マンションなんでも質問「管理費の活動費というものについて。」についてご紹介しています。
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もも [更新日時] 2012-07-23 16:00:51
【一般スレ】管理費の活動費| 全画像 まとめ RSS

皆さんに質問です。
先日マンション内で、未就学児の年齢や部屋番号を集めますという内容の張り紙がありましたが、
代表者の名前もなく集め先が管理室となっていたので、
管理人さんに確認したところ、代表者はいません。とのことで、なんのための名簿作りか
訊ねると、今後サークル的に使っていくとのことでした。

でも、私的にはなぜ,言いだしっぺがせずにそんなことを管理人さんがするのかが
納得いきません。
我が家にも子供がいるので、交流と言う意味ではとてもいいですが、高い管理費を払って
管理人さんが、サークル活動の舵をとる必要はないように感じます。

管理人さんいわく、言いだしっぺはたくさんいますが、
みなさんの負担も大きいので。とのこと。
さらに話を聞いていると、歓迎会やら、クリスマス会をしようと思っています。とのこと。
で、私がその費用は?と尋ねたところ、
「活動費というものがありますから、そこから出します。」
とおしゃいました。

皆さんの管理費を、ごく一部の人のために使うのはいかがなものかとかなり疑問です。
うちにも小さな子供がいますしサークルにも入っていますが、
すべて自分たちで、代表や会計を立てて自分たちで運営しています。
これって、職権乱用、暇つぶしでは???

たてて、

口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/【一般スレ】管理費の活動費

[スレ作成日時]2007-05-08 22:42:00

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管理費の活動費というものについて。

  1. 81 75

    >管理組合のお金は、サークル活動のために使うのは許されません。
    >目的外支出となります。
    当然だよね、サークル活動としてみれば、目的外支出です。
    マンションの運営計画の一環として、0歳児〜5歳児の保護の育成
    のため・・・などね
    17さんなら、これを目的外支出にしない方法が指摘できるのでは
    ありませんか。
    そんなこと、やなこったですか?

  2. 82 08

    >>75(16+18+40)

    >マンションの運営計画の一環として、0歳児〜5歳児の保護の育成

    が「目的だ」って言いたいのだろうけど...
    幼児サークルが「0歳児〜5歳児の保護の育成」に
    つながっているのだろうか?

    マンションの「運営計画」って何?誰が決めるの?住民?組合?

    そんなに言うなら、助成するのではなく「子供(○才まで)1人に
    つき○○円」(障害者も、老人も同様)で管理費を値引きすれば
    いいじゃない? 回収して支払うなんて面倒だから...
    (ウチのマンションではありえないけどね)

    管理組合と自治会の区別がつけられないとか、管理と運営も
    ごっちゃみたいな輩ばかりでうんざりだよ。

  3. 83 匿名さん

    マンションは運命共同体みたいなもんだ。
    ごっちゃごちゃでいいんだよ。

  4. 84 17

    >>80
    「建物の区分所有等に関する法律」が正式名称です。
    ここには基本的な権利・義務関係が書かれています。

    (区分所有者の権利義務等)
    第6条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
    2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
    3 第1項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。

    (規約事項)
    第30条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
    2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
    3 前2項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
    4 第1項及び第2項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。

    6条や30条に書かれているように、互いの間で経済的な不利益を蒙るような規約や使用方は、
    この法律の下では許されません。

    子供さん方や一部の親たちが作るサークルは、管理運営とは無関係です。
    このような団体に対して管理組合が支出をすること自体が、
    他の区分所有者に対して損害を与える行為になるのは明白です。

  5. 85 匿名さん

    >>84
    区分所有法?
    この場合は権利能力なき法人の執行組合員の規定ではないでしょうか?
    そして所有権共有による共益費ではなく、
    民法組合の予算執行ですから、結論として常務の範囲と反論させて頂きます。

  6. 86 匿名さん

    84さん参考になります。
    しかし目的の範囲か範囲外かは、まさに争いとなる部分で、
    争いについて断定的表現は避けるのが、通常ではありませんか。
    少なくとも法律を学んだ方であれば。

  7. 87 買い換え検討中

    難しすぎる議論に発展しそうなので、私なりの簡単な答え...

    事前に組合員や居住者の理解を求める説明なりアンケートなりを行っていれば、スムーズに結論できたであろう。
    もしかすると組合員の代表機関である理事会では、同意されたのかもしれないが、それならそれで事前に告知文を掲示すれば、穏やかに進んでいたであろう。
    結局は、このMSの中でのコミュニケーション不足に起因しており、この風潮は簡単には変わらない。

  8. 88 匿名たん

    >>80
    ご回答、ありがとうございます。

    >他の区分所有者に対して損害を与える行為になるのは明白です。

    ↑ は17さんの主観に基づく解釈ですよね?(法律違反となるとの点)
    私の主観(解釈)では「全てが法律違反」とはならないのですが・・・・。

    お尋ねばかりで恐縮ですが、「類似の判例」はないのでしょうか?

  9. 89 匿名さん

    本件とは性格が違うかもしれませんが、
    株式会社が政治献金することも、営業の範囲として認めた判例もありますね。
    株主代表訴訟のよる元役員への返金訴訟で。
    もちろん逆の判例もあります。

    株式会社は直接営利性がない事業でも総合的合理的判断から支出できるのであれば、
    管理組合も直接管理に必要ない事業でも支出される場面もあるはずです。

    あとはそのサークル事業の趣旨に鑑みて、
    個別具体的に見ていくことになるのでしょう。
    少なくともサークル即ダメなんて、判断には、ならないでしょう。

  10. 90 匿名さん

    >>89
    おいおい、企業の政治献金は原則禁止だろう。
    税金から政党助成金もらうのは、政治献金を廃止する前提だったはず。

    管理組合は営利団体ですか?
    法律で定められた業務だけをすればいいんです。

  11. 91 某マンション理事

    サークルの活動内容、目的、メンバー構成がひどく曖昧ですね。
    そのような曖昧なサークルに対し、マンションオーナー全員の共有財産である管理費を使わなくてはいけないという理由が考えられません。
    私はそのようなサークルに管理費予算の活動費を宛がうのは逸脱した行為であると考えます。

  12. 92 匿名たん

    >>91 某マンション理事さん

    >そのような曖昧なサークルに対し、マンションオーナー全員の共有財産である管理費を
    >使わなくてはいけないという理由が考えられません。

    そうですね!「使わなければいけないという理由」は考え辛いですね。
    でも、「絶対に使ってはならない理由は?」って話にも、17さんの理論が立証されない限り、
    同様ですよね。

    やはり、判例の有無が重要ですね!

  13. 93 17

    >>92
    話が逆です。
    判例うんぬんではなく、「何が法律の目的か?」が大事なんです。

  14. 94 17

    >>92
    トラブルが起きなければ裁判もありません。
    「どんな判例があるんだ?」ってよく聞く話です。
    こういうことを言う人は、どんな人でしょうかね。

  15. 95 某マンション理事

    >でも、「絶対に使ってはならない理由は?」って話にも、17さんの理論が立証されない限り、
    同様ですよね。
    私は同様ではないと考えます。
    挙証責任はサークル側に多分にあり、それについて立証する必要はないと考える為です。

    管理費を使うという行動を起こすのはサークル側です。
    にもかかわらず支払い者全員の共有財産となる管理費を「絶対に使ってはならな
    い理由は何か?」と投げかける行為は自らの説明責任をないがしろにした逃避的
    な返答で、既に理がなくなっている状況にあると考えます。

    支払い者の共有財産である管理費を使わせてもらう正当な理由を述べ、了解を取
    り付けるのが筋でしょう。(現在の状況ではとても正当とは思えませんが)

    >やはり、判例の有無が重要ですね!
    よって、判例を確認するまでもない状態であると考えます。
    (このような判例があるとは思えませんが)

  16. 96 匿名さん

    スレ主さん不在のまま議論が進んでいるけど
    今回のケースは実際、総会マターにはなっていなかったという事でよいのかな?

  17. 97 経験者

    スレ主さんへ
    新しいマンションでの新しく始める生活。
    今までの住環境での常識も通用しないこともあります。
    いろんな人がいっしょに住むのですから。
    ここまでいろんな意見(大きくは2通りの意見が出されていると思います。)が
    出てきました。参考にされてどうするか考えてみてください。

    いちおう、どうするか、どう考えたかとかを書けるなら書いてみる、
    いや書けないなら書けないでもいいから、お礼申し上げて、スレッドを閉めるのが
    マナーかな?もっと、話を聞いてみたいなら、そのコメントでもいいですよ。

    小さいお子さんがいらっしゃるようですから、週明けになっちゃうかもしれないけど
    いかがでしょうか。

  18. 98 匿名たん

    >>93 =17さん
    >>94 =17さん

    前後しますが、
    >トラブルが起きなければ裁判もありません。
    >「どんな判例があるんだ?」ってよく聞く話です。
    >こういうことを言う人は、どんな人でしょうかね。

    貴方が>>79にて「・・・脱法行為である」と断言されたので、「判例があるのでしょうか?」と
    お伺いした次第です。
    判例がないのならば、同スレの解釈は「17さんの法律解釈」ということで良いですね。

    >話が逆です。
    >判例うんぬんではなく、「何が法律の目的か?」が大事なんです。

    またまた、質問で恐縮ですが
    区分所有法を前提として国土交通省が提示する標準管理規約において
    (標準管理規約の第27条、十)
    □地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
    と記されているのは何故なのでしょうか?

    「活動費」を↑の目的のために計上して、総会で承認を得ているマンションが
    あったとしても「全てNG」なのでしょうか?

  19. 99 匿名たん

    >>95 =某マンション理事さん

    >管理費を使うという行動を起こすのはサークル側です。

    サークル側が「活動費を使わせろ!」と言っているのならば、その通りだと思います。
    理事会として(サークル側から)「その可否を問われた」のならば、私自身も貴方と
    同様の意見を述べると思います。

    スレ主さんのケースでは「サークル側が管理費を使わせろ」と言っているのでしょうか?
    「理事会主導での活動費使用(総会承認事項)」である可能性はないのでしょうか?
    (既に不在?の)スレ主さんと管理人(?)との会話からでは(真の)事実関係は判断出来ない
    と思いますが、如何でしょうか?

    故に「理事会に確認しましょう!」と言う事が、そんなにおかしな事でしょうか?
    (まぁ、17さんの主張が「正」ならば、「おかしな事」なのでしょうが・・・)

  20. 100 匿名さん

    98さんの指摘(標準管理規約の第27条、十)で、
    サークル反対派は黙ってしまいましたね。
    とにかくいちゃもん付けたかっただけなんでしょう。

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