管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 1501 匿名さん


    >1500 miya
    >質疑応答事例に示している下記条項は、課税先を決める法令ではないのです。
    >>法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
    >>法人税法施行令第5条第1項第5号

    その通りです。
    だから、税務署は屁理屈をこねてでも事務処理が簡単で税額が大きくなるような課税先にしたくなります。区分所有者の所得税にしたら、税収はほとんど望めません。

    しかし、法令をよく読んでみると、法人税法第4条に課税先(所得の帰属先)を決めていると思われる記述が見つかります。また、第150条に収益事業開始届についての記述があります。

    第4条 内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。
    第150条 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等は、新たに収益事業を開始した場合には、その開始した日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその開始した時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

    ここでは、法人税を納める義務について、「人格のない社団等については、収益事業を行う場合、・・・・・に限る。」と決めています。しかし、『行う』という認定が如何なる事実を以て、誰によって判定されるかは規定されていません。
    区分所建物の管理費等は区分所有者が負担しますから、管理組合は収益を必要としませんので、収益事業を行う必要がないのです。一方で、専有部分や共用部分を賃貸して自分が負担する管理費等の一部を稼ごうとする区分所有者は少なくはないと思われます。そのような状況であっても、管理組合が自ら収益事業開始届を提出して税務署が受領すれば管理組合が収益事業を行うという認定が成立してしまうのでしょうが、そうでなければ所得の帰属に関する原則的な定め(所得税法12条1項)により収益は区分所有者に帰属すると推定されるから、その収益によって区分所有者が申告の必要な所得を得るならば所得税(区分所有者が法人であれば法人税)を納める義務が発生するのだと思われます。

  2. 1502 miya

    政府・国税庁を信じ殆どの方々が納税、不正申告者は一部の事業者と思っている。
    しかし本件については、国税庁の信頼を失墜させる行政指導でしょう。

    本来、区分所有者が納税すべき事案ですが、管理組合が納税することも容認する。
    この様な行政指導でしたら納得できる。

    本件と異なる事で考えてみる、
    ・事業者・企業は企業会計原則に沿って収支計算をする。
    ・不正経理をすれば、債権者や出資者がその企業の正しい判断をすることが出来ない。
    ・税務も企業会計原則に沿って行われる。
    ・製品や商品を所有(在庫)している者が、それを販売したら自らの売上にする。
    ・不動産を所有している者が、それを販売したり賃貸したりしたら自らの売上にする。

    所有者以外の収入にすることは絶対に許されない。
    債権者や出資者に正しい収益や資産状況を伝えないことになる。
    税務でもこれに変わりない。

    以上からも、本件事案での管理組合課税は諸法との整合性が執れてない。

  3. 1503 マンション比較中さん

    金沢の管理組合も裁判で所得税法12条を理由に区分所有者課税を主張している、
    しかし地裁・高裁とも認められなかった。
    また平成25年10月15日国税不服審裁決でも、同様の管理組合主張が認められなかった。

    認められなかった理由を検証する必要があるでしょう。
    事業開始届を提出しなければ済む問題でもないと思われます。

    miya管理組合の主張は平成29年4月に税務署に提出済(先にこの掲示板で紹介)、
    これが認められるか、否かは不透明ですが・・・。

  4. 1504 miya

    >>1503 の追加
    miya管理組合は設置時からこの収入を区分所有者に支払い、区分所有者の収入にしている。
    したがって管理組合にはこの収入の留保金は一切無く、事業開始届も、税務調査も拒否している。

  5. 1505 匿名さん

    >1503 さん
    >>金沢の管理組合も裁判で所得税法12条を理由に区分所有者課税を主張している、 しかし地裁・高裁とも認められなかった。

    そうですか。
    >1498 でも申しました通り、所得税法12条は、「・・・と推定する。」という、正当な理由があれば覆せる規定です。(ちなみに、「・・・とみなす。」となっていれば、理由の如何を問わず、覆すことは出来ません。)
    管理組合が自ら収益事業を行う意思を以て『収益事業開始届』を提出することを決議し、これを提出しているなら、収益が管理組合に帰属するという正当な証拠になってしまうでしょう。もちろん、国税側はその証拠を固めるために、賃貸借契約書や会計処理の不備も突いてくるのだろうと思われます。金沢の管理組合がどうだったかは解りませんが、たとえば、賃貸借契約書の賃貸側当事者が、『××管理組合理事長○○○○』と記載してあるので、管理組合が賃貸側の当事者のように見えることや、管理組合の収支報告書見ると、賃借人から受け取った賃料が管理組合の収入(賃貸料や雑収入)として記載されていること等により、証拠固めをしたのだと思われます。
    管理組合が自ら収益事業を行う意思決定(決議)をして、『収益事業開始届』を提出するようなことをしていなければ、契約書の誤記載や収支報告書の誤記載は素人ゆえの誤りであるという説明が認められる可能性もあるかも知れません。

    だから、①『収益事業開始届』を提出してはいけないのです。
    さらに、②賃貸借契約書は、管理者が区分所有者全員を代理して賃貸していることが、きちんと読み取れるように書き、③貸借対照表には、預かり金(賃借人から振り込まれた賃料)を区分所有者に返済した記録を残し、④収支報告書には、区分所有者からの管理費収入として記載すべきだと思われます。

    また、国税不服審というのは、行政(国税庁)の一機関(苦情処理窓口のようなもの)にすぎませんから、行政寄りの裁決になります。平成25年10月15日国税不服審裁決は、棟共用部分である塔屋の一部を携帯電話事業差者に賃貸するのに、団地管理組合の理事長が代理シテ賃貸借契約を結んだ事案であり、「棟の管理者では無いから、棟の個々の区分所有者全員の委任状が無いから認められない。」として、区分所有者を代理しての契約とは認められなかったように記憶しています。管理者でない者が代理するなら、共有者全員の委任が必要です。


    >1502 さんの考え方にも、一部に賛同できない部分があります。

    >>所有者以外の収入にすることは絶対に許されない。

    果たして、そうでしょうか。原則論に執着していませんか。
    民法は、他人の所有物を販売して収入を得ることを認めています。また、他人の所有物を賃貸して収入を得ることも認めています。それを認めないと、買った人や借りた人が途方もない損害を被ることがあるからです。従って、管理組合が区分所有者の所有物を賃貸することも認められます。もちろん所有者の同意は必要であり、同意が無ければ不当利得になります。
    なお、税法は不当利得であっても利得に課税するようです。解りやすく言えば、窃盗団が盗品を販売して収益を上げれば、法人税が課税されることになるようです。

  6. 1506 miya

    >>1505さん、貴重な助言ありがとうございます。

    >>所有者以外の収入にすることは絶対に許されない。
    債権者や出資者に正しい収益や資産状況を伝えないことになる。
    税務でもこれに変わりない。

    どんな処理もできるでしょう、
    これは企業会計原則の観点からであり、税務では所有者収入に修正(更正)される、
    この様な意味です。

    会計原則と税務での適用が異なる場合、税務処理で修正する。

  7. 1507 miya

    実質所得者課税を訴えながらも、金沢の管理組合さんが地裁・高裁とも敗訴した。
    そこで、所得税法12条 解釈通達12-1 法人税法11条 を改めて確認、
    しかし数行の条項と解釈です。

    そこで、事案は異なるものと思われますが、
    >>1174 匿名さん紹介のレポートを再読しました、

    税法では数行の定めですが、色々な解釈と判決があり、
    税務署と争うには、この条項を慎重に研究し臨む必要がと実感しました。

    miya管理組合としては、2年半に渡り争議中ですが、
    税務署から課税措置を受けない内容での反論が重要と思い勉強しています。

  8. 1508 匿名さん

    金沢管理組合の実質所得者課税についての主張を排斥した判決部分を紹介

    「原告は、実質所得者課税の原則を根拠に、本件各賃貸による収益については、本件マンションの共用部分又は敷地という資産から生ずる収益を実質的に享受する本件区分所有者に対して課税すべき旨主張する。
    しかしながら、実質所得者課税の原則を定める所得税法12条、法人税法11条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ないし、少なくとも、法人格を有する者と有しない者との間の収益の帰属の判定を、上記各条文及びそれに関連する通達の規定に従って直接的に規律することは相当ではない。」

    最高裁での上告棄却等により原告敗訴が確定済。マンション管理組合の収益事業課税を免れようとして、実質所得者課税を主張したとしても、裁判所においては考慮してもらえない。

  9. 1509 miya

    金沢の管理組合さん、残念でしたね、この判決に従う事になる。
    しかし、全国の全ての管理組合がこの判決に従う必要はない。

    なぜ敗訴したかを研究する必要があるでしょう。
    資産所有者以外の者の収入にする、誰が考えても可笑しな事ですので。

  10. 1510 匿名さん

    1509の投稿者は勘違いをしているので一言。
    裁判の当事者でない者がその裁判の判決に従う必要がないのは当然のことです(すべてのケースにおいて同様)。
    一方で、金沢管理組合に対する判決の内容からすると、どのような管理組合であっても実質所得者課税の原則に基づく主張は裁判所に受け入れてもらえない、ということは確実に言えます。
    判決に従う従わないという問題ではなく、判決に示された内容を的確に理解して実務に生かしていく、というだけの話です。
    それができなければ、他の裁判で実質所得者課税の主張をしても同様に排斥されることでしょう。

    金沢管理組合の判決には、「法人格のない原告(金沢管理組合のこと)には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもない」とありますから、あくまで「私法上の関係」においては、1509の投稿者が言うようなことは裁判官も当然承知しているのです。
    それでも、「私法上の関係」とは別に、「租税法上の関係」ではマンション管理組合に収益が帰属する場合があると判断されている訳であり(これは最高裁でも維持された判断)、この点を無理解のまま論じても本質を外した独自の見解となるだけです。

  11. 1511 匿名さん

    >>1509
    >資産所有者以外の者の収入にする、誰が考えても可笑しな事ですので。

    民法では、他人物の売買や転貸が明文の規定により認められていることから、売主又は賃貸人が所有者であることは、売買又は賃貸借の法律上の要件ではない。
    したがって、不動産の譲渡及び賃貸に当たり、私法上の所有権を取得したとはいえない者であっても、事業取引の主体になることは可能である。

  12. 1512 匿名さん

    >1511さん
    金沢の管理組合は、自ら収益事業を行うと決めて収益事業開始届を出していたのではないでしょうか? それだったら、賃料収益は管理組合に帰属することになり、法人税の確定申告が必要だと思われます。

    >1509さん
    貴方の管理組合は、区分所有者が共同で賃料収益を得るから区分所有者が必要に応じて確定申告をすると決めているようです。管理組合は収益事業開始届など出していません。この場合、税務署は、申告が必要な個々の区分所有者に確定申告をするように指導すべきだと思われます。

    この2つの管理組合の場合、法人税法上の扱いは全く異なるように思われます。

  13. 1513 匿名さん

    個人の確定申告を総会決議しても、管理組合の業務範囲外の事柄であり、効力を有しない。

  14. 1514 miya

    所有者以外の者が契約当事者として賃貸契約を交わし、所有者以外の者に入金し、所有者以外の者の所得にする、この事が当事者間で了承して行なわれても、税務や企業会計では認められない。
    以下の様な事を阻止する理由からです、
     ・同族事業者間等を利用し課税率が低い者への収益付替え。 (脱税行為)
     ・同族事業者間等を利用し業績操作を行なう。       (粉飾決算)
    同族企業の税務調査や会計監査では、この様な調査が重点的に実施されている。
    管理組合と区分所有者も同族関係になるでしょう。 

    今回の判決はこれを否定している。
    但し、原告側の主張が多岐にわたり、コトゴトク退けられ、裁判官の心象を害したのでは。
    ・実質所得者課税に絞って行なう、資産所有者の収入にするのが税の原則。
    ・主張している様な、区分所有者所得にする処理や議決がされてなかった。

    管理組合が事業廃止届を提出し、区分所有者所得にする、これを諦める必要はない。
    金沢の管理組合さんも同様でしょう、国税をギャフンと。
    事業開始届を出してしまった責任、本件はしょうがない事だったでしょう。

  15. 1515 匿名さん

    >1513
    その通り。個人が申告するか否かは。税務署と個人の問題です。
    個々の区分所有者は管理組合などに頼らずに、自分で確定申告が必要かどうかを判断して必要ならば自分で申告するのです。(しかし、区分所有者の多くが、この判断を回避したいがために、共用部分の賃貸を管理組合の事業とすることを望みます。また、すべての税務署が大勢の区分所有者への所得税申告指導を回避したいがために、管理組合の収益事業とすることを勧めます。商魂たくましい税理士の多くが、税務署と同じ指導をします。そして、確定申告書に名前を添えるだけで管理組合から、そこそこの収入を得ます。)

    次に、管理組合の業務について考えてみましょう。区分所有法は共用部分の管理は区分所有者の団体(管理組合)の業務としています。従って、『管理組合が社団として屋上の一部を賃貸する』のか、『区分所有者が共同で屋上の一部を賃貸する』のかという意思決定は、区分所有者の団体の集会(管理組合総会)で決することにならざるを得ません。総会で『区分所有者が共同で屋上の一部を賃貸する』ことが決議されれば、『管理組合が屋上の一部を賃貸することはできない』だろうと思われます。そして、『屋上の一部を賃貸することができない』管理組合は、『賃料係る法人税の確定申告することができない』のだろうと思われます。

    >1507のように、2年以上ももめていると、「税務署に逆らっても良いことは起きない。」とか、「法人税を納めても、組合員1人あたりは、大した額ではない。」というような意見が多くなって、『管理組合が屋上の一部を賃貸する』という決議なされたりします。そして、管理組合から税務署に『収益事業開始届』が提出されれば、管理組合への法人税課税の条件が整うのだと思われます。

  16. 1516 匿名さん

    標準管理規約では、16条(敷地及び共用部分等の第三者の使用)2項において「管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。」と規定している。
    同様の規定のあるマンションにおいて、総会で『区分所有者が共同で屋上の一部を賃貸する』ことを決議しても規約に抵触することになり、無効である。

  17. 1517 匿名さん

    >1516さん
    標準管理規約は国土交通省が創った規約例(ひながた)に過ぎません。法令のように誤解するのはやめましょう。

    それから、あなたの管理組合の規約に、「管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。」と規定していたとしても、『区分所有者が共同で屋上の一部を賃貸する』ことを禁止するものではなく、「原則的には共用部分を共有する区分所有者が共同で第三者に使用させるのであるが、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。」
    「・・・・できる。」という法的な意義は、「そのように決めればそうすることができる」ということであって、決めなめれば(総会で決議しなければ)原則が適用されるのです。

  18. 1518 匿名さん

    ↑ この解釈が成り立つのであれば、

    >>1515
    >総会で『区分所有者が共同で屋上の一部を賃貸する』ことが決議されれば、『管理組合が屋上の一部を賃貸することはできない』だろうと思われます。

    との理屈は成り立たない。

  19. 1519 miya

    平成25年10月15日 国税不服審判所の裁決で最重要な部分
    なお、本件において、請求人に帰属した後の本件賃貸収入については、結局、上記ロの(ロ)のとおり、定期総会等において、当該賃貸収入に係る金員を本件団地建物所有者に分配する旨の決議はされず、同(ハ)のとおり、当該金員は、一貫して、請求人の会計に繰り入れられ、団地共用部分の修繕費の支出に充てられていることが認められる。
     このことは、本件団地建物所有者の総意の下、本件賃貸収入を本件団地建物所有者へは分配せず、請求人に帰属した状態において、これを団体的拘束の下に支出しているものと認めるのが相当である。

    地裁判決での最重要な部分
    「管理費」の収入に含められた各賃貸収入に相当する金額については、各会計年度の決算において、原告の構成員に対して直ちに個別的に分配されるように処分されたことを認めるに足りる証拠はないこと

    以上の部分の分配を総会で議決し区分所有者収入を明確にする。
    ・入金は預り金として処理
    ・分配方法は管理費台帳に基地局収入分配金の項目を追加、預り金の払出処理

    これが実行できたら事業廃止届も夢ではない。

  20. 1520 miya

    >>1519で問題になるのは、管理費が不足する場合が想定される。
    管理費値上額    基地局収入-納税額-税理士報酬
    管理費値上をしても 納税額+税理士報酬 管理費は低下なる(この部分で区分所有者が納税)

  21. 1521 匿名さん

    >1518さん
    もっとわかりやすく書きます。
    あなたの管理組合の規約には、「管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。」と規定されています。そして、あなたの管理組合が、『区分所有者が共同で屋上の一部を賃貸する』と決議します。そうすると、「管理組合が第三者に使用させると。」いう行為は否認されたことになりますので、『管理組合が屋上の一部を賃貸することはできない』ということになると思われます。

    あなたにこれ以上説明しても長くなるだけなので、法律や規則の読み方を解説する書籍をご紹介します。
     ①新法令用語の常識(日本評論社)
     ②法律を読む技術・学ぶ技術(ダイアモンド社)
    両方とも、吉田利宏さんという方が書いています。

  22. 1522 匿名さん

    >1519さんのおっしゃる通りだと思います。
    預かり金の仕訳は、収益を享受する者を判定する重要な要素だと思います。しかし、管理組合の理事の中に、これを理解できる人が居るでしょうか。
    また、一度『事業開始届』を出してしまって第三者が使用を継続している物件に対する『事業は廃止届』を、税務署が素直に受け取るかどうかも大いに疑問です。第三者が一旦使用をやめなければ受け取ってもらえないかもしれません。

    それと、個々の区分所有者に持ち分に応じて引き渡すお金を分配金と呼ぶのはやめた方が良いと思います。預かり金は管理組合の債務でしょうから、区分所有者に引き渡すお金は、返済金と呼んだ方が良いように思われます。

  23. 1523 匿名さん

    >>1521

    この場合の「できる」は、管理規約によって管理組合にのみ権限が付与されている(規約における別段の定め)ので、管理組合のみが「できる」のである。

  24. 1524 匿名さん

    >1523
    >この場合の「できる」は、管理規約によって管理組合にのみ権限が付与されている(規約における別段の定め)ので、管理組合のみが「できる」のである。

     ↑ ほら、また読み間違いをしている。
    規約例とは言っても、国交省の役人が書いている一節ですよ。貴方の言うような、所有権自体を否定するようなことを書いているのではありません。原則は、miyaさんの言う通りで、所有者が貸すのです。

     1523さんは、原則と例外が解っていないようですね。 >1521で紹介した書籍を読んでから、このスレッドの議論に参加した方が良いのではありませんか。

  25. 1525 匿名さん

    管理規約と総会決議とでは、管理規約が上位規範である。
    総会決議の内容が管理規約に抵触する場合は、管理規約が優先的に適用され、総会決議は無効となる。

  26. 1526 匿名さん

    >1525さん
    またまた、おかしなことを仰いますね。
    規約の設定、変更又は廃止は区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会(標準管理規約では総会と呼んでいます)の決議によってするのです。そのようにして制定された管理規約は、管理組合の最高自治規範(最高の意味は、細則等よりも上位に位置づけられるという意味です)とされます。

    一方、管理組合の総会決議であろうが衆議院決議や参議院決議であろうが、決議は規範ではありません。

  27. 1527 匿名さん

    >>1526
    >一方、管理組合の総会決議であろうが衆議院決議や参議院決議であろうが、決議は規範ではありません。

    あら、あら
    であるならば、以下の表現は不適切ということになりますね。

    「区分所有者以外の専有部分の占有者は、区分所有者の団体(3条)の構成員ではないが、建物等を占有し使用する以上、その使用方法については規約または集会の決議で定める【規範】に従う必要があり、(以下、省略)」

  28. 1528 匿名さん

    1526より1527の方に理があると思う。
    いずれにしても管理規約に反した総会の決議が効力を有しないのは当然のこと。

  29. 1529 1527

    引用元は、「コンメンタール マンション区分所有法」(著者:稲本洋之助・鎌野邦樹)です。

  30. 1530 匿名さん

    区分所有法18条1項は「共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。」と規定し、同条2項は「前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。」規定しています。
    マンションの共用部分を第三者に使用させる行為は、共用部分の管理に関する事項であり、仮に管理規約に「管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。」と定められているとすれば、これは区分所有法18条2項の「別段の定め」として規約に設けられたものですから、第三者に使用させる場合には、この定めによらなければならないと解するのが相当です。
    したがって、管理規約のこの定めに反し「区分所有者が共同で屋上の一部を賃貸する」などと総会で決議しても効力を有しないことは論を俟ちません。
    共用部分の賃貸借契約が管理組合の理事長名で締結されるのは、貸付けの主体が管理組合であることを如実に示すものであり、管理規約の規定内容と整合する取扱いということができます。

  31. 1531 miya

    法務に詳しい方は本件を難しく考えす過ぎておられるのでは?

    当該賃貸収入に係る建物所有者に分配する旨の決議、
    構成員に対して直ちに個別的に分配されるように処分されたことを認めるに足りる証拠、

    不服審裁決や地裁判決では以上の文言があり、
    これが認められれば、管理組合の理事長名で契約する事は何ら問題にならないのです。
    区分所有者個々に毎月支払(判決などでは分配と表現)、区分所有者が所得申告する事も付与する。
    この様な事を明確にして置けば、区分所有者が納税しなかった場合でも管理組合に責任はない。

    契約者が誰であれ、入金先が誰であれ、収入先が誰であれ、納税すべき者(所有者)に課税するのが税務です。

    また、収益事業廃止届を拒否する事は出来ません、提出後は申告しない。
    廃止届を提出して置きながら、収益事業を行なっていたら罰せられるだけの問題です。

    最大の問題は、貴方の提案が総会で認められるかです。
    一般的には提案者と親密者が賛成、しかし殆どの方が税務署や税理士を信じ、否決されるでしょう。
    管理組合総会で欠席が多く、重要な役職も避けていた方の提案ならなおさらです。
    区分所有者各位と高い信頼関係が築かれていれば賛同してくれます。

  32. 1532 匿名さん

    >>1519
    >平成25年10月15日 国税不服審判所の裁決で最重要な部分
    >なお、本件において、請求人に帰属した後の本件賃貸収入については、結局、上記ロの(ロ)のとおり、定期総会等において、当該賃貸収入に係る金員を本件団地建物所有者に分配する旨の決議はされず、同(ハ)のとおり、当該金員は、一貫して、請求人の会計に繰り入れられ、団地共用部分の修繕費の支出に充てられていることが認められる。
    > このことは、本件団地建物所有者の総意の下、本件賃貸収入を本件団地建物所有者へは分配せず、請求人に帰属した状態において、これを団体的拘束の下に支出しているものと認めるのが相当である。

    上記は、賃貸収入は管理組合に帰属すると結論付けた後、「なお書き」として【賃貸収入が管理組合に帰属した後】のことを補足的に説明しているにすぎない。
    つまり、総会決議等により、団体内において具体的に当該利益を区分所有者らに分配すべきこと並びにその金額及び時期を決定していても、各区分所有者には、具体的に行使可能ないわば支分権としての収益金分配請求権が生ずるだけであるから、結論には影響を与えない。

  33. 1533 miya

    税法を理解している者が読むと、入金を速やかに区分所有者へ支払っていれば、
    区分所有者の収入にする事に何ら問題はないと解せるのです。
    区分所有者所得が正しい会計処理、これが理解できないので無意味な議論になるのです。
    管理組合収入にして、管理組合で積立、未納税、したがって管理組合に課税したまでの事、
    これが国税庁の知恵。

    最も重要な事は誰の収入にするのが正しいかです。
    本件など、会計実務では考える事なく処理する、簡単事案です。
    以前、紹介した税務相談の録音をお聞き下さい。
    しかし、貴方は裁判所判決の方が正しいと・・・
    この判決事案と異なり、正しい税処理をしているので判例は適用されません。

  34. 1534 匿名さん

    >1527さん
    そんなことを言うと、鎌野先生に大変失礼なのではないでしょうか。ここでも、貴方が文章を読み間違えていることが不適切なのです。やはり貴方は、『読む技術』を習得した方が良いと思われます。

    コンメンタール マンション区分所有法」から引用されたその表現は、不適切ではありません。ここで読み取れる「集会の決議で定める【規範】」とは、国交省標準管理規約を例にとれば【使用細則等】です。【使用細則等】=【規範】なので、引用文の語句を置き変えてみましょう。

    「区分所有者以外の専有部分の占有者は、区分所有者の団体(3条)の構成員ではないが、建物等を占有し使用する以上、その使用方法については規約または集会の決議で定める【使用細則等】に従う必要があり、(以下、省略)」

    置き換えても、何の違和感もありません。適切です。

    つぎに、>1527さんのおっしゃること(【決議】=【規範】)に従って、引用文の語句を置き変えると、次の様になります。

    「区分所有者以外の専有部分の占有者は、区分所有者の団体(3条)の構成員ではないが、建物等を占有し使用する以上、その使用方法については規約または集会の決議で定める【決議】に従う必要があり、(以下、省略)」

    これでは支離滅裂で意味不明、極めて不適切です。

  35. 1535 匿名さん

    このスレッドに関心を持った多くの方の真剣レスを整理すると、主張は大きく3種に整理されると思われます。

    主張1(miyaさんの主張)
     共用部分賃貸の収益は、マンションの区分所有者に帰属するものであり、管理組合に帰属することはあり得ない。

    主張2(多数の課税納税君たちの主張)
     共用部分賃貸の収益は、マンションの管理組合に帰属するものであり、区分所有者に帰属することはあり得ない。)

    主張3(私の主張)
     共用部分賃貸の収益は、原則的には区分所有者に帰属するものであり、例外的には、管理組合に帰属することがある。例外とは、管理組合が税務署に収益事業開始届を出した場合である。


    ここで、miyaさんの管理組合の場合は、収益事業開始届を出していませんので、主張1を採用しても主張3を採用しても結果は同じです。管理組合に法人税を課す理由がありません。従って、国税としては、強制的課税処分(差押えや脱税での告発)は出来ないだろうと思われます。
    しかし、管理組合が自ら申告すれば金沢の管理組合と同じことになるでしょうから、次の総会あたりで理事会から「収益事業開始届の提出議案」が出され、組合員から議長への白紙委任状によって可決されたりしないように気を配る必要があると思われます。

     もし、税務署が主張2を採用するならば、彼らの業務上の義務として、差押えを含む強制的課税処分をしなければならないでしょうし、脱税での告発もしなければならないと思われます。しかし私は、税務署も主張3を採用しているので、「収益事業開始届」を自ら提出す様に2年以上もかけて行政指導しているのであろうと思っています。
     税務署が主張2を採用し、強制課税処分をしてきたら、法廷で戦う以外に道は無いとおもいますが、戦うか否かも総会の決議によるでしょう。

    もうこれ以上、想像で議論しても仕方がありませんので、私の投稿はしばらく休んで、これからは実務で戦っているmiyaさんのレスを追いかけるだけにしたいと思います。


  36. 1536 miya

    >>1535 匿名さん
    私の考えと全く同じです。

    >>税務署が主張2を採用し、強制課税処分を
    その前に課税庁に事前確認をしなけてば実行できません。

    この件の税務署担当官は、一般的な調査官と違い税法に疎い、これが実体験での実感です。
      (疎いふりして? とも違い素人の様な発言をする)
    収益事業をしてないので、税務調査や書類提出も一切拒否する事が重要です。
    そこで重要になるのが、
    >>主張3(私の主張)です。

    miya管理組合に進展が有れば、また記述致します。
    白黒の通告をされる可能性は低い、白とすれば他から文句が、黒は税法違反の課税。
    事業廃止届が出せる様、区分所有者から絶大な信頼関係を築かれる事を期待しています。

  37. 1537 匿名さん

    >>1534
    >>>1527さん
    >そんなことを言うと、鎌野先生に大変失礼なのではないでしょうか。ここでも、貴方が文章を読み間違えていることが不適切なのです。やはり貴方は、『読む技術』を習得した方が良いと思われます。

    >コンメンタール マンション区分所有法」から引用されたその表現は、不適切ではありません。ここで読み取れる「集会の決議で定める【規範】」とは、国交省標準管理規約を例にとれば【使用細則等】です。【使用細則等】=【規範】なので、引用文の語句を置き変えてみましょう。

    >「区分所有者以外の専有部分の占有者は、区分所有者の団体(3条)の構成員ではないが、建物等を占有し使用する以上、その使用方法については規約または集会の決議で定める【使用細則等】に従う必要があり、(以下、省略)」

    >置き換えても、何の違和感もありません。適切です。

    区分所有法第46条(規約及び集会の決議の効力)
    第2項 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

    の解説として妥当ですか?

  38. 1538 匿名さん

    >>1534 さん

    『読む技術』を習得せよとのアドバイスをいただきましたが、
    「区分所有者以外の専有部分の占有者は、区分所有者の団体(3条)の構成員ではないが、建物等を占有し使用する以上、その使用方法については規約または集会の決議で定める【規範】に従う必要があり、(以下、省略)」は、
    「区分所有者以外の専有部分の占有者は、区分所有者の団体(3条)の構成員ではないが、建物等を占有し使用する以上、その使用方法については規約で定める【規範】または集会の決議で定める【規範】に従う必要があり、(以下、省略)」
    と読むのが妥当であると思います。

    そう、そう
    前出の「コンメンタール マンション区分所有法」には、次のような記述もあります。
    参考にしてください。

    「建物等の管理・使用に関する規範(およびその前提となる規範)としては、
    第1に、強行規定としての性質を有する定めが本法に存在する。(中略)
    第2に、区分所有者間においてあらかじめ建物等の管理および使用に関し包括的な定めをしておくものとして、「規約」がある。(中略)
    第3に、集会の決議によって規範を定めることができる。本法の強行規定として定められている事項および規約でのみ定められるべき事項(絶対的規約事項)以外の事項については、原則としてすべて集会の決議によって定めることができ、区分所有者はこれに拘束される。」

    スレ主旨から大きく脱線していますので、この件はこれで終わりにしましょう。

  39. 1539 miya

    国税不服審裁決から検討する。
    http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html

    基地局設置による収入は誰の所得か、この観点から争点1と3は無意味な論争と云える。
    争点2が重要で原処分庁の主張は、
    1、総会の決議において、請求人が管理している団地共用部分を賃貸借することについての
      意思決定を行い、
    2、これに基づき、請求人が携帯電話会社と賃貸借契約を締結し、
    3、本件賃貸収入を請求人の修繕積立金会計において「移動通信網賃貸料」として収入の部
      に計上し、翌年度に繰り越して運用している。
    4、区分所有者集会の決議等により団体内においてこれを区分所有者に分配すること並びに
      その金額及び時期が決定されて初めて、区分所有者に具体的に行使可能な、収益分配請
      求権が発生すると解するのが相当であると判示されている(東京地方裁判所平成3年5
      月29日判決)ところ、本件賃貸収入については、本件規約や総会等において、本件団
      地建物所有者に対する分配方法、分配金額及び分配時期等について何ら定められていな
      い。
    5、定期総会において、本件賃貸借契約に基づきJ社から支払われる賃貸収入を、本件団地
      建物所有者に分配せず、修繕積立金会計に繰り入れることが合意された。

    以上が争点2の要点ですが、一般事業事例と比べると以上の裁定には不合理が見受けられる。
    審判所は請求人の申立や税務署の主張から総合的に判断、申立方法で裁決も変わってしまう。

    >>1485 例題と比べると不合理さが分かる。
    この賃貸料を預り金としてYM管理(株)に留保している。
    この留保金は将来発生が見込まれる修繕に充当することにしている。
       (山田さんも承知)
    その結果、YM管理(株)或いは山田さん収入が未申告未納税状態になっている。
    1、YM管理(株)が未申告収入を修正申告する旨を申し出ても、
    2、税務署は山田さんの所得として更正決定をするでしょう。

    YM管理(株)が契約業務など全ての管理業務を行ない、山田さんに支払いもせず、
    YM管理(株)に預り金として積立ている。
    前記、不服審裁決例からすると、YM管理(株)に課税する事になる、
    しかし、その様な課税がされないのは明らかです。
    その理由、家賃収入と同様に毎月資産所有者である山田さんに送金する必要が有った、
    これにより山田さんの所得になる。

  40. 1540 匿名さん

     国税不服審H25,10,15裁決は、極めて特殊な事例です。税理士さんの中には、伝家の宝刀のようにこの裁決事例を振りかざす方が居たりしますが、一般的な単棟型マンションの場合の様に組合員全員で共有する共用部分を賃貸するときに持ち出すのは不適切な裁決事例だと思います。

    10.15裁決には
    >1、総会の決議において、請求人が管理している【団地共用部分】を賃貸借することに
    >ついての意思決定を行い、
    とありますが、A,B,C棟それぞれの区分所有者のみで共有するそれぞれの【棟共用部分(屋上は棟の法定共用部分ですから、規約で団地共用部分と定めることはできません。)】を、団地管理組合の代表である理事長名で賃貸した案件です。
    この場合、団地管理組合理事長には棟の管理者権限はありませんから、A,B,C全ての棟の共有者全員からの委任を取り付けない限りは区分所有者全員の代理とは認められず、団地管理組合(社団)が他人物賃貸(他人の所有物を賃貸すること)による不動産貸付業を行うことになり、法人税の確定申告義務が発生すると思われます。

    この裁決を、組合員全員で共有する共用部分を賃貸する場合に適用しようとすれば、
    >不合理が見受けられる。
    ということになってしまうのは当然であろうと思われます。

  41. 1541 miya

    争点1や3を争点にしなければ、多くの管理組合に共通している。

    管理者が誰であれ、契約者が誰であれ、税法では資産所有者が納税する。
    この様な意味で、この不服審裁決には納得できないのは当然です。
    管理組合への課税根拠が示されてない。

    管理組合法人であっても資産所有権は区分所有者でしょう、
    したがって、税法上では一般的な管理組合と同等に扱われる。

  42. 1542 miya

    国税がマンション管理組合に課税するのであれば、
    >>1485の事例でもYM管理(株)に課税しなければ不合理。

    法人税率が軽減され、高額所得者では所得税率の方が高い、これが現状。
    YM管理(株)への課税が正当となれば、資産所有者の脱税を許してしまう。

    国税庁が質疑応答事例を掲げ、管理組合に課税の行政指導は正しい行政指導ではない。

  43. 1543 miya

    miya管理組合の管理費収入と基地局収入等を纏めた表が下記、
    これはmiyaが管理しているホームページに掲載しています。

    http://ksdmiya.art.coocan.jp/syuunyuu.pdf

    多くの管理組合処理との対比もしています、この表を基に今後は税務署に説明する予定です。
    (A)が正しい税対応、全国の管理組合がこの様な処理変更を行なう事で、
    今後は事業廃止届を提出し区分所有者が税対応をする・・・・・

  44. 1544 miya

    所得税法第12条 実質所得者課税の原則

    (資産から生ずる収益を享受する者の判定)
    12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。

    (事業から生ずる収益を享受する者の判定)
    12-2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定するものとする。

    以上が税法の定め、携帯基地局を設置して得る収入は、屋上部の賃貸料であり、
    12-1に該当し、資産所有の区分所有者所得で有るのは明らかです。

    一方、管理組合の所得とするには、12-2で定めている管理組合を事業主とする必要がある。
    しかし、管理組合は不動産賃貸事業を営む為の不動産を所有してない。

    管理組合が管理し、賃貸契約を締結し、賃貸料を受取ったとしても、
    この収入は不動産所有者である区分所有者の収入にしなければならない、
    これが所得税法12条での定め(法人税法では第11条)。

  45. 1545 miya

    この掲示板でのmiya発言内容を纏めたページを設けました。
    http://ksdmiya.art.coocan.jp/page036.html

    区分所有者に分配する、この様な事で発言してきましたが、
    これとは別の視点で記述しています。

    当分の間、税務署との協議においてはこのページ内容を主張する予定です。
    協議等に変化がありましたら、また記述致します。

  46. 1546 miya

    東京税理士会の会報誌がありました
    東京税理士会 http://www.tokyozeirishikai.or.jp/tax_accuntant/bulletin/
    税理士界新聞 http://www.tokyozeirishikai.or.jp/common/pdf/tax_accuntant/bulletin/20...

    本件の判決などが掲載されている。
    この新聞から判断すると、管理組合所得として申告しなければならない、と受け取れる。
    税法厳守で納税者に納税の手助、これが税理士の使命。

    紹介の判決が全ての管理組合に適用されるものではない。
    区分所有者所得として処理し、区分所有者に納税を促している管理組合には、
    この判決は無意味です。
    それどころか、区分所有者所得とするのが正しい会計・税処理です。
    しかし、税理士会新聞はこの部分の紹介をしてなく、
    国税庁の言いなりの税理士会です。

    弁護士は依頼人が不利益にならない様に弁護する。
    税理士も依頼人が不利益にならない様な会計処理と税務申告を指導する。
    税理士会は自らの収益を求め、依頼人が不利益になる指導をしている。

  47. 1547 asanomi

    №462にて、裁判の協力者を募集した者です。おかげさまで協力者から連絡いただき、一緒に最高裁まで戦いましたが、敗訴したのは、上記の通りです。
    敗因は、区分所有法をメインに据えたことでした。区分所有法の学会では、現在でも管理組合は人格のない社団であるとの考えが主流です。
    この状況では、勝ち目はないので、新しい訴訟では、税法のみの主張をしようと思っています。主張の中心点は、課税は管理組合ではなく、各区分所有者であると言うことです。
    miyaさんの主張する形を取っていれば、当局も課税しにくいですが、真実は1つ、法的権利関係も1つですので、管理組合が契約している場合でも、国税不服審判所及び裁判で争うことはできます。
    現在、課税されている組合で納得いかない方、または税務署より申告を慫慂されているが、釈然としない方など、下記のアドレスまで、連絡ください。
    連絡先 asanomi31@gmail.com

  48. 1548 miya

    >>1547さん、税理士の先生に失礼とは思いますが一言

    >敗因は、区分所有法をメインに据えたことでした。
    >新しい訴訟では、税法のみの主張をしようと思っています。
    >主張の中心点は、課税は管理組合ではなく、各区分所有者であると言うことです。

    これらが最大の敗因ではないと思います。
    区分所有者所得として区分所有者が税対応をする、
    この事を行政指導を受ける以前から明確にしていなかった、
    これが最大の敗因ではないでしょうか。

    管理組合収入にして区分所有者が未申告未納税、
    この様な状態は脱税行為と思われても仕方ないでしょう。
    冒頭のvistaさんと同処理では、不服審や裁判でも受入られないと思います。
    殆どの管理組合が同処理で行政指導を受けたのでは。

    miyaが以前から発言の通り、今後は正しい税対応をする、これが得策と思います。
     1、事業廃止届を提出
     2、区分所有者所得とし各位にその月額金額を明示
     3、区分所有者が所得申告する(給与所得者の殆どが申告不要)
    これを総会で承認してから税務署に届け出る。
    この様に、課税済所得を管理組合収入にする必要があるでしょう。

    以上の様な事を理事が説明するのは難しいでしょう、
    そこで税理士(asanomi)さんが総会で説明する事で承認されるのでは・・・
    但し、区分所有者所得とする事が確約される必要が。

    この様な事を、敗訴した金沢の管理組合さんで実行・成功が先決と思います。
    これが税務署に受入れられたら、全国の管理組合も立ち上がるでしょう。
    弱腰の税理士会員は税務署との対決を避け、引受けてくれない。




  49. 1549 傍聴人

    地裁から高裁まで、何度もこの裁判を傍聴した者です。
    私も、>1548 miyaさんの仰る通りだと思います。

  50. 1550 asanomi

    私が裁判を起こした理由は、皆さんが安心して、MIYAさんが主張する形に変更することができるようにしたかったからです。管理組合で処理してきて、変更する場合には、自分のものであれば、やることはたやすいかもしれませんが、共有の場合には実行者はそれなりの根拠が必要です。
    税務署は契約書も否定することさえしかねませんので、半端には、行えないと思い、頑張ったわけです。残念ながら、負けてしまいましたが。

  51. 1551 miya

    >>1550
    今更敗訴を責めても仕方ないでしょう。
    asanomiさんの考えが正しい、有識者なら誰しも思う事です。
    管理組合に課税する税法上の根拠は無いからです。

    >>管理組合収入にして区分所有者が未申告未納税
    これだけの理由で管理組合に課税されている。
    税務調査の更生決定や行政指導は税法に沿って行わなければならない。

    本事案では、明らかに税法に沿ってない課税先になっている。
    この責任は国税庁課税部長 西村善嗣氏の照会文、これに従い税務署が課税しているから。
    管理組合には経理課が無く税法など分からない、これに付け込んだものです。

    行政指導から3期経過したがmiya管理組合には課税できない、
    miya管理組合では区分所有者所得にしてる、これが正しい税処理だからです。

    敗訴した金沢の管理組合さんは、今後も継続し納税しなければならない。
    しかし、区分所有者所得にして区分所有者が納税、これで管理組合は申告不要となる。
    訴訟費用を使ってしまった管理組合へのお返しになるでしょう。
    asanomiさんの今後の健闘に期待致します。

    申告納税制度は国と納税者との信頼関係が有ってこそ成立する、
    本事案は国税庁が納税者を軽視した、これでは信頼関係が崩れてしまう。

  52. 1552 匿名さん

    趣旨が違うけれど、全員の同意が得られる管理組合なら、全員で有限責任事業組合(LLP)を作って収益事業を行えば良いでしょう。

    http://www.mansion.mlcgi.com/acc_3_3.htm

    . 民法組合の特例制度(有限責任事業組合(LLP)等)は適用出来るか

    (1)全員一致の原則

    民法組合における契約行為は組合員全員に及び、そのため民法組合の原則で意思決定も全員一致で行うことになりますから、 組合員による全員一致がとりにくい大規模な管理組合では実際上、この形態をとることは困難です。
    (2)構成員課税の原則

    法人格はありませんから、構成員個人の所得として課税されます。

  53. 1553 miya

    この掲示板で発言することで多くの方々のご意見を頂き、
    色々な勉強をすることができました。

    https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/ll...

    https://www.smbc-card.com/hojin/magazine/bizi-dora/legal/llp.jsp

    やはり趣旨が全く異りマンション管理には不向きでしょう、
    ・区分所有者が出資金を拠出。
    ・収益を求める組織でマンション管理が可能か。
    ・役員に与える権限は?(現状は総会で決定し役員が遂行)
    ・役員になることさえも嫌う区分所有者が多いのが実情。

    クドイ様ですが、資産から生じる収益はその資産所有者の所得、
    税務では資産所有者が認めた場合でも、他人の収入にはできない、
    これが税務の原則です。
    そこで、区分所有者の所得にして各位が納税する、これが正しい税処理。
    これをせず、管理組合収入にして未申告未納税、そこで管理組合に課税された。

    不服審判所裁決
    http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/besshi02.html

    争点2の中ほどに、
    >本件賃貸収入については、本件規約や総会等において、本件団地建物所有者に対する分配方法、
    >分配金額及び分配時期等について何ら定められていない。

    この収入について区分所有者各位月額を明示し、各位が所得申告すること、
    これを総会で議決し実行すれば何ら問題にならない。
    したがって、現状の管理組合組織で対応できます。

  54. 1554 miya

    連休明けの11日に税務署から協議日の連絡が来る事に、
    この対応責任者はmiyaと届出ていたが、
    税務署側は、理事長に決算書提出を再三要求していた、
    しかし、miyaが本件担当責任者との総会決議があり、
    理事長判断で決算書提出等は一切出来なかった。

    既に3年経過、今回税務署にmiyaが伺い協議する事に、
    現税務署担当者はmiyaとの面談を避け続けていました。
    協議の結果は、いずれ記述致します。

    この収入の納税義務は設置場所資産所有の区分所有者、
    要点は次の一点、これで協議致します。
     1、管理組合に課税する税法条項は?
    miyaのその他主張詳細は 違法課税 でweb検索して下さい。

  55. 1555 匿名さん

    法人税と所得税の関係

  56. 1556 miya

    管理組合所得となれば・・・・・法人税
    区分所有者所得となれば・・・・所得税(法人所有では法人税)
    このことは争点ではない。

  57. 1557 匿名さん

    株式会社は株主のものだが会社が儲かると利益に法人税がかかる
    その利益を株主に分配(配当)すると配当には所得税がかかる
    一見すると二重課税、何故そんなことが許されるのか考えよう

  58. 1558 miya

    税務署と争う内容は、利益処分ではない、
    収入を受取るべき者は誰か=所得申告すべき者
    管理組合の利益を区分所有者に配当するものではない。

    1557について、本事案と全く異なるけれど、
    税法の考え方として大切な事が含まれていますので一言。

    >その利益を株主に分配(配当)すると配当には所得税がかかる
    そこで利益を株主に分配(配当)しない場合は?

    広く社会から資本を集めている会社(上場会社など)では株主がこれを認めない。

    同族会社で利益を会社に留保し配当課税を免れ様と考えた、
    しかし税法はこれを許さない。

  59. 1559 miya

    >1557 一見すると二重課税、何故そんなことが許されるのか考えよう
    借入金と資本金で考えると分かり易い。

    借入金には利息を支払う・・・営業外費用(銀行等に課税)
    資本金には配当をする ・・・利益処分 (株主に課税)

    何ら不合理では無い。

  60. 1560 匿名さん

    さっさと組合員に分配すりゃいいのに管理費会計に突っ込んでボーッとしてるものだから課税される、アホやw

  61. 1561 miya

    >1560
    miyaが負けると?
    1560さんのところでは勝ったのかな?

  62. 1562 miya

    miyaところでは当初から区分所有者に支払い、
    区分所有者が所得申告する様に議決、何等問題ない。

    管理組合所得とする国税庁課税部の行政指導は正しくない、
    しかし、これが全国の管理組合に行なわれている。

    今迄の記述を理解できない様ですね1560さんは。

  63. 1563 通りがかりさん

    >>1562 miyaさん
    共用部を貸出して得られた収益を本来は契約書の名義人である管理組合の口座へ入金されるところを組合員個々の口座に専有部割合に按分して振り込まれることで管理組合は課税されないということですか?携帯会社はよく了解しましたね。

  64. 1564 miya

    1563さん
    違法課税 でWEB検索し詳細は確認して下さい。
    東京国税局の電話相談センターとの録音でもある様に、
    本件収入の所得申告は区分所有者となります。

    区分所有者に支払いせず管理組合に留保している、
    この場合、管理組合所得として法人税申告が必要、
    これが国税庁の税徴収の考えです。

    資産から生じる収入を、支払う、支払わないで課税先が変わる、
    その様な事は税法には定められていません。
    資産の所有者が所得申告する、録音でも明らかなとおりです。

    賃貸料収入は資産所有者が所得申告の必要があり、
    賃貸契約や入金先で画策しても他の者の所得には出来ない、これが税法。

  65. 1565 miya

    1564の補足
    管理組合に入金し、区分所有者に支払わず修繕積立とする議決、
    区分所有者個々の金額も示さず、管理組合に留保し納税回避、
    この様な理由付けで課税された(不服審採決や裁判所判決)。

  66. 1566 匿名さん

    人格なき社団は法人とみなされて法人税法が適用される
    有限責任事業組合は法人税法上は納税義務の主体にならない
    法人税課税を避けるのは簡単なことだ

  67. 1567 匿名さん

    人格なき社団である管理組合が金を受け取り管理組合の意思決定で費消している
    個人法人が金を受け取り飲み食いやパチンコに使ってるのと同じだ
    自分の収入だから自分が税金を払い残りは自由に使う、それでいいのだ

  68. 1568 匿名さん

    法律にキチンと書いてあるのにボケーッとして管理組合名義で契約し金を受け取り使ってるから、税務署も裁判所も、やっぱり管理組合さんの収入なんですね、となる
    資産の所有者がどうのこうのと意味不明のうわごと言っても始まらない
    Aさんの資産を使ってBさんが金儲けしたら所有者であるAさんが税金払うのか?あほかw

  69. 1569 匿名さん

    まあ、本税は管理組合の管理費会計から払ってもいいだろうが、加算税だか延滞税だか知らんが余分に発生した税金は税法を読まなかったクソバカ役員に払わせるべきだな
    大抵のマンションの管理規約には役員の法令順守義務があったはずだから規約違反の大罪だw

  70. 1570 匿名さん

    租税法とは国家の違法不当な徴税権力から国民の財産権を保護するための
    法律である、とか宣う青臭い奴がいるが、税金を取るための法律だからな。
    それから税務官はもちろんだけど審判官も裁判官も毎月の給料から税金を
    天引きされてるサラリーマンなんだ。
    小細工や屁理屈を弄して税金をごまかす野郎の味方はしないぞ。

  71. 1571 匿名さん

    勝った人いないの?

  72. 1572 通りがかりさん

    >>1564 miyaさん
    組合員の所得ということであれば、携帯会社は組合員全員の連名で契約書を交わす必要性はありませんか?携帯会社との契約の総会決議は管理組合の決議としては有効だと思います。ただ主体があくまで組合員個人ということであれば出欠表等未提出の組合員の携帯会社からお金を受け取る意思表示はどこにあるのでしょうか。全員が携帯会社から個別にお金を貰う意思表示は不要ですか?契約相手である携帯会社からの視点として各組合員個人と契約しているつもりがあるのでしょうか。契約書は管理組合であり、名前すら知らない組合員と契約しているつもりは無いのではないでしょうか。管理組合と組合員の集団のダブルスタンダードで契約先である携帯会社を意図的に勘違いさせていることになりませんか?

  73. 1573 miya

    久々に積極的なご意見が飛び交いましたね。
    明日、税務署から連絡が来て、協議日が決まります。

    管理組合が契約して、管理組合口座に入金している、
    したがって、管理組合に課税する、
    管理組合は税法上は法人税申告が必要になる。
    税法に精通してない方から見れば、反論できません。

    税法は、如何なる契約を交わし、如何なる口座に入金しても、
    所得申告が必要な者以外の所得にはできません。
    それが、実質所得者課税の原則、資産所有者の所得として申告。
    分譲マンションの場合、区分所有者が所得申告、これが税法の定め。

    マンション管理組合に課税する、国税庁西村課税部長の税法無知が起因。

  74. 1574 miya

    税法無視の質疑応答事例を国税庁HPに掲示した張本人、
    西村善嗣旧課税部長は退官後、弁護士や税理士登録をしている。

  75. 1575 miya

    即ち、全国の管理組合は国税庁から騙され、
    事業開始届を税務署に提出、納税していたのです。

    設置時、区分所有者の所得であると認識していましたか?
    miya管理組合では当初から区分所有者の所得と認識、対応していた、
    したがって、税務署とも正論で対抗致します。

  76. 1576 名無しさん

    >>1575 miyaさん
    税法ではなく不動産契約関連の問題として、区分所有者が契約の主体と事前に把握していたまま管理組合名で契約したことに問題はないですか?まぁ全区分所有者相手の契約では携帯会社側の辞退の恐れがあったからでしょうかね。全区分所有者の意思確認も困難であるため「設置時区分所有者の所得と認識していながら」携帯会社に錯誤を起こさせて管理組合として契約したということになりますよね。収益がほしいために。税務署もあえて管理組合と区分所有者の使い分けによる税逃れを指摘しているのではないですか?税法上の課税先を詳細に把握していながら契約書の主体は故意に管理組合のままにしていることに。

  77. 1577 miya

    税務署との協議が18日に決まりました。
    その後には税務署の考えが示せると思います。

    >1576さん
    管理組合規約の16条に、外部貸についての定めがあり、
    これに沿って総会で議決、管理組合理事長名で契約。
    賃料入金は区分所有者に渡し、管理組合には留保していません。
    詳細は過去のmiya発言で何度も記述済です。

    税法では、契約した者や賃料受取人の所得とする、この様な条項は無い。
    miyaホームページで紹介の東京国税局との会話録音でも明らかです。
    違法課税 WEB検索2番目に検索表示されます。

  78. 1578 匿名さん

    会社の利益には法人税がかかり、その利益を個人株主に分配すれば所得税がかかる。二重課税だ。
    これでいいという考えもあるがアコギだとする意見が多く、その結果法人税と所得税との間で負担調整措置がとられている。大雑把にいえば、法人税を所得税の暫定的前払いと考えて過重負担は所得税の税額で調整する。

  79. 1579 匿名さん

    負担調整で一番わかりやすい方法は、法人が儲けた段階では一切課税せず個人に分配されたときに一発課税するやり方だが、これをやると税収ガタ減りで別の問題が出てくるので採用できない。
    そうは言っても、部分的でいいからやってくれとの声に応えて有限責任事業組合とかいう制度ができている。これを使えば組合課税を受けることなく各組合員が所得税だけを課税される。

  80. 1580 匿名さん

    いろんな考え方を持つ有象無象が一緒に暮らすマンションで有限責任事業組合をやるのは難しいかもしれないが、やってやれないことはないだろう。
    管理規約に従い総会で議決して管理組合理事長が契約したというが、これが最大のミス。
    事業組合という選択肢があるのに管理組合のまま事業活動すれば、それはとりあえず法人税課税してくださいと自ら申し出ているのと同じだ。税務署は喜んで課税してくるだろう。税務職員に罪はない。

  81. 1581 匿名さん

    西村課税部長さんは弁護士税理士登録しておられるということは公務員試験司法試験税理士試験の三冠王なのだろうか。マンション管理士や宅建主任者より優秀であるとお見受けする。
    そんじょそこらの管理組合理事長では勝つのは難しいだろう。
    ま、第一線の税務職員は公務員試験と税理士試験は合格していても、みんながみんな司法試験までは合格していないだろうけどね。勝つチャンスがあるとすれば、そこだな。健闘を祈る。

  82. 1582 miya

    >1580
    >管理規約に従い総会で議決して管理組合理事長が契約したというが、これが最大のミス。
    >事業組合という選択肢があるのに管理組合のまま事業活動すれば、
    >それはとりあえず法人税課税してくださいと自ら申し出ているのと同じだ。
    >税務署は喜んで課税してくるだろう。税務職員に罪はない。
    本件の質疑応答事例もこのとおりです。

    全国の管理組合がこの様になっている、miyaのところが勝てるか?
    18日の結果は後日投稿する。

  83. 1583 miya

    >1581
    >西村課税部長さんは弁護士税理士登録しておられるということは
    >公務員試験司法試験税理士試験の三冠王なのだろうか。
    >マンション管理士や宅建主任者より優秀であるとお見受けする。
    とんでもない認識だね。

    この人物の作文は下記WEBの通り、殆どの管理組合が騙された。
    これは誰宛の文章か? 税務署員宛のもの、最後尾の赤文章で分かる。
    これで税法的には完璧な文章となっている。

    財務省の佐川旧理財局長でも分かる様に巧みな免責を企てた。
    管理組合課税は課税部長が納税者国民を軽視したもの、
    これを正せない税務署員達、負けることは出来ない。

    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm

  84. 1584 名無しさん

    >>1580 匿名さん
    組合員が収益の主体と唱えるmiyaなる人物は税法しか頭にないなかな?組合員が契約の主体ならまずは全組合員が携帯会社と契約締結し、賃貸借の場所が共用部であるから最後に形式上総会で承認を取り管理組合として許可する手順になるだろ。ただ携帯会社も面倒な個別契約はしないだろうから実質不可能。そもそも気づかんといかんのは、管理組合が収益事業を行う手順と組合員個人が収益の主体となる収益事業が同じ総会手順と決議で良い訳ないことに気づけよ。あくまで組合員収益メインの考え方なら税務署どうこう税法どうこう言う前に総会手続きに瑕疵があるだろ。

  85. 1585 miya

    管理組合規約に基づき総会で基地局設置を決定、
    管理組合理事長名で携帯電話業者と賃貸借契約を結び、
    管理組合口座に毎月入金されている、
    これが間違いというのかな。

    それ以後は税法処理の問題、税法に疎い人には理解不能かな。

  86. 1586 名無しさん

    >>1585 miyaさん
    全組合員名連名で携帯電話業者と賃貸借契約を結び、
    携帯電話業者から各組合員口座に毎月入金されれば税務署も文句は言わないんじゃない。
    個人に収益を帰属させたいならこのやり方では?
    携帯電話業者の了解は勿論、当然総会の議題もそのように作成する必要があるわけで、管理組合と携帯電話業者とのアンテナ設置に伴う賃貸借ではないよね。全組合員と携帯電話業者とのアンテナ設置に伴う賃貸借だよね。だって個人と管理組合は異なるのだから。
    税逃れしたいがために、管理組合で契約を交わして税法に話をすり替えるのはおかしいよね。

  87. 1587 名無しさん

    >>1585 miyaさん
    組合員収益であれば
    契約の当事者適格性を言っているのですよ。

  88. 1588 asanomi

    金沢裁判の途中から、浮かんだ考えがヤット纏まりました。
    皆さんの意見をいただけたらと思います。

    共有の法律関係 共有物の収益は、共有者に帰属し、その取り分は、合意、規約、慣習などにより、定められた割合となる。
    共有者が管理機関などを設置している場合には、機関であるから、権利の主体とはならない。

    この結論の論拠は、下記の我妻栄博士の文章である。

    民法総則 「第二章所有権第四節共有第一款序説第一共同所有の諸態様ー近代法は、数人が種々の態様において同一物を利用するときは、一方を全面的支配である所有権となし、他方を一面的支配権として、外界の物資をできる限り個人的所有権の支配の下に置こうと企てたことは、前述した。しかし、それにもかかわらず、多数人が同一物の上に均等な支配権を有する現象は、ことごとく排斥されたのではない。共同所有の制度は近代法にも存在する。ただ、近代法は、この共同所有の性質をできるだけ個人的所有権の性質に近いものとして構成しようとする点にその特色を有する。所有権の内容を実質的に観察すると、その中には、目的物の管理権能―目的物をいかに維持、改善し、いかなる方法で収益し、あるいはいかに処分するか等のことを決定する権能―と、目的物からの収益権能―目的物から現実に利益を収受して自分の利得とする権能―との二つの権能が含まれている。さきの二つの権能は、単独所有の場合には、それほど明瞭に意識されないが、共同所有の場合には、はっきり現れてくる。なぜなら、共同所有の場合にも、収益権能は、各共同所有者に分属するのを常とするが、管理権能は、多かれ少なかれ、共同所有者全員の協力を必要とするので、収益権能と管理権能とは、形の上でも分離を示すからである。もちろん、この共同所有の管理における共同所有者全員の協力には、強弱種々の態様がありうる。あるいは全員の同意を必要とし、あるいは頭数もしくは所有の分量に応じた多数決を必要とし、あるいは共同所有者中の一部の者の意思によって定められる。しかし、いずれの場合にも、共同所有者間における団体的規則がこのことを決定する。いいかえれば、共同所有においては、主体の間に、常に多少なりとも団体的結合関係が存在し、その結合関係が、目的物の管理権能を決定する。したがって、主体間の結合関係の強弱に応じて、各共同所有者の管理権能に対する団体的拘束の強弱が違ってくる。そして、共同所有の形態において、個人的色彩が強いか団体的色彩が強いかは、主として、この目的物の管理に対する団体的拘束の強弱によって定まる。もちろん、共同所有における収益権能の実現に対しても、団体的拘束が全然加えられないわけではない。収益の割合、方法、時期などは、すべて管理権能によって定められるのだから、その限りでは、拘束を受ける。しかし、管理権能によって各自に割当てられた範囲内では、各自の収益権能は、なお個人的収益権能として、各共同所有者に分属しているといえるのである。」

  89. 1589 miya

    miyaが対峙しているのは国税庁、
    管理組合として諸々の議決をしてきているが、
    その際は管理委託会社(3流ではない)のご指導を受け合法的に実行している。
    本件の税務対応も、総会でmiya意見が承認され、一任された。

    miya主張が国税に認められた場合、全国の管理組合にも朗報となる。
    但し、その辺の3流会計事務所では国税(税務署)とは戦えない。

    miya主張が国税に認められた場合、
    asanomi 先生のような方が再登板の機会となるでしょう。
    これで全国の管理組合から事業廃止届が出されたら、大問題となる。
    >1588 内容を皆さんも検討して下さい。

  90. 1590 名無しさん

    >>1589 miyaさん
    組合員の収益にしたいなら、お金の流れは携帯電話業者→全組合員ですよね?契約書も携帯電話業者ー全組合員ですね。できない訳ではないし、miya氏は契約の主体もわかっておられたのになぜしなかったのですか?携帯電話業者が了解しなかったからですか?

    miya氏は収益がほしいから考えたのですね。携帯電話業者→管理組合で一旦契約だけはして携帯電話業者→全組合員と同義なんだと税法を展開して管理組合の税金を逃れようとした。私は携帯電話業者→全組合員の収益を受け取る権利は否定しませんしmiya氏が正しいのかもしれません。ただ契約の主体は明らかに異なっています。携帯電話業者ー管理組合と携帯電話業者ー全組合員の2つの契約形式はニアイコールであってもイコールではありません。特に気になったのは総会決議の瑕疵です。承認したのは携帯電話業者と管理組合が契約を締結してお金を受け取り全組合員に分配する決議ですよね?そこに携帯電話業者と組合員個人が契約を締結する意思表示はどこにもありません。そしておそらく全員の意思表示も揃ってないはずですよ。またそもそも個人が外部と契約するか否かを総会に諮ることはできません。管理規約に総会決議ができる議題があるので確認してください。あるのは管理組合の契約に関するものだけです。
    同じことを何度も投稿して申し訳ありません。
    ちなみに三流ではない管理会社とご契約されておられるのですか?少し笑わせてもらいました。管理会社は管理組合が対外的に契約する際の手順や手続きしか知りませんよ。全組合員の一律契約など一流管理会社でも知らないでしょう。まぁマンションの取り壊しを経験した管理会社は或るいは知っているかもしれませんね。

  91. 1591 miya

    >1588 asanomiさん、もう少し発言を継続させて下さい。

    >1590 名無しさん
    本件についてmiya管理組合の契約までの手順手続きは、他の管理組合と相違ない。
    たった一つだけ異なるのは、この収入は区分所有者所得であると当初から認識していた。

    管理組合名義の預金は区分所有者一人一人の課税済所得を管理・修繕のための預金、
    管理組合会計では、管理費収入や修繕積立金収入と処理されている。
    管理組合収入となっていても、課税対象にはならない。
    個人が何らかの使途のために預金しているのと同じだからです。

    基地局収入を得る事が出来るのはマンションがあるからです。
    マンション世帯数が100だったら、賃料の1/100が一世帯の取分です。
    これは管理組合収入としていても変わりません。

    この事を区分所有者が認識していれば、1/100額から税額を計算し納税、
    これで通常管理費収入と変わりない。
    税務では資産から生じる収入は資産所有者の所得となり、
    契約や収入先の小細工をしても変えることはできない。

    この様な事から、税務署のmiya管理組合課税との行政指導は正しいものとは云えません。
    これ以上の詳細は私のHP参照を。

    >1588 asanomiさん提起にお戻り下さい。

  92. 1592 名無しさん

    >>1591 miyaさん
    ??『この事を区分所有者が認識していれば』って…miya氏、何回も書いていますが全区分所有者が認識していることをどうやって確認できるのですか?携帯電話業者と全組合員が連名で契約を交わしたわけでもない。総会議案書にも「全組合員が契約の主体である」と記載していないですよね。管理組合が契約することしか記載していないのではないですか?出欠票も提出していない組合員の意思はどうやったらわかりますか?これは今から遡って修正できないんですよ。当時の総会で全組合員が契約の主体になることを了承していないことは議案書からも出欠票から明白な事実です。裁判になったら提出しなければならないんですよ?独特の解釈で演説をぶち上げますか?裁判は客観的事実の積み重ねですよ。弁護士見解をご確認になったほうがよろしいですよ。総会決議や契約の手続きのハードルを超えてからですよ。お得意の税法のステージで議論するのは。わかっているのでしょう?最初に全組合員が連名で携帯電話業者と契約を交わせなかった時点であれ?って。契約者欄は理事長名他○○名とし別紙で全員の氏名を契約書に綴じ込む形の総会承認を諮れば誰からも文句がつけられない形での組合員収益になったのではないかなぁと三流管理会社勤務の私は思いますよ。まぁあくまで契約先である携帯電話業者が了解すればの条件付ですが。

  93. 1593 miya

    18日税務署協議で明らかになります。

    >1592さんは、
    貴方の管理組合で貴方の考えで試して下さい。

    miya管理組合は殆どの管理組合が行なっている契約内容と同じです、
    この方法での管理組合が国税に認められる、
    何等不正はなく、全てに於いて正しい処理、これが重要、
    miya管理組合は愚かな小細工なしの方法です。

    >1588 asanomiさん提起にお戻り下さい。

  94. 1594 名無しさん

    >>1593 miyaさん
    18日を心待ちにしているようですが、税務署が管理組合への課税を取り下げず、miya氏の管理組合も支払わずの先を見ていますか?差押による強制執行かそれを不当とする裁判ですよ?miya氏が勝訴すればそれこそ新聞紙上にお顔が載るくらいのことになるでしょうけど税務署を甘く見過ぎです。仮にmiyaの税法理論が正しかった場合、税務署はそこを争点とせず全組合員の合意があったかの総会成立要件まで確認するでしょう。裁判の原告または被告は他の全組合員の委任状を取り付けて誰が立つのですか?組合員個人の収益を争う裁判では理事長すら1組合員に過ぎないのでは?他の組合員はmiya氏に委任しますかね?更に忘れておられるかもしませんが、裁判は時効も停止させます。本来5年分で済むものがどうなるのか…キリがないので投稿も最後にしますが、もう十分自己顕示欲は満たされたはずでは?他の組合員を巻き込んだり、税務署の職員名を晒したりすることはお控えになった方が賢明なのではないでしょうか。

  95. 1595 asanomi

    管理組合機関論の困難さは、区分所有法以前の民法の共有論においても、この説を見たことがないことです。
    しかし、ハッキリしていることは、管理組合への課税は明らかに間違っていることです。

  96. 1596 匿名さん

    >>1595 asanomiさん
    間違っていないから裁判で負けたんでしょ(笑)

  97. 1597 miya

    管理組合が収益事業を行なえば法人税を納める、これに異存はない。
    しかし本件での管理組合課税は間違いである、何が敗因だったか?
    この様に考え対策するのが賢い人。
    税務署の言いなりの会計事務所など必要ない。

    負けたら何を言われるか、クワバラクワバラ。

  98. 1598 匿名さん

    >>1597 miyaさん
    管理組合課税は間違いであるというお門違いの主張したからに決まってんじゃん。
    権利能力のない社団が賃貸借契約の貸主となっているのであれば、その社団に賃貸収入が税法上帰属するのは当たり前だろ。民法上の組合じゃないんだし。

  99. 1599 miya

    >1598さん
    1595さんの言われている管理組合課税は間違い、
    単なる間違いを言っているのではない。
    税法の観点から鑑み言っているのです。

    このスレッドを見たり・発言しておられる方々は、
    マンション区分所有者が多いいのでは、
    管理組合課税が間違いであったら、不利益になっている。

    税法にも真摯に向き合って考えるのが得策です。

  100. 1600 匿名さん

    >>1599 miyaさん
    自分だけが税法に真摯に向かい合っていると思っているなら思い上がりも甚だしいでしょ( ̄□ ̄|||)

  101. 1601 miya

    >1600 匿名さん
    他人発言を否定する前に、
    管理組合課税が正しい、その理由を述べてみては、
    それでないと有意義な会話にならない。

  102. 1602 匿名さん

    miyaと同意見の者だけが税法に真摯に向き合っているなんて言えるわけないからでしょ。なんで反対意見だと税法を軽んじていることになるの? 上から目線であんまり偉そうな態度をとらない方がいいんじゃない。>1594さんも同じような受け止めをしているから、あのような投稿内容になったんじゃないのかなあ。

  103. 1603 asanomi

    1598匿名さんに質問です。
    管理組合が、人格なき社団として、賃貸借契約をしているから、当然管理組合の収入となるとしていますが、管理組合は、不動産の所有者ではないので、区分所有者との何らかの契約がなければ、賃貸収入は組合のものとはならないはず。管理組合が賃貸人になるには、管理組合と区分所有者全員とは、何らかの契約がなければ、管理組合に賃貸する権利はないと思いますが、どのような契約が結ばれているのですか。。

  104. 1604 匿名さん

    >>1603 asanomiさん
    そんなの自分がもらった負け判決文見れば明らかでしょ(*_*)
    前提事実に契約が結ばれているなんて書いてあります?

  105. 1605 匿名さん

    >>1603 asanomiさん
    >管理組合が賃貸人になるには、管理組合と区分所有者全員とは、何らかの契約がなければ、管理組合に賃貸する権利はないと思いますが、どのような契約が結ばれているのですか。。

    管理組合(区分所有法3条団体)は、共用部分等を管理する団体(区分所有法3条で法定されている)であるので、共用部分等の所有の有無に関係なく、管理行為をする権限を有する。
    共用部分等の賃貸借は管理行為であり、管理組合が権利能力なき社団(人格なき社団)である場合、代表者が社団の名においてした事業取引の主体は管理組合であり、収益は管理組合に総有的に帰属すると考えるのが妥当である。

  106. 1606 匿名さん

    わかりやすい論旨ですね

  107. 1607 miya

    管理組合が共用部分等を管理している、なので管理組合に課税、
    管理組合は法人税を納税して下さい。
    これが税務署の課税理由は周知の通りです。

    この課税正否を討議する法律は?
    当該法令の何条に?

  108. 1608 匿名さん

    >1607 miya
    所得税法12条、法人税法11条でないことは明らか。
    管理組合課税違法の根拠としてこれらの法律を主張する者は、昭和28年に前身の規定が設けられた理由や実質所得者課税原則の射程をよく勉強した方がよい。

  109. 1609 miya

    国税が管理組合に課税の根拠とする条項は?
    区分所有者総会で当該収入を区分所有者所得との議決、これを否定する条項は?

  110. 1610 匿名さん

    >>1609 miyaさん
    自分で>1583に国税庁のHPをリンクさせているんだからいちいち聞く必要ないじゃん。
    何考えてんの?

  111. 1611 miya

    不服審採決や金沢の管理組合判決でも、区分所有者所得を否定してない、
    これは当然な事です。
    区分所有者総会で修繕積立に充当し、当該収入を各位に分配しない、
    この様な議決をしていた、したがって管理組合課税が妥当であるとしている。

  112. 1612 匿名さん

    各区分所有者が通信会社と個々に賃貸借契約しているとか、管理組合が民法上の組合などでなければ、ダイレクトに区分所有者所得とすることはできない。
    これまでmiyaが述べてきたような方策をとったとしても、管理組合が権利能力なき社団である場合には、管理組合に一旦収益は帰属する(法人税の対象となる)。その後、区分所有者に分配して初めて区分所有者所得となる。
    上記の見解に対し、miya以外の方々の意見を求めます。

  113. 1613 匿名さん

    >>1611 miyaさん
    区分所有者所得を否定しないから携帯会社と区分所有者が直接契約しなさいということでは?できないなら管理組合が契約して一旦管理組合収益にして税金も払ったあと区分所有者で分配せざるを得ないのでは?

  114. 1614 miya

    東京国税局電話相談の録音を聞いてない様ですね、
    理事長が区分所有者を代表して契約している。

    相談官が間違っているのですか?

  115. 1615 匿名さん

    >>1614 miyaさん
    録音内容を実際に聞いてみましたが、この回答内容は間違っています。
    その理由を以下に述べます。
    管理組合がマンション駐車場の貸付けを行う場合の国税庁の別の質疑応答事例には、照会者の見解として、
    「①マンション管理組合の組合員である区分所有者を対象とした共済的事業であること、
    ②駐車料金は区分所有者がマンションの附属施設である駐車場の敷地を特別に利用することによる「管理費の割増金」と考えられること、③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること
     からすれば、マンション管理組合が区分所有法による団体の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」という管理業務の一環として行われるものであり(区分所有法3)、収益事業たる駐車場業には該当しないと解しているところです。」
    と記載されています。
    東京国税局の回答者は、上記の③の内容を根拠に、区分所有者に収益を分配している場合には、一律に管理組合は課税されず区分所有者のみ課税されると言っているようですが、これは誤りです。
    なぜなら、本事例は、駐車場の貸付けが法人税法上の「収益事業」として評価されるべきものか否かかがポイントであり、区分所有者への収益分配がないことは、当該貸付けが非収益目的であることを裏付ける要因の一つとなっているからです。
    したがって、仮に区分所有者への収益分配を目的として貸付けが行われている場合には、本事例を前提とすれば、逆に営利的要素があるとして収益事業と判定される可能性があります。そして、この場合には、miyaの希望に反して管理組合課税が行われることになります。
    国税局相談官からの回答だからといって鵜呑みにしないことですね。人間だから間違いはあります。

  116. 1616 匿名さん

    >>1614 miyaさん
    相談官は間違っていないですよ。解釈ですよ。
    区分所有者の団体である管理組合なら代表は理事長です。区分所有者個人の代理になろうとすればそれぞれ委任状を貰わないと代理人にはなり得ないでしょう。
    もし万一その相談官が間違っていたとしてもそんなに騒いで糾弾するレベルのものですかねーその相談官のせいで損失を被ったのですか?

  117. 1617 匿名さん

    ちなみにmiyaは、国税局相談官について以下のようなことも述べています。
    「後日、この録音内容を精査した
    区分所有者に分配した場合と分配しない場合で納税者が変わる
    この様なマンション管理組合に限定した措置条項は無い
    法令は資産所有者の所得となっている
    そこで再度、国税局相談センターに本日電話
    マンション管理組合所有の資産は無く、管理組合課税の税法根拠は?
    所得税法12条との整合性がとれない
    この質問に明快な回答はせず、質疑応答事例と同様の答え」

    正しくは以下のように回答すべきでしたね。

    ・管理組合が行う不動産貸付けが共済的で収益事業に該当せず、その収益を区分所有者にも分配しない場合・・・管理組合も区分所有者も課税されない
    ・管理組合が行う不動産貸付けが共済的で収益事業に該当せず、その収益を区分所有者に分配する場合・・・区分所有者のみ課税
    ・管理組合が行う不動産貸付けが非共済的で収益事業に該当し、その収益を区分所有者に分配しない場合・・・管理組合のみ課税
    ・管理組合が行う不動産貸付けが非共済的で収益事業に該当し、その収益を区分所有者に分配する場合・・・管理組合も区分所有者も課税
    ・管理組合は単なる名義人として貸付けを行っているものではないから、所得税法12条は本件において考慮する必要はない。

  118. 1618 miya

    結果報告です、負けました、大いに笑って下さい。
    負けた理由は皆さんが言っている内容とは異なります。

    理事長名で契約、管理組合に入金した場合でも、
    区分所有者所得にできる、これは否定されなかった。
    しかし、一律¥1,500/月の管理費値下の処理では、
    区分所有者に支払ったとは認めがたい。
    随分前に何方かが、言っておられた通りでした。

    一か月位の内に更生決定通知を届けるので納税して下さい、
    更生決定に不服の場合は不服審申し立てを。
    5月決算では法人税を申告納税する。
    6月からは区分所有者に支払、区分所有者が各位の該当する税法に沿い納税、
    これを明確にした書面を残す。
    この時点で収益事業廃止届を提出する。
    この協議内容は税務署内部資料として残す。
    以上を双方で確認了承しました。

    以上が協議内容です、全国の管理組合にとっても朗報と思われます。
    但し、税務署との協議次第では異なるのでご注意を。

  119. 1619 匿名さん

    それはよかった
    めでたい

  120. 1620 通りがかりさん

    >6月からは区分所有者に支払、区分所有者が各位の該当する税法に沿い納税これを明確にした書面を残す。
    誰の何の権限で?

  121. 1621 匿名さん

    早く悔い改めて更生して人生再出発してください

  122. 1622 miya

    >理事長名で契約、管理組合に入金した場合でも、
    >区分所有者所得にできる、これは否定されなかった。

    今日の協議目的は、この一点に有った(午後、長時間の協議)
    税務署担当者が代わっても区分所有者所得を認め、
    このmiya管理組合との協議内容をファイルとして残す確約に。

    管理費値下前後の区分所有者各位の徴収表では、
    値下額は分かるが、基地局収入を区分所有者に支払った、
    この主張は認められず、管理組合所得が妥当とのこと、
    支払ったと認められないとなれば、金沢の管理組合さんと同等となる。
    したがって、支払証明が出来なければ不服審でも認められない。

    miyaが今考えていることは、
     ・不服審申立期限内に申立実行可否を区分所有者総会で審議
     ・管理費値下としての相殺支払を書換て支払を明確にする(徴収額は変動せず)
      この様式管理費徴収表で基地局収入支払を明示、区分所有者が申告増税。
    以上で税務署としては区分所有者所得を認める、この確認をとりつけた。

    不服審申立をせず事業廃止を届出、
    今年6月からはmiyaが主張していた通りに区分所有者所得となる。

    不服審申立期限後はmiya当該ホームページを削除します。

  123. 1623 miya


    >この様式管理費徴収表で基地局収入支払を明示、区分所有者が申告増税。
    区分所有者が申告納税です

  124. 1624 匿名さん

    区分所有者一人一人の分け前が手渡しまたは口座振り込みされて、それを区分所有者が自由に使えるようになっていれば法人税課税のほうは大目に見るということかな
    もちろん、区分所有者はその分け前を使って管理費支払いに充ててもいいわけだ
    さすが税務署さん、大人の対応、というか、形式重視の領収書絶対主義w

  125. 1625 通りがかりさん

    >>1622 miyaさん
    結局のところ、miyaの税法論に組合員全員が振り回されただけ。今後個人で申告が必要になる組合員は果たして望んだ結果なのかな?税務署で勝手に交わした約束は独断ですか?総会拡大解釈ですか?管理組合はまるであなたの私的組織のようですね。お遊びの長い期間、延滞に延滞を重ねた遅延損害金くらい自己負担したらどうか。

  126. 1626 匿名さん

    これまでの法人税課税はともかく、今後は管理組合が基地局から受け取った使用料を各組合員に分配する(手間はかかるかもしれないが)のであれば、管理組合に対して法人税課税をしないことを税務署に認めさせたのは、実質的にはmiyaさんの勝利でしょう。
    しかし、>>1625さんの指摘通り、これまでの法人税無申告に伴う付帯税はmiyaさんが負担するしかないでしょう。

  127. 1627 匿名さん

    個人で確定申告が必要になるなら基地局設置をやめてほしいという区分所有者もいるのでは。
    総会では存続の可否も問うべき。
    個人の経済活動の領域なら、区分所有者の全員賛成でない限り、そもそも組合の決議で決められるものでもないと思います。

  128. 1628 匿名さん

    税務署は現在の処理を下手な小細工と判断したわけですから、惨敗ですね。

  129. 1629 匿名さん

    ぜひ税務専門雑誌に今回の成果を論文投稿してください。

  130. 1630 匿名さん

    不動産を所有していない管理組合に不動産賃貸料が帰属することはあり得ないという妄想は木端微塵に打ち砕かれ、現在の処理は下手な小細工と判断された。
    全区分所有者に対し、どのように説明するのでしょうね。

  131. 1631 匿名さん

    過去5年分の課税で済んだから残りの古い年分は丸儲けになったから管理組合にとっていい結果になったと報告すればよい。

  132. 1632 匿名さん

    設置してから5年も経過していないと思います。

  133. 1633 匿名さん

    【訂正】
    5年→15年

  134. 1634 匿名さん

    それは大損ですね。きちんと区分所有者に分配してから改めて管理組合に吸い上げれば問題はなかったのに残念。市役所がかぎつけたら今度は地方税もかかってくるかもしれませんね。

  135. 1635 匿名さん

    大損ではなくてボロ儲けだろw
    15年近くの脱税を交渉で5年にしてもらえたんだから

  136. 1636 匿名さん

    要するに、開き直りですね。
    しかし、プライドがそれを許すかどうか・・・

  137. 1637 miya

    負けたmiyaを大いにお笑い下さい。

    一律¥1500/月で区分所有者が申告納税する事(申告該当者は数名)
    これは平成18年当初から総会で議決していた。
    したがって、令和2年6月から何ら変わるものではない。
    管理費徴収明細表で管理費と相殺していたものを、
    表を書換える、これで管理費徴収額に増減なし。

    徴収明細表の基地局収入支払欄に、
    持ち分に応じた額を記載する(¥1200~1600)
    この様にする事で、税務署は支払済と認める。
    明細表に表示せず、各位¥1500値下支払を議決していただけでは、
    支払済とは認めがたいとの事です。

    行政指導にしたがい申告納税の場合、5年遡って課税(加算金あり)
    会計事務所にも申告手数料を支払う。
    miya管理組合は無申告加算税(15%)が課税される、
    これら全てを計算、比較額で管理組合に不利益はない。

    今後、管理組合の納税出費がなくなる、これは大いなる収穫。
    区分所有者所得の認容、miyaの目的は達成された。

  138. 1638 匿名さん

    役員が法令に従って職務執行することの大切さを教えてくれた事例でした。
    では、ごきげんよう。

  139. 1639 asanomi

    miyaさん頑張りました。拍手です。
    一歩進みました。
    私の立場からは、機関説が認められたことになると思います。
    ぜひ、他の方も税務署の言うことは置いといて、賃貸収入誰のものと根本から、考えていただければ、私とも話が合うようになると思いますので、よろしく。
    管理会社に、管理を頼んで、その収入も管理会社がお取り下さいという所有者はいないと思います。

  140. 1640 通りがかりさん

    >>1639 asanomiさん
    お尋ねします。
    1.裁判で争う訳でもなくただ10年以上税の滞納を続けても加算税ですむのですか?重加算税は課税されないのですか?それなら滞納した方が特になりませんか?
    2.10年以上の間、消費税も増税されましたが、本来適切に納めていた場合と差はありますか?

  141. 1641 匿名さん

    滞納と重加算税は別物。
    滞納したら延滞税がかかる。国家権力が取り立てる遅延利息だからこれはエグい。

  142. 1642 miya

    不服審判所への不服申立、これを放棄した訳ではない、
    更生決定通知が届いたら速やかに納税。
    7月が定期総会、順番でmiyaが役員になる、そこで理事長に立候補、
    不服請求は理事長名で行なうので好都合(miyaが提出、出費なし)

    管理費値下として区分所有者各位に払い出し、
    基地局設置後も管理組合総収入は増加してない(留保金なし)、
    区分所有者各位所得が¥1500/月 所得申告を認識、これを議決している。

    したがって審判請求する、これを税務署統括調査官には伝達済です。
    否認されても害はないので・・・

  143. 1643 匿名さん

    自分が理事長になれることを前提にしている点がもはや…。

  144. 1644 匿名さん

    うちの組合では携帯基地局は設置してませんが、面白い議論だと思って拝読しています。
    管理組合が契約していても区分所有者の収入と認められるのであれば、それはそれで大きな進展ではないでしょうか。
    組合は土地をもたず、収入は土地の所有者のものとして、持ち分に応じて区分所有者に分配するのが、税の原則に沿った対応だ、という考えに基づくものでしょうか。
    その考えがありながら、「管理費値下げ」という表現にしてしまっていることがよくない気がします。管理費は組合に関するもの、基地局に関する収入は区分所有者個人のものなので、そこをもっと峻別すべきだったのでしょうかね。今のやり方は、組合の総収入は増えていないが、かといって組合員への支払の証憑がないので、外形的には組合の内部留保と見えてしまうのかもしれません。
    「管理費は変わりませんが、基地局収入の分配があるので、その分月々の口座引き落とし額は減額になります。」で最初からいけば、明細表にも収入分配が記載されて、組合からの支払の証憑になったかもしれません。

    うちの組合だったら、管理費値下げじゃないだろ、区分会計しろって組合員から突っ込まれると思います。
    もし管理費滞納が生じたら、未収と未払両方立てるんですかね。

    まだこれから不服申立とかあるそうなので、注視させていただきます。

  145. 1645 匿名さん

    miyaさん
    信念が実を結びましたね。審判請求にも期待しています。

    しかし、税務署の対応にはあきれますね。自分たちが原則を忘れて誤解していたのに、
    無申告加算税ですか。取り合えずお預けして不服請求したら、後から利息が付いて戻ってくるような気がします。
    どこかの厚生大臣も、不適切だった説明を他人の誤解にしようとして顰蹙を買いましたね。役人になるとそうなってしまう人が多いのかな。

  146. 1646 miya

    管理費値下げとした事で、基地局収入を払い出した、
    この主張では流れが明らかでなく支払ったとは認めがたい。
    確かにその通りで反論の余地はなかった。(平成18年作成済書類)

    基地局収入戻し項目を設け管理費は減額せずの書式、
    この方法だったら認められたでしょう。
    一律\1500についても、持ち分で配分の必要が、税務ではもっともな事。

    令和2年6月以降、どの様にしたら区分所有者所得として容認して頂けるか?
    この様な協議過程の話し合いの結果、先の結論を双方で確認できました。

    一方、資産から生じる収入は資産所有者所得が原則、
    この観点からは管理組合所得には成り得ない。
    この点は意見一致には至りませんでした。
    税務署として課税庁方針を崩す、それは出来ない、と感じました。
    ご不満なところは、不服審の審判を仰いで下さい、
    私(統括調査官)も採決には注視したいと思っていますので。

    3時間30分程の応酬でしたが、miya主張は認められたと思っています。

  147. 1647 miya

    >1644 匿名さん
    >もし管理費滞納が生じたら、未収と未払両方立てるんですかね。

    滞納者も基地局収入を受取権利があるので問題ないのでは?

  148. 1648 匿名さん

    >>1646 miyaさん
    >一方、資産から生じる収入は資産所有者所得が原則、
    この観点からは管理組合所得には成り得ない。
    この点は意見一致には至りませんでした。

    そういうことであれば、税務署としては、これまでどおり管理組合が賃貸借契約の貸付主体となっている(収益事業を行っている)場合は、管理組合課税、すなわち管理組合を納税主体とすることを執行方針としているわけですよね。(miyaのケースも令和2年5月以前分は管理組合課税処分をする由)
    にもかかわらず、miyaとの取り決めでは、管理組合が区分所有者に収益を分配しているというだけで、納税主体を管理組合から区分所有者に変換することを認めています。
    これは一体どういう理屈によるものなのでしょうか?
    管理組合への分配が行われると遡及的に管理組合は収益事業を行っていなかったものと認定されるのでしょうか?
    それとも分配金が管理組合の損金に算入され課税所得が発生しなくなるだけなのでしょうか?
    はたまた分配金の支払をもって法人税法11条に基づき、管理組合は賃貸借契約の単なる名義人であり、収益を実質的に享受するのは区分所有者であると認定されるのでしょうか?
    私は上記のいずれであっても無理があるように思われます。
    皆さんはどのようにお考えでしょうか。
    是非意見をお聞かせください。



  149. 1649 miya

    >1648 匿名さん
    仰せの通りです、理屈に合いません、
    なのでもう少し詳しく申し上げます。

    1、違法課税としてのmiyaホームページを事前に解読要請
    2、不服審裁決や判例でも区分所有者に分配せず、が理由に
    3、区分所有者に支払い、区分所有者が所得申告を総会決議・実行、
      この場合は区分所有者課税に、これを否認しますか?
    4、>1646の処理内容では認めがたい
    5、では、どの様な処理にしたら認めて頂けるのですか?
    6、先に記述した通りの書式で明確に示し、税法に沿い区分所有者が所得申告

    区分所有者に分配した、しなかった、これで課税先が変わる、
    これこそが不合理の裁決・判決です。

    本件は区分所有者が所得申告すべき事案であるが、
    区分所有者自らが管理組合収入と議決、管理組合収入の処理、
    したがって管理組合課税が妥当。
    本件をmiyaはこの様に解釈しています。

    これ以降は、皆さんでご討議ください。

  150. 1650 匿名さん

    下のような理解でよろしいでしょうか。

    <話を整理すると、>
    ① 区分所有建物の共用部分を賃貸したときの賃貸料所得は、原則として共用部分の共有者である個々の区分所有者に共用部分の共有持分に応じて帰属する。(民法206条の収益をする権利等から解釈)
    ② 特例として、区分所有建物の共用部分を管理するのが管理組合(法人税法上の「人格のない社団」)である場合は、管理組合の所得とすることができる。(法人税法3条からの解釈)

    <上記①の場合、>
    ・賃貸料収入は数十~数百人に分散し、個々の区分所有者は原価償却費を経費として計上できるので、課税所得は殆ど発生しない。その結果、国の税収は限りなくゼロに近くなる。
    ・稀には、専有部分を所有している法人や専有部分を賃貸している個人に共用部分賃料の取り分による所得の微増が発生するかもしれない。この場合は、「該当する税法に沿い、申告納税」することになる。この場合でも、国の税収は極めて少額となる。

    <上記②の場合>
    ・収入は全部まとめて一人(管理組合)に帰属する。管理組合は共用部分を所有していないし、共用部分の固定資産税を払っていないので、共用部分の減価償却費を計上できない。
    ・その結果として、管理組合に大きな所得が発生し、国は大きな税収を得る。

    <感想>
    ・miyaさんは、「miya管理組合」は賃貸開始当初から現在まで①だと主張している。
    ・税務署職員の中にはこの主張を理解している人もいたのでしょうが、上司に逆らってまでそれを認めることはできなかったでしょう。
    ・そんなことをしてしまったら、その税務署職員は(公務員だから)解雇はされないにしても、どこへ飛ばされるか、どんな仕事に廻されるか、・・・・・・。
    ・今までの論争については、税務署側の主張を認めさせようというのが、課税庁側の最後の砦なのだと感じました。
    ・管理費収入の個々の区分所有者の取り分を、共用部分の持ち分に応じることを明確にして、これを記録(表)に記載すれば、所得が個々の区分所有者に帰属することをと認めるという約束をしたようですが、後になって「それは『誤解』です。」などと言われないように念じています。

  151. 1651 miya

    miya以外の方、コメントして下さい、
    後で発言しますので。

  152. 1652 匿名さん

    >①区分所有建物の共用部分を賃貸したときの(以下略
    主語が抜けてる。区分所有者個人が賃貸したときはその区分所有者に、管理組合が賃貸したときは管理組合に、それぞれ賃料収入は帰属する。

  153. 1653 匿名さん

    【ポイント】
    〇共用部分を賃貸した場合の賃料は、「資産から生ずる収益」なのか、「事業から生ずる収益」なのか。
    〇収益の帰属は、法律的帰属説に拠るのか、経済的帰属説に拠るのか。
    〇区分所有法第19条(共用部分の負担及び利益収取)をどのように解釈するのか。

  154. 1654 匿名さん

    >1652さん
    主語はいらないみたいですよ。miyaさんが「区分所有者が賃貸して賃料を得ている。」と説明しても、今まで税務署は、「管理組合が賃貸して賃料を得ている。」としか理解しなかったようですからね。つまらない揚げ足取りはやめませんか?
    区分所有者が共有する共用部分の賃貸料は、(誰が賃貸契約を取り交わすかに係わらず)原則的には誰に帰属するのですかという問題です。

  155. 1655 匿名さん

    さすが税務署、的確な事実認定ですね。

  156. 1656 匿名さん

    基地局との契約書に契約者として区分所有者の署名押印がされているなら、miyaさんの説明が正しい
    管理組合が契約者になって理事長印が押されているなら、税務署の理解が正しい

    小学3年生でもわかるわ

  157. 1657 miya

    >1654 匿名さん
    >区分所有者が共有する共用部分の賃貸料は、
    >(誰が賃貸契約を取り交わすかに係わらず)
    >原則的には誰に帰属するのですかという問題です。

    ここが本件の最重要ポイント、この討議が有意義と思いますが。

  158. 1658 匿名さん

    はい。

  159. 1659 miya

    川崎北税務署担当官から東京国税局に確認、
    先程、国税局の回答として税務署から連絡を受けました、
    その内容が下記、miya主張内容が間違ってない回答でした。

    以下を確実に実行する事で、区分所有者所得とする処理を認める。
    1、区分所有者各位へは持ち分に応じ分配
    2、支払を明確にする、この方法を税務署に示し事前承認を得る
    3、区分所有者が申告納税する事を周知徹底、継続実行

    miya管理組合の今後は上記完遂で区分所有者所得を認める、
    過去5年分については、税務署としては容認できない、
    したがって申告要請をする、従わない場合は更生処理手続きをする。
    更生決定に不服の場合審判請求をして下さい。

    以上であり、miya主張は正しかった事に、
    >1639 asanomi 税理士の主張も同様に正しかった事に、
    今後はasanomi先生のご活躍に期待します、
    全国の管理組合から事業廃止届が提出される、夢ではなくなった。

  160. 1660 匿名さん

    管理組合からの事業廃止届の嵐が吹き荒れることを期待しています。
    だって、減価償却費も経費に計上できない不動産賃貸なんて、あり得ないですものね。

  161. 1661 通りがかりさん

    >>1657 miyaさん
    違うでしょ
    初めから帰属先が契約を交わせば何も問題にならなかったのに管理組合契約を進めたmiyaが問題のポイントでしょう。

  162. 1662 通りがかりさん

    >>1661 通りがかりさん
    miyaへの応援スレが自作自演でなければ、なぜ組合員に帰属する収益について組合員名で契約できる契約書を管理組合と理事長名で契約したのかの視点はどうした?事前に組合員収益だと知っていたというmiyaがうっかりではなく故意にそうした行為の結果責任はどうした?税務署も長きにわたり大迷惑しているわけで、単なる管理組合を利用した老人の手慰みで済まないレベル

  163. 1663 匿名さん

    A管理組合理事長:
    管理組合として共用部分の一部を甲社に賃貸したいと考えています。賃料は区分所有者の所得としますので、自由に使うことができます。
    つまり、マンションの管理とは無関係ということになりますので、管理費等の滞納があっても、この所得は受け取ることができます。
    ご意見は?

  164. 1664 匿名さん

    >>1663

    組合員1:
    管理組合は、賃貸借契約の貸主としての義務を負うことになります。
    しかし、この内容では、マンションの維持管理、資産価値の向上にまったく寄与しません。
    管理組合がそんなことをして問題はないのですか?

  165. 1665 通りがかりさん

    >>1663 匿名さん
    組合員2
    申告は面倒なので私の分は管理組合にお渡しするので領収書をいただけますか?

  166. 1666 通りがかりさん

    >>1663 匿名さん
    組合員3
    いままで通り管理費の発生と相殺して減額請求してほしいしそういう総会決議だった。いつ新しいルールかま決まったのか?

  167. 1667 匿名さん

    >>1665 組合員2 さん

    A管理組合理事長:
    組合員の所得とすることを総会で決議しますので、それはできません。

  168. 1668 匿名さん

    >>1666 組合員3 さん

    A管理組合理事長:
    過去は過去、時を戻さず、これからを考えましょう。

  169. 1669 匿名さん

    >>1666 組合員3 さん
    >いままで通り管理費の発生と相殺して減額請求してほしいしそういう総会決議だった。

    A管理組合理事長:
    この場合、組合員の所得を管理組合内部に留め置くことになり、組合員の自由な処分を阻害することになるので、管理組合の収益であると判断されかねません。

  170. 1670 通りがかりさん

    >>1663 匿名さん
    全員の管理費等振替口座へ振り込むのですか?相殺してもらえないならウチは別口座が良いです。あと振り込み手数料は誰負担ですか?

  171. 1671 通りがかりさん

    >>1670 通りがかりさん
    あっ組合員4です。

  172. 1672 匿名さん

    >>1670 通りがかりさん

    A管理組合理事長改め「なんちゃって理事長」:
    管理組合にはメリットがない内容なので、振込手数料は受取人負担が適当だと思います。

  173. 1673 匿名さん

    >>1671 組合員4 さん

    なんちゃって理事長:
    ミスは誰にもあることですから、気にしないでください。

  174. 1674 miya

    国税は管理組合所得を否定してない、ご自由に。
    miya管理組合の処理を容認するとの事で、
    同様の処理手続きを得れば、どの管理組合にも適用する。
    これが理解出来ない方が大人でも居るんですね。

  175. 1675 通りがかりさん

    >>1673 匿名さん
    組合員4
    当マンションは100世帯を超えて200世帯あるかもしれませんが、異銀行間だと振替手数料は800円超えますよ。同一銀行だと半額ですか確か、仮に800円×100世帯×12ヵ月で考えると年間約10万円以上の振替手数料支出になります。予算化もしていない、収入もないのに大丈夫ですか?アンテナ付けて組合支出って…心配で夜も9時間しか眠れません。

  176. 1676 匿名さん

    >>1675 組合員4 さん

    なんちゃって理事長:
    >>1672 を再掲します。
    管理組合にはメリットがない内容なので、振込手数料は受取人負担(つまり、組合員負担)が適当だと思います。

  177. 1677 miya

    >1659 国税局確認の朗報です、
    無意味な投稿があり、読み漏れ者が懸念されますので投稿。

  178. 1678 匿名さん

    何のために基地局に屋上を貸して使用料をもらうのか?
    管理組合の財政力強化のためとゆうのであれば管理組合所得
    コロナで倒産や派遣切りにあって生活が苦しい組合員のためとゆうのであれば組合員所得

  179. 1679 通りがかりさん

    >>1677 miyaさん
    無意味?傲慢な物言いですね。
    独裁老人らしさ全開でマンションでの言動が推察される投稿ですね。

  180. 1680 匿名さん

    なんちゃって理事長:
    税務署にすれば、マンションの管理などはどうでもよく、「甲社が支払う賃料は、管理組合を経由しているだけで、確実に組合員に支払われているという流れが確認できれば、組合員所得として認める」としたものだと思います。
    しかし、マンションの管理と重ね合わせた場合、この対応に納得する組合員がどれほどいるのかは疑問です。

    ~なんちゃって~

  181. 1681 匿名さん

    管理組合の目的外のことを総会決議しても無効なのでは。

  182. 1682 匿名さん

    >>1681 匿名さん

    なんちゃって理事長:
    問題があると思います。
    なにを隠そう、組合員1はわたしです。

  183. 1683 miya

    朗報です。

    川崎北税務署担当官から東京国税局に確認、
    本日、国税局の回答として税務署から連絡を受けました、
    その内容が下記、miya主張内容が間違ってない回答でした。

    以下を確実に実行する事で、区分所有者所得とする処理を認める。
    1、区分所有者各位へは持ち分に応じ分配
    2、支払を明確にする、この方法を税務署に示し事前承認を得る
    3、区分所有者が申告納税する事を周知徹底、継続実行

    miya管理組合の今後は上記完遂で区分所有者所得を認める、
    過去5年分については、税務署としては容認できない、
    したがって申告要請をする、従わない場合は更生処理手続きをする。
    更生決定に不服の場合審判請求をして下さい。

    以上であり、miya主張は正しかった事に、
    >1639 asanomi 税理士の主張も同様に正しかった事に、
    今後はasanomi先生のご活躍に期待します、
    全国の管理組合から事業廃止届が提出される、夢ではなくなった。

  184. 1684 miya

    国税庁と争って迄、区分所有者所得に何故コダワルのですか?
    管理組合が契約しても、区分所有者所得として国税が認めるのですか?
    日々税務に携わっている者には不思議でもないのです。

    miyaや浅野先生を冷やかしたり等は、この掲示板を読み書きしている有識者からは、
    無知な御方と思われてしまうよ。
    miya主張の意味合いついて、心底から質問する、これが賢人。

  185. 1685 通りがかりさん

    組合員が千円?二千円受け取る中から振替手数料は天引きですか?異銀行間だと800円前後、同一銀行間だとその半額程度、受け取る額は千円切るのでは?今までより減るじゃないですか。また世帯数にもよりますが、振込手数料で年間10万前後は消えるのでしょうね。これがmiyaが目指した結果ですか?あなたの税理論で誰か幸せになるのですか?
    収益は修繕工事など管理組合の必要な経費に充ててほしいと思うのが一般的な組合員の感情ではないですか。管理組合に入った金額が、全戸千円程度の割当があるなら組合員に還元せずに値上げ時期を繰り下げれば実質還元したのと同じでより有効に活用できたはずですよ。収益事業の申請を取り下げてはもうできませんね。管理組合の幸せより自己を優先する人に任せてはいけないという実例ですね。

  186. 1686 匿名さん

    >国税庁と争って迄、区分所有者所得に何故コダワルのですか?
    ans.それが民法の定める所有権の原則だからです。
    民法206条は「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する」と定めています。

    >管理組合が契約しても、区分所有者所得として国税が認めるのですか?
    ans.そうです。わかりやすい事例を示せば、例えば、お父さんの所有する土地を娘が賃貸契約をして賃料を得ても、お父さんの所得としてお父さんに所得税がかかります。

    そういうことじゃないのかな?

  187. 1687 miya

    お答えしますね、
    金融機関口座への振込、これは思い違いです、
    税務署に伺いをして決定した内容は、その時公開します。

    >管理組合の幸せより自己を優先する人に任せてはいけないという実例ですね。
    この意図しているところが分かりません、もう少し詳しく。
    通りがかりさん のマンションは本件を具体的に検討した経緯があるのですか?

  188. 1688 匿名さん

    >>1684 miyaさん
    数多くのコメントがありましたが、収益を分配するしないで結果が異なる理由は全く明らかになりませんでした。
    私が思うにおそらく税務署は、理屈はないが(必ずしも租税法律主義に沿うものではないが)、分配を受けた区分所有者において管理組合に代わり申告行為が行われるのであれば、大きな課税上の弊害はない(少なくとも貸付収益に対して非課税の状態が放置されることはない)ので、黙認するということなのでしょう。そうでなければ、元々の税務署の論理と今回のmiyaに対する措置を整合的に理解することができません。
    といっても、これは飽くまで個人的な見解にすぎません。是非とも税務署にどのような法解釈により当該措置を認めることにしたのか問い質していただきたいと思います。
    この点が不明のままではmiyaの勝利と言われても釈然としません。

  189. 1689 miya

    >1686 匿名さん 
    >民法206条は「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、
    >収益及び処分をする権利を有する」と定めています。
    少し追加します、
    殆どのマンションでは区分所有者所得とする方が管理組合所得とするよりも、
    はるかに納税額が少なくなる。
    個人事業者など確定申告をする方はこの所得税を納付する(miyaも該当)

  190. 1690 miya

    >1688 匿名さん
    仰せの通り全く同感です。
    税務署との協議において、本件収入は区分所有者所得である、
    区分所有者に分配、区分所有者が納税している、これが最低限の条件です。
    税務署は分配した事実関係を追及します、不服審裁決等も同じ内容。

    したがって、資産から生じる収入は資産所有者の所得、
    これだけでは税務署に容認して頂けません、
    この主張は、不服審判所への不服申立で詳しく述べるつもりです、
    この文脈等は慎重に検討したいと思っています。

    管理組合が契約した場合でも区分所有者所得にできる、
    これが容認されなければ先には進めませんので。
    税務署との協議は掲示板記述にはない激しいヤリトリでした、
    税法を理解した者同士の話、双方にとり有意義なものだったね、で終了。

  191. 1691 miya

    >1690 の追加
    管理組合総会で承認されるには

    この収入を区分所有者に支払せず区分所有者が所得申告して下さい、
    仮に国税が認めても管理組合総会での承認は得られないでしょう。
    miya管理組合では、この収入が得られたので管理費を値下できた、
    値下したのであるから、所得申告が必要な方は¥18000/年の申告を、
    なので、総会承認も何ら問題にならなかった。

  192. 1692 匿名さん

    >>1690 miyaさん
    5年分の課税処分の取消しを勝ち取ってmiyaは初めて勝利したと言えるのだと思います。現状では税務署との痛み分けと評価するのが妥当でしょう。税務署は現に徴税の実を上げるという実績を残したわけですからね。(現場担当者は将来のことより今の成績の方が重要なのでしょうから)

  193. 1693 匿名さん

    >>1691 miya さん

    ここの理屈が理解できません。
    なぜ、管理費の値下げにつながるのですか?

  194. 1694 匿名さん

    >>1693 匿名さん
    実際に金銭で分配するのではなく、管理費の一部と相殺することで分配したことにするのではないのですか。持分に比例して。

  195. 1695 匿名さん

    >>1694 匿名さん

    現在との違いは?

  196. 1696 匿名さん

    >>1695 匿名さん
    推測ですが現在このようなやり方で総会承認を得られていたものの、税務署には認められなかったということでは。

  197. 1697 miya

    miyaさんの様な方と話し合いが出来て良かった、
    税法を逐一説明するも、税法外れの事を言い出す、
    納税者の方々との協議は大変ですよ・・・

    ご自分のマンションの事と思い、ある程度税法を理解し、
    税務署に相談してみてください。

    miyaは最善を尽くしているので、税務署員とも気持良く終えた。

  198. 1698 miya

    miyaの評価について

    納税者として税法の範囲内での最善策を勉強してきた、
    不服審で認められるかは現状では分からない、
    否認されても、認められた今後の方が長く続き有利、
    本件成果の評価はmiya自身でする。

    頼んでも引き受けてくれる会計事務所探しは容易には見つからない、
    税務署と戦える会計事務所は少ないので。

  199. 1699 miya

    金沢の管理組合さんは弁護士・税理士に依頼、
    民事訴訟をして迄も区分所有者所得を主張していた、
    残念ながら敗訴してしまったが。

    不可解な課税と判決、当時如何なる発言が有ったか?
    この掲示板を最初から全ての方々の発言を読み直す、
    他人の評価はそれからでも。

  200. 1700 miya

    >1692 匿名さん

    勝ちました、何時発言しましたか?
    朗報です、この様に記述している。
    管理組合が契約、管理組合口座に入金、
    この場合でも区分所有者所得にできる、
    全国の管理組合にとって朗報です、とお伝えした。

    >税務署は現に徴税の実を上げるという実績を残したわけですからね。
    >(現場担当者は将来のことより今の成績の方が重要なのでしょうから)

    税務署統括調査官はそんな軽い気持ちで課税をしていません、
    課税漏れを起こさない様に、純粋な気持ちで課税に従事しています。
    税務署と協議すれば分かります。

  201. 1701 匿名さん

    >>1700 miyaさん
    大いに笑ってやってくださいって言ったの誰だよ
    認知症か

  202. 1702 匿名さん

    大きなお世話かもしれないけれど、言わせてもらいます。

    金沢の管理組合も、「今まで収めた税金を返せ。」などとは言わずに、先ずはmiya管理組合を見習って、今年の夏ぐらいには税務署に収益事業終了届を提出して、区分所有者所得に切り替える事務手続きをしたほうが良いのではないでしょうか。そうすれば、そのあとは法人税を支払わなくて済むわけですからね。

    詳しいやり方(収益事業終了届の書き方や、相殺していることを立証可能な管理費徴収表の書き方など)は、miya管理組合の事務処理が終わってからasanomi税理士かmiyaさんに指導してもらうと良いと思います。

    miyaさんが、今までの経過をこの掲示板に投稿してくれたのは、全国の区分所有者が不要な税金を負担していることに気が付いてくれることを願ってのことだと思います。miyaさん個人は、これだけの作業をしているのですから、作業時間を考えたら、生涯赤字でしょう。全国の管理組合から収益事業終了届が出されて初めて、miyaさんの活動が報われるのだと思います。

  203. 1703 通りがかりさん

    >>1702 匿名さん
    のんびり王国から来た人ですか?
    理事長でもないのに税務署で約束をした人ですよ?miyaの自慢げな過去レスを見て下さい。100歩譲って管理組合側の担当者だったとしても約束や方針の決定は権限外として自重し持ち帰るべきなんです。それをやらないところがこの方の傲慢なところなんですよ。総会も理事会も後回しですよ。やってることは賃貸ビルオーナーです。自分の好奇心が優先して組合内の手続きを軽視しています。次は理事長に立候補するとのことで自己正当化と暴走は加速するでしょう。管理組合の運営は営利ではないので、企業と比較してスピード感はありません。もどかしいかもしれませが丁寧な手続きの積み重ねこそが本当の尊さであって、miyaはこの分野で公僕とディベートすることが目的でライフワークにしてるようにしか見えません。

  204. 1704 匿名さん

    収益事業届を出す時点で(以下略w

  205. 1705 匿名さん

    >1703 通りがかりさん
    あなたこそ、どこの国の人ですか。

    miyaさんは管理組合から委任されて、この交渉をやっている。
    管理組合は国税との交渉について全面的に委任していることを文書で税務署に提出し、税務署もそれを認めています。それでなければ、税務署がmiyaさんを相手にするわけがないでしょう。この掲示板の一年前ぐらいのところを見ればそういうこともわかると思います。
    一般にこの国の交渉人というのは、通りがかりさんほど軽薄ではありません。

  206. 1706 通りがかりさん

    >>1705 匿名さん
    会社で考えてください。社長や取締役会抜きに契約や決済できますか?あなたのお勤め先は担当者が全ての事を行使する権限があるのかもしれませんがね。明らかにmiyaは権限を逸脱していますよ。理事長はお飾りですか?仮にお飾りであっても頭越しに物事を進めて良い訳ではありませんよ。理事長も理事会も総会も超越する委任状がmiyaにあるということですか?どんな物事も多面性があり個人への盲信は間違いのもとです。それに気づくのは引き返せなくなってからですがね。交渉事というのはそれだけ慎重に進めるべきなんです。ましてや仮にも管理組合として税務署と約束を交わす際、口約束であったとしても会ってその場で交わしますか?分別ある大人のやる事ではありませんよ。miyaは自分に絶対の自信があるから迷わないし一旦持ち帰る等我慢ができないんだと思いますよ。miyaがやって来たこと全てを否定しませんが、miyaの自社ビルですか?と勘違いさせるくらいのレスはあっても、本来主役である理事長含む他の役員や他の組合員に対してmiyaが配慮しているレスがあるかどうか読み返してみてください。

  207. 1707 匿名さん

    本件は、管理組合から法人税を取ることが適正かという税務問題以外にも下記①、②の大問題がありますよね。

    ① 「共用部分を賃貸したら、法人税の確定申告が必要です。」という言葉で巧みに管理組合理事長を騙して、手数料を稼いでいる会計事務所の行為は犯罪ではないのか。
    ② 同様の説明をして、会計事務所に仕事を斡旋した管理会社に責任はないのか。

    これを恐れた会計法人や管理会社の関係者が、「通りがかりさん」等を名乗って、miyaさんを非難しているようにおもわれます。
    上記を真剣に議論しませんか。管理組合によっては、会計事務所に金を払って相談した結果、税務署に連れていかれて、収益事業開始届を提出させられたところもあるように思われます。

  208. 1708 asanomi

    事実関係をはっきりさせておこうと思います。
    まず、管理組合課税はおかしいと確信しましたので、このコーナーで訴訟に協力してくれる組合を呼び掛けたところ、金沢のマンションの公認会計士さんが応じてくれたので、訴訟できることになり、、私共が弁護士に依頼して、訴訟が始まったわけです。マンションには、協力いただいた関係です。

  209. 1709 miya

    訴訟に至る迄の経緯ですが、
    1、行政指導に従い申告納税
    2、不服申出をしなかった
    3、申告納税済の返納更生請求(名称は正しいか?)
    4、税務署が認めなかった
    5、訴訟
    この様な事でしょうか。

  210. 1710 asanomi

    経緯は、税務署の指導により、別の税理士が申告を行った。その後、事実認識の誤り等の理由により、更正の請求、異議申し立て、を経て、国税不服審判所に審査請求、却下
    この後で、私をこのサイトで見つけてくれたという経緯です。

  211. 1711 匿名さん

    >1709は少し違うんじゃないかな?

    >1、行政指導に従い申告納税
    これがあれば裁判は別の展開になったと思います。
    1、がないから、訴訟代理人の弁護士さんは「管理組合は人格のない社団ではなく、民法組合だ」などという主張をせざるを得なくなった。この弁護士さんはかつて国交省標準管理規約見直しの座長をやった方で、その時の管理規約のコメントには管理組合は権利能力の無い社団であるという記述が残っています。裁判官もこれには戸惑っていたように感じました。しかし、代理人は「組合である」という主張が退けられると、上告理由として「憲法違反」を主張した。ここまで来ると「憲法違反」以外には、上告が受理される理由がなかったのだと思います。管理組合が自ら収益事業を行っているとして収益事業開始届を出して法人税の確定申告をして納税するなら、税務署がそれを受け取って違法なことはないと思われます。
    しかし、管理組合が収益事業をしていないと説明しているのに、行政指導と称して無理やり収益事業開始届を出させるなら、国民はそれを認めるべきではないと思います。

  212. 1712 miya

    東京高裁判決は後日に知った
    https://profession-net.com/professionjournal/corporation-article-755/

    miyaが税務署に主張した内容と殆ど同じ、この訴訟レポートの
    4 第一審の判断(東京地裁判決)

    (5)「管理費」の収入に含められた各賃貸収入に相当する金額については、
       各会計年度の決算において、原告の構成員に対して直ちに個別的に
       分配されるように処分されたことを認めるに足りる証拠はないこと

    この理由が最重要なところ、納得しがたいがこれを認めざるを得ない。
     (miyaのところでは分配しているので不服審申立をする)

    >1709の経緯から、asanomiさんが引受けたのは3からと思われ、
    区分所有者に分配の処理がされてない状態だった。

    これを言い換えると、今後は区分所有者へ個別に分配処理をすれば、
    区分所有者所得が容認される、具体的には >1683
    今回、国税局から川崎北税務署への回答も同じだった。
    この様な処理をすれば全ての管理組合に適用される。


  213. 1713 miya

    >1712 の記述は
    経緯が少し違ってしまいまいたね。

  214. 1714 miya

    >1710
    別の税理士さんも後には誤りに気付き・・・
    asanomi さんと同じ見解になった、この様な理解で?


  215. 1715 miya

    >1711 匿名さん
    >憲法違反   この疑い有る感じ
    miya程度の者が論じるのも厚かましいが一言。

    東京国税局への相談電話録音です、
    区分所有者に支払ってない場合は管理組合課税、
    管理組合以外の法人や個人が同様な事を行なった場合は認めない、
    同じ税法の下で別扱いの課税、これは許されないのでは。

  216. 1716 miya

    >1707 匿名さん のご指摘にも該当してくるでしょう。

    管理会社は会計事務所を紹介したまでなので・・・?
    他の管理組合は申告しています、miyaの所ではこの様に言われた、
    その際、貴方達は税法の事には口を出さないで、と当時伝えました。

  217. 1717 匿名さん

    >1714
    金沢の管理組合の裁判の経緯には、3人の税理士がかかわっています。

    >1709 に示せば。
    2、までが、 A税理士
    3,4が、B税理士(公認会計士)
    5、が、asanomi税理士

    B税理士とasanomi税理士との意見は、ほとんど一致していると思われます。

  218. 1718 匿名さん

    >1716
    組合員の中に
    >貴方達は税法の事には口を出さないで
    と言える方が居る管理組合は強いですよね。
    大抵の管理組合(理事)は、「脱税で摘発されたら怖いから、会計事務所の税理士に相談しよう。」となってしまう。会計事務所は営利事業をやっているのですから、自分が商売になるほうへ誘導して当然でしょう。ですから税務に詳しい組合員が税務署職員と直接話し合うのが一番良いとは思います。

  219. 1719 匿名さん

    >>1717 匿名さん
    ちなみにB税理士はマンションの住人でmiyaみたいな奴だと思うよ

  220. 1720 miya

    >1717 匿名さん
    当時の理事長はA税理士に相談して、
    区分所有者総会の承認得ず事業開始届を提出し申告納税、
    こんな感じですかね。

    miyaは理事長から相談を受け、異議申立書面を勧め提出、
    税務署には行政指導に従うか? これは総会まで待って下さいとした。
    役員は管理会社ご用達の会計事務所から5期分の決算と納税試算を取寄せた、
    この申告の可否を討議、miya意見を承認で議決した。

    その付帯事項として、miyaが責任を持ち税務対応をする事に。

  221. 1721 匿名さん

    >1719 匿名さん

    それなのに、B税理士は何故国税不服審判所に勝てなかったとおもいますか。
    わたしは、『管理組合(理事長)がA税理士に騙されて税務署に収益事業開始届を提出し、自ら法人税を申告納税してしまったという事実があるからだ。』と思います。
    miya管理組合は、一貫して区分所有者所得であると主張していますから、不服審判で勝つチャンスはあると思います。不服審判所は国税庁と兄弟みたいな機関ですから、そこでは負けるかもしれませんが、訴訟をすれば勝てるように思われます。

  222. 1722 匿名さん

    >1721
    ただし、国税庁(国)に対して訴訟を起こすには条件が整う必要があります。
    たぶん、税務署から何らかの処分を受けるか、不服審判申し立てが不受理・あるいは却下されないと、どれだけ不条理な行政指導を受けても「指導が不適切だ」との訴えは成立しないと思われます。だから、こちらは結果が出るまでに相当の期間が必要です。

  223. 1723 匿名さん

    A税理士に対して、随分失礼な物言いですね。

  224. 1724 miya

    miya意見が承認された理由としては
    1、総会に毎回出席していた
    2、役員の役割では理事長に推薦されていた
    3、基地局設置時には理事長だった
    4、賃貸収入を各位に分配、この課税関係を税務署に電話確認
    5、管理費値下で各位に分配を承認議決(長期修繕計画の収支試算を総会提出)
    以上の対応等経緯がありました。

  225. 1725 miya

    不服審判所と裁判判決
    不服審判所は税法を熟知した方が審判、
    裁判所判事は原告被告の主張から判断する、
    勿論、裁判長は慎重に検討して判決を出している。

    したがって、miyaは不服審裁決で認められる内容を検討、
    否認された場合は裁決を受け入れます。

  226. 1726 miya

    何れにしても、6月以降は税務署承認を得た方法で区分者所得申告に進む。
    これは、全ての管理組合に共通適用される。

  227. 1727 匿名さん

    >>1725 miyaさん
    意味分かんねぇ

  228. 1728 匿名さん

    区分所有者の所得になるということですが、その所得の支払者は誰で、どのような名目で支払うのでしょうね。

  229. 1729 匿名さん

    >>1725 miyaさん
    審査請求を棄却する裁決をmiyaが受け入れた場合、管理組合課税は違法とのmiya主張が間違いであることを自ら証明することになる。

  230. 1730 匿名さん

    >1725 miyaさん

    それも良いかもしれません。6月からは区分所有者の所得ですものね。

  231. 1731 匿名さん

    >>1728 匿名さん
    さらにいえば、そもそも個人の場合、雑所得か不動産所得のどちらになるのか、その根拠は何かという問題が何ら解決されていない。

  232. 1732 miya

    miyaを批判等するのは勝手ですが、
    それと並行(その前にかな)して税法を勉強して下さい、
    この掲示板は2chとは異なり、有識者が見ています。
    私は愚か者です、と沢山の方に伝えている様なものですので。

  233. 1733 匿名さん

    >>1732 miyaさん
    ホームページを削除する話はどうなっているんでしょうか?
    未だにくだらないのが残っているようにお見受けしますが。

  234. 1734 miya

    >1622 miya これですね、お気に留めて頂きありがとう、
    >不服審申立期限後はmiya当該ホームページを削除します。

    不服審判所審理時の参照資料としますので、裁決後に削除です、
    ホームページをも御覧頂き感謝です、
    違法課税 検索サイトで上位表示されるのも閲覧者数の御蔭、
    貴方様のご協力に感謝です。

  235. 1735 miya

    そこから、データベースにリンク、
    これも多くの方々にご愛読頂いているものです、
    便利な事業基幹業務データベースです。

    ロータスアプローチで検索して下さい、
    miya爺さんをイジメるよりも、お役になりますので。

  236. 1736 匿名さん

    >>1735 miyaさん
    お役になるって意味不明



  237. 1737 miya

    そろそろ、このスレッド目的に戻って宜しいでしょうか、
    そこで、民法や憲法の有識者の助言を頂ければ幸いです。

    税務としての結論は出ました、
    1、課税庁は管理組合課税として、管理組合に所得申告の行政指導
    2、区分所有者に分配、この場合は区分所有者が税法に沿って申告納税

    課税庁が2を認めた、これはmiyaにとっては良いことだが、
    課税としては理解に苦しむ。
    本事案の所得(課税)先は
     イ、資産から生じる収入は資産所有者
     ロ、事業から生じる収入は事業者(区分所有者が設置決定、代表の理事長が契約)
    イの理由だけでも区分所有者所得が正しいのは明らか。

    区分所有者に分配した、分配しなかった、これで課税先が変わるのは?
    税法では、資産から生じる収入は資産所有者、と定められている。

    国税相談官との録音(これが課税庁方針)を考えてみる、
    支払った場合は区分所有者に課税、支払わなかった場合は管理組合に課税、
    これは管理組合に限定したもので、他の個人や法人には適用されない。
    明らかに課税の公平性に欠けるものです。

    以上は、何人も法の下に平等、これに反すると考えます、
    これまでに民法や憲法に精通された方々の発言がありました、
    ご意見をお聞き致したくお願い申し上げます。

  238. 1738 匿名さん

    >税法では、資産から生じる収入は資産所有者、と定められている。

    どこに?

  239. 1739 miya

    >1738 匿名さん
    久しぶりの登場ですね、宜しくお願い致します。

    >税法では、資産から生じる収入は資産所有者、と定められている。
    そんな定めは在りませんよね、ご指摘の通りです。
    11や12条の解釈通達として、納税者・国民に周知され課税されている。
    これで宜しいでしょうか、ご指導頂ければ幸いです。

  240. 1740 miya

    正確を記すために、
    >11や12条の解釈通達として、納税者・国民に周知、長期に渡り課税されている。

  241. 1741 匿名さん

    (資産から生ずる収益を享受する者の判定)
    12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。

    「推定する」のであるから、反証を許すことになる。また、他人物売買や他人物賃貸借は認められている。

  242. 1742 miya

    11や12条の解釈通達として、納税者・国民に周知、長期に渡り課税されている。

  243. 1743 miya

    >1741 匿名さん
    本事案ではどの様にとらえたら正しいのでしょうか。

  244. 1744 匿名さん

    miya 氏が、今も、この賃料は「資産から生ずる収益」と確信しているのであれば、「資産から生ずる収入を、資産管理者の所得とする条項は無い」として徹底的に戦うべきでしょう。

  245. 1745 miya

    税務署や不服審判所で従事されて居られる方々は、
    >1738 匿名さん の様に鋭く迫って参ります。

    即座に正しい返答をせねば、タタミかけて参ります、
    その様な訳で、有識者の方々のご指導を頂ければ幸いです。

  246. 1746 匿名さん

    本件については、人格のない社団等に対する法人税課税の意義や実質所得者課税の原則が制定された趣旨などに関する深い洞察がなければ本質的な理解はすることができません。miyaのように、法律のごく一部の表層部分だけ切り取って都合の良いように解釈するという愚かな結果を招くことになってしまいます。
    法律関係の争訟は最終的には裁判によって解決されることから、本件も検討するのであれば、類似事案の判決を最も重視すべきです。しかしながら、これまでのところmiyaも含めて判決に基づく的確なコメントがなく残念でたまりません。本来であれば、金沢管理組合訴訟の当事者であったasanomi税理士から判決の詳細な解説が行われてしかるべきなのですが、何故だかありません。金沢管理組合訴訟は最高裁まで争われ納税者敗訴で確定していますので、その中で示された裁判所の判断のうち、普遍的に説示された内容については、例外なく全ての人格のない社団型の管理組合に適用されるものであることを強調しておきます。
    すなわち、資産を有していない管理組合に資産の賃貸に係る法人税を課すことが違法でない(適法である)理由については、中立的な立場で判決文を余すことなく読めば一目瞭然なのです。
    asanomi税理士は、判決結果に不服があったとしても、どのようなロジックで裁判所がそのような結論を導き出したのかつまびらかにする(判決文をフルオープンにする)責務があると思います。そうでなければ、この掲示板では、税法有識者気取りのmiyaによって不毛な議論が永久に続くことになるでしょう。

  247. 1747 miya

    >1746 匿名さん
    本件の課税対象当事者は管理組合と区分所有者です。
    総会で区分所有者に分配のせずとする議決、これが管理組合所得とする理由にもなっている。
    課税庁は、管理組合が区分所有者に分配した場合には区分所有者所得としている。

    この見解を問うているのです。

    >税法有識者気取りのmiyaによって不毛な議論が
    この様な2ch的攻撃は有識者として適切ではありません。

  248. 1748 坪単価比較中さん

    税務署が落としどころを出してきているのだから、ありがたく受けたほうがいい
    資産性所得は資産所有者のものというmiyaさんの信念は町内会報のコラムにでも連載すればいいだろう

  249. 1749 匿名さん

    miya氏の不変的主張は、これ(↓)ではなったのか?

    >資産の真実の権利者は区分所有者、管理組合所有の資産は無く、賃貸決定の権限も無い
    >管理組合は管理しているだけであり、管理者に課税する税法条項は無い
    >従って、この行政指導が税法違反であるのは明らかです

    >資産から得られる収入は資産所有者のもの
    >組合口座に入金した場合でも区分所有者のもの、故に区分所有者が所得申告
    >契約や入金口座を如何なるものにしても、他人の収入には出来ない
    >税務に限らず、これは不変

    http://ksdmiya.art.coocan.jp/page036.html より抜粋)

  250. 1750 miya

    発言者を批判していたら、発言者が少なくなってしまいます。
    発言内容が憲法・民法・税法で適切であるか、この反論は有意義でしょう。

    国税が区分所有者と認めるに至った最大理由はmiyaが公開している録音です。
    管理組合とする課税は、管理組合に限定したもので、
    他の個人や法人等には適用しない。

    管理組合だけに限定して課税されている、
    この掲示板読者の多くがマンション所有者でしょう、
    この人々(管理組合)だけに課税しているのです。

  251. 1751 miya

    >1749 匿名さん
    HPを閲覧・ご紹介ありがとうございます。
    このHPは税法上、管理組合課税が如何に不合理であるか、
    これを国税に強くアピールするためのものです。
    税法に精通されてない方は理解できない場合もあるでしょう。
    そこで、不服審裁決をもって削除する、miyaにとっても不用になるので。

  252. 1752 匿名さん

    >>1750
    >管理組合とする課税は、管理組合に限定したもので、
    >他の個人や法人等には適用しない。

    町中にあるパーキングは、業者(タイムズ24や名鉄協商など)が借地を駐車場として利用者に貸し出しているのであるが、この駐車場収入が土地所有者の所得になるなんて聞いたことがない。

  253. 1753 miya

    ↑録音を聞き、税法を調べて下さい。

  254. 1754 匿名さん

    >>1750 miyaさん
    確かに相談官は、土地などの所有者に収益を分配した場合に、分配者が課税されなくなる取扱いは管理組合に限定され、他の団体には適用されないなどと言っています。
    でもこの説明は明らかに間違っています。
    法的根拠がありません。あるというならこの場で皆が分かるように示していただきたい。

  255. 1755 匿名さん

    法的根拠を示さず、「〇〇さんが言ってたから」って、小学生ですか?

  256. 1756 匿名さん

    >1737 miyaさんの問いかけを

    >税務としての結論は出ました、
    >1、課税庁は管理組合課税として、管理組合に所得申告の行政指導
    >2、区分所有者に分配、この場合は区分所有者が税法に沿って申告納税

    『なぜ、このような結論になるのかを法に照らして考えてみませんか。』というふうに理解して投稿します。
    上記の結論1、は法人税法2条、3条及び4条から導かれるのだと思われます。

    第二条八 : 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
    第三条 : 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第七十五条の三(電子情報処理組織による申告)及び別表第二を除く。)の規定を適用する。
    第四条 : 内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。

    まず、上記第二条八について検討する。国交省標準管理規約のコメントに『ここにいう管理組合は権利能力なき社団である。』という記載があることから、国交省標準管理規約を準用する管理規約を有する管理組合は人格のない社団に該当すると解釈すべきである。そうすると、miya管理組合も裁判に負けた金沢の管理組合も人格のない社団である。

    次に、上記第三条について検討する。miya管理組合も金沢の管理組合も人格のない社団であるから、法人税法の規定が適用されることになる。

    次に、上記第四条であるが、法人が収益事業を行うか否かに係わらず法人税の確定申告をしなければならないのに対し、管理組合は収益事業を行う場合のみ法人税の確定申告をすることになる。ここで、miya管理組合と金沢の管理組合には決定的な違いを生ずる。
    miya管理組合は、管理組合は収益事業を行わず、区分所有者が共有する共用部分を賃貸しているから必要な区分所有者は所得税を申告すると主張し、金沢の管理組合は収益事業を行うとして、税務署に収益事業開始届を提出し法人税を申告した。
    miya管理組合に、課税庁は管理組合が法人税を申告するように指導した。しかし、この指導には疑問が残る。管理組合が総会で管理組合は収益事業(不動産賃貸業)を行わないと決議したものを、収益事業を行えと指導することは不適切な行為だと思われる。
    金沢の管理組合は自ら収益事業開始届を出しているので、法人税を徴収している課税庁の行為は、国税不服審判所でも裁判でも違法性はないとされた。

    結論2、の方は、結論1、を導いた法人税法2条、3条、4条に加え、区分所有法二十六条2と民法二百六条が加わります。

    区分所有法二十六条2 : 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
    民法二百六条 : 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

    管理組合が収益事業を行わないなら、理事長が携帯電話事業者と取り交わしている賃貸借契約書はどのような意味を持つのでしょうか。多くの場合、賃貸側には****管理組合理事長〇〇〇〇と理事長の名前になっています。ここで、国交省標準管理規約を準用した管理組合の規約には、「理事長は管理組合を代表する。」という規定と「理事長は区分所有法の管理者とする。」という規定が併存します。管理者である理事長は区分所有法二十六条2の規定により区分所有者を代理して、賃貸契約を取り交わし、賃借人から賃料を預かり、これを区分所有者に分配することもできると考えられます。区分所有者は民法二百六条により賃料を収益する権利があります。

    したがって、原則的には区分所有者所得だが、特別法である法人税法の規定により、例外的には管理組合所得にすることもできるという事になるのだと思われます。

    私は法律家ではありません。『共用部分の賃貸料について管理組合に法人税の確定申告が必要です。」という事に違和感を抱いてから5年間、法律や法律の読み方の解説書をよもました。そこで重要に感じたのは、法律や法令というのは原則規定と特例規定から成り立っているということでした。特例規定が少ない場合は、原則規定と同じ法律の中に、例外(特段の定め)を定める条文が記載されることがありますが、一般法が規定していない事項や一般法と異なる事項が多くなると分離されて別の法律が作られます。マンション関係者に良く知られた事例では、「建物の区分所有」に関して、民法の中(旧208条)で規定されていたものが、昭和37年に『建物の区分所有等に関する法律』という37箇条の特別法として分離されました。なお、特別法は一般法の上に乗っているので、一般法より優先します。また、特別法の特別法という構成も普通に存在します。また、民法は人(自然人及び法人)の権利と義務を規定する最も基礎的な一般法です。

    『法律を読む技術・学ぶ技術(吉田利宏)』という本は、私のような初心者でもわかりやすく書いてあります。


  257. 1757 匿名さん

    >>1756 匿名さん
    金沢管理組合訴訟の判決には1756さんの見解を否定する法的根拠・法令解釈が記載されています。
    こうした貴重な資料も併せて検討しなければ傾聴に値しません。

  258. 1758 miya

    >1756 匿名さん は >1174 匿名さん でしょうかね?
    あの投稿を拝見し、この論文や税務大学校講本を読み勉強しました、
    ありがとうございました。

  259. 1759 匿名さん

    >>1756 匿名さん
    収益事業開始届書に重きを置いているようですが、届出書を出したら課税され、出さなかったら課税されないという法律上の根拠はどこにありますか。また、収益事業開始の届出があると収益事業を行っていることが認定されるという課税要件がどこにあるか教えてください。



  260. 1760 miya

    >1752 匿名さん
    パーキング業者はコイン収入を売上金とし、土地賃借料を経費にし所得計算。
    地主はパーキング業者から地代を受取り所得申告。

    この地主が、息子に管理・契約をさせ、息子所得にする、これは認められない。
    息子は資産所有者ではないから、管理組合は資産所有者でないから・・・ 

    国税局電話相談官は、声が出る税法辞書と思って下さい、
    miyaが新入社員の時、最初に言われた事、税法の事は先輩に聞くな、でした。
    税務調査を受けた時、先輩が言っていた、では認めて頂けない、
    税法通達迄を読み、理解できない所は国税局に電話相談しなさい。

    国税局電話相談の回答通りの処理をしていれば課税されない、
    また税務署に出向き相談、その回答通り処理していれば、同様に課税されない。

    実例、貸倒償却については所定の手続きを経て損金処理が認められる、
    所定の手続きをしていたら決算締めに間に合わない。
    償却したい売掛を詳細に記した書面を作成、税務署へ行き伺いをたてる。
    精査して認められれば償却できる、税務署はその書面をファイルし引継いでくれる。
    これは相談者の姿勢や交渉力によっても変わりますがね。
    以上は体験実話です。

  261. 1761 miya

    >1756 匿名さん
    ご発言趣旨は、相矛盾した課税先が実際に行なわれている、
    この理由として考えられるのは1756の内容が推測できる、
    miyaはこの様に受取っています。
    1756さんの発言に正否の記述は無いので。

  262. 1762 miya

    事務改善など検討会
    これも新入社員の頃に言われた事、
    自分はこう考えている、これを明確にしなさい、
    他人の発言批判は禁句ですよ、
    学校でたての頃に言われた貴重な言葉です、
    この場でもその様にして頂けないでしょうか、
    国税と争うのは実に大変、多方面の方のご意見を聞きたい。
    miyaのみならず、多くの管理組合が損失を被っている事案です。

  263. 1763 坪単価比較中さん

    税務相談官の回答にえらく信頼を置く人がいるが、ありていに言えば相談官の仕事は「納税者の心配を取り去ること」。難解な税法を納税者に正確に理解させて正確な申告をさせることではないんだよw
    だから、俺は電話相談一本化には反対なんだ。納税者と顔を合わせて世間話の一つもして言葉は悪いがチンタラやって、さらに詳しく知りたいならこういう本を読んでみたらどうですか、で締めるのが匠の技。
    具体的かつ深刻な個別相談は課税部または徴収部の審理セクションが担当する。それこそN課税部長さんが統括していた部署。ここの回答は信頼していいだろう。職員のレベルが違うからね。

  264. 1764 坪単価比較中さん

    そういう審理セクションに配属されてるやつの中には大学院へ派遣されたり専門誌に論文投稿して受賞したりするのも少なくない。大学教員に転身する人もいるらしい。
    ただし、彼らは賢すぎて素人の管理組合役員レベルにも分かるようにやさしくやさしく「上野の次は鶯谷に停まります」みたいな説明をすることは必ずしも得意ではない。そういうのは日頃からそういうレベルの連中に接している相談官殿が適任というわけだ。

  265. 1765 匿名さん

    >1758 miyaさん

    >1756 と >1174 は、両方とも私が投稿しました。
    心無いバッシングを受けてお腹立ちでしょうが、もうすこし我慢して、頑張ってください。
    不服審の採決がでたら、この掲示板で開示していただければと思っています。

  266. 1766 匿名さん

    >>1765 匿名さん 
    miyaの太鼓持ちをする暇があったら、1759の質問に答えてほしい。
    こちらも真面目に取り組んでいますので。

  267. 1767 匿名さん

    収益事業開始届に大した意味はない。提出してもしなくても納税義務の成立には関係ない。

  268. 1768 匿名さん

    >1759匿名さん

    要件は法人税法四条です。収益事業を行う管理組合は、法人税を納める義務があるのです。税務署に収益事業開始届を提出するということは、収益事業を行うことを宣言することなのです。
    >1759匿名さんは、「収益事業開始届」とは何のことかわかっているのかな?

  269. 1769 匿名さん

    収益事業開始届出を提出したから納税義務が発生するのではなく、収益事業を開始したから納税義務が発生するのである。
    収益事業開始届出の提出は、納税をするための単なる手続きにすぎない。

  270. 1770 匿名さん

    収益事業廃止届を出したら納税する義務がないとか、単なる低偏差値バカじゃないのか

  271. 1771 匿名さん

    これまたとんでもない回答が来ましたね。法人税法4条のどこに収益事業の開始届や廃止届に関する規定があるのですか。1767さんが言われるような納税義務成立の要件としてどの条文に規定されているのですか。収益事業の届出の有無にかかわらず、活動の実態として収益事業を営んでいるのであれば法人税の課税対象になる。こんなの初歩の初歩です。収益事業を行うことを宣言するだけで課税されることになるんですか。そんなばかな。こんなことすら分かっていない人を見るとmiya以上に愕然としてしまいます。あなたがmiyaの熱烈な信奉者なのは分かりますが、もう少し真面目に勉強した方がいいですよ。

  272. 1772 匿名さん

    miyaからは、>1754のコメントに対する返答がない。

    相談官の説明のどの部分に法的根拠が示されているのか早急に明らかにされたい。
    あるいは法的根拠の内容を詳細に述べられたい。
    明らかにされない以上、相談官の回答は誤りであり、これを念頭に置いて行われた税務署とmiyaとのディールも脱法的な措置といわざるを得ません。

  273. 1773 匿名さん

    さあ、収益事業廃止届けを提出するぞ提出するぞ提出するぞ
    法人税課税がされなくなって嬉しいな嬉しいな嬉しいな

  274. 1774 miya

    >1765 匿名さん 了解です、色々な助言ありがとうございます。

    >1772 匿名さん 既に説明済ですよ、
    回答ですか? 説明で十分でしょ、
    理解できないのなら相談官に電話して、違法な説明はするとでも・・・。

    先日、記した様に、miyaさん納税者と話す時は税法の説明から入る、
    でも理解して頂くには大変ですよ、miyaさんと直接会って話し本当に良かった、
    税法説明不用で本件の本質的協議ができました。
    私達は課税庁の指示は正しいものと確信しています、
    しかし、miyaさんの主張にも真摯に耳を傾けて対応致します、
    したがって、過去5年の更生に入ります、
    電話録音内容との整合性については、国税局と相談し後日回答致します、
    国税局から回答があり所定の要件を満たす事で、区分所有者所得と認める。

    miyaの説明は税務署統括調査官にも認められたのです。
    聞き耳持たずの調査官でしたら、国税局に確認などしません、
    この掲示板でも同じです、回答を求める? 不思議な御方ですね・・・

  275. 1775 匿名さん

    >1773匿名さん

    一度収益事業開始届を出して収益事業を行うことを宣言してしまったら、実態を何も変えずに(賃貸を継続したまま)収益事業廃止届をだしても受け入れてもらえるかどうかわかりません。そこのところを、税務署に確認することをお勧めします。

  276. 1776 匿名さん

    >>1774 miyaさん
    miyaは自信があるなら堂々と法的根拠の内容を述べればよい。
    こんな対応は税務署・相談官に責任を転嫁した単なる「逃げ」です。
    ああ、情けない(>3<)


  277. 1777 匿名さん

    管理組合「あのー、収益事業廃止届を出したいんですが」
    税務署「収益事業を廃止されたんですね?」
    管理組合「いえ、それは継続中です、収益事業をやめるつもりはないんですが、受理してもらえるか確認したほうがいいとアドバイスを受けまして」
    税務署「・・・」

  278. 1778 miya

    以前にも記述しましたが、miyaの主張を実行するのは厳しい現実が。
    税務署に認めて頂く以前に強敵が存在する、それは区分所有者各位。

    税務署からの行政指導書面を受け、
    皆さんの管理組合でも従うかを総会で討議したと思います。
    総会では多数決で議決、
    税務署や税理士の意見を信用、miyaが一人で主張しても否決される、
    これが現実です。

    事業廃止届の提出についても総会議決事項となるでしょう、
    これもまた、miyaが一人で主張しても否決されるでしょう。
    これも想定される事です。

    優秀な国税庁役人は以上の事をお見通しです、
    合法的主張者からは徴収できない、これもまた現実です、
    この不利益を回避するには、管理組合も含め自らの努力が必要でしょう。

  279. 1779 匿名さん

    >>1778 miyaさん
    御託を述べるのはいいからそろそろ法的根拠を示したらどうですか。
    どうせ、できないことは分かっているので期待していませんが。
    結局、川崎北税務署の6月以後の措置は相談官の間違いを正当化するためのごまかしでしかない。安倍政権と同じ。
    そして国税庁の了解を得たものでもなく、東京国税局内のことにすぎないから、全国各地で同じ取扱いが行われるなんて大間違い。

  280. 1780 miya

    無知な管理組合は納税、これを否定しているのではない。

  281. 1781 匿名さん

    >>1780 miyaさん
    反応するにしても、もう少しまともな事が言えないんですかね。
    えせ良識者であることを自ら公にしているようなもの。

  282. 1782 miya

    miya宛にメールしたら、HPにアドレスがある、
    知りたかったら初歩でも分かる様に説明してあげる。
    この掲示板では良識ある方々に迷惑かけるからね、
    わかるでしょ、坊や。

  283. 1783 匿名さん

    >>1782 miyaさん
    とうとうmiyaの本性が露見しましたね。
    というか皆さん既にご存知のことか。

  284. 1784 匿名さん

    >資産の真実の権利者は区分所有者、管理組合所有の資産は無く、賃貸決定の権限も無い
    >管理組合は管理しているだけであり、管理者に課税する税法条項は無い
    >従って、この行政指導が税法違反であるのは明らかです

    >資産から得られる収入は資産所有者のもの
    >組合口座に入金した場合でも区分所有者のもの、故に区分所有者が所得申告
    >契約や入金口座を如何なるものにしても、他人の収入には出来ない
    >税務に限らず、これは不変

    ご意見ありがとうございます。
    本件に関しましては、法人税法の規定に従い、次のように考えますので通知します。

    【マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定】
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm

  285. 1785 匿名さん

    役に立つかどうかわかりませんが、コメントします。

    >1683に対して

    >miya管理組合の今後は上記完遂で区分所有者所得を認める、
    (コメント)今後はという事は、2020年度分の確定申告については区分所有者所得を認める、と解釈できます。来年申告してみないと、認められるかどうか確認できないのではないかと思われます。

    >過去5年分については、税務署としては容認できない、
    >したがって申告要請をする、従わない場合は更生処理手続きをする。
    >更生決定に不服の場合審判請求をして下さい。
    (コメント)東京国税局はどう考えているかという疑問が残りますが、川崎北税務署としては容認できないから、2014年度分から2018年度分の決定処分をし、2019年度については申告要請に従わなければ更正処分をするという意味か。それだったら、法人税を納める必要はないという異議申し立てをした上で、要求された金額を預けるのがよいと思う。異議申し立てをしないと審判請求には進めないと思います。


    >1778に対して

    >税務署に認めて頂く以前に強敵が存在する、それは区分所有者各位。
    (コメント)その通りです。特にサラリーマンしか経験したことがない人は、税務になど関わりたくないと思っている人が大多数です。税務は『源泉徴収と年末調整だから自分で考えることでは無い。』と思っている。miya管理組合が収益事業開始届を出さずに何年も踏みとどまっているのは、驚異的なことです。

    >総会では多数決で議決、税務署や税理士の意見を信用、miyaが一人で主張しても否決される、これが現実です。
    (コメント)もしそうなったら、多数決には従うしかありません。

    >事業廃止届の提出についても総会議決事項となるでしょう、これもまた、miyaが一人で主張しても否決されるでしょう。これも想定される事です。
    (コメント)開始届を出さないことです。開始届を出さなければ、廃止届は不要だと思います。

    >優秀な国税庁役人は以上の事をお見通しです、
    (コメント)当然、そのような見通しを立てていると思います。

    >合法的主張者からは徴収できない、これもまた現実です、
    (コメント)収益事業開始届を出さないから、法人税を徴収できないのだと思われます。

    >この不利益を回避するには、管理組合も含め自らの努力が必要でしょう。
    (コメント)私もその通りだと思っています。しかし、管理組合の事業にしてしまって、所得税確定申告不要が決定していた方が良いと考える区分所有者が多いことも事実です。miya管理組合でも個々の区分所有者の負担は、年間5,000円に満たないと思われます。このくらいの負担で税務署とのモメ事がなくなるならその方が良いという意見が区分所有者に浸透してしまわないか心配しています、


    最後に、管理組合法人税課税についての国税不服審判採決について述べます。

    【平成25年12月25日採決は特異な事例である】
    この採決の結論(当該団地管理組合は法人税を納めなければならない。)は正しいが、そこに至る説明の中には誤りがある。例えば、賃貸している棟屋部分を団地共用部分としているが、棟屋部分は棟区分所有者のみで共有する共用部分であって、団地共用部分にはなり得ない。そんなことは区分所有法のイロハである。だから区分所有者を代理するには区分所有者全員の委任状が必要です。この事例では、団地管理組合(代表の理事長)が賃貸借契約を取り交わして、いくつかの棟の共用部分をいくつかの携帯電話事業者に賃貸して他人物賃貸による収益を得ていることは事実であり、法人税の課税対象となる。しかし、この事例は人格なき社団による収益事業ではあるが、区分所有者全員で共有する共用部分を賃貸する典型的な形態とは大きく異なるのである。

    【典型的な共用部分賃貸に対する採決事例を期待します】
    miya管理組合が不服審判を申し立てれば、区分所有者全員で共有する共用部分賃貸についての、典型的な採決事例になり得ると思われます。不服審判にはお金がかかりませんから、組合員に良く説明して、ここまでは実施していただきたいと思っています。


  286. 1786 匿名さん

    >>1785
    >この採決の結論(当該団地管理組合は法人税を納めなければならない。)は正しいが、そこに至る説明の中には誤りがある。例えば、賃貸している棟屋部分を団地共用部分としているが、棟屋部分は棟区分所有者のみで共有する共用部分であって、団地共用部分にはなり得ない。そんなことは区分所有法のイロハである。

    携帯電話基地局の設置場所が、団地内の区分所有建物の塔屋部分(棟屋部分は誤り)であるとどこかに記載がありましたか?
    【別紙1】に関係法令等が記載されていますが、最後に「17 区分所有法第67条《団地共用部分》第1項は、1団地内の附属施設たる建物は、前条において準用する同法第30条第1項の規約により団地共用部分とすることができる旨規定している。」とあります。
    つまり、携帯電話基地局の設置場所は、「団地内の附属施設たる建物」と理解するのが妥当であると思います。
    こんなことは、区分所有法のイロハですね。

  287. 1787 匿名さん

    「団地内の附属施設たる建物」とは、専有部分がある建物(住居棟)とは別棟の集会室・電気室・ポンプ室などのことだろう。せいぜい2階建てくらいの高さだから、そこに携帯基地局を設置するとは考えにくいのでは?

  288. 1788 匿名さん

    >>1785 匿名さん
    区分所有法を良く知らない人が典型的な共用部分の賃貸とか言わないが良いと思います。共用部分の管理については、ほとんどの管理組合がマンション標準管理規約と同様の規定を置いているはずです。そして理事長が組合を代表し、管理組合の名において管理業務を行う。一体これのどこが特異な事例なんでしょうか。国税不服審判所採決とか、この採決の結論とか、採決事例とか前にもあった初歩的な誤りを犯しているところを見るとmiyaの信者の方ですか。

  289. 1789 匿名さん

    団地ではA棟の共用部分はA棟の区分所有者が、B棟の共用部分はB棟の区分所有者が、それぞれ共有している。民法のルールでは、A棟の共用部分の管理は共有者であるA棟の区分所有者の権限であり、B棟の区分所有者は口出しできない。
    しかし、これでは団地によっては不都合が発生するので、区分所有法はA棟の共用部分の管理をA棟B棟の区分所有者全員で構成する団地管理組合で処理することができるようにしている。だから、うちのマンションも2棟の団地だが、共用廊下の清掃(管理)は団地管理組合で一括処理している。

  290. 1790 匿名さん

    区分所有建物の屋上にある塔屋でも、物置であったりすると「団地内の附属施設たる建物」
    として団地規約共用部分となり得る。

  291. 1791 匿名さん

    携帯基地局を特定の住居棟の屋上に設置する場合、屋上はその棟の共用部分だから共有者であるその棟の区分所有者が設置の諾否を決める、というのが民法の考え方。しかし、区分所有法は民法の考え方を修正し、その棟の区分所有者ではなく団地の区分所有者全員で構成する団地管理組合の議決で設置の諾否を決めることを認めている。
    そうはいっても、そんなものを屋上に設置されるその棟の区分所有者、特に最上階の区分所有者の心情に配慮すれば、丁寧な説明や根回しは必要だと思う。

  292. 1792 miya

    >1785 匿名さん
    不服審申立に際して重要な助言ありがとうございます、

    miya管理組合の場合は
    >区分所有者全員で共有する共用部分賃貸についての、
    >典型的な採決事例になり得ると思われます。
    miya管理組合の申立が認められなかった場合、課税庁としては平穏無事、
    miya管理組合の申立が認められたら、課税庁行政指導の不適格が浮上する。
    その理由、本件収入は管理組合収入とする行政指導を全国で行なっている。
    これにより、殆ど全ての管理組合が法人税申告を余儀なくされている。

    資産から生じる収入は資産所有者所得とする原則、
    これを示さずに行政指導が長年に渡り行なわれている。
    行政指導として正しい文面としては、
    資産所有者(区分所有者)が申告せず管理組合収入にし、納税を免れている、
    したがって、5年遡って総会議決通り管理組合に追徴課税する、
    管理組合は税法上は法人税と定められている、事業開始届と申告納税を。
    文面表現は別として、管理組合課税とする理由はこの様によるものです。

    miya申出が認められた場合、行なわれて来た行政指導に対する責任追及も想定される、
    この事は先日の協議の際に話題にして伝えています。
    したがって、miya管理組合に更正決定が行なわれない可能性も考えられる。

    不服審申立、昭和44年頃に別件で申立、納税後に返納の実体験が、
    先輩の会社から相談を受け助言、祝勝の御礼として渋谷センター街で豪華飲食を・・・

  293. 1793 匿名さん

    >1792 miyaさん
    ご理解いただきありがとうございます。

    >資産所有者(区分所有者)が申告せず管理組合収入にし、納税を免れている、
    そういう時に資産所有者(区分所有者)に申告を促すのが税務署の仕事じゃないのかな。
    100人もいる区分所有者から申告が必要な人を見つけるのが面倒だから管理組合の収益事業にしてしまおうというのは、余りに身勝手すぎますよね。

  294. 1794 miya

    >1785 匿名さん
    >(コメント)今後はという事は、2020年度分の確定申告については
    >区分所有者所得を認める、と解釈できます。来年申告してみないと、
    >認められるかどうか確認できないのではないかと思われます。

    この部分が本件突破の入り口、これは東京国税局と税務署とで協議後の回答、
    この様な事は書面通知はせず、税務署内部資料として保管・引継ぐものです。

  295. 1795 匿名さん

    平成25年12月25日裁決事案について

    携帯基地局の設置場所は、区分所有建物の共用部分である塔屋部分です。
    複数棟に設置してあるので、原処分庁が「団地共用部分」という表現をした関係上、原文通りに記載したものだと思います。
    「3.判断」においては、「団地の共用部分」と表現しています。

    このことは、
    「本件団地建物所有者は、請求人が総会の決議を経て、土地及び共用部分等(専用使用部分等を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。土地及び共用部分等のうち、専用使用部分を除いた部分については、請求人がその責任と負担において管理する。(第○条第2項及び第○条第1項)」
    と規定しているので、結論に何ら影響を与えませんが・・・

  296. 1796 匿名さん

    >>1792 miyaさん
    「miya申出が認められた場合、行なわれて来た行政指導に対する責任追及も想定される」
    心配しなくてもそんな可能性は0%です。裁決でも判決でもmiyaの主張が認められることは万が一にもありません。
    そんな妄想抱いている人はmiyaとその信者1、2名程度でしょう。
    もしかすると、税務署が収益を分配したら区分所有者課税のみで良いなんて言ったこと自体、miyaの妄想かもしれません。もし本当であったらmiyaお得意の隠し録音の音声を公開しているでしょうし、そんな重要な取り決めを口頭だけで済ますなんてこと傲岸不遜なmiyaでは考えられませんからね。
    最後にどうでもいいことですが、「5年遡って総会議決通り管理組合に追徴課税する、管理組合は税法上は法人税と定められている、事業開始届と申告納税を。」って日本語としてどうなんでしょうか。教養のレベルが知れるというか何といいますか。絶句。

  297. 1797 匿名さん

    不服審判所がmiyaの請求を棄却するのは当然のこととしても、もう少し踏み込んで次のようなことまで言ってくれたらいいなあと妄想したりします(笑)
    「請求人は管理組合が当該貸付けに係る収益を各区分所有者に分配していることをもって、課税の対象とされるべきは管理組合ではなく各区分所有者である旨の主張もする。各区分所有者への分配額がこれらの者の課税所得を構成することになるとしても、当該分配により管理組合が収益事業を行っていなかったことになるものではなく、当該分配によって管理組合が収益事業課税を直ちに免れることとなる明文の法規定は存在しない。したがって、請求人の主張には理由がない。」とかなんとか。
    どうですかね。そうすれば、失態を犯した相談官も浮かばれると思いませんか?

  298. 1798 匿名さん

    >1792の記載
    >したがって、miya管理組合に更正決定が行なわれない可能性も考えられる。

    私もそのように感じています。 税務署にいくら促されても、2019年度分の法人税申告はしないで、更正処分を待った方が良いと思います。今まで何年間もそうしてきて、課税処分は受けていないわけですからね。

  299. 1799 匿名さん

    <参考>
    国税不服審判所
    (平成31年2月15日裁決)
    【事案の概要】
    本件は、マンションの管理組合法人である審査請求人(以下「請求人」という。)が、マンション屋上部分の一部を携帯電話等の基地局の設置場所として賃貸して得た収入について、法人税等の申告をした後、当該収入に係る費用を損金の額に算入していなかったとして更正の請求をしたところ、原処分庁が、当該費用は損金の額に算入することができないとして、更正をすべき理由がない旨の通知処分をしたことから、請求人が、当該処分の一部の取消しを求めた事案である
    https://www.kfs.go.jp/service/JP/114/07/index.html

  300. 1800 miya

    >1798 匿名さん
    色々と助言ありがとうございます、
    収益事業をしてないので事業開始届や決算開示も致しません、
    それは、今後とも同様ですと伝えています。
    統括官も筋が通っているので貫いて下さい、
    私達は課税庁と協議し更生を進めたいと思っています。

    >1799 匿名さん
    情報の提供ありがとうございます。
    >原処分庁が、当該費用は損金の額に算入することができないとして、
    >更正をすべき理由がない旨の通知処分
    原処分庁判断に疑問の余地はない。
    企業・事業会計における経理を知らずして争っている、
    不服審が審理するに値しない申立です、
    少し厳しい言い方ですが。

  301. 1801 miya

    >1799 匿名さん
    もう少し熟読して、再投稿いたします。

  302. 1802 匿名さん

    >>1800 miyaさん

    早とちりしないでくださいね。
    これは、各経費が収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用と認められ、合理的基準により配賦するのが相当であるとして、審査請求には理由があるから、原処分の一部を取り消した事例です。

  303. 1803 匿名さん

    >>1800 miyaさん
    >私達は課税庁と協議し更生を進めたいと思っています。

    税務署がmiyaをまともに更生させてくれることを心の底から祈るよ。
    無理かもしれんが。

  304. 1804 匿名さん

    >>1802 匿名さん
    そのとおりです。
    管理組合課税が正当であることを前提とした裁決です。
    (真っ当な納税者だからmiyaみたいな争いはしていない)

  305. 1805 匿名さん

    >>1798 匿名さん
    本当に処分が行われないとしたら、税務署がmiyaの社会問題化させるとの脅しともとれる狡猾な主張に屈しただけのこと。

  306. 1806 1799=1802

    >>1804 匿名さん
    そうですね。
    miya氏の反応には大笑いしました。

  307. 1807 匿名さん

    >>1806 1799=1802さん
    miyaは自分に好意的な投稿にしか反応できなくなってしまったようですが、間抜けさを晒しましたね。本当に大笑いです。

  308. 1808 匿名さん

    統括調査官のリップサービスを真に受けて、自分の考えは認められたとする感性は、お気の毒としか言いようがない。

  309. 1809 miya

    随分とご心配頂いているご様子、
    皆さんから強打の連打を浴び、武蔵小杉の大学病院を受診、
    神経内科としては支障ないとの事、ご安心ください。
    miyaは、その筋の人物では無いので、脅しても国税はビクトモしない。

    >1799 不服審裁決についてmiya記述は取消します、
    そのうえで記述いたします。

    管理組合法人として運営している、したがってmiya程度の組合ではない規模でしょう。
    そこで色々な支払が発生する、この支払の内から基地局収入に対応する経費は何か。
    この様な内容と思われます。

    miya管理組合との争点とは全く異なる内容です、
    >1799 匿名さん が何故此処に紹介したか理解できますか?
    税務署判断に誤りが有れば、不服審判所が正す、これが真意と推測します。

    さて、この不服審裁決内容は、
    基地局収入に対応した支払は費用と認め、
    収入に対応して無い支払は費用と認めない、
    この様に解読しました、これは経理に携わる者の初歩で学ぶ事、
    双方に問題があり、不服審以前に解決されるべき事案です。


  310. 1810 miya

    貴方が会社の経理責任者として考えて下さい、
    経費計上が認められない支出を長期に渡り経費処理、その額も多額だった。
    税務調査でこれが発覚、追徴課税、これでは経理職を解任されるでしょう。

    先の管理組合法人は経費計上もれ、こが認められなかっただけの事、
    経費処理がされていた場合には追徴課税され、組合員に損害を与える。

  311. 1811 miya

    無申告の場合での更正決定

    納税義務がある収入を申告納税せず、こんな事は許されない。
    税務署はmiya管理組合に管理組合所得であるとし再三行政指導をしている、
    全国的に実施している行政指導なのに従わない、
    したがって強制捜査をし決算書類を押収、更正決定する。
    これが一般的な方法でしょう。

    ところが、その様な事は行なわず更正決定をする、としている。
    収入額はソフトバンクからの情報で確定できる(所定の手続きが必要)
     (実際は前理事長が伝えてしまった、29年総会決議に反するもので叱責された)
    経費については管理組合が決算開示せず、したがって経費計算ができない。

    国税の更生額は? 皆さんの推定額は?
    7月決算前には更正通知を出すとしている。

  312. 1812 miya

    ↑7月総会前

  313. 1813 匿名さん

    >>1812 miyaさん
    いよいよ壊れてきました。
    「全国的に実施している行政指導なのに従わない、
    したがって強制捜査をし決算書類を押収、更正決定する。
    これが一般的な方法でしょう。」←何馬鹿なこと言ってるんですか。
    なんで無申告というだけで査察されるんですか。
    常識のある人間の言うことではない。
    それに無申告の場合は更正するなんて言いません!
    当然更生でもありません。
    もうほどほどにした方がよい。

  314. 1814 匿名さん

    税務署から決定処分を受けたら、他の区分所有者はmiyaに騙されたとして刑事告訴するか、民事で損賠訴訟を提起することになるんでしょうね。ちなみに管理組合は原告として訴訟遂行できます。

  315. 1815 匿名さん

    >>1808
    巷では、こういう人を「世間知らずのおめでたい人」と表現する。

  316. 1816 匿名さん

    >>1815 匿名さん
    世間知らずのおめでたい人というだけならまだしも、害毒を撒き散らされるとさすがに・・・

  317. 1817 miya

    坊ちゃん隊、元気再発ですね。
    もう少し優しく丁寧に反撃して下さい、お爺さんには。

  318. 1818 匿名さん

    >>1817 miyaさん
    早くこの掲示板から退出してほしい。

  319. 1819 miya

    >1813 匿名さん
    では、miya管理組合から如何にして徴収するのですか。

  320. 1820 miya

    >1818 匿名さん
    坊ちゃんは若手の税務署員かな

  321. 1821 miya

    >1814 匿名さん
    坊ちゃんは忘れっぽいのかな、
    先輩が言っていた、それは誰も受け入れない、先輩からも叱られるよ。
    掲示板の最初から読み直しが必要の様だね。

  322. 1822 miya

    miya管理組合から徴収
    税務調査せず課税する、この方法はmiyaには分かりません。

    任意調査または強制捜査を経て課税額を確定、徴収する。
    この方法が分かり易いHPは、
    https://www.uc-kaikei.com/blog/zeimutyousa_kyousei_ninni/

    miya管理組合には何れかの方法を執らないと課税できないと考えます。
    先日、税務署との協議も税務署側から要請したものでは無く、
    miya管理組合から自主的に伺った事としています。

    有識者のご意見を頂ければ幸いです。

  323. 1823 匿名さん

    >>1819 miyaさん
    日本語が理解できないようですね。
    miyaが述べていることは間違いだらけでしょ。
    そんなことも分からないとは嘆かわしい。

  324. 1824 匿名さん

    >>1820 miyaさん
    何故このような結論に至るのか全くもって理解不能。

  325. 1825 匿名さん

    >>1821 miyaさん
    先輩って誰?
    ほとんど妄想の類。

  326. 1826 匿名さん

    >>1822 miyaさん
    こんなくだらない質問は真面目に応答するだけ時間の無駄。
    無視するに限ります。

  327. 1827 miya

    坊っちゃん達、少し静かにして、
    有識者の方々のご意見を聞いて勉強しましょうね。
    2chと異なり法律に基づいた助言が頂けますので。

    少しの間、miyaにはメールで攻撃してね・・・

  328. 1828 miya

    坊っちゃん達が静かにしていれば、
    miyaよりも、まともな方の意見が聞けると思う、
    ピーチクパーチク騒いでると、誰も教えてくれない。

  329. 1829 匿名さん

    >>1828 miyaさん
    miyaが教えを乞うているんじゃないんですか。
    こちらは教えてくださいなんて言っていません。

  330. 1830 miya

    >1829 匿名さん
    了解です、miyaが聞きたいので暫くの間、静観を。

  331. 1831 匿名さん

    >>1827 miyaさん
    法的根拠に基づかないで勝手な理屈をこねているのはmiyaの方です。
    ここはmiyaの私的領域ではない。
    自由な意見交換の場なんだから、禁止ルールに抵触しない限り自由に発言します。
    miyaにそんなこと言われる筋合いはありません。

  332. 1832 miya

    了解です、
    miyaよりも、まともな方の意見を聞きましょう、

  333. 1833 匿名さん

    >>1830 miyaさん
    そもそも一般的な税務調査の話がマンションの管理とどんな関係があるんですか。
    税務行政に対する不満の発露は全くこの掲示板とは関係ない。
    他でやってください。
    筋を違えているのはmiyaの方です。

  334. 1834 miya

    マイッタマイッタ、
    この掲示板1の意見交換の場だよね、沢山の意見を求めて立ち上げていると思う。
    自分の意見を言えば、反撃される、これっておかしいと思わないかな、
    自由な発言にも節度がある、ワカルカナワカラナイカナ・・・

    また明日。

  335. 1835 匿名さん

    >>1834 miyaさん
    単に自分の意見への同調を求めているんですか。
    また、意見を求めるにしても、その内容はこの掲示板の趣旨に添ったものである必要がある。
    そんなことも分からないんですか?

  336. 1836 miya

    掲示板提供社によって、この掲示板は管理されています、
    掲示板提供社が発言妨害と判断されれば、削除されます、
    またIPアドレスから発言出来ない様にも設定可能と思われます。
    miyaはこの問題提起のvistaさん内容に対しての発言に心がけています、
    然るに妨害発言が見受けられます、これらが繰り返されますと発言者が減少、
    結果、この掲示板閲覧者も減少してしまいます。
    坊ちゃんとしてmiyaが呼んでいる方はmiya発言に対する妨害と思っています、
    したがって、今後この様な妨害発言が繰り返された場合、削除依頼します。
    削除するか等は管理社の判断で、投稿者が判断するものではありません。
    マンション住民が多数閲覧している、品格ある掲示板であるのです。

  337. 1837 匿名さん

    >>1836 miyaさん
    ご自由にどうぞ

  338. 1838 匿名さん

    「良くない投稿はスルーして削除依頼」が原則。

  339. 1839 匿名さん

    >>1836 miyaさん
    運営方針

    当掲示板は、マンションおよび戸建て住宅の購入応援サイトです。ご利用を頂くユーザー様が各種掲示板共通の話題で相互の交流を図り、よりよい住環境の発展に寄与できることを 目的として頂くために公開します。
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    ・スレッドが荒れてしまうと判断するもの
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    ・物件購入の意志を妨げようとする悪意あるもの
    ・他の物件を批判するもの
    ・その他当サイトの方針に反するもの
    ・自作自演の可能性があるもの
    ・弊社または、管理人およびその代理に対しての公開質問または回答要求を添えた書き込み
    ・弊社または、管理人およびその代理との私信の公開
    ・レスに対して販売及び建設関係者であることを指摘するもの

  340. 1840 匿名さん

    この掲示板で痛烈なmiya攻撃をやっている人は、複数の匿名さん達ではなくて、一人だと思う。その人の職業は、管理会社のフロントでしょう。その人は、担当している管理組合の理事長から、次のように迫られて困っているのだろうと想像せざるを得ない。

    「もし、実質所得者課税の原則が適用されて区分所有者所得とすることが認められたら、あなたに騙されたとして刑事告訴するか、民事で損賠訴訟を提起することになるんでしょうね。ちなみに管理組合は原告として訴訟遂行できます。」

  341. 1841 miya

    vistaさんの冒頭内容が全国の管理組合に行政指導されている、
    その概略は、
    1、管理組合が共用部を管理している
    2、管理組合理事長が契約を交している
    3、管理組合名義の金融機関口座に入金されている
    4、管理組合収入として決算処理されている
    5、この収入の税対応処理がされてなかった

    これに対して税務署の行政指導と処分が行なわれている、
    6、管理組合所得であり、管理組合に法人税申告義務がある
    7、管理組合に事業開始届の提出を求めた
    8、管理組合に法人税申告と納税を求めた
    9、これに従い管理組合は申告納税
    10、税務署は5年遡って課税、加算税も課した

    不服審申立や訴訟を行なったが管理組合主張は認められていない。
    以上が概略と思います、ご確認下さい。

  342. 1842 匿名さん

    このスレをたてたvistaという投稿者は怪しい。なぜかというとスレの書き出しが、
    >当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。
    これじゃ、「管理組合が貸しているなら法人税の確定申告が必要です。」としか、答えようがない。こういうのを誘導尋問と言います。 vistaさん、あなたが怪しい者でないなら、>>1841に答えるべきでしょう。

  343. 1843 匿名さん

    >>1840 匿名さん
    全く事実に反します。
    また、憶測で人をおとしめるような行為は、運営方針に反します。

  344. 1844 匿名さん

    >1841miyaと>1842は、自作自演の可能性があるか、二人三脚による出来レース的やり取りのように見えます。

  345. 1845 miya

    冷静になってこの事を考えて頂く為に、
    >1841 に纏めて記述したのです。
    これに間違いがないか確認し、先に進む、それが良いのでは。
    同様の事が全国の管理組合で実施されているので、
    vistaさんの事実確認はせずに検討可能でしょう。

  346. 1846 miya

    発言者同士が争うなんて不思議でなりません、
    自分達のマンションが不利益を被っている、
    この討議の場ですから。

  347. 1847 miya

    管理組合にも税務署にも問題ありと云えます、
    >1841 まず最初に1~5に限定して考えてみましょう。

    明らかに間違っているのは 5 です、
    収入が有れば税法に沿って申告納税をしなければなりません。

    今はこれ迄と致します、皆さんのご意見をどうぞ。

  348. 1848 匿名さん

    せっかく整理してくれたので、>1841について検討してみましょう。
    大方の流れはその通りだと思いますが、
    >不服審申立や訴訟を行なったが管理組合主張は認められていない。
    という部分は、少し違うのではないかと思います。

    法人税を申告納税している管理組合の多くは、税務署からの問い合わせ(あるいは管理会社からの指摘)があった時点で税理士に相談し、税務署への税務相談を行った段階あるいは、税務署からの行政指導をうけた時点で、自ら修正申告を行って納税していると思われます。したがって、不服申立ても審判請求も行っていません。
    税務署は、行政指導に従わない管理組合に対しても、実質所得者課税の原則が適用可能な管理組合に対しては、行政処分(更正や決定)に移行することなく行政指導を続けます(miya管理組合はこの状態かと思われます)。これは行政処分に対する不服審判請求やその先にある取消請求の行政訴訟を避けるためです。この状態が今後も継続するので、miya管理組合だけは、不当な法人税支払いによる損害を被ることは無いとおもわれます。しかし、miya管理組合だけが損害を免れ、その他の何千もの管理組合は損害を被っても良いと考えるのは、公平性に欠け、租税の本質をあまりに軽視することになります。
    また、これは特異な事例ですが、賃貸している部分が一部の組合員の共有に属するような、実質所得者課税が適用不可能な事案(平成25年に裁決のでた某団地管理組合)に対しては、税務署は行政処分(更正および決定)を行います。

  349. 1849 匿名さん

    >>1848 匿名さん
    金沢管理組合訴訟(最高裁決定で確定)で、原告は実質所得者課税の原則に基づき、資産を所有していない管理組合に所得は帰属せず、区分所有者に帰属すると主張しました。これに対して、裁判所は、人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠くとして原告の主張を排斥しています。
    上記の裁判例に照らしてもなお、本件に実質所得者課税の原則が適用されるというならば、真っ当な法令解釈に基づき法律専門家が納得できる水準で反論していただきたい。

  350. 1850 匿名さん

    金沢管理組合訴訟(最高裁決定で確定)では、裁判所は要旨次のような説示もして原告の主張を排斥しています。
    「原告は、本件賃貸借契約に係る賃料は対象不動産の所有者である本件区分所有者が取得すべきものであり、区分所有法19条においても共用部分から生ずる利益については各共有者(すなわち各区分所有者)が収取するものとされていることなどを根拠に本件各賃貸収入は各区分所有者各自に即時かつ最終的に帰属し、原告に帰属することはない旨主張する。」
    「しかし、区分所有法19条は、共用部分から生じる収益については規約に別段の定めがない限り各共有者がその持分に応じて収取すると定めるにとどまり、その「収取」が即時かつ最終的であることを定めるものではない。」
    「また、そもそも、法人税法が、人格のない社団等を法人とみなし、収益事業を行う場合等に法人税を課税することとした趣旨は、人格のない社団等であっても、一つの意思の下に統一体として活動を営み、その活動を通じて収益を上げているのであれば、その活動の実質は法人と異ならないものといえ、そのような場合には、法人が法人税を負担することとの権衡上、人格のない社団等も法人と同様に法人税課税に服するべきものとし、租税負担の公平を図る点にあると解される。すなわち、法人税法は、人格のない社団等が民事実体法上は権利義務の帰属主体たり得ないにもかかわらず、その活動の実質に鑑み、これを法人とみなし、納税主体として捕捉するという立方技術を採用したものである。したがって、人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行っているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができるものであって、その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げになるものではないというべきである。」
    上記の裁判例に照らせば、区分所有法は税法上の収益の帰属に何らの影響を与えないことになりますが、それでもなお、区分所有法に基づき、管理組合をスルーして区分所有者に所得が帰属すると主張する者がいるのであれば、真っ当な法令解釈に基づき法律専門家が納得できる水準で反論していただきたい。

  351. 1851 匿名さん

    >1850の訂正
    誤:立方技術
    正:立法技術

  352. 1852 miya

    一挙に核心に入りましたが少し戻しても宜しいでしょうか。
    この課税混乱の起因は管理組合・区分所有者にあると思います、
    管理組合と区分所有者の何れかが納税していれば問題にならなかった。

    相談を受けた管理会社や会計事務所、税務署の行政指導、
    これらの対応を論ずる前に管理組合・区分所有者の反省が必要でしょう、
    ただ、管理組合には一般企業の様に経理担当者は居らず、
    行政指導後にあわてて会計事務所等に相談した。

    以上のところを無視し本件を語ると矛盾が生じてしまいます。

  353. 1853 匿名さん

    >1849>1850で示されている判断枠組みは、国税不服審判所の裁決からは確認することはでません。税法を含む法律の最終的な解釈権は裁判所にあります。したがって、裁決書だけ見ていても視野が狭い(底が浅い)結論しか得られません。

  354. 1854 匿名さん

    >>1852 miyaさん
    そういう話ではありません。
    自説にこだわらず無心で中立的に判決を読むことを勧めます。
    「人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合」には、必ず管理組合課税になります。
    管理組合課税に替えて区分所有者課税となる余地は全くありません。
    これが法律の世界です。租税法律主義とはこういうものなのです。
    そこのところをもっとわきまえた方がよい。
    それでも納得できないなら、打ちのめされるまで訴訟で闘うことです。


  355. 1855 匿名さん

    >>1852 miyaさん
    税務行政に対する不平不満の共有及びその対処法と、法律論に基づく真実の追求は全く別のもの。前者をやりたいのであればマンション関係の掲示板ではなく別所でしていただきたいと思います。SNSで自分のアカウントを作ってそこでやればいいじゃないですか。

  356. 1856 匿名さん

    <1855の訂正
    誤:SNSで自分のアカウントを作ってそこでやればいいじゃないですか。
    正:SNSで自分のアカウントを作って思う存分好きなだけやればいいじゃないですか。

  357. 1857 匿名さん

    >>1854 匿名さん
    要するに、区分所有者課税となるためには、管理組合は民法組合でなければならない。
    しかし、管理組合の実態は権利能力なき社団である。
    八方塞がりですね。

  358. 1858 匿名さん

    >>1857 匿名さん
    区分所有法は管理組合を民法上の組合とすることを何ら妨げていません。技術的に相当難しいとは思いますが、確率0という話でもありませんので。

  359. 1859 miya

    >1854 匿名さん 了解です
    >人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、
    >その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、必ず管理組合課税になります。

    これを税務に適用する、その場合は収支計算をし管理組合に課税となるでしょう、
    管理組合の収入全額を所得課税とする、その様な法律は有るのですか。


  360. 1860 匿名さん

    管理組合の総会で賛成多数で決めるなんて手抜きしないで
    役員で手分けして組合員全員の承諾のハンコを取っておけば
    税務署にゴチャゴチャ言われなくて済んだはず

  361. 1861 匿名さん

    >>1859 miyaさん
    所得計算の方法については諸説あり、金沢管理組合訴訟でもそこは争点にならなかったので、自分の知る限り裁判例はないと思います。
    したがって、その点は争う余地があるのではないかという気はしますが、確信は持てません。

  362. 1862 miya

    名称は忘れてしまいましたが、???スルーと云う方法がある、
    その方法は如何ですか、と勧められました。
    資産を持たない団体が収益を上げるには収入に対応した支出が必要です、
    ???スルー、収益が発生しない団体として届出する方法がありますけど、
    こんな事を言われた記憶があります、それは本意ではなく検討しませんでした。

  363. 1863 匿名さん

    >>1799 について

    <参考>
    http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=4514

  364. 1864 匿名さん

    民法組合(任意組合)は、パス・スルー課税(構成員課税)です。

  365. 1865 miya

    >1864 匿名さん
    ありがとうございます、
    この様な方法も考えては、税務署から打診されました、
    しかし、異議申し立ての筋を通すとしてお断りしました。

    資産を持たない者が賃貸料収入(売上)を得るには賃借料(売上原価)を計算、
    本件の場合では、管理組合に課税を試みても収益は発生せず。
    物品販売では 売上ー売上原価 これで収益計算、
    商品(売上原価)を持たず・仕入せずに売上る事はできない。

    経費と売上原価は異なる、この区分も税務では重要です。

  366. 1866 匿名さん

    民法組合には法人格がないから、携帯基地局会社との契約は組合員全員が共同であるいは一部の組合員が全員を代理して行う。契約の効力が組合員個人に及ぶのは当然だ。
    マンション管理組合も法人格がないが、携帯基地局会社との契約は理事長一人が行う。
    重要なのは、理事長は組合員全員の代理ではないという点だ。彼は組合員(個人)の代理人ではなく、管理組合(社団)の代表として契約書にサインする。社団の代表が締結した契約の効果が社団に及ぶのは当たり前だ。

  367. 1867 匿名さん

    >1866匿名さん

    法律(区分所有法)が、第二条2項(管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。・・・)と規定している『管理者』が区分所有者全員を代理して賃貸借契約を締結したら、契約は組合員個人に及ぶことにらると思いますか?

  368. 1868 匿名さん

    >1866匿名さん
    面倒でも、もう一つ見解をお聞かせください。

    >1860さんのおっしゃるように、
    区分所有者全員から委任状を取り、区分所有者全員を代理して賃貸借契約を締結すれば、契約は組合員個人に及ぶことになるt思いますか?

  369. 1869 miya

    法律全般に精通の方のご意見は、
    管理組合が収益事業を行なったら法人税申告が必要です、
    区分所有者が収益を得たら所得税申告が必要としましょう、
    これには当然同意されるでしょう。

    >1841 6~10 で検討する、
    企業会計や税務では収入があっても、それが利益(収益)とはならない、
    売上利益(売上ー売上原価)ー 経費 = 営業利益 
    営業利益 - 営業外収益 = 純利益 (課税対象額)

    資産から生じる収入は資産所有者に課税、これは税務だけの問題ではない。
    他人所有の資産から生じた収入、資産所有者に資産相当の対価を支払うでしょう。
    以前、サブリースとの発言がありました、収支計算の実態を物語っています。

    このあたりで止めておきます、ご検討下さい。
     

  370. 1870 miya

    >1861 匿名さん
    >自分の知る限り裁判例はないと思います。
    これを検討せず課税裁判を行なった、何故でしょうか?

    >1869 で示す事、それは裁判で検討する以前に解決される問題だからです。

  371. 1871 miya

    >1869 訂正
    営業利益 ± 営業外損益 = 純利益 (課税対象額)

  372. 1872 匿名さん

    >>1867 匿名さん
    代理の意味合いが異なるからです。
    管理組合の場合は、理事長(管理者)は区分所有者各人を個別に代理するのではく、区分所有者全員から構成される管理組合を代理し、その効果は区分所有者全員に総有的に帰属します。
    金沢管理組合訴訟でもそのように判断されています。

  373. 1873 匿名さん

    >>1870 miyaさん
    何故その点を争点にせずに裁判を求めたか。
    そんなことは当事者でなければ分かりません。
    いろいろと理由があったのではないかとしか言いようがありません。

  374. 1874 匿名さん

    >1872の補足
    あくまでも管理組合が権利能力なき社団であることを前提としています。

  375. 1875 匿名さん

    >>1870 miyaさん
    >1869で示す事、それは裁判で検討する以前に解決される問題だからです。
    それは単に個人の思いにすぎず、課税当局が認ないことも当然あります。そのような場合、最終的には裁判で解決するというのが民主法治国家の在り方です。

  376. 1876 miya

    >1869 は個人の思いではありませんよ、企業会計や税務の基本です。
    これが否定されたら、企業や個人の所得計算は出来ません、
    裁判以前に誰もが知り得ていなければならないのです、
    そのうえで税を論じる必要があるのです。

  377. 1877 miya

    資産所有者が賃貸料収入を得た場合、売上原価はゼロ
    資産を持ってない者は賃借して賃貸、賃借料が売上原価

    これを本件課税について考えてみる、
    区分所有者課税になれば売上原価はゼロ
    管理組合課税になったら? 売上原価ゼロとして課税
    これは不合理、なぜこんな事が許されるのか。

    管理組合理事長が契約、組合に入金しているので管理組合課税、
    課税額の計算では理事長は区分所有者を代表しているので売上原価ゼロ、
    課税庁はこの様に矛盾した使いわけをしているのです。

  378. 1878 miya

    5月11日税務署との協議冒頭にmiyaが調査統括官に確認した事、
    管理組合が収入の全額を区分所有者に支払っていた場合、
    課税関係はどうなりますか?
    その場合は区分所有者に課税いたします。

    税務署がこの様に認めたものが、裁判になりますか?

  379. 1879 miya

    しかし、管理組合課税として行政指導が行なわれている、
    そこで、東京国税局に確認の結果報告が後日電話であった。
    平成25年10月15日の不服審裁決の理由にも同様の説明が付されている、
    この裁決では区分所有者に支払わないとする議決が有ったとした。

  380. 1880 匿名さん

    >>1867 匿名さん
    権利能力なき社団である管理組合の場合、区分所有者に総有的に帰属する事項については、理事長が管理組合を代表して業務を遂行し、区分所有者の持分が及んでいる事項(可分債権:共用部分の損害保険契約に基づく保険金の請求および受領、共用部分等について生じた損害賠償金および不当利得による返還金の請求および受領など)については、理事長(管理者)が区分所有者を代理して行使することになります。

  381. 1881 匿名さん

    金沢の管理組合行政訴訟当事者の >1708 asanomiさんへ 
    お願いがあります。

    >1849 匿名さんが、
    裁判所の判決を読んだように思わせる投稿をして、次のように書いています。
    >裁判所は、人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠くとして原告の主張を排斥しています。

    裁判所の判決の中に、この記載があるかどうか確認していただけないでしょうか。当事者なら判決の写しをお持ちだろうと思って、お願いしています。


  382. 1882 匿名さん

    >>1878 miyaさん
    税務署の対応は合法性原則からみて大きな問題があると考えますが、それでも課税を控えるというのであれば、不服申立ても訴訟も起き得ないのは火を見るより明らかではないですか。

  383. 1883 匿名さん

    >>1881 匿名さん
    人に頼らず自分で東京地裁に出向いて民訴法91条に基づく閲覧請求をすればよい。それくらいの手間は惜しむなよ。

  384. 1884 miya

    >1882 匿名さん
    >合法性原則からみて
    合法とは何の法律をさすのですか、ご説明頂ければ幸いです。

  385. 1885 匿名さん

    >>1884 miyaさん
    租税法律主義について勉強すればすぐ分かります。
    ネットでも確認できるはず。

  386. 1886 miya

    税務署も不服審も述べている事が、
    合法性原則からみて大きな問題がある(>1882 匿名さん解釈)

    理解するのが困難です、税務署や不服審を信じますね、
    これに反した場合に課税されるので。

  387. 1887 匿名さん

    >>1886 miyaさん
    こちらもこの投稿が何を言っているか意味が分からず理解不可能です。

  388. 1888 匿名さん

    >1849 >1883

    以前に観た時には、そんなこと書いてなかったものですから。

  389. 1889 miya

    どうも考えがかみあわない様ですね、
    国税とは見解相違がないので、ここでこの事にこれ以上は・・・

  390. 1890 miya

    少しだけ横道にソレタ事を、
    miyaは悪人ではありません、調査官にもこの様には言われませんが、思われた?
    悪人との印象を持ってしまった者からの発言は素直には聞き入れないでしょう、
    意外と善人かも、今後はこの様に思ってお聞き頂ければ幸いです。
    また、極力丁寧に説明や反論をしていたつもりです、
    以後も宜しくお願い致しますね。

  391. 1891 miya

    それと、もう一つ。
    全戦全勝の(民事裁判)弁護士は?
    金沢管理組合訴訟で敗訴として、これに関わった方の発言を封じる、
    この様な事はこの掲示板読者として無意味です、
    それどころか、本事案プロの助言も頂けなくなってしまいます。
    弁護士や税理士の先生から無料で助言を受ける機会が無くなってしまいます。
    また、miyaはこのページ発言の方々と無関係の人物です。

  392. 1892 匿名さん

    miyaさん
    深呼吸でもして、少し冷静になってください。
    掲示板を見ている者には、>1870から>1891あたりまでのレスは、miyaさんの発言も匿名さんの発言も、何を言っているのかわかりません。

    裁判所は、『人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』などという判断は示していません(これは、>1849匿名さんの創作か、どこかの会計事務所等からの聞きかじりだと思われます)。
    裁判所が『例外なく・・・・』という判断をしているなら、平成18年から共用部分の賃貸をしているmiyaマンションの管理組合に、川崎北税務署が行政処分(更正、決定)をしないはずはないのです。なぜなら、行政処分をしないならば、川崎北税務署は職務放棄していることになってしまうからです。
    川崎北税務署は税金が取りやすくて沢山取れる方(管理組合の収益事業)に自ら切り替えるようにmiya管理組合を行政指導しているだけだと思われます。行政指導には拘束力がありませんから拒絶することが可能なことはご承知のことと思います。管理組合総会で、『管理組合が収益事業を行う』とか、『収益事業開始届を提出する』とかいう決議をしてしまえば、『実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』ことになってしまうと思われますので注意が必要ということも充分ご承知のことと思います。


  393. 1893 miya

    >1892 匿名さん ご意見として有難く拝聴致します、
    あまり核心に触れずに、と云うかもう少しユックリと話を進めたいのです。
    税法以外の諸法の事を持ち出されても、miyaには分かりません、
    本件を税法の事に限定して発言していますので。

    裁判所判断に従うのは承知しています、その様にならない為にも、
    本件の税法に沿った処理は何かを考えるのが重要と思います。

    また、税務署調査官も間違いをします、そのために不服審が設けられている。
    一方、収益事業者が間違った経理・税務処理を行なった場合、
    追徴課税等の損害を被ってしまいます(本件5年分は重罰です)
    日々の入出金一つ一つを経費・資本的支出・販売費・交際費・固資取得価格・・・
    この様に仕訳経理している。
    この様なことから、経理担当者は税務署員よりも慎重さが要求されます。

  394. 1894 miya

    ↑損害→損失 この方が正しい?

  395. 1895 匿名さん

    >>1892 匿名さん
    創作だというのなら、判決書に実際にどう書いてあるのか証拠に基づききちんと証明すべきです。まともに調べることもしないで憶測だけで物を言うのは何ら人の胸に響かない。名誉毀損に当たる行為ともいえ、結局、自分が盲信者であることを証明するだけです。>1892がどんなざれ言を言おうとも、権利義務の帰属主体とならない権利能力のない社団に対し、実質所得者課税の原則が適用されるべき基礎を欠くと裁判所が判断したのは間違いのない事実です。そもそも、この内容が創作であるのなら、asamoni税理士が真っ先に否定するはずですが、全く応答がありません。また、収益事業開始届が課税要件ではないことは、これまでの投稿で明らかにされています。それを理解しようともせず、>1892は何らの法律上の根拠なく、収益事業開始届に関する独自の見解を述べているにすぎず、誰かを上回る勘違いの猛者と言わざるを得ません。いい加減にしてほしい。

  396. 1896 匿名さん

    >1895の訂正
    誤 誰かを上回る勘違いの猛者
    正 比類なき勘違いの猛者

  397. 1897 匿名さん

    判決にどのような記載があったのかについて述べます。

    たしか、判決には次のようにと記載されていたと思います。
    『法人格のない原告には収益が法律上(民亊実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く』

    これが、なぜか>1832さんの投稿では、次のように変わってしまいます。
    『人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』
    これを創作と言わずに、なんといえばよいのでしょうか。

    判決には、それよりも、下記の重要判断が示されていたと思います。
    『この点を措くとしても、本件各賃貸収入は、区分所有法上、区分所有者全員によって当然に抗せされることになっている団体である原告が、団体において定められた手続きによる意思形成を経て、団体名義の契約を締結して、不動産貸付業という収益事業を行ったことのより生じたものであり、・・・・・・』

    団体の意思形成を経て収益事業を行う場合に限り、法人税を納税する必要があると判断しているのです。法人税法四条そのままです。
    意思形成については、【前提事実】のところで、次のように書かれていたと思います。
    『原告は、平成26年8月27日、金沢税務署長に対し、金沢市・・・を主たる事務所・・・・・収益事業開始届及び・・・・確定申告書を提出した。』

    収益事業開始届を出すことが、『管理組合が収益事業を行う』という意思表示の決め手になるのです。

  398. 1898 匿名さん

    >1897の誤記を訂正します。

    抗せされる(誤)⇒構成される(正)

  399. 1899 匿名さん

    >『法人格のない原告には収益が法律上(民亊実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く』
    と、
    >『人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』
    とは、表現が違うだけで、意味するところは同じですね。

  400. 1900 匿名さん

    >>1897 匿名さん
    多少表現が違うだけで「創作」と決めつけるとは呆れて物が言えません。語るに落ちるとは正にこのことです。要するにこの投稿者は判決の本質的な意味内容を全く汲み取ることができない知的水準にあるか、単に揚げ足取りをすることで悪辣な印象操作を目論む者でしかない。実質所得者課税原則は、単なる名義人ではなく、法律上の真の権利者に所得を帰属させるものであるから、そもそも権利義務の帰属主体たり得ない権利能力のない社団は、「例外」なくこの課税原則が適用されるべき基礎を欠くということで何ら誤りはないのです。
    そんなことも分からないようなら幼児教育からやり直した方が本人のためです。
    また、判決の前提事実に、原告が収益事業開始届をしたことが記載されていることをさも重要なことのように述べますが、これが裁判所の判断の当てはめにどのように使われていますか。何もないはずです。要するに裁判所の判断に影響を与えた事実ではありません。ろくに判決書を読めないような人間が大口をたたくことは控えた方がよい。恥をかくだけです。

  401. 1901 匿名さん

    >1900の訂正
    誤 何もないはずです。
    正 投稿者が意図するような形では何もないはずです。

  402. 1902 匿名さん

    >>1897
    無茶苦茶ですね。

    >収益事業開始届を出すことが、『管理組合が収益事業を行う』という意思表示の決め手になるのです。

    で、裁判所は、「原告は、自らの意思で収益事業開始届を提出したのであるから、法人税の納税義務を負う。」と結論したのですか?

  403. 1903 匿名さん

    >>1897 匿名さん
    余りに腹ただしいので、もう一つ言わせてもらうと、総会の決議により意思形成されたのは共用部分の貸付けを行うことであり、これが税法上の収益事業に当たるということは結果論にすぎません。当初から、税法上の収益事業を営むことを目的とし、その意思表示のために総会決議がなされたと考えているなら、もはや阿呆としか呼べません。

  404. 1904 匿名さん

    >1893 miyaさん
    1883匿名さんが言うように、民訴法91条に基づく閲覧・謄写請求をして、金沢の管理組合裁判の記録(地裁判決、高裁判決)を読んでみたらいかがでしょうか? そこには、何をすれば管理組合の収益事業になってしまうのかが詳しく書いてありますので、掲示板で議論しているより、遥かにわかりやすいと思います。
    2020年度は理事長職をやるのでしたら、最低でもこの裁判の記録は読んでおくことをお勧めします。

  405. 1905 匿名さん

    >>1897 匿名さん
    この投稿をした者は、投稿に対する反論を受けて現在どのような考えなのかきちんと釈明すべきだと思います。
    変な感じでお茶を濁さないでほしい。

  406. 1906 匿名さん

    >1903匿名さん、これで最後の質問にします。

    >『人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』
    とどこかに書いてあるのですか? それとも、この文章は、あなたの創作ですか。どちらか答えてください。

  407. 1907 匿名さん

    >>1906 匿名さん
    内容(中身)を創作したものでないことは明々白々ではないですか。
    そういうのを揚げ足取りというんです。
    これが釈明ですか。
    とてつもなくがっかりです。

  408. 1908 miya

    >1897 匿名さん この解釈をお教えください
    >法人格のない原告には収益が法律上(民亊実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く

    お二方共この文面については異論無いようですので、ここで言ってる事は、
    管理組合は本来収益がないので実質所得者課税の原則が適用される理由がない。
    素人なりの解釈ですが、重要なところですのでお願い致します。

  409. 1909 miya

    >1908 miya の解釈が正しいとなった場合
    管理組合が事業開始届を提出した時から、
    実質所得者課税の原則を理由に区分所有者所得の主張できない。

  410. 1910 miya

    ↑主張ができない

  411. 1911 miya

    >1899 匿名さん この解釈をお教えください
    >人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く

    管理組合には一切実質所得者課税の原則が適用される理由がない。
    素人なりの解釈ですが、重要なところですのでお願い致します。

  412. 1912 匿名さん

    >1908 miyaさん

    >1909 miyaさんの解釈で正解だと思います。
    法人税法第三条および四条は、人格のない(自然人でも法人でもない)者に課税するという租税法の例外規定です。ここで裁判所は、人格のない者には原則的に収益は帰属しないのだからそんなことは関係ないと言っていると思われます。
    したがって、miyaさんが言う通り
    >管理組合が収益事業開始届を提出した時から、実質所得者課税の原則を理由に区分所有者所得の主張できない。
    という事になると思われます。

  413. 1913 匿名さん

    >>1911
    実質所得者課税の原則は、法人格を有しない団体の課税関係を規律する規定として相当でない、というのが判決の判示内容。
    人格のない社団等である管理組合の課税関係を検討するに当たり、どのような事情があろうとも、裁判所は実質所得者課税の原則の適用を考慮しない。

  414. 1914 匿名さん

    >>1911
    結論としては、管理組合が収益事業開始届を提出してもしなくても、実質所得者課税の原則を理由に区分所有者所得の主張はできない。主張したとしても裁判所は当該主張を採用しない。


  415. 1915 匿名さん

    >法人格のない原告には収益が法律上(民亊実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く

    法律上、権利能力を有するのは自然人と法人である。
    権利能力なき社団は、判例において認められた概念であり、当然、権利能力は持たない。
    権利能力がない以上、法律上(民亊実体法上)、収益が帰属することはない。
    つまり、権利能力なき社団は、所得税法第12条および法人税法第11条にいう「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者」には該当しないのであるから、「上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く」ということになる。

  416. 1916 匿名さん

    >>1915 匿名さん
    おっしゃる通り当たり前といえば当たり前のすっきりとした判決です。

  417. 1917 1915

    >>1084 に書いたとおりの判決ですね。

  418. 1918 miya

    法務に精通の方々の助言ありがとうございました、
    裁判説示は独特な語句があり理解するのはmiyaには大変です。

    税法は納税者から正しい申告納税をして頂く、この様な観点から、
    施行令、施行規則、通達等を設け分かり易くなっている、
    それでも、国税と納税者の間には相違が起ってしまう、これが現実。

    miyaとしては長年実務で税法に関わり・勉強して来ました、
    平成18年からのmiya管理組合経理処理(当該収入は区分所有者所得)は正当、
    この事は確信し、税務署と協議しています。
    また、本件の行政指導は適切では無いと確信し、国税庁や国税局にも確認した。
    今回、税務署との協議で、区分所有者に分配し区分所有者が申告納税が認容。
    miya管理組合の協議結果が下記の通りです。

    なお、miya管理組合の協議結果と行政指導が異なっている、これは重大な問題、
    本事案は管理組合収入であり、管理組合に事業開始届を求めている。
    区分所有者所得である事(資産所有者課税の原則)を隠しての行政指導となる。

    現況を再度ご報告致します、
    法人事業者が収益事業の結果得た収入は法人税対象、
    個人が得た収入は所得税の対象、
    これが税法の定め。
    本件は管理組合所得か、区分所有者所得か、これが争点。

    税務署は管理組合所得として管理組合に行政指導、
    全国の管理組合は管理組合事業所得を認め法人税申告。

    miya管理組合は区分所有者所得として入金額を区分所有者に分配、
    これを管理費値下で実施、区分所有者が納税対応、これを総会で議決・周知。
    税務署は分配が確認できれば、区分所有者所得とする事を認めた、
    この事は税務署が国税局にも確認済です。
    但し、一律月額¥1,500の値下処理では分配とは確認しがたい、
    したがって、再度申告を要請する、従わない場合は更生に進む。
    令和2年6月以降は事前に分配方法を提示し税務署の事前承認を得る事。

  419. 1919 miya

    管理組合主張が国税に認められなかった理由は?(認容されれば裁判に至らなかった)
    miya管理組合の場合、区分所有者所得とする処理が認められた、
    他の管理組合と比べ不公平、この検証が必要でしょう。

  420. 1920 匿名さん

    税法を読んでなくて税務署から申告間違いを指摘された税理士や税理士事務所事務員がクライアントの手前「私が間違ってました」と言えずに税務署に延々因縁をつけてゴネることはよくある

  421. 1921 匿名さん

    >>1920 匿名さん
    ゴネることよりも、ゴネた結果、税務署から税法に沿わない譲歩を引き出すことに成功したというのであれば、その方がより問題が大きいといえるでしょう。

  422. 1922 匿名さん

    税務署員も高卒がいたりするからな

  423. 1923 匿名さん

    >1918 miyaさん

    こまかいところは措いといて、
    >全国の管理組合は管理組合事業所得を認め法人税申告。
    このことについて、全国の管理組合のうちから、miya管理組合と金沢の管理組合を比較してみましょう。

    【miya管理組合】
    ・共用部分に携帯電話基地局を設置させるにあたり、管理組合総会で次の1、2を決議した。
    1. 賃貸料は区分所有者の収入とする。
    2. この収入により課税所得が発生する区分所有者は個々に申告納税する。
    ・上記総会決議が行われた事実を理由に、賃貸料から発生する所得は区分所有者に帰属すると主張し、収益事業開始届は提出していない。

    【金沢の管理組合】
    ・共用部分に携帯基地局を設置させて何年か経った平成26年8月に、金沢税務署長に対し、平成22年6月期ないし平成26年6月期の法人税確定申告書と収益事業開始届を提出し、法人税を申告納税した。
    ・裁判所は管理組合の行為を、「『本件規約上、本件マンションの共用部分の変更等は控訴人の総会の決議事項とされているところ、本件各・・・契約は、本件規則に則り、控訴人の総会の決議によりその締結が承認されていること』等により、法人税法3条の規定に照らせば、『法人とみなされる人格のない社団等』に帰属する収益と評価するものといえる。」と判示している。

    違いが歴然として、川崎北税務署がmiya管理組合に行政処分(更正、決定)を下せない理由は、ここから推定できると思います。裁判所は「民事実体法上は、収益が人格なき社団等に帰属することはない」が、「法人税法3条が適用されれば、収益が人格なき社団等に帰属する」と判断しているのです。法律というものは、原則と例外を規定しています。民事実体法が原則で、法人税法3、4条が例外規定なのです。

    ついでに、miyaさんのために法律用語を詳しく解説している書籍をご紹介します。
    『新 法律用語の常識(日本評論社、吉田利宏 著』


  424. 1924 miya

    >1923 匿名さん
    明解なご説明ありがとうございます、
    管理組合が収益事業開始届、これが重要ポイントになった、
    また、総会に於ける税対応の議決内容が異なっている、
    この様な理解で宜しいでしょうか。
    書籍のご紹介も併せて御礼申し上げます。

    >1878 について >1882 匿名さん について 少し補足致します。
    >管理組合が収入の全額を区分所有者に支払っていた場合
    税務の事を分かっている者同士での確認としてご理解下さい、
    これにより管理組合に収益は発生せず、管理組合の収益事業には該当せず、
    これをmiyaが言わずとも調査官なら分かるでしょ・・・
    調査官とmiyaとの間で成り立つ会話、単なる支払った意味ではありません。
    法務では正確を記すために丁寧な語句で説示、これがmiyaには分かり難く。

    冒頭の確認言葉は、税法を理解していますので、かけひきの意味もあります。

  425. 1925 匿名さん

    >>1923
    税務署は少なくとも本年5月までの5年分の法人税について、7月までに課税処分をすると言っているのだから、「違いが歴然として、川崎北税務署がmiya管理組合に行政処分(更正、決定)を下せない理由は、ここから推定できると思います。」なんていうのはナンセンスな捉え方ですね。
    問題が潜在しているのは、本年6月以降の取扱いについてであり、収益事業を行っている管理組合に対して、税務署がどのような「法的根拠」に基づき法人税課税を免除しようとしているのか何ら明らかになっていないということです。

  426. 1926 匿名さん

    >>1923 匿名さん
    >裁判所は「民事実体法上は、収益が人格なき社団等に帰属することはない」が、「法人税法3条が適用されれば、収益が人格なき社団等に帰属する」と判断しているのです。

    上記の内容についてですが、正しくは、裁判所は「人格のない社団等に収益が法律上(民事実体法上)帰属することはない」が、「法人税法3条により人格のない社団等は法人とみなして法人税法の規定を適用する」とされているので、法人税法4条に基づき人格のない社団等が収益事業を行っている場合には、「法人とみなされる人格のない社団等に収益が帰属する」と判断している、ではないですか。
    >1923の記述には、多分に創作的な内容が含まれているような気がしますが。

  427. 1927 miya

    >1925 匿名さん
    >7月までに課税処分をすると言っている
    7月はmiyaから税務署に伝えたのです、
    3年もこんな事で理事長に事業開始届提出を迫っている、それはおかしい、
    miya管理組合は収益事業を行なってない、7月総会前迄に税務署としての結論を。
    7月は了解、それならば税務署としては更生に進む用意がある、
    国税局にも確認してから正式結論をお伝え致します。
    この様な事です。

  428. 1928 匿名さん

    税務署もそろそろ年度末で人事異動だからな、忙しいんや

  429. 1929 miya

    >1899 匿名さん
    >表現が違うだけで、意味するところは同じです
    これだけ書き変えて表現が同じ、本当でしょうか?
    極力穏やかに発言してきましたが、閲覧者が混乱いたします、
    ご説明ください。

  430. 1930 匿名さん

    >>1929 miyaさん
    そもそも問い掛けの内容がおかしいのではないですか。「表現が違うだけで、」と言っているのだから、「表現が同じ、本当でしょうか?」では会話が成立しません。勝手に混乱しているのはmiyaだけだと思いますよ。

  431. 1931 匿名さん

    >>1927
    更正に進む用意があるというのは、期限後申告に応じなければ決定処分するとの最後通牒ととれる。

  432. 1932 miya

    そうです、書き間違えです、
    これだけ書き変えて意味するところは同じ、本当でしょうか?
    極力穏やかに発言してきましたが、閲覧者が混乱いたします、
    これについてご説明ください。

  433. 1933 miya

    税務署としては(再度申告要請をし応じなければ)無申告として更生に進む。
    しかし、更生に進める事案かを検討している、これが正しい現況。

  434. 1934 匿名さん

    >>1932 miyaさん
    本当ですよ。その理由が以前の投稿に詳しく書いてあるので良く読んでおいてください。それでも理解できないようなら、これ以上言うことはありません。

  435. 1935 miya

    この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

    管理組合が収益事業を行なっている場合の応答事例であり、
    (miya管理組合の様な取引等があるので)、課税に際しては注意する事、
    税務調査官に注意を促している。

  436. 1936 1899

    1929 miya さん
    >>>1899 匿名さん
    >表現が違うだけで、意味するところは同じです
    >これだけ書き変えて表現が同じ、本当でしょうか?
    >極力穏やかに発言してきましたが、閲覧者が混乱いたします、
    >ご説明ください。

    少しばかりの法律知識をもって、>1915 をお読みいただけると理解ができると思います(>>1915 は、わたしの投稿です)。

  437. 1937 miya

    >1913 匿名さん記述 と >1935 国税庁見解とは異なっている
    1935については国税庁相談官室に確認したもので、
    区分所有者所得を認めないと云っている税務署は?調査官は?
    国税庁の部署には必至の思いでないと繋いでもらえません。

    閲覧者が混乱するので>1913説明が必要です、出来ないなら訂正を。

  438. 1938 miya

    そうですか、miyaとっては難しいで、
    云いたい内容は >1935 です。

  439. 1939 miya

    >1935 今日は仕事に出るので皆さんの論議を後程拝見いたします、
    miya発言がないと心配された方がおられたので。

  440. 1940 匿名さん

    >>1937
    訂正も説明もする必要は全くない。
    少しばかりの法律知識もなく、この内容にいちゃもんをつけているのはmiya一人だけ。
    自分の意に沿わない書き込みを見ると見境なくすぐに食ってかかる。
    前に自分はそんなに悪い人ではないみたいなお笑い投稿があったが、どの口が言っているのだろうか。

  441. 1941 匿名さん

    >>1935
    そんなの勝手な思い込み。
    国税庁のしかるべき部署にmiya管理組合について個別に確認したわけではないので、全く意味をなさない内容。

  442. 1942 匿名さん

    >1941
    正しくは国税庁課税部のしかるべき部署

  443. 1943 匿名さん

    >>1937 miyaさん
    実質所得者課税の原則に基づき、区分所有者所得を認めている税務署、調査官、相談官を知っているなら是非教えてください。


  444. 1944 miya

    沢山の質問や攻撃が、
    miyaは裁判などで使われる独特な用語は苦手、そこんどこは宜しく。
    税務の実践については論争できますので。

    >1941 匿名さん
    ()内の意味は、
    私の所の管理組合は区分所有者に分配し、区分所有者所得としています。
    これを税務署が否定しています、この様な事が行なわれるのは質疑応答事例に起因、
    したがって、表現を見直してアップ出来ないか?
    これに対し最後尾に赤字で示しているので調査官は当然知っている筈です、
    管理組合に収入がある、この質問に限定した応答です、
    したがって貴方の主張は間違いではありません。
    どこの税務署の誰ですか教えて下さい、そこで署名と調査官の名前を伝えた。

    1941 匿名さん 納得出来ない所はありますか、具体的にどうぞ。

  445. 1945 miya

    ↑相談官とは
    国税庁・長官官房・税務相談官で納税者からの直接相談は受付ない、
    そこでホームページ表現が分かりにくく、それに伴って弊害が出ている、
    掲載担当部署につないで下さい、これで相談官と・・・
    貴方様もお試し下さい。

  446. 1946 miya

    >1943 匿名さん 
    川崎北税務署、東京国税局、東京国税局電話相談官、
    これらの全てです。
    東京国税局・電話相談官との会話録音がmiyaホームページで聞けます、
    また、このホームページは税務署及び東京国税局も閲覧、協議資料にしています、
    更正決定がされた場合には不服審判所にこのページを説明資料に致します。
    審判所裁決後には削除予定です。

    このページに誤りが有ればメールでお知らせ頂ければ幸いです。

  447. 1947 miya

    >1940 匿名さん
    miyaは悪人ではないですよ、説明を求め、間違っていれば指摘、
    反論を阻止するような記述や暴言があったでしょうか?
    miyaはあんがい善人かも、と思って下さい。

  448. 1948 匿名さん

    >>1944
    判決文でないにしろ、読み手のことを考えた分かりやすい文章でなければ理解できない。説明文と会話文の区別がつかないし、主語と述語の対応、「てにをは」の使用も不適切。自分の感性だけで書かれても他人は混乱する。

    「閲覧者が混乱するので>1913説明が必要です」
    そのままお返しする。

  449. 1949 miya

    >1948 匿名さん
    間違いや表現の悪さを指摘されてはね、そこで端的にお聞き致します。
    匿名さんは、本事案については管理組合収入であり区分所有者所得には出来ない、
    この様に思っているのですか。

  450. 1950 匿名さん

    >>1947
    独りよがりの善人と思うことは出来るかも。

  451. 1951 匿名さん

    川北は昔から変なのが多いな

  452. 1952 匿名さん

    >1935の、下記文章は、国税庁の法令解釈通達(マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定)の末尾にあるものと思います。

    >この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

    この掲示板に参加している方々は、国税庁通達とは法令(法律、命令)に属するものではなく、組織内部の末端機関(税務署)まで解釈を統一し国民に対する不公平が発生することを防ぐために発せられる国税庁内部文書(会社に例えれば社達)ですが、国税庁は会社ではなく行政機関なので広く国民にも開示されていることはご承知の事と思います。

    さて、この通達が税務署職員に何を言っているかを一般人言葉に翻訳すると、「この質疑事例は不動産賃貸業を営み設置料収入を得ている管理組合に対する一般的内容を表現したものであり不動産賃貸業を行わない管理組合についてまで表現したものではありませんから、取引の内容によってはこの回答内容とは異なる課税関係があることにご注意ください。」といっています。要するに、「携帯電話事業者がマンションの屋上に基地局を設置して設置料を払っていても、管理組合から法人税を取らないこともあります。」と注意を促しています。

    取らない場合の一例は、miyaマンションの様に区分所有者が設置料収入を得ている場合でしょう。

  453. 1953 miya

    >1952 匿名さん
    端的に云うと、管理組合に課税する場合と区分所有者に課税する場合がある、
    この様に理解して宜しいでしょうか。
    国税局電話相談への会話録音とも全く同じです。

  454. 1954 匿名さん

    >1953miyaさん

    そのような理解で良いと思います。

  455. 1955 匿名さん

    ですから、川崎北税務署が行政処分をしないという事は職務放棄ではなくて、けっこうフェアだからかもしれません。私もあそこに確定申告の相談に行ったことがありますが、管轄地域外の私に対しても結構親切に教えてくれました。

  456. 1956 匿名さん

    >>1952
    常識外れのことは言わないほうがいい。
    質疑応答事例が国税庁の通達だなんて可笑しくて腹が捻れる。
    サイトの冒頭に「この質疑応答事例は、国税当局において納税者の皆様からの照会に対して回答した事例等のうち、他の納税者の方々の参考となるものを掲載しています。」と説明されているじゃないか。
    更にご丁寧に通達が何たるかまで講釈をたれてくれるとは。
    何も知らない人達が素直に信じたらどうするんだ?
    こんな奴がもの知り顔に話す内容なんて全くもって信用できない。
    信じたら馬鹿を見るだけ。

    特に質疑応答事例の最後の注記(お断りみたいなもの)は、全ての事例にくっついている定番もので、それ自体に大した意味はない。
    クレーマーが難癖を付けてきて、例えば訴えられても大丈夫なようにしているお守りみたいなものだ。
    そんなのはどの省庁も同じ。
    頼むから虚言を弄して他人を惑わせることはするな。
    こんな奴の言うことを信じきっているmiyaが逆にかわいそうになる。

  457. 1957 匿名さん

    自分なりのポリシーがあるのかもしれないが、ぺてん師紛いのようなことはしない方がよい。
    想像でものを語らずちゃんとした事実に基づき正々堂々とした論陣をはるべき。強く抗議する。

  458. 1958 匿名さん

    ここまでひどいとmiyaがサクラを雇って自分の援護をさせているようにすら思える。そう信じたくはないが。

  459. 1959 匿名さん

    >1927miyaさん

    確か、7月には総会が開催されるとのことだったと思うので、情報を提供させていただきます。

    金沢の管理組合裁判の高裁判決に、区分所有者所得にせずに管理組合所得とした理由が①~④として整理されています。それは、
    ① 控訴人は権利能力なき社団と認められること
    ② 本件規約上、本件マンションの共用部分の変更等は控訴人の総会の議決事項とされているところ、本件各・・・契約は、本件規約に則り、控訴人の総会決議によりその締結が承認されていること
    ③ 本件各・・・契約は、「・・・・管理組合」を契約当事者として控訴人の代表者である理事長の名前で締結され、・・・・・
    ④ 本件賃貸料収入については、控訴人の理事長名義等の口座に振り込まれ、控訴人の管理費会計における雑収入に該当するものとして経理処理がされ、各会計年度に係る控訴人の定期総会の決議に付され、承認を受けていることが認められ、・・・・

    として、これらに照らせば、その収益も「法人とみなされる人格なき社団等」に帰属する収益と評価しうるものといえる。」としています。
    上記4要件がそろえば、裁判所も人格なき社団は法人税を納める義務が発生すると判断しています。上記4要件のうち3つぐらいはmiya管理組合にも該当する可能性が高いと思われます。

    ① については、miya管理組合も含めて理事会型の管理組合すべてが該当すると思われます。
    ② については、miya管理組合が区分所有者の所得として個々の区分所有者が確定申告をするという総会決議をしたことを税務署が認めているなら、該当しないといえるでしょう。
    ③ 理事長が管理組合の代表者として契約を締結しているのか、理事長が区分所有法の管理者として、区分所有者を代理して契約を締結しているかは、非常に微妙な問題です。区分所有者を代理して契約していることを契約書上で明確にするなら、契約書の賃貸側当事者を「管理者:〇〇〇〇」として、「管理者が個々の区分所有者全員を代理してこの契約を締結する。」という文章を契約書に記載しておくとわかりやすいと思います。管理者が代理権を有することは法律(区分所有法)に定められていますから、総会決議があれば代理委任状はいらないと思われます。
    ④ miya管理組合の会計処理内容がわからないので何とも言えませんが、税務署は解りにくいと言っているようです。携帯電話事業者から管理者である理事長が受け取った賃料は、管理組合会計上は『預り金』とした方がわかりやすいと思います。管理組合は『預り金』を共用部分の持ち分に応じて各区分所有者に分配する。これが一番わかりやすいのではないでしょうか。


    税務署が「収益事業開始届」の提出を3年も繰り返して要求しているのは、管理組合に「収益事業を行っています。」といわせて、上記4要件をそろえようとしているのだと思われます。

  460. 1960 miya

    >1839 運営方針 ご留意し発言をお願い致します。
    >1959 匿名さん
    詳細かつ分かり易くご説明頂きありがとうございます。
    ①から③についてですが、税務署との協議では全く問題になりませんでした、
    その理由としては、miyaホームページを税務署に事前確認依頼を致しましたので。
    したがって④だけが協議対象になりました。
    川崎北税務署は今回の協議結果を東京国税局に照会、
    区分所有者に全額分配が確認できれば、区分所有者所得を認めるとなりました。

    現状の方法では分配を認め難い、6月以降は分配方法を署に示し事前確認を。
    したがって、過去5年分には再度申告要請をいたします。
    これに対し、miya管理組合は収益事業を行なってないので決算資料提出も拒否いたします。
    それでは、税務署が知り得た数値で更正決定額を検討、収入額は分かっているので。
    決算数値を出さないので経費はゼロになりますか?
    経費額は税務署で検討いたします。

    以上です、
    管理組合は収益事業をしてなく収益事業開始届は出さない、管理組合決算の提示も致しません、
    協議の最後にこの様に伝え、穏やかに別れました。

  461. 1961 匿名さん

    >>1960 miyaさん
    >決算数値を出さないので経費はゼロになりますか?

    推計課税の要件は満たしているので推計計算で処分するんでしょうね。だから少し検討の時間を要しているのかもしれません。

  462. 1962 miya

    無申告加算税(更生決定)
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/kasan.pdf#search=%27%E5...
    行政指導で法人税申告、殆どの管理組合がこれに該当、
    期限後申告に伴なう加算税も合わせて納税、
    法人税申告を税務会計事務所に委託(一期あたり¥80,000~100,000)
    miya管理組合には15%無申告加算税が更に課される。

    7月総会でこの申告の可否が議題にあがった場合?
    1、区分所有者所得が認められていることから鑑み、無申告理由は正当
    2、会計事務所に依頼して申告と無申告での加算税、この比較額を検討
    全てを考慮すると無申告で更正決定額を納税する事になる。

    なお、本事案の税務署行政指導には疑問を抱いている、
    区分所有者所得にも成りうる事案を、管理組合の不動産収入所得であると断言し、
    管理組合に事業開始届の提出と法人税申告の行政指導をしている。
    その結果、miyaが変人扱いされる迄に管理組合課税が浸透している。

    管理委託会社は税務会計事務所を紹介しただけであり、責任を問うのは疑問です。
    しかし税務会計事務所の責任は重大、追求されるでしょう。

  463. 1963 miya

    >1962
    >税務会計事務所の責任は重大、追求されるでしょう。
    税務会計事務所が今執るべき事は、区分所有者所得に出来る方策を考え管理組合に示す。
    これと並行し税務署にもこの確認と了承を得る。
    以上を確認し、総会で区分所有者の所得と納税を議題に可決する。
    以上迄は当該税務会計事務所の責任で行なうべきでしょう。
    過去5年分は全国の税務会計事務所が行なっていたので責任を問うのは・・・

  464. 1964 miya

    >1961 匿名さん
    匿名さん仰せの通りの推計(他の管理組合データを参考にして計算と伝えられました)
    また、更生に進むとしていたが、これが適当であるかも検討する、この感じもありました。

  465. 1965 匿名さん

    >>1964 miyaさん
    十中八九、あるいはほぼほぼ課税処分を打たれると思って行動した方が得策でしょう。

  466. 1966 miya

    >1965 匿名さん
    以上の事は管理委託会社にも伝え、
    更正決定告知で即時納税が可能な用意を進めています 。

  467. 1967 miya

    協議中の会話を一つ紹介
    税務署としては行政指導の通り管理組合に漏れなく課税致します、
    (協議冒頭確認での調査官発言、区分所有者に課税とは調査官の個人的見解)
    miyaさんは区分所有者所得が正しいと主張している、
    この決着は国税不服審判所で審判して頂き、決着つけるのがよろしいのでは、
    課税に関わる者としても関心を持っています。

    後日、税務署から東京国税局に照会、区分所有者所得を認める、
    認める為の詳細は既に記述の通りです。

  468. 1968 miya

    当分の間は不服審対策の検討に専念します、
    したがって、この審判が出るまでこの掲示板発言を控えます。
    閲覧は継続し参考に致します。

    >1962
    >1963
    この事は提起しただけであり、miya程度では何も出来ません、
    この掲示板の閲覧者や関係者で円満に解決される事を期待しています。

  469. 1969 匿名さん

    >1966 miyaさん

    >以上の事は管理委託会社にも伝え、更正決定告知で即時納税が可能な用意を進めています 。
    ということで、納税の用意を進めているのはよいとして、更正処分を受けたら税務署に不服申し立てをするのを忘れないでください。確か、税務署から不服申し立てを棄却されないと、不服審判に進めないとおもいます。

  470. 1970 匿名さん

    >1667 miyaさん

    調査官は、個人的には区分所有者に課税だという見解である。
    東京国税局は区分所有者課税を認める。
    それなのに、税務署としては管理組合に漏れなく課税する。
    なんか変ですね。

  471. 1971 匿名さん

    >>1969
    それは嘘です。
    国税不服審判所に直接審査請求することができます。

  472. 1972 匿名さん

    >>1968 miyaさん
    税務署から課税通知があったら処分理由を全面公開してください。

  473. 1973 匿名さん

    >>1967 miyaさん
    今後の審判所の裁決の内容次第では、区分所有者所得を認めるのを取りやめると言うかもしれませんから、その辺は税務署にちゃんと確認しておいたほうがいいと思います。

  474. 1974 miya

    >1969 匿名さん
    親切丁寧に御指導頂きありがとうございます、
    無申告更生決定は署員の方も頻繁にはない(今回の調査官は初かも?)
    実際に処理するのは事務担当審理官と思われます(国税局とのヤリトリをしているので)
    更正決定通知に不服申立案内も記載されているとの事でした。
    申立書類はダウンロード入手可能、申立は数十年も前の事で思い出しながらです。

    また今後ともご指導頂ければ幸いです。

  475. 1975 miya

    >1970 匿名さん
    この発言過程詳細は先に投稿済です、そちらを再読を。
    企業や公務で働く方々は悪い事を指示された場合は拒否しなければならない、
    しかし働く者としては、組織の方針には忠実に従う必要があるでしょう。

    今回は、国税庁への照会回答も調査官と同じになりました、
    したがって6月からは区分所有者所得、過去5年分は分配が認め難いので更生、
    調査官の受け答えに疑問の余地はない。

  476. 1976 miya

    >1971 匿名さん
    嘘、この表現は穏やかでありません。
    不服審申立は税務署に提出、または不服審判所に直接、どちらも可能と思います。
    以前の場合は、納税後に定められた期間内に税務署に提出しました。

  477. 1977 miya

    >1972 匿名さん
    了解しました、
    不服審裁決は公開されるので、そちらを。

  478. 1978 miya

    >1973 匿名さん
    ご忠告ありがとうございます。
    6月以降の分からは税務署に伺い事前確認し、税務署承認を経て実行する事になっています。
    更生通知理由に、区分所有者分配が認められないとの文言が入ると思われます、
    miyaホームページ録音と異なる課税関係は有り得ません、
    税務相談回答の処理が容認されなかったら規律がとれなくなります、
    この事も協議の際、話題にして録音再生を致しました、
    国税局もこれを聞き回答資料にしています。

  479. 1979 匿名さん

    >1971さん

    国税不服審判所に直接持って行くにしても、税務署から不服申し立てを棄却されたという事実がないと受け付けてもらえないと思います。

  480. 1980 匿名さん

    税務署長がした更正処分に不服があるとき、税務署長に再調査の請求をするか不服審判所長に審査請求するか、納税者はどちらを選択してもいい(国税通則法75条1項1号)。
    ただし、裁判所の判決と違い審判所の裁決は公開の場で行われるわけではない。審判所の判断(国税当局の最終判断)として重要度の高いものを裁決事例集に登載してるだけで、屁みたいな事案は当事者に裁決書を送付しておしまいだからな、miyaさんの事案が公表対象になるかどうかはわからんぞ。

  481. 1981 匿名さん

    裁決要旨は全件アップされているみたいですけどね。

  482. 1982 匿名さん

    >>1979
    >国税不服審判所に直接持って行くにしても、税務署から不服申し立てを棄却されたという事実がないと受け付けてもらえないと思います。

    国税不服申立制度については、平成26年6月の行政不服審査法の改正に伴い、国税通則法が改正され、その手続等の内容が変更されている。
    新しい国税不服申立制度は、平成28年4月1日以後に行われる処分を対象とした不服申立てから適用されており、改正後の不服申立ては、処分の通知を受けた日の翌日から原則として3か月以内に、国税不服審判所長に対する「審査請求」か、処分を行った税務署長等に対する「再調査の請求」のいずれかを選択して行うことができる。

  483. 1983 匿名さん

    「再調査の請求」なんてものがあるのか。俺らのときは「異議申立」ゆうのがあって、その次のステップで「審査請求」があると習ったぞ。金子宏先生の教科書に書いてあった。それを書いて答練で満点だった。

  484. 1984 匿名さん

    しかし、金子先生の教科書を読んでいては税理士試験や会計士試験には受からない。ボリュームがありすぎる。予備校のテキストを棒暗記して計算問題をこなす。これが合格への早道だった。金子先生の教科書や論文は税理士会計士になってから読めばいい。

  485. 1985 匿名さん

    >1974には、
    >更正決定通知に不服申立案内も記載されているとの事でした。
    と書いてありますから、不服申立を忘れる心配をする必要は無かったようです。

    それでは、その次に控えている不服審判について対策を考えてみます。
    国税不服審判所が、金沢の管理組合裁判と1991年5月29日の東京地裁判決を部分的に引用してmiya管理組合の主張に反論してくることが十分考えられます。
    特に、次の部分の引用の可能性は高いと思われます。
    【金沢の管理組合裁判の高裁判決】
    ・控訴人は権利能力なき社団と認められること
    ・本件各・・・契約は、「・・・・管理組合」を契約当事者として控訴人の代表者である理事長の名前で締結され、・・・・・
    ・本件賃貸料収入については、控訴人の理事長名義等の口座に振り込まれ、控訴人の管理費会計における雑収入に該当するものとして経理処理がされ、各会計年度に係る控訴人の定期総会の決議に付され、承認を受けていることが認められ、・・・・
    【1991年5月29日の東京地裁判決】
    ・結局、共用部分から生じた利益は、いったん区分所有者の団体に豪遊的に帰属して団体の財産を構成し、区分所有者総会決議等により団体内において具体的にこれを分配すべきことならびにその金額時期が決定されてはじめて、具体的に抗し可能ないわば支分権としての収益分配請求権が発生するものというべきである。

    しかし、法人税法第四条は、法人税を納める義務があるのは、「人格のない社団等については、収益事業を行う場合、・・・・、に限る。」と規定しています。
    さらに、【金沢の管理組合裁判の高裁判決】は、次のような判断を示し、『収益事業行う(管理組合が賃貸を行う)か、否か』を決めるのは管理組合総会の議決事項であるとしています。
    ・本件規約上、本件マンションの共用部分の変更等は控訴人の総会の議決事項とされているところ、本件各・・・契約は、本件規約に則り、控訴人の総会決議によりその締結が承認されていること

    miya管理組合は、賃貸料は、区分所有者の収入として、確定申告が必要な区分所有者は個々に確定申告をすることを総会決議しているので、この管理組合に税務署が法人税を課税することは、法人税法四条の規定に反することになると思われます。

    また、【1991年5月29日の東京地裁判決】は、法人税問題ではなく、一人の区分所有者が収益金の分配を請求した裁判の判決です。参考までに概要を示します。
    【概要】
    ・この管理組合の規約には、共用部分から生ずる利益は区分所有者が専有床面積の割合に応じて収取すること、その利益は各区分所有者が管理費に振替充当すること、規約にさだめなき事項については集会の決議によることなどが定められていた。一人の区分所有者は、右収益金は遅くとも当該事業年度末に各区分所有者に分配されなければければならず、これに対する例外は管理費用への振替充当のみであり、これをその他の費用に振替充当し、次年度に繰り越し、あるいは内部留保することによって、収益金を各区分所有者に分配しないことは許されないと主張しましたが、裁判所は集会の決議は有効であるとして、この区分所有者の訴えを棄却しました。

  486. 1986 匿名さん

    >1985の誤記訂正

    豪遊的(誤)⇒合有的(正)

  487. 1987 匿名さん

    裁判所は、使用料収入は第一段階で管理組合に合有的に帰属し、第二段階で総会決議によって個別具体的な金額が組合員に分配されると言ってるわけだから、最初から組合員に直接帰属しているというためには、第一段階をなくすしかない。
    契約締結を管理組合総会で決議するとか契約書に管理組合理事長印を押すとか使用料を管理組合の口座に入金させるとか、管理組合が前面に出しゃばってくる限り、裁判所の判断は変わらないだろう。

  488. 1988 miya

    当面はmiyaの考え方は投稿を控えますが、税務調査官の発言ですので投稿します
    >1985 匿名さん
    ありがとうございます。
    判決などで管理組合の資産として形成されて、この様に受取れる表現があったかと、

    平成29年に協議出席の法人税上席調査官に聞かれた事、
    区分所有者に、いつの時点で払っていますか?

    入金月から毎月の管理費徴収額を値下として払い出しています、
    したがって、管理組合に当該収入の留保金はありません、この様にお答えしました。

  489. 1989 匿名さん

    解決策は簡単だ。民法の任意組合を利用して処理すればいいだけだ。取りまとめ役(例えば管理組合の元理事長さん)が区分所有者全員から委任状を集め代理人として契約を締結し、使用料は会社から各区分所有者の口座に入金してもらう。
    こうすれば管理組合がかかわる場面は皆無だから、東京か金沢か知らないが過去の裁判所の判断は適用されない。民法の任意組合は人格なき社団ではなく契約なので法人税課税を受けることがない。組合契約の当事者である区分所有者に直接使用料収入が帰属する。

  490. 1990 匿名さん

    「管理費(徴収額)の値下げ」で処理したことが間違いだったと思います。

  491. 1991 匿名さん

    多くの管理組合の規約には、「管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。」との規定があると思います。
    この規定がある場合、管理組合のみが、その権限を有することになります。

  492. 1992 匿名さん

    「管理組合のみが、その権限を有することになる」というよりは、管理組合が (略)使用させるには、「総会の決議を経なければならない」と解するべきでは。

  493. 1993 匿名さん

    「管理組合は、(中略)第三者に使用させることができる。」ということであり、「管理組合のみが、その権限を有する。」となる。

  494. 1994 匿名さん

    成文化された法律は、文理解釈が重視されます。規約もこれに準ずると思われます。
    >1992さんは文理解釈ができていますが、
    >1991さんは文理解釈ができていないので、義務教育の国語を学びなおすことをおすすめします。

  495. 1995 匿名さん

    >>1991 は、管理規約に「敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。」との規定があることを前提にしています。

  496. 1996 匿名さん

    >1911 >1915 さんは、文理解釈という用語の意味もわかっていないようです。
    これ以上説明しても理解できないと思いますので、こなたりでやめておきます。

  497. 1997 匿名さん

    >1996の投稿を訂正します。
    >1911 >1915は間違いです。 >1991 >1995に訂正します。 

  498. 1998 1991=1995

    >>1994 >>1996-1997 匿名さん

    >>1915 は、わたしの投稿ですが、何か問題がありますか?
    そうそう、>>1982 も、わたしが書きましたが、ご理解いただけましたか?

  499. 1999 匿名さん

    管理組合が使用させる場合は>>1991さんのご指摘通りだと思いますが、区分所有者が任意組合方式を利用して使用させる場合は管理規約ではなくて任意組合のルールが適用されるのでは?
    管理組合は総会決議(賛成多数)によって物事を決めるけど、任意組合は全員一致ですよね。

  500. 2000 匿名さん

    >>1999 匿名さん

    区分所有法では「3条団体」について法的性質を定めていないので、「3条団体(=管理組合)」が法人でない場合は、「権利能力なき社団」と「任意団体(民法組合)」の二つ管理組合が存在することになります。
    そして、管理組合の実態が、「権利能力なき社団」の要件を備えていない場合は、「任意団体(民法組合)」としての取り扱いになりますが、区分所有法は適用されます。

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