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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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41
匿名さん
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42
匿名
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43
匿名さん
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44
匿名
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45
匿名さん
>電磁波など健康への悪影響はないでしょうか?
大変!
オタクの携帯、テレビ、電話の子機など全部捨てた方が宜しいですよ。
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46
匿名
42以降の電磁波の話は他所でやってくれ。45も一々反応するなよ。
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47
匿名さん
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48
匿名
電波自体の問題は他所でやってくれ。
ここは、アンテナ収入に対する税金の話をするところだ。
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49
ごるちゃん
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50
匿名
分譲マンションの敷地内駐車場を
当該マンションの賃借人に貸している場合、
厳密に言えば、賃料は外部収入に当たるが、課税対象にはならない。
税務に詳しい方への質問です。
管理規約に
「屋上のアンテナ設置賃料については、
屋上の防水等メンテナンス費用に充当する。」と、
規定した場合でも課税対象となるのでしょうか。
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51
匿名さん
組合員以外から組合が契約に基いて収入があれば課税対象になるのは当然です。
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52
匿名
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53
匿名さん
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54
匿名
税務について詳しい方
税理士さんや会計士、税務署の方にお尋ねです。
管理組合は、権利能力なき社団で、納税義務もあります。
その事を考える場合、外部からの収益は税金の対象となりますが、
例えば、大規模改修工事をした際の費用金額を
控除の対象として考えることが可能なのでしょうか。
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55
匿名さん
できません。
管理組合に納税義務はありません。
但し、営利事業をしてなければだけど。
駐車場の外部貸し出しは課税対象です。
賃借人に対する貸し出しは、規約に規定してあり、
区分所有者が契約してれば非課税です。
若しくは、短期の貸し出しで、請求があれば変換するという
契約であれば非課税です。
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56
匿名
55様
54です。回答有り難う御座います。
駐車場、携帯アンテナ、太陽光屋上賃貸、自動販売機など
これらの収益事業をすれば、課税対象になるとの考えで宜しいでしょうか。
それぞれの収益に掛かる整備をするのに必要な費用であればいかがですか。
駐車場:アスファルトの整備や排水溝の清掃
アンテナや太陽光:屋上の防水工事費用
自動販売機:周辺の清掃および屋根の設置
これらの費用は収益を生ずるための費用と考えられないでしょうか。
もう少し、深読みのアドバイスを御願いします。
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57
通行人
それ 申告時に税務署に聞いたら? 経費の対象云々は税理士でも判断はできないよ
判断するのは全て税務署だよ
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58
匿名さん
税務署の判断が不満なら、最終的には裁判所が判断。
最高裁までがんばって。
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59
匿名さん
>>56の場合は、仮に経費だとしても、
収益発生部分の頭割部分だけじゃ無いの?
あと、管理組合のケースで当てはまるかどうかは不明だけれど
事業用資産を修繕した場合、修繕費の範疇に入るものであっても、
それによって資産的価値が高まったり
使用可能年数が伸びるような支出は
経費と認定されない場合はある(資産計上後、減価償却)よ。
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60
匿名さん
テナント収入より煩わしさなくいいらしいが、若い人は入居しない。