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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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3840
miya
>>3838 匿名さん
法務有識者と自称する貴方なら当然ご存じの事でしょうが、
貴方が、それを証明する必要があるのです。
miyaは税法に基づいた税務対応を紹介、課税庁が認めたものを記述している。
miya記述に偽りは一切無い。
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3841
匿名さん
>>3840 miyaさん
自らの有利な主張を認めてもらいたい方が立証責任を負う。ただそれだけのこと。
立証できなければ事実とは認められない。すなわち虚偽の主張とみなされる。
また、既に削除されているが、宮下が以前、統括官との協議内容をこの板で公開していたのは紛れもない事実。過去の自分のスレを確認してみろ。
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3842
miya
>>3841 匿名さん
発言に責任を持つ覚悟は出来ている、ですね。
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3843
匿名さん
>>3840 miyaさん
>法務有識者と自称する貴方なら当然ご存じの事でしょうが、
そもそも宮下と違い、おこがましくも法務有識者などと自称したことは一度もない。
こういう事実に反したことをあたかも事実であるかのように騙して述べることをペテンという。宮下の投稿にはこうしたペテンが枚挙にいとまがない(数多くの自作自演もその一つ)。
そして、課税庁が認めてもいないことを「認めた」と書くことは立派な嘘である。
そして宮下からは、課税庁が認めたという事実を明らかにする物証が「一切」示されていない。
これが本件の真相である。何もむずかしい話はない。
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3844
匿名さん
>>3842 miyaさん
自らの有利な主張を認めてもらいたい方 = 宮下 であることを間違えないように。
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3845
miya
>>3843 匿名さん
ゴタゴタ云ってる時ではない、
嘘を書いているのは宮下、宮下はペテン師、この発言は公開されこの板に全てが残っている。
再度確認、発言を取り消す覚悟は無い、宜しいですね。
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3846
匿名さん
>>3845 miyaさん
宮下がきちんと証拠を示した上、それが真実であることが確認できれば謝罪することも厭わないと大昔から言っている。
それだけのことだ。好きにすればよい。
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3847
匿名さん
そういえば宮下が自らをペテン師と呼んだスレがあったはず。
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3848
匿名さん
少なくともこちらはデタラメは書いていない。
容易に示すことができる証拠だからそれを示せと何度も言っているにもかかわらず、それを頑強に拒むから、そうであれば嘘だと言っているだけである。
誠実に対応しない宮下の方にこそ問題がある。
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3849
miya
取消す意思なしと受取った、掲示板に発言の全てが残る。
どうするかは当方で検討する、これはこの板外で解決の問題でありこれで終える事にする。
話が逸れてしまった事を読者の方々にお詫び申し上げます。
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3850
匿名さん
>>3849 miyaさん
取り消す意思はあるよ。
「東京国税局との協議の結果、管理組合課税が特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」という事実を的確に示す証拠さえ示してくれれば。
すなわち、川崎北税務署の誰からいつどのような言葉で上記の意味内容が語られたか、そしてそれがどのような形で担保されているのか、という確たる証拠である。
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3851
miya
税法は資産所有者課税です、本事案でmiya管理組合の対応は、
1、当該賃貸資産は区分所有者資産、そこで区分所有者課税を主張し行政指導に従わなかった
2、管理費と相殺の結果、区分所有者への分配を示す事が困難だった
3、その結果、過去3年間分の更生決定処分、これを受入れ納税
4、以後は、区分所有者分配を明確にして、区分所有者が所得申告する、これを管理規約に定めた
5、4を書面で提出し課税庁に丁寧に説明、課税庁は管理組合の主張1を認めた
以上は東京国税局電話相談の回答でも同様で、相違は無かった。
以上については、提訴・敗訴した管理組合とは明らかに異なった対応です。
管理組合が納税の組合では検討の余地があります。
但し、税務署の承認以前に、管理組合総会で規約改定案の承認が必要になり、これも大変です。
miya管理組合では、議案作成・議案説明から課税庁承認迄の一切をmiyaが行なった。
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3852
匿名さん
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3853
匿名さん
>>3851 miyaさん
同じことを無限に繰り返しても単なる自己満足でしかないよ。
だーれもついてこないし、見向きもしない。
醜い自己顕示欲しかそこにはないね。
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3854
匿名さん=3850
>>3851miyaさん
取り消す意思はあると言っているんだが?
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3855
miya
>>3852 匿名さん
区分所有者課税が税法、管理組合に課税すること自体が特例措置です、
従って、税務対応処理しだいで区分所有者所得にも、管理組合所得にも出来ます。
これ以上は税法を勉強して下さい(既にmiyaは随所で記述済み)
この事は国税局相談官の回答録音も同様でmiya HPで公開していた。
今日は寝ます。
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3856
匿名さん
>>3855 miya 2020/12/05 23:24:52
>管理組合に課税すること自体が特例措置です、
だから、その「特例措置」とやらを定めた「質疑応答事例」はどれかをお聞きしているのです。
答えられませんか?
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3857
miya
>>3852 匿名さん
少し視点を変え考えてみよう、
平成24年この質疑応答事例が初めて示された、
この事例が無かった平成23年迄はどの様な課税がされていたか。
皆さんの所では管理組合収入にして未納税の対応だったでしょう。
miya管理組合は平成18年設置時に税務署に当該収入の対応を伺いました、
共用部も区分所有者資産ですので区分所有者に分配すると一軒当り年額18000となる、
少額雑所得として取扱いたいが宜しいでしょうか、と電話確認した。
この回答は、それで結構です、でした。
以上の様に区分所有者課税が税法の定めです。
しかし国税庁は、管理組合収入にしている所からの税徴収を検討、質疑応答事例を示した。
基地局設置収入を得る事になりましたが、この処理を如何にしたら良いか?
この質問に対し、管理組合収入は法人税で申告して下さい、と回答事例を示したのです。
然るに、税法はこの前後でも変わっておらず、資産所有の区分所有者課税に変わりないのです。
不動産賃貸料を非資産所有者の所得にする事は認められていませんが、
質疑応答事例が示された事で、非資産所有の管理組合所得にする事が特例措置となった。
国税の基本通達等は国税庁長官が発する、
本件の質疑応答事例は国税庁課税部長名で発した、
これらは税法の円滑運用を図る為に発せられている。
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3858
匿名さん
>>3857 miyaさん
答えに窮すると、話題を変えたり視点を変えようとする。
視点を変えるのは、>3856に答えてからにしませんか?
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3859
匿名さん
>>3857 miya 2020/12/06 09:15:43
>本件の質疑応答事例は国税庁課税部長名で発した、
だから、その「国税庁課税部長名で発した質疑応答事例」はどれかとお聞きしているのです。
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3860
匿名さん
>>3852 匿名さん
この事例です。
3857では、これを丁寧に説明したのでよ。
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3861
miya
区分所有者課税が認められれば、管理組合課税と比べ遥かに得です。
また、資産所有者課税が税法、miya管理組合の税対応で区分所有者課税が認められた、
これは特別な事ではなく当然な事なのです。
管理組合収入にしている組合に法人税課税、税務ではこれが特例となるのです。
もう少しご自分で税法を考える必要がある。
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3862
匿名さん
>>3860 匿名さん 2020/12/06 10:51:45
>>>3852 匿名さん
>この事例です。
> 3857では、これを丁寧に説明したのでよ。
「説明したのでよ。」では分かりません。
発遣日は? 効力発生日は? どうして国税庁課税部長名で発したことが分かるのか?
<参考>
【東京高裁判決(抜粋)】
2 当審における控訴人の主張に対する判断
(2)ア 控訴人は、平成21年11月11日付け裁決(甲22)の公表を機に、管理組合を契約当事者とする共用部分の賃貸借契約について管理組合に利益が帰属するものとして法人税の課税対象とされるようになったものであり、上記裁決により新たな課税要件が遡及的に創設されたのは、租税法律主義の課税要件法定主義、遡及立法の禁止に違反する旨主張する。
イ しかし、本件各賃貸の事業主体が控訴人とみられることは前記のとおりであり、本件各賃貸が、権利能力のない社団である控訴人が団体として行う活動としての実質を有するものといえることは、原判決を引用して説示したとおりである。
したがって、控訴人は、法人税法及び法人税法施行令の規定に基づき、本件各事業年度における本件各賃貸収入による所得について、法人税を納付する義務を負うものであって、課税が裁決によって創設され、遡及的に適用されたとの控訴人の主張は採用できない。
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3863
匿名さん
>>3862 匿名さん
貴方は貴方の思う様にすれば良い。
この裁判は民事裁判、この判決は他の管理組合に効力を及ぼさない。
納税者は税法遵守が重要で、資産所有者課税が税法です。
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3864
匿名さん
>>3863 匿名さん 2020/12/06 14:02:16
>資産所有者課税が税法です。
「資産所有者課税」を定めている法律名、条項、条文を教えてください。
さらに、裁判例、文献等も併せて教えてください。
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-
3865
匿名さん
-
3866
匿名さん
-
3867
miya
区分所有者所得が税法、
但し本事案に限って非資産所有者である管理組合課税を認めた、
これは国税庁課税部長の上級官僚の知恵
>>3862匿名さんの知識では理解不能かな?
クダラン質問前に自身を磨け
判例をコピペ その前に学校行って勉強が先の様だ
>>「資産所有者課税」を定めている法律名、条項、条文を教えてください。
さらに、裁判例、文献等も併せて教えてください。
こんな事は自身で学ねばならないよ。
そんな程度の知識で諸先生達に食い下がる、実に滑稽です。
-
3868
匿名さん
>>3867 miya 2020/12/06 21:51:35
>>>3862匿名さんの知識では理解不能かな?
>クダラン質問前に自身を磨け
>判例をコピペ その前に学校行って勉強が先の様だ
>こんな事は自身で学ねばならないよ。
>そんな程度の知識で諸先生達に食い下がる、実に滑稽です。
無いものは見つけることができないし、無いから学ぶこともできない。
これが真理である。
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3869
miya
>>3868 匿名さん
そうですか この板で勉強ですか ご健闘下さい
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3870
匿名さん
無いものを有ると言っているから論理矛盾に陥り、逃げ回る。
これが miya 爺の真の姿である。
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3871
匿名さん
-
3872
匿名さん
>>3870 匿名さん
おたくの方が論理的説明が足り無い感じ、
miyaさんは結構分かり易く語ってると思うけど。
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3873
匿名さん
-
3874
匿名さん
>>3867 miya 2020/12/06 21:51:35
>区分所有者所得が税法、
>但し本事案に限って非資産所有者である管理組合課税を認めた、
>これは国税庁課税部長の上級官僚の知恵
>>>3862匿名さんの知識では理解不能かな?
>クダラン質問前に自身を磨け
>判例をコピペ その前に学校行って勉強が先の様だ
「資産所有者課税」を定めている法律名、条項、条文を教えてください。
さらに、裁判例、文献等も併せて教えてください。
>こんな事は自身で学ねばならないよ。
>そんな程度の知識で諸先生達に食い下がる、実に滑稽です。
法律の内容に沿った主張は、根拠となる裁判例や文献等が存在するので、そのコピペができる。
一方、miya爺は、無いものを有ると言い張っているだけなので、法律名すら示すことができない。また、主張する内容は論理が破綻しているので、当然のことながら、根拠となる裁判例や文献等などは存在しない。したがって、コピペすらできない。
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3875
匿名さん
資産所有者課税を定めている法律が無いと思っているかな?
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3876
匿名さん
-
3877
匿名さん
-
3878
匿名さん
賃貸のマンションやアパートは家主が所得申告して納税している、
法律が無いのに家主が納税している?
法律が無いなら家主は納税義務は無いのでは?
裁判で課税先を決める、それは間違いでは?
裁判は所得税法や法人税法などの定めで紛争の判決をするのでは?
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3879
匿名さん
所得税法
第一編 総則
第二章 納税義務(第五条・第六条)
第二編 居住者の納税義務
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3880
匿名さん
-
3881
匿名さん
税理士にいわれたけど、親名義の土地や建物は親所得で申告してくださいだって。
俺の親はボケてなんもできない、だから契約や集金管理も全部俺がやってる、
だけど、父ちゃんの所得として申告だって、法律で決まってるそうだ、おかしいと思わないか、そうだろう、
そんな法律あるのか
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3882
匿名さん
資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受しない場合には、その者に当該収益は帰属しない。
したがって、契約の主体が単なる名義人にすぎないのであれば、その名義人に当該契約に係る収益は帰属しない(申告不要)。
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3883
匿名さん
>>3882 匿名さん
あなたは、裁判所と戦っているのですか?
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3884
匿名さん
>>3882 匿名さん
それとも、判決も読んでいない不勉強なおバカさんですか?
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3885
匿名さん
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3886
匿名さん
資産所有者課税という名目の課税要件を定めている法律の規定はどこにもありません。
また、それに関する文献も存在しません。
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3887
匿名さん
>>3886 匿名さん
そうですか、だったら >>3881 は税理士は何言ってんかな
家族は俺一人だ、俺の所得で申告でいいのかな
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3888
匿名さん
<参考>
タックスアンサー(よくある税の質問)
【No.1373?事業としての不動産貸付けとの区分】
1 不動産貸付けが事業として行われているかどうかの判定
不動産などの貸付けによる所得は、不動産所得になります。
不動産所得は、その不動産貸付けが事業として行われているかどうかによって、所得金額の計算上の取扱いが異なる場合があります。
不動産の貸付けが事業として行われているかどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。
ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。
(1)貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
不動産などの貸付けによる所得は不動産所得であるが、その所得の基礎となる収益が、「資産から生ずる」のか、「事業から生ずる」のかによって、収益を享受する者の判定基準は異なるので、「資産所有者課税」が税法の定めであるとはいえない。
(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者(=収益を享受する権利者)がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義(者所有権、その他の財産権の名義者)が真実の権利者であるものと推定する(所基通12-1)。(※)
※ >>2962 参照
(事業から生ずる収益を享受する者の判定)
事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、(実質的に)その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定する(所基通12-2)。
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3889
匿名さん
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3890
匿名さん
>>3888 匿名さん
ますます分からなくなった
>>3881 は税理士の言うようにするのか
家族は俺一人だ、俺の所得で申告でいいのか、どっちかな
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3891
匿名さん
>>3888 匿名さん
>>資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の>>権利者がだれであるかにより判定すべきである
資産の真実の権利者は親父か俺か、どちかな
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3892
匿名さん
>>3888 匿名さん
個人事業者の事業についての説明だね。
法人や人格のない社団には関係がないよ。
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3893
ご近所さん
>>3888 匿名さん
いろんなことを書かれても分かりにくい
>>3881 匿名さん の場合
(資産から生ずる収益を享受する者の判定)なのか(事業から生ずる収益を享受する者の判定)
これも教えてください
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3894
ご近所さん
>>3892 匿名さん
それは違う、所得税法12条と法人税法11条共通の解釈通達だ
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3895
匿名さん
>>3894 ご近所さん
でも、国税庁は所得税法12条の解釈通達だといっているよ。
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3896
ご近所さん
>>3894 ご近所さん
そうですか、法人税法第11条は解釈通達がないの
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3897
ご近所さん
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3898
匿名さん
>>3891 匿名さん 2020/12/08 14:43:37
>資産の真実の権利者は親父か俺か、どちかな
親子間の法律関係(委任、使用貸借、無断使用など)が明確ではなく、税理士が資産の名義者を真実の権利者と推定する基本通達12-1 の取扱いが妥当であると言っているのであれば、それに従えばよい。
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3899
ご近所さん
法人税法
第四章 所得の帰属に関する通則
(実質所得者課税の原則)
第十一条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
-
3900
ご近所さん
>>資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、
>>3899 法人税法ではこれを省略しているだけであり、所有者が明らかな場合は所得税法解釈通達と同じ。
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3901
匿名さん
>>3898 匿名さん
不動産所有者が所得申告する法律が無いのなら親でも俺でもかまわないと思うので聞いている
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3902
匿名さん
>>3901 匿名さん 2020/12/08 17:05:47
>不動産所有者が所得申告する法律が無いのなら
誰もそんなことは言っていない。
不動産所有者に所得があるなら、本人が所得申告をするのは当然である。
「如何なる場合も【資産所有者課税】である」と定めた法律はないと言っている。
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3903
匿名さん
>>3902 匿名さん だれだか分からんが、こんな発言だったよ
>>3875 匿名さん
資産所有者課税を定めている法律が無いと思っているかな?
>>3876 匿名さん
確実にないね。
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3904
ご近所さん
>>3902 匿名さん
>>不動産所有者に所得があるなら、本人が所得申告をするのは当然である
マンション共用部は区分所有者の資産だと思う、ちがうかな
だったら、区分所有者が所得申告するのは当然である、こうならないか
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3905
匿名さん
>>3888のタックスアンサーは、不動産の貸付けによる収益が不動産所得又は事業所得のどちらに該当するかという判断の基準を示したものです。
いずれにしても、不動産貸付けの主体が単なる名義人である場合には、収益の基因となる資産の真実の権利者(=収益を享受する権利者)に当該収益が帰属することになるでしょう。
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3906
匿名さん
>>3904 ご近所さん
必ずしもそうならない場合があります。
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3907
匿名さん
>>3905 匿名さん 2020/12/08 18:47:14
>>>3888のタックスアンサーは、不動産の貸付けによる収益が不動産所得又は事業所得のどちらに該当するかという判断の基準を示したものです。
不動産の貸付けが「事業所得」となるのは、どのような場合ですか?
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3908
3888
自答ですが・・・
>>3888 は、不動産所得における事業的規模の判定に関するタックスアンサーです。
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3909
匿名さん
>>3908 3888さん
正確を期せばそういうことになります。
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3910
ご近所さん
>>3907 匿名さん
>>不動産の貸付けが「事業所得」となるのは、どのような場合ですか?
答えがないので私が一言、この板では重要な考えだと思うので
不動産貸付所得と不動産事業所得は別ものとおもいますが?
不動産貸付所得は不動産所有者の貸付所得
不動産事業所得は不動産事業所得
不動産事業所得には不動産売買(仲介含む)など不動産取引事業
もっとあるかもしれませんが
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3911
ご近所さん
-
3912
ご近所さん
>>3910追加
他人所有の不動産を賃借して他に貸付、この差額を得る事業所得
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3913
3907=3908=3888
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3914
3913
「事業所得」については、所得税法施行令63条を参照してください。
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3915
匿名さん
だんだん分からなくなってきた
俺なりに分かってきたことは
地主や家主が所得申告する
俺の所得申告はダメ
これでいいのかな
例外があったら教えて下さい
今は全て親父名義だけど
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3916
miya
>>3915 匿名さん
>>例外があったら教えて下さい 無いです
所有者が明らかな場合は、その資産の賃貸料収入は所有者に課税されます、税理士さんが仰せの通りです。
貴方の所得にした場合、扶養家族などの控除で納税額が少なくなる、これは許されません。
資産所有者の脱税行為と判断される場合もあり注意が必要です。
諸事務手数料など妥当額を計算し経費計上は可能でしょう、
但し、貴方が給与所得者であっても20万円を超えると雑所得として申告しなければなりません、
詳しくは税理士さんにお尋ね下さい。
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3917
匿名さん
不動産の貸付けが事業的規模かそうであるかを問わず、貸主(ないし不動産の所有者)が単なる名義人でその収益を享受しない場合、その者には収益は帰属しないというだけの話です。
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3918
ご近所さん
>>3917 匿名さん
>>3902 匿名さんの方が分かり易い、どうかな
不動産所有者に所得があるなら、本人が所得申告をするのは当然である。
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3919
ご近所さん
>>3888 匿名さん
>>不動産などの貸付けによる所得は不動産所得であるが、その所得の基礎となる収益が、
>>「資産から生ずる」のか、「事業から生ずる」のかによって、収益を享受する者の判定基準は異なるので、
>>「資産所有者課税」が税法の定めであるとはいえない。
これは間違った解釈です、いかがですか
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3920
ご近所さん
>>3919 間違った解釈です、それはタックスアンサーの前段だけで解釈している
不動産の貸付収入は不動産所得になる
賃貸不動産が多いい場合は不動産貸付事業、少ない場合は事業とは見なさない
しかし不動産貸付所得に変わりない、経費の算入基準が異なる扱いです
したがって、「資産所有者課税」が税法の定めであるとはいえない、これは間違いです
このタックスアンサーの下記部分を省いては正しい判断はできない
2 所得金額の計算上の相違点
事業的規模である場合とそれ以外の場合の所得金額の計算上の相違点のうち主なものは次のとおりです。
(1)賃貸用固定資産の取壊し、除却などの資産損失については、事業的規模の場合は、その全額を必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、その年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入されます。
(2)賃貸料等の回収不能による貸倒損失については、事業的規模の場合は、回収不能となった年分の必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、収入に計上した年分までさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直します。
(3)青色申告の事業専従者給与又は白色申告の事業専従者控除については、事業的規模の場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用がありません。
(4)青色申告特別控除については、事業的規模の場合は一定の要件の下最高65万円が控除できますが、それ以外の場合には最高10万円の控除となります。
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3921
匿名さん
>>3919 ご近所さん
間違っているという理由を示すべきなのでは?
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3922
匿名さん
>>3920 ご近所さん
一応理由が示されましたが、
>このタックスアンサーの下記部分を省いては正しい判断はできない
なぜ正しい判断ができないかの理由が書かれていません。
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3923
ご近所さん
>>3922 匿名さん タックスアンサーは3922さんがアップしたのかな
>>「資産所有者課税」が税法の定めであるとはいえない。
これに該当する記述は見当たらない、正しいのならアップした方が説明すべきでしょ
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3924
匿名さん
>>3923 ご近所さん
>このタックスアンサーの下記部分を省いては正しい判断はできない
と言うのであれば、その理由を示してもらった方がより理解し易くなるのではないでしょうか?
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3925
ご近所さん
>>3924 匿名さん
この板は3924 匿名さん 3922 匿名さん 以外の方が見ています
>>3888 匿名さん の発言はタックスアンサーから推定できるものではない
これ以上の説明は必要ない、識者なら理解できる内容だ
3924 匿名さん 3922 匿名さんたちの議論展開を拝見しましょう
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3926
匿名さん
>>3925 ご近所さん
>これ以上の説明は必要ない、識者なら理解できる内容だ
結局何の説明にもなっていません。
独りよがりの押し付けでは?
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3927
匿名さん
>>3926 匿名さん
>>不動産所有者に所得があるなら、本人が所得申告をするのは当然である この意見と
>>3888 匿名さんの発言は異なっているようですが、説明をお願いします。
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3928
匿名さん
>>3927 こんな発言もあったが合わせて説明をお願いします、だれを信じて良いのか
>資産所有者課税を定めている法律が無いと思っているかな? 確実にないね。
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3929
匿名さん
解釈が間違っているという理由がまだ具体的に示されていません。
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3930
匿名さん
>>3928 匿名さん
有ると思っている人がいるのであれば、その人に聞いてみればよいのでは。
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3931
匿名さん
>>3902 匿名さん
>不動産所有者に所得があるなら、本人が所得申告をするのは当然である。
資産所有者課税を定めている法律が無いと思っているかな?
>>3876 匿名さん 確実にないね。
これ矛盾でしょ「本人が所得申告をするのは当然」法律が有っていえること
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3932
3902
>不動産所有者に所得があるなら、本人が所得申告をするのは当然である。
わたしは、>>3876 ではないが・・・
このスレで議論されているのは、人格のない法人等である管理組合が収益事業により得た収益の帰属である。
わたしは、これに関連して、「如何なる場合も【資産所有者課税】である」と定めた法律はないと言っているのである。
この問題とはまったく関係のない場面において、不動産所有者に所得があるというのであれば、本人が所得申告をするのは当然のことである。
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3933
3888
【所得税法】
(実質所得者課税の原則)
第十二条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
使用貸借契約により他人の不動産を借り受け、事業的規模に不動産貸付けをしている者(法律上帰属するとみられる者)は、単なる名義人であり、その収益を享受していないのか?
課税実務においては、「資産から生ずる収益」と「事業から生ずる収益」に区分した上で、所得の帰属者を判定することとされている。
①事業的規模の不動産貸付けによる不動産所得が、「資産から生ずる収益」に該当するとした場合
【所基通12-1(資産から生ずる収益を享受する者の判定)】
法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
所得税法12 条が、所得の帰属に関する規定であることからすると、通達でいう「資産の真実の権利者」の「権利」とは、「収益を享受する権利」と解すべきであり、賃借権でも良い(転貸借の場合、賃借人である転貸人は、賃貸人との間の賃貸借契約に基づき、目的物を使用収益することができるため、賃貸人の承諾があれば、転貸人と転借人との間の賃貸借契約に基づく賃料収入を得ることができる。つまり、転貸人は、所有権を有していないが、収益する権利を法的に有している)ことからすると、全面的支配権である所有権で判断する必要はなく、所有権よりも小さい単位である収益権を真実に有する者が、所得の帰属における「資産の真実の権利者」であるということができる(収益権基準)。
そうであれば、使用貸借契約により他人の不動産を借り受け、事業的規模に不動産貸付けをしている者も「資産の真実の権利者」になり得る。
この「資産の真実の権利者」が明らかでない場合に限り、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する(「推定」であるから、反証が許される)のである。
②事業的規模の不動産貸付けによる不動産所得が、「事業から生ずる収益」に該当するとした場合
【所基通12-2(事業から生ずる収益を享受する者の判定)】
事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定する。
事業的規模に不動産貸付けをしている者が、その事業を経営していると認められる者に該当すると考えられる。
以上からわかるように、所得税法12 条(実質所得者課税の原則)は、「如何なる場合も、不動産所得はその不動産所有者に帰属する」ことを定めた規定ではない。
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3934
匿名さん
>>3932 の訂正
(誤)人格のない法人等
(正)人格のない社団等
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3935
匿名さん
>>3932 3902さん
了解で~す、皆が匿名さんでは混乱してしまうね
ところで、「如何なる場合も【資産所有者課税】である」と定めた法律はないと言っているのである。
この如何なる場合にもと定めた法律はない、管理組合課税がその例である、ですかね。
そこで3933を投稿と思って宜しいですか
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3936
匿名さん
>>3933 3888さん
「如何なる場合も【資産所有者課税】である」と定めた法律はない
それは確かにそうですね。
ところで、この条項(実質所得者課税の原則)にはうたわれてない内容が含まれているのです
実質所得者課税の原則、そこには資産所有者が明確の場合は資産所有者の所得とする意味が含まれています
なので、資産所有者以外の所得にすることはできません
これは12条解釈通達でも明らかです、
>12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
以上について、課税庁は長期に渡り一貫して課税しているものです
不動産所有者が明らかな場合、他の者の所得にはできません
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3937
匿名さん
>>3933 3888さん
不動産事業やその他事業を12条に関係付けるには注意が必要です(これらは12-2)
他人から賃借した不動産を他に賃貸して収益を得る、これは解釈通達12-2になるでしょう
12-1は不動産所有者が明らかな場合はその所有者に課税、所有者が明らかでない場合は12-1の後段とする
即ち不動産所有者が得る収入についての解釈通達です
12条は不動産に限った条項ではありません、全ての事業に関する条項
これを実質所得者課税の原則としています
製品を仕入て販売、この場合は仕入た事で所有権を得る、仕入て所有者になったので販売益は所得となる
この様なことも含まれています
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3938
匿名さん
裁判所が、「実質所得者課税の原則」は管理組合(人格のない社団)には適用されないと判示しているのに、「実質所得者課税の原則」について議論しても意味が無い。
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3939
匿名さん
>>3938 匿名さん
>管理組合(人格のない社団)には適用されないと判示している
管理組合には法人税法が適用され、法人税法には第11条に「実質所得者課税の原則」の定めがある
なぜ基礎を欠く判決になったのか、考えてみる
共用部は区分所有者所有資産、したがて「実質所得者課税の原則」は区分所有者に適用される
管理組合収入にしているので国税は法人税を課した
法人税を課されてからの「実質所得者課税の原則」主張は受入れられなかった
行政指導に従い、既に管理組合が収益事業開始届を提出しているではないか
区分所有者が申告納税している場合で国税が管理組合に法人税課税をした場合の裁判なら
区分所有者が「実質所得者課税の原則」の主張ができる
この場合、金沢の裁判とは異なった判決がでる
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3940
匿名さん
>>3939 匿名さん
だったら、裁判所に訴えて、過去3年分の法人税を返せと主張するとよい。「基礎を欠く」のだから、事業開始届を出さなくても、帳簿をどう操作しても基礎が構築されることは無いと思うけどね。
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3941
匿名さん
>>3940 匿名さん
それは >3939とは無関係なこと
>区分所有者が申告納税している場合で国税が管理組合に法人税課税をした場合の裁判なら
>区分所有者が「実質所得者課税の原則」の主張ができる
>この場合、金沢の裁判とは異なった判決がでる
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3942
ご近所さん
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3943
匿名さん
>>3942 ご近所さん
表面には出て来ないが3941で区分所有者所得にしている組合もあるでしょうね
賢明な理事でしたら当初から税理士さんに相談してこの処理を
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3944
匿名さん
>>3939 匿名さん 2020/12/11 10:23:29
>区分所有者が申告納税している場合で国税が管理組合に法人税課税をした場合の裁判なら
>区分所有者が「実質所得者課税の原則」の主張ができる
>この場合、金沢の裁判とは異なった判決がでる
この場合であっても、管理組合には法人税の納税義務があるので、金沢の管理組合と同じ道を辿ることになる。
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3945
匿名さん
>>3939 匿名さん
>なぜ基礎を欠く判決になったのか、考えてみる
考えてみて導き出された結論は全くの間違い。
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3946
匿名さん
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3947
匿名さん
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3948
匿名さん
>>3944 匿名さん
そう思う賢い貴方様は管理組合納税をしなさい
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3949
匿名さん
>>3944 匿名さん
@@@@@@@@治らない それでも治らない
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3950
匿名さん
権利能力がある者(例えば、自然人)と権利能力がある者(例えば、法人)との間の収益の帰属を判定しようとする場合には、実質所得者課税の原則は有効に機能します。
しかし、実質所得者課税の原則によって、権利能力がある者と権利能力のない者(例えば、人格のない社団等であるマンション管理組合)との間の収益の帰属を判定しようとしても、その適用の基礎を欠くことから、用いることはできません。
なぜなら、この原則は、法律上の権利者とみられる者が単なる名義人で、法律上の「真の」権利者が別にいる場合には、法律上の真の権利者に(資産又は事業から生じる)収益を帰属させようとするものだからです。(法律的帰属説)
また、このことにより、実質所得者課税の原則は、資産所有者課税とかいう訳の分からない課税要件を定めたものではないということができます。
この点は、この原則が制定された趣旨・目的に照らしても明らかです。
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3951
匿名さん
>>3950 匿名さん 2020/12/11 23:22:34
>また、このことにより、実質所得者課税の原則は、資産所有者課税とかいう訳の分からない課税要件を定めたものではないということができます。
>>3950 は、「所得税法12条(実質所得者課税の原則)は、人格のない社団等には適用がないから、所得税法12条は、資産所有者課税を定めたものではない」という理屈のようであるが、まったく理解ができない。
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3952
匿名さん
>>3951 匿名さん
>「所得税法12条(実質所得者課税の原則)は、人格のない社団等には適用がないから、所得税法12条は、資産所有者課税を定めたものではない」という理屈のようであるが、まったく理解ができない。
それでは、何故「法律上の真の権利者に収益を帰属させること」が押しなべて資産所有者課税という課税要件となるのでしょうか。
そもそも>>3950は、「人格のない社団等には適用がないから、所得税法12条は、資産所有者課税を定めたものではない」という考え方は全くとっていません。
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3953
匿名さん
>>3950 匿名さん 2020/12/11 23:22:34
>また、このことにより
「このこと」とは、何ですか?
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3954
匿名さん
主要な課税要件としては、納税義務者、課税物件、課税物件の帰属、課税標準、税率の5つが挙げられます。
納税義務は、こうした課税要件が充足された場合に成立しますが、「資産所有者課税」(その意味内容は必ずしも明らかではありません。)とは、一体どのような課税要件なのでしょうか。
なお、実質所得者課税の原則は、課税物件の帰属を判断する際の一般的通則にすぎないと考えるのが妥当と思われます。
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3955
3951
何を言いたいかというと・・・
命題を「所得税法12条(実質所得者課税の原則)を適用すれば、押しなべて資産所有者課税となる」とした場合、「反例」を一つ示せば、この命題が「偽」であることは証明できる。
実質所得者課税の原則が人格のない社団等には適用されないことは別の話であるから、ここで持ち出す意味があるのかということである。
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3956
匿名さん
本件においては、実質所得者課税の原則を持ち出して、区分所有者課税が原則であるとの主張をする者がいることから、当該原則の本来的な意義を正しく理解し、本件における適用関係を幅広く考察することが重要です。
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3957
ご近所さん
>>3956 匿名さん
原則どころか、税法では必然的に区分所有者課税となる
管理組合課税とする税法根拠は無い
有るとしたら示してください
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3958
匿名さん
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3959
匿名さん
>>3957 ご近所さん
>原則どころか、税法では必然的に区分所有者課税となる
そのような税法上の根拠(課税要件)は存在しません。
また、実質所得者課税の原則は、貸付主体である管理組合をスルーして区分所有者課税になるという根拠を示す規定足りえません。
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3960
ご近所さん
>>3958 匿名さん
これは法令では無い、その関連法令は課税先を定めたものでしょうか? よく読んで
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3961
ご近所さん
>>3959 匿名さん
そう思うなら税務署や税理士さんにお任せが無難ですね
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3962
匿名さん
>>3961 ご近所さん
>そう思うなら税務署や税理士さんにお任せが無難ですね
思う思わないの問題ではなく、変えようのない事実をありのままに述べているにすぎません。
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3963
ご近所さん
>>3962 匿名さん
だから無難なんだよね、税務署に従うのが、貴方様には
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3964
匿名さん
>>3963 ご近所さん
>だから無難なんだよね、税務署に従うのが、貴方様には
全くの勘違いですね。
法律に従うのであり、税務署に従うのではありません。
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3965
ご近所さん
>>3964 匿名さん
いいんじゃない、あなたさまがよければ
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3966
匿名さん
>>3965 ご近所さん
>いいんじゃない、あなたさまがよければ
法律の適用に関して明らかに誤った主張をし、誤導をもくろむ者にはこれからも意見はします。
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3967
ご近所さん
>>3964 匿名さん
>法律に従うのであり
法律に従う程の定めが有るのですか、教えて頂けます
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3968
ご近所さん
><関係法令>
>法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
>法人税法施行令第5条第1項第5号
この解説、お願い申し上げます
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3969
匿名さん
>>3967 ご近所さん
>法律に従う程の定めが有るのですか、教えて頂けます
意味不明な文章としかいいようがありませんね。
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3970
匿名さん
>>3968 ご近所さん
解説が必要なほど難解な条文ではありません。
税法初心者でも普通に理解できます。
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3971
匿名さん
>>3968 ご近所さん
上記条文のうち、〇〇の点についてよく分からないのですが、●●のような理解でよろしいのでしょうか、といった尋ね方ならきっと親切な人が教えてくれますよ。
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3972
ご近所さん
>>3966 匿名さん
ご理解頂いての国税納付ということで締めですね
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3973
匿名さん
>>3971 匿名さん
全文をそのままがいいんじゃない、ハッキリして
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3974
匿名さん
管理組合課税の主張には法人税課税の基礎を欠く
これに成っちゃうんじゃない
区分所有者課税には資産所有者課税としての課税根拠が有る
管理組合には課税の基礎を欠くんじゃないのかい
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3975
匿名さん
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3976
匿名さん
>>3975 匿名さん
管理組合課税の税法根拠としては、不動産から生じる収益か、事業から生じる収益か、
いずれにも該当しない
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3977
匿名さん
>>3976 匿名さん
実質所得者課税の原則が大層お気に入りのご様子。
でも使い方を間違えているので、この規定もさめざめと泣いておる。
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3978
匿名さん
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3979
匿名さん
>>3977 匿名さん いつでも どこでも まともな答えができませんね
>>3978 匿名さん 裁判でもこの理由で管理組合課税が支持された
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3980
匿名さん
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3981
匿名さん
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3982
新理事長
>>3978 匿名さん
私は10月から理事長に就任しました
今年の6月に臨時総会を開催し携帯電話基地局設置を決定、管理組合に10月から入金されてます
臨時総会や9月の定期総会でもこの入金の取扱い処理は決めていません
この掲示板でも諸々の考えが示されているので判断に困っています
来年9月末が決算です、それまでには結論を出さなければなりません
>賃貸料は組合収入とする、使途は管理費や修繕に充当、この様なことは総会決定せず入金処理しています
どの様にしたら良いのでしょうか皆様のご意見をお聞かせください
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3983
匿名さん
>>3982 新理事長さん
この掲示板で投稿者の無責任な意見を読むよりも、税務署に行って相談した方が良いと思います。相談料(お金)がかかっても良いなら、管理組合会計に詳しい会計事務所の税理士に相談したら良いでしょう。
賃貸料(管理組合からの分配金ではなく、あくまで携帯電話事業者から受け取る賃貸料です)を区分所有者の収入に出来れば、所得を分散させることが出来るので、納税総額が少なくできますが、これは相当に「ハードルが高い」と思われます。
税金の問題とは別の話ですが、「個々の区分所有者は、専有部分と分離して共用部分を貸し付けることなど許されない」と思っています。「専有部分をAさんに貸して、共用部分をBさんに貸す」などということはあり得ません。共用部分を第三者に貸付ることが出来るのは、管理組合の共益的事業(管理事業)か共有者全員共同(全区分所有者連名)での不動産貸付による場合だけだと思います。
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3984
匿名さん
>>3982 新理事長さん
実質所得者課税の原則を根拠に管理組合には課税されないという馬鹿な意見は無視するに限ります。
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3985
新理事長
>>3984 匿名さん
もう少し分かり易くご説明頂けますでしょうか
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3986
匿名さん
>>3979 匿名さん
>>3977 匿名さん いつでも どこでも まともな答えができませんね
馬鹿の質問に答えたつもりは毛頭無し。
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3987
新理事長
>>3986 匿名さん
何がなんだか分かりません
どなたかお願い致します
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3988
miya
>>3982 新理事長さん
残念ですが管理組合として法人税の申告納税が必要です。
現状は管理組合収入ですので質疑応答事例に該当します。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
区分所有者の所得計算は12月末、3月15日が確定申告期限で間に合いません。
また、区分所有者所得にする手続きは経理・税務の素人さんには無理です、
これを請け負ってくれる会計事務所さんを探してからが宜しいかと思います。
法人の場合には、申告書に申告書別表や決算書類も添付が必要、
また国税の他、都道府県民税、市村民税の申告も必要、
したがって、会計事務所さんに依頼するのが無難です。
管理会社さんが紹介のところなら顧問料も割引いて頂ける場合もあるでしょう。
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3989
匿名さん
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3990
匿名さん
久しぶりの自作自演(笑)
ちょっと、趣向を凝らしたような。
さて、次はどのような投稿が続くやら。
でも大体想像はつく。
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3991
匿名さん
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3992
匿名さん
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3993
miya
>>3989 匿名さん
miyaも平成18年は失敗した(税務署と電話確認だけで証拠を残さなかった)
賢人は同じ失敗はせず、こんなこと云えば自慢話になるかな、ずぶの素人が成し遂げたんだから、誰も信じられない事を。
まあmiyaは、昭和39年から経理・税務の実務を、その辺の税理士さんとは・・・・・
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3994
匿名さん
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3995
匿名さん
>>3994 匿名さん
私は賢人と言っている? それ違うのでは
素直な方でしたら、賢人は同じ失敗はせず、単にこの解釈をする
私は賢人だから同じ失敗はせず、常識人はこのような解釈はいたしませんことよ
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3996
匿名さん
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3997
匿名さん
>>3978
>管理組合が賃貸契約者、賃貸料受領者
税法有識者でしたら、これだけで管理組合課税の質疑応答事例に疑問を持つでしょう。
なのに国税庁は何故こんな質疑応答事例を公開しているのか?
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3998
匿名さん
>なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。
質疑応答事例の後部記述のこれは何を意味しているか?
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3999
匿名さん
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4000
匿名さん
-
4001
匿名さん
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4002
miya
-
4003
miya
>Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。
>なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。
たったこれだけの事で4000超え、
管理組合が提訴し敗訴も有れば、訴訟せずに区分所有者課税が認められた組合も。
多くの管理組合が法人税課税を強いられている、そこで改めてこの相違を考える必要が。
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4004
匿名さん
管理組合は提訴し完膚なきまでに叩きのめされ敗訴決定した。
また、司法は国税庁の質疑応答事例にお墨付きを与えた。
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4005
miya
>>4004 匿名さん
>管理組合は提訴し完膚なきまでに叩きのめされ敗訴決定した。
その通りです、完膚なきまでに。
{完膚なきまでに}こんな語句は初めて目にした、4004さんの豊かな学識は認める。
ですが、
>司法は国税庁の質疑応答事例にお墨付きを与えた。
この部分は賛同できかねる。
miya管理組合は お墨付き ではなく 区分所有者課税 を認められた。
そこで、この
質疑応答事例を読者の方々との検討を提案したのですが・・・・・
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4006
匿名さん
-
4007
美川
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4008
匿名さん
>>4003 miyaさん
管理組合が契約し設置料収入を得た場合の取扱は?
人格のない社団等に該当する管理組合は法人税申告をして下さい。
この様な事であり、考える必要ないのではないか。
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4009
匿名さん
-
4010
美川
-
4011
美川
-
4012
匿名さん
-
4013
匿名さん
>>4012 匿名さん
裁判所は管理組合課税、税務署は区分所有者課税、
全く解らんよ
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4014
匿名さん
-
4015
匿名さん
>>4013 匿名さん
裁判所の管理組合課税は次の事から理解できる
1、管理組合理事長が契約
2、管理組合の雑収入に計上、この決算は総会承認を得た
3、管理組合は収益事業開始届を税務署に提出済
4、以上に基づき税務署は管理組合に課税
5、原告は区分所有者所得を主張するものの、その経理・税務対応の形跡は無い
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4016
匿名さん
>>4015 匿名さん
2~5が異なる場合の判決は?
どんな場合でも管理組合課税に?
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4017
匿名さん
>>4015 匿名さん
2と5が異なっていれば判決も異なっていた
即ち、区分所有者課税の判決にも成り得えた
携帯電話基地局収入の経理・税務の対応次第で
課税先が、管理組合にも区分所有者にも変わる、これは変則課税
管理組合課税、これこそが変則課税
vistaさん主張の区分所有者課税か税法の定めです
しかし、vistaさん主張が認めらなかった
総会承認と税対応が主張と全く異なっているのです
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4018
匿名さん
-
4019
匿名さん
>>4018 匿名さん
区分所有者課税が正しい、これが周知された!
任務完了!
コロナに気をつけ新年を!
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4020
匿名さん
-
4021
匿名さん
この緊急事態発令の着前に於いて、本日の国対委員長がこんな発言を、
国会議員が人と会う事に制限を、これは難しいのではないでしょうか。
この事案とは関係無い内容にも思えるが?
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4022
匿名さん
-
4023
匿名さん
-
4024
miya
有無を云わず代替わりの時でしょう、
60(50かな?)歳以下の議員が本件対応を仕切る、
仮に間違いが有った場合、即座に軌道修正もできる、
これが高齢者にはナカナカ出来ない。
国対委員長さえも現況判断が不可の様ですので。
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4027
miya
>>4026 匿名さん
とは言っても全ての判断に狂いが有るのではない、
そこが最も困るところ、
持論を唱え他の意見を認めない。
本事案で云えば、
国税庁電話相談官にも異なった回答があるのでは?
miyaが虚偽の記述をしている
管理組合と区分所有者の双方に課税される
区分所有者所得の処理がされていれば区分所有者に課税、
管理組合収入処理にしていれば特例として管理組合に課税、
これが国税局(国税局)の見解です。
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4028
miya
-
4032
匿名さん
-
4033
匿名さん
質疑応答事例がまさに特例措置、
特例とは述べてないが、資産所有者以外の所得を認めている、
即ち、これは税法の特例措置となるのです。
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4034
匿名さん
質疑応答事例は、資産所有者所得以外の所得を認めた特例措置などではない。他人物賃貸による所得が特例措置というのと同じくらいバカな話。
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4035
匿名さん
資産所有者(区分所有者)が自らの所得とする主張、これを否定する質疑応答ですか、
資産所有者の意思を無視する権限が国にあるのですか。
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4036
miya
>>4035 匿名さん
それを国が否定する事はできません、従ってこの場合は区分所有者所得となります。
これと異なり、この収入を区分所有者に分配することなく、修繕費等に充当すると決議、
この管理組合の場合では管理組合所得とされます。
これは、不動産所有者以外への課税となり特例措置。
この様な管理組合では未申告・未納税になっている、そこで管理組合から税徴収を、
これが国税庁の本事案の税徴収策、裁判所もこれを認めた。
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4037
マンション検討中さん
>>4036 miyaさん
そんなデタラメを云ってはいけません。
これは管理組合による他人物賃貸です。
共用部分について、区分所有者の所有権は専有部分の所有権に附随するものですから、区分所有者は共用部分を専有部分と分離して賃貸することは出来ません。
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4038
匿名さん
>>4037 マンション検討中さん
では、税務上では区分所有者所得には出来ず、管理組合所得になる、
この様なことでしょうか。
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4039
マンション検討中さん
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4040
匿名さん
>>4039 マンション検討中さん
良く分かりました、有難うございました。
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4041
miya
>>4037 マンション検討中さん
>そんなデタラメを云ってはいけません
この言葉が相応しいのは4037さんにでしょう。
民法や区分所有法の領域知識で税を考えていますね、
この貴方の考えを税法に当てはめるのは適当ではありません、
したがって4040さんに対して誤解を与えた、
言い換えると、この掲示板読者に損害を与えた事になる。
>4036の記述は税実務で実証されているものです。
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4042
匿名さん
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4043
miya
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4044
マンション検討中さん
>>4043 miyaさん
法人税の納税期限は決算月の3か月後ですから、あなたの所属する管理組合は期限内(7月か8月頃)に法人税を納付しなければなりません。去年の様に期限を過ぎてから申告漏れを指摘されて納税するような恥ずかしいことにならないように、今年は期限内に法人税を納税すべきであろうと思われます。
所得税に興味はありませんが、建物と賃料の関係に興味があります。>4043から推定すれば、区分所有者が所有する住戸を賃貸すると、「共用部分が随伴する住戸」の賃借人から賃貸料を得て、管理組合からは「共用部分」賃貸に係る雑収入(分配金)を得ることになります。分配金が基地局設置者の支払う賃料ならば、区分所有者は共用部分については住戸の賃借人と基地局設置者から二重に賃料を得ることになってしまいます。管理組合から支払われる分配金は建物の賃料とは異なる性質のものです。
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4045
ただいま受託中
miyaさん
長期にわたる携帯基地局に関する法人税について税務署との
折衝お疲れさまでした。
また、情報を公開(共有)いただき大変感謝しております。
ただ、私の住んでいるマンションでは、そこまでの情熱と
知識のある方はおりません。
私自身、今回初めて法人税の申告処理をしました。
私にできたのは、いかに経費を加算して納税額を減らすことが
できたかということだけです。
(税理士さんにお任せする費用が惜しくて)
miyaさんの情熱に敬服します。
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4046
miya
>>4045 ただいま受託中さん
令和2年5月末決算については管理組合として法人税申告を、
その際、貴方様と同じ様に経費額算出に苦慮したところです。
基地局設置や維持に関する費用は一切発生してない、
そこで、基地局経費を 修繕費以外の管理費 ×( 基地局収入 ÷(管理費収入+基地局収入))とした。
この決算書は昨年夏頃紹介した通りで、この申告に税務署からは何ら異議申し出は有りません。
また、昨年6月1日以降の分については、区分所有者所得処理が認められていますので、
税法に沿って各位が所得申告を、これを書面で各位に通知と共に税務署にもこの書面を提出済みです。
当然なことですが、管理組合は申告の必要はない、これも確約されています。
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4047
匿名さん
区分所有者所得処理が認められています、管理組合は申告の必要はない、これも確約されています。
↑
単なる個人の思い込み
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4048
miya
miyaの記述は全て事実に基づいて記述している。
区分所有者所得処理が認められ、管理組合は申告の必要はない、
これは税務署会議室で告げられている、ご心配無用です。
この回答に至る迄の議事録も双方で書面で確認保存している。
これに限らず、実務で税務署に複数回書面で処理伺いをしている、
その際、書面内容を認めた場合の税務署処理方法は?
この結果通知はどの様な方法を希望しますか? 最後にこの様に税務署側から問われた。
書面で回答をお願い致します、この一言で税務無知の素人と見抜かれてしまう。
miyaの細部に渡る気配り対応結果で区分所有者所得が認められたのです。
どの様に伝えるのが好感を持たれると思いますか?
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4049
匿名さん
この結果通知はどの様な方法を希望しますか? 最後にこの様に税務署側から問われた。
書面で回答をお願い致します、この一言で税務無知の素人と見抜かれてしまう。
miyaの細部に渡る気配り対応結果で区分所有者所得が認められたのです。
↑
このようなことは「区分所有者所得」とやらが認められた証には一切ならない。
書面で回答をもらうことは手続きとしておかしなことでは全くない。恥じ入ることでもない。そもそも税務署が正式に認めたのなら書面で出すのが筋である。それをもらっていない以上、はっきり言って、正当性を欠く根拠のない戯言でしかない。
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4050
miya
>>4049 匿名さん
残念ですが、税実務に従事してない証、
そんな意見の貴方にはmiyaと同じ事はできませんね。
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4051
匿名さん
実際にやったのなら、大事になって覆されるリスクもあるから公表するメリットは無いでしょ。
本当であれ嘘であれ、妄想だと思って対処するしかない。
そこの税務署と担当が特定できて、同じ場所ならまだしも。
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4052
匿名さん
妄想であれば本当のことでも嘘でもない。
妄想はあくまで妄想でしかありません。
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4053
miya
今騒がしいのは、総務省官僚達の接待疑惑、
以前、霞が関を騒がしたのは大蔵省官僚達の接待事件、
この掲示板で論議している管理組合課税を指揮した人物、
それは大蔵省接待事件で処分を受けた人物です。
区分(資産)所有者課税が税法の定め、
これを管理組合課税にする事で税収は増加する、
しかし、これは正しい税徴収ではない事は明らかです。
当時の大蔵官僚達は ””管理組合程度では反論できないよ””
この様な希薄な考えで行政指導を指揮したのです。
今の国税庁・国税局・税務署の職員達には健全な考えを持った人達が、
これら職員達の考え、それはmiyaの主張と同じ、
現在の日本国税徴収は信頼できる、しかし納税者も賢い必要が。
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4054
マンション検討中さん
>>4053 miyaさん
作り話は、いけません。うそつきは泥棒の始まりです。
>区分(資産)所有者課税が税法の定め、
????????????????????????
そんな『定め』は、『何法の第何条』にあるのかな?
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4055
miya
税法無勉強、税実務無し、そんな方の知識範囲では理解不能でしょう。
そんな方のマンションでは管理組合で納税する、これを否定しているのではない。
4年超の間で、国税庁・国税局・税務署の全てとコンタクトし成し遂げたのです、
これを真実と思う方は、区分所有者課税を選択可能です。
但しハードルは高く、マンション検討中さん程度の知識では税務署に相手にされない。
また、この区分所有者が正しい課税先である事は税務識者は容易に分かる事です。
管理組合は、マンション検討中さんと同じ愚かな人達の集団と思われていた・・・
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4056
マンション検討中さん
>>4055 miyaさん
こたえになっていないので、もう一度尋ねます。
そんな『定め』は、『何法の第何条』にあるのかな?
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4057
miya
区分所有者所得を望むなら、自ら勉強を(詳細は既に記述済)
miyaの議論相手は国税庁・国税局・税務署だった。
その結果、区分所有者所得が認められた、全てが事実。
>>4054 マンション検討中さん
>作り話は、いけません。うそつきは泥棒の始まりです。
この発言は穏やかではない、名誉違反の発言ですよ、以後要注意を。
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4058
miya
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4059
マンション検討中さん
>>4058 miyaさん
話をそらさないで、ちゃんと答えな!
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4060
miya
掲示板を遡って見れば分かること、
マンション検討中さんにこれ以上教える必要などない、
miyaは600番台から発言している、再読して勉強を。
>作り話は、いけません。
作り話をしていると云うなら、その根拠を示すのは君の方だよ。
示すことが出来なかったら、名誉棄損となる、この事は当然お分かりでしょうね。
ネットだからといって、根拠のない誹謗中傷は慎まなければなりません。
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4061
匿名さん
当時の大蔵官僚達は ””管理組合程度では反論できないよ””
この様な希薄な考えで行政指導を指揮したのです。
↑
ここまで来ると妄想も度を過ぎている。
この者は口先だけで根拠も示さず全てを妄想で語る。
「その結果、区分所有者所得が認められた、全てが事実。」もしかり。
根拠のない誹謗中傷は慎まなければなりません。
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4062
匿名さん
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4063
miya
本事案に関し再度記述する。
区分(資産)所有者課税が税法の定め、これは日本国民として知らなければならない事。
資産(不動産や棚卸資産など全ての資産)を取得し、そこから収益が生じた場合、
その資産所有者の所得となり、所得申告が必要となる。
しかし殆どのマンションでは管理組合収入にして未申告・未納税である、
従って、基地局設置で生じる収入は、当該資産所有者に所得申告の行政指導が本筋、
即ち、区分所有者各位に所得申告の行政指導が正しい。
しかし、管理組合収入にしているので有れので、その処理も認める事にする、
この処理を認めれば、管理組合所得として法人税を課す事も可能となる。
そこで、あの質疑応答事例を発し、管理組合課税の行政指導が開始された。
区分所有者収入として処理して(国税はこれを分配と表現、配当とは異なる)、
税法の定めるところにより区分所有者が所得申告している管理組合には課税しません。
miyaマンションでは、令和2年6月1日以降からは区分所有者に課税される事になった。
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4064
匿名さん
何度も何度も芸のない下らぬ重複投稿
誰も相手をしない
評価に値しない
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4065
匿名さん
もっと前から管理組合に対する課税の話は始まってると思うんだか…
基地局契約自体は管理組合と基地局業者がしてるし。
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4066
miya
>>4065 匿名さん
いまだに間違った人がいるね、
この掲示板をさかのぼって見る事だね。
不動産賃貸料は契約者の所得にはならず、不動産所有者の所得になる。
それでないと、資産所有者が賃貸料の納税を免れることが可能。
この賃貸料を管理組合に課税する条項は税法には無いのです。
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4067
匿名さん
管理組合課税の根拠と条文は、管理組合訴訟の判決にこれ以上ないほど明確に示されている。
この掲示板をさかのぼって見ても、妄想家が一人いることが確認できるだけです。あほくさ。
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4068
miya
判決、それはその当事者に対する判決、
管理組合収入にして、管理組合が無申告・未納税の原告に対する判決でした。
この判決が全ての管理組合に適用されるものではない、
有識者でしたら、これ位は当然お分かりでしょう。
この収入を区分所有者に分配、区分所有者が所得申告、この場合この判決は適用されない、
(判決に、区分所有者に分配されてない旨の説示がある)
資産から生じる収入は、その資産所有者が所得申告、これが税法の定め、
これは日本国民として承知していなければならない事。
不正確な落書きが有る限り、正しい事を掲示板読者に伝える必要が、
この観点から何度でも正しい発言を繰り返す必要がある。
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4069
匿名さん
自作自演でもしなければどこからも反応がない。
結果は見えているのに現実を受け入れられない。
誰もが妄想と感じている無駄な「重複投稿」を何度しても全く意味がありません。
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4070
miya
>>4069 匿名
税法無知の方の発言は読者に混乱を与えるだけです、
miyaは国税庁・国税局・税務署とコンタクト、
その結果、区分所有者課税となった、
この事実を紹介している。
miya管理組合の手順を踏めば、管理組合課税にはなりません。
但し、管理組合総会での承認が必要になるので、
議案提案者が組合員に信頼されていなければなりません。
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4071
miya
vistaさんの主張が、あの裁判の原告と同じでしょう、
そして、vistaさん主張の殆どが正しいでしょう。
しかし敗訴してしまった、なぜでしょうか?
それは実に簡単な理由です、主張通りの処理をしていなかった、
本事案の場合、国税から指摘されてからでは遅いのです。
そこで、miyaは過去の事を争うのを止め(更正決定に不服だが納税)、
令和2年6月1日からは国税が認める方法での処理をした。
この ” 国税が認める方法での処理 ” とは、
当該収入の全てを区分所有者の持ち分に応じ分配するとともに、
この分配額を各位が税法に従い申告納税をする、
これらすべてを書面で配布、税務署にもこの書面を提出している。
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4072
匿名さん
逆に、区分所有者に分配したら、管理組合に納税の義務はないと、全国的に言えるのかな?
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4073
miya
国税は配当と分配とは異なった語句として用いている。
配当は純利益の処分、分配は収入を権利者に支払う、この様に異なって用いている。
収入の全額を速やかに分配、所定の処理をした場合には管理組合の収益にはならない。
miyaは国税庁・国税局・税務署とコンタクト、実現したものを紹介している。
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4074
匿名さん
口先だけで実証できるものは一切示していない。
そんな妄想を無限に重複投稿して何の意味がある。
信じる馬鹿がいるとでも思っているのか?
呆れ果てる。
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4075
ただいま受託中
>4074 匿名さん
信じている馬鹿ですが、何か?
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4076
匿名さん
国(国税庁)は、金沢の某管理組合が完全敗訴した『法人税更正処分等取消請求訴訟』の準備書面の中で、賃貸収入を区分所有者に分配したとしても原告(管理組合)に法人税が課税されると述べていますので。それを原文のままご紹介します。
-------------------国が裁判所に提出した準備書面より抜粋(原文のまま)-----------------
3 原告が本件各賃貸収入を本件各区分所有者に分配したとしても、そのことが原告の法人税法上の課税関係を左右することにはならないこと
前記2(3)のとおり、原告は、本件区分所有者に本件各賃貸収入を分配したとは認められないが、仮に、これを分配したとしても、以下に述べるとおり、この分配金は原告の法人税法上の課税関係を左右するものではない。
(1) 費用又は損失の区分経理
前記2(1)のとおり、収益事業を行う人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならないところ、費用又は損失の区分経理については、法人税基本通達15-2-5(乙第36号証・383ページ)において、次のとおりとされている。
ア 収益事業について直接要した費用の額又は収益事業について直接生じた損失の額は、収益事業に係る費用又は損失の額として経理する。
イ 収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用又は損失の額は、継続的に、資産の使用割合、従業員の従事割合、資産の帳簿価額の比、収入金額の比その他当該費用又は損失の性質に応ずる合理的な基準により収益事業と収益事業以外の事業とに配賦し、これに基づいて経理する。
したがって、原告から支出されたものの全てが期末に収益事業に係る取引としてピックアップされるのではなく、支出されたもののうち、これらに該当する金額のみが、収益事業に係る取引としてピックアップされ、原告の収益事業に係る課税所得金額の計算上、控除されることになる。
(2) 分配金の取扱い
確かに、分配金は、原告の支出として取り扱われることになるが、当該分配金は、収益事業について直接要した費用の額又は収益事業について直接生じた損失の額ではなく、収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用又は損失でもないことは明らかであるから、期末ピックアップ法を採用している原告の経理処理として期末に収益事業に係る取引としてピックアップされることはない。
すなわち、分配金は、収益事業に係る課税所得金額の計算上、費用又は損失の額として控除されることはないのであり、このことは、分配の時期によって左右されるものでもないから、収入すると同時に分配しようと、期末になって分配しようと結論が異なることはない。
(3) 本件各賃貸収入の分配のいかんが原告の法人税法上の課税関係を左右するものでないこと
ア 以上のとおり、原告が本件区分所有者に本件各賃貸収入を分配した場合でも、分配金は、収益事業に係る取引としてピックアップされることはないから、本件各賃貸収入を分配しない場合と分配した場合の法人税法上における原告の収益事業に係る課税所得金額は同額となる。
したがって、本件各賃貸収入の分配のいかんが原告の法人税法上の課税関係を左右するものではない。
イ なお、念のため、以上の会計処理を、簡単な前提条件の下で別紙に記載したが、要点を述べると次のとおりである。
① 「1 収入を分配しない場合」及び「2 収入を分配した場合」のいずれの場合も、
「取引全部の会計(表1-1及び表2-1)」から「収益事業会計(表1-2及び表2-2)」にピックアップされるのは、収入の部の雑収入(アンテナ設置料)100万円及び支出の分の雑費用10万円となる。
② 「2 収入を分配した場合」取引全部の会計(表2-1)の分配金100万円は、「収益事業会計(表2-2)」にはピックアップされない。
③ 「1 収入を分配しない場合」及び「2 収入を分配した場合」のいずれの場合も、収益事業会計(表1-2及び表2-2)」の当期収支(課税所得金額)は、90万円となり同額になる。
(4)個人の課税関係
そして、仮に、収入を分配した場合、区分所有者が個人の場合は、不動産所得ではなく、雑所得として所得税の課税所得対象となることは、被告準備書面(1)第5の1(2)ウ(41ページ)で述べたとおりである。
4 本件賃貸借契約により本件共用部分等を貸し付ける行為から生じた所得は、租税法上、各区分所有者ではなく原告に帰属すること
------------------国が裁判所に提出した準備書面より抜粋(ここまで)----------------------
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4077
匿名さん
管理組合が収益事業を行い、その収入を分配した場合は、そうなんでしょうけど、
miyaさんの管理組合の場合は、ちょっと違う感じですよね。
各区分所有者が自分の収入をそれぞれ(組合を通して)受け取っているということなので、組合の資産の「分配」とはちょっと違うんだと思うんですけど、「分配」にかわる良い言葉・表現が思いつかないです。
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4078
匿名さん
裁判所は、金沢の管理組合が提訴した時(2016年)よりもはるかに前(1991年)から、共用部分から生じた利益は『いったん区分所有者らの団体(管理組合)の財産を構成する』と判示しています。
共用部分から生じた利益は、いったん区分所有者らの団体に合有的に帰属して団体の財産を構成し、(東京地裁、1991.05.29判決より)
共用部分から生じた利益は、いったん区分所有者らの団体に合有的に帰属して団体の財産を構成する。(千葉地裁、1996.09.04判決より)
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4079
匿名さん
いったんでも帰属すればその時点で法人税の課税対象となり、課税を免れることはできない。
いったんでも帰属させたくないなら、管理組合を民法上の組合にするか、権利能力なき社団の体をなさない団体にするしかない。
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4080
匿名さん
原告(金沢の某管理組合)訴訟代理人の弁護士も、提訴の時から、>4079 匿名さんと同じ思いだったようです。以下に、2016年9月9日の訴状から3か所ほど原文のまま引用します。
<引用1>
管理組合は、一般の権利能力なき社団と異なった性格の団体である。
<引用2>
原告は、本件管理組合での区分所有者相互の関係は合有であり、民法上の組合であると主張する。
<引用3>
民法上の組合での組合員相互の関係は、通説では、合有とされている。そして、通達(通常の税務処理)(甲第26号証)によれば、民法上の組合では組合に課税することはしないとされている。
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4081
匿名さん
結局金沢の管理組合は民法上の組合ではなかったし、その上権利能力なき社団の成立要件を満たしていたとなれば敗訴は当然である。
どこかの妄想家が吹聴する姑息な方法(総会で区分所有者への即時分配を決議すること)をとったとしても、権利能力なき社団である以上は、管理組合をスルーして区分所有者に所得が帰属するなんてことはあり得ないのである。
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4082
miya
頭の良い方達は、沢山の情報を記憶していますね。
その知識を整理し正しく判断する、これが本来の識者です。
税法を知らず(携わっておらず)に、本件を語っている、
従って正しい判断ができないのです。
税務で納税者は、
・課税処理に不服がある場合は審判請求や訴訟が出来る。
・納税申告を税務署が認めた場合、国税局や国税庁などはこれを認める。
・国税局電話相談は税法に従った回答をしているので、この回答処理をする。
・本件は国税庁電話相談官にも確認済。
miyaの本件対応処理は国税に認められたものです。
しかし、税務無知の有識者にはハードルが高すぎる様ですね。
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4083
匿名さん
一番たちが悪いのが、まともな根拠を一切持たない口先だけの妄想家。
重複投稿しまくりの電話相談官の誤回答のみが拠り所。
たった一人の信者を除き全ての人から拒絶されてもまだ気付けない。
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4084
miya
>>4083 匿名さん
>まともな根拠を一切持たない
税法を知らない者には根拠が分からないのです、
貴方は民事裁判の判例で述べている、
しかし、民事裁判は当事者だけの問題で判決される、
したがって本件の場合、正しい税処理の者には無意味な判決です。
貴方も有識者なら民事裁判についてこれ位はご存知でしょう、
したがって、税法要件で語るのが宜しいかと。
「口先だけの妄想家」こんな野蛮な語句はそろそろ謹んでは如何ですか、
miyaは事実だけを記述しています。
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4085
匿名さん
相も変わらずピントがずれまくった重複投稿しかできない。
これで支持など得られるはずがない。
妄想を支持する意見があるのであれば是非聞いてみたいものだ、唯一の信者以外のな。
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4086
miya
>>4085 匿名さん
貴方の税法知識では国税と争うのは無理です、
なので、貴方の管理組合は行政指導に従う、これが得策ですね。
これを否定しているのではないのです。
ワッカルカナ? ワカンネーだろうな?
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4087
匿名さん
重複投稿するしか能のない夢想家のコメントなど必要ありません。
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4088
miya
>>4077 匿名さん
>「分配」にかわる良い言葉・表現が
分配とは、当該入金を持ち分に応じ区分所有者に支払う意味で、何等問題になりません。
利益処分としての配当とは異なります。
平成25年不服審裁決をご覧になって下さい。
> なお、団地共用部分から生ずる利益については、区分所有法第19条にあるように、区分所有者に帰属はするものの、団体的拘束から自由ではなく、区分所有者集会の決議等により団体内においてこれを区分所有者に分配すること並びにその金額及び時期が決定されて初めて、区分所有者に具体的に行使可能な、収益分配請求権が発生すると解するのが相当であると判示されている(東京地方裁判所平成3年5月29日判決)ところ、本件賃貸収入については、本件規約や総会等において、本件団地建物所有者に対する分配方法、分配金額及び分配時期等について何ら定められていない。
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4089
匿名さん
所得税基本通達
35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。(平8課法8-2、課所4-5、平11課所4-1、平22課個2-25、課審4-45、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)
(1)~(5)略
(6)人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。)
(7)~(11)略
上記の「分配金」が、人格のない社団等における法人税の課税所得を減少させるものでないことは、税法の初歩の初歩の初歩。性質的には法人の利益配当と同等といってもよい。小学生ですら理解できる者がいるくらいのレベル。
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4090
miya
>>4089 匿名さん
貴方は税法全般を知らず語っています。
但し、貴方の考えによる申告納税、それを税務署は認めます。
>本件規約や総会等において、本件団地建物所有者に対する分配方法、分配金額及び分配時期等について何ら定められていない。
したがって認められなかった、miya管理組合はこれ等を満たした処理をしたのです。
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4091
買い替え検討中さん
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4092
匿名さん
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4093
miya
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4094
匿名さん
1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
人格のない社団等及び公益法人等は、収益事業を行う場合に納税義務があり(法法41)、各事業年度の収益事業から生じた所得について法人税を課すこととされています(法法7)。
したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得に課されることとなります。
2 収益事業(不動産貸付業)について
法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令51五)。
この場合の「不動産の貸付け」とは、土地、建物などの不動産をその用途、用法に従って他の者に利用させ、対価を得る事業をいいます。
また、この場合の「土地」とは、一定の範囲の地面に合理的な範囲においてその上下(空中と地中)を包含させたものであり、土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶとされています(民法86、207)。
3 本照会について
Aマンション管理組合は、鉄道会社Yとの間で地役権設定契約を締結し、当該契約に基づいて本マンションの敷地上空という土地(不動産)を鉄道会社Yに継続的に使用させ、その使用料収入を得ていますので、当該使用料収入は収益事業(不動産貸付業)に係る収益に該当することとなります。
↑
マンション管理組合が収益事業を行い、収益事業による所得が生じているのであれば、法人税は必ず課される。
管理組合収入にしていようがいまいが、どのような経理処理をしようが、どんな総会決議がなされようが、そんなことは一切関係がない。
したがって、人格のない社団等である管理組合を貸付主体とする賃貸借契約が締結され、貸付けに係る所得が生じているような場合には、管理組合が法人税課税を逃れることは「絶対」にできない。例外は存在しない。
また、人格のない社団等に対して実質所得者課税の原則が適用される余地はない。
「言い換えると、管理組合収入にしている場合には例外として管理組合課税を認める、特例取扱いを認める質疑応答事例です。」と言っている時点で大馬鹿が確定。無知は怖い。
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4095
miya
税法に基づいて課税は行なわれる。
資産から生じる収益は、資産所有者の所得として課税、これが税法。
管理組合が契約、管理組合の収入にしている、この様な事実関係で課税はされない。
本事案で云えば、資産所有者は管理組合ではない。
したがって税法に照らせば、区分所有者に課税されるのです。
即ち、質疑応答事例など不用、管理組合課税を認めるための特例文書です。
miya管理組合では2020年6月1日から区分所有者に課税されている。
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4096
匿名さん
馬鹿の独りよがりは無視するに限る。
特例文書とか言っているが、国税庁はそのようなことは一言も言っていない。全くの妄想である。国税庁が特例文書としてこれを出しているというのであれば、確たる証拠を示せ。腐った頭で勝手なでっち上げをするな。ここまでくると最早手遅れ。
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4097
miya
>>4096 匿名さん
>4095の読解力が無ければ、この案件を考える事はできません。
以前、miyaホームページで国税局との録音音声を紹介済、
なので、貴方の組合は無駄な納税をしているのです。
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4098
匿名さん
国税庁の質疑応答事例「マンション管理組合がマンション敷地の上空を使用させる場合の収益事業判定」の内容が特例文書であると、国税庁が公式に示している証拠を出せと言っている。
腐った頭ではそんなことも分からないのか?
読解力0の人間が読解力を語るおかしさ。
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4099
miya
>>4098 匿名さん
所有資産の無い管理組合に賃貸料の所得課税(法人税課税)はできません。
資産所有者(区分所有者)に課税、これが税法の定めです。
非資産所有の管理組合収入処理をしている組合に対し課税を考えた、
そこで、あの様な事例文書を税務署に配賦と共に公開した。
これに従って、貴方の管理組合は納税している。
miya管理組合の処理の場合では2020年6月1日から区分所有者に課税さた。
どちらが特例か? 賢人でしたら判断が付くでしょう。
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4100
匿名さん
質疑応答事例の内容が特例であることを示す国税庁の正式見解など、どこにも存在しない。だから結局いつもの馬鹿の一つ覚えだけ。
つまり、何の裏付けもない空想話を言うしか能がない。全く何の進歩もない。
馬鹿なりに少しでも進歩を見せたいなら「マンション管理組合がマンション敷地の上空を使用させる場合の収益事業判定」の質疑応答事例が特例かどうか、税務相談官に聞いた結果を公開してみせろ。
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4101
miya
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4102
匿名さん
「したがって」以降の主張は、国税庁の公式見解とは真逆の単なる個人的思い込みにすぎない。
完全に妄想の類いであり、かつ、重複も甚だしい無価値の投稿だから、賢人でなくても信じる者はいない。
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4103
miya
マンション組合員達を騙すのは容易だ、西村達はその様に思っていた。
しかし日本人は愚かな者達ばかりではない、miyaには容易に見破られた。
国税庁、国税局、税務署、これら全てとコンタクトした結果である。
それでも、愚かな者達が多数存在する、なので西村達の勝利とも云える。
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4104
匿名さん
全く根拠のないデマと中傷。
人間としての品格の一欠けらもない。
妄想の世界を泳ぐ馬鹿に同調する者はいない。
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4105
miya
残念ですが、世間には騙す者が存在する。
森友問題でも正義を貫けた者は、たった一人、
何とも残念、生き続けて訴えて欲しかった。
この様に、霞が関の役人が如何なる者で、如何なる方を見ているか?
本件、税法に照らせば、
・管理組合所得の処理は正しくない
・資産所有の区分所有者の所得処理にしなさい
この様な行政指導をするべき事案であった。
まことに残念ですが、世間には悪い者も居る、クワバラクワバラ。
騙される方にも勉強不足の落ち度が・・・
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4106
匿名さん
騙されているなんて話、はっきり言って馬鹿の主観でしかない。
根も葉もない作り話をでっち上げているだけ。
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4107
miya
管理組合課税は、資産所有者課税の定めに反した課税、
この様な課税は他の法人や個人には適用されません。
何故かは、貴方自身が税法を学び調べて下さいね。
オレオレ詐欺を信じ、銀行窓口で行員に説得されても預金を引き出す、
そのレベル者ですよ。
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4108
通りがかりさん
初めて投稿しますが、税法ではなく、契約書にもお詳しいでしょうか。いつもは自動更新ですが、今回改めて変更条項を入れて契約書を取り交わします。管理組合の欄に組合員一同で契約すれば良いのでしょうか。でも印鑑はどうなりますか。1人でも欠けてはダメですか。過去の分量が多過ぎるため既出の質疑ならご容赦ください。
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4109
miya
>>4108 通りがかりさん
税法では、契約者や入金先で課税者を判断しません、資産所有者に課税されます。
資産所有者が、契約者や入金先を変えて納税申告をした場合、脱税行為とみなされる場合があるので要注意。
本事案の場合、管理規約にしたがい総会決議、契約は組合理事長が行なう、
入金の経理処理はmiya管理組合が行なった様な管理規約を定め実行する。
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4110
匿名さん
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4111
匿名さん
初めて投稿するのに若葉マークがつかないなんておかしすぎるだろ笑
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4112
miya
税法無知者が試行錯誤で抵抗。
国税に立ち向かう事案なのに、笑笑笑。
miya管理組合の管理委託会社(準大手)さえも無知、
会計事務所を紹介して管理組合に法人税申告を促している、
会計事務所は@100,000の収入を得ている。
残念ですが、税法を勉強してない者は騙さてしまう社会です。
税務署は契約者や入金先で課税先を決めず、資産所有者に課税する。
区分所有者に、持ち分に応じ分配、区分所有者が所得申告をする、
これを管理規約に定め実行する。
この様にしてから税務署に事業廃止を提出。
これが正しい税務、miya管理組合の実践例です。
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4113
匿名さん
やっぱり頭がおかしいな。
試行錯誤で抵抗ってどんな意味だ。
そもそも何を指して試行錯誤といっているのだろう。
「騙さてしまう社会」も秀逸。
日本語もまともに使えない低知能。
こんな馬鹿見たことがない。語れば語るほど馬鹿をさらし出す。
そして最後はいつもの意味のない重複投稿の繰り返し。
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4114
miya
25日が定期管理組合総会、
税務署、県税、市税、この全てから申告書は届いて無い、
miya管理組合の処理は国税庁・国税局・税務署から認められ証。
勿論、区分所有者は税法に沿って昨年末の額を所得申告している。
当社では管理組合所得としての処理、区分所有者処理のシステムにはなって無い、
意味不明な言動を繰り返していた、しかし国税が認め県市もこれに従っている。
ミスリードして来た管理会社は、どんな顔するか?
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4115
miya
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4116
通りがかりさん
>>4109 miyaさん
ご回答ありがとうございました。
ちなみに、規約変更は、契約締結と同一総会でも構わないのでしょうか?総会議案の順番は規約変更→契約締結の順序になるのですよね。
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4117
miya
>>4116 通りがかりさん
この部分の詳細は管理会社が熟知しているのでお尋ねするのが賢明です。
管理規約変更の議案提出、総会決議(重要事項変更決議)、税務署に事業廃止届、
miya管理組合は、この順で実行し税務署の承認を得た。
通信会社との契約は、従来と何等変わる事はない。
総会承認、これは組合員に理事長が信頼されている必要がある(日々の言動?)
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4118
miya
miya管理組合は事業開始届をしてないので、廃止届は不要でした、念のため。
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4119
通りがかりさん
>>4118 miyaさん
ありがとうございます。
ちなみに未提出者や反対者は、総会で決議されれば特に問題はありませんか。事業開始届は当初提出したので廃止届を提出します。
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4120
匿名さん
人格のない社団等であるマンション管理組合が収益事業を行い、収益事業による所得が生じている場合、法人税は必ず課されます。
管理組合収入にしていようがいまいが、どのような経理処理をしようが、どんな総会決議がなされようが、一切関係ありません。
したがって、管理組合を貸付主体とする賃貸借契約等が締結され、貸付けに係る所得が生じているような場合には、管理組合は法人税課税を免れることはできません。
これは法人税法の絶対的な定めであり、特例措置とかいう代物ではないのです。
このため、実質所得者課税の原則によっても無効化される(骨抜きになる)ことはあり得ません。
よって当然に、この法人税法上の定めを特例扱いとする国税庁の見解は、公式・非公式を問わず一切存在しません。
そのこと承知の上で馬鹿の戯言を信じる奇人は自己責任で好きにすればよいでしょう。
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4121
miya
>>4119 通りがかりさん
管理規約の重要事項変更として決議(5分の4以上の賛成)。
その内容、
・当該収入は持ち分に応じ毎月区分所有者に分配(その金額も明示)
・分配の方法は毎月管理費と相殺
この総会承認議事録と各位分配表を持参して税務署と交渉、
承認後以降は各位の所得申告となる(各位は管理規約に従う)。
なお総会決議の際にmiyaは次の様な発言をした、
税務署と法人税申告回避を交渉しますが、仮に認められなかった場合は
従来通りに戻し、会計事務所に法人税申告依頼をする事になります。
したがって、全員の賛成で議決された。
(総会以前に国税局との録音を税務署に提出、既に承認の確証を持っていた)
後日、認められた段階で承認の知らせ、OO年OO月OO日以降年末迄の月額と総額、
これら文書を各位に配賦、同書面を税務署にも提出した。
来る25日の総会には月額と年額の分配表と各位が所得申告する書面を配布。
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4122
匿名さん
通りがかりが真に受けて実行に移したとしたら本当に笑える
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4123
miya
税法は資産から生じる収益は資産所有者の所得と定められている、
この資産とは、不動産に限ったものではない、
・商品を製造や仕入た者が、それを販売した場合には自らの収入とする
・株式の売買収益は、売買者の所得とする、他の者の所得にはできない
・不動産の所有者は、その資産の賃貸や売却に伴う収入は、自らの所得とする
国民は法の下に平等、そこで管理組合については?
管理組合は煙の様なもので所有資産など全くない。
しかし、この非課税とも思える団体に収益を計上、納税を免れていた、これが実態。
マンション管理組合は法人税の対象となる事から、当該課税を試みる事に。
しかし、管理組合には資産がない、そこで、
・マンション管理組合が収入を得た場合の質疑応答事例を考えた
・この文脈に、資産所有者が誰で有るかの記述はない
これが、霞が関役人・西村達の策略である。
資産の帰属が区分所有者とする文脈記述が存在すれば、税法に不適格となる、
そこで、その文脈は記述されてない。
管理組合収入に計上し納税を免れていた管理組合には法人税を課税する、
納税を免れていたので、重罰となる5年遡っての課税とされた。
miya管理組合は以上を主張、過去の分は事務処理が不十分として3年分に課税、
昨年5月期決算分は、国税と争う事なく管理規約改定以前として法人税申告納税、
昨年6月1日以降は区分所有者課税が認められた。
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4124
匿名さん
西村達の策略云々は馬鹿の空想の産物
なんとか陰謀論とか言うのと同じくらいの低俗さ
目に見える証拠を一切示さず妄想で人を貶める下劣さ
そして延々と続く芸のない重複投稿
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4125
miya
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4126
miya
↑の中にmiya管理組合が委託している社がある(下部の方ではない)、
この経理処理はmiyaが指示して決算書と予算表が作成された。
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4127
匿名さん
こんなに必死に投稿しているのにどこからも反応がないな。
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4128
miya
>>4127 匿名さん
"こんなに必死に投稿している" 必至と感じ取って頂き有難う。
もっと責任を感じるべき者達がいる、それは会計事務所です。
管理組合に収入が有る場合は法人税申告が必要、これを鵜呑みに、
鵜呑みにする事で、本件関与の会計事務所は@100,000収入を得る事ができる。
この様な事で税法に疎い管理組合は納税を強いられて来た、
会計事務所に正義感が欠けている、これが実態です。
こんな会計事務所に事業活動の経理を依頼する気にはならない。
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4129
miya
↑miya程度の者の策で、区分所有者課税が合法的と認められた、
顧問料や決算手数料を得ている、これでは職業意識に欠けていると云わざるをえない。
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4130
匿名さん
当該収入は持ち分に応じ毎月区分所有者に分配(その金額も明示)したから個人課税になっただけで、今までは管理組合が賃貸借契約していたわけなので当然管理組合に納税義務があります。勘違いしないようにしてくださいね!
ただ、今度はマンション住人の所得税申告漏れが指摘されそうですね笑
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4131
miya
>>4130 匿名さん
貴方は何を云いたいのか?
貴方が管理組合員だとしたら、管理会社や会計事務所に怒りを抱くのでは?
>今度はマンション住人の所得税申告漏れが指摘されそう
区分所有者課税の方が遥かに得と判断し総会で決めた、なので何等問題にならない。
どれだけ得かは所得税法を調べれば分かります。
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4132
匿名
何が言いたいのか分からないのは仕方ないですね。確かに税務は一般には分かりづらいですからね。
申告漏れは損得の問題ではなく、個人課税にしたのならば、ちゃんと個人で確定申告してるのかって事です。
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4133
匿名さんa
>>4131 miyaさん
その損得勘定に各自の確定申告にかかる手間ひまが入っていない。
仮に1件1時間で申告出来たとして、その時間をバイトしたら1000円稼げたことに。
1住戸あたりの収入は知らんけどせいぜい千円ぐらいでしょ?千円ぐらいのために確定申告を毎年しないといけないマンション…罰ゲームかな?って思ったんだけど違うのかな。
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4134
miya
>>4132 匿名さん
>>4133 匿名さんaさん
貴方達は税法を勉強してないですね、
また、その様な事は過去の発言で誰もが分かっている事、読み直しを。
この掲示板では管理組合が法人税申告をしなければならない、この意見が多数、
しかし、資産所有の区分所有者課税が正規の課税先として争い、認められた。
その為には、税務署から認められる処理も必要です。
通信業者との契約も従来通り管理組合理事長名で行ない、何等変わらない。
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4135
匿名
>>4134 miyaさん
確実に貴方よりも税法は知っていますよ笑
ただ考えが凝り固まっている税の素人さんにはいくら言っても時間の無駄のようですので、もう貴方とのやり取りはしないですが、とりあえずこの掲示板を見て誤った判断で申告漏れが起きない事を願うばかりです。
契約やその他の状況が変われば当然に課税関係は変わります。素人の一事例を見て決めずに、専門家にご相談頂いた方が賢明です。それだけは皆さまお気をつけください。
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4136
匿名さん
税務署に認められたなんていうのは単なる妄想。
それを真実と認めるに足る証拠はどこにもない。
存在しないから出せる訳もない。
口先だけなら有りもしないことをいくらでも言える。
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4137
miya
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4138
miya
>>4136 匿名さん
証拠は税法です、また既に録音を公開済です。
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4139
miya
会計事務所も、マンション管理会社も、一早く改めるのが重要、
遅くなる程、管理組合から責められる。
最初に改めた所は、単なる謝罪で許される。
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4140
miya
>>4136 匿名さん
そうそう、ドラマの犯人は証拠を出せと云う。
会いに訪ねてイラッシャイ、議事録をお見せしますことよ。
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4141
みや笑
>>4136 匿名さん
言っても無駄かと。そもそも国税局とか何とか言ってるけど、国税局がこんな案件に絡む訳ない笑
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4142
匿名さん
税金の取扱がマンションによって異なっては、公平性の観点からおかしいとしか言えない。分配をしているマンションは他にもあるだろうが、詳細確認をしなければならなくなる。
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4143
匿名さん
税務署が認めたという録音を出せよ。
ホントに頭が悪いな。
妄想中毒の馬鹿に何を言っても無駄か?
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4144
匿名さん
妄想家が作成した糞みたいな議事録見ても何の足しにもならない。
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4145
miya
発言者はどんな立場か、
事業開始届の理事長? 管理会社社員? 会計事務所職員?
これを明かして発言したら面白いね、どうかな?
miyaは既に承知の通りです。
他の管理組合が法人税納税、その人達が圧倒的多数ともなれば、
miya管理組合でのmiya評価は増々上昇気流に。
miyaに証拠出せと云う者、私は税法無知ですと宣言しているのと同じですよ。
改めるべき事は素早さが何よりも必要。
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4146
匿名さん
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4147
評判気になるさん
>>4145 miyaさん
日本語がおかしい。。そうか、
猫になったんだよな君は
いつか税務署の声を聞かせてよ
矛盾ばっかで無茶苦茶な君を
慰めてほしい
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4148
miya
税務署の指導に従い納税の諸君がなんと多い事か、
国税局に電話一本も出来ない諸君、
ひたすら事実を否定するのみで身の安全を確保している。
この様な諸君の所は法人税納税を続行すればよい。
但し、諸君が管理会社や会計事務所としたら、早めに改めるのが得策、
税法に照らせば資産所有者課税、管理組合課税は法的根拠がない、ワカルカナ?
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4149
ご近所さん
>>4148 miyaさん
国税局って、、、まさか電話相談センターじゃないよね…?もしそうであれば流石に笑う。
あそこは税法もよくわかっていないおじさんたちが簡単な質問に答えてくれるだけで、正解は言ってくれないってことはわかってる?笑
仮にそこでいいですよってなっても、それは正式な回答じゃないからね。その通りにしても否認はされるし、電話相談センターでそう言ってたとか、税務署員がそれでいいって言ってたっていっても、実際の実務では通用しないことはご存じないかな?
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4150
匿名さん
電話相談官のテキトーな回答を録音して鬼の首を取ったかのように喜んでいる馬鹿
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4151
miya
税実務無き者は想像で色々と書き立てる、そんな方の組合は法人税納税の続行を。
miyaの相手とするところは、管理組合納税に疑問を持っている方です。
miyaが実行した実例を引き継ぎ、国税に認められる!!!
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4152
匿名さん
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4153
匿名さん
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4154
miya
>>4150 匿名さん
電話相談官と話した事が有るの?
相談の具体例を記述して下さいよ。
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4155
miya
>>4152 匿名さん
既に述べてる様に、そう思う者が多い程、miya評価値が上昇する、
貴方達、未熟な者には想像不可の出来事だからね。
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4156
miya
>>4149 ご近所さん
そう仰る貴方の本事案について、税法と照らして論理的説明を拝借したいものだ。
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4157
匿名さん
電話相談官なんてどうでもいい話
川崎北税務署が馬鹿の妄想を認めた証があるなら見せてみろと言っているだけ
そんなことすら分からないから超のつく馬鹿なんだよ
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4158
匿名さん
唯一の協力者だった通りすがりも全くの音信不通だな。
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4159
miya
>>4152 匿名さん
認められてないものを、総会で区分所有者各位に分配額を示し、
確定申告をする場合には、この額を所得申告して下さい、などと総会で、
資料配布し説明できません事よ。
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4160
匿名さん
妄想家の馬鹿だからこそそんなことができるんだよ大笑
常識人なら恥ずかしくてとてもできない
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4161
miya
>>4157 匿名さん
有識者でしたら、もっと税法に基づいた反論を
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4162
miya
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4163
匿名さん
いずれにしても川崎北税務署が認めたことを直接示す証はどこにもないわけだ笑×∞
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4164
匿名さん
頭がおかしい馬鹿なら普通に住めるよ
常識人には無理
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4165
miya
管理組合課税は税法の定めに反した課税先、
しかし、これが違法課税ではない理由、優秀な諸君に説明出来るかな?
これが、本事案を考える原点だよ。
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4166
匿名さん
訳の分からない形で話をそらすのは菅ちゃん並みの腕並みだな
素晴らしい
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4167
miya
>>4163 匿名さん
昨年度の確定申告書に当該事案の各位分配額を記述して申告している。
これがその証拠、他にも同様の申告者がいる。
貴方の管理組合も実行するのでしたらmiyaを尋ねてイラッシャイ。
過去の発言を咎める、そんな野暮な人物では無いから、安心して。
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4168
miya
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4169
匿名さん
川崎北税務署が認めたことを直接示す証をとっとと出せよ
馬鹿でもいい加減理解したらどうだ?
こっちもそんなに暇じゃないんだよ
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4170
miya
忙しい貴方は、
元理事長、管理組合員、会計事務所員 ?
忙しいなら付き合わなくても、お静かに(お黙り、と云われるよ美川に)
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4171
匿名さん
区分所有者が確定申告していることが、川崎北税務署が馬鹿の妄想を認めたことの証になると思っている時点で馬鹿を露呈してる。
そんなことも分からないから馬鹿なんだよ。
ホントに手がつけられないな。
ここまで低能とは。
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4172
匿名さん
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4173
miya
>>4171 匿名さん
税法としての論理的説明を読者は望んでる、
馬鹿の妄想 などの語句は貴方の下品さを表しています事よ。
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4174
匿名さん
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4175
匿名さん
川崎北税務署が馬鹿の妄想を認めたことを直接示す証を出すこともできないくせに、税法云々も何もないだろ笑×宇宙
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4176
miya
無能者の加勢は必要ない、
また、税務に疎い諸君、税法を勉強すれば到達する結論、それが区分所有者課税。
しかし、管理組合課税が認められる背景が説明出来るかな、
諸君の知識では無理だろうな。
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4177
miya
>>4176 miyaさん
これが分からずに国税とは争えない事よ。
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4178
匿名さん
通りすがりに懇切丁寧に説明していたのにいきなり無能者扱いか。
全く無茶苦茶だな。
こんな態度だから誰からも忌み嫌われる。
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4179
miya
>>4178 匿名さん
miya管理組合ではアサハラショウコウの様に! 残念でした
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4180
匿名さん
通りすがりじゃなくて通りがかりだったな。
申し訳ない。訂正する。
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4181
匿名さん
川崎北税務署が馬鹿の妄想を認めたことを直接示す証がない以上、何を言っても響かないよ アサハラショウコウさん
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4182
miya
>>4181 匿名さん
だから、貴方は逮捕された犯人と同じだと。
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4183
miya
税務署員が居住のマンション、本事案の処理はmiya管理組合と同じだよ。
勉強してみなさい。
管理会社社員や理事長の知識では本事案を考えても無理、
miyaの相手にはなりません。
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4184
匿名さん
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4185
miya
>>4183 miyaさん
会計事務所の先生は負けを承知で土俵に上がりません。
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4186
匿名さん
川崎北税務署が馬鹿の妄想を認めたことを直接示す証を出せと言っていることに対し、真正面から答えることができない笑笑
あの手この手ではぐらかそうとする笑笑笑
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4187
匿名さん
>>4154 miyaさん
やば、ほんとに電話相談センターだったな笑笑
あれを国税って言ってる時点で素人丸出しやな…そこなんて手続の確認するくらいしかかけないぞ?笑
税法論議がそこで出来るわけはなく、具体的な相談したら確実に所轄税務署に相談してくれってなるぞ?
あと所轄税務署も、ミヤさんみたいなの面倒いから政治的判断で決着させただけだと思うぞ。大した税額じゃないし、いつまでも付き合ってらんないでしょう。
あとな、税務署がオッケー言っても否認はされる可能性はあるから気をつけてな。信義則に反するって主張しても認められないケースが殆どだからな。
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4188
miya
miya管理組合は主張を認められた、これで充分とも云える、
しかし、行政が正しい行政指導をする、これに本事案は反している。
森友問題でも財務省職員の正しい主張がゆがめられてしまった、
その張本人が国税庁長官に昇格した。
本事案では管理組合収入に計上、未申告・未納税、従って管理組合課税とされた。
しかし、管理組合は税法には疎く悪意など全くなかった。
悪意が有っての事なら。収益計上先の管理組合課税も致し方ない。
したがって、行政指導としては、
・税法の建前から、本来は区分所有者所得となる
・諸事情から管理組合所得も認める(この場合、法人税申告)
この様になる。
これらを承知して税務署と協議、他の理由を掲げての管理組合課税回避は負ける。