管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 121 匿名さん

    私のいるマンションでも、収入はありますが申告はしていません
    今後も申告する姿勢はないようです
    基地局に限らず、広告看板の設置など古典的なテーマだと思います
    申告してお金を払わなければならないとは考えていません

    別に、お金を払うことを無理にケチるような発想ではありません
    大勢のいる管理組合ですし、納得できる説明が必要だと思うだけです
    納得できないままで、大切なお金は出せないというだけです

    周りの話を聞いてみても、しっくりと納得はできないです

    ここの書き込みでも一面的な申告の論理を振り回している人はいても
    しっかり申告が必要だと説明できている人はいないです

    むしろ申告することに疑問を呈している人の方が説得力あります

    どっちの結論にも、理屈はつけられるのでしょう
    でも、金を取られる側が、取る側の理屈に付き合う必要はないです
    そう思いませんか?

    管理組合はマンション維持のためのお金をプールしているだけです
    預かったお金を住民のために使うことは目に見えているのです
    お金を預かっただけの管理組合が申告というのは厳し過ぎますね
    まさに一面だけの理屈です

  2. 122 匿名さん

    まさに組合はマンション維持のお金をプールしているだけですね
    お金を預かっただけで申告納税っていうのは厳し過ぎますね

    申告しないと重加算税!だなんて脅しめいた書き込みがありますが
    ま~、せいぜい普通の単なる加算税でしょう
    この掲示板の、申告しろって書き込みには要注意ですね

    それに年に100万か200万の収入なら税額は20~30万ですよね
    何パーセントの加算税でも大した額にはなりません

    税理士に申告を頼めば10万や20万はかかりかねません
    つまり管理組合は何もしないでおくのが得策という面すらある
    全く何もしないで放置するだけ

    加算税かけていただいてでも、全部処理していただくと楽です

    本当は、損得で決めることじゃないとは思っていますけどね
    もし損得で考えても、そうなるってことです
    重加算税がかかるぞ!な~んて脅しめいた書き込みがあったので
    つい、逆手に取ってうっちゃってしまいました

    実際には、よく制度を見極めて申告義務を判断するべきです
    損得で判断するべきものではありません
    でも制度を真摯に考えてみても管理組合の申告は無理筋でしょう
    法律上の論点も色々と山積みの状況です

    それなのに、安直に申告してしまうというのは良くないですね
    むしろ無責任とすら感じます

  3. 123 暇入

    うちは三万で税理士にやってもらってます。
    そのかわり、毎年頼むということで。

  4. 124 暇入

    >122
    安直に申告?
    世間しらずなだけですね。
    延滞金が十分にたまってから税務署から指摘があるんですよ。
    管理会社に聞いてみたらいい。
    そういう事例はたくさんあるから。
    重加算税でなくでも、ふつうの延滞利息の利率は14.6パーセントで、まじめに申告すれば実効税率四割くらいのものが、数年分の利息足して七割くらいもっていかれるよ。

  5. 125 匿名さん

    うわー、この課税だの納税だのと執拗に叫んでる人、また墓穴を掘っちゃったんだね。

    延滞利息の利率が14.6パーセント?
    いつの時代のことだよ!
    馬鹿も休み休み言えっていうしかない。
    ここ数年はだいたい4%だろ。
    最近では2%台の時もある。
    ひどい間違いだ。
    前回は、重加算税のコケ脅しに失敗したからね。
    今度は14.6パーセントが脅しになると思ったんだろうけどね。
    更に大失敗しちゃったね。

    ちなみに、申告した後に滞納して2ヶ月たってからが14.6%だろ。
    そういう意味からも申告は迂闊には出せない。
    申告してしまうと2ヶ月以内に払わないと利息が高くなる。
    疑問がある時は申告自体をやってはいけない。

    それにしても、重加算税の話で大失敗して、今度は延滞税の話でも墓穴とは・・・
    ほとほと間が抜けた課税納税君だ。

    課税!納税!と主張してるから、最初は当局の関係者かと思ったけど違うみたいだ。
    こんな基本的な知識を間違えまくっているようではどうしようもない。
    ド素人に間違いない。
    逆に言えば、ド素人が個人的な思い込みを先行させ掲示板で暴走しているわけだ。
    底の浅さが露呈したと言うしかない。
    課税だの納税だのといった主張もボロボロだね。

    専門家でもないのに、専門的な言葉を間違えて振り回し、勘違いの持論を開陳・・・
    ある種の公共性のある掲示板で、そういうことをしちゃいけないよ。

  6. 126 匿名さん

    課税だ!納税だ!と主張してた人は、素人さんだったみたいですね
    なるほど、以前の書き込みを改めて読み返してみても納得です

    短絡的に、課税だ!と言い切るだけの書き込みが、執拗に繰り返されています

    何故、このような工作めいた書き込みをしていたのでしょう?
    課税だ!納税だ!と言ってたって、実は法律の知識は乏しかったです
    どうして自説を力説していたのでしょう?

    どこかの管理組合の理事さんなのかもしれませんね
    それか管理会社の従業員なのでしょう
    安易に指導に従ってしまい、既に申告書を出してしまったのかもしれません
    申告してしまった以上は納税するしかありませんからね
    早まってしまったと感じているのでしょう
    でも引っ込みがつかない
    だから課税だ!納税だ!と自己の行為を肯定するための叫び・・・
    まあ、そんなところでしょうね

    納税してないケースが沢山あるということが、不都合な真実だったのでしょう
    でも真実は真実です
    不自然な工作は裏目に出るだけです

    課税だ!と無理な主張をして、かえって課税の理屈の粗が目立ってしまった
    お気の毒です

    でも引き際も大切ですよ
    ここで更に無理をして、課税だ!納税だ!と叫べば更に叩かれてしまいます
    そして御希望とは逆の方向に進んでいきそうです
    しばらくは、そっと静かにしておかれた方が良いでしょうね

    基本的には、私は管理組合への課税に懐疑的な立場です
    ですから管理組合が安易に申告に応じることは、控えるべきだと思っています

    でも、課税納税君(?)を叩くことが目的ではありません

    薄っぺらい間違えた知識で、怪しげな誘導を図ったことは反省してください
    そして当分は書き込みを控えること
    そうすれば叩かれてしまうこともありません

    変に誘導的な書き込みがなければ、板では淡々と意見が交わされるでしょう
    それが板の本来あるべき姿だと思いますね

  7. 127 匿名さん

    マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
    【照会要旨】
      Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。
      なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。

    【回答要旨】
      収益事業たる不動産貸付業に該当します。
    (理由)
    1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
     法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
     したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。
    2 収益事業の範囲
     法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令51五)。
     したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。
    3 本照会について
     Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。

  8. 128 住まいに詳しい人

    結論は、当然課税対象となります。
    知らない人があれこれと言って迷わすのは、良くない事です。
    例えば、延滞利息は14.6%です。
    勝手に4%や2%の数字を出してミスリードしないで下さい。
    「知らなかった」では許されません
    滞納して投資信託に回した方が利率が良い。とはならない筈
    この程度には目を瞑れや、たかがこれ位なら~たいした額ではないと、
    だんだん大きな金額の脱税を許すことになります。
    「脱税」は悪ですよ。
    但し、必要が何処まで認められるかは税務当局と充分に折衝するべきでしょう。
    例えば、屋上を貸している訳ですから、毎月の屋上の点検に要する管理委託費が
    何処まで経費に認められるか。考えてみることです。

  9. 129 匿名さん

    >>128
    >例えば、延滞利息は14.6%です。
    >勝手に4%や2%の数字を出してミスリードしないで下さい。
    >「知らなかった」では許されません

    ???

    国税庁
    【延滞税について】
    https://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm

  10. 130 匿名さん

    収益事業の課税はアホでも知ってる事、きちんと納税しろよ。
    無知な民度低いマンションでも管理会社が指導するだろ。

  11. 131 暇入

    ↑そのとおり。
    屁理屈いってるひとは
    税務署に怯えてるんでしょ。
    携帯基地局は数万個あるし、携帯電話会社調べたらわかるんで
    見逃すはずがない。
    10年目くらいに言ってくるでしょう

  12. 132 129=120

    >>130
    >収益事業の課税はアホでも知ってる事、きちんと納税しろよ。
    >無知な民度低いマンションでも管理会社が指導するだろ。

    そのとおりです。

  13. 133 暇入

    国税庁にこのスレッドの内容を通報しておきます。
    全国一斉調査やるかも。
    ドコモ、au、ソフトバンクの本社に基地局の賃貸料支払い先の照会するだけだからかんたん。

  14. 134 匿名さん

    マンション壁面に看板や垂れ幕などでの広告収入も事業所得だからね、屋上貸したら商売だよ。
    この携帯基地局収入については国税庁のHPで具体的に書いてあるじゃない。
    https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....

  15. 135 匿名さん

    10年も放置って、ふまじめな管理組合だね。
    まぁ、税も5年で時効、5年前までさかのぼっての請求権しか無いからね。
    5年分で済むならさっさと払えや、集団で脱税は地域の恥晒しだよ。

  16. 136 住まいに詳しい人

    これは難しい問題ですね
    課税するサイドは、当然ながら課税するための理屈づけをしています
    問題は、その理屈付けが正しいかどうかですよね

    今のところどっちとも言えそうです

    課税と言ってる人の場合は、ただ課税だと言い切っているばかりです
    あるいは課税するサイドの意見を鵜呑みにしているばかりです
    課税するサイドの検証にはなっていないと思います

    特にNo128のように「脱税は悪」などと感情的に言い切るのは良くないです
    そもそも、課税対象でなければ、脱税にもならないのです
    これは善悪の判断の以前の話のはずですね

    管理組合という集団が、本当に法人税を納める義務があるのか?
    納めないで良い派の根本はそこにあるようです
    なんと言っても、基本的には管理組合は法人ではないのですからね

    それなのに税金上は法人のように扱ってしまうことが果たして通るのか?
    課税するサイドでは、一応の理屈付けはしているようです
    でも無理気味の理屈のような気もします
    もしかして課税するサイドの勇み足である可能性もあります
    この点をしっかりと検証しないといけないですね

  17. 137 匿名さん

    >>136
    >管理組合という集団が、本当に法人税を納める義務があるのか?
    >>納めないで良い派の根本はそこにあるようです
    なんと言っても、基本的には管理組合は法人ではないのですからね
    >それなのに税金上は法人のように扱ってしまうことが果たして通るのか?

    国税不服審判所
    【団地の管理組合である請求人は、人格のない社団等に該当し、団地共用部分の賃貸による収入は、請求人の収益事業による収入であるとした事例(平19.4.1~平24.3.31の各事業年度の法人税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成25年10月15日裁決)】
    別紙1
    関係法令等
    http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/besshi01.html

  18. 138 住まいに詳しい人

    租税は法律によって規定されています
    つまり法律の規定のないものを、取り立てることは違法なのです

    管理組合をめぐる扱いは、法律で明記はされていません
    また、解釈によって運用するには、なかなか微妙な線だと思います

    本来は、収入により利益を享受するのは各区分所有者です
    ところが各区分所有者の利益としてしまうと、対象者が多くなり
    そして金額は小さくなってしまう

    中には非課税の枠内におさまってしまう人も少ないないはずです
    つまり手間がかかる割には、税収にならないのです

    それなら、いっそ管理組合でまとめてお縄にしてしまおう・・・
    こんな構図が見え隠れしているようです
    そう考えると、違法な課税である可能性も否定できないと思います
    無理な理屈付けを押し付けられるいわれはないと思います

    良識ある管理組ならば、毅然とした対処をしなければなりません
    それは課税に対し真摯に疑問を呈することかもしれませんね

  19. 139 匿名さん

    <法人税法>
    (人格のない社団等に対するこの法律の適用)
    第三条  人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第二を除く。)の規定を適用する。

  20. 140 匿名さん

    税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、無申告加算税(※)は納付すべき税額に対して5%の割合を乗じて計算した金額に軽減される。

    【無申告加算税】
    1.期限後申告をすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課される。
    2.各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、
      50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となる。
    3.なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、
      この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減される。
    4.期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となる。
    5.この日に納付した場合であっても、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要がある。

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