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匿名
[更新日時] 2015-10-01 14:29:20
うちのポーチには門扉がありません。
広さは廊下端から2m弱です(廊下端から玄関ドアまでのポーチ幅)
専用使用権が付いている共用部です。
規約(細則)は以下のようになっています。
1条が専有部および専用使用権部分の扱いについてで,その禁止事項の中に
・バルコニー,ポーチなど専用使用権部分に非難口の妨げとなる物品を置くこと
2条が共用部も扱いについてで,その禁止事項の中に
・廊下などの共用部に物品(自転車,ベビーカー,笠立てなど)を置くこと
この場合,ポーチにベビーカーを置くのは規約違反なのでしょうか。
苦情が出たらしく(自分ちは置いていないのに,置いているヤツがいるという苦情)
先日,管理会社を通して,共用部に置くことは禁止なのだからと,2条を持ち出されて注意を受けました。
しかし,1条でわざわざ専用使用権部分の扱いについてに書いてある以上,(非難の)邪魔にならないならと考えてしまうのですが。
ポーチ幅は2m弱あるわけですし。
こういう規約の場合,どう判断するのが正しいのでしょうか。
口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/【一般スレ】マンション玄関ポーチの管理規約
[スレ作成日時]2007-03-13 12:39:00
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管理規約の読み取り方(ポーチにベビーカ)
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521
匿名さん
>520
チープだよ
自分でなくて、マンションの自慢なんて・・・よっぽど・・・
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522
区分所有者
>>513 (亀で申し訳ありません。)
通りすがりの方への質問なので、見て頂けるのかどうか判りませんが、
>>512 は、何度も同様の主張をしていて、尋ねてもド無視の方と同一人物でしょうか?
私はこのスレにか見てないのですが、他スレでも同種のことしてるのでしょうか?
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523
匿名さん
>522
>>512のことを言ったのではありません。
>何度も同様の主張をしていて、尋ねてもド無視の方と同一人物でしょうか?
↑似たような方が青田売りスレに…。(ド無視される方かどうかはわかりませんが)
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524
区分所有者
>>523 (=513さん)
おぉっ!ご回答、ありがとうございます。
あら?でも、512さんのことを指したのではなかったのですか!?
私はてっきり、512さん(=476=281と勝手に思っている)のことかと・・。
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525
匿名さん
ア〜言えばコ〜言う人のことを言ったんじゃないですかね。
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526
匿名さん
522さんへ
>似たような方が…
どうやら私の早合点のようです…この部分は撤回させてください。
不確かな発言をしてしまいすみませんでした。
では、失礼致します。
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527
入居済み住民さんA
>区分所有者さん
えーっと、出張やらで返信できませんでしたが、判例提示ありがとうございました。
ただ、このスレッドで問題となっていることとはズレていますね。
普通に考えたら専用使用権のあるポーチにベビーカーを置くことが「共同の利益に反する行為」とはならないでしょう。ですから、仮に、ポーチを置くなという訴訟が起こっても認められないと思われます。
もっとも、私はポーチにベビーカーを置くかどうかで訴訟が起こるとは思いません。ペットの問題だったら訴訟が起こりうると思います。
あなたはどうですか? ベビーカーが置いてあって訴訟を起こしますか?
つまり、訴訟を起こす気もないというレベルだったら、私は「共同の利益に反する行為」でもないし、「通常の用法」だと考えて
ますね。
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528
匿名さん
>あなたはどうですか? ベビーカーが置いてあって訴訟を起こしますか?
規約にも載せる(禁止事項として)ことなく、
いきなりこれは・・・ありえない話かと。
母親の感覚(規約とは関係なく)からすると
「ベビーカーは外に置きたくない」ですよ。
外に置くことに抵抗のない人もいると思いますが、
おそらく圧倒的に少ないと思います。
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529
匿名さん
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530
入居済み住民
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531
区分所有者
>>527 入居済み住民さんAさん
「ポーチに置くな!」で、(禁止を求める)訴訟をおこす人は流石に居ないでしょう!
でも、「ポーチへのベビーカー置きを禁止する規約を作る」ことで(禁止を求める)活動を
する人は普通に居ると思います。
>このスレッドで問題となっていることとはズレていますね。
申し訳ありません。私が勝手に、
(ポーチへのベビーカー置き等の行為は)
『規約・使用細則により、禁止することも、許可することも出来る』。
そして、一度(規約・使用細則の中に)定められると、(世間一般で認められている)
当り前の行為であったとしても、
『規約・使用細則の決定取消しを求めることは難しい』
との話を展開してしまったからですね。
失礼しました。
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532
入居済み住民83
ということで「管理規約の読み取り方」としては「『専用使用権のついた
共用部』には禁止されていない限り、何でも置くことができる。」で
決着を見ることができました。
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533
周辺住民さん
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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534
区分所有者
>>532
否定はしません。(本源的に同じ意見ですから・・・)
でも、表現の部分と心情的な部分を補足します。
□専用使用部分の利用において、禁止されていない事項は「その通常の用法」の範囲で
利用が許される。
□但し、「その通常の用法」の範囲は(同一の行為であっても)夫々のマンションにおいて
区分所有者間で意見が分かれるものであることを認識し、「意見が分かれる行為」と思わ
れるに行為については、①管理組合に確認してから実施する。②当該行為を差し控える。
等、他の区分所有者に対し配慮することが望まれる。
入居済み住民83さん。
勝手に補足させて頂きましたが、ご意見・ご反論はございますか?
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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535
区分所有者
連投で申し訳ありませんが、>>456 の『ポーチに自動車』について、コメントします。
>さて唐突ですが、ポーチに車を置いて(停めて)も良いか?
>ポーチが車を置けるような十分な大きさがあり、ポーチまで車を移動できる十分な広さが
>あり、しかも規約にそれを禁止する(置くこと/通行すること)ような記述が無いのであれば、
>そのMSではポーチに車を置くことは通常の用法/常識であると考えています。
そもそも、非常識な設定なので想像し難い話ですが、
>規約にそれを禁止する(置くこと/通行すること)ような記述が無い
としても、ポーチに車を停めるために「共用廊下」を通過するのであれば、「置くこと/通行
すること」の許可がなけれは、ポーチに自動車は非常識とおもう住民から『共用廊下を自動車
が通行することは、共同の利益に反する行為』と主張されれば、自動車をポーチに停めている
側は抗弁出来ないでしょう。
(まぁ、設定の様な構造を有するマンションが存在するならば、デベが分譲時に『1F専用
駐車場付住戸』として販売すると思いますけど・・・・。規約も駐車可能なスタイルでね!)
規約・使用細則に「禁止が明示されていない事項」であっても、NG事項は沢山あります。
自身のマンションの管理規約・使用細則を充分に理解することが望まれます。
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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536
入居済み住民83
>>534 by 区分所有者さん
>否定はしません。(本源的に同じ意見ですから・・・)
ありがとうございます。 それ以下の部分に関しては、そもそもあなた(+他の反対派の方の
ほとんどの方)の意見はご自分の行動基準の話をしているのに対して、私の意見は他の
住人がやっていたらクレームを出せるかどうかを基準にしています。心情的にどんな嫌な
ことであろうと規約で禁止していない限り、その行為を止めることはできません。その場合は
住民総会で禁止議案として取り上げていただくよう最大限の努力をするつもりです。
>禁止されていない事項は「その通常の用法」の範囲で利用が許される。
「通常の用法」は意見が分かれるため、言葉そのものだとしても使いにくいと思っています。
「通常の用法じゃないからだめ」と言って相手に反論させないことが出来るのか?
>>535
>としても、ポーチに車を停めるために「共用廊下」を通過するのであれば、「置くこと/通行
>すること」の許可がなけれは、ポーチに自動車は非常識とおもう住民から『共用廊下を自動車
>が通行することは、共同の利益に反する行為』と主張されれば、自動車をポーチに停めている
>側は抗弁出来ないでしょう。
抗弁はできますよ。なぜ『共用廊下を自動車が通行することは、共同の利益に反する行為』に
なるのでしょうか?共用部が壊れる/痛む等でしたら、物理的に自動車が通れるのにその
行為の禁止を規約に入れなかった販売会社に保障を求めるべきでしょう。
共用廊下を通ることを禁止していなければそれを妨げる正当な意見になりません。
他の規約で明確に禁止に出来ればそれを使う必要はあります。※重量物禁止とか危険物
(ガソリン)の放置とかで禁止というのだったらわかります。
>規約・使用細則に「禁止が明示されていない事項」であっても、NG事項は沢山あります。
もう一度言いますが、「禁止が明示されていない事項」の他にはNG事項はありません。
多くの人が共通に感じる問題のある行為ならば、必ずどこかに禁止事項として書かれています。
書かれていなければ、次回総会まで我慢して規約に盛り込めばいいだけです。
>自身のマンションの管理規約・使用細則を充分に理解することが望まれます。
十分に理解したうえで発言してます。規約の行間は勝手に読まないほうがいいですよ。
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
-
537
入居済み住民83
自分で確認したら最後の部分が見えなくなっていましたので追加いたします。
-----------------------------------
抗弁はできますよ。なぜ『共用廊下を自動車が通行することは、共同の利益に反する行為』に
なるのでしょうか?共用部が壊れる/痛む等でしたら、物理的に自動車が通れるのにその
行為の禁止を規約に入れなかった販売会社に保障を求めるべきでしょう。
共用廊下を通ることを禁止していなければそれを妨げる正当な意見になりません。
他の規約で明確に禁止に出来ればそれを使う必要はあります。※重量物禁止とか危険物
(ガソリン)の放置とかで禁止というのだったらわかります。
>規約・使用細則に「禁止が明示されていない事項」であっても、NG事項は沢山あります。
もう一度言いますが、「禁止が明示されていない事項」の他にはNG事項はありません。
多くの人が共通に感じる問題のある行為ならば、必ずどこかに禁止事項として書かれています。
書かれていなければ、次回総会まで我慢して規約に盛り込めばいいだけです。
>自身のマンションの管理規約・使用細則を充分に理解することが望まれます。
十分に理解しているつもりです。あなたは規約の行間は勝手に読まないほうがいいですよ。
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538
区分所有者
>>537 入居済み住民83さん
度々の遅い時間のご対応、また、私にお付き合い頂きましてありがとうございます。
「本源的に同じ意見」という部分は不変につき、認識相違部分のみ指摘します。
>「禁止が明示されていない事項」の他にはNG事項はありません。
□管理規約の礎である区分所有法の第6条において
『区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他の管理又は使用に関し区分所有者の
共同の利益に反する行為をしてはならない。』
と定められています。
□従って、(規約において)「禁止が明示(○○してはならないとの記載)されていない事項」
の内、これに該当する行為(=共同の利益に反する行為)はNGとなります。
この説明で、ご理解頂けないならば、『ポーチに自動車を置くこと』の可否を例として、
『標準管理規約』をベースに模擬論議して説明しますが必要でしょうか?
⇒模擬論議となった場合、どなたか理事会役をやって頂けると助かります。
区分所有法と標準管理規約を(普通に)理解している方でコテハンOKの方で!
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539
匿名さん
>>538
だから人によるってやつなんでは?
538さんのとこは538さんがいるから問題だとは思うが他のところは共同の利益に反するか
どうかは不明。
それぐらい曖昧な問題だと思うよ。
ちなみにうちはそれも想定して室内の1部屋をつぶしてクローゼットにしてベビーカー
置いてるけど他の住戸でポーチにビーカー置かれても別にいいんじゃないって思ってる。
(部屋をつぶしたのは単に足りない部分の収納確保が元々の目的だけどね)
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540
入居済み住民83
>>538 by 区分所有者さん
>この説明で、ご理解頂けないならば、『ポーチに自動車を置くこと』の可否を例として、
>『標準管理規約』をベースに模擬論議して説明しますが必要でしょうか?
模擬論議ですか。実際に自転車を置いている人をどのように説得するのか興味があります。
やってみましょう。
私が専用使用権のあるポーチに自転車を置いてあるとして、あなたが私を諭してみると
言うのでいいでしょうか?仲介役はいらないと思います。
ただし条件設定はきちんとやっておかないと議論も発散します。
・あなたの立場は? −− 近くの住居の人? 理事? 管理人?
・自転車置き場の空きはないものとしてください。
−自転車置き場は小額有料としましょうか。
・置く事、エレベータ・廊下の通行にも禁止が書かれていないこと。
・ポーチは門扉があってもなくても関係ないですね。「有事の際」の議論にはならないはず。
・私は自転車を置けると信じて置いています。
こんなものかな? まず条件設定として補足があったらお願いいたします。
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