管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 4001 匿名さん

    ワン 4001 よくぞここまで

  2. 4002 miya

    たったこれだけの事で、よくぞここまで

  3. 4003 miya

    >Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。

    >なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。

    たったこれだけの事で4000超え、
    管理組合が提訴し敗訴も有れば、訴訟せずに区分所有者課税が認められた組合も。
    多くの管理組合が法人税課税を強いられている、そこで改めてこの相違を考える必要が。

  4. 4004 匿名さん

    管理組合は提訴し完膚なきまでに叩きのめされ敗訴決定した。
    また、司法は国税庁の質疑応答事例にお墨付きを与えた。

  5. 4005 miya

    >>4004 匿名さん
    >管理組合は提訴し完膚なきまでに叩きのめされ敗訴決定した。
    その通りです、完膚なきまでに。
    {完膚なきまでに}こんな語句は初めて目にした、4004さんの豊かな学識は認める。
    ですが、
    >司法は国税庁の質疑応答事例にお墨付きを与えた。
    この部分は賛同できかねる。
    miya管理組合は お墨付き ではなく 区分所有者課税 を認められた。
    そこで、この
    質疑応答事例を読者の方々との検討を提案したのですが・・・・・

  6. 4006 匿名さん

    提案を受ける者はいない。

  7. 4007 美川

    >>4006 匿名さん
    意見がないなら、お黙り

  8. 4008 匿名さん

    >>4003 miyaさん
    管理組合が契約し設置料収入を得た場合の取扱は?
    人格のない社団等に該当する管理組合は法人税申告をして下さい。
    この様な事であり、考える必要ないのではないか。

  9. 4009 匿名さん

    また自作自演が始まりそう

  10. 4010 美川

    >>4009 匿名さん
    意見がないなら、お黙り

  11. 4011 美川

    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2018/pd...
    被告 国
    同代表者法務大臣 上川 陽子
    この民事裁判は国側が勝訴

    一方、2020年、訴訟もせずに区分所有者課税が認められた組合も実在する、
    2020年現在の法務大臣も 上川 陽子、上記裁判と同じである。
    その異なる課税理由は何か? 理由が無かったら納得できない。

  12. 4012 匿名さん

    異なる課税理由は存在しない

  13. 4013 匿名さん

    >>4012 匿名さん
    裁判所は管理組合課税、税務署は区分所有者課税、
    全く解らんよ

  14. 4014 匿名さん

    解らんのは税務署は区分所有者課税とかいうやつだ

  15. 4015 匿名さん

    >>4013 匿名さん
    裁判所の管理組合課税は次の事から理解できる
    1、管理組合理事長が契約
    2、管理組合の雑収入に計上、この決算は総会承認を得た
    3、管理組合は収益事業開始届を税務署に提出済
    4、以上に基づき税務署は管理組合に課税
    5、原告は区分所有者所得を主張するものの、その経理・税務対応の形跡は無い

  16. 4016 匿名さん

    >>4015 匿名さん
    2~5が異なる場合の判決は?
    どんな場合でも管理組合課税に?

  17. 4017 匿名さん

    >>4015 匿名さん
    2と5が異なっていれば判決も異なっていた
    即ち、区分所有者課税の判決にも成り得えた
    携帯電話基地局収入の経理・税務の対応次第で
    課税先が、管理組合にも区分所有者にも変わる、これは変則課税

    管理組合課税、これこそが変則課税
    vistaさん主張の区分所有者課税か税法の定めです
    しかし、vistaさん主張が認めらなかった
    総会承認と税対応が主張と全く異なっているのです

  18. 4018 匿名さん

    最早誰からも相手にされず

  19. 4019 匿名さん

    >>4018 匿名さん
    区分所有者課税が正しい、これが周知された!
    任務完了!
    コロナに気をつけ新年を!

  20. 4020 匿名さん

    たった一人の虚しい自己満足

  21. 4021 匿名さん

    この緊急事態発令の着前に於いて、本日の国対委員長がこんな発言を、
    国会議員が人と会う事に制限を、これは難しいのではないでしょうか。

    この事案とは関係無い内容にも思えるが?

  22. 4022 匿名さん

    ↑緊急事態宣言

  23. 4023 匿名さん

    >>4021訂正
    緊急事態宣言の直前に於いて、

  24. 4024 miya

    有無を云わず代替わりの時でしょう、
    60(50かな?)歳以下の議員が本件対応を仕切る、
    仮に間違いが有った場合、即座に軌道修正もできる、
    これが高齢者にはナカナカ出来ない。
    国対委員長さえも現況判断が不可の様ですので。

  25. 4027 miya

    >>4026 匿名さん
    とは言っても全ての判断に狂いが有るのではない、
    そこが最も困るところ、
    持論を唱え他の意見を認めない。

    本事案で云えば、
    国税庁電話相談官にも異なった回答があるのでは?
    miyaが虚偽の記述をしている
    管理組合と区分所有者の双方に課税される

    区分所有者所得の処理がされていれば区分所有者に課税、
    管理組合収入処理にしていれば特例として管理組合に課税、
    これが国税局(国税局)の見解です。

  26. 4028 miya

    ↑(国税局)→(国税庁)

  27. 4032 匿名さん

    このような国税当局の公式見解は示されていません。

  28. 4033 匿名さん

    質疑応答事例がまさに特例措置、
    特例とは述べてないが、資産所有者以外の所得を認めている、
    即ち、これは税法の特例措置となるのです。

  29. 4034 匿名さん

    質疑応答事例は、資産所有者所得以外の所得を認めた特例措置などではない。他人物賃貸による所得が特例措置というのと同じくらいバカな話。

  30. 4035 匿名さん

    資産所有者(区分所有者)が自らの所得とする主張、これを否定する質疑応答ですか、
    資産所有者の意思を無視する権限が国にあるのですか。

  31. 4036 miya

    >>4035 匿名さん
    それを国が否定する事はできません、従ってこの場合は区分所有者所得となります。

    これと異なり、この収入を区分所有者に分配することなく、修繕費等に充当すると決議、
    この管理組合の場合では管理組合所得とされます。
    これは、不動産所有者以外への課税となり特例措置。
    この様な管理組合では未申告・未納税になっている、そこで管理組合から税徴収を、
    これが国税庁の本事案の税徴収策、裁判所もこれを認めた。

  32. 4037 マンション検討中さん

    >>4036 miyaさん
    そんなデタラメを云ってはいけません。

    これは管理組合による他人物賃貸です。
    共用部分について、区分所有者の所有権は専有部分の所有権に附随するものですから、区分所有者は共用部分を専有部分と分離して賃貸することは出来ません。

  33. 4038 匿名さん

    >>4037 マンション検討中さん
    では、税務上では区分所有者所得には出来ず、管理組合所得になる、
    この様なことでしょうか。

  34. 4039 マンション検討中さん

    >>4038 匿名さん
    そういうことです。

  35. 4040 匿名さん

    >>4039 マンション検討中さん
    良く分かりました、有難うございました。

  36. 4041 miya

    >>4037 マンション検討中さん
    >そんなデタラメを云ってはいけません 
    この言葉が相応しいのは4037さんにでしょう。

    民法や区分所有法の領域知識で税を考えていますね、
    この貴方の考えを税法に当てはめるのは適当ではありません、
    したがって4040さんに対して誤解を与えた、
    言い換えると、この掲示板読者に損害を与えた事になる。

    >4036の記述は税実務で実証されているものです。

  37. 4042 匿名さん

    自作自演を真に受ける者はいない

  38. 4043 miya

    昨年暮れ個人ナンバーカードを、本日e-taxで決算申告を完了した。
    基地局収入の分配額も昨年11月に区分所有者各位に通知、
    miyaも本日の確定申告でこの額を雑所得に計上した。

    年金受給者の確定申告も、基地局分配収入を雑所得として申告(当事者に確認済)
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_1.htm

    以上の様に、確定申告が必要な方は区分所有者のほんの一部です。
    miyaマンションでは管理組合申告が不要に、これは税法に沿ったもの、
    区分所有者所得にした場合の納税総額はほんの少しとなるのです。

    読者の方々の管理組合納税額と会計事務所への支払額は?

  39. 4044 マンション検討中さん

    >>4043 miyaさん
    法人税の納税期限は決算月の3か月後ですから、あなたの所属する管理組合は期限内(7月か8月頃)に法人税を納付しなければなりません。去年の様に期限を過ぎてから申告漏れを指摘されて納税するような恥ずかしいことにならないように、今年は期限内に法人税を納税すべきであろうと思われます。

    所得税に興味はありませんが、建物と賃料の関係に興味があります。>4043から推定すれば、区分所有者が所有する住戸を賃貸すると、「共用部分が随伴する住戸」の賃借人から賃貸料を得て、管理組合からは「共用部分」賃貸に係る雑収入(分配金)を得ることになります。分配金が基地局設置者の支払う賃料ならば、区分所有者は共用部分については住戸の賃借人と基地局設置者から二重に賃料を得ることになってしまいます。管理組合から支払われる分配金は建物の賃料とは異なる性質のものです。

  40. 4045 ただいま受託中

    miyaさん
    長期にわたる携帯基地局に関する法人税について税務署との
    折衝お疲れさまでした。
    また、情報を公開(共有)いただき大変感謝しております。
    ただ、私の住んでいるマンションでは、そこまでの情熱と
    知識のある方はおりません。
    私自身、今回初めて法人税の申告処理をしました。
    私にできたのは、いかに経費を加算して納税額を減らすことが
    できたかということだけです。
    (税理士さんにお任せする費用が惜しくて)
    miyaさんの情熱に敬服します。

  41. 4046 miya

    >>4045 ただいま受託中さん
    令和2年5月末決算については管理組合として法人税申告を、
    その際、貴方様と同じ様に経費額算出に苦慮したところです。
    基地局設置や維持に関する費用は一切発生してない、
    そこで、基地局経費を 修繕費以外の管理費 ×( 基地局収入 ÷(管理費収入+基地局収入))とした。
    この決算書は昨年夏頃紹介した通りで、この申告に税務署からは何ら異議申し出は有りません。

    また、昨年6月1日以降の分については、区分所有者所得処理が認められていますので、
    税法に沿って各位が所得申告を、これを書面で各位に通知と共に税務署にもこの書面を提出済みです。
    当然なことですが、管理組合は申告の必要はない、これも確約されています。

  42. 4047 匿名さん

    区分所有者所得処理が認められています、管理組合は申告の必要はない、これも確約されています。

    単なる個人の思い込み

  43. 4048 miya

    miyaの記述は全て事実に基づいて記述している。
    区分所有者所得処理が認められ、管理組合は申告の必要はない、
    これは税務署会議室で告げられている、ご心配無用です。
    この回答に至る迄の議事録も双方で書面で確認保存している。

    これに限らず、実務で税務署に複数回書面で処理伺いをしている、
    その際、書面内容を認めた場合の税務署処理方法は? 

    この結果通知はどの様な方法を希望しますか? 最後にこの様に税務署側から問われた。
    書面で回答をお願い致します、この一言で税務無知の素人と見抜かれてしまう。
    miyaの細部に渡る気配り対応結果で区分所有者所得が認められたのです。

    どの様に伝えるのが好感を持たれると思いますか?

  44. 4049 匿名さん

    この結果通知はどの様な方法を希望しますか? 最後にこの様に税務署側から問われた。
    書面で回答をお願い致します、この一言で税務無知の素人と見抜かれてしまう。
    miyaの細部に渡る気配り対応結果で区分所有者所得が認められたのです。

    このようなことは「区分所有者所得」とやらが認められた証には一切ならない。
    書面で回答をもらうことは手続きとしておかしなことでは全くない。恥じ入ることでもない。そもそも税務署が正式に認めたのなら書面で出すのが筋である。それをもらっていない以上、はっきり言って、正当性を欠く根拠のない戯言でしかない。

  45. 4050 miya

    >>4049 匿名さん
    残念ですが、税実務に従事してない証、
    そんな意見の貴方にはmiyaと同じ事はできませんね。

  46. 4051 匿名さん

    実際にやったのなら、大事になって覆されるリスクもあるから公表するメリットは無いでしょ。
    本当であれ嘘であれ、妄想だと思って対処するしかない。
    そこの税務署と担当が特定できて、同じ場所ならまだしも。

  47. 4052 匿名さん

    妄想であれば本当のことでも嘘でもない。
    妄想はあくまで妄想でしかありません。

  48. 4053 miya

    今騒がしいのは、総務省官僚達の接待疑惑、
    以前、霞が関を騒がしたのは大蔵省官僚達の接待事件、
    この掲示板で論議している管理組合課税を指揮した人物、
    それは大蔵省接待事件で処分を受けた人物です。

    区分(資産)所有者課税が税法の定め、
    これを管理組合課税にする事で税収は増加する、
    しかし、これは正しい税徴収ではない事は明らかです。

    当時の大蔵官僚達は ””管理組合程度では反論できないよ””
    この様な希薄な考えで行政指導を指揮したのです。
    今の国税庁・国税局・税務署の職員達には健全な考えを持った人達が、
    これら職員達の考え、それはmiyaの主張と同じ、
    現在の日本国税徴収は信頼できる、しかし納税者も賢い必要が。

  49. 4054 マンション検討中さん

    >>4053 miyaさん
    作り話は、いけません。うそつきは泥棒の始まりです。

    >区分(資産)所有者課税が税法の定め、
    ????????????????????????
    そんな『定め』は、『何法の第何条』にあるのかな?

  50. 4055 miya

    税法無勉強、税実務無し、そんな方の知識範囲では理解不能でしょう。
    そんな方のマンションでは管理組合で納税する、これを否定しているのではない。

    4年超の間で、国税庁・国税局・税務署の全てとコンタクトし成し遂げたのです、
    これを真実と思う方は、区分所有者課税を選択可能です。
    但しハードルは高く、マンション検討中さん程度の知識では税務署に相手にされない。
    また、この区分所有者が正しい課税先である事は税務識者は容易に分かる事です。

    管理組合は、マンション検討中さんと同じ愚かな人達の集団と思われていた・・・

  51. 4056 マンション検討中さん

    >>4055 miyaさん
    こたえになっていないので、もう一度尋ねます。

    そんな『定め』は、『何法の第何条』にあるのかな?

  52. 4057 miya

    区分所有者所得を望むなら、自ら勉強を(詳細は既に記述済)
    miyaの議論相手は国税庁・国税局・税務署だった。
    その結果、区分所有者所得が認められた、全てが事実。

    >>4054 マンション検討中さん
    >作り話は、いけません。うそつきは泥棒の始まりです。
    この発言は穏やかではない、名誉違反の発言ですよ、以後要注意を。

  53. 4058 miya

    名誉棄損だね

  54. 4059 マンション検討中さん

    >>4058 miyaさん
    話をそらさないで、ちゃんと答えな!

  55. 4060 miya

    掲示板を遡って見れば分かること、
    マンション検討中さんにこれ以上教える必要などない、
    miyaは600番台から発言している、再読して勉強を。

    >作り話は、いけません。
    作り話をしていると云うなら、その根拠を示すのは君の方だよ。
    示すことが出来なかったら、名誉棄損となる、この事は当然お分かりでしょうね。

    ネットだからといって、根拠のない誹謗中傷は慎まなければなりません。

  56. 4061 匿名さん

    当時の大蔵官僚達は ””管理組合程度では反論できないよ””
    この様な希薄な考えで行政指導を指揮したのです。

    ここまで来ると妄想も度を過ぎている。
    この者は口先だけで根拠も示さず全てを妄想で語る。
    「その結果、区分所有者所得が認められた、全てが事実。」もしかり。
    根拠のない誹謗中傷は慎まなければなりません。

  57. 4062 匿名さん

    そもそも「『希薄』な考え」ってなんだ?

  58. 4063 miya

    本事案に関し再度記述する。

    区分(資産)所有者課税が税法の定め、これは日本国民として知らなければならない事。
    資産(不動産や棚卸資産など全ての資産)を取得し、そこから収益が生じた場合、
    その資産所有者の所得となり、所得申告が必要となる。

    しかし殆どのマンションでは管理組合収入にして未申告・未納税である、
    従って、基地局設置で生じる収入は、当該資産所有者に所得申告の行政指導が本筋、
    即ち、区分所有者各位に所得申告の行政指導が正しい。

    しかし、管理組合収入にしているので有れので、その処理も認める事にする、
    この処理を認めれば、管理組合所得として法人税を課す事も可能となる。
    そこで、あの質疑応答事例を発し、管理組合課税の行政指導が開始された。

    区分所有者収入として処理して(国税はこれを分配と表現、配当とは異なる)、
    税法の定めるところにより区分所有者が所得申告している管理組合には課税しません。
    miyaマンションでは、令和2年6月1日以降からは区分所有者に課税される事になった。

  59. 4064 匿名さん

    何度も何度も芸のない下らぬ重複投稿
    誰も相手をしない
    評価に値しない

  60. 4065 匿名さん

    もっと前から管理組合に対する課税の話は始まってると思うんだか…
    基地局契約自体は管理組合と基地局業者がしてるし。

  61. 4066 miya

    >>4065 匿名さん
    いまだに間違った人がいるね、
    この掲示板をさかのぼって見る事だね。
    不動産賃貸料は契約者の所得にはならず、不動産所有者の所得になる。
    それでないと、資産所有者が賃貸料の納税を免れることが可能。
    この賃貸料を管理組合に課税する条項は税法には無いのです。

  62. 4067 匿名さん

    管理組合課税の根拠と条文は、管理組合訴訟の判決にこれ以上ないほど明確に示されている。
    この掲示板をさかのぼって見ても、妄想家が一人いることが確認できるだけです。あほくさ。

  63. 4068 miya

    判決、それはその当事者に対する判決、
    管理組合収入にして、管理組合が無申告・未納税の原告に対する判決でした。
    この判決が全ての管理組合に適用されるものではない、
    有識者でしたら、これ位は当然お分かりでしょう。

    この収入を区分所有者に分配、区分所有者が所得申告、この場合この判決は適用されない、
     (判決に、区分所有者に分配されてない旨の説示がある)
    資産から生じる収入は、その資産所有者が所得申告、これが税法の定め、
    これは日本国民として承知していなければならない事。

    不正確な落書きが有る限り、正しい事を掲示板読者に伝える必要が、
    この観点から何度でも正しい発言を繰り返す必要がある。

  64. 4069 匿名さん

    自作自演でもしなければどこからも反応がない。
    結果は見えているのに現実を受け入れられない。
    誰もが妄想と感じている無駄な「重複投稿」を何度しても全く意味がありません。

  65. 4070 miya

    >>4069 匿名
    税法無知の方の発言は読者に混乱を与えるだけです、
    miyaは国税庁・国税局・税務署とコンタクト、
    その結果、区分所有者課税となった、
    この事実を紹介している。

    miya管理組合の手順を踏めば、管理組合課税にはなりません。
    但し、管理組合総会での承認が必要になるので、
    議案提案者が組合員に信頼されていなければなりません。

  66. 4071 miya

    vistaさんの主張が、あの裁判の原告と同じでしょう、
    そして、vistaさん主張の殆どが正しいでしょう。

    しかし敗訴してしまった、なぜでしょうか?
    それは実に簡単な理由です、主張通りの処理をしていなかった、
    本事案の場合、国税から指摘されてからでは遅いのです。

    そこで、miyaは過去の事を争うのを止め(更正決定に不服だが納税)、
    令和2年6月1日からは国税が認める方法での処理をした。
    この ” 国税が認める方法での処理 ” とは、
    当該収入の全てを区分所有者の持ち分に応じ分配するとともに、
    この分配額を各位が税法に従い申告納税をする、
    これらすべてを書面で配布、税務署にもこの書面を提出している。

  67. 4072 匿名さん

    逆に、区分所有者に分配したら、管理組合に納税の義務はないと、全国的に言えるのかな?

  68. 4073 miya

    国税は配当と分配とは異なった語句として用いている。
    配当は純利益の処分、分配は収入を権利者に支払う、この様に異なって用いている。
    収入の全額を速やかに分配、所定の処理をした場合には管理組合の収益にはならない。

    miyaは国税庁・国税局・税務署とコンタクト、実現したものを紹介している。

  69. 4074 匿名さん

    口先だけで実証できるものは一切示していない。
    そんな妄想を無限に重複投稿して何の意味がある。
    信じる馬鹿がいるとでも思っているのか?
    呆れ果てる。

  70. 4075 ただいま受託中

    >4074 匿名さん
    信じている馬鹿ですが、何か?

  71. 4076 匿名さん

    国(国税庁)は、金沢の某管理組合が完全敗訴した『法人税更正処分等取消請求訴訟』の準備書面の中で、賃貸収入を区分所有者に分配したとしても原告(管理組合)に法人税が課税されると述べていますので。それを原文のままご紹介します。

    -------------------国が裁判所に提出した準備書面より抜粋(原文のまま)-----------------
    3 原告が本件各賃貸収入を本件各区分所有者に分配したとしても、そのことが原告の法人税法上の課税関係を左右することにはならないこと
     前記2(3)のとおり、原告は、本件区分所有者に本件各賃貸収入を分配したとは認められないが、仮に、これを分配したとしても、以下に述べるとおり、この分配金は原告の法人税法上の課税関係を左右するものではない。
    (1) 費用又は損失の区分経理
    前記2(1)のとおり、収益事業を行う人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならないところ、費用又は損失の区分経理については、法人税基本通達15-2-5(乙第36号証・383ページ)において、次のとおりとされている。
     ア 収益事業について直接要した費用の額又は収益事業について直接生じた損失の額は、収益事業に係る費用又は損失の額として経理する。
     イ 収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用又は損失の額は、継続的に、資産の使用割合、従業員の従事割合、資産の帳簿価額の比、収入金額の比その他当該費用又は損失の性質に応ずる合理的な基準により収益事業と収益事業以外の事業とに配賦し、これに基づいて経理する。
    したがって、原告から支出されたものの全てが期末に収益事業に係る取引としてピックアップされるのではなく、支出されたもののうち、これらに該当する金額のみが、収益事業に係る取引としてピックアップされ、原告の収益事業に係る課税所得金額の計算上、控除されることになる。
    (2) 分配金の取扱い
    確かに、分配金は、原告の支出として取り扱われることになるが、当該分配金は、収益事業について直接要した費用の額又は収益事業について直接生じた損失の額ではなく、収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用又は損失でもないことは明らかであるから、期末ピックアップ法を採用している原告の経理処理として期末に収益事業に係る取引としてピックアップされることはない。
    すなわち、分配金は、収益事業に係る課税所得金額の計算上、費用又は損失の額として控除されることはないのであり、このことは、分配の時期によって左右されるものでもないから、収入すると同時に分配しようと、期末になって分配しようと結論が異なることはない。
    (3) 本件各賃貸収入の分配のいかんが原告の法人税法上の課税関係を左右するものでないこと
    ア 以上のとおり、原告が本件区分所有者に本件各賃貸収入を分配した場合でも、分配金は、収益事業に係る取引としてピックアップされることはないから、本件各賃貸収入を分配しない場合と分配した場合の法人税法上における原告の収益事業に係る課税所得金額は同額となる。
    したがって、本件各賃貸収入の分配のいかんが原告の法人税法上の課税関係を左右するものではない。
     イ なお、念のため、以上の会計処理を、簡単な前提条件の下で別紙に記載したが、要点を述べると次のとおりである。
    ① 「1 収入を分配しない場合」及び「2 収入を分配した場合」のいずれの場合も、   
    「取引全部の会計(表1-1及び表2-1)」から「収益事業会計(表1-2及び表2-2)」にピックアップされるのは、収入の部の雑収入(アンテナ設置料)100万円及び支出の分の雑費用10万円となる。
    ②  「2 収入を分配した場合」取引全部の会計(表2-1)の分配金100万円は、「収益事業会計(表2-2)」にはピックアップされない。
    ③ 「1 収入を分配しない場合」及び「2 収入を分配した場合」のいずれの場合も、収益事業会計(表1-2及び表2-2)」の当期収支(課税所得金額)は、90万円となり同額になる。
    (4)個人の課税関係
    そして、仮に、収入を分配した場合、区分所有者が個人の場合は、不動産所得ではなく、雑所得として所得税の課税所得対象となることは、被告準備書面(1)第5の1(2)ウ(41ページ)で述べたとおりである。
    4 本件賃貸借契約により本件共用部分等を貸し付ける行為から生じた所得は、租税法上、各区分所有者ではなく原告に帰属すること
    ------------------国が裁判所に提出した準備書面より抜粋(ここまで)----------------------

  72. 4077 匿名さん

    管理組合が収益事業を行い、その収入を分配した場合は、そうなんでしょうけど、
    miyaさんの管理組合の場合は、ちょっと違う感じですよね。
    各区分所有者が自分の収入をそれぞれ(組合を通して)受け取っているということなので、組合の資産の「分配」とはちょっと違うんだと思うんですけど、「分配」にかわる良い言葉・表現が思いつかないです。

  73. 4078 匿名さん

    裁判所は、金沢の管理組合が提訴した時(2016年)よりもはるかに前(1991年)から、共用部分から生じた利益は『いったん区分所有者らの団体(管理組合)の財産を構成する』と判示しています。

    共用部分から生じた利益は、いったん区分所有者らの団体に合有的に帰属して団体の財産を構成し、(東京地裁、1991.05.29判決より)

    共用部分から生じた利益は、いったん区分所有者らの団体に合有的に帰属して団体の財産を構成する。(千葉地裁、1996.09.04判決より)

  74. 4079 匿名さん

    いったんでも帰属すればその時点で法人税の課税対象となり、課税を免れることはできない。
    いったんでも帰属させたくないなら、管理組合を民法上の組合にするか、権利能力なき社団の体をなさない団体にするしかない。

  75. 4080 匿名さん

    原告(金沢の某管理組合)訴訟代理人の弁護士も、提訴の時から、>4079 匿名さんと同じ思いだったようです。以下に、2016年9月9日の訴状から3か所ほど原文のまま引用します。

    <引用1>
    管理組合は、一般の権利能力なき社団と異なった性格の団体である。

    <引用2>
    原告は、本件管理組合での区分所有者相互の関係は合有であり、民法上の組合であると主張する。

    <引用3>
    民法上の組合での組合員相互の関係は、通説では、合有とされている。そして、通達(通常の税務処理)(甲第26号証)によれば、民法上の組合では組合に課税することはしないとされている。

  76. 4081 匿名さん

    結局金沢の管理組合は民法上の組合ではなかったし、その上権利能力なき社団の成立要件を満たしていたとなれば敗訴は当然である。
    どこかの妄想家が吹聴する姑息な方法(総会で区分所有者への即時分配を決議すること)をとったとしても、権利能力なき社団である以上は、管理組合をスルーして区分所有者に所得が帰属するなんてことはあり得ないのである。

  77. 4082 miya

    頭の良い方達は、沢山の情報を記憶していますね。
    その知識を整理し正しく判断する、これが本来の識者です。
    税法を知らず(携わっておらず)に、本件を語っている、
    従って正しい判断ができないのです。

    税務で納税者は、
    ・課税処理に不服がある場合は審判請求や訴訟が出来る。
    ・納税申告を税務署が認めた場合、国税局や国税庁などはこれを認める。
    ・国税局電話相談は税法に従った回答をしているので、この回答処理をする。
    ・本件は国税庁電話相談官にも確認済。

    miyaの本件対応処理は国税に認められたものです。
    しかし、税務無知の有識者にはハードルが高すぎる様ですね。

  78. 4083 匿名さん

    一番たちが悪いのが、まともな根拠を一切持たない口先だけの妄想家。
    重複投稿しまくりの電話相談官の誤回答のみが拠り所。
    たった一人の信者を除き全ての人から拒絶されてもまだ気付けない。

  79. 4084 miya

    >>4083 匿名さん
    >まともな根拠を一切持たない
    税法を知らない者には根拠が分からないのです、
    貴方は民事裁判の判例で述べている、
    しかし、民事裁判は当事者だけの問題で判決される、
    したがって本件の場合、正しい税処理の者には無意味な判決です。

    貴方も有識者なら民事裁判についてこれ位はご存知でしょう、
    したがって、税法要件で語るのが宜しいかと。

    「口先だけの妄想家」こんな野蛮な語句はそろそろ謹んでは如何ですか、
    miyaは事実だけを記述しています。

  80. 4085 匿名さん

    相も変わらずピントがずれまくった重複投稿しかできない。
    これで支持など得られるはずがない。
    妄想を支持する意見があるのであれば是非聞いてみたいものだ、唯一の信者以外のな。

  81. 4086 miya

    >>4085 匿名さん
    貴方の税法知識では国税と争うのは無理です、
    なので、貴方の管理組合は行政指導に従う、これが得策ですね。
    これを否定しているのではないのです。
    ワッカルカナ? ワカンネーだろうな?

  82. 4087 匿名さん

    重複投稿するしか能のない夢想家のコメントなど必要ありません。

  83. 4088 miya

    >>4077 匿名さん
    >「分配」にかわる良い言葉・表現が
    分配とは、当該入金を持ち分に応じ区分所有者に支払う意味で、何等問題になりません。
    利益処分としての配当とは異なります。
    平成25年不服審裁決をご覧になって下さい。

    > なお、団地共用部分から生ずる利益については、区分所有法第19条にあるように、区分所有者に帰属はするものの、団体的拘束から自由ではなく、区分所有者集会の決議等により団体内においてこれを区分所有者に分配すること並びにその金額及び時期が決定されて初めて、区分所有者に具体的に行使可能な、収益分配請求権が発生すると解するのが相当であると判示されている(東京地方裁判所平成3年5月29日判決)ところ、本件賃貸収入については、本件規約や総会等において、本件団地建物所有者に対する分配方法、分配金額及び分配時期等について何ら定められていない。

  84. 4089 匿名さん

    所得税基本通達
    35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。(平8課法8-2、課所4-5、平11課所4-1、平22課個2-25、課審4-45、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)
    (1)~(5)略
    (6)人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。)
    (7)~(11)略

    上記の「分配金」が、人格のない社団等における法人税の課税所得を減少させるものでないことは、税法の初歩の初歩の初歩。性質的には法人の利益配当と同等といってもよい。小学生ですら理解できる者がいるくらいのレベル。

  85. 4090 miya

    >>4089 匿名さん
    貴方は税法全般を知らず語っています。
    但し、貴方の考えによる申告納税、それを税務署は認めます。

    >本件規約や総会等において、本件団地建物所有者に対する分配方法、分配金額及び分配時期等について何ら定められていない。
    したがって認められなかった、miya管理組合はこれ等を満たした処理をしたのです。

  86. 4091 買い替え検討中さん

    管理組合理事長です

  87. 4092 匿名さん

    マンション管理組合がマンション敷地の上空を使用させる場合の収益事業判定
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/20.htm

  88. 4093 miya

    >>4092 匿名さん
    管理組合が収入を得た場合には法人税が課されます、
    この様な質疑応答事例です。
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/20.htm
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
    ところが税法では、資産から生じる収入は、その資産所有者の所得と定めている。
    この質疑応答事例は資産所有者には触れていません、
    この事例で示したい事は、マンション管理組合の所得には法人税を課すという事です。

    言い換えると、管理組合収入にしている場合には例外として管理組合課税を認める、
    特例取扱いを認める質疑応答事例です。

    この事例、管理組合以外の者には適用されません。
    契約を交わし収入を得た場合でも、非資産所有者の所得には出来ませんので要注意。


  89. 4094 匿名さん

    1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
     人格のない社団等及び公益法人等は、収益事業を行う場合に納税義務があり(法法41)、各事業年度の収益事業から生じた所得について法人税を課すこととされています(法法7)。
     したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得に課されることとなります。
    2 収益事業(不動産貸付業)について
     法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令51五)。
     この場合の「不動産の貸付け」とは、土地、建物などの不動産をその用途、用法に従って他の者に利用させ、対価を得る事業をいいます。
     また、この場合の「土地」とは、一定の範囲の地面に合理的な範囲においてその上下(空中と地中)を包含させたものであり、土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶとされています(民法86、207)。
    3 本照会について
     Aマンション管理組合は、鉄道会社Yとの間で地役権設定契約を締結し、当該契約に基づいて本マンションの敷地上空という土地(不動産)を鉄道会社Yに継続的に使用させ、その使用料収入を得ていますので、当該使用料収入は収益事業(不動産貸付業)に係る収益に該当することとなります。


    マンション管理組合が収益事業を行い、収益事業による所得が生じているのであれば、法人税は必ず課される。
    管理組合収入にしていようがいまいが、どのような経理処理をしようが、どんな総会決議がなされようが、そんなことは一切関係がない。
    したがって、人格のない社団等である管理組合を貸付主体とする賃貸借契約が締結され、貸付けに係る所得が生じているような場合には、管理組合が法人税課税を逃れることは「絶対」にできない。例外は存在しない。
    また、人格のない社団等に対して実質所得者課税の原則が適用される余地はない。

    「言い換えると、管理組合収入にしている場合には例外として管理組合課税を認める、特例取扱いを認める質疑応答事例です。」と言っている時点で大馬鹿が確定。無知は怖い。

  90. 4095 miya

    税法に基づいて課税は行なわれる。
    資産から生じる収益は、資産所有者の所得として課税、これが税法。
    管理組合が契約、管理組合の収入にしている、この様な事実関係で課税はされない。
    本事案で云えば、資産所有者は管理組合ではない。
    したがって税法に照らせば、区分所有者に課税されるのです。
    即ち、質疑応答事例など不用、管理組合課税を認めるための特例文書です。
    miya管理組合では2020年6月1日から区分所有者に課税されている。

  91. 4096 匿名さん

    馬鹿の独りよがりは無視するに限る。
    特例文書とか言っているが、国税庁はそのようなことは一言も言っていない。全くの妄想である。国税庁が特例文書としてこれを出しているというのであれば、確たる証拠を示せ。腐った頭で勝手なでっち上げをするな。ここまでくると最早手遅れ。

  92. 4097 miya

    >>4096 匿名さん
    >4095の読解力が無ければ、この案件を考える事はできません。
    以前、miyaホームページで国税局との録音音声を紹介済、
    なので、貴方の組合は無駄な納税をしているのです。

  93. 4098 匿名さん

    国税庁の質疑応答事例「マンション管理組合がマンション敷地の上空を使用させる場合の収益事業判定」の内容が特例文書であると、国税庁が公式に示している証拠を出せと言っている。
    腐った頭ではそんなことも分からないのか?
    読解力0の人間が読解力を語るおかしさ。

  94. 4099 miya

    >>4098 匿名さん
    所有資産の無い管理組合に賃貸料の所得課税(法人税課税)はできません。
    資産所有者(区分所有者)に課税、これが税法の定めです。
    非資産所有の管理組合収入処理をしている組合に対し課税を考えた、
    そこで、あの様な事例文書を税務署に配賦と共に公開した。
    これに従って、貴方の管理組合は納税している。

    miya管理組合の処理の場合では2020年6月1日から区分所有者に課税さた。
    どちらが特例か? 賢人でしたら判断が付くでしょう。


  95. 4100 匿名さん

    質疑応答事例の内容が特例であることを示す国税庁の正式見解など、どこにも存在しない。だから結局いつもの馬鹿の一つ覚えだけ。
    つまり、何の裏付けもない空想話を言うしか能がない。全く何の進歩もない。
    馬鹿なりに少しでも進歩を見せたいなら「マンション管理組合がマンション敷地の上空を使用させる場合の収益事業判定」の質疑応答事例が特例かどうか、税務相談官に聞いた結果を公開してみせろ。

  96. 4101 miya

    税法を勉強してない者には理解不能ですか、
    事例に従って納税して下さい。

    https://www.miyake.gr.jp/profile/%E8%A5%BF%E6%9D%91%E5%96%84%E5%97%A3
    駐車場の外部貸に関し、この人物達が考え付いた課税措置、これは正しい課税ではない、税法は資産所有者に課税と定められている。
    したがって管理組合限定の課税措置、他には適用されない事例。
    https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/besshi.htm

    miya管理組合処理の場合は区分所有者課税になり、どちらを選ぶかは賢人ならお分かりでしょう。

  97. 4102 匿名さん

    「したがって」以降の主張は、国税庁の公式見解とは真逆の単なる個人的思い込みにすぎない。
    完全に妄想の類いであり、かつ、重複も甚だしい無価値の投稿だから、賢人でなくても信じる者はいない。

  98. 4103 miya

    マンション組合員達を騙すのは容易だ、西村達はその様に思っていた。
    しかし日本人は愚かな者達ばかりではない、miyaには容易に見破られた。
    国税庁、国税局、税務署、これら全てとコンタクトした結果である。
    それでも、愚かな者達が多数存在する、なので西村達の勝利とも云える。

  99. 4104 匿名さん

    全く根拠のないデマと中傷。
    人間としての品格の一欠けらもない。
    妄想の世界を泳ぐ馬鹿に同調する者はいない。

  100. 4105 miya

    残念ですが、世間には騙す者が存在する。
    森友問題でも正義を貫けた者は、たった一人、
    何とも残念、生き続けて訴えて欲しかった。
    この様に、霞が関の役人が如何なる者で、如何なる方を見ているか?

    本件、税法に照らせば、
     ・管理組合所得の処理は正しくない
     ・資産所有の区分所有者の所得処理にしなさい
    この様な行政指導をするべき事案であった。

    まことに残念ですが、世間には悪い者も居る、クワバラクワバラ。
    騙される方にも勉強不足の落ち度が・・・

  101. 4106 匿名さん

    騙されているなんて話、はっきり言って馬鹿の主観でしかない。
    根も葉もない作り話をでっち上げているだけ。

  102. 4107 miya

    管理組合課税は、資産所有者課税の定めに反した課税、
    この様な課税は他の法人や個人には適用されません。
    何故かは、貴方自身が税法を学び調べて下さいね。

    オレオレ詐欺を信じ、銀行窓口で行員に説得されても預金を引き出す、
    そのレベル者ですよ。

  103. 4108 通りがかりさん

    初めて投稿しますが、税法ではなく、契約書にもお詳しいでしょうか。いつもは自動更新ですが、今回改めて変更条項を入れて契約書を取り交わします。管理組合の欄に組合員一同で契約すれば良いのでしょうか。でも印鑑はどうなりますか。1人でも欠けてはダメですか。過去の分量が多過ぎるため既出の質疑ならご容赦ください。

  104. 4109 miya

    >>4108 通りがかりさん
    税法では、契約者や入金先で課税者を判断しません、資産所有者に課税されます。
    資産所有者が、契約者や入金先を変えて納税申告をした場合、脱税行為とみなされる場合があるので要注意。

    本事案の場合、管理規約にしたがい総会決議、契約は組合理事長が行なう、
    入金の経理処理はmiya管理組合が行なった様な管理規約を定め実行する。

  105. 4110 匿名さん

    馬鹿の一つ覚え

  106. 4111 匿名さん

    初めて投稿するのに若葉マークがつかないなんておかしすぎるだろ笑

  107. 4112 miya

    税法無知者が試行錯誤で抵抗。
    国税に立ち向かう事案なのに、笑笑笑。

    miya管理組合の管理委託会社(準大手)さえも無知、
    会計事務所を紹介して管理組合に法人税申告を促している、
    会計事務所は@100,000の収入を得ている。

    残念ですが、税法を勉強してない者は騙さてしまう社会です。
    税務署は契約者や入金先で課税先を決めず、資産所有者に課税する。

    区分所有者に、持ち分に応じ分配、区分所有者が所得申告をする、
    これを管理規約に定め実行する。
    この様にしてから税務署に事業廃止を提出。
    これが正しい税務、miya管理組合の実践例です。

  108. 4113 匿名さん

    やっぱり頭がおかしいな。
    試行錯誤で抵抗ってどんな意味だ。
    そもそも何を指して試行錯誤といっているのだろう。
    「騙さてしまう社会」も秀逸。
    日本語もまともに使えない低知能。
    こんな馬鹿見たことがない。語れば語るほど馬鹿をさらし出す。
    そして最後はいつもの意味のない重複投稿の繰り返し。

  109. 4114 miya

    25日が定期管理組合総会、
    税務署、県税、市税、この全てから申告書は届いて無い、
    miya管理組合の処理は国税庁・国税局・税務署から認められ証。
    勿論、区分所有者は税法に沿って昨年末の額を所得申告している。

    当社では管理組合所得としての処理、区分所有者処理のシステムにはなって無い、
    意味不明な言動を繰り返していた、しかし国税が認め県市もこれに従っている。
    ミスリードして来た管理会社は、どんな顔するか?

  110. 4115 miya

    いち早く正しい対応ができる管理会社こそが信頼されるでしょう
    https://www.idaken.net/change/company/ranking/customers.html

  111. 4116 通りがかりさん

    >>4109 miyaさん
    ご回答ありがとうございました。
    ちなみに、規約変更は、契約締結と同一総会でも構わないのでしょうか?総会議案の順番は規約変更→契約締結の順序になるのですよね。

  112. 4117 miya

    >>4116 通りがかりさん
    この部分の詳細は管理会社が熟知しているのでお尋ねするのが賢明です。
    管理規約変更の議案提出、総会決議(重要事項変更決議)、税務署に事業廃止届、
    miya管理組合は、この順で実行し税務署の承認を得た。
    通信会社との契約は、従来と何等変わる事はない。

    総会承認、これは組合員に理事長が信頼されている必要がある(日々の言動?)

  113. 4118 miya

    miya管理組合は事業開始届をしてないので、廃止届は不要でした、念のため。

  114. 4119 通りがかりさん

    >>4118 miyaさん
    ありがとうございます。
    ちなみに未提出者や反対者は、総会で決議されれば特に問題はありませんか。事業開始届は当初提出したので廃止届を提出します。

  115. 4120 匿名さん

    人格のない社団等であるマンション管理組合が収益事業を行い、収益事業による所得が生じている場合、法人税は必ず課されます。
    管理組合収入にしていようがいまいが、どのような経理処理をしようが、どんな総会決議がなされようが、一切関係ありません。
    したがって、管理組合を貸付主体とする賃貸借契約等が締結され、貸付けに係る所得が生じているような場合には、管理組合は法人税課税を免れることはできません。
    これは法人税法の絶対的な定めであり、特例措置とかいう代物ではないのです。
    このため、実質所得者課税の原則によっても無効化される(骨抜きになる)ことはあり得ません。
    よって当然に、この法人税法上の定めを特例扱いとする国税庁の見解は、公式・非公式を問わず一切存在しません。
    そのこと承知の上で馬鹿の戯言を信じる奇人は自己責任で好きにすればよいでしょう。

  116. 4121 miya

    >>4119 通りがかりさん
    管理規約の重要事項変更として決議(5分の4以上の賛成)。
    その内容、
    ・当該収入は持ち分に応じ毎月区分所有者に分配(その金額も明示)
    ・分配の方法は毎月管理費と相殺
    この総会承認議事録と各位分配表を持参して税務署と交渉、
    承認後以降は各位の所得申告となる(各位は管理規約に従う)。

    なお総会決議の際にmiyaは次の様な発言をした、
    税務署と法人税申告回避を交渉しますが、仮に認められなかった場合は
    従来通りに戻し、会計事務所に法人税申告依頼をする事になります。
    したがって、全員の賛成で議決された。
    (総会以前に国税局との録音を税務署に提出、既に承認の確証を持っていた)

    後日、認められた段階で承認の知らせ、OO年OO月OO日以降年末迄の月額と総額、
    これら文書を各位に配賦、同書面を税務署にも提出した。

    来る25日の総会には月額と年額の分配表と各位が所得申告する書面を配布。

  117. 4122 匿名さん

    通りがかりが真に受けて実行に移したとしたら本当に笑える

  118. 4123 miya

    税法は資産から生じる収益は資産所有者の所得と定められている、
    この資産とは、不動産に限ったものではない、
    ・商品を製造や仕入た者が、それを販売した場合には自らの収入とする
    ・株式の売買収益は、売買者の所得とする、他の者の所得にはできない
    ・不動産の所有者は、その資産の賃貸や売却に伴う収入は、自らの所得とする

    国民は法の下に平等、そこで管理組合については?
    管理組合は煙の様なもので所有資産など全くない。
    しかし、この非課税とも思える団体に収益を計上、納税を免れていた、これが実態。
    マンション管理組合は法人税の対象となる事から、当該課税を試みる事に。

    しかし、管理組合には資産がない、そこで、
    ・マンション管理組合が収入を得た場合の質疑応答事例を考えた
    ・この文脈に、資産所有者が誰で有るかの記述はない
    これが、霞が関役人・西村達の策略である。

    資産の帰属が区分所有者とする文脈記述が存在すれば、税法に不適格となる、
    そこで、その文脈は記述されてない。
    管理組合収入に計上し納税を免れていた管理組合には法人税を課税する、
    納税を免れていたので、重罰となる5年遡っての課税とされた。

    miya管理組合は以上を主張、過去の分は事務処理が不十分として3年分に課税、
    昨年5月期決算分は、国税と争う事なく管理規約改定以前として法人税申告納税、
    昨年6月1日以降は区分所有者課税が認められた。

  119. 4124 匿名さん

    西村達の策略云々は馬鹿の空想の産物
    なんとか陰謀論とか言うのと同じくらいの低俗さ
    目に見える証拠を一切示さず妄想で人を貶める下劣さ
    そして延々と続く芸のない重複投稿

  120. 4125 miya

    本日、総会も無事終了した。
    管理組合決算書に基地局収入は計上されてない、
    また、来期予算の収入の部にも基地局収入は計上されない。

    区分所有者の収入と処理された証、
    昨年記述の通りであり、これは税務署と協議で認められた処理である。

    以上を一早く実行の会社は?
    https://www.idaken.net/change/company/ranking/customers.html

  121. 4126 miya

    ↑の中にmiya管理組合が委託している社がある(下部の方ではない)、
    この経理処理はmiyaが指示して決算書と予算表が作成された。

  122. 4127 匿名さん

    こんなに必死に投稿しているのにどこからも反応がないな。

  123. 4128 miya

    >>4127 匿名さん
    "こんなに必死に投稿している" 必至と感じ取って頂き有難う。

    もっと責任を感じるべき者達がいる、それは会計事務所です。
    管理組合に収入が有る場合は法人税申告が必要、これを鵜呑みに、
    鵜呑みにする事で、本件関与の会計事務所は@100,000収入を得る事ができる。

    この様な事で税法に疎い管理組合は納税を強いられて来た、
    会計事務所に正義感が欠けている、これが実態です。
    こんな会計事務所に事業活動の経理を依頼する気にはならない。

  124. 4129 miya

    ↑miya程度の者の策で、区分所有者課税が合法的と認められた、
    顧問料や決算手数料を得ている、これでは職業意識に欠けていると云わざるをえない。

  125. 4130 匿名さん

    当該収入は持ち分に応じ毎月区分所有者に分配(その金額も明示)したから個人課税になっただけで、今までは管理組合が賃貸借契約していたわけなので当然管理組合に納税義務があります。勘違いしないようにしてくださいね!
    ただ、今度はマンション住人の所得税申告漏れが指摘されそうですね笑

  126. 4131 miya

    >>4130 匿名さん
    貴方は何を云いたいのか?
    貴方が管理組合員だとしたら、管理会社や会計事務所に怒りを抱くのでは?

    >今度はマンション住人の所得税申告漏れが指摘されそう
    区分所有者課税の方が遥かに得と判断し総会で決めた、なので何等問題にならない。
    どれだけ得かは所得税法を調べれば分かります。

  127. 4132 匿名

    何が言いたいのか分からないのは仕方ないですね。確かに税務は一般には分かりづらいですからね。

    申告漏れは損得の問題ではなく、個人課税にしたのならば、ちゃんと個人で確定申告してるのかって事です。

  128. 4133 匿名さんa

    >>4131 miyaさん
    その損得勘定に各自の確定申告にかかる手間ひまが入っていない。
    仮に1件1時間で申告出来たとして、その時間をバイトしたら1000円稼げたことに。

    1住戸あたりの収入は知らんけどせいぜい千円ぐらいでしょ?千円ぐらいのために確定申告を毎年しないといけないマンション…罰ゲームかな?って思ったんだけど違うのかな。

  129. 4134 miya

    >>4132 匿名さん
    >>4133 匿名さんaさん
    貴方達は税法を勉強してないですね、
    また、その様な事は過去の発言で誰もが分かっている事、読み直しを。

    この掲示板では管理組合が法人税申告をしなければならない、この意見が多数、
    しかし、資産所有の区分所有者課税が正規の課税先として争い、認められた。
    その為には、税務署から認められる処理も必要です。
    通信業者との契約も従来通り管理組合理事長名で行ない、何等変わらない。

  130. 4135 匿名

    >>4134 miyaさん
    確実に貴方よりも税法は知っていますよ笑
    ただ考えが凝り固まっている税の素人さんにはいくら言っても時間の無駄のようですので、もう貴方とのやり取りはしないですが、とりあえずこの掲示板を見て誤った判断で申告漏れが起きない事を願うばかりです。

    契約やその他の状況が変われば当然に課税関係は変わります。素人の一事例を見て決めずに、専門家にご相談頂いた方が賢明です。それだけは皆さまお気をつけください。

  131. 4136 匿名さん

    税務署に認められたなんていうのは単なる妄想。
    それを真実と認めるに足る証拠はどこにもない。
    存在しないから出せる訳もない。
    口先だけなら有りもしないことをいくらでも言える。

  132. 4137 miya

    >>4135 匿名さん
    >4132 この様な発言で税法無知と判断されてしまいます、ハイソーレまでーよ。

  133. 4138 miya

    >>4136 匿名さん
    証拠は税法です、また既に録音を公開済です。

  134. 4139 miya

    会計事務所も、マンション管理会社も、一早く改めるのが重要、
    遅くなる程、管理組合から責められる。
    最初に改めた所は、単なる謝罪で許される。

  135. 4140 miya

    >>4136 匿名さん
    そうそう、ドラマの犯人は証拠を出せと云う。
    会いに訪ねてイラッシャイ、議事録をお見せしますことよ。

  136. 4141 みや笑

    >>4136 匿名さん
    言っても無駄かと。そもそも国税局とか何とか言ってるけど、国税局がこんな案件に絡む訳ない笑

  137. 4142 匿名さん

    税金の取扱がマンションによって異なっては、公平性の観点からおかしいとしか言えない。分配をしているマンションは他にもあるだろうが、詳細確認をしなければならなくなる。

  138. 4143 匿名さん

    税務署が認めたという録音を出せよ。
    ホントに頭が悪いな。
    妄想中毒の馬鹿に何を言っても無駄か?

  139. 4144 匿名さん

    妄想家が作成した糞みたいな議事録見ても何の足しにもならない。

  140. 4145 miya

    発言者はどんな立場か、
    事業開始届の理事長? 管理会社社員? 会計事務所職員?
    これを明かして発言したら面白いね、どうかな?
    miyaは既に承知の通りです。

    他の管理組合が法人税納税、その人達が圧倒的多数ともなれば、
    miya管理組合でのmiya評価は増々上昇気流に。

    miyaに証拠出せと云う者、私は税法無知ですと宣言しているのと同じですよ。
    改めるべき事は素早さが何よりも必要。

  141. 4146 匿名さん

    >>4141 みや笑さん
    ですねぇ。。

  142. 4147 評判気になるさん

    >>4145 miyaさん
    日本語がおかしい。。そうか、
    猫になったんだよな君は
    いつか税務署の声を聞かせてよ
    矛盾ばっかで無茶苦茶な君を
    慰めてほしい

  143. 4148 miya

    税務署の指導に従い納税の諸君がなんと多い事か、
    国税局に電話一本も出来ない諸君、
    ひたすら事実を否定するのみで身の安全を確保している。
    この様な諸君の所は法人税納税を続行すればよい。

    但し、諸君が管理会社や会計事務所としたら、早めに改めるのが得策、
    税法に照らせば資産所有者課税、管理組合課税は法的根拠がない、ワカルカナ?

  144. 4149 ご近所さん

    >>4148 miyaさん
    国税局って、、、まさか電話相談センターじゃないよね…?もしそうであれば流石に笑う。
    あそこは税法もよくわかっていないおじさんたちが簡単な質問に答えてくれるだけで、正解は言ってくれないってことはわかってる?笑
    仮にそこでいいですよってなっても、それは正式な回答じゃないからね。その通りにしても否認はされるし、電話相談センターでそう言ってたとか、税務署員がそれでいいって言ってたっていっても、実際の実務では通用しないことはご存じないかな?

  145. 4150 匿名さん

    電話相談官のテキトーな回答を録音して鬼の首を取ったかのように喜んでいる馬鹿

  146. 4151 miya

    税実務無き者は想像で色々と書き立てる、そんな方の組合は法人税納税の続行を。
    miyaの相手とするところは、管理組合納税に疑問を持っている方です。
    miyaが実行した実例を引き継ぎ、国税に認められる!!!

  147. 4152 匿名さん

    全然認められてなんていないよ
    馬鹿か

  148. 4153 匿名さん

    馬鹿です笑

  149. 4154 miya

    >>4150 匿名さん
    電話相談官と話した事が有るの?
    相談の具体例を記述して下さいよ。

  150. 4155 miya

    >>4152 匿名さん
    既に述べてる様に、そう思う者が多い程、miya評価値が上昇する、
    貴方達、未熟な者には想像不可の出来事だからね。

  151. 4156 miya

    >>4149 ご近所さん
    そう仰る貴方の本事案について、税法と照らして論理的説明を拝借したいものだ。

  152. 4157 匿名さん

    電話相談官なんてどうでもいい話
    川崎北税務署が馬鹿の妄想を認めた証があるなら見せてみろと言っているだけ
    そんなことすら分からないから超のつく馬鹿なんだよ

  153. 4158 匿名さん

    唯一の協力者だった通りすがりも全くの音信不通だな。

  154. 4159 miya

    >>4152 匿名さん
    認められてないものを、総会で区分所有者各位に分配額を示し、
    確定申告をする場合には、この額を所得申告して下さい、などと総会で、
    資料配布し説明できません事よ。

  155. 4160 匿名さん

    妄想家の馬鹿だからこそそんなことができるんだよ大笑
    常識人なら恥ずかしくてとてもできない

  156. 4161 miya

    >>4157 匿名さん
    有識者でしたら、もっと税法に基づいた反論を

  157. 4162 miya

    >>4160 匿名さん
    住んでられないよ、偽報告だったら。

  158. 4163 匿名さん

    いずれにしても川崎北税務署が認めたことを直接示す証はどこにもないわけだ笑×∞

  159. 4164 匿名さん

    頭がおかしい馬鹿なら普通に住めるよ
    常識人には無理

  160. 4165 miya

    管理組合課税は税法の定めに反した課税先、
    しかし、これが違法課税ではない理由、優秀な諸君に説明出来るかな?
    これが、本事案を考える原点だよ。

  161. 4166 匿名さん

    訳の分からない形で話をそらすのは菅ちゃん並みの腕並みだな
    素晴らしい

  162. 4167 miya

    >>4163 匿名さん
    昨年度の確定申告書に当該事案の各位分配額を記述して申告している。
    これがその証拠、他にも同様の申告者がいる。
    貴方の管理組合も実行するのでしたらmiyaを尋ねてイラッシャイ。
    過去の発言を咎める、そんな野暮な人物では無いから、安心して。

  163. 4168 miya

    >>4166 匿名さん
    脱落かな?

  164. 4169 匿名さん

    川崎北税務署が認めたことを直接示す証をとっとと出せよ
    馬鹿でもいい加減理解したらどうだ?
    こっちもそんなに暇じゃないんだよ

  165. 4170 miya

    忙しい貴方は、
    元理事長、管理組合員、会計事務所員 ?
    忙しいなら付き合わなくても、お静かに(お黙り、と云われるよ美川に)

  166. 4171 匿名さん

    区分所有者が確定申告していることが、川崎北税務署が馬鹿の妄想を認めたことの証になると思っている時点で馬鹿を露呈してる。
    そんなことも分からないから馬鹿なんだよ。
    ホントに手がつけられないな。
    ここまで低能とは。

  167. 4172 匿名さん

    美川とか言っている所で既に低知能が滲み出ている

  168. 4173 miya

    >>4171 匿名さん
    税法としての論理的説明を読者は望んでる、
    馬鹿の妄想 などの語句は貴方の下品さを表しています事よ。

  169. 4174 匿名さん

    通りすがりも少しは加勢してやれよ

  170. 4175 匿名さん

    川崎北税務署が馬鹿の妄想を認めたことを直接示す証を出すこともできないくせに、税法云々も何もないだろ笑×宇宙

  171. 4176 miya

    無能者の加勢は必要ない、
    また、税務に疎い諸君、税法を勉強すれば到達する結論、それが区分所有者課税。
    しかし、管理組合課税が認められる背景が説明出来るかな、
    諸君の知識では無理だろうな。

  172. 4177 miya

    >>4176 miyaさん
    これが分からずに国税とは争えない事よ。

  173. 4178 匿名さん

    通りすがりに懇切丁寧に説明していたのにいきなり無能者扱いか。
    全く無茶苦茶だな。
    こんな態度だから誰からも忌み嫌われる。

  174. 4179 miya

    >>4178 匿名さん
    miya管理組合ではアサハラショウコウの様に! 残念でした

  175. 4180 匿名さん

    通りすがりじゃなくて通りがかりだったな。
    申し訳ない。訂正する。

  176. 4181 匿名さん

    川崎北税務署が馬鹿の妄想を認めたことを直接示す証がない以上、何を言っても響かないよ アサハラショウコウさん

  177. 4182 miya

    >>4181 匿名さん
    だから、貴方は逮捕された犯人と同じだと。

  178. 4183 miya

    税務署員が居住のマンション、本事案の処理はmiya管理組合と同じだよ。
    勉強してみなさい。
    管理会社社員や理事長の知識では本事案を考えても無理、
    miyaの相手にはなりません。

  179. 4184 匿名さん

    馬鹿の言っていることは意味が分からん

  180. 4185 miya

    >>4183 miyaさん
    会計事務所の先生は負けを承知で土俵に上がりません。

  181. 4186 匿名さん

    川崎北税務署が馬鹿の妄想を認めたことを直接示す証を出せと言っていることに対し、真正面から答えることができない笑笑
    あの手この手ではぐらかそうとする笑笑笑

  182. 4187 匿名さん

    >>4154 miyaさん
    やば、ほんとに電話相談センターだったな笑笑

    あれを国税って言ってる時点で素人丸出しやな…そこなんて手続の確認するくらいしかかけないぞ?笑

    税法論議がそこで出来るわけはなく、具体的な相談したら確実に所轄税務署に相談してくれってなるぞ?

    あと所轄税務署も、ミヤさんみたいなの面倒いから政治的判断で決着させただけだと思うぞ。大した税額じゃないし、いつまでも付き合ってらんないでしょう。

    あとな、税務署がオッケー言っても否認はされる可能性はあるから気をつけてな。信義則に反するって主張しても認められないケースが殆どだからな。

  183. 4188 miya

    miya管理組合は主張を認められた、これで充分とも云える、
    しかし、行政が正しい行政指導をする、これに本事案は反している。

    森友問題でも財務省職員の正しい主張がゆがめられてしまった、
    その張本人が国税庁長官に昇格した。

    本事案では管理組合収入に計上、未申告・未納税、従って管理組合課税とされた。
    しかし、管理組合は税法には疎く悪意など全くなかった。
    悪意が有っての事なら。収益計上先の管理組合課税も致し方ない。

    したがって、行政指導としては、
     ・税法の建前から、本来は区分所有者所得となる
     ・諸事情から管理組合所得も認める(この場合、法人税申告)
    この様になる。

    これらを承知して税務署と協議、他の理由を掲げての管理組合課税回避は負ける。

  184. 4189 miya

    今日はこれで寝る、
    税知識に乏しい諸君の書き込みは明日にでも答える、諸君の検討を。

  185. 4190 匿名さん

    主張が認められたというのは主観的な思い込みでしかない。第三者が客観的に検証できるものは何一つない単なる自己陶酔。また、悪意のありなしは課税の公平性とは何ら関係のない話。

  186. 4191 坪単価比較中さん

    2013年に立てられたスレが未だに現役とは…

  187. 4192 miya

    無能な者達は応答事例に従うのが賢明、その程度の見識では国税に勝てないからね。
    資産所有者課税を定める税法、しかし管理組合課税が許される理由、
    税務に疎い者にはその理由が分からない、したがって法人税納税が無難だね。
    理由が分かる者は、国税から認められる様に改める。
    改めずに争っても勝てない、不服審や判例が示す通りだ。

  188. 4193 ご近所さん

    >>4192 miyaさん
    あのー、、、とりあえず国税とのやり取りしてないのに国税ゆうのやめてもらっていいですか?笑
    とりあえず国税って言っとけばかっこいいと思ってるかもしれんけど、実際は電話相談センターのおじさんとのやり取りね。
    あと不服審って笑
    ふつうそんな言い方せんよ?

    いろんなとこから素人感出してくるのジワるなぁ笑

  189. 4194 miya

    >>4193 ご近所さん
    何が云いたいの、本事案について貴方の考えを述べてみて下さい、
    >4193には何も無く単なる騒音だよ。

  190. 4195 miya

    >>4193 ご近所さん
    我々の組合員にも書面の語句にケチつけるのが、しかし本質については何も語れない。

    国税不服審判所の裁決や裁判の判例、この様に記述しろとでも、
    そんな事は、大分前に記述済、1~読み直しを。

  191. 4196 miya

    >>4187 匿名さん
    実に面白い、その通りかも。
    >政治的判断で決着、しかしmiyaは昭恵夫人と写真は撮ってない。

    ところで、国税庁のホームページで本件事例が掲載されている、
    そこで、この事例は資産所有者課税の観点から不適切な事例では、訂正を求める、
    この様な意見が有ればメールで受け付ける、しかし回答はしない、となっている。

    そこで、国税庁に直接電話を、交換台の回答は国税局に云って下さい、
    国税庁にはその様な部署はないので。

    これで引き下がる事はできない、ホームページは国税庁のもの、掲載責任は国税庁、
    お待ちください、長官官房・税務相談官(名前は伏せておく)から回答を、
    これは、4年前のこと、miya発言と一致した内容。
    貴方が言うように、税務署と納得いくまで協議して下さい、でした。
    https://www.nta.go.jp/about/recruitment/jimukei/saiyo2014/pdf/03.pdf

  192. 4197 miya

    >>4149 ご近所さん
    どこから聞いた話? 週刊誌? 相談センターに電話した事あるのかな?
    miyaは昭和40年から事あるごとに聞いている、責任ある回答をしてくれる。
    本件についても、名を名乗ってから回答している、貴方も電話で相談したら如何ですか。

  193. 4198 匿名さん

    >>4197 miyaさん
    税務関係の仕事してますからね。素人さんとは違いますよ笑
    どんなところかは貴方よりも知っている。そこの回答を責任ある回答と言っている時点で貴方の程度はしれてます。

    なお建設的な話は出来なさそうなので、貴方とは議論するつもりもありません。

  194. 4199 miya

    税理士に聞くよりも国税局電話センターに聞く、この方が信頼できる。
    税理士さんが云っていた処理で認められない事はある。
    国税局電話相談センターが云っていた、この通りの処理をして否認されません、
    勿論その証は残して置く。
    相談センターの相談員が判断出来ない場合は即答せずに回答してくれる。
    miyaは長年実務でこの様にしている、税理士の信頼度は100%ではないからね。

  195. 4200 miya

    >>4198 匿名さん
    そうか、これが云いたかったのかな?
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/bunsho/01.htm
    日々の取引ではそれ程の事は無いからね。

    本事案で云えば、資産所有者課税の原則に沿った処理をすれば、
    当然の事ですが区分所有者課税になる、
    したがって、録音で公開した様に処理確認で済んだのです、
    あの録音を税務署に示したところ、黄門様のこれが・・・・・でした、
    相談官は立派な方達ですよ。

  196. 4201 匿名さん

    資産者所有課税の原則なんてこの世に存在しない。
    あるなら文献を示してみろ。
    この一点のみで税法有識者気取りの能なしだということがよく分かる。
    馬鹿の勘違いほど見ていて面白いものはない笑笑

  197. 4202 匿名さん

    >>4201 の訂正
    誤:資産者所有課税の原則
    正:資産所有者課税の原則

  198. 4203 miya

    >>4201 匿名さん
    貴方は土地を沢山所有しているらしいね、そして他人に賃貸している、
    累進課税で貴方だけの収入にすると税が多額になる。

    そこで一部を息子や娘に契約させ、息子や娘の所得にした、
    家族全員が同意して問題ないとの判断、しかし税務署には認められない。
    資産所有者以外の所得にはできない、これを資産所有者課税の原則として表現したのだ、どこかに間違いがあるかな。

    下品の語句を並べると、貴方の品格評価に影響する。

  199. 4204 miya

    >>4201 匿名さん
    更に付け加えて置く、
    管理組合課税は資産所有者課税の原則に反した課税先である、
    この主張に、国税庁、国税局、税務署の何れもがこの語句で話は通じている。
    貴方は如何に訴えるのか? 税務に詳しいと云うのならお手本を。 

  200. 4205 匿名さん

    馬鹿が通じていると勝手に思い込んでいるだけ。
    電話相談官の糞みたいな録音以外何もない。
    おまけに資産所有者課税とか唱えているのは馬鹿一人のみ笑笑笑

  201. 4206 匿名さん

    使用貸借契約に基づき借主が借りた不動産を使用収益している場合、借主に不動産所得が生じることがある。
    資産所有者課税の原則なんてとんだ嘘っぱち笑
    馬鹿の妄想。。。。

  202. 4207 miya

    >>4206 匿名さん
    もっと深く考えて、
    資産所有者は必ず所得が発生していますよ。

    管理組合総会や、管理会社や会計事務所が顧問先に、
    糞みたいな、馬鹿、こんな語句を発したら誰からも支持されません、
    社会人として基礎の基礎です、お気を付けることをお勧め致します。

  203. 4208 miya

    >>4206 匿名さん
    貴方、ほんとに税務の仕事をしているの?
    だとしたら、貴方を信頼している顧問先がカワイソウ。

  204. 4209 匿名さん

    使用貸借が何か知っているのか
    もうちょっと勉強しろよ
    ホントに笑うしかない馬鹿

  205. 4210 miya

    >>4209 匿名さん
    やはり貴方は税務に従事して無いようですね。
    この掲示板では、建物や土地不動産の賃貸を論じている。
    これを他人に無償で貸した場合や異常に低額で賃貸した場合には、
    世間相場との差額が課税対象になる。

    また、骨とう品や美術品が売買された場合、
    仕入れた商品を販売した場合、この様な場合も資産所有者の収益となる。

    本や車を一時的に友達に貸した場合とは全く異なる。

  206. 4211 miya

    >>4209 匿名さん
    税務に従事していると云ってたね、
    管理組合に収益が発生した場合、管理組合が法人税申告、これを否定しない。
    では、課税先を管理組合とする税法根拠を示せるかな?

  207. 4212 miya

    マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
    法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
    法人税法施行令第5条第1項第5号
    この応答事例で掲げた法人税条項は課税先を決める条項ではない、
    また、ここからリンクしている駐車場の外部貸の質疑応答事例でも、
    課税先を決める条項は示されてない。

    これらは、収益事業についての条項や管理組合に収益が発生した場合の事例です。
    不動産を所有してない者に賃貸料収入を計上、税法でこれは許されない。

  208. 4213 匿名さん

    だから裁判所は管理組合が共用部分について不動産貸付業を行っているから税務署の処分は適法と判断したんじゃないか。
    馬鹿か。死んでも直らんな笑笑

  209. 4214 miya

    >>4213 匿名さん
    この判決をその様に解釈する者は税務無知、
    課税先を管理組合とする税法条項を示せますか。

    miya管理組合には法人税が課されなくなった事実があり、
    整合性が取れませんよ。

  210. 4215 miya

    税法の課税先を決める解釈通達、この他に見当たらない。
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm

    本事案は 12-1 あるいは 12-2 どちらで課税先判断をするか。

  211. 4216 匿名さん

    判決には処分を適法判断するための関係法令が記載されている。
    判決を正しく読み取れない馬鹿が他人を税法無知呼ばわりする愚かさ。
    自分は課税されないというのは思い込みにすぎないから哀れ。
    川崎北税務署が馬鹿に間違いなく保証した事実はどこにもない笑笑笑笑

  212. 4217 miya

    既に記述の通り、国税庁税務相談官、国税局相談官、税務署(東京国税局に確認後回答)、
    これら全てがmiya管理組合処理の場合、課税先を区分所有者と認めた。

    これを虚言とする貴方は税法無知、勉強すれば分かります。
    貴方の業務は?

  213. 4218 miya

    >>4216 匿名さん
    チッポケナ管理組合の理事長のmiyaが勝ち取れた、
    貴方には勝ち取る知識もなく、只々虚言と云うばかりですね。
    如何なる立場の方だか分からないが、貴方の関係する管理組合は損している。
    貴方が理事長だとして、miyaの真似しても組合員から信頼されてなければ実行不可、
    日頃の言動が重要です。

  214. 4219 匿名さん

    税務署(東京国税局に確認後回答)が認めた、というのを口先だけでなくを目に見える形で見せてみろよ。
    馬鹿に何度言っても無駄か。

  215. 4220 名無しさん

    >>4219 匿名さん
    前にも言ったよ、miyaを訪ねてお出と、
    いろんな書面がある。
    ロータスアプローチで検索、ウィキペディアの次がmiyaのページ、そこにメールアドレスを掲載。

    訪ねる気迫があるかな。

  216. 4221 miya

    >>4219 匿名さん
    貴方の管理組合は5年遡って課税、これは重罰に該当する。
    miya管理組合は事業開始届も出さず、未申告未納税だった、
    しかし、更正決定は3年間分、不合理にも思えるでしょ、悪意のない処理が理由、
    これもお見せする。

  217. 4222 匿名さん

    諸々の屑は必要ない。
    税務署(東京国税局に確認後回答)が認めた、とかいう回答内容を目に見える形で出せよ。
    全くもって使い物にならない馬鹿だな。

  218. 4223 名無しさん

    >>4222 匿名さん
    区分所有者課税が認められ、
    法人税申告が必要無くなった。
    これを書面で通知する税務署がある?

    貴方は税務調査に従事した事がある?
    否認を書面で示す、ただそれだよ。
    税務無知ですと宣言している様です。

  219. 4224 miya

    45年程前の実例を紹介する。
    金型製作会社の社長宅にオーディオ機器を納入した(約¥800,000)、
    これを会社経費として処理していた、
    この会社は好業績であり税務調査を受けた(業績が悪い所には調査を控えている)。

    オーディオ機器の経費算入が発見された、しかしこれが否認されなかった。
    その際の調査員の言葉、貴社は売上高が高いがこれを正確に申告している、
    そこで、次回からはこの様な処理はしないように気を付けて下さい。

    税務でも好感者は得する事がある。

  220. 4225 匿名さん

    「次回からはこの様な処理はしないように気を付けて下さい。」という指導に止める内容が書面で通知されないのは当たり前。
    国税庁の公式見解とは真逆の馬鹿の妄想が、川崎北税務署によって認容されたというのとでは次元が異なる。こんな愚例を意気軒昂と持ち出して喜んでいるところが馬鹿の馬鹿たるゆえん。
    国税庁が組織として公にしていない取扱いを一介の税務署担当者が認め、今後も保証したというのであれば、そのやり取りの全内容を明らかにしてみろ。
    どうせ馬鹿には出来っこないが笑×笑

  221. 4226 miya

    >>4225 匿名さん
    世間では相手しだいで、許される許さない、これがある。
    貴方はこのどちらかな? ご自身で考えてね。

    そうそう、話が少し逸れる、最近は5チャンネルというのがある、
    貴方はそこに行けばチャンピオンになれる要素がある、と感じた。

  222. 4227 miya

    子犬がキャンキャン吠え、相手を威嚇、それは無駄なこと。
    本件は国税庁、東京国税局、税務署が認めた案件、吠えても無駄、
    早急に自らの対処を早急に正すのが賢明、
    miya管理組合の管理委託会社は、miya管理組合の事実から動きつつある。

    納得できない方は、特別扱いは容認できない、として訴訟でもしたら如何かな。

  223. 4228 匿名さん

    やっぱり馬鹿にはできることが何もなかったな。
    正面から真摯に向き合わず、適当に場を濁して逃げを打つしか能がない愚か者。大笑い。大爆笑。そんなんじゃ誰も聞く耳を持たない。
    最近は唯一の支持者だったかもしれない「通りがかり」の影も形も見えない。
    一人寂しく馬鹿の一つ覚えを永遠に唱え続ければよい笑×笑×笑

  224. 4229 miya

    5に行ってらっしゃい、貴方にピッタリの掲示板に

  225. 4230 匿名さん

    口先だけの卑怯者にしかできない反論
    まあ反論にもなっていないが笑10乗

  226. 4231 miya

    他人の発言を虚言、この様にしてしまったら、この掲示板での発言は無意味となる、
    2や5チャンネルと異なり、活発な発言交換がこのページの長所、そこで実行経緯を投稿、
    この紹介は全国のマンション管理組合にとって有意義と思っている。
    管理社としてページ管理について御一考をお願い致します。

  227. 4232 miya

    マンション管理組合課税、これは実に理不尽な課税先です。
    したがって、miyaは税務署、東京国税局、国税庁と4年半に渡り協議してきた。
    しかし、不服審や訴訟では管理組合の主張が相次いで認められなかった。
    では、認められなかった理由は?
    これがこのページのテーマでしょう。
    不動産を所有してない者に賃貸料所得を課す、税務従事者には理解できません。

    簡単に諦める事無く、その理由の検討が重要でしょう、
    何故なら、miya管理組合主張が認められた事実があるからです。

  228. 4233 ただいま受託中

    miyaさん ご質問があります。
    可能であればご回答をお願いします。
    区分所有法第19条での条項は、税務署との交渉で
    有効な材料となったのでしょうか?

    (共用部分の負担及び利益収取)
    第19条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

  229. 4234 匿名さん

    裁判等で認められなかったのはそもそも処分が正しかったから。
    口先だけで、税務署が認めたという具体的なやり取りの内容を何も語らない馬鹿の妄想とはレベルが違う。語ろうにも何もないから語れない。この掲示板のテーマでも何でもない。気持ちが悪い馬鹿の主義主張の押し付けをするな。
    相変わらずボケている笑20乗

  230. 4235 miya

    >>4234 匿名さん
    少し黙っていて下さい、健全な意見交換が出来なくなります。

  231. 4236 匿名さん

    妄想馬鹿と意見交換したいと思う者がいるのか?笑30乗

  232. 4237 miya

    >>4233 ただいま受託中さん
    仰せの通りです、この部分が本件の原点になります。
    区分所有者が設置を決定、この収入は自分達が受取る、これを総会で議決。

    しかし、過去3年分について更正決定を受けました。
    その理由、
     1、分配を管理費値下げで処理していた
     2、その為、この基地局収入が管理組合の収入の部に計上されていた
     3、少額雑所得年額¥18,000程であり申告不要と案内していた(申告必要者がいる)

    以上から区分所有者に分配していたとは認められないと告げられました、
    これを正式に告げられたのは2020/05/18午後1時税務署会議室でした。
    この会議概要、
    ・管理組合主張は、基地局収入が有る様になっても管理組合収入は増加してない
    ・税務署からみた場合、更生決定をするに必要な調査と告知に該当
    ・この席で国税局電話相談官の録音を再生
    ・総括調査官も私見と前置きして、相談官と考えは同じです、と発言
    ・持ち分に応じ分配、分配時期や分配方法、これらを管理規約に定め、署に事前照会
    この議事録をmiyaが作成し承認を求めた、しかし署名押印を避けられた。
    そこで、この議事録に誤りが有りましたらその部分を訂正して下さい、
    一か所訂正し税務署の受付受領印を頂いた。(大勢に影響無い部分)

    後日、税務署に伺い更正決定に関する説明を受けた書類に署名捺印し、
    その後、更正決定通知を受けた(5年分と覚悟していたが3年分だった)。
    担当した統括官と審議官はその後まもなく転勤した。(事前に連絡あり)

    後日、新審議官から電話があり当方から税務署を訪問、会議室で統括官も同席、
     ・前任者から全ての情報を引き継いでいる
     ・miya管理組合処理では分配が認め難いと認識、従って更正決定額を納税し争わない
     ・以上に鑑み、2020年5月決算は申告納税する旨を伝えた
     ・2020年7月総会での規約改定、分配表、区分所有者への告知書面、これらを提出
    税務署の一存で決められない、国税局等とも相談し後日回答致します。
     ・回答の方法は如何いたしましょうか
     ・電話で結構です、但し署の当管理組合ファイルにそれを残して下さい
     ・了解しました
     ・結果報告をしたいが如何いたしましょうか、内容が内容ですので電話では、
     ・こちらから署に伺います
     ・会議室で審議官・統括官同席でmiya管理組合処理が認められた
     ・更正決定を納税、2020年5月決算申告、これを伝えた

    以上です。
    管理組合収入にした状態で争っても認められない、これは不服審や判決で周知の通りです、これを改め管理規約に定め実行しました。
    税務では、契約や入金先で課税先を変える事はできません。
    本件質疑応答事例この重要な部分を国税庁自らが破った課税を指導している。
    税知識に乏しい国民を騙した課税です。




  233. 4238 匿名さん

    税法有識者気取りの身の程知らずが区分所有法のことなんて理解できるはずがない。そもそも税法は、私人間の取引を律する民事実体法と密接な関係がある。これ抜きに税法の解釈・適用など語ることができないのにそれを無視する愚者がいる。片腹痛い。

  234. 4239 匿名さん

    審議官と複数回書いている時点でもはや馬鹿を通り越してまともな人間ではないことが判明。
    そして、記載されている内容も下らなさすぎる。
    これが国税庁の公式見解を覆す取扱いを税務署が正式に認め、その取扱いを今後も保証したやり取りの全貌だというのなら笑い死にする。

  235. 4240 ただいま受託中

    >>4237 miyaさん
    詳細をご報告いただきましてありがとうございました。
    荒らしが何か書き込みしていますが、迷惑ですね。
    そちらの問題が解決されているのですから、
    荒らしに対する対応は、時間の無駄です。
    miyaさんのように知識と情熱がないため、
    自分で申告しています。
    税理士に依頼するのは、お金の無駄ですからね。
    出来得る限りの経費も乗せていますが、
    本当は払いたくないです。

  236. 4241 miya

    >>4240 ただいま受託中さん
    毎期の申告ご苦労様、折を見て総会で取り上げてみて下さい。
    管理会社から紹介の税理士見積は税別¥100,000でした。

    決算は管理会社、これを基に税理士は申告、ボロモウケです。
    したがって、国税庁の指導に反対してない、西村部長達はこれを見越していた。

    管理組合の味方である管理会社が異議を唱えるべきでしょう。
    本部には優秀な会計事務所を顧問として抱えている。
    過去については率直に詫び正す、この場合管理会社を責める組合は無いでしょう。
    しかし、他の管理会社よりも遅くなったら責められる。

  237. 4242 匿名さん

    他にも馬鹿の妄想を信じる者がいれば面白いな笑

  238. 4243 匿名さん

    馬鹿の妄想を信じる者は、4237の投稿画面を税務署の担当者に見せて交渉すればいいんだよ。
    ただし、間違いなく「どうぞお帰りください」となる笑40乗

  239. 4244 miya

    追記、基地局収入は管理組合が申告納税をする、このWeb
    https://www.bene-sa.co.jp/business/mansion.html
    https://www.hudousansoudan.com/kaishi/
    https://www.taxconsultant.jp/houjinzei/appartement-antenne/
    http://www.sk-tax.jp/14517460970162
    https://sanconsulting.jp/hudousan-example2/

    この様なHPが散見される、たしかに、管理組合に収入がある場合は法人税の申告が必要です。
    区分所有者所得とした場合、所得税法に基づき各位が所得の申告が必要です、
    その方策は既に記述通りです。

    では、管理組合所得とするのが正しい処理でしょうか、これは間違いです、
    資産から生じる収入はその資産所有者の所得とする、これが税法の定めです、
    他に課税先を定めた税法通達はありません(通達は国税庁長官名で発せられる)

    あの質疑応答事例は国税庁課税部長が応答したもので、通達とは遥かに格が異なる。

  240. 4245 匿名さん

    法令解釈通達が課税根拠だと思っている馬鹿には一生理解できないことがある。通達は上級庁から下級庁に対する命令にすぎない。そんなことも知らず自慢げに大口を叩く馬鹿笑50乗

  241. 4246 匿名さん

    >>4075 ただいま受託中
    >4074 匿名さん
    信じている馬鹿ですが、何か?

    そういえば信者だったんだね笑

  242. 4247 miya

    >>4245 匿名さん
    >資産から生じる収入はその資産所有者の所得とする
    だとしたら、この通達を解説して下さい。

  243. 4248 miya

    >>4245 匿名さん
    通達を根拠に課税されたが、これに不服の場合には異議申立ができる、
    即ち、通達は絶対的なものではなく、国税庁が法解釈を述べたものです。

    以上から、納税者が通達に従って処理した場合には否認される事は無い。

  244. 4249 miya

    >資産から生じる収入はその資産所有者の所得とする
    この通達原文は、
    法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきである。
    この文面から管理組合を課税先とする根拠はない。

    基地局収入の取扱いと同扱いの駐車場外部貸がある、長々の文脈がある、
    この中身は税法根拠に無いものばかり語られていて、お粗末極まりも無い。
    質疑応答事例は課税部長回答、これに騙され従っている事務所こそ愚かです。
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm

  245. 4250 miya
  246. 4251 匿名さん

    実質所得者課税の原則の制定趣旨を知ろうともしない馬鹿が、通達の一部分だけを都合の良いように捉えて、視野狭窄なボケ理論を展開。
    管理組合が不動産を所有していなくても、業として貸付けしていると認定した判決内容をまるで理解できない馬鹿だから当然か笑60乗

  247. 4252 匿名さん

    不動産の所有者が単なる名義人にすぎず、真の法律関係に照らせばその不動産を実質的に管理・支配し、その果実を享受すべき者が別にいる場合、その者を対象として所得税又は法人税を課す。これが実質所得者課税の原則。
    マンション管理組合が上記の要件を充足する行為を行っていない以上、この原則の適用外となるのは火を見るよりも明らか。また、人格のない社団等であれば、そもそも適用の余地がない。それが分からないのは税法有識者気取りの妄想馬鹿だけ笑70乗

  248. 4253 匿名さん

    その信者も付け足しておく必要があるな

  249. 4254 miya

    >>4251 匿名さん
    >12-2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定するものとする。

    貴方は管理規約を読んでいますか、貴方の管理組合には決定権限が有るのですか。
    miya管理組合は区分所有者に決定権限がある、したがって収入の取扱い処理も区分所有者が決定出来ます。

    更に、12-1と12-2を比べて見て下さい、不動産仲介事業が業に該当12-2、
    所有不動産の賃貸業は12-1になります。

  250. 4255 miya

    土地や建物の不動産を多く所有している者の賃貸料収益には所得税が課せられる、
    近年、法人税減税が行なわれ所得税の累進課税が重税となっている。

    そこで、この様な方が会社を設立して全ての収入と経費を会社で処理、
    この貸付事業の決定権限も全て会社で行なう。
    この会社の収益を法人税申告の指導、こんな税理士は脱税容疑で処罰される。
    知らかったでは済みません、ご注意下を。

  251. 4256 miya

    >>4255 miyaさん
    管理組合には不動産など所有してなく、
    以上からも分かる様に、管理組合には明らかに課税根拠がない。

    他の内国法人や個人が、資産所有者以外の者の所得にした場合、処罰される。
    法の下に平等である管理組合に限定した課税、その理由は一体?

  252. 4257 匿名さん

    何故自分の投稿にレスする自作自演を何度もするのか?
    イカれているから?
    もはや馬鹿が暴走して止められない?

  253. 4258 miya

    >>4257 匿名さん
    具体的なコメントを

  254. 4259 miya

    どうした、即座に答えられないのかな?

  255. 4260 miya

    有識者だったら即座に答えられる内容だ

  256. 4261 miya

    >>4257 匿名さん
    その程度の知識だから国税に異議申立などできないのだね、
    何とも残念だけど。

  257. 4262 miya

    降参ですか

  258. 4263 miya

    では、答えられる他の方は

  259. 4264 miya

    全国で一人も居ない?

  260. 4265 miya

    税務署との協議では、調査官は複数、代わる代わる質問が、
    自称法務有識者の貴方に質問を交わせるかな?

  261. 4266 miya

    オリンピック閉会式を、だったら明日中には書き込みを、
    出来なかったら雑音を避け紳士らしくオトナシク。

  262. 4267 miya

    シーン・・・
    これでは、漫画のセリフだ

    そっか、狸寝入りか、しかし明日にはまた日が昇る。
    ↑回答前に次回発言をすると、この掲示板読者笑われてしまうかもね。

  263. 4268 匿名さん

    馬鹿はとめどがないな
    自分が正義と信じて疑わない

  264. 4269 匿名さん

    そもそも以下のような書き込みに疑問を呈しただけなのに、具体的なコメントを何もないだろ 狂ってんのか

    4256 miya
    >>4255 miyaさん

  265. 4270 匿名さん

    区分所有者に法定権限がある、とまことしやかに述べている時点で笑いが込み上げてくる。
    区分所有法のことを何も分かっていない。
    総会、理事会、理事長、管理者がどのような機能を果たすのか、権利能力なき社団自体の行為として認められる私法上の範囲などについて一から勉強する必要がある。
    でも税法の本質すら掴めない低知能には無理な相談。

  266. 4271 miya

    >>4269 匿名さん
    4255と4256は続きの文書です、
    これに反論が有れば発言をお願い致します。

    少し余談を、
    今日は雨が止んだので、趣味のアマチュア無線に小高い公園に、
    生まれ故郷の群馬の方や、茨城の筑波の方、都心の方々と楽しい交信をして来ました。
    そんな訳で書き込みが遅くなりました、ごめんなさい。

  267. 4272 miya

    >>4270 匿名さん
    >4254 で示す税法通達では12-1が課税先になる、
    なので、必然的に課税先は区分所有者です。
    貴方が主張の管理組合課税とする税法根拠をお示し下さい。

  268. 4273 miya

    このページ読者の貴方は、どんな立場の方ですか?
    ・管理会社社員でしたら→極力早めに本部に連絡し課税先を改める処理をする
    ・会計事務所の一員でしたら→管理組合課税と云ってたら、未熟な会計事務所と宣言です
    ・管理組合員でしたら→このページmiya発言を熟読し無駄な支出回避を

    本事案の答えは出ています、miya管理組合では区分所有者課税となりました、
    これが、税法の正しい課税先であるからです。
    今だ、管理組合が課税先と主張する方々が存在する、一体これは何故でしょうか?
    税法に疎い方々には、管理組合課税とする質疑応答事例に反論が出来ない、
    これを思いついた西村課税部長、これは税法に沿った行政を行なったとは云えない。

    しかしながら、不服審や裁判で管理組合主張は認められなかった、
    miyaは、この認められなかった理由を確認、管理規約を改め実行し認められた。

  269. 4274 匿名さん

    馬鹿の妄想に付き合うつもりはない。
    マンション管理組合は、共用部分に関して「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」となるものではないから、本件は所得税法12条又は法人税法11条の適用要件を欠く。だから同条に基づく区分所有者への課税はありえない。(課税要件を満たしていないから当然のこと)
    そんな簡単なことも分からず、通達を読み違え自ら作り上げた妄想にはまっているだけ。川崎北税務署が馬鹿の妄想を認めたというのも、これまた妄想。認められたというのは馬鹿の単なる主観であり、客観的事実は、これまでなされた下らぬ重複投稿のどこからも読み取れない。
    こんなに懸命にアホみたいな重複投稿を続けているが、一人の信者を除き誰からも支持されていないのが真の姿である笑80乗

  270. 4275 miya

    >>4274 匿名さん
    貴方の知識では無理の領域、お静かにするのが身の安全、恥をかくだけです。
    管理組合課税の税法根拠(条項)を示し反論を、力およばず現実を否定する。

  271. 4276 miya

    >>4274 匿名さん
    貴方程度の知識が国民だ、こんな事を思ってた西村課税部長、
    しかし、このトリックはmiyaには通用しませんでした。

    4年余りで接した税務署統括調査官、国税局調査官、国税庁相談官、
    皆、適格な回答と判断をした。

  272. 4277 miya

    miyaの職歴、国税局調査の法人、またSEC監査該当法人、
    この本社経理員でした、税理士や公認会計士を必要としない税務・企業会計知識レベルですよ。
    >>4274 匿名さん とは月とスッポンです。

  273. 4278 miya

    >>4277 miyaさん
    素早く退散、話を先に進めて下さい、これが賢人。

  274. 4279 匿名さん

    幼稚園児並みの稚拙な日本語しか書けない。
    でも自分は他人より優れた人間だと勘違いしている。
    これも妄想の一種。
    他人事ながら本当に情けなくなる。
    よくこんな低レベルの文章能力しかないのに恥ずかしくないものだ。
    妄想馬鹿の上に理解力0だし、通達が法律の上にあると思っている厚顔無恥がここにいる笑90乗

  275. 4280 匿名さん

    >>4277 miyaさん
    素早く退散、話を先に進めて下さい、これが賢人

    自分宛にこんなレスをする。
    完全にボケている笑100乗
    馬鹿でボケでは何を言っても無駄か。
    こんな馬鹿を相手にしても時間の無駄遣い。
    馬鹿の妄想なんて誰も信じない。
    一生一人相撲をとっていればよい。

  276. 4281 miya

    区分所有者課税との結論で実行されている。
    課税先が管理組合とする条項があると思う方は、管理組合が申告でも大丈夫。

  277. 4282 匿名さん

    妄想の類いは放置しておくのが一番

  278. 4283 匿名さん

    >>4282 匿名さん
    一時は面白おかしく読んでたけど、さすがにダルいですね。
    もう書き込み止めましょ。(私もこれで最後にします)
    宮下明はさみしいかもしれないけど、こんなとこに張り付いてないでリアルで頑張ればきっといつかはいいことあるよ!頑張って!

  279. 4284 miya

    >>4283 匿名さん
    お願い申し上げますね、
    区分所有者課税の周知に向け頑張ります。

  280. 4285 匿名さん

    真に受ける馬鹿笑

  281. 4286 匿名さん

    >>4285 匿名さん
    お前しつこい

  282. 4287 miya

    判決についての率直な記述を行なった場合、当事者の名誉にも関わり避けたいと思います。
    そこで、この不服審裁決での検討が宜しいかと。
    きっと、全国の管理組合にとって有意義な掲示板になるでしょう。
    https://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/besshi02.html

    miyaは右や左寄りの人物では有りません、自らの実績を全国の管理組合にも享受して頂きたい、
    その一心で発言しています。
    また、本事案は国税庁指導で実行ですが国税局員や税務署調査官の全てが公開録音通りの考えです。
    ところが、官僚組織では上部指揮に逆らう事は出来ない、森友問題でも同じでした。

    本件は実に簡単な問題、しかし管理組合課税を支持の税理士は目先の餌に釣らせた魚。
    明日以降、皆さまの活発なご意見を期待しています。
    過去の支出にはこだわらず、今後の支出を無くす、これが得策です。

    また、これ迄の管理会社指導を責める事無く、改めて頂く、これが何よりも重要、
    管理会社の協力なしに成し遂げるのは困難だからです。

  283. 4288 匿名さん

    金沢管理組合訴訟の判決について意見を述べることが当事者の名誉に関わる? 
    どういう理屈なのか。全く理解できない。正しく下衆の勘繰り。
    最終的な法令解釈権が司法に属するのに、裁判例を除外して的確な検討など出来ない。

  284. 4289 miya

    >>4288 匿名さん
    具体的記述も無い内に、何を先走りしているのかな。
    税務署との協議は税法で語るのが重要、区分所有法や民法などを引き出しての話は嫌われ、無意味です。

    他人に迷惑をかけない様に心がける、社会人として当然な事、これが成人の心得。
    また、貴方の発言は、他人の発言を阻止する事にもつながります。

  285. 4290 匿名さん

    5年分の処分を受けると重罪・脱税といい、一方、3年しか処分されなかった自分の管理組合は善良納税者であるとかいう奴がよくいうよ。

  286. 4291 miya

    それが何か

  287. 4292 miya

    >>4290 匿名さん
    超有識者の貴方、5年遡って課税、3年遡って課税、この差の理由を述べて下さい。

  288. 4293 匿名さん

    過少申告加算税対象の申告である限り不正行為とは無関係。
    重加算税や、ほ脱犯とは訳が違う。
    法律を知らない馬鹿だけが、5年だと重罪とか脱税だと訳の分からんことを抜かす。ちゃんと条文を読め。
    馬鹿だから読んでも分からないのだろうが。

  289. 4294 miya

    税務署に認められれば、不服審申立や訴訟の必要もない。
    その為には、この収入の処理を如何にするかです、
    処理次第では5年遡って課税(管理組合収入にして未申告未納税)となります。
    先ずは不服審裁決を熟読して下さい。

  290. 4295 miya

    >>4293 匿名さん
    貴方は逐一反応せず、管理組合で納税すれば安泰、miyaとは無関係の立場です。

    管理組合課税を回避し区分所有者が納税したい、
    それも、税務署に認められ実行の内容を交えての意見交換、
    この様な人に説明をしているのです。

  291. 4296 miya

    >>4293 匿名さん
    これでは、5年遡って課税、3年遡って課税、この差理由を述べる答えに成って無い。
    超有識者らしい記述を。

  292. 4297 匿名さん

    5年処分だと重罪とか脱税だとか、処分された納税者を貶めるようなことを平気でいう根拠を先に述べろよ。

  293. 4298 miya

    >>4297 匿名さん
    答えるだけの情報を持ち合わせてないのか、
    無理は強要はしない。
    重ねて云う、管理組合で納税の方には無関係、
    外野が逐一入り込む必要ない。

  294. 4299 miya

    本件は経理・税務の従事者には簡単に判断出来る事案。
    しかし、この他の方には判断が難しいでしょう。
    その結果、税務署からの行政指導に従っている。
    管理組合は賛成多数で議決されるので、
    有識者が1人2人では否決されてしまう。
    miyaの管理組合も同様で、組合員全員の同意を得る、最も注力しました。

  295. 4300 miya

    本件で行政指導に従わずに無申告の場合に加算される国税
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/kasan.pdf#search=%27%E5...
    この他に期限後納税になるので更に延滞税を納税する事になる、
    したがって、管理組合納税回避提案者は組合員から絶大なる信頼、これが必要不可決です。

  296. 4301 匿名さん

    経理・税務の従事者に簡単に判断出来る事案であるというなら、これに追従する動きが全く出てこないのは何故か?
    経理・税務の従事者であればこそ、馬鹿の妄想であることが一目瞭然だから。
    仮に信じる者がいるのであれば、幼稚園児の作文のような>4237の投稿内容を税務署に見せて交渉すれば、全てがはっきりする。
    報われない努力ほど空しいものはないが。

  297. 4302 miya

    >>4301 匿名さん
    貴方は首を突っ込まなくてもいいんだよ、
    外野で笑っていれば良い子だ。

  298. 4303 匿名さん

    内野には馬鹿一人と信者一人か

  299. 4304 miya

    >>4303 匿名さん
    では、しばらく雑談時間だ。
    今日は1歳5か月の孫の所に、
    思い通りにならないとワメク、
    何故だと思う、超有識者君。

  300. 4305 miya

    我が娘のしつけが悪い、
    miyaの孫だから、そんなもんだ、
    これ以外が正解になる。
    何故だか、お兄ちゃんに分かるかな?

  301. 4306 匿名さん

    シーン・・・
    これでは、漫画のセリフだ
    >4267から引用】

  302. 4307 miya

    難し過ぎたかな、
    泣く子をだまらせる、これは大変だ。

    幼児物の売り場をスーと通り過ぎる、
    途端に泣きわめく、欲しいものを買ってあげれば笑顔に、
    言葉で伝える事が出来ず泣いて伝える、
    こんな幼児、実に可愛いと思う(ウルサイと横ニラミの人もいるが)

  303. 4308 miya

    勘違いしないで下さいね、
    貴方が幼児に似ている、そんな事を云っているのではありません、
    雑談として、昨日のほほえましい事を記述しただけですので。

  304. 4309 匿名さん

    シーン・・・
    これでは、漫画のセリフだ
    >4267から再引用】

  305. 4310 miya

    >争点1 請求人は、人格のない社団等に該当するか否か。
    請求人は、ボランティア団体として本件団地の維持管理を行っているにすぎない。「人格のない社団等」という言葉は一般的に知られている言葉ではなく、原処分庁は周知や指導をしていないのであるから、請求人には、人格のない社団等に該当するか否かの認識がない。

    この部分の請求人主張と経理処理
    イ、人格のない社団等の場合には法人税申告の必要性を認識している
    ロ、管理組合は人格のない社団等には該当せず納税義務はない
    ハ、当該入金を管理組合収入に計上している
    ニ、この収入は区分所有者所得である

    以上の主張には矛盾がある、
    ホ、区分所有者には申告納税義務がある(国民として知り得ていること)
    へ、管理組合には納税義務が無い、この管理組合収入にしている
    これを言いかえると、区分所有者が管理組合収入にして長年納税を免れていた、
    これは税務では悪質行為となる(一般的には脱税行為と見なされても仕方ない)
    税務署は、この管理組合収入処理を認め、法人税申告の行政指導を書面で通知、
    この指導に従い、過去5年間分を自主申告の場合には脱税扱いを行なわない、とした。
    5年遡って課税とは、この様な意味が含まれているのです。

    通常、税務調査では1~3年、5年は非常に厳しい調査です。

  306. 4311 miya

    miya管理組合では、設置時は税務有識者miyaが理事長でした。
    当時の理事から、この収入には税金がかかるのでは?
    区分所有者で分け合えば少額になり各位の申告が不要額です(miya)、
    近日中に税務署にmiyaが確認します、
    税務署確認の結果、区分所有者当り年間¥18,000程では申告不要でした。
    (しかし税法では、確定申告が必要な方、確定申告をする場合、では申告が必要)

    >区分所有者で分け合えば
    この方法として管理費を引き下げしました、その際に支出経費の見直しを含め、
    年間¥25,000程を引き下げしました(持ち分に応じ引き下げ)
    この結果、当該入金は管理組合収入に計上されています。
    したがって、当該入金の各位分配額が明らかでなかった、
    しかし、当該入金が有る様に成った場合でも管理組合収入は増えてない、
    この部分の数値決算を税務署に提出した。

    以上の事から、管理組合として収益事業を行なって無いので、
    ・事業開始届は提出不要と考えている
    ・収益事業を行なって無いので税務調査を拒否する
    ・管理組合決算書や管理規約提出義務はない
    以上から、調査他の場合は国税通則法に沿った手順を要求した。

  307. 4312 miya

    >争点2 本件賃貸収入は、請求人と本件団地建物所有者のいずれに帰属するか。
    >請求人主張、本件規約に別段の定めはないので、区分所有法第19条により、共用部分から生ずる利益は各区分所有者がその持分に応じて収取することになる。

    (ロ) 請求人の定期総会等における本件賃貸収入に係る処理についての検討状況
    この詳細は、
    https://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.htm

    A 平成8年4月21日に行われた定期総会において、本件賃貸借契約A-1に基づきJ社から支払われる賃貸収入を、本件団地建物所有者に分配せず、修繕積立金会計に繰り入れることが合意された。

    B 平成8年5月15日に行われた定例理事会において、出席者から、J社から一月分増額して支払われた賃貸収入につき、自治会等への支払との関連から、管理費会計の収入の部への算入を検討する必要がある旨の発言があったが、同年6月12日に行われた定例理事会において、同社から支払われた1年分の賃貸収入を、修繕積立金会計の収入の部に計上することが承認された。

    C 平成15年6月12日に行われた定例理事会において、本件賃貸借契約Cに基づきK社から支払われる賃貸収入については、今年度(平成15年4月から平成16年3月まで)は修繕積立金会計の収入とするが、来年度以降の運用は来年度総会で決定することとされた。

    D 平成18年3月8日に行われた定例理事会において、本件賃貸借契約Bが締結されるならば、K社から支払われる賃貸収入を組合員に還元すべきであるとして、大規模災害時の必要経費として積み立てること、自治会活動やサークル活動への助成金とすること、遊具の設置等に充てることなどが提案されたが、請求人としては、管理費や修繕積立金の値上げが難しいことから、少しでも資金を貯めておく必要があるとして、その後も議論することとされた。

    以上を要約すると、区分所有者所得であると主張するものの、
    管理組合総会では、
    ・当該収入を区分所有者には分配せずと議決、修繕積立金として組合に全額留保
    ・当該収入の納税者が区分所有者である事を総会の議題にも載せてない。

    以上の通りで、miya管理組合の対応とは著しく異なっている。

  308. 4313 miya

    >争点3 本件団地の共用部分の賃貸は、収益事業(不動産貸付業)に該当するか否か
    請求人は、携帯電話会社と契約を締結し、携帯電話会社に対して自己の責任と負担において管理している団地共用部分を賃貸して対価を得ていることから、当該行為は収益事業(不動産貸付業)に該当する。

    この部分に付いての不服審裁決には異議がある、
    法人税法11条 所得税法12条 この解釈通達との関係性に触れてない、
    しかしながら先に述べている様に、請求者自らの会計処理が、
    ・管理組合収入としている
    ・区分所有者に分配しない
    ・全額修繕積立金として全額組合に留保
    ・区分所有者に納税義務があるとの周知がされてない

    これも、miya管理組合と著しく異なっている。

  309. 4314 miya

    以上が不服審裁決からのmiya判断です、
    この様な内容では棄却は明らかと云える。

    これに鑑み、miya管理組合では税務署の主張は主張として更正決定を受け納税、
    税務署が認め得る様に管理規約に定め、実行、その内容は、
    ・区分所有者各位分配額を持ち分に応じ明確にした
    ・分配方法は管理費徴収と相殺して支払う
    ・平成18年値下額の内、分配相当額の管理費値上を可決(4/5以上の賛成が必要)
    ・区分所有者各位に納税義務がある事を周知、月額・年額表を配布
    ・総会議事録及び上記諸書面を税務署に提出し説明した
    以上の結果、2020年6月1日以降は区分所有者課税が認められた。

  310. 4315 匿名さん

    くだらない・・・

  311. 4316 現役管理組合理事長

    >>4310 miyaさん
    私のマンションも同様にアンテナ基地局があり、年160万ほどの収入があります。
    結論から言うと類似の訴訟で国勝訴の判決があり、収益事業に該当するか否かを争うのは無駄です。重要なのは損金に算入できる共通経費は何か、またその按分割合の計算をどのように行うかで税務署と争うべきです。課税自体が不当、という主張をいくらしても絶対に認められることはないです。

  312. 4317 匿名さん

    そんなにもらえるのか。うちもつけようかな。

  313. 4318 匿名さん

    付けたくてもつけられるものじゃないけど。

  314. 4319 miya

    >>4316 現役管理組合理事長さん
    私の記述は実行事実を記しています。

    税務では処理が異なれば、異なった課税がされる、
    本来は区分所有者所得であるべきものが、
    会計処理から管理組合課税にされた、
    これは異常課税ですが、一般の方には理解しがたいかも知れませんね。

    4310から4314は、この微妙な所を紹介したもの、
    管理組合が納税する、これを否定しているのではなく、
    当該収入を区分所有者が納税する、これが合法で有利です。

  315. 4320 miya

    >>4316 現役管理組合理事長さん
    >>損金に算入できる共通経費は何か、またその按分割合の計算をどのように行うかで税務署と争うべきです。

    現役管理組合理事長さんの組合では、基地局設置に際し何か出費をしたのですか。
    基地局設置で管理組合に経費が発生する、どんな経費ですか、具体的に示して下さい。

  316. 4321 miya

    >>4316 現役管理組合理事長さん
    経費とは何か? ご存知ですか。

    収入を得る為の支出、これが経費です。
    基地局設置費や基地局電気代は基地局業者が支払っている、
    したがって、管理組合に経費は一切発生しません。

    貴方が管理組合収入にした場合、この収入額が所得とされます。
    建物の減価償却費や固定資産税は区分所有者が支払、経費には認められない。
    また、大規模修繕については基地局とは無関係であり、認められない。

    そこで、管理組合所得にする場合の経費は、
    基地局算入経費 = 一般管理費支出 × (基地局収入 ÷(一般管理費収入+基地局収入))
    この計算に根拠はなく、管理組合課税の為に編み出した経費と云える。

  317. 4322 miya

    新年を迎えましたが、この件は数年越しの論争でした。

    マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
    何度読み返しても、この質疑応答事例は税法に基づいた回答と受取れない。
    不動産賃貸料収入は、その資産所有者以外の者の所得には出来ない、
    過去も現在もこの様に課税されている。

    マンション管理組合の収益には法人税を課す、これに異論はない。
    マンション管理組合が契約し管理組合の収入にしているから、
    管理組合の所得となる、これは公平な課税ではない。
    これも、資産所有の区分所有者に課税すべき事案です。

    国税庁、国税局、税務署の職員で以上に反論出来た方は居なかった、
    共用部は管理組合が管理しているでしょ、税法無知の職員はこの様な発言で反論、
    所有者が明らかな場合に管理者に課税、そんな条項は税法にない。

    この質疑応答事例の赤字の注記、これらを含めた全文で解釈すると、
    本来は不動産所有者の所得であるが、マンション管理組合収入にしている場合には、
    特例として管理組合の所得とする、
    ついては、管理組合は法人税申告をして下さい。
    この様に質疑応答事例を解釈、これが結論です。


  318. 4323 DINを棄てた者

    >>4321 miyaさん
    >管理組合に経費は一切発生しません。
    とのことですが、
    1、確定申告を税理士さんにお願いした場合の費用。
    2、理事長が確定申告をした場合の、交通費、税務処理の対価手当。
    これなど、経費として認められています。

  319. 4324 miya

    >>4323 DINを棄てた者さん
    そんな事は云う迄もない、基地局収入に対応した経費ではないのです。
    会計では費用収益対応の原則が、それを少し勉強して下さい。

  320. 4325 DINを棄てた者

    miyaさん
    費用収益対応の原則初めて聞きました。 勉強します。
    ありがとうございました。

  321. 4326 miya

    >>4325 DINを棄てた者さん
    では、この部分(計理士=税務会計事務所)を委託した場合について少し。

    管理組合の決算も含め全てを計理士さんに委託している場合では、
    >1321で述べているところの一般管理費支出に計算されます。

    基地局収入の所得申告についてだけを依頼した場合は、
    諸費用も含め計理士さん支払額が経費に認められます。

  322. 4327 miya

    ↑1321は >4321に訂正

  323. 4328 miya

    >4326について更に詳しく
    >管理組合の決算も含め全てを計理士さんに委託している場合では、
    >一般管理費支出に計算されます。
    基地局収入の税務申告料が明確になっている場合、
    その額は一般管理費にせず、基地局所得の計算で経費算入が可能です。

  324. 4329 miyazaki

    >>4328 miyaさん
    初めましてよろしくお願いします
    当マンションでも最近同様の問題があり、参考にさせて頂いています
    昨年6月に申告のお願いがあり、当理事会は1月末に臨時総会を開き2/28納税と積極的に申告・納税しようとしています

    理事会曰く
    ・昨年度から遡ること5年分を税務署の指導に従い納税する(言いなり)
    ・収入=収益のような計算した(経費ほぼ0)
    そこで質問です。
    ・5月の通常総会を経て今年度から5年では通らないですか
    ・本当に経費率は0に近いのですか、ネットで収入の約25%というのを見た記憶がありますが私の勘違いでしょうか



  325. 4330 DINを棄てた者

    >>4329 miyazaki さん
    実際、確定申告した者の経験から
    税務署からの最初のお伺いを無視しました。
    翌年度、またお伺いが来ました。
    2回目のお伺い通知が届いてから、税務署に行き相談しました。
    その経験からすると、1回目は無視しても良いのではないかと思います。
    貴マンションは、まだ1回目のお伺いですから、5月の通常総会が
    終わってからでもよいと思います。
    今年度から5年・・・と書かれていますが
    昨年の事業年度からさかのぼって5年です。
    経費については、税理士さんにお願いするのか
    理事長さんが申告するのかで経費算出が違いますが、
    私の住んでいるマンションでは、理事長が確定申告を
    しています。
    申告書の書き方は、税務署員さんが教えてくれます。
    出来るだけ、支出を少なくするために、いろいろと
    名目を付け経費として算出して確定申告しました。

  326. 4331 匿名さん

    申告ぐらい誰でもできますよ。

  327. 4332 匿名さん

    基地局の装置が消費する電力は共用部分から供給され、基地局会社から管理組合が電気代として受け取り、電力会社に払っているのでしょうか?
    受け取った電気代と同額を電力会社に払っているのなら収益はないが、そうでない場合は収益事業?

    管理組合側が高圧受電設備を持っている場合、基地局会社から低圧電力の(高い)電気代を受け取り、電力会社に(安い)高圧電力の電気代を払う。その差額は、高圧受電設備の維持管理の費用を差し引いても収益がある。

    よって、その分は管理組合が税務申告しなければならない?

  328. 4333 miya

    >>4329 miyazakiさん
    >4321は会計事務所が申告している実例、
    一期分だけ自主申告した時もこの計算で、認められました。
    25%、これについては分かりません。

    理事会だけの判断では申告できません、
    申告するか否かを総会で協議しますので、それまでお待ちください。
    総会でも賛否があり結論が出ませんでした。
    この繰返しが得策です、しかし弱気理事長の場合が困るのです。

    税務署が更正決定する場合には、
     ・管理組合の税務調査をする
     ・調査結果で税務申告の必要性を通告する
    これを経ずに更正決定はできません。
    また、強制的に税務調査するには、国税通則法に沿った手続きが必要です。
    税務調査拒否を続行できるかは理事長にかかっているのです。

    時効の関係から、調査を拒否し申告が先延ばしになっても不利にはなりません。
    賃貸料収入は所有者が所得申告する、これが後にも先にも変わりない課税、
    管理組合に課税する、これこそが異常課税です。

  329. 4334 匿名さん

    >>4333 miyaさん
    >強制的に税務調査するには、国税通則法に沿った手続きが必要です。
    嘘をつくな。査察以外は強制調査なんかできない。
    参考までに言えば、税務調査は任意調査だが、当該職員の質問検査権の行使拒否には罰則がある。
    少しは法律を読んでまともな書き込みをしろ。
    訳知り顔のど素人が。

  330. 4335 miya

    >>4334 匿名さん
    私の記述について、貴方は誤解しています。
    強制的に税務調査をするのが誰であるかの記載はしていませんよ。

    税務署は、ある日突然調査調査に来る事はできません。
    伺い日を電話や書面で知らせ、納税者と日時を協議してから来ます、
    これを何度か繰り返す。

    本当に税務申告が必要で有るのに、以上を経ても申告しない場合、
    強制的に調査をするかは、その額や違反性等を考慮、
    その判断は税務署等で協議して決める。
    従って、調査拒否理由が正当で有れば、理事長は恐れる事は無いのです。

    以上が発言趣旨です。

  331. 4336 miya

    >>4334 匿名さん
    miyaは4年間に渡り本件解決に関わって来、その間に色々な事がありました。
    行政指導の書面に対する答えを発送、
    収入は区分所有者に分配済であり、管理組合は税務申告の必要は無い、従って税務調査も拒否します。
    これに異議あるなら、刑事告訴でもして下さい、これが最初の対応でした。
    税務署が強制調査など出来ない、知り得ていますよ、それでなかったら云えない。

    ところが、次期理事長に変わり、再度電話が。
    税務署から留守電に数回、この電話を無視していたら突然税務調査官が来たのです。
    総会配賦の5期分決算書見せてしまった、理事長は税務調査を受けた認識を持っていませんが、
    これで税務調査をした事になってしまった。

    理事長に注意と共に、税務署にも不適切な対応と抗議しました。
    結果、正式調査とは成らなかったものの、後には調査資料として扱われていた。
    以前にも述べていた様に、管理費値下げ処理の為、収入の部に基地局収入を計上。
    判決にも有る様に、これでは勝ち目は無いとして一期分は自主申告、
    次期からは区分所有者分配を明確に、区分所有者が所得申告の必要性を通知、
    区分所有者所得が認められた。

  332. 4337 匿名さん

    >また、強制的に税務調査するには、国税通則法に沿った手続きが必要です。
    >税務署が強制調査など出来ない、知り得ていますよ、それでなかったら云えない。
    言っていることが矛盾しているのに平気で持論を展開する。
    馬鹿なのであろうか?
    かような人物の述べることなど一切信用することは出来ない。

  333. 4338 miya

    >>4337 匿名さん
    知識が豊富でも、読解力無くして実務で好結果は得られません。
    物事は段階を得て次に進む、税務署も一定手順をふむ必要がある。
    殆どの理事長が税務には精通していません、そこで行政指導書面に触れるだけで恐れてしまう。

    税務署には、miyaを担当窓口として書面提出している、しかし理事長に頻繁に電話を入れ、
    管理組合が申告の必要性を告げる、これはどこでも同じでしょう。

    2020年私が理事長に、この時が解決機会として税務署と協議、解決した。
    貴方も本当の有識者でしたら、区分所有者課税に出来ますよ。

  334. 4339 匿名さん

    4338の場合、読解力どころか初歩的な文章力もなく、更にいえば論理的思考力も一切ない。あるのはちゃちな妄想力とくだらない自己顕示力くらい。

  335. 4340 miya

    >>4339 匿名さん
    そうですか、では貴方の思う様にしておきましょう。

    この辺りで掲示板の本筋に戻り貴方のご意見は? まだご意見が有りません、
    読者の興味はそちらですから。
    miyaは区分所有者課税を主張し、結果を残しています。

  336. 4341 匿名さん

    >>4340 miyaさん
    権利能力なき社団である管理組合が、共用部分の貸付けの主体となっている場合には、管理組合課税しかあり得ない。
    これに反する主張は、租税法律主義の下、断じて認められない。
    まともな人間なら、ごく普通に理解できる。

  337. 4342 miya

    >>4341 匿名さん
    >共用部分の貸付けの主体となっている場合
    主体、具体的にどの様な取引でしょうか?
    税法や基本通達にその語句は見受けられません。

  338. 4343 miya

    不動産の所有者が明らかな場合、賃貸契約者や賃貸料の入金先を資産所有者以外にしても、
    税務では不動産所有者の所得とされます。
    税務で、これは後にも先にも変わりない事です。

    主体にした場合、管理組合(=資産非所有者)課税になるとしたら、
    主体とは税法や企業会計の示すところの、どの様な取引契約でしょうか。

  339. 4344 匿名さん

    >>4343 miyaさん
    まともな人間なら、ごく普通に理解できる。
    理解できないのは、読解力も初歩的な文章力もなく、論理的思考力もない馬鹿だけ。

  340. 4345 miya

    >>4344 匿名さん
    他人を侮辱の言葉を並べ、この掲示板で何を云いたいのかな。

    資産非所有者に課税、これは税法では実行されてない、
    管理組合は非資産所有者、これに課税する根拠を示して下さい、と云っているのです。

  341. 4346 miya

    >>4330 DINを棄てた者さん
    この辺で掲示板本来の所に戻った方が得策ですね。

    >私の住んでいるマンションでは、理事長が確定申告をしています。
    >申告書の書き方は、税務署員さんが教えてくれます。
    理事長さんが変わっても申告書をお願い出来れば良いですよね(新理事長はサイン)
    経費等で不明な事は税務署に決算書を持参、親身に相談に乗って頂けます。

  342. 4347 DINを棄てた者

    miyaさん
    アドバイスありがとうございます。
    私も出来れば、miyaさんのお考えのとおりの
    税務処理をしたいのですが、税務処理についての
    知識が乏しく、確定申告しています。
    毎年の申告が必要であり、面倒ですが
    現状は仕方なく申告しています。
    税務署、府税事務所、市税務課の3箇所に
    行かなければならないので面倒です。

  343. 4348 miya

    >>4347 DINを棄てた者さん
    一期だけですが、2020年5月期の決算申告を私が行ない、
    事業開始届無しでしたので、県や市にも申告理由を説明しました。

    >税務署、府税事務所、市税務課の3箇所に
    異なる場所へ、この大変な事よく分かります。

  344. 4349 マンション検討中さん

    4348 miya
    東京国税局から ” 税務申告についてお尋ね書 ” が届く

    令和2年5月期だけ決算申告をした。
    その後は区分所有者各位への分配額を明確にして(管理規約に定めた)、
    各位が所得申告する、税務署にもこの書面を提出、区分所有者所得が認められた。
    したがって、以後の法人税申告の必要はなくなった。

    ところが東京国税局から、お尋ね書面が届いた、
    その内容は、申告漏れ? 廃業届が未提出? 至急回答を。
    そこで、東京国税局に電話連絡、事業開始届を出してないので廃止届も出さない。
    これは川崎北税務署に承認された処理です、詳しくは税務署にお尋ね下さい。
    これで無事終了した。

    なお、税務署、県、市、など当局からは申告書類は一切送付されて来なかった。


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