管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 179 匿名さん

    うちの親のマンションでは申告していないらしい
    何かのアクションは受けたらしいんだけど、申告はしないままらしい
    税理士には相談したらしいけどね
    納得できないなら申告しないだけのこと

    こういう板があること自体が、申告してない管理組合が多数あることの裏返しで、
    そっちの方がスタンダードかもしれないぞ

    ここの掲示板では、課税サイドに聞け!聞け!と病的なプロパガンダが書き込まれている
    そういうのには要注意だね

    課税サイドに聞いていっても、課税のための理屈を繰り返されるだけに決まってる
    それなのに課税サイドに聞けってか?
    香ばしいにも程がある

    繰り返すけど、納得できないなら申告しないだけのこと
    申告は強制じゃないからね

    ちなみに税金というものは、払うべき時にはきっちりと払わないといけないと思っているし、
    現にきちんと申告して納税もしている

    ただ、アンテナ基地局と管理組合の問題はスジが悪過ぎる気がする
    あまり、課税!課税!と叫ばない方がいい
    申告納税制度は色々と優れた制度だけど、どうしても微妙な部分ができやすい面がある
    その微妙な部分に良くない形で光が当たってしまう
    ヤブヘビの話がゴロゴロ出てきそう
    申告納税制度っていうのは、そういうデリケートな面があると思う
    あまり、課税!課税!と叫ばない方がいい

    税金のことは大切だと思うだけに、下手に騒ぎ過ぎる人には危なっかしい面を感じる
    申告納税制度への信頼を維持する上でも逆効果になりかねない
    幼稚だと思う

    結論としては、ちゃんと納得できたら申告するし、納得できないなら申告しないだけ
    当り前のことだね

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