管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 447 匿名さん

    ほとんどザルのような漏れ漏れの課税状況になっているようだ。
    こんな不公平な実態はなぜ?
    むしろ課税しない方が公平なくらい。

    目に付いた所だけ課税して一件摘発~!って成績にされるだけで
    周囲の物件の似たような収入は放置されたりしてる。
    非常に不公平な状態だ。

    理由は目先の課税の成績のために先走った処理がされているから。
    それしか考えられないんじゃ?
    あとは先走った課税を正当化するために理由づけにおおわらわ。

    それで後付けの見解発表みたいなのが急いで出されている。
    でも矛盾だらけ。
    そのまま応じるわけにはいかない変な説明だわ。

    というのも実は身内の住んでたマンションで経験があるんだ。
    5軒ほどしかない小規模の物件な。
    いわゆる高級な部類の希少価値が売りの感じ。
    共用部分の外部賃貸収入があったんで税金の相談に行ったわけ。
    5で割って申告しろって言われたわ。
    賃貸収入は所有物を貸して得るのだから所有権で割るそうだ。

    確かに持っていなけりゃ貸せないわな。

    その場合の確定申告と管理組合の課税は明らかに矛盾するし
    法律的な整理をしてもらわないといかんだろ。
    今の課税は目先の成績の確保に先走っているんじゃ?
    それでは課税に応じた管理組合が馬鹿を見ることになりかねん。

    こんな根拠の曖昧な課税に応じる義務はない・・?

    この掲示板も中身のない課税のプロパガンダを飛ばして読めば
    なかなか良い意見もあって参考になると思う。

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