管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 32 ごるちゃん

    vistaさん

    管理組合段階で課税されず、各組合員の段階で課税するようにするためには、税法上の以下の法令解釈(=法人税法基本通達)をクリアしなければなりません。

    ・法人税法第2条8号(人格のない社団)に該当しない

    ・法人税法基本通達1-1-1及び同1-1-3の人格のない社団に該当しない

    ・法人税法基本通達14-1-1以下に基づき、各組合員が個々の所得として計算

    (参考)
    例えば、組合員2名で、管理規約もなければ区分所有法の管理者も定めてません。なんかあれば2人で話し合って決めてます。携帯基地局の賃貸借契約は2名連名で契約し、各々が指定する口座に賃料を払ってもらっています。

    これでも区分所有法上は管理組合は存します。
    このぐらい社団性が無ければ、まず間違いなく法基通14-1-1による申告を認められると思います。

  2. 33 ごるちゃん

    vista さん

    >>32の書きぶりが逆説的なもの言いになっていました。真っ正面からスレの本文に答えるなら次のようになります。

    あなたの管理組合が、「人格のない社団等」に該当するか否かで納税義務者を判断できます。一般的な管理規約があって、理事長(管理者)がいる管理組合であるなら「人格のない社団等」に該当し、管理組合が納税義務者になります。

    まず、法人税法第2条8号で、
    「八  人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。」
    と定義されていますので、理事長=代表者又は管理人がいる組合は法人税法上、「人格のない社団等」に該当します。

    なお、「人格のない社団等」の法令解釈については、法人税法基本通達1-1-1及び同1-1-3でもう少し細かく規定されています。

    1-1-1 法第2条第8号《人格のない社団等の意義》に規定する「法人でない社団」とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、次に掲げるようなものは、これに含まれない。
    (1) 民法第667条《組合契約》の規定による組合
    (2) 商法第535条《匿名組合契約》の規定による匿名組合

    1-1-3 法人でない社団又は財団について代表者又は管理人の定めがあるとは、当該社団又は財団の定款、寄附行為、規約等によって代表者又は管理人が定められている場合のほか、当該社団又は財団の業務に係る契約を締結し、その金銭、物品等を管理する等の業務を主宰する者が事実上あることをいうものとする。したがって、法人でない社団又は財団で収益事業を行うものには、代表者又は管理人の定めのないものは通常あり得ないことに留意する。

    以上から、分譲マンションのように管理規約があり、理事長が定められている管理組合においては、やはり組織的な実態もあることから法人税法上「人格のない社団等」に整理されていくことになります。

    後は、法人税法第3条で人格のない社団等は法人と見做され、法人税法第4条1項で収益事業が課税対象になります。(皆さんが既述のとおり)

    従って、社団性の有無がキーワードで、区分所有法の解釈のでる前に整理は終わってしまいます。
    なお、区分所有法の管理組合には分譲マンション以外にも様々な実態がありますので、特殊な十他では>>32のように社団性がなく組合員が課税対象となるケースも中にはあるとは思います。

  3. 34 前期高齢管理士

    >33 ごるちゃん

    久しぶりにレス拝見しました。
    あなたらしい丁寧な書き込みですね。

    (HN変更ですか?それとも気まぐれ?)

  4. 35 ごるちゃん

    前期高齢管理士さん

    ご無沙汰しています。いつ以来でしょうか。
    HNは単なる気まぐれです。

    言うまでもないことですが、区分所有法は民法の特別法。つまり、私人間の権利関係を調整する法律です。
    他方、税法は徴税者(国、地方自治体)と納税者の権利義務を定めたもの。土俵が違います。そういった大局観があれば、まずは税法を確認しようという動きになると思います。

    ちなみに、滞納した時の関係法令は国税徴収法になります。国税徴収法第3条に人格のない社団をみなし法人とする規定がありますので、管理組合名義の預金は差押えできます。また、名義が異なるケースについて、国税徴収法第41条に第二次納税義務も定められています。国税徴収基本通達・第41条関係-2には電話加入権が第三者名義となっているケースが出てます。

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