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匿名
[更新日時] 2015-10-01 14:29:20
うちのポーチには門扉がありません。
広さは廊下端から2m弱です(廊下端から玄関ドアまでのポーチ幅)
専用使用権が付いている共用部です。
規約(細則)は以下のようになっています。
1条が専有部および専用使用権部分の扱いについてで,その禁止事項の中に
・バルコニー,ポーチなど専用使用権部分に非難口の妨げとなる物品を置くこと
2条が共用部も扱いについてで,その禁止事項の中に
・廊下などの共用部に物品(自転車,ベビーカー,笠立てなど)を置くこと
この場合,ポーチにベビーカーを置くのは規約違反なのでしょうか。
苦情が出たらしく(自分ちは置いていないのに,置いているヤツがいるという苦情)
先日,管理会社を通して,共用部に置くことは禁止なのだからと,2条を持ち出されて注意を受けました。
しかし,1条でわざわざ専用使用権部分の扱いについてに書いてある以上,(非難の)邪魔にならないならと考えてしまうのですが。
ポーチ幅は2m弱あるわけですし。
こういう規約の場合,どう判断するのが正しいのでしょうか。
口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/【一般スレ】マンション玄関ポーチの管理規約
[スレ作成日時]2007-03-13 12:39:00
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管理規約の読み取り方(ポーチにベビーカ)
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451
入居済み住民さん
ちょっと、お付き合いしましょう。
(D)がもっともらしい答えです。穴をつぶしているっていうものですね。
ただ、管理組合が絶対なの?っていう疑問はつきます。
管理組合がOKすればなんでも置いていいんですか?
管理組合ってそんな絶対的な存在ですか?
区分所有法、それに基づく標準規約からすれば、管理組合は”常識”を持った判断ができると信頼されていると思いますが、現実にはとんでも管理組合つーか理事会があります。理由は、理事会での決議が総会でも通ることがほとんどですからね。
結局は”常識”なんですよ。じゃあ、常識って何?が争点になるのなら、裁判所に行くしかないです。
でも、普通は互いに辛抱するんでしょう。それなりの交渉はあるでしょうが、妥協するレベルの問題です。
ポーチにベビーカーが置いてあったら裁判で決着つけますか?
そんなことする人はいないでしょう。いたとしたら、病んでいると思うね。
-
452
匿名さん
ディベート?あれが?そうは思わないね。
専用庭のペットも
ポーチのベビーカーも
屁理屈と揚足取りじゃん
専用庭では途中で無視され
ココでは分が悪くなって逃げただけ
結局、83にとってペットもベビーカーも・・・
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453
匿名さん
屁理屈だと思うが勝手ですけど、共有部だからっていってポーチにベビーカーを置いてはいけないというのが何の根拠もない意見でしかないことは明確になったんじゃないの?
-
454
入居済み住民83
誰が逃げたの?
なんだったら、私が逃げなくてはいけないようなレスを
してみたら? コテハンでお願いしますね。
専用庭もよく読んでみたら? 無視されている?
>結局、83にとってペットもベビーカーも・・・
規約で禁止されていないのだから、許可されているものと
解釈しています。
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455
区分所有者
>>451 入居済み住民さんさん
>ただ、管理組合が絶対なの?っていう疑問はつきます。
ご指摘の通り、この部分は本当に微妙ですね!
(後の「とんでも管理組合」の表現にはうけました。)
ですが、当該行為は「通常の用法である」として管理組合(総会決議)の了解を得て
しまえば、「法令違反にあたる事項」や「特段の影響を受ける区分所有者が発生する事項」
でない限り、有効です。
逆も然りですから、「ポーチへのベビーカー置きは禁止」との決議がなされれば、
そのマンションではポーチにベビーカーを置けなくなります。
その際、ポーチにベビーカーを置けなくなった組合員が「決議の無効」を訴えたと
しても、それが「特段の影響である(決議の無効)」と認められる可能性は限りなく
ゼロに近いものと思われます。
>結局は”常識”なんですよ。
本当に、この言葉につきますね!
私は「マンションに住む際、最も不幸なこと」とは「自分とは明らかに価値観の
違う住民が圧倒的多数を占めるマンションに住むこと」だと思っています。
(最後は愚痴になってしまいました。失礼!)
-
456
入居済み住民83
この選択肢だとみんなDを選んでしまうんじゃないですか?
選択肢はA,Cのみにしないと。どちらかといえば話し合う点は『焦点』で示された2点。
通常の用法/常識の範疇の認識違いでしょう。私の考え方には規約に記されたことは
守るべきであるというのがあります。それが法律違反であろうとも、規約を確認して押印
した時点で義務が発生しているでしょう。それから途中規約改正。確かに理事会で
議案化されたものはほぼ総会で通ります。それを阻止するためにはあなたが理事会に
席を置くことです。人任せにしたうえで理事会の決めたことに難癖つけるのは許せる
ことではないと思っています。
さて唐突ですが、ポーチに車を置いて(停めて)も良いか?
ポーチが車を置けるような十分な大きさがあり、ポーチまで車を移動できる十分な広さが
あり、しかも規約にそれを禁止する(置くこと/通行すること)ような記述が無いのであれば、
そのMSではポーチに車を置くことは通常の用法/常識であると考えています。
-
457
匿名さん
>>445 です
83さんは答えて頂けないのでしょうか?
ポーチが物を置く場所と決め付けて議論するのは間違っているように思います。
ポーチ(アルコーブも)は物を置くための場所なのでしょうか?
私の意見はDです。
焦点①は、理事会が提案内容を決め居住者にアンケートをとりその結果を理事会で協議して
総会に議題として出し決議する。
焦点②は、置いていいと決められていない、当然の事項にもあてはまらない以上、置くべき
ではないと思います。
区分所有者の共有の部分である以上、区分所有者の意見を聞き、管理規約及び総会での決議
に従うべきだと思います。
-
458
匿名さん
結局Dってグレーな感じだからそういう落ちってことかな?
-
459
入居済み住民83
>>457
あれは私に対しての質問だったのですか?
一行おきに書かれた質問に関して回答しますと「全てYesでも
Noでもある」です。この質問として「専用ですか?」と聞かれれば
Noですし、「そんな使い方してもいいですか?」と聞かれれば
Yesです。
いまさら回答を要求するつもりもないですが、私の質問はずいぶん
たくさん答えてもらっていないものがあるなあ。
>>455
>専用使用権があってもその部分の使用方法以外は出来ないと思います。
「ベビーカーを置くことはポーチの使用方法ではない。」というのは
あなたの判断なだけです。他の人には通用しません。
>>457
あなたの意見はDではなくCだと思いますよ。焦点②で書かれているように
「置いてはいけない」が主体にありますからね。それで焦点①に書かれている
ことですが住民から何も意見が出ていない状態で「理事会が提案内容を決め」と
いうのはあまりない状態ではないでしょうか?
>区分所有者の共有の部分である以上、区分所有者の意見を聞き、管理規約及び
>総会での決議に従うべきだと思います。
当たり前のことです。>>456 で発言したように管理規約は守るべきです。
またあなたも区分所有者の意見を聞いてくださいね。
-
460
匿名さん
>>457 です
勝手に人の意見を変えないでください。
私は、焦点②で「置いてはいけない」ではなく「置いていいと決められていない」と書きました。
その意味は「通常の用法として管理組合での了解が得られていない」です。
焦点①の理事会で提案内容を決めるというのは、一部の居住者や理事から意見が出たものの中で、当然の事項ではないものを選択肢として決める。ということです。
私は「ベビーカーを置くことはポーチの使用方法ではない。」と決め付けてはいません。
ポーチの使用方法は物を置くことなのかを聞いているのです。
ちなみに聞きますが、83さんは理事を経験されていますか?
-
-
461
入居済み住民
>460
>ちなみに聞きますが、83さんは理事を経験されていますか?
83さんではありませんが・・・、それは愚問ですよ。
経験の有無は関係無いと思います。何回理事をやっても、プアーな自己価値観でしか
物事を判断出来ない方も多いのですからね。理事を経験されたからと言って、正論を
述べていると思ったらそれはどうなんでしょう??
-
462
入居済み住民83
>>460 457さんとお呼びすればよろしいでしょうか?
>焦点①の理事会で提案内容を決めるというのは、一部の居住者や理事から意見が
>出たものの中で、当然の事項ではないものを選択肢として決める。ということです。
その通りですね。でも当然のことながら「当然の事項」なんてものを理事会が決定
してはいけません。
あなたの意見ではある住民から「ベランダに洗濯物を干してもいいですか?」と
いう意見が出るまで待ってそれから理事会で提案内容にするかどうかを決めなくては
ならないわけですね。それまでは洗濯物も干せない・・・っと。
>ポーチの使用方法は物を置くことなのかを聞いているのです。
回答は 459 でしましたがよろしいでしょうか?
>ちなみに聞きますが、83さんは理事を経験されていますか?
ここまで理事会等の発言をしていて理事を経験していないなんて、恥ずかしくて
言えません。回答はノーコメントでお願いいたします。
-
463
匿名さん
>回答は 459 でしましたがよろしいでしょうか?
ホラ、逃げた
-
464
入居済み住民83
>>463
>ホラ、逃げた
459 でしっかり回答をしています。どこがどのように逃げたと判断されたのか
教えていただけますか?
こんな一行スレ匿名さんの卑怯者を相手にしてても仕方がないか・・・。
-
465
匿名さん
現実的に、他人の専用使用権のあるポーチにベビーカーが置いてあったとら、いちいち苦情を言う人がいるんですか。私には信じられないです。そんなマンションには住みたくない。絶えず監視しているんですか?
本当に、専用使用権のあるポーチにベビーカーが置いたら、許さないっていう人がいるんですか?
いるとしたら、根拠と実際にどういう苦情をいうのか教えてほしいです。
うちは時々、一時的にポーチにベビーカーを置いていますから。
-
466
匿名さん
83さんも長く頑張っているので、もうちょっとお付き合いしましょう。
最後の結論までは83さんに同意できるので、ちょっと整理させてください。
以前のレスにもありましたが、今回は規約を厳密に解釈した場合の話をしていますよね?
そして大前提は『共用部はその用法に従って使用できる』
その上で規約/細則にポーチにベビーカーを置くのがOKともNGとも記載されていない。
この様ないわゆるグレーな状態で規約を解釈した時、ベビーカーは置けるか置けないか。
規約の解釈でグレーがあってはいけないので、シロかクロかはっきりさせる。
なので選択肢は2つ。
イ.シロ=置ける
規約に記載が無いので『通常の用法』は各自が判断できる。
この為”ポーチにベビーカーを置くのが通常の用法”と考える人が置くことを排除できない。
ただ、この解釈でいくと、環境がそろえば車を駐車することも通常の用法でないと言い切れない。
(危険とか騒音、重量はこの際無視)
ロ.クロ=置けない
規約に記載が無いので『通常の用法』とは言えない。
この為、総会決議で”ポーチにベビーカーを置くのが通常の用法”と決まらないと置けない。
ただ、この解釈でいくと、バルコニーに洗濯物を干すのがOKという記載が無いと、洗濯物も干せない。
こんなまとめで良いですか?
-
467
区分所有者
>>465
貴方のスレ内容では、「スレ主さんが嘘をついている」との主張にも取れますが?
>>1 の通り、現実に起きたこと見たいですけど・・・。
>>462 入居済み住民83さん
『規約・細則に許可する旨の記載がなくとも、洗濯物干しは可能であること。』は、
既にご説明したつもりですが・・・・。(ワザと無視してるのですか?)
□区分所有法において、共用部分を「その用方に則り利用すること」は認められている。
⇒(既設の)洗濯物干しを利用し、洗濯物を干す行為は、共用部分(選択物干し)の
その用方に則った利用であり、標準管理規約に基づく「専用使用部分の通常の用法」
であるかどうかを考慮することなく、実施しても問題のない行為である。
(尚、本説明は、規約・使用細則に当該行為に対する制限条項がないことを前提とする。)
>>466
貴方の過去スレ(私の勝手な推測ですけど)から類推するに、
『貴方は「洗濯物干し」に関する事項は理解している』様に見受けられました。
にも拘らず、何故、入居済み住民83さんの主張通りに「まとめ」を為さるのでしょうか?
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468
466
83さん
467さんへの洗濯物とベビーカーを区別してはいけないことの説明はお任せします。
文面から分かる通り、私の結論は”ロ”なのですが、まずはまとめ内容の確認をお願いします。
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469
匿名さん
横からすみません。
>規約の解釈でグレーがあってはいけないので、シロかクロかはっきりさせる。
明示されていないものをクロかシロかと決めてしまう方が
問題あるような気がしますが。
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470
匿名さん
>>466
>規約に記載が無いので『通常の用法』とは言えない。
この論法で行くと『通常の用法』で使える設備、置ける物等を全て記述しないといけないのでは?
いわゆる悪魔の証明になってしまいます。
従って結論は物干し金物を使って洗濯物が干せて、ポーチにベビーカーが置ける"イ"になると思うのですが…。
あ、車のたとえは限りなくありえないのでナシですよ。
『通常の用法』とは『日常の生活における』が頭に付くべきであり、規約や細則で居住人の日常生活を定義づけられるはずはないので、入居済み住民83さんの意見の方が合理的とも言えます。
たとえ話が屁理屈そのものですが、意見そのものは間違っていないでしょう。
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471
匿名さん
あれっ!
466さん、すみませんが他のご意見もあるのですが。
専用使用権に関して
A.禁止事項に明示のないものは禁止されていないので置ける
B.禁止事項に明示のないものは定められていないので
置けるか置けないかは話し合いを持ってからとなる
C.置いても良いと書いてあるもの以外は置けない
D.禁止事項に明示のないものの内、通常の用法として管理組合での了解が
得られているものは置ける。(但し、当然の事項については了解不要)
通常の用法として了解が得られていないものは話し合いをもってからの
判断となる。
焦点
①当該の行為が「通常の用法」であるかどうかを、どの様に判断するのか?
②明示されていない場合、「話し合いをもってからの判断」までの間はどうすべきか?
・・・余計なお世話でしょうか?446でした。
-
472
区分所有者
>>466
失礼致しました。他の「匿名さん」と貴方のことを勘違いしていた様です。
>83さん
>467さんへの洗濯物とベビーカーを区別してはいけないことの説明はお任せします。
前回、 >>442 にて入居済み住民83氏に問いかけたつもりなのですが、氏は(スルーして?)
依然として「洗濯物干し」と「ベビーカー置き」を同列にして話を展開なされています。
氏のカキコ時間は日中〜夕刻でいらっしゃる様なので、明日の夕刻までに氏からの
ご説明が頂けなかった場合には「466さん」からのご説明を、お願い出来ませんか?
宜しくお願い致します。
-
473
入居済み住民83
>>467 by 区分所有者さん
>□区分所有法において、共用部分を「その用方に則り利用すること」は認められている。
>⇒(既設の)洗濯物干しを利用し、洗濯物を干す行為は、共用部分(選択物干し)の
> その用方に則った利用であり、標準管理規約に基づく「専用使用部分の通常の用法」
> であるかどうかを考慮することなく、実施しても問題のない行為である。
>(尚、本説明は、規約・使用細則に当該行為に対する制限条項がないことを前提とする。)
「通常の用法」とは何か?という議論をしている時にこのような話をされても困ってしまいます。
上記⇒以降はどこかの法規に書かれている事ですか? それがマンション規約以上の
法規として書かれていたならば、疑いようの無い事実ですが、そうでなければあなたの
思い込み以外の何者でもありません。場所があるから許可されるということではありません。
規約の読み方としてはベランダに洗濯物を干すこともポーチにベビーカーを置く事も
「専用使用権のある共用部に物を置くこと」としか読めません。
したがって他の禁止事項にかからない限り、どちらも同じものとして判断されます。
ということを前にも書いたような気がします。私の言っていることを認めたくないとは
思いますが、私にとってはあなた方の考え方は認めることができません。
-
474
匿名さん
通常の用法として、裁判官が思い浮かべるのは、
公団や官舎のような、元気活発に子供たちが走り回る共同住宅。
とうぜん自転車やベビーカーはあちこちに投げ捨ててある。
よって、規制する側・置くなと言う側が、
「当マンションは、特別や高級大人仕様の物件であり、
ポーチ置きを規制する合理性妥当性がある。」と証明する必要があるのだ。
-
475
460
「通常」:特別でなく、普通の状態であること。世間一般にみられる状態であること。
「用法」:使い方。使用の方法。
通常の用法の言葉の意味を考えたら、普通の使い方、世間一般にみられる使い方となりますね。
>>448さんの書いた「当然の事項」とは「通常の用法となること」ですよね。
なので洗濯物を干す、バルコニーにサンダルを置く、室外機置場に室外機を置くなどは通常の
用法となり、理事会で決めるまでもなく認められている行為となると思います。
このスレの中で洗濯物を干すこととベビーカーをポーチに置くことを同じに考えている方がい
ますが、ベビーカーをポーチ(アルコーブも)に置いていいと思う人と置かないほうがいいと
思う人が両方このスレの中にはいますよね。だから一般的なこととはならないので通常の用法
にはならず置けるようにするにはそれぞれのマンションで置くことを認める決議をし規約に乗
せるべきだと思います。
>>462
>回答は 459 でしましたがよろしいでしょうか?
分かりにくい回答でしたので違う聞き方をしますが、
ポーチ(アルコーブも)の通常の用法は何だと思いますか?
-
-
476
匿名さん
>>475
>置くことを認める決議をし規約に乗
>せるべきだと思います。
全く違いますよ
民法の共有は、僅かでも持分がある限り自由に使用可。
そこが振り分けのスタートラインですよ。
-
477
入居済み住民83
>>475 by 460さん
>分かりにくい回答でしたので違う聞き方をしますが、
>ポーチ(アルコーブも)の通常の用法は何だと思いますか?
この質問に対する答え方がよく分かりません。
申し訳ございませんが、サンプルとしてあなたの考えるベランダの
通常の用法を教えていただけますか?
-
478
区分所有者
回答順の前後と連投(多分そうなる)をご容赦願います。
>>476 ( >>281 さんですか?)
>民法の共有は、僅かでも持分がある限り自由に使用可。
>そこが振り分けのスタートラインですよ。
ここでの議論は、マンションの「共用部分の使用」についてなされております。
従って、区分所有法の第13条(共用部分の使用)
⇒ 各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。
をスタートラインとしています。
(一部には理解出来ていない方もいらっしゃる様ですが・・・。)
貴方が「民法」をスタートラインとする理由を教えてください。
-
479
区分所有者
>>473 入居済み住民83さん (遅い時間にスレありがとうございました。)
>上記⇒以降はどこかの法規に書かれている事ですか? それがマンション規約以上の
>法規として書かれていたならば、疑いようの無い事実ですが、そうでなければあなたの
>思い込み以外の何者でもありません。
表現の一部は私の表現になっておりますが、私の主張は「区分所有法の第13条」の
解釈に基づくものです。
管理規約の上位にあたる(この表現は微妙ですが・・・)区分所有法の解釈に基づき、
□共用廊下を廊下として使用すること。
□(既設の洗濯物干しを使用して)洗濯物干しすること。
□(分譲時図面の室外機置き場に)室外機を置くこと。
等の行為は、(当該マンションの)管理規約・使用細則にその使用許可の記載が無くとも、
「当然の事項」として認められた行為であると認識しています。
従って
⇒「当然の事項」である「(既設の洗濯物を使用した)洗濯物干し」と、通常の用法である
かどうかの判断が分れる「ポーチにベビーカーを置く行為」を同列で考えるべきではない。
との主張に至っています。
ここまで書かなくでも、私の過去スレの表現方法で十分にご理解頂けているものと思って
いましたが・・・・。
失礼ですが、『区分所有法(正式名称:建物の区分所有等に関する法律)』『原始規約』
『標準管理規約・使用細則モデル』『管理規約・使用細則』の位置付け・相互関係を
正確にご理解なさってはいらっしゃらない様に見受けられますが、如何でしょうか?
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480
匿名さん
460さんじゃないけど。
バルコニーですること
●ひなたぼっこと日常管理(排水溝の清掃、それに避難通路だしきれいにしておかないとね)
●物干と室外機は通常の用法(図面に全戸記載があるし居住者全員共有認識)
サンダル(清掃するのにも必要)も通常の用法であってほしい・・・な
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481
区分所有者
>>475 =460さん
>448さんの書いた「当然の事項」とは「通常の用法となること」ですよね。
私は448さんではなく、447ですが、『当然の事項』との表現は同スレにおける
私の表現(勝手な表現ですが・・・)ですので、答えさせて頂きます。
「当然の事項」とは「通常の用法となること」と同義として使用はしておりません。
>>479 で説明した通り「当然の事項」とは、「通常の用法」のように各マンションで
見解の分れる行為ではなく、区分所有法に定められる共用部分の使用として、当然に
認められる行為を指しております。
(「規約・使用細則に当該行為の禁止項目がないこと」を前提とする。)
>なので洗濯物を干す、バルコニーにサンダルを置く、室外機置場に室外機を置くなどは通常の
>用法となり、理事会で決めるまでもなく認められている行為となると思います。
従って、
□(既設の洗濯物干しを使用して)洗濯物干しすること。 ⇒ 当然の事項
□バルコニーにサンダルを置くこと。 ⇒ 当然の事項ではない
□(分譲時図面の室外機置き場に)室外機を置くこと。 ⇒ 当然の事項
が、私の考え方となります。
(尚、「通常の用法であるとする貴方の主張」を否定するものではありません。)
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482
匿名さん
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483
匿名さん
yahoo不動産より
玄関ポーチ
建物の玄関前で、壁から突き出た庇(ひさし)のある入口空間。雨が降った日に傘を持って玄関を通る時、雨に濡れずに出入りできる。一戸建ての外観デザインを左右するポイントのひとつ。マンションの住戸にも門扉と玄関ポーチのついたタイプがある。戸建て感覚のプランでプライバシーが確保できる。ベビーカーなどを置くことも可能で、実用性もある。ホテルやマンション全体のエントランス前にある大型のポーチを、車寄せという。
ttp://dict.realestate.yahoo.co.jp/term_search?p=%B8%BC%B4%D8%A5%DD%A1%BC%A5%C1
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484
匿名さん
イ・スマイ クラブスペシャルより
最近のマンションを「子育て」の立場から見ると、意外にも多くのメリットがあることに気が付きます。例えば広めの玄関ポーチは、お出かけ前にベビーカーをちょっと置いておくのに便利。また、中のパーツを組み替えることができる玄関の下足入れは、折りたたんだベビーカーや、外で使うおもちゃなどをしまえるものもあります。
ttp://www.e-sumai.com/portal/e-sumai/club/back_number/20060124/special/cs_26.html
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485
483・484
マンション・玄関ポーチ・ベビーカーで検索すると
おおかたがベビーカーを玄関ポーチにおくことが出来ると
記載されていたり・そういったマンションが多いみたいですよ。
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486
匿名さん
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487
入居済み住民さん
ポーチにベビーカーを置いてもいいかぐらい”常識”でしょう。
ネットの有名どころでも認めているのだから、通常の用法なのは明らかですよ。
個人の見方はさまざまにしても、一般が認めているとしてもいいでしょう。
どうして過剰に制限しなければならないんでしょうかね。単純に不便だと思うな。
83のディベート的論議の進め方にやや問題あり・場の空気に一致していないのはあるけど、非常識なのはどっちだろう?
法体系という視点で管理規約を読もうという意見についても、頓珍漢な応答や理解しようともしない意見があるのも不思議だな。
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488
区分所有者
>>487
>ポーチにベビーカーを置いてもいいかぐらい”常識”でしょう。
規約に制限がなければ「ポーチにベビーカーを置いても良いのでは?」と私も思います。
(でも、自分の判断のみでは、ポーチにベビーカーを置きませんけどね!)
>ネットの有名どころでも認めているのだから、通常の用法なのは明らかですよ。
↑ には全く賛同出来ません。
何故なら、「通常の用法であるか否か」は「ネットの有名どころが認定するもの」では
なく、「各々のマンションの管理組合が各々の状況等を鑑み判断するもの」であると
認識しているからです。(揚足取りみたいで、申し訳ありません。)
>個人の見方はさまざまにしても、一般が認めているとしてもいいでしょう。
>どうして過剰に制限しなければならないんでしょうかね。単純に不便だと思うな。
その通りだと思います。
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489
匿名さん
484には「ちょっと置いておく」と書いてあります。
「置きっぱなし」とは違いますね。
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490
匿名さん
>480
サンダル(履物)
→バルコニーは避難通路、履物は事前に用意しておくべき
・・・どうでしょう?
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491
匿名さん
サンダルはいて逃げるってのはある意味チャレンジャーだと思うぞ。
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492
匿名はん
一斉入居の新築マンションなんですが、廊下にベビーカーと子供用の乗り物を置いている方がいて。。。(ポーチじゃなくって、エアコンとエコキュートの室外機がおいてある部分にです。)ピンクの目立つ乗り物なんで、正直”団地じゃあるまいし”と通るたびに思います。
結構広いサイクルポート(2メートルX2.5メートル)がマンション一回に各戸数分あるの、そこにおいてもらいたいんですけども、どんな風に伝えたらいいでしょうか?管理人さんにお願いするのがいいでしょうか?
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493
匿名さん
>>492
それ、わかった上で購入したあなたのわがまま。
ファミリーマンションでしょ?
団地じゃあるまいしというが団地ですよ。
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494
匿名さん
>492さん
ポーチでないなら共有廊下って事ですよね?
共有廊下なら個々の物を置くのは違反では?通行の妨げにもなるし・・・。
ウチのマンションも400世帯とゆう大規模ですが、みなさん廊下に物は置きませんよ。
最初から規約にありましたし。
団地から引っ越されてきた方が旧友廊下に子供のおもちゃや車を置いていましたが
しばらくしてなくなりました。誰かに言われたのかしら・・・。
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495
匿名さん
-
-
496
匿名さん
我が家は隔板蹴破って隣家の避難梯子へ、が避難ルート。
素足で蹴破るのは痛そう。
ビニール素材のベランダサンダルで梯子降りるのも危険か・・・。
別の履物も考えとこッと。
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497
匿名さん
>83のディベート的論議の進め方にやや問題あり・場の空気に一致していないのはあるけど、
>非常識なのはどっちだろう?
“厳密”に言ったら、
避難通路である共用部分(共用廊下もポーチもバルコニーも)に物品は置けない。
でも、マンションは居住空間。だから、マンションの実情にあわせて話し合いを
していけばいいだけのこと。
矛盾する部分があることを承知で、議論をふっかけているのだったら
どっちが非常識だろう。
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498
492
>494さん
そうです。共有廊下です。エレベータホールから通るときに、ベビーカーが倒れてきたこともあります。引越しのお荷物が片付くまでの間だけかなと思っていたのですが、1週間以上が過ぎてます。最初が肝心ですよね。管理会社か管理人さんにお願いして、注意してもらおうと思います。(好意的にいえば)ベビーカーはまだ許せるとしても、子供用の乗り物を置いているのは理解できません。サイクルポートに置くべきだと思います。廊下で遊ぼうとか思ってるんでしょうかね。
-
499
匿名さん
>498さん
494です。そうですね。早めに教えてあげたほうが良さそうですね。
同じ住民の方から言われると、変に意固地になる方もいるかもしれませんから管理人さんがベストかもしれませんね。
誰も置いていなければ、相手も食い下がってこないでしょう。
がんばってください。
-
500
入居済み住民83
>>497
引用行の順番を変えさせていただきます。
>矛盾する部分があることを承知で、議論をふっかけているのだったら
>どっちが非常識だろう。
規約に矛盾はありません。あるのだったら早々に変更しなければなりません。
>“厳密”に言ったら、
>避難通路である共用部分(共用廊下もポーチもバルコニーも)に物品は置けない。
>でも、マンションは居住空間。だから、マンションの実情にあわせて話し合いを
>していけばいいだけのこと。
その割には「ベランダに洗濯物を干してよいのか?」とはだれも話し合いを
しているようには見えない。あなたはベランダに洗濯物を干してよいことを
話し合いをしたのでしょうか?
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