管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 2001 匿名さん

    >>2000 の訂正】
    (誤)二つ管理組合が存在することになります。
    (正)二つの管理組合の形態があります。

  2. 2002 匿名さん

    手間はかかるが全員の賛成を取り付けておけばよかったのに、管理組合総会で賛成多数で突っ走ったのが間違いのもと。一部の不賛成組合員の意思を無視したものだから「単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有し統一された意思の下にその構成員の個性を超越して活動を行うもの」にズバリ該当してしまい、法人税課税を受ける羽目になる。

  3. 2003 匿名さん

    マンション管理新聞によると、金沢管理組合訴訟の第一審で丸山弁護士は、「実態が、権利能力なき社団であっても、法律上は民法の組合に近いものと見なくてはならない」と主張していたようです。

  4. 2004 匿名さん

    管理組合について、時々、「区分所有者全員の合意があれば、~」という書き込みを目にしますが、区分所有者全員による合意には2種類あります。
    ①区分所有者全員の書面による合意をもって管理組合の総会決議に代える場合(みなし書面決議)と、②管理組合の目的外の事項であるため、区分所有者全員が合意する場合です。
    ②の場合は、管理組合と無関係ですが、区分所有法や規約との整合性を考えて、個別具体的に有効性を検討する必要があります。

  5. 2005 匿名さん

    区分所有者が民法の組合契約を使って共有物であるマンション屋上を基地局会社に貸し出す商売をすることは理論上は可能だが、組合契約成立には区分所有者全員の同意が必要だから、大規模マンションでは難しい
    国会議員に陳情して「管理組合は何をやっても非課税」という条文を税法に入れてもらうしかない

  6. 2006 匿名さん

    では、miya管理組合の健闘を祈って、これから立ち飲み屋で乾杯してくる
    チャオ!

  7. 2007 匿名さん

    共用部分のうち、携帯基地局用のスペースは管理組合による管理の対象外とする旨が管理規約に定められていることを前提に、そのスペースを区分所有者の持分割合に応じて、各区分所有者が個別に賃貸借契約を結ぶことを総会で決議することは区分所有法上可能でしょうか(?_?)
    これが可能であれば、管理組合課税を避けられるように思うのですが、ただ、全員一致でなく、多数決で決めた場合に反対する人がいれば、結局、貸付けは実行不可ということになるんでしょうか(@_@)

  8. 2008 miya

    本年6月分から容認の方向で税務署長宛に下記内容での承認を求めます、
    その前に皆さんのご指導を頂ければ幸いです。

             携帯電話基地局収入の取扱について(お伺い)
     題記の件、平成29年3月2日付行政指導について、題記収入の区分所有者分配方法を
    下記の通り実施のお伺いと、ご指導を頂きたくお願い申し上げます。
                                        以 上
                       記
    実施方法
     1、管理費内訳は別紙の通りです。
     2、基地局設置に伴う収入(税込み)を持ち分に応じ入金時に毎月分配。
     3、管理費徴収額から差引く方法で各位に分配。

    区分所有者分配後の税対応
     1、毎期の総会に添付内訳表を配布し区分所有者各位の収入額を明確に伝える。
     2、この収入は区分所有者所得となるので、各位で税対応をする。
     3、少額ではあるが、確定申告を行なう場合は雑所得として申告。
     4、以上は総会の都度、理事長から口頭でも伝える。

    添付書類
     1、〇〇〇管理組合管理費内訳表(各位の収入欄を設け管理費徴収から減額の様式)

  9. 2009 匿名さん

    おい、意味不明の紙切れ送り付けて税務署の仕事増やすなよ
    もう年度末やからな、みんな人事異動の準備してるんや

  10. 2010 miya

    税務署員もmiyaの頼みなら快く受けてくれる、約束済だよ。
    嫌われない様に、穏やかに、miyaは心得ているからね。

  11. 2011 miya

    基地局収入を持ち分に応じ各位に分配、
    この金額算出を管理会社担当者に依頼しら断られました。
    他の管理組合が行政指導に従っている、miya管理組合だけが逆らっている、
    miyaさんが引越してしまったら困ってしまう、当社では責任を持てない、
    したがって、本件の総会資料をmiyaさんが作成して下さい。
    ついては、総会資料に添付しますので6月中旬迄に作成し、総会説明もmiyaさんが。
    本件は管理会社は関与せずです、これは想定内、本日管理費徴収表の作成を完了。

    国税との争い、気合入れないとね、管理会社のお兄ちゃんには任せられない。

  12. 2012 匿名さん

    所得税を払った後の利益を組合員で分配すればいいだけの話。それと、miyaさんの行動は組合員の総意ではないようですね。追徴金が来れば組合費からではなく、miyaさんのポケットマネーから支払うべきです。独裁的な組合運営は不健全というしかない。

  13. 2013 匿名さん

    >2008は、原文だと今までは分配額を決めていなかったように誤解される危険があるので、文章を少し修正して、今までも分配はしていたが、より分かりやすく改良するというニュアンスを表現したほうが良いように思います。総会で定額1500円/月を分配することを決議したのであるからその金額のままでも違法ではないと思われます。(これは、不服審判に備えてのことです。)

    >携帯電話基地局収入の取扱について(お伺い)
    > 題記の件、平成29年3月2日付行政指導について、題記収入の区分所有者分配方法を
    >下記の通り実施のお伺いと、ご指導を頂きたくお願い申し上げます。
    【修正案】
    景気の件、平成29年3月2日付行政指導に基づき、題記収入の区分所有者への分配額と
    分配方法を下記のとおり改良いたしたく、ご指導いただきますようお願い致します。
     >                                   以 上
      >                 記
    >実施方法
    > 1、管理費内訳は別紙の通りです。
    > 2、基地局設置に伴う収入(税込み)を持ち分に応じ入金時に毎月分配します。
    【修正案】
    2、今まで各区分所有者とも月当たり定額1500円としていた基地局設置に伴う収入(税込み)を区分所有者の共用部分持ち分に応じて分配することに改めます。
    > 3、管理費徴収額から差引く方法で各位に分配。
    【修正案】
    3、管理費徴収額と相殺することにより管理費徴収額から差引く方法で各区分所有者に分配します

    >区分所有者分配後の税対応
    > 1、毎期の総会に添付内訳表を配布し区分所有者各位の収入額を明確に伝える。
    > 2、この収入は区分所有者所得となるので、各位で税対応をする。
    > 3、少額ではあるが、確定申告を行なう場合は雑所得として申告。
    > 4、以上は総会の都度、理事長から口頭でも伝える。

    >添付書類
    > 1、〇〇〇管理組合管理費内訳表(各位の収入欄を設け管理費徴収から減額の様式)
    1、〇〇〇管理組合管理費内訳表(管理費に振替充当される各区分所有者の収入欄を設け管理費徴収額と相殺し減額する様式)

  14. 2014 匿名さん

    >2011の投稿にある管理会社のお兄ちゃんは会社の上司から、「この件には関わるな!」といわれているのだと思います。どこの管理会社だって税務署には嫌われてたくないので、変わらないと思われます。お兄ちゃんを責めてはかわいそうです。

  15. 2015 匿名さん

    >2008

    基地局収入と組合費用は、できるだけ区別した方がよいと思います。

    例えば…

    実施方法
     1、基地局設置に伴う収入(預り金)を持分比率に応じ毎月分配。
     2、分配は、毎月の区分所有者(管理費等納入者)の管理費等の諸費用納入時に、
       諸費用等徴収額と基地局収入(預り金分配額)の差額を請求し、口座引落しする
       方法で行う。
     3、区分所有者(管理費等納入者)へは、請求内容を管理費等明細書に記載し、通知。
       (以降は、金額変更のあった場合のみ通知)明細書記載項目は別紙明細書サンプル
       を参照。
     4、共有により区分所有者が複数いる住戸については、管理費等納入者以降の分配は
       当該区分所有者間の責任で行う。
     5、管理費等の滞納(口座引落が行えなかった)区分所有者への分配は別途検討する。

    区分所有者分配後の税対応
     1、基地局収入は区分所有者所得となるので、区分所有者各位で税対応をする。
     2、少額ではあるが、確定申告を行なう場合は雑所得として申告する。
     3、少なくても年1回(毎期の通常総会を予定)、理事長から区分所有者へ1,2を
       口頭で伝え、周知する。
     4、毎期の決算・予算報告に於いて、基地局収入は、管理組合は預り金として扱い、
       かつ区分所有者に分配されたことを明示し、管理組合への課税は不要である
       ことを区分所有者(組合員)に開示する。
    添付書類
     1、〇〇〇管理組合管理費等明細書(各位の収入項目を設け、管理費等徴収額との差額
      を請求する様式)

  16. 2016 匿名さん

    >>2007
    >共用部分のうち、携帯基地局用のスペースは管理組合による管理の対象外とする旨が管理規約に定められていることを前提

    この場合は、二つ以上の管理団体が存在しなければ、共用部分全体の管理はできないことになるので、この部分に関する規約の定めは無効である。
    したがって、これ以上、話を前に進めることができない。

    区分所有法の3条団体は、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための区分所有者全員による団体」であり、区分所有建物ごと、一部共用部分ごとに存在する(※)。
    また、区分所有者全員による団体であるので、一つの区分所有建物または一つの一部共用部分には、一つの団体しか存在せず、複数の団体は存在しない。

    ※ さらに、団地にあっては、「その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団地建物所有者全員による団体」も存在する(区分所有法65条)。

  17. 2017 匿名さん

    >>2016 匿名さん
    ということは、管理組合を介在させることなく共用部分の貸付けはできないということでしょうか。そうすると、権利能力なき社団の場合、区分所有者が直接貸し付けるという形態はとれないということになりますかね。

  18. 2018 匿名さん

    一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料は不当利得であるが、不当利得返還請求権を区分所有者の団体のみが行使することができる旨の集会の決議又は規約の定めがある場合には、各区分所有者は、上記請求権を行使することができないとした判例がありますね。

  19. 2019 匿名さん

    >>2018 匿名さん
    この判例では、団体的拘束を外して直接請求権を行使するという意思決定をすることまでは否定していなかったと記憶しています。
    そうすると、団体的拘束がかかっていなければ、区分所有者の一部ではなく、全員が個々に貸付けしていた場合には、収益が各人に直接帰属するようにも思われますが、どうでしょうか。

  20. 2020 匿名さん

    >2016匿名さん
    何か的外れのことを云っていませんか?
    miyaマンションは単棟型マンションだから、区分所有法65条の団体は存在しません。
    話が混乱するので、65条を持ち出すのはやめておきましょう。

  21. 2021 匿名さん

    >2019の続き
    仮にこうしたことが出来るとしても、区分所有法の本旨からはずれた脱法的な行為だとは思いますが。

  22. 2022 匿名さん

    >>2019 匿名さん
    >そうすると、団体的拘束がかかっていなければ、区分所有者の一部ではなく、全員が個々に貸付けしていた場合には、収益が各人に直接帰属するようにも思われますが、どうでしょうか。

    この中の「団体的拘束」とは何ですか?

  23. 2023 miya

    >2013 匿名さん
    ご提案ありがとうございます、
    自分の文章を自分で確認、これだけでは良い結果は出ませんね、
    親切丁寧な助言、感謝申し上げます。

  24. 2024 miya

    >2015 匿名さん
    ご提案ありがとうございます、
    自分の文章を自分で確認、これだけでは良い結果は出ませんね、
    親切丁寧な助言、感謝申し上げます。
    伺う前に再度検討いたします。

  25. 2025 miya

    >2014 匿名さん
    ご忠告ありがとうございます、
    数度理事長を務めているので管理会社さんのご苦労は十分承知しているつもりです、
    また総会では区分所有者の支持がなければ何もできません。
    今後とも宜しくお願い致します。

  26. 2026 匿名さん

    >>2022 匿名さん
    参照した最高裁判例に書かれていました。
    多数決による規律に服させることではないでしょうか。

  27. 2027 miya

    伺い書を税務署に提出してきました、
    区分所有者所得が認められる、本事案の最も重要なところです。
    助言頂いた方々に改めて御礼申し上げます、今後とも宜しくご指導ください。

  28. 2028 匿名さん

    >>2027
    助言したのは一人だけ
    方々ではなく、方が正しい

  29. 2029 匿名さん

    >2027 miyaさん

    云い忘れていたけど、
    組合預り金の分配を『各区分所有者の共用部分の持分に応じて』に変更するなら、管理組合総会でその旨の決議が必要です。なぜなら、まだ各区分所者とも定額1500円/月とした昔の決議が生きているとおもいます。

  30. 2030 miya

    >2029 匿名さん
    了解しました、ありがとうございます。
    miyaも実は心配していたところです、この総会議案を管理委託会社に送付しました。
    管理費徴収額は変わらないが表の上では管理費の増額になります。
    したがって、管理費値上げに関する議決が必要かなとも心配ています、
    これは管理会社担当者から総会前の理事会で説明がされると思います。
    総会ではmiyaがこの説明をする事になります。
    今後ともご指導頂きたくお願い申し上げます。

  31. 2031 匿名さん

    >2022
    >この中の「団体的拘束」とは何ですか?

    伊藤榮寿教授が、『所有法と団体法の交錯(区分所者に対する団体的拘束の根拠と限界)‐成文堂』という著書の中で、詳しく解説しています。読んでみたらいかがでしょうか?


  32. 2032 匿名さん

    >2030 miyaさん

    そのあたりは、きちんと総会決議をしておいた方が良いと思います。

    今回の変更(改良?)は、税務署が理解しやすくするだけで、『収益は区分所有者に帰属するから所得に対する税を納めるのは個々の区分所有者である。』という租税上の実態に変わりはなく、miyaさんのような方(個人事業者でしょうか?)は引き続き所得税の確定申告書中の収入にこの分配額を加えることに変わりはないと思われます。
    しかし、管理組合預り金の個々の区分所有者への分配額は、共用部分の持ち分が多い人は少しだけ大きくなり、共用部分の持ち分が少ない人は少しだけ小さくなります。その結果、管理費等の徴収額と預り金の分配額を相殺したあとに個々の区分所有者の銀行口座等から引き落とされる金額は変わります。したがって、総会決議が必要になります。総会議案の中で徴収明細表を提示すると良いと思います。

  33. 2033 匿名さん

    >>2015 匿名さん

    【素朴な疑問】
    1.そもそも、賃料は誰に支払われているのか?
    2.区分所有者に支払われているのであれば、「雑所得」ではなく「不動産所得」では?
    3.管理組合は預り金として処理するとしているが、区分所有者に「分配」という表現は適切なのか?

  34. 2034 匿名さん

    >>2033 は、「Aですか?Bですか?」という疑問です。

    A.賃料は管理組合に支払われているが、管理組合は、その全額を、区分所有者の共用部分の持分に応じて区分所有者に分配している。

    B.賃料は管理組合を経由して区分所有者に支払われている。管理組合は、その賃料の全額を預り金として処理し、毎月一定の時期に、権利者である区分所有者に賃料の持分を支払っている。

  35. 2035 miya

    >2032 匿名さん
    了解しました、ありがとうございます。
    平成18年基地局収入の処理経緯を述べさせて頂きます。
    管理費は徐々に高くなっていく、これが一般的でしょう、
    そこで理事会とは別に経費削減委員会を立ち上げ管理会社変更も視野に検討していました。
    この頃ボーダホン社から基地局設置申込があり、臨時総会を開催し設置が承認されました。
    この収入には税金がかかるのでは?一人の理事から発言があり、税務署にmiyaが電話確認、
    区分所有者に分配した場合1500円 年額で18000円 雑所得扱いの説明をし了承された。
    臨時総会でこの説明をし設置が決まりました。
    また、削減委員会の尽力もあり削減の見通しもつきました。
    定期総会に長期資金収支計画案(消費税増も含め)を理事長のmiyaが作成、
    15%程度管理費を値下げしても支障ない事を説明した。
    値下げ分の内、基地局収入は各位月額1500円で税務では雑所得扱いの説明もしました。
    現行管理費から15%値下げが承認され、現在まで額の変更はありません。
    6月から持ち分に応じた算出額で納税要請の場合でも管理費徴収額は変わりません。
    駐車場や駐輪場使用料などを含めた取りまとめ表では、管理費が増加表示になります。
    以上が詳細です。

  36. 2036 2034

    >>2034 の【A】であれば、管理組合に法人税が課税されるかどうかは別にして、区分所有者に分配すると雑所得になりますね。

    【法令解釈通達】
    法第35条《雑所得》関係
    (雑所得の例示)
    35-1?次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。
    (6)?人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。)

  37. 2037 匿名さん

    >2035 miyaさん

    平成18年の臨時総会で、
    >この収入には税金がかかるのでは?
    と言った、当時の理事さんはなかなか鋭い方ですね。

    >税務署にmiyaが電話確認、区分所有者に分配した場合1500円 年額で18000円 
    >雑所得扱いの説明をし了承された。
    税務署も配転が多くて、こういう経緯が引き継がれてゆかないので、何年かするとこんなことになってしまう。税務相談でも記録(議事録等)で残してもらいたいですね。
    最近の国税局との会話をmiyaさんが録音で残したのは、大正解だと思います。

  38. 2038 匿名さん

    区分所有者の所得が、基地局会社に屋上を貸しつけたことに対する収益(不動産所得)ではなくて、管理組合からの分配金(雑所得)というのは、管理組合に法人税課税するための屁理屈(貸し付けによる収益の帰属先は区分所有者ではなく管理組合)になりかねないから、国税庁課税部とよく詰めておきましょう

  39. 2039 2034

    >>2034 の【B】であるとするならば、携帯基地局設置業者との賃貸借契約は、3者間の権利義務が明確になっており、基地局設置業者が【B】に記載した基準に従って区分所有者に支払うという内容になっている必要があると思います。

  40. 2040 miya

    >2037 匿名さん
    >当時の理事さんはなかなか鋭い方ですね
    この理事さんは前年から削減委員長としてご尽力、
    その流れで18年度はmiyaが理事長、この方は削減委に専念していました。
    不動産管理業務の仕事をしていて、区分所有法などに精通しています。
    管理規約を定める時にもご尽力頂きました。
    また、総会出席者も多く活発な意見交換が行なわれ最終的には穏やかに議決されます。
    以上全てが整っていたのが幸いしたと思っています。

  41. 2041 匿名さん

    でも管理組合の収益を無申告で押し通したのは無知。

  42. 2042 匿名さん

    >2041匿名さん

    何度言ったらわかるのかね!
    本件については、管理組合の収益は存在しない。

    区分所有者に分配金による収益(雑収入)が発生するのだが、この『分配』とういのは配当ではない、分配金というのはアンテナ設置者から管理組合が預かった賃料を全区分所有者で山分けした金銭である。管理組合から委託された管理会社がこの山分け作業を実施したからと言って、管理組合や管理会社に収益が発生するはずがない。平成18年には税務署もこれを了承している。
    >税務署にmiyaが電話確認、区分所有者に分配した場合1500円 年額で18000円 
    >雑所得扱いの説明をし了承された。

    区分所有者に帰属する所得が不動産所得でなければならない、と言い張っている人についでに説明しておくが、雑所得は雑収入から発生する。『雑収入』は会計の仕分け科目のひとつであるが、その中に何が入るかという会計上の明確な定義はなく、金額が少ないなどの理由により独立した科目として表示するほどの重要性がないものは、この科目にまとめて入れることが多い。年額で、18000円ぐらいなので、税務署だって雑所得で良いと了承している。税務署にも訂正を求めるかね?

  43. 2043 匿名さん

    管理組合が儲けたカネを区分所有者が山分けしたら雑所得になるのは当たり前
    税務署さんは正しい

  44. 2044 匿名さん

    >>2042
    それでは、何故、分配していないと管理組合に収益ありとして管理組合課税となるのか論理的に説明してもらえないかね。

  45. 2045 匿名さん

    >>2042
    そもそも預り金というのであれば、貸付けの主体は区分所有者でしかなく、所得類型としては不動産所得でないと論理矛盾する。
    そんな単純なことも分からないのかね。

  46. 2046 匿名さん

    miyaにやたらとおべっかを使う奴がいるが、それはそれで別に構わないんだが、馬鹿なことを言って他人を攻撃するのはやめた方がいいんじゃないのか。

  47. 2047 匿名さん

    >2044
    預り金を、区分所有者にひきわたさなければ、管理組合は不当利得を得ることになる。
    管理組合の不当利得には法人税が課税される。窃盗団にも法人税が課税されるということだ。

  48. 2048 匿名さん

    >>2047
    不当利得を得るのは法人税法上のなんという収益事業に当たるのかね。そんな理由で税務署が管理組合課税していると本当に思っているなら救いようがない。
    税法の初歩の初歩も知らない奴が何を言っているのかね。
    自分の馬鹿さ加減を晒すだけ。

  49. 2049 匿名さん

    窃盗団に法人税が課された事例は知らないが、サラリーマンが生活苦から強盗を働いて副収入を得た場合は雑所得、会社を退職して強盗一本で生計を立てている場合は事業所得になる

  50. 2050 匿名さん

    携帯基地局収入を理事長と設備理事でネコババしたら雑所得で確定申告してください。

  51. 2051 匿名さん

    >>2049
    マンションの管理組合に不当所得だといって法人税を課税した事例があるなら示してみたらどうかね。

  52. 2052 匿名さん

    >>2049
    権利能力なき社団と自然人を同列に論じられないのは知っているかね。

  53. 2053 匿名さん

    >>2049
    権利能力なき社団が法人税の納税義務を負う法律上の要件を述べてみたらどうかね。

  54. 2054 匿名さん

    鋭い理論家のオッサン現る!

  55. 2055 匿名さん

    >2051 >2052 >2053
    どう足掻いても、>2049さんの勝ちだな。

  56. 2056 匿名さん

    >>2055
    理由は?

  57. 2057 匿名さん

    >>2055
    根拠のない主張は空念仏

  58. 2058 miya

    状況報告と今後
    更正決定額が決ったのでお知らせします、理事長に電話連絡がありました、
    正式書面は6月下旬には送付いたします、不服審申立手続き案内書も記されています。

    miya管理組合の更生理由は区分所有者に分配が確認できなかったとなるでしょう。
    したがって不服審申立で審理する内容は
    1、管理費徴収額を値下げが分配と認められるか。
    2、年額18,000円を区分所有者所得として納税義務も説明し議決している、
      管理組合収入に計上されていても、それは課税済所得を管理組合に入金と同じ。
    3、収支計算を見ても当該収入が管理組合に留保されてない。

    過去の不服審裁決や裁判例では、当該収入は管理組合所得か区分所有者所得か、
    これが争点でした。
    また、管理組合所得にするならば、それなりの経費も認めるべきだ。

    しかし、miya管理組合の場合は区分所有者所得の計算認容だけが争点になる。
    裁決で認められなかった場合でも、一定の処理がされていれば区分所有者所得となる、
    これが広く知らされるでしょう。

    現時点では、更生理由に関心を持ち待っている。

  59. 2059 匿名さん

    確定決算主義と損金経理

  60. 2060 匿名さん

    >2058 miyaさん
    いよいよ、税務署への不服申立、さらには国税不服審判所への審判請求ですね。

    >1、管理費徴収額を値下げが分配と認められるか。
    については、次のように主張すべきだと思います。
    「管理費の値下げというのは、区分所有者が分配を受けるべき賃貸料を管理費に一部として納めて貰うので、その分管理費等の口座引き落とし額が値下げになると説明したものである。」

    >2、年額18,000円を区分所有者所得として納税義務も説明し議決している、
    > 管理組合収入に計上されていても、それは課税済所得を管理組合に入金と同じ。
    については、次のように主張すべきだと思います。
    「管理組合収入に計上されているのは、各区分所有者が管理組合に納入した分配金の総額であって、管理組合が不動産賃貸業によって得た収益ではない。」

    3、収支計算を見ても当該収入が管理組合に留保されてない。
    については、次のように主張すべきだと思います。
    「各区分所有者に分配された賃貸料は、各区分所有者が支払う管理費と相殺されるので、管理組合に賃貸料が留保されることは無い。」

    >管理組合所得にするならば、それなりの経費も認めるべきだ。
    これは禁句です。これを言うと管理組合所得を認めてしまうことになります。そして、経費は否定されます。
    法人税法3条、4条の特例規定は、民事実体法上は収益も経費(固定資産税や減価償却費)も帰属するはずのない人格のない社団に、収益だけを帰属させているのです。経費を認めないことは確かに法の欠缺であろうと思われますが、それを言うなら国税不服審判所ではなく、国会議員に陳情して立法的処置をお願いすべきでしょう。

    「たら、れば」では説得力はありません。事実の積上げと法律や判決の文理解釈が重要です。

  61. 2061 匿名さん

    法人税法施行令第6条を知らない太鼓持ちが、ここにいる。

  62. 2062 匿名さん


    >2061
    本件については、管理組合の収益は存在しない。
    何度言ってもわからないようだから、あなたを相手にするのはこれで終了する。

  63. 2063 匿名さん

    【詳報】
    >>2060
    >法人税法3条、4条の特例規定は、民事実体法上は収益も経費(固定資産税や減価償却費)も帰属するはずのない人格のない社団に、収益だけを帰属させているのです。経費を認めないことは確かに法の欠缺であろうと思われますが、それを言うなら国税不服審判所ではなく、国会議員に陳情して立法的処置をお願いすべきでしょう。

    法人税法施行令第6条を知らない太鼓持ちが、ここにいる。
    当然、法人税基本通達「第15章 公益法人等及び人格のない社団等の収益事業課税」も知らないであろう。

    しかし、>>1799 を見た人は、みんな知っている。

  64. 2064 miya

    >2060 匿名さん
    何時も親切丁寧な助言ありがとうございます。
    >2058の3つが要点と思っています、特に重要なのは3と区分所有者に額を示し納税を促しているところです。
    ここで云う収支は損益計算ではありません、入金したものを全額区分所有者に払い済、
    したがって管理組合にこのお金は残ってない。
    これを如何に記述するかでしょう。
    経費の話は全く有り得ません、これは協議の時も話題になりました。
    事務担当審理官は区分所有者に分配額を経費として表現、
    統括調査官は区分所有者に分配額を値引として表現、
    これは即座に取り消しさせ、管理費の値下げとして区分所有者に支払済です。
    管理費と相殺して支払済、この方が適切でしょうが内部資料は値下げですので・・・

    更生額算定での経費算定は? 無申告では経費が分からないでしょうと質問、
    管理組合に課税するなら経費を認めてほしい、とは発言してません、
    収益事業をしてない者が経費を求めるのは筋違い、
    >2060 匿名さんのご忠告と同じ考えです。

    申立記述は更生理由を見てから慎重に検討したいと思っています、
    その節はまた助言頂きたくお願い致します。

  65. 2065 匿名さん

    >2064 miyaさん

    不服審判に突入するにあたり、心配していることを率直に申し上げます。

    税務や会計についてのmiyaさんの実務経験は認めますが、審判は法律(法人税法、所得税法、国税通則法、区分所有法、民法 など)や過去の裁判の確定判決に照らして、審査します。
    そのため、ほとんどの審判官は、裁判所から出向した若手の判事か、法律事務所から出向した弁護士であるといわれています。要するに法律の専門家(法律の解釈を職業としている人たち)です。
    この人たちと、別の本業を有するmiyaさんが一人で戦えるとは思えません。特に今回重要なのは、共用部分から収益するのは誰かという問題です。miyaさんの主張している「区分所有者の所得となることを総会で決議しているから、収益を得ているのは区分所有者である。」ということを審判官に認めさせなければなりません。この決議があるから、管理組合は不動産賃貸業を行っていないという事を法律的に立証しなければなりません。
    ボランティアでmiyaさんを支援してくれる法律の専門家でもいるなら良いのですが、それがいないなら、審判の状況をこの掲示板に開示して心ある市民の支援を得るのも一つの戦術かもしれません。国税不服審判所が裁判所のような中立機関ではなく、国税庁と同じく財務省配下の機関です。

  66. 2066 miya

    >2065 匿名さん
    率直な助言ありがとうございます、
    なにか勘違いをなさっているようですね。
    区分所有者課税か管理組合課税かは争点ではありません、遡ってお読みください。
    またmiyaは不服審判所の審判員をその様に思っていません、信頼しています。
    その理由、過去に審判所に異議申し立てをし認めらてた経験があります。
    審判所は税法に基づき申立を審議する、確信しています。

  67. 2067 匿名さん

    審判所は、税法以外の関連法令、過去の類似事案の裁決や判決の内容をも踏まえて整合がとれるよう判断する。
    税法だけに基づき審議するという単純な話ではない。

  68. 2068 匿名さん

    基本的には裁判所における審理と変わるところはない。

  69. 2069 匿名さん

    裁判所は当事者主義だが、審判所は当事者主義的だ。

  70. 2070 匿名さん

    >2066 miyaさん

    審判所が判断するというのは、手短かに云えば、>2067匿名さんが言うようなことだと思います。
    また、税務署の更正処分というのは、主文は次のような内容になると推定します。

     ・〇〇〇〇管理組合は、令和元年度に係る法人税******円を納付しなさい。

    理由は、〇〇〇〇管理組合は、不動産賃貸業をして収益を得ているから法人税を納付する義務がある、ということになるでしょう。過去5年分の決定処分は別に出されると思われます。
    納税額は、令和元年度に携帯電話基地局設置者から支払われた賃料から経費を差し引いてこれに税率を掛け算することによって算出されると思われます。
    経費は、令和元年度に管理組合が支出した管理費等の総額に共用部分の全面積に占める賃貸部分の面積の割合を掛け算した金額とすると推定されます。賃料や賃貸部分の面積は、基地局設置者側の契約書を見ればわかることですし、共用部分の全面積は建物の登記から算出できます。また、管理費等の支出総額は全区分所有者に配布している総会資料に書いてあると思います。

    次に、不服審判所には、管理組合と税務署はそれぞれの主張を書面で提出します。それを読んで、不服審判所は採決します。
    私は、賃貸借契約書も管理組合規約も読んではいないのですが、契約書や規約の記載内容を一般的なものであると想定した上で、不服審判所判断の要点をここに推定します。
    ① 賃貸借契約書は、〇〇〇〇管理組合の代表である理事長を賃貸側当事者、携帯電話会社を賃借側当事者として締結されているから、賃料収益は人格なき社団である〇〇〇〇管理組合に帰属する。
    ② 〇〇〇〇管理組合は、理事長は所有者(個々の区分所有者)全員を代理して契約を締結していると主張するが、個々の区分所有者全員の名前を記載した委任状が存在しないから、それは認められない。また、民法100条は、「代理人が本人のために示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。」と規定しているところ、契約書上には理事長が区分所有者を代理して契約することは示されていないから、賃貸者は理事長が代表を勤める〇〇〇〇管理組合とみなされる。
    ③ 上記①、②に示す通り、〇〇〇〇管理組合は収益事業であるところの不動産賃貸業を行っているので、法人税法3条及び4条に従い、法人税を納める義務を負う。

    『契約』や『委任』については、民法が規定していますが、収益(賃料収入)が管理組合に帰属することなく、直接に区分所有者に帰属すると国税不服審判所に判断させるには、民法に優先する区分所有法(民法の特別法)を用いて、上記①、②を論破する必要があります。税法を持ち出すのはその後でしょう。

    管理組合側はどのような主張をするべきかという『案』は持っていますが、それを披露するのはその必要性を感じてからにします。

  71. 2071 miya

    親切丁寧な助言をして下さった方々に御礼申し上げます。
    私はあまり大げさには考えていません、本事案が区分所有者所得課税には成り得ない、
    この様な更正決定がされた場合の不服申立でしたら皆さんの仰せの通りでしょう。
    しかし税務署から知らされている事は相談回答録音は正しい、国税局も認めています。
    そこで、更正理由としては管理費値下げでは区分所有者に支払ったとは認められない、
    したがって、更正決定額を期日までに納税しなさい、この様に推測しています。
    更生通知を手にするまでは分かりませんが。
    税務署との協議では、分配が確認されれば区分所有者所得と認める、
    これを否定する内容は考えられません。
    不服審での争点は先に記述した通り、これは会計処理だけの事です。
    不服申立理由がこの様に簡単なものを、審判所がまた一から審判するのでしょうか、
    その様な事が推測されるなら、不服申立をせず6月から区分所有者所得容認の道を選ぶ。

  72. 2072 匿名さん

    税務署がどのように考えているかと、不服審判所の判断は全く別物

  73. 2073 匿名さん

    分配したら区分所有者所得になるというように不服審判所が判断すると単純に考えているなら、本当におめでたい×2

  74. 2074 匿名さん

    んだ、んだ
    管理組合が区分所有者に分配したからといって、管理組合には法人税が課税されないというルールはどこにも存在しない。

  75. 2075 miya

    またまた逆戻りですね、その議論は皆さんで行なって下さい。
    税務署や国税局が区分所有者所得と認めているものを、
    それは間違いだと誰が云うのでしょうか。
    納税者が守るべき事は税法の通り納税する、
    解釈通達を読んでも理解しがたい場合は国税相談センターに相談する。

    会計事務所に相談するよりも正しい答えが返ってくるのです、
    miyaホームページで紹介の録音を否定する者は本当の有識者にはいません、
    これを否定していたら相談センター設置の意味が無く、正しい納税も行なわれない。
    この問題の根源は、区分所有者所得にせず管理組合収入にして未申告未納税。
    納税者の会計処理を尊重し管理組合に課税した、それだけの事。
    難しい法律論を掲げてもmiya管理組合に課税はできません。

  76. 2076 miya

    あの相談録音を聞き出す、執念を持って取り組んで来たからです。
    miyaを責め立てる程度の税知識では100回電話しても、あの回答は得られません。
    ある程度の税務経験も必要、本事案は税務では実に簡単な部類です、
    この掲示板で2000超の議論、驚きです。

  77. 2077 匿名さん

    >>2075
    逆戻りでもなんでもありません。
    miyaだけがそう思っているだけです。
    税務署が納税者有利に扱えば正しい、納税者不利に扱えば間違っている、などと思うのは一個人の短絡的な思い込みでしかありません。
    特に今回の税務署のmiyaに対する取扱いは、平成25年不服審裁決の法令解釈に反するものであり、何ら信頼するに足りません。
    国税庁課税部又は国税局課税部が、今回のmiyaに対する取扱いが正しいと法律的裏付けを伴って正式に公表しない以上、miyaに対して個別判断されたにすぎず、普遍性をもって受け止めることはできないと考える多数の人間がいることを決して忘れないことです。
    多くの人がmiyaを支持していない現実があることを受け入れる必要があります。

  78. 2078 匿名さん

    相談官が言ったことは全て正しい、絶対に間違ったことは言わないと一体誰が保証できるのか

  79. 2079 匿名さん

    録音が、録音がと喚いている人がいますが、その録音の中に、「区分所有者に分配された場合は、” 管理組合に法人税が課税されることはなく ” 、区分所有者に所得税が課税される。」と税務署員が言ったところがあるのでしょうか?

  80. 2080 匿名さん

    >2075 miyaさん
    自分が極めてリスキーなことをしていないかも、少しは考えてください。

    税務署や国税局は管理組合から区分所有者へ分配金を区分所有者所得と判断します。

    しかし、管理組合の代表である理事長を賃貸側の当事者とする賃貸借契約書があるならば、
    税務署も国税局も国税不服審判所も賃料収益は一旦管理組合に帰属して管理組合の財産を構成するとする判断は変わりません。そして、管理組合がこの収益事業により構成した財産から区分所有者に分配すると主張するでしょう。
    そうすると、管理組合は法人税を納め、区分所有者は所得税を納めることになりかねません。(会社の所得と株主への配当のような二重課税が行われるリスクがあります。)

  81. 2081 匿名さん

    >>2080 匿名さん
    「極めてリスキー」の意味が全く分からないので説明してください。
    何に対してリスクを負っているのでしょうか。

  82. 2082 miya

    税務統括調査官と事務担当審理専門官
    公平に正しく国税を納めて頂く、この考え方で税徴収がされている。
    そこで税務調査も任意調査として行なわれ、miyaの方から伺い税務署に説明した、
    税務署からは、この協議は好意的に見られているのです。
    miya管理組合は実質所得者課税の原則を順守して会計処理をしています、と説明。
    しかし、管理費値下げ処理ではその処理を認められない、そこで過去の分には更生する。

    多くの管理組合は組合収入にして税対応を全くしていなかった、そこで5年遡って課税。
    miya管理組合は税対応をしていたが税務署から見た場合には不備があった、
    今後は所定の処理を事前承認を、更生決定は?年遡って行なう。
    ?年になるか、更生理由以外にも関心を持っている。

    税務統括調査官の担当分野は、管理費値下げ処理ではその処理を認められない(会計処理)
    事務担当審理専門官の担当分野は更生内容、国税局にも照会し決定する(法務処理)
    電話相談官回答が単なる間違い? (税法精通者)
    これらを精査しmiya管理組合処理を認める条件が提示された。
    会計処理と法的の全てを検討しての回答となった。

    以上の様に税務署は任意税務調査結果を国税局にも照会確認し回答している。
    課税庁と納税者が協議し合意した事を不服審が再審理、それは有り得ない事、
    合意できなかった事で、納税者が納得できない申立を審理する、これが不服審判所。

  83. 2083 匿名さん

    課税処分がなければ不服申立てをする必要がなく(というよりもできない)、したがって、不服審判所の出る幕でないことくらい、いちいち言われなくても皆分かっている。

  84. 2084 匿名さん

    実質所得者課税の原則が本件に考慮されているとするならば、まったくもって論外、的外れの対応

  85. 2085 匿名さん

    私は、>1659でmiyaさんが東京国税局の回答として税務署から連絡を受けたと報告している内容を読み違えていたようなので、掲示板を見ている皆さんへの謝罪がてら、この投稿をします。>1659の内容からすれば、
    ① 確かに、分配についての徴税側(税務署および国税局)の判断は、分配したことを明らかにして区分所有者に納税が必要であることを周知徹底すれば、区分所有者に分配金による所得が発生するという扱いをすることを認めたことがわかります。
    ② しかし、ここには管理組合に収益事業(不動産賃貸業)による所得が発生しないことを認めたとの記述はありません。それどころか、過去5年分については税務署としては容認できないので管理組合に申告要請をするとしています。

    したがって、2020年度分からは、賃料収益については管理組合に法人税の確定申告を求め、分配金収入については、区分所有者に所得税の申告を求めると理解すべきでした。
    なぜなら、管理組合(賃貸側)と基地局設置事業者(賃借側)の取引関係は、過去5年間と何も変わらないからです。

    miyaさんにも、有識者の投稿(>1590 >1592 >1594名無しさん)あたりを再読することをお勧めします。
    また、下記文章は国税不服審判裁決の一節を引用したものですが、これに対する反論は必ず考えておくことをお勧めします。
    【平成25年10月15日の国税不服審判裁決から引用】
    本件規約第○条及び第○条に基づいて共有部分を管理する請求人が、請求人団体内部における意思決定である定期総会の決議に基づき、請求人を当事者として本件各賃貸借契約を締結し、本件賃貸収入を収受しているのであるから、上記イの法令解釈等のとおり、本件賃貸収入は一旦人格なき社団である請求人に帰属して請求人の財産を構成する。

    審判所は契約上の賃貸側の当事者が誰かを最も重視しています。これは税法論争ではなく、民法論争なのです。

  86. 2086 匿名さん

    私も心配しています。
    私は、基地局収入を区分所有者の所得とするには、区分所有者全員の委任を受けた者が携帯会社と直接契約し、得た収入を区分所有者の持分比率に応じて分配する必要があると思っています。これに対してmiya管理組合さんは、管理組合が携帯会社と契約して基地局収入を得ています。
    もしかしたら、
    過去については、管理組合が得た基地局収入を得ているので課税対象は管理組合。組合収入が増えたことを管理費値下げで組合員に還元しているだけなので、区分所有者に所得は発生していないから区分所有者への課税は不要。
    今後については、管理組合からの分配が明確になるので組合員の雑所得として新たに課税。ただし、組合への収入があることは変わらないので組合への課税は継続。
    ということだったりしないでしょうか?

    区分所有者全員の委任を受けた者が携帯会社と契約して、得た収入を区分所有者に分配。管理組合のシステムを使って携帯会社からの入金・区分所有者への支払をしたいのであれば、区分所有者全員の委任を受けた者が、管理組合と出納(入金・支払)の業務委託を契約。
    という形にするべきなのかもしれません。
    これなら、区分所有者の不動産賃貸による所得として課税、組合への収入はないので課税は不要。という判断になるのでは。

    まだ、結論が出たわけではないのでなんとも言えませんが。

  87. 2087 匿名さん

    >>2085 匿名さん
    >したがって、2020年度分からは、賃料収益については管理組合に法人税の確定申告を求め、分配金収入については、区分所有者に所得税の申告を求めると理解すべきでした。

    miyaはそんなこと毛ほども考えていないと思いますよ。
    すぐに血相を変えて反論してくることでしょう。

  88. 2088 匿名さん

    そもそも、管理組合は共用部分等の管理団体である。
    共用部分等の管理に要する費用を得るために共用部分等を賃貸するのではなく、区分所有者の個人的利益のためだけに共用部分等を賃貸することは、管理組合の目的外の事項である。

  89. 2089 匿名さん

    >>2085 匿名さん
    「下記文章は国税不服審判裁決の一節を引用したものですが、これに対する反論は必ず考えておくことをお勧めします。」って、誰に対する反論なんですか?
    これは審判所の判断内容なのですから、税務署に反論してもしょうがないですよね。
    まさか審判所に考え方を改めるよう懇願することなんでしょうか。

  90. 2090 匿名さん

    >>2088 匿名さん
    区分所有者が管理組合を差し置いて直接契約することは、区分所有法上問題がある行為だと思いますが、それが当然に無効とされないことも事実だと思います。

  91. 2091 匿名さん

    総会決議無効確認を請求する訴訟はよくある。

  92. 2092 匿名さん

    >>1110 >>1112 をお読みいただきたい。

  93. 2093 匿名さん

    賃貸借契約自体が民法上無効とされるものかどうかということなんですが。

  94. 2094 匿名さん

    ついでに、>>1104 もをお読みいただきたい。

  95. 2095 匿名さん

    >1104は、民法での無効を主張できるものとは思えませんが。

  96. 2096 匿名さん

    >>2095 匿名さん

    >>2092 >>2094は、>>2090 および >>2093 に返答したものではないことをお断りしておきます。

  97. 2097 匿名さん

    >2086匿名さん

    民法の規定だけに照らして、考えるとそうなるということですよね。
    だけど、民法に優先して適用される区分所有法(民法の特別法)の規定に照らして考え直してみたらどうでしょうか?
    例えば、区分所有法十一条3には、「民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない。」というような、民法を否定していることが猿でもわかるような規定さえあります。
    区分所有法全文を読めば、契約書に区分所有者全員の名前を書いたり、区分所有者全員から委任状を取り付けたりしなくても、契約が直接区分所有者に効果をもたらすようにできるのではありませんか。
    例えば、法律で代理権を与えられた親が子を代理するときに委任状など必要としませんよね?
    規約が理事長は区分所有法の管理者であると定め、区分所有法二十六条が「管理者は区分所有者を代理する。」と定めているのだから、契約書に、「理事長は区分所有法の定める管理者権限により区分所有者を代理してこの契約を締結する。」と書いておくか、管理組合総会で、それを決議するだけでもよいのではないでしょうか。miya管理組合の契約当時の総会議事録にそういう記録が残っていれば、賃料は区分所有者の収益であるという決定的な証拠になるように思います。

  98. 2098 匿名さん

    >>2096 匿名さん
    それは失礼しました

  99. 2099 匿名さん

    >>2097
    区分所有法26条の規定は、各区分所有者を個別に代理するものではなく、管理組合という団体を代理するものであることが、各種の裁判例で示されています。

  100. 2100 匿名さん

    (平成25年10月15日裁決)「当事者の主張」にみる原処分庁の興味深い主張

    (2) 区分所有法第47条第1項は、区分所有者の団体は登記することにより管理組合法人となることができる旨規定しており、当該法人は法人税法上の公益法人等とみなされる(同条第13項)ところ、当該法人はその事務に関し区分所有者を代理する(同条第6項)旨、同法第26条第2項と同様の規定が置かれている。
     したがって、同法第26条第2項が、管理者はその職務に関し、区分所有者を代理する旨規定していることをもって、法人税法のらち外と捕らえることには理由がない。

    (注)管理組合法人
    管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする(第47条第6項)。
    理事は、管理組合法人を代表する(第49条第2項)。

  101. 2101 miya

    本事案の重要なところは税務相談官との録音内容です、
    契約、入金、分配など税務相談官の回答、国が任命している方です。
    諸々の推測をするのも結構ですが、この録音が全てを物語っています。
    相談官回答とmiya意見が一致しているのが分かるでしょう。
    令和2年6月以降は税務署が認めた方法で会計処理をする、
    過去の分が更生され、不服審申立でも認められなかった場合従います。

    本件課税関係について、
    税務署、国税局、税務相談官、miya、これら全ての者の意見に相違はない。

  102. 2102 匿名さん

    >>2101
    相談官が言っていることには何ら法律的な裏付けがありませんし、平成25年不服審裁決の法令解釈も参照していませんから、全く信用できません。

  103. 2103 匿名さん

    >2066 miya
    >区分所有者課税か管理組合課税かは争点ではありません、遡ってお読みください。

    >2101 miya
    >令和2年6月以降は税務署が認めた方法で会計処理をする、
    >過去の分が更生され、不服審申立でも認められなかった場合従います。

    >2011>2101を読んで、なんか意識のズレを感じていますので、この投稿をしたら月末ぐらいまでは、投稿を休みます。
    令和2年6月以降について、税務署は、基地局設置事業者から支払われる賃料については管理組合が法人税を支払い、管理組合から区分所有者に支払われる分配金については、区分所有者が所得税を支払うことになると判断すると思われます。これを否定する法的根拠が見当たりませんので、不服審判所もこれを認めると思われます。
    これは、年間18000円の分配を得ているとして、確定申告していたmiyaさんの行為を正当化するだけだと思われます。平成18年以来miyaさん以外に18000円の収入を申告していた人が本当にいたのかや、賃料が区分所有者の所得税申告対象収入であることが総会決議されていたのかさえ疑問に思えて来ました。

  104. 2104 匿名さん

    各区分所有者に分配される収益が各人の所得であるというのであれば、どのように使おうが各人の勝手。個人財産とはそういうもの。にもかかわらず、管理費への充当など、総会決議でその使途に制限が加えられているのであれば、正に団体的拘束がそこに存在する証。この場合、収益を分配したとしても、社団である管理組合から完全に分離された個人財産ということはできないから、収益の帰属先が管理組合から区分所有者に変わることもない。

  105. 2105 匿名さん

    これでmiyaに与するものは一人もいなくなった・・・・・

  106. 2106 miya

    >2105 匿名さん
    その通りですね、でも賛成多数で決められない事もあるので・・・
    払う必要がない者に納税する様な行政指導がされている、
    そこで3年間に渡り協議してきた内容を紹介していました(600番台から)

    税務署に容認された事、否認され様としている事、全て真実を記述しています。
    過去の判例や不服審裁決とは全く異なった事例、これが分からない方には理解不能でしょう。
    あと少しで更生決定通知が届く、その内容に関心を持ち待っています。
    更生通知を公開する事で、皆さんの管理組合の参考にと思っていました、
    しかし、ここに至っても理解できない方が多い、miyaは驚いています。
    したがって、更生通知内容の公開は致しません。
    正しく解釈できないで間違った税対応をし問題が膨らむ懸念を感じました。
    皆さんの所では、行政指導に従い管理組合が法人税申告、これが安泰です。

    不服申立をするかは通知を見て判断、miyaホームページもその後に削除致します。
    助言を頂きました方に改めて御礼申し上げます。

  107. 2107 miya

    >2103 匿名さん
    miyaは今後投稿しません。

    >令和2年6月以降について・・・不服審判所もこれを認めると思われます。
    この部分は異議申立をしないので審判対象にはなりません。

    >18000円の収入を申告していた人が本当にいたのか・・・
    区分所有者所得であり税法に沿って各位が税務申告する様に促していた、
    これを実行しない者には税務署から行政指導、管理組合に責任は無い。

  108. 2108 匿名さん

    慣習や固定観念を打破するには苦難は避けられない。
    後進のためにも公開を望む。

  109. 2109 匿名さん

    miyaに関心があれば個別にメールで連絡を取り合えばよい。
    そもそもマンションの購入を主目的とした掲示板で税務論議をしていることが異様だったわけで、このスレッドはもう閉じた方が良いと思う。

  110. 2110 匿名さん

    >>2107 miyaさん
    >miyaは今後投稿しません。

    その言葉、絶っ対に忘れないでください。
    確実な履行をお願いします。


  111. 2111 匿名さん

    コテハン変えればOK。

  112. 2112 miya

    >2110 匿名さん
    >確実な履行をお願いします。
    投稿されたら困ることでもあるのかな。

    miyaへの質問などで回答するべきと判断した時は、投稿します、
    また更生理由が公益になると判断した時は公開します、
    公開方法はmiyaが検討。

    発言を閉じる前に、更生決定で想定される事は、
     イ、本件は管理組合所得であり、如何なる処理でも区分所有者所得には出来ない。
     ロ、区分所有者への分配が確認出来ないので区分所有者所得には出来ない。

    仮に ロ の更生理由となれば、
     1、税務署の行政指導に問題があった。
     2、管理組合に法人税申告をさせた会計事務所や管理委託会社の責任問題。
    これは重大な事、社会問題化するでしょう。

    イ、ロ これについては随所で発言済、これ以上発言の必要性は無いと考える。
    後は皆さんで討論を、閲覧させて頂きます。

  113. 2113 匿名さん

    >>2112
    >投稿されたら困ることでもあるのかな。

    >miyaへの質問などで回答するべきと判断した時は、投稿します、
    また更生理由が公益になると判断した時は公開します、
    公開方法はmiyaが検討。

    自分から言い出したことじゃないか。
    舌の根も乾かないうちにいい加減なこというな。
    こんな風な態度だから信用する者は誰もいない。
    miyaの言うことは誰も信じない。
    恥知らずもいいところ。

  114. 2114 匿名さん

    【迷探偵の推理】
    統括腸査管:不服審判所で審判して頂き、決着つけるのがよろしいのでは? 課税に関わる者としても関心を持っています。
    (心の声:結論はわかっているのだから、ぜひとも審査請求してほしいなあ。)

    統括腸査管:2020年6月以降についてはお任せします。
    (心の声:納税は申告主義を採っているので、好きにしろ。しかし、その内容が不適切なら、それなりの対応をするので覚悟しておけよ。)

  115. 2115 miya

    >2113 匿名さん
    >舌の根も乾かないうちに
    昔の事は覚えているのに、最近の事は忘れ易い、老いたのかな?

    このコトワザを聞いて、云い忘れを思い出した、怒らずに聞いて。
    進むも地獄退くも地獄 課税庁。

    2114 匿名さんでしたら ”爺さんが解説せずとも分かってる”

  116. 2116 みや

    miyaは今後投稿しません。


  117. 2117 匿名さん

    【迷探偵の推理(その2)】
    統括大腸査管:
    はい、そのような手続きをすれば、管理組合の収益を区分所有者に分配したことが明確ですから、区分所有者の所得になりますね。
    (心の声:税務に精通していると偉そうなことを言っていたのだから、この場合でも管理組合には法人税を納める義務があることは、念を押さなくても当然知っているよな。)

    統括小腸査管:
    区分所有者の所得になることは、西京国税局にも確認しました。
    (心の声:しかし、「飛んで火に入る夏の虫」とは、こいつのことだな。)

  118. 2118 miya

    そんなに云われると怖くなってくるかも、
    これからも申告せず逃げるつもりだけど、
    会計事務所に毎年10万も払うのはイヤだし、
    どんな罰を覚悟しなければ? おしえて先制

  119. 2119 おしえて先制

    miyaは今後投稿しません。

  120. 2120 miya

    先制の知識レベルで管理会社兄ちゃんはダマセルのか、
    この掲示板読者はダマサレなくなっている、
    7月末が町道志位!!!

  121. 2121 miyashita

    miyaは今後投稿しません。

  122. 2122 miya

    >2121
    情報収集力 スゴイネ!!!!

  123. 2123 miya

    >2121 miyashita
    まともな論議をするなら、投稿するよ。
    頭、悪そうも無いようだから、ちゃんとmiyaに反論した方が読者も増える。

  124. 2124 みやした

    miyaは今後投稿しません。

  125. 2125 miya

    ただそれだけか、つまんないひと、7月末に再会しましょ。

  126. 2126 ぼけ老人

    miyaは今後投稿しません。

  127. 2127 匿名さん

    【迷探偵の推理(その3)】
    統括調査官は、原処分庁が勝つという確信があるから、国税不服審判所長に対する審査請求を勧めているのである。
    審査においては、miya氏のHPや録音が、管理組合にとって不利に作用することは明らかである。

  128. 2128 miya

    >2127 匿名さん
    不服審での勝敗はmiyaにとってあまり重要ではありません。
    区分所有者に分配する事で、区分所有者所得が認められる、これが最も重要です。
    6月以降は所定の方法を採れば区分所有者所得が認められています(税務署が国税局確認済)。

    当該収入を管理費値下げとして分配、これが分配したとは認めがたい、これが税務署主張。
    この理由であれば更正決定額を納め終結も考えています。
    1,000,000超の納税額を取り戻したい気持ちはありますが。

    読者の皆さん、無意味な事を何度も繰り返した事、お詫び致します。
    3年に渡る協議でしたが7月末には結論が出ます、
    管理組合にとって有意義な結論を信じ待つ事に致します。

  129. 2129 宮下

    miyaは今後投稿しません。

  130. 2130 宮下

    読者の皆さん、無意味な事を何度も繰り返した事、お詫び致します。

  131. 2131 匿名さん

    【迷探偵の推理(その4)】
    法人税の課税ポイントは、「携帯基地局事業者からの賃貸収入は誰に帰属するか」である。
    したがって、法人税の課税に限っては、管理組合に賃貸収入が帰属した後の分配についてまで考慮する必要はない。

  132. 2132 miya

    >1839 匿名さんが示す事を厳守しての投稿が大切です。

    >2130さんは無意味かつ他人の発言妨害をしています。
    これ以上この様な事を続けるとこの掲示板で発言出来なくなる可能性も、
    多くの方々が発言を控えてしまっている、これを懸念しています。

    >2116 2119 2121 2124 2126 2129 2130 さん
    これ以上の妨害発言は自粛する様にして下さい。

  133. 2133 miya

    >2131 匿名さん
    本事案では、このところが最重要でしょう、
    2131さんの発言について、活発な投稿を拝見したいと思っています。

  134. 2134 宮下の傀儡

    >>2132
    有言実行という言葉知ってるか。
    自分で言った事くらい、ぐだぐだ言わず最低限守れよ。
    誰が発言を控えているっていうんだ。
    miyaに愛想つかして相手にしていないだけだ。
    miyaの側に立つ人間は皆無なんだよ。
    自惚れるな。

  135. 2135 匿名さん

    >2133 miya
    全員 >2131 匿名さん の通りだと思っているから静かなんだよ。
    そんなこともわからんのか。

  136. 2136 匿名さん

    >2116 >2119 >2121 >2124 >2126 >2129 >2130の投稿者ですが、別に発言妨害なんてしていません。とても忘れっぽい方のようですから、思い出せるようにしてあげているだけです。

  137. 2137 麻生

    >ありがとう感謝感激だ

  138. 2138 miya

    誰一人勝てないのか、麻生君に頭ナデナデされ喜んで・・・

  139. 2139 匿名さん

    >ありがとう感謝感激だ

    喜んでもらえてなによりです。これからも頑張りますのでよろしくお願いします。

  140. 2140 miya

    miyaが勝ったら? 負けるかな? 結果で管理組合の損得は?

  141. 2141 miya

    そうそうだ、
    miyaは負けたら納税するだけの事、
    miyaが勝ったら反対同盟の諸君は?

  142. 2142 成年後見人

    読者の皆さん、無意味な事を何度も繰り返している事、本人に代わりお詫び致します。

  143. 2143 miya

    更生決定額が電話できたよ-----ん。
    正式には書面で後日ご連絡します、先日は当署にお出で頂き有難う御座いました。
    5年ではなかったよ-----ん。
    納税意識が有ったけど、税務署では認めがたい会計処理状態だった、
    したがって、罰則はかる---う---いかった!!!

    大人同士は大人同士の結論がでるよ~~~ん

  144. 2144 miya

    もちろん、6月からは管理組合には課税されない。
    反対同盟の諸君は? (会計事務所? そんな馬鹿な税理士はいないだろう、管理会社諸君?)

  145. 2145 匿名さん

    ワタベ並に気持ち悪い

  146. 2146 miya

    WATABE に近寄る女はもっと悪い、僕ちゃんには分かるかな?
    miyaにばっかり特別扱い、納得できないと国税局を訴えては・・・

  147. 2147 匿名さん

    WATABEとは比較にならないくらい

  148. 2148 miya

    罰則はかる---う---いかった!!!
    これについては?
    お爺さんはしつこいよ

  149. 2149 miya

    ・脱税に於ける最大の罰則は重加算税と刑事罰。
    ・管理組合収入にして納税を免れた、反対同盟の諸君の管理組合には5年遡って課税の罰則。
     今後も管理組合が法人税申告、会計事務所はウハウハウハ
    ・区分所有者所得としての納税対応だった、しかし会計処理に不手際が、なので軽る~く罰則、
     来年度からは明瞭な会計処理を、   ハーイ了解です。

  150. 2150 匿名さん

    完全にイカれたな

  151. 2151 匿名さん

    税務署がやる『更正』というのは、「前年度1年分の所得に対する今年の申告をこの数字に修正して、出し直しなさい。」ということだから、1年分。続いて、「それ以前5年間の無申告分としてこの金額をを納税しなさい。」という『決定』がなされるでしょう。

  152. 2152 匿名さん

    無申告加算税や重加算税は、行政上の制裁的意味合いを有するものではありますが、決して「罰則」ではありません。そんな基本的な事も知らずに恥ずかしげもなくよく投稿を続けられますね。

  153. 2153 miya

    反対同盟の諸君が云っていた管理組合に法人税、この主張が崩れた。
    最高裁判決はあの訴訟に関してのみの判決。
    miya管理組合に、あの判決は無関係が明らかになった。

  154. 2154 匿名さん

    全然崩れていない。
    今後、管理組合課税の処分を受けるのは誰だ?
    唐突にこんな投稿するなんてマジに認知症か?

  155. 2155 miya

    税務調査で税処理間違いが判明した場合、
    1、修正申告
    2、調査結果で課税
    3、3年遡って調査し課税
    4、5年遡って調査し課税
    5、重加算税対象
    税務調査で納税者の対応や印象でも変わる、これが調査官権限内で与える罰。

  156. 2156 miya

    反対同盟諸君の管理組合には5年遡って行政指導で申告、これは上から2番目。
    miya管理組合には6月以降法人税を課さない、区分所有者所得で申告して下さいとなった。

  157. 2157 匿名さん

    薬飲んで寝た方が身のため

  158. 2158 匿名さん

    幻聴でも聞こえたんだろう

  159. 2159 ご近所さん

    >2144 miya
    >もちろん、6月からは管理組合には課税されない。
    5月までは法人税を取られるの? miyaさんが、所有者でない管理組合は法人税は払う必要がない、と言っていたのは間違いだったの?

  160. 2160 miya

    >2159 ご近所さん
    miya発言を少し遡って御覧下さい、この部分の税務署見解を記述済です。
    この不服申立をして審判を仰ぐかは正式な更生理由を見てからの判断です。

  161. 2161 ご近所さん

    >2160 miya
    税務署見解?  だから、税務署に、管理組合は屋上の所有者ではないけど管理組合から法人税を取れるんだ、と言われたんだよね? 管理組合から法人税は取れないというのは間違いだったと素直に言えばいいのに?

  162. 2162 成年後見人

    宮下に対しては、これ以上関わりになられない方がよろしいかと存じます。互いの主張が全く噛み合いませんので。「時間の無駄」というのが、最も相応しい言葉かと。

  163. 2163 miya

    管理組合納税のご指導、反対同盟諸君に税理士会長と麻生大臣に代わり熱く御礼申し上げる。
    頭の悪い管理会社と付き合っていたのが災いし残念の結果に、
    頭の悪い管理会社を騙す会計事務所を紹介されたのが災いし残念の結果に。
    騙されやすい様ですので、オレオレ詐欺にも騙されない様に、
    反対同盟諸君にも騙されない様にクレグレモ気を付けて下さい。
    区分所有者所得にも管理組合所得にも出来る、これが結論、お疲れ様でした。

  164. 2164 miya

    麻生の心が熱くなる程に嬉しい、反対同盟諸君謝謝。

  165. 2165 匿名さん

    くだらぬ自己顕示欲が満たせてそれは大変よろしゅうございました。

  166. 2166 ご近所さん

    >2163 miya
    >区分所有者所得にも管理組合所得にも出来る、これが結論、
    これが結論ならば、
    >1203 miya
    >・携帯電話基地局設置を区分所有者総会で決定
    >・区分所有者代表の管理組合理事長名で賃貸契約を交わした
    これでは法人税を払っている管理組合と全く同じだよね。そうすると、法人税は払う必要がないと言い張っていたのは、やっぱり間違いだった。間違いは間違いと認めよう。その後、今後管理組合の所得にならないように契約からやり直すかどうかは、契約相手や組合員の皆さん、そして税法の専門家とも相談した方が良い。

  167. 2167 miya

    駐車場についての質疑応答事例の一節

    ハ 区分所有者を対象とする駐車場の使用
     マンションにおいて、通常は、マンションの居住者が快適な生活を送るためには、住民の間でマンションの維持・管理や生活の基本的ルールとして管理規約を定める必要があります。このため、国土交通省においては、管理規約の標準的モデルとして「マンション標準管理規約(単棟型)」(以下「標準管理規約」といいます。)等を定めているところです。
     マンションの附属施設として駐車場が設置されている場合、標準管理規約においては、マンション管理組合と駐車場を使用したい特定の区分所有者との間で駐車場使用契約を締結するという方法を採っているところであり、区分所有者以外の者に駐車場を使用させることは想定されていません(標準管理規約第15条)。
     また、この駐車場使用による使用料収入は、その管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てることとされており、その使途が限定されています(標準管理規約第29条)。
     このような標準管理規約に沿った管理規約を定めて区分所有者に対して駐車場の使用を認め、マンション管理組合が駐車場の使用料収入を受領している場合、国税庁ホームページの「質疑応答事例」に掲載されている「団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定」に照らせば、マンション管理組合が行う駐車場の貸出しは、
    ①マンション管理組合の組合員である区分所有者を対象とした共済的事業であること。
    ②駐車料金は区分所有者がマンションの附属施設である駐車場の敷地を特別に利用することによる「管理費の割増金」と考えられること。
    ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。

    管理費や修繕積立金が過剰となっているので上記③について管理組合総会で、
    管理費又は修繕積立金の一部に充当せず、持ち分に応じ区分所有者各位に分配の議決をした。
    この場合は?

  168. 2168 匿名さん

    >>2167 miya
    標準管理規約では
    ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配さっることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部としに充当されること。
    とあるから、管理費等に積み立てることなく組合員の持ち分に応じて分配する旨を総会で決議されたが、どうかとの質問ですが、
    標準管理規約には区分所有法の強行規定でなければ強制力がないので有効であり決議に従うべきでしょう。

  169. 2169 miya

    ありがとうございます、決議が有効とのこと嬉しいです。
    ③で区分所有者に分配されることなく、これだけは少し不自然と思われます。
    課税庁文書としては分配した場合も記載する必要があるのでは。

  170. 2170 匿名さん

    所得税法基本通達(雑所得の例示)
    35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。(平8課法8-2、課所4-5、平11課所4-1、平22課個2-25、課審4-45、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)

    (1)~(5)略
    (6)人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。)
    (7)~(11)略

    上記通達の取扱いは、ちょっとした税法の知識があれば普通に知っていること。
    また、質疑応答事例は個々の事例に対する税務上の取扱いを示したものでしかないから、その事例内容と直接関係がないことまで触れられていないのは当然のこと。
    そのようなことも分からずに、いちゃもんをつけるのは何も知らない素人がすること。

  171. 2171 匿名さん

    権利能力なき社団である管理組合が、構成員である区分所有者(個人)にその収益を分配したらどうなるか?

    税法上は、区分所有者が雑所得を得るという法律効果のみ生じる。ただそれだけ。

  172. 2172 miya

    雑所得とのこと、了解しました。

    ③駐車場の使用料収入は、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。
    管理組合に課税しない理由としたらこれで充分では、
    あえて ”区分所有者に分配さっることなく” を入れる理由は?

    基地局収入に置き換えると、区分所有者に分配した場合は区分所有者の雑所得となるのでは。

  173. 2173 酩探酊

    >2167 miya
    >管理費又は修繕積立金の一部に充当せず、持ち分に応じ区分所有者各位に分配の議決をした。
    >この場合は?

    酩探酊の推理
    ① 管理組合は税務署等に収益事業開始届を提出して、法人税の確定申告を行います。
    ② 区分所有者各位に分配された場合は、区分所有者各位は所得税法121条をよく読んで、自分に121条が適用されないと判断したときは、所得税の確定申告を行います。
    以上です。
    しかし現実的には、区分所有者の多くは、「分配などしないで、修繕積立金を値下げしてくれ。」と言うでしょうから、miyaさんのたとえ話は成立しないでしょう

    できたら、>2131を投稿した迷探偵さんの推理もお聞きしたいです。

  174. 2174 匿名さん

    質疑応答事例において、駐車場の貸付けが管理組合の収益事業に該当しないとする理由は以下の通り。
    「駐車場の貸付けが区分所有者向けの共済的事業であり、その料金が駐車場利用のため特別に徴される管理費の割増し分であり、かつ、区分所有者への利益の分配を目的としてなされるものでない」ということであれば、そこに営利的な要素は認められない。したがって、収益事業として取り扱わなくても差し支えない、ということにすぎない。
    他人に教えを乞わなければ、上記の内容を理解できないのであれば、税法の有識者などと言えないばかりか、通常の読解力さえないことを疑わせることになる。

  175. 2175 匿名さん

    何度も言うが、税務相談官が、上記の駐車場貸付けの質疑応答事例を基に、「区分所有者に収益を分配したら管理組合は課税されなくなる」などと説明しているということであれば、出鱈目もいいところ。何らの法律上の裏付けがなく、法的根拠を欠く独自の見解にすぎない。

  176. 2176 匿名さん=2171

    >2172
    だから区分所有者が雑所得を得ることになると言っている。
    何故日本語が通じない。

  177. 2177 成年後見人

    読者の皆さん、相も変わらず無意味な事を何度も繰り返している事、本人に代わりお詫び致します。

  178. 2178 miya

    >2175 匿名さん
    まいりました、全てお見通しですね。
    まあまあmiyaをイジメズニ有識者のご意見をお聞かせください。

  179. 2179 miya

    議事録にサインを依頼
    少し話を横道に、5月18日の協議議事録を作成、
    議事録にサインを求めたところ、キッパリとサインを拒否されました。
    それなら、書留で送付される更生通知を受け取り拒否しますよ、と伝え争いに。

    提出と控えを作成、税務署の受領印でも良いから、それならOKで決着した。
    税務署に持参、議事録を確認して間違いが有れば修正します、点検して下さい。
    2箇所あると云うので、訂正部分を便箋に書いて頂きmiyaサインをして渡した、
    その便箋をスマホでも撮影し同じものをmiya控えとすることで受け渡し完了。

    この訂正箇所以外は正しいとする議事録となった(審理官は気付いているか?)。

  180. 2180 匿名さん

    >したがって、罰則はかる---う---いかった!!!
    >大人同士は大人同士の結論がでるよ~~~ん
    >お爺さんはしつこいよ
    >今後も管理組合が法人税申告、会計事務所はウハウハウハ
    >来年度からは明瞭な会計処理を、   ハーイ了解です。
    >区分所有者所得にも管理組合所得にも出来る、これが結論、お疲れ様でした。
    >麻生の心が熱くなる程に嬉しい、反対同盟諸君謝謝。

    はっきり言って『反吐』が出る

  181. 2181 匿名さん

    >2179 miya
    税務署に全く相手にされていないことが良く分かる。
    体よくアシラワレテイルのが分かっていないのは本人だけ。

  182. 2182 宮下の傀儡

    こんなクソみたいな書面は宮下が勝手に送りつけたものだから、なんの意味も持たない。
    税務署は何にも拘束されず、信義則違反も気にすることなく処分する。

  183. 2183 miya

    公職者の私見
    税務署には税の種類ごとに最高指揮官がいる、これが統括調査官。
    税務調査の際に、私見ではあるが区分所有者に分配されていれば区分所有者に課税する。
    この私見は、私人としての発言と受け取るべきか? 違うと思うが。

    国税局の相談官、税務署の統括調査官、この方々の発言は出鱈目では済まない。

  184. 2184 匿名さん

    私見は私見。

  185. 2185 匿名さん

    出鱈目は出鱈目。

  186. 2186 酩探酊

    法人税課税派も非課税派も、>2131>2133の投稿からみられる通り、重要ポイントと認識しているところは同じです。

    >2131 匿名さん
    >法人税の課税ポイントは、「携帯基地局事業者からの賃貸収入は誰に帰属するか」である。
    >したがって、法人税の課税に限っては、管理組合に賃貸収入が帰属した後の分配についてまで考慮する必要はない。

    >2133 miya
    >本事案では、このところが最重要でしょう、

    そこを推理してみます。

    さて、本件事案は賃貸借契約から始まります。
    >1203
    の以下の記述です。
    >・区分所有者代表の管理組合理事長名で賃貸契約を交わした
    しかし、この表現は脚色が施されていると思われます。
    ・管理組合代表の理事長名で契約した
    と表現したほうが、正確だと思われます。なぜなら、当該管理組合の管理規約は、「理事長は管理組合を代表する。」と規定していると推定できるからです。
    この契約は、管理組合と基地局設置企業間の契約です。借り手側企業から管理組合口座に賃料が入金されているのは、税務署も確認できているようですから、この賃貸借契約は履行されています。民法は他人の所有物を賃貸することを認めていますので、管理組合は収益(賃料収入)を得ることになります。この時点で管理組合には法人税の確定申告義務が発生します。管理組合が区分所有者の所有物を賃貸することに関して、管理組合と区分所有者の間に何らかの契約があるかもしれませんが、それは税務署にとっては関係のないことです。

    本件事案には、もう一つの契約が絡んでいます。それは、収益金分配契約です。収益金分配契約は書面では取り交わされておらず、miya氏が「総会で決議した。」と言っているものです。そのような約束(契約)があったと仮定しても、税務署は、2019年度までは、その契約が履行されたことが確認できないので、区分所有者に確定申告は求めないようです。(「やりたければ分配を明らかにして、2020年度分からは所得税を納めたら・・・」という態度で、これには余り積極的ではないようです。)

    このように、課税庁(国税局、税務署)側は、「共用部分賃貸による管理組合の収益」と「管理組合からの分配による区分所有者の収益」を別次元のものとして考えています。
    平成18年に「管理組合が賃貸する。」として契約書を取り交わした事案を、今になって「区分所有者が賃貸している。」と言っても、それは無理というものでしょう。

    >1592
    のマンション管理の専門家の意見をいくつか抜粋します。
    >携帯電話業者と全組合員が連名で契約を交わしたわけでもない。
    >総会議案書にも「全組合員が契約の主体である」と記載していないですよね。
    >管理組合が契約することしか記載していないのではないですか?
    >当時の総会で全組合員が契約の主体になることを了承していないことは議案書からも出欠票から明白な事実です。
    >総会決議や契約の手続きのハードルを超えてからですよ。お得意の税法のステージで議論するのは。

    管理組合への法人税課税を回避するには、一旦契約を終了して、貸し手側当事者が区分所有者全員であると判断できるような賃貸借契約をあらためて取り交わさなければならないと思います。もちろん、それに借り手が同意すれば、という条件がつきますけどね。

  187. 2187 匿名さん

    >>2183 miya
    >国税局の相談官、税務署の統括調査官、この方々の発言は出鱈目では済まない。

    じゃあ、訴えてみれば。

  188. 2188 miya

    えええ、miyaは出鱈目とは云ってないよ、正しいと信じてる。
    訴えるのは最初に出鱈目と云った方だよ、
    納税者に向かって出鱈目を云っちゃ駄目だよと。

  189. 2189 miya

    国税局電話相談
    経理事務者は税法に従い処理している、しかし判断に苦しむ事もある。
    そんな時、国税局電話相談に電話をして税処理をする。
    相談員が即座に判断できない案件は折り返して返事をしてくれる。
    即ち、納税者は相談員回答の処理をしていれば税務調査で否認されることはない。
    書類が残らない電話相談では証拠不十分、そこでmiyaは録音を残している。
    交換手の応対から始まる応答者名が入った全ての録音記録の保存です。
    あの回答は間違っていたので取り消す、国税庁が言うかな?

  190. 2190 匿名さん

    俺統括調査官やってたけど、よほどの〇〇でない限り誰でもやるポストでっせw
    ああ、それから、相談官回答の処理をしてても、法令に反する場合にはいくらでも否認するから
    まあ、加算税は免除してやるけどな、本税はしっかりいただくのが正しい処理でんねん

  191. 2191 坪単価比較中さん

    本件で税法を知らない統括官にも遭遇した、疲れる、こっちから税法を教えて協議開始、
    話が進むとまた教えることが、なのでこんな簡単事例にも3年経過している。
    国税局電話相談官は遥かに格上、法令に反する回答はしない。
    頼りない相談官も結構いる、そんな時は録音もしない、無駄になるから。

  192. 2192 買い替え検討中さん

    法人税識者は法人税上席調査官、この職務経験の統括調査官とは話が通じる。

  193. 2193 匿名さん

    税務署では、まず普通調査官になり、その後、上席調査官、統括調査官、特別調査官と昇進する。さらに先を目指す人は相談役、署長、局長などになれる。

  194. 2194 匿名さん

    宮下! 名前使い分けてくだらん書き込みするな。( ゚Д゚)ヴォケ!!

  195. 2195 匿名さん

    何が相談役だ!薬飲みすぎたのか(゚Д゚)ハァ?

  196. 2196 匿名さん

    まあ、各種調査官はすし屋でいう並にぎり、上にぎり、特上にぎりみたいなものだな
    相談官は別注の手巻きと思えばよい

  197. 2197 坪単価比較中さん

    miyaは名前使い分けて書き込みしてないよ

  198. 2198 匿名さん

    >>2197 坪単価比較中さん
    お前は誰?

  199. 2199 匿名さん

    団地共用部分から生ずる利益については、区分所有法第19条にあるように、区分所有者に帰属はするものの、団体的拘束から自由ではなく、区分所有者集会の決議等により団体内においてこれを区分所有者に分配すること並びにその金額及び時期が決定されて初めて、区分所有者に具体的に行使可能な、収益分配請求権が発生すると解するのが相当であると判示されている(東京地方裁判所平成3年5月29日判決)ところ、本件賃貸収入については、本件規約や総会等において、本件団地建物所有者に対する分配方法、分配金額及び分配時期等について何ら定められていない。

  200. 2200 匿名さん

    >2199 匿名さん
    今頃何言ってんの! そんな話は3年前に終わっている。
    ところで君は「団地共用部分」と書いてるけど、ここでの話は屋上(法定共用部分)だ。法定共用部分が団地共用部分になることはあり得ない。そんなこともわかっていないなら、勉強しなおしてからこの掲示板に参加しなさい。

  201. 2201 匿名さん

    庭、屋上、壁面、税務が異なるの?
    3年前に終わってる?
    勉強しなおしてからこの掲示板に参加しなさい?

  202. 2202 匿名さん

    >>2199 匿名さん
    >>2199 は、引用元が明示されていませんが、(平成25年10月15日裁決)の別紙2に記載されている争点2に関する原処分庁の主張の一部ですね。
    区分所有法第19条に関しては、>>1850 を再読されることをお勧めします。

  203. 2203 匿名さん

    区分所有法19条は、共用部分から生じる収益については規約に別段の定めがない限り各共有者がその持分に応じて収取すると定めるにとどまり、その「収取」が即時かつ最終的であることを定めるものではない。

    「規約に別段の定めがない限り」 仮に原告が定めがあったら異なった判決が?

  204. 2204 匿名さん

    「規約に別段の定め」とは、「共用部分に関する負担および利益収取の割合」を、「各共有者の共有持分に応じた割合」ではなく、「規約に定める割合」とすることです。
    この「規約に別段の定め」があったとしても、結論は変わらないと思います。

    【区分所有法】
    (共用部分の負担及び利益収取)
    第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

  205. 2205 匿名さん

    >>2204 匿名さんに100票
    おっしゃるとおり。
    判決は、19条の規定を単にそのまま引用しただけ。

  206. 2206 匿名さん

    >2199以降の投稿には名前は出さないが宮下がいるようだな。
    その可能性が高いから相手にしない方がよい。

  207. 2207 匿名さん

    統括調査官、上席調査官、相談官、審判官をえらい順に並べなさい(5分で税務初段)

  208. 2208 匿名さん

    >>2207 匿名さん
    この順番でしょ!

  209. 2209 miya

    黙っていれば勝手なことを云い放題、
    反対同盟にとって都合が悪い投稿はmiyaだ、相手にするなですか。

    >2207 匿名さん
    統括調査官が一番、税務で他はどうでも良いと思う。
    統括調査官がmiya管理組合の処理は区分所有者所得として認めた、
    この場合、裁判官の出番は無い。
    裁判官は税法知識無くても務まるしね。

  210. 2210 匿名さん

    >2209 miya
    都合が悪いからではなく、今更クソどうでもよいくだらない内容の投稿をするのは宮下しかしないし、時間の無駄だから相手にしない方がよい、というだけのこと。
    自分に自信があるならいちいちアホな書き込みして他人の反応を見るようなことするなよ。
    自己完結して自己満足に浸っておけ。

  211. 2211 miya

    >>1850
    区分所有法19条は、共用部分から生じる収益については規約に別段の定めがない限り各共有者がその持分に応じて収取すると定めるにとどまり、その「収取」が即時かつ最終的であることを定めるものではない。

    >2203 匿名さん
    規約に外部からの収入は持ち分に応じ区分所有者に分配すると定め、区分所有者に分配。
    この場合は区分所有者所得となる(miyaHP録音の通り)。
    金沢の管理組合は以上を全てしていなかった、この管理組合に対する判決である。

  212. 2212 匿名さん

    既に、
    >麻生の心が熱くなる程に嬉しい、反対同盟諸君謝謝。
    なんだろ?
    更なる自己顕示欲が満たされないとまだ足りないというのか。

  213. 2213 匿名さん

    >>2211miyaさん
    やっぱりステルス投稿していましたね。姑息

  214. 2214 miya

    租税争訟レポート 【第42回】
    https://profession-net.com/professionjournal/corporation-article-755/

    4 第一審の判断 この項の
    (5) 「管理費」の収入に含められた各賃貸収入に相当する金額については、各会計年度の決算において、原告の構成員に対して直ちに個別的に分配されるように処分されたことを認めるに足りる証拠はないこと

    これを如何に捉えるか、最高裁でもこの部分は否定してないのでは。

  215. 2215 匿名さん

    (5)は、事実認定の一つであって、裁判所は、この事実認定だけをもって、管理組合が法人税を納付する義務を負うと判断したわけではない。
    また、(5)を認めるに足りる証拠があったとしても、この証拠だけによって、管理組合が法人税を納付する義務は負わないということにはならない。

    筆者が、「本件は、特に控訴審における控訴人であるマンション管理組合理事長側の主張に対して、裁判所が正面から答えたうえで、これらの主張を斥けているところが興味深い。」と感想を述べているところが “ 興味深い。”

  216. 2216 miya

    >(5)を認めるに足りる証拠があったとしても、この証拠だけによって、管理組合が法人税を納付する義務は負わないということにはならない。

    説示にこの下りはあるのですか?(2215 匿名さんの考えではありませんか)
    入金が如何に処理されたか、ここが税務では最も重要となり、
    miya管理組合の最終協議でもこのところが最大の争点でした。

  217. 2217 匿名さん

    >>2215 匿名さんに10000票
    おっしゃるとおりだと思います。
    おそらく宮下以外の人間は、常識的にそのように考えられておられることでしょう。
    しかしながら、宮下は近視眼的なものの見方しかできませんし、物事を大きな視点で捉え理解する能力を著しく欠いています。
    そして、他人の主張を全く省みず、自己の偏執を好んで止まない人間ですから、今後も自分が望む回答以外は決して受け入れることはないでしょう。言ってみれば自己洗脳の状態にあるわけで、もはや手の施しようがない所にまで行ってしまっているわけです。
    したがって、これ以上宮下の戯言を真に受けてレスすることは賢明な対応とはいえないように思います。
    とはいえ、個人的に宮下をいじって楽しむことまで否定するものではありませんが。

  218. 2218 匿名さん

    >>2215 について
    裁判所が、原告(管理組合)のどの主張について(5)の事実認定をしたかを考えれば、読解力のある者なら誰でもわかることである。

  219. 2219 匿名さん

    でも宮下は高校生レベルの読解力すらありませんから。

  220. 2220 miya

    外部からの収入を持ち分に応じ区分所有者に分配、この場合は区分所有者所得となる、
    税務署調査官、国税局相談官、国税庁相談官、皆miyaと同じ見解です。
    miyaは事実確認を基に記述している。
    この掲示板で勝手な解釈をしての説明、間違った判断が懸念される。

  221. 2221 匿名さん

    代わり映えのしない壊れたレコード
    意味のない同じ事を何度も何度も何度も何度も何度も何度も
    見飽きた

  222. 2222 匿名さん

    管理組合が区分所有者に金銭を配ったら区分所有者に雑収入による所得が発生することは、誰も否定してはいません。管理組合がどうやって構築した資産から引き当てられているかなど関係ありません。

  223. 2223 miya

    金沢管理組合の敗因も下記、また殆どの管理組合も同様に区分所有者所得を否認される。
    しかし、当該収入課税が全ての管理組合に適用されるものではない。
    下記を改める事で区分所有者課税が認容される、会計事務所や管理会社も見直しの必要が。

    区分所有者集会の決議等により団体内においてこれを区分所有者に分配すること並びにその金額及び時期が決定されて初めて、区分所有者に具体的に行使可能な、収益分配請求権が発生すると解するのが相当であると判示されている(東京地方裁判所平成3年5月29日判決)ところ、本件賃貸収入については、本件規約や総会等において、本件団地建物所有者に対する分配方法、分配金額及び分配時期等について何ら定められていない。

  224. 2224 匿名さん

    平成3年5月29日東京地裁判決は、管理組合課税の根拠となり得ても、管理組合課税に代えて区分所有者課税が許容される根拠とならないのは周知の事実。
    規約や総会決議等で分配方法などが定められていれば管理組合に「税法上収益が帰属しなくなる」という解釈は、この判示内容からは「絶対に」読み取れない。そもそもこの判決は、税法上の収益の帰属が争われた裁判のものではない。
    そんな簡単なことが理解できないのはこの世で宮下ただ一人だけ。
    誰からも賛同が得られないことは明白なのに、法的根拠もなく毎回毎回同じ内容の誤情報を垂れ流すのは真人間のすることではない。

  225. 2225 miya

    ”誰からも賛同が得られないことは明白” これは何の意味もない。
    税法においては金沢の管理組合主張が正しい、これが認められない理由として、
    区分所有者集会の決議等により団体内においてこれを区分所有者に分配すること並びにその金額及び時期が決定されて初めて、区分所有者に具体的に行使可能な、収益分配請求権が発生すると解するのが相当であると判示されている(東京地方裁判所平成3年5月29日判決)ところ、本件賃貸収入については、本件規約や総会等において、本件団地建物所有者に対する分配方法、分配金額及び分配時期等について何ら定められていない。
    また、管理組合収入にして組合資産を形成していることから否認された。

  226. 2226 miya

    >2224 匿名さん
    >そんな簡単なことが理解できないのはこの世で宮下ただ一人だけ。
    再三この下りを記述、穏やかでないので警告しておく。

  227. 2227 匿名さん

    >”誰からも賛同が得られないことは明白” これは何の意味もない。

    まともな法的根拠を伴わない宮下の主張に賛同する者は、もはやこの掲示板には存在しない。
    それなのに、狂ったように同じ投稿を繰り返していることに「何の意味もない」のはそのとおり。

  228. 2228 miya

    2227 匿名さんが低知能と思っていても、紳士ならそれを云わない。

  229. 2229 匿名さん

    それで何?

  230. 2230 匿名さん

    6月7日に№2103の投稿をしてから、掲示板の古い投稿を読みなおしたり新しい投稿を読んだりしていました。そうして辿り着いた結論を述べます。
    賃貸料収益を管理組合に帰属させないためには、裁判において『管理組合は共用部分の賃貸を行っていない(管理組合を当事者として賃貸借契約書を取り交わしていない)。』という事を立証しなければなりません。

    しかし、miya管理組合と金沢の管理組合(裁判で敗訴)は、賃貸料収益帰属の要件事実が全く同じです。違いは金沢の管理組合は行政指導に従ったが、miya管理組合は従わないでいるということだけです。管理組合(代表)が賃貸側当事者という現状の賃貸借契約書の内容が維持されている間は、賃貸料収益は賃借側から支払われた瞬間に、一旦管理組合に帰属してしまいます。また、管理組合に一旦収益が帰属すれば、その時点で管理組合に法人税の確定申告義務が生じます。従って、一旦管理組合に帰属した収益を区分所有者に分配したからといって管理組合の法人税確定申告義務が消えることはありません。分配を受けた区分所有者の一部の方に、その分配金(雑収入)から生ずる所得の確定申告義務が発生するだけです。miyaさん、あなたが今行っている行動は、管理組合が法人税の確定申告を行った上に区分所有者が所得税の確定申告を行うという二重課税を確実なものにしようとしているだけなのです。

    【理由】
    (1) 管理組合は、総会決議を経て自ら(人格のない社団)が賃貸側当事者となって、共用部分の賃貸借契約を締結することが出来ます。この場合、理事長が管理組合を代表して賃貸借契約を締結します。
    (2) 区分所有者は、管理組合の総会決議を経て全員共同で賃貸側当事者となって、共用部分の賃貸借契約を締結することが出来ます。この場合、契約書の賃貸側当事者に区分所有者全員の名を連ねるのは現実的ではありませんから、区分所有法26条2項で代理権を与えられている管理者が区分所有者全員を代理します。
    (3) 賃貸借契約が履行されれば、収益の帰属先は契約の効果によって決まります。
    ① 上記(1)の賃貸借契約を結んでいれば、収益は管理組合に帰属します。従って、管理組合に法人税の申告義務が発生します。
    ② 上記(2)の賃貸借契約を結んでいれば、収益は区分所有者に帰属します。
    ③ 上記(2)の賃貸借契約を結ぶにあたり、管理組合の管理者である理事長が区分所有者全員を代理したら、収益の帰属はどうなるでしょうか? それについては、民法99条に、代理の要件が定められています。
    a. 本人が代理人に当該法律行為をする代理権限を与えていたこと(代理権授与)
    b. 本人のためにすることを賃借側に伝えたこと(顕名)
    ただし、a.については、区分所有法26条が「管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。」と定めていますので、上記(2)の総会決議があれば区分所有者全員をまとめて代理して賃貸借契約を結ぶことができると思われます。
    しかし、b.については、ほとんどの契約で実施されていないと思われます。民法100条後段は、「ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。」と規定していますが、賃貸借契約書に「理事長は区分所有者全員を代理して賃貸借契約を締結する。」と書いておかない限り、これを相手方に期待するのは無理でしょう。
    (4) 金沢の管理組合の裁判で、地裁はともかく、高裁は区分所有者に分配したか否かを収益の帰属先の判定要件とはしていません。管理組合が賃貸借契約書上の賃貸側当事者なら、賃貸料収益は管理組合に帰属するという判断をしています。
    (5)「実質所得者課税の原則」が意味するところの「実質」とは、「法的な意味での実質」です。そこでは、民法上の契約関係が大きな比重を占めます。

    ここまでで述べた通り、収益の帰属は税法以前の問題です。民法の定める契約の効果帰属要件によって決まると言っても過言ではないでしょう。管理組合を当事者とする賃貸借契約書(案)に総会出席者の過半数が賛成してその契約が履行されて賃料が支払われれば、その時点で賃貸料収益は管理組合に帰属します。誰が読んでも区分所有者全員が共同で賃貸していることがわかるような賃貸借契約書を書かなければ、管理組合が不動産賃貸業を行っていることになってしまいます。
    「総会で区分所有者所得とすることを決議している。」というmiyaさんの主張を読んで、私は、「賃貸借契約書から賃貸側当事者が区分所有者であることが判る。」という思いこみをしていましたが、それは間違いだったようです(>1592)。miyaさんは、ソフトバンク(当初はボーダフォン)と取り交わしている賃貸借契約書を、もう一度読んでみてください総会で承認されている契約書の賃貸側当事者名が管理組合を代表する理事長になっていれば、賃料が支払われた時点で収益は管理組合に帰属します。
    税務署調査官、国税局相談官及び国税庁相談官は、「管理組合が金銭を区分所有者に分配すれば、それは区分所有者所得となる。」と言っているようですが、「管理組合が外部からの収入を持ち分に応じ区分所有者に分配すれば、管理組合には所得が発生しない。」とは言っていません。一旦管理組合に賃貸料収益による所得が発生し、その後に、区分所有者に雑収入による所得が発生します。税務署や国税局との交渉内容をもう一度振り返ってみてください。

  231. 2231 匿名さん

    >したがって、罰則はかる---う---いかった!!!
    >大人同士は大人同士の結論がでるよ~~~ん
    >お爺さんはしつこいよ
    >今後も管理組合が法人税申告、会計事務所はウハウハウハ
    >来年度からは明瞭な会計処理を、   ハーイ了解です。
    >区分所有者所得にも管理組合所得にも出来る、これが結論、お疲れ様でした。
    >麻生の心が熱くなる程に嬉しい、反対同盟諸君謝謝。

    確かに知能の高さが伺われる素晴らしい文章だな、宮下。

  232. 2232 miya

    少し整理してみます、
     1、管理組合が収益事業をしている場合は管理組合が法人税申告。
     2、外部からの収入が区分者所得となれば区分所有者が所得申告。
    携帯基地局収入の課税関係は?

    契約者、入金口座、これらから考えれば一般的には管理組合所得となるでしょう。
    しかし、税務ではこれが通用しません、もう一歩踏み込んで考える必要があるのです。
    契約者や入金口座を巧みに変えることで第三者所得にする、これを回避する必要が、
    そこで、所得税法12条や法人税法11条が定められている。

    本事案をこれに照らすと、金沢管理組合は正当な主張をしている。
    しかし主張通りの会計処理・税処理をせず納税を免れていた。

    当該収入は(資産所有の)区分所有者収入であり、区分所有者に分配して、
    区分所有者が税法に沿って所得申告をする、これが正しい税処理です。
    税務相談官との会話は以上の事をお互い知りつくした上での会話であり、
    単純に支払った場合・支払わなかった場合、の話ではないのです。

  233. 2233 匿名さん

    終わった話を何度もするな。

  234. 2234 匿名さん

    「たとえ結論に居心地の悪さがあったとしても、法的には判決のとおりと考えざるをえない」

  235. 2235 匿名さん

    金沢管理組合訴訟の上告審でこんな補足意見がついたわけではないですけどね。そもそも最高裁は判決ではなく、口頭弁論をせずに決定で上告棄却していますので、高裁の判断(判決)には何ら疑問の余地はない、ということになります。

  236. 2236 miya

    6月30日付の更正決定通知が届きました。
    令和2年5月31日決算は7月31日が申告期限、これ以前3期分の更生決定でした。
    miya管理組合会計処理は以前記述通り、管理費値引処理で分配が明確でなかった、
    したがって、更生決定額を納税し争いません(無申告加算税15%+延滞金)。
    また、令和2年5月31日決算分も同様に更正決定を待ち納税(無申告加算税25%+延滞金)。
    合計4期分の更生決定となるが他管理組合と比べてもmiyaは管理組合に損失を与えてない。
     (会計事務所への申告手数料約¥100,000/期の費用支出がない)

    令和2年6月1日以降については、分配額を明確に示した管理規約改定をします、
    この改訂に伴った会計処理をする、これに対し税務署がどの様な取扱いをするか?
    この結果は令和3年8月1日以降に争われる事になる(税務署が認めれば争いにならない)。
    不服審裁決や裁判所判決の説示にもある様な管理規約を定めてから争う。

  237. 2237 miya

    ↑訂正 管理費値引処理→管理費値下処理

  238. 2238 匿名さん

    収益を分配すれば管理組合課税されずに区分所有者所得になると税務署から承認してもらった、なんてこと自体、結局、宮下の完全なる妄想だったわけだ。
    やっぱり高知能の人間は一味違うなw。二重課税をものともせず、善良なマンション住民をくだらない自己主張の犠牲にして地の果てまで突っ走れ(拍手)

  239. 2239 匿名さん

    >合計4期分の更生決定となるが他管理組合と比べてもmiyaは管理組合に損失を与えてない。

    真面目に納税してきた他の管理組合と比較して、4期分の納税で済んだ、すなわちそれ以前の税金を免れたのがそんなに自慢すべきことなんですか?
    はっきりいって脱税者並みのクズ野郎ですね。

  240. 2240 匿名さん

    他管理組合と比較すること自体ナンセンスである。

  241. 2241 匿名さん

    >2236
    >令和2年6月1日以降については、分配額を明確に示した管理規約改定をします、

    管理規約は区分所有者を拘束しますが、ソフトバンクや課税庁を規約に従わせることはできません。
    賃貸借契約が今のままでは、ソフトバンクは、「管理組合に賃借料を支払っている支払調書」を税務署に毎年提出します。税務署に問われればソフトバンクは、「管理組合から屋上の一部を借りている」と答えるでしょう。
    繰り返し申し上げていますが「管理組合の収益では無い」とするには、ソフトバンクの同意を得て、『だれが読んでも、区分所有者が共同で賃貸していると解釈できる』賃貸借契約書に書き換えなければなりません。

    このまま進むと、区分所有者の一部の方に二重課税を強いることになってしまいます。

  242. 2242 匿名さん

    >2241の一部を訂正します。
    管理組合に不動産賃借料を払っている場合は、支払調書の提出義務はなさそうです。
    しかし、損金の中に賃借料がありますから、税務調査で聞かれれば同じことになります。

  243. 2243 匿名さん

    >2236 miya
    >更生決定額を納税し争いません(無申告加算税15%+延滞金)。
    >令和2年5月31日決算分も同様に更正決定を待ち納税(無申告加算税25%+延滞金)。
    >合計4期分の更生決定となるが他管理組合と比べてもmiyaは管理組合に損失を与えてない。

    miyaさん、あなたの言っていることは、おかしくありませんか?
    ① 更正処分を争わずに納税するのなら、令和2年5月31日決算分は確定申告期限(7月31日)までに申告納税すれば、『無申告加算税25%+延滞金』は払わなくて済むと思われます。
    ② また、「miyaは管理組合に損失を与えてない。」というのもあなたの独善的な考え方ですよ。本件(賃貸料に対する課税)については、平成18年の契約の時からあなたが任されていたのですよね。それなのに会計処理に失敗して、あなたの言う「払う必要のない法人税」を4期分も払わなければならなくなったならば、あなたは管理組合に損害を与えていますよ。会計処理の失敗は管理会社に擦り付けてしまうのですか。

  244. 2244 匿名さん

    いずれも総会で管理組合の総意として判断すべきことだと思う。

  245. 2245 miya

    色々な考え方があるでしょう。
    皆さんの管理組合は行政指導に従い申告納税(過去5年分に遡って)。
    本事案は管理組合課税とする課税庁方針を皆さんは認めている、
    これと比較した場合、miyaは管理組合に損害を与えてない。

    >2243 匿名さん
    >① 更正処分を争わずに納税するのなら、令和2年5月31日決算分は確定申告期限(7月31日)までに申告納税すれば、『無申告加算税25%+延滞金』は払わなくて済むと思われます。
    更正決定に不服があるものの納税、したがって5月31日決算についても収益事業は行なってない、この主張に変わりない、そこで今回も申告せずとする。
    これを総会に議案提案し審議して実行に移します。

    >2241 匿名さん
    >このまま進むと、区分所有者の一部の方に二重課税を強いることになってしまいます。
    管理規約を改訂した内容で税務署と協議、それでも認められない場合、
     1、管理組合が法人税申告
     2、更正決定を受け不服審申立
    25%加算税と延滞金合計は会計事務所の申告手数料よりも低額になる、
    これも総会で審議し決定する。

  246. 2246 匿名さん

    他管理組合と比較すること自体ナンセンスである。

  247. 2247 匿名さん

    >2245
    >25%加算税と延滞金合計は会計事務所の申告手数料よりも低額になる、

    会計事務所の手数料より、25%加算税と延滞金合計の方が安いから、これから毎年、更正処分を待ちますか? 全く居心地の悪いことを考えていますね。

  248. 2248 匿名さん

    真に主張に基づいて行動する人間は、どちらが低額かなど気にしない。

  249. 2249 匿名さん

    ウーーーン・・・・、   セコい。

  250. 2250 miya

    国税に対抗することを損得計算もせずに行えますか?
    現状では全ての管理組合が国税に屈している、
    miyaも国税に負けた場合、管理組合に損害を与えてはならないと考えながら・・・

    資産所有者課税に反した課税をしている国税庁への対抗が本質にある。
    貴方所有の土地や建物の賃貸料を他人(法人等を含め)の収入にされて不満は?

  251. 2251 匿名さん

    損得計算とか言ってる時点でだめでしょ。仮に組合に損害を与えたら、責任取って補填するのが筋。

  252. 2252 miya

    会計事務所や一般企業は何らかの取引事案で税務署と争う事が、
    その場合、双方適当な所で折り合いを付け手をうつ、
    事業者は、税務署が徹底的に調べたらボロが出てしまう等の弱みを抱えている場合が、
    管理組合にはそんな事もない、したがって国税と正論を交わせる。

  253. 2253 匿名さん

    だったら損得計算とか言わないで。

  254. 2254 miya

    貴方所有の土地や建物の賃貸料を他人(法人等を含め)の収入にされて不満は?
    この問題の本質はこれにある。

  255. 2255 匿名さん

    一般的に管理組合が収益事業を行うのは、組合員からの管理費等以外の外部収入を得て管理組合資産を増加させることが目的である。
    組合の総意として組合が収益事業を行っているのだから、個人の不満云々とは次元が異なる。
    そもそも個人収入を目的とした賃貸は管理組合の目的外事項である。

  256. 2256 miya

    >個人収入を目的とした賃貸は管理組合の目的外事項である。
    全く同感です、各位に分配するとして決議した場合には管理組合の目的外事項となる。

    所有者以外の者が契約し所有者以外の口座に入金する場合も想定される、
    したがって、税務では契約や入金口座は重大な問題とはならない。

  257. 2257 匿名さん

    管理費値下げで処理した人に本質を語られても…。

  258. 2258 miya

    全く問題にならない。

  259. 2259 miya

    ↑特別決議となり組合員総数の4分の3以上の賛成で可決、
     この議案提出をして管理費を値下げ前に戻します。

  260. 2260 匿名さん

    宮下、お前の狂信的な主義主張なんてどうでもいいんだよ。
    また、お前の偏執的なものの見方にも全く関心がない。
    問題は管理組合の収益を区分所有者に分配したら管理組合課税を免れることができると本当に信じてしまう人が出てきてしまうこと。
    いくらこの掲示板で宮下が嘘八百を並べ立ててもそれに踊らされる人がいなければそれでいい。

  261. 2261 匿名さん

    老婆心ながら申し上げますが、「管理組合の目的外事項」は、管理規約に定めたとしても無効ですし、総会で決議しても無効です。

  262. 2262 匿名さん

    >2256
    >税務では契約や入金口座は重大な問題とはならない。

    それが大間違い。
    『契約と入金口座』は、裁判所が収益の帰属先を判断する上での最も重大な要件なのだよ。
    金沢の管理組合訴訟の高裁判決文中「2.当審おける控訴人の主張に対する判断」の最初の部分((1)ア)を読んでみると良い。

    契約(書)をこのままにしておくと、不服審でも裁判でも確実に負けるよ。借り手側が契約書の書き換えに同意しないなら、法人税の確定申告をして法人税を払うしか選択肢は無い。

  263. 2263 miya

    沢山の貴重な助言ありがとうございました。
    改訂議案が総会で承認された場合は再度税務署と協議、
    総会で否決された場合は法人税申告を行なう。
    また、税務署協議で区分所有者課税が認められない場合は更生決定を受け納税、
    その後、不服審申立を行なう。
    裁決でも区分所有者課税が認められなかった場合、以後は法人税申告。
    更生決定が速やかに行なわれない場合、また数年経過するでしょう。

    以上を総会で審議する予定です。

  264. 2264 miya

    ↑契約書は現状のものを継続、更改は考えない。

  265. 2265 匿名さん

    マンション住民がこの掲示板を見て総会で正しい判断をし、宮下の企てが圧倒的に否決されることを祈る。

  266. 2266 匿名さん

    >2265
    >マンション住民がこの掲示板を見て総会で正しい判断をし、宮下の企てが圧倒的に否決されることを祈る。

    2265さん、そんなことでは無いのではありませんか。
    この問題は、「収益(益金)の帰属を考えるときだけ管理組合を法人とみなして、損金(固定資産税や原価償却)については管理組合には帰属させない」という「人格のない社団の所得の考え方に対する法人税法の欠陥(欠缺)から発生している。どうすればこんな不条理な課税を回避できるかということを、みんなで考えなければなりません。
    ① 理事長が管理組合を代表して賃貸借契約を結ぶのではなく、区分所有者全員連名で賃貸借契約を結ぶとか、総会決議(議案に反対した区分所有者も従わなければならない)で区分所有者全員を代理する権限を授与された管理者が区分所有者全員を代理して賃貸借契約を結ぶ方法が考えられますが、借り手から同意を得るのは極めて困難です。でも、今はこれしか方法がないように思われます。
    ② 法の欠缺を修復するなら、「法人とみなして益金を帰属させるなら、法人とみなして損金も帰属させる」ような法的処置が必要です。マンション管理適正化指針で謳うのが良いという人もいるようですが、そんな曖昧なやり方ではなく、区分所有法本体に「区分所有者が共有する不動産の賃貸料収益を管理組合に帰属させる場合には損金(固定資産税や減価償却費)も管理組合に帰属属させる」という規定を追加した方が良いと思われます。しかし、行政立法にも議員立法にもそのような動きはありません。

    総会決議はそれぞれの管理組合の意思ですから、2265が口を挟むことではありません。

  267. 2267 匿名さん

    【迷探偵の一言(その1)】
    >>2063 を一読することをお勧めする。

  268. 2268 匿名さん

    >>2266

    なんで個人的な感想や思いを述べることが否定されるんだよ
    誰がいつ総会の意思決定に介入したっていうんだ?
    それこそ大きなお世話というもの
    したり顔の単なる馬鹿か
    >2267さんの投稿もよく読め

  269. 2269 miya

    工場が製造したものを、こんな物売れるわけない、
    売るための工夫もせず、セールスにも行かない社員。

    こんな国税と戦えない者、分かったふりして戦わない、
    使えない社員並みだね。

  270. 2270 匿名さん

    スタンドプレーに走って、損失は会社に押し付ける社員も迷惑。

  271. 2271 miya

    人事部長、計算も出来ない社員を採用しちゃったな、社長。

  272. 2272 匿名さん

    宮下の荒唐無稽な扇動の巻き添えになっている区分所有者各位のことを思うと暗澹たる気持ちになる。

  273. 2273 匿名さん

    正しくは、社長の弁として
    「小手先の計算しか出来ない低知能な社員を採用しちゃったな、人事部長。」じゃないのか、宮下。

  274. 2274 miya

    再度の長期戦、お互いコロナに気を付け過しましょう。
    これ以上痴呆が進ま無い様に頑張ります。

  275. 2275 miya

    >2273 匿名さん
    云いたい事はその通りです、ありがとう。

  276. 2276 匿名さん

    これ以上痴呆が進むと本当に取り返しがつかなくなるぞ

  277. 2277 匿名さん

    【迷探偵の推理(最終章)】
    miya爺は、>>2270>>2273 の「社員」が自分のことであるとは思っていないようである。

    「再度の長期戦」にはならない。
    なぜなら、管理組合は法人税申告をすることで本件にピリオドを打ち、miya爺はお役御免になるからである。

  278. 2278 匿名さん

    >2277の推理の通りになるよ。
    だって、
    >2264 
    >契約書は現状のものを継続、更改は考えない。
    なら、いつまで経っても管理組合は法人税の納税義務から逃れられない。
    miyaさんを除く何十人かの組合員は、そろそろそれを理解するだろう。

  279. 2279 miya

    国税局電話相談録音で示す様に、分配を明確にしてから税務署と再協議、
    それでも認められないなら管理組合として法人税申告、
    この様な議案にしています。
    再協議もせずに諦めなさい、そんな組合員が何人いるか?

  280. 2280 匿名さん

    この掲示板の情報がきちんと提供されているならば、間違いなく「零」でしょうね。

  281. 2281 匿名さん

    miya爺の同調者現る。

  282. 2282 miya

    管理組合課税とする東京地裁判決を再読して見る。
    下記説示だけでは、管理組合課税とする理由には不適当です。
    これが理由の判決が正しいとなったら、資産所有者以外の者への収益付け替えが可能になる。

    法人税法が、人格のない社団等を法人とみなし、収益事業を行う場合等に法人税を課税することとした趣旨は、人格のない社団等であっても、1つの意思の下に統一体として活動を営み、その活動を通じて収益を上げているのであれば、その活動の実質は法人と異ならないものといえ、そのような場合には、法人が法人税を負担することとの権衡上、人格のない社団等も法人と同様に法人税課税に服するべきものとし、租税負担の公平を図る点にある。

    (1) 各賃貸者契約は、いずれも、権利能力のない社団である原告の代表者である理事長が、原告の名において本件区分所有者全員のために締結したものであることが認められること
    (2) 規約において、マンションの敷地及び共用部分等の変更、処分等に関する業務が原告の業務の1つとして掲げられており、各賃貸は原告の業務に含まれるということができること
    (3) マンションの敷地及び共用部分の変更又は処分等は原告の総会の議決事項とされているところ、各契約の締結に先立ち、それぞれ原告の総会の決議によりその締結が承認されていることが認められること
    (4) 各賃貸借契約に基づく本件各賃貸収入については、原告の理事長名義の預金口座に振り込まれ、原告の「管理費」会計における「雑収入」の科目に該当するものとして経理処理がされており、原告は、各賃貸収入を原告の会計における予算及び決算の収入に含めており、各会計年度に係る原告の予算案及び決算は、いずれも定期総会の決議に付され承認を受けていることが認められること

    上記は課税先とするほんの僅かの理由で(5)がなくして管理組合課税は成立しない。
    (5) 「管理費」の収入に含められた各賃貸収入に相当する金額については、各会計年度の決算において、原告の構成員に対して直ちに個別的に分配されるように処分されたことを認めるに足りる証拠はないこと

  283. 2283 匿名さん

    一般的に管理組合が収益事業を行うのは、組合員からの管理費等以外の外部収入を得て管理組合資産を増加させることが目的である。
    基地局収入を直ちにあるいは適時に管理組合員に分配して、管理組合に内部留保しないというのは、一般的な目的とは異なるレアケースであるから、管理組合が自ら独自に主張すべきことであり、立証責任は管理組合にあるのではないか。
    miya管理組合は、その即時あるいは適時分配のスキームを確立して、課税者側の理解を得ることで、基地局収入については管理組合の収益を認識せずに課税額をゼロにして、分配を受けた組合員が分配にかかる雑所得の申告・課税を必要に応じて行う、ということではないか?
    過去の分は、管理組合が基地局収入を管理費値下げで還元しただけだから、分配には該当せずに組合に課税された、ということだと思う。

    気になるのは、miya管理組合は基地局収入の分配と管理費などの徴収を同時に行おうとしていること。 管理費滞納(口座引落し不可)が生じた場合、それは分配が即時・適時に実施されないということでもある。

  284. 2284 匿名さん

    >>2281 について
    >>2280 を書いた者の本意かどうかは知らないが、>>2280 の内容は、「miya爺の考え方に組合員全員が賛成するだろう」という意味になっているので、投稿した次第である。

  285. 2285 匿名さん

    おそらく総会ではこの掲示板の議論の内容を開示しないであろうmiya爺への皮肉を込めたものだったんですが、ちょっと解りにくかったですね。

  286. 2286 匿名さん

    当然真意としては、適切な情報を得ている組合員であれば、全員が再協議せずに諦めることになる、です。

  287. 2287 miya

    >2283 匿名さん
    >管理費滞納(口座引落し不可)が生じた場合、それは分配が即時・適時に実施されされないということでもある。
    滞納者も分配を得る権利があるでしょう、したがって分配額を相殺した額を滞納額とします。

    管理組合に留保し管理組合の資産を形成した場合、区分所有者に分配できない、
    そこで、受取りができない区分所有者の所得にはできない、これが管理組合課税の理由としている、
    これは税法理由としては大いに疑問、入金を即時分配を議決し実行の場合?

  288. 2288 匿名さん

    そうでしたか。
    うちの組合は、滞納管理費等との相殺は認めないことにしているもので。失礼しました。

  289. 2289 匿名さん

    >>2287 宮下
    >管理組合に留保し管理組合の資産を形成した場合、区分所有者に分配できない、
    >そこで、受取りができない区分所有者の所得にはできない、これが管理組合課税の理由としている、

    宮下、嘘ばっかり書き立てるな。
    判決のどこをどう読めばそんなことになる?
    だからお前は誰からも信用されなくなるんだよ。
    もし本気で言ってるのであれば、底なしの痴呆としか言いようがない。合掌。

  290. 2290 miya

    >2289 匿名さん
    税法を知り、読解力がある者なら必然的に理解できる。
    宮下のHPを読んでいても、まだ分からないのかなあ、
    お兄さん勉強不足の様だね。

  291. 2291 miya

    >2282
    >(1)~(4)の説示では管理組合課税は100%不可能、税法精通者なら誰も知る事。

    >2289 匿名さん
    匿名君が当該収入を管理組合課税とする税法根拠は?

  292. 2292 miya

    1、区分所有者に分配した場合は区分所有者課税
    2、区分所有者に分配せず修繕積立金等にした場合は管理組合課税

    この2が理解できず苦しんだ。
    所得税法12条から区分所有者以外の課税先は考えられなかった、
    管理組合に留保し管理組合の資産を形成した場合、区分所有者に分配できない、
    分配せず、受取ができない状態での区分所有者所得主張は認められなかった、
    判決の(5)説示がこれを意味する、この判決が100%正しいとは思えないが・・・

  293. 2293 匿名さん

    >>2292 宮下
    >2215 >2218を再読しろ。
    まあ、小学生以下の読解力しかない宮下に理解しろというのは無理な話ではあるがな。
    宮下がくだらない妄想を撒き散らすのは勝手だが、誰も耳を貸さない。実際に宮下を支持する投稿は一つもない。
    そもそも税務署が宮下の虚言を認めたようなことを言っていたが、ここに至って再協議するとはどういうことだ?
    税務署も宮下を突き放している証左であり、既に結論は決している。残念だったな、宮下。

  294. 2294 匿名さん

    【迷探偵の推理(結論)】
    1.区分所有者への分配の有無にかかわらず、権利能力なき社団(人格のない社団)である管理組合が事業主体となって賃貸収入を得ているので、管理組合には法人税が課税される(法人税法第3条、第4条第1項)。
    <参考>
    【租税争訟レポート【第42回】(抜粋)】
    以上の事実認定に基づき、裁判所は、各賃貸は、権利能力のない社団である原告が団体として行う活動としての実質を有するものといえるから、法人税法上、原告が不動産貸付業という収益事業を行っていると認めるのが相当であり、このように原告が主体となって行われた収益事業から生じた収益である各賃貸収入は、原告の団体としての活動目的に沿うよう管理・保管されていることも勘案すれば、原告の所得を構成するというべきであり、原告は、本件各事業年度における本件各賃貸収入による所得について、法人税を納付する義務を負うこととなると結論づけた。
    【金沢管理組合訴訟(>>1850 抜粋)】
    したがって、人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行っているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができるものであって、その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げになるものではないというべきである。
    【平成25年10月15日裁決(抜粋)】
    結局、共用部分から生じた利益は、一旦区分所有者らの団体に帰属して団体の財産を構成するのであり、利益が一度団体に帰属した以上は、当該団体が法人税の納税主体であるなど一定の場合には、法人税の課税対象となり得ると解するほかない。

    2.その後、管理組合が区分所有者に分配をすれば、その分配金は区分所有者にとって雑所得となり、区分所有者に所得税(法人の場合は法人税)が課税される(所得税基本通達35-1-(6) ※)。
    ※ 所得税基本通達35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。
    (6)人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。)。

  295. 2295 匿名さん

    「各賃貸収入に相当する金額」を管理組合が区分所有者に分配したか否かは、「賃貸収入の帰属先」を決定する要因ではありません。
    地裁判決は、その辺の表現が曖昧なので、確定判決(東京高裁判決)を読んでみましょう。高裁判決は、『第3.当裁判所の判断 2(1)ア』に、本件収益の帰属について、理解しやすい表現で記載していますので、ここに転記します。
    判決文の 「控訴人」というところを、「miya管理組合」に置き換えて読んでみてください。そうすれば、miya管理組合が不服審判を申し立てたときの裁決が見えてきます。

    (東京高裁判決、『第3.当裁判所の判断 2(1)ア』)
    控訴人は、共用部分、敷地等の所有権(共有権)が個々の区分所有者に帰属している以上、そこから発生する収益は各区分所有者が持分に応じて収受するものであり、控訴人には帰属していない旨主張する。
    しかしながら、原判決を引用して認定したとおり、①控訴人は権利能力なき社団と認められること、②本件規約上、本件マンションの共用部分の変更等は控訴人の総会決議事項とされているところ、本件●●●契約は、本件規約に則り、控訴人の総会決議によりその締結が承認されていること、③本件●●●契約は、「●●●●●●●管理組合」を契約当事者として控訴人の代表者である理事長の名前で締結され、●●●●●●●●契約も、承認者として当時の控訴人の理事長名が記載されていること、④本件賃貸収入については、控訴人の理事長名義等の預金口座に振り込まれ、控訴人の管理会計における雑収入に該当するものとして経理処理がされ、各会計年度に係る控訴人の予算案及び決算として、控訴人の定期総会の決議に付され、承認を受けていることが認められ、これらに照らせば、本件賃貸借契約は、権利能力なき社団の代表である理事長が、社団の名で締結したものであり、その効果は、社団の構成員全員に総有的に帰属し、その収益も、社団の規約にしたがって、構成員の総会における団体的承認を受けながら、管理、運営されているものと認められる。したがって、個々の区分所有者の個人財産とは異なり、管理組合の団体的規律にしたがう性質のものであって、法人税法3条が、人格のない社団等を法人とみなして、法人税法の規定を適用すると規定しているところに照らせば、「法人とみなされる人格のない社団等」に帰属する収益と評価しうるものといえる。

  296. 2296 匿名さん

    miya管理組合に賃貸料収益が帰属し法人税を課税される原因は、
    「最初に基地局を設置させた当時(平成18年度)の理事長(miyaさん)が、賃貸借契約を社団(miya管理組合)の名で締結した」からなのです。

    それを棚上げしてはいけません。今の賃貸借契約を一旦終了させ新たに区分所有者が賃貸する契約すればそれ以降は法人税の納税義務がなくなるかもしれません。賃貸人を区分所有者に変更することについて賃借人側の同意を得るのは極めて難しいと思いますが、miyaさんが泣いて頼んだら同意を得られるかもしれません。

  297. 2297 miya

    >2282
    >(5) 「管理費」の収入に含められた各賃貸収入に相当する金額については、各会計年度の決算において、原告の構成員に対して直ちに個別的に分配されるように処分されたことを認めるに足りる証拠はないこと

    税務ではこの部分が最も重要、契約や入金先を変える事で賃貸料の所得先を変える事はできない。
    管理組合が契約し管理組合口座に入金した場合でも、区分所有者所得が原則、
    分配せず管理組合に留保、したがって管理組合に課税した、
    この判決が全ての管理組合に適用されない。
    皆さんの意見よりも、国税局相談官説明の方が説得力がある。

  298. 2298 匿名さん

    >>2297 宮下
    全く何の進歩もなく同じ事を単に繰り返す。
    そして、法律上の裏付けがない相談官の説明にただただひたすらすがっている。でも自分は税務の精通者と信じ込んでいる。
    痴呆の典型的症状だな、宮下。
    皆が哀れみの気持ちで宮下を見ている。

  299. 2299 匿名さん

    税理士でも法律の専門家でもないmiyaさんが、いくら力説しても説得力はない。

  300. 2300 匿名さん

    【迷探偵の一言(その2)】
    miya爺は、(1)~(5)が、争点となっている「賃貸借契約の事業主体は誰であるのか」を判断するための認定事実であることを理解できていないのであろう。

  301. 2301 匿名さん

    【迷探偵の一言(その3)】
    更に言うと、「その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げになるものではないというべきである。 」の意味も理解できていない。

  302. 2302 2301

    【租税争訟レポート【第42回】(抜粋)】
    原告の主張に対しては、人格のない社団等に係る法人税課税制度は、人格のない社団等が私法上の資産、負債、収益の帰属主体ではないにもかかわらず、これが行う収益事業から生じた所得につき課税の対象とするものであるから、本件において、収益事業(不動産貸付業)を行う主体が原告である以上、貸付けの対象となっている共用部分又は敷地の法的所有者が本件区分所有者であることや収益の私法上の帰属は、考慮すべき事情ではないと反論した。

    裁判所はこの反論を認め、>>2301 と判示したのである。

  303. 2303 miya

    国税庁がHPで述べている事でも、miya管理組合主張が揺るぎない。

    ハ 区分所有者を対象とする駐車場の使用
     マンションにおいて、通常は、マンションの居住者が快適な生活を送るためには、住民の間でマンションの維持・管理や生活の基本的ルールとして管理規約を定める必要があります。このため、国土交通省においては、管理規約の標準的モデルとして「マンション標準管理規約(単棟型)」(以下「標準管理規約」といいます。)等を定めているところです。
     マンションの附属施設として駐車場が設置されている場合、標準管理規約においては、マンション管理組合と駐車場を使用したい特定の区分所有者との間で駐車場使用契約を締結するという方法を採っているところであり、区分所有者以外の者に駐車場を使用させることは想定されていません(標準管理規約第15条)。
     また、この駐車場使用による使用料収入は、その管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てることとされており、その使途が限定されています(標準管理規約第29条)。
     このような標準管理規約に沿った管理規約を定めて区分所有者に対して駐車場の使用を認め、マンション管理組合が駐車場の使用料収入を受領している場合、国税庁ホームページの「質疑応答事例」に掲載されている「団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定」に照らせば、マンション管理組合が行う駐車場の貸出しは、

    ① マンション管理組合の組合員である区分所有者を対象とした共済的事業であること、
    ② 駐車料金は区分所有者がマンションの附属施設である駐車場の敷地を特別に利用することによる「管理費の割増金」と考えられること、
    ③ 駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること
     からすれば、マンション管理組合が区分所有法による団体の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」という管理業務の一環として行われるものであり(区分所有法3)、収益事業たる駐車場業には該当しないと解しているところです。

  304. 2304 匿名さん

    >>2302さん
    このような説明ならぐうの音もでませぬ。
    少しは見習え、宮下。

  305. 2305 miya

    ↑駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること
     からすれば、マンション管理組合が区分所有法による団体の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」という管理業務の一環として行われるものであり(区分所有法3)、収益事業たる駐車場業には該当しないと解しているところです。

    区分所有者に分配された場合には区分所有者の所得として課税と解する、
    区分所有者に分配された場合に管理組合課税と解する者は無能者。

  306. 2306 miya

    税法や国税庁公開文書の読解力不足の様ですね、
    また、判決文を棒読み、(何度も言っているが)税法の勉強が必要の様だ。

  307. 2307 匿名さん

    >2305 宮下
    >2174を足りない頭で再読しろ。
    この質疑応答事例から宮下が喉から欲しがっている答なんて一切出てこない。
    そもそもお前の言っていることに論理はなく全く説明になっていない。
    それが理解できないなら宮下はもはや本当に取り返しのつかない本物の痴呆。
    まわりの人間に害を及ぼす恐れが極めて高いから早く入院した方がよい。

  308. 2308 miya

    お兄ちゃんの発言はいつでも論理的な説明になってない、
    国税庁文書をそのまま記載している。

  309. 2309 匿名さん

    宮下を除くこの掲示板の読者「全員」が、>2306の投稿を見て開いた口が塞がらなくなっていることであろう。南無阿弥陀仏。

  310. 2310 miya

    駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること

    この事から収益事業にならない、分配した場合は収益事業と認定される、
    その場合の収益事業者は? 管理組合ではない、区分所有者ですよ。
    携帯基地局収入も同じです。

    判決以外の勉強をしてちょうだい。

  311. 2311 匿名さん

    >2308 宮下
    >国税庁文書をそのまま記載している。
    そうであればなおさら宮下の主張に論理を欠いていることを自白しているようなものなのだよ。
    本当に自己の極小の世界で考えが凝り固まった人間には何を言っても無駄だな。もはやカルトか。

  312. 2312 miya

    税法を勉強してないから反論できないのかな、
    >2310 程度なら分かるでしょ。

  313. 2313 miya

    この様な国税庁文書に、契約者や入金口座で課税先を定める記述はない。

  314. 2314 匿名さん

    >2310 宮下
    >この事から収益事業にならない、分配した場合は収益事業と認定される、
    その場合の収益事業者は? 管理組合ではない、区分所有者ですよ。

    こんなクソみたいな反論に付き合うのは子供じみている気もするが、今とりあえず時間的余裕もあるのでちょっと言わせてもらう。
    収益を分配した場合に、管理組合の「収益事業と認定される」のであれば、宮下のいう収益事業者は、管理組合以外にないじゃないか。
    というか、こんなの幼稚園生でも分かる税法以前の問題だろ。宮下、お前本当に大丈夫か。

  315. 2315 miya

    その反対だよ、よく読んで勉強を。

  316. 2316 匿名さん

    ここまでのいくつかの宮下とのやりとりを通して、宮下が矯正のしようがないどうしようもなく劣悪な人間であることが明らかになりました。

  317. 2317 匿名さん

    >2315 宮下
    本当に笑わせてくれるな(笑×∞)

  318. 2318 miya

    上記は本事案の原点ですよ、
    難しい判決を調べるのも重要ですが、税法の基本をその前に学ぶ必要がある様ですね。

  319. 2319 miya

    駐車場収入について
    殆どの管理組合が区分所有者専用としているでしょう。
    その使用契約は管理組合と区分所有者で交わし、管理組合口座に入金している。
    この場合、収益事業とはならない。

    この収入を区分所有者に分配した場合は?
    収益事業とする、これが質疑応答事例です。
    この収益事業者は分配を受ける区分所有者です。

    携帯基地局収入を分配の場合、全く同じ課税関係で区分所有者所得となる。

  320. 2320 匿名さん

    >2319 miya
    >この場合、収益事業とはならない。
    >この収入を区分所有者に分配した場合は?
    >収益事業とする、これが質疑応答事例です。
    >この収益事業者は分配を受ける区分所有者です。

    miyaさん、それは違いますよ。「この収益事業者は管理組合です。」が正しい解釈です。
    今迄も貴方の書く文章には問題を感じていましたが、読解力にも問題があるようですね。
    これでは、いつまでたっても議論が噛み合わないように思えてきました。

  321. 2321 匿名さん

    管理組合が共済事業の域を超えて収益事業を行えば、管理組合が申告・課税の対象となる。
    駐車場収入を分配していないということは、駐車場収入が管理組合の資産となっている(内部留保?)状態を補足的に説明しているだけ。
    組合員が管理組合から資産の分配を受ければ、その原資が何であったかに関わらず、雑所得として組合員が申告・課税の対象となる。

    ということだと思っていたので、miya氏の「分配すれば収益事業者が区分所有者に変わる」という説明はちょっと理解できないのですが。
    miya管理組合は、基地局収入を、<原資(=基地局収入)とひもづいた分配>を直ちに行うことで、管理組合の収益は認識せず(=本来課税対象だが課税額ゼロ・申告不要)、分配を受けた組合員が(原資に関わらず)雑所得として申告・課税を行う、という新しいスキームを確立しようとしていることではないでしょうか。

    分配によって収益事業者が組合員になるなら雑所得ではなく不動産の事業所得だと思いますし、そもそも分配という概念でもない気がします。

  322. 2322 miya

    ③ 駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること
     からすれば、マンション管理組合が区分所有法による団体の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」という管理業務の一環として行われるものであり(区分所有法3)、収益事業たる駐車場業には該当しないと解しているところです。

    この解釈が異なったら議論になりません、
    区分所有者に分配した場合、管理組合所得になる、おかしいですね、
    国税局相談官発言も間違っているのですか。

  323. 2323 匿名さん

    【迷探偵の一言(その4)】
    国税庁の文書回答事例等において、「駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること」を前提にしているのは、管理組合の目的に適うからである。

    区分所有者が個人的な収入を得るために、管理組合が共用部分等を第三者に貸し出すことは管理組合の目的外の事項であるから、これを前提にすることはできない。

  324. 2324 匿名さん

    >>2322 宮下
    かなり前から間違っていると何回も言っているだろうが。
    この掲示板を遡ってよく読め。
    にも関わらず宮下が全然話を聞こうとしなかっただけだ。
    他の皆さんも宮下が根底から精神を病んでいることがお分かりになったようだ。

  325. 2325 匿名さん

    思い込みがひどい。

  326. 2326 匿名さん

    >>2322
    >この解釈が異なったら議論になりません、

    議論にもならないことを、愚かにも議論の的にしようとしていたのが貴方です

  327. 2327 miya

    ③ 駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること

    上記が区分所有者に貸付の場合は管理組合の収益事業とはならない。
    外部貸付収入の場合は管理組合収入となり、これを速やかに区分所有者各位に分配した場合は区分所有者所得となる。
    国税局相談官の説明もこの様になっている、ご確認を。

  328. 2328 匿名さん

    >>2327 宮下
    管理組合が不動産の貸付けを行っていても、貸付けに係る収益の分配を行っていなければ、当該貸付けは収益事業に該当しない取扱いが認められていたとする。
    この場合において、収益の分配を行ったらどのようなことになるか答えてみろ、宮下。

  329. 2329 匿名さん

    相談官は
    「理事長が管理組合を代表して外部の者に賃貸すれば、賃貸料収入は組合の収益になる。」という意味のことを言ってる。
    相談官は、次に、区分所有者の雑収入の話をしている。
    「管理組合が区分所有者に財産を分配すれば、分配された財産は区分所有者の雑収入となるから、そこから区分所有者の所得が発生する。」という意味の話をしている。

    賃貸料収入イコール雑収入にしてしまって、「雑収入が区分所有者に帰属すれば、賃貸料収入が管理組合の収益ではなくなる。」というのは、いかにもmiyaさんらしい誤解ですね。

  330. 2330 miya

    相談官はそんな事を云ってない、憶測で勝手に書き換えないで下さい。
    何を聞いたんですか。

  331. 2331 miya

    外部からの収入を管理組合収入として取り込んでいるので管理組合の所得、
    区分所有者に支払った(分配)場合は区分所有者の所得となる。
    区分所有者は契約行為はできないので理事長名で契約を交わす、その場合は?
    区分所有者に支払っていれば区分所有者の所得となる。
    これが相談官の説明です。

  332. 2332 匿名さん

    >>2331 宮下
    相談官が何と説明していようが、宮下が頼みの綱としている質疑応答事例は宮下の主張の論拠とならないことは揺るがぬ事実。
    それを未だに理解できないのは宮下が白痴である証明に他ならない。
    大勢の人から疎んじられ気持ち悪がられてもそれに一切気付かず害毒を吐きまくる人間にだけはなりたくないな、宮下。


  333. 2333 匿名さん

    「区分所有者は契約行為はできない」って言ってる時点で終わってるだろ。

  334. 2334 miya

    >2333 匿名さん
    私は税務知識が無いと宣言しているのと同じ発言ですよ。

  335. 2335 匿名さん

    >2331 miyaを読んだ読者が誤解しないように、一行毎に解説します。

    >外部からの収入を管理組合収入として取り込んでいるので管理組合の所得、
    その通りです。管理組合(人格のない社団)が賃貸していますので、不動産賃貸業の収益です。

    >区分所有者に支払った(分配)場合は区分所有者の所得となる。
    その通りです。区分所有者は分配金(雑収入)を得ますから、所得が発生します。

    >区分所有者は契約行為はできないので理事長名で契約を交わす、その場合は?
    それは、間違いです。区分所有者(自然人又は法人)は人格を有しますから契約行為ができます。理事長(管理組合の代表者)名で不動産を賃貸する契約を交わせば当然に管理組合が不動産賃貸業(収益事業)を行うことになります。

    >区分所有者に支払っていれば区分所有者の所得となる。
    区分所有者の一部の者に所得税の確定申告義務が発生しますが、それによって、一旦管理組合に帰属した不動産賃貸による収益が消えることはありません。

    良識ある国民なら、相談官の説明を捻じ曲げて解釈することはやめましょう。

  336. 2336 miya

    >区分所有者は契約行為はできないので理事長名で契約を交わす
    この意味を拡大解釈しています、外部との取引をいちいち区分所有者が契約、
    そんなことは出来ないので理事長が契約を交わす、録音を聞けば分かる事。
    契約を出来る出来ないの事を述べているのではない。

    >一旦管理組合に帰属した不動産賃貸による収益が消えることはありません。
    それは貴方が思っているだけの事、相談官説明を捻じ曲げているだけです。

  337. 2337 miya

    賃貸契約者と税務上の取り扱い
    これについても録音の通りです、契約者を変えることで賃貸所得者を変えることは不可、
    これは税務に従事している者は皆承知していることです。

  338. 2338 匿名さん

    宮下は認知機能が著しく低下していますので、まともに取り合わない方がいいですよ。普通の人ではないので通常の会話をすることは不可能です。
    誰が見たって宮下に一分の理も無いことは宮下を除く全ての人が分かっていますから。

  339. 2339 匿名さん

    miyaさんよりも、残り四十数名の区分所有者のことを心配しています。
    この騒動にまきこまれて、法人税を共用部分の持分割で負担したあげくに所得税まで取られたらかわいそうだと思いませんか?

  340. 2340 匿名さん

    >録音を聞けば分かる事。
    読んでわかるように書けよ。

  341. 2341 匿名さん

    >>2339 匿名さん
    それはおっしゃる通りなんですが、狂信者の思い込みは変えることはこの掲示板の上では絶対に無理でしょうね。自らの手で強烈な洗脳にかかっていますから。もう解けません。

  342. 2342 miya

    >2339 匿名さん
    >法人税を共用部分の持分割で負担したあげくに所得税まで取られ
    miyaはそんな馬鹿な事はしませんよ。

    あの録音を聞いても理解できない、
    異常者から見ると、正常な判断が出来ないか、
    可哀そうだが、異常者がいる管理組合は納税を強いられてしまう、
    必要ない納税を避けるには自ら勉強の必要があるのだが、無理かなあ?

    森友問題を見るように、残念ながら財務省・国税庁にも正しい行政を怠る者が出る。

  343. 2343 匿名さん

    >2341 匿名さん
    そうみたいですね。

  344. 2344 miya

    感染者が増加した様だね、この掲示板では良い事かな?

  345. 2345 匿名さん

    宮下ただ一人がボンクラの悪性ウイルスなんだが、もう皆さんちゃんとした抗体が備わっているから、何の心配もするな。
    たった一人で寂しく侘しく徘徊してろ。

  346. 2346 miya

    miya一人だけか、味方もなしか、孤独な戦いになるんか、
    課税庁を倒す先駆者として頑張らなくちゃな、
    負けたら、この掲示板のお兄さん達に笑われるからな。

  347. 2347 匿名さん

    結果はごくフッツ~に見えているから面白くも何ともない

  348. 2348 miya

    管理会社のお兄ちゃんもお兄ちゃん達と同じ事を云っていた、
    管理会社は税の事に介入出来ない、税務の事は会計事務所の業務だからね、
    税法無知のお兄ちゃんが関与の場では無いんだよ 等々。

  349. 2349 匿名さん

    >>2346
    ドン・キホーテに比肩する人物として後世に名を残してください

  350. 2350 匿名さん

    >2348
    そもそも、あなたは何者なの?
    会計事務所も管理会社の人も全部バカ呼ばわりしちゃっているけど、そういう人たちは公認会計士とか税理士とかマンション管理士とかいう資格を持った士業の人たちが多いですよ。
    あなたは毎年自分の所得税確定申告をしているぐらいで、税法有識者を気取っているのではないでしょうね。

  351. 2351 miya

    無資格だよ、企業会計や法人税の実務経験はお兄ちゃん達の比ではない。
    それでなかったら複式簿記帳簿設定など事業基幹業務のデータベース設定は不可。

  352. 2352 西村

    事務経験の長さと能力の有り無しは全く関係ないことを身をもって示してくれたわけであり、感謝感激だ。

  353. 2353 匿名さん

    無資格で法人税の実務経験が長い? ということは、どっかの会社の経理部門にいて、今はリタオヤして、暇を持て余しているのかな。

  354. 2354 miya

    建設仮勘定の固定資産処理、固定資産の取得価格、資本的支出、経費と交際費、
    兼務役員の報酬と賞与、売上原価、売上計上時期・・・・・
    税法と基本通達や個別通達、実務に必要な事はこれらを読み、判断が難しい場合は国税相談、
    事案によっては税務署を訪れ税処理の伺いを、この様な実務の経験をしている。
    会計事務所では処理できない事を、税務署判断を仰ぎ損金処理をして会計事務所も驚いた。
    ボケ老人と決めつけているのは掲示板のお兄ちゃん達だけだよ。

  355. 2355 匿名さん

    柳の下の泥鰌

  356. 2356 佐川

    その結果、現在、誰からも相手にされず、たった一人で妄想に浸ることになったわけだ。おめでとう。

  357. 2357 匿名さん

    本当に知識があれば、管理費値下げで処理はしない。
    それでも自分に力量があるというのなら、過去分の納税は善管注意義務違反であなたが負担すべき。

  358. 2358 miya

    そうなんだよね、そこが失敗策だった。
    出直し策で成功したら、今後は納税を回避できる。
    仮に再度失敗した場合でもお兄ちゃん達組合と同様の納税をする。
    何れにしても組合に損害を与える事はない。
    未申告で3年遡って更正決定、これは平成29年3月の行政指導で申告納税した場合と比べ、
    会計事務所手数料を含め約¥1,400,000少ない支出となる。

  359. 2359 匿名さん

    金額の比較ではなく、誤った情報で組合を扇動したことの責任の問題である。

  360. 2360 匿名さん

    金額を比較するとすれぱ、本来とるべきであった出直し策で成功した時と比較すべきである。

  361. 2361 匿名さん

    >2358
    そんなことばかり自慢げに吹聴していると、「税務署が悪意による租税回避のための無申告」という判断をして、組合員に迷惑をかけることになるといけないから、もう、自慢話はやめた方が良いですよ。
    平成18年に、理事長だったあなたが起こした「善管注意義務違反」は、時効が成立するでしょう。

  362. 2362 匿名さん

    原点に戻ってみると、このスレッドを立ち上げた人は冒頭で
    >当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、
    >アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。
    と書いている。普通だったら、
    Ans:「だったら、管理組合は法人税の確定申告をしなさい。」
    で完結だけど、知ったかぶりの人たちが無責任な意見を述べて、今でも投稿が続いている。

    金沢の管理組合は、「契約書には、管理組合が賃貸すると書いてあるけど、そんな契約は無効だ。」と裁判所にねじ込んだけど、あえなく棄却された。

    miyaさんは、「契約書には、管理組合が賃貸すると書いてあるけど、賃貸料収益は管理組合には帰属しない。」と、支離滅裂なことを言っていて、裁判所が、「管理組合が賃貸する契約になっていれば、賃料が管理組合に支払われた時点で一旦管理組合に総有的に帰属して管理組合の財産を構成する。」と判断していることを理解できない。当然のことだが、課税庁は裁判所の判断に従っている。

    これらの事例から、「管理組合が賃貸する。」という契約をしていれば管理組合が不動産賃貸業を行っていることになるのは明白だ。そうなれば管理組合は法人税法上の法人とみなされる。「管理組合が賃貸する。」という契約をしていれば、管理組合は法人税の確定申告が必要になるのだ。

  363. 2363 匿名さん

    組合員は、金額云々よりも、本来払うべき法人税を支払わず、更正処分を受けたという事実を問題にするだろう。

  364. 2364 匿名さん

    >>2362
    元信者が解説しても、説得力がない。

  365. 2365 匿名さん

    >本来払うべき法人税を支払わず
    と言うよりは、払わなくてよい・払う必要はない、と あいつは説明していたくせに
    という気持ちではないだろうか。

  366. 2366 匿名さん

    >2364
    私が一貫して言い続けているのは、「本来(原則的には)不動産を賃貸して収益を得るのは所有者だから、区分所有者が共同して賃貸するのが本来の姿だ」という事だ。だから、「管理者が個々の区分所有者全員を代理して賃貸する賃貸借契約を結べ」と言っている。一年ぐらい前までは、この掲示板で管理組合は法人税を払う必要は無いと言っているのは、miyaさんを含めて、そういう契約を結んでいる管理組合の人たちだと思っていた。ところがどうもそうではないらしい。管理組合が区分所有者の不動産を賃貸(民法が有効としている他人物賃貸契約)して賃貸料収益を得ているなら、管理組合が法人税を申告するのは、当たり前のことだろう。

    総会で、「区分所有者全員が共同して賃貸すること」と、「管理者に区分所有者全員を代理して契約を締結すること」を決議すれば、管理者は区分所有法26条2項に基づいて個々の区分所有全員を纏めて代理することが可能になる。
    今まで管理組合が賃貸してい場合は、賃借側は変化を嫌うだろう。変更しても賃借側のやることは何も変わらないということを、賃借側の企業に理解してもらう努力は必要である。それができないで管理組合が貸す契約を続けるなら、潔く法人税を払うことだと言っている。

  367. 2367 匿名さん

    >>2366 元信者さん

    >>2100 に関して、コメントをお願いします。

  368. 2368 匿名さん

    >2367 匿名さん
    >2100のコメントは裁判所の判断ではなくて、国税不服審判所(行政:財務省の外局)の裁決です。法解釈は行政ではなく司法にお願いしたいものです。

  369. 2369 匿名さん

    >>2367 元信者さん

    管理組合法人の場合は、管理組合法人が「その事務に関し、区分所有者を代理する」のであるから、法人税は課税されないとお考えですか?

  370. 2370 匿名さん

    >2368 匿名さん
    もう一つ言っておこう。法人だって他人(自然人や法人)の代理はできるよ。管理組合法人が区分所有者を代理するのはあたりまえだ。また、他人の不動産の賃貸を代理している不動産会社なんか、数えられないくらいある。それらの不動産屋は、代理して契約した賃料を自分の収益なんかにはしていない。自分の収益にしているのは代理手数料だけだ。

  371. 2371 匿名さん

    >>2369 の訂正】
    (誤)>>2367 元信者さん
    (正)>>2368 元信者さん

  372. 2372 匿名さん

    >>2370
    >もう一つ言っておこう。法人だって他人(自然人や法人)の代理はできるよ。管理組合法人が区分所有者を代理するのはあたりまえだ。また、他人の不動産の賃貸を代理している不動産会社なんか、数えられないくらいある。それらの不動産屋は、代理して契約した賃料を自分の収益なんかにはしていない。自分の収益にしているのは代理手数料だけだ。

    つまり、
    「管理組合法人が事業主体であっても、法人税は課税されない」ということですか?

  373. 2373 匿名さん

    >2372
    >「管理組合法人が事業主体であっても、法人税は課税されない」ということですか?

    何を言ってんのかね君は? 事業主体(賃貸して賃貸料を取っている人)は、法人であろうと自然人であろうと課税されるのだよ。 管理組合法人が、他人(所有者)の賃貸借契約を代理しているだけなら、管理組合法人は課税されずに、契約を代理してもらって賃貸している所有者が課税される。賃貸契約を代理するだけで賃料に課税されることなどあり得ない。不動産屋に聞いてみろ。

  374. 2374 匿名さん

    >>2373
    >管理組合法人が、他人(所有者)の賃貸借契約を代理しているだけなら、管理組合法人は課税されずに、契約を代理してもらって賃貸している所有者が課税される。賃貸契約を代理するだけで賃料に課税されることなどあり得ない。

    この理屈が通用するのであれば、管理組合法人にとっては朗報ですね。
    そうそう、国税不服審判所は財務省の外局ではないので、お知らせしておきます。

  375. 2375 匿名さん

    >2373
    細かいな。
    「国税不服審判所は財務省の外局に置かれた特別の機関である。」
    これで良いですか。

  376. 2376 匿名さん

    【迷探偵の一言(その5)】
    1.貸し出しの意思表示(法律行為)は代理人(管理組合法人)によってなされるのであるから、事業の主体は代理人(管理組合法人)である。
    2.本人(区分所有者)には、その効果が帰属するが、収益の私法上の帰属は、法人税の課税にあたって考慮すべき事情ではない。

    区分所有者が収入を得るために、管理組合法人が区分所有者を代理して共用部分等の一部を第三者に貸し出すということであれば、管理組合法人の目的外の事項であるから、規約で定めたり、総会で決議をしても無効である。

  377. 2377 匿名さん

    【迷探偵の一言(その6)】
    管理組合法人といえども区分所有法第3条団体(建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体)であるので、管理組合法人の業務は、区分所有法第3条の目的の範囲内に限定される。
    共用部分等を第三者に貸し出すことは管理行為であり、管理規約に「管理組合法人は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。」との規定があれば、管理組合法人が自ら貸し出す権限を有し、管理組合法人を貸主とする貸借契約を締結することになる。

    国税庁の文書回答事例(マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について)等では、照会対象のマンション管理組合は「人格のない管理組合」または「管理組合法人」が直接貸し出すことを前提としている。

  378. 2378 匿名さん

    >2377
    区分所有法は、第3条の目的(管理)の範囲を集会の決議で決する(18条1項前段)としている。共用部分管理の意思決定機関はあくまで集会です。集会の決議に従わなければ、貸出の意思表示どころか、貸出を代理することすらできません。法人だからと言って管理組合法人(代表者)が貸出しの意思決定をすることはできないのです。

    区分所有法は共用部分の賃貸について何も規定していないから、誰が貸し出すか(管理組合法人か、それとも区分所有者か)も含めて集会で決議しなければなりません。

  379. 2379 匿名さん

    (共用部分の管理)


    【区分所有法】
    第18条(共用部分の管理)
    第1項 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

    第2項 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

  380. 2380 匿名さん

    <おまけ>

    【区分所有法】
    第3条(区分所有者の団体)
    区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

  381. 2381 匿名さん

    ちょっと前の投稿に対してなんですが、正確を期すと、財務省の外局が国税庁であり、国税庁の特別の機関が国税不服審判所となります。どうでもいいことかもしれませんが・・・

  382. 2382 匿名さん

    >2381 匿名さん
    国税不服審判所が国税庁の機関であることを解ってもらえれば良い。
    法解釈において、裁判所(司法)と同格だと思っている人がいるのは困ったことだ。

  383. 2383 miya

    国税不服審判所
    https://www.kfs.go.jp/introduction/index.html
    課税に不服がある場合に納税者が異議申立をする所、
    これは納税者保護を目的として設置され、この審判は行政の最終判断となる。
    納税者が審判にも不服の場合には裁判所に提訴できる。
    課税庁としては審判に不服があっても審判に従わなければならない(訴訟はできない)。

    以上の事から、納税者は国税不服審判所申立を先とし、審判所で認められる様に尽す。
    この申立は無料、審判申立書類は国税庁HPからダウンロードする。

  384. 2384 匿名さん

    >>2383 宮下
    >以上の事から、納税者は国税不服審判所申立を先とし、審判所で認められる様に尽す。

    審査請求がされた日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ないで訴訟を提起することができるから、審判所で認められるよう尽くす必要性は必ずしもない。
    裁判で白黒きっちりつけたいのであれば、裁決を飛ばして訴訟を選択することもできる。
    どのような争訟方針を採るかは人それぞれ。 
    基本的な仕組みも知らないのに思い込みでものを語るな、宮下。

  385. 2385 miya

    またまた宮下ですか、HPご愛読者の一人ですね、感謝感謝!
    >審査請求がされた日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ないで訴訟を
    納税後に審査請求をする、焦る理由は皆無ですよ、訴訟は裁決結果で行なう。

  386. 2386 匿名さん

    宮下は金に汚いから費用がかかる訴訟なんてするわけない
    そもそも宮下が基礎知識すらない、えせ有識者であることを指摘しているんだけどな

  387. 2387 miya

    税対応について
    1、税務調査過程では主張を述べ税務署側の理解を得る様に努める。
      主張が認められず不服が有るでも税務署決定に従い納税する。
    2、これに不服の場合、前述の通り不服審判所に審判請求ができる。
    3、審判所体制は先に述べた様に税法に沿った審判をする、審判所は信頼に値する。
      税法に関する有識者が審判員に任命されているのです。

  388. 2388 匿名さん

    >主張が認められず不服が「有るでも」税務署決定に従い納税する。
    >前述の通り不服審判所に「審判」請求ができる。
    >審判所「体制」は先に述べた様に税法に沿った審判をする、

    ↑こんなアホな文章書いて悦に入っている奴が偉そうな顔すんな

  389. 2389 匿名さん

    更に言えば、
    >税法に関する有識者が「審判員」に任命されているのです。
    も相当アホだな。

  390. 2390 匿名さん

    「審判官」を「審判員」と言うは、「区分所有法18条1項本文」を「区分所有法18条1項前段」と言うが如し

    まあ、両人とも素人丸出しだが、言わんとすることは分かる。

  391. 2391 匿名さん

    本文と前段とでは全く意味合いが異なる。
    素人はお前の方だろ。

  392. 2392 匿名さん

    裁判所に裁判員制度はあるが、審判所に審判員制度なんて無いんだよ。

  393. 2393 匿名さん

    区分所有法18条1項は、「本文」と「ただし書」で構成されている。

    【区分所有法】
    第18条(共用部分の管理)
    第1項 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

  394. 2394 匿名さん

    それは語句の意味の取り違いではないだろうが。

  395. 2395 匿名さん

    >>2391
    これを「恥の上塗り」と言う。

  396. 2396 匿名さん

    「如し」などと大層な表現を使うほど類似したご立派な例えか。自分はちょっとした知識がありますとひけらかすおめでたさ。

  397. 2397 匿名さん

    >2390
    18条1項は、「前段」が「本文」になっていて、「後段」が「ただし書」になっています。
    「審判官」を「審判員」と言うのとは違うのではないでしょうか。

    2390のような人が、意味も理解せずに、裁決や法令のコピペを投稿しているように思われます。

  398. 2398 miya

    「国税審判官(特定任期付職員)への外部登用の拡大の方針及び工程表」で示されたとおり、審査請求事件を担当する国税審判官のうち、半数程度が外部登用者(特定任期付職員)となる。

    官と員を論ずるよりも、国税不服審判所の役割を理解するのが重要。

  399. 2399 匿名さん

    >2398
    国税不服審判所長が国税通則法99条に縛られていることをお忘れなく。

  400. 2400 匿名さん

    >>2398 宮下
    誰も論じてなどいない。大体論じるような話か。宮下がボケ老人ならではの書き込みをしただけだろ。

  401. 2401 miya

    >2399 匿名さん
    国税通則法99条の手続きを経て裁決される、審判数の概要は、
    https://www.kfs.go.jp/introduction/demand.html
    認容割合が10%を超える時もあり、これは驚きである。
    したがって納税者としては審判所に認められる様に努める。

  402. 2402 匿名さん

    >>2401 miya さん
    >国税通則法99条の手続きを経て裁決される、審判数の概要は、
    >https://www.kfs.go.jp/introduction/demand.html
    >認容割合が10%を超える時もあり、これは驚きである。

    国税通則法99条を理解していない者の発言ですね。

  403. 2403 匿名さん

    【国税通則法99条に基づく意見の申し出】
    昭和45年の審判所設立以来、意見の申し出は9件あり、そのうち8件が「重要な先例」、1件が「国税庁長官の通達と異なる解釈」である。これらはいずれも審判所長の意見が審査請求人の主張を認容し、かつ国税庁長官がその意見を相当と認めたため、国税審議会に諮問をすることはなかった。

  404. 2404 匿名さん

    【国税通則法】
    第99条(国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決)
    第1項 国税不服審判所長は、国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈と異なる解釈により裁決をするとき、又は他の国税に係る処分を行う際における法令の解釈の重要な先例となると認められる裁決をするときは、あらかじめその意見を国税庁長官に通知しなければならない。

    第2項 国税庁長官は、前項の通知があつた場合において、国税不服審判所長の意見が審査請求人の主張を認容するものであり、かつ、国税庁長官が当該意見を相当と認める場合を除き、国税不服審判所長と共同して当該意見について国税審議会に諮問しなければならない。

    第3項 国税不服審判所長は、前項の規定により国税庁長官と共同して国税審議会に諮問した場合には、当該国税審議会の議決に基づいて裁決をしなければならない。

  405. 2405 miya

    事案によっては諸検討・手続きを経て裁決される、
    要は、不服請求が認容されれば、納税済額は返納され終結、
    裁決に不服の場合、納税者は提訴が可能。

  406. 2406 匿名さん

    >>2401 宮下
    四面楚歌のボケ老人が審査請求したって審判所のお手を煩わせるだけ。救済の余地が全然ない輩が審査請求するのは本当に税金の無駄使いだし、権利の濫用だと言いたくなるよ、宮下。


  407. 2407 miya

    そうだ、その通りだ、
    税務署が税法に沿った課税をすれば国税不服審判所など必要ない。
    税務署調査官や統括調査官にもお兄ちゃんの様に無知な者が実在するから・・・

  408. 2408 匿名さん

    >>2407 宮下
    宮下に同調する者はこの世にゼロ。そうすると宮下以外は全員無知なのか。すごい世界だな、宮下。

  409. 2409 匿名さん

    >>2399 氏がどのような理由で国税通則法第99条を持ち出したかは知らないが、審査請求人が特に留意すべきは第97条である。

  410. 2410 匿名さん

    通則法99条の最も重要な意義は、審判所長は国税庁長官が発した法令解釈通達に拘束されずに裁決できる権能を有する、という点にある(ただし、無制限にできるわけではない)。それが、通達に拘束される課税庁(税務署、国税局等)と異なり、第三者的な立場で裁決を行う独立的機関と呼ばれるゆえん。

  411. 2411 匿名さん

    だからといって、宮下の主張が審判所で認められる可能性は皆無だからよく覚えておけよ、宮下。

  412. 2412 匿名さん

    >2410
    審判所長は国税庁長官が発した法令解釈通達に拘束されるのだよ。
    だから、法令解釈通達に反する裁決をしようとするときは、審判所長は国税庁長官にお伺いをしなければならない。審判所長は国税庁長官を忖度する立場にあるという事かもしれない。
    そういうわけで、国税審議会に諮問された事案は一件もない(>2403)という事になるのだ。

  413. 2413 匿名さん

    >>2412 匿名さん
    悲しいことに宮下と同じくらい道理をわきまえない奴がいるな。
    審判所のHPをよく読め。

  414. 2414 匿名さん

    もし、>2390のくだらない投稿をした奴と同じだったとしたら笑える。

  415. 2415 匿名さん

    もしかすると宮下の元信者かも

  416. 2416 匿名さん

    >2413 匿名さん
    審判所の中立性を検証するのに、審判所のHPを見たって、意味がない。

  417. 2417 匿名さん

    >>2416 匿名さん
    とりあえずなんて書いてあるのか言ってみろよ。その上で自らの主張の正しさを論証してみろ。

  418. 2418 匿名さん

    >>2416 匿名さん
    ん?「恥の上塗り」になるから言えないのか?

  419. 2419 匿名さん

    >2418 匿名さん
    誹謗中傷ごっこには力が入るね。
    本題についての意見を述べたらいかがですか。

    共有者が賃貸できなくて所有者でない社団(管理組合)は賃貸 できるなんて、不条理が甚しいから、共有者が賃貸していると裁判所が認めるための事務処理のポイントは何か?
    さっさと答えて下さいな。全員連名で契約するなんていうのはダメだよ。組合員が何百人も居るところもあるからね。

  420. 2420 匿名さん

    >>2419 匿名さん
    通則法99条への言及がないところをみると、「私が間違っていました。ごめんなさい。」の意思表示の表れと捉えてよいのかな。さすが宮下の元信者だけあって味のある対応をする。
    けれど、お前みたいな卑怯な奴の質問に答える義理は、こちらにはこれっぽっちもないんだよ。

  421. 2421 匿名さん

    >2420 匿名さん
    「HPを見ろ」と言ってたはずが、「99条に言及せよ」に変わってしまったようだね。
    あなたの要求は無視して、云っておこう。

    「賃貸料は区分所有者の収入であって、管理組合の収益ではない」という、miyaさんやasanomiさんの意見は正しい(言い換えれば、正論であり原則論だ)。
    しかし、所有者でない人が締結した契約を無効にしてしまったりすると、賃借人は立ち退きを強制されたりして大変な損害を被る。そのために民法が他人の物を賃貸する契約を有効にしてしまっている。その結果、他人の物を賃貸している管理組合が不動産賃貸業を行っていることになってしまう。そうすると、管理組合は税法上の法人とみなされてしまう。要するに、民法と法人税法の調整が整っていないのだ。共有持ち分が明確な共用部分の賃貸にこのような法律(人格のない社団への法人税の課税)を適用すること自体が間違っている。
    この法律の適用を防ぐには、法人税法が改正されない限り、理事長(管理組合の代表)が契約書に署名するのではなく管理者(区分所有者の代理人)が署名するしか、方法がないだろう。

  422. 2422 マンション比較中さん

    このスレにも馬鹿がいるようでw
    共用部からの収益が組合員個人のものとかウルトラバカw
    説明するまでもないことを馬鹿が吠える惨めさw

  423. 2423 匿名さん

    >>2421 匿名さん
    >「HPを見ろ」と言ってたはずが、「99条に言及せよ」に変わってしまったようだね

    苦し紛れの言い訳にすらなっていないな。
    やっぱり元信者殿は宮下と同レベルの人間だったようだ。
    本当に情けない。



  424. 2424 匿名さん

    >>2422 マンション比較中さん
    >このスレにも馬鹿がいるようでw

    その通りですよ。今のところ2名確定です。


  425. 2425 匿名さん

    元信者は判決文を読んだと言っていたが、まったく理解していないな。

  426. 2426 匿名さん

    >2421
    1962年に区分所有法が制定されたときの立法担当者である川島一郎判事は、法曹時報第14巻の中で「管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する」という規定について、次のように説明しています。

    「この代理権は、管理者にその対外的な代表資格を与えたもののようにも考えられるであろう。しかし、この法律は、区分所有者の団体なるものを規定上明確にしていないので、本条第二項の解釈としては、右の管理者の代理権は、個々の区分所有者を代理する権限でと解するほかはない。」

  427. 2427 匿名さん

    >>2426 匿名さん
    もしかすると、50年以上前にはそんなことを言っていた人がいたのかもしれないが、今はそうではない。
    金沢管理組合訴訟の判決、あるいは区分所有法の改正に関与した法務省担当者の解説などを読むことをお勧めする。

  428. 2428 匿名さん

    >>2425 匿名さん
    宮下同様、理解力不足の上に思い込みがとっても激しいお方のようで。

  429. 2429 匿名さん

    >2428の訂正
    >>2425 匿名さん
    おっしゃるとおり、元信者は宮下同様、理解力不足の上に思い込みがとっても激しいお方のようで。

  430. 2430 匿名さん

    宮下って何者だ

  431. 2431 2425

    今後は、「元信者」ではなく、「今でも信者」と呼ぶことにする。

  432. 2432 匿名さん

    >2431
    お前も何者だ

  433. 2433 匿名さん

    >2431
    >2432 匿名さんが「お前も何者だ」と聴いているから、答えたらどうだ?

  434. 2434 匿名さん

    推理をすれば解る。

  435. 2435 匿名さん

    武蔵小杉の分譲マンションの地下冠水の直後には、賃貸アパートに住む低所得者層から「ざまーみろ」とばかりの誹謗中傷が、SNS上に殺到したらしい。

  436. 2436 匿名さん

    miyaさん
    7月には管理組合総会が開催されるとのことでしたが、結果はいかがでしたか?
    結果を聞く前に、管理組合法人税課税について、私の今年最後の意見を投稿します。

    金沢のマンション管理組合や、この掲示板に登場するasanomi税理士やmiyaさんの主張(「基地局設置者から支払われた賃料は、管理組合には帰属せず、区分所有者に帰属する。」)は正論であり租税の原則論(いわば、正義の主張)です。
    しかし、法律や裁判所は正義ではなく、法律は単なるルールであり、裁判所はルール解釈の最終機関です。「悪法もまた法なり」とは、よく耳にする言葉であり、悪法が定められていれば、裁判所は悪法に基づいて判断を下さなければなりません。

    金沢のマンション管理組合による訴訟で管理組合の訴訟代理人(丸山英氣弁護士:https://minatokyodo-lawoffice.jimdofree.com )は、「管理組合は権利能力なき社団ではない。」というとんでもない主張をしました。なぜとんでもないかというと、丸山弁護士は、以前に国交省標準管理規約見直しの座長を務めており、見直し後の標準管理規約コメントも、「ここにいう管理組合は権利能力なき社団である」と断定しているからです。
    それにも関わらず、丸山弁護士は、なぜこのような自己を否定するような主張をしたのでしょう。それは、「総会決議を受けて、規約で管理組合代表と規定された理事長が管理組合を代表して賃貸借契約を取り交わしている事実があるなら、裁判所が、賃料は管理組合の収益であると判断する」ことが見えていたからだと思われます。裁判所は「当該管理組合は、権利能力なき社団である。」と判断しました。

    理事長が管理組合を代表して賃貸しているなら、支払われた賃料は管理組合に帰属するというのが裁判所の最終判断です。asanomiさんやmiyaさんが幾ら正義を主張しても、国税不服審判所も裁判所もそれを認めることは無いと思われます。
    正義を通したい組合員が多数を占める管理組合なら管理者が区分所有者を代理して賃貸するように契約を変えて契約段階から出直すのが良いだろうし、ボーっと生きていたい組合員が多い管理組合なら、このまま法人税を払い続けて、理事長さんは法人税と税理士手数料を払っても管理組合の手取りが減らないように賃貸料の値上げ交渉をした方が良いかもしれません。どちらを選択するかの意思決定はそれぞれの管理組合の総会決議によると思われます。

    今年最後の投稿なので、miyaさんに苦言を言わせていただきます。「もう少し謙虚にならないと(私も含めて)みんなに嫌われますよ。だって貴方は、税務署の指摘を受けて法人税を払っている多くの管理組合の理事長と同じ失敗をしているのですから。」

  437. 2437 匿名さん

    miyaと税務署調査官との議事録を配布、国税庁相談官の録音を流し、今後も一任となった。
    その結果はしばらく先になるでしょうが、精いっぱい努力するので・・・総会は終えました。

    >2436 匿名さん
    ご意見としては尊重致しますが、重要な部分でmiyaとは異なっています、
    2436さん以外の方とも相違しているのは周知の通りです。
    不動産賃貸契約者の所得にする、そんな事は税務では許されません、
    したがって管理組合理事長名で契約した、これを理由に管理組合所得には出来ない、
    賃貸料は区分所有者所得である事を明確にして毎月分配、これを管理規約に定めました。

    この様に定めた内容で、8月以降に税務署新担当官と協議いたします。

  438. 2438 匿名さん

    >>2437 宮下
    宮下の意見はもういいから。
    今後は税務署との協議結果以外はいらない。


  439. 2439 匿名さん

    >2438 匿名くん
    君の様な者が居る限り正しい情報を流す、これこそ公益なんだよ。

  440. 2440 匿名さん

    >2439 匿名さん
    誰一人として正しい情報だなんて思っていませんので、悪しからず。

  441. 2441 匿名さん

    >2440 匿名君
    そんなこと云ってるのはアンちゃんだけだよ、
    賢人は録音聞いたからね・・・・・・・

  442. 2442 匿名さん

    >2441 匿名さん
    >2436「もう少し謙虚にならないと(私も含めて)みんなに嫌われますよ」だそうです。
    いやいや、もう既に誰からも愛想を尽かされていますよね。

  443. 2443 匿名さん

    賛成多数? 愚かだ
    これこそが国税庁の狙い、管理組合員は無知だから税務署に逆らえない。

  444. 2444 匿名さん

    >2443 匿名さん
    賛成多数? いーえ、愚か者一名のみが反対意見、の方が正確な表現です。

  445. 2445 匿名さん

    またまた税法を勉強してない者が沢山? 吠えている。
    契約した者の口座に入金している、したがって契約者に課税する、
    これに騙されるのを愚か者と云わずに何と云うか?

  446. 2446 匿名さん

    >2445 匿名さん
    まあ、***の遠吠えくらいご自由にどうぞ。
    いずれにしても、あなたに賛同する投稿は一切ないのが厳然たる事実ですので。こればかりは隠しようがありません。

  447. 2447 匿名さん

    マンション管理組合は権利能力なき社団であり、収益事業を行なっている場合は法人税申告が必要です。
    携帯電話基地局設置による外部からの収入は不動産賃貸業に該当します、
    当該収入がある場合は収益事業開始届を提出して法人税申告をして下さい、これは行政指導です。
    税法の勉強をしてない者は、
     ・権利能力なき社団とは?
     ・税法を調べると確かに法人税申告が必要だ
    行政指導に従い申告納税、極々当然と思える表現に騙された、詐欺に騙されたのと同じだ。

  448. 2448 匿名さん

    どうやら宮下は自分をmiya(宮下)と呼ぶのをやめたようだな。匿名さんとして身を隠して活動するみたいだが、そんなことをしても、幼稚な文体と内容のくだらなさで宮下だとすぐに分かるから無駄な試みだよ、なあ、宮下。

  449. 2449 判事

    >2448 匿名君
    君こそ何者だ、名無し君。

  450. 2450 匿名さん

    >>2449
    宮下のような自己顕示欲は持たない者である、ということだけは言っておく。

  451. 2451 匿名さん

    拠り所が法令や通達ではなく、録音というのが笑える。

  452. 2452 判事

    お兄ちゃんの税法知識には? 本事案の通達はないよ。
    あるのは所得税法12条(法人税法11条)と、この解釈通達だけだ、これを確認したのが録音。

  453. 2453 匿名さん

    miya爺と信者が判決の内容すら理解できていないことは、万人が知るところである。

  454. 2454 匿名さん

    >>2452 判事=宮下
    >裁判説示は独特な語句があり理解するのはmiyaには大変です。
    とか
    >miyaは裁判などで使われる独特な用語は苦手、そこんどこは宜しく。
    と言っていた宮下が、「判事」というHNを使うとは一体何の冗談だよ。
    今度はこの掲示板の読者全員を笑い死にさせようという作戦なのか。
    宮下にしては相当に高度な作戦だな。褒めてやるよ、宮下。


  455. 2455 匿名さん

    思い出してみよう・・・

    【当裁判所(東京地裁)の判断(抜粋)】
    実質所得者課税の原則を定める所得税法12条、法人税法11条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ない

    【上記に関するmiya爺の投稿】
    >>1908 >>1909 >>1911 >>1929 >>1932

    【上記に関する信者の投稿】
    >>1897 >>1906 >>1912

  456. 2456 匿名さん

    >そこんどこは宜しく。
    しみじみ笑えるわ~

  457. 2457 判事

    再度本題の税法論争から始めますか。

  458. 2458 匿名さん

    miya爺にはアカデミックな議論は無理だと思う。

  459. 2459 匿名さん

    >>2457 判事=宮下
    頭がイカれたえせ判事(ボケ老人)との議論が成り立つはずないだろうが。いい加減理解しろよ、宮下。
    でも、それが出来ないから宮下なのか。

  460. 2460 miya

    しばらく静養、違うmiyaは現役パリパリだよ。

    仕事が一段落したので今日は三浦半島に、
    横須賀の先の観音先に、この灯台からは東京湾が一望できた。
    大型貨物船、客船、漁船、釣り船・・・
    海岸線の岩場、キレイな海で楽しんでいる方々・・・
    三浦漁港でマグロを堪能・・・
    楽しい一日を過ごしました。

    本題に戻る、税務署新任者に電話を、8月末頃に面談をする事に。

  461. 2461 miya

    お兄ちゃんは何処にお住まいかな?
    神奈川? 東京? 千葉? 埼玉? 群馬? 山梨?
    この辺りにお住まいなら遊び楽しみながら意見交換も良いのでは。

  462. 2462 miya

    ↑観音崎だね

  463. 2463 匿名さん

    かなり前のことになるが、>1547の投稿でasanomi税理士が以下の書き込みをしていた。

    >miyaさんの主張する形を取っていれば、当局も課税しにくいですが、真実は1つ、法的権利関係も1つですので、管理組合が契約している場合でも、国税不服審判所及び裁判で争うことはできます。
    >現在、課税されている組合で納得いかない方、または税務署より申告を慫慂されているが、釈然としない方など、下記のアドレスまで、連絡ください。
    >連絡先 asanomi31@gmail.com

    現在どのような状況になっているのだろうか?
    今となっては、本気で争えるなどと考えている人は誰もいないと思うが、asanomi税理士がまだこの掲示板を見ているのであれば、結果を是非お知らせいただきたい。

  464. 2464 匿名さん

    >>2460 宮下
    「判事」はやめて元に戻したようだが、「現役パリパリ」とは相変わらずのボケ老人ぶりを見せてくれる。静養をとっても症状は一向に改善していないようだな、宮下。

  465. 2465 miya

    >今となっては、本気で争えるなどと考えている人は誰もいないと思うが
    誰もいないと思う、その根拠はどこにあるのですか。
    2464 匿名の様な者の発言で、多くの賢人が発言をためらっているのです。
    この掲示板は2CHとは異なり馬鹿相手の発言を避けているだけです。

  466. 2466 匿名さん

    >>2465 miyaさん
    >2464 匿名の様な者の発言で、多くの賢人が発言をためらっているのです

    その根拠はどこにあるのですか。あなたの病的な妄想にすぎないのではありませんか。客観的な裏付けを欠く妄想の押し付けは2CH的馬鹿のすることではないですか。

     

  467. 2467 匿名さん

    >違うmiyaは現役パリパリだよ。
    さすがに笑いのツボを押さえているね。脱帽です。

  468. 2468 miya

    管理組合が収益事業をした場合は法人税の申告が必要、
    法人税法では人格のない社団等は法人とみなされる。
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/01/02.htm

    管理組合が携帯基地局設置契約をし組合収入にしている場合は法人税の対象。
    しかし、当該収入を速やかに区分所有者に分配している場合は区分所有者所得となる。
    何れの処理をしている場合でも、税務では管理組合所得とする事を妨げないでしょう。

    契約者や入金先で課税先が判定されるものではなく、
    課税先は所得税法12条、法人税法11条で判定される。
    当該収入を速やかに区分所有者に分配した場合には区分所有者所得を妨げないのです。

  469. 2469 匿名さん

    >>2468 の主張は、
    ・東京地裁に棄却されて
    ・東京高裁にも棄却されて
    ・最高裁には、相手にもされなかった

    この人は、何時までこんなことを言っているんでしょうね。

  470. 2470 匿名さん

    >管理組合が携帯基地局設置契約をし組合収入にしている場合は法人税の対象。
    >しかし、当該収入を速やかに区分所有者に分配している場合は法人税の対象とされた上で区分所有者所得となる。
    >何れの処理をしている場合でも、税務では管理組合所得とする事を妨げないでしょう。

    >契約者や入金先で課税先が判定されるものではなく、人格のない社団等に係る課税先も所得税法12条、法人税法11条で判定されない。
    >当該収入を速やかに区分所有者に分配した場合には管理組合所得とした上で区分所有者所得を妨げないのです。

    これが本当の正しい答えだよな、宮下。

  471. 2471 miya

    当該収入を速やかに区分所有者に分配してない、
    あるいは、分配しないと議決している管理組合、
    この様な管理組合の場合に適用される判決。

  472. 2472 匿名さん

    あと、管理費値下げで処理しちゃった管理組合。

  473. 2473 miya

    >2471 が理解できない >2469 >2470 程度の知能者は
    このページから退去をお勧め

  474. 2474 miya

    >2472
    これは現段階では確定してない(国税通則法をご存じ?)

  475. 2475 匿名さん

    負け惜しみ。

  476. 2476 miya

    判決についての正しい認識は、
    当該収入を速やかに区分所有者に分配してない、
    あるいは、分配しないと議決している管理組合、
    この様な管理組合の場合に適用される。

  477. 2477 匿名さん

    負け惜しみ。

  478. 2478 miya

    >2477  知識程度では国税に対抗できなあーい、お気のどく様・・・

  479. 2479 匿名さん

    >>2478 宮下
    お前に同調してくれる人がこの世に一人でもいるのか、宮下。
    asanomi先生はとっくに宮下を見放したようだが。
    極めて見苦しく気持ち悪いな、宮下。

  480. 2480 miya

    当該収入は区分所有者所得にすべきものであるが(所得税法12条)、
    管理組合収入にして納税を免れている、
    したがって管理組合に法人税を課すのが妥当である、
    これが、この管理組合への判決。

    この判決は、区分所有者所得として税対応の管理組合には適用されない、
    この程度が理解できない有識者は公益に反するので退席が望ましい。

    >2479 親しげに宮下とは気持ち悪い、君の様な愚か者とは親しくないのでね。

  481. 2481 匿名さん

    >>2480 宮下
    誰からも相手にされていない宮下が公益を語るとはどういう了見だ。
    判決を正しく理解する知能も、他者の指摘を真摯に受け止めようとする謙虚な姿勢もなく、狭量な思い込みだけでものを語る宮下。
    この掲示板の読者全員からそっぽを向かれているのに、そんなことを言い続けても全く意味はないからな、宮下。

  482. 2482 お節介
  483. 2483 miya

    管理組合収入にして納税を免れていた、この組合に対する判決、
    これを全ての管理組合に当てはめ様とする輩達の目的は?
    いや、判決も理解できない愚か者達と云うのが正しいのか。

  484. 2484 miya

    長々と述べられた判決説示で最も重要となる所は、
    >上記のとおり「管理費」の収入に含められた本件各賃貸収入に相当する金額については、各会計年度の決算において、原告の構成員に対して直ちに個別的に分配されるように処分されたことを認めるに足りる証拠はない。

    miya管理組合が税務署と協議した場合も、この部分が話題になった。
    12年も前に値下として処理されたものを、証拠提示ができない、
    したがって今後の処理は、構成員に対して直ちに個別的に分配、
    これを管理規約に定めた。

  485. 2485 miya

    管理組合収入にしていて、所得税法12条を理由に区分所有者所得と主張するなら、
    区分所有者に直ちに個別的に分配していましたか、
    これが認められない、税務では当然でしょう。

  486. 2486 miya

    本件訴訟に関わった人達を非難する者が存在するがこれは間違っている、
    訴訟に関わった弁護士・税理士の任務は依頼人の意向に沿って尽力することにある。
    この敗訴から、管理組合が今後採るべき対応が明らかになった。

  487. 2487 匿名さん

    宮下がボケ老人であることを改めてご披露してくれているから、掲示板の読者が皆嘲笑しているよ。(いや、大笑いか?)
    全く話にならない読解力に更に勢いを増した妄想。そんな痴呆に騙される管理組合がよくあったものだ。
    いずれにしても、川崎北税務署の新担当者からお墨付きもらってから吠えろよ、宮下。

  488. 2488 miya

    >2482 お節介さん
    この判決資料は税務大学校の講義でも使われているもの、
    国税局電話相談官は税務大学校で学び卒業の方々、
    miya HPで紹介の録音と当判決とは同内容となっている。

    税務署内や国税局の職員で、この録音を否定する者は存在せず、
    税法無知の者が、この判決を誤認しているに過ぎない。

  489. 2489 お節介

    >>2484は、場外乱闘(区分所有者に所得が発生ずるか否か)に話をすり替えているように思われます。>>2484が重視している判示:

    >上記のとおり「管理費」の収入に含められた本件各賃貸収入に相当する金額については、各会計年度の決算において、原告の構成員に対して直ちに個別的に分配されるように処分されたことを認めるに足りる証拠はない。

    は、区分所有者に所得が発生しない理由になると思われますが、管理組合の所得とは関係がありません。税務署や国税局の職員もそのように判断していると思われます。

    話を、リング上の論争(管理組合に所得が発生するか否か)に戻せば、重要な判示:

    >本件各賃貸借契約は、権利能力なき社団の代表者である理事長が、社団の名で締結 したものであり、その効果は、社団の構成員全員に総有的に帰属し、その収益も、社団 の規約にしたがって、構成員の総会における団体的承認を受けながら管理、運営されて いるものと認められる。したがって、個々の区分所有者の個人財産とは異なり、管理組 合の団体的規律にしたがう性質のものであって、法人税法3条が、人格のない社団等を 法人とみなして、法人税法の規定を適用すると規定しているところに照らせば、「法人 とみなされる人格のない社団等」に帰属する収益と評価しうるものといえる。

    は、みなし法人である管理組合に所得が発生する理由を示していると思われます。

  490. 2490 匿名さん

    宮下が税法に無知であるどころか、一般常識すら持たない痴れ者であることは誰しもが知っている。

  491. 2491 匿名さん

    税務大学校のサイトに税務訴訟資料が載せてあるからといって、「この判決資料は税務大学校の講義でも使われているもの」などという誰でも分かるような嘘はつくなよ、宮下。

    税務大学校は国税庁の研究機関でもあるから、
    >「税務訴訟資料」は、租税関係行政・民事事件裁判例のうち国税に関する裁判例を収録したものです。」
    というだけのことなんだよ。

    自分の都合のいい偽りの話を作るのはやめろ、宮下。

  492. 2492 匿名さん

    【地裁判決の最も重要な判示部分】
    >また、そもそも、法人税法が、人格のない社団等を法人とみなし、収益事業を行う場合等に法人税を課税することとした趣旨は、人格のない社団等であっても、一つの意思の下に統一体として活動を営み、その活動を通じて収益を上げているのであれば、その活動の実質は法人と異ならないものといえ、そのような場合には、法人が法人税を負担することとの権衡上、人格のない社団等も法人と同様に法人税課税に服するべきものとし、租税負担の公平を図る点にあると解される。
    >すなわち、法人税法は、人格のない社団等が民事実体法上は権利義務の帰属主体たり得ないにもかかわらず、その活動の実質に鑑み、これを法人とみなし、納税主体として捕捉するという立法技術を採用したものである。
    >したがって、人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行つているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができるものであって、その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではないというべきである。

    要するに、マンション管理組合が不動産貸付業(共用部分の貸付け)の主体となっている以上、構成員(区分所有者)にその事業の所得を分配しようがしまいが(管理組合に所得を留保していようがしていまいが)、そんなことは関係なしに管理組合には課税所得が帰属し、納税の義務を負うことになる。
    これは租税法上の絶対的な真理であり、宮下のような下衆が呆けた主張をいくら撒き散らしても厳然として揺るぎはしない。
    したがって、これに反する宮下の主張はゴミくずとして消却されるべきである。

  493. 2493 miya

    判決の前段と後段に分けて考えると理解できる。

    前段は、人格のない社団についての原告主張に対する説示であり、
    管理組合が人格のない社団で、収益事業を行なった場合は法人税申告に該当。

    後段は、管理組合所得または区分所有者所得かの説示であり、
    原告は区分所有者に直ちに個別的に分配せず管理組合収入にしている、
    したがって、管理組合所得とする。
    区分所有者に直ちに個別的に分配した場合は区分所有者所得となる、
    この部分の説示省略が誤解を招いている(税務有識者は周知の為に説示省略)。
    これは国税局電話相談官の録音でも明らかです。


  494. 2494 匿名さん

    >2492の判示内容は、前段と後段に分けてその趣旨を理解できるようなものではない。
    三段落目は、一段落目と二段落目の内容を踏まえた本件固有の法令解釈部分である。
    (三段落目は「したがって」で接続されているから、小学生でも分かるだろう。)
    また、三段落目の内容は、「区分所有者に直ちに個別的に分配した場合でも管理組合には課税所得が帰属する」ことを明白に含むものである。
    結局、宮下は小学生並みの読解力もない低能であることを自ら進んで示しただけであり、>2493の投稿内容は余りにも愚かすぎる。

  495. 2495 匿名さん

    宮下の意に沿ってより精緻化すれば以下のとおり。

    >その収益が民事実体法上の評価としては「直ちに個別的に分配されて」最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではないというべきである。

  496. 2496 miya

    所得税法12条から区分所有者所得とする原告主張、
    しかしながら、直ちに個別的に分配せず管理組合収入にしている事からして、
    >人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではない

  497. 2497 匿名さん

    まともな根拠も示さず単なる思い込みで脈絡不明の書き込みをしても誰からも相手にされない。宮下は侮蔑の対象でしかない。

  498. 2498 匿名さん

    miya爺は、過去に論文等を書いたことがないのは勿論のこと、読んだこともないのであろう。

  499. 2499 匿名さん

    そもそも所得税法12条は、本訴における検討の俎上にはないから、裁判官が、>>2496のような思考に流れることは絶対にない。そのようなことも理解できずに嬉々として投稿することの惨めさが際立つばかりである。

  500. 2500 匿名さん

    >2496の知識程度では小学生にも対抗できなあーい、お気のどく様・・・

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