物件概要 |
所在地 |
千葉県浦安市日の出12-1 |
交通 |
JR京葉線 「新浦安」駅 バス8分 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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シーガーデン新浦安口コミ掲示板・評判
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286
匿名さん
285さん、お急ぎのようなので、HPからの抜粋をとりあえず。。。
クーリングオフは、書面でする必要があります。
業者にハガキはついていないなどいわれないように、内容証明でクーリングオフの通知をすることお勧めします。
内容証明を受け取る時には、相手の印鑑(サイン)が必要ですし、内容証明に配達証明をつければ、相手に配達されたのか日付入りの証拠がのこります。内容証明でクーリングオフの通知をすることによって、上記のように証拠が残るので、ハガキでクーリングオフの通知をするよりも安心感がえられます。配達証明付き内容証明は、1220円かかりますが、1220円で安心感が得られるのであれば、価値のある1220円だと思います。
クーリングオフについて、業者に電話でクーリングオフを伝える人がいます。電話ですと証拠が残りませんし、かえって業者にクーリングオフをしないように説得され、そのまま押し切られて、クーリングオフの期間が過ぎてしまう場合が多いです。電話した翌日に話し合いましょうとか、そのまま取り付け工事を強引になれる場合もあります。クーリングオフするのであれば、初めからキチンと書面ですることをお勧めします。
◆また、業者にクーリングオフできないか尋ねる方がいますが、また、業者にクーリングオフできるのか相談することは、そもそもお勧めできません
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287
続き
クーリングオフの書面はクーリングオフの期間内に、出せばよく、期間内に業者に到達する必要はありません。
よって、消印が重要になります。クーリングオフの期間は、書面を受け取ってから8日以内。
業者から、書面( 申込書面または契約書面 )を、うけとってない場合は、いつまででも、クーリングオフができます。
消費者が、購入した商品を使用、消費し、サービスの提供をうけても、原則として、クーリングオフは、できます。 業者に、商品を使用、消費したから、クーリングオフできないと、言われても、引っかからないこと。 ただし、政令指定消耗品(健康食品、化粧品など)については、契約後に、消費者が使用、消費した場合は、クーリングオフはできません。
消費者がうけとった書面に、「その商品を、使用、消費すると、クーリングオフができなくなる」、ということが記載されているかどうか?
業者が、書面に記載していない場合は、政令指定消耗品でもクーリングオフできる。
業者が、勧誘のなかで、使用、消費させる場合は、クーリングオフできます。
政令指定消耗品であっても、消費者が、業者からの勧誘の中や、契約締結前に、政令指定消耗品を使用、消費した場合は、クーリングオフができます。 業者に、政令指定消耗品を、使用、消費したから、クーリングオフはできないと言われても、引っかからないこと。
残りの商品は、クーリングオフできる!
セット商品のうち一つを使用、消費しても、のこりの商品については、クーリングオフができます。 業者に、セット販売なので、一つ使用、消費すれば、クーリングオフはできない、と言われても、引っかからないこと。
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さらに続き
クーリングオフの期間が過ぎてもあきらめてはいけません、消費者契約法で取り消す方法があります。
①契約でうそを言われた。(不実の告知)
②必ず儲かると言われた。(断定的判断の提供)
③お客が損になることを、わざと言わなかった。(不利益事実の不告知)
④家や、会社から帰ってもらえず、契約した。(不退去)
⑤帰りたいと言ったのに、帰してもらえなかった。(退去妨害)
以上のような場合は、消費者契約法で取り消せる可能性があります。
詐欺取消し、強迫による取消し、債務不履行解除 クーリングオフ以外の解約
契約の内容や、商品状態などについて思い違いがあった場合。 錯誤無効
だまされて契約してしまった場合。 詐欺取消し
強迫されて仕方なく契約した場合。 強迫による取消し
相手が契約を守らない場合。 債務不履行解除
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期間の起算日は?書面とは?
書面を受け取った日が一日目となるようです。
そして、その書面とは。。。
■法定書面
事業者には法定の書面を交付する義務があり、法定書面には以下の項目を全て虚偽なく記載しなければなりません。以下の項目を1つでも欠いたり、虚偽の記載があった場合は法定書面とは認められません。ですから、クーリングオフの権利行使の起算日が開始していないものと解され、消費者は適法な書面が交付されるまで、いつまでもクーリングオフが可能となります。
① 商品・権利の販売価格又は役務提供の対価
② 商品・権利の代金または役務の対価の支払方法・支払時期
③ 商品の引渡し時期、権利の移転時期、役務の提供時間
④ クーリングオフに関する事項
⑤ 事業者の氏名・名称、住所、電話番号、法人代表者名
⑥ 契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
⑦ 契約の申込み又は締結の年月日
⑧ 商品名及び商品の商標または製造者名
⑨ 商品の型式・種類、権利の種類、役務の種類
⑩ 商品の数量
⑪ 瑕疵担保責任の定めがある場合には、その内容
⑫ 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
⑬ その他特約がある場合は、その内容
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匿名さん
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