マンションなんでも質問「管理規約の読み取り方(ポーチにベビーカ)」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2015-10-01 14:29:20
【一般スレ】マンション玄関ポーチの管理規約| 全画像 関連スレ まとめ RSS

うちのポーチには門扉がありません。
広さは廊下端から2m弱です(廊下端から玄関ドアまでのポーチ幅)
専用使用権が付いている共用部です。
規約(細則)は以下のようになっています。
1条が専有部および専用使用権部分の扱いについてで,その禁止事項の中に
・バルコニー,ポーチなど専用使用権部分に非難口の妨げとなる物品を置くこと
2条が共用部も扱いについてで,その禁止事項の中に
・廊下などの共用部に物品(自転車,ベビーカー,笠立てなど)を置くこと

この場合,ポーチにベビーカーを置くのは規約違反なのでしょうか。
苦情が出たらしく(自分ちは置いていないのに,置いているヤツがいるという苦情)
先日,管理会社を通して,共用部に置くことは禁止なのだからと,2条を持ち出されて注意を受けました。
しかし,1条でわざわざ専用使用権部分の扱いについてに書いてある以上,(非難の)邪魔にならないならと考えてしまうのですが。
ポーチ幅は2m弱あるわけですし。
こういう規約の場合,どう判断するのが正しいのでしょうか。

口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/【一般スレ】マンション玄関ポーチの管理規約

[スレ作成日時]2007-03-13 12:39:00

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管理規約の読み取り方(ポーチにベビーカ)

  1. 501 区分所有者

    横から失礼します。

    >>500

    >その割には「ベランダに洗濯物を干してよいのか?」とはだれも話し合いを
    >しているようには見えない。

    貴方以外の方は、>>479 の意味を理解しているからじゃないでしょうか?

  2. 502 匿名さん

    基本的にマンションは区分所有者みんなのもので、区分所有者が自由に使用できるもの。
    とはいっても、みんなで自分勝手に使われたら困るので契約書や管理規約でその権利や
    使用方法が規定(規制)されているのではないか。

    であるから、管理規約は、許可事項「〜してもよい」ではなく、禁止事項「〜してはいけない」
    を記載しているものである。
    なお、理解容易性の観点から「〜してもよい」という表現を使用することがあるが、本意は「〜してはいけない」という規制を意図しているものである。

    例として、ペットの飼育について規約に何もかかれていなければ、「ペット可」である。
    賃貸などは、大半が「ペット禁止」と規約にかかれています。
    「ペット可」と規約にかかれている場合でも、実際には飼育条件(規制事項)が書かれています。

    「ベビーカーを置いてもいい」という規約を作った場合、

    台数制限は?
    大きさの制限は?
    折りたたむのか、そのまま置くのか?
    A型、B型の区別は?
    タンデム型はいいのか?
    乳母車を置いてもいいのか?
    立てて置くのか、倒して置くのか?
    カバーは掛けてもいいのか?
    箱に入れて置いていいのか?

    など、どうなるのでしょうか?

  3. 503 入居済み住民さん

    >>497
    >“厳密”に言ったら、
    >避難通路である共用部分(共用廊下もポーチもバルコニーも)に物品は置けない。

    それは本当ですか? 根拠を示してください。
    民法、消防法、区分所有法、個々のマンション規約で制限されるものです。
    あなたが何も置けないと考えるのはご自由ですが、それが”常識”ではありません。
    厳密に考えても、何も置けないわけじゃないですよ。

    標準規約を読んでも、基本的には「禁止」事項を決めなければ制限はできないと思いました。

  4. 504 匿名さん

    >>497は、

    >>487の〔入居済み住民さん〕に対して発言したものであるが、
    >>500の〔入居済み住民83〕が反応するのはなぜか?


    ところで・・・私は規約に矛盾があるなどと言っただろうか?

  5. 505 入居済み住民さんA

    >>504
    487=503 ≠500ですよ。
    どうも疑心暗鬼になっている人がいるみたいですな。83否定派に多いみたいですが。
    みんなコテハンにしようか(笑)

  6. 506 入居済み住民さんA

    区分所有法を読めば、いかに民法と矛盾しないようにしようかという立法姿勢が見えますよね。
    これまで、このスレッドでいくつか書かれているように民法の原理原則に則っているんですな。
    規約に書かれてもいないのに、いきなり、区分所有者の権利を侵害できるわけないのは明白でしょう。

    通常の用法は管理組合が決めるものであるという意見もありましたが、あくまで通常の用法ですから、社会一般に認められるものなら、議論の余地はないでしょう。管理組合が絶対とは思いません。
    区分所有法は、管理組合が社会一般と著しく異なる結論を出すことを想定していないだけです。

  7. 507 区分所有者

    >>506 入居済み住民さんA

    >区分所有法は、管理組合が社会一般と著しく異なる結論を出すことを想定していないだけです。

    その通り!でも、これが怖いんですよ!

    >社会一般に認められるものなら、議論の余地はないでしょう。

    そう思っていても、(そうあって欲しいと願っているのだが、)

    「とんでも管理組合」×「多数のとんでも住民」=「社会一般の常識ではない規約の成立」

    となってしてしまう可能性があるのです。
    何故なら、そのマンションでは「社会一般の常識」は「そのマンションの非常識」だから。

    因みに「ポーチへのベビーカー置き禁止」が総会で決議された場合、「置きたい派」が
    法的措置(裁判で規約・使用細則の取消しを訴える)に出ても、過去の判例から推測する
    限りでは勝てそうもありませんね!(とんでも裁判官がいれば、何とかなるのだが・・・)

    その逆も然りですけど・・・。あっ、ポーチに専用使用権が認められている場合の話です。

  8. 508 入居済み住民さんA

    >>507
    すいません。私の勉強不足です。
    根拠となるその判例をおしえていただけませんか?

  9. 509 区分所有者

    >>508 入居済み住民さんAさん

    当然ながら「ポーチへのベビーカー置き禁止の規約変更の取消しを求める事件」という
    判例を見つけた訳ではありません。

    推測の根拠とした判例等は「規約変更等の取消しを求める事件」が中心です。
    それ等は「取消しを求める原告側」が規約の変更により受ける影響が「特別な影響か?否か?」
    の判断により裁定されていました。(原告がそれを求めているので当然ですが)
    逆に「通常の用法である行為を制限する規約変更の無効を求める事案」は見つけられません
    でした。(私の捜索不足かも知れませんが・・・)

    特別の影響の正否を争う事案の一例では、
    ペット可で分譲されたマンションにおいて、「ペット不可への規約変更」が決議された時、
    ペットを飼っていた組合員が「特段の影響を受ける」として「規約変更の無効を訴えた」例が
    ありましたが、「ペットを飼えなくなると生活が出来なくなるわけではないので、特段の影響
    ではない」として負けた。
    ↑という事例がありました。

    「ポーチへのベビーカー置き禁止」の決議が成された場合、その決議無効を訴える方法として、
    それが「特段の影響であること」を訴求して争うこと以外に理由が見つけられませんので、

    ⇒ポーチにベビーカーを置けなくなることが、「特別の影響」として認められるとは思えない。

    との推測に至っています。

    所詮は私個人の推測です。貴方の方に違う解釈があるのならば、私も勉強したいので教えて
    頂ければと思います。特に「訴訟理由」の部分で「特別の影響以外」の理由があれば、
    是非とも勉強したい部分です。(お判りかと思いますが、私は法律の素人ですので。)

  10. 510 匿名さん

    >509

    『ペット不可→ペット可』とするマンションはたまにあるようですね。
    その場合、使用細則なども作成されるのでしょう。

    しかし、
    『ペット可→ペット不可』としたマンションがあるとは・・・。
    改正前の規約でペット飼育について『可』となっていたとなれば
    当然、ペットを飼いたくて入居された方が多いはずです。
    それなのに、そのような議案がとおるものかどうか・・・。

    非常に興味深い事例ですので、ぜひとも事件番号などお教え下さい。

    ちなみに、ペットに関することが規約に明示されていなかったマンションで
    『ペット飼育』を禁止として規約改正したマンションはありますね。

    >ペット可で分譲されたマンションにおいて、「ペット不可への規約変更」が決議された時、
    >ペットを飼っていた組合員が「特段の影響を受ける」として「規約変更の無効を訴えた」例が
    >ありましたが、「ペットを飼えなくなると生活が出来なくなるわけではないので、特段の影響
    >ではない」として負けた。

  11. 511 匿名さん

    >>510
    >改正前の規約でペット飼育について『可』となっていたとなれば
    >当然、ペットを飼いたくて入居された方が多いはずです。

    うちはペット可マンションだけど、ペットを飼っていません。
    ペットを飼っているのは全体の1割にも満たない様です。
    比較検討したマンションは多くがペット可でした。参考まで。

  12. 512 匿名さん

    裁判官の通常の感覚からしたら、ベビーカーのポーチ置きは容認。

    特別に企画された大人向けの子供排除のマンションでもない限り、
    所有権侵害行為として規制する規約自体が無効

  13. 513 匿名さん

    通りすがりのものですが・・・・

    いいかげん、無視されるのが賢明かと。

  14. 514 賃貸住まいさん

    >>512

    どうして所有権の侵害になるのかサッパリわかりません。

    区分所有法で共有部は組合(団体)に所有権があり
    区分所有者(個人)の好き勝手とはいかないのでは?
    (というか、個人の好き勝手にできないように区分
     所有法があるのだと理解していましたが...)

    法律のプロじゃないので、やさしく解説していただける
    と嬉しいです。

  15. 515 区分所有者

    >>510

    大変失礼致しました。
    既にお気付きのことかと存じますが、

    >ペット可で分譲されたマンションにおいて、「ペット不可への規約変更」が決議された

    の部分は私の勘違いによる『誤り』でした。訂正とお詫びを申し上げます。

    >ペットに関することが規約に明示されていなかったマンションで
    >『ペット飼育』を禁止として規約改正したマンションはありますね。

    の事例は東京高裁平三(ネ)4490を指されていると思います。

    私の勘違いは同事例の誤認であり、その判示事項ニ

    ⇒マンションの居住者に犬を飼育しているもの区分所有者がいる場合に管理規約を改正して
     動物の飼育を禁止する規定を新設すること・・

    とあったものを

    ⇒マンションの居住者に犬を飼育しているもの区分所有者がいる場合に管理規約を改正して
     動物の飼育を禁止する規定

    までしか読まず(「新設すること」を読み忘れ)、

    後段にあった『分譲時にペット飼育可であったとしても規約変更される可能性がある』との
    コメント(判示事項ではありません)を見て『当該事例が分譲時にペット可のマンションで
    あった』と誤認識してしまいました。

    素人が「判例を語ること」は「すべきでないこと」と言うことを再認識し、以後、気を付け
    ます。(申し訳ありませんでした。)

  16. 516 匿名さん

    ポーチに門扉があればベビーカ置いてもいいんですかね?
    あと廊下に出ないように(アルコープ内:廊下のハジから見て見えないように)
    置けば見た目とかも大丈夫なんじゃないでしょうか?

  17. 517 入居済み住民83

    >>516
    >ポーチに門扉があればベビーカ置いてもいいんですかね?

    ポーチの有る無しは関係ありません。

    >あと廊下に出ないように(アルコープ内:廊下のハジから見て見えないように)
    >置けば見た目とかも大丈夫なんじゃないでしょうか?

    見えないからOK、見えるからNGということもありません。「専用使用権のある
    共用部分」に置くことは『外から見えるポーチのベビーカー』も『外から見えない
    ベランダのサンダル』も扱いは同じです。

  18. 518 入居済み住民83

    >>517
    間違えていましたね。
    >ポーチの有る無しは関係ありません。
    ポーチの『門扉の』有る無しは関係ありません。

  19. 519 匿名はん

    規約ももちろん大切な大前提だけど、それをさておきとして、
    例えば地震等での移動(によるダメージ)や見た目の
    問題を考慮すると、門扉がない、奥まっていない
    (通行時に目に留まるほど通路と近接)している場合の
    ベビーカー置くのは(自転車も傘たても)まずいと
    思います。
    ちょっとした地震でころころ転がって場合によってはすっとぶってのを
    考えていただきたいし。
    私のマンションでも内廊下ポーチなしなのにベビーカー放置が
    いらっしゃって、対応に心底苦慮してます。
    規約で禁止されててもやるひとはやりますし、
    下手に注意するとご近所づきあいにも支障でますしね。

  20. 520 匿名さん

    皆さん狭いポーチやせまい廊下ちょっとしたゆれでベビーカーが
    倒れるようなマンションによく住めますね、
    そんな陳腐のオンパレードマンションでも外観は気にするのですね。
    我がマンションは廊下幅3メーター・専用ポーチ20平米、ベビーカーが
    あろうと避難経路に一切支障は無い、狭いというのは惨めですね。

  21. 521 匿名さん

    >520
    チープだよ
    自分でなくて、マンションの自慢なんて・・・よっぽど・・・

  22. 522 区分所有者

    >>513 (亀で申し訳ありません。)

    通りすがりの方への質問なので、見て頂けるのかどうか判りませんが、

    >>512 は、何度も同様の主張をしていて、尋ねてもド無視の方と同一人物でしょうか?

    私はこのスレにか見てないのですが、他スレでも同種のことしてるのでしょうか?

  23. 523 匿名さん

    >522

    >>512のことを言ったのではありません。

    >何度も同様の主張をしていて、尋ねてもド無視の方と同一人物でしょうか?
    ↑似たような方が青田売りスレに…。(ド無視される方かどうかはわかりませんが)

  24. 524 区分所有者

    >>523 (=513さん)

    おぉっ!ご回答、ありがとうございます。

    あら?でも、512さんのことを指したのではなかったのですか!?
    私はてっきり、512さん(=476=281と勝手に思っている)のことかと・・。

  25. 525 匿名さん

    ア〜言えばコ〜言う人のことを言ったんじゃないですかね。

  26. 526 匿名さん

    522さんへ

    >似たような方が…
    どうやら私の早合点のようです…この部分は撤回させてください。
    不確かな発言をしてしまいすみませんでした。
    では、失礼致します。

  27. 527 入居済み住民さんA

    >区分所有者さん
    えーっと、出張やらで返信できませんでしたが、判例提示ありがとうございました。
    ただ、このスレッドで問題となっていることとはズレていますね。
    普通に考えたら専用使用権のあるポーチにベビーカーを置くことが「共同の利益に反する行為」とはならないでしょう。ですから、仮に、ポーチを置くなという訴訟が起こっても認められないと思われます。
    もっとも、私はポーチにベビーカーを置くかどうかで訴訟が起こるとは思いません。ペットの問題だったら訴訟が起こりうると思います。
    あなたはどうですか? ベビーカーが置いてあって訴訟を起こしますか?

    つまり、訴訟を起こす気もないというレベルだったら、私は「共同の利益に反する行為」でもないし、「通常の用法」だと考えて
    ますね。

  28. 528 匿名さん

    >あなたはどうですか? ベビーカーが置いてあって訴訟を起こしますか?
    規約にも載せる(禁止事項として)ことなく、
    いきなりこれは・・・ありえない話かと。

    母親の感覚(規約とは関係なく)からすると
    「ベビーカーは外に置きたくない」ですよ。
    外に置くことに抵抗のない人もいると思いますが、
    おそらく圧倒的に少ないと思います。

  29. 529 匿名さん

    ↑>区分所有者さんではないです。

  30. 530 入居済み住民

    >528
    おそらく圧倒的に多いと思います。

  31. 531 区分所有者

    >>527 入居済み住民さんAさん

    「ポーチに置くな!」で、(禁止を求める)訴訟をおこす人は流石に居ないでしょう!
    でも、「ポーチへのベビーカー置きを禁止する規約を作る」ことで(禁止を求める)活動を
    する人は普通に居ると思います。

    >このスレッドで問題となっていることとはズレていますね。

    申し訳ありません。私が勝手に、
    (ポーチへのベビーカー置き等の行為は)
    『規約・使用細則により、禁止することも、許可することも出来る』。
    そして、一度(規約・使用細則の中に)定められると、(世間一般で認められている)
    当り前の行為であったとしても、
    『規約・使用細則の決定取消しを求めることは難しい』
    との話を展開してしまったからですね。

    失礼しました。

  32. 532 入居済み住民83

    ということで「管理規約の読み取り方」としては「『専用使用権のついた
    共用部』には禁止されていない限り、何でも置くことができる。」で
    決着を見ることができました。

  33. 533 周辺住民さん

    良かった良かった!

  34. 534 区分所有者

    >>532

    否定はしません。(本源的に同じ意見ですから・・・)
    でも、表現の部分と心情的な部分を補足します。

    □専用使用部分の利用において、禁止されていない事項は「その通常の用法」の範囲で
     利用が許される。
    □但し、「その通常の用法」の範囲は(同一の行為であっても)夫々のマンションにおいて
     区分所有者間で意見が分かれるものであることを認識し、「意見が分かれる行為」と思わ
     れるに行為については、①管理組合に確認してから実施する。②当該行為を差し控える。
     等、他の区分所有者に対し配慮することが望まれる。

    入居済み住民83さん。
    勝手に補足させて頂きましたが、ご意見・ご反論はございますか?

  35. 535 区分所有者

    連投で申し訳ありませんが、>>456 の『ポーチに自動車』について、コメントします。

    >さて唐突ですが、ポーチに車を置いて(停めて)も良いか?
    >ポーチが車を置けるような十分な大きさがあり、ポーチまで車を移動できる十分な広さが
    >あり、しかも規約にそれを禁止する(置くこと/通行すること)ような記述が無いのであれば、
    >そのMSではポーチに車を置くことは通常の用法/常識であると考えています。

    そもそも、非常識な設定なので想像し難い話ですが、

    >規約にそれを禁止する(置くこと/通行すること)ような記述が無い

    としても、ポーチに車を停めるために「共用廊下」を通過するのであれば、「置くこと/通行
    すること」の許可がなけれは、ポーチに自動車は非常識とおもう住民から『共用廊下を自動車
    が通行することは、共同の利益に反する行為』と主張されれば、自動車をポーチに停めている
    側は抗弁出来ないでしょう。
    (まぁ、設定の様な構造を有するマンションが存在するならば、デベが分譲時に『1F専用
    駐車場付住戸』として販売すると思いますけど・・・・。規約も駐車可能なスタイルでね!)

    規約・使用細則に「禁止が明示されていない事項」であっても、NG事項は沢山あります。
    自身のマンションの管理規約・使用細則を充分に理解することが望まれます。

  36. 536 入居済み住民83

    >>534 by 区分所有者さん
    >否定はしません。(本源的に同じ意見ですから・・・)

    ありがとうございます。 それ以下の部分に関しては、そもそもあなた(+他の反対派の方の
    ほとんどの方)の意見はご自分の行動基準の話をしているのに対して、私の意見は他の
    住人がやっていたらクレームを出せるかどうかを基準にしています。心情的にどんな嫌な
    ことであろうと規約で禁止していない限り、その行為を止めることはできません。その場合は
    住民総会で禁止議案として取り上げていただくよう最大限の努力をするつもりです。

    >禁止されていない事項は「その通常の用法」の範囲で利用が許される。

    「通常の用法」は意見が分かれるため、言葉そのものだとしても使いにくいと思っています。
    「通常の用法じゃないからだめ」と言って相手に反論させないことが出来るのか?

    >>535
    >としても、ポーチに車を停めるために「共用廊下」を通過するのであれば、「置くこと/通行
    >すること」の許可がなけれは、ポーチに自動車は非常識とおもう住民から『共用廊下を自動車
    >が通行することは、共同の利益に反する行為』と主張されれば、自動車をポーチに停めている
    >側は抗弁出来ないでしょう。

    抗弁はできますよ。なぜ『共用廊下を自動車が通行することは、共同の利益に反する行為』に
    なるのでしょうか?共用部が壊れる/痛む等でしたら、物理的に自動車が通れるのにその
    行為の禁止を規約に入れなかった販売会社に保障を求めるべきでしょう。
    共用廊下を通ることを禁止していなければそれを妨げる正当な意見になりません。
    他の規約で明確に禁止に出来ればそれを使う必要はあります。※重量物禁止とか危険物
    (ガソリン)の放置とかで禁止というのだったらわかります。

    >規約・使用細則に「禁止が明示されていない事項」であっても、NG事項は沢山あります。

    もう一度言いますが、「禁止が明示されていない事項」の他にはNG事項はありません。
    多くの人が共通に感じる問題のある行為ならば、必ずどこかに禁止事項として書かれています。
    書かれていなければ、次回総会まで我慢して規約に盛り込めばいいだけです。

    >自身のマンションの管理規約・使用細則を充分に理解することが望まれます。

    十分に理解したうえで発言してます。規約の行間は勝手に読まないほうがいいですよ。

  37. 537 入居済み住民83

    自分で確認したら最後の部分が見えなくなっていましたので追加いたします。

    -----------------------------------
    抗弁はできますよ。なぜ『共用廊下を自動車が通行することは、共同の利益に反する行為』に
    なるのでしょうか?共用部が壊れる/痛む等でしたら、物理的に自動車が通れるのにその
    行為の禁止を規約に入れなかった販売会社に保障を求めるべきでしょう。
    共用廊下を通ることを禁止していなければそれを妨げる正当な意見になりません。
    他の規約で明確に禁止に出来ればそれを使う必要はあります。※重量物禁止とか危険物
    (ガソリン)の放置とかで禁止というのだったらわかります。

    >規約・使用細則に「禁止が明示されていない事項」であっても、NG事項は沢山あります。

    もう一度言いますが、「禁止が明示されていない事項」の他にはNG事項はありません。
    多くの人が共通に感じる問題のある行為ならば、必ずどこかに禁止事項として書かれています。
    書かれていなければ、次回総会まで我慢して規約に盛り込めばいいだけです。

    >自身のマンションの管理規約・使用細則を充分に理解することが望まれます。

    十分に理解しているつもりです。あなたは規約の行間は勝手に読まないほうがいいですよ。

  38. 538 区分所有者

    >>537 入居済み住民83さん

    度々の遅い時間のご対応、また、私にお付き合い頂きましてありがとうございます。
    「本源的に同じ意見」という部分は不変につき、認識相違部分のみ指摘します。

    >「禁止が明示されていない事項」の他にはNG事項はありません。

    □管理規約の礎である区分所有法の第6条において
     『区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他の管理又は使用に関し区分所有者の
     共同の利益に反する行為をしてはならない。』
     と定められています。
    □従って、(規約において)「禁止が明示(○○してはならないとの記載)されていない事項」
     の内、これに該当する行為(=共同の利益に反する行為)はNGとなります。

    この説明で、ご理解頂けないならば、『ポーチに自動車を置くこと』の可否を例として、
    『標準管理規約』をベースに模擬論議して説明しますが必要でしょうか?

    ⇒模擬論議となった場合、どなたか理事会役をやって頂けると助かります。
     区分所有法と標準管理規約を(普通に)理解している方でコテハンOKの方で!

  39. 539 匿名さん

    >>538
    だから人によるってやつなんでは?
    538さんのとこは538さんがいるから問題だとは思うが他のところは共同の利益に反するか
    どうかは不明。
    それぐらい曖昧な問題だと思うよ。

    ちなみにうちはそれも想定して室内の1部屋をつぶしてクローゼットにしてベビーカー
    置いてるけど他の住戸でポーチにビーカー置かれても別にいいんじゃないって思ってる。
    (部屋をつぶしたのは単に足りない部分の収納確保が元々の目的だけどね)

  40. 540 入居済み住民83

    >>538 by 区分所有者さん
    >この説明で、ご理解頂けないならば、『ポーチに自動車を置くこと』の可否を例として、
    >『標準管理規約』をベースに模擬論議して説明しますが必要でしょうか?

    模擬論議ですか。実際に自転車を置いている人をどのように説得するのか興味があります。
    やってみましょう。
    私が専用使用権のあるポーチに自転車を置いてあるとして、あなたが私を諭してみると
    言うのでいいでしょうか?仲介役はいらないと思います。
    ただし条件設定はきちんとやっておかないと議論も発散します。

    ・あなたの立場は? −− 近くの住居の人? 理事? 管理人?
    ・自転車置き場の空きはないものとしてください。
    −自転車置き場は小額有料としましょうか。
    ・置く事、エレベータ・廊下の通行にも禁止が書かれていないこと。
    ・ポーチは門扉があってもなくても関係ないですね。「有事の際」の議論にはならないはず。
    ・私は自転車を置けると信じて置いています。

    こんなものかな? まず条件設定として補足があったらお願いいたします。

  41. 541 区分所有者

    >>540 入居済み住民83さん

    あれっ?「自転車」ではなくて、「自動車」での模擬論議を提案したのですが・・・?
    >>538 の私の説明でも、
    >「禁止が明示されていない事項」の他にはNG事項はありません。
    との考えが不変ということならば、貴方の提示した(極端な)例である「ポーチに自動車」
    がNGとなることを模擬論議で説明します!との話ですが?

    因みに、設定条件で「ポーチに自転車」の可否を論議すれば、
    ①管理組合が総会でポーチに自転車は禁止」との決議をすること。
    ②理事会が「ポーチに自転車」は「共同の利益に反する行為」との決議をすること。
    のどちらかがなければ、管理規約(のみ)を以って禁止を訴求することは出来ないでしょう。

    この部分は「ポーチにベビーカー」の話において、私も「本源的に貴方と同じ意見」なのです
    から、議論の余地はありませんよ。
    注)出先のPCからのスレにつき、「全文を見る」が見えないため、本スレの内容に頓珍漢な
      部分があったらご容赦願います。

  42. 542 区分所有者

    *「連投」、『「全文を見る」が見えないと言っておきながら、自分のスレも行数オーバーで
     あったこと』、「回答順の前後」をお詫び申し上げます。

    >>539
    貴方のスレ内容から判断する限り、「貴方は私の主張を理解していない」としか思えません。
    全てコテハンでスレしておりますので、「もう一度読み直して下さい」としか言いようが
    ありません。

  43. 543 入居済み住民83

    自動車でしたか。読み間違い申し訳ございません。

    自動車はねぇ・・・。物理的に停めるのが可能ならば「ポーチに自動車が置けます」と
    いう販売戦略でいくと思われますし、駐車場代も取るはずですね。

    でもやってみましょうか。
    -----
    では、我が家はポーチまで車を運ぶことが出来、ポーチの大きさも自動車が十分入る
    大きさを持っています。そして、規約に自動車置いてはいけないと記されていないので
    駐車場としています。排気ガスの問題はあると思いますので、車を停めたら速やかに
    エンジンを切りますし、エンジンを始動したらアイドリングもせずにマンションから
    離れます。
    -----

    さてどうぞ。
    ※ 完全にディベート体勢です。

  44. 544 匿名さん

    自動車は構造認可の問題もあるし例えにならないよ。
    まわりの駐車場を良く見てごらん
    駐車場には消火器や排気口が設置してあります

  45. 545 匿名さん

    つうか車庫証明とかどうするわけ?
    規約に書いてないから管理規約上はOKかもしれないけど違法駐車ですよ。

  46. 546 区分所有者

    入居済み住民83さん へ
    設定に無茶があるので、>>544 >>545 さんからのご指摘もありますが、
    >※ 完全にディベート体勢です。
    とありましたので、本旨( >>538 )に則り、続けます。
    (尚、「ディベート」にルールがあるのならば、ルールを知らないので教えて下さいね!)
    _____________

    貴方は、自動車をポーチに運ぶ際、共用廊下を自動車で通行していますね。
    共用廊下は区分所有法で「その用方に従って使用する」ことが定められています。
    「通れるから」という理由で「共用廊下を自動車で通行すること」は明らかに用方
    違反ですから、ポーチへ車を運ばないで下さい。
    ___________

    どうぞ!(尚、ネット環境の問題から応答がカメレスになる点はご容赦願います。)

  47. 547 横から失礼します。

    >545
    車をお持ちなら知っていると思われますが。
    該当の車が納まる寸法が有り、公道とを行き来できる用地であり、
    土地所有者または業者が、駐車許可の書面に認め印が有れば、車
    庫証明は取れますよ。

    自宅の中を車庫として登録している方も居ます。(広い土間)

    とは言え、車庫証明が受理されたからと言って、警察が車庫として
    『認定』した訳ではないんです。「あっそ、そこに置くのね」と言う
    だけの事柄なんです。

    ダブって登録されていても、何にも言って来ません(笑)

    税金欲しいだけなんですよ。

    それと・・・、駐車禁止の場所でなければ『違法駐車』(道路交通方)
    では有りませんし、公道でなければ『不法駐車』(車庫法)にも成り
    ません。

  48. 548 入居済み住民83

    >>544
    >駐車場には消火器や排気口が設置してあります

    オープンな外廊下なら問題ないでしょう。消火器は、すぐそばの室内にあります。

    >>545
    >つうか車庫証明とかどうするわけ?

    駐車が認められた場所ではないからですね。実は徒歩5分の場所に駐車場を
    借りています。ただ、部屋の前のほうが便利なんで長期に停めっぱなし以外は
    その駐車場を使っていません。

    >>546
    >「ディベート」にルールがあるのならば、ルールを知らないので教えて下さいね

    私も正式なルールは知りません。最終的に第3者がどちらが優勢だったかを
    判断するだけだと思います。私の言った「ディベート」は「遊びでの議論」の
    意味です。深い意味はありません。

  49. 549 入居済み住民83

    >>546
    >貴方は、自動車をポーチに運ぶ際、共用廊下を自動車で通行していますね。
    >共用廊下は区分所有法で「その用方に従って使用する」ことが定められています。
    >「通れるから」という理由で「共用廊下を自動車で通行すること」は明らかに用方
    >違反ですから、ポーチへ車を運ばないで下さい。

    自動車が通れるほどの幅を持った共用廊下で「自動車通行禁止」と規約に
    記されていない事実から、その場所は自動車が通行することは通常の用法と
    考えられます。あなたの言うような「明らかな用法違反」にはあたりません。
    規約に「共用廊下は徒歩で通行しなければならない」と書かれていますか?

  50. 550 匿名さん

    登記簿はどうする? 建物目的として駐車場を追加するか?
    課税台帳はどうする? 課税目的として駐車場に区分するか?
    ローン契約はどうする? 抵当権の変更の銀行承認がいるか?
    消防法・建築基準法・・・

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