マンションなんでも質問「管理規約の読み取り方(ポーチにベビーカ)」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2015-10-01 14:29:20
【一般スレ】マンション玄関ポーチの管理規約| 全画像 関連スレ まとめ RSS

うちのポーチには門扉がありません。
広さは廊下端から2m弱です(廊下端から玄関ドアまでのポーチ幅)
専用使用権が付いている共用部です。
規約(細則)は以下のようになっています。
1条が専有部および専用使用権部分の扱いについてで,その禁止事項の中に
・バルコニー,ポーチなど専用使用権部分に非難口の妨げとなる物品を置くこと
2条が共用部も扱いについてで,その禁止事項の中に
・廊下などの共用部に物品(自転車,ベビーカー,笠立てなど)を置くこと

この場合,ポーチにベビーカーを置くのは規約違反なのでしょうか。
苦情が出たらしく(自分ちは置いていないのに,置いているヤツがいるという苦情)
先日,管理会社を通して,共用部に置くことは禁止なのだからと,2条を持ち出されて注意を受けました。
しかし,1条でわざわざ専用使用権部分の扱いについてに書いてある以上,(非難の)邪魔にならないならと考えてしまうのですが。
ポーチ幅は2m弱あるわけですし。
こういう規約の場合,どう判断するのが正しいのでしょうか。

口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/【一般スレ】マンション玄関ポーチの管理規約

[スレ作成日時]2007-03-13 12:39:00

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管理規約の読み取り方(ポーチにベビーカ)

  1. 341 ビギナーさん

    トイレで「う○こ」してもいいってどこにも書いてないけど大丈夫かな?

  2. 342 リピーター

    トイレで「う○こ」してはいけないってどこにも書いてないけど大丈夫かな?

  3. 343 匿名さん

    ノンリケットは法定されてるから>>342が正解ですね。

  4. 344 土地勘無しさん

    >>332
    321ではないが、その法律がこの場合グレーだからここまで言い合ってるんだろうよ。
    中立で見れば、見方によってどっちとも取れるような感じだと思うぞ。
    赤信号とは訳が違う。

  5. 345 モラル

    >332=336=340
    この人、モラルも法律も正しく理解していらっしゃらないみたいです。残念。
    そんな解釈じゃ、規約も正しく読み取っていないのでは?
    もうしばらくお勉強されてから、ご参加願います。
    ↑人格批判じゃないよ。念の為

  6. 346 匿名さん

    330
    >「専用使用部分は規約に書かれている事以外はやってはいけない」と
    >信じている方は、間違いなくと言っていいほど規約違反をしています。
    なぜ、していますと言い切れるのでしょう?
    物干金物に洗濯物を干していいと書かれていないのに干しているから?
    それが根拠なら、ああ言えば上祐、って感じ。

    >「専用使用部分は規約で禁止されていなければやってよい」と信じて
    >いれば規約違反をしないで生活できます。
    うん、確かに違反はしていない。
    法律で禁止されなければ何をやってもよい。
    でも、何か違うような気がする。

  7. 347 匿名さん

    83さんのおっしゃりたいことって・・・禁止されていない行為は[行っても良い]と
    いうことですよね。83さんの考える[行っても良い]の中にも制限があると思うの
    ですが、今までの書き込みではその辺りのお考えがよくわかりません。
    (あえて、触れないでいるような気さえします)
    まさか、「禁止されていない行為なんでも全て」とか考えてらっしゃらないと
    思いますので・・・ぜひ、教えて下さい。

  8. 348 ご近所さん

    >所詮被害妄想ですね
    これで片付けてしまった345は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・独りよがり?

  9. 349 匿名さん

    話がゴチャゴチャしてきましたね。規約の読取り方が議論になっていたと思うのですが、
    [禁止と明示されているものはもちろん禁止だが、明示していないものはどうなのか?]
    ですよね。

    あなたのマンションの規約の禁止行為が限定列挙(制限列挙)ならば[禁止行為として
    明示されている以外はすべてOK]ですね。
    しかし、限定列挙でないならば[禁止行為以外はすべてOK]の解釈は大間違いです。
    ・・・限定列挙で書かれているマンションの規約なんてないと思いますけどね。要するに、
    禁止と明示していなくてもOKとはなりません。

    明示されていないものは定められていないということでしょ。
    規約外事項に書いてあるとおり、定めのない事項に関しては、住民で話し合い
    それぞれのマンションの実情にあわせて定めていきましょう、ということです。

    83さんのマンションの禁止行為は限定列挙で書かれている・・・のですか?

  10. 350 匿名さん


    改行が・・・読みづらくてすみません。

  11. 351 入居済み住民83

    >>349
    >明示されていないものは定められていないということでしょ。

    定められていないと言うことは現時点で置いても構わないと認識しています。
    これは私の認識ではOKです。

    >規約外事項に書いてあるとおり、定めのない事項に関しては、住民で話し合い
    >それぞれのマンションの実情にあわせて定めていきましょう、ということです。

    その通りです。この文に対して否定しません。だから現時点で私の感覚で
    置いて良い物でもあるときから置いてはいけなくなる場合があります。
    でも、現時点で明確に禁止と規約に書かれていても、住民での話し合いで
    置くことが可能となる場合だってあります。
    わかりますか? 話し合いにより規約はどちらにも変えることが出来ます。
    だから当初からであろうと後から追加であろうと現時点で規約/使用規則で
    明確に禁止が記されていなければOKにしかならないのです。

  12. 352 匿名さん

    そのとおりです。
    管理規約に記されないことで住民を追及することは
    出来ません、それはエゴでありまして個人美観などクソ食らえです。
    結局、管理規約vs個人的美観の価値のやりとりですね。

  13. 353 入居済み住民83

    >>351
    ごめんなさい。事故^H^H自己フォローです。

    >でも、現時点で明確に禁止と規約に書かれていても、住民での話し合いで
    >置くことが可能となる場合だってあります。

    「住民での話し合いで禁止が解除されることがあります。」です。

  14. 354 不動産購入勉強中さん

    法律に書かれていない又は具体的に列挙されていないことは、何でもok!

    っていう発想???....法律の前に良識があるべきっと以前にも誰か言ってたね(^^ゝ

  15. 355 マンコミュファンさん

    83の言っていることは、ピンポイントで解釈すれば間違っていないが、
    それを、自分の都合のよい話に適用して、話をぼやけさせているようだ。
    結局何が言いたいのかわからない。

    スレ主さんの規約に関してだけ言えば、
    禁止事項として、
    ■専用使用権部分に非難口の妨げとなる物品を置くこと
    ■共用部に物品(自転車,ベビーカー,笠立てなど)を置くこと
    となっているので、
    「非難口の妨げとなる」定義は別途明確にしないといけないが、
    「専用使用権部分及び共用部に物品を置くこと」が禁止事項として定められている。
    したがって、現時点で物品は置いてはいけないのです。

    物品を置いて良い悪いではなく、
    非難口の妨げにとなる物品とは何かを論議すればいいのではないか。

  16. 356 188です

    >マンコミュファンさん
    専用使用権のついたポーチに対する議論であり
    廊下等の完全な共有部に関する議論ではありません
    共有部と専用使用権のついた共有部は明確に分けて
    規約で定められています。
    したがって、この専用使用権のついた共有部には
    規約的には、非常口の妨げにならないものはおけます。
    ただし、個人的な美観のためではなく、美観は大切です。
    これを、「管理規約vs個人的美観の価値のやりとりですね」
    とするのは、大きな間違いです。
    管理規約は最低限の守るべきことです。
    美観も守っていきたいところですね。くそは食らわさないでね

  17. 357 入居済み住民

    『非常口の妨げ』の話しは、非常口扉・防火シャッター周辺の事ですよ。

    『非常経路の妨げ』に成るか成らないかは、容易に移動出来ない物や、
    大量に置かれている事が該当とされるのが、消防検査の扱いですので、
    大型物置・ロッカー・揮発性発火物がそうではないでしょうか?

  18. 358 188です

    後半(ただし以降)は、352さんへ、でした。

  19. 359 マンコミュファンさん


    「規約的には、非難口の妨げにならないものはおけます。」ではなく、
    「規約的には、非難口の妨げになるものを置いてはいけない」です。
    勝手に規約を変えないでください。
    あなたが勝手に解釈しているだけであって、
    どこにもひと言も「おけます」とは書いてありません。

    「置いてはいけない」けど「これだったら置ける」であり、
    「置いてもいい」けど「これはだめ」じゃありません。
    この解釈は大きな違いですよ。
    詳細が決まればゴールは同じなのでしょうが、スタート地点が全く逆です。
    勝手にスタート地点を変えないでください。

  20. 360 入居済み住民

    >359さん

    では、「妨げになる物は置いていません。」と言い張って、
    実際置かれている物に対しては、言及しないと言う手法ですね。
    大賛成です。

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