管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 161 匿名さん

    しつこく課税だとアピールしてる奴がいるけど大変そうだ。
    必死過ぎる。
    当局広報の受け売りばっかで中身もない。
    ひたすら執拗に繰り返しで、書き込み回数が伸びるばかり。

    申告してない組合なんて数えきれないくらいあるだろうに。
    そんなこと、不動産や管理の業界にいれば直ぐに分ることだ。
    むしろ申告してない組合の方が多い。

    携帯基地局ばかりじゃないぞ。
    「この先2Km先 〇クドナルド」なんて看板とかも同じ。

    こういうジャンルは申告グレーゾーンだと思う。
    課税課税と執拗に主張しているのは、どこかガキっぽい。

    地域のイベント絡みで、管理組合に収入のケースがあった。
    生真面目な関係者が、申告について尋ねに行った。
    面倒な相談に来るんじゃないと言わんばかりの対応だった。
    そういう程度のものなんだと思うぞ。

    そもそも人格があるか、収益事業かどうかとかも微妙だ。
    収入はあるけど即座に課税は無理のある論理だ。
    マンション管理の経費に使われるのは明らかだしな。

    納税したい集団は納税したらいいけどな。
    全てに強要できるほと、法が強いわけではないからな。
    現実には許容範囲ってものがある。

    この掲示板でも色々と疑問の声が上がっているとおりだ。

    法的背景も、ある程度は課税を説明できるくらいまでで
    万全な根拠の整理はできてないというしかない。
    馬券の一時所得とか、更正の請求と延滞税のケースとか
    最近の裁判でも逆転判決は少なくない。
    行き過ぎの課税で突っ走ってしまう例はあるってこと。

    課税の為の理屈を読み、鵜呑みにするだけではダメだ。
    納税したい集団は納税したらいいけどな。
    その程度のもんじゃないかな。

    こういうグレーゾーンはアンタッチャブルだったんだよ。
    煩雑な問題が混在しているからな。
    何かの拍子に、一歩を踏み越えてしまい混乱してるようだ。
    下手をすると混乱が国中に拡大しかねない。
    ここは静観しとくのが大人の見識ってものじゃないか。

  2. 162 匿名さん

    >161
    必死なのおまえ そんな屁理屈誰も相手にしないよ ためしに国税に聞いてきな さようオナラ

    皆さんスレが荒れますので この方スルーで願います 

  3. 163 匿名さん

    一旦は収入になっても、全ては管理の経費になっていく。
    それなのに利益?
    あえて言えば、管理費が割安に済んだ区分所有者が利益を得ただけ。
    それなのに管理組合に課税???

    課税側の理屈も一応は読んだけど、まあ一面の論理でしかないね。

    それでも課税に応じる人からは、納めてもらったらいいけどね。
    一応は税収になるんだからね。

    でも課税しだすと、金額の小さいケースの面倒を見きれるのかな。
    それだけの覚悟があるとは思えない。
    たまたま目に付いたのだけヤリダマに上がってる気がする。
    どうも御都合主義の気がする。
    全国では申告していない事例が山ほどあるんだろ。
    じゃあ、勇み足の課税の面だってあるのかもしれない。
    課税に熱心なのは悪いことじゃない。
    ただ本件では、目先の材料に飛びついて背景を見れてない気がする。
    そのために行き過ぎた課税になっている気がする。

    収入かもしれんけど、利益を出して誰か豪遊しているわけでもない。
    そういうのは利益と考える必要はないんじゃないか。
    今までどおりでいいのにと思う。
    現実の世の中には、微妙なケースが多々あると思うんだよな。

  4. 164 匿名さん

    さようオナラ

  5. 165 匿名さん

    あの人が収めてないから、私も払わない。
    なんて理由がとおるのであれば、誰も税金を払わなくなります。
    つっこまれたら払わないと。

  6. 166 匿名さん

    ただのゴロツキです スルー願います 事業所得の課税は当然 不平不満は国税へどうぞ

  7. 167 暇入

    たぶん、もうしばらくしたらインターネット利用に課税されるかな。

  8. 168 匿名さん

    ネット回線利用に関しては皆さん消費税8%キッチリ納めてますが、ほかになにか。

  9. 169 暇入

    ありえますよ。
    ちょっとまえに携帯電話に課税とか
    いいだしたひといるし

  10. 170 暇入

    消費税との二重課税の例など、やまほどある。

  11. 171 匿名さん

    申告すればいい。赤字決算で税金の負担はない。税務上赤字でもキャッシュフローが黒字ならなんの問題もない。

  12. 172 住まいに詳しい人

    >申告すればいい。赤字決算で税金の負担はない。
    >税務上赤字でもキャッシュフローが黒字ならなんの問題もない。

    それが一般的な常識人の感覚だよね。
    あくまでも管理費の足しにしているだけで、利益が出るようなものじゃない。
    収入はあっても支出の方だって多い。
    また当面は収入があるようでも、いずれは必ず建物維持のために使われる。
    そして利益がないなら、結果的に申告も不要になるはずだよね。

    ところが、課税のための論理では経費を認めないんだそうだ。
    No145でも触れられている裁決の内容を見てみよう。
    「請求人の本件各事業年度の本件賃貸収入から控除すべき費用はない」
    こんなことを裁決では言っているんだ。
    もう滅茶苦茶じゃないかな。

    課税ための論理は、一般的な常識人の感覚を超えた異常なものってことだ。
    法律の複雑なパーツを、都合よく組み立ててるだけじゃないかな。
    根本的な道理が欠けているような気がする。

    それで課税する側の論理の無茶ぶりが、大いに疑問視されているわけだ。
    この経費と収入の問題は、非常に根が深い。
    際限が無いくらい深い問題だ。
    なぜ深い問題になってしまうかを考えてみると、話は根本に戻ってくる。
    そもそも課税すべき収入なの?ってことだ。
    無理な理屈だから、無理が出るんじゃないの?ってことだ。

    それで課税のための論理は鵜呑みにできないって意見も出てくる。

  13. 173 145

    >>145 は一つの事例であり、すべてにおいて経費が認められないわけではない。

    マンション管理新聞(2013年8月5日)には、「携帯基地局設置9年後に申告促され・・・管理組合に追徴課税」の記事がある。
    この記事のケースでは、年間賃料収入約300万円に対して、約133万円の必要経費が認められている。

  14. 174 匿名さん

    つまり取り扱いが分かれる場合があるってことだ。
    整合性のある統一的な法的整備が追いついていないってことだね。

    それに、その場合の経費の約133万円の計算根拠は?
    そこがあやふやだ。
    いろんな理由付けがありそう。
    あるいは所詮はゴネただけだとか。

    そんな状況でも課税に納得できる?
    何かしら納得できるところがあるなら申告したらいいと思う。

    でも住民の感覚としては、どっちみち建物の維持管理に消えるんだから利益はないってところが実感だよ。
    そういう素朴な感覚って正解じゃないかな。

  15. 175 匿名さん

    >>174
    >でも住民の感覚としては、どっちみち建物の維持管理に消えるんだから利益はないってところが実感だよ。
    >そういう素朴な感覚って正解じゃないかな。

    その ” (素人の)素朴な感覚 ” とやらを、税務当局、公認会計士、税理士に直接ぶつけてみてください。
    そして、その反応を是非ともご披露ください。

  16. 176 匿名さん

    課税に御不満の方は国税庁へどうぞ。 愚痴は不細工な奥方にどうぞ。

  17. 177 匿名さん

    >>1
    納税するしかないんじゃないでしょうか 
    税務署の判断を覆すような状況はないように思います
    詳しくは専門家へ聞くしかありませんが

  18. 178 匿名さん

    管理組合としての通常の運営は非課税、駐車場も居住者対象なら税は一切かからない。

    駐車場を外部の者に有償で貸すと事業所得で課税される、屋上を外部の者に貸すのも同じ。

    このような事業所得のみに課税される、またこの状態で損金が出る事は有り得ない。

    本人(管理組合)もしくは税理士会計士による税務申告が必要。

    課税に納得いかない人は国税に聞くしかないでしょう、答えは変わりませんけど。

  19. 179 匿名さん

    うちの親のマンションでは申告していないらしい
    何かのアクションは受けたらしいんだけど、申告はしないままらしい
    税理士には相談したらしいけどね
    納得できないなら申告しないだけのこと

    こういう板があること自体が、申告してない管理組合が多数あることの裏返しで、
    そっちの方がスタンダードかもしれないぞ

    ここの掲示板では、課税サイドに聞け!聞け!と病的なプロパガンダが書き込まれている
    そういうのには要注意だね

    課税サイドに聞いていっても、課税のための理屈を繰り返されるだけに決まってる
    それなのに課税サイドに聞けってか?
    香ばしいにも程がある

    繰り返すけど、納得できないなら申告しないだけのこと
    申告は強制じゃないからね

    ちなみに税金というものは、払うべき時にはきっちりと払わないといけないと思っているし、
    現にきちんと申告して納税もしている

    ただ、アンテナ基地局と管理組合の問題はスジが悪過ぎる気がする
    あまり、課税!課税!と叫ばない方がいい
    申告納税制度は色々と優れた制度だけど、どうしても微妙な部分ができやすい面がある
    その微妙な部分に良くない形で光が当たってしまう
    ヤブヘビの話がゴロゴロ出てきそう
    申告納税制度っていうのは、そういうデリケートな面があると思う
    あまり、課税!課税!と叫ばない方がいい

    税金のことは大切だと思うだけに、下手に騒ぎ過ぎる人には危なっかしい面を感じる
    申告納税制度への信頼を維持する上でも逆効果になりかねない
    幼稚だと思う

    結論としては、ちゃんと納得できたら申告するし、納得できないなら申告しないだけ
    当り前のことだね

  20. 180 匿名さん

    ↑ 課税に納得いかない人は国税に聞くしかないでしょう、答えは変わりませんけど。

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