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匿名
[更新日時] 2015-10-01 14:29:20
うちのポーチには門扉がありません。
広さは廊下端から2m弱です(廊下端から玄関ドアまでのポーチ幅)
専用使用権が付いている共用部です。
規約(細則)は以下のようになっています。
1条が専有部および専用使用権部分の扱いについてで,その禁止事項の中に
・バルコニー,ポーチなど専用使用権部分に非難口の妨げとなる物品を置くこと
2条が共用部も扱いについてで,その禁止事項の中に
・廊下などの共用部に物品(自転車,ベビーカー,笠立てなど)を置くこと
この場合,ポーチにベビーカーを置くのは規約違反なのでしょうか。
苦情が出たらしく(自分ちは置いていないのに,置いているヤツがいるという苦情)
先日,管理会社を通して,共用部に置くことは禁止なのだからと,2条を持ち出されて注意を受けました。
しかし,1条でわざわざ専用使用権部分の扱いについてに書いてある以上,(非難の)邪魔にならないならと考えてしまうのですが。
ポーチ幅は2m弱あるわけですし。
こういう規約の場合,どう判断するのが正しいのでしょうか。
口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/【一般スレ】マンション玄関ポーチの管理規約
[スレ作成日時]2007-03-13 12:39:00
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管理規約の読み取り方(ポーチにベビーカ)
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521
匿名さん
>520
チープだよ
自分でなくて、マンションの自慢なんて・・・よっぽど・・・
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522
区分所有者
>>513 (亀で申し訳ありません。)
通りすがりの方への質問なので、見て頂けるのかどうか判りませんが、
>>512 は、何度も同様の主張をしていて、尋ねてもド無視の方と同一人物でしょうか?
私はこのスレにか見てないのですが、他スレでも同種のことしてるのでしょうか?
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523
匿名さん
>522
>>512のことを言ったのではありません。
>何度も同様の主張をしていて、尋ねてもド無視の方と同一人物でしょうか?
↑似たような方が青田売りスレに…。(ド無視される方かどうかはわかりませんが)
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524
区分所有者
>>523 (=513さん)
おぉっ!ご回答、ありがとうございます。
あら?でも、512さんのことを指したのではなかったのですか!?
私はてっきり、512さん(=476=281と勝手に思っている)のことかと・・。
-
525
匿名さん
ア〜言えばコ〜言う人のことを言ったんじゃないですかね。
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526
匿名さん
522さんへ
>似たような方が…
どうやら私の早合点のようです…この部分は撤回させてください。
不確かな発言をしてしまいすみませんでした。
では、失礼致します。
-
527
入居済み住民さんA
>区分所有者さん
えーっと、出張やらで返信できませんでしたが、判例提示ありがとうございました。
ただ、このスレッドで問題となっていることとはズレていますね。
普通に考えたら専用使用権のあるポーチにベビーカーを置くことが「共同の利益に反する行為」とはならないでしょう。ですから、仮に、ポーチを置くなという訴訟が起こっても認められないと思われます。
もっとも、私はポーチにベビーカーを置くかどうかで訴訟が起こるとは思いません。ペットの問題だったら訴訟が起こりうると思います。
あなたはどうですか? ベビーカーが置いてあって訴訟を起こしますか?
つまり、訴訟を起こす気もないというレベルだったら、私は「共同の利益に反する行為」でもないし、「通常の用法」だと考えて
ますね。
-
528
匿名さん
>あなたはどうですか? ベビーカーが置いてあって訴訟を起こしますか?
規約にも載せる(禁止事項として)ことなく、
いきなりこれは・・・ありえない話かと。
母親の感覚(規約とは関係なく)からすると
「ベビーカーは外に置きたくない」ですよ。
外に置くことに抵抗のない人もいると思いますが、
おそらく圧倒的に少ないと思います。
-
529
匿名さん
-
530
入居済み住民
-
-
531
区分所有者
>>527 入居済み住民さんAさん
「ポーチに置くな!」で、(禁止を求める)訴訟をおこす人は流石に居ないでしょう!
でも、「ポーチへのベビーカー置きを禁止する規約を作る」ことで(禁止を求める)活動を
する人は普通に居ると思います。
>このスレッドで問題となっていることとはズレていますね。
申し訳ありません。私が勝手に、
(ポーチへのベビーカー置き等の行為は)
『規約・使用細則により、禁止することも、許可することも出来る』。
そして、一度(規約・使用細則の中に)定められると、(世間一般で認められている)
当り前の行為であったとしても、
『規約・使用細則の決定取消しを求めることは難しい』
との話を展開してしまったからですね。
失礼しました。
-
532
入居済み住民83
ということで「管理規約の読み取り方」としては「『専用使用権のついた
共用部』には禁止されていない限り、何でも置くことができる。」で
決着を見ることができました。
-
533
周辺住民さん
-
534
区分所有者
>>532
否定はしません。(本源的に同じ意見ですから・・・)
でも、表現の部分と心情的な部分を補足します。
□専用使用部分の利用において、禁止されていない事項は「その通常の用法」の範囲で
利用が許される。
□但し、「その通常の用法」の範囲は(同一の行為であっても)夫々のマンションにおいて
区分所有者間で意見が分かれるものであることを認識し、「意見が分かれる行為」と思わ
れるに行為については、①管理組合に確認してから実施する。②当該行為を差し控える。
等、他の区分所有者に対し配慮することが望まれる。
入居済み住民83さん。
勝手に補足させて頂きましたが、ご意見・ご反論はございますか?
-
535
区分所有者
連投で申し訳ありませんが、>>456 の『ポーチに自動車』について、コメントします。
>さて唐突ですが、ポーチに車を置いて(停めて)も良いか?
>ポーチが車を置けるような十分な大きさがあり、ポーチまで車を移動できる十分な広さが
>あり、しかも規約にそれを禁止する(置くこと/通行すること)ような記述が無いのであれば、
>そのMSではポーチに車を置くことは通常の用法/常識であると考えています。
そもそも、非常識な設定なので想像し難い話ですが、
>規約にそれを禁止する(置くこと/通行すること)ような記述が無い
としても、ポーチに車を停めるために「共用廊下」を通過するのであれば、「置くこと/通行
すること」の許可がなけれは、ポーチに自動車は非常識とおもう住民から『共用廊下を自動車
が通行することは、共同の利益に反する行為』と主張されれば、自動車をポーチに停めている
側は抗弁出来ないでしょう。
(まぁ、設定の様な構造を有するマンションが存在するならば、デベが分譲時に『1F専用
駐車場付住戸』として販売すると思いますけど・・・・。規約も駐車可能なスタイルでね!)
規約・使用細則に「禁止が明示されていない事項」であっても、NG事項は沢山あります。
自身のマンションの管理規約・使用細則を充分に理解することが望まれます。
-
536
入居済み住民83
>>534 by 区分所有者さん
>否定はしません。(本源的に同じ意見ですから・・・)
ありがとうございます。 それ以下の部分に関しては、そもそもあなた(+他の反対派の方の
ほとんどの方)の意見はご自分の行動基準の話をしているのに対して、私の意見は他の
住人がやっていたらクレームを出せるかどうかを基準にしています。心情的にどんな嫌な
ことであろうと規約で禁止していない限り、その行為を止めることはできません。その場合は
住民総会で禁止議案として取り上げていただくよう最大限の努力をするつもりです。
>禁止されていない事項は「その通常の用法」の範囲で利用が許される。
「通常の用法」は意見が分かれるため、言葉そのものだとしても使いにくいと思っています。
「通常の用法じゃないからだめ」と言って相手に反論させないことが出来るのか?
>>535
>としても、ポーチに車を停めるために「共用廊下」を通過するのであれば、「置くこと/通行
>すること」の許可がなけれは、ポーチに自動車は非常識とおもう住民から『共用廊下を自動車
>が通行することは、共同の利益に反する行為』と主張されれば、自動車をポーチに停めている
>側は抗弁出来ないでしょう。
抗弁はできますよ。なぜ『共用廊下を自動車が通行することは、共同の利益に反する行為』に
なるのでしょうか?共用部が壊れる/痛む等でしたら、物理的に自動車が通れるのにその
行為の禁止を規約に入れなかった販売会社に保障を求めるべきでしょう。
共用廊下を通ることを禁止していなければそれを妨げる正当な意見になりません。
他の規約で明確に禁止に出来ればそれを使う必要はあります。※重量物禁止とか危険物
(ガソリン)の放置とかで禁止というのだったらわかります。
>規約・使用細則に「禁止が明示されていない事項」であっても、NG事項は沢山あります。
もう一度言いますが、「禁止が明示されていない事項」の他にはNG事項はありません。
多くの人が共通に感じる問題のある行為ならば、必ずどこかに禁止事項として書かれています。
書かれていなければ、次回総会まで我慢して規約に盛り込めばいいだけです。
>自身のマンションの管理規約・使用細則を充分に理解することが望まれます。
十分に理解したうえで発言してます。規約の行間は勝手に読まないほうがいいですよ。
-
537
入居済み住民83
自分で確認したら最後の部分が見えなくなっていましたので追加いたします。
-----------------------------------
抗弁はできますよ。なぜ『共用廊下を自動車が通行することは、共同の利益に反する行為』に
なるのでしょうか?共用部が壊れる/痛む等でしたら、物理的に自動車が通れるのにその
行為の禁止を規約に入れなかった販売会社に保障を求めるべきでしょう。
共用廊下を通ることを禁止していなければそれを妨げる正当な意見になりません。
他の規約で明確に禁止に出来ればそれを使う必要はあります。※重量物禁止とか危険物
(ガソリン)の放置とかで禁止というのだったらわかります。
>規約・使用細則に「禁止が明示されていない事項」であっても、NG事項は沢山あります。
もう一度言いますが、「禁止が明示されていない事項」の他にはNG事項はありません。
多くの人が共通に感じる問題のある行為ならば、必ずどこかに禁止事項として書かれています。
書かれていなければ、次回総会まで我慢して規約に盛り込めばいいだけです。
>自身のマンションの管理規約・使用細則を充分に理解することが望まれます。
十分に理解しているつもりです。あなたは規約の行間は勝手に読まないほうがいいですよ。
-
538
区分所有者
>>537 入居済み住民83さん
度々の遅い時間のご対応、また、私にお付き合い頂きましてありがとうございます。
「本源的に同じ意見」という部分は不変につき、認識相違部分のみ指摘します。
>「禁止が明示されていない事項」の他にはNG事項はありません。
□管理規約の礎である区分所有法の第6条において
『区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他の管理又は使用に関し区分所有者の
共同の利益に反する行為をしてはならない。』
と定められています。
□従って、(規約において)「禁止が明示(○○してはならないとの記載)されていない事項」
の内、これに該当する行為(=共同の利益に反する行為)はNGとなります。
この説明で、ご理解頂けないならば、『ポーチに自動車を置くこと』の可否を例として、
『標準管理規約』をベースに模擬論議して説明しますが必要でしょうか?
⇒模擬論議となった場合、どなたか理事会役をやって頂けると助かります。
区分所有法と標準管理規約を(普通に)理解している方でコテハンOKの方で!
-
539
匿名さん
>>538
だから人によるってやつなんでは?
538さんのとこは538さんがいるから問題だとは思うが他のところは共同の利益に反するか
どうかは不明。
それぐらい曖昧な問題だと思うよ。
ちなみにうちはそれも想定して室内の1部屋をつぶしてクローゼットにしてベビーカー
置いてるけど他の住戸でポーチにビーカー置かれても別にいいんじゃないって思ってる。
(部屋をつぶしたのは単に足りない部分の収納確保が元々の目的だけどね)
-
540
入居済み住民83
>>538 by 区分所有者さん
>この説明で、ご理解頂けないならば、『ポーチに自動車を置くこと』の可否を例として、
>『標準管理規約』をベースに模擬論議して説明しますが必要でしょうか?
模擬論議ですか。実際に自転車を置いている人をどのように説得するのか興味があります。
やってみましょう。
私が専用使用権のあるポーチに自転車を置いてあるとして、あなたが私を諭してみると
言うのでいいでしょうか?仲介役はいらないと思います。
ただし条件設定はきちんとやっておかないと議論も発散します。
・あなたの立場は? −− 近くの住居の人? 理事? 管理人?
・自転車置き場の空きはないものとしてください。
−自転車置き場は小額有料としましょうか。
・置く事、エレベータ・廊下の通行にも禁止が書かれていないこと。
・ポーチは門扉があってもなくても関係ないですね。「有事の際」の議論にはならないはず。
・私は自転車を置けると信じて置いています。
こんなものかな? まず条件設定として補足があったらお願いいたします。
-
541
区分所有者
>>540 入居済み住民83さん
あれっ?「自転車」ではなくて、「自動車」での模擬論議を提案したのですが・・・?
>>538 の私の説明でも、
>「禁止が明示されていない事項」の他にはNG事項はありません。
との考えが不変ということならば、貴方の提示した(極端な)例である「ポーチに自動車」
がNGとなることを模擬論議で説明します!との話ですが?
因みに、設定条件で「ポーチに自転車」の可否を論議すれば、
①管理組合が総会でポーチに自転車は禁止」との決議をすること。
②理事会が「ポーチに自転車」は「共同の利益に反する行為」との決議をすること。
のどちらかがなければ、管理規約(のみ)を以って禁止を訴求することは出来ないでしょう。
この部分は「ポーチにベビーカー」の話において、私も「本源的に貴方と同じ意見」なのです
から、議論の余地はありませんよ。
注)出先のPCからのスレにつき、「全文を見る」が見えないため、本スレの内容に頓珍漢な
部分があったらご容赦願います。
-
542
区分所有者
*「連投」、『「全文を見る」が見えないと言っておきながら、自分のスレも行数オーバーで
あったこと』、「回答順の前後」をお詫び申し上げます。
>>539
貴方のスレ内容から判断する限り、「貴方は私の主張を理解していない」としか思えません。
全てコテハンでスレしておりますので、「もう一度読み直して下さい」としか言いようが
ありません。
-
543
入居済み住民83
自動車でしたか。読み間違い申し訳ございません。
自動車はねぇ・・・。物理的に停めるのが可能ならば「ポーチに自動車が置けます」と
いう販売戦略でいくと思われますし、駐車場代も取るはずですね。
でもやってみましょうか。
-----
では、我が家はポーチまで車を運ぶことが出来、ポーチの大きさも自動車が十分入る
大きさを持っています。そして、規約に自動車置いてはいけないと記されていないので
駐車場としています。排気ガスの問題はあると思いますので、車を停めたら速やかに
エンジンを切りますし、エンジンを始動したらアイドリングもせずにマンションから
離れます。
-----
さてどうぞ。
※ 完全にディベート体勢です。
-
544
匿名さん
自動車は構造認可の問題もあるし例えにならないよ。
まわりの駐車場を良く見てごらん
駐車場には消火器や排気口が設置してあります
-
545
匿名さん
つうか車庫証明とかどうするわけ?
規約に書いてないから管理規約上はOKかもしれないけど違法駐車ですよ。
-
-
546
区分所有者
入居済み住民83さん へ
設定に無茶があるので、>>544 >>545 さんからのご指摘もありますが、
>※ 完全にディベート体勢です。
とありましたので、本旨( >>538 )に則り、続けます。
(尚、「ディベート」にルールがあるのならば、ルールを知らないので教えて下さいね!)
_____________
貴方は、自動車をポーチに運ぶ際、共用廊下を自動車で通行していますね。
共用廊下は区分所有法で「その用方に従って使用する」ことが定められています。
「通れるから」という理由で「共用廊下を自動車で通行すること」は明らかに用方
違反ですから、ポーチへ車を運ばないで下さい。
___________
どうぞ!(尚、ネット環境の問題から応答がカメレスになる点はご容赦願います。)
-
547
横から失礼します。
>545
車をお持ちなら知っていると思われますが。
該当の車が納まる寸法が有り、公道とを行き来できる用地であり、
土地所有者または業者が、駐車許可の書面に認め印が有れば、車
庫証明は取れますよ。
自宅の中を車庫として登録している方も居ます。(広い土間)
とは言え、車庫証明が受理されたからと言って、警察が車庫として
『認定』した訳ではないんです。「あっそ、そこに置くのね」と言う
だけの事柄なんです。
ダブって登録されていても、何にも言って来ません(笑)
税金欲しいだけなんですよ。
それと・・・、駐車禁止の場所でなければ『違法駐車』(道路交通方)
では有りませんし、公道でなければ『不法駐車』(車庫法)にも成り
ません。
-
548
入居済み住民83
>>544
>駐車場には消火器や排気口が設置してあります
オープンな外廊下なら問題ないでしょう。消火器は、すぐそばの室内にあります。
>>545
>つうか車庫証明とかどうするわけ?
駐車が認められた場所ではないからですね。実は徒歩5分の場所に駐車場を
借りています。ただ、部屋の前のほうが便利なんで長期に停めっぱなし以外は
その駐車場を使っていません。
>>546
>「ディベート」にルールがあるのならば、ルールを知らないので教えて下さいね
私も正式なルールは知りません。最終的に第3者がどちらが優勢だったかを
判断するだけだと思います。私の言った「ディベート」は「遊びでの議論」の
意味です。深い意味はありません。
-
549
入居済み住民83
>>546
>貴方は、自動車をポーチに運ぶ際、共用廊下を自動車で通行していますね。
>共用廊下は区分所有法で「その用方に従って使用する」ことが定められています。
>「通れるから」という理由で「共用廊下を自動車で通行すること」は明らかに用方
>違反ですから、ポーチへ車を運ばないで下さい。
自動車が通れるほどの幅を持った共用廊下で「自動車通行禁止」と規約に
記されていない事実から、その場所は自動車が通行することは通常の用法と
考えられます。あなたの言うような「明らかな用法違反」にはあたりません。
規約に「共用廊下は徒歩で通行しなければならない」と書かれていますか?
-
550
匿名さん
登記簿はどうする? 建物目的として駐車場を追加するか?
課税台帳はどうする? 課税目的として駐車場に区分するか?
ローン契約はどうする? 抵当権の変更の銀行承認がいるか?
消防法・建築基準法・・・
-
551
188
入居済み住民83
いやー、無理しすぎではないの?
車が通れる幅があれば、禁止って書いてなければどこでも通れるの?
逆に、通れる幅の狭い自動車なら入って行っていいの?
もう少し、力抜いてやらないと面白くないよ
-
552
入居済み住民83
>>551 by 188さん
>いやー、無理しすぎではないの?
だいじょうぶっすよ。ご心配ありがとう。
>車が通れる幅があれば、禁止って書いてなければどこでも通れるの?
>逆に、通れる幅の狭い自動車なら入って行っていいの?
その通り。歩道は通過以外は通れない。私有地は許可なく入ってはいけない。
また車が通ることで、物損が起こるようなところは入れないと考えられます。
車が入れる、通れる幅があって、制限事項が何もないのに、自動車が入っては
いけない場所ってありますか?
>もう少し、力抜いてやらないと面白くないよ
だんだん面白くなっていくものと思われます。請う、ご期待!
区分所有者さん
急ぐ必要もないので、ゆっくりやりましょう。
-
553
区分所有者
入居済み住民83さん
>自動車が通れるほどの幅を持った共用廊下で「自動車通行禁止」と規約に
>記されていない事実から、その場所は自動車が通行することは通常の用法と
>考えられます。あなたの言うような「明らかな用法違反」にはあたりません。
>規約に「共用廊下は徒歩で通行しなければならない」と書かれていますか?
「物理的に自動車の通行が可能であり、禁止の明示がないからセーフ」且つ「共用廊下の使用
が『徒歩限定』との明示もないため、自動車での通行も許される」という訳ですね!
では、一旦話を変えて、区分所有法の第6条に定められる「共同の利益に反する行為の禁止」
の観点で考えて見ましょう。
「貴方の自動車による通行(運び込み)」により、共用廊下を「徒歩での通行」で使用する
他の住民がその利用を阻害されています。貴方の自動車による通行は、「自動車をポーチに
運び込むため」の副次的使用ですから、「徒歩での通行」という共用廊下の本源的使用方法を
阻害している以上、「共同の利益に反する行為」に該当し禁止ですよ!
それとも「自動車での通行」でなければならない特別な理由があるのですか?
___________
なるほど!「請う、ご期待!」の意味が判ってきました。(でも、精一杯抵抗しますよ)
-
554
匿名さん
なんかつまらいよな、ここまでグダグダにしてみっともなさすぎる、
あとは自分のマンションでウンチク語ればどうですか区分所有者さん。
-
555
188
>554まあまあ、そう言わず
少し前提が、おかしいですね。
83さんだけが、車を使うのはマンションでは、公平ではないですね。
もちろんバイクなんかも書いてないでしょうから、バイクもそのまま
入ってきてOKですね。
車はすれ違えないでしょうから、もちろん勝ったもの勝ちですよね。
バイクのスピードの規制もないでしょうから、安全と思う範囲で
スピードを出せますよね。
-
-
556
匿名さん
-
557
通りすがりのライダー
>>555
保険が効かないかもしれませんので、事故にはご注意してくださいね?
-
558
入居済み住民さんA
久しぶりに覗いたら…(笑)
しかし、これは83の負けが明らかだな。あまりにも無理。
規約に自動車云々は書いてないだろうけど、
1.自動車が共用廊下を通るということは、住民に対して想定している以上の危険を与えるし、共用部の破壊のリスクを明らかに高める。これは共同の利益に反する行為として認定される。
2.規約に自動車は書いていなくても、ポーチなどの専用使用権のある共用部については、構造物の設置が禁じられています。駐車された自動車は、構造物として認定されてもおかしくない。
駐車された自動車を構造物ではないと強弁できるでしょうか?
なお、駐車場は自動車を止めることを前提にされているものですから、駐車場とポーチを混同してはなりません。駐車場は共有部でもある意味特別な部位ですから、規約と矛盾しないように細則が作られているのです。
-
559
区分所有者
>>554 =556さんですか?
スレを汚してしまい、申し訳ありません。
ところで、貴方様は『何様』でいらっしゃるのでしょうか?
本スレ主さんでいらっしゃるのでしょうか?
本掲示板の管理人さんでいらっしゃるのでしょうか?
>なんかつまらいよな、ここまでグダグダにしてみっともなさすぎる、
>あとは自分のマンションでウンチク語ればどうですか区分所有者さん。
何れにせよ、↑この発言をなさるに相応しい立場の方なのでしょうね!
『何様』でいらっしゃるのかご回答をお待ちします。
(貴方のご回答を持って、私の態度を検討させて頂きます故。)
-
560
俺様
相手の立場によって
態度を変えるなんて
貴方という人間、まるで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・
・
・
俺みたいだなw
-
561
匿名さん
>>559
脱線してウンチクたれてるなぁって思ってる人は結構いると思うぞ
ちなみに554ではなくて残念だけどね
-
562
区分所有者
>>560
ご回答ありがとうございます。
何と!『俺様』でいらっしゃったのですか!
それは存じ上げませんでした。大変、失礼いたしました。
今後は何卒『through』でお願いします。
-
563
匿名さん
>o.549 by 入居済み住民83
>動車が通れるほどの幅を持った共用廊下で「自動車通行禁止」と規約に
>されていない事実から、その場所は自動車が通行することは通常の用法と
>えられます。あなたの言うような「明らかな用法違反」にはあたりません。
>約に「共用廊下は徒歩で通行しなければならない」と書かれていますか?
まあ、ディベートですから、何をどう論理展開しようと勝手ではあります。
でも、
現実への適用性を考えると、だいぶ無理がある。
>554
うんちくをうだうだ言っているのは入居済み住民83では?
入居済み住民83のああ言えば上祐に正面から切り返せば入居済み住民83を
上回るうんちくを言わざるをえない。
不毛なうんちくのサイクルを引き起こした張本人は明らかでしょう。
-
564
匿名さん
仮に廊下を自動車で走行するのが無理ということなら、
鑑賞用のスポーツカー(ナンバーなし)を避難通路も確保できる広〜い
ポーチにクレーンで持ち込めばokですね(強度も十分としたらですよ)。
見栄えもするし高級感がでれば「共同の利益」もあるし、逆に「共同
の利益」がないと明確に言い切る理由がない。
常識的にはそんなことが許されないのは誰もが理解しているはずだけど、
玄関の飾りとかはよくて、どうやって自動車はダメというのだろう?
-
565
入居済み住民83
>>553 by 区分所有者さん
>なるほど!「請う、ご期待!」の意味が判ってきました。(でも、精一杯抵抗しますよ)
この議論、よもやあなたが負けることは無いでしょう。私は痛み分けを狙っています。
>「貴方の自動車による通行(運び込み)」により、共用廊下を「徒歩での通行」で使用する
>他の住民がその利用を阻害されています。貴方の自動車による通行は、「自動車をポーチに
>運び込むため」の副次的使用ですから、「徒歩での通行」という共用廊下の本源的使用方法を
>阻害している以上、「共同の利益に反する行為」に該当し禁止ですよ!
阻害しているのだろうか? 私の部屋のポーチが車が停められるぐらい広いことや、共用廊下が
車が通れるぐらい広い、しかも外から入ってこれることは誰もが購入前にわかっていたことです。
皆さんが理解していることを行なっているだけです。「共同の利益に『なる』行為にはならない
ものの「共同の利益に『反する』行為」になりません。
>それとも「自動車での通行」でなければならない特別な理由があるのですか?
意味不明です。ポーチに運ぶためには「自動車での通行」が必須です。
-
-
566
入居済み住民83
>>558 by 入居済み住民さんAさん
>1.自動車が共用廊下を通るということは、住民に対して想定している以上の危険を与えるし、
>共用部の破壊のリスクを明らかに高める。これは共同の利益に反する行為として認定される。
上でも言ったように予想できることなので、想定している以上の危険にはなりません。共用部を
破壊したら弁償するのが当たり前です。重量物による共用部の劣化に関しては車が通行する
ことを予想できるので、十分な強度を持つように建築されているはずです。十分な強度を持つ
ように建築されていないのならば、建物の瑕疵となります。私よりデベにクレームを出した方が
いいかもしれません。
>2.規約に自動車は書いていなくても、ポーチなどの専用使用権のある共用部については、
>構造物の設置が禁じられています。駐車された自動車は、構造物として認定されてもおかしくない。
> 駐車された自動車を構造物ではないと強弁できるでしょうか?
強弁も何も、自動車は構造物ではありません。「駐車された自動車は、構造物として認定されても
おかしくない。」? そんな判例があるのですか?
> なお、駐車場は自動車を止めることを前提にされているものですから、駐車場とポーチを混同
>してはなりません。駐車場は共有部でもある意味特別な部位ですから、規約と矛盾しないように
>細則が作られているのです。
ご自分の「駐車された自動車は、構造物」の言い訳のために書かれた文のようですが、「自動車は
どんな状態であっても構造物ではない」ので、意味不明となっています。
-
567
区分所有者
>>566 入居済み住民83さん
>意味不明です。ポーチに運ぶためには「自動車での通行」が必須です。
「共用廊下の用方」に戻します。
共用廊下は「住民が住居(自身の専有部分)に移動する為に用いる共用の通路」です。
その共用の通路を「ポーチに自動車を置く為に使用しているのか?」それとも「自動車で通行
しなければならない特別な理由が存在し、住居に移動する為に使用しているのか?」と
伺った次第です。
前者ならば、本来の用方以外の使用ですから、中止してください。
___________
>この議論、よもやあなたが負けることは無いでしょう。私は痛み分けを狙っています。
他者が「どちらに正当性があるか?」を判断するのならば、そう思います。
でも、この議論には「理事長役」が居ません。
「通常の用法やその用方ではないとする指摘」や「共同の利益に反する行為であるとの指摘」
を幾らしても、(屁理屈であっても)「通常の用法である」「共同の利益には反しない」と
言い張り続けられると、永遠に平行線ですね。
(「当該行為の可否」ではなく)規約に禁止の明示のない行為の「禁止を訴える」場合、
区分所有者同士での解決は、非常に困難なのです!(それ故、理事会が存在するのですが・・)
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568
匿名さん
平行線である以上、認めたくはないけどやったもの勝ち。
要は禁止は不可ってことになっちゃいますね。
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569
匿名さん
うちのマンション一階は占有スペースに駐車ができるようになってますよ
ポーチというかそこだけタイルの色が違います
車を置く人もいればバイク、植木鉢などさまざまですが
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570
区分所有者
>>568
>平行線である以上、認めたくはないけどやったもの勝ち。
□結論としては、「そういう部分が多分にあるということ」になりますね!
>要は禁止は不可ってことになっちゃいますね。
□「一区分所有者が、他の区分所有者の『規約に禁止の明示のない行為』に対し禁止を訴えた
場合」との条件付きの話ですがね!
□実際には「管理組合」が存在する為、
○総会の決議を経た「規約への禁止の明示」による当該行為の差止め。
○理事会の決議を経た「共同の利益に反する行為」の是正勧告。(標準管理規約の場合)
といった措置が取れますから、問題はないのでしょうが・・・・。
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