マンションなんでも質問「管理規約の読み取り方(ポーチにベビーカ)」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2015-10-01 14:29:20
【一般スレ】マンション玄関ポーチの管理規約| 全画像 関連スレ まとめ RSS

うちのポーチには門扉がありません。
広さは廊下端から2m弱です(廊下端から玄関ドアまでのポーチ幅)
専用使用権が付いている共用部です。
規約(細則)は以下のようになっています。
1条が専有部および専用使用権部分の扱いについてで,その禁止事項の中に
・バルコニー,ポーチなど専用使用権部分に非難口の妨げとなる物品を置くこと
2条が共用部も扱いについてで,その禁止事項の中に
・廊下などの共用部に物品(自転車,ベビーカー,笠立てなど)を置くこと

この場合,ポーチにベビーカーを置くのは規約違反なのでしょうか。
苦情が出たらしく(自分ちは置いていないのに,置いているヤツがいるという苦情)
先日,管理会社を通して,共用部に置くことは禁止なのだからと,2条を持ち出されて注意を受けました。
しかし,1条でわざわざ専用使用権部分の扱いについてに書いてある以上,(非難の)邪魔にならないならと考えてしまうのですが。
ポーチ幅は2m弱あるわけですし。
こういう規約の場合,どう判断するのが正しいのでしょうか。

口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/【一般スレ】マンション玄関ポーチの管理規約

[スレ作成日時]2007-03-13 12:39:00

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管理規約の読み取り方(ポーチにベビーカ)

  1. 2 周辺住民さん

    規約の条項をもっと明文化したほうがいいと言う事ですね。
    総会などで議題にして、決定した方良いと思います。
    ただ、明文化するのも大変だと思いますけど・・・
    (何が良くて、何が悪いのか・・・など)

    とは言え、ポーチと言えども廊下と同じ扱いになると思います。

  2. 3 匿名さん

    ベビーカーってビンボーくさいから置かないでね

  3. 4 匿名さん

    あなたの読み方が正しいと思います。1条を盾に注意をしてきた
    管理会社に再確認(クレーム)した方がいいと思います。

    ただし、管理会社を納得させたとしても、非難してきた人がいる
    わけで、その人はどんなことを言っても納得しないと思います。
    だからその後もポーチに置くかどうかは、あなたの判断のみ。悪い
    事をしているわけではないので、堂々と置けばいいのです。が、
    今の世の中何が起こるかわかりません。全ては自己責任で。

    もう少し広く納得してもらうには、管理組合に置いてもいいことを
    確認すれば、その人も納得せざるを得ないと思いますよ。

  4. 5 匿名さん

    >>02
    「共用部」と「共用部専用使用部」とで明文化されてると思うが。。。

  5. 6 周辺住民さん

    >>05

    両方とも共用部なわけで・・・

  6. 7 匿名さん

    ベビーカーがいいのなら、自転車もいいはず、とか、観葉植物もいいはず、とか、
    言い出す人が出てきませんか?
    やっぱりどこかで線を引かないといけないと思いますが・・・

    やはり共同住宅ですので、みなさんとうまくやっていくためには、
    ある程度、我慢して暮らさないといけないと思いますし、
    我慢したくなければ、管理規約の中で、はっきり決めたほうが良いのでしょうね。
    そういった提案をしてみてはどうですか?

    我が家も、幼児が3人居ますので、ベビーカーは二台あります。
    そのため、玄関内にシュークロークがある物件を選びました。

  7. 8 マンコ ミュファンさん

    禁止事項として

    >・バルコニー,ポーチなど専用使用権部分に非難口の妨げとなる物品を置くこと
    >・廊下などの共用部に物品(自転車,ベビーカー,笠立てなど)を置くこと

    となっているので、ベビーカーはダメだと思います。
    スレ主さんは、置いているわけではないので、問題ないと思いますが。

  8. 9 匿名さん

    マンコミュファンさんの言うとおりだと思います。
    専用使用権の意味を理解されていますか?
    ベビーカーでも避難の妨げになると思いますよ。

    スレ主さんはベビーカーを置いていて注意を受けたんですよね。

  9. 10 匿名

    ポーチの扱いをどうみるかではないでしょうか。
    ポーチを共用部(単に廊下が家の玄関前で広くなってるだけと考える)とするなら
    物品を置くのは第2条から禁止になるでしょう。
    一方、ポーチをバルコニーのように専用使用権がある共用部とするなら、避難経路を
    ふさがないようなものなら置いていいわけです。ホームセンターで売っているような
    物置はだめですよ。ベビーカーは簡単に移動させられるからいいと思いますけど。

    まずは02さん、05さんのおっしゃるように、ポーチがどちらなのかを確認すること
    ですね。規約集に書いてませんか?うちのポーチの扱いは共用部で専用使用権がないと
    明文化されてますので何もおけません。書いていないなら、どちらなのかを決めてもら
    うように管理組合に申し出られては。決定するまでは自粛か、ひらきなおるかのどちらか
    ですね。

  10. 11 10です

    ごめんなさい。ポーチ、専用使用権つきとスレヌシさん書いてますね。
    だったらバルコニーと同じ扱いでしょう。

  11. 12 匿名さん

    「ポーチ・バルコニー等の専用使用権のある共用部分」と「廊下等の純然たる共用部分」を区別して制限しようとして、前者は後者ほどの制限を課さないという作り手の意思が読み取れますよね。
    ベビーカーを置いて、その横を人が通れる幅があれば、いいんじゃないでしょうか。

    本当に禁止するつもりなら、「一切の物品を置くことを禁止する」って書きますよね。

  12. 13 ご近所さん

    >>08
    それだと1条の内容が必要なくなるよ。
    単に2条に全てを含めればいいのにあえて分けてる(同じ共有部でも専用使用部は別途)
    と思うのだが。
    (通常、専用使用部はゆるいので)

  13. 14 匿名さん

    現行の規約では違反にならないと思われます。
    05さんもご指摘のように、わざわざ細則が個別に記載されているわけですから。
    もし2条でポーチが禁止ならば、バルコニーも同じ判断で物品を置くことが禁止
    されてしまいます(バルコニーも避難経路ですから)。
    そうだと1条の細則の意味が全くなくなるので、おかしいですよね。

    問題はベビーカーが避難の妨げになるかどうかですが、基本的に一人で容易に
    移動できる物品については「妨げにならない」と判断されます。
    同じ理由でバルコニーに洗濯物を干すことも一般的に許される行為となります。

    解釈としては以上となりますが、ベビーカーを置くことを快く思わない住人が
    いるようですので、一度総会で議題にあげて話合う必要があるのでしょうね。

  14. 15 スレ主

    色々意見ありがとうございます。

    >>1でも書きましたが,門扉はありませんが,ポーチは専用使用権付共用部です。
    これは規約に明記されてあります。
    玄関から廊下までの幅(つまりポーチの幅)は2m弱あります。
    そこから先が廊下(外廊下)になっていて,廊下の幅も2m弱です。
    ベビーカーなら10台くらい置けるスペースがあります(もちろん置きませんが)
    図にするとこんな感じ↓
    −−が屋内外の壁,=が玄関,|のように他住戸との境に仕切り壁あり。
    ●がベビーカー,★がエアコン室外機,□が廊下です。

    |−−−=−−−
    |●★     


    □□□□□□□□
    □□□□□□□□
    □□□□□□□□

    ベビーカー程度なんで,屋内にしまうことはもちろん可能ですし,これからそうします。
    ただ,これからずっと長く住むところで,あれもこれもダメとギチギチの締め付けがあるのがイヤでして。
    特に今回,規約上,1条が専有部と専用使用権付共用部の扱い,2条が共用部分の扱いと条項が分けられているにも関わらず,2条が共用部の扱いについての規約だからと,専用使用権付共用部であるポーチもこちらに含んで管理会社から注意がきたことに納得がいかなくて。
    (管理会社は仕事をちゃんとしているということを見せるため,苦情対応が早いです)

    色々意見頂戴して自分なりの考えがまとまりそうです。
    規約からは問題ないと思われる。
    ただ、恐らく景観面だと思うけど、物を置くことが許せない住人もいる。
    やはり総会などで話すべきなんでしょうね。
    ありがとうございました。

  15. 16 匿名さん

    うちのマンションと規約上は同じみたいです。
    が、うちは重要事項説明会で、ポーチにベビーカーを置くことは禁止ですとはっきり言われました。

  16. 17 通りすがりの理事

    この細則は意地悪というか、ミックス版みたいな気がしますね?
    完全な共用部と専用使用権のあるポーチを区別して禁止事項を書かれてますので、専用使用権の利用方法を緩和してると考えるのが妥当です。(っと思います)

    =>共用廊下には自転車やベビーカーなど私物は全て置いてはいけません。ポーチに避難の妨害にならぬ程度においてくださいね?っという意図かと。

    両方とも「原則、物置くの禁止」なら、書き方も当然違うはずでしょう。

    用法について細則を強化するべきですし、まずはベビーカーをポーチに置くことに対して統一的な見解を理事会に求めてはいかがでしょうか?
    禁止の物品を洗い出すぐらいなら、許可する物品又は用法を細則に加えるほうが簡単です。

  17. 18 匿名さん

    ↑ それはおかしいんじゃないかなあ。
    あらかじめベビーカーを置くことを禁止したいなら、重要事項説明会で口頭で補足するのでなく、規約の表現を変えておくべきだと思うけれど。
    新築分譲で一緒に入居した人はともかく、後から入居した人は、この文言ではそう解釈せず、トラブルの元になるのでは?

    どうして管理規約って、こうもいいかげんにできてるんでしょうね。
    同じ表現で、まったく違う解釈が可能な規約文言なんて、無いも同然だと思うけれど。

  18. 19 匿名さん

    18です。
    すいません。16さんのコメントに対してでした

  19. 20 匿名さん

    16ですがおかしいんですか?他にはつる系の植物や三輪車も禁止と言われました。
    良く問題になるものだけ名指しで重要事項で説明したという感じです。
    後から購入する人も同じ説明を受けるのなら問題ないだろうし、そういう規則(事実?)だということになっていればそれで良いだろうと思うけど。
    少なくとも、スレ主さんのようにはっきりしなくて問題に感じる人がいるよりは、重要事項で説明されたという事実がある限り、禁止だというのがはっきりしていてずっと良いと思いますけど?

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