マンションなんでも質問「管理規約の読み取り方(ポーチにベビーカ)」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2015-10-01 14:29:20
【一般スレ】マンション玄関ポーチの管理規約| 全画像 関連スレ まとめ RSS

うちのポーチには門扉がありません。
広さは廊下端から2m弱です(廊下端から玄関ドアまでのポーチ幅)
専用使用権が付いている共用部です。
規約(細則)は以下のようになっています。
1条が専有部および専用使用権部分の扱いについてで,その禁止事項の中に
・バルコニー,ポーチなど専用使用権部分に非難口の妨げとなる物品を置くこと
2条が共用部も扱いについてで,その禁止事項の中に
・廊下などの共用部に物品(自転車,ベビーカー,笠立てなど)を置くこと

この場合,ポーチにベビーカーを置くのは規約違反なのでしょうか。
苦情が出たらしく(自分ちは置いていないのに,置いているヤツがいるという苦情)
先日,管理会社を通して,共用部に置くことは禁止なのだからと,2条を持ち出されて注意を受けました。
しかし,1条でわざわざ専用使用権部分の扱いについてに書いてある以上,(非難の)邪魔にならないならと考えてしまうのですが。
ポーチ幅は2m弱あるわけですし。
こういう規約の場合,どう判断するのが正しいのでしょうか。

口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/【一般スレ】マンション玄関ポーチの管理規約

[スレ作成日時]2007-03-13 12:39:00

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管理規約の読み取り方(ポーチにベビーカ)

  1. 281 匿名さん

    >>280
    共有持分が1万分の1でもあれば自分の所有物だし、自由に使用収益(処分はダメ)できます。
    ただし規約で具体的に制限されてる範囲のみ使用収益権は制限されます。
    法律を学んでください。

  2. 282 入居済み住民83

    >>281
    はぁ、そんなものなんですか。

    「マンション全部(他人の専有部分も含めて)、オレのもの!」って
    感じでしょうか? もしかしたら地球の土地の一部分を所有しているから
    「地球全部オレのもの!」かな?

    >法律を学んでください。

    そのうち、勉強させていただきます。

  3. 283 大学教授さん

    まぁ法律なんてどっちにも転べるようになってるんだけどね。

  4. 284 匿名さん

    >どっちにも転べる

    それは法学より訴訟の話ですね

  5. 285 188

    置いちゃいけない派?が劣勢ですか?
    ポーチには、規約にかかれていなくても、物を置いてはいけません。
    迷惑でしょ? いろんな物を置いているのは? 違いますか? 権利ですか?
    でもね、いろいろどうしても置く必要がる場合があります。良いのです、置いてください。
    規約で明示的に禁止していなければね。
    いちいち、あれはOKこれはNGって不毛ですよね。
    ですから、置かれているものは最大限必要性を理解していきましょう。
    でも、やはり、置かれていないことのほうが良いですね。気を使いましょうね。
    お互いに気を使えば住みやすいのですから。

  6. 286 周辺住民さん

    >迷惑でしょ?
    ん〜他人の家のポーチ内に置いてあるのをそう感じたことないなぁ。

  7. 287 すでに入居済み

    共有部=私物を置いてはいけない って発想そのものがおかしいのでは?

    共有部=皆で利用出来る所 ってのが本来の意味ではないのか?

    専有使用権が付いていれば、ここは○○さんだけが使って(置いて)いい
    場所って事が本筋ではないのか?

    発火の危険性が有るとか、悪臭を放っているとかでなければ、他人様の専
    有部分に口出しする権利は無いでしょ。ましてや迷惑だなんて、被害妄想
    もはなはだしい。

  8. 288 入居済み住民さん

    わたくし個人的な意見としては、
    ポーチ/アルコープに装飾物(観葉植物、動物などの置物)や
    実用物(玄関マット、お洒落な傘立て)を置くのは許容範囲です。
    センスの良し悪しはあるにせよ、プラス思考だと思います。

    許せないのは、自転車です。
    正規に駐輪場の利用料金を払っている人に対して失礼です。

    また、ポーチ/アルコープ以外の完全な共用部である廊下部分
    (廊下から凹んだ部分を含む)へ物品を置くことは許せません。

    基本的には、何も置かないのがスッキリしていていいと思いますが、
    置く場所と物の組合せで可否が微妙に違ってくるのではないでしょうか?


    場所:
    専用使用共用部(アルコープ:使用料/隔壁なし)
    専用使用共用部(ポーチ:使用料/隔壁あり)
    専用使用共用部(非難経路バルコニー)
    専用使用共用部(専有バルコニー)
    共用部(廊下、廊下から凹んだ部分、出窓の下)
    玄関/窓の表面(しめ縄、リース、オリジナル表札)


    物品:
    装飾物(観葉植物、動物などの置物)
    実用品(玄関マット、傘立て、台車、物置)
    置場指定品(自転車、ゴミ)

  9. 289 理事ちゃん

    >共有部=皆で利用出来る所 ってのが本来の意味ではないのか?

    あなたの考えが間違った拡大解釈だと思いますよ。

    共有部=組合の持ち物であって個人の持ち物でない(区分所有法とかの観点でも)
    個人の持ち物でない=持ち主(組合)のルール(管理規約)に従って使用

    ただし、「規約で禁止していないからOK」なのか「規約でOKなこと以外はNG」
    なのかは私個人としては判断つきませんが、私個人は後者だと思って暮らしています。

    専有部では「規約で禁止していないからOK」が適用されるので「共有部でも同じ」
    という83氏の論理もわからないでもないけど、共有部の細則って専有部ほど詳細では
    ないケースが多く、本来は組合設立後に詳細詰めていくべきなのではないかと
    思いはじめています。

    特に、ポーチ・アルコーブは他の住民・来訪者の目にも触れ、定数での根拠は
    示せませんが、管理の質および住民の民度といった点で、資産価値に間接的に
    影響がある可能性があるのでは?
    そういうことを考慮できる住民達と共同生活したいなと個人的には思います。

    また私は現在、解をもっていませんが、ポーチ・アルコーブの類が
    「(専有使用権の設定された)共有部」であり、「専有部」でない理由は
    なんなんでしょうね? 有償ならともかく、一般的には、ポーチの類は
    バルコニと違い無償が多いようです。だから、個々の判断基準で曖昧な
    利用がなされてしまっているように思うのですが...
    理由ご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。

  10. 290 匿名はん

    うちのマンションはポーチ・アルコーブは
    専有使用権の設定された占有部ですよ
    門扉は付いてます。マンションによって違うのかな?

  11. 291 入居済み住民さん

    >「(専有使用権の設定された)共有部」であり、「専有部」でない理由
    大きな理由は持分比率に入らないということですね。
    購入したのは専有部であり、土地はその専有部の面積比率で所有権をもっています。
    「(専有使用権の設定された)共有部」は(無償or有償で)借りているだけです。
    「専有部」としまった場合は、持分比率が変わるので登記や税金にも影響してきます。

    >専有使用権の設定された占有部ですよ
    表現がおかしいよね。
    「女のおばあさんですよ」って言っているのと同じ。

  12. 292 匿名さん

    >>291
    全く違います。
    それだと共有部の所有者が不存在となってしまいますよ。(笑
    共有部の固定資産税もしっかり取られてますから。

    共有部分はまさに所有権の共有・原則すべての所有者が自由に使用できる独占的使用権です。
    例外として規約で使用の一部を制限できるに過ぎません。

    よって、使用貸借(無償)・賃貸借(有償)に基づく使用権ではありません。
    したがって、『借りているだけ』は正しい表現ではないし、
    >専有使用権の設定された占有部
    占有部所有者の同居人・賃貸人の権原としておかしなひょうげんではありません。

  13. 293 すでに入居済み

    自由に使えない、有償ポーチなんか要りません。
    専有使用権を放棄するので、無償にして下さい。って出来るのw

  14. 294 土地勘無しさん

    >許せないのは、自転車です。
    >正規に駐輪場の利用料金を払っている人に対して失礼です。

    すでに借りていて溢れた車体かもよ。

  15. 295 入居済み住民さん

    >すでに借りていて溢れた車体かもよ。
    ステッカーが貼ってないので違います。
    また、駐輪場には空きがあります。
    困ったもんだ。

  16. 296 <a href="http://search.e-mansion.co.jp/cgi-local/search_thread_title.cgi?sub=%8C%5F%96%F1" target=_blank class="keyword">契約</a>済みさん

    >自由に使えない、有償ポーチなんか要りません。
    自由に使いたいなら専有部にしないと行けませんね。
    そうすると、¥500/月程度の使用料じゃなく、
    百万円位の価格アップでしょうね。

    >専有使用権を放棄するので、無償にして下さい。って出来るのw
    これは難しい質問ですね。
    どなたか、回答をお願い致します。

  17. 297 ビギナーさん

    >>専有使用権の設定された占有部
    >占有部所有者の同居人・賃貸人の権原としておかしなひょうげんではありません。
    理解できませんので、説明をお願い致します。

  18. 298 理事ちゃん

    質問の表現変えてみます。

    「ポーチ・アルコーブ」と称する玄関手前部分は、なぜ専有部ではなく
    有償・無償に関わらず、使用権設定の有無に関わらず、「共有部」の
    扱いなんでしょうか?

    専用部なら、戸建のポーチとかと同様 利用の自由度が高くても
    よいような気がしますが、なんだかんだいって共有部だから
    揉めるのだと思います。
    理由があるから、専有ではなく共有なのではと思っているのですが...

    >共有部分はまさに所有権の共有・原則すべての所有者が自由に
    >使用できる独占的使用権です。
    >例外として規約で使用の一部を制限できるに過ぎません。

    言葉のアヤないし、拡大解釈なのかもしれませんが、共有部は組合に独占権
    があり、使用権を設定されている場合は、有償・無償に関わらず
    組合から借りていることになるのではないですか?
    (税金も、区分所有法もプロでないのでうまく表現できていないかも)

    なんか、組合員(区分所有者)個人に共有部「全般」の独占使用権が
    あるとは考えづらいのですが... もしかして、「持分面積の共有部分は
    区分所有者個人が好き勝手に使用してよい」ってオチでしょうか?

  19. 299 匿名さん

    簡単なことではないですか?
    玄関扉の外側や窓ガラス・サッシと同じで、
    専有部にして勝手にリフォームされて調和の取れない
    外観にされたら困るからでしょう。

  20. 300 匿名さん

    >>298
    そうですよ。
    マンションでも、一戸建ての境界壁の共有となんら変わらない。
    それぞれが自由に使用できます。

    『共同生活において必要とされる限度』においてその自由は制限され、
    具体的には法令や規約で規定される。

    所有権における権利と使用契約における権利は全く別物
    多数派の意見が注目されがちですが、
    少数派の財産(所有権)の保護も法は予定しています。

    共有部は組合に独占権どころか所有権もありません。(組合名義所有の管理等を除く)
    1物1権主義・・ひとつのものに2つの所有権は成り立ちませんから。

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