷つける者として排除、攻撃される危険があります。
    人間社会のこうした面に留意できるのが真の専門家です。

    大物のアドバイザーが小物のアドバイザー「たち」に否定
    され排除されていく現象は、この板で見ていてまるで組合
    そのもののようだと感じられ、ぞっとしました。大物と小
    物の分かれ目は、「絶望型」のマンション管理組合がこの
    日本に存在しているという現実を知識のみならず経験とし
    ても知っているか、だろうとは私の考えです。

    2年前に出版された小説『妻恋坂マンション』(徳間文庫)
    は、実際にゼネコン業界で不正を告発したインテリが初め
    て理事になり、その経験を基に書いた作品です。マンショ
    ンが最も警戒すべきは「乗っ取り」であると、疑似体験で
    きました。

  457. 10050 匿名さん

    こんな「知ったかぶり老人」がマンションにいると不幸ですね。

  458. 10051 匿名さん

    10049さんはマンション管理を知り尽くしている人物でしょう。これ等を見抜く知識が必要でしょう。
    マンション管理士の勉強している組合員の動機は大切でしょう。

  459. 10052 匿名さん

    各マンション管理士会は一般社団法人で営利団体でしょう。税金を使っていませんでしょうか。

  460. 10053 上位

    ほー

  461. 10054 上位

    スレ主は自称でしかも論破されることを恐れハンドル名もない小心者である。
    乗っ取りも何もあるまい。
    あほ

  462. 10055 匿名さん

    >>10054 上位さん
    >乗っ取りも何もあるまい。

    ↑ ちょっと勘違いをされているようですね。

    >>6
    >「マンション管理士に質問しよう」のスレをたてた者です。
    >前スレは、マンションの管理についての悩みを全員で解決していこう
    >という主旨のもとに、相談や悩みに答え、情報の提供や問題提起等を
    >行いスレを盛り立ててきましたが、なりすましの者にPART2を
    >たてられ、後は野となれ・・・という状態です。
    >このスレは私のたてたものではありませんので、ここに帰ってくること
    >は絶対にありません。
    >後は、今度スレをたてられた方が責任をもって運営されていくと思います。
    >しかし、新レスに移行したスレは殆どが消滅してしまっています。
    >そうならないように、マンションの理事のみなさんのために、適切な
    >アドバイスをしてあげてください。
    >今度のスレタイは、マンション管理士だけで解決されるようですので、
    >大変でしょうが、しっかり後を託します。
    >では、ごきげんよう!

    と言いながら、「スレ主」を名乗っているから「乗っ取りスレ主」なのです。

  463. 10056 匿名さん

    小さなことに拘るアホがおる。
    何しにきてる。

  464. 10057 匿名さん

    言葉はソフトだが、やっていることはハードでごっつい、
    というのは、管理会社社員の典型的パーソナリティかと。

    例えば、常時、管理組合の会議に参加し、議論や結論に
    影響を与えておきながら、出来上がりの議事録の冒頭に
    「理事会支援のため、~社に同席いただいた。」と書く。
    この”支援”は「支配」を隠すダマシ語だが、これと同じ
    使い方をしている例が、
    「私は”ボランティア”で答えさせてもらっている。」

    また、「PART3でなければ答えませんよ。」にも、
    新しい掲示板への移行を”強いる”姿勢が垣間見える。
    管理会社系マンション管理士には注意されたし。

  465. 10058 名無しさん

    匿名掲示板に於いてスレ主とは
    単にスレッドを立ち上げた者
    以上の意味はないと思う。

       ∧_∧ ♪
      (´・ω・`)  ♪
      ( つ つ
    (( (⌒ __) ))
       し' っ

  466. 10059 匿名さん

    >>10057
    >管理会社社員の典型的パーソナリティかと。
    >管理会社系マンション管理士には注意されたし。

    管理会社系マンション管理士ではありません。
    単なる高齢素人マン管士です。

  467. 10060 匿名さん

    マンション管理士=管理会社と見た方が良いでしょう。
    相談相手は組合員のマンション管理士を探しなさい。

  468. 10061 匿名さん

    きちんとしたコンサルタントの代表格とされる須藤桂一氏(2009年に講談社から上梓された著書『マンション管理 大損のからくり』がしばしば初任の理事や監事に推薦される)は、管理組合と管理会社の関係を「利益相反」という言葉で描写します。

    これに対し、同じ管理組合と管理会社の関係についてなのに、管理会社系の人は「共存共栄」とよく書くのです。

    どちらが厳しく、どちらが甘い誘いか。

    ↓ マンション管理士に関する優れた論述(投稿)の比較的多いスレッド
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/616760/res/1-1000/
    (私は全文を読みました)

  469. 10062 匿名さん

    管理員検定協会か。お前が管理員になって改革する事を進めたら、プライドが先行していた。
    マンションの管理の改革は管理員のシステムを変える事を提唱したら理事会で相手にされず、
    挫折して嫌気がさして辞任したものです。

    第三者管理者方式なら、マンション管理士資格に加えて、弁護士、税理士、建築士、等のい
    ずれかの資格保有者が良いと思う。

    大型マンションの管理員であればマンション管理士資格に加えて宅地建物取引主任士等の資
    格保有者であれば、かなりマンション管理に貢献できる有力な管理員になるでしょう。

    管理者はこれ等優秀な管理員を活用できる知識のあるもので、この管理員と連携すれば管理
    組合主導の管理ができる。

    その為に組合員の中から、まず、マンション管理士有資格者を探しなさいと提案している。

  470. 10063 匿名さん

    これからは組合員の中にマンション管理士が誕生する。その組合員の出身母体を検証する時代が来ている。
    当マンション管理士試験に合格した組合員に報奨金を出す規約を制定した。

  471. 10064 匿名さん

    >>10063 109爺さん

    またまたご冗談を・・・

  472. 10065 匿名さん

    マンション内のマンション管理士がマンションをよくしてくれるとは限らないですよ。
    うちのマンションは住民のマンション管理士によってマンションが悪くなりました。
    業界内の方を入れることで悪い方向にいってしまうこともあります。
    うちの場合は、数名そのような方がいるので困っています。

  473. 10066 匿名さん

    人間ですからそんなこともあるでしょう。お宅のマンションの組合員のマンション管理士がそのような
    不埒な資格保有者で有ればこのシステムは辞めた方が良いでしょう。

  474. 10067 匿名さん

    人の恨みは恐ろしい。軽視してはいけません。
    住民を虚偽や隠蔽で騙し続けた人の末路って悲惨です。

  475. 10068 匿名さん

    人間、はったりだけでは生きていけません。
    実を伴わないと。

    はったりばかりの人が自分を天才だと言っていて、ドン引きしました…。

  476. 10069 匿名さん

    [プライバシーを侵害する投稿のため、削除しました。管理担当]

  477. 10070 1・2号館

    マンションも人物も特定されているのに、間違い情報を垂れ流しているスレがありますが、住人にとっては大迷惑です。

  478. 10071 マンション検討中さん


    末路を知りたいです

  479. 10072 匿名さん

    あれ、結局、マンションの悪人は引っ越したんじゃなかった?

  480. 10073 匿名さん

    マンションに住めなくなって、悪人は引っ越したんだよ。

  481. 10074 匿名さん

    新築を購入して1年目ですが、もうすでに百華現象(エフロエッセンス)が出ています。建物には影響は無いのでしょうか。?

  482. 10075 匿名さん

    1年目でエフロは、問題です。

  483. 10076 匿名さん

    どのように問題なのかを教えて頂きませんか、

  484. 10077 マンション検討中さん

    白華とレッセンスの間違いでは

  485. 10078 匿名さん

    白華=エフロレッセンスが正しいと思います。

  486. 10079 匿名さん

    このスレでは、批判や間違い捜し等をするだけで誰も
    肝心の質問には答えてくれないよ。

  487. 10080 匿名さん

    ご心配なく。
    109爺の宮爺パターン(自分が質問し、自分が答えるパターン)に、誰も反応していないだけですから。

  488. 10081 匿名さん

    10080さんは管理会社109の関係者でしょうが、問題を打ち消すために109の裏舞台で、

    マンション管理士等に質問する、のNO3を立てた、マンション管理士試験上位合格者、や匿名と
    名前を変えて自作自演を演じながら各所に投稿している汚い仕事をしているマンション管理士だ
    と解りました。ここに記録しておきます。

    この人物のスレ荒らしで真面目なマンション管理士の意見や、投稿がなくなり役にに立たないコ
    ミュニティーになりました。

    マンション管理士等の質問する NO3の自作自演投稿は自粛していただきたいですが、病気でし
    ょうから無理でしょうね。?

  489. 10082 されるがままのマンションの住民

    新スレッド「Part3」のコメンテーター(「回答者」とは呼ばない)は、
    企業によるマンション管理組合の”恐怖支配”が書かれてもそれを認識しない。

    ふつう、誰でも「不明朗会計より明朗会計が望ましい」と思うだろう。
    しかし、ある種の組合では総会や理事会を通すと”不明朗”を選択する。
    もちろん、明朗か不明朗かをテーマに会議をやるなどという愚かなことはしない。
    会計とは別の議題にして構成員多数で賛成し続ける手法がよく使われる。

    決算上の数字の訂正に一切応じない、組合員の質問を無視してまったく答えない
    というのも、その種の管理組合の理事会などが頻繁に指南される対処法だ。

    管理組合が不明朗会計を好むのなら、企業の利害で運営されている証し。
    「不動産会社立管理組合」と名付けてよい一群の物件が存在する。
    学校なら国立・公立・私立などとあって設置者も運営費を出すのが主だが、
    不動産会社立管理組合では設立も構成者(組合員)たちの負担と言ってよい。
    組合発足後も、カネを出さない会社にカネを出す組合員が支配され続ける現実。

    各マンションの管理規約に組合員が会計帳簿を閲覧できる旨の条文はあっても、
    それを使って閲覧した者がいるマンションは圧倒的に少数だろう。
    分譲マンションの管理をめぐる法的論議は、定めと実行の非対称性に目をつぶる。
    一流とされる大手不動産分譲のマンションの組合で、実行を許さない物件がある。
    誰のための管理組合か、何のための管理規約か、ということになる。

    会計で”絶対秘密”がある組合は、閲覧請求者の退去をかけて噛みついてくる。

  490. 10083 されるがままのマンションの住民

    「Part3」のコメンテーターは、「管理会社主導で理事会が運営されているのは住民の責任です。」と断言した。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/417/

    そんなに簡単に言い切れるものだろうか、疑問を感じる。

    管理組合の役員たちは住民(組合員)で構成されているし、最終かつ最高の責任者で”管理者”としての地位を有する理事長が承認印も押し続けてきたのだから、「住民の責任」に見える。当マンションでは私が理事長として改善の必要を全員に知らせた一時期(途中から承認印を押さなかった)を含め、何十年もずっと管理業者(主に管理会社)の意向通りの運営を続けることができている。選択肢がA、B、Cとあるとして「Cだけは良くない」と全員に発信しても、理事会はCに決めて他の組合員たちは総会でその決定を承認してきた。

    理事会にも総会にも、あるいはその他の会議(専門委員会等)にも必ず管理業者が同席する。それを許す住民を理事長等の役員に就けるのがよくない、とよく言われるが、新理事長が業者同席を問題視する人物だと分かると理事会の残りのメンバーで「辞任勧告」を送り付けたり、あらかじめ改革派として認知されている住民なら役員候補になれないように細則や内規等で資格要件を変更して除外しておく。どれも業者の指南なしにはできないことだと思うが、総会も含めて組合員たちがOKを出すので実現している。

    背後にどんな原因があるのか? 脅し、ダマシがまず思いつく。これらがあるとすれば、すべてを「住民の責任」にすることはできない。もうひとつ、「あきらめ」がありうると思う。他物件の話だが、500戸超の高級タワーマンションの管理組合で、総会出席者がたった4名だったという。議長への委任状が大量に出されることで成立したらしい。当事者いわく、「出席しても何も変わらない」と多くが思い始めた証拠、とか。類似の現象は当マンションにも見られる。5年前、私は「自主アンケート」と銘打って200名の組合員に意見を求めたが、回答は3名のみで全部匿名だった。返答するな、のかん口令、あるいは無関心、「協力しても会社相手では変わらない」とのあきらめ、等々、はっきりした原因は不明である。ただ、こうした”あきらめ”があるのなら、その場合も「住民の責任」に帰すことはできないと考える。

    他の様々な物件で「おたくのマンションの理事会が悪い」とのコメントを時々見かけるが、半分当たっているような半分当たっていないような、少なくとも”業者寄り”の指摘だと感じる。日本相撲協会での親方(貴乃花)の退任への追い込まれ方を見る限り、マンション管理だけでなく、私立の学校や病院等の運営も含めて「理事会制度」が法律家レベルで深く研究され悪用されているのが実態ではないか。もしそうならば、その時もやはり一概に「住民の責任」とは言い切れないと思う。

  491. 10084 マンション検討中さん

    200名もいらっしゃるなら競争原理が働けは相当なメリットが生まれると思いますけどね、A型気質の多い日本人の気弱さから招く現象ですね。

  492. 10085 されるがままのマンションの住民

    責任論は、実際に何が起きたかの調べをしてから始めるのが本筋かと。
    その調べが「区分所有者の共同の利益に反する」として、200名で
    無視している。業者の利害ぬきの、住民だけの判断とは考えられず。

    同じ管理会社の他物件を訪問した時、そこの住民が私に言いました。
    「住民が悪いことをしようとしてたら会社が止めなきゃ」。だから、
    当マンションのみの現象ではないはずです。組合員の腰が超重いのは。
    理事会等の情報統制は”半端ない”。私の発信の表現・文言を変えれば
    考え直す住民ではない。改善ねらいの臨時総会を企図すれば、村八分。

    アドバイスやコメントの質の高低は皆さん見抜いてらっしゃると思う。
    【例】「三井不動産レジデンシャルサービスってどうですか?」:
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45969/res/408/

    >住民が協力して管理組合をしっかりと機能させる事が大切です。
    これ、マンション管理士も管理会社の社員も住民もよく言うのですよ。
    誰も否定できないキレイゴト。これでうまくいった組合は大いに結構。
    実際にその部類の良質マンションが存在するから余計に否定できない。

    しかし、
    調査、暴露、議論等がされるべきと私が考えているのは、上の”説教”
    がどうしてもその通りにできない、ならない、という物件の管理組合。
    その築き方(当マンションは10年超)とか操縦方法、会計業務の闇。
    「Part3」のコメンテーターさん、
    会社の植民地と化したマンションが独立できない責任を、ガンディー
    (インド)やホーチミン(ベトナム)でない私のせいにしないでネ。

  493. 10086 匿名さん

    管理会社が大手で一流で評判の良い管理会社の管理物件でしたので中古を買いました。
    入居してみてイメージとは少々異なるマンションの雰囲気だとは思っていました。

    第00回定期総会の案内状を受け取り総会に出席して少々違和感は感じていました。

    そのうち、少々問題が生じているらしく第00期臨時総会の案内状を頂きなんだか
    定期総会と臨時総会の表記が、回、と、期では反対ではないかと思い。過去の議案書
    を閲覧させてもらいましたら、やはり、定期総会は、第00回で、臨時総会は、期、
    で表記されておりました。これでただしいのでしょうか?

  494. 10087 されるがままのマンションの住民

    >10086
    定期総会は年1度ゆえに「回」でも「期」でも害はないような。
    当マンションは「期」ですが、これからの期の数字にするか、終えたばかりの期の数字にするかで多少の混乱が数年前にありました。議案書の素案を作成した会社が、従来と違う「これからの期の数字」で表記し始め、理事会でも誰も疑問に思うことなく、結局は説明なしのまま組合員に一斉配布されたためだと思われます。私が指摘して初めて上記の説明をされました。
    臨時総会は当マンションでは「第00期第00回」です。

    >管理会社が大手で一流で評判の良い管理会社の管理物件でしたので中古を買いました。
    「大手」「一流」「評判」でお選びになったことが正しかったか、今後見えてくるやもしれぬ。

  495. 10088 匿名さん

    定期総会は、回、ではなく、期、と表記した方が後々便利でしょう。
    臨時総会は  期、の第  回、の表記の方が解りやすいと思います。

    一流と言われる大手の管理会社管理ですが、定期総会は、第  回、と表記。
    臨時総会は、第  期、と表記したり、会計報告は、第  回、や 期。と
    表記したり、一貫性がありません。こまったもので、開催日で総会の年度を
    割り出す始末です。

    例えば本当は第6期の定期総会なのに、総会の議案書には」第7回定期総会の
    案内になっていたりして混雑します。

    細かい事を言う用ですが。トラブル等での裁判資料の作成に苦労します。
    日頃から整理するように心がけております。

    弁護士等に相談する際はこの、期、と、回、を理解してもらう為に余計な労力
    を費やします。

  496. 10089 住民

    >10088
    大事な視点でしょう。
    書き方に注目する姿勢は、下記リンク先の論考の「自立管理」に相当する貴重な態度でしょう。
    http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp/amenity/5581.html

  497. 10090 匿名さん

    10089さん、大手の管理会社の管理する築25年の大型物件の組合から依頼を受けて、分譲当時の規約、委託契約書、総会議案書、議事録、
    適正化法施工後の重要事項の説明書、等々が当方に持ち込まれて、精査の依頼を受けて読み込みを致しておりますが、色々な理解に苦しむ事項
    が多々出てきました。その一例が、期、と、回、の使い分けが曖昧で管理会社の担当に質問しますが回答ができないようです。

    例えば規約の設定、変更、廃止の総会案と議事録を比較検討しましたら、区分所有法31条に違反が多く見られます。これをどう対応すればい
    いかに悩みます。その都度この法律違反を現在の理事長に報告して、この総会時の議長に説明を求めると、管理会社の指導でそのようにしたと
    の回答でした。管理会社に問い詰めると、理事会の承認を得ましたとの回答です。これ以降の組合運営が無効になりそうな案件もあります。

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