管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 350 匿名さん

    やっぱ、それじゃ4割じゃん
    もし個人の所得税なら1000万プレーヤーの税率だわ
    かなりの高額所得者への高い税率ってこと

    しかも法人の世界なら、管理組合の百万や二百万の収入なんてゴミみたいなもの
    それが高い負担を強要されるってのは納得いかんなあ
    納得してる組合があるとは思えん
    あくまでも常識的な金銭感覚としてな

    経費も認めてくれんなら申告もしないって組合が出てくるわけだ
    加算税がかかっても数万のことだし
    課税処分してもらった方が不服申し立ての権利も残るってか

    税理士代が節約できて加算税分が浮くってのは筋が違うと思うが
    そういう判断する組合も現実にはいるかもしれんしね

  2. 351 匿名さん

    携帯電話中継基地局設置のための賃貸は、収益事業に該当
    管理組合等は、お金儲けをするわけではないのに、税金を支払わなければいけない?
    (国税不服審判所:裁決:平成25年1月22日より)
     
    営利を目的とするものではないが、一般企業と競合する事業を行う場合(つまり、収益事業)には、
    一般企業との課税のバランス、又課税の公平性を考慮して、収益事業に対する利益には、
    法人税を課税することとしたものと解されます。

  3. 352 匿名さん

    ところが一般企業であれば、その物件に掛かる固定資産税も減価償却も建築代金資金の借入金利息も経費になるのに、それらの経費が管理組合によってはゼロの扱いで課税されてしまっているようだ
    そのため利益の金額が3倍も4倍も多く算定されてしまうこととなり、むしろ非常に不公平な結果を生む問題になっている
    本来の3~4倍もの課税をすることになるなら課税しない方がまだ公平というものだ

  4. 353 匿名さん

    居住用住宅の経費計上が認められていないのが異常なんです。
    法人化して、再計算させて、共有持分は法人が固定資産税払って、基地局に係るところは経費計上すればいいかもしれませんが、面倒です。

  5. 354 匿名さん

    そもそも面倒を引き起こしたのは、課税しようと動き出した側の問題なんだ
    だから課税しようと動き出した側には、面倒を引き受ける責任がある

    一般の住民でも所得税の申告なら頑張れば出来るが、法人税の申告は無理だろう
    税理士を雇うしかない
    しかし、10万や20万の納税に、税理士報酬が10万かかったりする
    なんというナンセンス!
    だから、勝手に課税してもらえばいいという声も出てくるわけだ
    加算税をかけてもらっても、安く上がるという声も出てくる

    あえて法人化するなんて面倒を、住人の方が引き受けるのは更なるナンセンス!
    なにより法人化すると、下手すると課税に近づいてしまいそうだ

    管理組合というのは、住民達による共同管理のための任意の組合に過ぎない
    あえて無理して煩雑な手続きを生むことはない

    そもそも面倒を引き起こしたのは、課税しようと動き出した側の問題なんだ
    収入だけ管理組合で認定して、経費は認めないとか極端だと思う
    そういう条文の読み方も可能かもしれんけど、テクニックに走り過ぎ

    管理組合の方が最低限の自衛のために、何かの対抗措置を取るとしても
    法人化は負荷が大きすぎる
    それこそ税理士と顧問契約するとかの話になりかねない

    前に言われていた、基地局の収入管理する任意組合を作るくらいで充分だろう
    区分所有者へのパススルーの扱いさえ確定させれば、課税にならない

    もちろん本質的に区分所有者の集まりなのだから、パススルーは当然のこと
    当然のことを明らかにする手間というのも、馬鹿らしい話だけどね

  6. 355 暇入

    面倒なら基地局の設置を断ればいいだけ。

  7. 356 暇入

    基地局の設置は設置工事のときの足場固定のため外壁に穴開けたり
    建物が傷むので、断るほうがいいかも。
    月5万もらっても月2万税金がかかり、3万しか入らないから大規模マンションにとっては
    大して変わらない。
    うちは100戸未満だから月3万でも貴重である。
    月2万防犯カメラに払ってるし、その費用に使えたりする。

  8. 357 匿名さん

    今はそんなに易いの?
    8年前30万円/月だったがね。

  9. 358 匿名さん

    穴開けようがそこから不具合出ようが補修等の費用は携帯会社の負担。
    アンテナ設置しても管理組合として掛かる経費は無い。
    嫌なら設置しなければ済むこと。

  10. 359 匿名さん

    前のマンションで携帯基地局のアンテナ収入があった
    もう10年くらい前から貸してたみたい
    申告なしで、1年経過する度に5年前の分が時効で消えてく状態だ

    まあ、申告義務があるかどうかも曖昧みたいだから
    5年前の分が消えていくというより、本当は申告の必要が無いのかも
    詳しいことは分からん

    というのも、申告のことは前々から話に上がっていたけど、
    相談に行くと「申告は必要だけど、よく考えて」と言われて終わりw
    なんだか分からんが、そうだったらしい

    土日しか稼働できない組合に課税なんて、何かあったら面倒だという
    感じだったらしい
    役所は平日しか稼働しないから、永遠のすれ違いになりかねない
    窓口の担当者が乗り気にならないのも分かる気がする

    その程度の対応ってことは、申告させて税収になれば良いけれど
    ややこしい話になるなら関わるほどのことでもないってことかもw
    これって義務というほど、厳格な感じじゃないよね

  11. 360 匿名さん

    なにかんがえてんだか? 収益事業に課税されるのは常識だろ

    土日しか稼働できない組合とか? アタマ悪いのか?
    アンテナは屋上の部分貸し(不動産賃貸業)不労所得だな

  12. 361 匿名さん

    根本として収益事業なのかは、既に色々と疑問の意見が書き込まれているね
    どうせ数年中には修繕費とかで出て行ってしまう金だ
    管理組合に金は残らないし、理事たちが給料を取ってるわけでもない
    それなのに収益事業っていうのも強引なものを感じる
    利益があるとすれば、組合でなく各区分所有者の利益って声もあったね

    あと、ややこしい話になる可能性は、土日の問題だけじゃないと思う

    管理組合は、法人並みに扱おうとしたって、実質が烏合の衆だ
    たとえ理事長に必死で説明して、一旦は理事長個人だけは納得したようでも
    住民全体のレベルでどうなるか分からない

    色々と文句を言う住人だって出てこないとは限らない
    きつい課税をする相手としては、管理組合って関係が複雑過ぎるのかもな

    最後には課税する側も、本来の利益は住人個人のものっていう逃げができる
    そんなこんなで申告なくても問題になってないんじゃないかな
    ガチガチにやれば、自治会とか同窓会とか色々な集団でも問題が勃発する
    世の中には、曖昧さを残す度量もあっていいと思う

    もともと場所貸しにしても、短期は非課税で長期は課税だとか意味不明だ
    実は明確な区分けなどだって無いと言っているのと同じじゃないか

  13. 362 匿名さん

    >アンテナ設置しても管理組合として掛かる経費は無い

    何を言ってるんだか!
    携帯会社は、電波塔を自社で建てる代わりとして、建物の使用料を払ってるんだ
    マンションの建物の減価償却は、本質的に切っても切れない関係だ

    そもそも収入だけを管理組合で引っくくろうって論理が、普通では受け入れ難い
    住人達の収入を管理組合で引っくくるなら、住人達の経費も同様にするべきだ

    しかし、管理組合で引っくくろうとする論理を作り出すから無理が出るんだよ
    根本に戻って、住民個人の利益と解したほうがシンプルだ
    各住人の経費や金額的な面を考えると、課税の問題は実質的になくなる

  14. 363 匿名さん

    >減価償却
    建て物自体が区分所有の集合体 管理組合所有の物は無いと思うが
    何に対して減価償却するんだか?  まずはそれを説明しないと話が進まないな? 笑

    >住人達の収入を管理組合で引っくくるなら、住人達の経費も同様にするべきだ
    収益事業以外の管理組合の活動や費用は課税されないがどうかしたか? まさか知らんのか? 笑

    >根本として収益事業なのかは、既に色々と疑問の意見が書き込まれているね
    国税庁は管理組合の携帯基地局収入は収益事業にあたると具体例を示し解説もアルよ。
    国税不服審判所:裁決:平成25年1月22日でも事細かく課税に至る経緯も書いてある 
    読んでお勉強しなさい。

    投稿内容見ると、休み中のまだ子どもかな?

  15. 364 匿名さん

    日曜日になると意味不明な子どもの書き込みが有るようですね。

    >引っくくろうとする
    どういう意味かな?

    >住民個人の利益 
    なに夢見てんだか?

    大人になってから参加しようね。

  16. 365 暇入

    >>穴開けようがそこから不具合出ようが補修等の費用は携帯会社の負担。

    外壁の穴を埋めたかどうかは足場を撤去した後は
    容易にわかるものではない。

  17. 366 暇入

    >>今はそんなに易いの?
    >>8年前30万円/月だったがね。

    大きさにもよるであろう。
    月30万というのは、かなり巨大なタイプである。
    地震のとき大変であろう。

  18. 367 匿名さん

    >外壁の穴を埋めたかどうかは足場を撤去した後は容易にわかるものではない。

    目が有れば普通の人間なら解るわな。 笑

    部分的でも防工事するし、嫌ならアンテナ付けるな。

  19. 368 匿名さん

    >月30万というのは、かなり巨大なタイプである。

    都内の屋上広告ならもっと高いけど、アンテナといえども場所にもよるんだよ。

  20. 369 暇入

    >>目が有れば普通の人間なら解るわな。 笑

    上のほうだとわかるわけがない。

    >>部分的でも防工事するし、嫌ならアンテナ付けるな。

    こいつは、「手抜き」がないと思っているようであるw

  21. 370 暇入

    >>都内の屋上広告ならもっと高いけど、アンテナといえども場所にもよるんだよ。

    最近のアンテナは普通は小さいんだよ。屋上広告の面積とは比較にならない。

  22. 371 暇入

    >>目が有れば普通の人間なら解るわな。 笑

    この発想だと、大規模修繕の設計監理などは、愚の骨頂と言うことになろう。

    ほとんどは(誰かが)見たらわかる問題であるが、平日昼間の工事の様子など、誰が見るのか?

  23. 372 暇入

    繰り返すが、大規模マンションだと月5万円などしれたものなので
    断ったほうが賢明であろう。

  24. 373 匿名さん

    >上のほうだとわかるわけがない。

    むち? 屋上の上のほうって どこ?  ハハハッ 教えて どこに穴開けるのぉ~?


    >繰り返すが、大規模マンションだと月5万円などしれたものなので断ったほうが賢明であろう。

    委託料は銀座と奥多摩では違うからね 好きにしたらいい 電柱とは違い委託料は違うのも知らないんだ?

  25. 374 匿名さん

    土地の賃借料なのですから、立地で違いますよ

  26. 375 匿名さん

    一通り読ませてもらった
    課税派と非課税派の議論とみるなら、非課税派の圧勝というか
    勝負のまえに課税派は勝負の舞台に立てていないようだ

    非課税派の意見が書き込まれると、課税派が必死で2度3度と
    納税しろ!申告しろ!だのとプロパガンダを繰り返し書き込んで
    非課税派の意見の打ち消しにかかることの繰り返しだね

    そのパターンが見えてしまうと、流れを読むのも簡単だった
    課税派の書き込みは、チンピラの捨て台詞と一緒だ
    とにかく気に食わない一言が残ったままでは、終わりにできない
    それで内容のない捨て台詞でも吐かずにいられない

    そういう意味で、書き込みを読む限り非課税派の圧勝というか
    勝負のまえに課税派は勝負の舞台に立てていないと思う

    中でも、任意組合のパススルー課税についての話は秀逸だった
    本来的にも、住民の利益のための存在の管理組合なんだから、
    利益は住民のものという発想は非常に正しい

    それなのに住民の利益ではなく、管理組合の利益という課税は
    基本的な節理に反している面がある

    そういう当然のことを、当然のことと明らかにする方策として
    賃料を受ける任意組合を通して、管理組合に入金させるのは
    パススルーの念押しのような効果がある
    なかなか面白い発想じゃないかと思ったね

  27. 376 匿名さん

    こういう課税に ? って意見の組合は、やっぱり多そうだよねえ

    こちとらのマンションでも、役所からは手紙みたいなのが送られてきて
    簡単な応対はしたけど、申告には応じてないまま・・・

    いくつか役所に質問したけど、経費のこととかは奥が深いみたい
    まともな回答が返ってこなかったらしい
    そんな曖昧な根拠で、取れるところからだけ取るのはどうかなあ

    疑問が解消されないうちは、申告もできないって意見はあって当然だよ
    そういう住人が多いのは真っ当で正しいマンションだと思う

    国家のために役所が金を集めるのは、ある意味で正しいことだろけど
    そこに寄付するような、慈善的なのは組合としてはどうかなあ

  28. 377 匿名

    何を言おうがこのスレの回答は出てますよ、ご苦労さん。


    お宅らの意見など何を語ろうが無意味、答えだすのは国税ですから。



    不満あるなら国税庁へどうぞ。  



    すでに論破されてるしね。

  29. 378 匿名さん

    すでに論破されているって?
    得意の捨てゼリフだね
    ちゃんと論理的に説明できないものだから、論破した論破したと繰り返してるだけだ
    そういうの、課税納税君の劣勢が明らかになるだけだよ
    課税納税君の書き込みはワンパターン過ぎだ
    それに、建設的な議論に捨てゼリフは不要だからね!

    ところで、某掲示板サイトでもこの件が議論されていて、興味深い記述を見つけたよ

    賃貸収入というのは、所有権について回るのが原則っていう話だ
    簡単に言えば、持っていなければ貸せないってこと
    貸した収入は不動産の所有者のものってこと
    例えば父親の持っている不動産を、子供が自分の名義で貸し出したと考えてみよう
    それは子供の収入になるのか?
    とんでもない
    もちろん父親の収入にカウントされることになる
    父親の口座を通さずに、子供が自分の口座で受け取り子供が好きに使っていてもだ
    子供は、父親の収入の恩恵を、2次的に受けただけと考えるらしい
    そうしないと事実上の贈与の横行で、世の中がグジャグジャに歪んでしまうからね
    つまり普通は、所有者以外での申告は認められていないんだ
    むしろ、贈与的な迂回行為として、取り締まられてしまう対象っていうことだ

    では本件に当てはめてみよう
    マンションの建物を携帯アンテナ基地局として貸して、収入を得るのは誰だろう?
    もちろんマンションを所有する区分所有者だ
    共有部分の貸し出しなので、共有者の全員の小さな収入ということになる
    これが正しいようだ
    管理組合に資金が提供されても、それは2次的に資金が回されただけということだ
    しかし課税する側にとっては、それでは面白くないんだろう
    ・ 小分けにしてしまうと、申告が省略できる20万円以下になってしまう
    ・ 各区分所有者が負担している、固定資産税などを無視しづらくなってしまう
    ・ もし固定資産税などの経費を認めると、利益もないことになってしまう
    ・ そもそも各区分所有者への課税なんて手間がかかって考えたくない
    そんなこんなで何とかして、管理組合で一括して課税してしまいたいんだろう
    でも無理があるよね

    他の賃貸の場合では、所有者の収入だとしていることとの整合性がない
    個別に課税した場合の税額を、管理組合で一括して課税するというのなら分かる
    理論的に問題はあるが、住民感情としては受け入れられるだろう
    でも個別に課税すると税額が出ないのに、管理組合で一括しての課税は酷いね
    税額も出てくるし、普通の感覚では受け入れられないんじゃないかな

  30. 379 暇入

    ↑長文ご苦労。

    しかしいみわからん

  31. 380 匿名さん

    >>378 は、法人税と所得税の区別ができていませんね。

  32. 381 元フロント

    378さんへ
     貴方のお考えはよくわかりました。
     貴方が理事長なら、お考え通り実践すればよいと思います。
     税務署から追徴課税が来たときには、組合員から善管注意義務違反に問われる可能性がありますので、その時は賠償すればよいのです。

  33. 382 暇入

    賃貸収入は所有権についてまわるのが
    原則ってきいたことがない。
    民法の賃貸借契約にそのような条文はない。
    地上権とか小作権とかの用地権でもいいと思うし、占有してるだけでも貸せますよ。

  34. 383 暇入

    転貸借とかも民法に書いてある。
    又貸しもOK。

  35. 384 380

    <参考>

    税金~一口コメント~ わたなべ税理士事務所
    【共有名義の不動産の賃貸収入について】
    http://blog.goo.ne.jp/vplan100/e/9c06d65a10c381947c69ecef04c7d094

  36. 385 暇入

    ↑共有は民法、マンションは区分所有法で修正されてます。
    だからマンション共有部分は民法の共有とは違います。

  37. 386 匿名さん

    >>385
    >↑共有は民法、マンションは区分所有法で修正されてます。
    >だからマンション共有部分は民法の共有とは違います。

    <区分所有法>
    第11条(共用部分の共有関係)
    第1項 共用部分は、区分所有者全員の【共有】に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の【共有】に属する。
    第2項 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第27条第1項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。
    第3項 民法第177条 の規定は、共用部分には適用しない。

    【共有】・・・民法に定める「共有」

  38. 387 匿名さん

    >>378 >>384
    どちらにせよ決めるのは国税、その国税が携帯電話基地局の設置について具体的に解説しています

    *マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定*
    【照会要旨】
    Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。

      なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。

    【回答要旨】
    収益事業たる不動産貸付業に該当します。

    https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....

    この事はすでに解決済み 疑問あるなら国税庁にどうぞ

  39. 388 384

    >>387

    その通りです。
    >>378 氏は、法人税法を理解していないため、「法人税」と「所得税」の違いが区別できていません。

  40. 389 匿名さん

    ちょっと課税に疑問の書き込みがあると、必死で打ち消しにかかる一つ覚えのパターンにワロタw

    そして内容はというと、相変らず課税サイドの受け売りやコピペばかりだ
    疑問の提起には何一つとして答えられておらず、ただ上から目線の書き込みをすることに必死なだけ
    そんなの冷静な管理組合の理事には通用しないと思うぞw

    ここに前にも書かれていたことがあるけど、課税サイドの窓口もたいして勉強はできてないようだ
    質問を持って言っても明確な回答はなかったとの書き込みが幾つもあった
    申告させようとはするけど、理論的な根拠が薄弱なせいか、あまり強硬な話にはしたくないらしい
    理論的根拠が整理できていないだけに、何とかして申告という手続きをさせたい感じかな
    申告するということは異論ありませんと宣言するに等しいからね

    それに乗るかどうかは管理組合の考え方次第だろうけど、普通は迂闊には乗れない話じゃないかな
    深く考えずに迂闊に乗ってしまった人が、自己の正当化のために工作カキコするのは良くない
    真摯な議論を歪めるだけだからさ

  41. 390 暇入

    ↑民法の共有と区別所有法の共有は違いますよ。

  42. 391 暇入

    例えば、共用部の変更、処分など
    要件が違います。

  43. 392 暇入

    あ、共用部の利用についても民法の共有とは違います。

  44. 393 暇入

    区別所有法で修正されてない部分は
    民法に従うということがわからんみたいね。

  45. 394 匿名さん

    クドイよ この事はすでに解決済み 疑問あるなら国税庁にどうぞ





    シロウトが税務署職員や会計士税理士でもないのに おまえらが決める事じゃない!

    国税の見解に疑問あるならここで愚図ってないで 国税に聞けよ 邪魔だ 

    ココ終了だろ

  46. 395 匿名さん

    課税納税君にとっては、都合の悪い話が次々出てきてしまうものだから
    もう早く終わりたいってかw

    あまりに酷い終末論だから、ここらで突っ込ませてもらうけど
    そんなんじゃ、真っ当な議論や検討をする立場からは程遠いようだね

    その上、疑問あるなら国税庁にどうぞだって?
    それでは矛先を、自分から他所に向けようとしてるだけじゃないかな

    課税納税君は、自分の言葉で説明できないまま結論を主張するばかりだ
    そんなんじゃ説得力がないぞ
    そして、もっと法律を読めとか、何か分かっていそうなフリばかりだ
    その辺りのポーズが限界みたいだね
    やはり、慌てものの理事が申告したあとで自分を正当化してるんだろう
    それが課税納税君の限界なんだと思う

    ちなみに課税に疑問派は、たぶんオブラートで包んで疑問と言っている
    そういう意味での疑問なんだと思うぞ
    疑問と表現してるけど、要するに課税には納得出来ないということだろ
    だから申告していないと言っているんじゃないかな?
    それなのに国税庁にどうぞでは、まるで話がかみ合っていないw
    用があるなら来てもらえばいいというスタンスなんだと思う

    加算税の負担は大したこと無いし、審査請求で疑問を提起する手もある
    もし来てもらえれば、疑問点を投げかけてみるだけのこと
    でも法的な根拠の整理が充分でないなら、来たくても来られないかもw
    要するに、言うべきことは言うっていうことなんだろう
    そういうスタンスの違いを理解して書かないと、話がずれるばかりだよ

  47. 396 匿名さん


    クドイよ この事はすでに解決済み 疑問あるなら国税にどうぞ

    お宅に課税云々言う資格も権限も無いの 決めるのは税務署 屁理屈無用

  48. 397 匿名さん

    >395
    しつこいよ、屁理屈は通用しないのよ。
    国税の解説 ↓ 疑問あるならここじゃなく、国税にどぉ~ぞ。

    https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....

  49. 398 暇入

    くどいのは
    心配でそう思いたいからだよ

  50. 399 不動産業者さん

    なんちゃって法律家、なんちゃって建築士、なんちゃって税理士。
    いろんな人がいますからね。
    彼は、野球経験のない親父がプロ野球をテレビで観ながら監督の采配に文句つけてるのと同じ。
    戯言ですから無視しましょう。
    ネットの世界では、わけのわからん持論を吐くやつは、「スルー」が基本です。
    一切無視しましょう。

  51. 400 匿名さん

    あのですね、掲示板は一般の人が情報を交換する場所で良いのだと思いますよ。

    なんちゃって法律家、なんちゃって建築士、なんちゃって税理士・・・
    こういう表現をする態度には悪意を感じますね。
    そんなことを言ってしまうと、この掲示板やスレの存在自体の否定につながります。
    そうじゃないでしょう?
    それに専門家だって知らないことだってあるものです。
    また専門家だからこそ下手に口にはできない、現実の対応ってのもあるものです。
    ですから、一般の人の間での情報の交換の価値もあると思うのです。

    まあ、課税を叫んでいる人が、何でも重加算税が課されると思い込んでいたり、
    延滞税を14.6%だと思い込んでいたり、明らかな間違いもあります。
    そういう明らかな間違いの書き込みは好ましくはありません。
    でも明らかな間違いも含めて、互いに是正し合って進行させればいいことです。
    まして、統一されていない様子の課税については、緒論があって当然でしょう。

    そういう掲示板の本質を無視して、ココ終了だとか、無視とか、スルーとか・・・
    課税を叫んでいる人にとって、具合の悪い展開ということでしょうかね。
    結論ありきの工作カキコでなく、力を抜いた意見の交換ができれば良いですね。

  52. 401 匿名さん

    ネットで調べてみましても、経費を認めてもらえなかったケースも、
    半分くらい認めてもらったケースもあるようです。
    そんな不統一な状況をみて、申告してない組合もあるようです。

    組合に質問されたので、逆に質問しに行った所があるようです。
    でも、経費など無いと言われたり、でも根拠があればOKだと言われたり
    途中で答が変わってしまって曖昧な感じのようです。
    当然ながら、どんな根拠を用意すればいいのかと尋ねますよね。
    自分で考えてと繰り返されるばかりだったようです。

    そんなこんなで、一旦は動きかけても、疑問点が多過ぎて保留だとか
    そのままになっている組合もあるようです。
    もしかしたら、現状では明快な結論は無いということかもしれません。
    もう少し状況を見てからという判断もあるかもしれませんね。

  53. 403 匿名さん

    どんな税理士に相談するかも大切みたいだ
    税理士は客が雇うものだけど、税理士は長い付き合いのある役所相手に、
    事を構えるのを避けようという心理が働くこともあるらしい
    そうなると税法の検討ではなく、根拠のない調整の世界に入ってしまう
    本当の中立で考えてくれる税理士で無いと、意味がないってことだ

    それに税理士は、普段は営利企業を相手に仕事をしているものだから
    意外と管理組合のことは詳しく知らない税理士も多いようだ

    やはり最後は、管理組合自身で区分所有者の利益を考えるしかない
    専門家は必要に応じて使う道具という感覚がいいかもしれない

    別の掲示板の、管理組合関係のスレッドに、こういう書き込みがあった
    以下に紹介しておく

    >2015/08/13(木) 13:45
    >税理士に相談したら、確かに管理組合会計自体にピンときてなかったな。
    >管理費会計、修繕積立金会計、それと貸借対照表。
    >ただ、アンテナ収入だけを見てこれが雑収入ですって申告するのは
    >アホでしょうねって言ってた。

    アンテナ収入だけを見て雑収入ですって申告するのはアホ、という話は、
    ここに既に書き込まれている意見や疑問とも一致する

    これくらいの辛口の意見を、正直に言ってくれるような税理士でないと、
    金を払って相談する意味がないと思う

  54. 405 匿名さん

    あ、暇入さんの書き込みが、どうも幾つか消えちゃっているみたいですね。
    番号がトビトビです。
    やはり文句つけるだけみたいなのはダメで、建設的な意見交換が要りますね。

    でも一応、暇入さんなどの話も参考にして、公式のサイトを見てみましたよ。

    「人格のない社団に該当することを前提とします」なんて前提の条件が付いて
    収益事業の説明がされています。
    それでは大事な点が飛ばされちゃっていませんか。
    前提のところが大事なんですから。
    たぶん収益事業に該当するから人格のない社団としますと言いたいのでしょう。
    ところが人格のない社団という前提・・・
    これでは、どっちが原因でどっちが結果か分かりません。
    何の説明にもなっていないようにも思います 。

    それに、この事例は照会に係る事実関係が前提で一般的な回答で必ずしも・・
    と含みを持たせています。
    つまり絶対的な判断ではないということです。
    やはりスレッドの議論のように、色々と考えてみることは必要と思います。

  55. 406 匿名さん

    そういえば更正の請求という手続きがある
    一旦は申告してしまったけれど、内容の見直しを希望する場合に提出できる

    あまり検討しないままで、申告してしまった管理組合の人がいるみたいだ
    この手続きを検討してみたらどうかな?
    この掲示板で、まるで経費なしの最大の課税で申告するしかないかのように
    自己正当化の書き込みをしているより、現実の行動が大切かもよ

    もちろん一度は申告してしまっているのだから、少々ハードルは高いだろう
    申告に納得で、経費もございませんと言ってしまっているのだから

    でも、今からでも言うべきことを言って、回答を求める努力をしてもいい



  56. 407 マンション投資家さん

    こういったグレーゾーンの多い状態での課税が、強く進められてしまいますと
    後でトラブルの種になりかねないと心配になります

    特に気になるのは、携帯基地局の賃料ジャンルが縮小していく可能性です
    これは間違いないと思います
    取引の数は増加するかもしれませんが、小口化は進んでいくでしょう

    現状では、(物件によっては)年間3百万円くらいの規模の基地局もあるようです
    その数年分を合計すると、1千万円を超える金額になります
    つまり、課税する側にとっては、当面は、大きな課税ができるということです
    課税されていなかった数年分の合計ですから大きくなるのです

    ところで携帯基地局の収入は、設備の大小で賃料が変わってきます
    その設備が、技術の革新などにより、最近では小型化されてきているようです
    最近の賃料は安くなってきているのです
    50~100万円くらいのものも増えてきているようです

    そうすると収入の全額に課税しても、1年あたり10~20万円くらいの税額です
    経費を引くならば、更に利益は少なくなります
    その場合せいぜい数万円の税額でしか課税にならない可能性があります
    税額が出てこない可能性すらあります

    その手続きに組合が税理士を雇い、5万10万の報酬を負担するのでしょうか
    すごく無理が出てくるような気がしますね

  57. 408 マンション投資家さん

    続けます
    数万の納税のために、管理組合は高額の税理士報酬を負担するのか?
    そんな負担を理不尽だと感じて、好きにしてくれという組合が続出しかねません
    申告は提出しないという組合ですね
    課税というなら、勝手に課税してもらえば良いという判断は考えられるのです
    加算税がかかっても、その方が割安ということもあり得るのです

    携帯基地局の賃料の世界が縮小すると、逆に問題は大きくなってしまうのです
    そして、一旦は申告した組合の申告も、止まってしまう可能性があります

    また社会的にみても、僅かな額の精算に膨大なコストをかけることは無駄です
    そんなこんなで申告にブレーキがかかる可能性はあると思います

    もし申告が止まってしまった組合があって、放置されていたらどうなるのでしょう
    「申告しなくても大丈夫じゃないか」という声が出てきかねません
    「今までの課税は何だったんだ」という不満も出てきかねません
    ですから、そういう場合の課税処理も、徹底して処理される必要があります

    しかし現状では、不統一な方法の課税が、散発的にされている程度のようです
    現状では全く徹底できていないようです
    これでは将来も徹底されるはずがないように感じざるを得ません

    ここの議論でも、課税とも言えるけれど、課税とばかりも言えない感じです
    もし当面の税収確保に走り過ぎているなら良くないですね
    微妙な点が多いようなら、無理な課税はしない方が良い場合があります
    その方が税制全般への信頼が維持されるようにも思いますね

  58. 409 匿名さん

    二つのタイプの意見があるようだ。

    一つは理論的な検討で、課税の問題点を語り合おうというタイプ。
    節税の話をしているけど金銭が目的という感じじゃない。
    いわゆる知的ゲームを楽しんでいるようなスタンスなんだろう。

    もう一つは、現実の対応として無駄な税金は払いたくないタイプ。
    理論はともかく、現実の対応をどうするかに関心があるようだ。

    でも結局は車の両輪みたいなものだと思う。

    理論的な検討で、幾つもの課税の問題点が指摘されているんだから
    現実の対応において、その問題点を質問してみたら良いだろう。
    それで納得できる説明があれば申告したらいい。

    ただ、どうやら明解な回答は返ってこない場合が多いようだ。
    話が物別れになって、そのままになっているって例もあった。

    結果的に話が物別れになってしまうとしても、話をする姿勢は
    最初は持っていないといけないと思う。

    そして最初に厳しい質問事項を投げかけておくことは大事だろう。
    細かい説明をせずに、申告するように丸め込んでしまおうという
    強引な指導を牽制することにはなると思う。

    でも、どうやら最後は、交渉の世界のようだけどね。

  59. 410 匿名さん

    ちゃんと交渉するには、最低限の勉強はしておく必要がある。

    でも交渉事だけに、勉強だけで目的が達成できるとは限らない。
    時には相手の話と真っ向勝負したり、時には聞き流したりして
    柔軟性に対応するしかない。

    そうやって区分所有者の利益を考えていくしかない。

    税の制度は簡明であるべきで、本来は交渉事は感心できない。
    でも、この不統一な課税の状況では、やむを得ない面がある。

    そうやって区分所有者の利益を考えていくしかない。

  60. 411 暇入

    ほー

  61. 412 匿名さん

    久しぶりの書き込みが「ほー」の一言だけ?
    どうせ書き込み規制にでも引っ掛かっていたんだろうね
    書き込みも何件も消されてしまっているようだ
    消されたトラウマで、「ほー」の一言しか書けないのかな
    でも反省が足りないようだ
    何かを書き込むのなら、丁寧な説明の意見を書くことだ
    ネガキャンだけの書き込みは良くないからね

    本題に戻ろう
    管理組合の収入で、興味深い問題の提起を見つけた
    駐車場の収入のことだ

    分譲マンションでも年数が経つと賃貸が増えてくるね
    オーナーが引っ越したりして賃貸に出す
    いわゆるリロケーションなどだ
    住人の三分の一以上が賃貸というマンションだってある
    賃貸の入居者だって駐車場を使うことがある
    その賃貸料は、普通は管理組合に支払うことになる

    オーナーの権利を転貸できる場合もあるが珍しい
    普通はオーナーと言えども退去で区画の権利は消える
    という規約であることが多いからね

    そして賃貸の入居者は区分所有者ではない
    駐車場の収入は、区分所有者の外からの収入になる

    課税の言い回しをそのまま適用するとどうなるか?
    一応は課税という結論になりそうだ
    しかし課税されたという話は聞かないようだ
    申告した話も聞かない
    課税の論理には、未整理の点があるということだろう
    こういう点に気づくと、慎重に考えざるを得ない
    少なくとも、課税側の論理だけで手続きは出来ない

  62. 413 匿名さん

    >>412
    >本題に戻ろう
    >管理組合の収入で、興味深い問題の提起を見つけた
    >駐車場の収入のことだ

    いまごろ何を・・・
    2008年の大阪駅前ビルの件を知らないのですね?
    その後、管理組合の駐車場収入について、総務省および国交省が国税庁に見解を求め、国税庁は、2012 年2月14 日に見解を公表したという経緯があります。

  63. 414 匿名さん

    <参考>

    総務省 報道資料
    【マンション管理組合法人が組合員以外に駐車場を貸与した際の駐車場収入に対する法人税課税(行政相談による改善)】
    http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/54452.html

    国税庁
    国土交通省住宅局から国税庁課税部へ照会
    【マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会)】
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/120117...

  64. 415 匿名さん

    とっくに分かり切ってることを偉そうに書くなよ
    そういう収益に関する見解と、今回の基地局の課税があって、それが問題になってるんだろ
    いまごろ何を・・・って自分のことだろ(笑)

    それに現実には、駐車場での課税なんて聞いたことないじゃん
    もともと建前はともかく、実際には課税などされていなかった分野ということだ
    だから詳しく検討されていない面が多々ある
    携帯基地局の課税で、急に課税に動き出して未整理の問題が噴出してるんだろう
    それらの問題には、何ら答えられていないままだな

    今さら課税する側の発表を繰り返しているだけなのって、どれだけ話を遡らせるつもりなのか
    引用だけ繰り返していても何も始まらん

    それにしても課税を必死で主張する割に、相変わらず引用だけの主張しかできない人だな

  65. 416 匿名さん

    駐車場の外部貸しの範囲が、時に誤解を生んでいるんだろう
    どうも外部貸しとは、マンションに居住していない、全くの他人への貸し出しと思われているフシがある
    普通の人は、外部貸しと聞いて、そう思っている可能性がある
    そういう全くの他人に駐車場を貸し出しているマンションなどは滅多に無い
    だから問題が顕在化していないんだろう

    もちろん厳密には、区分所有者であるかどうかが問題になってくるんだろう
    課税する側の発表もそのようになっている
    そうすると、ほとんど全てのマンションに、幾つかの賃貸の部屋はあるのだから大きな問題が発生する
    賃貸の入居者の払う駐車場使用料は、外部からの収益になりかねないのだからね

    つまり課税する側の発表のとおりに考えるなら、ほとんど全てのマンションに課税が必要となりそうだが
    現実には、全くと言っていほど課税はされていないという現実がある
    大きな疑問の声が起こるのは当然かもしれない
    それで、課税する側の論理のままに、現実の対応をするわけにはいかないということじゃないかな

  66. 417 匿名さん

    一般には外部貸しなど滅多に無いと思われていて、問題になっていないようでも
    マンション内の外部貸しとも言うべき、賃貸入居者の問題が潜んでいたってことか

    総務省の資料とかでも表面的な説明だし、そこまで実は考えてなかった感じだ

    その分野への課税は、理屈はともかく現実には聞いたことが無いな
    これを全く放置したまま、基地局の収入にだけ課税というのでは御都合主義かも

    課税納税君は、相変らずで、話の流れが読めていなかったようだ
    偉そうに駐車場の課税の見解を引用して、なんだか墓穴を掘っちゃった?

  67. 418 暇入

    長文に感心して
    ほー、と書いてる。

  68. 419 暇入

    ここの税金不払いのひとは
    税金以外は語れないのであろう。
    私は分かりきった話は興味なし。
    しかし、別スレで提唱している
    区分所有者代表訴訟制度ができた場合は
    申告しなかった理事長は延滞金などの損害賠償請求を代表訴訟の形でされると思う。

  69. 420 匿名さん

    でも申告を問題視して意見を言った結果、課税されていないままの管理組合もあるようだ
    また半分近い経費を認めさせた管理組合もあるようだ
    それなのに課税サイドの話に100%乗って、高額な税を支出してしまう責任も大きい

    ただ管理組合においての個人責任は、余程の悪意の行為以外は追求すべきでないと思う
    ほとんどの管理組合で、何かと色々なミスは起きているけれど、普通は問題にはなっていない
    まともな管理組合ならそんなものだと思う
    根本にはボランティア組織の面があるからね

    課税を主張する側は、論理に窮して、直ぐに脅しまがいの論法に走り出すクセがある
    脅しまがいのスタイルを自覚して、いい加減に卒業したらどうかな
    過去にも、重加算税や延滞税の話を脅しに使おうとして間違いを指摘され墓穴を掘っていた
    理事の個人責任の話だって何度か墓穴を掘っているだろ
    何かと問題視するなら、迂闊な申告をしてしまうことの責任も問題になるってことだ

  70. 421 暇入

    >ただ管理組合においての個人責任は、余程の悪意の行為以外は追求すべきでないと思う

    申告、納税は当然の義務と考える者から見れば余程の悪意となるであろう。

  71. 422 匿名さん

    払うべき税金を滞納した場合はその時の理事長の責任が問われるだけです。

  72. 423 匿名さん

    へえ、課税納税君は暇入と匿名を使い分けて、本当に大変だね

    わずか1分差で、文体を変えながら同じ内容を書き込んでみたりで
    本当にご苦労様って感じ

    ところで課税納税君は、必死で理事長の責任を強調しているけど
    このスレでは、課税の論理の問題点が幾つも指摘されているから
    そんな責任を強調すればするほど逆効果だよ

    責任があるなら、余計に迂闊な申告を出してしまうわけにいかない
    それが普通の判断だろう

    まあ何ヶ月かの議論で、問題点のあぶり出しはかなり進んでいる
    そして課税に軽率には同調できないことが明確になってきた

    そして課税納税君が破れかぶれの書き込みを繰り返してるあたり
    既に実質的な結論は出ているってことじゃないかな

  73. 424 暇入

    税金不払いのひとは心配で
    そう思いたいのであろう。

  74. 425 元フロント

    >へえ、課税納税君は暇入と匿名を使い分けて、本当に大変だね
     422は423の自作自演ではないのか。

     そう思われたくなければ、いつまでも匿名を名乗るべきではない。

  75. 426 匿名さん

    元フロントって・・・・
    いきなりの登場だけど、古参住人の臭いプンプンですな
    そして1分間の暇入・匿名カキコを擁護とはw
    かなり面白いww

    まあ、こういう枝葉の話題になってきているということは
    一応の論点は、既に網羅できているということだ

    課税する側の説明は、通り一遍の表面的なものとしても
    それなりに紹介はされているようだ
    課税に対する疑問の提起は、色々と指摘がされていて
    これに対する明確な回答は出ていない
    最近の何週間かはスレは堂々巡りしているだけw

    これを見ると、当分は様子見という管理組合が多そうだ
    スレの議論は一段落というべきじゃないかな

  76. 427 匿名さん

    https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....
    マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
    【照会要旨】
      Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。
      なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。
    【回答要旨】
      収益事業たる不動産貸付業に該当します。
    (理由)
    1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
     法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
     したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。
    2 収益事業の範囲
     法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令5五)。
     したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。
    3 本照会について
     Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。
    【関係法令通達】
     法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
     法人税法施行令第5条第1項第5号
    ※ 当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における納税義務が免除されます。
     ただし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。
    【参考】
      マンション管理組合に関する法人税法上の取り扱いについては、本質疑応答事例のほか、次のとおり、区分所有者以外の者へのマンション駐車場を貸し付けた場合の課税関係についても公表していますので、参考にしてください。
     ○ 平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」
    注記
     平成26年4月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
    この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

  77. 428 暇入

    ばれたら延滞利息払うだけだから申告しなくていいかも。収入の二割しか残らなくなるが。

  78. 429 匿名さん

    こらからも課税納税君の脅しまがいの怪しげなロジックと、課税する側のご都合主義の発表コピペが続くんだろうなあ
    酷いね
    これじゃ話が最初に戻ってばっかりだ
    幼児退行って言うのかな

    どおりで一段落になるわけだw

  79. 430 匿名さん

    流れが分からんが、課税の矛盾点、問題点の提示は一通りできているから、
    それを材料にして後は良いように折衝しろってか。

    議論の論点から外れて申し訳ないが、ざっと読んでみて受けた感想な。

    非課税とか節税に関心をもって意見を言ってる奴は、とりあえずノーマル。
    誰も多く税金を払いたい奴はいないからな。

    課税の方が良いなあんて騒いでいる奴は、明らかにアブノーマル。
    税金が多いほうが良いなんてどういうつもりだよ。

    そこでプロファイリングだ。

    まず、課税を仕事にしている人の工作なのか・・・、と考えてみたんだが、
    法律的に間違っている主張も多いからそうでもなさそう。

    次に、既に申告を出してしまった管理組合の理事か・・・、とも考えてみた。
    その可能性はある。

    でも、最もありそうなのが、課税を飯のタネにする税理士やその事務員だ。
    これには要注意だな。

    検索すると、課税になるから相談に来いって税理士とかのサイトだってある。
    国税庁が課税に動くと、それを飯のタネにする人種が出てくるんだな。
    申告しないと重加算税だとか、下手な脅しまがいの話も見られる。
    そういう怪しいサイトには要注意だ。
    課税は怖いぞ!相談に来なさい!っていう商売をしようとしているんだもの。
    そういう事務所に管理組合が食い物にされないように願うね。
    あと、そういう事務所から見ると、
    こういう掲示板の存在はどうしようもなく目障りなんだろう。
    非課税だと商売にならんからな。
    それで非課税や節税の話を必死で妨害したりしてくる。
    ましてや既に申告書を出させたクライアントが、掲示板の議論を見たら・・・
    下手をすれば、損害賠償請求になりかねないわな。
    こりゃあ大変だ。
    それで非課税や節税の話を必死で妨害したりしてくるんだろう。
    しつこく課税を主張してくる動機は、これで読めた感じ。

  80. 431 匿名さん

    なんだか過払い金請求に群がる、弁護士・司法書士みたいな感じだ。
    課税の可能性を匂わされ、慌てた理事が派手な宣伝の事務所に駆け込む。
    絵にかいたような図式!
    世の中は商売!商売!だわなあ。

    でも現実には、副収入があっても課税などされていないマンションは多い。
    目をつけられたところだけは、お気の毒って感じ。
    中には上手く交渉してるとこもあるみたい。
    まあ、大抵はそういうトラブルには巻き込まれずに、適当に上手くやっている。
    むしろそっちの方が主流だろう。

    20年も30年の昔から副収入があって、課税など縁のないマンションもある。
    それで構わないのではという意見も根強いしな。

    それなのに一部の課税に便乗して、商売のネタにしようとしている税理士が
    いるようだ。
    もし目をつけられたとして、こういう事務所に相談に行ったら大変だ。
    飛んで火に入るなんとやら・・・・

  81. 432 匿名さん

    >416
    >駐車場の外部貸しの範囲が、時に誤解を生んでいるんだろう

    そういう問題の存在には気がつかなかった

    外部貸しは、マンション住人以外への貸し出しと思われているが
    実は区分所有者であるかどうかが、外部と内部の差なんだな
    賃貸居住者の払う使用料も外部貸しとは気がつかなかった

    ほとんど全てのマンションに、幾つかの賃貸の部屋があるんだ
    何百棟、何千棟ものマンションが、申告漏れということか

    しかし現実には、全くと言っていいほど、課税などされていない
    これでは課税の理屈も信用されんわな
    基地局だけが課税されることに納得できるはずない

    基地局への課税については、一応の説明はあるにしろ
    全体としては、課税側のやっていることの整合性が全く無いね

    外部貸しなどは滅多に無いと思われていても
    内部の外部貸しとも言うべき、賃貸居住者の問題が潜んでいた

    これを放置して基地局にだけ課税では、さすがに通らない
    こんな状態なのに言われるがままの申告などできるはずない

  82. 433 匿名さん

    俺の知ってるマンションにも問い合わせが来たらしくて
    それで窓口に行ったけど、何だかんだで課税になってないらしい
    詳しくは知らんけど、呼ばれて放っておくのも良くないようだ

    一応は対応しようとしてみせる姿勢はあった方がいいんだろう
    それで、話が噛み合わなかったとか
    何らかの展開で、課税にならないというのはあるのかもしれん
    ややこしいことを言う奴だと煙たがられたりしてww

    このスレに書かれてるような問題点を指摘して、説明を求めてみて
    住人を納得させられる回答が無いなら管理組合の責任じゃない
    そんなこんなで保留や膠着状態になっているケースはありそうだ

    どうやら簡単に答えられる問題点ばかりでもないようだし
    それを狙うってのもあざといが、結果としてそうなることもある

  83. 434 匿名さん

    収入に対する納税は義務。
    それを怠った理事長は自己責任を負うのは当然。

  84. 435 匿名さん

    とりあえず、申告の必要があるかどうかの確認が先だろ
    収入があるからって課税対象とは限らない
    課税側の都合に合わせた説明だけでは、さすがに鵜呑みにはできない

    また申告する場合でも、必要経費の問題や申告する年数の問題がある
    必要経費分を差し引きさせたり折衝の余地はある
    年数についても今後の申告で手を打つなども考えられるかもしれん

    とにかく迂闊な申告をしてしまうことも理事長としてはできないからね
    それだけのことだよ

    それにしても課税納税君による、理事長の個人責任説はもう飽き飽き
    法律論議について来られないからって、脅しまがいの話はやめよう
    これはもう荒らし行為だ
    3週間ぶりの書き込みだって、どうせアク禁にでもなってたんだろ
    同じこと繰り返していたらまた書けなくなっちゃうよ

  85. 436 匿名さん

    このスレに参加している多くの人は、「権利能力なき社団(人格なき社団)」と「民法上の任意組合」の法的性質の違いを当然のことながら知っている。
    そして、その法的性質の違いから導かれる課税関係の違いも十分に理解しているので、これ以上の議論は不要である。

  86. 437 匿名さん

    屁理屈は止めて理事長は納税すべきだ。

  87. 438 匿名さん

    >427
    勉強しましょう。

  88. 439 匿名さん
  89. 440 匿名さん

    ちょっと横レスさせてもらう
    まともな理事なら、非課税や節税に興味を持たないはずがない
    非課税や節税への興味は自然なことなのさ
    それを人為的に、そして完全に止めることはできない

    課税納税君とやらは、それを無理に止めようとしているようだ
    だから書き込みが裏目にばかり出ている
    きちんと自説を述べるならまだ良い
    しかし説明は無いままで、悪口や脅しやすり替えに終始している
    まともな理事がスレを見ればどう感じると思う?
    余計に課税に疑問を持つだろ

    これからも、時々は自然と節税方向の書き込みはあると思うぞ
    それを無理に止めようとはしないことだ
    節税に白熱し過ぎた掲示板ってのもどうかとは思うけどな

    課税納税君とやらが悪口や脅しなど、余計な書き込みするから
    スレが白熱してしまう面もあるんだと思うぞ

  90. 441 匿名さん

    そういう話は、2chでどうぞ
    おっと、2chでは迷惑がられて、相手にされていなかったな
    可哀想に・・・

  91. 442 匿名さん

    まあそうかもしれんが、今日のスレの伸びは異常値だろ
    課税納税君が急に書き込んできたことはあるがw

    とにかく主な議論は、もう終わっていると見て良さそうだ

    >426
    >これを見ると、当分は様子見という管理組合が多そうだ
    >スレの議論は一段落というべきじゃないかな

    8月の末にこういう指摘があって、それから1週間以上は
    沈静化していたんだから推して知るべしw

  92. 443 442

    あ、間に変なのが入った!
    スマソ

    しかし441って必死の上から目線の書き込みだな
    なるほど・・・、2ちゃんねるから来たんだって?
    確かに2ちゃんねるらしい

    あちこちで荒れてるんだなw

  93. 444 匿名さん

    >>442
    > 8月の末にこういう指摘があって、それから1週間以上は
    >沈静化していたんだから推して知るべしw

    勘違いも甚だしい。
    余りにも荒唐無稽な主張に呆れて、誰もレスしなかっただけである。

  94. 445 ごるちゃん

    >>32-35のとおり。

    税の話は税法及び通達で片付く。
    以上

  95. 446 匿名

    携帯基地局収入は課税対象になることは議論の余地のないところだろう。

    しかし、実際に納税している管理組合は少ないのは、徴税額が税務署員の人件費にもならないような所には税務調査をしないだけ。
    税務署も人員が限られているから、事務効率を考慮して未納の摘発にも優先順位をつけざるを得ない。

  96. 447 匿名さん

    ほとんどザルのような漏れ漏れの課税状況になっているようだ。
    こんな不公平な実態はなぜ?
    むしろ課税しない方が公平なくらい。

    目に付いた所だけ課税して一件摘発~!って成績にされるだけで
    周囲の物件の似たような収入は放置されたりしてる。
    非常に不公平な状態だ。

    理由は目先の課税の成績のために先走った処理がされているから。
    それしか考えられないんじゃ?
    あとは先走った課税を正当化するために理由づけにおおわらわ。

    それで後付けの見解発表みたいなのが急いで出されている。
    でも矛盾だらけ。
    そのまま応じるわけにはいかない変な説明だわ。

    というのも実は身内の住んでたマンションで経験があるんだ。
    5軒ほどしかない小規模の物件な。
    いわゆる高級な部類の希少価値が売りの感じ。
    共用部分の外部賃貸収入があったんで税金の相談に行ったわけ。
    5で割って申告しろって言われたわ。
    賃貸収入は所有物を貸して得るのだから所有権で割るそうだ。

    確かに持っていなけりゃ貸せないわな。

    その場合の確定申告と管理組合の課税は明らかに矛盾するし
    法律的な整理をしてもらわないといかんだろ。
    今の課税は目先の成績の確保に先走っているんじゃ?
    それでは課税に応じた管理組合が馬鹿を見ることになりかねん。

    こんな根拠の曖昧な課税に応じる義務はない・・?

    この掲示板も中身のない課税のプロパガンダを飛ばして読めば
    なかなか良い意見もあって参考になると思う。

  97. 448 匿名さん

    >>447
    > 5軒ほどしかない小規模の物件な。
    >いわゆる高級な部類の希少価値が売りの感じ。
    >共用部分の外部賃貸収入があったんで税金の相談に行ったわけ。
    > 5で割って申告しろって言われたわ。
    >賃貸収入は所有物を貸して得るのだから所有権で割るそうだ。

    権利能力なき社団ではなく、民法上の任意組合であるならば当然である。

  98. 449 草の根民主主義評論家

    ↑あほ

  99. 450 草の根民主主義評論家

    2戸あれば管理組合だ。

  100. 451 草の根民主主義評論家

    なんで任意組合なのか。あほ

  101. 452 448

    >>>449 ↑あほ(by 草の根民主主義評論家)
    >>>450 2戸あれば管理組合だ。(by 草の根民主主義評論家)
    <>>451 なんで任意組合なのか。あほ(by 草の根民主主義評論家)

    第3条団体(いわゆる管理組合)が権利能力なき社団としての要件を備えていなければ、その団体は任意組合と判断される。
    5戸程度の区分建物の場合、権利能力なき社団としての要件を充足していないことも多く、任意組合として取り扱われることになる。

  102. 453 匿名さん

    マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
    【照会要旨】
      Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。
      なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。
    【回答要旨】
      収益事業たる不動産貸付業に該当します。
    (理由)
    1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
     法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
     したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。
    2 収益事業の範囲
     法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令51五)。
     したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。
    3 本照会について
     Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。
    【関係法令通達】
     法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
     法人税法施行令第5条第1項第5号
    ※ 当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における納税義務が免除されます。
     ただし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。
    【参考】
      マンション管理組合に関する法人税法上の取り扱いについては、本質疑応答事例のほか、次のとおり、区分所有者以外の者へのマンション駐車場を貸し付けた場合の課税関係についても公表していますので、参考にしてください。
     ○ 平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」
    注記
     平成26年4月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
    この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

  103. 454 匿名さん

    5戸でも100戸でも全ての管理組合は任意組合だと思いますよ。
    法人として正式に登記した管理組合は法人ですけどね。
    それ以外の全ての管理組合は任意組合です。
    任意組合に特に法人課税が必要な時に、権利なき社団として課税されるのでしょう。
    そういう例外的な法人税法の適用なのだと思いますね。

    それでは携帯基地局の収入などは、特に法人課税が必要な場合なのかが問題ですね。
    私は特に課税が必要だとは思いません。
    既出ですが、税法の中でも基本的な所得税において賃貸収入は所有者の収入です。
    つまり基地局の収入には個人の所得税が課税されるのが原則なのです。
    これは権利なき社団の考え方のような裏ワザ課税ではなく、原則的にそうなのです。
    まず原則的に所得税の対象なのです。
    だから特に法人税を課税する必要性はないのかもしれないと思いますね。

  104. 455 匿名さん

    では、特に法人税を課税する必要性はないのに、課税しようとするのでしょうか。
    何故でしょうね。
    法的に合理的な理由は見当たらないのではないでしょうか。
    個人への課税だと、固定資産税など経費で所得が出てこないとかは関係ないです。
    また個人への課税だと、数が多くて課税が面倒とかも関係ないです。
    そんな理由で個人への課税を止めて、管理組合を法人扱いすることはできません。
    税を取ろうという、目的ありきの処理ではないでしょうか。
    法人課税を強行するのは、もしかすると違法な課税なのではないでしょうか。

    実は前に、法人税の課税の窓口で担当者に質問を投げかけてみたことがあります。
    ・所得税の対象で法人税はかからないのではないか?
    ・営利企業でも引ける経費を引かないのでは不当に重い課税になるのではないか?
    ・経費を引いている組合と引いていない組合があるが法的に説明できるのか?
    集約すればこんなところでしょうか。
    担当者はうーんと唸ってしまって、とうとう明確な回答は返ってきませんでした。
    何か月も前の話です。
    法人税は申告制ですから申告させようとしてくるかもしれませんが関係ないです。
    納得できない申告をする義務はありませんね。
    申告を出してしまえば課税に納得したことになってしまいます。
    とにかく申告せず、疑問点を徹底して質問していくことが大切かもしれません。
    実は強制的に課税できるほどの根拠はないのかもしれませんね。

  105. 456 匿名さん

    【昭和39年10月15日 最高裁判所第一小法廷判決】
    「権利能力なき社団」といいうるための要件
    ① 団体としての組織を備え、
    ② 多数決の原則が行われ、
    ③ 構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続し、
    ④ その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定している

    【法人税基本通達1-1-1】
    法第2条第8号《人格のない社団等の意義》に規定する「法人でない社団」とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、【次に掲げるようなものは、これに含まれない。】(昭56年直法2-16「二」、「六」により改正)
    (1) 【民法第667条《組合契約》の規定による組合】
    (2) 商法第535条《匿名組合契約》の規定による匿名組合

  106. 457 住まいに詳しい人

    「権利能力なき社団」といいうるための要件は「いいうる」だけのことで
    言い換えれば「できる」というだけのことだよ
    そうしなければいけないとは、判決でも言っていないんだよね
    だから必ずしも管理組合が「権利能力なき社団」とされるわけではないんだ
    あたかも即座に課税になるかのような論理的なトリックだね

    そもそも管理組合は、利益を目指して活動している団体なんかじゃないし
    多少の副収入があっても、収益活動とまで言うのかは疑問だ
    収益活動という程のものでないのなら、管理組合は課税に無縁のはず
    「権利能力なき社団」の話も関係なくなる

    でも収益活動の範囲って、課税の都合で恣意的にされかねないんだよね
    少なくとも法律では基地局収入が収益活動とは決まっていない
    課税のための解釈によって、収益だと言われても鵜呑みにはできない
    そこは法律以上の取り扱いによる課税かもしれないんだから

  107. 458 匿名さん

    >457さん
     456をとく読んでください。
     管理組合は「組合契約」で成立していますから、
     (1) 【民法第667条《組合契約》の規定による組合】 に該当し、課税されません。
     但し、それは組合員からの収入に関してで、収益活動に対しては課税されます。

     焦点は、組合だから組合の収益は組合員に帰属するという言い分が、税務署に通用するかどうかです。

  108. 459 匿名さん

    >>457
    >「権利能力なき社団」といいうるための要件は「いいうる」だけのことで
    >言い換えれば「できる」というだけのことだよ

    頭は大丈夫かい?
    判決文の表現に従っただけであり、「権利能力なき社団」の要件を充足した団体は、「権利能力なき社団」として取り扱うというのは常識である。

  109. 460 匿名さん

    <常識の例>
    マンション標準管理規約(単棟型)コメント
    第6条関係
    区分所有法によれば、区分所有者の数が2名以上の管理組合は法人となることができるが、この規約では管理組合を法人とはしていない。したがって、ここにいう管理組合は権利能力なき社団である。

  110. 461 匿名さん

    <常識の例>
    預金保険機構
    「預金保険制度の解説」
    2. 名寄せによる付保預金の特定と金融機関によるデータ整備
    (1)名寄せに際しての預金者の扱い
    http://www.dic.go.jp/shikumi/kaisetsu/kaisetsu2-1.html

  111. 462 asanomi [男性 60代]

    お説の通りです。私は税理士です。ここで議論が沸騰したように現在の課税が間違っています。よつて、裁判で決着をつけようと思っていますので、連絡いただければ幸いです。asanomi31@gmail.com

  112. 463 匿名さん

    国税に勝てますかぁ? 笑 ↓国税庁の見解 とりあえず税理士さんの申告は必要だね

    マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定

    【照会要旨】

      Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。

      なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。

    【回答要旨】

      収益事業たる不動産貸付業に該当します。

    (理由)

    1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
     法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
     したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。

    2 収益事業の範囲
     法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令5五)。
     したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。

    3 本照会について
     Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。

    【関係法令通達】

     法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条

     法人税法施行令第5条第1項第5号

    ※ 当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における納税義務が免除されます。
     ただし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。

    【参考】

      マンション管理組合に関する法人税法上の取り扱いについては、本質疑応答事例のほか、次のとおり、区分所有者以外の者へのマンション駐車場を貸し付けた場合の課税関係についても公表していますので、参考にしてください。
     ○ 平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」

  113. 464 匿名さん

    >焦点は、組合だから組合の収益は組合員に帰属するという言い分が、税務署に通用するかどうかです。
    例えば駐車場を外部貸しした場合、その売上金を区分所有者で分け合うなんて言うマヌケなマンションは無いよ。
    携帯基地局もおなじだわさ。
    事業での収益は修繕積立金として会計に繰り入れるのが一般的。平等だしね。

  114. 465 asanomi [男性 60代]

    463番さん発言ありがとうございます。お示し頂いた国税庁の質疑応答事例の問題点は次の通りです。
    1.管理組合が通信業者と建物賃貸借契約を結んでいますが、この契約が、民法、区分所有法、税法上認められるかの検討がされていません。
    2.共用部分も区分所有者のものに変わりがないので、民法、区分所有法上、無効な契約と言わざるをえません。
    3.税法上は、第1番目には、どのような契約が行われているかの検討をしますが、その契約が正しい権利関係に基づいていれば、それをもとに課税関係を決めますが、正しくない場合には、正しい当事者を確定して、正しい権利者に課税をするという考え方をします。
    4.この考え方からすれば、管理組合は契約を結ぶ立場にはなく、その収入は各区分所有者のものと言わざるをえません。
    以上の考え方に立てば、管理組合が、人格名のない社団に当たるとか、収益事業であるとかは関係のない話になります。

  115. 466 匿名さん

    >>465

    その主張に対して、マンション学会での反応はいかがでしたか?

  116. 467 asanomi [男性 60代]

    464番さん発言ありがとうございます。
    私も最初は任意組合の収入と考えると各区分所有者の
    所得になり、いいのかと思いましたが、なにを出資したとか民法区分所有法上、難しい話になるので、ここは直接的に各区分所有者の所得と考えるようになりました。
    なお、税法では、各区分所有者に一度分配されていなくても、課税の時点、つまり、賃貸料の確定時点で課税をするわけですが、入金は管理組合が管理行為として入金の事務を行い、各区分所有者に分配せず、管理費に振り替えることの決議に基づき、管理費の割増管理費として、振り替えるから、管理組合のものになるわけです。

  117. 468 466

    >>465
    > 2.共用部分も区分所有者のものに変わりがないので、民法、区分所有法上、無効な契約と言わざるをえません。

    であるならば、区分所有者に貸し出す「区分所有者共有の駐車場」の使用契約も無効な契約ということになりますね。

  118. 469 匿名さん

    アホくさ、区分所有者個々の意思で携帯基地の屋上かしてる訳じゃないし
    総会での議決も必要だよな、その収入も管理組合の修繕積立金などに充当されるんだわな
    まさか区分所有者個々人が基地利用料を受け取るのか?
    なんせ裁判するなら弁護士に聞いてからにしな、恥かくよ

    おたくの言い分聞いてると、管理組合が敷地建物を利用しての収益事業は
    全て区分所有者個々の所得ってことになるわなぁ アタマ悪いの?

  119. 470 466

    >>465
    >以上の考え方に立てば、管理組合が、人格名のない社団に当たるとか、収益事業であるとかは関係のない話になります。

    であるならば、管理組合が管理組合法人であっても、関係のない話ということになりますね。

  120. 471 466

    ということで、

    >>465
    その主張に対して、マンション学会での反応はいかがでしたか?

    日本マンション学会
    【NEWS LETTER No.67】
    2頁(第2分科会 一般報告)
    http://www.jicl.or.jp/wp/wp-content/uploads/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%B...

  121. 472 匿名さん


    不満そうな意見が書かれているが
    国税に対抗できるだけの根拠なしだよ
    国税が明確かつ具体的な事案を出しての課税根拠
    勝てないよ 残念だね

  122. 473 asanomi [男性 60代]

    マンション学会での反応は大してありませんでした。
    なお、そのとき発表したのとは主張を少し変えています。
    管理組合はマンションを管理するための区分所有者の1つの団体です。
    管理するための団体ですから、貸し出すためには、区分所有者が管理組合の総会とは別の総会を開いて、意思決定をしなければなりません。
    課税の問題がなければ、どちらの総会も同じ構成員ですから、便宜的に管理組合の総会で決定してもほとんどの場合は不都合は生じなかったと思いますが、今後はそういうわけにも行きません。
    管理組合法人でも関係ない話になります。

  123. 474 asanomi [男性 60代]

    469番さん、発言ありがとうございます。
    おっしゃるように総会は必要ですが、管理組合の総会で済ませていることが問題なのです。確かに、収入は最終的に管理組合に入る場合がほとんどかと思いますが、管理組合への入金は管理行為として行っているだけなのです。税務署はこの時点で誰の収入かを判定します。それは共用部分の所有者たる各区分所有者のものしかありえません。
    管理組合のものになるのは、総会で業者からもらったものは全額管理費に振替えるという決議をしているからです。
    弁護士には相談済みです。ここに書かせていただいたのは、協力してくれる管理組合を探しているからです。

  124. 475 asanomi [男性 60代]

    472番さん発言ありがとうございます。
    私が相談を受けて、考えてみておかしいの思ったのは、経費が計上できないことでした。
    不動産収入の典型的な経費は、建物の購入費の減価償却費、毎年の固定資産税、修繕費などです。なぜ、通信会社が屋上を借りるのかといえば、区分所有者が高いお金を出して、高い建物があるからです。その講入した代金が経費にならないのはおかしくないですか。

  125. 476 匿名さん

    アホくさ、管理以外、ましてや所有者以外からの収入に関しての課税事案、バカでも理解出来るでしょ。
    とりあえずは管理組合としての収益事業は課税もありきで認められているって言う事。
    法人化していなくても同じこと。

  126. 477 匿名さん

    >>475
    >私が相談を受けて、考えてみておかしいの思ったのは、経費が計上できないことでした。

    それを決めるのは国税、企業だろうがみんな同じ。償却云々も税務署の考え次第。
    マンション管理組合ごときが裁判起こしても無駄、すでに回答出てるからね。
    裁判するなら結果教えてよ、その前にとめられると思うけど。笑

  127. 478 匿名さん

    マンションの屋上、携帯のアンテナ付ける為だけにあるわけじゃないしさ。
    経費や施設の償却として認められるのは極わずかだよ、ついでのオマケだし。
    アンテナの設置や撤去、躯体状態のメンテナンスは携帯会社持ちだろうから関係ないし。
    そんな事より個人の所得にされたほうが課税率高いだろうしね、どう算定するのか?
    税理士さんは大儲けかも、たいした額じゃなくても申告は本人か税理士に限られるしー アホくさ

  128. 479 asanomi [男性 60代]

    決めるのは国税ではありません。法人税、所得税は賃貸収入は所有者のものという大原則があります。償却も税務署の考えに従うだけでしたら、税理士は要りません。

  129. 480 asanomi [男性 60代]

    額の多寡ではありません。個人に課税された場合、ほとんどの方は課税されないと思います。サラリーマン等には年20万円以下であれば、申告不要の制度もありますし、法人の場合は収入と割り増し管理費が同額ですから、所得が増えるわけではありません。

  130. 481 匿名さん

    >決めるのは国税ではありません。法人税、所得税は賃貸収入は所有者のものという大原則があります。償却も税務署の考えに従うだけでしたら、税理士は要りません

    税理士は申告するだけ、何も決められませんよ、あたまだいじょうぶぅ?

  131. 482 匿名さん

    >>480
    できもしないことは書かないのよ、誰が精査し申告するの? その費用は?
    サラリーマンばかりがマンションに住んでる訳ではないし。

    何を言おうがおたくの思考では国税には糧ませんよ、好きに裁判でもしてみなさい。
    勝ったなら大手を振ってまた投稿して下さい、まぁ…ガンバッテね 笑

  132. 483 asanomi [男性 60代]

    応援、有難うございます。いずれにしろ、裁判で決着と思っています。

  133. 484 匿名さん

    >>474
    >弁護士には相談済みです。ここに書かせていただいたのは、協力してくれる管理組合を探しているからです。

    どのような管理組合に対して、どのような協力を求めるのですか?

  134. 485 asanomi [男性 60代]

    協力して頂きたいことは、税務署への異議申し立て、その先の裁判所への訴訟の当事者になって頂きたいということです。
    どちらも具体的な事案がなければ、争いようがないからです。
    税務署に言われて管理組合として申告したが、納得がいかない方または今、申告しなさいと言われているが、おかしいと思っている方に協力をお願いしている次第です。
    もし、話だけでも聞いてみたいという方は、次のアドレスに連絡ください。
    asanomi31@gmail.com

  135. 486 484

    >>485

    要するに、自分の主張が認められるかどうかを確認したいので人身御供になれ、ということですね?
    勝算は?

  136. 487 匿名さん

    >>485
    とんでもない人ですね よくシャーシャーとそんなこと書けるね~ 呆れるわ
    だれが国税が課税対象ですよと言っているのに馬鹿げたことする訳ないでしょ
    まずは自身のマンションでやりなさい 負けの報告しかできないと思いますが
    税に関しての裁判はその前に税務署や国税に対しての不服申し立て等の段取りあったと思うが
    税に関しては当局の権限ががかなり強い お宅の主張が通るなら国の主権が揺らぐよ 笑

  137. 488 asanomi

    >>486
    勝算があるから協力をお願いしているのです。
    応援よろしくお願いします。

  138. 489 asanomi

    >>487
    間違っているからただそうとしているだけです。

  139. 490 草の根民主主義評論家

    次期衆議院選挙に出てみたら?

  140. 491 匿名さん

    他人は巻き込まずに好きにやって下さいな 誰も止めまいよ
    もしも外国人なら税金を払いたくないとかあるのかなぁ?
    裁判の結果楽しみにしてるね ブックメーカーでもあるなら全財産掛けたいくらい (笑

    マケイクサスルカァ? プッ

  141. 492 区分所有者

    初めて投稿します。asanomiさんの信念と活動に敬意を表します。
    実は、私が住んでいるマンションのH26年度管理組合総会に、規約共用部分になっている区分建物の賃貸に係る法人税申告の議案が上程されました。私は、管理会社からも事情を聞いたうえで、担当理事と面談して、本件賃貸料は、区分所有者の不動産収入であるから、議案を取り下げるか否決して、申告を見送るよう要請しました。「自ら申告したのでは不服申し立ても出来なくなる。税務署からの指摘を待って、なぜ、管理組合そのもの収益になるのか、どこを是正すれば区分所有者の収入になるのかを、明らかにしようではないか」とも提案しました。しかし、総会において、議案は賛成多数(ほとんどが理事長への白紙委任状)で可決成立し、過年度分を含む6年分を申告納税したようです。(そういうわけで、asanomiさんの活動の協力者になれないのは残念です)
     そのような事情もあって、今(H27)年度は、管理組合の委員会で、「管理組合の不動産貸付業による事業収益」を「区分所有者の不動産収入」に転換するための、管理規約改正と賃貸借契約の更改を提案しているところです。しかし、これがなかなか理解してもらえません。
     そんな折、「昭和39年10月15日最高裁第1小法廷判決」というものを検索していたら、この投稿サイトに出会いました。まずは、今までの議論の中で「焦点」とか書かれている部分に対し、コメントします。

    >No.458 by 匿名さん
    焦点は、組合だから組合の収益は組合員に帰属するという言い分が、税務署に通用するかどうかです。
    <コメント>この言い分は、税務署はともかく、裁判所には通用すると思います。
    「昭和39年10月15日最高裁第1小法廷判決」は、「法人に非ざる社団がその名においてその代表者により取得した資産は、構成員に総有的に帰属するものと解すべきである。」といっています。

    >No.464 by 匿名さん
    例えば駐車場を外部貸しした場合、その売上金を区分所有者で分け合うなんて言うマヌケなマンションは無いよ。
    <コメント>そこまでマヌケなことを実行しないと、税務署は、納得しないと思います。H25年10月25日裁決で国税は、判例(東京地裁平成3年5月29日判決、千葉地裁平成8年9月4日判決等)を根拠に「共用部分から生じた利益は、いったん区分所有者らの団体に合有的に帰属して団体の財産を構成し、区分所有者集会決議等により団体内において具体的にこれを区分所有者らに分配すべきこと並びにその金額及び時期が決定されてはじめて、具体的に行使可能ないわば支分権としての収益金分配請求権が発生するものというべきである」としています。さらには、不服審判所の判断として、「区分所有法第19条の規定は、区分所有者集会決議等により団体内において具体的にこれを区分所有者らに分配された後、初めて行使可能な収益分配請求権が生ずることをいうものにすぎない」とまでいっています。
    (つづく)

  142. 493 区分所有者

    (つづき)
     「昭和39年10月15日最高裁第1小法廷判決」文中の「構成員に総有的に帰属」と「千葉地裁平成8年9月4日判決等」文中の「区分所有者らの団体に合有的に帰属」を対比すれば、構成員とは構成員全員を意味し、区分所有者らの団体とは区分所有者全員を意味するものであり、課税主体としての権利能力なき社団そのものを意味するものではないと思われます。そうであれば、管理組合に法人税を課税することは不条理なことです。

     また、昭和の時代には、法人税など課されなかった管理組合に、平成の時代になったら、なぜ、法人税が課されるようになったか?も考えてみました。その「起源」は、区分所有法19条の改正にあると思われます。
    1962年法では、第14条に次の様に規定されていました。
    「第十四条  各共有者は、その持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」
     これなら、賃貸に関しては、民法の範囲と殆ど同じ解釈で良いと思われます。管理組合は共有者では無いので、利益収取の主体(課税主体)にはならなかったと思われます。
     ところが、1983年改正で、団体的拘束の強化が行われ、第19条で条文が改正されました。
    「第十九条  各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、 共用部分から生ずる利益を収取する。」
     規約で別段の定めをすれば、共有者でなくても利益を収取できることになりました。おまけに、管理規約のひな型である国交省(当時建設省)標準管理規約までも、「管理組合(区分所有者全員ではなく管理組合そのもの)が、共用部分を第三者に使用させる」とも受け取れるような規定をしてしまいました。標準管理規約を手本にしている管理規約を有するマンションでは、外部からの収入があれば、管理組合に法人税が課税される可能性が極めて高くなったと思われます。
    区分所有法第26条2項についてなど、まだ、書きたいことがあるのですが、長くなりすぎたのでこの辺で終わりにします。

    asanomiさん、マンション学会の反応はガッカリですね。でも、がんばってください。

  143. 494 匿名さん

    マンション管理組合は、その居住者である区分所有者を構成員とする組合であり、その組合員との間で行う取引は営業に該当しません。 したがって、マンション管理組合が収受する金銭に対する消費税の課税関係は次のとおりとなります。
    イ 駐車場の貸付け………組合員である区分所有者に対する貸付けに係るものは不課税となりますが、組合員以外の者に対する貸付けに係るものは消費税の課税対象となります。
    ロ 管理費等の収受………不課税となります。
    【関係法令通達】
     消費税法第2条第1項第8号

  144. 495 匿名さん

    Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。
    【回答要旨】
      収益事業たる不動産貸付業に該当します。
    (理由)
    1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
     法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
     したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。
    2 収益事業の範囲
     法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令51五)。
     したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。
    3 本照会について
     Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。
    【関係法令通達】
     法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
     法人税法施行令第5条第1項第5号

  145. 496 asanomi [男性 60代]

    励ましありがとうございます。私の主張を理解する方が出てきてうれしい限りです。
    さて、本題ですが、
    1.任意組合と主張する件 私はこの説ではなく、各区分所有者の所得と直接的に主張する立場です。私も最初はこの説で行けると思ったのですが、区分所有法専門の弁護士さんに相談したところ、何を出資したのかとかいろいろと難しい話のなるのでよくないとのアドバイスを受けましたので、組合説は取りません。
    2.不服審判所の判断ですが、東京地裁の裁判例を基に組合のものとしていますが、少なくとも課税上は重大な誤りがあります。
    裁判例に載っていますが、前提条件として収入は区分所有者のものであるが、全額を管理費に充てるという規約のもとに収入金額を管理費に振り替えているのです。
    つまり、管理組合が管理の一環として、入金したものを直接、管理費へ振替るとの規約に従い、管理組合の管理費口座に振り替えているわけです。
    このような場合、税務的には入金になった時点(正しくは請求の権利が発生したときですが)で課税が行われるわけで、そのあとに管理費口座に振り替えた後のことは課税には関係ないことになります。
    3.規約19条について 「別段の定め」は持分割合に係り、負担と利益にはかからないと思います。
    4.申告について 申告の後でも更正の請求をすることは可能ですので、貴組合でも協力いただくことは可能です。


  146. 497 匿名さん

    区分所有者個々人に共用部使用料が支払われ、個人の所得になるというのなら
    マンション管理組合の存在する意味が曖昧になるね。
    そうなると不動産貸付業など経済活動においての個人のそれは(管理組合総会などの)
    多数決では決する事はできないことになります。
    おたく、一戸建て感覚でマンション管理を語ってるようですけど。
    どうぞ国税相手に裁判でもしてみなさい、結果はすでに出ていますけど。

  147. 498 匿名さん

    世の中のお金持ちの中には所得が1万円増えるだけで所得税率が数%上がる人もいるんですよ。
    パートのオバサンでも年間100万くらい? 課税されないように計算して働くようです。
    マンション共用部の賃貸料を個人のものにするのは無理がある、駐車場なども含めると大問題。
    共用部賃貸で所得を得るのが各区分所有者ならば管理組合総会で75%ではなく全員が合意しないと無理だね。
    せっかくマンション管理組合としての優遇された法律(区分所有法)が無駄になるね。アホ丸出し。

  148. 499 区分所有者

    任意組合ではありません。
    「昭和39年10月15日最高裁第1小法廷判決」の、「法人に非ざる社団」というのは、「権利能力なき社団」です。
     判例を読んでください。そう書いてあります。

  149. 500 ビギナーさん [男性 50代]

    国税庁のhpに載っています
    本当に不条理だと思いますが、これを元に課税をしています
    アンテナ設置業者から賃貸料の資料を収集し軒並み課税を行っています
    今住んでいるマンションにも、既に金額も税金の計算もしてきて、5年分で60万払えと言われました
    過去の判例もあり、争っても無駄か・・・という結論です

    https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....
    https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/12011...

  150. 501 区分所有者

    asanomiさん、No.499 の投稿は、大変短いメッセージで失礼しました。
    以下、「昭和39年10月15日最高裁第1小法廷判決」の判決文(理由)から引用して説明します。(あまり重要でないと思うところは、・・・・・で省略します。)
    また、昭和58年の区分所有法大改正担当者がどう解していたかもご紹介します。

    <判決文引用、ここから>
    法人格を有しない社団すなわち権利能力のない社団については、・・・・・・。しかして、このような権利能力のない社団の資産は構成員に総有的に帰属する。そして権利能力のない社団は「権利能力のない」社団でありながら、その代表者によつてその社団の名において構成員全体のため権利を取得し、義務を負担するのであるが、社団の名において行なわれるのは、一々すべての構成員の氏名を列挙することの煩を避けるために外ならない(従つて・・・・・・。)。
    <判決文引用、ここまで>

    上記判決理由からの引用文の中に、「その代表者によつてその社団の名において構成員全体のために権利を取得し、義務を負担する」という文節がありますが、これは、「代表者がその社団の名で行う代理行為である」ことを意味していると思われます(民法99,100参照)。その上で、社団の名で行うのは、「いちいち構成員全員の名前を書くのはめんどうだから、書かなくていいのだ」とまでいっています。

    このあたりを、昭和58年に区分所有法の大改正の担当者(法務省民事局)がどう考えていたのかを調べてみました。その結果を、新しいマンション法(法務省民事局参事官室編 S58年発刊)から引用します。

    <新しいマンション法Q34からの引用、ここから>
    通説、判例は、権利能力のない社団は、その代表者の名において構成員全員のために権利を取得し、義務を負担するものであり、その代表者の名義を持って収得した権利義務は社団そのものに帰属するものではないと解しています。区分所有法は、このように管理者がその職務としてした行為の効果が直接区分所有者に帰属するという関係をとらえて「管理者は・・・・・・区分所有者を代理する」と表現したものと解されます。したがって、管理者が区分所有者の代理人であることと、権利能力のない社団であることとは、矛盾するわけではありません。
    管理者としては、対外的事務を処理するにつき、区分所有者の代理人であるからといって、いちいちすべての区分所有者の氏名を列挙する必要はなく、管理組合の名において事務を処理すれば足ります。
    <新しいマンション法Q34からの引用、ここまで>

    法改正担当者も、「昭和39年10月15日最高裁第1小法廷判決」と同じことを書いているように感じませんか?
    結局は、最高裁も区分所有法の昭和58年改正条文を作った人たちも、権利能力のない社団が第三者となす法律行為は、区分所有者を代理する行為であって、それによる権利も義務も効果も全て区分所有者に直接帰属すると解しているようにおもわれます。

    これを、区分所有者の共有の不動産に当てはめれば、共有の不動産の賃貸の当事者は区分所有者全員であり、これを契約して賃料を受領している管理組合(理事長)は単なる代理人に過ぎず、賃料収入は区分所有者全員に帰属し、区分所有者の総有財産になると思われます。したがって、この総有財産(賃貸料)を管理費等に充当するか、区分所有者に分配するかは規約に規定すれば良いものと思われます。分配した場合にはもちろん個々の区分所有者の個人財産に変わりますが、もし管理費等に充当した場合でも区分所有者全員の総有財産であり、管理組合そのものの財産にはならないと思います。

  151. 502 匿名さん

    権利能力なき社団の財産は、構成員全員に総有(各人の持分が観念的にも認められない共同所有形態)的に帰属しているので、構成員(代表者を含む)は、持分の処分も分割請求もできない。

  152. 503 asanomi [男性 60代]

    不条理と思うなら、連絡頂けませんか。
    延々とこのコーナーで議論をしていてもはじまりません。
    私は今までの国税不服審判所の裁決、裁判所の判例を覆せると思ったから、このコーナーに投稿したわけです。
    区分所有法専門の弁護士さんにも応援を頂く用意ができています。
    あとは具体的に税務署より申告を要請されている方、もしくは申告したが納得いかない方で協力していただける方がいれば、動き始めますので、私の話を聞くだけで結構ですから、連絡お願いします。
    asanomi31@gmail.com

  153. 504 匿名さん

    事業収入と言ってもマンション管理組合固有の財産にはならないよ。

    503さんは他に頼らずご自分の物件で実行してみなさい、結果教えてねぇ。

    権利能力無き社団と言っても管理組合の事業所得に関しての課税は会社(法人)と同じ考え方だよ。
    その収益に対しての税金は従業員ではなく会社が支払うというごく当たり前のことが理解できないようで、残念な方ですね。

    マンション駐車場の外部貸しに対しての課税も、当然近隣の民間駐車場と同等無扱いが無ければ不公平、当たり前ですな。

  154. 505 区分所有者

    asanomiさん

    管理組合の委員会事務局から、昨日連絡のメールが入っていると思います。
    私が直接連絡を取ると、ほかの委員の方から、友達を連れてきたと思われかねません。
    いずれお目にかかれることを、楽しみにしています。よろしくお願いいたします。
    せっかく、メールアドレスまでいただいているのに、面倒な手続きを踏んでいること、ご容赦ください。

  155. 506 匿名さん

    そうそう、収益事業開始の役所等への届け出はマンション管理組合名で届けます。
    理事長など個人名ではありません、管理組合法人もおなじよ。

  156. 507 匿名さん

    結果楽しみに待ってますねぇ~ まず無駄、ムリ、でしょうけどー

  157. 508 匿名さん

    >管理組合の委員会事務局から、昨日連絡のメールが入っていると思います。

    委員会事務局ってなんですのぉ~?
    管理組合に理事や監事ではなく委員って? なに委員?
    税金払わないぞ委員会でもつくったの? 
    なんかマンションの事知らない人のイタズラ書きですかぁ?
    うそかくのやめましょうよ~ 笑~~~~

  158. 509 asanomi [男性 60代]

    管理組合の性格は課税に関係ないので、あまり考えていません。
    貴重な情報ありがとうございます。
    課税上、管理組合は不動産の所有者ではないので、検討の余地がないはずです。しかし、現実には課税されているから問題なのですが。私の観点からは、管理組合の性格について、論ずる必要はないと思っています。
    私が、任意組合と申し上げたのは、管理組合とは別に、区分所有者の団体の一つとして、賃貸組合があり、その賃貸組合の収入とすれば、任意組合の収入は、各区分所有者に収入にするとする課税の決まりになっているので、それでいけるかもと思い、考えたのですが、弁護士さんに反対されてのは前述のとおりです。

  159. 510 asanomi [男性 60代]

    現時点では、事務局よりのメールは入っていません。

  160. 511 匿名さん

    そういうことは結果出てから論じなさい。
    自分の屁理屈が通るものなら通してみてください。

    >現時点では、事務局よりのメールは入っていません。
    管理組合に事務局なんてあるマンション聞いた事ありませんよ、
    からかわれたのでしょうね。

  161. 512 区分所有者

    asanomiさん

    事務局からは御社のHPの入力フォームに入れたみたいです。
    事務局の担当者に、直接E-MAILするように頼んでおきました。

    いろいろ勉強して、管理組合の正確が大いに関係するように思っています。
    ①権利能力なき社団-------管理組合の代表(管理者=理事長)は、区分所有者全員の代理
    ②管理組合法人-----------契約の当事者となる(不動産の登記がその法人でなくても実質所得課税適用有)
    ③管理所有の場合---------たぶん、管理所有者を当事者として所得税課税?(これはよくわからない)

  162. 513 匿名さん

    ↑ 管理組合に事務局なんてあるマンション聞いた事ありませんよ、笑

  163. 514 匿名さん

    収益事業たる不動産貸付業に該当します。

    (理由)

    1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
     法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
     したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。

    2 収益事業の範囲
     法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令5五)。
     したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。

    これが理解できないのなら裁判などしても無駄ですよ。 無知が多数集まっても勝ち目無し。

  164. 515 匿名さん

    アンテナ基地用地を貸して、各区分所有者個々人の所得とし、
    法人税ではなく所得税として課税して欲しいのなら、
    区分所有者それぞれが確定申告などで申請する事ですね。
    相当面倒だろうが、まァ、ガンバッテみてよ、笑われない程度にね。

  165. 516 匿名さん

    マンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。

  166. 517 asanomi

    >>512
    確かにHPに入っていますが、返信のしかたがわかりませんのでemailに入るのを待って返信します。
    なお、私見では組合の性格は関係ありません。税務では課税の公平から契約があっても真実の権利者に課税します。

  167. 518 匿名さん

    その国税の見解がこれ

    1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
     法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
     したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。

    2 収益事業の範囲
     法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令5五)。
     したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。

  168. 519 匿名さん

    【関係法令通達】

     法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条

     法人税法施行令第5条第1項第5号

  169. 520 区分所有者

    法人は不動産の名義上の所有権者でなくても、課税される場合があると思われます。

    法人税法
    (実質所得者課税の原則)
    第十一条  資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。

  170. 521 匿名さん

    で、すきなように裁判させてあげなさい。 楽しそう。笑

  171. 522 asanomi

    >>520
    区分所有者は単なる名義人ではなく、真実の所有者であり、出費額が少なくなるという利益がありますので、この規定が働く余地はないと思います

  172. 523 匿名さん

    >>520

    所得税法第12条の前には第3条があることをお忘れなく・・・
    (人格のない社団等に対するこの法律の適用)
    第三条  人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第二を除く。)の規定を適用する。

    つまり、管理組合法人で法人税課税が認められるのであれば、人格のない社団(権利能力なき社団)である管理組合も法人税課税が認めらることになる。

  173. 524 asanomi

    >>523
    管理組合は共用部分の所有者ではないので、課税に関係ありません

  174. 525 匿名さん

    浅野実説について、所属税理士会の反応は?

  175. 526 区分所有者

    議論が個人中傷に発展しそうな気配になってきましたので、私の投稿はこれで終わりにしたいと思います。
    asanomiさんとの出会いの場を提供してくださいましたSumaiBBSとそのスタッフの方に感謝します。

    ・「権利能力なき社団である管理組合」は、自らは権利能力を有しないので、区分所有者から授けられた「授権」によって、区分所有者全員を代理して法律行為を行う。
    ・「管理組合法人」は、自らが権利能力を有するので、自らの権利で自らを当事者として法律行為を行う。

    そんなふうに思っています。
    ありがとうございました。

  176. 527 asanomi [男性 60代]

    了解しました。
    1点だけ申し上げたいことは、管理組合は「管理」に限定された団体であり、オールマイティの団体ではないということです。

  177. 528 匿名さん

    >>526
    >「権利能力なき社団である管理組合」は、自らは権利能力を有しないので、区分所有者から授けられた「授権」によって、区分所有者全員を代理して法律行為を行う。

    「権利能力なき社団である管理組合」が契約を締結する場合、管理組合の代表者である理事長(※1)が、管理組合を当事者として契約手続きをするのが一般的である。
    理事長が管理者(※2)として全区分所有者を代理して契約を締結するケースは皆無であろう。

    ※1 規約の定めによるが、理事長は管理組合を代表する。
       (例:標準管理規約第38条第1項「理事長は、管理組合を代表し、(略)」)
    ※2 区分所有法第26条第2項、
       標準管理規約第38条第2項「理事長は、区分所有法に定める管理者とする。」

  178. 529 匿名さん

    >1点だけ申し上げたいことは、管理組合は「管理」に限定された団体であり、オールマイティの団体ではないということです。
    敷地建物施設や設備に関わる事案ならば大凡のことは出来るのがマンション管理組合ですが無知ですか?

    その一部として敷地や建物を利用した収益事業もできるという事、ただし事業開始の届け出や納税義務が発生するのは
    一般法人と同様です。

    おたくマンションに住んだことが無いようですね、勉強して出直しなさい。

  179. 530 住民さんA

    アンテナ設置料をそれぞれの持ち分に従って区分所有者に支払い、
    区分所有者は各々で税務申告をする

    アンテナ設置料を管理組合の収入とし管理組合で税務申告をする

    好きな方選べばどちらでも良いんじゃない?

  180. 531 匿名さん

    おこちゃまですね~ 誰と誰が商取引をするの?
    区分所有者の一人でも嫌だと言えば成立しないしことになるね 
    マンションに住んだことない人は おもろいこと言うねぇ

  181. 532 asanomi [男性 60代]

    税法では、課税の公平の観点から、どちらでもよいとは考えません。
    要は、その収入を得られるのは、誰がお金を出したのかという問題です。

  182. 533 匿名さん

    マンション管理組合という組織は特別な法律で運営される組織。
    そこんとこ勉強してから出直してねぇ。

  183. 534 住民さんA

    やったことないしやるつもりもないし、普通ならまずありえないけど、
    全区分所有者と個別に契約をして個別に契約すればいいんじゃない?

    当然、一人でも反対すれば成り立たないし
    相手側もそんな契約を結ぶとは思えないけど、
    管理組合に対しての課税が嫌だというのならそれしか方法はない。

    普通はそんな事誰もやらないから
    管理組合として契約もするし収入を得るし税務申告をするでしょ。

    という逆説的な意見を書きたかったんだけど、
    言葉足らずだった・・・。

  184. 535 asanomi

    以前この欄で訴訟に協力してくれる方をお願いした者ですが、申し出頂いて9月に東京地裁に提訴しました。内容は管理組合に対する法人税課税は間違っているというものです。詳しくはマンション管理新聞28年10月5日号に記事として載っています。質問ある方は連絡下さい。asanomi31@gmail.com

  185. 536 草の根民主主義評論家

    ↑他にやることないんですか?
    あまりにも瑣末な話に情熱を注ぐのは
    この人が狭量だからだね。
    税金は法律できめるから裁判所がダメだと言ってもあとから法律の書き方が変わるだけだろう。
    管理組合への課税が違憲ならともかく。
    暇だったら
    皇居での勤労奉仕とか、
    文化財を磨くとか
    いろいろあると思うが。

  186. 537 職人さん

    「by 草の根民主主義評論家 

    asanomiさんは、狭量ではなく、税の本質の話しをしているだけであろう。

    「税金は法律できめるから裁判所がダメだと言ってもあとから法律の書き方が変わるだけだろう。」
    ↑この意見は己が税や法に無知であること、めんどくさいことは他人に任せてるだけの人間の意見でしょうね。

    何も知らない人間ほど意見を述べたがる。たいして知りもしないことに。
    草の根民主主義とやらの軽薄な主義で、真剣に税について語ってる人を侮辱するべきではない。

    あなたこそ暇ならほんの少しでも法律を勉強しなさい。

  187. 538 asanomi

    >>537 職人さん 応援有り難とうございます。
    2月28日に第2回公判が行なわれます。

  188. 539 草の根民主主義評論家

    >>537 職人さん
    おたく様は憲法を勉強すべきだろうね。

  189. 540 草の根民主主義評論家

    >>538 asanomiさん
    管理組合をみなし公益法人として課税することはどんな法律に違反するんですかね?
    違憲訴訟ですかね?
    訴状の公開を希望
    名前は伏せたらいいけど。

  190. 541 草の根民主主義評論家

    区分所有法に管理組合法人の場合は
    下記の規定がある。管理組合が法人じゃない場合はちがうだろー、って話ですかね。
    管理組合の収益事業に対する根拠法は他にもあるのかな?
    13  管理組合法人は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号 に規定する公益法人等とみなす。

  191. 542 職人さん

    草の根何とかさん

    私に憲法を勉強をしろと?なぜ?
    私が言ってるのは「法律」であって、「憲法」とは全く違う次元の話しなんだがね。
    そういう曖昧な定義しか知らないから、wikiやネットで調べたような浅く薄い知識でしか話せないのだよ。

    もい一度言おう。「法律」をよく勉強したまえ。

    それと、管理組合と管理組合法人は全くの別物だからあしからず。その辺ももうちょっと勉強しよう。

    asanomiさんが言ってるのは、簡単に言えば区分所有法19条、26条、法人税法3条、11条、所得税法12条、所得税法基本通達12−1、民法667条らへんの話しだ。もう少し過去裁判の判例や税法等の原理原則を調べて出直してきなさい。

    さもわかったようなことを言って、真摯に法と向き合ってる人間を「暇なら」とか「狭量」だからとか言うものではない。

    私の友人や後輩にも「草の根」と冠がつく団体に属す者が何人かいるが、貴殿のような、正に「暇で狭量な」人間ばかりではないことを切に願うよ。

  192. 543 草の根民主主義評論家

    ↑あほ

    納税の義務

    納税の義務は近代の民主主義国家では租税に関する最も基本的な原理となっている。例えば、第二次世界大戦後の日本では

    日本国憲法第84条【課税の要件】 「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
    (Article 84: No new taxes shall be imposed or existing ones modified except by law or under such conditions as law may prescribe.)」

    に、この考え方が表されているとともに、

    日本国憲法第30条【納税の義務】 「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
    (Article 30: The people shall be liable to taxation as provided by law.)」

    として、納税の義務は法律の規定に基づく国民の義務であることを明確に示している[1]。[6]。

  193. 544 草の根民主主義評論家

    >それと、管理組合と管理組合法人は全くの別物だからあしからず。

    だから、みなし公益法人扱いはおかしいからという理屈で裁判するのかい?
    収益事業やっても管理組合法人なら課税されるが3条団体の管理組合なら課税されないのかい?
    あほ

  194. 545 草の根民主主義評論家

    法人税法4条だね。この規定と憲法30と84条の規定により課税されているわけだ。あほ

    第四条  内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。

  195. 546 草の根民主主義評論家

    税金の是非を論じるのに憲法は別次元とか
    まさしく、あほ。
    法律で決まっていても払わなくていい場合があるとすれば、憲法第14条の法の下の平等に反する場合だけだろう。
    あほ

  196. 547 暇入

    区分所有建物の共用部分は、管理組合に所有権はない。所有権(共有)は各区分所有者である。
    従って、共用部分の負担(管理費、修繕積立金)は各区分所有者が任じ、共用部分から生じる基地局賃料は各区分所有者が収受するのは当然である。
    これが区分所有法第十九条である。
    それを国税は詭弁を弄して管理組合から所得税を徴収しようとしているは明らかに間違いと言えよう。
    携帯基地局賃料収益を各区分所有者に課税しようとすると、課税の手間が大変だし、第一区分所有者の雑所得非課税範囲になるので徴税できないからである。

  197. 548 匿名さん

    >>547
    それって携帯基地局賃料だけでなく、空駐車場の外部貸し賃料にも当てはまる。

  198. 549 草の根民主主義評論家

    >>547 暇入さん
    そんなんじゃなくて、管理組合への課税は
    法人税法4条の問題で、法人税法を作ったのは行政ではなく国会だから違憲でなければ課税は正当なんだよ。たぶちゃん

  199. 550 匿名さん

    管理組合法人なら課税されるよ。

  200. 551 匿名さん

    権利能力なき社団である管理組合も管理組合法人と理屈は同じである。

  201. 552 匿名さん

    >権利能力なき社団
    それなら趣味のクラブも課税されるべな。

  202. 553 草の根民主主義評論家

    ↑理屈ではなくて法律の規定が同じなのだ。
    法人税法4条を書いといたんだけどね。
    読んだら議論の余地などない。
    あほ

  203. 554 草の根民主主義評論家

    >>552 匿名さん
    収益事業を行えば課税されると書いてあるだろう。
    あほ

  204. 555 匿名さん

    それなら携帯基地局を管理組合の収益事業にしなければ課税されない。

  205. 556 草の根民主主義評論家

    もちろんタダなら課税されないよ。
    それとか契約当事者を管理組合以外に変えるとか。
    しかし、電話会社の契約書変えろとか言ったらとなりのマンションに声かけるだけかもね。
    基地局置いてもらえません。
    おかしな脱法行為に協力するはずがない。

  206. 557 マンション節税管理土

    国税が管理組合に課税できないようにすれば?
    携帯基地局収入を管理組合一般会計の収入に計上するから収益事業と判断されて国税に狙い撃ちされるのだよ。
    だから携帯基地局収入を各組合員(区分所有者)の収益事業にすればいい。
    具体的には、携帯基地局収入を一般会計の収入に計上するのではなく、管理組合が一時的に預り金処理して、後で組合員の持分割合に応じて配分すればいいのだよ。管理組合は契約窓口だけ。
    これは区分所有法第19条通り、「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 」
    これだと管理組合の収入にはならず、各組合員の収入になり、組合員は確定申告で雑所得の納税をすることになる。
    でも現実的には、雑所得の非課税枠内(20万円以下)に収まるので、確定申告も不要で非課税。

  207. 558 草の根民主主義評論家

    ↑たぶちゃんはドコモとかと基地局設置場所の
    賃貸借契約書みたことないだろう。
    私は署名したことあるけどね。
    たぶちゃんのマンションに基地局設置の話が来たら、たぶちゃんの要望で契約書変えるように交渉してみたらいい。
    話はそれからだ。
    あほ

  208. 559 匿名さん

    これだけが雑所得ではない。

  209. 560 匿名さん

    組合員の集合体が管理組合だから、契約主体は管理組合で可。

    ところで、たぶちゃんって誰ですか?

  210. 561 草の根民主主義評論家

    >>560 匿名さん
    振込先を全区分所有者の各別の口座にしたいようだが、振込手数料だけで税金より高くなるだろう。あほ

  211. 562 匿名さん

    >>>557 by マンション節税管理土
    >でも現実的には、雑所得の非課税枠内(20万円以下)に収まるので、確定申告も不要で非課税。

    「20万円以下申告不要ルール」というのは年末調整をしたサラリーマンについて認められている規定であり、確定申告をする場合には、サラリーマンであってもその例外ルールは適用されない。
    http://blog.kimutax.com/archives/51797478.html

  212. 563 草の根民主主義評論家

    >>557 マンション節税管理土さん
    たぶちゃんは知らないだろうけど
    携帯基地局設置場所の賃借料をどこにいくら支払ったかは電話会社から税務署に連絡いってるんだ。管理組合は預かり金としてお金をもらったとか言っても税務署には通用しない。
    あほ

  213. 564 匿名さん

    >>563
    預け金は収入ではないからPL表には出てこない。BS表だよ。
    それと収益事業なら一般会計や積立金会計と別会計にしないとだめ。
    税務署は財務諸表提出させて基地局賃料を収入にしてるかどうかを見るよ。



  214. 565 匿名さん

    携帯基地局を設置しないと電波が入らないマンションなんてカスですね。
    うちなんか築20年ですが、基地局なくても3キャリアは問題なく入ります。

  215. 566 草の根民主主義評論家

    ↑となりのマンションにアンテナが立ってとなりに収入が入ってます。

  216. 567 草の根民主主義評論家

    >>564 匿名さん
    管理組合に損益計算書なんかない。あほすぎ。
    収支報告書と貸借対照表だ。あほすぎ

  217. 568 匿名さん

    >>567
    あほ。
    収益事業の損益計算書示さなきゃ国税は課税できない。

  218. 569 草の根民主主義評論家

    >>568 匿名さん
    課税されないように預かり金にすると言ってるのに課税前提の損益計算書を作るはずがあるまい。話の流れを咀嚼して書き込め、
    あほ。

  219. 570 匿名さん

    >>569
    あほ。
    国税が課税すると言ってるだろう?
    損益計算書は必須。ぼけ。

  220. 571 匿名さん

    >携帯基地局設置場所の賃借料をどこにいくら支払ったかは電話会社から税務署に連絡いってるんだ。
    それにしては税務署から「税金払え!」と言ってこないよ。もう10年以上屋上に基地局設置してるけど。

  221. 572 草の根民主主義評論家

    >>570 匿名さん
    あほ
    預かり金の話は税金を逃れるために
    そうすると言ってるやつの話だ。
    普通の管理組合は損益計算書なんかつくるのか?あほ
    納税する前提なら預かり金扱いになんかするわけなかろう。
    わからんのか、あほ

  222. 573 草の根民主主義評論家

    >>571 匿名さん
    あとから言ってきます。

  223. 574 匿名さん

    >>573
    駐車場外部貸ししてれば納税しますから損益計算書必要です。税理士に頼んでる。

  224. 575 匿名さん

    携帯基地局設置しても損益が赤字なら申告不要ですか?

  225. 576 宮下明

    [ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当]

  226. 577 民法初心者

    宮下明様
    ホームページを拝見しました。
    私も、かねがね、「マンション管理組合に法人税課税は不適切」だと思っています。
    宮下様HPのリンク(この件の国税不服審判所審判事例)を見ると、審判所の裁決の原因は、次の3点だと思います。
    【原因1】管理組合は人格のない社団等に該当する。
    【原因2】管理組合が賃貸借契約を締結し、賃貸収入を収受している。
    【原因3】人格のない社団等の営む不動産賃貸は、収益事業に該当する。
    しかし、上記【原因1】と【原因2】は、国税の都合が良い様に民法や区分所有法をねじ曲げて解釈された結果であるように思われます。

    <【原因1】に対する疑問>
     区分所有法第29条は、次の様に規定し、区分所有法第3条の団体(通称「管理組合」と呼ばれる)の名に於いてした取引について、団体の構成員である個々の区分所有者に個人的債務ないし責任を負わせています。
      第29条 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第14条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び付属施設の管理に  要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。
     一方、最高裁昭和48年10月9日第三小法廷判決では、『権利能力なき社団の名に於いてした取引の債務は、そ の社団の構成員全員に、一個の義務として総有的に帰属するとともに、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し、直接には個人的債務ないし責任を負わないと解するのが、相当である。』としています。

     上記より、区分所有法と最高裁昭和48年10月9日第三小法廷判決を対比すると、管理組合と権利能力なき社団は、異なる性質の団体であると云うことになるように思われます。

     国税不服審判所は、最高裁昭和39年10月15日第一小法廷判決を根拠にして、【原因1】を導いています。同判決は、『「法人格を有しない社団」といい得るためには①団体としての組織を備え、②多数決の原則が行われ、③構成員の変更にかかわらず団体そのものが存在し、④その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定している団体でなければならないものと解されている。』として、「法人格を有しない団体」と解するための必要条件を述べています。国税不服審判所は、この必要条件のみを根拠に、管理組合を人格のない社団等と決めつけています。これでは、根拠が十分条件を満たしてはいないと思われます。
    国税不服審判所の裁決は、証拠不十分なまま、有罪と決めつけているようなものだと思います。

    <【原因2】に対する疑問>
    管理組合法人ではない管理組合の多くが、理事長を於いています。その殆どの管理組合は、規約で「理事長は管理者とする」と定めています。(ここでは、理事長を管理者と定めている管理組合について記載します。)
    また、法律(区分所有法第26条第2項)は、「管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。」と定めています。
        [理事長 = 管理者 = 区分所有者の代理人]  です。
     共用部分の保存、利用、収益に関することの執行は管理者の職務です。従って、管理者が管理組合の名に於いて実施する共用部分についての法律行為の効果は、共用部分の持分に応じて区分所有者に帰属すると思われます。すなわち、共用部分の賃借人から支払われた賃料(金銭財産)は、共用部分の持分に応じて区分所有者に帰属すると思われます。
     平成3年東京地裁判決は、「共用部分から生じた利益は、いったん区分所有者らの団体に合有的に帰属して団体の財産を構成し、・・・・・・・・」として、その分配には団体的拘束を受けるが、共用部分の持分に応じて区分所有者に帰属して共有財産を構成するとしています。

     この東京地裁判決から思料すると、管理組合の構成員ではなく管理組合そのものに帰属するという国税不服審判所の裁決は、誤りではないかと思われます。
         

  227. 578 マンション管理士試験上位合格者

    ↑もし、国税庁が敗訴したら
    法人税法4条に、法人でない管理組合の文言が加わる法改正が行われるだけ。
    管理組合法人なら課税されて、法人でなければ課税されないなら、管理組合法人を解散すればよいことなる。
    大局をみて考えましょう。
    afo

  228. 579 民法初心者

    そうです。裁判の結果を待ちましょう。
    この問題については、興味が尽きません。
    公判の開廷日が判れば、裁判を傍聴したいですね。

  229. 580 匿名さん

    「権利能力なき社団」に該当するかどうかの判断に、区分所有法第29条は全く関係がない。

  230. 581 職人

    ⇒ by マンション管理士試験上位合格者 2017-03-18 19:10:35

    ↑もし、国税庁が敗訴したら
    法人税法4条に、法人でない管理組合の文言が加わる法改正が行われるだけ。
    管理組合法人なら課税されて、法人でなければ課税されないなら、管理組合法人を解散すればよいことなる。
    大局をみて考えましょう。
    afo


    法改正が行われるだけ?簡単に言うけど、分かってるか?
    それはつまり現時点では改正する必要があるということで、つまり現時点では法に不備があるということを言ってるのかね。

    第一、自分自身でマンション管理士上位合格者とかって、君は自分で言ってて恥ずかしくないのか?レベルが低すぎるだろ。それともそれしか自慢することがないのかね?笑
    だったらせめて税理士の資格くらい持ってるんだろうね。これは税の話しだってことを知ってるんだろうから。

    大局が見えてないのは君だよ。いちいち人のことを「あほ」とか無駄に上から言ってないで、もっと真摯になりなさい。
    私は裁判に行って傍聴してくる。

  231. 582 マンション管理士試験上位合格者

    >>581 職人さん
    法律の文言の解釈を争いたいようだが、
    不備があれは直すだけだね。
    違憲訴訟ならわかるけどね、
    法律の文言の解釈なんか争ったところで、
    管理組合法人なら課税され
    法人以外なら課税されないのは不合理だと
    あなたおもわんの?
    それは木を見て森を見ず、大局が見えない
    ガテン系の感覚ですねw
    afo

  232. 583 匿名さん

    区分所有法3条団体が法人でない場合は、「権利能力なき社団」または「任意組合(民法組合)」のいずれかになるが、「任意組合(民法組合)」に該当すると判断されると法人税は課税されない。

  233. 584 マンション管理士試験上位合格者

    >>581 職人さん

    580が言ってるように
    法人でない管理組合が
    法人税法四条の
    権利能力なき社団に該当するのは明白だか、
    仮に該当しないという
    とんでも判決がでたとしても
    だったら、条文に、法人以外の管理組合、という文言を追加したら済む話。
    なんでそんなこともわからんのかね?



  234. 585 マンション管理士試験上位合格者

    >>583 匿名さん
    だったら課税されないために、管理組合法人は法人を解散するだろう。
    カネとれなくなるから法律がかわるよ。
    そんな文言で争っても無駄w

  235. 586 匿名さん

    >>585

    管理組合法人と権利能力なき社団(人格なき社団)である区分所有法3条団体は、法人税に関する取り扱いは同じである。

  236. 587 マンション管理士試験上位合格者

    >>586 匿名さん
    同じに決まってるけど
    違うと言って争うんだとさ

  237. 588 マンション管理士試験上位合格者

    >>586 匿名さん
    憲法14条により管理組合法人と法人でない管理組合が課税で違う扱いにはなり得ない。
    憲法から考えればトンデモ判決もでるわけないけどね

  238. 589 匿名さん

    うちは補遺人だけど収支報告書には法人税は支出していませんが。脱税か。?

  239. 590 匿名さん

    訂正=補遺人⇒法人

  240. 591 マンション管理士試験上位合格者

    >>589 匿名さん

    公益法人と同じだから
    収益事業やってなかったら課税されない。

  241. 592 マンション管理士試験上位合格者

    日本相撲協会も本場所の入場料は課税されていない。
    収益事業は地方巡業のみ。

  242. 593 miya

    この問題、色々な意見が出ているが、この辺で整理する必要があるのでは・・・。
    法人税や所得税だけの問題であり、その他の事を関連づけると混乱してしまう。
    ビルやマンションに携帯電話基地局を設置した場合、その建物等所有者により課税が異なる。
     1、(株)(有)会社の所有の場合、会社は賃貸料や雑収入として全額収益計上し法人税を納めている。
     2、個人所有の場合、賃貸料や雑収入として全額収益計上し所得税を納めている。
     3、数人の個人所有の場合、収入を持分で案分し賃貸料や雑収入として全額収益計上し所得税を納めている。
       (遺産相続等で建物等の所有者が数人に分かれている場合など)
     4、マンション管理組合の場合、管理組合収入として計上し、この収入を全く納税していなかった。

    収入を管理組合に貯め込んでいる、として国税庁が徴収に本腰を入れた。
    では課税に当たってマンション管理組合は、上記1~3の何れの税法適用が妥当か。
    国税庁は、管理組合収入を人格なき社団収入として、法人税課税を採った。

    以上の取扱いが税法で正当かを検討、税務署と対峙するのが賢明。
    この問題、税理士に相談しても税務署と同じ言葉が返ってくるだけです。
    税務署の通り行なって居れば、税理士にはこの申告手数料収入が入って来る
    残念な事に今の税理士は、税務署の下請の様にになっているので。

  243. 594 民法初心者

    miyaさん

    税理士さんの中には、税務署の下請けになり下がっていない方もおられます。
    この税理士さんたちは、miyaさんのおっしゃるところの「数人」が「数十人」
    とか「数百人」になっても、3が適用されなければならないと主張しています。
    今、東京地裁で「法人税更正処分等取消請求事件」という金沢市の某マンション
    管理組合が国を被告として訴えた訴訟が争われています。
    この裁判では、お2人の税理士さんが、原告(管理組合)側の補佐人として
    活躍しています。私は、この裁判に注目しおり、この税理士さん方に期待して
    います。

  244. 595 miya

    弁護士は依頼人が不利益にならない様に務める。
    税理士も同様に税制下で納税者が不利益にならない様に務める。
    これは当然な事、しかしWebでこの件を検索すると、
    国税に反論する税理士や会計事務所は殆ど見受けられません。

    従って、多くの管理組合は国税庁の言う通り納税している、これが実情です。
    訴訟は過去の事を判断する場、判決が確定するには相当な日数が。
    現状では、この間全国の管理組合は納税する事になるでしょう。

    この係争中の管理組合は更正決定額を納税してから訴訟?
    更正決定そのものを否認し納税せず訴訟?

    現在も毎月入金される賃貸料を税務署から再指摘を避ける為、
    如何に経理処理しているか?
    現時点では、これが最も重要と思いますが・・・。

  245. 596 匿名さん

    管理組合が法人である(管理組合法人であっても、共用部分は区分所有者全員で共有している)場合の課税は?

  246. 597 miya

    過去の事はさて置き、今後の対策は?。

    ”共用部分は区分所有者全員で共有している” ので法人税は?
    無申告未納税の現状で国税庁と戦う、得策でしょうか?

    以下の私見を参考に、税務署との事前協議を提案します。
    ”共用部分は区分所有者全員で共有している” のであれば

    1、管理組合は毎月の入金を区分所有者からの預り金として経理処理
    2、区分所有者各位に案分し、毎月区分所有者各位に預り金を支払う
    3、区分所有者各位は、自らの雑所得として申告納税する。
      区分所有者が所得税に該当の場合は所得税となり、
      区分所有者が法人の場合は法人税となる。

    この様にしてから、税務署と協議するのが賢明では。
    税務署は経理処理が無い状態での言い訳は受理しない。

  247. 598 匿名さん

    一般的には >>597 のような処理はせずに管理組合法人が法人税を納めているが、ご意見は?

  248. 599 miya

    それは各人の自由です。
    何が得策で有利かですよね。

  249. 600 匿名さん

    >>597 において、
    1.事業主体は、各区分所有者?
    2.携帯基地局に係る共用部分の維持管理費用は、管理組合が一旦立替え払いをして、各区分所有者に請求?

  250. 601 miya

    ご自分で、有利な方法で税務署に申告する。
    不服審でも経費は限りなくゼロに近い。
    所得税法や法人税法を研究してからが……

  251. 602 miya

    消費税は事業者の全てが課税対象。
    但し、その課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下の事業者は、納税の義務が免除される。
    この納税義務が免除された事業者部分の消費税は国に納税されない。
    これは、零細事業者の消費税事務負担を軽減する為の政治的判断です。

    携帯電話基地局収入を区分所有者各位の収入にして所得税申告する場合、
    給与等所得以外の年間雑所得が200,000以下では申告不要と定められている。
    詳細は下記参照
    https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
    申告不要者部分の収入は国に納税されない。
    これも少額所得に配慮した政治判断です。

    税率相違はともかく、以上が管理組合が法人税で納税するのと比べ遥かに有利な理由です。
    管理組合への入金を毎月区分所有者に支払う方法は管理組合で工夫し、
    この方法の是非も含め税務署と事前協議してから実行する。

  252. 603 miya

    少額雑所得について要約すると、
    ・年間総額で200,000以下の場合、所得申告の必要無し。
    ・但し、確定申告が必要な場合には200,000以下でも所得算入し申告する。

  253. 604 miya

    私が住むマンション管理組合で、私が実際に税務署と協議した内容です。
    当然、事業開始届は提出していません。
    役員は税法に精通して無く真偽判断は出来ません・・・

    税務署と管理組合の主張は平行線、協議は一旦終了となりました。
    税務署から脱税告発が有った際、再協議になります。
    資産所有者に課税、この原則無視の国税に勝算有るか・・・

    http://ksdmiya.art.coocan.jp/page036.html

    ご意見頂ければ幸いです。



  254. 605 いさむ

     管理組合法人が駐車場業等を有料で組合員以外の第三者に貸し付けたような場合、あるいは携帯基地局収入は収益事業業に当たると思います。これは明確なのでは。
     しかし、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。そこで、管理組合法人の事業収入勘定にいったん計上し、区分所有法第十九条に基づき、総会議決や管理規約できちんと配分方法を定め、例えば専有持分比率で区分所有者全員に配当した場合、法人税法上費用として計上できるのでしょうか。管理組合法人が収入として計上し、その収入を区分所有者に支払った(配当?)場合、その支払いは費用性はあるのでしょうか??。
     費用性があるとなると、その結果利益は0円となり、法人税税額は0円となるのではないでしょうか。
     それともこのようなく区分所有法に基づく配分は法人税法上の費用として認められず、管理組合から区分所有者に対する贈与に当たり贈与税か課されるのでしょうか?。
     回答方よろしくお願いします。

  255. 606 miya

    企業会計(経理)では原価と費用を明確に区分する必要がある。
    携帯基地局等収入を、税務署主張のマンション管理組合収入(売上)とした場合、
    管理組合には賃貸資産が無いので区分所有者に賃借料を支払う必要が、
    この賃借料は経費とは言わず、売上原価と言います。
    これは、この問題を論議する上で大変重要な事です。
    即ち原価無しの売上は不可能、商品を仕入て販売(売上)。

  256. 607 miya

    >>577 民法初心者さん

    突然のホームページ削除、先ずはお詫び致します。
    分かり易い記述目的が削除理由です。
    http://ksdmiya.art.coocan.jp/page036.html

    この内容で協議中ですが不満足な方向に、これは不合理です。

    佐川国税局長官になり、正しい行政指導が行なわれる、これに期待しています。

  257. 608 miya

    佐川国税庁長官です

  258. 609 民法初心者

    miyaさん

    貴方のおっしゃっていることは、ほとんど正しいと思います。
    しかし、国税当局は数千の管理組合に、この不条理な課税をしていると思われます。
    あなたの言い分がいくら正しくても、税務署の担当官がそれに気づいても、貴管理
    組合だけを特別扱いするわけにはいかないでしょう。税務署員は国税庁通達という
    民間会社の社達のようなもので、行動を拘束されているのですから・・・・・・。
    国税が裁判所に是正を命じられない限り、この状況は続きます。
    asanomiさんと連絡をとられることをお勧めします。
    そして、できれば、裁判を傍聴に行ってみてください。
                                      以上

  259. 610 miya

    >>609 民法初心者さん

    以前にも書き込みましたが、提訴の経緯が全く不明です。
    この様な公の場でお述べになる場合、もう少し丁寧な記述を望みます。
    裁判の詳細等は必要ありませんが。

    1、事業開始届を提出済み
    2、更正決定に不服となっているが、不服審での審判は?
    3、事業開始届を提出せず提訴

    この程度の書き込みは頂きたいと思います。

  260. 611 民法初心者

    miyaさん

    私を訴訟の当事者か関係者のように誤解しているようですが、それは違います。
    マンション管理新聞の記事でこの訴訟のことを知って、傍聴している第三者です。
    従って、原告側の事業開始届や不服審のことを述べる立場には無いのです。
                                     以上

  261. 612 マンション管理士試験上位合格者

    必要経費は認められますよ。


    携帯電話の基地局設置に追徴課税/マンション管理新聞より

    【基地局設置の『収益事業』に追徴課税された例】

     屋上に携帯電話の基地局を設置しているマンション管理組合が地元税務署の指摘を受け、初めて法人税の確定申告を行った。

     基地局を設置したのが過去5年以前からだったが、時効にかからない5年分を申告するよう指示された結果、追徴課税を受けることとなった。

     「基地局の維持管理に必要な経費」と「共通経費」に関わるすべての資料を持ち込み税務署職員の協議指導を受けた。

     基地局の必要経費の総額(経費計上が認められた支出=管理委託費+通信費+共用部分電気料+共用部分損害保険+防犯費用)が約1,700万円。収益割合=基地局収入÷(管理費の総収入+基地局収入)は7,8%だった基地局の維持管理に必要経費は約133万円(約1,700万円×7.8%)と出た。この経費を携帯会社から受けた300万円から引いたのが所得になる。最終的には、この所得に法人税率(18%)を乗じた約29万円が昨年度の法人税になった。

     この法人税にさらに、事業税、都道府県税、市区町村税が加わる。

     追徴金は、同様に引き出され過去5年の法人税額に「過少申告課税」15%を加えて、結局5年分の納税額は、約180万円に上り、さらに事業税など諸税分約60万円が加算された(計:約240万円)。

  262. 613 miya

    経費をこの様にして計算するんですか、有難うございました。
    勉強させて頂きます。

    民法初心者さん、失礼しました。
    お勧め頂いたのでその様な事をご存知かと。
    asanomiさんが書き込んで頂ければ・・・・・。

  263. 614 miya

    >>612 マンション管理士試験上位合格者さん

    携帯電話の基地局設置に追徴課税/マンション管理新聞より
    マンション管理組合が地元税務署の指摘を受け、初めて法人税の確定申告を行った。

    この税務署計算、どう考えても正しいとは思えませんね。
    基地局を設置して無い場合(管理委託費+通信費+共用部分電気料+共用部分損害保険+防犯費用)は税務上の収支には無関係です。

    従って、基地局設置に伴う管理組合支出経費はゼロです。
    基地局収入が売上高になり課税対象となる。

    しかし、管理組合の所有資産は無く、この設置場所資産所有者から賃借することになる。
    即ち、区分所有者からの賃借処理をする。
    管理組合は非営利であり、収入の全額を区分所有者に支払処理をする(売上原価)。
    この様に収支ゼロが明らかであり、不動産事業は不成立。

    以上から、区分所有者各位が所得申告する、これが正しい税務処理です。

    管理組合収入として区分所有者に未払の場合、管理組合の収入として管理組合に課税される。
    区分所有者に支払し、区分所有者各位が所得納税する、これを明確にする事が税務では重要です。

  264. 615 miya

    この件の照会要旨の最後尾記載を税務署員が如何に取り扱っているかが問題です。

    この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内
    容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用す
    る場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意くだい。

    ” 納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては ”
    この取引等の解釈?
    区分所有者各位の収入とする処理をし、区分所有者各位が所得申告する。

  265. 616 マンション管理士試験上位合格者

    >>614 miyaさん
    マンション管理新聞に聞いて見たら?
    オタクの見解なんかどうでもいいことw

  266. 617 miya

    税務署と協議するには広範囲の知識が必要。
    新聞社、会計事務所、等がこの様に言っていた。
    そんな話で、税務署と話し合いはできません。

    このスレッド冒頭の、
    ” 当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。”

    国税庁、会計事務所、これらのホームページで述べている事が正しいのか?
    全国の管理組合が困惑している、読者が意見を寄せ合い、国税と対峙するのがこのページの目的でしょう。
    反論が有ったら、ご自分の意見を詳細に述べたら如何でしょうか。

  267. 618 匿名さん

    なんか屁理屈で管理組合としての課税はないとか? ばかねぇ~
    区分所有者個々が確定申告時に合算する??? 馬鹿丸出し~~
    あきれるわ、国税のHPみるか近所の税務所できいてきなさい

  268. 619 匿名さん

    追伸
    国税の判断を覆すのに管理組合ごときがピーピー言っても聞く耳持ちません
    黙って従うか裁判でもしてみなさい、100%負けるよ

  269. 620 miya

    そんなにいじめないでくださいよ、真剣に取り組んでるんですから。
    貴方様や他の多くの方々から勝算無し、と言われれば言われるほどファイトが増します。
    国税に立ち向かう困難さは充分承知しての事です。

    税法に基づいての協議であり、税務署との協議で決着します。
    従って裁判所判断は不要で、秋には決着するでしょう。
    税務署の主張を受け入れた場合、その旨記載します。

    当方の主張が受け入れられた場合、記載しません。
    国税が差別待遇したと思われる、この様な観点から・・・

    私の身近な人達も、勝算無しが多いです・・・
    屁理屈では有りません、税法に沿った筋道論ですよ。

  270. 622 匿名さん

    そのような要望協議が通用するのならば国税のHPの解説や問い合わせ回答に出ますよ。
    全国の管理組合としての税の取り扱いが変わることになります。
    現在、管理組合は法人非法人に関わらず特別な税優遇を適応されていますが。
    外部との取引に特別扱いはいかがなものか? 近隣の経済活動と見比べてどうなのか? 
    マンション内駐車場の外部貸しや自販機売り上げも変わるのかな。(笑

    せいぜいご健闘ください。

  271. 626 マンション管理士試験上位合格者

    [NO.621~本レスまで、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、いくつかのレスを削除しました。管理担当]

  272. 627 miya

    [ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]

  273. 628 miya

    管理担当さん、投稿内容の整理をして頂き有難うございます。

    国税庁が税法無視の(違法)課税を各地の国税局に指揮、各地の国税局は管内税務署に・・・
    違法課税を国税庁が指揮している事を今の政府(麻生大臣が管轄)は分かってないでしょう。

    このページで国税庁の違法課税指揮を明確にし、管理組合の参考・検討に協力出来れば幸いです。

    この様な、素晴らしいページを大切に活用し、管理組合を有意義に・・・・・・・

  274. 629 匿名さん

    おまえの負け、国税には勝てない。

  275. 630 miya

    629さん、貴方の管理組合は負けたんですか、残念でしたね。

    収益事業を行なっている、と認識して事業開始届を提出した管理組合。
    この管理組合からは当然追徴金も含め徴収できます。

    区分所有者の収入として区分所有者各位が所得申告。
    管理組合は区分所有者各位の総意により、区分所有者各位に代わり、
    単なる契約行為だけを行なった、当然ながら収益事業届は未提出。
    収益事業を行なって無い管理組合からは徴収出来ない。

    これ、不公平では無い、収益事業を行なっている者からの徴収、ですからね。

  276. 631 匿名さん

    国税が払えというものは拒否できないの、浅知恵では無理。
    そんな前例はないからな、ムダ。

  277. 632 入居済みさん

    払わなくて差押えされる場合、管理組合の何を差し押さえるのだろうか?
    管理組合は物も金も何も持ってない。

  278. 633 匿名さん

    630は区分所有法が民法の特別法という事も理解できない無知?
    なぜマンション内での経済活動に税がかからないかも知らない人かな。

    もし区分所有者が個々に事業主として所得申告するなら民法だ、
    区分所有者全員の合意が必用なになる、基地局置けるくらいの
    大型マンションでは不可能だろうな。

    国税はただただ笑い転げるだけ、あほくさっ! 笑

    その基地局収入を個人がもらうのかな? それとも組合に上納?
    どちらにせよ無知の極み。


  279. 634 匿名さん

    区分所有者に総有的に帰属する財産、つまり、管理費等である。

  280. 635 匿名さん

    >632
    積立金や銀行口座は押さえられる。
    管理組合は区分所有者の代理だからな。

    国税がダメというものは駄目なんだな、勝てるやつはいない。

  281. 636 miya

    日本の税務署は、悪徳金融の様な取り立てはしません、
    ご安心下さい。

    差し押さえは、納税額が確定していて、
    一定期間を過ぎても納税されず、再三督促をしても納税されない、
    この様な場合、やむを得ず差し押さえの手段を採ります。

    話を本題に戻します。
    納税者(本件では管理組合や区分所有者)と税務署の意見が対立している。
    納税者が納得できる状態に至る迄、税務署は納税者と協議をします。
    この段階では差し押さえは致しません。

    協議が不調の場合、税務署(国税庁)は告訴して、司法の判断に移ります。

    何れにしても、賃貸料の納税は資産所有者となる、これ税務では不変です。

  282. 637 匿名さん

    だからなに?
    国税HPこの案件課税対象。
    問答無用。
    無申告は脱税。
    無知すぎだな。
    素人? 笑

  283. 638 匿名さん

    追伸
    知らんかったでは済まないのが日本
    無知は罪!

  284. 639 匿名さん

    おまけ
    国税が司法に頼ることはない
    差し押さえするも勝手

  285. 640 匿名さん

    ついでに
    課税か非課税を決めるのは裁判所ではない国税だ
    無知には呆れる

  286. 641 匿名さん

    税は国の根幹、絶対なんだよ。

    下らない金貸しの取立てと一緒にするな。

    払いたくないなら日本に住むな。

  287. 642 miya

    税法を作るのは国会、
    税法に沿って申告するのは納税者、
    税法に沿って納税が行なわれているか監視するのが税務署(国税庁)。

    税務署(国税庁)が正しい税執行を行なわない場合が有る。
    管理組合課税、これがその一例。

    ノーパンしゃぶしゃぶ事件で処罰された国税庁の課税部長、
    この部長が管理組合課税を指揮、これが違法課税なんだ(意図的に課税先を変えた)。
    管理組合は、どうせ税法に疎い集団と馬鹿にし、課税先変更を指揮して徴収。

    役人にも悪人が居る世の中、騙されない様ご用心を。


  288. 643 匿名さん


    不満なら国民であるあんたが提訴すればいい。 勝てた奴はいない。 笑

    国税側が裁判所にお願いすることなどないし、不可能。聞いたこともない。

    課税対象も国税が決めることだ。裁判所は無関係。

    嫌なら日本に住まないことだな。

    素人の持論は爆笑されるほど通用しない、おじさん笑われるよ。


  289. 644 miya

    おじさん、ですか。
    それなら、おにいさん、と呼びますね。
    これ、本件とは無関係ですが、まあ和やかに。

    おじさんは毎年確定申告をし所得税を納め、
    消費税も3%の頃から昨年度分迄、毎年脱税せず納めてますよ。

    脱税者を摘発する場合、
    税務署(国税庁)は刑事告発し、
    書類送検されれば強制捜査を受ける。
    時々ですが、この事は報道されてますよ。

    おじさん(管理組合)側から刑事告発する必要は無い。
    事業開始届を提出せず、これで充分です。

    おにいさんからも反論は和やかにお願いしますね。

  290. 645 匿名さん

    刑事告発は当たり前、刑罰与える場合は当然ですがおじさん無知すぎ。?

    課税に関しての民事的な裁判なんてあるわけもなく、国税が全て決める事。

    国民がそれを不満なら、とりあえず不服申立てから頑張ってみたらいい、無理だけどね。

    追徴課税や差し押さえも国税単独でする行為、刑事事件にするのと同じ考えをする無知が愚かよ。

    おじさん勉強しようね、どうせ暇老人でしょ。笑

    基地局課税はおかしい? と言っても無理だわ、それ国税は回答済みで課税対象決定してるから。


  291. 646 miya

    おじさんは仕事しているよ、管理組合の事も真面目に考えているから・・・。

    ” それ国税は回答済みで課税対象決定してるから ”
    おにいさんは、そこを間違って解釈しているね。

    この国税庁の照会回答は税法の通達では無く、
    ノーパンしゃぶしゃぶ事件で処分された課税部長の作文、
    この照会文面に限定した回答なんだ。(国税庁の掲載元に確認済)
    これは税法では無く、これに騙されている管理組合が多い。

    個別通達や基本通達なら法的拘束力がある、これは知ってるよ。
    おじさんは経理事務を、おにいさんより若い頃からしていて、
    法人税の申告も、所得税の申告も、税理士に依存せず50年以上も・・・

    収益事業をしてない理由で、事業開始届が出てない場合、簡単に課税は出来ないんだ。

  292. 647 匿名さん


    オジサン、おたくの屁理屈が通用するならやってみればぁ? 相手にされないからwwwww
    ついでに教えてあげるけど、携帯基地局を専有部所有者個々の所得にしたいのなら
    所有者全員の合意が必用なのよ、区分所有法でいう決議は適応されないのよ
    全員が個人っ事業主ってことよね、まぁ 不可能だけどガンバって見てよ
    知能低すぎなの自覚できると思うよ

  293. 648 匿名さん

    商売(事業)には課税されるのが当たり前。
    個々が商売しているとか? 課税対象額以下になるとかマヌケな思考は通用しない。
    マンション屋上は所有者全員の共有だから管理組合として課税されるわな。
    その基地局収入は当然に管理組の保管口座行きだよ、儲けが出たからと
    個人のものにならないのが区分所有法ね、その19条でも見るとわかる。

    駐車場の外部貸しは、所有者が管理組合から借りて、同額で外部貸しするという
    ウルトラCがあるけどね。個人の所得にできるし少額すぎて課税されないくらいかな。
    中小規模のマンションでの苦肉の策だけどね。

    携帯基地局は課税は逃れられないよ。

  294. 649 匿名さん

    >収益事業をしてない理由で、事業開始届が出てない場合、簡単に課税は出来ないんだ。

    国税そんなにいい加減??  あんたの知識チンプンカンプン整合性皆無 笑

    携帯基地局設置側企業は支出あるし論外だよ

    申告しないなら遡って納税、もしかして追徴課税あるかもね

  295. 650 匿名さん

    利息高いよwww

  296. 651 miya

    11年前、区分所有者総会を開き、携帯基地局設置をする事で、
     1、区分所有者当たり年¥18,000の収入になる
     2、この入金は入金の都度、区分所有者各位に支払う
     3、区分所有者各位は、この収入を自らの所得(雑所得)として申告する

    これを全区分所有者が賛成し、管理組合理事長はボーダホン社と契約した。
    従って、月々の入金を11年間毎月、区分所有者各位に支払っている。

    この様に、当初から税法等を承知し、基地局設置を行なった。
    また、上記は設置時に管轄税務署に照会し税務でも了承されていた。

    ところが最近になって、ノーパンしゃぶしゃぶの課税部長が寝ながら考えた様な文書が、
    この文面だけに限定した課税方法で、税務署員宛の文書だよ。
    法的強制力はない文書だよ、何度も云うが。

    以上の様に、後から屁理屈で作り上げた内容ではなく、正しい税対応なんだ。
    以上を否定し、おにいさんの管理組合が納税を継続するのを否定しませんが。

  297. 652 匿名さん

    あんた税務署に恨みや僻みがあるだけでしょ、みっともないよ。
    税務署に勝った話を聞いたことないから。嘘はおやめなさい。

  298. 653 匿名さん

    >>651
    >この入金は入金の都度、区分所有者各位に支払う
    >区分所有者各位は、この収入を自らの所得(雑所得)として申告する

    おたく嘘やデタラメは駄目だよ、そのような行為を管理組合として区分所有法では認めてないよ。
    この解説よみんしゃい

    <区分所有法>【第十九条】
    各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、
    共用部分から生ずる利益を収取する。

    【解説】
    共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。

    共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター
    等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分か
    ら直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費
    用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。

    これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機
    を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。
    通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、
    利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。
    >分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味で
    >はありません。
    >これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を
    >要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。
    前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まる
    ことは以前ご説明させていただいたとおりです。


    という事で共用部を利用しての前記のような行為は管理組合としては行えません。

  299. 654 お節介

    マンション標準管理規約の解説(建設省住宅局民間住宅課監修 住宅新報社 昭和57年12月10日初版)の
    第28条の解説には、次のような記述があります。

    【区分所有法第14条に「各共有者は、その持分に応じて共用部分の負担に応じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」と定められており、専用使用料その他の使用料は各区分所有者に帰属するのであるが、この標準管理規約では、敷地及び共用部分等については管理組合において管理することとしており(第31条)、その使用料についても各区分所有者に分配しないで管理組合が管理費等に充当することとした。
     専用使用料の使途は、建設省の調査では、「管理費のみにあてている」47.7%、「修繕積立金のみにあてている」10.1%、「両方にあてている」18.4%、「区分所有者各人に配当している」0.2%となっている。】

    きわめて少ない割合(0.2%)ですが、標準管理規約が創られる前には、収益の帰属する各区分所有者に分配している管理組合があったようです。

    管理者である理事長がボーダホン社から預かった賃料を賃料収入の帰属する各区分所有者に分配するのは、原則的処置であり、標準管理規約のような定めによって管理組合に収取させることの方が寧ろ別段の処置のように思えます。
    標準管理規約は法令ではありませんから、必ずしも従わなければならないというものではないように思われます。
                                                 以上

  300. 655 匿名さん

    馬鹿な管理組合もあるんだね、せっかくだけど標準管理規約はあくまでも見本だからあまり意味はないのよ。

    ゴクロウさん、決定的な法律出してきて。(笑)

  301. 656 匿名さん

    現金で収入として組合員に支払うとか? 
    相当マヌケなウソという事はわかる
    できる訳ないだろ

    その前に所有者全員が基地の設置と収入の分配に
    賛成するわけがないっつーの
    全員合意じゃないとできないしな

  302. 657 匿名さん

    当然だが収益事業としての法人税は発生する。
    知能低い人が国税相手に必死で屁理屈こねても相手にすらしないよ。

  303. 658 匿名さん

    一般的な民法と、その特別法の区分所有法の違いすら理解できない人が国税に意見しても相手にすらしてもらえないだろうに。

    国民として払うもんは払えよ、愚かな考え持つな。

  304. 659 miya

    勿論、全員が賛成して決めましたよ、
    管理組合は区分所有者の総意でこの手続きを完了した。
    区分所有者への支払方法は簡単ですよ、ご自分で考えて下さい。

    税法は、賃貸資産の所有者が納税する、これは不変。
    税法に無知の方々の意見は色々有るようですね。

    この様な方々は税法を徹底的に勉強すると分かると思いますよ。

  305. 660 匿名さん

    嘘はもういいですよ、わかりやすすぎるウソですから。

  306. 661 匿名さん

    >>659
    おたくが何を言っても国税が課税だと言ったら課税なんですよ、裁判所無関係。

    さらには共用部での収益を現金で分配とかわかりやすい嘘は笑われますよ、区分法でも認めていない。

    だからこその、民法とは違う特別法の区分所有法の意味や内容くらい理解しましょうね、無知さん。

    全員の賛成がとれたなども大嘘ですよね、携帯基地局を設置する程度のマンションなら中規模以上

    全員の合意なんて無理ですよ、北朝鮮や中国ならあるのかもですが。(笑)

  307. 662 miya

    おじさんが、おにいさんに嘘などつく理由ないよ、
    また、嘘ついて税務署と協議できないしね。

    日本のマンション管理組合総会ですよ、
    総会では、全員の賛成を得る様な質疑応答をしています。

    賛成多数で採決、これが一般的でしょう。
    おじさんの所は、反対者の意見を聞き、徹底的に話し合います。
    総会の雰囲気からして、少数と思われる方は意見を言いにくい、
    しかし少数意見が正しい場合もある。
    この様な総会運営をしているので、重要案件は最終的には全員一致になるよ。

    本題に戻る、税法下では税務署と納税者は対等。
    税務調査で税務調査官は結構間違うよ。
    素人だから、間違いに気付かないだけなんだ。

  308. 663 匿名さん

    ウソはもういいよ、全員合意なんてこの世にあり得ないから。

    さらには税務署が特例とか有るわけもないし、今でも基地局の設置料収入は課税対象。

    管理組合員で利益配分とか北朝鮮じゃないから。笑   日本の法では無理なのよ。

    オジサンのような素人が吠えても無駄だよ。 税務署の言う通り納税しなよ。




  309. 664 miya

    役人に逆らっても勝てない?

    おにいさん、それ時代劇だよ。
    若いんでしょ、今は正しい事は正しいと言える時代だよ。
    今の日本は。

    法人税法、法人税法施行規則、法人税法施行令、個別通達、基本通達 
    これに全てが定められている。
    これを読み、この内容を理解しているから、おじさんは税務署と協議出来るんだよ。

    ノーパンしゃぶしゃぶ事件で処分された国税庁課税部長が作成した、
    質疑応答照会は法的拘束力は全く無いんだよ。
    税法に精通して無い納税者を騙す為に考えた照会文書だよ。

    おにいさんが、管理組合役員だったら、この勉強をしても無意味じゃないと思うよ。
    元気に頑張って下さい。

  310. 665 匿名さん

    くだらない嘘はもういいよ
    もっとまともな嘘つきな

  311. 666 匿名さん

    >>664
    団塊さん特有の持論と屁理屈ね
    法律にも屁理屈たれる嫌われ者ですよ
    あんたの意見を国税が聞くわけないでしょ 笑

  312. 667 匿名さん

    >おたくが何を言っても国税が課税だと言ったら課税なんですよ、裁判所無関係。
    課税に不満ならこちらへ国税不服審判所:http://www.kfs.go.jp/introduction/index.html

    >さらには共用部での収益を現金で分配とかわかりやすい嘘は笑われますよ、区分法でも認めていない。
    配分の根拠:区分所有法第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

  313. 668 匿名さん

    >>667
    また無知が恥さらしてぇ~ 19条も理解できない知能ですかぁ?
    この解説読んで勉強しなさい ⇓

    <区分所有法>【第十九条】
    各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、
    共用部分から生ずる利益を収取する。

    【解説】
    共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。

    共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター
    等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分か
    ら直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費
    用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。

    これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機
    を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。
    通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、
    利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。
    >分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味で
    >はありません。
    >これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を
    >要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。
    前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まる
    ことは以前ご説明させていただいたとおりです。


    という事で共用部を利用しての前記のような行為は管理組合としては行えません。
    区分所有法は民法とはちょいと違うんだよ、現金での受け渡しは原則できませんのよ
    おじいちゃん! 笑

  314. 669 荘園領主

    利益と負担を相殺すれば、管理組合には収益事業は存在しないことになり課税はできない。
    駐車場使用料等は共済事業としての管理費割増金との扱いになり収益ではない。
    これらと切り離して、純粋な収益事業を別会計にして課税するのが国税の考え方。
    それと課税の問題だから、利益配分は個人の雑所得で処理するのが税法の定めだが。
    国税自身、課税に関しては矛盾している。要するに「取れるところから取る」の課税優先論理である。
    だから訴訟になるのである。北陸のマンションで訴訟が提起されている。

  315. 670 匿名さん

    区分所有者(=管理組合)総会で、
    携帯アンテナ基地局設置収入や駐車場の外部貸収入を、
    管理組合収入とせず、区分所有者に分配する決議が了承された場合、
    区分所有者にこれを分配する、これは違法なのでしょうか?

  316. 671 匿名さん

    >>669
    ウルトラ屁理屈?

    違法だし、通用すると思うならガンバって 笑

    >>670
    民法上は全員の共有物で全員が合意するなら事業でも可能は可能だよ。
    でもマンションの共用部を利用するとなると区分所有法が優先するんだよね。
    あとはわかるよね。原則マンション内での利益のやり取りは課税されないの。
    マンション外部からの収入は他の事業者との競争関係も生じる、当然課税ね。
    それと、区分所有法ではその収益を現金で全所有者に配分することはできないよね。
    マンションで小遣い儲けようとかセコイ考えは起こさないほうが良いよ。

    ただ駐車場の外部貸しは課税されないウルトラCあるけどね、それはまたね。

  317. 672 マンション管理土試験上位合格者

    >違法だし

    違法の具体的な法令根拠を示せ。まず無理だな。 笑

    >区分所有法ではその収益を現金で全所有者に配分することはできないよね。

    区分所有法第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
    負担は金銭で管理費・積立金として払ってるけど。お前の論理は破たんしてるな。 笑

  318. 673 匿名さん


    無知なおまえは相手にしてないの、さようなら。

  319. 674 匿名さん


    <区分所有法>【第十九条】
    各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、
    共用部分から生ずる利益を収取する。

    【解説】
    共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。

    共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター
    等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分か
    ら直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費
    用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。

    これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機
    を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。
    通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、
    利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。
    >分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味で
    >はありません。
    >これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を
    >要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。
    前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まる
    ことは以前ご説明させていただいたとおりです。


    という事で共用部を利用しての前記のような行為は管理組合としては行えません。
    区分所有法は民法とはちょいと違うんだよ、現金での受け渡しは原則できませんのよ
    おじいちゃん! 笑

  320. 675 匿名さん

    国税庁

    >マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定

    【照会要旨】

      Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。

      なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。

    【回答要旨】

      収益事業たる不動産貸付業に該当します。

    (理由)

    1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
     法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
     したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。

    2 収益事業の範囲
     法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令51五)。
     したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。

    3 本照会について
     Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。

    【関係法令通達】

     法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条

     法人税法施行令第5条第1項第5号

    ※ 当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における納税義務が免除されます。
     ただし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。

    【参考】

      マンション管理組合に関する法人税法上の取り扱いについては、本質疑応答事例のほか、次のとおり、区分所有者以外の者へのマンション駐車場を貸し付けた場合の課税関係についても公表していますので、参考にしてください。
     ○ 平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」

    注記
     平成28年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
    この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

  321. 676 匿名さん

    >区分所有法19条【解説】 追加

    ★管理費等は民法の不可分債務と解される
      専有部分に通じる廊下、階段室など共用部分の維持・管理に必要な経費である、管理費や修繕積立金(管理費等)の支払い義務があるのは、区分所有者です。
     管理費等は金銭債務ですが、その負担額の一部が支払われただけでは、共用部分の維持・管理の目的を達することができませんから、民法での「不可分債務」と解されて、各区分所有者はそれぞれが、負担する全額の支払義務を負います。(民法第430条、同法第432条参照)

    ★管理費等が余っても、各区分所有者は返還請求や分配請求ができない
    >  ここが、民法での共有と異なっている点です。
      一度支払った、管理費や修繕積立金は、区分所有者の団体(管理組合)が法人化されていなくても、区分所有者の団体(区分所有法第3条参照)に「合有的に帰属して団体の財産を構成する」ため、そのマンションの区分所有者でなくなっても、今まで支払った積立金の返還請求はできないと考えられています。


    >共用部分から発生した利益は「合有的に帰属して団体の財産を構成する」=管理組合のカネってこと、カネの分配や返還は不可能
    商売したければ個人でビル買ってやれ。

  322. 677 miya

    ある問題について討議する場合、
    他人の発言を否定せず、自分の意見を述べる。
    これは、小学校の頃から教えられているのでは。

    社会生活で他人の発言を否定する場合に、
    それなりの手法を考えて、慎重に発言するでしょう。
    勤務先での会議で他者の発言を否定する、これは許されません。
    この場合、司会者から ” 貴方の意見だけを述べなさい ” と注意されるでしょう

    このページでも皆真剣に記述している、したがって礼儀良い記述を望む。

    私の所の管理組合総会では、活発な意見が出る様に、
    他人の発言を否定せず、自分の意見を述べる事、として討議しています。
    活発な意見が出て、その中で皆で判断しています。

    このページでも、この様に望む。

  323. 678 匿名さん


    無知はそのコピペ見て勉強しなさい。
    年寄りの屁理屈よりためになるよ。 笑

  324. 679 匿名さん

    677
    他の意見を否定しないとか? 頭おかしいの?

    他の意見が法的に誤りがあるのは絶対に否定して下さいよ
    間違えた情報は早めに取り消さなければいけません
    法を無視した議論などなんの意味もありませんよね無駄

  325. 680 マンション管理土試験上意合格者

    >>676 匿名さん

    無知はそのコピペ見て勉強しなさい。
    年寄りの屁理屈よりためになるよ。 笑

  326. 681 マンション検討中さん

    >違法だし

    違法の具体的な法令根拠を示せ。まず無理だな。 笑

    >区分所有法ではその収益を現金で全所有者に配分することはできないよね。

    区分所有法第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
    負担は金銭で管理費・積立金として払ってるけど。お前の論理は破たんしてるな。 笑

  327. 682 miya

    Aマンション管理組合は、
      (当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として)
    設置料収入を得ることとなりますが、

    この様に質問を受けたら、
    管理組合の収入として法人税の申告をして下さい、
    税務署は記述の通り答えるでしょう。
    しかし、この問答は税法では無いのです。

    これが税に精通してない納税者を騙す役人の悪知恵、
    これに騙され無い様にするのが賢人。

    不動産の賃貸料収入は、その資産の所有者。
    管理組合に帰属する資産や不動産は存在しない。
    その全てが区分所有者である。

    よって、賃貸料収入の納税は区分所有者各位の収入として、
    区分所有者各位が納税する、これが正しい納税の姿。

    一旦、事業開始届を出してしまったら、取り消すのは容易では無い。

  328. 683 匿名さん

    >>682 miyaさん
    不動産の賃貸料収入は、その資産の所有者。

    管理組合法人の場合は、どのように理解すればよいのでしょうか?

  329. 684 匿名さん

    国税に反抗しても無駄。
    年寄りの屁理屈なんて通用せんよ。笑

    先に民法くらいは理解しないと話にならんわい。

  330. 685 匿名さん

    >管理組合法人の場合は、どのように理解すればよいのでしょうか?

    法人であっても民法より区分所有法が優先。 おまえ無知すぎ。
    マンション特有の法律で共用部分のみならず各所有者を守るための法でもある。
    管理組合、所有者間で発生する利益や消費は非課税で特例扱い。
    その共用部分を利用して外部から得る利益は当然課税対象。
    共用部分から生まれる利益は個人の所得にはできないのが区分所有法。
    法人も同様。

  331. 686 匿名さん

    管理組合には、「管理組合法人」、「権利能力なき社団である管理組合」、「任意組合(民法組合)である管理組合」があることを理解して質問しています。

  332. 687 匿名さん


    法人化しても税等に関してはなにも変わりはない。

    法人化すると法律関連が明確になるという事くらい。
    不動産等の登記名義人になれる
    金融機関での取引が明確になる
    訴訟等の法的手段が簡潔になる
    資金調達の手続きが簡単

    メリットはこれくらい。

    あとは法人ではない管理組合と何ら変わりはない。
    細かな違いは区分所有法に書いてある通り。



  333. 688 匿名さん

    >★法人化に伴う法人税課税について★

    管理組合の法人化に伴い、「必ず法人税が課税される」というのは誤解です!
    結論から言うと、管理組合法人と法人格を有しない管理組合に関する税務(法人税、消費税、法人住民税)の取扱いは、原則としてほとんど違いはなく、法人化することが税務的にデメリットに繋がるとは限りません。
    管理組合法人は、区分所有法第47条13項において、法人税法別表二の公益法人とみなされていますので、法人税法上の収益事業(管理費・修繕積立金の徴収や区分所有者に対する駐車場使用料(※1)は収益に該当しません)を行っていなければ、法人税は課税されません。

    ※1マンションの敷地内に区分所有者用の駐車場を設けて使用料を収受している場合は、区分所有者の所有する敷地内での自己の使用であるため、法人税法上の収益事業(駐車場業)には該当しません。ただし区分所有者以外の第三者に有料で貸付けている場合は、駐車場業に該当しますので法人税が課税されます。
    なお、「法人住民税の均等割」(※2)については、別途減免申請という手続をとらなければ、原則どおり課税されてしまう可能性がありますのでご注意ください(都道府県や市町村の条例により均等割の減免措置が異なる可能性がありますので、所轄の都道府県・市町村に問合せが必要です)。
    なお、駐車場を区分所有者以外の第三者に貸して収益を上げている場合は、収益事業として法人税の課税対象となりますが、この課税の取扱いは、法人格を有していなくても同様に課税されますので、法人化のデメリットではありません。

    ※2法人住民税には利益に応じて課される「所得割」と事務所等を有していることに対して課される「均等割」とがありますが、前述のとおり、法人税法上の収益事業を行っていなければ、所得割は課税されません。


    という事で管理組合の課税は法人非法人は無関係。

  334. 689 匿名さん

    >>687 さん

    では、「権利能力なき社団(人格なき社団)である管理組合」と「任意組合(民法組合)である管理組合」との違いは?

  335. 690 匿名さん

    >>689
    区分所有法に載ってるから自分で調べろ、解説も分も自分で探せ、甘えるな!

  336. 691 匿名さん

    >>690
    >区分所有法に載ってるから自分で調べろ

    残念ながら、区分所有法には「3条団体」の法的性格は規定されていない。

  337. 692 匿名さん

    >689

    民法上の任意の組合と権利能力なき社団で検索しろ。
    このスレには関係のない事柄だ、これ以後は慎め。

  338. 693 匿名さん

    691
    おまえは無知すぎ、解説まで理解しないとわからんのだ。

    上にも書いたが違いが知りたいなら「民法上の任意の組合と権利能力なき社団」で検索。

    関係ないこと書くなぼけ!

  339. 694 匿名さん

    民法上の任意の組合と権利能力なき社団(人格なき社団) 普及組織の関わる任意の組織には、2 つの形態があり、民法(第 667 条~688 条) に規定される民法上の任意の組合(以下、任意組合と呼ぶ)と、権利能力なき社団(人 格なき社団、以下、人格なき社団と呼ぶ)がある。 (厳密にいうと、これ以外に任意組合にも人格なき社団にも規定しにくい組織が あるが、このことについては後述する) これら任意の組織が、この 2 つの形態のどちらを選択するかというか、どちらの 形態と判断されるかによって、この組織が行う法律行為の影響力は、全く違ったも のになってくる。 そこで、これらの問題点を浮きぼりにするため、これらの法律行為を法的債務の 発生行為に限定して述べる。 この場合の法的債務は、借入金等一般債務、所得税等債務、損害賠償等債務、労 災補償等債務等とする。 この法的債務発生状況における債務の帰属主体およびその責任範囲等の課題は、 任意の組織の自立発展に避けて通れないものである。 ゆえに、普及組織の関わる各グループ、組織がいかなる形態の組織であるのかを 理解することは、大変重要なことになってくる。

    1 権利能力なき社団(人格なき社団) 人格なき社団とは いわゆる人格なき社団であり、以下の条件を満たしたものをいう。 (1) 共同の目的のために結集した人的結合体であって (2) 団体としての組織を備え (3) そこには多数決の原理が行われ (4) 構成員の変更にもかかわらず、団体そのものが存続し (5) その組織によって、代表の方法、組合の運営、財産の管理その他団体とし て主要な点が確定しているもの (昭和 39 年 10 月 15 日最高裁判例) 上記条件を備えた組織は、人格なき社団と判断される。 これらの条件の内、 (1)の条件は、ほとんどの組織成立の基本であるため、実際 は上記(2)(3)(4)(5)の 4 条件を満たす任意の組織が「人格なき社団」と 判断されます。 なお、組合契約に基づく組合でも、上記一定の用件を満たしたものについては、 人格なき社団として、法人に準じて取扱われるので注意を要する。

    人格なき社団の特徴 ・ 構成員とは独立した法主体として、社団法人に準じた取扱いがされる。 ・ 権利義務については、構成員に総有的に帰属し、構成員各人は、人格なき社 団の債務についての有限責任を負う。 (各種説はあるが、現在までの判例から の判断)

    これをわかりやすく説明すると、「人格なき社団であるところの任意の組織 が、債務超過に陥っても、その債務は、組織の資産を限度として、それ以上 構成員に責任を及ぼさない」ということになる。 この債務は、食中毒等損害賠償請求(これも債務) 、又は労災事故による補 償請求が確定したときも同様である。 (もっとも、これは管理責任者等に対す る責任追及といった別の心配事もあるが、この場合は、組織形態の問題とは 別の次元の問題となる) ・ 代表者が行った事業遂行目的のための法律行為の効力は、人格なき社団に帰 属する。 ・ 構成員の増減があっても、その組織自体は同一である。 ・ 収益事業から生ずる利益に対する所得税及び住民税は、法人所得税(法人税) 及び法人住民税が課せられる。 その他、農業分野であっても事業税が課せられることになる。 ・ 人格なき社団と構成員の間に雇用被雇用の関係が生ずる場合は、労災保険等 社会保障制度加入が可能となる。

    2 民法上の任意の組合 民法上の任意の組合とは 民法上の組合とは、民法第 667 条(組合契約)から第 688 条の内容に規定され た組合をいう。 民法第 667 条(組合契約) 組合契約は、当事者が出資を為して共同の事業を営むことを約するに因りて、 其の効力を生ず (2)出資は、労務を以て其の目的と為すことを得

    なお、組合契約に基づく組合でも、人格なき社団の一定の条件を満たしたもの については、人格なき社団として取扱われる。 基本的には、2人以上の事業主(当事者)が、共通の目的(利益の獲得、又は 費用損失の負担)のため、出資(労力出資含む)をして共同事業を営む契約(諾 成契約)を行うことによって作られた組合をいう。 したがって任意組合は、構成員(組合員)の個性が強く表れ、構成員の変更は 予定されていない。よって、任意組合の団体性は緩いものになる。

    民法上の任意の組合の特徴 上記の事柄より ・ 任意組合には、人格なき社団における代表者のような代表機関はない したがって、一般的に代表者とされる業務執行組合員が締結する契約は、各 組合員全員の名前で締結した契約ということになる。 ・ 任意組合の権利は、各組合員が共有する。 (この場合の「共有」の内容は、「合有」である。このテキストにおける「総有」「合有」「共有」の概念については、後述する) ・ 任意組合の義務(債務)は、通常組合の財産から支払われるが、同時に各組 合員もその義務(債務)に対しての無限責任を負う。 ・ 任意組合の事業に係る所得は、損益分配割合又は出資割合に応じて配分され、 各組合員の所得に合算され課税標準を構成し、所得税等が個々に課税される。
    ・ 任意組合の所得配分計算については、その他の事項の「任意組合の所得計算 での基本通達の内容」を参照する。

    上記特徴を、具体的事例で説明すると 組合の事業で生じた借金(金銭債務)は、各組合員個々の借金であり、その借 金に対して個々の組合員は無限の責任が生ずるということである。 債務は、金銭債務のみならず、組合の事業から生ずる損害賠償請求(確定した 分)という債務も同様である。 このことは、人格なき社団の構成員の有限責任に対して、大きな違いでもある。 任意組合の構成員は、1人1人が事業主であるというところから、その責任及 び義務は、組合員個人に及ぶのである。 この点は、しっかり認識しておく必要がある。

  340. 695 匿名さん

    3 民法上の任意の組合と人格なき社団の取扱い上の注意点
    まず、組合契約に基づく組合でも、人格なき社団の一定の条件を満たしたもの については、人格なき社団として取扱われることを理解することが大切である。 なかには、人格なき社団として扱われるべき任意の組織に対しても、所得税等 課税上有利に運ぼうとするあまり、任意の組合としての解釈をし、取扱おうとす る動きもあるが、これは極めて危険な対応といえる。 理由1・・・良い所取りは許されない 任意の組合は、組合の事業に係る義務及び債務に対して、各組合員が無限の責 任を負うということが理解されていない。 課税上の利点から、申告時には任意の組合を装い課税を逃れ、借入金過大又は 事故等による予期せぬ債務問題が発生したときに、人格なき社団としての対応(つ まり、構成員の債務義務に対する有限責任)で乗り切ろうというのは「実に虫の 良い話」である。

    理由2・・・人格なき社団の条件を備えている組織は、人格なき社団として行動 すべきである。つまり、各組合員のリスクを最小限に止めるべきであるという観 点から・・ 人格なき社団は、人格なき社団なりの利点がある。 ひとつは、構成員の債務に対する有限責任の問題である。 ふたつめには、労災保険等社会保障制度に加入しやすい点が挙げられる。 任意の組合は、基本的に労災に加入できない。(仕事の内容によっては、1人親 方型労災加入は可能) この、労災保険によって、作業に従事する組合員ばかりでなく、たまたまパートに来ていた人も労災補償が可能となり、いざというときの組織の存続が可能と なる。 理由3・・・任意の組合は、業種によっては各組合員が受けるリスクが大きすぎ る。 組合に加入した各組合員のほとんどは、1事業主としての意識よりも1構成員 としての意識の方が強くあらわれ、その行為の責任については考えたこともない のが現状である。 しかし、組合として雇用したパートが労働災害に陥ったときの損害賠償、食中 毒による損害賠償、その他借入金等による債務返済義務等負債は、組合員1人1 人の負担となるというのが、現実の法律なのである。 そのようなリスクを掛けてまで、課税上の利点だけで任意の組合を装うことは ないのである。

    大切なことは、関わる任意の組織が、真に人格なき社団なのか、それとも民法 上の任意の組合に属するのかを見極めた上で対処することである。 課税上の利点だけで、軽率な対処をすることだけは、厳に慎まなければならな い。 節税を目的とするならば、人格なき社団は人格なき社団なりの節税法があるの であるから、目先の利益にとらわれず、真に組織の自立を図ることが最も大切で ある。


    >>691

    >知能低くてもわかるだろ。

  341. 696 匿名さん

    >>692
    >民法上の任意の組合と権利能力なき社団で検索しろ。
    >このスレには関係のない事柄だ、これ以後は慎め。

    「任意組合(民法組合)である管理組合」には、法人税の課税はない。構成員課税(パス・スルー課税)となる。
    したがって、スレに関係のある事柄である。

  342. 697 匿名さん


    関係ない、マンション管理組合の基地局収入の課税だ。

    なにが関係あるのか? 書いてみろ、全く無関係だ。

    マンションの共用部分を個人それぞれが商いとして利用できることもない。

    相当な無知晒しとるな。

  343. 698 匿名さん

    マンション管理組合法人は区分所有法に特化された法人
    商売するための法人ではない

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