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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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141
ご近所さん
>>120
キャッシュフローが黒字なら会計上赤字でも問題無い。
この違いがおわかりでないようです。
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142
住まいに詳しい人
課税を主張している側は、国税庁の論法を受け売りしてるだけです
審判所の受け売りもありますが同じことです
国税庁の関連組織ですからね
時には、国税庁と違う判断もあり得ますが、基本的には追認機関です
ですから課税を主張している側の話は、砂上の楼閣だと思います
何の説得力もありません
単なる受け売りです
法律そのものを読んで、自分で判断できているわけではないのです
議論の基本ができていないと思います
法律そのものを読む限り、管理組合への課税は?マークと思います
そして法律の趣旨を考えても、やはり?マークのままです
租税法律主義の国で?マークということは・・・
早い話が、課税は無しというのが正解ではないでしょうか
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143
匿名さん
なんだかんだ言ってるけど、税務上は黒字にならないだろう?なる?大した収入にならないし、経費や建物の減価償却で赤字だろ。
だったら、なんで税金の心配するのだろう?
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144
匿名さん
>当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。
>先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。
>しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
この内容は事実ではありません。
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145
匿名さん
>>143
>なんだかんだ言ってるけど、税務上は黒字にならないだろう?なる?大した収入にならないし、経費や建物の減価償却で赤字だろ。
>だったら、なんで税金の心配するのだろう?
個別案件ですが・・・
国税不服審判所
【団地の管理組合である請求人は、人格のない社団等に該当し、団地共用部分の賃貸による収入は、請求人の収益事業による収入であるとした事例(平19.4.1~平24.3.31の各事業年度の法人税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成25年10月15日裁決)】
http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html
<抜粋>
請求人の予備的主張について
請求人は、仮に、本件団地の共用部分の賃貸が収益事業に該当し、本件賃貸収入に法人税が課されるとしても、修繕積立金会計から修繕費として支出した金額の一部の損金算入を認めるべきである旨主張するので、以下、本件賃貸収入から控除すべき費用があるか否か検討する。
・・・・・・・・・・
以上のとおり、請求人の本件各事業年度の本件賃貸収入から控除すべき費用はないから、この点に関する請求人の主張は採用することができない。
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146
匿名さん
なにも必死にならなくても建物や敷地を提供し、外部から利益を得たら課税対象だよ。
「住まいに詳しい人」とかの投稿はスレで遊びたいためのただのゴロツキ、相手にしなさんな。
携帯基地局や駐車場の外部貸しは具体的な課税趣旨も国税庁が出してるから脱税は駄目だよ。
管理会社の顧問弁護士なども管理組合の収益事業に関する課税は具体的な事業あげて解説してるしね。
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147
匿名さん
国税の解説コピペしといてあげる
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
【照会要旨】
Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。
なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。
【回答要旨】
収益事業たる不動産貸付業に該当します。
(理由)
1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。
2 収益事業の範囲
法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令5五)。
したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。
3 本照会について
Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。
【関係法令通達】
法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
法人税法施行令第5条第1項第5号
※ 当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における納税義務が免除されます。
ただし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。
【参考】
マンション管理組合に関する法人税法上の取り扱いについては、本質疑応答事例のほか、次のとおり、区分所有者以外の者へのマンション駐車場を貸し付けた場合の課税関係についても公表していますので、参考にしてください。
○ 平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」
注記
平成26年4月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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148
暇入
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149
匿名さん
課税サイドの理屈は、そのあたりの引用で、もう押さえられていると思います
でも課税納税君の主張が、課税サイドの理屈の受け売りという点では、話は一歩も進んでいません
課税サイドの理屈を、改めて距離を置いて検証してみる姿勢が欠けていると思います
不当課税や誤認逮捕など、権力側の行き過ぎは日常茶飯事です
何かも権力側を一方的に批難する気はありませんが、自分で考えてみるという姿勢は必要でしょう
課税サイドは課税のための一応の理屈を用意しています
当たり前のことです
それが万人に強制できるほどの理屈なのかは検証してみる姿勢が必要でしょう
現在のところ、課税に疑問を呈している意見に対して、具体的な回答は全く得られていません
ただ課税納税君が、課税サイドの意見を繰り返しコピペしているだけです
話がかみ合っていせん
課税サイドの課税のための理屈は分かった上で、それは無理な理屈では?という疑問なのです
既に分かりきっている課税サイドの理屈をコピペするだけでは話がかみ合いません
課税納税君の理解レベルは、権力側の発表を鵜呑みにして反復するだけの程度ということです
議論のステージが違うことを理解していただけましたか?
前向きな議論なら望ましいと思いますが、今のところ話がかみ合っていませんね
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150
暇入
↑具体的に国税当局と争ってみたらどうですか?
うちは払ってますから。
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151
匿名さん
>>133
>国税庁にこのスレッドの内容を通報しておきます。
>全国一斉調査やるかも。
>ドコモ、au、ソフトバンクの本社に基地局の賃貸料支払い先の照会するだけだからかんたん。
ご心配には及びません。
携帯基地局による収入については、「不動産の使用料等の支払調書」として携帯電話会社から各税務署に支払調書が提出されています。
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152
暇入
↑事実であれば
延滞が溜まるのまってるだけ。
初年度から親切に言ってはくれませんから。
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153
匿名さん
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154
匿名さん
No.149は 日本人では無いのでしょう、決められた税はキッチリ払うのが国民の常識。
国税庁が具体例を示し、納税義務が有るとハッキリ提言。 それに対する反論は国家に対しての反論。
ただのイヤダイヤダの子どもと同じです、相手には出来ません。
皆さまこの方はしばらく放置で、スルー願います。
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155
匿名さん
何処を探しても携帯電話基地局収入に係るマンション管理組合の納税義務は無い、という情報は皆無。
あるなら見せてもらいたいものだ。
屁理屈にもならない理解不能な書き込みしているのは、やはり外国人でしょうか? 笑
どうせマンション住みではないだろうし、基地局の設置など関わりの無い御人でしょう。
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156
匿名さん
税金の話でこれほど盛り上がるくらい、携帯基地局設置はそんなに儲かるの?
電波、電磁波?対策費とかを住人に配って費用計上すればすぐに赤字にならない?
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157
暇入
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158
匿名さん
利益の額じゃないのよ、事業所得としての税の申告が必要って事。
マンション管理に携わる者なら誰しも知る常識よ。
飲料の自動販売機なんかも契約に依っては課税されるからね。
ネットで検索すると詳しい事が解るよ、興味あるなら見てみなよ。
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159
暇入
携帯基地局は小型化したから最近は月に五万円。
昔はでかくて月に20万とかのものもあったはず。
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160
匿名さん
安いもんじゃない、地方都市中心部のビル屋上の広告看板は月数百万、マンションでも同じよ。
当然、収益事業になりますけどね。