管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 395 匿名さん

    課税納税君にとっては、都合の悪い話が次々出てきてしまうものだから
    もう早く終わりたいってかw

    あまりに酷い終末論だから、ここらで突っ込ませてもらうけど
    そんなんじゃ、真っ当な議論や検討をする立場からは程遠いようだね

    その上、疑問あるなら国税庁にどうぞだって?
    それでは矛先を、自分から他所に向けようとしてるだけじゃないかな

    課税納税君は、自分の言葉で説明できないまま結論を主張するばかりだ
    そんなんじゃ説得力がないぞ
    そして、もっと法律を読めとか、何か分かっていそうなフリばかりだ
    その辺りのポーズが限界みたいだね
    やはり、慌てものの理事が申告したあとで自分を正当化してるんだろう
    それが課税納税君の限界なんだと思う

    ちなみに課税に疑問派は、たぶんオブラートで包んで疑問と言っている
    そういう意味での疑問なんだと思うぞ
    疑問と表現してるけど、要するに課税には納得出来ないということだろ
    だから申告していないと言っているんじゃないかな?
    それなのに国税庁にどうぞでは、まるで話がかみ合っていないw
    用があるなら来てもらえばいいというスタンスなんだと思う

    加算税の負担は大したこと無いし、審査請求で疑問を提起する手もある
    もし来てもらえれば、疑問点を投げかけてみるだけのこと
    でも法的な根拠の整理が充分でないなら、来たくても来られないかもw
    要するに、言うべきことは言うっていうことなんだろう
    そういうスタンスの違いを理解して書かないと、話がずれるばかりだよ

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