管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 577 民法初心者

    宮下明様
    ホームページを拝見しました。
    私も、かねがね、「マンション管理組合に法人税課税は不適切」だと思っています。
    宮下様HPのリンク(この件の国税不服審判所審判事例)を見ると、審判所の裁決の原因は、次の3点だと思います。
    【原因1】管理組合は人格のない社団等に該当する。
    【原因2】管理組合が賃貸借契約を締結し、賃貸収入を収受している。
    【原因3】人格のない社団等の営む不動産賃貸は、収益事業に該当する。
    しかし、上記【原因1】と【原因2】は、国税の都合が良い様に民法や区分所有法をねじ曲げて解釈された結果であるように思われます。

    <【原因1】に対する疑問>
     区分所有法第29条は、次の様に規定し、区分所有法第3条の団体(通称「管理組合」と呼ばれる)の名に於いてした取引について、団体の構成員である個々の区分所有者に個人的債務ないし責任を負わせています。
      第29条 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第14条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び付属施設の管理に  要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。
     一方、最高裁昭和48年10月9日第三小法廷判決では、『権利能力なき社団の名に於いてした取引の債務は、そ の社団の構成員全員に、一個の義務として総有的に帰属するとともに、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し、直接には個人的債務ないし責任を負わないと解するのが、相当である。』としています。

     上記より、区分所有法と最高裁昭和48年10月9日第三小法廷判決を対比すると、管理組合と権利能力なき社団は、異なる性質の団体であると云うことになるように思われます。

     国税不服審判所は、最高裁昭和39年10月15日第一小法廷判決を根拠にして、【原因1】を導いています。同判決は、『「法人格を有しない社団」といい得るためには①団体としての組織を備え、②多数決の原則が行われ、③構成員の変更にかかわらず団体そのものが存在し、④その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定している団体でなければならないものと解されている。』として、「法人格を有しない団体」と解するための必要条件を述べています。国税不服審判所は、この必要条件のみを根拠に、管理組合を人格のない社団等と決めつけています。これでは、根拠が十分条件を満たしてはいないと思われます。
    国税不服審判所の裁決は、証拠不十分なまま、有罪と決めつけているようなものだと思います。

    <【原因2】に対する疑問>
    管理組合法人ではない管理組合の多くが、理事長を於いています。その殆どの管理組合は、規約で「理事長は管理者とする」と定めています。(ここでは、理事長を管理者と定めている管理組合について記載します。)
    また、法律(区分所有法第26条第2項)は、「管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。」と定めています。
        [理事長 = 管理者 = 区分所有者の代理人]  です。
     共用部分の保存、利用、収益に関することの執行は管理者の職務です。従って、管理者が管理組合の名に於いて実施する共用部分についての法律行為の効果は、共用部分の持分に応じて区分所有者に帰属すると思われます。すなわち、共用部分の賃借人から支払われた賃料(金銭財産)は、共用部分の持分に応じて区分所有者に帰属すると思われます。
     平成3年東京地裁判決は、「共用部分から生じた利益は、いったん区分所有者らの団体に合有的に帰属して団体の財産を構成し、・・・・・・・・」として、その分配には団体的拘束を受けるが、共用部分の持分に応じて区分所有者に帰属して共有財産を構成するとしています。

     この東京地裁判決から思料すると、管理組合の構成員ではなく管理組合そのものに帰属するという国税不服審判所の裁決は、誤りではないかと思われます。
         

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