旧関東新築分譲マンション掲示板「反対運動されてるマンションってヤバイですか?」についてご紹介しています。
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REG [更新日時] 2022-03-29 09:07:43

自分が購入したいと思ってるマンション(建設中)を見に行ったとき、
建設反対運動の張り紙等があったんです。
「日陰になる!」や「購入者に損害賠償を請求する!」等・・・。

でもマンション自体は来年4月に完成予定なんです。
こういう反対運動しているマンションって大丈夫なんでしょうか?
自分なりにインターネット等でいろいろ調べているのですが・・。
ここのみなさんの意見を是非、聞かせてください。

[スレ作成日時]2001-11-30 11:28:00

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反対運動されてるマンションってヤバイですか?

  1. 141 匿名さん

    反対運動の目が購入者に向けられるのは心外。むしろ被害者です。

  2. 142 匿名さん

    建設反対運動が起こっている新築マンションの購入は、やめた方がいいでしょうか?
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/4461/res/103-103

    反対している人、そうでない人の声を聞き、入居後にトラブルが起きないかどうかを見極めましょう。一般的に裁判になっている物件は、避けた方が無難です。

  3. 143 匿名さん

    >139
    凄いですね。
    浦和の反対運動の様子を見たことがありますが、ここまでやっているところもあるのですね。

    業者が建てたと言っても、第一義の責任は購入者(所有者)ということになると仮定すれば
    販売業者がすべての問題を解決した上で販売しなければ、未完成な商品です。
    法をクリアしたから、業者の立場としては問題ないと主張するのでしょうけど、購入者が苦
    労することになる。
    法や基準に適っていると業者が主張するのはすべて援用で、根本的な問題、とりわけ消費者は
    なおざりにされているように思えてなりません。

  4. 144 匿名さん

    >>142
    販売業者が法をクリアしたと言っているのは建築基準法令だけ。
    近隣住民への侵害等が民法の不法行為に該当しないことまで意味するものではありません。

  5. 145 匿名さん
  6. 146 匿名さん

    >143
    同意です。このような紛争が起こったとき、デベが完全に解決しなければいけないと思います。
    購入者はデベに解決を要求しましょう。
    解決していないのに契約書にサインするなら、問題を引き継ぐ覚悟で!

  7. 147 匿名さん

    新宿区余丁町でも地下室マンション建設反対運動
    http://app.cocolog-nifty.com/t/comments?__mode=red&id=9988205

  8. 148 匿名さん

    >143
    >145
    >147
    デベは地域紛争を解決しなまま販売しているんですか?
    反対運動が継続中のマンションでも売れるのはなぜですか?
    反対されていることを隠しているのですかね。
    その場合、商法違反にならないのでしょうか?

  9. 149 Boby

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  10. 150 匿名さん

    反対されているのに紛争解決しないでの販売は、購入者に失礼だし
    なによりも反対運動を起こされない進め方ができないデベは失格!

    紛争中のマンションを青田買いする購入者は、どうしようもない。
    当然紛争の当事者になるくらいの、覚悟をしているのでしょうね。

  11. 151 匿名さん

    世田谷区のAマンション(S不動産)が建設中に、先週 建築確認を取り消されたみたいですがどう思います。
    不動産側はすぐ確認がとれると言っているようですが、そもそも建築確認ってもんがそんないいかげんなものだったら、仮に今回がとれても再度取り消しってこともあるのかな??
    そんな状況のまま、そのマンションを買えないよね〜。
    不動産会社側は、いつまで保証してくれるの? 売ったその後の論争は何も関与しないものなの?
    どなたか教えてください。

  12. 152 匿名さん
  13. 153 匿名さん

    そう。

  14. 154 匿名さん

    宅建業法違反が疑われているようだが・・・

  15. 155 匿名さん

    >>152
    確認取り消されてから再確認がおりるまでの間に
    広告や販売活動をすることが問題だと思いますよ。

  16. 156 匿名

    >>155
    民間確認機関の場合、建築確認取消の審査請求や裁判が起きていても大抵は工事を進めていますし、それ自体は合法です。
    またもし確認が取り消されても、修正可能なものは修正して1週間ほどで確認が出ます。修正不能なものであっても裁判中、もしくは審査中に完成すれば違法でも壊せとという判決はほとんど出ません。
    しかも取り消されるような確認を出した検査機関も設計士も何かの処分を受けることはありませんから、ダメもとと考える人もいるかも知れません。

    そのうえ、確認検査機関も一件でも多く仕事を受けたい民間企業ですから、「違法かどうか」の境目の案件でどう判断するか・・・あなたが営業マンならどうしますか?
    そして建築確認はだれかが「審査請求」という面倒な手続きを起こさない限り、図面などの書類のほとんどは民間検査機関が保管していますから、行政にはA4サイズ4枚ほどの書類があるだけ。その書類を見て「この建物がおかしい」とわかる人はほとんどいません。つまり警察も役所もほとんどだれも民間検査機関をチェックしている人がいないので、もし違反があってもわからないわけです。
    これでそんなに厳正な検査をおこなえという方が無理だと思いませんか。

  17. 157 匿名さん

    新築マンション購入者が戸建への反対運動w
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44697/

  18. 158 匿名さん

    >>152 >>156
    建築確認のない建築物の販売は、宅地建物取引業法違反です。

    宅地建物取引業法 第36条
    http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM#036
    宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。

    違反した業者に対して国土交通大臣又は都道府県知事は業務停止を命ずることができる(第65条第2項)

  19. 159 匿名さん

    神奈川県逗子市のマンション建設計画をめぐり、近隣住民13人が指定確認検査機関「日本ERI」(東京)が出した建築確認の取り消しを求めた訴訟の判決で、横浜地裁(河村吉晃裁判長)は22日、同社の建築確認を違法と認定し取り消した。
    判決理由で河村裁判長は「ERIが建築確認時に審査した図面は、県が開発許可を出した図面に比べて地盤を強化するくいの数が少なく、配置も異なる」と指摘。ERIの審査は「建築基準関係規定との適合性がない」として違法とした。
    http://sumai.nikkei.co.jp/special/gizo/index.cfm?i=2006112210145s8

  20. 160 匿名さん

    >>159
    設計図書の確認・認証は民間機関で行い、その結果を添えて、
    特定行政庁に確認申請する仕組みに変更すべきだ。
    建築確認は自動車の車検などとは異なり、まちづくりのツールの一つなのだから、
    行政機関が専属的に実施するべきだ。

    http://japanc.exblog.jp/5009971/

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