管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 1 匿名さん

    下記の判断と同様に課税対象は当然です。
    税制上の課題 管理組合が管理する駐車場を区分所有者以外に継続的に賃貸した場合は、収益事業とみなされ、その益金が課税対象となると考えられる。また、管理組合が建物内の複数の住戸を取 得し、賃貸又は譲渡する場合なども課税対象となり、納税義務が生じる可能性がある。また、 事業者が住戸を所有する場合の管理費などについて、必要経費の考え方など税制上の検討さ れるべき多くの課題が考えられる。

  2. 2 匿名さん

    新聞コピペ
    携帯電話の基地局(アンテナ)の設置場所として、マンション屋上などの共用部分を携帯電話会社に貸して賃料を得ているマンション管理組合が、国税当局から申告漏れを指摘されるケースが出始めている。
    管理組合は税法上、非課税の「人格なき社団」に分類されるが、収益事業をする場合は課税対象になるからだ。
    太陽光発電パネルの設置も同様の扱いになるといい、「屋根貸しビジネス」の落とし穴と言えそうだ。」
    携帯基地局のための屋根貸しは、けっこうな収入になるようです。
    大阪府内のある管理組合は賃料収入を申告せず、11年までの5年間で約5000万円の申告漏れということ。

  3. 3 vista

    no.1さん、no.2さん レスありがとうございました。しかし何故、管理組合への課税となるのか、ご指摘のように駐車場の外部への賃貸も同様ですけれども、、スレに挙げたようにその理由がよくわからないのです。本来は各区分所有者に課税されるべきだのように思います。人格なき社団の事業収入は課税されるわけですが、これと特に区分所有法との関係がよくわからないのです。

  4. 4 前期高齢管理士

    >vistaさん
    >区分所有法との関係がよくわからないのです

    区分所有法の第三条前段及び第四条第一項をお読みになられては?

  5. 5 匿名

    賃貸収入が各区分所有者に持ち分に応じ分配されるなら各区分所有者の所得になり各区分所有者に課税されると思います。
    しかし実際は収入は管理組合でとどまり管理組合としての収入になっていると思いますので、課税は管理組合に対し行われると考えます。
    課税額を管理組合で負担するか各区分所有者に負担を求めるかの選択は管理組合が決める事でしょう。

  6. 6 vista

    前期高齢管理士さん、ありがとうございました。

    第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
    第四条  数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。

    これですね。これと人格なき社団の事業収入への課税についてよくわかりませんが勉強してみます。また、さらにご教授いただけると幸いです。

  7. 7 vista

    no.5さん ありがとうござました。なるほど、つまり税務署は管理組合の収入として計上しているから、課税すると云っているのかも知れませんね。そういえば税務署から通告に訪れたとき、決算報告書以外に管理規約も持ち帰ったと聞いています。決算書はともかく、管理規約まで何故だろうと思っていましたが、そのことと関係あるかも知れませんね。つまり、管理規約にそのような取り決めがなされてなくて、収益を単に管理組合の収入に計上していると。

  8. 8 匿名さん

    通常のマンション管理組合であれ、マンション管理組合法人であれ、非収益事業には課税されず、収益 事業には課税されることとなる。収益事業とは販売業、製造業その他の一定の事業(33の限定された事 業)で、継続して事業場を設けて営まれてるものをいう。(法人税法第2条13号)
    (1)継続して事業場を設けて営まれるもの 一般的には公益法人等が自ら店舗、事務所、工場などを有して、直接収益事業を営んでい ることをいうが、業務の一部又は全部を委託契約に基づいて他のものに行わせている場合や その財産を信託している場合で、その財産の運用にかかる行為が「収益事業の範囲」に当た るときは収益事業とされる。また、移動販売や必要に応じて場所を設けて一定の事業を行って いる場合も含まれる。
    (2)付随行為 33の限定された収益事業とともにそれに付随する事業も課税対象とされる。例えば収益事業 として出版業を営む公益法人等が、それに付随して出版物に掲載する広告収入がこれに当た るとしている。通常マンション管理組合がこのようなことをするとは考えにくいが、例えば第三者 に賃貸している駐車場の収入として得た資金を運用して得た受取利息などがこれに該当す る。
    (3)収益事業の範囲 33業種ある収益事業のうち、マンション管理組合に関連あると思われるもののみをここで取り 上げる。
    1物品販売業 管理組合が物品を購入して組合員を対象にこれを販売すると原則として収益事業をしたこと になる。いわゆる共同購入で、原価を購入者全員で均等負担したような場合はこれには当たら ないと考えられる。組合費に充当することを目的に利益を得ることを前提として物品販売をした ときには収益事業とみられると思われる。ただし、たとえ有料で物品の頒布を行っている場合 であっても、当該物品の頒布が当該物品の用途、頒布価格からみてもっぱら会員等がその事 業規模に応じて会費を徴収する手段として行われているものであると認められるときは、当該 物品の頒布は、物品販売業に該当しないとしている。(法人税法・基本通達15-1-9)例えば、マ ンション組合月報のような会報誌を有料で頒布し、その購入が全組合員に義務付けられてい るような場合は収益事業に該当しないと思われる。
    2金銭貸付業 金銭の貸し付けを行って金利を収受すると、金銭貸付業に該当するが、公益法人等又は人 格のない社団等がその組合員、会員等の拠出にかかる資金を主たる原資として、これらの者 に金銭の貸し付けを行っている場合において、その金利がすべて年7.3%以下であるときは金 銭貸付業に該当しないこととして取り扱われる。(基通15-1-15) なお、修繕積立金ゃ組合費などを預金としていたり、金銭信託、国債などで運用して得た受 取利息や受取配当は源泉分離課税を受けるが、別途それに課税されることはない。 しかし、収益事業で得た資金の運用益については収益事業による収入として課税される。管 理組合法人であろうと人格のない社団であろうと同様である。
    3物品貸付業 「物品の貸付」とは、物品をその利用者の管理のもとに移してその利用をさせることをいうの であるから、専ら一定の施設内において、その施設を利用するものに対して、その施設利用の 目的の範囲内で備え付けの物品を利用させる行為は、たとえその物品の利用について別途利 用料を請求することがあるとしても、そのこと自体を物品貸付業とすることは相当でないとして
    
    いる。(法人税基本通達逐条解説P1042)
    4不動産貸付業 広告等のために建物その他の建造物の屋上、壁面等を他のものに使用させる行為が含ま れる。(基通15-1-17)駐車場業は別途規定されている。
    5通信業 他人の通信を媒介若しくは介助し、又は通信設備を他人の通信の用に供する事業及び多数 のものによって直接受信される通信の送信を行う事業をいうのであるから、無線呼び出し業 務、電報又は郵便物の集配業務、公衆電話サービス業務(いわゆる赤電話)及び共同聴取聴 視業務(いわゆる共同アンテナ)にかかる事業も含まれる。(基通15-1-24) 管理組合がこれらの行為を実費ではなく収益を得て行っていると収益事業に該当すると考え られる。
    6倉庫業 委託を受けた物品を保管する業が含まれるから、手荷物、自転車等の預かり業及び保護預 かり施設による物品等の預かり業はこれに該当する。ただし、貸金庫業や貸しロッカー業は物 品貸付業に該当する。(基通15-1-26)
    7請負業 事務処理の受託を含む請負業は収益事業とされている。しかし、請負業の範囲はかなり広 く、運用次第では公益法人等が行う事業で他のものからの委託に基づくものがすべて課税対 象となることにもなりかねない。そこで、その業務が実費弁償により行われるものでかつ、おお むね5年以内の期間を限って所轄税務署長の承認を受けたときは収益事業としないこととして いる。(基通15-1-28)
    8出版業 管理組合が組合員に対して組合員報のようなものを有料で配布したとしても出版業には該 当しない。(法人税法第5条第12号)
    9席貸業 集会場、体育会等を管理組合員の利用に供するために行う席貸業で、その利用の対価が実 費の範囲を超えないものは該当しないが、不特定又は多数のものの娯楽、遊興等の用に供 するための席貸業については収益事業とされる。(基通15-1-38) 町内会の会合などに集会場を有料で貸す場合などはこれに当たろう。
    10飲食店業 マンション管理組合が組合員に対して有料で飲食の提供をした場合には飲食業として収益 事業に該当することになる。ここでいう飲食の提供には調理業者から仕出しを受けて行うもの も含まれる。もちろん実費を集めて共同で購入するものまでは含まれない。(基通1-15-43)
    11代理業 例えば保険代理業、旅行代理業などがこれに該当する。管理組合法人が保険代理契約を 結んで生命保険や損害保険の代理業務を組合員を対象に行った場合にはこれに該当するこ とになる。
    12駐車場業 マンション管理組合が共用部分の駐車場、駐輪場、倉庫をその組合員のうち、抽選等で特定 の組合員に専用使用権を与えて徴収する使用料を徴収し、これを管理費や修繕積立金に組 み入れているような場合は、もともと組合員の共有物であり、管理組合の固有の財産ではない ことから、駐車場業には当たらないことになる。
    ただし、この駐車場業等を有料で組合員以外の第三者に貸し付けたような場合には収益事 業となる。

  9. 9 前期高齢管理士

    >6  vistaさん

    どう致しまして(日頃考えない事を見直すきっかけになります)
    尚、第三条前段とは「全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、」迄です。

    >人格なき社団の事業収入への課税について
    法人税法の第3条に依ります。 

  10. 10 vista

    no.8さん ありがとうございました。法人税法上の収益事業のくだりでしょうか。参考にさせていただきます。管理組合は便宜上所有者を代行しているだけで、課税対象ではないのではないかと思っていましたが、管理組合に収入計上していれば、間違いなく収益事業だというわけですね。

  11. 11 vista

    前期高齢管理士さん、ありがとうございます。法人税法の第3条ですね。見たことはありませんが勉強してみます。ところで私も前期高齢者です。本スレには無関係ですが。

  12. 13 vista

    後期高齢理事長さん、前期高齢者のvistaです。レスありがとうございます。大変参考になります。ところで駐車場の外部貸しもアンテナ収入と同じで、管理組合に収入計上しなければいいのではないでしょうか。つまり区分所有者の所有する共用部分の賃貸収入ですから、区分所有者の収入とすればいいのではないかという気がします。現実的かどうかは別として、収益事業だけ申告するのもめんどうなことですし。

  13. 14 匿名

    共用部分は分割請求出来ないから、共用部分から得る収入も区分所有者に分配する事は出来ないと思います。
    管理組合の設立趣旨に反してしまうでしょう。

  14. 16 vista

    それでは区分所有法第19条のに「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とはどういう解釈になるんでしょうか。

  15. 17 匿名

    元々、携帯基地局の賃料は課税対象なのに、税務署が徴収してこなかっただけでしょ?
    賃貸借契約によるのだから、当然。

    今や携帯電話も皆持つようになり、基地局アンテナ自体も小型化され沢山設置して細かくエリアをカバーしていると聞きました。
    沢山設置されたことでも税務署が本腰あげて徴収を始めたのではないでしょうか。

    設置業者へ調査すれば設置されているマンションなどは一覧で確認できるでしょうし、税務署からすれば確実に取れるところから徴収するので楽なもんでしょう。

  16. 18 匿名さん

    マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/120117...

  17. 19 前期高齢管理士

    >16 vistaさん

    私へのご質問ではありませんが、
    「利益を収取する」とは法律上の表現で、お金の事を指している訳ではありません。
    その恩恵にあずかると解釈して下さい。
    尚「持分に応じて」は負担の事であって、第13条を読めば「利益を収取する」には該当しない事が解ります。

    (なんだか試験問題の解説みたいになりましたが…)
     

  18. 20 匿名

    >>16
    前期高齢管理士さんに補足で
    19条で言わんとしているのは
    共用部分に関しては得も失も
    『持ち分に応じて』
    と言う言葉が眼目ですね。

  19. 21 vista

    前期高齢管理士さん、貴重なご教授をいただきありがとうございました。私もno.16さんのように解釈しているのですけれども。「利益」を「恩恵」と解釈すべきで、「持分に応じて」が「利益を収取する」にはかかっていないとのご指摘のように思いましたけれども、句点(、)の用法なども少し調べてみましたが、よくわかりませんでした。ついでに「収取」も聞きなれない言葉ですので、あらためて調べてみますと「法にしたがって,物品や金銭をとりあげること。」とありました。法文は難しいですね。

  20. 22 vista

    ごめんなさい。no.21のレスでno.16さんとあるのはno.20さんの間違いです。

  21. 23 匿名さん

    違いますね。共用部分を賃貸しするなどして生ずる利益の配分については、
    原則として共有持分割合よることを規定しているのです。

  22. 24 匿名

    まあ>>15の方の指摘が分かりやすいかと思います。
    管理組合が契約当事者であり、契約当事者にお金が支払われる。

  23. 25 vista

    no.23さんに全く同感です。

  24. 26 vista

    no.23さんの云うように区分所有法が「共用部分を賃貸しするなどして生ずる利益の配分については、原則として共有持分割合よることを規定」しているのであれば、税務署が「管理組合に対して課税する」と云っているのは、管理組合に収入計上してしまっているからだと思うのですが、そのように考えてよろしいのでしょうか。

  25. 27 前期高齢管理士

    vistaさん

    あなたの>21>25を読むとご納得頂けていないようですね。
    元々はあなたのスレ主旨で表現されている疑問でしょうが、区分所有法の条文で解釈すべき問題では
    ありません。
    拘られている?第19条は法の第二節 共用部分等(共用部分の共有関係) 第11条~第21条の一部です。
    是非、各条文の流れをお読み頂けたらと思います。

    事業収入への課税に関しては>4及び>9でお答えした通りです。
    納税は組合資金(一般管理費)からですから(一部共用部分で無い限り)持分に応じて全区分所有者が
    納付するのと同じ事になります。

  26. 28 匿名さん

    貧乏マンションしか共用部の外部貸しなんかしないから心配するな。
    それともボンビーマンション住まいかい、土地貸してでも現金収入欲しいのか?
    だったら、税理士費用も掛かるけど、よろしくやれよ。

  27. 29 vista

    前期高齢管理士さん、ありがとうございました。

    「区分所有法の条文で解釈すべき問題ではない」とはどういうことなのか。では何を解釈すればいいのか、あらためて各条文に目を通してもみましたがよくわかりませんでした。ご指摘のように第19条がどうしても引っかかっています。できれば理解できるようにお教えいただければもっと有難かったのですが・・・。いずれにしましても、数々のご教授大変ありがとうございました。深く感謝しております。

  28. 30 匿名さん

    真剣に考えるな、国税のHPに行ってみな、解決だわ。 おまえ面倒ね。

  29. 31 匿名さん

    マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/120117...

  30. 32 ごるちゃん

    vistaさん

    管理組合段階で課税されず、各組合員の段階で課税するようにするためには、税法上の以下の法令解釈(=法人税法基本通達)をクリアしなければなりません。

    ・法人税法第2条8号(人格のない社団)に該当しない

    ・法人税法基本通達1-1-1及び同1-1-3の人格のない社団に該当しない

    ・法人税法基本通達14-1-1以下に基づき、各組合員が個々の所得として計算

    (参考)
    例えば、組合員2名で、管理規約もなければ区分所有法の管理者も定めてません。なんかあれば2人で話し合って決めてます。携帯基地局の賃貸借契約は2名連名で契約し、各々が指定する口座に賃料を払ってもらっています。

    これでも区分所有法上は管理組合は存します。
    このぐらい社団性が無ければ、まず間違いなく法基通14-1-1による申告を認められると思います。

  31. 33 ごるちゃん

    vista さん

    >>32の書きぶりが逆説的なもの言いになっていました。真っ正面からスレの本文に答えるなら次のようになります。

    あなたの管理組合が、「人格のない社団等」に該当するか否かで納税義務者を判断できます。一般的な管理規約があって、理事長(管理者)がいる管理組合であるなら「人格のない社団等」に該当し、管理組合が納税義務者になります。

    まず、法人税法第2条8号で、
    「八  人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。」
    と定義されていますので、理事長=代表者又は管理人がいる組合は法人税法上、「人格のない社団等」に該当します。

    なお、「人格のない社団等」の法令解釈については、法人税法基本通達1-1-1及び同1-1-3でもう少し細かく規定されています。

    1-1-1 法第2条第8号《人格のない社団等の意義》に規定する「法人でない社団」とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、次に掲げるようなものは、これに含まれない。
    (1) 民法第667条《組合契約》の規定による組合
    (2) 商法第535条《匿名組合契約》の規定による匿名組合

    1-1-3 法人でない社団又は財団について代表者又は管理人の定めがあるとは、当該社団又は財団の定款、寄附行為、規約等によって代表者又は管理人が定められている場合のほか、当該社団又は財団の業務に係る契約を締結し、その金銭、物品等を管理する等の業務を主宰する者が事実上あることをいうものとする。したがって、法人でない社団又は財団で収益事業を行うものには、代表者又は管理人の定めのないものは通常あり得ないことに留意する。

    以上から、分譲マンションのように管理規約があり、理事長が定められている管理組合においては、やはり組織的な実態もあることから法人税法上「人格のない社団等」に整理されていくことになります。

    後は、法人税法第3条で人格のない社団等は法人と見做され、法人税法第4条1項で収益事業が課税対象になります。(皆さんが既述のとおり)

    従って、社団性の有無がキーワードで、区分所有法の解釈のでる前に整理は終わってしまいます。
    なお、区分所有法の管理組合には分譲マンション以外にも様々な実態がありますので、特殊な十他では>>32のように社団性がなく組合員が課税対象となるケースも中にはあるとは思います。

  32. 34 前期高齢管理士

    >33 ごるちゃん

    久しぶりにレス拝見しました。
    あなたらしい丁寧な書き込みですね。

    (HN変更ですか?それとも気まぐれ?)

  33. 35 ごるちゃん

    前期高齢管理士さん

    ご無沙汰しています。いつ以来でしょうか。
    HNは単なる気まぐれです。

    言うまでもないことですが、区分所有法は民法の特別法。つまり、私人間の権利関係を調整する法律です。
    他方、税法は徴税者(国、地方自治体)と納税者の権利義務を定めたもの。土俵が違います。そういった大局観があれば、まずは税法を確認しようという動きになると思います。

    ちなみに、滞納した時の関係法令は国税徴収法になります。国税徴収法第3条に人格のない社団をみなし法人とする規定がありますので、管理組合名義の預金は差押えできます。また、名義が異なるケースについて、国税徴収法第41条に第二次納税義務も定められています。国税徴収基本通達・第41条関係-2には電話加入権が第三者名義となっているケースが出てます。

  34. 36 匿名さん

    基地局収入の35~40%位が税金で持っていかれるだけの話。
    基地局の設置時にそのくらいの説明があったのでは?

  35. 37 匿名

    15%じゃないの?

  36. 38 匿名さん

    法人税、住民税、定額分などもあり、うちのマンションで、基地局の検討
    (総会で否決されたので、未設置)の時に計算しましたが、38%が税金でした。
    地域にもよるので、誤差はあると思います。

  37. 39 匿名

    利益が400万円以下なら
    法人税15%
    地方税約9%、県民税、事業税、市民税。(住んでいるところで変わる)
    ってところでは。法人税とか減税されている。

  38. 40 匿名

    39はちょっと間違っていた。地方税は約5%に訂正。

  39. 41 匿名さん

    税金を払うのは国民の義務である。

  40. 42 匿名

    電磁波など健康への悪影響はないでしょうか?

  41. 43 匿名さん

    定説はないでしょ。

  42. 44 匿名

    電磁波が悪い可能性もあります。

  43. 45 匿名さん

    >電磁波など健康への悪影響はないでしょうか?

    大変!
    オタクの携帯、テレビ、電話の子機など全部捨てた方が宜しいですよ。

  44. 46 匿名

    42以降の電磁波の話は他所でやってくれ。45も一々反応するなよ。

  45. 47 匿名さん

    電波の問題もみんな関心あるよ。

  46. 48 匿名

    電波自体の問題は他所でやってくれ。

    ここは、アンテナ収入に対する税金の話をするところだ。

  47. 49 ごるちゃん

    国税庁の公式見解が掲載されたので貼っておきます。

    https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....

  48. 50 匿名

    分譲マンションの敷地内駐車場を
    当該マンションの賃借人に貸している場合、
    厳密に言えば、賃料は外部収入に当たるが、課税対象にはならない。
    税務に詳しい方への質問です。
    管理規約に
    「屋上のアンテナ設置賃料については、
    屋上の防水等メンテナンス費用に充当する。」と、
    規定した場合でも課税対象となるのでしょうか。

  49. 51 匿名さん

    組合員以外から組合が契約に基いて収入があれば課税対象になるのは当然です。

  50. 52 匿名

    >>51
    >50です。
    残念ですが、やっぱり駄目なのですね。

  51. 53 匿名さん

    税金より収入が多ければいいのでは?

  52. 54 匿名

    税務について詳しい方
    税理士さんや会計士、税務署の方にお尋ねです。
    管理組合は、権利能力なき社団で、納税義務もあります。
    その事を考える場合、外部からの収益は税金の対象となりますが、
    例えば、大規模改修工事をした際の費用金額を
    控除の対象として考えることが可能なのでしょうか。

  53. 55 匿名さん

    できません。
    管理組合に納税義務はありません。
    但し、営利事業をしてなければだけど。
    駐車場の外部貸し出しは課税対象です。
    賃借人に対する貸し出しは、規約に規定してあり、
    区分所有者が契約してれば非課税です。
    若しくは、短期の貸し出しで、請求があれば変換するという
    契約であれば非課税です。

  54. 56 匿名

    55様
    54です。回答有り難う御座います。
    駐車場、携帯アンテナ、太陽光屋上賃貸、自動販売機など
    これらの収益事業をすれば、課税対象になるとの考えで宜しいでしょうか。
    それぞれの収益に掛かる整備をするのに必要な費用であればいかがですか。
    駐車場:アスファルトの整備や排水溝の清掃
    アンテナや太陽光:屋上の防水工事費用
    自動販売機:周辺の清掃および屋根の設置
    これらの費用は収益を生ずるための費用と考えられないでしょうか。
    もう少し、深読みのアドバイスを御願いします。

  55. 57 通行人

    それ 申告時に税務署に聞いたら? 経費の対象云々は税理士でも判断はできないよ
    判断するのは全て税務署だよ

  56. 58 匿名さん

    税務署の判断が不満なら、最終的には裁判所が判断。
    最高裁までがんばって。

  57. 59 匿名さん

    >>56の場合は、仮に経費だとしても、
    収益発生部分の頭割部分だけじゃ無いの?

    あと、管理組合のケースで当てはまるかどうかは不明だけれど
    事業用資産を修繕した場合、修繕費の範疇に入るものであっても、
    それによって資産的価値が高まったり
    使用可能年数が伸びるような支出は
    経費と認定されない場合はある(資産計上後、減価償却)よ。

  58. 60 匿名さん

    テナント収入より煩わしさなくいいらしいが、若い人は入居しない。

  59. 61 匿名

    >>60
    ↑意味不明

  60. 62 匿名さん

    屋根は意味がわかんないね
    そもそも増築になったら他の面でどうしょうもなくなる
    減価償却は認められてないはず
    またアスファルト防水の修繕の全てが太陽光や基地局の継続的な利用のために必要な経費ではないため
    費用のうちのどれくらいが経費なのかは申告する必要がある

    駐車場なんてわざわざいう必要があるとは思えない
    そんな細かい税金のこと文句つけるならもっと宗教法人とかガサ入れすべき

  61. 63 匿名さん

    細かくても税金申告しないのは犯罪だ あたまわるすぎだろ

  62. 64 匿名

    >>63
    自販機1台でも申告するんだな
    オタクのところは

  63. 65 匿名さん

    当たり前だろ おまえ犯罪者か

  64. 66 匿名さん

    本当に申告するとは思えないな

  65. 67 匿名

    はぁ? おたく日本人ですか? 国民の義務しらないガイジンですか?  笑

    それとも一円の取り分も無しで自販機設置してるのぉ~ かんがえられないわ~ 爆笑もんだよー

    ついでだけど 缶ジュースの消費税はいくら? 

  66. 68 匿名さん

    区分所有者以外の者に駐車場を有料で貸したり、自動販売機や携帯電話の中継局の設置場所を有料で貸せば貸し賃が収入となるので最低消費税義務が生じ、収入金額で所得税が管理組合(法人)か理事長に課せられる。
    黙っていると後で忘れた頃に泣きを見ることになるよ。

  67. 69 点検員

    国税がマンションの自販機売り上げの利益に対する税を徴収するようになるにはどれだけの人件費がいるかな?
    吊るし上げはありえるけど国税も馬鹿じゃないからしばらくグレーゾーンは続くでしょう。

    ただ携帯基地局の誘致料は相場がバレてるし、アンテナ見ればわかるから国税も動くかもな!

  68. 70 匿名

    >>69
    おたく、納税義務を放棄したがるただの非国民じゃない。
    マンション管理組合自体が収益事業の申告しないなんて事は絶対にないけどね、脱税だし。 笑
    事業の黒字赤字に関わらず申告するのが当然の常識、自販機の会社も当然申告してるしね。
    日本の税務署は優秀ですよ。

    まぁ、そんなこと書いてるようじゃ、どうせ貴方マンションの住人では無いのでしょうけどね。
    あなた何も知らないっていう事です。 恥ずかしいですよ。

  69. 71 点検員

    70熱いなw
    君のところは自販機置いてるかい?
    いくら売り上げていくら税金払っているんだ?

    脱税?当然だろ!おまえは税務署の人間か?

    だったら全国のマンションしらみつぶしに自販機設置している組合に調査と課税してるんか?w

    おまえこそ無知だわw

    何年前からマンションに自販機あるか知ってるか?

  70. 81 匿名さん

    マンション収益事業の会計処理

    法人税上、管理組合は人格のない社団等に、管理組合法人はみなし公益法人等に該当しますので、
    非収益事業には課税されませんが、収益事業には課税されることとなります。

    法人税法上の収益事業には全34業種ありますが、そのうちに管理組合で該当するものは以下の通りです。
    1.物品販売業 2.金銭貸付業 3.物品貸付業 4.不動産貸付業 5.通信業 
    6.倉庫業 7.請負業 8.出版業 9.席貸業 10.飲食店業

    このスレの質問内容はこれ、11.代理業ですね

    *駐車場・駐輪場などの空き区画を組合員ではない第三者に課している場合。
    *マンションの中に、ゲストルームや集会室があり、組合員以外の人が利用する事ができ、
       利用料を徴収している場合。
    *マンションの屋上に移動体通信業者の基地局を設置してあり、場所の使用料をもらっている場合。
    *マンションの敷地に電力会社の電柱が設置してあるなど、土地の使用料をもらっている場合。
    *資源ごみの処理奨励金が地方自治体などから支払われている場合。
    *マンションに公衆電話やコインランドーリーが設置してあり、利用者から利用料を徴収しているばあい。
    *マンション入り口付近に自動販売機を設置して、設置した業者から売上に応じた手数料ををもらう場合。

    税金の計算方法

    平成21年度の税制改正で、中小企業関係の税制が改正されました。非営利目的の公益法人、
    管理組合が含まれる人格のない社団等もこれに含まれます。
    これらの中小企業の平成21年4月1日からから平成23年3月31日までの間に終了する各年度の税金の計算のうち
    1年間の所得が800万円以下の金額には、従来22%の法人税の税率が適用されていましたが18%に引き下げられました。
    1年間の所得が800万円を超える部分については従来どおり30%の税率が適用されます。
    このほか収入額により消費税の申告も必要です。

    脱税は犯罪です、また申告は本人(代表者)もしくは税理士、会計士に限られます。
    だれですか 納税や申告がグレーゾーンなんて書いてるアホは? 

  71. 82 匿名さん

    国税庁のHPに こんなのもありんすよ

    マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定

    【照会要旨】
    Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。
    なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。

    【回答要旨】
    収益事業たる不動産貸付業に該当します。

    (理由)
    1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
     法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
     したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。

    2 収益事業の範囲
     法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令5①五)。
     したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。

    3 本照会について
     Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。


    国税庁は不動産貸付業と判断ですね。  

  72. 83 匿名さん

    脱税すれば当時の理事長か法人の場合の管理組合に追徴税が掛かるだけよ。

  73. 84 匿名さん

    追徴課税で済むのは指摘されてすぐに対応した場合、無視したら逮捕されます。
    脱税という刑事事件ですね。

  74. 85 点検員

    81
    で?
    全国の自販機を設置しているマンションの管理組合がすべからく納税しているデータ見せろや。
    納税や申告をグレーゾーンなんて言っておらんはアホ。
    全国の管理組合が81のような理解で納税をきちんと行っているか?それらを税務署がきちんと把握して納税していない管理組合に追徴課税を行っているか?という2点でグレーと言ったまでよ。
    税務署がマンションの共用部分の調査や管理組合の決算書を確認しない限り課税対象となるかわからんだろ?アホ

  75. 86 匿名さん

    >全国の自販機を設置しているマンションの管理組合がすべからく納税しているデータ見せろや。

    脱税しているデーターを見せちょう。
    税務署は組合なんか相手にしないよ。自販機設置側のデーターでちゃんと見てるよ。

  76. 87 匿名さん

    自販機を設置している会社はもれなく申告してるわな、必然的に管理組合も申告が必要。
    どちらにせよ収益事業を行っている管理組合は税理士通じて全て申告してるし、インチキは無理だわ。

    >85
    >全国の自販機を設置しているマンションの管理組合がすべからく納税しているデータ見せろや。
    そんなデータ有るならおまえが探して来いや、少しはまともなレスしてみろ、ボク。
    課税対象とか、自分で理解もできてない事書かなくてイイよ、低能はまるわかりだから。

  77. 88 匿名さん

    >>85
    おたく他レスに何かを強要したり、データやソース見せろとゴロツキ口調で荒らすとまた消えますよ。
    都度、通報しますから、真摯に投稿して下さいね。 何度もIDとるほど悔しいなら真面目にね。

  78. 89 匿名さん

    家の中に自販機つけても収益事業とは言えないよね
    マンション内に、マンション住民向けに管理組合か゛自販機つけても収益事業には、ならないのでは?
    駐車場を外部に貸すと収益事業になるように、外部に向け自販機を設置したら収益事業になるのでは?

    事業主になる手続きは面倒だが、税金は収入に応じてとなるから心配ないね。

  79. 90 元役員

    >>89
    自家消費には課税されません。

  80. 91 匿名さん

    >>89
    >>90
    自販機付けると普通は売上に応じた手数料を受け取るよね、
    マンション内であっても収益事業ですよ、無償で自販機置かすのなら申告いらないけどね。
    マンション住人向けでも有料ならコインランドリーなども収益事業だよ、少しは学習しなよ。

  81. 92 匿名さん

    >>91、駐車場収益の扱い賃貸アパートと分譲マンションでは違うよね。
    分譲マンションが、課税対象になるのは外部貸し。

  82. 93 匿名

    67
    おたく嵐?
    謹んでくださいな~

  83. 94 不動産業者さん

    管理組合がすべて申告してるとおもうなww 
    収入がわずかで微々たる所にこないわ
    世の中には 自主管理というところもあってだな
    一部の駐車場を外部に貸したり販売機、集会所を外部に貸したりの
    利益が 年間20万とか30万で申告してないとこなんてざらにあるわ

    表面しか見てないくそ おおすぎ

  84. 95 匿名さん

    税務署が何も言ってきていない間ならまだしも、このまま放っておくと、追徴税が課せられますよ
    その時は管理責任を、問われるかも

    税務署が申告しなさいと言っているのに、無視するなんてありえない。
    税務署と法廷闘争するつもり?
    向こうには、差し押さえという強い武器があります。

  85. 96 匿名さん

    20~30万円の利益に追徴課税しろとかいうなら
    もっと脱税しているところをきちんと探れとしか言うことが無いわな

    会社の経費で買っても、完全に家庭用で使ってるベンツなんてごまんとあるだろ
    基地局は収益上狙って税金も取れるので良いが
    雀の涙ほどしか利益の無い事犯と、どうやって徴収されているかも誰が使っているかもわからない駐車場w
    そんなものを脱税とか言うなら、もっと税金徴収するために効率的にな自営業者とその家族をあたれ
    としか思いませんね

  86. 97 匿名さん

    俺様がレスするほどじゃないな

  87. 98 匿名さん

    >>96
    スピード違反で捕まったドライバーのような言い訳だね。
    そんな屁理屈は、国税にはとおらんよ。

  88. 99 匿名さん

    管理組合が収益事業を行い、税理士に依頼して申告書を提出する場合、
    総会決議が必要なのでしょうか。
    規約には記述がありません。

  89. 100 匿名さん

    税金は払いましょう。
    http://mansionkumiai-zeikin.com/pdf/kiji.pdf

  90. 101 匿名さん

    >規約には記述がありません。
    (管理費)
    第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
    一 管理員人件費
    二 公租公課
    三 共用設備の保守維持費及び運転費
    四 備品費、通信費その他の事務費
    五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
    六 経常的な補修費
    七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
    八 委託業務費
    九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
    十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する
    費用
    十一 管理組合の運営に要する費用
    十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用

  91. 102 匿名さん

    >>101
    管理費で税金と税理士費用を支払うというのはわかるのですが、
    本来、管理組合(管理者)が行わなければならない税務申告を
    税理士に委任するという決議が必要かどうか疑問なんです。

  92. 103 元管理員

    >本来、管理組合(管理者)が行わなければならない税務申告を 、税理士に委任するという決議が必要かどうか疑問なんです。

    九 専門的知識を有する者の活用に要する費用

    1.理事会運営費、雑費などの予算に余裕があればOKです。
    2.ない場合は総会で予算計上してから。
    3.間に合わないときは、適当な予算科目に残がなくても依頼した後、総会で事後報告。

    3.については、普通の管理組合なら、こんなことで問題になるとは思えませんが、組合次第でしょうか?

    ですが、税理士はもったいない。
    アンテナ賃貸料ーアンテナ使用の電気代=雑収入です。
    管理会社に計算させて、理事長印を押し(組合が作成したという証拠に)、役員の誰かが(管理会社でもOKかも)申告に行けばよいのです。





  93. 104 匿名さん

    管理会社が業として行ってはダメでしょう
    管理者である理事長のみしか申告はできないでしょうね

    微々たる金額ならば貰わなければ良いし
    申告が絶対に必要だという考え方は間違ってると思いますよ

  94. 105 元フロント

    >管理会社が業として行ってはダメでしょう
    ま、そうでしょうね。
    抜け道はあるような気がしますが・・・

    >管理者である理事長のみしか申告はできないでしょうね
    会社の申告に社長しかゆきませんか?
    会計担当者でOKのはずです。
    というか、業として行わなければ、他の役員でもいいはずです。

    >微々たる金額ならば貰わなければ良いし
    アンテナの規模次第で、年間、100万を超す場合もあります。
    微々たる金額ではありません。

    >申告が絶対に必要だという考え方は間違ってると思いますよ
    日本の税法は申告制度です。
    つまり、課税対象所得があるのに申告しなければ、税法違反(脱税)です。
    「申告が絶対に必要だという考え方は間違ってると思いますよ 」は、間違った考え方です。

  95. 106 匿名さん

    課税されて当たり前。

  96. 107 匿名さん [男性]

    一連の書き込みの中には、課税の結論ありきの誘導的な書き込みがあるようです。
    そこは割り引いて読まないといけないと思います。

    強引に営利行為という前提を置いて、課税の理由付けをしようとしているようです。
    そんな前提に、どこか無理があるようにも感じます。
    管理組合の行為を、簡単に営利行為と言ってしまって本当に良いのでしょうか?

    もし営利企業の所有する建物の上に、アンテナがあれば納税が必要だとは思います。
    なぜなら営利企業の行動は営利が目的なのですから。

    ではマンションの管理組合は、そもそも営利を目的に活動しているのでしょうか?
    違いますね。
    むしろ住民のボランティア活動のようなものだと思います。

    営利企業の収入なら、まず第一段階として企業の利益の確保が目的でしょうけれど、
    関係者の報酬になったり、株主に配当として分配されたりもするわけです。
    では管理組合はどうでしょうか?
    営利企業のような、利益の分配という発想はありませんね。
    ただ建物の維持管理に使われるだけです。
    それなのに、営利企業の営利行為と同等に扱うというは大いに疑問を感じますね。

    繰り返しますが、管理組合は利益を目的にはしていません。
    あえて言うならば、管理費が安くて済んだ住民が利益を享受しているのでしょう。
    つまり管理組合は利益を享受する立場ではないということです。
    そう考えると、納税も管理組合には関係ないはずです。

    無理に課税か何かのために、都合よく管理組合で括って理屈を付けようとしている。
    そのような印象も拭えません。
    これは慎重に考えていきたい問題ですね。

  97. 108 住まいに詳しい人

    >区分所有法第19条(共用部分の負担及び利益収取)
    >各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。
    >これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。

    その通りです。
    つまり、携帯電話基地局収入は管理組合の一時的収入ですが、最終的には各区分所有者の収入になると考えるのが妥当です。

    しかし、国税当局や税務当局は色々な見解を付け税収確保に向け躍起になっており、この目線が携帯電話基地局収入に課税となったものと解釈できます。
    ここは、これら携帯電話基地局収入等を決算時に各区分所有者に持分割合に従い分配し、理事長に対し各区分所有者が領収書を発行し、国税当局や税務当局の動向を見てはどうでしょうか?

  98. 109 暇入

    うちは税金払ってますよ。
    税理士に頼んでます。
    やってみればわかるが、素人ができるようなものじゃないです。
    個人の確定申告とは全然違います。
    公益法人の申告と同じだからめちゃくちゃ難解ですよ。

  99. 110 マンコミュファンさん

    そう、もし申告するなら、内容は公益法人の申告書と変わらないんだよね
    管理組合は法人じゃないのにさ
    なんだか変だよね

    急に社団だとか言い換えをして、法人のように課税する話には違和感がある
    不自然な強引さを感じざるを得ない

    だいたい公益法人っていうのは、公益公益と言っていても
    関係者が給料を得たりしてるのが普通だよね
    そういう面では、公益法人にしても営利法人の振る舞いとあまり変わらない
    だから、公益法人が収益事業で納税するのは仕方がないと思う

    でも管理組合は、そもそも法人じゃないからね
    公益法人とも違うしね
    全く次元の違う話だと思うよ
    社団だとか、言い換えのための理屈を持ち出されても鵜呑みにはできない
    管理組合は管理組合なんだから

    当局の指導に、不自然な強引さを、感じるか感じないかは感性の問題だろう
    どっちの方向にだって理屈は付けられる
    でも、納税するべきっていう理屈を、たたみかけるように聞かされることで
    簡単に説得されてしまう人もいるのかもしれないね
    ほとんど洗脳みたいな感じだ

    根本の所で、管理組合という組織の性格を理解しておく必要がある

    当局の働きかけに、安易に応じて申告してしまうのはリスクがあると思う
    根本的な理念に欠けていると思う
    納得してない住民から突き上げをくらいかねないしね

  100. 111 暇入

    税務署から指摘されると払うしかありません。
    ごねても無駄。重加算税、利息など、余分に払うだけです。
    LTEになってから基地局が4倍に増えたんですよ。だから指摘も増えている。
    管理組合側で黙っていても、携帯電話会社画側に調査が入ればすぐにわかること。
    あ、でも確か時効が7年くらいで
    それより過去は請求されないから
    支払い時期によっては
    重加算税を考慮しても
    実際の支払いが多少減る可能性はある。

  101. 112 暇入

    うちは管理会社から税金の支払い義務があることはきちんと説明した、という議事録を残されたから、申告しないと理事会の責任になるだけなので、税理士に頼んで申告した。
    管理会社がもし説明してなかったら、しらなかった、と言い逃れできるかな。
    どっちにしても、もともとの税金は払わないといけないが
    重加算税がかかるかかからないかで多少違いがでるかな?

  102. 113 匿名さん

    重加算税とかなんてあるわけないだろ。
    何も積極的な工作をしていないのに、それで重加算税がかかることはないだろうね。
    借名の裏口座に入金させていたわけじゃない。
    あるいは、会計帳簿を加工して隠していたわけでもない。

    普通の管理組合なら、そういうの関係ないね。
    単に制度に納得できず、申告していないだけなんだからね。

    それにしても、重加算税の規定をすりかえて脅しに使って、話をミスリードするスタイルは怪しすぎる。
    ここでの議論が歪んで見えた理由はコレだね。
    課税の方向に強烈なバイアスのかかった何者かが、掲示板を誘導している証拠だな。

    申告は当然だとか繰り返している書き込みは、注意して読む必要がある。
    怪しげな工作かもしれないと思って読んだ方が良い。

  103. 114 暇入

    ↑あほ
    携帯基地局は数万ある。
    争う余地はない。

  104. 115 暇入

    20年前ならともかく、
    なにをいまさら、と思わないところがあほ。

  105. 116 暇入

    市町村税なら裁量でかわるかもしれないが国税でとったりとらなかったりしたらおかしいだろうw

  106. 117 匿名さん

    収益事業なんだけど、管理費とか減価償却とか人件費を考えれば、普通に考えて赤字になるだろう。だから税金のことはあまり考える必要がない。キッチリと経費を計算すれば良いだけ。そのために税理士を雇ったらそれも経費。

  107. 118 暇入

    やってみて下さいよ。

  108. 119 匿名さん

    知っているマンションでは、経費ゼロ(全額が利益)で申告しろと一旦は言われて、「そんな馬鹿な」ということになって、そのままになっているらしい。
    何年も放置されてきたんだし、その後も放置されているというのは、無理に課税できない面があるんだろう。
    ここの議論を見ても、法的な整理は充分じゃないみたいだ。
    最近は課税誤りの判決なんかも時々見るしね。

    それで現実として、申告に応じた組合からだけ徴収することになっているんじゃないかな。
    申告を出すということは、課税に文句ありませんと宣言するようなものだからね。

    法的な整理が充分じゃないのに、一部の組合にだけ課税してしまったのはパンドラの箱を開けたようなもの。

  109. 120 匿名さん

    >>117
    >収益事業なんだけど、管理費とか減価償却とか人件費を考えれば、普通に考えて赤字になるだろう。
    >だから税金のことはあまり考える必要がない。

    まさか?!
    収益を得るために携帯電話基地局の設置場所を貸し付けるのに??

    国税庁
    【マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定】
    https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....

    国税不服審判所
    【団地の管理組合である請求人は、人格のない社団等に該当し、団地共用部分の賃貸による収入は、請求人の収益事業による収入であるとした事例(平19.4.1~平24.3.31の各事業年度の法人税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成25年10月15日裁決)】
    http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html

  110. 121 匿名さん

    私のいるマンションでも、収入はありますが申告はしていません
    今後も申告する姿勢はないようです
    基地局に限らず、広告看板の設置など古典的なテーマだと思います
    申告してお金を払わなければならないとは考えていません

    別に、お金を払うことを無理にケチるような発想ではありません
    大勢のいる管理組合ですし、納得できる説明が必要だと思うだけです
    納得できないままで、大切なお金は出せないというだけです

    周りの話を聞いてみても、しっくりと納得はできないです

    ここの書き込みでも一面的な申告の論理を振り回している人はいても
    しっかり申告が必要だと説明できている人はいないです

    むしろ申告することに疑問を呈している人の方が説得力あります

    どっちの結論にも、理屈はつけられるのでしょう
    でも、金を取られる側が、取る側の理屈に付き合う必要はないです
    そう思いませんか?

    管理組合はマンション維持のためのお金をプールしているだけです
    預かったお金を住民のために使うことは目に見えているのです
    お金を預かっただけの管理組合が申告というのは厳し過ぎますね
    まさに一面だけの理屈です

  111. 122 匿名さん

    まさに組合はマンション維持のお金をプールしているだけですね
    お金を預かっただけで申告納税っていうのは厳し過ぎますね

    申告しないと重加算税!だなんて脅しめいた書き込みがありますが
    ま~、せいぜい普通の単なる加算税でしょう
    この掲示板の、申告しろって書き込みには要注意ですね

    それに年に100万か200万の収入なら税額は20~30万ですよね
    何パーセントの加算税でも大した額にはなりません

    税理士に申告を頼めば10万や20万はかかりかねません
    つまり管理組合は何もしないでおくのが得策という面すらある
    全く何もしないで放置するだけ

    加算税かけていただいてでも、全部処理していただくと楽です

    本当は、損得で決めることじゃないとは思っていますけどね
    もし損得で考えても、そうなるってことです
    重加算税がかかるぞ!な~んて脅しめいた書き込みがあったので
    つい、逆手に取ってうっちゃってしまいました

    実際には、よく制度を見極めて申告義務を判断するべきです
    損得で判断するべきものではありません
    でも制度を真摯に考えてみても管理組合の申告は無理筋でしょう
    法律上の論点も色々と山積みの状況です

    それなのに、安直に申告してしまうというのは良くないですね
    むしろ無責任とすら感じます

  112. 123 暇入

    うちは三万で税理士にやってもらってます。
    そのかわり、毎年頼むということで。

  113. 124 暇入

    >122
    安直に申告?
    世間しらずなだけですね。
    延滞金が十分にたまってから税務署から指摘があるんですよ。
    管理会社に聞いてみたらいい。
    そういう事例はたくさんあるから。
    重加算税でなくでも、ふつうの延滞利息の利率は14.6パーセントで、まじめに申告すれば実効税率四割くらいのものが、数年分の利息足して七割くらいもっていかれるよ。

  114. 125 匿名さん

    うわー、この課税だの納税だのと執拗に叫んでる人、また墓穴を掘っちゃったんだね。

    延滞利息の利率が14.6パーセント?
    いつの時代のことだよ!
    馬鹿も休み休み言えっていうしかない。
    ここ数年はだいたい4%だろ。
    最近では2%台の時もある。
    ひどい間違いだ。
    前回は、重加算税のコケ脅しに失敗したからね。
    今度は14.6パーセントが脅しになると思ったんだろうけどね。
    更に大失敗しちゃったね。

    ちなみに、申告した後に滞納して2ヶ月たってからが14.6%だろ。
    そういう意味からも申告は迂闊には出せない。
    申告してしまうと2ヶ月以内に払わないと利息が高くなる。
    疑問がある時は申告自体をやってはいけない。

    それにしても、重加算税の話で大失敗して、今度は延滞税の話でも墓穴とは・・・
    ほとほと間が抜けた課税納税君だ。

    課税!納税!と主張してるから、最初は当局の関係者かと思ったけど違うみたいだ。
    こんな基本的な知識を間違えまくっているようではどうしようもない。
    ド素人に間違いない。
    逆に言えば、ド素人が個人的な思い込みを先行させ掲示板で暴走しているわけだ。
    底の浅さが露呈したと言うしかない。
    課税だの納税だのといった主張もボロボロだね。

    専門家でもないのに、専門的な言葉を間違えて振り回し、勘違いの持論を開陳・・・
    ある種の公共性のある掲示板で、そういうことをしちゃいけないよ。

  115. 126 匿名さん

    課税だ!納税だ!と主張してた人は、素人さんだったみたいですね
    なるほど、以前の書き込みを改めて読み返してみても納得です

    短絡的に、課税だ!と言い切るだけの書き込みが、執拗に繰り返されています

    何故、このような工作めいた書き込みをしていたのでしょう?
    課税だ!納税だ!と言ってたって、実は法律の知識は乏しかったです
    どうして自説を力説していたのでしょう?

    どこかの管理組合の理事さんなのかもしれませんね
    それか管理会社の従業員なのでしょう
    安易に指導に従ってしまい、既に申告書を出してしまったのかもしれません
    申告してしまった以上は納税するしかありませんからね
    早まってしまったと感じているのでしょう
    でも引っ込みがつかない
    だから課税だ!納税だ!と自己の行為を肯定するための叫び・・・
    まあ、そんなところでしょうね

    納税してないケースが沢山あるということが、不都合な真実だったのでしょう
    でも真実は真実です
    不自然な工作は裏目に出るだけです

    課税だ!と無理な主張をして、かえって課税の理屈の粗が目立ってしまった
    お気の毒です

    でも引き際も大切ですよ
    ここで更に無理をして、課税だ!納税だ!と叫べば更に叩かれてしまいます
    そして御希望とは逆の方向に進んでいきそうです
    しばらくは、そっと静かにしておかれた方が良いでしょうね

    基本的には、私は管理組合への課税に懐疑的な立場です
    ですから管理組合が安易に申告に応じることは、控えるべきだと思っています

    でも、課税納税君(?)を叩くことが目的ではありません

    薄っぺらい間違えた知識で、怪しげな誘導を図ったことは反省してください
    そして当分は書き込みを控えること
    そうすれば叩かれてしまうこともありません

    変に誘導的な書き込みがなければ、板では淡々と意見が交わされるでしょう
    それが板の本来あるべき姿だと思いますね

  116. 127 匿名さん

    マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
    【照会要旨】
      Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。
      なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。

    【回答要旨】
      収益事業たる不動産貸付業に該当します。
    (理由)
    1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
     法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
     したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。
    2 収益事業の範囲
     法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令51五)。
     したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。
    3 本照会について
     Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。

  117. 128 住まいに詳しい人

    結論は、当然課税対象となります。
    知らない人があれこれと言って迷わすのは、良くない事です。
    例えば、延滞利息は14.6%です。
    勝手に4%や2%の数字を出してミスリードしないで下さい。
    「知らなかった」では許されません
    滞納して投資信託に回した方が利率が良い。とはならない筈
    この程度には目を瞑れや、たかがこれ位なら~たいした額ではないと、
    だんだん大きな金額の脱税を許すことになります。
    「脱税」は悪ですよ。
    但し、必要が何処まで認められるかは税務当局と充分に折衝するべきでしょう。
    例えば、屋上を貸している訳ですから、毎月の屋上の点検に要する管理委託費が
    何処まで経費に認められるか。考えてみることです。

  118. 129 匿名さん

    >>128
    >例えば、延滞利息は14.6%です。
    >勝手に4%や2%の数字を出してミスリードしないで下さい。
    >「知らなかった」では許されません

    ???

    国税庁
    【延滞税について】
    https://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm

  119. 130 匿名さん

    収益事業の課税はアホでも知ってる事、きちんと納税しろよ。
    無知な民度低いマンションでも管理会社が指導するだろ。

  120. 131 暇入

    ↑そのとおり。
    屁理屈いってるひとは
    税務署に怯えてるんでしょ。
    携帯基地局は数万個あるし、携帯電話会社調べたらわかるんで
    見逃すはずがない。
    10年目くらいに言ってくるでしょう

  121. 132 129=120

    >>130
    >収益事業の課税はアホでも知ってる事、きちんと納税しろよ。
    >無知な民度低いマンションでも管理会社が指導するだろ。

    そのとおりです。

  122. 133 暇入

    国税庁にこのスレッドの内容を通報しておきます。
    全国一斉調査やるかも。
    ドコモ、au、ソフトバンクの本社に基地局の賃貸料支払い先の照会するだけだからかんたん。

  123. 134 匿名さん

    マンション壁面に看板や垂れ幕などでの広告収入も事業所得だからね、屋上貸したら商売だよ。
    この携帯基地局収入については国税庁のHPで具体的に書いてあるじゃない。
    https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....

  124. 135 匿名さん

    10年も放置って、ふまじめな管理組合だね。
    まぁ、税も5年で時効、5年前までさかのぼっての請求権しか無いからね。
    5年分で済むならさっさと払えや、集団で脱税は地域の恥晒しだよ。

  125. 136 住まいに詳しい人

    これは難しい問題ですね
    課税するサイドは、当然ながら課税するための理屈づけをしています
    問題は、その理屈付けが正しいかどうかですよね

    今のところどっちとも言えそうです

    課税と言ってる人の場合は、ただ課税だと言い切っているばかりです
    あるいは課税するサイドの意見を鵜呑みにしているばかりです
    課税するサイドの検証にはなっていないと思います

    特にNo128のように「脱税は悪」などと感情的に言い切るのは良くないです
    そもそも、課税対象でなければ、脱税にもならないのです
    これは善悪の判断の以前の話のはずですね

    管理組合という集団が、本当に法人税を納める義務があるのか?
    納めないで良い派の根本はそこにあるようです
    なんと言っても、基本的には管理組合は法人ではないのですからね

    それなのに税金上は法人のように扱ってしまうことが果たして通るのか?
    課税するサイドでは、一応の理屈付けはしているようです
    でも無理気味の理屈のような気もします
    もしかして課税するサイドの勇み足である可能性もあります
    この点をしっかりと検証しないといけないですね

  126. 137 匿名さん

    >>136
    >管理組合という集団が、本当に法人税を納める義務があるのか?
    >>納めないで良い派の根本はそこにあるようです
    なんと言っても、基本的には管理組合は法人ではないのですからね
    >それなのに税金上は法人のように扱ってしまうことが果たして通るのか?

    国税不服審判所
    【団地の管理組合である請求人は、人格のない社団等に該当し、団地共用部分の賃貸による収入は、請求人の収益事業による収入であるとした事例(平19.4.1~平24.3.31の各事業年度の法人税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成25年10月15日裁決)】
    別紙1
    関係法令等
    http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/besshi01.html

  127. 138 住まいに詳しい人

    租税は法律によって規定されています
    つまり法律の規定のないものを、取り立てることは違法なのです

    管理組合をめぐる扱いは、法律で明記はされていません
    また、解釈によって運用するには、なかなか微妙な線だと思います

    本来は、収入により利益を享受するのは各区分所有者です
    ところが各区分所有者の利益としてしまうと、対象者が多くなり
    そして金額は小さくなってしまう

    中には非課税の枠内におさまってしまう人も少ないないはずです
    つまり手間がかかる割には、税収にならないのです

    それなら、いっそ管理組合でまとめてお縄にしてしまおう・・・
    こんな構図が見え隠れしているようです
    そう考えると、違法な課税である可能性も否定できないと思います
    無理な理屈付けを押し付けられるいわれはないと思います

    良識ある管理組ならば、毅然とした対処をしなければなりません
    それは課税に対し真摯に疑問を呈することかもしれませんね

  128. 139 匿名さん

    <法人税法>
    (人格のない社団等に対するこの法律の適用)
    第三条  人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第二を除く。)の規定を適用する。

  129. 140 匿名さん

    税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、無申告加算税(※)は納付すべき税額に対して5%の割合を乗じて計算した金額に軽減される。

    【無申告加算税】
    1.期限後申告をすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課される。
    2.各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、
      50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となる。
    3.なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、
      この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減される。
    4.期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となる。
    5.この日に納付した場合であっても、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要がある。

  130. 141 ご近所さん

    >>120
    キャッシュフローが黒字なら会計上赤字でも問題無い。
    この違いがおわかりでないようです。

  131. 142 住まいに詳しい人

    課税を主張している側は、国税庁の論法を受け売りしてるだけです
    審判所の受け売りもありますが同じことです
    国税庁の関連組織ですからね
    時には、国税庁と違う判断もあり得ますが、基本的には追認機関です

    ですから課税を主張している側の話は、砂上の楼閣だと思います
    何の説得力もありません
    単なる受け売りです
    法律そのものを読んで、自分で判断できているわけではないのです
    議論の基本ができていないと思います

    法律そのものを読む限り、管理組合への課税は?マークと思います
    そして法律の趣旨を考えても、やはり?マークのままです
    租税法律主義の国で?マークということは・・・
    早い話が、課税は無しというのが正解ではないでしょうか

  132. 143 匿名さん

    なんだかんだ言ってるけど、税務上は黒字にならないだろう?なる?大した収入にならないし、経費や建物の減価償却で赤字だろ。
    だったら、なんで税金の心配するのだろう?

  133. 144 匿名さん

    >当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。
    >先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。
    >しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

    この内容は事実ではありません。

  134. 145 匿名さん

    >>143
    >なんだかんだ言ってるけど、税務上は黒字にならないだろう?なる?大した収入にならないし、経費や建物の減価償却で赤字だろ。
    >だったら、なんで税金の心配するのだろう?

    個別案件ですが・・・

    国税不服審判所
    【団地の管理組合である請求人は、人格のない社団等に該当し、団地共用部分の賃貸による収入は、請求人の収益事業による収入であるとした事例(平19.4.1~平24.3.31の各事業年度の法人税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成25年10月15日裁決)】
    http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html

    <抜粋>
    請求人の予備的主張について
     請求人は、仮に、本件団地の共用部分の賃貸が収益事業に該当し、本件賃貸収入に法人税が課されるとしても、修繕積立金会計から修繕費として支出した金額の一部の損金算入を認めるべきである旨主張するので、以下、本件賃貸収入から控除すべき費用があるか否か検討する。
    ・・・・・・・・・・
    以上のとおり、請求人の本件各事業年度の本件賃貸収入から控除すべき費用はないから、この点に関する請求人の主張は採用することができない。

  135. 146 匿名さん

    なにも必死にならなくても建物や敷地を提供し、外部から利益を得たら課税対象だよ。

    「住まいに詳しい人」とかの投稿はスレで遊びたいためのただのゴロツキ、相手にしなさんな。

    携帯基地局や駐車場の外部貸しは具体的な課税趣旨も国税庁が出してるから脱税は駄目だよ。

    管理会社の顧問弁護士なども管理組合の収益事業に関する課税は具体的な事業あげて解説してるしね。

  136. 147 匿名さん

    国税の解説コピペしといてあげる

    マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定

    【照会要旨】

      Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。

      なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。

    【回答要旨】

      収益事業たる不動産貸付業に該当します。

    (理由)

    1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
     法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
     したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。

    2 収益事業の範囲
     法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令5五)。
     したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。

    3 本照会について
     Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。

    【関係法令通達】

     法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条

     法人税法施行令第5条第1項第5号

    ※ 当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における納税義務が免除されます。
     ただし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。

    【参考】

      マンション管理組合に関する法人税法上の取り扱いについては、本質疑応答事例のほか、次のとおり、区分所有者以外の者へのマンション駐車場を貸し付けた場合の課税関係についても公表していますので、参考にしてください。
     ○ 平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」

    注記
     平成26年4月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
    この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

  137. 148 暇入

    常識。

  138. 149 匿名さん

    課税サイドの理屈は、そのあたりの引用で、もう押さえられていると思います
    でも課税納税君の主張が、課税サイドの理屈の受け売りという点では、話は一歩も進んでいません
    課税サイドの理屈を、改めて距離を置いて検証してみる姿勢が欠けていると思います

    不当課税や誤認逮捕など、権力側の行き過ぎは日常茶飯事です
    何かも権力側を一方的に批難する気はありませんが、自分で考えてみるという姿勢は必要でしょう

    課税サイドは課税のための一応の理屈を用意しています
    当たり前のことです
    それが万人に強制できるほどの理屈なのかは検証してみる姿勢が必要でしょう

    現在のところ、課税に疑問を呈している意見に対して、具体的な回答は全く得られていません
    ただ課税納税君が、課税サイドの意見を繰り返しコピペしているだけです
    話がかみ合っていせん

    課税サイドの課税のための理屈は分かった上で、それは無理な理屈では?という疑問なのです
    既に分かりきっている課税サイドの理屈をコピペするだけでは話がかみ合いません

    課税納税君の理解レベルは、権力側の発表を鵜呑みにして反復するだけの程度ということです
    議論のステージが違うことを理解していただけましたか?
    前向きな議論なら望ましいと思いますが、今のところ話がかみ合っていませんね

  139. 150 暇入

    ↑具体的に国税当局と争ってみたらどうですか?
    うちは払ってますから。

  140. 151 匿名さん

    >>133
    >国税庁にこのスレッドの内容を通報しておきます。
    >全国一斉調査やるかも。
    >ドコモ、au、ソフトバンクの本社に基地局の賃貸料支払い先の照会するだけだからかんたん。

    ご心配には及びません。
    携帯基地局による収入については、「不動産の使用料等の支払調書」として携帯電話会社から各税務署に支払調書が提出されています。

  141. 152 暇入

    ↑事実であれば
    延滞が溜まるのまってるだけ。
    初年度から親切に言ってはくれませんから。

  142. 153 匿名さん

    <参考>
    NPO法人 岡山県マンション管理組合連合会
    【携帯電話基地局収入に係る管理組合の税務申告(2)/マン管通信2014・12】
    http://okakan.net/%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E8%AC%9B%E5%BA%...

  143. 154 匿名さん

    No.149は 日本人では無いのでしょう、決められた税はキッチリ払うのが国民の常識。

    国税庁が具体例を示し、納税義務が有るとハッキリ提言。 それに対する反論は国家に対しての反論。

    ただのイヤダイヤダの子どもと同じです、相手には出来ません。

    皆さまこの方はしばらく放置で、スルー願います。

  144. 155 匿名さん

    何処を探しても携帯電話基地局収入に係るマンション管理組合の納税義務は無い、という情報は皆無。
    あるなら見せてもらいたいものだ。






    屁理屈にもならない理解不能な書き込みしているのは、やはり外国人でしょうか? 笑
    どうせマンション住みではないだろうし、基地局の設置など関わりの無い御人でしょう。


  145. 156 匿名さん

    税金の話でこれほど盛り上がるくらい、携帯基地局設置はそんなに儲かるの?
    電波、電磁波?対策費とかを住人に配って費用計上すればすぐに赤字にならない?

  146. 157 暇入

    ↑健康への影響は札幌高裁判決で否定されています。

  147. 158 匿名さん

    利益の額じゃないのよ、事業所得としての税の申告が必要って事。
    マンション管理に携わる者なら誰しも知る常識よ。
    飲料の自動販売機なんかも契約に依っては課税されるからね。
    ネットで検索すると詳しい事が解るよ、興味あるなら見てみなよ。

  148. 159 暇入

    携帯基地局は小型化したから最近は月に五万円。
    昔はでかくて月に20万とかのものもあったはず。

  149. 160 匿名さん

    安いもんじゃない、地方都市中心部のビル屋上の広告看板は月数百万、マンションでも同じよ。
    当然、収益事業になりますけどね。

  150. 161 匿名さん

    しつこく課税だとアピールしてる奴がいるけど大変そうだ。
    必死過ぎる。
    当局広報の受け売りばっかで中身もない。
    ひたすら執拗に繰り返しで、書き込み回数が伸びるばかり。

    申告してない組合なんて数えきれないくらいあるだろうに。
    そんなこと、不動産や管理の業界にいれば直ぐに分ることだ。
    むしろ申告してない組合の方が多い。

    携帯基地局ばかりじゃないぞ。
    「この先2Km先 〇クドナルド」なんて看板とかも同じ。

    こういうジャンルは申告グレーゾーンだと思う。
    課税課税と執拗に主張しているのは、どこかガキっぽい。

    地域のイベント絡みで、管理組合に収入のケースがあった。
    生真面目な関係者が、申告について尋ねに行った。
    面倒な相談に来るんじゃないと言わんばかりの対応だった。
    そういう程度のものなんだと思うぞ。

    そもそも人格があるか、収益事業かどうかとかも微妙だ。
    収入はあるけど即座に課税は無理のある論理だ。
    マンション管理の経費に使われるのは明らかだしな。

    納税したい集団は納税したらいいけどな。
    全てに強要できるほと、法が強いわけではないからな。
    現実には許容範囲ってものがある。

    この掲示板でも色々と疑問の声が上がっているとおりだ。

    法的背景も、ある程度は課税を説明できるくらいまでで
    万全な根拠の整理はできてないというしかない。
    馬券の一時所得とか、更正の請求と延滞税のケースとか
    最近の裁判でも逆転判決は少なくない。
    行き過ぎの課税で突っ走ってしまう例はあるってこと。

    課税の為の理屈を読み、鵜呑みにするだけではダメだ。
    納税したい集団は納税したらいいけどな。
    その程度のもんじゃないかな。

    こういうグレーゾーンはアンタッチャブルだったんだよ。
    煩雑な問題が混在しているからな。
    何かの拍子に、一歩を踏み越えてしまい混乱してるようだ。
    下手をすると混乱が国中に拡大しかねない。
    ここは静観しとくのが大人の見識ってものじゃないか。

  151. 162 匿名さん

    >161
    必死なのおまえ そんな屁理屈誰も相手にしないよ ためしに国税に聞いてきな さようオナラ

    皆さんスレが荒れますので この方スルーで願います 

  152. 163 匿名さん

    一旦は収入になっても、全ては管理の経費になっていく。
    それなのに利益?
    あえて言えば、管理費が割安に済んだ区分所有者が利益を得ただけ。
    それなのに管理組合に課税???

    課税側の理屈も一応は読んだけど、まあ一面の論理でしかないね。

    それでも課税に応じる人からは、納めてもらったらいいけどね。
    一応は税収になるんだからね。

    でも課税しだすと、金額の小さいケースの面倒を見きれるのかな。
    それだけの覚悟があるとは思えない。
    たまたま目に付いたのだけヤリダマに上がってる気がする。
    どうも御都合主義の気がする。
    全国では申告していない事例が山ほどあるんだろ。
    じゃあ、勇み足の課税の面だってあるのかもしれない。
    課税に熱心なのは悪いことじゃない。
    ただ本件では、目先の材料に飛びついて背景を見れてない気がする。
    そのために行き過ぎた課税になっている気がする。

    収入かもしれんけど、利益を出して誰か豪遊しているわけでもない。
    そういうのは利益と考える必要はないんじゃないか。
    今までどおりでいいのにと思う。
    現実の世の中には、微妙なケースが多々あると思うんだよな。

  153. 164 匿名さん

    さようオナラ

  154. 165 匿名さん

    あの人が収めてないから、私も払わない。
    なんて理由がとおるのであれば、誰も税金を払わなくなります。
    つっこまれたら払わないと。

  155. 166 匿名さん

    ただのゴロツキです スルー願います 事業所得の課税は当然 不平不満は国税へどうぞ

  156. 167 暇入

    たぶん、もうしばらくしたらインターネット利用に課税されるかな。

  157. 168 匿名さん

    ネット回線利用に関しては皆さん消費税8%キッチリ納めてますが、ほかになにか。

  158. 169 暇入

    ありえますよ。
    ちょっとまえに携帯電話に課税とか
    いいだしたひといるし

  159. 170 暇入

    消費税との二重課税の例など、やまほどある。

  160. 171 匿名さん

    申告すればいい。赤字決算で税金の負担はない。税務上赤字でもキャッシュフローが黒字ならなんの問題もない。

  161. 172 住まいに詳しい人

    >申告すればいい。赤字決算で税金の負担はない。
    >税務上赤字でもキャッシュフローが黒字ならなんの問題もない。

    それが一般的な常識人の感覚だよね。
    あくまでも管理費の足しにしているだけで、利益が出るようなものじゃない。
    収入はあっても支出の方だって多い。
    また当面は収入があるようでも、いずれは必ず建物維持のために使われる。
    そして利益がないなら、結果的に申告も不要になるはずだよね。

    ところが、課税のための論理では経費を認めないんだそうだ。
    No145でも触れられている裁決の内容を見てみよう。
    「請求人の本件各事業年度の本件賃貸収入から控除すべき費用はない」
    こんなことを裁決では言っているんだ。
    もう滅茶苦茶じゃないかな。

    課税ための論理は、一般的な常識人の感覚を超えた異常なものってことだ。
    法律の複雑なパーツを、都合よく組み立ててるだけじゃないかな。
    根本的な道理が欠けているような気がする。

    それで課税する側の論理の無茶ぶりが、大いに疑問視されているわけだ。
    この経費と収入の問題は、非常に根が深い。
    際限が無いくらい深い問題だ。
    なぜ深い問題になってしまうかを考えてみると、話は根本に戻ってくる。
    そもそも課税すべき収入なの?ってことだ。
    無理な理屈だから、無理が出るんじゃないの?ってことだ。

    それで課税のための論理は鵜呑みにできないって意見も出てくる。

  162. 173 145

    >>145 は一つの事例であり、すべてにおいて経費が認められないわけではない。

    マンション管理新聞(2013年8月5日)には、「携帯基地局設置9年後に申告促され・・・管理組合に追徴課税」の記事がある。
    この記事のケースでは、年間賃料収入約300万円に対して、約133万円の必要経費が認められている。

  163. 174 匿名さん

    つまり取り扱いが分かれる場合があるってことだ。
    整合性のある統一的な法的整備が追いついていないってことだね。

    それに、その場合の経費の約133万円の計算根拠は?
    そこがあやふやだ。
    いろんな理由付けがありそう。
    あるいは所詮はゴネただけだとか。

    そんな状況でも課税に納得できる?
    何かしら納得できるところがあるなら申告したらいいと思う。

    でも住民の感覚としては、どっちみち建物の維持管理に消えるんだから利益はないってところが実感だよ。
    そういう素朴な感覚って正解じゃないかな。

  164. 175 匿名さん

    >>174
    >でも住民の感覚としては、どっちみち建物の維持管理に消えるんだから利益はないってところが実感だよ。
    >そういう素朴な感覚って正解じゃないかな。

    その ” (素人の)素朴な感覚 ” とやらを、税務当局、公認会計士、税理士に直接ぶつけてみてください。
    そして、その反応を是非ともご披露ください。

  165. 176 匿名さん

    課税に御不満の方は国税庁へどうぞ。 愚痴は不細工な奥方にどうぞ。

  166. 177 匿名さん

    >>1
    納税するしかないんじゃないでしょうか 
    税務署の判断を覆すような状況はないように思います
    詳しくは専門家へ聞くしかありませんが

  167. 178 匿名さん

    管理組合としての通常の運営は非課税、駐車場も居住者対象なら税は一切かからない。

    駐車場を外部の者に有償で貸すと事業所得で課税される、屋上を外部の者に貸すのも同じ。

    このような事業所得のみに課税される、またこの状態で損金が出る事は有り得ない。

    本人(管理組合)もしくは税理士会計士による税務申告が必要。

    課税に納得いかない人は国税に聞くしかないでしょう、答えは変わりませんけど。

  168. 179 匿名さん

    うちの親のマンションでは申告していないらしい
    何かのアクションは受けたらしいんだけど、申告はしないままらしい
    税理士には相談したらしいけどね
    納得できないなら申告しないだけのこと

    こういう板があること自体が、申告してない管理組合が多数あることの裏返しで、
    そっちの方がスタンダードかもしれないぞ

    ここの掲示板では、課税サイドに聞け!聞け!と病的なプロパガンダが書き込まれている
    そういうのには要注意だね

    課税サイドに聞いていっても、課税のための理屈を繰り返されるだけに決まってる
    それなのに課税サイドに聞けってか?
    香ばしいにも程がある

    繰り返すけど、納得できないなら申告しないだけのこと
    申告は強制じゃないからね

    ちなみに税金というものは、払うべき時にはきっちりと払わないといけないと思っているし、
    現にきちんと申告して納税もしている

    ただ、アンテナ基地局と管理組合の問題はスジが悪過ぎる気がする
    あまり、課税!課税!と叫ばない方がいい
    申告納税制度は色々と優れた制度だけど、どうしても微妙な部分ができやすい面がある
    その微妙な部分に良くない形で光が当たってしまう
    ヤブヘビの話がゴロゴロ出てきそう
    申告納税制度っていうのは、そういうデリケートな面があると思う
    あまり、課税!課税!と叫ばない方がいい

    税金のことは大切だと思うだけに、下手に騒ぎ過ぎる人には危なっかしい面を感じる
    申告納税制度への信頼を維持する上でも逆効果になりかねない
    幼稚だと思う

    結論としては、ちゃんと納得できたら申告するし、納得できないなら申告しないだけ
    当り前のことだね

  169. 180 匿名さん

    ↑ 課税に納得いかない人は国税に聞くしかないでしょう、答えは変わりませんけど。

  170. 181 匿名さん

    No.179は 申告しないと脱税だな 犯罪者って事 無知は気の毒

  171. 182 匿名さん

    >>179
    課税はおまえが決める事ではない 解らないなら税務署にに聞け!
    後で知らなかったといっても逃げられない 知らなくても脱税だからな 罪だ

  172. 183 暇入

    脱税は3000万円くらいしないと
    脱税じゃないみたい。
    申告漏れですね。

  173. 184 匿名さん

    じゃあやってみろ、日本の法律は知らなかったからと罪を逃れる事は出来ないんだわ。
    それを知らないこと自体がいけないこと、常識だろ。 脱税は脱税。

    ましてやこのスレでは納得いかなければ申告自体しないという次元、脱税以外なにものでもないわ。
    マンション管理組合の事業所得の申請は殆ど税理士が受任しておこなう事が多い。
    申告すらしないのは犯罪だ。

  174. 185 匿名さん

    事業所得申告せずに指摘されると重加算税とかかなり重い税加算有るけど、管理組合は誰が責任取る。
    普通のマンション住人なら管理組合の事業所得に課税される事位は常識で知ってるわな。
    もし申告しないのなら誰かが故意にやった犯罪ってことか。

    まさか管理組合総会や理事会で話し合って申告するのやめようなんて、ブ・ラ・ク・的な発想か?
    恐すぎる犯罪集団だな。

  175. 186 暇入

    脱税と申告漏れの違いは金額の多寡の問題。
    なぜかそういう運用になってるよ。

  176. 187 匿名さん

    ここの書き込みでは、「死体が発見されるまでは、殺人を冒していても
    殺人罪にはならない。」と同義語の発言が多すぎる。

  177. 188 匿名さん

    >脱税と申告漏れの違いは金額の多寡の問題。
    善意か悪意かの違いと思ってました。

    あと、立場の違いかな。
    [税務署]「脱税はダメじゃないか!」
    [管理組合]「スミマセン。申告漏れですぅ。」
    みたいな感じで。

  178. 190 暇入

    延滞利息の金利が高いので、税務署はたっぷり溜まってから言うほうが儲かる。

  179. 191 匿名さん

    >事業所得申告せずに指摘されると重加算税とかかなり重い税加算有るけど、管理組合は誰が責任取る。

    年度別に理事長名は明白なのだから夫々の滞納は理事長別に負担すべきは当然だよ。

  180. 192 暇入

    ↑そのときの理事会の性格にもよるが、
    可能性としてはありうるので、念のため手続きしたよ。
    区分所有者の立場の者が、無責任に払わんでいいといってるのだろう。自分の責任ではないから。
    責任は理事長にある。

  181. 193 匿名さん

    マンション管理組合は毎年度会計報告で、自動販売機やアンテナ基地局に場所提供して収入を得て税金は払わない操作をしているとは悪質そのものだよ。

  182. 194 匿名さん

    時効があるから、長年やっているところは、払わない方が得になる。
    脱税は良くない。

  183. 195 匿名さん

    脱税は良くないけど、そもそもが課税すべき収入でないなら脱税にならない。
    それなのに、脱税は良くないという言い切りは、前提条件のすり替えだ。
    課税が適切かどうかを、よく考えてみるのは悪いことではない。

    申告が必要なら申告するべきだけど、申告というのは内容を理解してするものだ。

    ここでは深い理解がなく、結論ありきで課税の結論へと突っ走っている人がいる。
    重加算税や延滞税のことも勘違いの理解をしていたから素人なんだろう。
    そういう人が、声高に課税課税と叫んでいることには、危ないものを感じる。

    繰り返すけど、申告というのは、ちゃんと内容を理解してするものだ。
    理解を深めるには、対立する意見の交換が有用だ。
    それで、課税に疑問を持ってもいいんじゃないかとの立場で話に参加してみた。
    でも課税の側の書き込みは、結論ありきの短絡的な連呼ばかり。
    それでは課税への疑問が膨らむばかり。
    有用な議論の場になればと思ったんだけど残念だね。
    ここまでの話では、課税への疑問は膨らむ一方になってしまっていると思う。
    議論のステージにも上がっていないと思う。

  184. 196 暇入

    ↑理事長として言ってるなら立派であろう。

  185. 197 匿名さん

    課税か否かをド素人が判断してはダメでしょ、税理士か税務署に聞きなさい。

    自分で勝手に解釈して申告せずに指摘されたら脱税だよ、誰でも解ること。
    日本では知らないからと罪を逃れることはできないの、専門家に聞きなさい。

    課税に納得いかないのなら国税庁に問い合わせたら良い、解決。
    それでも納得いかないなら裁判すればぁ。

  186. 198 暇入

    195は自分が責任を持つのでろう。延滞利息など自分で払うとか。

  187. 199 匿名さん

    課税対象の収入があれば申告して納税するのが常識。
    これを怠った理事長は管理組合に損害を生ぜしめた場合は職務怠慢で自弁するのは当然。

  188. 200 住まいに詳しい人

    未熟な税法知識で脅そうとして、加算税のことで足をすくわれた課税納税君だね
    今度は理事長の責任とかいって脅そうとしてるのかな
    そういう強迫めいた論法は、正しい結論から遠ざかるばかりだと思う

    たいていの管理組合の場合、申告していないことも含めて住民の周知の事項だろう
    今さら理事長がどうとかいうことは、たいていの管理組合ではないと思うね
    これまでも何年も申告していないんだしとか
    何かあるまでは申告しないとか
    そもそも申告には同意できないから勝手に強制的にしてもらったらいいとか
    まあ、大なり小なり合意の上で、申告しない選択をしてるケースは多いと思う

  189. 201 匿名さん

    >>200
    シロウトのお宅の持論は一般社会ではまったく通用しないから、書くだけ無駄。

    ただの納税嫌がる輩の愚痴にしか聞こえないよ、不満あるなら国税庁にどう~ぞ。

  190. 202 匿名さん

    私の知っている人から聞いた話です。
    「払っている会社の側では経費に落ちているのだから、貰った組合は収入について
    納税しなさい」といわれたそうです。
    一見なるほどと思ってしまいそうな理屈です。
    思わず納得してしまいそうです。
    こういう説得を受けて、これに応じてしまった組合もあるであろうことは、想像に難く
    ありません。
    しかし、何か変だぞと思いと留まった組合もあるということでしょう。

    少し考えてみましょう。

    管理組合は、清掃費や修繕費などを支出しています。
    お金を払う組合の側は、(非営利の活動という理由で)課税上の経費になりません。
    ところが、お金を受け取る業者の側は、課税上の収入になります。
    つまり、収入と支出の一方が課税の世界のものなら、もう一方も課税の世界のもの
    だとは言えないということです。
    理由としては、業者は営利で管理組合は非営利と言うしかないでしょう。

    そう考えると、一見もっともらしい理屈における落とし穴が見えてきますね。
    「払っている会社の側では経費に落ちているのだから、貰った組合は収入について
    納税しなさい」というロジックは成立しないということです。
    理由としては、業者は営利で管理組合は非営利と言うしかないでしょう。

    そう考えると、いくら業者が使用料を経費で落としていても、それを根拠に組合に
    課税するというのは、乱暴に過ぎた話と言えそうです。
    業者は営利で管理組合は非営利と言う根本から考えてみると、良いのではないか
    と思います。

  191. 203 匿名さん

    >「払っている会社の側では経費に落ちているのだから、貰った組合は収入について納税しなさい」

    少なくともこのスレにこんなバカなことを言う人はいませんよ。

  192. 204 匿名さん

    管理組合が受け取った賃貸収入は、いずれ修繕費などで営利業者の元に流れます。

    その際にも、管理組合の支出は非課税で非営利の活動という括りで捉まえられます。
    つまり課税上の経費にはなりません。
    ところが、その際にも、受け取った工事業者の方は課税上の収入になります。
    バランスの悪い話ですね。

    こうした取引が続いていきますと、収入だけは双方(業者も管理組合も)が課税されて、
    経費は(業者は引いてもらえるのに)管理組合は引いてもらえない。
    これはおかしいと思いますね。

    つまり、管理組合がお金を受け取った時点で、管理組合に課税を実行してしまうと、
    次の取引でお金を受け取るであろう業者への課税と合わせて、ある種の二重課税の
    ようになってしまうと思います。

    こう考えてみると、管理組合への課税を考える根本に問題があるのかもしれません。
    そのために色々と矛盾が出てくるように思います。

  193. 205 匿名さん

    管理組合は基本非課税、ただ、居住者以外の外部からの事業所得は別、課税対象は誰もが知ること。

    駐車場の外部貸し、自動販売機、広告物の有償掲示、マンション施設の有償での外部貸しは課税対象。
    ほかにもネット検索するとすべての業種が書かれてるから調べたら良い。



    そのくらいの常識は知った上で投稿しましょうね、ただの愚痴は迷惑です。

  194. 206 匿名さん

    >「払っている会社の側では経費に落ちているのだから、貰った組合は収入について
    >納税しなさい」といわれたそうです。
    >一見なるほどと思ってしまいそうな理屈です。

    むしろ、このスレッドの課税納税君は、そこまでの理屈にすら達していないような気がする
    単に「収入があるなら申告しなさい」程度のレベルだろう
    ここでの議論への追従もできてないと思う
    もうちょっと内容のある議論ができる人だと良かったんだけどね

  195. 207 匿名さん

    既出ですが、

    【法令解釈等】
    人格のない社団等の当期の益金の額に算入されるのは、収益事業及びその付随行為から生じた収益に限られるのであるから、当然のこととして、当期の損金の額に算入される費用及び損失も、収益事業及びその付随行為について生じた金額に限られる。
     このため、収益事業を行う人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と、収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して経理することとされているところ(法人税法施行令第6条)、法人税基本通達15-2-5は、この場合の費用又は損失の区分経理について、収益事業に直接要したものについてはその収益事業に固有の費用又は経費とし、また、収益事業と収益事業以外の事業とに共通するものについては、合理的な基準によりそれぞれの事業に配賦することとし、区分経理の基準を明らかにしたものであり、当該通達の取扱いは、当審判所においても相当と認める。
     なお、この場合の費用又は損失の額は、常に一律の基準で配賦するのではなく、個々の費用又は損失の性質及び内容などに応じた合理的な基準により、それぞれ収益事業と収益事業以外の事業に配賦することとなる。

  196. 208 匿名さん

    だから管理組合の収益事業は別勘定だと言ってますがな、どんな屁理屈語っても無駄ですよ。

    不満あるかたは国税庁へどうぞ、ここで自論吠えても無駄ですよ。

  197. 209 匿名さん

    国税庁
    マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定

    https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....

    国税もちゃんと結論出してますがね、拒否すると脱税で犯罪です、これに逆らいたいなら裁判しなさい。

  198. 210 匿名さん

    裁判するか?って言うのは、時に安物の脅し文句みたいになるから多用しない方がいいと思う
    それに実際は裁判って意外と簡単にできちゃう
    裁判が多発する世の中は、不健康だと思うんだけどさ
    最近は本人訴訟なども増えてきている

    弁護士に頼んでも、(収入規模にもよるけど)払うかもしれない税額と比べても大した額ではない
    何より、管理組合が真面目に考えて判断行動するなら、僅かなコストは大した問題ではない
    管理組合の予算だって普通は年間に数百万円はある
    大きな管理組合だと数千万円の規模になる
    数十万円の裁判費用なんて出そうと思えば直ぐに出せる

    何でも裁判という気はさらさらないし、裁判はないに越したことはない
    ただ、裁判は恐いとか、裁判は大変といった、脅しめいた書き込みには釘を刺しておきたい
    必要があれば裁判は、それほどコストはかけずにできる

  199. 211 匿名さん

    >>210

    当然、ご存知だとは思いますが、

    国税不服審判所
    【Q&Aコーナー】
    http://www.kfs.go.jp/system/faq/06.html

    Q)直接、訴訟を提起することはできるの?

    A)国税に関する法律に基づく処分の取消しを求める訴訟を提起するには、
      原則として、不服申立てについての決定又は裁決を経なければなりません。
      したがって、直接訴訟を提起することはできません。

    A)次の場合には、例外的に不服申立てについての決定又は裁決を
      経なくても訴訟を提起することができます。
     •異議申立て(国税庁長官に対してなされたもの)又は審査請求がなされた日の翌日から
      起算して3か月を経過しても決定又は裁決がないとき
     •更正決定等の取消しを求める訴えを提起した者が、その訴訟の係属している間に
      当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等の
      取消しを求めようとするとき
     •異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる
      著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を
      経ないことにつき正当な理由があるとき

  200. 212 匿名さん

    裁判まで行くべきかどうかは分からないけど
    申告書を出しちゃうと、課税に不満はありませんって宣言しちゃうことだから裁判はできなくなる
    だから申告書を出すかどうかは慎重に考えないといけない

    あと、裁判まで行かなくても、本当は納得できていないという場合は、処分だけ受ける手はある
    処分だけ受けて、(納得はできていないけど)裁判は見送るってことだね

    誰もが納得できる制度が整備されて、申告(あるいは申告しない)要件が明確だと良いのだけど
    現状は経費の扱いなども不明確で、個別の問題として適当に処理されてしまっているよう
    申告している組合の間でも不公平があるかも
    まだまだ法的な整理が追いついていないという気がする

    お金が動いているから何らかの課税という程度の発想で、課税が行き過ぎている可能性もある
    管理組合は非営利っていう基本は重要な点だと思う
    あえて、利益を得るのは誰かと考えると、管理費が安くて済む住民個人という考え方もありそう
    この段階で申告に踏み切っていない組合があるのも分かる気がする

    申告するべきっていう側の書き込みは、相変らず課税する側の発表をコピペしているばかりだ
    そんな発表は読んだ上での疑問点が、ここには色々と書き込まれている
    それなのに課税する側の発表を繰り返しコピペしているようでは、話を元に戻しているだけだ
    疑問点の検討に全く入れていない
    そういうレベルで結論だけを押しつけようっていうのは危険だと思う
    もっと具体的な検討ができるといいのにね

    既に申告を出してしまっている組合が、掲示板で工作しているんじゃないかって指摘があった
    まさにそういう素人による自己正当化の書き込みの程度の気がする

  201. 213 暇入

    ↑だから、負けたときに延滞利息とか
    元理事長に請求されたら困るから申告するのだろう。
    指摘されたときに、そのときの理事長が税務署と争う可能性は低い。

  202. 214 匿名さん

    No.212とかはまだ子どもなんじゃないの? 物事理解できてないみたいだしね。
    国税が具体例出して説明してくれてるのに理解不能みたいだし、反抗期なのかな? 

    相手にするともっと反抗するよ、楽しんで下さい。

  203. 215 匿名さん

    >>212
    >それなのに課税する側の発表を繰り返しコピペしているようでは、話を元に戻しているだけだ疑問点の検討に全く入れていない

    当然、ご存知だとは思いますが、>>211 は、

    国税通則法
    第八章 不服審査及び訴訟
    第二節 訴訟(第百十四条-第百十六条)

    を国税不服審判所(財務省設置法第22条)がQ&A形式で説明したものです。

  204. 216 暇入

    そもそも管理組合は烏合の衆であり
    よかれと思って申告しなかったとしても
    問題になったとき責めてくるのは税務署ではなくて他の区分所有者である。
    212は理事長の経験がないのである。

  205. 217 匿名さん

    納税は全ての機関/個人の義務である。
    これに違反した場合は責任者の個人弁済である。

  206. 218 匿名さん

    無申告は脱税の代表格 悪質な犯罪だろ 税に屁理屈は通用しない 税は国の根幹だ

  207. 219 日本国民

    >>212
    管理組合は非営利っていう基本は重要な点だと思う
    ↑ 恥ずかしいからこの様な書き込みをするな。

    非営利ならば「タダ」で屋上を貸せば良い。
    そうすれば、税金は非課税です。
    非営利でも収益を上げれば課税対象になるのは当然

  208. 220 暇入

    「非営利」とは、収益事業を行わない、という意味ではありませんね。

    「非営利」とは、団体が利益を上げてもその利益を構成員(会員など)に分配しないという「非分配」を意味します。つまり、「非営利」とは、利益を上げてはいけないという意味ではなく、「利益があがっても構成員(社員など)に分配しないで、団体の活動目的を達成するための費用に充てること」と説明することができます。

    http://www.npoweb.jp/modules/faq/index.php?content_id=5

  209. 221 匿名さん

    >220
    NPOの聞きかじりは間違いです。

  210. 222 匿名さん

    ↑ 意見が有るなら書かないと、イヤミやヤジでしかありませんよ。

  211. 223 匿名さん

    課税納税君が、とうとう課税の主張する根拠に窮してしまって、
    ついに理事長の個人責任だとまで言い出してきたね。
    ビックリしたな、そんな個人責任ある訳ないじゃん。

    前には、重加算税の仕組みをまともに知らないまま、
    重加算税がかかるとか脅しをかけにかかって大失敗してたね。

    その次には、延滞税の仕組みをまともに知らないまま、
    14%もかかるとか脅しをかけようとして大失敗してたね。

    その脅し論法の次のネタが、理事長の個人責任ネタなのかな。
    酷い論法だね。
    そんなのあるわけないじゃん。
    今までの理事達や、ある程度の住人達だって知っていること。
    無理な論法をふり回しては逆効果だよ。

    課税納税を主張する側は、法的に説明しようと努力せずに、
    脅しに頼るような話ばかりで、説得力が全くない。

  212. 224 匿名さん

    課税を主張している方は、何かと論法が稚拙だし、話に全く中身がないと思う
    特に、理事長の個人責任(?)個人弁済(?)の話は劣悪だ

    もし、申告しないことの責任が、理事長個人のものになるという論法でいくなら、
    深く検討しないまま申告してしまった場合の責任も、個人の責任ということになってしまう
    組合によっては強く主張している経費の主張を、していない組合だってあることだろう
    こういう問題も個人の責任になるというのかな?
    そうすると個人責任の話は、元に戻ってきて、課税を主張する側を傷つけることになる
    ブーメランのように、課税を主張する側にハネ返ってくることになる

    まあ、個人弁済だ!などと脅しに頼るような主張では、ロクな話にならんということだ

    理事長はボランティア的に代表を務めているだけであって、独裁者じゃないんだ
    しかも1代の理事長だけの問題でもない
    歴代の理事会などで進めてきたマンション管理なんだからね

    したがって、申告しようが申告しまいが理事長個人の責任ではない

    だから墓穴となるような個人責任の話は、これくらいにしておいた方がいいと思う
    変に引きずると、迂闊に申告してしまった責任の話の方が大きくなりかねない

  213. 225 匿名さん

    同じ事をしつこいね、不満は国税庁に言いなさい。 

  214. 226 匿名さん

    >「非営利」とは、利益を上げてはいけないという意味ではなく、
    >「利益があがっても構成員(社員など)に分配しないで、
    >団体の活動目的を達成するための費用に充てること」

    そのとおり
    収入があれば納税になるというような、短絡的な発想ではだめ
    まず活動目的に沿っているかが重要なんだろう
    これはNPO法人の例だろうけど、根底は共通と言えそうだ
    それにマンションの管理組合は、建物の維持管理が目的だから
    そのために支出もあるし収入もあるのも当然のこと

    うちのマンションの場合でも、そんな申告はしていないけど
    何代か前の理事会で、話には上がったことはある
    それで調べてみたけど、絶対に課税という程のものでもない
    という判断だったと思う

    何か言われるまで何もしないでおく、というのもあるかも
    ただし、そういうのは手抜きなだけで感心できない

    でも、合理的な説明がないままの課税は納得ができないから
    申告しない、というのなら真面目な態度だと思う

    現在の理事達も状況は知っていると思う
    詳しい検討まで、全ての理事が関わったりはないだろうけど
    だからと言って理事長の個人の責任にならないだろう

    むしろ、何代もの理事や理事長が関係してくることだ
    現在の理事長だけの判断で、急に極端なことは控えるべき
    過去の理事達の判断を飛ばしてしまうのは良くない

  215. 227 匿名さん

    国税庁
    マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定

    https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....

    国税もちゃんと結論出してますがね、不満あるなら国税庁へどうぞ。

  216. 228 暇入

    226のひとは不安なんですよ。
    いまさら申告できないみたいだからね。

  217. 229 匿名さん

    公益法人とか宗教法人も、非営利の活動には課税されていないようです。
    たとえば、私立の美術館の場合で考えてみましょう。
    展覧会の入場料は、客から料金を取る行為ですが、当然に非課税でしょう。

    ポストカードの販売は、収益事業とも非収益事業とも考えられるようです。
    美術品の複製品などの提供も、美術あるいは教育的な活動の一種と考えますと
    グレーゾーンとなり色々な取り扱いの場合があるようです。

    カフェテリアの営業も、収益事業とも非収益事業とも考えられるようです。
    せっかく訪れてくれた客に、食事や休憩の便宜を図ることの必要性もあるので、
    これもグレーゾーンとなり色々な取り扱いの場合があるようです。

    そう考えると、収益事業か非収益事業かの違いは、微妙なもののようですが
    ある程度から先は、事業者の意思で判断するしかない面もありそうです。

    さて、マンションの管理組合についてです。
    建物の維持管理のため、建物の一部を有効活用するのはどうなのでしょう。
    別に、製造業や販売業をしているのではありません。
    あくまでも建物に関わる範囲のことです。
    管理組合にとって、本来目的の活動の範囲ような気もしますね。

    もともと、そういったグレーゾーンの面が強いのではないかとも思います。
    せいぜい住民一人当たり数万円のグレーゾーンのものに課税は必要でしょうか。
    何だか嫌らしい。
    そんな印象もなきしもあらずです。
    所得税では、会社員などは1人20万円まで申告不要のルールがあります。
    それなのに合計の収入で、管理組合に課税って少々強引な気もします。

    何か勘違いの点が混じっているようでしたら、お手直しをお願いします。
    より良き議論のための材料にしていただけたら、充分かと思います。

  218. 230 暇入

    ↑そう思っとかないと不安で眠れないからですよね。。。

  219. 231 暇入

    思うのは自由だからいいと思います。実際、税務署が言ってきたら払う以外ないわけですから。

  220. 232 暇入

    >>公益法人とか宗教法人も、非営利の活動には課税されていないようです。
    >>たとえば、私立の美術館の場合で考えてみましょう。
    >>展覧会の入場料は、客から料金を取る行為ですが、当然に非課税でしょう。

    日本相撲協会は入場料に課税されてないんですかね?公益法人ですけど。
    「公益法人としての法人格の取得及び維持のため、相撲競技の指導・普及、相撲に関する伝統文化の普及を名目上の目的としている。」

    そもそも、この方、単純に無知なのでは??

  221. 233 住まいに詳しい人

     ここで非課税と主張している人達は、
    非課税に憧れているだけで現実逃避をしている人達です。
    宗教法人を出しても駄目です。宗教法人が経営する幼稚園の
    収益には税金が課税されていますヨ。
    多い少ないの問題でもありません。
    それを見過ごせば、多額の脱税を見逃すことにつながります。
    北九州でも暴力団の収益がようやく課税対象になりました。
    管理組合と言う権利無き社団でも収益があれば
    納税するのが当然です。

  222. 234 匿名さん

    >日本相撲協会は入場料に課税されてないんですかね?公益法人ですけど。
    >「公益法人としての法人格の取得及び維持のため、相撲競技の指導・普及、相撲に関する伝統文化の普及を名目上の目的としている。」
    >
    >そもそも、この方、単純に無知なのでは??

    それは課税じゃないだろ。
    日本相撲協会の活動そのものとすら言ってもよい部類の収入なんだから。

    もともと相撲協会は、財団法人として税制上の優遇を受けていたんだ。
    ところが、税制が変更されて、財団法人では税金が発生しそうになった。
    それで、税金を払わないでいい公益財団法人に移行したと聞いている。

    収入ではあっても、収益ではないっていうことになんだろうな。

  223. 235 暇入

    ↑税率が低いだけだって知らんのか?

  224. 236 暇入

    234はいくつだ?
    たぶん
    現業職だろうな。

  225. 237 暇入

    相撲の本場所は収益事業
    一般の法人より税率が低いだけ。

    http://www2.osipp.osaka-u.ac.jp/~yamauchi/chunichi20100622.PDF

  226. 238 匿名さん

    国税庁
    マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定

    https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....

    国税もちゃんと結論出してますがね、携帯基地局は課税対象です。

    反論有るならしてみなさい。



    相撲と同じように語るな 高齢者。

  227. 239 匿名さん

    してみなさいって命令はよくないね。
    言葉の使い方習わなかったのかい?

  228. 240 匿名さん

    わたしのマンションでは、共用部分に自動販売機が設置してあります。
    自動販売機の売り上げには、課税されないのでしょうか。
    管理組合が税金を払っているという会計記録はありません。

  229. 241 匿名さん

    へぇ、相撲協会は税率が低いんだあw
    でも、その理屈だと、無税なのか低い税率なのかはどっちにしても、相撲協会の入場料は収益事業には該当せず、税制上の優遇の対象になるということになりそうだけど、そういう理解でOK?

    ところでさ、(公益の)法人は収益事業から生じた所得以外の所得に課税されないなど、普通法人とは異なる取扱いがされることとなりますって、オフィシャルで説明されている
    だから、課税されない前提での話が進んでいるのだと思ったんだが、どうも話が錯綜しているようだ
    展開が分かりにくい

  230. 242 匿名さん

    自販機も契約次第だけど継続して収益が有るなら課税されるよ。
    飲料自販機の収益がみんな課税されない訳ないっしょ そのくらいわかれ

  231. 243 匿名さん

    飲料などの物品販売までやっていては課税が一応の正解なんだろう
    でも現実には、そういうので申告がいるのか聞きにいったら、面倒な話を持ち込むなという感じで
    帰されてしまったという話もあったような気がする
    そういう意味では、永遠のグレーゾーンという面があるのかもしれない
    自治会とか、同好会とかの活動も同じだろう

    それと、物品販売とアンテナの場所貸しは、同列に考えるようなものでもないような気がする
    アンテナの場所貸しは、ある意味じゃ賃貸業的な面はある
    でも、管理組合という特殊な分野のことだけに、まさに建物の維持管理のための本来目的の活動とも言えそう
    より良い管理をするための建物の活用を、収益事業と言ってしまっていいのか
    その点については今まで明確な回答がない気がする

    課税するサイドの説明でも、そのあたりの論点の整理はスルーしたままで結論に至ってしまっている
    それでは御都合主義で、結論ありきの一方的な説明のようにも感じる

  232. 244 匿名さん

    >243
    より良い管理をするための建物の活用を、収益事業と言ってしまっていいのか

    より良い生活をするための自己の活用を、労働の対価=報酬と言うのではないか。
    脱税指向としか言いようがない方だ。

  233. 245 匿名さん

    公益財団法人日本相撲協会の課税関係ですが、相撲観戦の入場券収入は非課税だと思います。

    公益目的事業(相撲に関する事業)は非課税です。
    貸館事業、広告・物販事業、一般外来診療事業、福利厚生事業が収益事業となり課税対象です。

    財務省
    【公益法人などの主な課税の取扱い】
    https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corporation/251.htm

  234. 246 暇入

    ↑下記の新聞報道が間違いだと言っているようである。

    http://www2.osipp.osaka-u.ac.jp/~yamauchi/chunichi20100622.PDF

  235. 247 暇入

    本場所は収益事業で課税あり

    地方巡業は公益目的事業で非課税だそうだ。
    そういえば、巡業は小学生はタダでみれたかな。

    http://desktop2ch.org/mnewsplus/1278918035/?1&guid=ON

  236. 248 匿名さん

    うちは200戸弱の古めのマンションだが、自動販売機の設置は長年見送ってる。
    それが為だけに税務申告必要になるのが面倒、申告は本人もしくは税理士会計士に限るとの事。

    国税庁はアンテナ設置や駐車場の外部貸し等を具体的、明確に収益事業で課税対象としている。
    マンション内の集会室なども、教室などとして継続し外部に貸すと収益事業、面倒なことはしないこと。

  237. 249 匿名さん

    >>229
    >たとえば、私立の美術館の場合で考えてみましょう。

    私立の美術館とは、どのような事業主体が運営している美術館なのかを示さないで、

    >展覧会の入場料は、客から料金を取る行為ですが、当然に非課税でしょう。

    とする根拠はどこにあるのでしょうね?

  238. 250 匿名さん

    >本場所は収益事業で課税、地方巡業は公益目的事業で非課税だ

    なるほど、しかし本場所と地方巡業で、全く別の区分になるんだな
    ほんと面白いな

    当事者の気持ちの表現の違い一つ、説明の仕方の違い一つのことで
    取り扱いに差がでてきそうだ

    「営利が目的の活動です!」「これは営利が目的じゃありません!」
    どっちも金は受け取ってるんだけどね

    いやはや、この問題は奥が深いわ
    グレーゾーンという声が多いのも分かるような気がする

  239. 251 245

    >>250

    「財団法人日本相撲協会」は、平成 26 年 1月 30 日付にて公益財団法人に移行し、
    「公益財団法人日本相撲協会」となっていることをお忘れなく。

    <参考>
    朝日新聞 DIGITAL
    【相撲協会、公益財団法人化に暗雲 国技館の没収も?(2011年2月5日)】
    http://www.asahi.com/special/08020/TKY201102050168.html

  240. 252 暇入

    ↑結論はでている。

  241. 253 251

    >>252

    結論はでている。
    「公益財団法人日本相撲協会」の業務・財務情報を見れば分かる。

    ~平成26年1月29日・・・財団法人
    平成26年1月29日~・・・公益財団法人

    http://www.sumo.or.jp/kyokai/financial_information/yosan_kessan

  242. 254 匿名さん

    公益法人の場合でも、色々と複雑な問題があることが分かってきました。
    まして管理組合は法人ですらないわけで、課税と言う場合には余程の説明が欲しいですね。

    管理組合の場合は、そもそもが法人ではありません。
    「人格なき社団」という解釈の当てはめは、法人でないのに法人税を課すウルトラCです。

    では「人格なき社団」という概念が何故あるのか考えてみましょう。

    人が5人集まって商売を始めたとします。
    そして利益が出たとしましょう。
    なお、5人で集まって商売を始めましたけれど、法人の設立手続きはしていません。
    普通は5人の利益を折半して、一人一人の所得を認識します。
    そして、各人の事業所得に所得税が課されます。
    人間が力を合わせて仕事をするのは普通のことですし、利益の折半も当然のことですね。
    ここまではいいですね。
    では、5人が集まるだけでなく、代表者を決め組織として活動しているとどうでしょうか。
    それって法人みたいだと思いませんか。
    それで、法人は無いのだけれど、「人格なき社団」の規定で法人のように扱うわけです。
    営業などによる利益が、明確に認識される場合に発動される裏ワザです。
    世の中のためには、必要な規定だとは思います。

    さて管理組合のアンテナ収入は、そんな裏ワザが発動されるような対象なのでしょうか。
    (続く)

  243. 255 匿名さん

    さて管理組合のアンテナ収入は、そんな裏ワザが発動されるような対象なのでしょうか。

    確かに、取引はあるので収入はあります。
    しかし収入というのは、課税や非課税の場合もあり、課税とイコールではありません。
    利益の発生の有無が問題なのです。
    そして利益は管理組合においては明確ではありません。
    アンテナ収入が100万円あったとして、管理費収入は10倍の1000万などもあるはずです。
    そして、そのお金は、管理や修繕に使われていくのです。
    つまり経費になっていくのです。
    アンテナ収入だけを別に取っておいて、貯めていくようなことはできません。
    余裕のある組合が、将来の修繕に備えて少しずつ貯めることはできるかもしれません。
    しかし、その原資のほとんどは住民の支払った管理費や修繕積立金です。
    やはり利益というものは、本質的にはない。
    アンテナ収入を貯めておいて、管理や修繕に使うだけのことなのです。

    しかし単年度で区切って、収入だけをカウントしてしまえば、計算上は利益が生れます。
    これって極端な方法ですよね。
    そんな極端な方法を取ってまで、利益があるかのように計算するのはフェアでしょうか。
    「人格なき社団」の規定を適用するための便法の印象があります。

    このような検討を通じて、「人格なき社団」の適用には無理があるように感じました。
    管理組合は「人格なき社団」の規定を適用する、本来のターゲットとも違うのです。
    それほどの明確な利益は存在しないということです。

    ところで、経費の扱いについても、処理が一様ではなく不公平感が出ているようです。
    経費の扱いについても曖昧な部分が多くて、何かと不明確だからでしょう。
    経費が明確でなければ利益も明確ではないはずなのです。
    それなのに「人格なき社団」として課税というのは少々極端なのではないでしょうか。

  244. 256 匿名さん

    課税や経費認めるのはおまえらじゃないよ、なに言っても無駄なだけ。

    国税が決めるんだから黙って従え、嫌なら国税庁に不服申し立てでもしな。

    国税は携帯基地局収入は課税対象と具体例も示しハッキリ解説してるしな。

  245. 257 匿名さん

    >課税や経費認めるのはおまえらじゃないよ、なに言っても無駄なだけ。

    税金を払いたくないだけの人もいるだろうけど、申告するなら納得してからしたいという
    すごく真面目な人もいるんじゃないのか?おまえらなどと絡まれるいわれは無い

    >国税が決めるんだから黙って従え、嫌なら国税庁に不服申し立てでもしな。

    不服を申立するのは簡単だけど、その前提になるのは強引な課税による不利益の発生だろ
    もし申告しないでおいて、もし課税されれば不服の申し立てをするって流れ

    >国税は携帯基地局収入は課税対象と具体例も示しハッキリ解説してるしな。

    複雑怪奇な税法条文の中から、適当なチョイスをすれば課税という文脈も作れるってこと
    それに対する疑問点は色々と書かれていて、疑問に対するハッキリした回答はなさそう

  246. 258 匿名さん

    国税ホームページより
    マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
    【照会要旨】
      Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。
      なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。
    【回答要旨】
      収益事業たる不動産貸付業に該当します。
    (理由)
    1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
     法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
     したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。
    2 収益事業の範囲
     法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令51五)。
     したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。
    3 本照会について
     Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。
    【関係法令通達】
     法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
     法人税法施行令第5条第1項第5号
    ※ 当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における納税義務が免除されます。
     ただし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。
    【参考】
      マンション管理組合に関する法人税法上の取り扱いについては、本質疑応答事例のほか、次のとおり、区分所有者以外の者へのマンション駐車場を貸し付けた場合の課税関係についても公表していますので、参考にしてください。
     ○ 平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」
    注記
     平成26年4月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
    この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

  247. 259 暇入

    >>税金を払いたくないだけの人もいるだろうけど、申告するなら納得してからしたいという
    >>すごく真面目な人もいるんじゃないのか?おまえらなどと絡まれるいわれは無い

    掲示板なので反論は予定されていることであろう。自分のブログではないことに留意すべきである。

  248. 260 暇入

    >>もし申告しないでおいて、もし課税されれば不服の申し立てをするって流れ

    そのときの理事長の判断になるが、普通は税務署の言うことを聞くであろう。

    課税の妥当性など論点にはならず、申告しなかった年度の理事役員についての
    任務懈怠責任の問題になることに留意すべきであろう。

  249. 261 匿名さん

    >>254
    >まして管理組合は法人ですらないわけで、課税と言う場合には余程の説明が欲しいですね。
    >管理組合の場合は、そもそもが法人ではありません。
    >「人格なき社団」という解釈の当てはめは、法人でないのに法人税を課すウルトラCです。

    【管理組合法人】
    ⇒ 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。(区分所有法第47条第13項)
    ⇒ 内国法人とは、国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。(法人税法第2条第3号)
    ⇒ 内国法人に対しては、各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。(法人税法第5条)
    ⇒ 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業(※)から生じた所得以外の所得については、法人税法第5条(内国法人の課税所得の範囲)の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。(法人税法第7条)

    【権利能力なき社団】
    ⇒ 人格のない社団等とは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。(法人税法第2条第8号)
    ⇒ 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第二を除く。)の規定を適用する。(法人税法第3条)
    ⇒ 内国法人に対しては、各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。(法人税法第5条)
    ⇒ 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業(※)から生じた所得以外の所得については、法人税法第5条(内国法人の課税所得の範囲)の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。(法人税法第7条)

    (※)収益事業とは、販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。(法人税法第2条第13号)

    つまり、法人税法上は、「管理組合法人」と「権利能力なき社団である管理組合」は同じ取り扱いである。

  250. 262 匿名さん

    それ説明しないと理解できない人いるの?  国税庁の収益事業判定解説見れば誰でも解るでしょ。
    関係法令まで案内してるのに。

    ただ暇でごろつきたいから、子供みたいに駄駄こねてる高齢者でしょうよ。

  251. 263 匿名さん

    課税納税君の書き込みって、通り一遍の当局のサイトのコピペを繰り返すばかりだ

    当局のそんな発表なんて充分に分かった上で、数々の疑問点が書き込まれているのに
    そんなコピペを繰り返したって何の反論にもなっていない

    理論を理解できていないから、自分の言葉で語ることができないんだろう
    それで当局の発表のコピペに頼ることになる
    そんなレベルだから、当局の発表を前提にした次の段階の話には付いてくることが出来ない
    だからコピペを繰り返すしかない
    つまり、勝手にスタートラインに戻ってしまうことの繰り返しになるんだ
    幼児退行っていうのかな
    なんか映画に出てくる壊れたレコードプレーヤみたい

    この一連の流れを議論として見れば、非課税派が優勢ということなのかもしれんけど
    むしろ議論にすらなっていないという気がする

  252. 264 匿名さん

    ↑ 論外、課税について不平不満あるなら国税庁が受け付けます、ここでのたまっても恥かくだけだよ。

  253. 265 暇入

    >>もし申告しないでおいて、もし課税されれば不服の申し立てをするって流れ

    そのときの理事長の判断になるが、普通は税務署の言うことを聞くであろう。

    課税の妥当性など論点にはならず、申告しなかった年度の理事役員についての
    任務懈怠責任の問題になることに留意すべきであろう。

  254. 266 匿名さん

    それでは厳しすぎる課税に安易に応じても、理事の責任になってしまうな。
    税金の払いすぎになってしまっては住人の利益に反するからね。

    経費を認めてもらえていない組合と、経費を認めてもらえた組合があるみたいだし
    申告した組合の中でも、後になって責任問題が続発することになりかねない。

    まあ、理事の個人責任みたいな話は、いわば課税する側の脅しのようなものだ。
    実際には、そんな問題にならないということは既に指摘されている。

    課税納税君が、未だに、そんな脅しめいた話術に頼っているということは・・・
    論理的には課税を説明できないということになるね。

  255. 267 匿名さん

    >なんか映画に出てくる壊れたレコードプレーヤみたい

    それ、何の映画かな?そんな映画観たことない。

    いち映画ファンより。

  256. 268 匿名さん

    そもそも収益事業というジャンルの取引とは言えないのではないか、という疑問は
    重要なポイントでしょう。
    しかし、そうすると事業目的の検討などの話となって、抽象的な議論になりがちです。
    公式サイトをコピーしている人は、抽象的な問題点の理解ができていないようです。

    ここはひとつ、具体的な計算を検討してみましょう。
    色々な問題が見つかると思います。
    抽象的な議論についてこられない人も、こういう話なら理解できるかもしれません。

    公式サイトのとおりだと、経費がゼロの扱いになってしまいそうな点は重要です。
    経費がゼロとは、収入の全てが利益になるということです。
    利益の計算としては最大です。
    最高に厳しい課税なのです。
    あまりと言えばあまりの処置ではないでしょうか。
    では、なぜ極端な計算になってしまうか考えて見ましょう。

    本来は管理組合は、住人を代行する立場であると言えます。
    管理組合に外部から収入があるとしても、それぞれの住人に帰するべきものです。
    住人の収入を預かったからと言って、管理組合のものになって終わりではない。
    ところが課税では、管理組合の収入だとしています。

    それだけでも相当の無理があると思いますが、更に大きな問題は経費の扱いです。

    ちなみにマンションの区分所有者は、固定資産税を負担しています。
    多くの場合は、受託ローンを組み、金利を銀行に支払っています。
    管理費や修繕積立金も負担しています。
    つまり区分所有者の個人においては、各種の経費が存在するはずなのです。

    住人の代わりに管理組合が預かった収入を、管理組合の収入と考えるのならば
    住人が負担している経費も、管理組合の経費と見るべきでしょう。
    ところが、収入だけを管理組合のものと考えるというのです。
    どうにも極端な話ですね。
    不動産賃貸の計算では、固定資産税、建物償却、利子などは常識的な経費です。
    これらがゼロという計算は不思議というしかありませんね。

    こういう極端な計算になってしまうのは何故でしょう。
    課税の根本に無理があるから、異常な点が出てきてしまうのではないでしょうか。
    では、課税の根本の無理とは何か?
    それが収益事業かどうかの問題だったのではないでしょうか。

  257. 269 匿名さん

    >>268 さん

    管理組合が任意組合である場合は、管理組合に課税されることはなく、構成員課税(パススルー課税)となります。
    >>268 は、任意組合である管理組合を前提にしての説明ですか?

  258. 270 匿名さん

    任意組合や匿名組合の論点は、非常に興味深いと思う。
    実態は住民の利益なんだし、パススルーの発想は理にかなっている。

    管理組合は、住人を代行して収入を受け取っているだけとは言っても
    賃貸の契約書は管理組合の名義でしている。
    それが管理組合に課税する形式的な根拠になっているんだろう。

    ところが固定資産税などの領収証は、管理組合の名義のものが無い
    そんなの無いに決まっている。
    区分所有者の名義のものしかない。
    それで経費がゼロとの理屈なんだろうが、異常な論理だと思う。

    わざわざ任意組合の理屈を用意するまでもないと思う。
    管理組合は住民を代行して資金を受けてるだけというのが実態だ。

    実態に即して、ちゃんと法令を適用すれば、収益事業にもならない。
    そして人格なき社団の適用もないことになる。

    どうしても形式論でゴリ押しされるなら、もう一つ組合を結成する?
    どうせ管理組合は、消防団とか自治会とか組織が被っているものだ。
    もう一つ、賃貸のための組合を作るのかな。

    その程度のことで課税がなくなるなら、最初から課税が屁理屈だ。
    だから、実態を見て判断しろと迫るだけでも充分じゃないかな。

    そんなことのために、多数の管理組合に別の組合を組織させるの?
    そんな無駄な手間を強要していては、国民の信頼も地に落ちる。

  259. 271 暇入

    >まあ、理事の個人責任みたいな話は、いわば課税する側の脅しのようなものだ。
    >実際には、そんな問題にならないということは既に指摘されている。

    ↑なんで任務懈怠にならんの?

  260. 272 暇入

    必要経費は申告書のなかで主張するものではないか?

  261. 273 匿名さん

    >そもそも収益事業というジャンルの取引とは言えないのではないか

    国税は携帯基地局収入は課税対象と具体例も示しハッキリ解説してる
    お宅がここで自論を展開しても無意味だし通用しないよ 不満あるなら国税庁へどうぞ

  262. 274 匿名さん

    ここまでの書き込みを読み直してみたんだけど、その印象を書いてみる

    経費を主張せずに、最高額の納税を迂闊に提出してしまった理事の方も、任務倦怠になりかねないと思う
    そういう申告をしてしまった管理組合は、改めて相談協議してみるのも良いかもしれない

    ただし勘違いしてはならないのは、経費を主張して幾らか認めさせれば良いという問題でない可能があること
    もちろん経費がゼロなのは極端な計算だ
    でも幾らかの経費を主張して、一部を認めさせて、それで良いのかというと違うんじゃないかな
    そもそも課税すること自体が、本当に正しいのかも考えてみるべきだよ

    経費の扱い一つを取ってみても、こんなに常識から乖離したことになっているんだ
    なぜ、こんな極端なことになっているのかというと、課税の発想自体に無理があるからじゃないのかってこと
    無理な課税を説明づけるために、スタートから無理があって、あちこちに矛盾がでてくる
    それが、経費の扱いのところなどに端的に現れてきている可能性がある
    その辺りを真剣に協議してみるべき

    管理組合の理事なんてボランティアみたいな面があるから、誤った手続きをしてしまうことはあると思う
    それは仕方が無い
    あまり汲々と責任を追及する関係は馴染まない
    誤りや疑問の存在を感じた時点で、真摯に対応を取れば、別に攻撃されるいわれはないと思う

    このスレッドで「課税は正しい」「自分のした申告は正しい」「ほかの奴も申告しろ」と騒いでいる人がいる
    どうやら課税納税君と呼ばれているようだ
    これだけ色々な疑問が提起されているというのに、なんら省みることなく自己正当化に走っているようだ
    こういうのは理事としては良くないと思う

  263. 275 匿名さん

    国税は携帯基地局収入は課税対象と具体例も示しハッキリ解説してる

    結論出てますよ 個人の屁理屈は通用しません 長文でワザワザおつかれさん

  264. 276 匿名さん

    経費の問題なら、具体的な数字があるから分かり易い
    一般的なマンションを1室貸す場合の数字を例示してみる

    3000万円で購入したマンション
    数年間は住んだが、転勤のために賃貸に出すことにした
    家賃12万円で募集して、入居者が決定という仮定
     ↓
    収入 144万円 (月額12万円の1年分)
    経費 110万円
     固定資産税 15万円
     減価償却費 40万円
     借入金利子 30万円
     管理費等  20万円
     雑費     5万円
    利益 34万円  

    つまり利益は、収入の2~3割にしかならない
    建物の賃貸であれば、だいたい似たような計算になる
    (土地だけの賃貸は償却がないからかなり違う)

    これで、収入の144万円に課税するって言われたら
    そんな無茶な!!ということになる
    本来の3~5倍の税額になってしまうのだから

    アンテナ収入の件が、感覚的に変と感じるのは自然だ
    経費なし計算での課税には、根本的な違和感がある

    何の疑問もなく受け入れた組合もあるみたいだけどね
    そういうのって、驚きと言うしかない
    むしろ色々な疑問が噴出するのが当然じゃないかな
    納得出来ないという組合もあるわけだ

  265. 277 匿名さん

    結論出てますよ 個人の屁理屈は通用しません 長文でワザワザおつかれさん

  266. 278 匿名さん

    マンションの共有部分を、共同して貸しているのだから
    合理的な按分計算をすれば、理論上は個人利益が計算できる。
    でも、実際に計算するのは大変だ。

    その上、金額が細かくなってしまって税収にならない。
    それで良いのかもしれないとも思う。
    つまり税収にはつながらないで良いというのが正解かもしれない。

    課税をする側が、課税する方向で検討するのは当然だ。
    なんと言っても仕事だから。
    課税に熱心なのは悪いことではない。
    しかし課税だと言いたいけど、按分の計算は面倒だからスルー。
    ここには少々飛躍がある。
    手抜きと言ってもいいかもしれない。
    そうして経費のことは無視という極論になってしまった。
    そんなところじゃないかな。

    複雑な法律を、上手くつまみ食いすれば、何とでも言えそうだ。
    経費なしの課税も一応の説明はできるんだろう。
    ただ、そういう読み方は常識論としては通らないかもな。

  267. 279 暇入

    ↑なに言ってるかわからないです。

  268. 280 匿名さん

    >任意組合である管理組合を前提にしての説明ですか?

    いいえ。
    任意組合という考え方に頼らずとも、実質的に住人の代行と考える立場です。
    ただし、任意組合のパススルーの考え方に通じるところはあると思います。
    私の理解しているところを簡単に書いておきます。

    管理組合は任意組合の一種ですね。
    任意組合においては、原則としてパススルー課税の考え方が適用されます。
    構成員の収益と費用として個人の所得税の対象になります。
    ただ収益事業をしている場合は、人格なき社団の扱いとなるときがあります。
    その場合は法人税の対象とされることになります。
    しかし収益事業をしていても、単なる任意組合と扱われる場合もあります。
    「資産について構成員が持分権」を有する規定がある場合です。
    脱退する時に、持分の清算を求めることができるということだと思います。
    一応の法的な整理は、このようになっていると思います。

    しかし、これらの考え方は、暗黙の前提があってのものだと考えています。
    暗黙の前提とは、商売をしている集団に対するものということです。
    人間が5人10人と集まって商売をしていて、実態が会社と同じであるのなら
    それを放置するのは良くありません。
    商売をしている集団への課税を確保するには、何らかの対応策が必要です。
    その法的な根拠の整理が、先の任意組合の取り扱いなのでしょう。

    管理組合は任意組合ですが、商売を目的とした集団ではありません。
    ですから、商売をしている場合の利益の扱いと単純な同一視はできません。
    少なくとも、私は同一視するべきでないと感じています。
    住人からの管理費収入の他、副収入があっても構わないと思います。
    それによって、一時的に管理費の会計が1割か2割か潤沢にはなりますが
    数年中には清掃費や修繕費で支払われていくことになるのです。
    そういう意味では、管理組合に利益はありません。
    そこへ課税するというのは、無理やりの印象が拭えません。
    利益があるのは、支払うべき管理費を安く済ませられた区分所有者なのです。
    そして各区分所有者では、収入金額も僅かで、引くべき経費もあります。
    したがって課税にはならないのではないでしょうか。
    本来は課税になどならないものを、無理に課税にする理屈が暴走している。
    そういう行き過ぎの危険性を感じますね。

    ただし、任意組合の法律上の詳細については余り詳しくなところもあります。
    解釈の誤りなどがあれば御教示ください。

  269. 281 匿名


    国税庁が課税対象だと言ってるのに おまえがなに吠えようと関係ないよ 残念なやつだな 


    悔しいなら国税にでも行って来いや 報告まってるわ もう無駄な投稿要らないぞ シッシッ! ジャマ

  270. 282 匿名さん

    任意組合についての法律論に拘泥することない、本質論の話には力強さがある
    ただ、目先の課税の手続きにやっきになっている役所の人に理解できるだろうか
    本質論を交わすには、本当の思考力がいるからね
    目の前の条文の棒読みでは対応できない

    本質論を交わすことができないなら、双方の認識の歩み寄りもできないことになる
    認識が違っているのに申告など提出できない
    突っぱねておくという手もあるけど、角は立たせないに越したことはない

    それならアンテナ収入の専用の任意組合を作ってしまう方が早いかもしれんね
    もちろん、パススルー課税となる、一般の任意組合の区分で作る
    入金されたお金は管理組合に寄付でいいかな

    これなら管理組合への課税の問題は解消することができるんじゃないかな
    管理組合を管理組合法人にしている場合も、これで良さそうだ

    理論上の課税は区分所有者の問題となるが、個別収入は数万円にしかならない
    非常に少額だから普通は申告不要となる
    そもそも経費が引けるから、収入はあっても利益も出ないものと思われる
    つまり実質的に課税の問題はなくなる

    こう考えて、アンテナ収入の専用の任意組合を作ってしまう方法はどうだろうか
    現実的な手間は、契約名義の変更と、新しい通帳を作る程度じゃないかな
    (その程度のことでも、本当は馬鹿らしい手間だと思うけど)

  271. 283 匿名さん

    >>281
    そういう投稿こそ邪魔だよ

  272. 284 暇入

    税金は払いたくなければ払わなくていいでしょう。

  273. 285 匿名さん

    >>280 は、「権利能力なき社団(人格なき社団)」と「任意組合(民法組合)」の法的性質が理解できていない。

    <法の不知により、法人税法の規定を適用しないとする規定はない>

  274. 286 暇入

    放置する税務署が悪いよ。

  275. 287 匿名さん

    国税は携帯基地局収入は課税対象と具体例も示しハッキリ解説してる

    結論出てますよ 個人の屁理屈は通用しません 

  276. 288 匿名さん

    >経費なし計算での課税には、根本的な違和感がある
     経費は認められますよ。但し、アンテナ設置による経費増の分だけですけどね。

     自宅に、太陽光パネルを設置して売電した場合、経費はパネルに係る経費だけです。
     自宅の資産税、減価償却、維持費などは経費として認められません。
     それと同じです。

    必要経費は申告書のなかで主張するものではないか?
    この事をお忘れですか?

     この掲示板で、課税がおかしいと言っている人たちは、実際に税務署から申告しなさいと言ってきたとき、どうするつもりなのでしょうか?

  277. 289 匿名さん

    屋上敷地の一部をアンテナ用に貸して経費がいるとは不思議な発想ですね。
    具体的にどのような控除可能な経費が掛かるのか知りたいものです、アレバの話ですが。
    基地局に関わる費用は全て携帯電話会社等が全負担だと思うがね。

  278. 290 暇入

    税務署が何年も放置してから指摘するから勘違いするひとが出てくるだけ。

  279. 291 入居済み住民さん

    >>289
    具体的にどのような控除可能な経費が掛かるのか知りたいものです、アレバの話ですが。

    どのような設備や機器でも保守のためのメンテナンスは、必要である。
    屋上のアンテナでも基礎部分の目視点検は毎月実施が必要
    場合によっては打診も必要になる。
    全体の委託管理料からすれば、たいした金額ではないかも知れないが、
    当然アンテナが設置されたことにより、より入念な点検を要することになる。

    しっかりした管理会社であれば、業務が増えたことを理解している。
    駄目な管理会社はこれがわからない。

  280. 292 匿名さん

    >屋上のアンテナでも基礎部分の目視点検は毎月実施が必要 場合によっては打診も必要になる。

    それ管理会社じゃなく、設置した携帯電話会社の保守点検業務、管理会社関係ないし。シロウトだろ。
    とりあえずはアンテナ(架台も含め)にさわるな。

  281. 293 匿名さん

    >この掲示板で、課税がおかしいと言っている人たちは、実際に税務署から申告しなさいと言ってきたとき、どうするつもりなのでしょうか?

    申告すべきか、申告すべきでないか、よく聞いてみたらどうかな
    ここのスレッドには、これまでも制度について、色々な疑問が書き込まれてる
    それの疑問点について、詳しく聞いてみたらいいと思う

    ・ いずれ経費で消えていくのに、本当に利益があるといえるのか
    ・ 個人の集合体の収入は、本来は組合でなく個人の利益じゃないのか
    ・ 明らかに個人が負担している経費は無視したままでいいのか
    ・ 経費がある個人の立場は無視で、収入だけ認識するのは正しいのか
    ・ 自治会などでも収入はあるのに、なぜ管理組合にだけ厳しいのか
    もっとあるだろうけど例えばこんな感じだろ

    分かりやすい解答・説明があったら、ここに書き込めば大勢の勉強にもなる
    ただ今までのところは、そのような説明があったという情報はない

    ちなみに申告は義務とされているけど、納得のできない申告は義務じゃない
    もちろん無申告の人に、時には強制的に課税する制度はある
    悪質な人に対応できる制度は必要だからね
    でも管理組合が、疑問点の解明を希望するのは悪質でもなんでもない
    大勢の住人を納得させなければいけないんだから大変だ
    それに今までのところは、疑問点への明快な解答はされていないようだ

    説明を求めて十分な説明がないなら、申告に応じないということはあり得る
    だから先ず説明を求めることが大切だよ
    申告をするということは、納得していますと表明することだ
    後からの文句は言えなくなる

    色々な疑問点があるのに、それを解決しないまま申告するのも無責任だ
    だから事と次第によっては、強制的な課税をしてもらうのも一つの方法だ
    住民の意見がまとまらないなら仕方がない場合もある
    国税に加算金が1割くらいつく
    あとの負担は、ほとんど変わらない
    100万W円の収入に、40万円くらい税金がかかるかもしれないんだ
    数万の加算金は大したことはない
    それくらいなら、税理士に頼んだ場合の、税理士報酬の方が高いくらいだ
    だから金銭の損得面でも、少なくとも損な話ではないはず

    ただ税理士報酬の節約で、強制的に課税してもらえっていう意味じゃない
    納得できないままの申告はできないということ

    強制的な課税をしてもらっておけば、後で審査請求などをすることができる
    意見を言う権利が残るってことだ
    審査請求とかをして納得できる回答があれば、その後は申告したらいい
    それに審査請求は費用とかもかからないし、割と簡単にできる

    どうやら、申告しないでいるという管理組合もあるみたいだ
    慎重なスタンスで、申告しない選択をしている組合もあり得るってことだ
    安直に申告して、中身を理解していない組合よりは真面目な面がある

  282. 294 匿名

    国税は携帯基地局収入は課税対象と具体例も示しハッキリ解説してる

    結論出てます 個人の屁理屈は通用しません 

    申告しないのなら確実に脱税 日本では法令自体を知らなかったといっても罪を逃れられない

    屁理屈は通用しません 

  283. 295 匿名さん

    課税だと言ってる人は、相手の言ってることを屁理屈と繰り返しているばかりだ
    それしか言えないってことは、実は主張に中身がないってこと

    深く考えないで、安直に申告してしまった管理組合か、管理会社の人らしいね
    自分の行為があとで責任問題になるのが怖くて、課税課税と騒いでいる
    みっともないと思う

    申告してない側の組合は、理事達とも協議の上で申告を見合わせてるんだから
    むしろ責任問題の心配もないんだろう

    最近の事例でも、課税の制度が間違っていたとされることは結構あるものだ
    競馬でハズレ馬券も経費になるかどうかは話題になった
    延滞利息の計算の仕方で厳しすぎる解釈で、高く計算していたのもあった
    解釈の仕方で、結論が変わることはあるってことだ

    ちなみに課税する側は、もちろん課税することが仕事だ
    だから課税するための色々な論理を作り出すのも、ある程度は仕事のうちだよ
    ただ常識的な法解釈を超えて、無理な課税の論理は行き過ぎになる
    判例は、時に課税が行き過ぎることがあると示している

    申告する側も、その内容を真剣に考えて、理解する努力が求められているんだ

    盲目的に課税課税って騒いでいる人は冷静な議論を邪魔するだけ
    そして、課税することに無理があるんじゃないかという疑念を刺激するだけだ
    話を邪魔するだけでなく、空気も本人の意図とは逆の方に傾くばかり
    ここは静かにしておく方がいいと思う

  284. 296 匿名さん


    国税は携帯基地局収入は課税対象と具体例も示しハッキリ解説してる。

    このスレタイでの質問に関しての課税は確定、不満あるならここじゃなく国税庁へどうぞ。

    いつまでも同じ内容の投稿や屁理屈はなんの意味もありませんよ、結論出てますから。

    貴方の長文はすでに読んでいませんが、すぐ解ります、また来ても同じ内容でお返しします。

    さようなら~。 

  285. 297 匿名さん

    ここで話すよりも、税務署に経費で申請して、通るか通らないかで判断すればよろしいかと。
    税率って20%でなかった?

  286. 298 匿名さん

    経費ってなに? 基地局にどんな経費が? だれがどう負担してるの?
    メンテや維持管理は携帯会社持ち 撤去時にしてもその場所は原状回復の約束 経費ってなに?
    都心部なら広告看板の設置もそう 経費なんてあるの? 全てが設置業者持ちですが 虚偽申告する?

    例えば飲料自販機 設置先のマンションに経費はあるの? 電気代まで払ってくれてるのに
    清掃もしてくれるし 販売金額からの歩合でお金もらえるし 経費なんてあるの? 経費の捏造か?  

  287. 299 住まいに詳しい人

    それさ~、前にも説明して貰ってってるじゃん!
    課税を主張してる人、話を理解してないってホントだね~
    もっと丁寧に、俺から説明してあげようか(笑)

    まず、場所があるから貸せるという基本がある
    場所を所有する区分所有者は、固定資産税を負担してるよ
    固定資産税が賃貸の経費ってのは常識!
    都市計画税もな~

    携帯会社は高さに対しても金を出している
    自社で新規に棟を建てれば、建設費用がかかってくるし
    その代わりに賃貸料を支払っている
    マンションの棟屋には価値があるんだよな~
    普通は建物の価値は減価償却で経費化するもの!

    建物というのは修繕してるから維持されてるんだよ~
    そのメンテ費用も経費になるのは常識!
    大規模修繕だって建物を維持管理するための費用だし

    そんな風に経費は色々とあるってことな~

  288. 300 住まいに詳しい人

    他にも経費はあるよ~

    土地や建物を取得する費用には、借入金金利も含まれる
    区分所有者の払っている金利も本来なら費用!
    元本の返済は除いて計算することな~

    アンテナ基地局を設置すると苦情が出る可能性がある
    電波による健康被害の可能性とかね~
    でもそういうリスクを、住人が許容して引き受けてるんだ
    隣の敷地の人も苦情を言い難くなるしね~
    そういうリスク対策まで、住人が引き受けてるんだな

    他にも色々あるだろうけどね~
    経費は住むための部分と、貸すための部分にかかってる
    そこは合理的に按分するのが常識なんだよ

    ただ、何が合理的か?って判断が、すごく難しいね~
    按分計算は大変だろうけどな~
    グレーゾーンの固まりみたいな分野だから!

    そこの収入にだけ目を付けるから妙なことになる(笑)

    そんで組合名義の領収証なんて無いだろ!な~んて
    論点無視の厳しい話が出てるみたい
    あと、貸そうが貸すまいが支出する経費だろ!な~んて
    ヤーさんみたいな極端な話とか

    でもさ~、合理的な按分って、税の基本中の基本だし
    基本を無視された住人が、変って思うのは当然では?

  289. 301 匿名さん

    そういう経費を、手間かけて計算する覚悟があるならまだしも
    面倒だからって無視した課税は良くない
    中には経費を認めてもらった組合もあるみたいだけど
    認め方は全国でバラバラみたい!
    理論的な整理がマダマダなんじゃないか

    まして、面倒だから飛ばすって、常識的に言って変過ぎる
    理論的な整理がつかない課税はマズイ
    租税法律主義だから!

    経費の扱いも問題だけど、こういう問題が続出するってことは
    元の収益事業の判断とかのスタートも疑問って意見もでる

    申告納税は国にとっても国民にとっても重要な手続きだから
    信頼に足る仕組みでないといけないと思う

  290. 302 暇入

    法律の運用の問題であるから、税務署が積極的に指摘すれば解決することであろう。

  291. 303 暇入

    そもそも法律や規則があるからと言って全員が当然に守るはずがない。
    基地局の課税に納得いかないといっている者は、
    廊下に自転車をおいて、注意してこないから問題ないだろう、といってる輩と同じである。

  292. 304 暇入

    自分が納得する法律を作れ、という主張をするのは自由であろう。

  293. 305 匿名さん

    そもそも、居住する家が経費の対象にならない現状もおかしいんだが、それを言い出すと、どうしょうもなくなる。

  294. 306 暇入

    そもそも区分所有法がおかしい。不動産の共有は禁止すべきである。

  295. 307 匿名さん

    固定資産税を経費として控除できると思ってるタワケがいるとはビックリ! 

    税務署も口あんぐりダロ  アパート経営で失敗したストレスか?

    マンション屋上の固定資産税って だれが払ってるか知ってるのかな ハハハッ

    団地内敷地などに公共性の高い自治体の児童公園などを誘致するとその分は資産税免除だが
    それとは次元が違うだろうし 何が住まいに詳しいんだろうねぇ

    またメンテ費用やその設置に依って補修が必要なら携帯会社の負担に決まってる 経費なんて無い

    国税は携帯基地局収入は課税対象と具体例も示しハッキリ解説してる
    なにが経費として認められるかどうかは国税に聞きなさい 


  296. 308 匿名さん

    税務署に対して、経費に入るか入らないかなんて
    聞くヤツなんて、、、

  297. 309 匿名さん

    国税不服審判所
    (平成25年10月15日裁決)

    (1) 事案の概要

     本件は、団地共用部分の一部を無線基地局等の設置のため携帯電話会社に賃貸して得た収入について


    http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html

    全部コピペしてあげるよ 希望者いるならいってね

  298. 310 匿名さん

    【法人税法施行令第6条(収益事業を行う法人の経理の区分)】
    公益法人等及び人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない。

    【法人税基本通達15-2-5 (費用又は損失の区分経理)】
    公益法人等又は人格のない社団等が収益事業と収益事業以外の事業とを行っている場合における費用又は損失の額の区分経理については、次による。
    (1) 収益事業について直接要した費用の額又は収益事業について直接生じた損失の額は、収益事業に係る費用又は損失の額として経理する。
    (2) 収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用又は損失の額は、継続的に、資産の使用割合、従業員の従事割合、資産の帳簿価額の比、収入金額の比その他当該費用又は損失の性質に応ずる合理的な基準により収益事業と収益事業以外の事業とに配賦し、これに基づいて経理する。

  299. 311 匿名さん

    ●税務申告に該当する収益事業の3つの要件とは
    (1)販売業、製造業その他政令で定める34業種(不動産貸付業など)
    (2)継続して行う事業
    (3)事業場を設けて行う業務(マンション内が事業場とみなされる)

       管理組合の収益事業               収益事業判定
    1 駐車場貸し                  全部課税・一部課税・非課税
    2 携帯電話基地局(アンテナ)の貸付    課税
    3 太陽光発電の売電収入           課税
    4 会議室、ゲストルームの貸出し       外部者のみ課税
    5 CATV、インターネットの設備設置収入  実費相当額以上が課税
    6 コインランドリー、自動販売機収入     原則課税
    7 電柱設置収入等               原則課税


    ナドナドナド ド~ナ~

  300. 312 匿名さん

    知らなかったといっても申告しなければ、無申告加算税がオイデオイデしてるよ。
    馬鹿な管理組合は余計な出費をしちゃうのね。

  301. 313 暇入

    国税不服審判が正義とは言えない、と言い出すであろう。

  302. 314 匿名さん

    税理士法上シロウトが勝手なことホザイテハいけません。
    ここでクダまかず、不明なことあるなら税務署に聞いてねぇ。

  303. 315 暇入

    税理士法も正義とは言えない、
    と言い出すであろう。

  304. 316 匿名さん

    だからどうしたの

  305. 317 暇入

    予想してる!

  306. 318 匿名さん

    コジマヨシオ君が言ってるじゃない…~~

    税金は どんだけホザイテモ申告しなかったり無視すると 
    重~い罰則待ってるから 楽しいんじゃないの?

    ゴロツキの屁理屈なんて通用しないから コジマ君に聞いてね ソンナノ…~~

  307. 319 暇入

    数百戸のマンションなら微々たるものであろう。

  308. 320 匿名さん

    ↑ 日本語解らないなら書かなくて良いよ 主語は どこ?

  309. 321 匿名さん

    電柱敷地料とか、そんなものをちまちま見るくらいなら、もっと税金を取れる自営業者や法人に踏み込め。
    駐車場は、見た目がわからないから、判断できない。

  310. 322 匿名さん

    申告いらない派から何か書き込まれると、狂ったように申告すべきって書き込みが続くなあ
    内容の無い短いレスばかりだし、そういうの客観的には逆効果じゃないか?

    掲示板では敗色が濃い側が必死になり、やたら書き込み回数が伸びるパターンってお約束だから
    そういうセオリーから見れば掲示板での結論も明白だよ

    ここって政治的な工作のスレになっているようだ

    あえて税法的な正解はコメントしないでおくけどさ

    普通の人なら、その辺の情報の歪みは、ちゃんと修正して読めるもんだよ
    だから変な思想工作しようとしても結果は同じじゃないかな

  311. 323 匿名さん

    無申告加算税はかかっても数万のことだから、下手に税理士に頼んで申告するより、強制的に勝手に課税してもらった方が有利っていうのは、人によっては目からウロコの話かもしれん
    でも申告をずっとしてない管理組合が、申告しないでおくための言い訳のようにも見える

    ずっと申告しないでおくと、1年経つごとに時効で5年前の申告が不要になっていくからな
    それを狙っている管理組合もありそうってことだ

    >知らなかったといっても申告しなければ、無申告加算税がオイデオイデしてるよ。
    >馬鹿な管理組合は余計な出費をしちゃうのね。

    こういった、無申告加算税が高くつくかのような、誘導的な書き込みは明らかに見当外れだ
    税額そのものは数十万でも、加算税はオマケの程度の数万なんだからな
    無理な論法は論戦上も逆効果になるからヤメといた方がいい

  312. 324 暇入

    >↑ 日本語解らないなら書かなくて良いよ 主語は どこ?

    日本語に主語はありません。知らんのか?

  313. 325 暇入

    >ずっと申告しないでおくと、1年経つごとに時効で5年前の申告が不要になっていくからな
    それを狙っている管理組合もありそうってことだ

    残念ながら
    LTEでアンテナが4倍に増えたので
    見逃してはくれません。
    お宅様のマンションに言って来るのは
    まもなくです。
    アンテナたてて六年めくらいに指摘があるでしょう。

  314. 326 暇入

    過去5年で300万収入があって240万持っていかれたそうだよ。
    2割しか残らないw

    下記の記事では必要経費も認められてる。
    http://okakan.net/%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E8%AC%9B%E5%BA%...

  315. 327 匿名さん

    >>326

    300万円は、1年間の基地局収入だよ~ん
    (5年間では、300万円×5=1,500万円)

  316. 328 暇入

    ↑1年なわけがないでしょw

  317. 329 暇入

    法人の実効税率は40%ちょいくらいだよ。
    まじめに申告しても1年で300万収入があれば130万くらいは税金。

    1500万の収入で延滞金含めて240万しか税金がかからないなんてことはないのだw

  318. 330 暇入

    マンション管理新聞の記者の書き方も悪い。
    327のような勘違い老人が出てきても仕方がないな。

    しかし、法人税の実効税率を知っていれば読み誤ることはないであろう。

  319. 331 匿名さん

    >>328
    >↑1年なわけがないでしょw

    マンション管理新聞(2013年(平成25年)8月5日)
    「5年分さかのぼり徴収 賃料収入は年間約300万円」

  320. 332 暇入

    ↑ソース出してみたら?

    本当に年間300万なら記事全体がおかしい。
    過去5年分の収入1500万の6割、7割くらいは税金になるであろう。

  321. 333 暇入

    >>追徴金は、同様に引き出され過去5年の法人税額に「過少申告課税」15%を加えて、結局5年分の納税額は、約180万円
    >>に上り、さらに事業税など諸税分約60万円が加算された(計:約240万円)。

    結局5年分の納税額は、約180万円+約60万円で240万円だといってるんだから
    1500万の収入に対してなら過少であると思うのが普通だろう、といってんだよ。

  322. 334 匿名さん

    >>333
    >結局5年分の納税額は、約180万円+約60万円で240万円だといってるんだから
    > 1500万の収入に対してなら過少であると思うのが普通だろう、といってんだよ。

    んんん? 意味不明

  323. 335 暇入

    ↑法人税の実効税率を知らないから「意味不明」となるw

    なんやかんやで42%くらいになる。

  324. 336 暇入

    個人の所得税とはぜんぜんちがいますよw

  325. 337 匿名さん

    >>332
    >↑ソース出してみたら?
    >本当に年間300万なら記事全体がおかしい。
    >過去5年分の収入1500万の6割、7割くらいは税金になるであろう。

    そもそも、>>326 の件は、>>173 (2015-06-24)にて既出
    <source>
    http://mansionkumiai-zeikin.com/wp-content/themes/beyond/pdf/kiji.pdf

  326. 338 匿名さん

    5年も放置しておいて無申告加算税だけで済まないだろ。
    設置する時に携帯電話会社との契約時にも課税される事位解るだろう。
    管理会社も課税の事は言うだろうし、管理組合として他の収益事業が有るなら合算しないとね。

    申告しなければ脱税扱いだろ、重加算税も払っちゃってください。

    それと申告は本人か税理士会計士に限られるという事、管理会社の代理もダメ、税理士頼んだ方が良いよ。
    税務署が何でもやってくれると思ったら大間違い、できないなら税理士依頼しろと言われるだけ。

  327. 339 匿名さん

    税務署より「携帯基地局設置料収入等の問合せ」が来ていませんか?

    --------------------------------------------------------------------

     基地局を設置しているマンションに対し、税務署より次の問合せが来ています。

    1. 事業内容等の状況の報告
    2. 最近の損益計算書又は収益計算書等を添付
    3. 収益事業を行っている場合は、「収益事業開始届出書」の提出を求めています。


  328. 340 匿名さん

    マンションの管理組合は法性格上、「人格のない社団」あるいは「公益法人」と
    同類に扱われます。そのため、税率15.0%(年間所得800万円以下の場合)の
    法人税が課されるほか、「法人住民税」と「事業税」も同時に課税されます。

  329. 341 匿名さん

    デタラメを書くのは止めましょう。

  330. 342 匿名さん

    ↑ 正しいですよ 貴方が無知なだけです わざわざ恥ずかしい

  331. 343 暇入

    >>そもそも、>>326 の件は、>>173 (2015-06-24)にて既出
    >><source>
    >>http://mansionkumiai-zeikin.com/wp-content/themes/beyond/pdf/kiji.pdf

    記事が間違いでしょう。マンション管理新聞は数人しかいないから。
    5年間滞納で合計1500万なら税金はまちがいなく1000万以上です。

    まじめに申告していても約42%は税金です。ちょっと経費が認められても
    大勢に影響なし。

  332. 344 匿名さん
  333. 345 暇入

    年間60万で5年で300万の間違いだと思うよ
    普通は基地局の賃料は月5万だから。

  334. 346 匿名さん

    >>343
    >記事が間違いでしょう。

    朝日新聞の記事は?

    福管連
    【屋上の携帯基地局5千万円の申告漏れ】
    ― 大阪府の管理組合へ国税局追徴課税! ―
    http://www.fukukan.net/paper/1411/topic_osaka5000.html

  335. 347 匿名さん

    >>344
    おまえが勉強しろyo 10年以上のそれもURL貼って何語ってるんだ?
    自分の意見を書きなさい

    何がどう間違っているのか書いてからもの言いなさい

  336. 348 匿名さん

    >>344
    読解力も無いみたいなので付け加えるが
    全て管理組合の収益事業をした場合の事柄に対してのレス
    スレタイみれば解るだろ!

    さぁ 何がどう間違っているのか書けば?

  337. 349 暇入

    うちは毎月5万円もらって年間60万円。
    税金は24万円くらい払ってる。

  338. 350 匿名さん

    やっぱ、それじゃ4割じゃん
    もし個人の所得税なら1000万プレーヤーの税率だわ
    かなりの高額所得者への高い税率ってこと

    しかも法人の世界なら、管理組合の百万や二百万の収入なんてゴミみたいなもの
    それが高い負担を強要されるってのは納得いかんなあ
    納得してる組合があるとは思えん
    あくまでも常識的な金銭感覚としてな

    経費も認めてくれんなら申告もしないって組合が出てくるわけだ
    加算税がかかっても数万のことだし
    課税処分してもらった方が不服申し立ての権利も残るってか

    税理士代が節約できて加算税分が浮くってのは筋が違うと思うが
    そういう判断する組合も現実にはいるかもしれんしね

  339. 351 匿名さん

    携帯電話中継基地局設置のための賃貸は、収益事業に該当
    管理組合等は、お金儲けをするわけではないのに、税金を支払わなければいけない?
    (国税不服審判所:裁決:平成25年1月22日より)
     
    営利を目的とするものではないが、一般企業と競合する事業を行う場合(つまり、収益事業)には、
    一般企業との課税のバランス、又課税の公平性を考慮して、収益事業に対する利益には、
    法人税を課税することとしたものと解されます。

  340. 352 匿名さん

    ところが一般企業であれば、その物件に掛かる固定資産税も減価償却も建築代金資金の借入金利息も経費になるのに、それらの経費が管理組合によってはゼロの扱いで課税されてしまっているようだ
    そのため利益の金額が3倍も4倍も多く算定されてしまうこととなり、むしろ非常に不公平な結果を生む問題になっている
    本来の3~4倍もの課税をすることになるなら課税しない方がまだ公平というものだ

  341. 353 匿名さん

    居住用住宅の経費計上が認められていないのが異常なんです。
    法人化して、再計算させて、共有持分は法人が固定資産税払って、基地局に係るところは経費計上すればいいかもしれませんが、面倒です。

  342. 354 匿名さん

    そもそも面倒を引き起こしたのは、課税しようと動き出した側の問題なんだ
    だから課税しようと動き出した側には、面倒を引き受ける責任がある

    一般の住民でも所得税の申告なら頑張れば出来るが、法人税の申告は無理だろう
    税理士を雇うしかない
    しかし、10万や20万の納税に、税理士報酬が10万かかったりする
    なんというナンセンス!
    だから、勝手に課税してもらえばいいという声も出てくるわけだ
    加算税をかけてもらっても、安く上がるという声も出てくる

    あえて法人化するなんて面倒を、住人の方が引き受けるのは更なるナンセンス!
    なにより法人化すると、下手すると課税に近づいてしまいそうだ

    管理組合というのは、住民達による共同管理のための任意の組合に過ぎない
    あえて無理して煩雑な手続きを生むことはない

    そもそも面倒を引き起こしたのは、課税しようと動き出した側の問題なんだ
    収入だけ管理組合で認定して、経費は認めないとか極端だと思う
    そういう条文の読み方も可能かもしれんけど、テクニックに走り過ぎ

    管理組合の方が最低限の自衛のために、何かの対抗措置を取るとしても
    法人化は負荷が大きすぎる
    それこそ税理士と顧問契約するとかの話になりかねない

    前に言われていた、基地局の収入管理する任意組合を作るくらいで充分だろう
    区分所有者へのパススルーの扱いさえ確定させれば、課税にならない

    もちろん本質的に区分所有者の集まりなのだから、パススルーは当然のこと
    当然のことを明らかにする手間というのも、馬鹿らしい話だけどね

  343. 355 暇入

    面倒なら基地局の設置を断ればいいだけ。

  344. 356 暇入

    基地局の設置は設置工事のときの足場固定のため外壁に穴開けたり
    建物が傷むので、断るほうがいいかも。
    月5万もらっても月2万税金がかかり、3万しか入らないから大規模マンションにとっては
    大して変わらない。
    うちは100戸未満だから月3万でも貴重である。
    月2万防犯カメラに払ってるし、その費用に使えたりする。

  345. 357 匿名さん

    今はそんなに易いの?
    8年前30万円/月だったがね。

  346. 358 匿名さん

    穴開けようがそこから不具合出ようが補修等の費用は携帯会社の負担。
    アンテナ設置しても管理組合として掛かる経費は無い。
    嫌なら設置しなければ済むこと。

  347. 359 匿名さん

    前のマンションで携帯基地局のアンテナ収入があった
    もう10年くらい前から貸してたみたい
    申告なしで、1年経過する度に5年前の分が時効で消えてく状態だ

    まあ、申告義務があるかどうかも曖昧みたいだから
    5年前の分が消えていくというより、本当は申告の必要が無いのかも
    詳しいことは分からん

    というのも、申告のことは前々から話に上がっていたけど、
    相談に行くと「申告は必要だけど、よく考えて」と言われて終わりw
    なんだか分からんが、そうだったらしい

    土日しか稼働できない組合に課税なんて、何かあったら面倒だという
    感じだったらしい
    役所は平日しか稼働しないから、永遠のすれ違いになりかねない
    窓口の担当者が乗り気にならないのも分かる気がする

    その程度の対応ってことは、申告させて税収になれば良いけれど
    ややこしい話になるなら関わるほどのことでもないってことかもw
    これって義務というほど、厳格な感じじゃないよね

  348. 360 匿名さん

    なにかんがえてんだか? 収益事業に課税されるのは常識だろ

    土日しか稼働できない組合とか? アタマ悪いのか?
    アンテナは屋上の部分貸し(不動産賃貸業)不労所得だな

  349. 361 匿名さん

    根本として収益事業なのかは、既に色々と疑問の意見が書き込まれているね
    どうせ数年中には修繕費とかで出て行ってしまう金だ
    管理組合に金は残らないし、理事たちが給料を取ってるわけでもない
    それなのに収益事業っていうのも強引なものを感じる
    利益があるとすれば、組合でなく各区分所有者の利益って声もあったね

    あと、ややこしい話になる可能性は、土日の問題だけじゃないと思う

    管理組合は、法人並みに扱おうとしたって、実質が烏合の衆だ
    たとえ理事長に必死で説明して、一旦は理事長個人だけは納得したようでも
    住民全体のレベルでどうなるか分からない

    色々と文句を言う住人だって出てこないとは限らない
    きつい課税をする相手としては、管理組合って関係が複雑過ぎるのかもな

    最後には課税する側も、本来の利益は住人個人のものっていう逃げができる
    そんなこんなで申告なくても問題になってないんじゃないかな
    ガチガチにやれば、自治会とか同窓会とか色々な集団でも問題が勃発する
    世の中には、曖昧さを残す度量もあっていいと思う

    もともと場所貸しにしても、短期は非課税で長期は課税だとか意味不明だ
    実は明確な区分けなどだって無いと言っているのと同じじゃないか

  350. 362 匿名さん

    >アンテナ設置しても管理組合として掛かる経費は無い

    何を言ってるんだか!
    携帯会社は、電波塔を自社で建てる代わりとして、建物の使用料を払ってるんだ
    マンションの建物の減価償却は、本質的に切っても切れない関係だ

    そもそも収入だけを管理組合で引っくくろうって論理が、普通では受け入れ難い
    住人達の収入を管理組合で引っくくるなら、住人達の経費も同様にするべきだ

    しかし、管理組合で引っくくろうとする論理を作り出すから無理が出るんだよ
    根本に戻って、住民個人の利益と解したほうがシンプルだ
    各住人の経費や金額的な面を考えると、課税の問題は実質的になくなる

  351. 363 匿名さん

    >減価償却
    建て物自体が区分所有の集合体 管理組合所有の物は無いと思うが
    何に対して減価償却するんだか?  まずはそれを説明しないと話が進まないな? 笑

    >住人達の収入を管理組合で引っくくるなら、住人達の経費も同様にするべきだ
    収益事業以外の管理組合の活動や費用は課税されないがどうかしたか? まさか知らんのか? 笑

    >根本として収益事業なのかは、既に色々と疑問の意見が書き込まれているね
    国税庁は管理組合の携帯基地局収入は収益事業にあたると具体例を示し解説もアルよ。
    国税不服審判所:裁決:平成25年1月22日でも事細かく課税に至る経緯も書いてある 
    読んでお勉強しなさい。

    投稿内容見ると、休み中のまだ子どもかな?

  352. 364 匿名さん

    日曜日になると意味不明な子どもの書き込みが有るようですね。

    >引っくくろうとする
    どういう意味かな?

    >住民個人の利益 
    なに夢見てんだか?

    大人になってから参加しようね。

  353. 365 暇入

    >>穴開けようがそこから不具合出ようが補修等の費用は携帯会社の負担。

    外壁の穴を埋めたかどうかは足場を撤去した後は
    容易にわかるものではない。

  354. 366 暇入

    >>今はそんなに易いの?
    >>8年前30万円/月だったがね。

    大きさにもよるであろう。
    月30万というのは、かなり巨大なタイプである。
    地震のとき大変であろう。

  355. 367 匿名さん

    >外壁の穴を埋めたかどうかは足場を撤去した後は容易にわかるものではない。

    目が有れば普通の人間なら解るわな。 笑

    部分的でも防工事するし、嫌ならアンテナ付けるな。

  356. 368 匿名さん

    >月30万というのは、かなり巨大なタイプである。

    都内の屋上広告ならもっと高いけど、アンテナといえども場所にもよるんだよ。

  357. 369 暇入

    >>目が有れば普通の人間なら解るわな。 笑

    上のほうだとわかるわけがない。

    >>部分的でも防工事するし、嫌ならアンテナ付けるな。

    こいつは、「手抜き」がないと思っているようであるw

  358. 370 暇入

    >>都内の屋上広告ならもっと高いけど、アンテナといえども場所にもよるんだよ。

    最近のアンテナは普通は小さいんだよ。屋上広告の面積とは比較にならない。

  359. 371 暇入

    >>目が有れば普通の人間なら解るわな。 笑

    この発想だと、大規模修繕の設計監理などは、愚の骨頂と言うことになろう。

    ほとんどは(誰かが)見たらわかる問題であるが、平日昼間の工事の様子など、誰が見るのか?

  360. 372 暇入

    繰り返すが、大規模マンションだと月5万円などしれたものなので
    断ったほうが賢明であろう。

  361. 373 匿名さん

    >上のほうだとわかるわけがない。

    むち? 屋上の上のほうって どこ?  ハハハッ 教えて どこに穴開けるのぉ~?


    >繰り返すが、大規模マンションだと月5万円などしれたものなので断ったほうが賢明であろう。

    委託料は銀座と奥多摩では違うからね 好きにしたらいい 電柱とは違い委託料は違うのも知らないんだ?

  362. 374 匿名さん

    土地の賃借料なのですから、立地で違いますよ

  363. 375 匿名さん

    一通り読ませてもらった
    課税派と非課税派の議論とみるなら、非課税派の圧勝というか
    勝負のまえに課税派は勝負の舞台に立てていないようだ

    非課税派の意見が書き込まれると、課税派が必死で2度3度と
    納税しろ!申告しろ!だのとプロパガンダを繰り返し書き込んで
    非課税派の意見の打ち消しにかかることの繰り返しだね

    そのパターンが見えてしまうと、流れを読むのも簡単だった
    課税派の書き込みは、チンピラの捨て台詞と一緒だ
    とにかく気に食わない一言が残ったままでは、終わりにできない
    それで内容のない捨て台詞でも吐かずにいられない

    そういう意味で、書き込みを読む限り非課税派の圧勝というか
    勝負のまえに課税派は勝負の舞台に立てていないと思う

    中でも、任意組合のパススルー課税についての話は秀逸だった
    本来的にも、住民の利益のための存在の管理組合なんだから、
    利益は住民のものという発想は非常に正しい

    それなのに住民の利益ではなく、管理組合の利益という課税は
    基本的な節理に反している面がある

    そういう当然のことを、当然のことと明らかにする方策として
    賃料を受ける任意組合を通して、管理組合に入金させるのは
    パススルーの念押しのような効果がある
    なかなか面白い発想じゃないかと思ったね

  364. 376 匿名さん

    こういう課税に ? って意見の組合は、やっぱり多そうだよねえ

    こちとらのマンションでも、役所からは手紙みたいなのが送られてきて
    簡単な応対はしたけど、申告には応じてないまま・・・

    いくつか役所に質問したけど、経費のこととかは奥が深いみたい
    まともな回答が返ってこなかったらしい
    そんな曖昧な根拠で、取れるところからだけ取るのはどうかなあ

    疑問が解消されないうちは、申告もできないって意見はあって当然だよ
    そういう住人が多いのは真っ当で正しいマンションだと思う

    国家のために役所が金を集めるのは、ある意味で正しいことだろけど
    そこに寄付するような、慈善的なのは組合としてはどうかなあ

  365. 377 匿名

    何を言おうがこのスレの回答は出てますよ、ご苦労さん。


    お宅らの意見など何を語ろうが無意味、答えだすのは国税ですから。



    不満あるなら国税庁へどうぞ。  



    すでに論破されてるしね。

  366. 378 匿名さん

    すでに論破されているって?
    得意の捨てゼリフだね
    ちゃんと論理的に説明できないものだから、論破した論破したと繰り返してるだけだ
    そういうの、課税納税君の劣勢が明らかになるだけだよ
    課税納税君の書き込みはワンパターン過ぎだ
    それに、建設的な議論に捨てゼリフは不要だからね!

    ところで、某掲示板サイトでもこの件が議論されていて、興味深い記述を見つけたよ

    賃貸収入というのは、所有権について回るのが原則っていう話だ
    簡単に言えば、持っていなければ貸せないってこと
    貸した収入は不動産の所有者のものってこと
    例えば父親の持っている不動産を、子供が自分の名義で貸し出したと考えてみよう
    それは子供の収入になるのか?
    とんでもない
    もちろん父親の収入にカウントされることになる
    父親の口座を通さずに、子供が自分の口座で受け取り子供が好きに使っていてもだ
    子供は、父親の収入の恩恵を、2次的に受けただけと考えるらしい
    そうしないと事実上の贈与の横行で、世の中がグジャグジャに歪んでしまうからね
    つまり普通は、所有者以外での申告は認められていないんだ
    むしろ、贈与的な迂回行為として、取り締まられてしまう対象っていうことだ

    では本件に当てはめてみよう
    マンションの建物を携帯アンテナ基地局として貸して、収入を得るのは誰だろう?
    もちろんマンションを所有する区分所有者だ
    共有部分の貸し出しなので、共有者の全員の小さな収入ということになる
    これが正しいようだ
    管理組合に資金が提供されても、それは2次的に資金が回されただけということだ
    しかし課税する側にとっては、それでは面白くないんだろう
    ・ 小分けにしてしまうと、申告が省略できる20万円以下になってしまう
    ・ 各区分所有者が負担している、固定資産税などを無視しづらくなってしまう
    ・ もし固定資産税などの経費を認めると、利益もないことになってしまう
    ・ そもそも各区分所有者への課税なんて手間がかかって考えたくない
    そんなこんなで何とかして、管理組合で一括して課税してしまいたいんだろう
    でも無理があるよね

    他の賃貸の場合では、所有者の収入だとしていることとの整合性がない
    個別に課税した場合の税額を、管理組合で一括して課税するというのなら分かる
    理論的に問題はあるが、住民感情としては受け入れられるだろう
    でも個別に課税すると税額が出ないのに、管理組合で一括しての課税は酷いね
    税額も出てくるし、普通の感覚では受け入れられないんじゃないかな

  367. 379 暇入

    ↑長文ご苦労。

    しかしいみわからん

  368. 380 匿名さん

    >>378 は、法人税と所得税の区別ができていませんね。

  369. 381 元フロント

    378さんへ
     貴方のお考えはよくわかりました。
     貴方が理事長なら、お考え通り実践すればよいと思います。
     税務署から追徴課税が来たときには、組合員から善管注意義務違反に問われる可能性がありますので、その時は賠償すればよいのです。

  370. 382 暇入

    賃貸収入は所有権についてまわるのが
    原則ってきいたことがない。
    民法の賃貸借契約にそのような条文はない。
    地上権とか小作権とかの用地権でもいいと思うし、占有してるだけでも貸せますよ。

  371. 383 暇入

    転貸借とかも民法に書いてある。
    又貸しもOK。

  372. 384 380

    <参考>

    税金~一口コメント~ わたなべ税理士事務所
    【共有名義の不動産の賃貸収入について】
    http://blog.goo.ne.jp/vplan100/e/9c06d65a10c381947c69ecef04c7d094

  373. 385 暇入

    ↑共有は民法、マンションは区分所有法で修正されてます。
    だからマンション共有部分は民法の共有とは違います。

  374. 386 匿名さん

    >>385
    >↑共有は民法、マンションは区分所有法で修正されてます。
    >だからマンション共有部分は民法の共有とは違います。

    <区分所有法>
    第11条(共用部分の共有関係)
    第1項 共用部分は、区分所有者全員の【共有】に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の【共有】に属する。
    第2項 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第27条第1項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。
    第3項 民法第177条 の規定は、共用部分には適用しない。

    【共有】・・・民法に定める「共有」

  375. 387 匿名さん

    >>378 >>384
    どちらにせよ決めるのは国税、その国税が携帯電話基地局の設置について具体的に解説しています

    *マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定*
    【照会要旨】
    Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。

      なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。

    【回答要旨】
    収益事業たる不動産貸付業に該当します。

    https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....

    この事はすでに解決済み 疑問あるなら国税庁にどうぞ

  376. 388 384

    >>387

    その通りです。
    >>378 氏は、法人税法を理解していないため、「法人税」と「所得税」の違いが区別できていません。

  377. 389 匿名さん

    ちょっと課税に疑問の書き込みがあると、必死で打ち消しにかかる一つ覚えのパターンにワロタw

    そして内容はというと、相変らず課税サイドの受け売りやコピペばかりだ
    疑問の提起には何一つとして答えられておらず、ただ上から目線の書き込みをすることに必死なだけ
    そんなの冷静な管理組合の理事には通用しないと思うぞw

    ここに前にも書かれていたことがあるけど、課税サイドの窓口もたいして勉強はできてないようだ
    質問を持って言っても明確な回答はなかったとの書き込みが幾つもあった
    申告させようとはするけど、理論的な根拠が薄弱なせいか、あまり強硬な話にはしたくないらしい
    理論的根拠が整理できていないだけに、何とかして申告という手続きをさせたい感じかな
    申告するということは異論ありませんと宣言するに等しいからね

    それに乗るかどうかは管理組合の考え方次第だろうけど、普通は迂闊には乗れない話じゃないかな
    深く考えずに迂闊に乗ってしまった人が、自己の正当化のために工作カキコするのは良くない
    真摯な議論を歪めるだけだからさ

  378. 390 暇入

    ↑民法の共有と区別所有法の共有は違いますよ。

  379. 391 暇入

    例えば、共用部の変更、処分など
    要件が違います。

  380. 392 暇入

    あ、共用部の利用についても民法の共有とは違います。

  381. 393 暇入

    区別所有法で修正されてない部分は
    民法に従うということがわからんみたいね。

  382. 394 匿名さん

    クドイよ この事はすでに解決済み 疑問あるなら国税庁にどうぞ





    シロウトが税務署職員や会計士税理士でもないのに おまえらが決める事じゃない!

    国税の見解に疑問あるならここで愚図ってないで 国税に聞けよ 邪魔だ 

    ココ終了だろ

  383. 395 匿名さん

    課税納税君にとっては、都合の悪い話が次々出てきてしまうものだから
    もう早く終わりたいってかw

    あまりに酷い終末論だから、ここらで突っ込ませてもらうけど
    そんなんじゃ、真っ当な議論や検討をする立場からは程遠いようだね

    その上、疑問あるなら国税庁にどうぞだって?
    それでは矛先を、自分から他所に向けようとしてるだけじゃないかな

    課税納税君は、自分の言葉で説明できないまま結論を主張するばかりだ
    そんなんじゃ説得力がないぞ
    そして、もっと法律を読めとか、何か分かっていそうなフリばかりだ
    その辺りのポーズが限界みたいだね
    やはり、慌てものの理事が申告したあとで自分を正当化してるんだろう
    それが課税納税君の限界なんだと思う

    ちなみに課税に疑問派は、たぶんオブラートで包んで疑問と言っている
    そういう意味での疑問なんだと思うぞ
    疑問と表現してるけど、要するに課税には納得出来ないということだろ
    だから申告していないと言っているんじゃないかな?
    それなのに国税庁にどうぞでは、まるで話がかみ合っていないw
    用があるなら来てもらえばいいというスタンスなんだと思う

    加算税の負担は大したこと無いし、審査請求で疑問を提起する手もある
    もし来てもらえれば、疑問点を投げかけてみるだけのこと
    でも法的な根拠の整理が充分でないなら、来たくても来られないかもw
    要するに、言うべきことは言うっていうことなんだろう
    そういうスタンスの違いを理解して書かないと、話がずれるばかりだよ

  384. 396 匿名さん


    クドイよ この事はすでに解決済み 疑問あるなら国税にどうぞ

    お宅に課税云々言う資格も権限も無いの 決めるのは税務署 屁理屈無用

  385. 397 匿名さん

    >395
    しつこいよ、屁理屈は通用しないのよ。
    国税の解説 ↓ 疑問あるならここじゃなく、国税にどぉ~ぞ。

    https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....

  386. 398 暇入

    くどいのは
    心配でそう思いたいからだよ

  387. 399 不動産業者さん

    なんちゃって法律家、なんちゃって建築士、なんちゃって税理士。
    いろんな人がいますからね。
    彼は、野球経験のない親父がプロ野球をテレビで観ながら監督の采配に文句つけてるのと同じ。
    戯言ですから無視しましょう。
    ネットの世界では、わけのわからん持論を吐くやつは、「スルー」が基本です。
    一切無視しましょう。

  388. 400 匿名さん

    あのですね、掲示板は一般の人が情報を交換する場所で良いのだと思いますよ。

    なんちゃって法律家、なんちゃって建築士、なんちゃって税理士・・・
    こういう表現をする態度には悪意を感じますね。
    そんなことを言ってしまうと、この掲示板やスレの存在自体の否定につながります。
    そうじゃないでしょう?
    それに専門家だって知らないことだってあるものです。
    また専門家だからこそ下手に口にはできない、現実の対応ってのもあるものです。
    ですから、一般の人の間での情報の交換の価値もあると思うのです。

    まあ、課税を叫んでいる人が、何でも重加算税が課されると思い込んでいたり、
    延滞税を14.6%だと思い込んでいたり、明らかな間違いもあります。
    そういう明らかな間違いの書き込みは好ましくはありません。
    でも明らかな間違いも含めて、互いに是正し合って進行させればいいことです。
    まして、統一されていない様子の課税については、緒論があって当然でしょう。

    そういう掲示板の本質を無視して、ココ終了だとか、無視とか、スルーとか・・・
    課税を叫んでいる人にとって、具合の悪い展開ということでしょうかね。
    結論ありきの工作カキコでなく、力を抜いた意見の交換ができれば良いですね。

  389. 401 匿名さん

    ネットで調べてみましても、経費を認めてもらえなかったケースも、
    半分くらい認めてもらったケースもあるようです。
    そんな不統一な状況をみて、申告してない組合もあるようです。

    組合に質問されたので、逆に質問しに行った所があるようです。
    でも、経費など無いと言われたり、でも根拠があればOKだと言われたり
    途中で答が変わってしまって曖昧な感じのようです。
    当然ながら、どんな根拠を用意すればいいのかと尋ねますよね。
    自分で考えてと繰り返されるばかりだったようです。

    そんなこんなで、一旦は動きかけても、疑問点が多過ぎて保留だとか
    そのままになっている組合もあるようです。
    もしかしたら、現状では明快な結論は無いということかもしれません。
    もう少し状況を見てからという判断もあるかもしれませんね。

  390. 403 匿名さん

    どんな税理士に相談するかも大切みたいだ
    税理士は客が雇うものだけど、税理士は長い付き合いのある役所相手に、
    事を構えるのを避けようという心理が働くこともあるらしい
    そうなると税法の検討ではなく、根拠のない調整の世界に入ってしまう
    本当の中立で考えてくれる税理士で無いと、意味がないってことだ

    それに税理士は、普段は営利企業を相手に仕事をしているものだから
    意外と管理組合のことは詳しく知らない税理士も多いようだ

    やはり最後は、管理組合自身で区分所有者の利益を考えるしかない
    専門家は必要に応じて使う道具という感覚がいいかもしれない

    別の掲示板の、管理組合関係のスレッドに、こういう書き込みがあった
    以下に紹介しておく

    >2015/08/13(木) 13:45
    >税理士に相談したら、確かに管理組合会計自体にピンときてなかったな。
    >管理費会計、修繕積立金会計、それと貸借対照表。
    >ただ、アンテナ収入だけを見てこれが雑収入ですって申告するのは
    >アホでしょうねって言ってた。

    アンテナ収入だけを見て雑収入ですって申告するのはアホ、という話は、
    ここに既に書き込まれている意見や疑問とも一致する

    これくらいの辛口の意見を、正直に言ってくれるような税理士でないと、
    金を払って相談する意味がないと思う

  391. 405 匿名さん

    あ、暇入さんの書き込みが、どうも幾つか消えちゃっているみたいですね。
    番号がトビトビです。
    やはり文句つけるだけみたいなのはダメで、建設的な意見交換が要りますね。

    でも一応、暇入さんなどの話も参考にして、公式のサイトを見てみましたよ。

    「人格のない社団に該当することを前提とします」なんて前提の条件が付いて
    収益事業の説明がされています。
    それでは大事な点が飛ばされちゃっていませんか。
    前提のところが大事なんですから。
    たぶん収益事業に該当するから人格のない社団としますと言いたいのでしょう。
    ところが人格のない社団という前提・・・
    これでは、どっちが原因でどっちが結果か分かりません。
    何の説明にもなっていないようにも思います 。

    それに、この事例は照会に係る事実関係が前提で一般的な回答で必ずしも・・
    と含みを持たせています。
    つまり絶対的な判断ではないということです。
    やはりスレッドの議論のように、色々と考えてみることは必要と思います。

  392. 406 匿名さん

    そういえば更正の請求という手続きがある
    一旦は申告してしまったけれど、内容の見直しを希望する場合に提出できる

    あまり検討しないままで、申告してしまった管理組合の人がいるみたいだ
    この手続きを検討してみたらどうかな?
    この掲示板で、まるで経費なしの最大の課税で申告するしかないかのように
    自己正当化の書き込みをしているより、現実の行動が大切かもよ

    もちろん一度は申告してしまっているのだから、少々ハードルは高いだろう
    申告に納得で、経費もございませんと言ってしまっているのだから

    でも、今からでも言うべきことを言って、回答を求める努力をしてもいい



  393. 407 マンション投資家さん

    こういったグレーゾーンの多い状態での課税が、強く進められてしまいますと
    後でトラブルの種になりかねないと心配になります

    特に気になるのは、携帯基地局の賃料ジャンルが縮小していく可能性です
    これは間違いないと思います
    取引の数は増加するかもしれませんが、小口化は進んでいくでしょう

    現状では、(物件によっては)年間3百万円くらいの規模の基地局もあるようです
    その数年分を合計すると、1千万円を超える金額になります
    つまり、課税する側にとっては、当面は、大きな課税ができるということです
    課税されていなかった数年分の合計ですから大きくなるのです

    ところで携帯基地局の収入は、設備の大小で賃料が変わってきます
    その設備が、技術の革新などにより、最近では小型化されてきているようです
    最近の賃料は安くなってきているのです
    50~100万円くらいのものも増えてきているようです

    そうすると収入の全額に課税しても、1年あたり10~20万円くらいの税額です
    経費を引くならば、更に利益は少なくなります
    その場合せいぜい数万円の税額でしか課税にならない可能性があります
    税額が出てこない可能性すらあります

    その手続きに組合が税理士を雇い、5万10万の報酬を負担するのでしょうか
    すごく無理が出てくるような気がしますね

  394. 408 マンション投資家さん

    続けます
    数万の納税のために、管理組合は高額の税理士報酬を負担するのか?
    そんな負担を理不尽だと感じて、好きにしてくれという組合が続出しかねません
    申告は提出しないという組合ですね
    課税というなら、勝手に課税してもらえば良いという判断は考えられるのです
    加算税がかかっても、その方が割安ということもあり得るのです

    携帯基地局の賃料の世界が縮小すると、逆に問題は大きくなってしまうのです
    そして、一旦は申告した組合の申告も、止まってしまう可能性があります

    また社会的にみても、僅かな額の精算に膨大なコストをかけることは無駄です
    そんなこんなで申告にブレーキがかかる可能性はあると思います

    もし申告が止まってしまった組合があって、放置されていたらどうなるのでしょう
    「申告しなくても大丈夫じゃないか」という声が出てきかねません
    「今までの課税は何だったんだ」という不満も出てきかねません
    ですから、そういう場合の課税処理も、徹底して処理される必要があります

    しかし現状では、不統一な方法の課税が、散発的にされている程度のようです
    現状では全く徹底できていないようです
    これでは将来も徹底されるはずがないように感じざるを得ません

    ここの議論でも、課税とも言えるけれど、課税とばかりも言えない感じです
    もし当面の税収確保に走り過ぎているなら良くないですね
    微妙な点が多いようなら、無理な課税はしない方が良い場合があります
    その方が税制全般への信頼が維持されるようにも思いますね

  395. 409 匿名さん

    二つのタイプの意見があるようだ。

    一つは理論的な検討で、課税の問題点を語り合おうというタイプ。
    節税の話をしているけど金銭が目的という感じじゃない。
    いわゆる知的ゲームを楽しんでいるようなスタンスなんだろう。

    もう一つは、現実の対応として無駄な税金は払いたくないタイプ。
    理論はともかく、現実の対応をどうするかに関心があるようだ。

    でも結局は車の両輪みたいなものだと思う。

    理論的な検討で、幾つもの課税の問題点が指摘されているんだから
    現実の対応において、その問題点を質問してみたら良いだろう。
    それで納得できる説明があれば申告したらいい。

    ただ、どうやら明解な回答は返ってこない場合が多いようだ。
    話が物別れになって、そのままになっているって例もあった。

    結果的に話が物別れになってしまうとしても、話をする姿勢は
    最初は持っていないといけないと思う。

    そして最初に厳しい質問事項を投げかけておくことは大事だろう。
    細かい説明をせずに、申告するように丸め込んでしまおうという
    強引な指導を牽制することにはなると思う。

    でも、どうやら最後は、交渉の世界のようだけどね。

  396. 410 匿名さん

    ちゃんと交渉するには、最低限の勉強はしておく必要がある。

    でも交渉事だけに、勉強だけで目的が達成できるとは限らない。
    時には相手の話と真っ向勝負したり、時には聞き流したりして
    柔軟性に対応するしかない。

    そうやって区分所有者の利益を考えていくしかない。

    税の制度は簡明であるべきで、本来は交渉事は感心できない。
    でも、この不統一な課税の状況では、やむを得ない面がある。

    そうやって区分所有者の利益を考えていくしかない。

  397. 411 暇入

    ほー

  398. 412 匿名さん

    久しぶりの書き込みが「ほー」の一言だけ?
    どうせ書き込み規制にでも引っ掛かっていたんだろうね
    書き込みも何件も消されてしまっているようだ
    消されたトラウマで、「ほー」の一言しか書けないのかな
    でも反省が足りないようだ
    何かを書き込むのなら、丁寧な説明の意見を書くことだ
    ネガキャンだけの書き込みは良くないからね

    本題に戻ろう
    管理組合の収入で、興味深い問題の提起を見つけた
    駐車場の収入のことだ

    分譲マンションでも年数が経つと賃貸が増えてくるね
    オーナーが引っ越したりして賃貸に出す
    いわゆるリロケーションなどだ
    住人の三分の一以上が賃貸というマンションだってある
    賃貸の入居者だって駐車場を使うことがある
    その賃貸料は、普通は管理組合に支払うことになる

    オーナーの権利を転貸できる場合もあるが珍しい
    普通はオーナーと言えども退去で区画の権利は消える
    という規約であることが多いからね

    そして賃貸の入居者は区分所有者ではない
    駐車場の収入は、区分所有者の外からの収入になる

    課税の言い回しをそのまま適用するとどうなるか?
    一応は課税という結論になりそうだ
    しかし課税されたという話は聞かないようだ
    申告した話も聞かない
    課税の論理には、未整理の点があるということだろう
    こういう点に気づくと、慎重に考えざるを得ない
    少なくとも、課税側の論理だけで手続きは出来ない

  399. 413 匿名さん

    >>412
    >本題に戻ろう
    >管理組合の収入で、興味深い問題の提起を見つけた
    >駐車場の収入のことだ

    いまごろ何を・・・
    2008年の大阪駅前ビルの件を知らないのですね?
    その後、管理組合の駐車場収入について、総務省および国交省が国税庁に見解を求め、国税庁は、2012 年2月14 日に見解を公表したという経緯があります。

  400. 414 匿名さん

    <参考>

    総務省 報道資料
    【マンション管理組合法人が組合員以外に駐車場を貸与した際の駐車場収入に対する法人税課税(行政相談による改善)】
    http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/54452.html

    国税庁
    国土交通省住宅局から国税庁課税部へ照会
    【マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会)】
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/120117...

  401. 415 匿名さん

    とっくに分かり切ってることを偉そうに書くなよ
    そういう収益に関する見解と、今回の基地局の課税があって、それが問題になってるんだろ
    いまごろ何を・・・って自分のことだろ(笑)

    それに現実には、駐車場での課税なんて聞いたことないじゃん
    もともと建前はともかく、実際には課税などされていなかった分野ということだ
    だから詳しく検討されていない面が多々ある
    携帯基地局の課税で、急に課税に動き出して未整理の問題が噴出してるんだろう
    それらの問題には、何ら答えられていないままだな

    今さら課税する側の発表を繰り返しているだけなのって、どれだけ話を遡らせるつもりなのか
    引用だけ繰り返していても何も始まらん

    それにしても課税を必死で主張する割に、相変わらず引用だけの主張しかできない人だな

  402. 416 匿名さん

    駐車場の外部貸しの範囲が、時に誤解を生んでいるんだろう
    どうも外部貸しとは、マンションに居住していない、全くの他人への貸し出しと思われているフシがある
    普通の人は、外部貸しと聞いて、そう思っている可能性がある
    そういう全くの他人に駐車場を貸し出しているマンションなどは滅多に無い
    だから問題が顕在化していないんだろう

    もちろん厳密には、区分所有者であるかどうかが問題になってくるんだろう
    課税する側の発表もそのようになっている
    そうすると、ほとんど全てのマンションに、幾つかの賃貸の部屋はあるのだから大きな問題が発生する
    賃貸の入居者の払う駐車場使用料は、外部からの収益になりかねないのだからね

    つまり課税する側の発表のとおりに考えるなら、ほとんど全てのマンションに課税が必要となりそうだが
    現実には、全くと言っていほど課税はされていないという現実がある
    大きな疑問の声が起こるのは当然かもしれない
    それで、課税する側の論理のままに、現実の対応をするわけにはいかないということじゃないかな

  403. 417 匿名さん

    一般には外部貸しなど滅多に無いと思われていて、問題になっていないようでも
    マンション内の外部貸しとも言うべき、賃貸入居者の問題が潜んでいたってことか

    総務省の資料とかでも表面的な説明だし、そこまで実は考えてなかった感じだ

    その分野への課税は、理屈はともかく現実には聞いたことが無いな
    これを全く放置したまま、基地局の収入にだけ課税というのでは御都合主義かも

    課税納税君は、相変らずで、話の流れが読めていなかったようだ
    偉そうに駐車場の課税の見解を引用して、なんだか墓穴を掘っちゃった?

  404. 418 暇入

    長文に感心して
    ほー、と書いてる。

  405. 419 暇入

    ここの税金不払いのひとは
    税金以外は語れないのであろう。
    私は分かりきった話は興味なし。
    しかし、別スレで提唱している
    区分所有者代表訴訟制度ができた場合は
    申告しなかった理事長は延滞金などの損害賠償請求を代表訴訟の形でされると思う。

  406. 420 匿名さん

    でも申告を問題視して意見を言った結果、課税されていないままの管理組合もあるようだ
    また半分近い経費を認めさせた管理組合もあるようだ
    それなのに課税サイドの話に100%乗って、高額な税を支出してしまう責任も大きい

    ただ管理組合においての個人責任は、余程の悪意の行為以外は追求すべきでないと思う
    ほとんどの管理組合で、何かと色々なミスは起きているけれど、普通は問題にはなっていない
    まともな管理組合ならそんなものだと思う
    根本にはボランティア組織の面があるからね

    課税を主張する側は、論理に窮して、直ぐに脅しまがいの論法に走り出すクセがある
    脅しまがいのスタイルを自覚して、いい加減に卒業したらどうかな
    過去にも、重加算税や延滞税の話を脅しに使おうとして間違いを指摘され墓穴を掘っていた
    理事の個人責任の話だって何度か墓穴を掘っているだろ
    何かと問題視するなら、迂闊な申告をしてしまうことの責任も問題になるってことだ

  407. 421 暇入

    >ただ管理組合においての個人責任は、余程の悪意の行為以外は追求すべきでないと思う

    申告、納税は当然の義務と考える者から見れば余程の悪意となるであろう。

  408. 422 匿名さん

    払うべき税金を滞納した場合はその時の理事長の責任が問われるだけです。

  409. 423 匿名さん

    へえ、課税納税君は暇入と匿名を使い分けて、本当に大変だね

    わずか1分差で、文体を変えながら同じ内容を書き込んでみたりで
    本当にご苦労様って感じ

    ところで課税納税君は、必死で理事長の責任を強調しているけど
    このスレでは、課税の論理の問題点が幾つも指摘されているから
    そんな責任を強調すればするほど逆効果だよ

    責任があるなら、余計に迂闊な申告を出してしまうわけにいかない
    それが普通の判断だろう

    まあ何ヶ月かの議論で、問題点のあぶり出しはかなり進んでいる
    そして課税に軽率には同調できないことが明確になってきた

    そして課税納税君が破れかぶれの書き込みを繰り返してるあたり
    既に実質的な結論は出ているってことじゃないかな

  410. 424 暇入

    税金不払いのひとは心配で
    そう思いたいのであろう。

  411. 425 元フロント

    >へえ、課税納税君は暇入と匿名を使い分けて、本当に大変だね
     422は423の自作自演ではないのか。

     そう思われたくなければ、いつまでも匿名を名乗るべきではない。

  412. 426 匿名さん

    元フロントって・・・・
    いきなりの登場だけど、古参住人の臭いプンプンですな
    そして1分間の暇入・匿名カキコを擁護とはw
    かなり面白いww

    まあ、こういう枝葉の話題になってきているということは
    一応の論点は、既に網羅できているということだ

    課税する側の説明は、通り一遍の表面的なものとしても
    それなりに紹介はされているようだ
    課税に対する疑問の提起は、色々と指摘がされていて
    これに対する明確な回答は出ていない
    最近の何週間かはスレは堂々巡りしているだけw

    これを見ると、当分は様子見という管理組合が多そうだ
    スレの議論は一段落というべきじゃないかな

  413. 427 匿名さん

    https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....
    マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
    【照会要旨】
      Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。
      なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。
    【回答要旨】
      収益事業たる不動産貸付業に該当します。
    (理由)
    1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
     法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
     したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。
    2 収益事業の範囲
     法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令5五)。
     したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。
    3 本照会について
     Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。
    【関係法令通達】
     法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
     法人税法施行令第5条第1項第5号
    ※ 当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における納税義務が免除されます。
     ただし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。
    【参考】
      マンション管理組合に関する法人税法上の取り扱いについては、本質疑応答事例のほか、次のとおり、区分所有者以外の者へのマンション駐車場を貸し付けた場合の課税関係についても公表していますので、参考にしてください。
     ○ 平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」
    注記
     平成26年4月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
    この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

  414. 428 暇入

    ばれたら延滞利息払うだけだから申告しなくていいかも。収入の二割しか残らなくなるが。

  415. 429 匿名さん

    こらからも課税納税君の脅しまがいの怪しげなロジックと、課税する側のご都合主義の発表コピペが続くんだろうなあ
    酷いね
    これじゃ話が最初に戻ってばっかりだ
    幼児退行って言うのかな

    どおりで一段落になるわけだw

  416. 430 匿名さん

    流れが分からんが、課税の矛盾点、問題点の提示は一通りできているから、
    それを材料にして後は良いように折衝しろってか。

    議論の論点から外れて申し訳ないが、ざっと読んでみて受けた感想な。

    非課税とか節税に関心をもって意見を言ってる奴は、とりあえずノーマル。
    誰も多く税金を払いたい奴はいないからな。

    課税の方が良いなあんて騒いでいる奴は、明らかにアブノーマル。
    税金が多いほうが良いなんてどういうつもりだよ。

    そこでプロファイリングだ。

    まず、課税を仕事にしている人の工作なのか・・・、と考えてみたんだが、
    法律的に間違っている主張も多いからそうでもなさそう。

    次に、既に申告を出してしまった管理組合の理事か・・・、とも考えてみた。
    その可能性はある。

    でも、最もありそうなのが、課税を飯のタネにする税理士やその事務員だ。
    これには要注意だな。

    検索すると、課税になるから相談に来いって税理士とかのサイトだってある。
    国税庁が課税に動くと、それを飯のタネにする人種が出てくるんだな。
    申告しないと重加算税だとか、下手な脅しまがいの話も見られる。
    そういう怪しいサイトには要注意だ。
    課税は怖いぞ!相談に来なさい!っていう商売をしようとしているんだもの。
    そういう事務所に管理組合が食い物にされないように願うね。
    あと、そういう事務所から見ると、
    こういう掲示板の存在はどうしようもなく目障りなんだろう。
    非課税だと商売にならんからな。
    それで非課税や節税の話を必死で妨害したりしてくる。
    ましてや既に申告書を出させたクライアントが、掲示板の議論を見たら・・・
    下手をすれば、損害賠償請求になりかねないわな。
    こりゃあ大変だ。
    それで非課税や節税の話を必死で妨害したりしてくるんだろう。
    しつこく課税を主張してくる動機は、これで読めた感じ。

  417. 431 匿名さん

    なんだか過払い金請求に群がる、弁護士・司法書士みたいな感じだ。
    課税の可能性を匂わされ、慌てた理事が派手な宣伝の事務所に駆け込む。
    絵にかいたような図式!
    世の中は商売!商売!だわなあ。

    でも現実には、副収入があっても課税などされていないマンションは多い。
    目をつけられたところだけは、お気の毒って感じ。
    中には上手く交渉してるとこもあるみたい。
    まあ、大抵はそういうトラブルには巻き込まれずに、適当に上手くやっている。
    むしろそっちの方が主流だろう。

    20年も30年の昔から副収入があって、課税など縁のないマンションもある。
    それで構わないのではという意見も根強いしな。

    それなのに一部の課税に便乗して、商売のネタにしようとしている税理士が
    いるようだ。
    もし目をつけられたとして、こういう事務所に相談に行ったら大変だ。
    飛んで火に入るなんとやら・・・・

  418. 432 匿名さん

    >416
    >駐車場の外部貸しの範囲が、時に誤解を生んでいるんだろう

    そういう問題の存在には気がつかなかった

    外部貸しは、マンション住人以外への貸し出しと思われているが
    実は区分所有者であるかどうかが、外部と内部の差なんだな
    賃貸居住者の払う使用料も外部貸しとは気がつかなかった

    ほとんど全てのマンションに、幾つかの賃貸の部屋があるんだ
    何百棟、何千棟ものマンションが、申告漏れということか

    しかし現実には、全くと言っていいほど、課税などされていない
    これでは課税の理屈も信用されんわな
    基地局だけが課税されることに納得できるはずない

    基地局への課税については、一応の説明はあるにしろ
    全体としては、課税側のやっていることの整合性が全く無いね

    外部貸しなどは滅多に無いと思われていても
    内部の外部貸しとも言うべき、賃貸居住者の問題が潜んでいた

    これを放置して基地局にだけ課税では、さすがに通らない
    こんな状態なのに言われるがままの申告などできるはずない

  419. 433 匿名さん

    俺の知ってるマンションにも問い合わせが来たらしくて
    それで窓口に行ったけど、何だかんだで課税になってないらしい
    詳しくは知らんけど、呼ばれて放っておくのも良くないようだ

    一応は対応しようとしてみせる姿勢はあった方がいいんだろう
    それで、話が噛み合わなかったとか
    何らかの展開で、課税にならないというのはあるのかもしれん
    ややこしいことを言う奴だと煙たがられたりしてww

    このスレに書かれてるような問題点を指摘して、説明を求めてみて
    住人を納得させられる回答が無いなら管理組合の責任じゃない
    そんなこんなで保留や膠着状態になっているケースはありそうだ

    どうやら簡単に答えられる問題点ばかりでもないようだし
    それを狙うってのもあざといが、結果としてそうなることもある

  420. 434 匿名さん

    収入に対する納税は義務。
    それを怠った理事長は自己責任を負うのは当然。

  421. 435 匿名さん

    とりあえず、申告の必要があるかどうかの確認が先だろ
    収入があるからって課税対象とは限らない
    課税側の都合に合わせた説明だけでは、さすがに鵜呑みにはできない

    また申告する場合でも、必要経費の問題や申告する年数の問題がある
    必要経費分を差し引きさせたり折衝の余地はある
    年数についても今後の申告で手を打つなども考えられるかもしれん

    とにかく迂闊な申告をしてしまうことも理事長としてはできないからね
    それだけのことだよ

    それにしても課税納税君による、理事長の個人責任説はもう飽き飽き
    法律論議について来られないからって、脅しまがいの話はやめよう
    これはもう荒らし行為だ
    3週間ぶりの書き込みだって、どうせアク禁にでもなってたんだろ
    同じこと繰り返していたらまた書けなくなっちゃうよ

  422. 436 匿名さん

    このスレに参加している多くの人は、「権利能力なき社団(人格なき社団)」と「民法上の任意組合」の法的性質の違いを当然のことながら知っている。
    そして、その法的性質の違いから導かれる課税関係の違いも十分に理解しているので、これ以上の議論は不要である。

  423. 437 匿名さん

    屁理屈は止めて理事長は納税すべきだ。

  424. 438 匿名さん

    >427
    勉強しましょう。

  425. 439 匿名さん
  426. 440 匿名さん

    ちょっと横レスさせてもらう
    まともな理事なら、非課税や節税に興味を持たないはずがない
    非課税や節税への興味は自然なことなのさ
    それを人為的に、そして完全に止めることはできない

    課税納税君とやらは、それを無理に止めようとしているようだ
    だから書き込みが裏目にばかり出ている
    きちんと自説を述べるならまだ良い
    しかし説明は無いままで、悪口や脅しやすり替えに終始している
    まともな理事がスレを見ればどう感じると思う?
    余計に課税に疑問を持つだろ

    これからも、時々は自然と節税方向の書き込みはあると思うぞ
    それを無理に止めようとはしないことだ
    節税に白熱し過ぎた掲示板ってのもどうかとは思うけどな

    課税納税君とやらが悪口や脅しなど、余計な書き込みするから
    スレが白熱してしまう面もあるんだと思うぞ

  427. 441 匿名さん

    そういう話は、2chでどうぞ
    おっと、2chでは迷惑がられて、相手にされていなかったな
    可哀想に・・・

  428. 442 匿名さん

    まあそうかもしれんが、今日のスレの伸びは異常値だろ
    課税納税君が急に書き込んできたことはあるがw

    とにかく主な議論は、もう終わっていると見て良さそうだ

    >426
    >これを見ると、当分は様子見という管理組合が多そうだ
    >スレの議論は一段落というべきじゃないかな

    8月の末にこういう指摘があって、それから1週間以上は
    沈静化していたんだから推して知るべしw

  429. 443 442

    あ、間に変なのが入った!
    スマソ

    しかし441って必死の上から目線の書き込みだな
    なるほど・・・、2ちゃんねるから来たんだって?
    確かに2ちゃんねるらしい

    あちこちで荒れてるんだなw

  430. 444 匿名さん

    >>442
    > 8月の末にこういう指摘があって、それから1週間以上は
    >沈静化していたんだから推して知るべしw

    勘違いも甚だしい。
    余りにも荒唐無稽な主張に呆れて、誰もレスしなかっただけである。

  431. 445 ごるちゃん

    >>32-35のとおり。

    税の話は税法及び通達で片付く。
    以上

  432. 446 匿名

    携帯基地局収入は課税対象になることは議論の余地のないところだろう。

    しかし、実際に納税している管理組合は少ないのは、徴税額が税務署員の人件費にもならないような所には税務調査をしないだけ。
    税務署も人員が限られているから、事務効率を考慮して未納の摘発にも優先順位をつけざるを得ない。

  433. 447 匿名さん

    ほとんどザルのような漏れ漏れの課税状況になっているようだ。
    こんな不公平な実態はなぜ?
    むしろ課税しない方が公平なくらい。

    目に付いた所だけ課税して一件摘発~!って成績にされるだけで
    周囲の物件の似たような収入は放置されたりしてる。
    非常に不公平な状態だ。

    理由は目先の課税の成績のために先走った処理がされているから。
    それしか考えられないんじゃ?
    あとは先走った課税を正当化するために理由づけにおおわらわ。

    それで後付けの見解発表みたいなのが急いで出されている。
    でも矛盾だらけ。
    そのまま応じるわけにはいかない変な説明だわ。

    というのも実は身内の住んでたマンションで経験があるんだ。
    5軒ほどしかない小規模の物件な。
    いわゆる高級な部類の希少価値が売りの感じ。
    共用部分の外部賃貸収入があったんで税金の相談に行ったわけ。
    5で割って申告しろって言われたわ。
    賃貸収入は所有物を貸して得るのだから所有権で割るそうだ。

    確かに持っていなけりゃ貸せないわな。

    その場合の確定申告と管理組合の課税は明らかに矛盾するし
    法律的な整理をしてもらわないといかんだろ。
    今の課税は目先の成績の確保に先走っているんじゃ?
    それでは課税に応じた管理組合が馬鹿を見ることになりかねん。

    こんな根拠の曖昧な課税に応じる義務はない・・?

    この掲示板も中身のない課税のプロパガンダを飛ばして読めば
    なかなか良い意見もあって参考になると思う。

  434. 448 匿名さん

    >>447
    > 5軒ほどしかない小規模の物件な。
    >いわゆる高級な部類の希少価値が売りの感じ。
    >共用部分の外部賃貸収入があったんで税金の相談に行ったわけ。
    > 5で割って申告しろって言われたわ。
    >賃貸収入は所有物を貸して得るのだから所有権で割るそうだ。

    権利能力なき社団ではなく、民法上の任意組合であるならば当然である。

  435. 449 草の根民主主義評論家

    ↑あほ

  436. 450 草の根民主主義評論家

    2戸あれば管理組合だ。

  437. 451 草の根民主主義評論家

    なんで任意組合なのか。あほ

  438. 452 448

    >>>449 ↑あほ(by 草の根民主主義評論家)
    >>>450 2戸あれば管理組合だ。(by 草の根民主主義評論家)
    <>>451 なんで任意組合なのか。あほ(by 草の根民主主義評論家)

    第3条団体(いわゆる管理組合)が権利能力なき社団としての要件を備えていなければ、その団体は任意組合と判断される。
    5戸程度の区分建物の場合、権利能力なき社団としての要件を充足していないことも多く、任意組合として取り扱われることになる。

  439. 453 匿名さん

    マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
    【照会要旨】
      Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。
      なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。
    【回答要旨】
      収益事業たる不動産貸付業に該当します。
    (理由)
    1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
     法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
     したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。
    2 収益事業の範囲
     法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令51五)。
     したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。
    3 本照会について
     Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。
    【関係法令通達】
     法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
     法人税法施行令第5条第1項第5号
    ※ 当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における納税義務が免除されます。
     ただし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。
    【参考】
      マンション管理組合に関する法人税法上の取り扱いについては、本質疑応答事例のほか、次のとおり、区分所有者以外の者へのマンション駐車場を貸し付けた場合の課税関係についても公表していますので、参考にしてください。
     ○ 平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」
    注記
     平成26年4月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
    この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

  440. 454 匿名さん

    5戸でも100戸でも全ての管理組合は任意組合だと思いますよ。
    法人として正式に登記した管理組合は法人ですけどね。
    それ以外の全ての管理組合は任意組合です。
    任意組合に特に法人課税が必要な時に、権利なき社団として課税されるのでしょう。
    そういう例外的な法人税法の適用なのだと思いますね。

    それでは携帯基地局の収入などは、特に法人課税が必要な場合なのかが問題ですね。
    私は特に課税が必要だとは思いません。
    既出ですが、税法の中でも基本的な所得税において賃貸収入は所有者の収入です。
    つまり基地局の収入には個人の所得税が課税されるのが原則なのです。
    これは権利なき社団の考え方のような裏ワザ課税ではなく、原則的にそうなのです。
    まず原則的に所得税の対象なのです。
    だから特に法人税を課税する必要性はないのかもしれないと思いますね。

  441. 455 匿名さん

    では、特に法人税を課税する必要性はないのに、課税しようとするのでしょうか。
    何故でしょうね。
    法的に合理的な理由は見当たらないのではないでしょうか。
    個人への課税だと、固定資産税など経費で所得が出てこないとかは関係ないです。
    また個人への課税だと、数が多くて課税が面倒とかも関係ないです。
    そんな理由で個人への課税を止めて、管理組合を法人扱いすることはできません。
    税を取ろうという、目的ありきの処理ではないでしょうか。
    法人課税を強行するのは、もしかすると違法な課税なのではないでしょうか。

    実は前に、法人税の課税の窓口で担当者に質問を投げかけてみたことがあります。
    ・所得税の対象で法人税はかからないのではないか?
    ・営利企業でも引ける経費を引かないのでは不当に重い課税になるのではないか?
    ・経費を引いている組合と引いていない組合があるが法的に説明できるのか?
    集約すればこんなところでしょうか。
    担当者はうーんと唸ってしまって、とうとう明確な回答は返ってきませんでした。
    何か月も前の話です。
    法人税は申告制ですから申告させようとしてくるかもしれませんが関係ないです。
    納得できない申告をする義務はありませんね。
    申告を出してしまえば課税に納得したことになってしまいます。
    とにかく申告せず、疑問点を徹底して質問していくことが大切かもしれません。
    実は強制的に課税できるほどの根拠はないのかもしれませんね。

  442. 456 匿名さん

    【昭和39年10月15日 最高裁判所第一小法廷判決】
    「権利能力なき社団」といいうるための要件
    ① 団体としての組織を備え、
    ② 多数決の原則が行われ、
    ③ 構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続し、
    ④ その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定している

    【法人税基本通達1-1-1】
    法第2条第8号《人格のない社団等の意義》に規定する「法人でない社団」とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、【次に掲げるようなものは、これに含まれない。】(昭56年直法2-16「二」、「六」により改正)
    (1) 【民法第667条《組合契約》の規定による組合】
    (2) 商法第535条《匿名組合契約》の規定による匿名組合

  443. 457 住まいに詳しい人

    「権利能力なき社団」といいうるための要件は「いいうる」だけのことで
    言い換えれば「できる」というだけのことだよ
    そうしなければいけないとは、判決でも言っていないんだよね
    だから必ずしも管理組合が「権利能力なき社団」とされるわけではないんだ
    あたかも即座に課税になるかのような論理的なトリックだね

    そもそも管理組合は、利益を目指して活動している団体なんかじゃないし
    多少の副収入があっても、収益活動とまで言うのかは疑問だ
    収益活動という程のものでないのなら、管理組合は課税に無縁のはず
    「権利能力なき社団」の話も関係なくなる

    でも収益活動の範囲って、課税の都合で恣意的にされかねないんだよね
    少なくとも法律では基地局収入が収益活動とは決まっていない
    課税のための解釈によって、収益だと言われても鵜呑みにはできない
    そこは法律以上の取り扱いによる課税かもしれないんだから

  444. 458 匿名さん

    >457さん
     456をとく読んでください。
     管理組合は「組合契約」で成立していますから、
     (1) 【民法第667条《組合契約》の規定による組合】 に該当し、課税されません。
     但し、それは組合員からの収入に関してで、収益活動に対しては課税されます。

     焦点は、組合だから組合の収益は組合員に帰属するという言い分が、税務署に通用するかどうかです。

  445. 459 匿名さん

    >>457
    >「権利能力なき社団」といいうるための要件は「いいうる」だけのことで
    >言い換えれば「できる」というだけのことだよ

    頭は大丈夫かい?
    判決文の表現に従っただけであり、「権利能力なき社団」の要件を充足した団体は、「権利能力なき社団」として取り扱うというのは常識である。

  446. 460 匿名さん

    <常識の例>
    マンション標準管理規約(単棟型)コメント
    第6条関係
    区分所有法によれば、区分所有者の数が2名以上の管理組合は法人となることができるが、この規約では管理組合を法人とはしていない。したがって、ここにいう管理組合は権利能力なき社団である。

  447. 461 匿名さん

    <常識の例>
    預金保険機構
    「預金保険制度の解説」
    2. 名寄せによる付保預金の特定と金融機関によるデータ整備
    (1)名寄せに際しての預金者の扱い
    http://www.dic.go.jp/shikumi/kaisetsu/kaisetsu2-1.html

  448. 462 asanomi [男性 60代]

    お説の通りです。私は税理士です。ここで議論が沸騰したように現在の課税が間違っています。よつて、裁判で決着をつけようと思っていますので、連絡いただければ幸いです。asanomi31@gmail.com

  449. 463 匿名さん

    国税に勝てますかぁ? 笑 ↓国税庁の見解 とりあえず税理士さんの申告は必要だね

    マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定

    【照会要旨】

      Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。

      なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。

    【回答要旨】

      収益事業たる不動産貸付業に該当します。

    (理由)

    1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
     法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
     したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。

    2 収益事業の範囲
     法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令5五)。
     したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。

    3 本照会について
     Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。

    【関係法令通達】

     法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条

     法人税法施行令第5条第1項第5号

    ※ 当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における納税義務が免除されます。
     ただし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。

    【参考】

      マンション管理組合に関する法人税法上の取り扱いについては、本質疑応答事例のほか、次のとおり、区分所有者以外の者へのマンション駐車場を貸し付けた場合の課税関係についても公表していますので、参考にしてください。
     ○ 平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」

  450. 464 匿名さん

    >焦点は、組合だから組合の収益は組合員に帰属するという言い分が、税務署に通用するかどうかです。
    例えば駐車場を外部貸しした場合、その売上金を区分所有者で分け合うなんて言うマヌケなマンションは無いよ。
    携帯基地局もおなじだわさ。
    事業での収益は修繕積立金として会計に繰り入れるのが一般的。平等だしね。

  451. 465 asanomi [男性 60代]

    463番さん発言ありがとうございます。お示し頂いた国税庁の質疑応答事例の問題点は次の通りです。
    1.管理組合が通信業者と建物賃貸借契約を結んでいますが、この契約が、民法、区分所有法、税法上認められるかの検討がされていません。
    2.共用部分も区分所有者のものに変わりがないので、民法、区分所有法上、無効な契約と言わざるをえません。
    3.税法上は、第1番目には、どのような契約が行われているかの検討をしますが、その契約が正しい権利関係に基づいていれば、それをもとに課税関係を決めますが、正しくない場合には、正しい当事者を確定して、正しい権利者に課税をするという考え方をします。
    4.この考え方からすれば、管理組合は契約を結ぶ立場にはなく、その収入は各区分所有者のものと言わざるをえません。
    以上の考え方に立てば、管理組合が、人格名のない社団に当たるとか、収益事業であるとかは関係のない話になります。

  452. 466 匿名さん

    >>465

    その主張に対して、マンション学会での反応はいかがでしたか?

  453. 467 asanomi [男性 60代]

    464番さん発言ありがとうございます。
    私も最初は任意組合の収入と考えると各区分所有者の
    所得になり、いいのかと思いましたが、なにを出資したとか民法区分所有法上、難しい話になるので、ここは直接的に各区分所有者の所得と考えるようになりました。
    なお、税法では、各区分所有者に一度分配されていなくても、課税の時点、つまり、賃貸料の確定時点で課税をするわけですが、入金は管理組合が管理行為として入金の事務を行い、各区分所有者に分配せず、管理費に振り替えることの決議に基づき、管理費の割増管理費として、振り替えるから、管理組合のものになるわけです。

  454. 468 466

    >>465
    > 2.共用部分も区分所有者のものに変わりがないので、民法、区分所有法上、無効な契約と言わざるをえません。

    であるならば、区分所有者に貸し出す「区分所有者共有の駐車場」の使用契約も無効な契約ということになりますね。

  455. 469 匿名さん

    アホくさ、区分所有者個々の意思で携帯基地の屋上かしてる訳じゃないし
    総会での議決も必要だよな、その収入も管理組合の修繕積立金などに充当されるんだわな
    まさか区分所有者個々人が基地利用料を受け取るのか?
    なんせ裁判するなら弁護士に聞いてからにしな、恥かくよ

    おたくの言い分聞いてると、管理組合が敷地建物を利用しての収益事業は
    全て区分所有者個々の所得ってことになるわなぁ アタマ悪いの?

  456. 470 466

    >>465
    >以上の考え方に立てば、管理組合が、人格名のない社団に当たるとか、収益事業であるとかは関係のない話になります。

    であるならば、管理組合が管理組合法人であっても、関係のない話ということになりますね。

  457. 471 466

    ということで、

    >>465
    その主張に対して、マンション学会での反応はいかがでしたか?

    日本マンション学会
    【NEWS LETTER No.67】
    2頁(第2分科会 一般報告)
    http://www.jicl.or.jp/wp/wp-content/uploads/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%B...

  458. 472 匿名さん


    不満そうな意見が書かれているが
    国税に対抗できるだけの根拠なしだよ
    国税が明確かつ具体的な事案を出しての課税根拠
    勝てないよ 残念だね

  459. 473 asanomi [男性 60代]

    マンション学会での反応は大してありませんでした。
    なお、そのとき発表したのとは主張を少し変えています。
    管理組合はマンションを管理するための区分所有者の1つの団体です。
    管理するための団体ですから、貸し出すためには、区分所有者が管理組合の総会とは別の総会を開いて、意思決定をしなければなりません。
    課税の問題がなければ、どちらの総会も同じ構成員ですから、便宜的に管理組合の総会で決定してもほとんどの場合は不都合は生じなかったと思いますが、今後はそういうわけにも行きません。
    管理組合法人でも関係ない話になります。

  460. 474 asanomi [男性 60代]

    469番さん、発言ありがとうございます。
    おっしゃるように総会は必要ですが、管理組合の総会で済ませていることが問題なのです。確かに、収入は最終的に管理組合に入る場合がほとんどかと思いますが、管理組合への入金は管理行為として行っているだけなのです。税務署はこの時点で誰の収入かを判定します。それは共用部分の所有者たる各区分所有者のものしかありえません。
    管理組合のものになるのは、総会で業者からもらったものは全額管理費に振替えるという決議をしているからです。
    弁護士には相談済みです。ここに書かせていただいたのは、協力してくれる管理組合を探しているからです。

  461. 475 asanomi [男性 60代]

    472番さん発言ありがとうございます。
    私が相談を受けて、考えてみておかしいの思ったのは、経費が計上できないことでした。
    不動産収入の典型的な経費は、建物の購入費の減価償却費、毎年の固定資産税、修繕費などです。なぜ、通信会社が屋上を借りるのかといえば、区分所有者が高いお金を出して、高い建物があるからです。その講入した代金が経費にならないのはおかしくないですか。

  462. 476 匿名さん

    アホくさ、管理以外、ましてや所有者以外からの収入に関しての課税事案、バカでも理解出来るでしょ。
    とりあえずは管理組合としての収益事業は課税もありきで認められているって言う事。
    法人化していなくても同じこと。

  463. 477 匿名さん

    >>475
    >私が相談を受けて、考えてみておかしいの思ったのは、経費が計上できないことでした。

    それを決めるのは国税、企業だろうがみんな同じ。償却云々も税務署の考え次第。
    マンション管理組合ごときが裁判起こしても無駄、すでに回答出てるからね。
    裁判するなら結果教えてよ、その前にとめられると思うけど。笑

  464. 478 匿名さん

    マンションの屋上、携帯のアンテナ付ける為だけにあるわけじゃないしさ。
    経費や施設の償却として認められるのは極わずかだよ、ついでのオマケだし。
    アンテナの設置や撤去、躯体状態のメンテナンスは携帯会社持ちだろうから関係ないし。
    そんな事より個人の所得にされたほうが課税率高いだろうしね、どう算定するのか?
    税理士さんは大儲けかも、たいした額じゃなくても申告は本人か税理士に限られるしー アホくさ

  465. 479 asanomi [男性 60代]

    決めるのは国税ではありません。法人税、所得税は賃貸収入は所有者のものという大原則があります。償却も税務署の考えに従うだけでしたら、税理士は要りません。

  466. 480 asanomi [男性 60代]

    額の多寡ではありません。個人に課税された場合、ほとんどの方は課税されないと思います。サラリーマン等には年20万円以下であれば、申告不要の制度もありますし、法人の場合は収入と割り増し管理費が同額ですから、所得が増えるわけではありません。

  467. 481 匿名さん

    >決めるのは国税ではありません。法人税、所得税は賃貸収入は所有者のものという大原則があります。償却も税務署の考えに従うだけでしたら、税理士は要りません

    税理士は申告するだけ、何も決められませんよ、あたまだいじょうぶぅ?

  468. 482 匿名さん

    >>480
    できもしないことは書かないのよ、誰が精査し申告するの? その費用は?
    サラリーマンばかりがマンションに住んでる訳ではないし。

    何を言おうがおたくの思考では国税には糧ませんよ、好きに裁判でもしてみなさい。
    勝ったなら大手を振ってまた投稿して下さい、まぁ…ガンバッテね 笑

  469. 483 asanomi [男性 60代]

    応援、有難うございます。いずれにしろ、裁判で決着と思っています。

  470. 484 匿名さん

    >>474
    >弁護士には相談済みです。ここに書かせていただいたのは、協力してくれる管理組合を探しているからです。

    どのような管理組合に対して、どのような協力を求めるのですか?

  471. 485 asanomi [男性 60代]

    協力して頂きたいことは、税務署への異議申し立て、その先の裁判所への訴訟の当事者になって頂きたいということです。
    どちらも具体的な事案がなければ、争いようがないからです。
    税務署に言われて管理組合として申告したが、納得がいかない方または今、申告しなさいと言われているが、おかしいと思っている方に協力をお願いしている次第です。
    もし、話だけでも聞いてみたいという方は、次のアドレスに連絡ください。
    asanomi31@gmail.com

  472. 486 484

    >>485

    要するに、自分の主張が認められるかどうかを確認したいので人身御供になれ、ということですね?
    勝算は?

  473. 487 匿名さん

    >>485
    とんでもない人ですね よくシャーシャーとそんなこと書けるね~ 呆れるわ
    だれが国税が課税対象ですよと言っているのに馬鹿げたことする訳ないでしょ
    まずは自身のマンションでやりなさい 負けの報告しかできないと思いますが
    税に関しての裁判はその前に税務署や国税に対しての不服申し立て等の段取りあったと思うが
    税に関しては当局の権限ががかなり強い お宅の主張が通るなら国の主権が揺らぐよ 笑

  474. 488 asanomi

    >>486
    勝算があるから協力をお願いしているのです。
    応援よろしくお願いします。

  475. 489 asanomi

    >>487
    間違っているからただそうとしているだけです。

  476. 490 草の根民主主義評論家

    次期衆議院選挙に出てみたら?

  477. 491 匿名さん

    他人は巻き込まずに好きにやって下さいな 誰も止めまいよ
    もしも外国人なら税金を払いたくないとかあるのかなぁ?
    裁判の結果楽しみにしてるね ブックメーカーでもあるなら全財産掛けたいくらい (笑

    マケイクサスルカァ? プッ

  478. 492 区分所有者

    初めて投稿します。asanomiさんの信念と活動に敬意を表します。
    実は、私が住んでいるマンションのH26年度管理組合総会に、規約共用部分になっている区分建物の賃貸に係る法人税申告の議案が上程されました。私は、管理会社からも事情を聞いたうえで、担当理事と面談して、本件賃貸料は、区分所有者の不動産収入であるから、議案を取り下げるか否決して、申告を見送るよう要請しました。「自ら申告したのでは不服申し立ても出来なくなる。税務署からの指摘を待って、なぜ、管理組合そのもの収益になるのか、どこを是正すれば区分所有者の収入になるのかを、明らかにしようではないか」とも提案しました。しかし、総会において、議案は賛成多数(ほとんどが理事長への白紙委任状)で可決成立し、過年度分を含む6年分を申告納税したようです。(そういうわけで、asanomiさんの活動の協力者になれないのは残念です)
     そのような事情もあって、今(H27)年度は、管理組合の委員会で、「管理組合の不動産貸付業による事業収益」を「区分所有者の不動産収入」に転換するための、管理規約改正と賃貸借契約の更改を提案しているところです。しかし、これがなかなか理解してもらえません。
     そんな折、「昭和39年10月15日最高裁第1小法廷判決」というものを検索していたら、この投稿サイトに出会いました。まずは、今までの議論の中で「焦点」とか書かれている部分に対し、コメントします。

    >No.458 by 匿名さん
    焦点は、組合だから組合の収益は組合員に帰属するという言い分が、税務署に通用するかどうかです。
    <コメント>この言い分は、税務署はともかく、裁判所には通用すると思います。
    「昭和39年10月15日最高裁第1小法廷判決」は、「法人に非ざる社団がその名においてその代表者により取得した資産は、構成員に総有的に帰属するものと解すべきである。」といっています。

    >No.464 by 匿名さん
    例えば駐車場を外部貸しした場合、その売上金を区分所有者で分け合うなんて言うマヌケなマンションは無いよ。
    <コメント>そこまでマヌケなことを実行しないと、税務署は、納得しないと思います。H25年10月25日裁決で国税は、判例(東京地裁平成3年5月29日判決、千葉地裁平成8年9月4日判決等)を根拠に「共用部分から生じた利益は、いったん区分所有者らの団体に合有的に帰属して団体の財産を構成し、区分所有者集会決議等により団体内において具体的にこれを区分所有者らに分配すべきこと並びにその金額及び時期が決定されてはじめて、具体的に行使可能ないわば支分権としての収益金分配請求権が発生するものというべきである」としています。さらには、不服審判所の判断として、「区分所有法第19条の規定は、区分所有者集会決議等により団体内において具体的にこれを区分所有者らに分配された後、初めて行使可能な収益分配請求権が生ずることをいうものにすぎない」とまでいっています。
    (つづく)

  479. 493 区分所有者

    (つづき)
     「昭和39年10月15日最高裁第1小法廷判決」文中の「構成員に総有的に帰属」と「千葉地裁平成8年9月4日判決等」文中の「区分所有者らの団体に合有的に帰属」を対比すれば、構成員とは構成員全員を意味し、区分所有者らの団体とは区分所有者全員を意味するものであり、課税主体としての権利能力なき社団そのものを意味するものではないと思われます。そうであれば、管理組合に法人税を課税することは不条理なことです。

     また、昭和の時代には、法人税など課されなかった管理組合に、平成の時代になったら、なぜ、法人税が課されるようになったか?も考えてみました。その「起源」は、区分所有法19条の改正にあると思われます。
    1962年法では、第14条に次の様に規定されていました。
    「第十四条  各共有者は、その持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」
     これなら、賃貸に関しては、民法の範囲と殆ど同じ解釈で良いと思われます。管理組合は共有者では無いので、利益収取の主体(課税主体)にはならなかったと思われます。
     ところが、1983年改正で、団体的拘束の強化が行われ、第19条で条文が改正されました。
    「第十九条  各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、 共用部分から生ずる利益を収取する。」
     規約で別段の定めをすれば、共有者でなくても利益を収取できることになりました。おまけに、管理規約のひな型である国交省(当時建設省)標準管理規約までも、「管理組合(区分所有者全員ではなく管理組合そのもの)が、共用部分を第三者に使用させる」とも受け取れるような規定をしてしまいました。標準管理規約を手本にしている管理規約を有するマンションでは、外部からの収入があれば、管理組合に法人税が課税される可能性が極めて高くなったと思われます。
    区分所有法第26条2項についてなど、まだ、書きたいことがあるのですが、長くなりすぎたのでこの辺で終わりにします。

    asanomiさん、マンション学会の反応はガッカリですね。でも、がんばってください。

  480. 494 匿名さん

    マンション管理組合は、その居住者である区分所有者を構成員とする組合であり、その組合員との間で行う取引は営業に該当しません。 したがって、マンション管理組合が収受する金銭に対する消費税の課税関係は次のとおりとなります。
    イ 駐車場の貸付け………組合員である区分所有者に対する貸付けに係るものは不課税となりますが、組合員以外の者に対する貸付けに係るものは消費税の課税対象となります。
    ロ 管理費等の収受………不課税となります。
    【関係法令通達】
     消費税法第2条第1項第8号

  481. 495 匿名さん

    Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。
    【回答要旨】
      収益事業たる不動産貸付業に該当します。
    (理由)
    1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
     法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
     したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。
    2 収益事業の範囲
     法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令51五)。
     したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。
    3 本照会について
     Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。
    【関係法令通達】
     法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
     法人税法施行令第5条第1項第5号

  482. 496 asanomi [男性 60代]

    励ましありがとうございます。私の主張を理解する方が出てきてうれしい限りです。
    さて、本題ですが、
    1.任意組合と主張する件 私はこの説ではなく、各区分所有者の所得と直接的に主張する立場です。私も最初はこの説で行けると思ったのですが、区分所有法専門の弁護士さんに相談したところ、何を出資したのかとかいろいろと難しい話のなるのでよくないとのアドバイスを受けましたので、組合説は取りません。
    2.不服審判所の判断ですが、東京地裁の裁判例を基に組合のものとしていますが、少なくとも課税上は重大な誤りがあります。
    裁判例に載っていますが、前提条件として収入は区分所有者のものであるが、全額を管理費に充てるという規約のもとに収入金額を管理費に振り替えているのです。
    つまり、管理組合が管理の一環として、入金したものを直接、管理費へ振替るとの規約に従い、管理組合の管理費口座に振り替えているわけです。
    このような場合、税務的には入金になった時点(正しくは請求の権利が発生したときですが)で課税が行われるわけで、そのあとに管理費口座に振り替えた後のことは課税には関係ないことになります。
    3.規約19条について 「別段の定め」は持分割合に係り、負担と利益にはかからないと思います。
    4.申告について 申告の後でも更正の請求をすることは可能ですので、貴組合でも協力いただくことは可能です。


  483. 497 匿名さん

    区分所有者個々人に共用部使用料が支払われ、個人の所得になるというのなら
    マンション管理組合の存在する意味が曖昧になるね。
    そうなると不動産貸付業など経済活動においての個人のそれは(管理組合総会などの)
    多数決では決する事はできないことになります。
    おたく、一戸建て感覚でマンション管理を語ってるようですけど。
    どうぞ国税相手に裁判でもしてみなさい、結果はすでに出ていますけど。

  484. 498 匿名さん

    世の中のお金持ちの中には所得が1万円増えるだけで所得税率が数%上がる人もいるんですよ。
    パートのオバサンでも年間100万くらい? 課税されないように計算して働くようです。
    マンション共用部の賃貸料を個人のものにするのは無理がある、駐車場なども含めると大問題。
    共用部賃貸で所得を得るのが各区分所有者ならば管理組合総会で75%ではなく全員が合意しないと無理だね。
    せっかくマンション管理組合としての優遇された法律(区分所有法)が無駄になるね。アホ丸出し。

  485. 499 区分所有者

    任意組合ではありません。
    「昭和39年10月15日最高裁第1小法廷判決」の、「法人に非ざる社団」というのは、「権利能力なき社団」です。
     判例を読んでください。そう書いてあります。

  486. 500 ビギナーさん [男性 50代]

    国税庁のhpに載っています
    本当に不条理だと思いますが、これを元に課税をしています
    アンテナ設置業者から賃貸料の資料を収集し軒並み課税を行っています
    今住んでいるマンションにも、既に金額も税金の計算もしてきて、5年分で60万払えと言われました
    過去の判例もあり、争っても無駄か・・・という結論です

    https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....
    https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/12011...

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東京都杉並区西荻北二丁目

7,730万円・1億2,480万円

2LDK・3LDK

45.64m2・70.20m2

総戸数 19戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草1-21-2

3380万円~6080万円

1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6998万円~8278万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

53.76m2・62.04m2

総戸数 65戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

未定

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

ローレルコート船堀ツインプロジェクト

東京都江戸川区松江5-1129番ほか

6170万円~8880万円

3LDK・4LDK

74.93m2~95.56m2

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛2-12-1ほか

7798万円~1億3498万円

2LDK・3LDK

50.4m2~71.49m2

総戸数 42戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4240万円~7020万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

イニシア東京五反野

東京都足立区足立2-1192-1他2筆

4598万円~5198万円

1LDK+2S(納戸)・3LDK

63.54m2~64.08m2

総戸数 50戸