管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 1746 匿名さん

    本件については、人格のない社団等に対する法人税課税の意義や実質所得者課税の原則が制定された趣旨などに関する深い洞察がなければ本質的な理解はすることができません。miyaのように、法律のごく一部の表層部分だけ切り取って都合の良いように解釈するという愚かな結果を招くことになってしまいます。
    法律関係の争訟は最終的には裁判によって解決されることから、本件も検討するのであれば、類似事案の判決を最も重視すべきです。しかしながら、これまでのところmiyaも含めて判決に基づく的確なコメントがなく残念でたまりません。本来であれば、金沢管理組合訴訟の当事者であったasanomi税理士から判決の詳細な解説が行われてしかるべきなのですが、何故だかありません。金沢管理組合訴訟は最高裁まで争われ納税者敗訴で確定していますので、その中で示された裁判所の判断のうち、普遍的に説示された内容については、例外なく全ての人格のない社団型の管理組合に適用されるものであることを強調しておきます。
    すなわち、資産を有していない管理組合に資産の賃貸に係る法人税を課すことが違法でない(適法である)理由については、中立的な立場で判決文を余すことなく読めば一目瞭然なのです。
    asanomi税理士は、判決結果に不服があったとしても、どのようなロジックで裁判所がそのような結論を導き出したのかつまびらかにする(判決文をフルオープンにする)責務があると思います。そうでなければ、この掲示板では、税法有識者気取りのmiyaによって不毛な議論が永久に続くことになるでしょう。

  2. 1747 miya

    >1746 匿名さん
    本件の課税対象当事者は管理組合と区分所有者です。
    総会で区分所有者に分配のせずとする議決、これが管理組合所得とする理由にもなっている。
    課税庁は、管理組合が区分所有者に分配した場合には区分所有者所得としている。

    この見解を問うているのです。

    >税法有識者気取りのmiyaによって不毛な議論が
    この様な2ch的攻撃は有識者として適切ではありません。

  3. 1748 坪単価比較中さん

    税務署が落としどころを出してきているのだから、ありがたく受けたほうがいい
    資産性所得は資産所有者のものというmiyaさんの信念は町内会報のコラムにでも連載すればいいだろう

  4. 1749 匿名さん

    miya氏の不変的主張は、これ(↓)ではなったのか?

    >資産の真実の権利者は区分所有者、管理組合所有の資産は無く、賃貸決定の権限も無い
    >管理組合は管理しているだけであり、管理者に課税する税法条項は無い
    >従って、この行政指導が税法違反であるのは明らかです

    >資産から得られる収入は資産所有者のもの
    >組合口座に入金した場合でも区分所有者のもの、故に区分所有者が所得申告
    >契約や入金口座を如何なるものにしても、他人の収入には出来ない
    >税務に限らず、これは不変

    http://ksdmiya.art.coocan.jp/page036.html より抜粋)

  5. 1750 miya

    発言者を批判していたら、発言者が少なくなってしまいます。
    発言内容が憲法・民法・税法で適切であるか、この反論は有意義でしょう。

    国税が区分所有者と認めるに至った最大理由はmiyaが公開している録音です。
    管理組合とする課税は、管理組合に限定したもので、
    他の個人や法人等には適用しない。

    管理組合だけに限定して課税されている、
    この掲示板読者の多くがマンション所有者でしょう、
    この人々(管理組合)だけに課税しているのです。

  6. 1751 miya

    >1749 匿名さん
    HPを閲覧・ご紹介ありがとうございます。
    このHPは税法上、管理組合課税が如何に不合理であるか、
    これを国税に強くアピールするためのものです。
    税法に精通されてない方は理解できない場合もあるでしょう。
    そこで、不服審裁決をもって削除する、miyaにとっても不用になるので。

  7. 1752 匿名さん

    >>1750
    >管理組合とする課税は、管理組合に限定したもので、
    >他の個人や法人等には適用しない。

    町中にあるパーキングは、業者(タイムズ24や名鉄協商など)が借地を駐車場として利用者に貸し出しているのであるが、この駐車場収入が土地所有者の所得になるなんて聞いたことがない。

  8. 1753 miya

    ↑録音を聞き、税法を調べて下さい。

  9. 1754 匿名さん

    >>1750 miyaさん
    確かに相談官は、土地などの所有者に収益を分配した場合に、分配者が課税されなくなる取扱いは管理組合に限定され、他の団体には適用されないなどと言っています。
    でもこの説明は明らかに間違っています。
    法的根拠がありません。あるというならこの場で皆が分かるように示していただきたい。

  10. 1755 匿名さん

    法的根拠を示さず、「〇〇さんが言ってたから」って、小学生ですか?

  11. 1756 匿名さん

    >1737 miyaさんの問いかけを

    >税務としての結論は出ました、
    >1、課税庁は管理組合課税として、管理組合に所得申告の行政指導
    >2、区分所有者に分配、この場合は区分所有者が税法に沿って申告納税

    『なぜ、このような結論になるのかを法に照らして考えてみませんか。』というふうに理解して投稿します。
    上記の結論1、は法人税法2条、3条及び4条から導かれるのだと思われます。

    第二条八 : 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
    第三条 : 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第七十五条の三(電子情報処理組織による申告)及び別表第二を除く。)の規定を適用する。
    第四条 : 内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。

    まず、上記第二条八について検討する。国交省標準管理規約のコメントに『ここにいう管理組合は権利能力なき社団である。』という記載があることから、国交省標準管理規約を準用する管理規約を有する管理組合は人格のない社団に該当すると解釈すべきである。そうすると、miya管理組合も裁判に負けた金沢の管理組合も人格のない社団である。

    次に、上記第三条について検討する。miya管理組合も金沢の管理組合も人格のない社団であるから、法人税法の規定が適用されることになる。

    次に、上記第四条であるが、法人が収益事業を行うか否かに係わらず法人税の確定申告をしなければならないのに対し、管理組合は収益事業を行う場合のみ法人税の確定申告をすることになる。ここで、miya管理組合と金沢の管理組合には決定的な違いを生ずる。
    miya管理組合は、管理組合は収益事業を行わず、区分所有者が共有する共用部分を賃貸しているから必要な区分所有者は所得税を申告すると主張し、金沢の管理組合は収益事業を行うとして、税務署に収益事業開始届を提出し法人税を申告した。
    miya管理組合に、課税庁は管理組合が法人税を申告するように指導した。しかし、この指導には疑問が残る。管理組合が総会で管理組合は収益事業(不動産賃貸業)を行わないと決議したものを、収益事業を行えと指導することは不適切な行為だと思われる。
    金沢の管理組合は自ら収益事業開始届を出しているので、法人税を徴収している課税庁の行為は、国税不服審判所でも裁判でも違法性はないとされた。

    結論2、の方は、結論1、を導いた法人税法2条、3条、4条に加え、区分所有法二十六条2と民法二百六条が加わります。

    区分所有法二十六条2 : 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
    民法二百六条 : 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

    管理組合が収益事業を行わないなら、理事長が携帯電話事業者と取り交わしている賃貸借契約書はどのような意味を持つのでしょうか。多くの場合、賃貸側には****管理組合理事長〇〇〇〇と理事長の名前になっています。ここで、国交省標準管理規約を準用した管理組合の規約には、「理事長は管理組合を代表する。」という規定と「理事長は区分所有法の管理者とする。」という規定が併存します。管理者である理事長は区分所有法二十六条2の規定により区分所有者を代理して、賃貸契約を取り交わし、賃借人から賃料を預かり、これを区分所有者に分配することもできると考えられます。区分所有者は民法二百六条により賃料を収益する権利があります。

    したがって、原則的には区分所有者所得だが、特別法である法人税法の規定により、例外的には管理組合所得にすることもできるという事になるのだと思われます。

    私は法律家ではありません。『共用部分の賃貸料について管理組合に法人税の確定申告が必要です。」という事に違和感を抱いてから5年間、法律や法律の読み方の解説書をよもました。そこで重要に感じたのは、法律や法令というのは原則規定と特例規定から成り立っているということでした。特例規定が少ない場合は、原則規定と同じ法律の中に、例外(特段の定め)を定める条文が記載されることがありますが、一般法が規定していない事項や一般法と異なる事項が多くなると分離されて別の法律が作られます。マンション関係者に良く知られた事例では、「建物の区分所有」に関して、民法の中(旧208条)で規定されていたものが、昭和37年に『建物の区分所有等に関する法律』という37箇条の特別法として分離されました。なお、特別法は一般法の上に乗っているので、一般法より優先します。また、特別法の特別法という構成も普通に存在します。また、民法は人(自然人及び法人)の権利と義務を規定する最も基礎的な一般法です。

    『法律を読む技術・学ぶ技術(吉田利宏)』という本は、私のような初心者でもわかりやすく書いてあります。


  12. 1757 匿名さん

    >>1756 匿名さん
    金沢管理組合訴訟の判決には1756さんの見解を否定する法的根拠・法令解釈が記載されています。
    こうした貴重な資料も併せて検討しなければ傾聴に値しません。

  13. 1758 miya

    >1756 匿名さん は >1174 匿名さん でしょうかね?
    あの投稿を拝見し、この論文や税務大学校講本を読み勉強しました、
    ありがとうございました。

  14. 1759 匿名さん

    >>1756 匿名さん
    収益事業開始届書に重きを置いているようですが、届出書を出したら課税され、出さなかったら課税されないという法律上の根拠はどこにありますか。また、収益事業開始の届出があると収益事業を行っていることが認定されるという課税要件がどこにあるか教えてください。



  15. 1760 miya

    >1752 匿名さん
    パーキング業者はコイン収入を売上金とし、土地賃借料を経費にし所得計算。
    地主はパーキング業者から地代を受取り所得申告。

    この地主が、息子に管理・契約をさせ、息子所得にする、これは認められない。
    息子は資産所有者ではないから、管理組合は資産所有者でないから・・・ 

    国税局電話相談官は、声が出る税法辞書と思って下さい、
    miyaが新入社員の時、最初に言われた事、税法の事は先輩に聞くな、でした。
    税務調査を受けた時、先輩が言っていた、では認めて頂けない、
    税法通達迄を読み、理解できない所は国税局に電話相談しなさい。

    国税局電話相談の回答通りの処理をしていれば課税されない、
    また税務署に出向き相談、その回答通り処理していれば、同様に課税されない。

    実例、貸倒償却については所定の手続きを経て損金処理が認められる、
    所定の手続きをしていたら決算締めに間に合わない。
    償却したい売掛を詳細に記した書面を作成、税務署へ行き伺いをたてる。
    精査して認められれば償却できる、税務署はその書面をファイルし引継いでくれる。
    これは相談者の姿勢や交渉力によっても変わりますがね。
    以上は体験実話です。

  16. 1761 miya

    >1756 匿名さん
    ご発言趣旨は、相矛盾した課税先が実際に行なわれている、
    この理由として考えられるのは1756の内容が推測できる、
    miyaはこの様に受取っています。
    1756さんの発言に正否の記述は無いので。

  17. 1762 miya

    事務改善など検討会
    これも新入社員の頃に言われた事、
    自分はこう考えている、これを明確にしなさい、
    他人の発言批判は禁句ですよ、
    学校でたての頃に言われた貴重な言葉です、
    この場でもその様にして頂けないでしょうか、
    国税と争うのは実に大変、多方面の方のご意見を聞きたい。
    miyaのみならず、多くの管理組合が損失を被っている事案です。

  18. 1763 坪単価比較中さん

    税務相談官の回答にえらく信頼を置く人がいるが、ありていに言えば相談官の仕事は「納税者の心配を取り去ること」。難解な税法を納税者に正確に理解させて正確な申告をさせることではないんだよw
    だから、俺は電話相談一本化には反対なんだ。納税者と顔を合わせて世間話の一つもして言葉は悪いがチンタラやって、さらに詳しく知りたいならこういう本を読んでみたらどうですか、で締めるのが匠の技。
    具体的かつ深刻な個別相談は課税部または徴収部の審理セクションが担当する。それこそN課税部長さんが統括していた部署。ここの回答は信頼していいだろう。職員のレベルが違うからね。

  19. 1764 坪単価比較中さん

    そういう審理セクションに配属されてるやつの中には大学院へ派遣されたり専門誌に論文投稿して受賞したりするのも少なくない。大学教員に転身する人もいるらしい。
    ただし、彼らは賢すぎて素人の管理組合役員レベルにも分かるようにやさしくやさしく「上野の次は鶯谷に停まります」みたいな説明をすることは必ずしも得意ではない。そういうのは日頃からそういうレベルの連中に接している相談官殿が適任というわけだ。

  20. 1765 匿名さん

    >1758 miyaさん

    >1756 と >1174 は、両方とも私が投稿しました。
    心無いバッシングを受けてお腹立ちでしょうが、もうすこし我慢して、頑張ってください。
    不服審の採決がでたら、この掲示板で開示していただければと思っています。

  21. 1766 匿名さん

    >>1765 匿名さん 
    miyaの太鼓持ちをする暇があったら、1759の質問に答えてほしい。
    こちらも真面目に取り組んでいますので。

  22. 1767 匿名さん

    収益事業開始届に大した意味はない。提出してもしなくても納税義務の成立には関係ない。

  23. 1768 匿名さん

    >1759匿名さん

    要件は法人税法四条です。収益事業を行う管理組合は、法人税を納める義務があるのです。税務署に収益事業開始届を提出するということは、収益事業を行うことを宣言することなのです。
    >1759匿名さんは、「収益事業開始届」とは何のことかわかっているのかな?

  24. 1769 匿名さん

    収益事業開始届出を提出したから納税義務が発生するのではなく、収益事業を開始したから納税義務が発生するのである。
    収益事業開始届出の提出は、納税をするための単なる手続きにすぎない。

  25. 1770 匿名さん

    収益事業廃止届を出したら納税する義務がないとか、単なる低偏差値バカじゃないのか

  26. 1771 匿名さん

    これまたとんでもない回答が来ましたね。法人税法4条のどこに収益事業の開始届や廃止届に関する規定があるのですか。1767さんが言われるような納税義務成立の要件としてどの条文に規定されているのですか。収益事業の届出の有無にかかわらず、活動の実態として収益事業を営んでいるのであれば法人税の課税対象になる。こんなの初歩の初歩です。収益事業を行うことを宣言するだけで課税されることになるんですか。そんなばかな。こんなことすら分かっていない人を見るとmiya以上に愕然としてしまいます。あなたがmiyaの熱烈な信奉者なのは分かりますが、もう少し真面目に勉強した方がいいですよ。

  27. 1772 匿名さん

    miyaからは、>1754のコメントに対する返答がない。

    相談官の説明のどの部分に法的根拠が示されているのか早急に明らかにされたい。
    あるいは法的根拠の内容を詳細に述べられたい。
    明らかにされない以上、相談官の回答は誤りであり、これを念頭に置いて行われた税務署とmiyaとのディールも脱法的な措置といわざるを得ません。

  28. 1773 匿名さん

    さあ、収益事業廃止届けを提出するぞ提出するぞ提出するぞ
    法人税課税がされなくなって嬉しいな嬉しいな嬉しいな

  29. 1774 miya

    >1765 匿名さん 了解です、色々な助言ありがとうございます。

    >1772 匿名さん 既に説明済ですよ、
    回答ですか? 説明で十分でしょ、
    理解できないのなら相談官に電話して、違法な説明はするとでも・・・。

    先日、記した様に、miyaさん納税者と話す時は税法の説明から入る、
    でも理解して頂くには大変ですよ、miyaさんと直接会って話し本当に良かった、
    税法説明不用で本件の本質的協議ができました。
    私達は課税庁の指示は正しいものと確信しています、
    しかし、miyaさんの主張にも真摯に耳を傾けて対応致します、
    したがって、過去5年の更生に入ります、
    電話録音内容との整合性については、国税局と相談し後日回答致します、
    国税局から回答があり所定の要件を満たす事で、区分所有者所得と認める。

    miyaの説明は税務署統括調査官にも認められたのです。
    聞き耳持たずの調査官でしたら、国税局に確認などしません、
    この掲示板でも同じです、回答を求める? 不思議な御方ですね・・・

  30. 1775 匿名さん

    >1773匿名さん

    一度収益事業開始届を出して収益事業を行うことを宣言してしまったら、実態を何も変えずに(賃貸を継続したまま)収益事業廃止届をだしても受け入れてもらえるかどうかわかりません。そこのところを、税務署に確認することをお勧めします。

  31. 1776 匿名さん

    >>1774 miyaさん
    miyaは自信があるなら堂々と法的根拠の内容を述べればよい。
    こんな対応は税務署・相談官に責任を転嫁した単なる「逃げ」です。
    ああ、情けない(>3<)


  32. 1777 匿名さん

    管理組合「あのー、収益事業廃止届を出したいんですが」
    税務署「収益事業を廃止されたんですね?」
    管理組合「いえ、それは継続中です、収益事業をやめるつもりはないんですが、受理してもらえるか確認したほうがいいとアドバイスを受けまして」
    税務署「・・・」

  33. 1778 miya

    以前にも記述しましたが、miyaの主張を実行するのは厳しい現実が。
    税務署に認めて頂く以前に強敵が存在する、それは区分所有者各位。

    税務署からの行政指導書面を受け、
    皆さんの管理組合でも従うかを総会で討議したと思います。
    総会では多数決で議決、
    税務署や税理士の意見を信用、miyaが一人で主張しても否決される、
    これが現実です。

    事業廃止届の提出についても総会議決事項となるでしょう、
    これもまた、miyaが一人で主張しても否決されるでしょう。
    これも想定される事です。

    優秀な国税庁役人は以上の事をお見通しです、
    合法的主張者からは徴収できない、これもまた現実です、
    この不利益を回避するには、管理組合も含め自らの努力が必要でしょう。

  34. 1779 匿名さん

    >>1778 miyaさん
    御託を述べるのはいいからそろそろ法的根拠を示したらどうですか。
    どうせ、できないことは分かっているので期待していませんが。
    結局、川崎北税務署の6月以後の措置は相談官の間違いを正当化するためのごまかしでしかない。安倍政権と同じ。
    そして国税庁の了解を得たものでもなく、東京国税局内のことにすぎないから、全国各地で同じ取扱いが行われるなんて大間違い。

  35. 1780 miya

    無知な管理組合は納税、これを否定しているのではない。

  36. 1781 匿名さん

    >>1780 miyaさん
    反応するにしても、もう少しまともな事が言えないんですかね。
    えせ良識者であることを自ら公にしているようなもの。

  37. 1782 miya

    miya宛にメールしたら、HPにアドレスがある、
    知りたかったら初歩でも分かる様に説明してあげる。
    この掲示板では良識ある方々に迷惑かけるからね、
    わかるでしょ、坊や。

  38. 1783 匿名さん

    >>1782 miyaさん
    とうとうmiyaの本性が露見しましたね。
    というか皆さん既にご存知のことか。

  39. 1784 匿名さん

    >資産の真実の権利者は区分所有者、管理組合所有の資産は無く、賃貸決定の権限も無い
    >管理組合は管理しているだけであり、管理者に課税する税法条項は無い
    >従って、この行政指導が税法違反であるのは明らかです

    >資産から得られる収入は資産所有者のもの
    >組合口座に入金した場合でも区分所有者のもの、故に区分所有者が所得申告
    >契約や入金口座を如何なるものにしても、他人の収入には出来ない
    >税務に限らず、これは不変

    ご意見ありがとうございます。
    本件に関しましては、法人税法の規定に従い、次のように考えますので通知します。

    【マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定】
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm

  40. 1785 匿名さん

    役に立つかどうかわかりませんが、コメントします。

    >1683に対して

    >miya管理組合の今後は上記完遂で区分所有者所得を認める、
    (コメント)今後はという事は、2020年度分の確定申告については区分所有者所得を認める、と解釈できます。来年申告してみないと、認められるかどうか確認できないのではないかと思われます。

    >過去5年分については、税務署としては容認できない、
    >したがって申告要請をする、従わない場合は更生処理手続きをする。
    >更生決定に不服の場合審判請求をして下さい。
    (コメント)東京国税局はどう考えているかという疑問が残りますが、川崎北税務署としては容認できないから、2014年度分から2018年度分の決定処分をし、2019年度については申告要請に従わなければ更正処分をするという意味か。それだったら、法人税を納める必要はないという異議申し立てをした上で、要求された金額を預けるのがよいと思う。異議申し立てをしないと審判請求には進めないと思います。


    >1778に対して

    >税務署に認めて頂く以前に強敵が存在する、それは区分所有者各位。
    (コメント)その通りです。特にサラリーマンしか経験したことがない人は、税務になど関わりたくないと思っている人が大多数です。税務は『源泉徴収と年末調整だから自分で考えることでは無い。』と思っている。miya管理組合が収益事業開始届を出さずに何年も踏みとどまっているのは、驚異的なことです。

    >総会では多数決で議決、税務署や税理士の意見を信用、miyaが一人で主張しても否決される、これが現実です。
    (コメント)もしそうなったら、多数決には従うしかありません。

    >事業廃止届の提出についても総会議決事項となるでしょう、これもまた、miyaが一人で主張しても否決されるでしょう。これも想定される事です。
    (コメント)開始届を出さないことです。開始届を出さなければ、廃止届は不要だと思います。

    >優秀な国税庁役人は以上の事をお見通しです、
    (コメント)当然、そのような見通しを立てていると思います。

    >合法的主張者からは徴収できない、これもまた現実です、
    (コメント)収益事業開始届を出さないから、法人税を徴収できないのだと思われます。

    >この不利益を回避するには、管理組合も含め自らの努力が必要でしょう。
    (コメント)私もその通りだと思っています。しかし、管理組合の事業にしてしまって、所得税確定申告不要が決定していた方が良いと考える区分所有者が多いことも事実です。miya管理組合でも個々の区分所有者の負担は、年間5,000円に満たないと思われます。このくらいの負担で税務署とのモメ事がなくなるならその方が良いという意見が区分所有者に浸透してしまわないか心配しています、


    最後に、管理組合法人税課税についての国税不服審判採決について述べます。

    【平成25年12月25日採決は特異な事例である】
    この採決の結論(当該団地管理組合は法人税を納めなければならない。)は正しいが、そこに至る説明の中には誤りがある。例えば、賃貸している棟屋部分を団地共用部分としているが、棟屋部分は棟区分所有者のみで共有する共用部分であって、団地共用部分にはなり得ない。そんなことは区分所有法のイロハである。だから区分所有者を代理するには区分所有者全員の委任状が必要です。この事例では、団地管理組合(代表の理事長)が賃貸借契約を取り交わして、いくつかの棟の共用部分をいくつかの携帯電話事業者に賃貸して他人物賃貸による収益を得ていることは事実であり、法人税の課税対象となる。しかし、この事例は人格なき社団による収益事業ではあるが、区分所有者全員で共有する共用部分を賃貸する典型的な形態とは大きく異なるのである。

    【典型的な共用部分賃貸に対する採決事例を期待します】
    miya管理組合が不服審判を申し立てれば、区分所有者全員で共有する共用部分賃貸についての、典型的な採決事例になり得ると思われます。不服審判にはお金がかかりませんから、組合員に良く説明して、ここまでは実施していただきたいと思っています。


  41. 1786 匿名さん

    >>1785
    >この採決の結論(当該団地管理組合は法人税を納めなければならない。)は正しいが、そこに至る説明の中には誤りがある。例えば、賃貸している棟屋部分を団地共用部分としているが、棟屋部分は棟区分所有者のみで共有する共用部分であって、団地共用部分にはなり得ない。そんなことは区分所有法のイロハである。

    携帯電話基地局の設置場所が、団地内の区分所有建物の塔屋部分(棟屋部分は誤り)であるとどこかに記載がありましたか?
    【別紙1】に関係法令等が記載されていますが、最後に「17 区分所有法第67条《団地共用部分》第1項は、1団地内の附属施設たる建物は、前条において準用する同法第30条第1項の規約により団地共用部分とすることができる旨規定している。」とあります。
    つまり、携帯電話基地局の設置場所は、「団地内の附属施設たる建物」と理解するのが妥当であると思います。
    こんなことは、区分所有法のイロハですね。

  42. 1787 匿名さん

    「団地内の附属施設たる建物」とは、専有部分がある建物(住居棟)とは別棟の集会室・電気室・ポンプ室などのことだろう。せいぜい2階建てくらいの高さだから、そこに携帯基地局を設置するとは考えにくいのでは?

  43. 1788 匿名さん

    >>1785 匿名さん
    区分所有法を良く知らない人が典型的な共用部分の賃貸とか言わないが良いと思います。共用部分の管理については、ほとんどの管理組合がマンション標準管理規約と同様の規定を置いているはずです。そして理事長が組合を代表し、管理組合の名において管理業務を行う。一体これのどこが特異な事例なんでしょうか。国税不服審判所採決とか、この採決の結論とか、採決事例とか前にもあった初歩的な誤りを犯しているところを見るとmiyaの信者の方ですか。

  44. 1789 匿名さん

    団地ではA棟の共用部分はA棟の区分所有者が、B棟の共用部分はB棟の区分所有者が、それぞれ共有している。民法のルールでは、A棟の共用部分の管理は共有者であるA棟の区分所有者の権限であり、B棟の区分所有者は口出しできない。
    しかし、これでは団地によっては不都合が発生するので、区分所有法はA棟の共用部分の管理をA棟B棟の区分所有者全員で構成する団地管理組合で処理することができるようにしている。だから、うちのマンションも2棟の団地だが、共用廊下の清掃(管理)は団地管理組合で一括処理している。

  45. 1790 匿名さん

    区分所有建物の屋上にある塔屋でも、物置であったりすると「団地内の附属施設たる建物」
    として団地規約共用部分となり得る。

  46. 1791 匿名さん

    携帯基地局を特定の住居棟の屋上に設置する場合、屋上はその棟の共用部分だから共有者であるその棟の区分所有者が設置の諾否を決める、というのが民法の考え方。しかし、区分所有法は民法の考え方を修正し、その棟の区分所有者ではなく団地の区分所有者全員で構成する団地管理組合の議決で設置の諾否を決めることを認めている。
    そうはいっても、そんなものを屋上に設置されるその棟の区分所有者、特に最上階の区分所有者の心情に配慮すれば、丁寧な説明や根回しは必要だと思う。

  47. 1792 miya

    >1785 匿名さん
    不服審申立に際して重要な助言ありがとうございます、

    miya管理組合の場合は
    >区分所有者全員で共有する共用部分賃貸についての、
    >典型的な採決事例になり得ると思われます。
    miya管理組合の申立が認められなかった場合、課税庁としては平穏無事、
    miya管理組合の申立が認められたら、課税庁行政指導の不適格が浮上する。
    その理由、本件収入は管理組合収入とする行政指導を全国で行なっている。
    これにより、殆ど全ての管理組合が法人税申告を余儀なくされている。

    資産から生じる収入は資産所有者所得とする原則、
    これを示さずに行政指導が長年に渡り行なわれている。
    行政指導として正しい文面としては、
    資産所有者(区分所有者)が申告せず管理組合収入にし、納税を免れている、
    したがって、5年遡って総会議決通り管理組合に追徴課税する、
    管理組合は税法上は法人税と定められている、事業開始届と申告納税を。
    文面表現は別として、管理組合課税とする理由はこの様によるものです。

    miya申出が認められた場合、行なわれて来た行政指導に対する責任追及も想定される、
    この事は先日の協議の際に話題にして伝えています。
    したがって、miya管理組合に更正決定が行なわれない可能性も考えられる。

    不服審申立、昭和44年頃に別件で申立、納税後に返納の実体験が、
    先輩の会社から相談を受け助言、祝勝の御礼として渋谷センター街で豪華飲食を・・・

  48. 1793 匿名さん

    >1792 miyaさん
    ご理解いただきありがとうございます。

    >資産所有者(区分所有者)が申告せず管理組合収入にし、納税を免れている、
    そういう時に資産所有者(区分所有者)に申告を促すのが税務署の仕事じゃないのかな。
    100人もいる区分所有者から申告が必要な人を見つけるのが面倒だから管理組合の収益事業にしてしまおうというのは、余りに身勝手すぎますよね。

  49. 1794 miya

    >1785 匿名さん
    >(コメント)今後はという事は、2020年度分の確定申告については
    >区分所有者所得を認める、と解釈できます。来年申告してみないと、
    >認められるかどうか確認できないのではないかと思われます。

    この部分が本件突破の入り口、これは東京国税局と税務署とで協議後の回答、
    この様な事は書面通知はせず、税務署内部資料として保管・引継ぐものです。

  50. 1795 匿名さん

    平成25年12月25日裁決事案について

    携帯基地局の設置場所は、区分所有建物の共用部分である塔屋部分です。
    複数棟に設置してあるので、原処分庁が「団地共用部分」という表現をした関係上、原文通りに記載したものだと思います。
    「3.判断」においては、「団地の共用部分」と表現しています。

    このことは、
    「本件団地建物所有者は、請求人が総会の決議を経て、土地及び共用部分等(専用使用部分等を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。土地及び共用部分等のうち、専用使用部分を除いた部分については、請求人がその責任と負担において管理する。(第○条第2項及び第○条第1項)」
    と規定しているので、結論に何ら影響を与えませんが・・・

  51. 1796 匿名さん

    >>1792 miyaさん
    「miya申出が認められた場合、行なわれて来た行政指導に対する責任追及も想定される」
    心配しなくてもそんな可能性は0%です。裁決でも判決でもmiyaの主張が認められることは万が一にもありません。
    そんな妄想抱いている人はmiyaとその信者1、2名程度でしょう。
    もしかすると、税務署が収益を分配したら区分所有者課税のみで良いなんて言ったこと自体、miyaの妄想かもしれません。もし本当であったらmiyaお得意の隠し録音の音声を公開しているでしょうし、そんな重要な取り決めを口頭だけで済ますなんてこと傲岸不遜なmiyaでは考えられませんからね。
    最後にどうでもいいことですが、「5年遡って総会議決通り管理組合に追徴課税する、管理組合は税法上は法人税と定められている、事業開始届と申告納税を。」って日本語としてどうなんでしょうか。教養のレベルが知れるというか何といいますか。絶句。

  52. 1797 匿名さん

    不服審判所がmiyaの請求を棄却するのは当然のこととしても、もう少し踏み込んで次のようなことまで言ってくれたらいいなあと妄想したりします(笑)
    「請求人は管理組合が当該貸付けに係る収益を各区分所有者に分配していることをもって、課税の対象とされるべきは管理組合ではなく各区分所有者である旨の主張もする。各区分所有者への分配額がこれらの者の課税所得を構成することになるとしても、当該分配により管理組合が収益事業を行っていなかったことになるものではなく、当該分配によって管理組合が収益事業課税を直ちに免れることとなる明文の法規定は存在しない。したがって、請求人の主張には理由がない。」とかなんとか。
    どうですかね。そうすれば、失態を犯した相談官も浮かばれると思いませんか?

  53. 1798 匿名さん

    >1792の記載
    >したがって、miya管理組合に更正決定が行なわれない可能性も考えられる。

    私もそのように感じています。 税務署にいくら促されても、2019年度分の法人税申告はしないで、更正処分を待った方が良いと思います。今まで何年間もそうしてきて、課税処分は受けていないわけですからね。

  54. 1799 匿名さん

    <参考>
    国税不服審判所
    (平成31年2月15日裁決)
    【事案の概要】
    本件は、マンションの管理組合法人である審査請求人(以下「請求人」という。)が、マンション屋上部分の一部を携帯電話等の基地局の設置場所として賃貸して得た収入について、法人税等の申告をした後、当該収入に係る費用を損金の額に算入していなかったとして更正の請求をしたところ、原処分庁が、当該費用は損金の額に算入することができないとして、更正をすべき理由がない旨の通知処分をしたことから、請求人が、当該処分の一部の取消しを求めた事案である
    https://www.kfs.go.jp/service/JP/114/07/index.html

  55. 1800 miya

    >1798 匿名さん
    色々と助言ありがとうございます、
    収益事業をしてないので事業開始届や決算開示も致しません、
    それは、今後とも同様ですと伝えています。
    統括官も筋が通っているので貫いて下さい、
    私達は課税庁と協議し更生を進めたいと思っています。

    >1799 匿名さん
    情報の提供ありがとうございます。
    >原処分庁が、当該費用は損金の額に算入することができないとして、
    >更正をすべき理由がない旨の通知処分
    原処分庁判断に疑問の余地はない。
    企業・事業会計における経理を知らずして争っている、
    不服審が審理するに値しない申立です、
    少し厳しい言い方ですが。

  56. 1801 miya

    >1799 匿名さん
    もう少し熟読して、再投稿いたします。

  57. 1802 匿名さん

    >>1800 miyaさん

    早とちりしないでくださいね。
    これは、各経費が収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用と認められ、合理的基準により配賦するのが相当であるとして、審査請求には理由があるから、原処分の一部を取り消した事例です。

  58. 1803 匿名さん

    >>1800 miyaさん
    >私達は課税庁と協議し更生を進めたいと思っています。

    税務署がmiyaをまともに更生させてくれることを心の底から祈るよ。
    無理かもしれんが。

  59. 1804 匿名さん

    >>1802 匿名さん
    そのとおりです。
    管理組合課税が正当であることを前提とした裁決です。
    (真っ当な納税者だからmiyaみたいな争いはしていない)

  60. 1805 匿名さん

    >>1798 匿名さん
    本当に処分が行われないとしたら、税務署がmiyaの社会問題化させるとの脅しともとれる狡猾な主張に屈しただけのこと。

  61. 1806 1799=1802

    >>1804 匿名さん
    そうですね。
    miya氏の反応には大笑いしました。

  62. 1807 匿名さん

    >>1806 1799=1802さん
    miyaは自分に好意的な投稿にしか反応できなくなってしまったようですが、間抜けさを晒しましたね。本当に大笑いです。

  63. 1808 匿名さん

    統括調査官のリップサービスを真に受けて、自分の考えは認められたとする感性は、お気の毒としか言いようがない。

  64. 1809 miya

    随分とご心配頂いているご様子、
    皆さんから強打の連打を浴び、武蔵小杉の大学病院を受診、
    神経内科としては支障ないとの事、ご安心ください。
    miyaは、その筋の人物では無いので、脅しても国税はビクトモしない。

    >1799 不服審裁決についてmiya記述は取消します、
    そのうえで記述いたします。

    管理組合法人として運営している、したがってmiya程度の組合ではない規模でしょう。
    そこで色々な支払が発生する、この支払の内から基地局収入に対応する経費は何か。
    この様な内容と思われます。

    miya管理組合との争点とは全く異なる内容です、
    >1799 匿名さん が何故此処に紹介したか理解できますか?
    税務署判断に誤りが有れば、不服審判所が正す、これが真意と推測します。

    さて、この不服審裁決内容は、
    基地局収入に対応した支払は費用と認め、
    収入に対応して無い支払は費用と認めない、
    この様に解読しました、これは経理に携わる者の初歩で学ぶ事、
    双方に問題があり、不服審以前に解決されるべき事案です。


  65. 1810 miya

    貴方が会社の経理責任者として考えて下さい、
    経費計上が認められない支出を長期に渡り経費処理、その額も多額だった。
    税務調査でこれが発覚、追徴課税、これでは経理職を解任されるでしょう。

    先の管理組合法人は経費計上もれ、こが認められなかっただけの事、
    経費処理がされていた場合には追徴課税され、組合員に損害を与える。

  66. 1811 miya

    無申告の場合での更正決定

    納税義務がある収入を申告納税せず、こんな事は許されない。
    税務署はmiya管理組合に管理組合所得であるとし再三行政指導をしている、
    全国的に実施している行政指導なのに従わない、
    したがって強制捜査をし決算書類を押収、更正決定する。
    これが一般的な方法でしょう。

    ところが、その様な事は行なわず更正決定をする、としている。
    収入額はソフトバンクからの情報で確定できる(所定の手続きが必要)
     (実際は前理事長が伝えてしまった、29年総会決議に反するもので叱責された)
    経費については管理組合が決算開示せず、したがって経費計算ができない。

    国税の更生額は? 皆さんの推定額は?
    7月決算前には更正通知を出すとしている。

  67. 1812 miya

    ↑7月総会前

  68. 1813 匿名さん

    >>1812 miyaさん
    いよいよ壊れてきました。
    「全国的に実施している行政指導なのに従わない、
    したがって強制捜査をし決算書類を押収、更正決定する。
    これが一般的な方法でしょう。」←何馬鹿なこと言ってるんですか。
    なんで無申告というだけで査察されるんですか。
    常識のある人間の言うことではない。
    それに無申告の場合は更正するなんて言いません!
    当然更生でもありません。
    もうほどほどにした方がよい。

  69. 1814 匿名さん

    税務署から決定処分を受けたら、他の区分所有者はmiyaに騙されたとして刑事告訴するか、民事で損賠訴訟を提起することになるんでしょうね。ちなみに管理組合は原告として訴訟遂行できます。

  70. 1815 匿名さん

    >>1808
    巷では、こういう人を「世間知らずのおめでたい人」と表現する。

  71. 1816 匿名さん

    >>1815 匿名さん
    世間知らずのおめでたい人というだけならまだしも、害毒を撒き散らされるとさすがに・・・

  72. 1817 miya

    坊ちゃん隊、元気再発ですね。
    もう少し優しく丁寧に反撃して下さい、お爺さんには。

  73. 1818 匿名さん

    >>1817 miyaさん
    早くこの掲示板から退出してほしい。

  74. 1819 miya

    >1813 匿名さん
    では、miya管理組合から如何にして徴収するのですか。

  75. 1820 miya

    >1818 匿名さん
    坊ちゃんは若手の税務署員かな

  76. 1821 miya

    >1814 匿名さん
    坊ちゃんは忘れっぽいのかな、
    先輩が言っていた、それは誰も受け入れない、先輩からも叱られるよ。
    掲示板の最初から読み直しが必要の様だね。

  77. 1822 miya

    miya管理組合から徴収
    税務調査せず課税する、この方法はmiyaには分かりません。

    任意調査または強制捜査を経て課税額を確定、徴収する。
    この方法が分かり易いHPは、
    https://www.uc-kaikei.com/blog/zeimutyousa_kyousei_ninni/

    miya管理組合には何れかの方法を執らないと課税できないと考えます。
    先日、税務署との協議も税務署側から要請したものでは無く、
    miya管理組合から自主的に伺った事としています。

    有識者のご意見を頂ければ幸いです。

  78. 1823 匿名さん

    >>1819 miyaさん
    日本語が理解できないようですね。
    miyaが述べていることは間違いだらけでしょ。
    そんなことも分からないとは嘆かわしい。

  79. 1824 匿名さん

    >>1820 miyaさん
    何故このような結論に至るのか全くもって理解不能。

  80. 1825 匿名さん

    >>1821 miyaさん
    先輩って誰?
    ほとんど妄想の類。

  81. 1826 匿名さん

    >>1822 miyaさん
    こんなくだらない質問は真面目に応答するだけ時間の無駄。
    無視するに限ります。

  82. 1827 miya

    坊っちゃん達、少し静かにして、
    有識者の方々のご意見を聞いて勉強しましょうね。
    2chと異なり法律に基づいた助言が頂けますので。

    少しの間、miyaにはメールで攻撃してね・・・

  83. 1828 miya

    坊っちゃん達が静かにしていれば、
    miyaよりも、まともな方の意見が聞けると思う、
    ピーチクパーチク騒いでると、誰も教えてくれない。

  84. 1829 匿名さん

    >>1828 miyaさん
    miyaが教えを乞うているんじゃないんですか。
    こちらは教えてくださいなんて言っていません。

  85. 1830 miya

    >1829 匿名さん
    了解です、miyaが聞きたいので暫くの間、静観を。

  86. 1831 匿名さん

    >>1827 miyaさん
    法的根拠に基づかないで勝手な理屈をこねているのはmiyaの方です。
    ここはmiyaの私的領域ではない。
    自由な意見交換の場なんだから、禁止ルールに抵触しない限り自由に発言します。
    miyaにそんなこと言われる筋合いはありません。

  87. 1832 miya

    了解です、
    miyaよりも、まともな方の意見を聞きましょう、

  88. 1833 匿名さん

    >>1830 miyaさん
    そもそも一般的な税務調査の話がマンションの管理とどんな関係があるんですか。
    税務行政に対する不満の発露は全くこの掲示板とは関係ない。
    他でやってください。
    筋を違えているのはmiyaの方です。

  89. 1834 miya

    マイッタマイッタ、
    この掲示板1の意見交換の場だよね、沢山の意見を求めて立ち上げていると思う。
    自分の意見を言えば、反撃される、これっておかしいと思わないかな、
    自由な発言にも節度がある、ワカルカナワカラナイカナ・・・

    また明日。

  90. 1835 匿名さん

    >>1834 miyaさん
    単に自分の意見への同調を求めているんですか。
    また、意見を求めるにしても、その内容はこの掲示板の趣旨に添ったものである必要がある。
    そんなことも分からないんですか?

  91. 1836 miya

    掲示板提供社によって、この掲示板は管理されています、
    掲示板提供社が発言妨害と判断されれば、削除されます、
    またIPアドレスから発言出来ない様にも設定可能と思われます。
    miyaはこの問題提起のvistaさん内容に対しての発言に心がけています、
    然るに妨害発言が見受けられます、これらが繰り返されますと発言者が減少、
    結果、この掲示板閲覧者も減少してしまいます。
    坊ちゃんとしてmiyaが呼んでいる方はmiya発言に対する妨害と思っています、
    したがって、今後この様な妨害発言が繰り返された場合、削除依頼します。
    削除するか等は管理社の判断で、投稿者が判断するものではありません。
    マンション住民が多数閲覧している、品格ある掲示板であるのです。

  92. 1837 匿名さん

    >>1836 miyaさん
    ご自由にどうぞ

  93. 1838 匿名さん

    「良くない投稿はスルーして削除依頼」が原則。

  94. 1839 匿名さん

    >>1836 miyaさん
    運営方針

    当掲示板は、マンションおよび戸建て住宅の購入応援サイトです。ご利用を頂くユーザー様が各種掲示板共通の話題で相互の交流を図り、よりよい住環境の発展に寄与できることを 目的として頂くために公開します。
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    ・物件購入の意志を妨げようとする悪意あるもの
    ・他の物件を批判するもの
    ・その他当サイトの方針に反するもの
    ・自作自演の可能性があるもの
    ・弊社または、管理人およびその代理に対しての公開質問または回答要求を添えた書き込み
    ・弊社または、管理人およびその代理との私信の公開
    ・レスに対して販売及び建設関係者であることを指摘するもの

  95. 1840 匿名さん

    この掲示板で痛烈なmiya攻撃をやっている人は、複数の匿名さん達ではなくて、一人だと思う。その人の職業は、管理会社のフロントでしょう。その人は、担当している管理組合の理事長から、次のように迫られて困っているのだろうと想像せざるを得ない。

    「もし、実質所得者課税の原則が適用されて区分所有者所得とすることが認められたら、あなたに騙されたとして刑事告訴するか、民事で損賠訴訟を提起することになるんでしょうね。ちなみに管理組合は原告として訴訟遂行できます。」

  96. 1841 miya

    vistaさんの冒頭内容が全国の管理組合に行政指導されている、
    その概略は、
    1、管理組合が共用部を管理している
    2、管理組合理事長が契約を交している
    3、管理組合名義の金融機関口座に入金されている
    4、管理組合収入として決算処理されている
    5、この収入の税対応処理がされてなかった

    これに対して税務署の行政指導と処分が行なわれている、
    6、管理組合所得であり、管理組合に法人税申告義務がある
    7、管理組合に事業開始届の提出を求めた
    8、管理組合に法人税申告と納税を求めた
    9、これに従い管理組合は申告納税
    10、税務署は5年遡って課税、加算税も課した

    不服審申立や訴訟を行なったが管理組合主張は認められていない。
    以上が概略と思います、ご確認下さい。

  97. 1842 匿名さん

    このスレをたてたvistaという投稿者は怪しい。なぜかというとスレの書き出しが、
    >当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。
    これじゃ、「管理組合が貸しているなら法人税の確定申告が必要です。」としか、答えようがない。こういうのを誘導尋問と言います。 vistaさん、あなたが怪しい者でないなら、>>1841に答えるべきでしょう。

  98. 1843 匿名さん

    >>1840 匿名さん
    全く事実に反します。
    また、憶測で人をおとしめるような行為は、運営方針に反します。

  99. 1844 匿名さん

    >1841miyaと>1842は、自作自演の可能性があるか、二人三脚による出来レース的やり取りのように見えます。

  100. 1845 miya

    冷静になってこの事を考えて頂く為に、
    >1841 に纏めて記述したのです。
    これに間違いがないか確認し、先に進む、それが良いのでは。
    同様の事が全国の管理組合で実施されているので、
    vistaさんの事実確認はせずに検討可能でしょう。

  101. 1846 miya

    発言者同士が争うなんて不思議でなりません、
    自分達のマンションが不利益を被っている、
    この討議の場ですから。

  102. 1847 miya

    管理組合にも税務署にも問題ありと云えます、
    >1841 まず最初に1~5に限定して考えてみましょう。

    明らかに間違っているのは 5 です、
    収入が有れば税法に沿って申告納税をしなければなりません。

    今はこれ迄と致します、皆さんのご意見をどうぞ。

  103. 1848 匿名さん

    せっかく整理してくれたので、>1841について検討してみましょう。
    大方の流れはその通りだと思いますが、
    >不服審申立や訴訟を行なったが管理組合主張は認められていない。
    という部分は、少し違うのではないかと思います。

    法人税を申告納税している管理組合の多くは、税務署からの問い合わせ(あるいは管理会社からの指摘)があった時点で税理士に相談し、税務署への税務相談を行った段階あるいは、税務署からの行政指導をうけた時点で、自ら修正申告を行って納税していると思われます。したがって、不服申立ても審判請求も行っていません。
    税務署は、行政指導に従わない管理組合に対しても、実質所得者課税の原則が適用可能な管理組合に対しては、行政処分(更正や決定)に移行することなく行政指導を続けます(miya管理組合はこの状態かと思われます)。これは行政処分に対する不服審判請求やその先にある取消請求の行政訴訟を避けるためです。この状態が今後も継続するので、miya管理組合だけは、不当な法人税支払いによる損害を被ることは無いとおもわれます。しかし、miya管理組合だけが損害を免れ、その他の何千もの管理組合は損害を被っても良いと考えるのは、公平性に欠け、租税の本質をあまりに軽視することになります。
    また、これは特異な事例ですが、賃貸している部分が一部の組合員の共有に属するような、実質所得者課税が適用不可能な事案(平成25年に裁決のでた某団地管理組合)に対しては、税務署は行政処分(更正および決定)を行います。

  104. 1849 匿名さん

    >>1848 匿名さん
    金沢管理組合訴訟(最高裁決定で確定)で、原告は実質所得者課税の原則に基づき、資産を所有していない管理組合に所得は帰属せず、区分所有者に帰属すると主張しました。これに対して、裁判所は、人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠くとして原告の主張を排斥しています。
    上記の裁判例に照らしてもなお、本件に実質所得者課税の原則が適用されるというならば、真っ当な法令解釈に基づき法律専門家が納得できる水準で反論していただきたい。

  105. 1850 匿名さん

    金沢管理組合訴訟(最高裁決定で確定)では、裁判所は要旨次のような説示もして原告の主張を排斥しています。
    「原告は、本件賃貸借契約に係る賃料は対象不動産の所有者である本件区分所有者が取得すべきものであり、区分所有法19条においても共用部分から生ずる利益については各共有者(すなわち各区分所有者)が収取するものとされていることなどを根拠に本件各賃貸収入は各区分所有者各自に即時かつ最終的に帰属し、原告に帰属することはない旨主張する。」
    「しかし、区分所有法19条は、共用部分から生じる収益については規約に別段の定めがない限り各共有者がその持分に応じて収取すると定めるにとどまり、その「収取」が即時かつ最終的であることを定めるものではない。」
    「また、そもそも、法人税法が、人格のない社団等を法人とみなし、収益事業を行う場合等に法人税を課税することとした趣旨は、人格のない社団等であっても、一つの意思の下に統一体として活動を営み、その活動を通じて収益を上げているのであれば、その活動の実質は法人と異ならないものといえ、そのような場合には、法人が法人税を負担することとの権衡上、人格のない社団等も法人と同様に法人税課税に服するべきものとし、租税負担の公平を図る点にあると解される。すなわち、法人税法は、人格のない社団等が民事実体法上は権利義務の帰属主体たり得ないにもかかわらず、その活動の実質に鑑み、これを法人とみなし、納税主体として捕捉するという立方技術を採用したものである。したがって、人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行っているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができるものであって、その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げになるものではないというべきである。」
    上記の裁判例に照らせば、区分所有法は税法上の収益の帰属に何らの影響を与えないことになりますが、それでもなお、区分所有法に基づき、管理組合をスルーして区分所有者に所得が帰属すると主張する者がいるのであれば、真っ当な法令解釈に基づき法律専門家が納得できる水準で反論していただきたい。

  106. 1851 匿名さん

    >1850の訂正
    誤:立方技術
    正:立法技術

  107. 1852 miya

    一挙に核心に入りましたが少し戻しても宜しいでしょうか。
    この課税混乱の起因は管理組合・区分所有者にあると思います、
    管理組合と区分所有者の何れかが納税していれば問題にならなかった。

    相談を受けた管理会社や会計事務所、税務署の行政指導、
    これらの対応を論ずる前に管理組合・区分所有者の反省が必要でしょう、
    ただ、管理組合には一般企業の様に経理担当者は居らず、
    行政指導後にあわてて会計事務所等に相談した。

    以上のところを無視し本件を語ると矛盾が生じてしまいます。

  108. 1853 匿名さん

    >1849>1850で示されている判断枠組みは、国税不服審判所の裁決からは確認することはでません。税法を含む法律の最終的な解釈権は裁判所にあります。したがって、裁決書だけ見ていても視野が狭い(底が浅い)結論しか得られません。

  109. 1854 匿名さん

    >>1852 miyaさん
    そういう話ではありません。
    自説にこだわらず無心で中立的に判決を読むことを勧めます。
    「人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合」には、必ず管理組合課税になります。
    管理組合課税に替えて区分所有者課税となる余地は全くありません。
    これが法律の世界です。租税法律主義とはこういうものなのです。
    そこのところをもっとわきまえた方がよい。
    それでも納得できないなら、打ちのめされるまで訴訟で闘うことです。


  110. 1855 匿名さん

    >>1852 miyaさん
    税務行政に対する不平不満の共有及びその対処法と、法律論に基づく真実の追求は全く別のもの。前者をやりたいのであればマンション関係の掲示板ではなく別所でしていただきたいと思います。SNSで自分のアカウントを作ってそこでやればいいじゃないですか。

  111. 1856 匿名さん

    <1855の訂正
    誤:SNSで自分のアカウントを作ってそこでやればいいじゃないですか。
    正:SNSで自分のアカウントを作って思う存分好きなだけやればいいじゃないですか。

  112. 1857 匿名さん

    >>1854 匿名さん
    要するに、区分所有者課税となるためには、管理組合は民法組合でなければならない。
    しかし、管理組合の実態は権利能力なき社団である。
    八方塞がりですね。

  113. 1858 匿名さん

    >>1857 匿名さん
    区分所有法は管理組合を民法上の組合とすることを何ら妨げていません。技術的に相当難しいとは思いますが、確率0という話でもありませんので。

  114. 1859 miya

    >1854 匿名さん 了解です
    >人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、
    >その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、必ず管理組合課税になります。

    これを税務に適用する、その場合は収支計算をし管理組合に課税となるでしょう、
    管理組合の収入全額を所得課税とする、その様な法律は有るのですか。


  115. 1860 匿名さん

    管理組合の総会で賛成多数で決めるなんて手抜きしないで
    役員で手分けして組合員全員の承諾のハンコを取っておけば
    税務署にゴチャゴチャ言われなくて済んだはず

  116. 1861 匿名さん

    >>1859 miyaさん
    所得計算の方法については諸説あり、金沢管理組合訴訟でもそこは争点にならなかったので、自分の知る限り裁判例はないと思います。
    したがって、その点は争う余地があるのではないかという気はしますが、確信は持てません。

  117. 1862 miya

    名称は忘れてしまいましたが、???スルーと云う方法がある、
    その方法は如何ですか、と勧められました。
    資産を持たない団体が収益を上げるには収入に対応した支出が必要です、
    ???スルー、収益が発生しない団体として届出する方法がありますけど、
    こんな事を言われた記憶があります、それは本意ではなく検討しませんでした。

  118. 1863 匿名さん

    >>1799 について

    <参考>
    http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=4514

  119. 1864 匿名さん

    民法組合(任意組合)は、パス・スルー課税(構成員課税)です。

  120. 1865 miya

    >1864 匿名さん
    ありがとうございます、
    この様な方法も考えては、税務署から打診されました、
    しかし、異議申し立ての筋を通すとしてお断りしました。

    資産を持たない者が賃貸料収入(売上)を得るには賃借料(売上原価)を計算、
    本件の場合では、管理組合に課税を試みても収益は発生せず。
    物品販売では 売上ー売上原価 これで収益計算、
    商品(売上原価)を持たず・仕入せずに売上る事はできない。

    経費と売上原価は異なる、この区分も税務では重要です。

  121. 1866 匿名さん

    民法組合には法人格がないから、携帯基地局会社との契約は組合員全員が共同であるいは一部の組合員が全員を代理して行う。契約の効力が組合員個人に及ぶのは当然だ。
    マンション管理組合も法人格がないが、携帯基地局会社との契約は理事長一人が行う。
    重要なのは、理事長は組合員全員の代理ではないという点だ。彼は組合員(個人)の代理人ではなく、管理組合(社団)の代表として契約書にサインする。社団の代表が締結した契約の効果が社団に及ぶのは当たり前だ。

  122. 1867 匿名さん

    >1866匿名さん

    法律(区分所有法)が、第二条2項(管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。・・・)と規定している『管理者』が区分所有者全員を代理して賃貸借契約を締結したら、契約は組合員個人に及ぶことにらると思いますか?

  123. 1868 匿名さん

    >1866匿名さん
    面倒でも、もう一つ見解をお聞かせください。

    >1860さんのおっしゃるように、
    区分所有者全員から委任状を取り、区分所有者全員を代理して賃貸借契約を締結すれば、契約は組合員個人に及ぶことになるt思いますか?

  124. 1869 miya

    法律全般に精通の方のご意見は、
    管理組合が収益事業を行なったら法人税申告が必要です、
    区分所有者が収益を得たら所得税申告が必要としましょう、
    これには当然同意されるでしょう。

    >1841 6~10 で検討する、
    企業会計や税務では収入があっても、それが利益(収益)とはならない、
    売上利益(売上ー売上原価)ー 経費 = 営業利益 
    営業利益 - 営業外収益 = 純利益 (課税対象額)

    資産から生じる収入は資産所有者に課税、これは税務だけの問題ではない。
    他人所有の資産から生じた収入、資産所有者に資産相当の対価を支払うでしょう。
    以前、サブリースとの発言がありました、収支計算の実態を物語っています。

    このあたりで止めておきます、ご検討下さい。
     

  125. 1870 miya

    >1861 匿名さん
    >自分の知る限り裁判例はないと思います。
    これを検討せず課税裁判を行なった、何故でしょうか?

    >1869 で示す事、それは裁判で検討する以前に解決される問題だからです。

  126. 1871 miya

    >1869 訂正
    営業利益 ± 営業外損益 = 純利益 (課税対象額)

  127. 1872 匿名さん

    >>1867 匿名さん
    代理の意味合いが異なるからです。
    管理組合の場合は、理事長(管理者)は区分所有者各人を個別に代理するのではく、区分所有者全員から構成される管理組合を代理し、その効果は区分所有者全員に総有的に帰属します。
    金沢管理組合訴訟でもそのように判断されています。

  128. 1873 匿名さん

    >>1870 miyaさん
    何故その点を争点にせずに裁判を求めたか。
    そんなことは当事者でなければ分かりません。
    いろいろと理由があったのではないかとしか言いようがありません。

  129. 1874 匿名さん

    >1872の補足
    あくまでも管理組合が権利能力なき社団であることを前提としています。

  130. 1875 匿名さん

    >>1870 miyaさん
    >1869で示す事、それは裁判で検討する以前に解決される問題だからです。
    それは単に個人の思いにすぎず、課税当局が認ないことも当然あります。そのような場合、最終的には裁判で解決するというのが民主法治国家の在り方です。

  131. 1876 miya

    >1869 は個人の思いではありませんよ、企業会計や税務の基本です。
    これが否定されたら、企業や個人の所得計算は出来ません、
    裁判以前に誰もが知り得ていなければならないのです、
    そのうえで税を論じる必要があるのです。

  132. 1877 miya

    資産所有者が賃貸料収入を得た場合、売上原価はゼロ
    資産を持ってない者は賃借して賃貸、賃借料が売上原価

    これを本件課税について考えてみる、
    区分所有者課税になれば売上原価はゼロ
    管理組合課税になったら? 売上原価ゼロとして課税
    これは不合理、なぜこんな事が許されるのか。

    管理組合理事長が契約、組合に入金しているので管理組合課税、
    課税額の計算では理事長は区分所有者を代表しているので売上原価ゼロ、
    課税庁はこの様に矛盾した使いわけをしているのです。

  133. 1878 miya

    5月11日税務署との協議冒頭にmiyaが調査統括官に確認した事、
    管理組合が収入の全額を区分所有者に支払っていた場合、
    課税関係はどうなりますか?
    その場合は区分所有者に課税いたします。

    税務署がこの様に認めたものが、裁判になりますか?

  134. 1879 miya

    しかし、管理組合課税として行政指導が行なわれている、
    そこで、東京国税局に確認の結果報告が後日電話であった。
    平成25年10月15日の不服審裁決の理由にも同様の説明が付されている、
    この裁決では区分所有者に支払わないとする議決が有ったとした。

  135. 1880 匿名さん

    >>1867 匿名さん
    権利能力なき社団である管理組合の場合、区分所有者に総有的に帰属する事項については、理事長が管理組合を代表して業務を遂行し、区分所有者の持分が及んでいる事項(可分債権:共用部分の損害保険契約に基づく保険金の請求および受領、共用部分等について生じた損害賠償金および不当利得による返還金の請求および受領など)については、理事長(管理者)が区分所有者を代理して行使することになります。

  136. 1881 匿名さん

    金沢の管理組合行政訴訟当事者の >1708 asanomiさんへ 
    お願いがあります。

    >1849 匿名さんが、
    裁判所の判決を読んだように思わせる投稿をして、次のように書いています。
    >裁判所は、人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠くとして原告の主張を排斥しています。

    裁判所の判決の中に、この記載があるかどうか確認していただけないでしょうか。当事者なら判決の写しをお持ちだろうと思って、お願いしています。


  137. 1882 匿名さん

    >>1878 miyaさん
    税務署の対応は合法性原則からみて大きな問題があると考えますが、それでも課税を控えるというのであれば、不服申立ても訴訟も起き得ないのは火を見るより明らかではないですか。

  138. 1883 匿名さん

    >>1881 匿名さん
    人に頼らず自分で東京地裁に出向いて民訴法91条に基づく閲覧請求をすればよい。それくらいの手間は惜しむなよ。

  139. 1884 miya

    >1882 匿名さん
    >合法性原則からみて
    合法とは何の法律をさすのですか、ご説明頂ければ幸いです。

  140. 1885 匿名さん

    >>1884 miyaさん
    租税法律主義について勉強すればすぐ分かります。
    ネットでも確認できるはず。

  141. 1886 miya

    税務署も不服審も述べている事が、
    合法性原則からみて大きな問題がある(>1882 匿名さん解釈)

    理解するのが困難です、税務署や不服審を信じますね、
    これに反した場合に課税されるので。

  142. 1887 匿名さん

    >>1886 miyaさん
    こちらもこの投稿が何を言っているか意味が分からず理解不可能です。

  143. 1888 匿名さん

    >1849 >1883

    以前に観た時には、そんなこと書いてなかったものですから。

  144. 1889 miya

    どうも考えがかみあわない様ですね、
    国税とは見解相違がないので、ここでこの事にこれ以上は・・・

  145. 1890 miya

    少しだけ横道にソレタ事を、
    miyaは悪人ではありません、調査官にもこの様には言われませんが、思われた?
    悪人との印象を持ってしまった者からの発言は素直には聞き入れないでしょう、
    意外と善人かも、今後はこの様に思ってお聞き頂ければ幸いです。
    また、極力丁寧に説明や反論をしていたつもりです、
    以後も宜しくお願い致しますね。

  146. 1891 miya

    それと、もう一つ。
    全戦全勝の(民事裁判)弁護士は?
    金沢管理組合訴訟で敗訴として、これに関わった方の発言を封じる、
    この様な事はこの掲示板読者として無意味です、
    それどころか、本事案プロの助言も頂けなくなってしまいます。
    弁護士や税理士の先生から無料で助言を受ける機会が無くなってしまいます。
    また、miyaはこのページ発言の方々と無関係の人物です。

  147. 1892 匿名さん

    miyaさん
    深呼吸でもして、少し冷静になってください。
    掲示板を見ている者には、>1870から>1891あたりまでのレスは、miyaさんの発言も匿名さんの発言も、何を言っているのかわかりません。

    裁判所は、『人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』などという判断は示していません(これは、>1849匿名さんの創作か、どこかの会計事務所等からの聞きかじりだと思われます)。
    裁判所が『例外なく・・・・』という判断をしているなら、平成18年から共用部分の賃貸をしているmiyaマンションの管理組合に、川崎北税務署が行政処分(更正、決定)をしないはずはないのです。なぜなら、行政処分をしないならば、川崎北税務署は職務放棄していることになってしまうからです。
    川崎北税務署は税金が取りやすくて沢山取れる方(管理組合の収益事業)に自ら切り替えるようにmiya管理組合を行政指導しているだけだと思われます。行政指導には拘束力がありませんから拒絶することが可能なことはご承知のことと思います。管理組合総会で、『管理組合が収益事業を行う』とか、『収益事業開始届を提出する』とかいう決議をしてしまえば、『実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』ことになってしまうと思われますので注意が必要ということも充分ご承知のことと思います。


  148. 1893 miya

    >1892 匿名さん ご意見として有難く拝聴致します、
    あまり核心に触れずに、と云うかもう少しユックリと話を進めたいのです。
    税法以外の諸法の事を持ち出されても、miyaには分かりません、
    本件を税法の事に限定して発言していますので。

    裁判所判断に従うのは承知しています、その様にならない為にも、
    本件の税法に沿った処理は何かを考えるのが重要と思います。

    また、税務署調査官も間違いをします、そのために不服審が設けられている。
    一方、収益事業者が間違った経理・税務処理を行なった場合、
    追徴課税等の損害を被ってしまいます(本件5年分は重罰です)
    日々の入出金一つ一つを経費・資本的支出・販売費・交際費・固資取得価格・・・
    この様に仕訳経理している。
    この様なことから、経理担当者は税務署員よりも慎重さが要求されます。

  149. 1894 miya

    ↑損害→損失 この方が正しい?

  150. 1895 匿名さん

    >>1892 匿名さん
    創作だというのなら、判決書に実際にどう書いてあるのか証拠に基づききちんと証明すべきです。まともに調べることもしないで憶測だけで物を言うのは何ら人の胸に響かない。名誉毀損に当たる行為ともいえ、結局、自分が盲信者であることを証明するだけです。>1892がどんなざれ言を言おうとも、権利義務の帰属主体とならない権利能力のない社団に対し、実質所得者課税の原則が適用されるべき基礎を欠くと裁判所が判断したのは間違いのない事実です。そもそも、この内容が創作であるのなら、asamoni税理士が真っ先に否定するはずですが、全く応答がありません。また、収益事業開始届が課税要件ではないことは、これまでの投稿で明らかにされています。それを理解しようともせず、>1892は何らの法律上の根拠なく、収益事業開始届に関する独自の見解を述べているにすぎず、誰かを上回る勘違いの猛者と言わざるを得ません。いい加減にしてほしい。

  151. 1896 匿名さん

    >1895の訂正
    誤 誰かを上回る勘違いの猛者
    正 比類なき勘違いの猛者

  152. 1897 匿名さん

    判決にどのような記載があったのかについて述べます。

    たしか、判決には次のようにと記載されていたと思います。
    『法人格のない原告には収益が法律上(民亊実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く』

    これが、なぜか>1832さんの投稿では、次のように変わってしまいます。
    『人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』
    これを創作と言わずに、なんといえばよいのでしょうか。

    判決には、それよりも、下記の重要判断が示されていたと思います。
    『この点を措くとしても、本件各賃貸収入は、区分所有法上、区分所有者全員によって当然に抗せされることになっている団体である原告が、団体において定められた手続きによる意思形成を経て、団体名義の契約を締結して、不動産貸付業という収益事業を行ったことのより生じたものであり、・・・・・・』

    団体の意思形成を経て収益事業を行う場合に限り、法人税を納税する必要があると判断しているのです。法人税法四条そのままです。
    意思形成については、【前提事実】のところで、次のように書かれていたと思います。
    『原告は、平成26年8月27日、金沢税務署長に対し、金沢市・・・を主たる事務所・・・・・収益事業開始届及び・・・・確定申告書を提出した。』

    収益事業開始届を出すことが、『管理組合が収益事業を行う』という意思表示の決め手になるのです。

  153. 1898 匿名さん

    >1897の誤記を訂正します。

    抗せされる(誤)⇒構成される(正)

  154. 1899 匿名さん

    >『法人格のない原告には収益が法律上(民亊実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く』
    と、
    >『人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』
    とは、表現が違うだけで、意味するところは同じですね。

  155. 1900 匿名さん

    >>1897 匿名さん
    多少表現が違うだけで「創作」と決めつけるとは呆れて物が言えません。語るに落ちるとは正にこのことです。要するにこの投稿者は判決の本質的な意味内容を全く汲み取ることができない知的水準にあるか、単に揚げ足取りをすることで悪辣な印象操作を目論む者でしかない。実質所得者課税原則は、単なる名義人ではなく、法律上の真の権利者に所得を帰属させるものであるから、そもそも権利義務の帰属主体たり得ない権利能力のない社団は、「例外」なくこの課税原則が適用されるべき基礎を欠くということで何ら誤りはないのです。
    そんなことも分からないようなら幼児教育からやり直した方が本人のためです。
    また、判決の前提事実に、原告が収益事業開始届をしたことが記載されていることをさも重要なことのように述べますが、これが裁判所の判断の当てはめにどのように使われていますか。何もないはずです。要するに裁判所の判断に影響を与えた事実ではありません。ろくに判決書を読めないような人間が大口をたたくことは控えた方がよい。恥をかくだけです。

  156. 1901 匿名さん

    >1900の訂正
    誤 何もないはずです。
    正 投稿者が意図するような形では何もないはずです。

  157. 1902 匿名さん

    >>1897
    無茶苦茶ですね。

    >収益事業開始届を出すことが、『管理組合が収益事業を行う』という意思表示の決め手になるのです。

    で、裁判所は、「原告は、自らの意思で収益事業開始届を提出したのであるから、法人税の納税義務を負う。」と結論したのですか?

  158. 1903 匿名さん

    >>1897 匿名さん
    余りに腹ただしいので、もう一つ言わせてもらうと、総会の決議により意思形成されたのは共用部分の貸付けを行うことであり、これが税法上の収益事業に当たるということは結果論にすぎません。当初から、税法上の収益事業を営むことを目的とし、その意思表示のために総会決議がなされたと考えているなら、もはや阿呆としか呼べません。

  159. 1904 匿名さん

    >1893 miyaさん
    1883匿名さんが言うように、民訴法91条に基づく閲覧・謄写請求をして、金沢の管理組合裁判の記録(地裁判決、高裁判決)を読んでみたらいかがでしょうか? そこには、何をすれば管理組合の収益事業になってしまうのかが詳しく書いてありますので、掲示板で議論しているより、遥かにわかりやすいと思います。
    2020年度は理事長職をやるのでしたら、最低でもこの裁判の記録は読んでおくことをお勧めします。

  160. 1905 匿名さん

    >>1897 匿名さん
    この投稿をした者は、投稿に対する反論を受けて現在どのような考えなのかきちんと釈明すべきだと思います。
    変な感じでお茶を濁さないでほしい。

  161. 1906 匿名さん

    >1903匿名さん、これで最後の質問にします。

    >『人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』
    とどこかに書いてあるのですか? それとも、この文章は、あなたの創作ですか。どちらか答えてください。

  162. 1907 匿名さん

    >>1906 匿名さん
    内容(中身)を創作したものでないことは明々白々ではないですか。
    そういうのを揚げ足取りというんです。
    これが釈明ですか。
    とてつもなくがっかりです。

  163. 1908 miya

    >1897 匿名さん この解釈をお教えください
    >法人格のない原告には収益が法律上(民亊実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く

    お二方共この文面については異論無いようですので、ここで言ってる事は、
    管理組合は本来収益がないので実質所得者課税の原則が適用される理由がない。
    素人なりの解釈ですが、重要なところですのでお願い致します。

  164. 1909 miya

    >1908 miya の解釈が正しいとなった場合
    管理組合が事業開始届を提出した時から、
    実質所得者課税の原則を理由に区分所有者所得の主張できない。

  165. 1910 miya

    ↑主張ができない

  166. 1911 miya

    >1899 匿名さん この解釈をお教えください
    >人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く

    管理組合には一切実質所得者課税の原則が適用される理由がない。
    素人なりの解釈ですが、重要なところですのでお願い致します。

  167. 1912 匿名さん

    >1908 miyaさん

    >1909 miyaさんの解釈で正解だと思います。
    法人税法第三条および四条は、人格のない(自然人でも法人でもない)者に課税するという租税法の例外規定です。ここで裁判所は、人格のない者には原則的に収益は帰属しないのだからそんなことは関係ないと言っていると思われます。
    したがって、miyaさんが言う通り
    >管理組合が収益事業開始届を提出した時から、実質所得者課税の原則を理由に区分所有者所得の主張できない。
    という事になると思われます。

  168. 1913 匿名さん

    >>1911
    実質所得者課税の原則は、法人格を有しない団体の課税関係を規律する規定として相当でない、というのが判決の判示内容。
    人格のない社団等である管理組合の課税関係を検討するに当たり、どのような事情があろうとも、裁判所は実質所得者課税の原則の適用を考慮しない。

  169. 1914 匿名さん

    >>1911
    結論としては、管理組合が収益事業開始届を提出してもしなくても、実質所得者課税の原則を理由に区分所有者所得の主張はできない。主張したとしても裁判所は当該主張を採用しない。


  170. 1915 匿名さん

    >法人格のない原告には収益が法律上(民亊実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く

    法律上、権利能力を有するのは自然人と法人である。
    権利能力なき社団は、判例において認められた概念であり、当然、権利能力は持たない。
    権利能力がない以上、法律上(民亊実体法上)、収益が帰属することはない。
    つまり、権利能力なき社団は、所得税法第12条および法人税法第11条にいう「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者」には該当しないのであるから、「上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く」ということになる。

  171. 1916 匿名さん

    >>1915 匿名さん
    おっしゃる通り当たり前といえば当たり前のすっきりとした判決です。

  172. 1917 1915

    >>1084 に書いたとおりの判決ですね。

  173. 1918 miya

    法務に精通の方々の助言ありがとうございました、
    裁判説示は独特な語句があり理解するのはmiyaには大変です。

    税法は納税者から正しい申告納税をして頂く、この様な観点から、
    施行令、施行規則、通達等を設け分かり易くなっている、
    それでも、国税と納税者の間には相違が起ってしまう、これが現実。

    miyaとしては長年実務で税法に関わり・勉強して来ました、
    平成18年からのmiya管理組合経理処理(当該収入は区分所有者所得)は正当、
    この事は確信し、税務署と協議しています。
    また、本件の行政指導は適切では無いと確信し、国税庁や国税局にも確認した。
    今回、税務署との協議で、区分所有者に分配し区分所有者が申告納税が認容。
    miya管理組合の協議結果が下記の通りです。

    なお、miya管理組合の協議結果と行政指導が異なっている、これは重大な問題、
    本事案は管理組合収入であり、管理組合に事業開始届を求めている。
    区分所有者所得である事(資産所有者課税の原則)を隠しての行政指導となる。

    現況を再度ご報告致します、
    法人事業者が収益事業の結果得た収入は法人税対象、
    個人が得た収入は所得税の対象、
    これが税法の定め。
    本件は管理組合所得か、区分所有者所得か、これが争点。

    税務署は管理組合所得として管理組合に行政指導、
    全国の管理組合は管理組合事業所得を認め法人税申告。

    miya管理組合は区分所有者所得として入金額を区分所有者に分配、
    これを管理費値下で実施、区分所有者が納税対応、これを総会で議決・周知。
    税務署は分配が確認できれば、区分所有者所得とする事を認めた、
    この事は税務署が国税局にも確認済です。
    但し、一律月額¥1,500の値下処理では分配とは確認しがたい、
    したがって、再度申告を要請する、従わない場合は更生に進む。
    令和2年6月以降は事前に分配方法を提示し税務署の事前承認を得る事。

  174. 1919 miya

    管理組合主張が国税に認められなかった理由は?(認容されれば裁判に至らなかった)
    miya管理組合の場合、区分所有者所得とする処理が認められた、
    他の管理組合と比べ不公平、この検証が必要でしょう。

  175. 1920 匿名さん

    税法を読んでなくて税務署から申告間違いを指摘された税理士や税理士事務所事務員がクライアントの手前「私が間違ってました」と言えずに税務署に延々因縁をつけてゴネることはよくある

  176. 1921 匿名さん

    >>1920 匿名さん
    ゴネることよりも、ゴネた結果、税務署から税法に沿わない譲歩を引き出すことに成功したというのであれば、その方がより問題が大きいといえるでしょう。

  177. 1922 匿名さん

    税務署員も高卒がいたりするからな

  178. 1923 匿名さん

    >1918 miyaさん

    こまかいところは措いといて、
    >全国の管理組合は管理組合事業所得を認め法人税申告。
    このことについて、全国の管理組合のうちから、miya管理組合と金沢の管理組合を比較してみましょう。

    【miya管理組合】
    ・共用部分に携帯電話基地局を設置させるにあたり、管理組合総会で次の1、2を決議した。
    1. 賃貸料は区分所有者の収入とする。
    2. この収入により課税所得が発生する区分所有者は個々に申告納税する。
    ・上記総会決議が行われた事実を理由に、賃貸料から発生する所得は区分所有者に帰属すると主張し、収益事業開始届は提出していない。

    【金沢の管理組合】
    ・共用部分に携帯基地局を設置させて何年か経った平成26年8月に、金沢税務署長に対し、平成22年6月期ないし平成26年6月期の法人税確定申告書と収益事業開始届を提出し、法人税を申告納税した。
    ・裁判所は管理組合の行為を、「『本件規約上、本件マンションの共用部分の変更等は控訴人の総会の決議事項とされているところ、本件各・・・契約は、本件規則に則り、控訴人の総会の決議によりその締結が承認されていること』等により、法人税法3条の規定に照らせば、『法人とみなされる人格のない社団等』に帰属する収益と評価するものといえる。」と判示している。

    違いが歴然として、川崎北税務署がmiya管理組合に行政処分(更正、決定)を下せない理由は、ここから推定できると思います。裁判所は「民事実体法上は、収益が人格なき社団等に帰属することはない」が、「法人税法3条が適用されれば、収益が人格なき社団等に帰属する」と判断しているのです。法律というものは、原則と例外を規定しています。民事実体法が原則で、法人税法3、4条が例外規定なのです。

    ついでに、miyaさんのために法律用語を詳しく解説している書籍をご紹介します。
    『新 法律用語の常識(日本評論社、吉田利宏 著』


  179. 1924 miya

    >1923 匿名さん
    明解なご説明ありがとうございます、
    管理組合が収益事業開始届、これが重要ポイントになった、
    また、総会に於ける税対応の議決内容が異なっている、
    この様な理解で宜しいでしょうか。
    書籍のご紹介も併せて御礼申し上げます。

    >1878 について >1882 匿名さん について 少し補足致します。
    >管理組合が収入の全額を区分所有者に支払っていた場合
    税務の事を分かっている者同士での確認としてご理解下さい、
    これにより管理組合に収益は発生せず、管理組合の収益事業には該当せず、
    これをmiyaが言わずとも調査官なら分かるでしょ・・・
    調査官とmiyaとの間で成り立つ会話、単なる支払った意味ではありません。
    法務では正確を記すために丁寧な語句で説示、これがmiyaには分かり難く。

    冒頭の確認言葉は、税法を理解していますので、かけひきの意味もあります。

  180. 1925 匿名さん

    >>1923
    税務署は少なくとも本年5月までの5年分の法人税について、7月までに課税処分をすると言っているのだから、「違いが歴然として、川崎北税務署がmiya管理組合に行政処分(更正、決定)を下せない理由は、ここから推定できると思います。」なんていうのはナンセンスな捉え方ですね。
    問題が潜在しているのは、本年6月以降の取扱いについてであり、収益事業を行っている管理組合に対して、税務署がどのような「法的根拠」に基づき法人税課税を免除しようとしているのか何ら明らかになっていないということです。

  181. 1926 匿名さん

    >>1923 匿名さん
    >裁判所は「民事実体法上は、収益が人格なき社団等に帰属することはない」が、「法人税法3条が適用されれば、収益が人格なき社団等に帰属する」と判断しているのです。

    上記の内容についてですが、正しくは、裁判所は「人格のない社団等に収益が法律上(民事実体法上)帰属することはない」が、「法人税法3条により人格のない社団等は法人とみなして法人税法の規定を適用する」とされているので、法人税法4条に基づき人格のない社団等が収益事業を行っている場合には、「法人とみなされる人格のない社団等に収益が帰属する」と判断している、ではないですか。
    >1923の記述には、多分に創作的な内容が含まれているような気がしますが。

  182. 1927 miya

    >1925 匿名さん
    >7月までに課税処分をすると言っている
    7月はmiyaから税務署に伝えたのです、
    3年もこんな事で理事長に事業開始届提出を迫っている、それはおかしい、
    miya管理組合は収益事業を行なってない、7月総会前迄に税務署としての結論を。
    7月は了解、それならば税務署としては更生に進む用意がある、
    国税局にも確認してから正式結論をお伝え致します。
    この様な事です。

  183. 1928 匿名さん

    税務署もそろそろ年度末で人事異動だからな、忙しいんや

  184. 1929 miya

    >1899 匿名さん
    >表現が違うだけで、意味するところは同じです
    これだけ書き変えて表現が同じ、本当でしょうか?
    極力穏やかに発言してきましたが、閲覧者が混乱いたします、
    ご説明ください。

  185. 1930 匿名さん

    >>1929 miyaさん
    そもそも問い掛けの内容がおかしいのではないですか。「表現が違うだけで、」と言っているのだから、「表現が同じ、本当でしょうか?」では会話が成立しません。勝手に混乱しているのはmiyaだけだと思いますよ。

  186. 1931 匿名さん

    >>1927
    更正に進む用意があるというのは、期限後申告に応じなければ決定処分するとの最後通牒ととれる。

  187. 1932 miya

    そうです、書き間違えです、
    これだけ書き変えて意味するところは同じ、本当でしょうか?
    極力穏やかに発言してきましたが、閲覧者が混乱いたします、
    これについてご説明ください。

  188. 1933 miya

    税務署としては(再度申告要請をし応じなければ)無申告として更生に進む。
    しかし、更生に進める事案かを検討している、これが正しい現況。

  189. 1934 匿名さん

    >>1932 miyaさん
    本当ですよ。その理由が以前の投稿に詳しく書いてあるので良く読んでおいてください。それでも理解できないようなら、これ以上言うことはありません。

  190. 1935 miya

    この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

    管理組合が収益事業を行なっている場合の応答事例であり、
    (miya管理組合の様な取引等があるので)、課税に際しては注意する事、
    税務調査官に注意を促している。

  191. 1936 1899

    1929 miya さん
    >>>1899 匿名さん
    >表現が違うだけで、意味するところは同じです
    >これだけ書き変えて表現が同じ、本当でしょうか?
    >極力穏やかに発言してきましたが、閲覧者が混乱いたします、
    >ご説明ください。

    少しばかりの法律知識をもって、>1915 をお読みいただけると理解ができると思います(>>1915 は、わたしの投稿です)。

  192. 1937 miya

    >1913 匿名さん記述 と >1935 国税庁見解とは異なっている
    1935については国税庁相談官室に確認したもので、
    区分所有者所得を認めないと云っている税務署は?調査官は?
    国税庁の部署には必至の思いでないと繋いでもらえません。

    閲覧者が混乱するので>1913説明が必要です、出来ないなら訂正を。

  193. 1938 miya

    そうですか、miyaとっては難しいで、
    云いたい内容は >1935 です。

  194. 1939 miya

    >1935 今日は仕事に出るので皆さんの論議を後程拝見いたします、
    miya発言がないと心配された方がおられたので。

  195. 1940 匿名さん

    >>1937
    訂正も説明もする必要は全くない。
    少しばかりの法律知識もなく、この内容にいちゃもんをつけているのはmiya一人だけ。
    自分の意に沿わない書き込みを見ると見境なくすぐに食ってかかる。
    前に自分はそんなに悪い人ではないみたいなお笑い投稿があったが、どの口が言っているのだろうか。

  196. 1941 匿名さん

    >>1935
    そんなの勝手な思い込み。
    国税庁のしかるべき部署にmiya管理組合について個別に確認したわけではないので、全く意味をなさない内容。

  197. 1942 匿名さん

    >1941
    正しくは国税庁課税部のしかるべき部署

  198. 1943 匿名さん

    >>1937 miyaさん
    実質所得者課税の原則に基づき、区分所有者所得を認めている税務署、調査官、相談官を知っているなら是非教えてください。


  199. 1944 miya

    沢山の質問や攻撃が、
    miyaは裁判などで使われる独特な用語は苦手、そこんどこは宜しく。
    税務の実践については論争できますので。

    >1941 匿名さん
    ()内の意味は、
    私の所の管理組合は区分所有者に分配し、区分所有者所得としています。
    これを税務署が否定しています、この様な事が行なわれるのは質疑応答事例に起因、
    したがって、表現を見直してアップ出来ないか?
    これに対し最後尾に赤字で示しているので調査官は当然知っている筈です、
    管理組合に収入がある、この質問に限定した応答です、
    したがって貴方の主張は間違いではありません。
    どこの税務署の誰ですか教えて下さい、そこで署名と調査官の名前を伝えた。

    1941 匿名さん 納得出来ない所はありますか、具体的にどうぞ。

  200. 1945 miya

    ↑相談官とは
    国税庁・長官官房・税務相談官で納税者からの直接相談は受付ない、
    そこでホームページ表現が分かりにくく、それに伴って弊害が出ている、
    掲載担当部署につないで下さい、これで相談官と・・・
    貴方様もお試し下さい。

  201. 1946 miya

    >1943 匿名さん 
    川崎北税務署、東京国税局、東京国税局電話相談官、
    これらの全てです。
    東京国税局・電話相談官との会話録音がmiyaホームページで聞けます、
    また、このホームページは税務署及び東京国税局も閲覧、協議資料にしています、
    更正決定がされた場合には不服審判所にこのページを説明資料に致します。
    審判所裁決後には削除予定です。

    このページに誤りが有ればメールでお知らせ頂ければ幸いです。

  202. 1947 miya

    >1940 匿名さん
    miyaは悪人ではないですよ、説明を求め、間違っていれば指摘、
    反論を阻止するような記述や暴言があったでしょうか?
    miyaはあんがい善人かも、と思って下さい。

  203. 1948 匿名さん

    >>1944
    判決文でないにしろ、読み手のことを考えた分かりやすい文章でなければ理解できない。説明文と会話文の区別がつかないし、主語と述語の対応、「てにをは」の使用も不適切。自分の感性だけで書かれても他人は混乱する。

    「閲覧者が混乱するので>1913説明が必要です」
    そのままお返しする。

  204. 1949 miya

    >1948 匿名さん
    間違いや表現の悪さを指摘されてはね、そこで端的にお聞き致します。
    匿名さんは、本事案については管理組合収入であり区分所有者所得には出来ない、
    この様に思っているのですか。

  205. 1950 匿名さん

    >>1947
    独りよがりの善人と思うことは出来るかも。

  206. 1951 匿名さん

    川北は昔から変なのが多いな

  207. 1952 匿名さん

    >1935の、下記文章は、国税庁の法令解釈通達(マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定)の末尾にあるものと思います。

    >この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

    この掲示板に参加している方々は、国税庁通達とは法令(法律、命令)に属するものではなく、組織内部の末端機関(税務署)まで解釈を統一し国民に対する不公平が発生することを防ぐために発せられる国税庁内部文書(会社に例えれば社達)ですが、国税庁は会社ではなく行政機関なので広く国民にも開示されていることはご承知の事と思います。

    さて、この通達が税務署職員に何を言っているかを一般人言葉に翻訳すると、「この質疑事例は不動産賃貸業を営み設置料収入を得ている管理組合に対する一般的内容を表現したものであり不動産賃貸業を行わない管理組合についてまで表現したものではありませんから、取引の内容によってはこの回答内容とは異なる課税関係があることにご注意ください。」といっています。要するに、「携帯電話事業者がマンションの屋上に基地局を設置して設置料を払っていても、管理組合から法人税を取らないこともあります。」と注意を促しています。

    取らない場合の一例は、miyaマンションの様に区分所有者が設置料収入を得ている場合でしょう。

  208. 1953 miya

    >1952 匿名さん
    端的に云うと、管理組合に課税する場合と区分所有者に課税する場合がある、
    この様に理解して宜しいでしょうか。
    国税局電話相談への会話録音とも全く同じです。

  209. 1954 匿名さん

    >1953miyaさん

    そのような理解で良いと思います。

  210. 1955 匿名さん

    ですから、川崎北税務署が行政処分をしないという事は職務放棄ではなくて、けっこうフェアだからかもしれません。私もあそこに確定申告の相談に行ったことがありますが、管轄地域外の私に対しても結構親切に教えてくれました。

  211. 1956 匿名さん

    >>1952
    常識外れのことは言わないほうがいい。
    質疑応答事例が国税庁の通達だなんて可笑しくて腹が捻れる。
    サイトの冒頭に「この質疑応答事例は、国税当局において納税者の皆様からの照会に対して回答した事例等のうち、他の納税者の方々の参考となるものを掲載しています。」と説明されているじゃないか。
    更にご丁寧に通達が何たるかまで講釈をたれてくれるとは。
    何も知らない人達が素直に信じたらどうするんだ?
    こんな奴がもの知り顔に話す内容なんて全くもって信用できない。
    信じたら馬鹿を見るだけ。

    特に質疑応答事例の最後の注記(お断りみたいなもの)は、全ての事例にくっついている定番もので、それ自体に大した意味はない。
    クレーマーが難癖を付けてきて、例えば訴えられても大丈夫なようにしているお守りみたいなものだ。
    そんなのはどの省庁も同じ。
    頼むから虚言を弄して他人を惑わせることはするな。
    こんな奴の言うことを信じきっているmiyaが逆にかわいそうになる。

  212. 1957 匿名さん

    自分なりのポリシーがあるのかもしれないが、ぺてん師紛いのようなことはしない方がよい。
    想像でものを語らずちゃんとした事実に基づき正々堂々とした論陣をはるべき。強く抗議する。

  213. 1958 匿名さん

    ここまでひどいとmiyaがサクラを雇って自分の援護をさせているようにすら思える。そう信じたくはないが。

  214. 1959 匿名さん

    >1927miyaさん

    確か、7月には総会が開催されるとのことだったと思うので、情報を提供させていただきます。

    金沢の管理組合裁判の高裁判決に、区分所有者所得にせずに管理組合所得とした理由が①~④として整理されています。それは、
    ① 控訴人は権利能力なき社団と認められること
    ② 本件規約上、本件マンションの共用部分の変更等は控訴人の総会の議決事項とされているところ、本件各・・・契約は、本件規約に則り、控訴人の総会決議によりその締結が承認されていること
    ③ 本件各・・・契約は、「・・・・管理組合」を契約当事者として控訴人の代表者である理事長の名前で締結され、・・・・・
    ④ 本件賃貸料収入については、控訴人の理事長名義等の口座に振り込まれ、控訴人の管理費会計における雑収入に該当するものとして経理処理がされ、各会計年度に係る控訴人の定期総会の決議に付され、承認を受けていることが認められ、・・・・

    として、これらに照らせば、その収益も「法人とみなされる人格なき社団等」に帰属する収益と評価しうるものといえる。」としています。
    上記4要件がそろえば、裁判所も人格なき社団は法人税を納める義務が発生すると判断しています。上記4要件のうち3つぐらいはmiya管理組合にも該当する可能性が高いと思われます。

    ① については、miya管理組合も含めて理事会型の管理組合すべてが該当すると思われます。
    ② については、miya管理組合が区分所有者の所得として個々の区分所有者が確定申告をするという総会決議をしたことを税務署が認めているなら、該当しないといえるでしょう。
    ③ 理事長が管理組合の代表者として契約を締結しているのか、理事長が区分所有法の管理者として、区分所有者を代理して契約を締結しているかは、非常に微妙な問題です。区分所有者を代理して契約していることを契約書上で明確にするなら、契約書の賃貸側当事者を「管理者:〇〇〇〇」として、「管理者が個々の区分所有者全員を代理してこの契約を締結する。」という文章を契約書に記載しておくとわかりやすいと思います。管理者が代理権を有することは法律(区分所有法)に定められていますから、総会決議があれば代理委任状はいらないと思われます。
    ④ miya管理組合の会計処理内容がわからないので何とも言えませんが、税務署は解りにくいと言っているようです。携帯電話事業者から管理者である理事長が受け取った賃料は、管理組合会計上は『預り金』とした方がわかりやすいと思います。管理組合は『預り金』を共用部分の持ち分に応じて各区分所有者に分配する。これが一番わかりやすいのではないでしょうか。


    税務署が「収益事業開始届」の提出を3年も繰り返して要求しているのは、管理組合に「収益事業を行っています。」といわせて、上記4要件をそろえようとしているのだと思われます。

  215. 1960 miya

    >1839 運営方針 ご留意し発言をお願い致します。
    >1959 匿名さん
    詳細かつ分かり易くご説明頂きありがとうございます。
    ①から③についてですが、税務署との協議では全く問題になりませんでした、
    その理由としては、miyaホームページを税務署に事前確認依頼を致しましたので。
    したがって④だけが協議対象になりました。
    川崎北税務署は今回の協議結果を東京国税局に照会、
    区分所有者に全額分配が確認できれば、区分所有者所得を認めるとなりました。

    現状の方法では分配を認め難い、6月以降は分配方法を署に示し事前確認を。
    したがって、過去5年分には再度申告要請をいたします。
    これに対し、miya管理組合は収益事業を行なってないので決算資料提出も拒否いたします。
    それでは、税務署が知り得た数値で更正決定額を検討、収入額は分かっているので。
    決算数値を出さないので経費はゼロになりますか?
    経費額は税務署で検討いたします。

    以上です、
    管理組合は収益事業をしてなく収益事業開始届は出さない、管理組合決算の提示も致しません、
    協議の最後にこの様に伝え、穏やかに別れました。

  216. 1961 匿名さん

    >>1960 miyaさん
    >決算数値を出さないので経費はゼロになりますか?

    推計課税の要件は満たしているので推計計算で処分するんでしょうね。だから少し検討の時間を要しているのかもしれません。

  217. 1962 miya

    無申告加算税(更生決定)
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/kasan.pdf#search=%27%E5...
    行政指導で法人税申告、殆どの管理組合がこれに該当、
    期限後申告に伴なう加算税も合わせて納税、
    法人税申告を税務会計事務所に委託(一期あたり¥80,000~100,000)
    miya管理組合には15%無申告加算税が更に課される。

    7月総会でこの申告の可否が議題にあがった場合?
    1、区分所有者所得が認められていることから鑑み、無申告理由は正当
    2、会計事務所に依頼して申告と無申告での加算税、この比較額を検討
    全てを考慮すると無申告で更正決定額を納税する事になる。

    なお、本事案の税務署行政指導には疑問を抱いている、
    区分所有者所得にも成りうる事案を、管理組合の不動産収入所得であると断言し、
    管理組合に事業開始届の提出と法人税申告の行政指導をしている。
    その結果、miyaが変人扱いされる迄に管理組合課税が浸透している。

    管理委託会社は税務会計事務所を紹介しただけであり、責任を問うのは疑問です。
    しかし税務会計事務所の責任は重大、追求されるでしょう。

  218. 1963 miya

    >1962
    >税務会計事務所の責任は重大、追求されるでしょう。
    税務会計事務所が今執るべき事は、区分所有者所得に出来る方策を考え管理組合に示す。
    これと並行し税務署にもこの確認と了承を得る。
    以上を確認し、総会で区分所有者の所得と納税を議題に可決する。
    以上迄は当該税務会計事務所の責任で行なうべきでしょう。
    過去5年分は全国の税務会計事務所が行なっていたので責任を問うのは・・・

  219. 1964 miya

    >1961 匿名さん
    匿名さん仰せの通りの推計(他の管理組合データを参考にして計算と伝えられました)
    また、更生に進むとしていたが、これが適当であるかも検討する、この感じもありました。

  220. 1965 匿名さん

    >>1964 miyaさん
    十中八九、あるいはほぼほぼ課税処分を打たれると思って行動した方が得策でしょう。

  221. 1966 miya

    >1965 匿名さん
    以上の事は管理委託会社にも伝え、
    更正決定告知で即時納税が可能な用意を進めています 。

  222. 1967 miya

    協議中の会話を一つ紹介
    税務署としては行政指導の通り管理組合に漏れなく課税致します、
    (協議冒頭確認での調査官発言、区分所有者に課税とは調査官の個人的見解)
    miyaさんは区分所有者所得が正しいと主張している、
    この決着は国税不服審判所で審判して頂き、決着つけるのがよろしいのでは、
    課税に関わる者としても関心を持っています。

    後日、税務署から東京国税局に照会、区分所有者所得を認める、
    認める為の詳細は既に記述の通りです。

  223. 1968 miya

    当分の間は不服審対策の検討に専念します、
    したがって、この審判が出るまでこの掲示板発言を控えます。
    閲覧は継続し参考に致します。

    >1962
    >1963
    この事は提起しただけであり、miya程度では何も出来ません、
    この掲示板の閲覧者や関係者で円満に解決される事を期待しています。

  224. 1969 匿名さん

    >1966 miyaさん

    >以上の事は管理委託会社にも伝え、更正決定告知で即時納税が可能な用意を進めています 。
    ということで、納税の用意を進めているのはよいとして、更正処分を受けたら税務署に不服申し立てをするのを忘れないでください。確か、税務署から不服申し立てを棄却されないと、不服審判に進めないとおもいます。

  225. 1970 匿名さん

    >1667 miyaさん

    調査官は、個人的には区分所有者に課税だという見解である。
    東京国税局は区分所有者課税を認める。
    それなのに、税務署としては管理組合に漏れなく課税する。
    なんか変ですね。

  226. 1971 匿名さん

    >>1969
    それは嘘です。
    国税不服審判所に直接審査請求することができます。

  227. 1972 匿名さん

    >>1968 miyaさん
    税務署から課税通知があったら処分理由を全面公開してください。

  228. 1973 匿名さん

    >>1967 miyaさん
    今後の審判所の裁決の内容次第では、区分所有者所得を認めるのを取りやめると言うかもしれませんから、その辺は税務署にちゃんと確認しておいたほうがいいと思います。

  229. 1974 miya

    >1969 匿名さん
    親切丁寧に御指導頂きありがとうございます、
    無申告更生決定は署員の方も頻繁にはない(今回の調査官は初かも?)
    実際に処理するのは事務担当審理官と思われます(国税局とのヤリトリをしているので)
    更正決定通知に不服申立案内も記載されているとの事でした。
    申立書類はダウンロード入手可能、申立は数十年も前の事で思い出しながらです。

    また今後ともご指導頂ければ幸いです。

  230. 1975 miya

    >1970 匿名さん
    この発言過程詳細は先に投稿済です、そちらを再読を。
    企業や公務で働く方々は悪い事を指示された場合は拒否しなければならない、
    しかし働く者としては、組織の方針には忠実に従う必要があるでしょう。

    今回は、国税庁への照会回答も調査官と同じになりました、
    したがって6月からは区分所有者所得、過去5年分は分配が認め難いので更生、
    調査官の受け答えに疑問の余地はない。

  231. 1976 miya

    >1971 匿名さん
    嘘、この表現は穏やかでありません。
    不服審申立は税務署に提出、または不服審判所に直接、どちらも可能と思います。
    以前の場合は、納税後に定められた期間内に税務署に提出しました。

  232. 1977 miya

    >1972 匿名さん
    了解しました、
    不服審裁決は公開されるので、そちらを。

  233. 1978 miya

    >1973 匿名さん
    ご忠告ありがとうございます。
    6月以降の分からは税務署に伺い事前確認し、税務署承認を経て実行する事になっています。
    更生通知理由に、区分所有者分配が認められないとの文言が入ると思われます、
    miyaホームページ録音と異なる課税関係は有り得ません、
    税務相談回答の処理が容認されなかったら規律がとれなくなります、
    この事も協議の際、話題にして録音再生を致しました、
    国税局もこれを聞き回答資料にしています。

  234. 1979 匿名さん

    >1971さん

    国税不服審判所に直接持って行くにしても、税務署から不服申し立てを棄却されたという事実がないと受け付けてもらえないと思います。

  235. 1980 匿名さん

    税務署長がした更正処分に不服があるとき、税務署長に再調査の請求をするか不服審判所長に審査請求するか、納税者はどちらを選択してもいい(国税通則法75条1項1号)。
    ただし、裁判所の判決と違い審判所の裁決は公開の場で行われるわけではない。審判所の判断(国税当局の最終判断)として重要度の高いものを裁決事例集に登載してるだけで、屁みたいな事案は当事者に裁決書を送付しておしまいだからな、miyaさんの事案が公表対象になるかどうかはわからんぞ。

  236. 1981 匿名さん

    裁決要旨は全件アップされているみたいですけどね。

  237. 1982 匿名さん

    >>1979
    >国税不服審判所に直接持って行くにしても、税務署から不服申し立てを棄却されたという事実がないと受け付けてもらえないと思います。

    国税不服申立制度については、平成26年6月の行政不服審査法の改正に伴い、国税通則法が改正され、その手続等の内容が変更されている。
    新しい国税不服申立制度は、平成28年4月1日以後に行われる処分を対象とした不服申立てから適用されており、改正後の不服申立ては、処分の通知を受けた日の翌日から原則として3か月以内に、国税不服審判所長に対する「審査請求」か、処分を行った税務署長等に対する「再調査の請求」のいずれかを選択して行うことができる。

  238. 1983 匿名さん

    「再調査の請求」なんてものがあるのか。俺らのときは「異議申立」ゆうのがあって、その次のステップで「審査請求」があると習ったぞ。金子宏先生の教科書に書いてあった。それを書いて答練で満点だった。

  239. 1984 匿名さん

    しかし、金子先生の教科書を読んでいては税理士試験や会計士試験には受からない。ボリュームがありすぎる。予備校のテキストを棒暗記して計算問題をこなす。これが合格への早道だった。金子先生の教科書や論文は税理士会計士になってから読めばいい。

  240. 1985 匿名さん

    >1974には、
    >更正決定通知に不服申立案内も記載されているとの事でした。
    と書いてありますから、不服申立を忘れる心配をする必要は無かったようです。

    それでは、その次に控えている不服審判について対策を考えてみます。
    国税不服審判所が、金沢の管理組合裁判と1991年5月29日の東京地裁判決を部分的に引用してmiya管理組合の主張に反論してくることが十分考えられます。
    特に、次の部分の引用の可能性は高いと思われます。
    【金沢の管理組合裁判の高裁判決】
    ・控訴人は権利能力なき社団と認められること
    ・本件各・・・契約は、「・・・・管理組合」を契約当事者として控訴人の代表者である理事長の名前で締結され、・・・・・
    ・本件賃貸料収入については、控訴人の理事長名義等の口座に振り込まれ、控訴人の管理費会計における雑収入に該当するものとして経理処理がされ、各会計年度に係る控訴人の定期総会の決議に付され、承認を受けていることが認められ、・・・・
    【1991年5月29日の東京地裁判決】
    ・結局、共用部分から生じた利益は、いったん区分所有者の団体に豪遊的に帰属して団体の財産を構成し、区分所有者総会決議等により団体内において具体的にこれを分配すべきことならびにその金額時期が決定されてはじめて、具体的に抗し可能ないわば支分権としての収益分配請求権が発生するものというべきである。

    しかし、法人税法第四条は、法人税を納める義務があるのは、「人格のない社団等については、収益事業を行う場合、・・・・、に限る。」と規定しています。
    さらに、【金沢の管理組合裁判の高裁判決】は、次のような判断を示し、『収益事業行う(管理組合が賃貸を行う)か、否か』を決めるのは管理組合総会の議決事項であるとしています。
    ・本件規約上、本件マンションの共用部分の変更等は控訴人の総会の議決事項とされているところ、本件各・・・契約は、本件規約に則り、控訴人の総会決議によりその締結が承認されていること

    miya管理組合は、賃貸料は、区分所有者の収入として、確定申告が必要な区分所有者は個々に確定申告をすることを総会決議しているので、この管理組合に税務署が法人税を課税することは、法人税法四条の規定に反することになると思われます。

    また、【1991年5月29日の東京地裁判決】は、法人税問題ではなく、一人の区分所有者が収益金の分配を請求した裁判の判決です。参考までに概要を示します。
    【概要】
    ・この管理組合の規約には、共用部分から生ずる利益は区分所有者が専有床面積の割合に応じて収取すること、その利益は各区分所有者が管理費に振替充当すること、規約にさだめなき事項については集会の決議によることなどが定められていた。一人の区分所有者は、右収益金は遅くとも当該事業年度末に各区分所有者に分配されなければければならず、これに対する例外は管理費用への振替充当のみであり、これをその他の費用に振替充当し、次年度に繰り越し、あるいは内部留保することによって、収益金を各区分所有者に分配しないことは許されないと主張しましたが、裁判所は集会の決議は有効であるとして、この区分所有者の訴えを棄却しました。

  241. 1986 匿名さん

    >1985の誤記訂正

    豪遊的(誤)⇒合有的(正)

  242. 1987 匿名さん

    裁判所は、使用料収入は第一段階で管理組合に合有的に帰属し、第二段階で総会決議によって個別具体的な金額が組合員に分配されると言ってるわけだから、最初から組合員に直接帰属しているというためには、第一段階をなくすしかない。
    契約締結を管理組合総会で決議するとか契約書に管理組合理事長印を押すとか使用料を管理組合の口座に入金させるとか、管理組合が前面に出しゃばってくる限り、裁判所の判断は変わらないだろう。

  243. 1988 miya

    当面はmiyaの考え方は投稿を控えますが、税務調査官の発言ですので投稿します
    >1985 匿名さん
    ありがとうございます。
    判決などで管理組合の資産として形成されて、この様に受取れる表現があったかと、

    平成29年に協議出席の法人税上席調査官に聞かれた事、
    区分所有者に、いつの時点で払っていますか?

    入金月から毎月の管理費徴収額を値下として払い出しています、
    したがって、管理組合に当該収入の留保金はありません、この様にお答えしました。

  244. 1989 匿名さん

    解決策は簡単だ。民法の任意組合を利用して処理すればいいだけだ。取りまとめ役(例えば管理組合の元理事長さん)が区分所有者全員から委任状を集め代理人として契約を締結し、使用料は会社から各区分所有者の口座に入金してもらう。
    こうすれば管理組合がかかわる場面は皆無だから、東京か金沢か知らないが過去の裁判所の判断は適用されない。民法の任意組合は人格なき社団ではなく契約なので法人税課税を受けることがない。組合契約の当事者である区分所有者に直接使用料収入が帰属する。

  245. 1990 匿名さん

    「管理費(徴収額)の値下げ」で処理したことが間違いだったと思います。

  246. 1991 匿名さん

    多くの管理組合の規約には、「管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。」との規定があると思います。
    この規定がある場合、管理組合のみが、その権限を有することになります。

  247. 1992 匿名さん

    「管理組合のみが、その権限を有することになる」というよりは、管理組合が (略)使用させるには、「総会の決議を経なければならない」と解するべきでは。

  248. 1993 匿名さん

    「管理組合は、(中略)第三者に使用させることができる。」ということであり、「管理組合のみが、その権限を有する。」となる。

  249. 1994 匿名さん

    成文化された法律は、文理解釈が重視されます。規約もこれに準ずると思われます。
    >1992さんは文理解釈ができていますが、
    >1991さんは文理解釈ができていないので、義務教育の国語を学びなおすことをおすすめします。

  250. 1995 匿名さん

    >>1991 は、管理規約に「敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。」との規定があることを前提にしています。

  251. 1996 匿名さん

    >1911 >1915 さんは、文理解釈という用語の意味もわかっていないようです。
    これ以上説明しても理解できないと思いますので、こなたりでやめておきます。

  252. 1997 匿名さん

    >1996の投稿を訂正します。
    >1911 >1915は間違いです。 >1991 >1995に訂正します。 

  253. 1998 1991=1995

    >>1994 >>1996-1997 匿名さん

    >>1915 は、わたしの投稿ですが、何か問題がありますか?
    そうそう、>>1982 も、わたしが書きましたが、ご理解いただけましたか?

  254. 1999 匿名さん

    管理組合が使用させる場合は>>1991さんのご指摘通りだと思いますが、区分所有者が任意組合方式を利用して使用させる場合は管理規約ではなくて任意組合のルールが適用されるのでは?
    管理組合は総会決議(賛成多数)によって物事を決めるけど、任意組合は全員一致ですよね。

  255. 2000 匿名さん

    >>1999 匿名さん

    区分所有法では「3条団体」について法的性質を定めていないので、「3条団体(=管理組合)」が法人でない場合は、「権利能力なき社団」と「任意団体(民法組合)」の二つ管理組合が存在することになります。
    そして、管理組合の実態が、「権利能力なき社団」の要件を備えていない場合は、「任意団体(民法組合)」としての取り扱いになりますが、区分所有法は適用されます。

  256. 2001 匿名さん

    >>2000 の訂正】
    (誤)二つ管理組合が存在することになります。
    (正)二つの管理組合の形態があります。

  257. 2002 匿名さん

    手間はかかるが全員の賛成を取り付けておけばよかったのに、管理組合総会で賛成多数で突っ走ったのが間違いのもと。一部の不賛成組合員の意思を無視したものだから「単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有し統一された意思の下にその構成員の個性を超越して活動を行うもの」にズバリ該当してしまい、法人税課税を受ける羽目になる。

  258. 2003 匿名さん

    マンション管理新聞によると、金沢管理組合訴訟の第一審で丸山弁護士は、「実態が、権利能力なき社団であっても、法律上は民法の組合に近いものと見なくてはならない」と主張していたようです。

  259. 2004 匿名さん

    管理組合について、時々、「区分所有者全員の合意があれば、~」という書き込みを目にしますが、区分所有者全員による合意には2種類あります。
    ①区分所有者全員の書面による合意をもって管理組合の総会決議に代える場合(みなし書面決議)と、②管理組合の目的外の事項であるため、区分所有者全員が合意する場合です。
    ②の場合は、管理組合と無関係ですが、区分所有法や規約との整合性を考えて、個別具体的に有効性を検討する必要があります。

  260. 2005 匿名さん

    区分所有者が民法の組合契約を使って共有物であるマンション屋上を基地局会社に貸し出す商売をすることは理論上は可能だが、組合契約成立には区分所有者全員の同意が必要だから、大規模マンションでは難しい
    国会議員に陳情して「管理組合は何をやっても非課税」という条文を税法に入れてもらうしかない

  261. 2006 匿名さん

    では、miya管理組合の健闘を祈って、これから立ち飲み屋で乾杯してくる
    チャオ!

  262. 2007 匿名さん

    共用部分のうち、携帯基地局用のスペースは管理組合による管理の対象外とする旨が管理規約に定められていることを前提に、そのスペースを区分所有者の持分割合に応じて、各区分所有者が個別に賃貸借契約を結ぶことを総会で決議することは区分所有法上可能でしょうか(?_?)
    これが可能であれば、管理組合課税を避けられるように思うのですが、ただ、全員一致でなく、多数決で決めた場合に反対する人がいれば、結局、貸付けは実行不可ということになるんでしょうか(@_@)

  263. 2008 miya

    本年6月分から容認の方向で税務署長宛に下記内容での承認を求めます、
    その前に皆さんのご指導を頂ければ幸いです。

             携帯電話基地局収入の取扱について(お伺い)
     題記の件、平成29年3月2日付行政指導について、題記収入の区分所有者分配方法を
    下記の通り実施のお伺いと、ご指導を頂きたくお願い申し上げます。
                                        以 上
                       記
    実施方法
     1、管理費内訳は別紙の通りです。
     2、基地局設置に伴う収入(税込み)を持ち分に応じ入金時に毎月分配。
     3、管理費徴収額から差引く方法で各位に分配。

    区分所有者分配後の税対応
     1、毎期の総会に添付内訳表を配布し区分所有者各位の収入額を明確に伝える。
     2、この収入は区分所有者所得となるので、各位で税対応をする。
     3、少額ではあるが、確定申告を行なう場合は雑所得として申告。
     4、以上は総会の都度、理事長から口頭でも伝える。

    添付書類
     1、〇〇〇管理組合管理費内訳表(各位の収入欄を設け管理費徴収から減額の様式)

  264. 2009 匿名さん

    おい、意味不明の紙切れ送り付けて税務署の仕事増やすなよ
    もう年度末やからな、みんな人事異動の準備してるんや

  265. 2010 miya

    税務署員もmiyaの頼みなら快く受けてくれる、約束済だよ。
    嫌われない様に、穏やかに、miyaは心得ているからね。

  266. 2011 miya

    基地局収入を持ち分に応じ各位に分配、
    この金額算出を管理会社担当者に依頼しら断られました。
    他の管理組合が行政指導に従っている、miya管理組合だけが逆らっている、
    miyaさんが引越してしまったら困ってしまう、当社では責任を持てない、
    したがって、本件の総会資料をmiyaさんが作成して下さい。
    ついては、総会資料に添付しますので6月中旬迄に作成し、総会説明もmiyaさんが。
    本件は管理会社は関与せずです、これは想定内、本日管理費徴収表の作成を完了。

    国税との争い、気合入れないとね、管理会社のお兄ちゃんには任せられない。

  267. 2012 匿名さん

    所得税を払った後の利益を組合員で分配すればいいだけの話。それと、miyaさんの行動は組合員の総意ではないようですね。追徴金が来れば組合費からではなく、miyaさんのポケットマネーから支払うべきです。独裁的な組合運営は不健全というしかない。

  268. 2013 匿名さん

    >2008は、原文だと今までは分配額を決めていなかったように誤解される危険があるので、文章を少し修正して、今までも分配はしていたが、より分かりやすく改良するというニュアンスを表現したほうが良いように思います。総会で定額1500円/月を分配することを決議したのであるからその金額のままでも違法ではないと思われます。(これは、不服審判に備えてのことです。)

    >携帯電話基地局収入の取扱について(お伺い)
    > 題記の件、平成29年3月2日付行政指導について、題記収入の区分所有者分配方法を
    >下記の通り実施のお伺いと、ご指導を頂きたくお願い申し上げます。
    【修正案】
    景気の件、平成29年3月2日付行政指導に基づき、題記収入の区分所有者への分配額と
    分配方法を下記のとおり改良いたしたく、ご指導いただきますようお願い致します。
     >                                   以 上
      >                 記
    >実施方法
    > 1、管理費内訳は別紙の通りです。
    > 2、基地局設置に伴う収入(税込み)を持ち分に応じ入金時に毎月分配します。
    【修正案】
    2、今まで各区分所有者とも月当たり定額1500円としていた基地局設置に伴う収入(税込み)を区分所有者の共用部分持ち分に応じて分配することに改めます。
    > 3、管理費徴収額から差引く方法で各位に分配。
    【修正案】
    3、管理費徴収額と相殺することにより管理費徴収額から差引く方法で各区分所有者に分配します

    >区分所有者分配後の税対応
    > 1、毎期の総会に添付内訳表を配布し区分所有者各位の収入額を明確に伝える。
    > 2、この収入は区分所有者所得となるので、各位で税対応をする。
    > 3、少額ではあるが、確定申告を行なう場合は雑所得として申告。
    > 4、以上は総会の都度、理事長から口頭でも伝える。

    >添付書類
    > 1、〇〇〇管理組合管理費内訳表(各位の収入欄を設け管理費徴収から減額の様式)
    1、〇〇〇管理組合管理費内訳表(管理費に振替充当される各区分所有者の収入欄を設け管理費徴収額と相殺し減額する様式)

  269. 2014 匿名さん

    >2011の投稿にある管理会社のお兄ちゃんは会社の上司から、「この件には関わるな!」といわれているのだと思います。どこの管理会社だって税務署には嫌われてたくないので、変わらないと思われます。お兄ちゃんを責めてはかわいそうです。

  270. 2015 匿名さん

    >2008

    基地局収入と組合費用は、できるだけ区別した方がよいと思います。

    例えば…

    実施方法
     1、基地局設置に伴う収入(預り金)を持分比率に応じ毎月分配。
     2、分配は、毎月の区分所有者(管理費等納入者)の管理費等の諸費用納入時に、
       諸費用等徴収額と基地局収入(預り金分配額)の差額を請求し、口座引落しする
       方法で行う。
     3、区分所有者(管理費等納入者)へは、請求内容を管理費等明細書に記載し、通知。
       (以降は、金額変更のあった場合のみ通知)明細書記載項目は別紙明細書サンプル
       を参照。
     4、共有により区分所有者が複数いる住戸については、管理費等納入者以降の分配は
       当該区分所有者間の責任で行う。
     5、管理費等の滞納(口座引落が行えなかった)区分所有者への分配は別途検討する。

    区分所有者分配後の税対応
     1、基地局収入は区分所有者所得となるので、区分所有者各位で税対応をする。
     2、少額ではあるが、確定申告を行なう場合は雑所得として申告する。
     3、少なくても年1回(毎期の通常総会を予定)、理事長から区分所有者へ1,2を
       口頭で伝え、周知する。
     4、毎期の決算・予算報告に於いて、基地局収入は、管理組合は預り金として扱い、
       かつ区分所有者に分配されたことを明示し、管理組合への課税は不要である
       ことを区分所有者(組合員)に開示する。
    添付書類
     1、〇〇〇管理組合管理費等明細書(各位の収入項目を設け、管理費等徴収額との差額
      を請求する様式)

  271. 2016 匿名さん

    >>2007
    >共用部分のうち、携帯基地局用のスペースは管理組合による管理の対象外とする旨が管理規約に定められていることを前提

    この場合は、二つ以上の管理団体が存在しなければ、共用部分全体の管理はできないことになるので、この部分に関する規約の定めは無効である。
    したがって、これ以上、話を前に進めることができない。

    区分所有法の3条団体は、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための区分所有者全員による団体」であり、区分所有建物ごと、一部共用部分ごとに存在する(※)。
    また、区分所有者全員による団体であるので、一つの区分所有建物または一つの一部共用部分には、一つの団体しか存在せず、複数の団体は存在しない。

    ※ さらに、団地にあっては、「その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団地建物所有者全員による団体」も存在する(区分所有法65条)。

  272. 2017 匿名さん

    >>2016 匿名さん
    ということは、管理組合を介在させることなく共用部分の貸付けはできないということでしょうか。そうすると、権利能力なき社団の場合、区分所有者が直接貸し付けるという形態はとれないということになりますかね。

  273. 2018 匿名さん

    一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料は不当利得であるが、不当利得返還請求権を区分所有者の団体のみが行使することができる旨の集会の決議又は規約の定めがある場合には、各区分所有者は、上記請求権を行使することができないとした判例がありますね。

  274. 2019 匿名さん

    >>2018 匿名さん
    この判例では、団体的拘束を外して直接請求権を行使するという意思決定をすることまでは否定していなかったと記憶しています。
    そうすると、団体的拘束がかかっていなければ、区分所有者の一部ではなく、全員が個々に貸付けしていた場合には、収益が各人に直接帰属するようにも思われますが、どうでしょうか。

  275. 2020 匿名さん

    >2016匿名さん
    何か的外れのことを云っていませんか?
    miyaマンションは単棟型マンションだから、区分所有法65条の団体は存在しません。
    話が混乱するので、65条を持ち出すのはやめておきましょう。

  276. 2021 匿名さん

    >2019の続き
    仮にこうしたことが出来るとしても、区分所有法の本旨からはずれた脱法的な行為だとは思いますが。

  277. 2022 匿名さん

    >>2019 匿名さん
    >そうすると、団体的拘束がかかっていなければ、区分所有者の一部ではなく、全員が個々に貸付けしていた場合には、収益が各人に直接帰属するようにも思われますが、どうでしょうか。

    この中の「団体的拘束」とは何ですか?

  278. 2023 miya

    >2013 匿名さん
    ご提案ありがとうございます、
    自分の文章を自分で確認、これだけでは良い結果は出ませんね、
    親切丁寧な助言、感謝申し上げます。

  279. 2024 miya

    >2015 匿名さん
    ご提案ありがとうございます、
    自分の文章を自分で確認、これだけでは良い結果は出ませんね、
    親切丁寧な助言、感謝申し上げます。
    伺う前に再度検討いたします。

  280. 2025 miya

    >2014 匿名さん
    ご忠告ありがとうございます、
    数度理事長を務めているので管理会社さんのご苦労は十分承知しているつもりです、
    また総会では区分所有者の支持がなければ何もできません。
    今後とも宜しくお願い致します。

  281. 2026 匿名さん

    >>2022 匿名さん
    参照した最高裁判例に書かれていました。
    多数決による規律に服させることではないでしょうか。

  282. 2027 miya

    伺い書を税務署に提出してきました、
    区分所有者所得が認められる、本事案の最も重要なところです。
    助言頂いた方々に改めて御礼申し上げます、今後とも宜しくご指導ください。

  283. 2028 匿名さん

    >>2027
    助言したのは一人だけ
    方々ではなく、方が正しい

  284. 2029 匿名さん

    >2027 miyaさん

    云い忘れていたけど、
    組合預り金の分配を『各区分所有者の共用部分の持分に応じて』に変更するなら、管理組合総会でその旨の決議が必要です。なぜなら、まだ各区分所者とも定額1500円/月とした昔の決議が生きているとおもいます。

  285. 2030 miya

    >2029 匿名さん
    了解しました、ありがとうございます。
    miyaも実は心配していたところです、この総会議案を管理委託会社に送付しました。
    管理費徴収額は変わらないが表の上では管理費の増額になります。
    したがって、管理費値上げに関する議決が必要かなとも心配ています、
    これは管理会社担当者から総会前の理事会で説明がされると思います。
    総会ではmiyaがこの説明をする事になります。
    今後ともご指導頂きたくお願い申し上げます。

  286. 2031 匿名さん

    >2022
    >この中の「団体的拘束」とは何ですか?

    伊藤榮寿教授が、『所有法と団体法の交錯(区分所者に対する団体的拘束の根拠と限界)‐成文堂』という著書の中で、詳しく解説しています。読んでみたらいかがでしょうか?


  287. 2032 匿名さん

    >2030 miyaさん

    そのあたりは、きちんと総会決議をしておいた方が良いと思います。

    今回の変更(改良?)は、税務署が理解しやすくするだけで、『収益は区分所有者に帰属するから所得に対する税を納めるのは個々の区分所有者である。』という租税上の実態に変わりはなく、miyaさんのような方(個人事業者でしょうか?)は引き続き所得税の確定申告書中の収入にこの分配額を加えることに変わりはないと思われます。
    しかし、管理組合預り金の個々の区分所有者への分配額は、共用部分の持ち分が多い人は少しだけ大きくなり、共用部分の持ち分が少ない人は少しだけ小さくなります。その結果、管理費等の徴収額と預り金の分配額を相殺したあとに個々の区分所有者の銀行口座等から引き落とされる金額は変わります。したがって、総会決議が必要になります。総会議案の中で徴収明細表を提示すると良いと思います。

  288. 2033 匿名さん

    >>2015 匿名さん

    【素朴な疑問】
    1.そもそも、賃料は誰に支払われているのか?
    2.区分所有者に支払われているのであれば、「雑所得」ではなく「不動産所得」では?
    3.管理組合は預り金として処理するとしているが、区分所有者に「分配」という表現は適切なのか?

  289. 2034 匿名さん

    >>2033 は、「Aですか?Bですか?」という疑問です。

    A.賃料は管理組合に支払われているが、管理組合は、その全額を、区分所有者の共用部分の持分に応じて区分所有者に分配している。

    B.賃料は管理組合を経由して区分所有者に支払われている。管理組合は、その賃料の全額を預り金として処理し、毎月一定の時期に、権利者である区分所有者に賃料の持分を支払っている。

  290. 2035 miya

    >2032 匿名さん
    了解しました、ありがとうございます。
    平成18年基地局収入の処理経緯を述べさせて頂きます。
    管理費は徐々に高くなっていく、これが一般的でしょう、
    そこで理事会とは別に経費削減委員会を立ち上げ管理会社変更も視野に検討していました。
    この頃ボーダホン社から基地局設置申込があり、臨時総会を開催し設置が承認されました。
    この収入には税金がかかるのでは?一人の理事から発言があり、税務署にmiyaが電話確認、
    区分所有者に分配した場合1500円 年額で18000円 雑所得扱いの説明をし了承された。
    臨時総会でこの説明をし設置が決まりました。
    また、削減委員会の尽力もあり削減の見通しもつきました。
    定期総会に長期資金収支計画案(消費税増も含め)を理事長のmiyaが作成、
    15%程度管理費を値下げしても支障ない事を説明した。
    値下げ分の内、基地局収入は各位月額1500円で税務では雑所得扱いの説明もしました。
    現行管理費から15%値下げが承認され、現在まで額の変更はありません。
    6月から持ち分に応じた算出額で納税要請の場合でも管理費徴収額は変わりません。
    駐車場や駐輪場使用料などを含めた取りまとめ表では、管理費が増加表示になります。
    以上が詳細です。

  291. 2036 2034

    >>2034 の【A】であれば、管理組合に法人税が課税されるかどうかは別にして、区分所有者に分配すると雑所得になりますね。

    【法令解釈通達】
    法第35条《雑所得》関係
    (雑所得の例示)
    35-1?次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。
    (6)?人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。)

  292. 2037 匿名さん

    >2035 miyaさん

    平成18年の臨時総会で、
    >この収入には税金がかかるのでは?
    と言った、当時の理事さんはなかなか鋭い方ですね。

    >税務署にmiyaが電話確認、区分所有者に分配した場合1500円 年額で18000円 
    >雑所得扱いの説明をし了承された。
    税務署も配転が多くて、こういう経緯が引き継がれてゆかないので、何年かするとこんなことになってしまう。税務相談でも記録(議事録等)で残してもらいたいですね。
    最近の国税局との会話をmiyaさんが録音で残したのは、大正解だと思います。

  293. 2038 匿名さん

    区分所有者の所得が、基地局会社に屋上を貸しつけたことに対する収益(不動産所得)ではなくて、管理組合からの分配金(雑所得)というのは、管理組合に法人税課税するための屁理屈(貸し付けによる収益の帰属先は区分所有者ではなく管理組合)になりかねないから、国税庁課税部とよく詰めておきましょう

  294. 2039 2034

    >>2034 の【B】であるとするならば、携帯基地局設置業者との賃貸借契約は、3者間の権利義務が明確になっており、基地局設置業者が【B】に記載した基準に従って区分所有者に支払うという内容になっている必要があると思います。

  295. 2040 miya

    >2037 匿名さん
    >当時の理事さんはなかなか鋭い方ですね
    この理事さんは前年から削減委員長としてご尽力、
    その流れで18年度はmiyaが理事長、この方は削減委に専念していました。
    不動産管理業務の仕事をしていて、区分所有法などに精通しています。
    管理規約を定める時にもご尽力頂きました。
    また、総会出席者も多く活発な意見交換が行なわれ最終的には穏やかに議決されます。
    以上全てが整っていたのが幸いしたと思っています。

  296. 2041 匿名さん

    でも管理組合の収益を無申告で押し通したのは無知。

  297. 2042 匿名さん

    >2041匿名さん

    何度言ったらわかるのかね!
    本件については、管理組合の収益は存在しない。

    区分所有者に分配金による収益(雑収入)が発生するのだが、この『分配』とういのは配当ではない、分配金というのはアンテナ設置者から管理組合が預かった賃料を全区分所有者で山分けした金銭である。管理組合から委託された管理会社がこの山分け作業を実施したからと言って、管理組合や管理会社に収益が発生するはずがない。平成18年には税務署もこれを了承している。
    >税務署にmiyaが電話確認、区分所有者に分配した場合1500円 年額で18000円 
    >雑所得扱いの説明をし了承された。

    区分所有者に帰属する所得が不動産所得でなければならない、と言い張っている人についでに説明しておくが、雑所得は雑収入から発生する。『雑収入』は会計の仕分け科目のひとつであるが、その中に何が入るかという会計上の明確な定義はなく、金額が少ないなどの理由により独立した科目として表示するほどの重要性がないものは、この科目にまとめて入れることが多い。年額で、18000円ぐらいなので、税務署だって雑所得で良いと了承している。税務署にも訂正を求めるかね?

  298. 2043 匿名さん

    管理組合が儲けたカネを区分所有者が山分けしたら雑所得になるのは当たり前
    税務署さんは正しい

  299. 2044 匿名さん

    >>2042
    それでは、何故、分配していないと管理組合に収益ありとして管理組合課税となるのか論理的に説明してもらえないかね。

  300. 2045 匿名さん

    >>2042
    そもそも預り金というのであれば、貸付けの主体は区分所有者でしかなく、所得類型としては不動産所得でないと論理矛盾する。
    そんな単純なことも分からないのかね。

  301. 2046 匿名さん

    miyaにやたらとおべっかを使う奴がいるが、それはそれで別に構わないんだが、馬鹿なことを言って他人を攻撃するのはやめた方がいいんじゃないのか。

  302. 2047 匿名さん

    >2044
    預り金を、区分所有者にひきわたさなければ、管理組合は不当利得を得ることになる。
    管理組合の不当利得には法人税が課税される。窃盗団にも法人税が課税されるということだ。

  303. 2048 匿名さん

    >>2047
    不当利得を得るのは法人税法上のなんという収益事業に当たるのかね。そんな理由で税務署が管理組合課税していると本当に思っているなら救いようがない。
    税法の初歩の初歩も知らない奴が何を言っているのかね。
    自分の馬鹿さ加減を晒すだけ。

  304. 2049 匿名さん

    窃盗団に法人税が課された事例は知らないが、サラリーマンが生活苦から強盗を働いて副収入を得た場合は雑所得、会社を退職して強盗一本で生計を立てている場合は事業所得になる

  305. 2050 匿名さん

    携帯基地局収入を理事長と設備理事でネコババしたら雑所得で確定申告してください。

  306. 2051 匿名さん

    >>2049
    マンションの管理組合に不当所得だといって法人税を課税した事例があるなら示してみたらどうかね。

  307. 2052 匿名さん

    >>2049
    権利能力なき社団と自然人を同列に論じられないのは知っているかね。

  308. 2053 匿名さん

    >>2049
    権利能力なき社団が法人税の納税義務を負う法律上の要件を述べてみたらどうかね。

  309. 2054 匿名さん

    鋭い理論家のオッサン現る!

  310. 2055 匿名さん

    >2051 >2052 >2053
    どう足掻いても、>2049さんの勝ちだな。

  311. 2056 匿名さん

    >>2055
    理由は?

  312. 2057 匿名さん

    >>2055
    根拠のない主張は空念仏

  313. 2058 miya

    状況報告と今後
    更正決定額が決ったのでお知らせします、理事長に電話連絡がありました、
    正式書面は6月下旬には送付いたします、不服審申立手続き案内書も記されています。

    miya管理組合の更生理由は区分所有者に分配が確認できなかったとなるでしょう。
    したがって不服審申立で審理する内容は
    1、管理費徴収額を値下げが分配と認められるか。
    2、年額18,000円を区分所有者所得として納税義務も説明し議決している、
      管理組合収入に計上されていても、それは課税済所得を管理組合に入金と同じ。
    3、収支計算を見ても当該収入が管理組合に留保されてない。

    過去の不服審裁決や裁判例では、当該収入は管理組合所得か区分所有者所得か、
    これが争点でした。
    また、管理組合所得にするならば、それなりの経費も認めるべきだ。

    しかし、miya管理組合の場合は区分所有者所得の計算認容だけが争点になる。
    裁決で認められなかった場合でも、一定の処理がされていれば区分所有者所得となる、
    これが広く知らされるでしょう。

    現時点では、更生理由に関心を持ち待っている。

  314. 2059 匿名さん

    確定決算主義と損金経理

  315. 2060 匿名さん

    >2058 miyaさん
    いよいよ、税務署への不服申立、さらには国税不服審判所への審判請求ですね。

    >1、管理費徴収額を値下げが分配と認められるか。
    については、次のように主張すべきだと思います。
    「管理費の値下げというのは、区分所有者が分配を受けるべき賃貸料を管理費に一部として納めて貰うので、その分管理費等の口座引き落とし額が値下げになると説明したものである。」

    >2、年額18,000円を区分所有者所得として納税義務も説明し議決している、
    > 管理組合収入に計上されていても、それは課税済所得を管理組合に入金と同じ。
    については、次のように主張すべきだと思います。
    「管理組合収入に計上されているのは、各区分所有者が管理組合に納入した分配金の総額であって、管理組合が不動産賃貸業によって得た収益ではない。」

    3、収支計算を見ても当該収入が管理組合に留保されてない。
    については、次のように主張すべきだと思います。
    「各区分所有者に分配された賃貸料は、各区分所有者が支払う管理費と相殺されるので、管理組合に賃貸料が留保されることは無い。」

    >管理組合所得にするならば、それなりの経費も認めるべきだ。
    これは禁句です。これを言うと管理組合所得を認めてしまうことになります。そして、経費は否定されます。
    法人税法3条、4条の特例規定は、民事実体法上は収益も経費(固定資産税や減価償却費)も帰属するはずのない人格のない社団に、収益だけを帰属させているのです。経費を認めないことは確かに法の欠缺であろうと思われますが、それを言うなら国税不服審判所ではなく、国会議員に陳情して立法的処置をお願いすべきでしょう。

    「たら、れば」では説得力はありません。事実の積上げと法律や判決の文理解釈が重要です。

  316. 2061 匿名さん

    法人税法施行令第6条を知らない太鼓持ちが、ここにいる。

  317. 2062 匿名さん


    >2061
    本件については、管理組合の収益は存在しない。
    何度言ってもわからないようだから、あなたを相手にするのはこれで終了する。

  318. 2063 匿名さん

    【詳報】
    >>2060
    >法人税法3条、4条の特例規定は、民事実体法上は収益も経費(固定資産税や減価償却費)も帰属するはずのない人格のない社団に、収益だけを帰属させているのです。経費を認めないことは確かに法の欠缺であろうと思われますが、それを言うなら国税不服審判所ではなく、国会議員に陳情して立法的処置をお願いすべきでしょう。

    法人税法施行令第6条を知らない太鼓持ちが、ここにいる。
    当然、法人税基本通達「第15章 公益法人等及び人格のない社団等の収益事業課税」も知らないであろう。

    しかし、>>1799 を見た人は、みんな知っている。

  319. 2064 miya

    >2060 匿名さん
    何時も親切丁寧な助言ありがとうございます。
    >2058の3つが要点と思っています、特に重要なのは3と区分所有者に額を示し納税を促しているところです。
    ここで云う収支は損益計算ではありません、入金したものを全額区分所有者に払い済、
    したがって管理組合にこのお金は残ってない。
    これを如何に記述するかでしょう。
    経費の話は全く有り得ません、これは協議の時も話題になりました。
    事務担当審理官は区分所有者に分配額を経費として表現、
    統括調査官は区分所有者に分配額を値引として表現、
    これは即座に取り消しさせ、管理費の値下げとして区分所有者に支払済です。
    管理費と相殺して支払済、この方が適切でしょうが内部資料は値下げですので・・・

    更生額算定での経費算定は? 無申告では経費が分からないでしょうと質問、
    管理組合に課税するなら経費を認めてほしい、とは発言してません、
    収益事業をしてない者が経費を求めるのは筋違い、
    >2060 匿名さんのご忠告と同じ考えです。

    申立記述は更生理由を見てから慎重に検討したいと思っています、
    その節はまた助言頂きたくお願い致します。

  320. 2065 匿名さん

    >2064 miyaさん

    不服審判に突入するにあたり、心配していることを率直に申し上げます。

    税務や会計についてのmiyaさんの実務経験は認めますが、審判は法律(法人税法、所得税法、国税通則法、区分所有法、民法 など)や過去の裁判の確定判決に照らして、審査します。
    そのため、ほとんどの審判官は、裁判所から出向した若手の判事か、法律事務所から出向した弁護士であるといわれています。要するに法律の専門家(法律の解釈を職業としている人たち)です。
    この人たちと、別の本業を有するmiyaさんが一人で戦えるとは思えません。特に今回重要なのは、共用部分から収益するのは誰かという問題です。miyaさんの主張している「区分所有者の所得となることを総会で決議しているから、収益を得ているのは区分所有者である。」ということを審判官に認めさせなければなりません。この決議があるから、管理組合は不動産賃貸業を行っていないという事を法律的に立証しなければなりません。
    ボランティアでmiyaさんを支援してくれる法律の専門家でもいるなら良いのですが、それがいないなら、審判の状況をこの掲示板に開示して心ある市民の支援を得るのも一つの戦術かもしれません。国税不服審判所が裁判所のような中立機関ではなく、国税庁と同じく財務省配下の機関です。

  321. 2066 miya

    >2065 匿名さん
    率直な助言ありがとうございます、
    なにか勘違いをなさっているようですね。
    区分所有者課税か管理組合課税かは争点ではありません、遡ってお読みください。
    またmiyaは不服審判所の審判員をその様に思っていません、信頼しています。
    その理由、過去に審判所に異議申し立てをし認めらてた経験があります。
    審判所は税法に基づき申立を審議する、確信しています。

  322. 2067 匿名さん

    審判所は、税法以外の関連法令、過去の類似事案の裁決や判決の内容をも踏まえて整合がとれるよう判断する。
    税法だけに基づき審議するという単純な話ではない。

  323. 2068 匿名さん

    基本的には裁判所における審理と変わるところはない。

  324. 2069 匿名さん

    裁判所は当事者主義だが、審判所は当事者主義的だ。

  325. 2070 匿名さん

    >2066 miyaさん

    審判所が判断するというのは、手短かに云えば、>2067匿名さんが言うようなことだと思います。
    また、税務署の更正処分というのは、主文は次のような内容になると推定します。

     ・〇〇〇〇管理組合は、令和元年度に係る法人税******円を納付しなさい。

    理由は、〇〇〇〇管理組合は、不動産賃貸業をして収益を得ているから法人税を納付する義務がある、ということになるでしょう。過去5年分の決定処分は別に出されると思われます。
    納税額は、令和元年度に携帯電話基地局設置者から支払われた賃料から経費を差し引いてこれに税率を掛け算することによって算出されると思われます。
    経費は、令和元年度に管理組合が支出した管理費等の総額に共用部分の全面積に占める賃貸部分の面積の割合を掛け算した金額とすると推定されます。賃料や賃貸部分の面積は、基地局設置者側の契約書を見ればわかることですし、共用部分の全面積は建物の登記から算出できます。また、管理費等の支出総額は全区分所有者に配布している総会資料に書いてあると思います。

    次に、不服審判所には、管理組合と税務署はそれぞれの主張を書面で提出します。それを読んで、不服審判所は採決します。
    私は、賃貸借契約書も管理組合規約も読んではいないのですが、契約書や規約の記載内容を一般的なものであると想定した上で、不服審判所判断の要点をここに推定します。
    ① 賃貸借契約書は、〇〇〇〇管理組合の代表である理事長を賃貸側当事者、携帯電話会社を賃借側当事者として締結されているから、賃料収益は人格なき社団である〇〇〇〇管理組合に帰属する。
    ② 〇〇〇〇管理組合は、理事長は所有者(個々の区分所有者)全員を代理して契約を締結していると主張するが、個々の区分所有者全員の名前を記載した委任状が存在しないから、それは認められない。また、民法100条は、「代理人が本人のために示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。」と規定しているところ、契約書上には理事長が区分所有者を代理して契約することは示されていないから、賃貸者は理事長が代表を勤める〇〇〇〇管理組合とみなされる。
    ③ 上記①、②に示す通り、〇〇〇〇管理組合は収益事業であるところの不動産賃貸業を行っているので、法人税法3条及び4条に従い、法人税を納める義務を負う。

    『契約』や『委任』については、民法が規定していますが、収益(賃料収入)が管理組合に帰属することなく、直接に区分所有者に帰属すると国税不服審判所に判断させるには、民法に優先する区分所有法(民法の特別法)を用いて、上記①、②を論破する必要があります。税法を持ち出すのはその後でしょう。

    管理組合側はどのような主張をするべきかという『案』は持っていますが、それを披露するのはその必要性を感じてからにします。

  326. 2071 miya

    親切丁寧な助言をして下さった方々に御礼申し上げます。
    私はあまり大げさには考えていません、本事案が区分所有者所得課税には成り得ない、
    この様な更正決定がされた場合の不服申立でしたら皆さんの仰せの通りでしょう。
    しかし税務署から知らされている事は相談回答録音は正しい、国税局も認めています。
    そこで、更正理由としては管理費値下げでは区分所有者に支払ったとは認められない、
    したがって、更正決定額を期日までに納税しなさい、この様に推測しています。
    更生通知を手にするまでは分かりませんが。
    税務署との協議では、分配が確認されれば区分所有者所得と認める、
    これを否定する内容は考えられません。
    不服審での争点は先に記述した通り、これは会計処理だけの事です。
    不服申立理由がこの様に簡単なものを、審判所がまた一から審判するのでしょうか、
    その様な事が推測されるなら、不服申立をせず6月から区分所有者所得容認の道を選ぶ。

  327. 2072 匿名さん

    税務署がどのように考えているかと、不服審判所の判断は全く別物

  328. 2073 匿名さん

    分配したら区分所有者所得になるというように不服審判所が判断すると単純に考えているなら、本当におめでたい×2

  329. 2074 匿名さん

    んだ、んだ
    管理組合が区分所有者に分配したからといって、管理組合には法人税が課税されないというルールはどこにも存在しない。

  330. 2075 miya

    またまた逆戻りですね、その議論は皆さんで行なって下さい。
    税務署や国税局が区分所有者所得と認めているものを、
    それは間違いだと誰が云うのでしょうか。
    納税者が守るべき事は税法の通り納税する、
    解釈通達を読んでも理解しがたい場合は国税相談センターに相談する。

    会計事務所に相談するよりも正しい答えが返ってくるのです、
    miyaホームページで紹介の録音を否定する者は本当の有識者にはいません、
    これを否定していたら相談センター設置の意味が無く、正しい納税も行なわれない。
    この問題の根源は、区分所有者所得にせず管理組合収入にして未申告未納税。
    納税者の会計処理を尊重し管理組合に課税した、それだけの事。
    難しい法律論を掲げてもmiya管理組合に課税はできません。

  331. 2076 miya

    あの相談録音を聞き出す、執念を持って取り組んで来たからです。
    miyaを責め立てる程度の税知識では100回電話しても、あの回答は得られません。
    ある程度の税務経験も必要、本事案は税務では実に簡単な部類です、
    この掲示板で2000超の議論、驚きです。

  332. 2077 匿名さん

    >>2075
    逆戻りでもなんでもありません。
    miyaだけがそう思っているだけです。
    税務署が納税者有利に扱えば正しい、納税者不利に扱えば間違っている、などと思うのは一個人の短絡的な思い込みでしかありません。
    特に今回の税務署のmiyaに対する取扱いは、平成25年不服審裁決の法令解釈に反するものであり、何ら信頼するに足りません。
    国税庁課税部又は国税局課税部が、今回のmiyaに対する取扱いが正しいと法律的裏付けを伴って正式に公表しない以上、miyaに対して個別判断されたにすぎず、普遍性をもって受け止めることはできないと考える多数の人間がいることを決して忘れないことです。
    多くの人がmiyaを支持していない現実があることを受け入れる必要があります。

  333. 2078 匿名さん

    相談官が言ったことは全て正しい、絶対に間違ったことは言わないと一体誰が保証できるのか

  334. 2079 匿名さん

    録音が、録音がと喚いている人がいますが、その録音の中に、「区分所有者に分配された場合は、” 管理組合に法人税が課税されることはなく ” 、区分所有者に所得税が課税される。」と税務署員が言ったところがあるのでしょうか?

  335. 2080 匿名さん

    >2075 miyaさん
    自分が極めてリスキーなことをしていないかも、少しは考えてください。

    税務署や国税局は管理組合から区分所有者へ分配金を区分所有者所得と判断します。

    しかし、管理組合の代表である理事長を賃貸側の当事者とする賃貸借契約書があるならば、
    税務署も国税局も国税不服審判所も賃料収益は一旦管理組合に帰属して管理組合の財産を構成するとする判断は変わりません。そして、管理組合がこの収益事業により構成した財産から区分所有者に分配すると主張するでしょう。
    そうすると、管理組合は法人税を納め、区分所有者は所得税を納めることになりかねません。(会社の所得と株主への配当のような二重課税が行われるリスクがあります。)

  336. 2081 匿名さん

    >>2080 匿名さん
    「極めてリスキー」の意味が全く分からないので説明してください。
    何に対してリスクを負っているのでしょうか。

  337. 2082 miya

    税務統括調査官と事務担当審理専門官
    公平に正しく国税を納めて頂く、この考え方で税徴収がされている。
    そこで税務調査も任意調査として行なわれ、miyaの方から伺い税務署に説明した、
    税務署からは、この協議は好意的に見られているのです。
    miya管理組合は実質所得者課税の原則を順守して会計処理をしています、と説明。
    しかし、管理費値下げ処理ではその処理を認められない、そこで過去の分には更生する。

    多くの管理組合は組合収入にして税対応を全くしていなかった、そこで5年遡って課税。
    miya管理組合は税対応をしていたが税務署から見た場合には不備があった、
    今後は所定の処理を事前承認を、更生決定は?年遡って行なう。
    ?年になるか、更生理由以外にも関心を持っている。

    税務統括調査官の担当分野は、管理費値下げ処理ではその処理を認められない(会計処理)
    事務担当審理専門官の担当分野は更生内容、国税局にも照会し決定する(法務処理)
    電話相談官回答が単なる間違い? (税法精通者)
    これらを精査しmiya管理組合処理を認める条件が提示された。
    会計処理と法的の全てを検討しての回答となった。

    以上の様に税務署は任意税務調査結果を国税局にも照会確認し回答している。
    課税庁と納税者が協議し合意した事を不服審が再審理、それは有り得ない事、
    合意できなかった事で、納税者が納得できない申立を審理する、これが不服審判所。

  338. 2083 匿名さん

    課税処分がなければ不服申立てをする必要がなく(というよりもできない)、したがって、不服審判所の出る幕でないことくらい、いちいち言われなくても皆分かっている。

  339. 2084 匿名さん

    実質所得者課税の原則が本件に考慮されているとするならば、まったくもって論外、的外れの対応

  340. 2085 匿名さん

    私は、>1659でmiyaさんが東京国税局の回答として税務署から連絡を受けたと報告している内容を読み違えていたようなので、掲示板を見ている皆さんへの謝罪がてら、この投稿をします。>1659の内容からすれば、
    ① 確かに、分配についての徴税側(税務署および国税局)の判断は、分配したことを明らかにして区分所有者に納税が必要であることを周知徹底すれば、区分所有者に分配金による所得が発生するという扱いをすることを認めたことがわかります。
    ② しかし、ここには管理組合に収益事業(不動産賃貸業)による所得が発生しないことを認めたとの記述はありません。それどころか、過去5年分については税務署としては容認できないので管理組合に申告要請をするとしています。

    したがって、2020年度分からは、賃料収益については管理組合に法人税の確定申告を求め、分配金収入については、区分所有者に所得税の申告を求めると理解すべきでした。
    なぜなら、管理組合(賃貸側)と基地局設置事業者(賃借側)の取引関係は、過去5年間と何も変わらないからです。

    miyaさんにも、有識者の投稿(>1590 >1592 >1594名無しさん)あたりを再読することをお勧めします。
    また、下記文章は国税不服審判裁決の一節を引用したものですが、これに対する反論は必ず考えておくことをお勧めします。
    【平成25年10月15日の国税不服審判裁決から引用】
    本件規約第○条及び第○条に基づいて共有部分を管理する請求人が、請求人団体内部における意思決定である定期総会の決議に基づき、請求人を当事者として本件各賃貸借契約を締結し、本件賃貸収入を収受しているのであるから、上記イの法令解釈等のとおり、本件賃貸収入は一旦人格なき社団である請求人に帰属して請求人の財産を構成する。

    審判所は契約上の賃貸側の当事者が誰かを最も重視しています。これは税法論争ではなく、民法論争なのです。

  341. 2086 匿名さん

    私も心配しています。
    私は、基地局収入を区分所有者の所得とするには、区分所有者全員の委任を受けた者が携帯会社と直接契約し、得た収入を区分所有者の持分比率に応じて分配する必要があると思っています。これに対してmiya管理組合さんは、管理組合が携帯会社と契約して基地局収入を得ています。
    もしかしたら、
    過去については、管理組合が得た基地局収入を得ているので課税対象は管理組合。組合収入が増えたことを管理費値下げで組合員に還元しているだけなので、区分所有者に所得は発生していないから区分所有者への課税は不要。
    今後については、管理組合からの分配が明確になるので組合員の雑所得として新たに課税。ただし、組合への収入があることは変わらないので組合への課税は継続。
    ということだったりしないでしょうか?

    区分所有者全員の委任を受けた者が携帯会社と契約して、得た収入を区分所有者に分配。管理組合のシステムを使って携帯会社からの入金・区分所有者への支払をしたいのであれば、区分所有者全員の委任を受けた者が、管理組合と出納(入金・支払)の業務委託を契約。
    という形にするべきなのかもしれません。
    これなら、区分所有者の不動産賃貸による所得として課税、組合への収入はないので課税は不要。という判断になるのでは。

    まだ、結論が出たわけではないのでなんとも言えませんが。

  342. 2087 匿名さん

    >>2085 匿名さん
    >したがって、2020年度分からは、賃料収益については管理組合に法人税の確定申告を求め、分配金収入については、区分所有者に所得税の申告を求めると理解すべきでした。

    miyaはそんなこと毛ほども考えていないと思いますよ。
    すぐに血相を変えて反論してくることでしょう。

  343. 2088 匿名さん

    そもそも、管理組合は共用部分等の管理団体である。
    共用部分等の管理に要する費用を得るために共用部分等を賃貸するのではなく、区分所有者の個人的利益のためだけに共用部分等を賃貸することは、管理組合の目的外の事項である。

  344. 2089 匿名さん

    >>2085 匿名さん
    「下記文章は国税不服審判裁決の一節を引用したものですが、これに対する反論は必ず考えておくことをお勧めします。」って、誰に対する反論なんですか?
    これは審判所の判断内容なのですから、税務署に反論してもしょうがないですよね。
    まさか審判所に考え方を改めるよう懇願することなんでしょうか。

  345. 2090 匿名さん

    >>2088 匿名さん
    区分所有者が管理組合を差し置いて直接契約することは、区分所有法上問題がある行為だと思いますが、それが当然に無効とされないことも事実だと思います。

  346. 2091 匿名さん

    総会決議無効確認を請求する訴訟はよくある。

  347. 2092 匿名さん

    >>1110 >>1112 をお読みいただきたい。

  348. 2093 匿名さん

    賃貸借契約自体が民法上無効とされるものかどうかということなんですが。

  349. 2094 匿名さん

    ついでに、>>1104 もをお読みいただきたい。

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