管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 3501 匿名さん

    それじゃ、税法における無形固定資産と無形資産の違いは?
    税法における相続時精算課税とは?

  2. 3502 匿名さん

    >>3498 miyaさん
    認められてなんかないんだから、意見もクソもあるか、ボケ。

  3. 3503 miya

    支配関係がある法人…
    これとは異なるが、同族関係間の処理…
    これらは、本事案よりもっと先となる様な問題。
    資本的支出や本事案は税務従事者の基礎的なもの。

    固定資産の取得価額に算入するものは?
    その様な事を論じたら切りがない。
    これらは税務の基礎の次です。

  4. 3504 miya

    >>3494 匿名さん
    税務に精通のご様子ですね、
    そろそろ本事案に関するお考えを。

  5. 3505 匿名さん

    >>3504 miyaさん
    とっくの昔に述べている。はっきり言って相当の認知症だな。
    やっぱり馬鹿は相手にできない、してはいけないということか。

  6. 3506 匿名さん

    最後に実質所得者課税の原則における法律的帰属説と経済的帰属説の違いは?通説は?

  7. 3507 美川憲一

    >>3505 匿名さん
    お黙り、出しゃばり、応えるのだ。

  8. 3508 美川憲一

    >>3506 匿名さん
    難しくて、わかんない、おしえて

  9. 3509 職人さん

    >>3506 匿名さん
    論文を紹介した方が早い・・・・・
    税務従事者が全てを知っている訳ではない、
    難しい問題は通達などを見ながら執務している。

    そろそろ、本件に関する貴方の見解をお聞かせ下さい、
    お休みなさい。

  10. 3510 匿名さん

    完全に認知症か狂っている。
    ついでに人間性も疑われる。
    間違いなくまともな人間ではない。

  11. 3511 匿名さん

    法律的帰属説も知らない低能だから、金沢管理組合訴訟の地裁判決の内容(実質所得者課税の原則に係る説示)を理解できないのも無理はない。

  12. 3512 匿名さん

    川崎北税務署が、当該マンションの区分所有者は、2020年は人格のない社団である管理組合から分配金を得て雑所得が発生すると判断した。国税庁の税法解釈では不動産所得は雑所得ではありませんから、それだけの事です。管理組合に不動産貸付業による事業所得が発生することに、変わりはありません、

    法令解釈通達(法第35条《雑所得》関係)には、次の記載があります。
    (雑所得の例示)
    35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。(平8課法8-2、課所4-5、平11課所4-1、平22課個2-25、課審4-45、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)
    (6) 人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。)

    また、タックスアンサー(№1500 雑所得)には、次の記載があります。
    1 雑所得とは
    雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。

  13. 3513 美川憲一

    >>3512 匿名さん
    確定申告書・収入金額等・雑・その他
    この所に記載する。
    実務経験は?

  14. 3514 匿名さん
  15. 3515 miya

    >>3512 匿名さん
    今はもう、何処の税務署を論じてる時ではない、
    課税庁とての判断なんだよ。
    まあ、貴方程度の知識や交渉力では国税にも相手にされないでしょう。

  16. 3516 miya

    >>3514 匿名さん
    A様式で、不動産所得金額の計算をする迄もない金額、
    この様な考えで…

  17. 3517 匿名さん

    >>3516 miyaさん
    A様式は不動産収入のないサラリーマン用の様式である。
    不動産収入の帰属を論じているのに、あなたは何をいっているの。

  18. 3518 匿名さん

    >>3517
    法令解釈通達を受けている税務署は、「区分所有者が管理組合から受け取る分配金は不動産収入(賃貸料)ではなく雑収入だから、A様式で良い」と判断しているのだろう。

  19. 3519 匿名さん

    仮に宮下のクソ主張が認められたのであれば、絶対に不動産所得として申告しなければならない。また、税務署もそのような指導をしなければならない。
    そうしないと論理矛盾が生じる。
    馬鹿の宮下ではその意味が分からないだろうがな。

  20. 3520 miya

    所得申告されれば、こんなささいな事で税務署は文句を云わない。
    区分所有者が受け取り、所得申告すれば、
    管理組合が申告不要、これが結論。

    貴方達も管理組合総会に議案提出、組合員全員の賛成を得る、これが先決だ。
    更に、税務も熟知して協議に望む、
    miyaは、この全てを行い、認められた。
    貴方にも出來る可能性はある。

  21. 3521 匿名さん

    ささいな事と言ってしまうあたりがもはや。

  22. 3522 匿名さん

    >>3520 miyaさん
    区分所有者に不動産所得が帰属するから区分所有者が不動産所得の確定申告をしなければならないと云っておきながら、不動産所得を算出しないとは、なんという論理矛盾か!
    それでは区分所有者の不動産所得を確定申告することにはならない。
    そもそも、A様式では不動産所得の申告は出来ない。そんなことも分からないとは、あきれてものが言えない。

  23. 3523 miya

    miyaは、これでいく、心配無用。
    貴方は貴方達の事を考える時が来ている。

  24. 3524 匿名さん

    >>3522 匿名さん 2020/11/17 18:00:54
    >区分所有者に不動産所得が帰属するから区分所有者が不動産所得の確定申告をしなければならないと云っておきながら、

    miya爺がこのように言っているレス番号を教えてください。

  25. 3525 miya

    子犬はキャンキャン、くだらない事にもウルサイね。
    道路に面している家では電力会社の電柱が私有地内に立っている。
    こんな収入は雑所得として申告、税務署は修正などさせない。
    事業となる様なものは収支計算が必要になるので…
    こんな事にこだわっているのでは国税とは争えないね。

  26. 3526 匿名さん

    こんな事と言ってしまうあたりがもはや。

  27. 3527 3524

    ご存じのように、miya爺の論理的思考能力はゼロである。したがって、物事を点でしか考えられない。
    このスレで多くの人が指摘している「区分所有者に不動産所得が直接帰属するというのであれば、区分所有者が不動産所得として確定申告をしなければならない」というのは線の思考であり、とてもmiya爺の思考能力では無理な発想であるのでお尋ねした次第である。

  28. 3528 匿名さん

    >>3525 miyaさん
    >こんな収入は雑所得
    それは、税法のどこに書いてあるのかな????

  29. 3529 miya

    >>3528 匿名さん
    貴方とmiyaでは役者が違いすぎ、
    実務経験ない者には分かんなくていいよ。

  30. 3530 匿名さん

    >>3525 miyaさん
    >事業となる様なものは収支計算が必要になるので…

    事業とならない規模の不動産所得でも、収支計算は必要です。

  31. 3531 miya

    >>3530 匿名さん
    学校で良く勉強しているね!!!
    実務経験をするともっと沢山のことが会得できます、頑張って下さい。
    本事案にも取り組める様に成れるでしょう。
    但し、奥様方は理屈だけでは説得出来ません、
    信頼される日々の活動が大切です。

  32. 3532 匿名さん

    >>3531 miyaさん
    要するに宮下お得意の「騙しのテクニック」が必要になるということ。
    この場合、説得出来ません、ではなく、丸め込めむことは出来ません、ということになるがな。

  33. 3533 匿名さん

    >>3531 miyaさん
    宮下の言う実務経験なんてカスみたいなもん。
    資本的支出とか建設仮勘定とか交際費とかそんな程度。
    事業所得、不動産所得、雑所得の違いも理解していないんだから。
    大笑いだよ。

  34. 3534 miya

    小犬はよく吠えるね、
    miya管理組合は申告は不要となった、
    小犬君の知識では、これが信じられない。
    そこで、miyaが嘘を、とキャンキャン。

    miyaのHPを見た方は、企業会計の見識度合いが分かるでしょう、
    分からない方は、この分野についての無知者、
    これが小犬君です。

    菊川怜さんCMのMJS、勘定奉行、財務会計、大蔵大臣、JDL会計、
    これ等に匹敵するデータベースも確立、
    複式簿記や税務申告の長期実務経験が有った故に成し遂げられたのです。

  35. 3535 匿名さん。

    でもこの掲示板では宮下のことをそのように思っている方は一人もいないよ。残念ながら。
    宮下の過去の言動を見れば、小学生並の論理力、読解力さえないことは隠しようがないからね。
    何を喚こうが支持が得られないんじゃただの自己満足にすぎない。馬鹿の宮下にはお似合いだよ。

  36. 3536 miya

    >>3535 匿名さん。さん
    そうだね、小犬君と同レベル人も存在するね。
    キャンキャン力では小犬君が一番、表彰台だ。

  37. 3537 匿名さん

    ↑ 有言不実行の法螺吹き老人

  38. 3538 miya

    >>3537 匿名さん
    ウソを云ってる、今でもその様に公言しますか。

  39. 3539 匿名さん

    >>3460 miya 2020/11/15 13:24:49
    >今迄の協議内容や提出書類を慎重に審査した結果、
    >今後は管理組合の申告は必要無いとの回答。

    これの録音は?

  40. 3540 miya

    >>3539 匿名さん
    どこまでも小犬だ、
    小犬に信じて下さいなら、それもありかな。
    この板を勘違いしているね。
    信じる者は救われ、小犬ちゃんは小犬の様に。

  41. 3541 匿名さん

    >>3531 miyaさん
    複式簿記なんて学校出たての経理課員だってできるし、確定申告なんて年金暮らしの爺さんだってやっている。そんな経験は威張れるほどのものではない。
    貴方の云う実務経験とは、三流自営業者の経理帳簿の付け方かね?
    管理組合総会で有識者を気取って、「A様式で不動産所得の確定申告をしましょう」なんて説明したなら、恥ずかしくて今後は奥様方の前にはで出られないね。だって、A様式には不動産収入を書く欄も不動産所得を書く欄も無いからね。年金暮らしで不動産収入のある人はB様式で申告しているよ。あなたの住んでいるマンションには自分の住居を貸している人以外には不動産収入は無いだろうから、そういう人はA様式でも良いのだろうけどね。

  42. 3542 匿名さん

    【再掲】
    >>2970 miya 2020/10/12 15:14:05
    >本日、税務署を訪問し回答を頂きました、
    >前回に続き今回も美味しいお茶が出され、和やかな内に終えました。
    >非常に難しい問題でハードルは高いとの事、認否はこれでお察し下さい。
    >ご指導頂いた皆様に改めて御礼申し上げます。

    >私のホームページからこの件ページを削除しましたがご愛読頂ければ幸いです、
    >左メニュー最後部にメールアドレスを記載しています。
    >(省略)

    >この掲示板を拝見しますが、今後は発言を控えます。

    >課税されて納得のいかない方は浅野先生にご相談が宜しいか思います。
    >(省略)

  43. 3543 miya

    小犬君の税務申告実績は何期ほど?
    miyaは50期、修正された事も無い。
    miyaと小犬は役者が違い過ぎなのよ、
    だから、小犬には理解出来ない。

  44. 3544 匿名さん。

    >>3543 miyaさん
    単にこの掲示板で敵を作っているだけだな。
    証拠も示さず何がしたいんだろう、このボケは。
    自己顕示欲の権化というだけでは済まない愚かさ。

  45. 3545 miya

    賢い人は理解し、区分所有者所得に向け動くでしょう。
    小犬君達は管理組合が納税を続ける、
    ただそれだけの事。

    キャンキャン妨害発言は見苦しい。

  46. 3546 匿名さん。

    >>3545 miyaさん
    そりゃ、宮下にとっては見苦しいのかもしれないが、宮下以外の
    人にとっては至極当然のこと。
    だって宮下の言っていることには一分の理もないんだから。

  47. 3547 匿名さん。

    証拠もなしに、しょぼい経歴のみ自慢げに語る。
    それで誰が何を理解する?

  48. 3548 匿名さん

    >>3543 miyaさん
    >miyaは50期、修正された事も無い。

    行政指導をするかしないかは、税務署の裁量に基づきます。貴方の所得のような指導しても税金の無駄使いにしかならない様な事は指導しません。
    あなたが、不動産の賃貸料を雑収入に組み入れて雑所得を申告していたならそれは間違いです。所得税法をよく読んで正しい申告をしましょう。

    (不動産所得)
    第二十六条 不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。

    (雑所得)
    第三十五条 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。

  49. 3549 ご近所さん

    >>5 匿名さん
    この発言が既にあったではないか。

  50. 3550 miya

    >>3548 匿名さん
    了解しました、知ってますが…

  51. 3551 miya

    >>3548 匿名さん
    雑所得を第35条で定めている理由を教えて頂ければ幸いです。

  52. 3552 匿名さん。

    >>3551 miyaさん
    有識者を気取っているなら人に聞くな。
    そもそもこんなものは常識問題。

  53. 3553 miya

    >>3551 miyaさん
    税法条項、判決、その背景が分からない、
    だから、小犬君達には正しい判断が出来ない。
    税法を勉強し、税務署との実務経験を得て分かる事。
    >>5さんは全てを知り尽くしていらっしゃるでしょう。

  54. 3554 匿名さん。

    >>3553 miyaさん
    >3551は宮下の投稿ではないのか?  
    それに対するレスがこれ?
    ???

  55. 3555 匿名さん。

    >>3553 miyaさん
    >3551は宮下の投稿ではないのか?  
    それに対するレスがこれ?
    ???

  56. 3556 miya

    携帯電話基地局収入の所得申告について(お願い)
    この題記書面に区分所有者各位の分配額表を添付して、
    本日、管理委託会社から各位に配布、
    賃貸については、所有者に郵送した。
    来期からは12ヶ月の額になるので定期総会で伝達する。

    書面には区分所有者課税が認められた旨を記載、
    これで本件の全てが完了と成った。

  57. 3557 匿名さん。

    >>3556 miyaさん
    >書面には区分所有者課税が認められた旨を記載、

    宮下が国税局の了解もなく勝手に記載したイカサマ文書。
    住民は騙されているとも知らず・・・

  58. 3558 脚本家

    >>3552 匿名さん
    >>3551 miyaさん文を真に受けてるんですか、
    貴方はやっぱりmiyaさんがおっしゃるとおりですな、
    文面からなぜかを考えるのが賢明かと。
    >>5 miyaさんと全く同じ考えです。

  59. 3559 匿名さん。

    >>3558 脚本家さん
    何じゃこのくだらない自作自演は。 

  60. 3560 匿名さん。

    もうちょっとマシな脚本書けよ、売れないクズの脚本家さん。

  61. 3561 匿名さん

    どうも宮下は、この板に少しでも支持者がいるよう仮装するため、なりすまし投稿をしているようだ。
    さすがはイカサマぺてん師。
    重加算税ものだな。

  62. 3562 職人さん

    >>3559 匿名さん
    このまま反省や謝罪もせずに行くと何れ切腹も余儀なく・・・・・

    >>5匿名さん発言がmiya管理組合でも実現した、
    今後、他の組合でも順次実行されると子犬さんは身の振り方を迫られるのでは、
    手遅れに成ってからでは遅いでしょう。

    明日は早朝からの仕事が、ではお休みなさい

  63. 3563 匿名さん

    >>3562 職人さん
    金沢管理組合訴訟の判決が確定する前のはるか昔の投稿を持ち出して何の意味がある?
    そんな簡単なことも分からず、自分と同じ主張を見つけたといって大喜びする。
    思考回路がぶっ壊れている馬鹿だからどうしようもないな。
    というか元々宮下に思考回路なるものは存在しないのであるが。

  64. 3564 匿名さん

    @@@@異常車同乗、何処迄続ける?

  65. 3565 匿名さん

    切腹の必要ない、悪いのは国だ

  66. 3566 匿名さん

    宮下さん、一体何がしたいんですか?

  67. 3567 miya

    >>3566 匿名さん
    ムシケラ相手も楽でないね、
    >>5匿名さんがあの時点で的確な投稿を、驚きでした。
    >>5さんとmiyaだけが騙されなかった、
    3500に達してもこのアリ様、上級官僚の読みは流石ですね。

  68. 3568 匿名さん

    >>3567 miyaさん
    >>5匿名さんが、この世のたった一つのよすが。
    でも、その匿名さんも今や相手にしてくれない。
    ざんねん~!

  69. 3569 miya

    国税とは法令での協議、
    掲示板では無茶苦茶の乱闘。

    課税庁の実務者は品格も有り、miyaにピッタリだった。
    区分所有者課税を認めた後、
    miyaさんともっと早く話し合えば良かった、
    無茶苦茶な発言も無く快く話し終える事が出来た、この様な言葉も頂いた。

    税務では、認めて頂く為に何を提示出来るかです。
    区分所有者課税が認められる事を確信し、
    皆さんもご健闘下さい。

  70. 3570 匿名さん

    >>3569 miyaさん
    嘘ばかりの妄想に付き合う者はいないよ。
    根拠のない、事実に基づかない全くのでたらめだから。
    万人が納得し得る証を一切示しもせず、作り話だけで何を確信できるというのか?

  71. 3571 匿名さん

    >>3569 miyaさんに応えて健闘しますとのレス一通もなし
    当然の結果デスネ

  72. 3572 miya

    >>3566 匿名さん
    特段の考えは無いですよ、

    申告納税制度は国と納税者との信頼関係で成立する。
    しかし、あの質疑応答事例で管理組合収益とする事も認めた。
    これにより、管理組合収入にしている組合課税を可能にした。
    勿論、区分所有者収入にして区分所有者所得を否定はして無い、
    この策略で納税者・国民は騙されている。

    マンション管理組合に限定した特例措置、
    これで管理組合収益との錯覚を与えて税徴収、
    miya管理組合も迷惑を被ったが…

  73. 3573 匿名さん

    >>3572 miyaさん
    >特段の考えは無いですよ、

    自作自演となりすましに対する質問だったのですが・・・
    たわごとの繰り返しは無用です。

  74. 3574 miya

    >>3573 匿名さん
    他人事にもキャンキャンと口だし、大したもんだ。
    NHK Eテレで10時30分から 藤井・木村 将棋戦がある、
    日本人の振る舞いも学べる。

  75. 3575 匿名さん

    >>3572 miyaさん
    >あの質疑応答事例で管理組合収益とする事も認めた。
    >これにより、管理組合収入にしている組合課税を可能にした。

    「質疑応答事例で管理組合課税を可能にした」だって? そんなことできる訳が無いのだよ! 日本国憲法は、租税法律主義(30条、84条)を定めているからね。

    >>5の記述も、投稿者の主観であって、法律の定めを意識したものではないようです。法律を解釈できない無資格者の陥りやすいところですが、主観を披露することは個人の自由です。

    日本国の法律は成文法なので、「文理解釈」が解釈の基本となります。「文理解釈」だけではうまくいかない場合は、条文の文言を離れない範囲で「目的論的解釈」が行われます。このときには、必ずしも立法者意思にはとらわれません。
    解釈が争訟になった場合は、裁判所が裁判することが裁判所法第3条に定められています。
    条文の文言を離れてしまうのでは,もはや解釈ではなく立法です。

    今回のmiyaさんの事例と金沢の管理組合の事例とは、問題の本質は同じです。
    また、いくつかの裁判で、収益の帰属や代理権についての裁判所の判断が示されて、判決が確定しています。
    ① 「結局、共用部分から生じた利益は、いったん区分所有者らの団体に合有的に帰属して団体の財産を構成し、区分所有者集会決議等によりこれを区分所有者に分配すべきこと並びにその金額及び時期が決定されてはじめて、具体的に行使可能な支分権としての収益金分配請求権が発生するというべきものである。」(平成3年5月29日 東京地裁判決(ニュー新橋ビル事件))
    ② 「区分所有法19条は、共用部分から生ずる利益については規約に別段の定めがない限り各共有者がその持分に応じて収取すると定めるにとどまり、その「収取」が即時かつ最終的であることまで定めるものではない。」(平成30年3月13日 東京地裁判決(金沢の管理組合))
    ③ 「実質所得者課税の原則を定める所得税法12条、法人税法11条は、『資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられるものが単なる名義人』である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記書く条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ないし、少なくとも、法人格を有する者と有しない者との間の収益の帰属の判定を、上記各条文及びそれに関連する通達の規定に従って直接的に規律することは相当ではない。」(平成30年3月13日 東京地裁判決(金沢の管理組合))
    ④ 「ここでいう代理は、個々の区分所有者に着目した個別的代理ではなく、団体(区分所有者全体)の代理を意味すると解されるものである」(平成30年3月13日 東京地裁判決(金沢の管理組合))
    これらの確定判決(特に上記④)から考えてみれば、管理組合という人格なき社団を有するマンションの共用部分を区分所有者が賃貸することは、現実的には極めて困難であると思われます。

    区分所有法を立案した川島一郎氏は、法曹時報第14巻(昭和37年)の中で「管理者の代理権は、個々の区分所有者を代理する権限であると解するほかはない」と記述していますが、裁判所は上記④の通り「団体の代理を意味する」としました。従って、個々の区分所有者が全員連名で賃貸借契約書を取り交わすか、個々の区分所有者全員から委任状を取り付けた代理人が賃貸借契約書を取り交わすかをしない限り、区分所有者が共用部分を賃貸することにはなりません。また、専有部分の譲渡により区分所有者が替われば、その都度、賃貸借契約書の更新か委任状の取り付けが必要になります。

  76. 3576 匿名さん

    >>3572 miyaさん
    この策略で納税者、国民は騙されている www
    なかなかですね(笑)キャラクターが際立っている。あと前から思ってましたけど『miya管理組合』って表現『miyaが組合員の一員である管理組合』ではなく、『miyaが主役の管理組合』の意味なんですね。軌跡を見ると他の組合員は自分の示す道を歩けば良い的な行動ですもんね。清々しいくらい愚かですネ。

  77. 3577 miya

    藤井聡太2冠が負けた、
    この後、感想戦を、お互いの指し手の検討をする。

    本事案、自分自身だけの知識で考えても正しい判断は出来ない。
    税務無知者は民法や憲法を引合に考える。
    しかし、本件は税務に携わる者には実に簡単な事例です。

    貧者同士での検討会をお続け下さい。

  78. 3578 miya

    >>3575 匿名さん
    >>5さん記述はmiya管理組合で実証された、
    区分所有者所得が正しく、認められた。

    勉強した事を正しく纏める必要がある、
    但し、税に関する勉強もせずにmiyaを批判する、笑がとまらない。

    miya管理組合とは、miyaのところの管理組合、
    そんな事も逐一説明の必要があるとは…
    税法勉強以前にする事が有るかもね。

  79. 3579 匿名さん

    >>3578 miyaさん
    >区分所有者所得が正しく、認められた。

    馬鹿がただそう思い込んでいるだけである。
    そのようなことを国税局が認めた事実は存在しない。
    何しろ全く立証できていないし、しようともしない。
    妄想の類は始末が悪い。
    小学生の読書感想文並の投稿しか目にできない。

  80. 3580 miya

    >>3579 匿名さん
    いまだに、キャンキャン吠えながら遠ざかって行く、
    勝負あったのに。

  81. 3581 miya

    >>3579 匿名さん
    小犬に立証しても無意味、課税庁に認められた、これで十分。
    法務に詳しい方が一族に加わり、おめでとうございます。

  82. 3582 匿名さん

    >>3581 miyaさん
    >小犬に立証しても無意味、課税庁に認められた、これで十分。

    課税庁に認められた、というのは、あくまで宮下の「主観的思い込み」でしかないから、小犬だろうが大犬だろうが、立証することに意味がない、ということには決してならない。
    証拠が無く開き直る愚か者の常套句であり、独りよがりの馬鹿でしかない。
    これで他者から信用が得られると本当に思っているのであろうか?
    もし思っているなら病院で脳みそを洗浄してもらえ。
    誰からも信用されない与太者よ。

  83. 3583 匿名さん

    >>3580 miyaさん
    >いまだに、キャンキャン吠えながら遠ざかって行く、
    勝負あったのに。

    確かに勝敗は決まった。間違いない。
    宮下の主張をこの掲示板で肯定する者は一人もいない。
    宮下が死ぬまで間抜けな主張を何度繰り返したとしてもそれは不変である。

  84. 3584 miya

    本事案が民事裁判で確定した、
    それなのに、miya管理組合で区分所有者課税が認められた、
    信じろと云われても信じられない、その通りかもね。

    それでは >>3575さん と同じ思考です、
    miyaはあの管理組合とは全く異なった主張と処理をした。
    この主張を管理規約に定めています。

    貴方の管理組合で、miyaと同じ事を考えているので有れば、
    何時でもお会いし説明します、メールをして下さい。

  85. 3585 匿名さん

    >>3584 miyaさん
    区分所有者は、管理組合からの分配金について、分配金から生ずる雑所得について所得税を申告すべきであるというだけのことです。不動産貸付業の収益から生ずる所得に関する法人税申告とは別次元の話です。混同しないように気を付けましょう。

  86. 3586 miya

    >>3585 匿名さん
    貴方はズブの素人、
    miyaは課税庁の決定を記述している。

    内容は随所で記述済み。

  87. 3587 miya

    >>3585 匿名さん
    貴方はズブの素人、その理由を一問一答で

    >>分配金から生ずる雑所得について所得税を申告すべきであるというだけのことです。不動産貸付業の収益から生ずる所得に関する法人税申告とは別次元の話です。

    この根拠となる税法事項を示して下さい。

  88. 3588 miya

    今夜はパソコンからなんで即問もok、どうしたのかな?

  89. 3589 miya

    >>3585 根拠なしの投稿だったのかな、沢山の方が見ているよ。

  90. 3590 匿名さん

    miya爺と信者の遣り取りは、同じ話の繰り返しであり、建設的ではないのでこれ以上は不要である。

  91. 3591 miya

    御助隊の登場だが、もう少し

    一般社会生活では契約が重要となる、
    しかし、税務では契約者や入金先で収益の帰属先は決めない。
    この収入は誰の収益(所得)にするのが正しいか、として判断される、
    従って、小細工をし収益帰属先を変えると脱税摘発をされる場合もある。

    >>3585 さんは企業の利益配当と分配の区別が分かってない。

  92. 3592 miya

    >>3590 匿名さん
    子犬さんもキャンキャン同じでは?
    論理的反論を

  93. 3593 3590

    特に、miya爺の話は、参考にならないのでまったく不要である。

  94. 3594 miya

    >>3593 3590さん
    では、なぜキャンキャン吠る

  95. 3595 miya

    どうした?
    パソコンが壊れたか?
    頭がついてこれないか?

  96. 3596 miya

    国税と話す時、向こうは二人、矢継ぎ早に質問が飛んで来る、
    即座に適格な話が出来ないとダメだよ。
    どうした? 寝たふりか?

  97. 3597 miya

    それなら、今日は終わりにする、明日もパソコンから一問一答で。

    今日迄の纏め、
    区分所有者に分配し区分所有者所得にする、これが正しい税務。
    但し、管理組合収入にしている場合は管理組合所得を特例として認める。

  98. 3598 miya

    >>管理組合収入にしている場合は管理組合所得を特例として認める。

    この部分を質疑応答事例では次の様に記述している、
    当管理組合は基地局収入を得る事になりました、この収入の税対応を・・・・・
    管理組合収入は法人税申告をして下さい。

    (税法では区分所有者所得になるが)管理組合収入にして管理組合所得も認める、と解する。

  99. 3599 匿名さん

    そろそろ頭がイカレたボケ老人を相手にしようと思う人はいなくなる。もう、勝負はついている。
    なぜなら、宮下の主張には理が無く、単なる妄想にすぎないことが確定したからである。(課税庁が認めたとする証拠が一切認められない以上、妄想とのそしりを受けるしかない。)
    話が通じない妄想に囚われたきちがいは一人で放置しておけば良い。貴重な時間と労力の無駄である。

  100. 3600 職人さん

    >>3599 匿名さん
    パソコンが復旧した

  101. 3601 職人さん

    邪魔者が寝たようだ、始めて

  102. 3602 匿名さん

    日本の税法には、同一の所得に対して納税主体を選択的に決定できる仕組みは設けられていない。(ここはアメリカ合衆国ではない。)
    もし、課税庁がそのような取扱いを認めたのであれば、租税法律主義違反になるから、宮下の主張は「絶対」に有り得ないのである。妄想の虜、宮下には永久に理解できないであろうが、税法有識者であれば一般常識の範疇に入る話にすぎない。

  103. 3603 匿名さん

    後は朝まで好きにやれ。たった一人で。

  104. 3604 miya

    >>3602 匿名さん
    だから、貴方の頭の中で考えていても解決しない。
    税務に携わり勉強すれば分かる事、法務の勉強をしても分からない。

    法人税基本通達や個別通達では表面だけを見れば可笑しいと思うことも、
    しかし、その通達には理由があるのです。
    本件の質疑応答事例では、
    管理組合に限り非資産所有者の所得申告も認める、これは課税部長権限で行える。
    一方、資産所有者課税を否定してないのです(これを否定したら税法違反になる)
    従って、これを管理組合が選択でき、管理組合収入にしている組合には法人税を課している。
     (管理組合課税を否定する考えもあるが、ここでは検討を省く)
    >>5匿名さんが当初に記述通りです。

  105. 3605 匿名さん

    話は既に決着している。
    確たる証拠を示すことができない悪辣ペテン師が何を言っても誰も耳を貸さない。

  106. 3606 匿名さん

    宮下の実務経験など税法の表面的な部分をなぞっただけ。本質を全く理解していない浅はかなものでしかない。
    だから全ての税法有識者から拒否され、忌み嫌われ、おぞましい者との烙印を押される。

  107. 3607 miya

    >>3605 匿名さん
    だったら、お黙り、小犬ちゃん。

  108. 3608 匿名さん

    馬鹿が口を開くのは見るに堪えない。

  109. 3609 miya

    >>3606 匿名さん
    課税庁から認められた、これで十分、
    キャンキャン一族に認められる、遠慮する。

  110. 3610 miya

    >>3608 匿名さん
    論理的会話? 無理ですか

  111. 3611 匿名さん

    >>3607 miyaさん
    >だったら、お黙り、小犬ちゃん。

    論理性を欠く感情的投稿でしかない。
    宮下主張に耳を貸さないことと、宮下主張への否定意見を述べることは両立する。

  112. 3612 匿名さん

    >>3609 miyaさん
    課税庁から認められた、これで十分、

    上記は宮下の勝手な思い込みである。誰も検証できない作り話をして、それで十分というのは馬鹿のたわごと。
    宮下の自己満足という点においてのみ十分である。

  113. 3613 miya

    >>3611 匿名さん
    雑音を入れず無視が賢い。

  114. 3614 匿名さん

    >>3613 miyaさん
    >雑音を入れず無視が賢い。

    宮下にとってのみ雑音ということでしかない。
    投稿内容が余りにも薄すぎる。

  115. 3615 miya

    >>3604
    これが正しい答えであり、
    区分所有者課税が認められた。
    反論を論理的に…

  116. 3616 匿名さん

    >>3615 miyaさん
    >これが正しい答えであり、
    >区分所有者課税が認められた。
    >反論を論理的に…

    確たる証拠を示さずに、抽象的な思い込みを述べるのは論理的な人間することではない。
    抽象的な思い込みに論理は存在しない。

  117. 3617 miya

    >>3604 これが正しい答え、これが税法に関する課税措置。
    分っかるかな? 分かんねえだろーな。

  118. 3618 匿名さん

    >>3617 miyaさん
    もはや論理とは真逆のクズというのが正当な評価である。
    全ての税法有識者への侮りでしかない。

  119. 3619 匿名さん

    結局、人間のクズには論理を欠くクズ投稿しかできないということが判明しただけ。

  120. 3620 miya

    >>3618 匿名さん
    分からない人をイジメル気はないですよ、
    なので、今日のところこれ以上は止め遊びに行く事に。

    >>3604の通り課税庁は課税している、
    なので、miya管理組合に区分所有者所得を認めた。
    どの管理組合でも課税庁が認め得る提示がされれば、区分所有者所得が認められる。

  121. 3621 匿名さん

    あるいはクズ投稿しかできないから人間のクズと言えるのかもしれない。

  122. 3622 匿名さん

    >>3620 miyaさん
    >なので、miya管理組合に区分所有者所得を認めた。

    何度でも言うが、それは宮下の勝手な思い込みによる妄想である。
    したがって、信じる者はこの地球上に存在しない。

  123. 3623 匿名さん

    【質疑応答事例から分かること(>>3323 関連)】
    団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm

    <人格のない社団等である管理組合や管理組合法人が行う駐車場の収益事業判定について>
    【前提条件】
    a. 駐車場業は、その区分所有者を対象として行われています。
    b. 駐車場の敷地は、その区分所有者が所有しています。
    c. その収入は、通常の管理費等と区分することなく、一体として運用されています。
    d. 駐車料金は、付近の駐車場と比較し低額です。

    【収益事業に該当しない3条件(すべての条件を満たした場合のみ収益事業に該当しない)】
    ① 管理組合という地域自治会が、その自治会の構成員を対象として行う共済的な事業であること。
    ② 駐車料金は、区分所有者が所有している共有物たる駐車場の敷地を特別に利用したことによる「管理費の割増金」と考えられること。
    ③ その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること。

    つまり、区分所有者が駐車場を利用する場合であっても、その収入を管理組合が区分所有者に分配する場合は、条件③を満たさないので、駐車場の貸し出しは収益事業に該当し、管理組合には法人税が課税される。
    また、第三者に貸し出す場合は、条件①②を満たさないので、その収入を管理組合が区分所有者に分配する、しない、にかかわらず、収益事業に該当し、法人税が課税される。

  124. 3624 miya

    >>3623 匿名さん
    遊びから帰宅した、貴方は重要なところを誤解している。

    >>③ その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること。

    では 区分所有者に分配された場合 如何なる税処理をしなければならないか?

  125. 3625 miya

    >>3623 匿名さん

    >>区分所有者に分配する場合は、条件③を満たさないので、駐車場の貸し出しは収益事業に該当し、管理組合には法人税が課税される。

    分配しなかったら非課税、区分所有者に分配したら管理組合に課税、可笑しいと思わないか、
    区分所有者に支払ってるので納税財源は管理組合には無い、借入して納税するのかな。

  126. 3626 miya

    >>3623 匿名さん、以下が正しい解釈となるのです。

    区分所有者に貸付・使用料を管理組合収入にしている場合は、管理組合に非課税、
    区分所有者に貸付・使用料を区分所有者に分配している場合は、区分所有者に課税、
    外部に貸付・使用料を管理組合収入にしている場合は、管理組合に課税、
    外部に貸付・使用料を区分所有者に分配している場合は、区分所有者に課税

  127. 3627 miya

    >>3626となるには、
    >>②駐車場の敷地は、その区分所有者が所有しています、これが前提条件。

    仮に、当該共用敷地を管理組合所有とする総会決議を得て、
    当該敷地の運用を管理組合に一任している場合、
    >>3626の全てが管理組合課税となる。
    区分所有者への分配をせず管理費に充当する。

  128. 3628 匿名さん

    >>3625 miyaさん
    分配しないという一事をもって直ちに収益事業に該当せず、となるわけではない。つまみ食いの理解しかできない低知能。
    そんなこと言っているから浅はかな馬鹿なのだよ。
    だから誰もまともな人間だと思わない。

  129. 3629 匿名さん

    >>3626 miyaさん
    全然論拠を欠く馬鹿の解釈。
    世界で一人だけの独自の見解。

  130. 3630 miya

    経理、税務、無知の者には全く理解不能、
    考える事も出来ず、ただ吠えるだけ。
    >>3623の間違いにも気付けない。

  131. 3631 匿名さん

    >>3630 miyaさん
    誰が読んでも、>>3623の解釈が正しいと判断するよ。
    あんたも本当はそれに気がついているけど、引っ込みがつかない。

  132. 3632 miya

    >>3631 匿名さん
    貴方達は皆ダメですね。
    区分所有者に分配したら管理組合に課税、
    管理組合の納税財源は?
    貴方達と話していると疲れるね。

  133. 3633 miya

    >>3631 匿名さん
    貴方達は妨害発言をする悪人と思ってたが、
    しかし、悪人ではないらしい。
    >>3625で示す事が正しいと思い込んでいる、
    これが間違いであるとの説明は学校でお聞きを。

  134. 3634 匿名さん

    >>3632 miyaさん
    こちらも馬鹿を相手にすると疲弊する。
    課税後利益を分配するだけだろが、ボケ。
    頭が腐りまくっているな。

  135. 3635 匿名さん

    >>3633 miyaさん
    常識知らずも甚だしい。
    株式会社の利益配当と同じになるだけだろ。
    知ったかぶりの無知は怖い。

  136. 3636 miya

    何年ぶりかで鑑賞、ウィスキーを飲みながらであったが、心も穏やかになれた
    https://www.bs4.jp/kokoronouta/
    >>3635 匿名さん 貴方達とも冷静に話し合えたらと思っている。

    >>株式会社の利益配当と同じ
    この部分で考えの行き違いがあり、意見が噛み合わない様です。
    貴方の考え、利益配当であるならmiya主張は受入れられない、それはmiyaにも理解できます。
    利益配当ではないのです、この事についてボケの話を聞く気持ちが有りますか?

  137. 3637 miya

    >>株式会社の利益配当 これは企業活動の収益の一部を株主に持分に応じ配当。
    >>③その収入は、区分所有者に分配されることなく これは入金を区分所有者に支払せずの意味。

    入金を区分所有者に支払った場合、管理組合にはこの入金の留保金はなく収益は発生しません。
    また、本件収入を区分所有者に全額支払う決定は区分所有者権限で実行。

    まず最初に、以上を確認。

  138. 3638 匿名さん

    >>3637 miyaさん
    『屁理屈』だね。

  139. 3639 miya

    >>3638 匿名さん
    本事案を考えるうえで重要なところです、
    どの部分が屁理屈ですか、具体的に記述を。

  140. 3640 通りがかりさん

    来期?次期の納税通知書を待ちましょう、と随分前にありましたが、ホントそうしましょう…不毛すぎて。
    ちゃんとどんな通知が来たか、upしてくれるかわかりませんが、笑

  141. 3641 miya

    >>3640 通りがかりさん
    答えられない様なので、貴方が代わりに答えたら。

  142. 3642 miya

    >>3640
    通りがかりさんの知識程度でmiyaを判断するとその様になるのかな、
    私は無知ですとwebで宣言しているのと同じ、論理的な記述を。

  143. 3643 匿名さん

    >>3637 miyaさん
    >入金を区分所有者に支払った場合、管理組合にはこの入金の留保金はなく収益は発生しません。

    権利能力のない社団は、SPCのようなペイ・スルー事業体ではないから、このような考え方自体が成り立たない。
    税法有識者であれば一般常識。無知は宮下。

  144. 3644 匿名さん

    >>3323 および >>3623 から分かること】

    <「駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること」という要件について>

    管理組合が区分所有者に駐車場を貸し付ける事業において、この要件は収益事業に該当するか否かを判定するメルクマールであるので、前提条件としている。
    しかし、管理組合が第三者に駐車場を貸し付ける事業では、この要件とは関係なく収益事業に該当するので、前提条件とする必要がない。

    上記については、多くの方がすでに解説している。

  145. 3645 miya

    >>3643 匿名さん
    税法の何処に定てられて?

  146. 3646 匿名さん

    >>3645 miyaさん
    >税法の何処に定てられて?

    そもそも日本語として意味不明。
    投稿者のボケ度が良く分かる。
    意味内容を善意解釈できなくもないが、自分以外の者を無知とそしる以上は、他者に頼るな。

  147. 3647 miya

    >>3646 匿名さん、その発言は税法の何条に定められているか、何条を適用の発言ですか。
    世間話をしているのではない。

    >>上記については、多くの方がすでに解説している。
    税務署との協議でこんな発言したら、今日はお帰り下さい、と言われます。

  148. 3648 miya

    >>③ その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること。

    国税庁がこの事項を付している、これを国語文的の解釈は皆さんにも出来てる、
    しかし、この文脈の背景が分からないので、分配(支払)された場合には?
    この様に問われると正しい回答が出来ないのです。

  149. 3649 匿名さん

    >>3647 miyaさん
    >世間話をしているのではない。

    その通り。
    税法有識者を自認するなら自分で考えろや、クソボケ。

  150. 3650 miya

    >>3649 匿名さん
    分かるまで考えてみよう、誰かの助けを求めても・・・
    今日は終わりにする。

  151. 3651 匿名さん

    >>3650 miyaさん
    宮下に助力しようなどと思う奇特な人がこの掲示板にいる訳がない。
    日頃の宮下の言動が招いた当然の結果。

  152. 3652 miya

    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm
    回答要旨③を意味もなく掲げてはいない、
    国税局に聞いてでも正しく理解する必要がある。
    これが分からず携帯基地局収入の税対応を論ずる事は出来ない。

  153. 3653 匿名さん

    >>3652 miyaさん
    それを読んだら、次のように解釈する他はないでしょう。
     ・区分所有者から使用料を取って、区分所有者に分配したら ⇒ 管理組合が行う収益事業である
     ・区分所有者から使用料を取って、分配しないなら     ⇒ 管理組合が行う収益事業ではない
     ・第三者から使用料を取って、区分所有者に分配したら   ⇒ 管理組合が行う収益事業である
     ・第三者から使用料を取って、分配しないなら       ⇒ 管理組合が行う収益事業である

    あなたの放く主張のすべてが、とてつもなく臭い『屁理屈』です。
    異議申立て、審判請求、行政訴訟といった法令で定められた手続きをすれば負けるから、ただひたすらに場外乱闘に持ち込もうとします。無法なクレーマーが放く『屁理屈』には、辟易しています。

    税務署が、あなたの放く『屁理屈』を認めることは無いと思われます。

  154. 3654 miya

    >>3653 匿名さん
    間違いだらけです、貴方の無知を公言しているので、早々の訂正をお勧めします。

  155. 3655 miya

    >>3653 匿名さん
    税法を熟知してない場合、正しく読みとれません、
    国税局電話相談に伺えば4項目の答えを教えて頂けます。

  156. 3656 miya

    >>3626 が正解です、国税局に確認して下さい、
    こんな事で間違ったらmiyaも馬鹿にされてしまいます。

  157. 3657 匿名さん

    >>3656 miyaさん
    自分で問い合わせろや!
    あなたが既に多くの方に散々馬鹿にされていることは間違いがない事実です。

  158. 3658 匿名さん

    ・区分所有者に貸付・使用料を区分所有者に分配している場合は、区分所有者にも課税
    ・外部に貸付・使用料を区分所有者に分配している場合は、区分所有者にも課税

    なら分かる。

  159. 3659 miya

    >>3658 匿名さん
    残念ですが、それも間違いです。

  160. 3660 匿名さん

    宮下のは屁理屈ですらもない。
    単なる馬鹿の放言である。
    これは衆目の一致するところ。

  161. 3661 miya

    >>3660 匿名さん
    その様な問題ではないですよ、正しい発言でなく正す必要があるのです。
    国税局に電話すれば貴方の間違いが確認できます。

  162. 3662 匿名さん

    宮下は、管理組合課税が特例措置にすぎないという。
    しからば、その法令上の根拠はどこにあるのか。
    上記特例措置としての「別段の定め」を規定した条文は税法に存在しない。
    宮下は自らの馬鹿を晒し続けているだけである。

  163. 3663 miya

    >>3662 匿名さん
    これが分からず、他人を馬鹿呼ばわり、滑稽です。
    国税局に電話すれば簡単に分かる事、国税局に電話をしたことないのかな?
    最寄りの税務署に電話、自動案内に従えば国税局に繋がり、親切丁寧に教えてくれる。
    質問要点を正確に云わないと回答が異なってしまうので要注意。

  164. 3664 匿名さん

    電話相談官は法律ではない。決定権も持たない。
    仮に電話相談官が宮下のクソ主張に沿うような回答をしたとしても、当然のことながら、宮下のクソ主張が正当であるとの証には全くならないのである。
    こんなことも分からないから、電話相談官にしかすがることができない馬鹿と皆から蔑まれる。
    はっきり言ってお笑いだ。

  165. 3665 miya

    >>3664 匿名さん
    貴方、気弱では?
    白黒ハッキリするのが怖い?
    税務担当者が難しい事を相談するところ。

  166. 3666 miya

    >>3664 匿名さんと同じ考えの方へ、代わりに国税局にお聞きになるのをお勧めします、
    問い合わせ内容は、

    1、私のところのマンションは駐車場が全て空き、使用者は当分の間見当たりません。
    2、そこで、全ての駐車場をコイン駐車場業者に貸付ける事にしました。
    3、この賃貸料について2つの意見が有り、ご相談致します。
    4、当管理組合は税法の管理能力なき社団に該当致します。

    この賃貸料を次の様にした場合の税対応を教えて下さい。
    ①管理組合収入にして管理費や修繕費に充当。
    ②収入の都度、持分に応じ区分所有者に分配(支払)する。

  167. 3667 miya

    ↑権利能力なき社団に訂正

  168. 3668 匿名さん

    馬鹿は電話相談官しか頼れない。
    これが唯一の拠り所とは情けない。
    ということは、「東京国税局との協議の結果、管理組合課税は特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であると認められた」というのは、結局、電話相談官の録音内容でしかなかったわけだ。
    それじゃいくら証拠を出せと言ってもこれ以上出しようがないということになる。
    税務署から上記の内容について言質を取ってもいないのによくもまあ、それらしく嘘八百を並び立てられるものだ。
    所詮は、えせ税法有識者でありペテン師でしかない。最低の下衆。

  169. 3669 匿名さん

    >>3664匿名さんと同じ考えの方へ、代わりに国税局にお聞きになるのをお勧めします、
    問い合わせ内容は、
    ①「東京国税局との協議の結果、管理組合課税は特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」というのは本当でしょうか。
    ②本当だとすれば、管理組合が共用部分の不動産貸付業を行った場合でも、その収益を区分所有者に分配(支払)すれば、法人税は課税されないのでしょうか。

    結果は見えている。

  170. 3670 匿名さん

    【団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定】
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm
    には、管理組合が行う駐車場の収益事業判定に関して、収益事業に該当しない3要件が示されている。
    これは、すべての要件を満たした場合のみ収益事業には該当しないということであるので、一つでも満たさないときは、収益事業に該当することになる。

    たとえば、管理組合が区分所有者と外部者を対象として駐車場使用の募集をする場合、区分所有者の駐車場使用に一定の優先性が認められないときは、その収入を区分所有者に分配することなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当しても、駐車場使用のすべてが収益事業に該当する。
    理由は、要件の一つである「区分所有者を対象とした共済的事業であること」の要件を満たさず、市中の有料駐車場と変わらないからである。
    (参照:平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」
    https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/index.htm

  171. 3671 miya

    皆さんドングリの背比べですね。

    >>3666を国税局に問い合わせれば全てが判明する、貴方自身で確認するのが一番です。

    会社の先輩が云っていた、会計事務所の方が云っていた、論文で見た、これらは無意味。
    国税局の電話相談官の回答通り税処理をした、これは認められる、
    即ち、相談官回答は信頼されるもの、税理士達の回答とは比較にならないのです。

    さあ、躊躇なく全員が電話を。

  172. 3672 匿名さん

    >>3669を国税局に問い合わせれば全てが判明する、貴方自身で確認するのが一番です。

    さあ、躊躇なく全員が電話を。

  173. 3673 miya

    >>3672 匿名さん
    貴方も進歩不能者の様ですね、
    電話も出来ず、閉じこもるタイプ?

  174. 3674 miya

    ①「東京国税局との協議の結果、管理組合課税は特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」というのは本当でしょうか。
    ②本当だとすれば、管理組合が共用部分の不動産貸付業を行った場合でも、その収益を区分所有者に分配(支払)すれば、法人税は課税されないのでしょうか。

    こんな質問では、税務無知であると即座に見破られ、よく調べてから再度お電話をして下さい、国税局相談でも真面に相手にされません。
    この文面を見ただけでも、私は税務無知者ですと宣言しているのです、分かるかな、分かんねーだろーな?

    >>3666 の内容でないと国税局相談官が答えられないのです、
    質問文を親切に示して挙げたのに、おバカさんよね。

  175. 3675 匿名さん

    >>3674 miyaさん
    >この文面を見ただけでも、私は税務無知者ですと宣言しているのです、分かるかな、分かんねーだろーな?

    ①と②の文面は、過去に宮下が自ら述べた内容を単にコピーしたものにすぎない。
    したがって、宮下は愚かにも自らのことを税務無知者と宣言し、自己否定したことになる。
    頭がイカれた阿呆は、深く考えもせず思いつきで他人をおとしめようとするから、こうした馬鹿なことを平気で言う。

  176. 3676 miya

    >>3675 匿名さん
    国税局に尋ねるには税法要素を述べなければ答えられない、軽蔑されるよ。
    この板でmiya記述の前段があり、結論だけを述べた一節、
    ほんとにおバカさん、あああいやになっちゃう。

  177. 3677 miya

    >>3675 匿名さん

    >>管理組合が共用部分の不動産貸付業を行った場合でも
    この記述は正確ですか?

  178. 3678 miya

    >>3677
    正確にコピーして貼付けを

  179. 3679 匿名さん

    >>3677 miyaさん
    本件のようなケースで、管理組合が不動産貸付業を行っていないにも関わらず法人税が課税される場合があるというなら馬鹿そのもの。
    税法無知にも程がある。

  180. 3680 miya

    >>3677

    >>管理組合が共用部分の不動産貸付業を行った場合でも
    miyaはこんなバカな記述はしない、管理組合が不動産貸付業、有り得ない表現です。
    管理組合が事業を行なう、管理規約にそんな定めは無いからです。

  181. 3681 匿名さん

    >>3676 miyaさん
    この板でmiya記述の前段があり、結論だけを述べた一節、
    ほんとにおバカさん、あああいやになっちゃう。

    もはや正規の日本語としての体をなしていない。
    低知能の自己陶酔タイプの人間。
    この板でまともに相手にされていない理由が良く分かる。

  182. 3682 miya

    >>3681 匿名さん
    miyaの記述からコピー、それは嘘、貴方の作文でしょ。

  183. 3683 匿名さん

    >>3680 miyaさん
    権利能力のない社団に係る法人税の課税要件を無視した虫けらのような主張。
    結局、宮下がいう管理組合課税に係る特例措置とは、課税要件とは何ら関係のない法令に基づかない独自の見解。
    このことが更に明らかになった。

  184. 3684 匿名さん

    >>3682 miyaさん
    述べた内容をコピーしたと言っている。
    腐った記述をそのままコピーしたとは言っていない。
    よく見ろや、ボケ。

  185. 3685 miya

    掲示板読者の方、
    >>3666 の内容で管轄税務署経由で国税局に相談して下さい。

    掲示板に記述もしてないものを、コピーしたと偽り、それを示せず言い訳を、
    素人文脈では国税に相談しても相手にされません。

    明日は早朝から仕事、お休みなさい。

  186. 3686 匿名さん

    >>3685 miyaさん
    宮下に躍らされるような愚かな方は一人もいないと断言できる。

  187. 3687 miya

    外部賃貸収入の課税先が、管理組合か、区分所有者か、国税局に聞く事をお勧め、
    管轄税務署に電話、自動音声にしたがうと国税局に、問い合わせ内容は、

    1、私のところのマンションは駐車場が全て空き、使用者は当分の間見当たりません。
    2、そこで、全ての駐車場をコイン駐車場業者に貸付ける事にしました。
    3、この賃貸料について2つの意見が有り、ご相談致します。
    4、当管理組合は税法の権利能力なき社団に該当します。

    この賃貸料を次の処理をした場合の税対応を教えて下さい。
    ①管理組合収入にして管理費や修繕費に充当。
    ②収入の都度、持分に応じ区分所有者に全額分配(支払)する。

    miya管理組合の税対応が正しく、国税に認められた事が確認できます。
    今迄、管理組合収入にして法人税を納税、これは大失敗である事がお分かり頂けます。
    先ずは、週明けにも電話を!

  188. 3688 匿名さん

    >>3687 miyaさん
    電話相談官の回答
    ①賃貸の契約当事者が管理組合であり、当該賃貸が法人税法上の不動産貸付業に該当する場合、管理組合に法人税が課されます。
    ②賃貸の契約当事者が管理組合であり、当該賃貸が法人税法上の不動産貸付業に該当する場合、管理組合に法人税が課されます。
    また、収益の分配を受けた区分所有者にも所得税(雑所得)が課されます。
    なお、管理組合が収益を全額分配してしまうと、法人税の納税資金に苦慮することになりますので、税引後の収益を計算して分配するのが賢明でしょう。

  189. 3689 匿名さん

    >>3688 匿名さん
    嘘を書いてはいけません、こんなデタラメ文は直ぐバレてしまいます、相談した事を正直に。

  190. 3690 匿名さん

    >>3688契約当事者が管理組合であり
    この一節だけで、愚かな素人の作文だ、と分かってしまう。
    契約者と課税先は税務では全く考慮されません、
    こんな者の記述に惑わされず >>3687内容で確認できます。

  191. 3691 匿名さん=3688

    >>3689 匿名さん
    嘘を書いてはいません。
    そう思いたいのであればご自由に。

  192. 3692 匿名さん

    そもそも、学識のある者は、「当管理組合は税法の権利能力なき社団に該当します。 」とは言わない。
    税法上は「人格のない社団等」である。

  193. 3693 匿名さん

    学識どころか一般常識すら欠くいかれポンチですからね。

  194. 3694 miya

    掲示板の読者へ、有識者から貴重な助言です、
    人格のない社団等 で国税局に相談して下さい。

  195. 3695 miya

    法務有識者の助言・税務有識者の助言、これで国税庁をギャフン、これも見えてきた。

  196. 3696 匿名さん

    >>3695 miyaさん
    イカれた頭では自身が置かれた状況を正しく分析できないようだ。
    愚かすぎる。

  197. 3697 miya

    miya管理組合では区分所有者課税が認められた、
    >>3687国税局に電話をする事で、区分所有者課税が明確になる。
    この掲示板読者に幸あれ!

  198. 3698 ご近所さん

    miya管理組合では区分所有者課税が認められた、というのはただの思い込み。
    >>3687国税局に電話をする事で、>>3688と同じ回答が得られる。
    この掲示板読者に幸あれ!

  199. 3699 miya

    >>3698 ご近所さん
    Ωさんも週明けに国税局に電話、miyaの思い込み?を晴らせる。

    >>3687の内容で質問しないと答えをえられない、Ωさんお分かりかな? Ωには分かんねーだろーかな?

  200. 3700 ご近所さん

    >>3699 miyaさん
    Ω ← ナニコレ
    それはともかく、>>3687の内容で質問して、ごく普通に>>3688と同じ解答が得られます。
    お分かりかな。分かんねーだろーかな?

  201. 3701 匿名さん

    >>3698 ご近所さんも・・・さんと同じ税務知らん人を自白。

  202. 3702 miya

    >>3700 ご近所さん
    Ω オーム です、 コピペする人

  203. 3703 ご近所さん

    >>3701 匿名さん
    >ご近所さんも・・・さんと同じ税務知らん人を自白。

    ゼイムシランヒトヲジハク
    ナカナカムズカシイニホンゴデスネ
    イミワカリマセン

  204. 3704 miya

    月曜日は市場に出かけ、火曜日は電話をしよう、ララららランランラン・・・
    さあ皆でmiyaを ギャフンとーさせよ!
    デッキルカナ? さあ行け雑音隊殿

    >>3687内容の質問、間違えると国税に相手にされない。

  205. 3705 匿名さん

    >>3704 miyaさん
    >月曜日は市場に出かけ、火曜日は電話をしよう、ララららランランラン・・・
    >さあ皆でmiyaを ギャフンとーさせよ!
    >デッキルカナ? さあ行け雑音隊殿

    国税局の相談官が相手にしたくないのは、頭に花が咲きまくった日本語の使い方も知らないkichigaiの方だろ。ああ、気持ちが悪い。

  206. 3706 職人さん

    >>3705 匿名さん
    ついに、貴方もΩになってしまった、火曜を待たず月曜に、一日も早く真実を知ろう。
    お休み

  207. 3707 匿名さん

    >>3706 職人さん
    真実は既に明らかにされている。
    ペテン師のたわごとに惑わされる者はいない。

  208. 3708 匿名さん

    >>3707 匿名さん
    電話して白黒させたら、4000にもなるよ

  209. 3709 匿名さん

    >>3708 匿名さん
    白黒は既についています。
    電話したい人はすればいいし、必要がないと思う人はしなくてよいでしょう。
    いずれにしても狂ったボケ老人の煽りに乗る必要はありません。

  210. 3710 匿名さん

    >>3709 匿名さん
    とやかく言ってるより、電話でしょう、
    狂ったボケ老人と仰る匿名さんがはっきりさせるべきでは

  211. 3711 miya

    >>3710 匿名さん
    そうしてほしいよ。

  212. 3712 匿名さん

    国税局に電話する前に、
    賃借料を払っている会社の会計責任者に、管理組合に払っているのか区分所有者に払っているのかをたずねて、確かめておいた方が良いでしょう。 

  213. 3713 miya

    >>3712 匿名さん
    無意味な事です、
    その発言は、税法無知者を宣言している、
    税務は、この収入は誰に課税が正しいかです。
    支払先に確認、その税法根拠は無い。

  214. 3714 miya

    >>3687だけで相談できます、
    契約者や入金口座も課税先判断には無関係です。

  215. 3715 匿名さん

    >>3714 miyaさん
    賃料が誰に対して支払われているかは、所得の帰属先(=課税先)を判断する最も基本的なことです。

  216. 3716 匿名さん

    >>3715 匿名さん
    間違いです、課税すべき者に課税されます。

  217. 3717 匿名さん

    >>3716 匿名さん
    不動産貸付業を行って賃料の支払いを受けている管理組合は、法人税を課税すべき者であり、区分所有者が管理組会から分配金を受け取るなら、区分所有者は所得税(雑所得)を課税すべき者になる可能性があります。

  218. 3718 匿名さん

    >>3717 匿名さん
    ですから、国税局に聞けば明らかになる事です。

    >>3687の様に聞く、素人が変な聞き方をすると、相談官から正しい回答が得られません。
    日々、相談官は税務担当者からの相談が殆どであるからです。

    miya管理組合で区分所有者所得が認められた事実からも明白です。

  219. 3719 匿名さん

    >>3718 匿名さん
    >miya管理組合で区分所有者所得が認められた事実からも明白です。

    どこの誰にいつどのような形で認められたのか、それらを示す事実関係は宮下から一切説明されていない。はっきり言ってボケ老人のいかがわしい妄想。この掲示板に宮下を信じる者は人っ子一人いない。
    また、電話相談官に聞いても、>>3688の回答しか返ってこないのは100%確実。
    全くもって無意味な投稿である。宮下は人間として壊れている。

  220. 3720 匿名さん

    >>3719 匿名さん
    貴方達も聞けば教えて頂ける、聞きたくなければ、それも良し。

  221. 3721 匿名さん

    >>3720 匿名さん
    その通り。馬鹿は煽りでもしないと、誰も相手にしてくれないから寂しいだけ。

  222. 3722 匿名さん

    >>3721 匿名さん
    聞いて晴らす勢いも無く、下品な語句のオンパレード、誰か助け舟は・・・

  223. 3723 匿名さん

    しかし、さあ
    「ハードルが高い」が、なんで「法人税申告は不要」になってしまうのかな???????

  224. 3724 匿名さん

    >>3723 匿名さん
    組合員の賛同を得られる日々の活動、
    組合員から尊敬される活動をしているか、
    総会に何時も出席しているか、
    重要問題がある、その時だけ出席して発言、それでは支持されない、
    貴方の日々活動が奥様達に評価されている、
    このハードルは高い、さて貴方は?

    この信頼が有ってこそ、管理規約改正議案に全員の賛成が得られるのです、貴方は?

  225. 3725 匿名さん

    ↑管理規約改正議案→管理規約改定議案

  226. 3726 匿名さん

    ここが、スタート位置
     ↓
    【マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定】
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm

  227. 3727 匿名さん

    >>3726 匿名さん
    この質疑応答事例、税法上おかしいのでは? 貴方にお分かりですか。
    国税庁ホームページ、国税庁にこの疑問を問いました、答えは?

  228. 3728 匿名さん

    >>3726 匿名さん
    >>3687から少し逸れてしまうが、掲示板読者の方は3687の実行が先決です。

    3726匿名さんは、この質疑応答事例に疑問を持たないのでしょうか、
    税務担当者でしたら、この応答事例は正しくないと気付かねばなりません。

  229. 3729 匿名さん

    >>3728 匿名さん
    >税務担当者でしたら、この応答事例は正しくないと気付かねばなりません。

    馬鹿が終わったことをいつまでやってる。
    永遠にか、ボケ。
    裁判で決着している。管理組合課税は特定措置でも何でもない。
    この板の読者は馬鹿の一つ覚えには何の興味もない。

  230. 3730 匿名さん

    この板の寄生虫だな。全く。

  231. 3731 匿名さん

    宮下は、マンションの全住民(個人)が所得税の申告をするよう総会で決議さえすれば、税務署が管理組合への課税をしないと勝手に思い込んでいるだけである。
    川崎北税務署はそのようなことを宮下に確約などしていない。
    また、「ハードルが高い」とは、マンションの全住民からその同意を得るのが難しいという話にすぎない。
    宮下が自慢げに
    >組合員の賛同を得られる日々の活動、
    >組合員から尊敬される活動をしているか、
    >総会に何時も出席しているか、
    >重要問題がある、その時だけ出席して発言、それでは支持されない、
    >貴方の日々活動が奥様達に評価されている、
    >このハードルは高い、さて貴方は?
    と繰り返し述べるのは、その「高いハードル」を自分は超えました、どうだ偉いでしょう、あなたたちにできますか、やれるものならやってみなさいよ、というだけのことだ。全くくだらない。吐き気がする。
    マンションの住民が一人でも同意しなかったら、管理組合課税になり、全員同意したら分配収益がペイスルーとなって、区分所有者課税になるという愚かな税制はこの世に存在しない。
    そのようなことが本当に有り得ると信じているのは、自称税務有識者の低知能一人しかいない。

  232. 3732 匿名さん

    おまけに、総会には5人の組合員が欠席したというではないか。これでは規約改正に賛成したのは区分所有者の90%前後である。これを全員(100%)賛成と誤魔化す。
    また、共用部分の管理は管理組合の事業であるから、管理組合の共済的事業として共用部分を貸し付けるならば、総会の決議を経て、理事長が管理組合を代表して賃貸借契約を結ぶことが出来る。しかし、ここから得た収益は管理組合の財産を構成するので、区分所有者に分配することは許されない。
    もしも賃貸料を区分所有者にパススルーしたいなら、代理人が個々の区分所有者のために、各区分所有者が有する不動産の持分の賃貸契約を代理しなければならない。こうすれば、管理組合の管理事業には該当しないから代理人は理事長でなくても構わないが、区分所有者ひとりひとりから委任されて代理権を授権されなければならない。これを第三者(例えば税務署)に主張するには区分所有者全員か授権した証明(全員の委任状)を提示する必要がある。

  233. 3733 匿名さん

    >>3732 訂正
     共済的 ⇒ 共益的

  234. 3734 匿名さん

    >>3732 匿名さん
    貴方のマンションでは、出席率や議案決議の状況は?
    また、貴方が理事長の時に重要決議案を提出した経験は? その賛否は?

    賛成多数ではなく、全員の賛成が重要、これを税務署に提出、
    区分所有者所得を認めて頂く手段に、そして区分所有者所得が認められた。
    5人欠席、欠席者も賛否を云えるものになっています、本件とは関係なく出席できなかった。

  235. 3735 匿名さん

    >>3726 匿名さん
    この記述がおかしい理由については、既に国税局相談官会話で指摘済。
    回答は、
    管理組合に収入が有るとの質問に対する回答です、したがって12条に関係なく回答しています。
    これと異なる場合の事例として、駐車場の外部貸事例で説明回答が有った。

  236. 3736 匿名さん

    国税庁は、人格のない社団等である管理組合や管理組合法人が行う駐車場の有料貸出しや共用部分の貸付けについて、法人税に関する質疑応答事例を2件公表している。
    1件は、
    ①「団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定」
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm
    であり、もう1件は、
    ②「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
    である。

    ①は、管理組合が、その業務の一環として、【区分所有者のみを対象】に駐車場の有料で貸し出した場合の収益事業判定であり、収益事業に該当しない3要件を示している。
    「その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること」は、あくまでも、【区分所有者のみを対象】にした場合において、収益事業に該当しない要件の一つであって、管理組合に法人税を課税するための要件ではない。

    ②は、管理組合が、【第三者である移動体通信業者】に共用部分の一部を携帯電話基地局の設置場所として貸し付けた場合の収益事業判定であり、「人格のない社団等及び公益法人等の課税関係」と「収益事業の範囲」から、法人税が課税される要件を説明し、「Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ているので、当該行為は不動産貸付業に該当する」としている。
    不動産貸付業に該当すれば、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されるというのが法令の定めである。この場合、その設置料収入を区分所有者に分配する、しないは収益事業判定に影響することはなく、設置料収入を区分所有者に分配をすれば、新たな課税関係が生じるだけである。

  237. 3737 miya

    国税局に確認して、正しい税対応、
    皆さんのところも区分所有者課税が認められたら、
    無駄な納税を回避できます。

  238. 3738 miya

    >>3736 匿名さん
    税務が解らずに文面判断、間違いだらけの認識です。

  239. 3739 匿名さん

    >>3736 匿名さん
    貴方の解釈が正しい。

  240. 3740 匿名さん

    コピペして無知者判断、ザルに水を注ぐごとく間違いが発覚する。
    国税局確認後に再投稿が賢明、素人は騙せても税務従事者からは笑われてしまう。

    小説家は事前調査をし、正しい事を基に語るので読者から共感を得る、
    間違いだらけの医療ドラマだったら誰も観なくなるでしょう。

  241. 3741 匿名さん

    >>3734 匿名さん
    >賛成多数ではなく、全員の賛成が重要、これを税務署に提出、
    >区分所有者所得を認めて頂く手段に、そして区分所有者所得が認められた。

    上記により、区分所有者所得が認められたのは当然のこと。
    しかし、これにより管理組合課税の免除が認められたというのであれば、真っ赤な嘘、全くの出鱈目である。
    宮下に相応しいペテン師の矜持。

  242. 3742 匿名さん

    宮下が小賢しくも匿名で投稿しても全く意味をなさない。
    ボケはボケでしかない。

  243. 3743 miya

    >>3742 匿名さん
    何でも良いから、国税局に電話してからに、
    真実を知るのが怖く、電話出来ない?

  244. 3744 miya

    >>3741 匿名さん
    やや前進したね、でも50点、
    後半部分が間違いです、
    もう少しで100点、頑張れ!

  245. 3745 匿名さん

    >>3743 miyaさん
    これ以上真実を知る必要はない。既に足りている。
    更に言えば、馬鹿とペテン常習者に付ける薬がないことも知っている。

  246. 3746 匿名さん

    >>3744 miyaさん
    >>3741の内容に何ら間違いはない。
    それでも間違いだと言うなら、他の掲示板読者に問うてみればよい。
    これを否定する者は一人の腐れボケ頭を除いて存在しないことが分かる。

  247. 3747 匿名さん

    >>3743 miyaさん
    >何でも良いから、国税局に電話してからに、
    >真実を知るのが怖く、電話出来ない?

    狂ったように煽る宮下自身が相談官に電話して、いつものように隠し録りした新たな音声を公開すればいいだけの話。
    以前と違う回答されるのが怖く、電話出来ない?

  248. 3748 miya

    >>3747 匿名さん
    私は国税局相談官回答を既に公開済、
    これが違うと云うのであれば、貴方が国税局相談回答を示し反証、これが筋でしょう。
    これが出来ないなら、下品な発言妨害を慎む、それが紳士でしょう。

  249. 3749 匿名さん

    >>3748 miyaさん
    電話相談官は一人だけじゃないんだよ。何人もいる。
    やっぱり怖くてできない?
    自信が有るなら何回だって出来るはずだけどな。お粗末。
    結局、宮下なんてこんなもん。
    皆さん、腹の底から笑ってやりましょう(爆笑)

  250. 3750 miya

    >>3749 匿名さん
    >>電話相談官は一人だけじゃないんだよ。何人もいる。
    だったら、貴方が違う回答を得らるでしょ。

  251. 3751 miya

    >>3749 匿名さん
    >>電話相談官は一人だけじゃないんだよ。何人もいる。
    この所から既に貴方の認識間違いがある、税法は一つです、
    この税法に沿った回答をしているのです。
    判断に苦しむ場合、納税者は相談官の回答で税対応をする、これが否認される事は無い。

  252. 3752 匿名さん

    >だったら、貴方が違う回答を得らるでしょ。

    得らるでしょ?
    認知症の進行でまともに書けなくなったようだな。
    まあ、それはどうでもいいことだが、自信が有るなら率先してやりゃいいじゃないか。同じ回答がなされたのであれば誰も文句を言わなくなる。
    それなのに何か不都合なことでもあるのかな、かな、かな?

  253. 3753 匿名さん

    この掲示板読者全員から嫌悪されている汚物なんだから、謙虚にそれくらいのことをしても損はない。
    宮下に謙虚という言葉が備わっているならばな。
    まあ、無理か。

  254. 3754 神経内科医

    >>3753 匿名さん
    公開板で書き込む言葉を越えてます、読み直しが賢明、
    それで何も感じなかったら、当院にお越し下さい。

  255. 3755 匿名さん

    >>3754 神経内科医さん
    武蔵小杉のどこに当院はあるのかな。

  256. 3756 匿名さん

    <参考>
    https://www.maff.go.jp/j/ninaite/n_syuraku/pdf/qa.pdf
    【水田・畑作経営所得安定対策の対象となる**営農組織の課税の取扱いに関するQ&A】(農林水産省)

    <抜粋>
    (問2)**営農組織が「任意組合」に該当する場合と「人格のない社団等」に該当する場合とでは、課税上どのような違いがありますか。

    (答)
    2 **営農組織が「人格のない社団等」に該当する場合には、**営農組織に対して次のような課税が行われます。
    ① 法人税 収益事業から生じた所得に対して課税
    ② 消費税 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合に課税
    ③ 法人住民税 収益事業を営む場合に課税
    ④ 事業税 収益事業により生じた所得に対して課税
     また、**営農組織から受けた給与・賃金や収益の分配金について、構成員たる個人に対して所得税及び個人住民税が課税されます。

  257. 3757 miya

    >>3755 匿名さん
    あああ、やっぱね、武蔵小杉の大学病院は紹介状が必要、でも手遅れの重症者はどうかな?
    >>3754 神経内科医さんの所に行くのが良いのでは。

  258. 3758 miya

    >>3756 匿名さん、無知無能も程々に。
    >>3687通りの電話で全てが明らかになる。

  259. 3759 匿名さん

    お前が精神内科の隔離病棟で一生診てもらえ。
    汚物撒き散らしのクソボケ。

  260. 3760 匿名さん

    国税庁に照会するのであれば、以下の内容を質問すればよい。

    【マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定】
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
    において、
    その収入の全額を区分所有者に分配した場合、次のいずれの取り扱いとなるのか?
    ①管理組合には法人税が課税され、区分所有者には雑所得として所得税が課税される。
    ②管理組合に法人税は課税されず、区分所有者の収入として所得税が課税される。
     この取り扱いとなる場合、区分所有者の所得の種類は何か?

    miyaマンションの区分所有者で確定申告を予定している者は、事前に確認しておくことをお勧めする。

  261. 3761 miya

    >>3760
    録音を公開した通り、これは済んだ事、
    また、課税庁にも区分所有者課税が認められた。
    貴方とmiyaは役者が違い過ぎ、無駄な抵抗と察する時でしょ。

  262. 3762 匿名さん

    >>3761 miyaさん
    ちんけなペテン師にすぎないことがそんなに凄いことなのかな。
    おまけにとてつもない虚言癖と妄想癖の権化なのに。

  263. 3763 匿名さん

    無駄な抵抗と察する時なのは宮下のほう。
    こんなに投稿し続けて誰一人宮下のことを信じる者がいない現実をどう見る?
    もはや産業廃棄物以下の存在に成り下がっているといっても過言ではない。

  264. 3764 miya

    >>3763 匿名さん
    >>産業廃棄物ですか、表現も小説家らしく治療の形跡が感じられます、良かった良かった。
    応援団が多数、これまた良かった良かった。

    そこで提案、
    >>3687の電話を多数で全てを明らかにして下さい、結果報告を楽しみに・・・

  265. 3765 miya

    あの判決の説示は大した事ではない、
    その訳、管理組合収入にして未申告・未納税の者に対する判決、即ち納税回避者への判決と解している。
    では、正しい納税者は?
    そこで、課税先は税法の何処に定められているのか?
    まず、そこを知る必要がある。

  266. 3766 miya

    >>3765
    所得税法では第12条に定められている。
    資産の賃貸料は、その資産の所有者、所有者が明らかでない場合は国税庁長官通達で示している。
    法人税法では第11条に同様の定めがある。

    上記以外に課税先の定め条項は無い。

  267. 3767 miya

    >>3766
    では、本事案の正しい課税先は?
    マンション共用部資産も区分所有者、これは明白、区分所有者が正しい課税先となる。
    そこで、当該入金を持ち分で区分所有者に分配(支払)、区分所有者が所得申告し納税する。

  268. 3768 匿名さん

    >>3767 miyaさん
    きちがいは止めどないな

  269. 3769 匿名さん

    >>3766 miyaさん
    きちがいの常套句

  270. 3770 匿名さん

    誰にも相手にされずに独り言を続けて良く飽きないものだ。
    認知症だからどうしようもない。

  271. 3771 miya

    >>3767
    ところが、当該収入を管理組合収入にして、区分所有者各位に分配(支払)していなかった。
    これでは、課税庁として課税が不可能です。
    そこで、組合の会計処理に従い、当該収入を管理組合にしている事に鑑み、課税先を管理組合とした。
    しかし、管理組合には当該収入に対応する資産は無く税法では課税先に出来ない、
    そこで、管理組合収入は管理組合が法人税を申告する、この質疑応答事例を発信して徴収、
    この資産非所有者への課税はマンション管理組合以外には適用されない、
    即ち、マンション管理組合に限定した課税措置である。

  272. 3772 miya

    >>3771
    結局、結論としては、当該入金を、
    資産帰属の区分所有者に、持ち分に応じ分配(支払)する事で、
    区分所有者は自身の収入が明らかになり、所得申告が可能となるのです。

    分配したから課税先が変わる、それではないのです。
    区分所有者各位の収入額を明らかにせず、管理組合収入にした事に重大な落ち度が有った、
    また、これを総会で決めたのが区分所有者でした。
    したがって、原告の主張は認められない、この様な判決と解している。

  273. 3773 miya

    >>3772 補足事項
    賃貸契約者や入金口座などを唱える法務有識者(自称?)が存在した、
    しかし、その様な語句は税法、基本通達、質疑応答事例などには無く、課税先決定には無関係。
    即ち、契約書で課税先を変える事は不可能、資産所有者の脱税は許されない。

  274. 3774 匿名さん

    >>3773 miyaさん
    馬鹿がいくら喚こうが、本件に実質所得者課税の原則は適用されない。
    税法適用の根本を誤っている馬鹿が何を言っても無駄、無駄、無駄、無駄、無駄、無駄、無駄。一生誰からも賛同は得られない。
    賛同者がいるというなら証明してみたらどう?

  275. 3775 miya

    >>3774 匿名さん
    それを、税法で示して頂けますでしょうか。

  276. 3776 匿名さん

    宮下は、マンションの全住民(個人)が所得税の申告をするよう総会で決議さえすれば、税務署が管理組合への課税をしないと勝手に思い込んでいるだけである。
    川崎北税務署はそのようなことを宮下に確約していない。そのような事実は全くないし、あるというなら詐欺である。
    マンションの住民が一人でも同意しなかったら、管理組合課税になり、全員同意したら分配収益がペイスルーとなって、区分所有者課税になるという愚かな税制はこの世に存在しない。
    そのようなことが本当に有り得ると信じているのは、自称税務有識者の低知能一人しかいない。
    そもそも宮下はペイスルーの課税実務すら理解していないし、パススルー事業体との違いも分かっていない。
    多様な事業体への課税原則も知らない馬鹿が所得税法12条と法人税法11条だけを頼りに税法有識者を気取って高説をたれているのを見ると情けなくて泣きたくなるし、笑いが込み上げてもくる。

  277. 3777 miya

    >>3774 匿名さん
    実質所得者課税が適用されない理由を即答の責務が有る。

  278. 3778 匿名さん

    >>3775 miyaさん
    >それを、税法で示して頂けますでしょうか。

    宮下が一生誰からも賛同を得られないことを税法で示すことはできない。
    税法はそのようなくだらない目的のために制定されるものではない。

  279. 3779 miya

    >>3778 匿名さん
    言ったからには、示しなさい。
    示せないのは無責任人物だと云われる。
    即答だ。

  280. 3780 匿名さん

    >>3777 miyaさん
    >実質所得者課税が適用されない理由を即答の責務が有る。

    中学生レベルの教養があれば、この掲示板を過去に辿っていけば普通に理解出来る。馬鹿は死んでも理解できないし、理解できなければ馬鹿というだけのこと。
    馬鹿は相手にすべきでない。

  281. 3781 miya

    >>3778 匿名さん
    即答できずか、
    税法条項だけでも示しなさい。

  282. 3782 匿名さん

    >>3781 miyaさん
    宮下は認知症だから忘れているが、過去に幾度となくその根拠は示しているし、他の有識者からも示されている。
    だから馬鹿は相手にすべきでない。

  283. 3783 miya

    >>3780 匿名さん
    そんな条項は無い、
    あの原告には主張できる税務対応処理をしていなかった、
    それが判決理由。

  284. 3784 匿名さん

    >>3783 miyaさん
    >あの原告には主張できる税務対応処理をしていなかった、
    >それが判決理由。

    宮下のような読み方をしている識者の解説はこの世に存在しない。
    有るというなら示してみればよい。
    そのような判決の読み方をしている時点で自分は馬鹿ですと公言しているようなもの。
    だから馬鹿は相手にすべきでない。

  285. 3785 miya

    >>3782 匿名さん
    第12条が管理組合に適用されない、そんな事を税法条項を示した者は誰一人としていない。
    そんな法適用が何処に定められている、デタラメは許されない、説明の責務がある。

  286. 3786 miya

    >>3784 匿名さん
    即答できないのかな? どうした

  287. 3787 匿名さん

    >>3785 miyaさん
    >第12条が管理組合に適用されない、そんな事を税法条項を示した者は誰一人としていない。

    ある条項は一定の条件が充足されれば適用されるのであって、適用がないことを定める条項が必ず別に存在する前提で話をしている時点で自分が馬鹿であることを公言している。
    そしてそのことに気付くこともできない。
    だから馬鹿は相手にすべきでない。

  288. 3788 miya

    税法は日本国民全てに、公平に適用される。
    第12条が区分所有者(管理組合)に適用されない理由などない。
    貴方は、あの判決説示を誤認し、記述しているに過ぎない。

  289. 3789 匿名さん

    宮下の言っていることは全て前提が出鱈目なのである。
    ボケ老人だからといって許されることではない。

  290. 3790 匿名さん

    >>3788 miyaさん
    >税法は日本国民全てに、公平に適用される。
    >第12条が区分所有者(管理組合)に適用されない理由などない。
    >貴方は、あの判決説示を誤認し、記述しているに過ぎない。

    だから税法も判決も読めない馬鹿だとこの板の参加者全員が口を揃えて言うのである。
    やはり馬鹿は相手にすべきでない。

  291. 3791 匿名さん

    税法に定める「人格のない社団等」が、私法における「権利能力なき社団」の借用概念であることを知る者なら、誰でも理解している。

  292. 3792 職人さん

    税法条項で示せば誰でも分かる。
    もう寝る、起きてから見る、調べて条項だけを示してね、それで充分。コピペは嫌よ。

  293. 3793 匿名さん

    >>3792 職人さん
    所得税法12条の適用がないとする条項がなければならないという妄想に憑りつかれた馬鹿は絶対に相手にしてはいけない。

  294. 3794 匿名さん

    >>3792 職人さん
    課税要件と課税要件事実についての見解を求める。
    答えることができなければ、馬鹿の中の馬鹿を自認したことになる。

  295. 3795 miya

    管理組合は人格のない社団等であり、収益事業を行なった場合は法人税に該当、
    ところが、法人税法の第11条を適用せず、区分所有者に所得税法の第12条を適用せず。
    この様な不合理な事を定めた条項が有ったら示して下さい。

    法人税法を適用するなら法人税法の全ての条項を適用して課税、当然な事です。
    管理組合に限り、区分所有者に限り、法第11条や法第12条を適用されない、そんなバカな。

    miya管理組合では区分所有者課税が認められた、税法に照らせば当然な事です。

  296. 3796 匿名さん

    >>3795 miyaさん
    >管理組合に限り、区分所有者に限り、法第11条や法第12条を適用されない、そんなバカな。

    >3791を確認した後、判決文を良く読め、ボケペテン師。
    だから馬鹿は相手にすべきではない。


    >miya管理組合では区分所有者課税が認められた、税法に照らせば当然な事です。

    >3776に書かれていることが真実。
    嘘八百を並び立てているのは宮下。
    だから馬鹿は相手にすべきではない。

  297. 3797 miya

    12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきである

    これが国税庁長官通達、これに従い課税される(これ以外の通達は無い)
    不動産から生じる賃貸料収入は不動産所有者に課税。

    資産の真実の権利者がだれであるか、管理規約では区分所有者と定めている。
    区分所有者の持ち分により当該収入を区分所有者に分配、これは区分所有者総会で決定、
    この決定に従い、区分所有者に分配した場合、区分所有者課税となる。
    当該収入を管理組合収入としている場合、これも認め管理組合課税となる。

    miya管理組合では区分所有者課税が認められた、税法に照らせば当然な事です。

    以上の理由により、miya管理組合には区分所有者課税が適用された。

  298. 3798 匿名さん

    >>3797 miyaさん
    管理規約や総会決議に拘束されるなら、管理組合の事業だ。
    そして、その事業が不動産貸付業なら、管理組合の収益事業である。
    管理組合が収益事業を行っていれば、法人税法上当然に法人税が課税される。
    法人税を納めるのがいやなら、管理規約や総会決議に関係ないところで商売しなよ。

  299. 3799 匿名さん

    >>3797 miyaさん
    宮下のクソ理論によれば、使用貸借契約で不動産を借り受けた賃借人が有償で転貸した場合であっても、常に不動産の所有者(真の権利者)である賃貸人のみ課税所得を得るという不合理が生じることになる。
    税法の上っ面だけ捉えた浅はかなものの見方しかできないボケだから、経済実態にそぐわない結論しか導くことができない。
    だから馬鹿は相手にすべきでない。

  300. 3800 miya

    >>3798 匿名さん
    君と俺とは役者が違い過ぎ、それは登校拒否で落第者の知識、神経内科患者と同じレベルだ。

  301. 3801 miya

    >>3799 匿名さん
    着眼点は合格です、
    以前、サブリースの提案が有った、本事案では得策で無いと申し上げた経緯があった。
    >>不動産を借り受けた賃借人が有償で転貸した場合、
    賃借料と賃貸料の差額が収益になる。
    当該部資産を、区分所有者が管理組合に賃貸、管理組合は賃借料と同額で賃貸する、
    その結果、管理組合に収益は発生しない。
    しかし、管理組合は法人税に該当のため、市民税や県民税の納税が必要となる。
    また、収益がゼロで有っても法人税申告は必要で会計事務所への出費が発生する。

  302. 3802 miya

    >>3801
    この場合、区分所有者は管理組合からの賃貸料を所得申告する。
    資産所有者には常に所得が発生します。

  303. 3803 匿名さん

    >>3802 miyaさん
    >君と俺とは役者が違い過ぎ、それは登校拒否で落第者の知識、神経内科患者と同じレベルだ

    多分引っ掛かるだろうと思ったら案の定トラップに引っ掛かった。
    世界中に自分が馬鹿であることを発信している。
    使用貸借と賃貸借の違いが分からないボケ、低知能、無教養、何という学識のなさ。なにゆえ使用貸借で収益が発生する?
    上記の宮下発言はそっくりそのまま返却する。
    だから馬鹿は相手にすべきでない。

  304. 3804 匿名さん

    宮下は精神科の隔離病棟で余生を送るべき。
    それが世のため。

  305. 3805 匿名さん

    宮下はペイスルーの課税実務すら理解していないし、パススルー事業体との違いも分かっていない。
    多様な事業体への課税原則も知らない馬鹿が所得税法12条と法人税法11条だけを頼りに税法有識者を気取って高説をたれているのを見ると一刻も早い精神科隔離病棟への移送が本人のため。

  306. 3806 miya

    >>3805 匿名さん
    税法沿って説明が出来ず、子犬の様に吠え続ける、見苦しい限りです、
    白旗を掲げ、切腹だけはお許し下さいと・・・・・

  307. 3807 miya

    >>3799 匿名さん
    >使用貸借契約で不動産を借り受けた賃借人が有償で転貸した場合であっても、常に不動産の所有者(真の権利者)である賃貸人のみ課税所得を得るという不合理が生じることになる。

    この認識、間違いです、お気づき?
    この程度の認識で経理・税務を論ずるには知識が乏しすぎ。

    miya管理組合では区分所有者課税が認められた、税法に照らせば当然な事、
    この課税庁対応にも間違いだと発信している、実に愚かな限りです。

  308. 3808 匿名さん

    学力が低いということは、悲しいことやね。

  309. 3809 匿名さん

    >>3807 miyaさん
    >この認識、間違いです、お気づき?
    >この程度の認識で経理・税務を論ずるには知識が乏しすぎ。

    まともな反論をしてから言うべきでは?

  310. 3810 miya

    >>3809 匿名さん
    反論? 間違いは自分で気づかねばならりません、この板は学校では無い。
    下品に他人批判、この批判が余りにも乏し過ぎる知識に基づいている。

    miya管理組合では区分所有者課税が認められた、税法に照らせば当然な事、
    この課税庁対応にも間違いだと発信している、実に愚かな限りです。

  311. 3811 匿名さん

    >>3810 miyaさん
    使用貸借も知らない馬鹿だから反論できないのも当然か。
    それと同じ嘘を無限に垂れ流しても誰も信じないし、余計に馬鹿さ加減が目立つだけ。
    だから馬鹿は相手にすべきでない。

  312. 3812 匿名さん

    実質所得者課税の原則の意義は、単なる名義人には所得を帰属させず、法律上の真の権利者に所得を帰属させることにある。学説的にはこれを法律的帰属説という。
    こうしたことを知らずに議論しようとしても、宮下のようなとち狂った結論に至るだけ。
    だから馬鹿は相手にすべきでない。

  313. 3813 匿名さん

    >>3810 miyaさん
    >反論? 間違いは自分で気づかねばならりません、この板は学校では無い。

    気づかねばならりません?
    そう、この板は学校ではない。
    まともな日本語と最低限の知識を学んでから出直してこい。
    だから馬鹿は相手にすべきでない。

  314. 3814 miya

    >>3813 匿名さん
    >>だから馬鹿は相手にすべきでない。
    相手にすべきでない、と云う貴方が意味も無く吠え続けている、
    今は切腹の時だよ。

    miya管理組合では課税庁から区分所有者課税が認められたのだ。

  315. 3815 匿名さん

    >>3814 miyaさん
    >miya管理組合では課税庁から区分所有者課税が認められたのだ。

    何ら裏付けのない嘘を懲りずに並べ立てて喜んでいる。
    だから馬鹿は相手にすべきでない。

  316. 3816 匿名さん

    宮下は使用貸借を説明できない。
    なぜなら馬鹿だからである。
    馬鹿は相手にすべきでない。

  317. 3817 miya

    子犬ちゃん、何時までも吠え続けて・・・・・・・

    税法では区分所有者所得が正しい、しかし全国の組合が管理組合収入にして未申告・未納税だった。
    この課税手段として、国税庁が特例で管理組合所得も認めた、そこで全国の管理組合が納税を強いられた。
    したがって、管理組合収入にして未申告・未納税の管理組合は提訴しても敗訴した。

    税法に従い、資産所有者である区分所有者所得処理をして、行政指導に異議を唱え従わなかった。
    当然だが課税庁は、miya管理組合には区分所有者所得を認め、区分所有者課税となった。

    税務無知、経理無知の子犬には 分っかるかなワッカンネーだろうな、切腹も出来ず吠える?

  318. 3818 匿名さん

    >>3817
    >国税庁が特例で管理組合所得も認めた、そこで全国の管理組合が納税を強いられた。

    この人、国家(日本国)の仕組みがわかっていないと思われます。租税について、国税庁が特例を作って納税を強いたりは出来ません。

  319. 3819 miya

    >>3818 匿名さん
    税務では特例措置が数々とある。
    この措置は、基本通達、個別通達、質疑応答事例で納税者や税務署に知らされている。

  320. 3820 匿名さん

    国税庁が質疑応答事例で認めたという特例措置とは、具体的にはどの質疑応答事例でしょうか?

  321. 3821 miya

    管理組合課税がそれですよ、これが何故かはご自分でお考え下さい。

  322. 3822 miya

    >>3820 匿名さん
    国税庁ホームページで解釈通達の全てをご覧ください。
    企業の税務担当者はこれ、これらを知らねばなりません、
    分からずに会計処理をしていると、税務調査で追徴課税が発生する場合がある。

  323. 3823 匿名さん

    ○「団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定」
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm

    ○「管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm

    どちらでしょうか?

  324. 3824 匿名さん

    >>3821 miyaさん
    馬鹿は根拠もなく嘘だけをダラダラと垂れ流し続ける。
    このような不誠実かつ詐欺的なことをしていて、それでも信じる者がいると考えていること自体間抜けとしかいいようがない。
    宮下の言うことを肯定する者は皆無である。
    宮下がこの板でしていることは自己満足以外の何物でもない。
    だから馬鹿は絶対に相手にすべきでない。

  325. 3825 匿名さん

    >>3819 miyaさん
    >税務では特例措置が数々とある。
    >この措置は、基本通達、個別通達、質疑応答事例で納税者や税務署に知らされている。

    宮下は税法はもとより一般常識も知らないことは周知の事実。
    租税法律主義や通達、質疑応答事例の役割を正しく理解していれば、上記のような書き込みをすることは有り得ない。
    だから馬鹿は絶対に相手にすべきでない。

  326. 3826 miya

    税法では資産所有者課税、miya管理組合の例では、
    1、当該賃貸資産は区分所有者資産、そこで区分所有者課税を主張し行政指導に従わなかった
    2、管理費と相殺の結果、区分所有者への分配を示す事が困難だった
    3、その結果、過去3年間分の更生決定処分、これに従い納税
    4、以後は、区分所有者分配を明確にして、区分所有者が所得申告する、これを管理規約に定めた
    5、4により課税庁は管理組合の主張1を認めた

    以上の通りですが、提訴・敗訴した管理組合とは明らかに異なった対応です。

  327. 3827 匿名さん

    >>3823 のどちらの質疑応答事例が「特例措置」でしょうか?

  328. 3828 匿名さん

    >>3826 miyaさん
    >税法では資産所有者課税、

    この前提が実質所得者課税の原則の誤読による嘘なのだから、後は取り合う必要はない。
    だから馬鹿は絶対に相手にすべきでない。

  329. 3829 匿名さん

    >>3826 miyaさん
    >5、4により課税庁は管理組合の主張1を認めた

    これも全くの虚偽答弁。
    そのような事実はない。

  330. 3830 miya

    >>3826
    税務署と争うのでは無く、認めて頂く為に何をするかです。
    4の総会議案書、議事録、管理規約の改定部分、区分所有者各位分配額と納税徹底周知書面、
    これ等を税務署に持参・提出し丁寧に説明した。

    税務では認めて頂く姿勢が何よりも重要です。
    イ、販売費処理が交際費と判断される
    ロ、経費処理が給与所得と判断される
    ハ、給与処理が役員賞与と判断される
    等々、経理・税務担当者は解釈通達等を知り尽くし、税務調査に対応している。

  331. 3831 miya

    >>3826
    >>3、その結果、過去3年間分の更生決定処分
    読者の方々の所では行政指導に従い過去5年間分を自主申告したでしょう。
    miya管理組合の場合、
    区分所有者に管理費値下げとして分配していた事を説明、これが考慮され3年間分と思われる。
    主張は述べ、受入れるべき所は受入れ、主張を認めて頂いた。

  332. 3832 匿名さん

    >>3830 miyaさん
    >これ等を税務署に持参・提出し丁寧に説明した。

    宮下による一方的な説明であり、川崎北税務署がこれを認めた事実はない。虚偽答弁である。

  333. 3833 匿名さん

    >>3831 miyaさん
    >miya管理組合の場合、
    >区分所有者に管理費値下げとして分配していた事を説明、これが考慮され3年間分と思われる。
    >主張は述べ、受入れるべき所は受入れ、主張を認めて頂いた

    宮下の主張が受け入れられ認められた事実はない。
    虚偽答弁である。

  334. 3834 匿名さん

    >>3830 miyaさん
    >これ等を税務署に持参・提出し丁寧に説明した。

    その結果、税務署は区分所有者が雑収入(不動産収入ではない)を収取していると認めた。
    それだけのことです。

  335. 3835 匿名さん

    税務署は産業廃棄物を勝手に提出されたため、捨てるに捨てられず困り果てている。

  336. 3836 匿名さん

    >>3832 匿名さん
    税務署に電話で事実確認をしたのですか。
    普通は聞いても答えてくれないと思いますが、
    具体的に記述して下さい。
    答えてくれた方の氏名もお願いします。
    掲示板に嘘を書いてたら許せませんので。

  337. 3837 匿名さん

    >>3836 匿名さん
    嘘を書いているのは宮下の方である。
    虚偽でないというなら確たる証拠を示さなければならない。
    宮下はかつて税務署統括官との会話を隠し録りした音声を、電話相談官の録音と同様に公開したことがある。
    今回も同じく隠し録音をアップすればよい。
    そうすれば虚偽でない証となる。簡単なことだ。

  338. 3838 匿名さん

    >>3837 匿名さん
    宮下がどうしても信じてほしいのであれば、むしろ自ら税務署の担当部門と担当者を積極的に明かす程の気概を見せるべきである。

  339. 3839 miya

    >>3837 匿名さん
    国税局電話相談官との会話録音、税務署では無い、貴方はデタラメを書き続けている。
    嘘を書いているのは宮下、宮下はペテン師、これは名誉棄損となるのでは?
    名誉棄損とは、
    https://yell-lpi.co.jp/column/defamation/art0016/

  340. 3840 miya

    >>3838 匿名さん
    法務有識者と自称する貴方なら当然ご存じの事でしょうが、
    貴方が、それを証明する必要があるのです。
    miyaは税法に基づいた税務対応を紹介、課税庁が認めたものを記述している。
    miya記述に偽りは一切無い。

  341. 3841 匿名さん

    >>3840 miyaさん
    自らの有利な主張を認めてもらいたい方が立証責任を負う。ただそれだけのこと。
    立証できなければ事実とは認められない。すなわち虚偽の主張とみなされる。
    また、既に削除されているが、宮下が以前、統括官との協議内容をこの板で公開していたのは紛れもない事実。過去の自分のスレを確認してみろ。

  342. 3842 miya

    >>3841 匿名さん
    発言に責任を持つ覚悟は出来ている、ですね。

  343. 3843 匿名さん

    >>3840 miyaさん
    >法務有識者と自称する貴方なら当然ご存じの事でしょうが、

    そもそも宮下と違い、おこがましくも法務有識者などと自称したことは一度もない。
    こういう事実に反したことをあたかも事実であるかのように騙して述べることをペテンという。宮下の投稿にはこうしたペテンが枚挙にいとまがない(数多くの自作自演もその一つ)。
    そして、課税庁が認めてもいないことを「認めた」と書くことは立派な嘘である。
    そして宮下からは、課税庁が認めたという事実を明らかにする物証が「一切」示されていない。
    これが本件の真相である。何もむずかしい話はない。

  344. 3844 匿名さん

    >>3842 miyaさん
    自らの有利な主張を認めてもらいたい方 = 宮下 であることを間違えないように。

  345. 3845 miya

    >>3843 匿名さん
    ゴタゴタ云ってる時ではない、
    嘘を書いているのは宮下、宮下はペテン師、この発言は公開されこの板に全てが残っている。
    再度確認、発言を取り消す覚悟は無い、宜しいですね。

  346. 3846 匿名さん

    >>3845 miyaさん
    宮下がきちんと証拠を示した上、それが真実であることが確認できれば謝罪することも厭わないと大昔から言っている。
    それだけのことだ。好きにすればよい。

  347. 3847 匿名さん

    そういえば宮下が自らをペテン師と呼んだスレがあったはず。

  348. 3848 匿名さん

    少なくともこちらはデタラメは書いていない。
    容易に示すことができる証拠だからそれを示せと何度も言っているにもかかわらず、それを頑強に拒むから、そうであれば嘘だと言っているだけである。
    誠実に対応しない宮下の方にこそ問題がある。

  349. 3849 miya

    取消す意思なしと受取った、掲示板に発言の全てが残る。
    どうするかは当方で検討する、これはこの板外で解決の問題でありこれで終える事にする。
    話が逸れてしまった事を読者の方々にお詫び申し上げます。

  350. 3850 匿名さん

    >>3849 miyaさん
    取り消す意思はあるよ。
    「東京国税局との協議の結果、管理組合課税が特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」という事実を的確に示す証拠さえ示してくれれば。
    すなわち、川崎北税務署の誰からいつどのような言葉で上記の意味内容が語られたか、そしてそれがどのような形で担保されているのか、という確たる証拠である。

  351. 3851 miya

    税法は資産所有者課税です、本事案でmiya管理組合の対応は、
    1、当該賃貸資産は区分所有者資産、そこで区分所有者課税を主張し行政指導に従わなかった
    2、管理費と相殺の結果、区分所有者への分配を示す事が困難だった
    3、その結果、過去3年間分の更生決定処分、これを受入れ納税
    4、以後は、区分所有者分配を明確にして、区分所有者が所得申告する、これを管理規約に定めた
    5、4を書面で提出し課税庁に丁寧に説明、課税庁は管理組合の主張1を認めた
    以上は東京国税局電話相談の回答でも同様で、相違は無かった。

    以上については、提訴・敗訴した管理組合とは明らかに異なった対応です。
    管理組合が納税の組合では検討の余地があります。
    但し、税務署の承認以前に、管理組合総会で規約改定案の承認が必要になり、これも大変です。
    miya管理組合では、議案作成・議案説明から課税庁承認迄の一切をmiyaが行なった。

  352. 3852 匿名さん

    miya さん

    国税庁が質疑応答事例で認めたという特例措置とは、具体的にはどの質疑応答事例でしょうか?
    >>3820 2020/12/05 10:07:24)


    ○「団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定」
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm

    ○「管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm

    どちらでしょうか?
    >>3823 2020/12/05 10:25:46 )

  353. 3853 匿名さん

    >>3851 miyaさん
    同じことを無限に繰り返しても単なる自己満足でしかないよ。
    だーれもついてこないし、見向きもしない。
    醜い自己顕示欲しかそこにはないね。

  354. 3854 匿名さん=3850

    >>3851miyaさん
    取り消す意思はあると言っているんだが?

  355. 3855 miya

    >>3852 匿名さん
    区分所有者課税が税法、管理組合に課税すること自体が特例措置です、
    従って、税務対応処理しだいで区分所有者所得にも、管理組合所得にも出来ます。
    これ以上は税法を勉強して下さい(既にmiyaは随所で記述済み)
    この事は国税局相談官の回答録音も同様でmiya HPで公開していた。

    今日は寝ます。

  356. 3856 匿名さん

    >>3855 miya 2020/12/05 23:24:52
    >管理組合に課税すること自体が特例措置です、

    だから、その「特例措置」とやらを定めた「質疑応答事例」はどれかをお聞きしているのです。
    答えられませんか?

  357. 3857 miya

    >>3852 匿名さん
    少し視点を変え考えてみよう、
    平成24年この質疑応答事例が初めて示された、
    この事例が無かった平成23年迄はどの様な課税がされていたか。
    皆さんの所では管理組合収入にして未納税の対応だったでしょう。
    miya管理組合は平成18年設置時に税務署に当該収入の対応を伺いました、
    共用部も区分所有者資産ですので区分所有者に分配すると一軒当り年額18000となる、
    少額雑所得として取扱いたいが宜しいでしょうか、と電話確認した。
    この回答は、それで結構です、でした。

    以上の様に区分所有者課税が税法の定めです。
    しかし国税庁は、管理組合収入にしている所からの税徴収を検討、質疑応答事例を示した。
    基地局設置収入を得る事になりましたが、この処理を如何にしたら良いか?
    この質問に対し、管理組合収入は法人税で申告して下さい、と回答事例を示したのです。

    然るに、税法はこの前後でも変わっておらず、資産所有の区分所有者課税に変わりないのです。
    不動産賃貸料を非資産所有者の所得にする事は認められていませんが、
    質疑応答事例が示された事で、非資産所有の管理組合所得にする事が特例措置となった。

    国税の基本通達等は国税庁長官が発する、
    本件の質疑応答事例は国税庁課税部長名で発した、
    これらは税法の円滑運用を図る為に発せられている。

  358. 3858 匿名さん

    >>3857 miyaさん

    答えに窮すると、話題を変えたり視点を変えようとする。
    視点を変えるのは、>3856に答えてからにしませんか?

  359. 3859 匿名さん

    >>3857 miya 2020/12/06 09:15:43
    >本件の質疑応答事例は国税庁課税部長名で発した、

    だから、その「国税庁課税部長名で発した質疑応答事例」はどれかとお聞きしているのです。

  360. 3860 匿名さん

    >>3852 匿名さん
    この事例です。
    3857では、これを丁寧に説明したのでよ。

  361. 3861 miya

    区分所有者課税が認められれば、管理組合課税と比べ遥かに得です。
    また、資産所有者課税が税法、miya管理組合の税対応で区分所有者課税が認められた、
    これは特別な事ではなく当然な事なのです。
    管理組合収入にしている組合に法人税課税、税務ではこれが特例となるのです。
    もう少しご自分で税法を考える必要がある。

  362. 3862 匿名さん

    >>3860 匿名さん 2020/12/06 10:51:45
    >>>3852 匿名さん
    >この事例です。
    > 3857では、これを丁寧に説明したのでよ。

    「説明したのでよ。」では分かりません。
    発遣日は? 効力発生日は? どうして国税庁課税部長名で発したことが分かるのか?

    <参考>
    【東京高裁判決(抜粋)】
    2 当審における控訴人の主張に対する判断
    (2)ア 控訴人は、平成21年11月11日付け裁決(甲22)の公表を機に、管理組合を契約当事者とする共用部分の賃貸借契約について管理組合に利益が帰属するものとして法人税の課税対象とされるようになったものであり、上記裁決により新たな課税要件が遡及的に創設されたのは、租税法律主義の課税要件法定主義、遡及立法の禁止に違反する旨主張する。
    イ しかし、本件各賃貸の事業主体が控訴人とみられることは前記のとおりであり、本件各賃貸が、権利能力のない社団である控訴人が団体として行う活動としての実質を有するものといえることは、原判決を引用して説示したとおりである。
    したがって、控訴人は、法人税法及び法人税法施行令の規定に基づき、本件各事業年度における本件各賃貸収入による所得について、法人税を納付する義務を負うものであって、課税が裁決によって創設され、遡及的に適用されたとの控訴人の主張は採用できない。

  363. 3863 匿名さん

    >>3862 匿名さん
    貴方は貴方の思う様にすれば良い。

    この裁判は民事裁判、この判決は他の管理組合に効力を及ぼさない。
    納税者は税法遵守が重要で、資産所有者課税が税法です。

  364. 3864 匿名さん

    >>3863 匿名さん 2020/12/06 14:02:16
    >資産所有者課税が税法です。

    「資産所有者課税」を定めている法律名、条項、条文を教えてください。
    さらに、裁判例、文献等も併せて教えてください。

  365. 3865 匿名さん

    >>3864 匿名さん
    馬鹿な質問はするな。

  366. 3866 匿名さん

    えっ?
    馬鹿に質問するなって?

  367. 3867 miya

    区分所有者所得が税法、
    但し本事案に限って非資産所有者である管理組合課税を認めた、
    これは国税庁課税部長の上級官僚の知恵 
    >>3862匿名さんの知識では理解不能かな?
    クダラン質問前に自身を磨け
    判例をコピペ その前に学校行って勉強が先の様だ

    >>「資産所有者課税」を定めている法律名、条項、条文を教えてください。
    さらに、裁判例、文献等も併せて教えてください。
    こんな事は自身で学ねばならないよ。
    そんな程度の知識で諸先生達に食い下がる、実に滑稽です。

  368. 3868 匿名さん

    >>3867 miya 2020/12/06 21:51:35
    >>>3862匿名さんの知識では理解不能かな?
    >クダラン質問前に自身を磨け
    >判例をコピペ その前に学校行って勉強が先の様だ
    >こんな事は自身で学ねばならないよ。
    >そんな程度の知識で諸先生達に食い下がる、実に滑稽です。

    無いものは見つけることができないし、無いから学ぶこともできない。
    これが真理である。

  369. 3869 miya

    >>3868 匿名さん
    そうですか この板で勉強ですか ご健闘下さい

  370. 3870 匿名さん

    無いものを有ると言っているから論理矛盾に陥り、逃げ回る。
    これが miya 爺の真の姿である。

  371. 3871 匿名さん

    要するに卑怯者ということですか

  372. 3872 匿名さん

    >>3870 匿名さん
    おたくの方が論理的説明が足り無い感じ、
    miyaさんは結構分かり易く語ってると思うけど。

  373. 3873 匿名さん

    自分のHNに「さん」付けたらアカンで~

  374. 3874 匿名さん

    >>3867 miya 2020/12/06 21:51:35
    >区分所有者所得が税法、
    >但し本事案に限って非資産所有者である管理組合課税を認めた、
    >これは国税庁課税部長の上級官僚の知恵
    >>>3862匿名さんの知識では理解不能かな?
    >クダラン質問前に自身を磨け
    >判例をコピペ その前に学校行って勉強が先の様だ

    「資産所有者課税」を定めている法律名、条項、条文を教えてください。
    さらに、裁判例、文献等も併せて教えてください。
    >こんな事は自身で学ねばならないよ。
    >そんな程度の知識で諸先生達に食い下がる、実に滑稽です。

    法律の内容に沿った主張は、根拠となる裁判例や文献等が存在するので、そのコピペができる。
    一方、miya爺は、無いものを有ると言い張っているだけなので、法律名すら示すことができない。また、主張する内容は論理が破綻しているので、当然のことながら、根拠となる裁判例や文献等などは存在しない。したがって、コピペすらできない。

  375. 3875 匿名さん

    資産所有者課税を定めている法律が無いと思っているかな?

  376. 3876 匿名さん

    >>3875 匿名さん
    確実にないね。

  377. 3877 匿名さん

    冗談ぬきで?

  378. 3878 匿名さん

    賃貸のマンションやアパートは家主が所得申告して納税している、
    法律が無いのに家主が納税している?
    法律が無いなら家主は納税義務は無いのでは?
    裁判で課税先を決める、それは間違いでは?
    裁判は所得税法や法人税法などの定めで紛争の判決をするのでは?

  379. 3879 匿名さん

    所得税法 
    第一編 総則 
     第二章 納税義務(第五条・第六条)
    第二編 居住者の納税義務

  380. 3880 匿名さん

    >>3879 匿名さん
    違う感じが

  381. 3881 匿名さん

    税理士にいわれたけど、親名義の土地や建物は親所得で申告してくださいだって。
    俺の親はボケてなんもできない、だから契約や集金管理も全部俺がやってる、
    だけど、父ちゃんの所得として申告だって、法律で決まってるそうだ、おかしいと思わないか、そうだろう、
    そんな法律あるのか

  382. 3882 匿名さん

    資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受しない場合には、その者に当該収益は帰属しない。
    したがって、契約の主体が単なる名義人にすぎないのであれば、その名義人に当該契約に係る収益は帰属しない(申告不要)。

  383. 3883 匿名さん

    >>3882 匿名さん
    あなたは、裁判所と戦っているのですか?

  384. 3884 匿名さん

    >>3882 匿名さん
    それとも、判決も読んでいない不勉強なおバカさんですか?

  385. 3885 匿名さん

    >>3882 匿名さん
    これじゃ何が何だか分からんよ

    >>3876 匿名さん
    >>確実にないね。 これが正しいのかな 

  386. 3886 匿名さん

    資産所有者課税という名目の課税要件を定めている法律の規定はどこにもありません。
    また、それに関する文献も存在しません。

  387. 3887 匿名さん

    >>3886 匿名さん
    そうですか、だったら >>3881 は税理士は何言ってんかな
    家族は俺一人だ、俺の所得で申告でいいのかな

  388. 3888 匿名さん

    <参考>
    タックスアンサー(よくある税の質問)
    【No.1373?事業としての不動産貸付けとの区分】
    1 不動産貸付けが事業として行われているかどうかの判定
    不動産などの貸付けによる所得は、不動産所得になります。
     不動産所得は、その不動産貸付けが事業として行われているかどうかによって、所得金額の計算上の取扱いが異なる場合があります。
     不動産の貸付けが事業として行われているかどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。
     ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。
    (1)貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
    (2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

    不動産などの貸付けによる所得は不動産所得であるが、その所得の基礎となる収益が、「資産から生ずる」のか、「事業から生ずる」のかによって、収益を享受する者の判定基準は異なるので、「資産所有者課税」が税法の定めであるとはいえない。

    (資産から生ずる収益を享受する者の判定)
    法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者(=収益を享受する権利者)がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義(者所有権、その他の財産権の名義者)が真実の権利者であるものと推定する(所基通12-1)。(※)
    >>2962 参照

    (事業から生ずる収益を享受する者の判定)
    事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、(実質的に)その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定する(所基通12-2)。

  389. 3889 匿名さん

    >>3888 の訂正
    (誤)※ >>2962 参照
    (正)※ >>2952 参照

  390. 3890 匿名さん

    >>3888 匿名さん
    ますます分からなくなった
    >>3881 は税理士の言うようにするのか
    家族は俺一人だ、俺の所得で申告でいいのか、どっちかな

  391. 3891 匿名さん

    >>3888 匿名さん
    >>資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の>>権利者がだれであるかにより判定すべきである

    資産の真実の権利者は親父か俺か、どちかな

  392. 3892 匿名さん

    >>3888 匿名さん
    個人事業者の事業についての説明だね。
    法人や人格のない社団には関係がないよ。

  393. 3893 ご近所さん

    >>3888 匿名さん
    いろんなことを書かれても分かりにくい

    >>3881 匿名さん の場合
    (資産から生ずる収益を享受する者の判定)なのか(事業から生ずる収益を享受する者の判定)
    これも教えてください

  394. 3894 ご近所さん

    >>3892 匿名さん
    それは違う、所得税法12条と法人税法11条共通の解釈通達だ

  395. 3895 匿名さん

    >>3894 ご近所さん
    でも、国税庁は所得税法12条の解釈通達だといっているよ。

  396. 3896 ご近所さん

    >>3894 ご近所さん
    そうですか、法人税法第11条は解釈通達がないの

  397. 3897 ご近所さん

    ↑ >>3895 匿名さん

  398. 3898 匿名さん

    >>3891 匿名さん 2020/12/08 14:43:37
    >資産の真実の権利者は親父か俺か、どちかな

    親子間の法律関係(委任、使用貸借、無断使用など)が明確ではなく、税理士が資産の名義者を真実の権利者と推定する基本通達12-1 の取扱いが妥当であると言っているのであれば、それに従えばよい。

  399. 3899 ご近所さん

    法人税法
    第四章 所得の帰属に関する通則
    (実質所得者課税の原則)
    第十一条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。

  400. 3900 ご近所さん

    >>資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、

    >>3899 法人税法ではこれを省略しているだけであり、所有者が明らかな場合は所得税法解釈通達と同じ。

  401. 3901 匿名さん

    >>3898 匿名さん
    不動産所有者が所得申告する法律が無いのなら親でも俺でもかまわないと思うので聞いている

  402. 3902 匿名さん

    >>3901 匿名さん 2020/12/08 17:05:47
    >不動産所有者が所得申告する法律が無いのなら

    誰もそんなことは言っていない。
    不動産所有者に所得があるなら、本人が所得申告をするのは当然である。

    「如何なる場合も【資産所有者課税】である」と定めた法律はないと言っている。

  403. 3903 匿名さん

    >>3902 匿名さん だれだか分からんが、こんな発言だったよ

    >>3875 匿名さん
    資産所有者課税を定めている法律が無いと思っているかな?
    >>3876 匿名さん
    確実にないね。

  404. 3904 ご近所さん

    >>3902 匿名さん
    >>不動産所有者に所得があるなら、本人が所得申告をするのは当然である
    マンション共用部は区分所有者の資産だと思う、ちがうかな
    だったら、区分所有者が所得申告するのは当然である、こうならないか

  405. 3905 匿名さん

    >>3888のタックスアンサーは、不動産の貸付けによる収益が不動産所得又は事業所得のどちらに該当するかという判断の基準を示したものです。
    いずれにしても、不動産貸付けの主体が単なる名義人である場合には、収益の基因となる資産の真実の権利者(=収益を享受する権利者)に当該収益が帰属することになるでしょう。

  406. 3906 匿名さん

    >>3904 ご近所さん
    必ずしもそうならない場合があります。

  407. 3907 匿名さん

    >>3905 匿名さん 2020/12/08 18:47:14
    >>>3888のタックスアンサーは、不動産の貸付けによる収益が不動産所得又は事業所得のどちらに該当するかという判断の基準を示したものです。

    不動産の貸付けが「事業所得」となるのは、どのような場合ですか?

  408. 3908 3888

    自答ですが・・・
    >>3888 は、不動産所得における事業的規模の判定に関するタックスアンサーです。

  409. 3909 匿名さん

    >>3908 3888さん
    正確を期せばそういうことになります。

  410. 3910 ご近所さん

    >>3907 匿名さん
    >>不動産の貸付けが「事業所得」となるのは、どのような場合ですか?
    答えがないので私が一言、この板では重要な考えだと思うので
    不動産貸付所得と不動産事業所得は別ものとおもいますが?
    不動産貸付所得は不動産所有者の貸付所得
    不動産事業所得は不動産事業所得
    不動産事業所得には不動産売買(仲介含む)など不動産取引事業
    もっとあるかもしれませんが

  411. 3911 ご近所さん

    >>3906 匿名さん
    そうならない場合はどんな場合ですか

  412. 3912 ご近所さん

    >>3910追加
    他人所有の不動産を賃借して他に貸付、この差額を得る事業所得

  413. 3913 3907=3908=3888

    >>3907 は、>>3905 の内容が間違っていたので、揶揄しただけです。
    悪しからず。

  414. 3914 3913

    「事業所得」については、所得税法施行令63条を参照してください。

  415. 3915 匿名さん

    だんだん分からなくなってきた
    俺なりに分かってきたことは
    地主や家主が所得申告する
    俺の所得申告はダメ
    これでいいのかな
    例外があったら教えて下さい
    今は全て親父名義だけど

  416. 3916 miya

    >>3915 匿名さん
    >>例外があったら教えて下さい 無いです

    所有者が明らかな場合は、その資産の賃貸料収入は所有者に課税されます、税理士さんが仰せの通りです。
    貴方の所得にした場合、扶養家族などの控除で納税額が少なくなる、これは許されません。
    資産所有者の脱税行為と判断される場合もあり注意が必要です。
    諸事務手数料など妥当額を計算し経費計上は可能でしょう、
    但し、貴方が給与所得者であっても20万円を超えると雑所得として申告しなければなりません、
    詳しくは税理士さんにお尋ね下さい。

  417. 3917 匿名さん

    不動産の貸付けが事業的規模かそうであるかを問わず、貸主(ないし不動産の所有者)が単なる名義人でその収益を享受しない場合、その者には収益は帰属しないというだけの話です。

  418. 3918 ご近所さん

    >>3917 匿名さん
    >>3902 匿名さんの方が分かり易い、どうかな
    不動産所有者に所得があるなら、本人が所得申告をするのは当然である。

  419. 3919 ご近所さん

    >>3888 匿名さん
    >>不動産などの貸付けによる所得は不動産所得であるが、その所得の基礎となる収益が、
    >>「資産から生ずる」のか、「事業から生ずる」のかによって、収益を享受する者の判定基準は異なるので、
    >>「資産所有者課税」が税法の定めであるとはいえない。

    これは間違った解釈です、いかがですか

  420. 3920 ご近所さん

    >>3919 間違った解釈です、それはタックスアンサーの前段だけで解釈している
    不動産の貸付収入は不動産所得になる
    賃貸不動産が多いい場合は不動産貸付事業、少ない場合は事業とは見なさない
    しかし不動産貸付所得に変わりない、経費の算入基準が異なる扱いです
    したがって、「資産所有者課税」が税法の定めであるとはいえない、これは間違いです
    このタックスアンサーの下記部分を省いては正しい判断はできない

    2 所得金額の計算上の相違点
    事業的規模である場合とそれ以外の場合の所得金額の計算上の相違点のうち主なものは次のとおりです。

    (1)賃貸用固定資産の取壊し、除却などの資産損失については、事業的規模の場合は、その全額を必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、その年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入されます。
    (2)賃貸料等の回収不能による貸倒損失については、事業的規模の場合は、回収不能となった年分の必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、収入に計上した年分までさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直します。
    (3)青色申告の事業専従者給与又は白色申告の事業専従者控除については、事業的規模の場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用がありません。
    (4)青色申告特別控除については、事業的規模の場合は一定の要件の下最高65万円が控除できますが、それ以外の場合には最高10万円の控除となります。

  421. 3921 匿名さん

    >>3919 ご近所さん
    間違っているという理由を示すべきなのでは?

  422. 3922 匿名さん

    >>3920 ご近所さん
    一応理由が示されましたが、

    >このタックスアンサーの下記部分を省いては正しい判断はできない

    なぜ正しい判断ができないかの理由が書かれていません。

  423. 3923 ご近所さん

    >>3922 匿名さん タックスアンサーは3922さんがアップしたのかな
    >>「資産所有者課税」が税法の定めであるとはいえない。
    これに該当する記述は見当たらない、正しいのならアップした方が説明すべきでしょ

  424. 3924 匿名さん

    >>3923 ご近所さん
    >このタックスアンサーの下記部分を省いては正しい判断はできない

    と言うのであれば、その理由を示してもらった方がより理解し易くなるのではないでしょうか?

  425. 3925 ご近所さん

    >>3924 匿名さん
    この板は3924 匿名さん 3922 匿名さん 以外の方が見ています
    >>3888 匿名さん の発言はタックスアンサーから推定できるものではない
    これ以上の説明は必要ない、識者なら理解できる内容だ
    3924 匿名さん 3922 匿名さんたちの議論展開を拝見しましょう

  426. 3926 匿名さん

    >>3925 ご近所さん
    >これ以上の説明は必要ない、識者なら理解できる内容だ

    結局何の説明にもなっていません。
    独りよがりの押し付けでは?

  427. 3927 匿名さん

    >>3926 匿名さん
    >>不動産所有者に所得があるなら、本人が所得申告をするのは当然である この意見と
    >>3888 匿名さんの発言は異なっているようですが、説明をお願いします。

  428. 3928 匿名さん

    >>3927 こんな発言もあったが合わせて説明をお願いします、だれを信じて良いのか
    >資産所有者課税を定めている法律が無いと思っているかな? 確実にないね。

  429. 3929 匿名さん

    解釈が間違っているという理由がまだ具体的に示されていません。

  430. 3930 匿名さん

    >>3928 匿名さん
    有ると思っている人がいるのであれば、その人に聞いてみればよいのでは。

  431. 3931 匿名さん

    >>3902 匿名さん
    >不動産所有者に所得があるなら、本人が所得申告をするのは当然である。

    資産所有者課税を定めている法律が無いと思っているかな?
    >>3876 匿名さん 確実にないね。

    これ矛盾でしょ「本人が所得申告をするのは当然」法律が有っていえること

  432. 3932 3902

    >不動産所有者に所得があるなら、本人が所得申告をするのは当然である。

    わたしは、>>3876 ではないが・・・
    このスレで議論されているのは、人格のない法人等である管理組合が収益事業により得た収益の帰属である。
    わたしは、これに関連して、「如何なる場合も【資産所有者課税】である」と定めた法律はないと言っているのである。

    この問題とはまったく関係のない場面において、不動産所有者に所得があるというのであれば、本人が所得申告をするのは当然のことである。

  433. 3933 3888

    【所得税法】
    (実質所得者課税の原則)
    第十二条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。

    使用貸借契約により他人の不動産を借り受け、事業的規模に不動産貸付けをしている者(法律上帰属するとみられる者)は、単なる名義人であり、その収益を享受していないのか?

    課税実務においては、「資産から生ずる収益」と「事業から生ずる収益」に区分した上で、所得の帰属者を判定することとされている。

    ①事業的規模の不動産貸付けによる不動産所得が、「資産から生ずる収益」に該当するとした場合
    【所基通12-1(資産から生ずる収益を享受する者の判定)】
    法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。

    所得税法12 条が、所得の帰属に関する規定であることからすると、通達でいう「資産の真実の権利者」の「権利」とは、「収益を享受する権利」と解すべきであり、賃借権でも良い(転貸借の場合、賃借人である転貸人は、賃貸人との間の賃貸借契約に基づき、目的物を使用収益することができるため、賃貸人の承諾があれば、転貸人と転借人との間の賃貸借契約に基づく賃料収入を得ることができる。つまり、転貸人は、所有権を有していないが、収益する権利を法的に有している)ことからすると、全面的支配権である所有権で判断する必要はなく、所有権よりも小さい単位である収益権を真実に有する者が、所得の帰属における「資産の真実の権利者」であるということができる(収益権基準)。
    そうであれば、使用貸借契約により他人の不動産を借り受け、事業的規模に不動産貸付けをしている者も「資産の真実の権利者」になり得る。
    この「資産の真実の権利者」が明らかでない場合に限り、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する(「推定」であるから、反証が許される)のである。

    ②事業的規模の不動産貸付けによる不動産所得が、「事業から生ずる収益」に該当するとした場合
    【所基通12-2(事業から生ずる収益を享受する者の判定)】
    事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定する。

    事業的規模に不動産貸付けをしている者が、その事業を経営していると認められる者に該当すると考えられる。

    以上からわかるように、所得税法12 条(実質所得者課税の原則)は、「如何なる場合も、不動産所得はその不動産所有者に帰属する」ことを定めた規定ではない。

  434. 3934 匿名さん

    >>3932 の訂正
    (誤)人格のない法人等
    (正)人格のない社団等

  435. 3935 匿名さん

    >>3932 3902さん
    了解で~す、皆が匿名さんでは混乱してしまうね
    ところで、「如何なる場合も【資産所有者課税】である」と定めた法律はないと言っているのである。

    この如何なる場合にもと定めた法律はない、管理組合課税がその例である、ですかね。
    そこで3933を投稿と思って宜しいですか

  436. 3936 匿名さん

    >>3933 3888さん
    「如何なる場合も【資産所有者課税】である」と定めた法律はない
    それは確かにそうですね。

    ところで、この条項(実質所得者課税の原則)にはうたわれてない内容が含まれているのです
    実質所得者課税の原則、そこには資産所有者が明確の場合は資産所有者の所得とする意味が含まれています
    なので、資産所有者以外の所得にすることはできません
    これは12条解釈通達でも明らかです、
    >12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。

    以上について、課税庁は長期に渡り一貫して課税しているものです
    不動産所有者が明らかな場合、他の者の所得にはできません

  437. 3937 匿名さん

    >>3933 3888さん
    不動産事業やその他事業を12条に関係付けるには注意が必要です(これらは12-2)
    他人から賃借した不動産を他に賃貸して収益を得る、これは解釈通達12-2になるでしょう
    12-1は不動産所有者が明らかな場合はその所有者に課税、所有者が明らかでない場合は12-1の後段とする
    即ち不動産所有者が得る収入についての解釈通達です

    12条は不動産に限った条項ではありません、全ての事業に関する条項
    これを実質所得者課税の原則としています
    製品を仕入て販売、この場合は仕入た事で所有権を得る、仕入て所有者になったので販売益は所得となる
    この様なことも含まれています

  438. 3938 匿名さん

    裁判所が、「実質所得者課税の原則」は管理組合(人格のない社団)には適用されないと判示しているのに、「実質所得者課税の原則」について議論しても意味が無い。

  439. 3939 匿名さん

    >>3938 匿名さん
    >管理組合(人格のない社団)には適用されないと判示している
    管理組合には法人税法が適用され、法人税法には第11条に「実質所得者課税の原則」の定めがある
    なぜ基礎を欠く判決になったのか、考えてみる

    共用部は区分所有者所有資産、したがて「実質所得者課税の原則」は区分所有者に適用される
    管理組合収入にしているので国税は法人税を課した
    法人税を課されてからの「実質所得者課税の原則」主張は受入れられなかった
    行政指導に従い、既に管理組合が収益事業開始届を提出しているではないか

    区分所有者が申告納税している場合で国税が管理組合に法人税課税をした場合の裁判なら
    区分所有者が「実質所得者課税の原則」の主張ができる
    この場合、金沢の裁判とは異なった判決がでる

  440. 3940 匿名さん

    >>3939 匿名さん
    だったら、裁判所に訴えて、過去3年分の法人税を返せと主張するとよい。「基礎を欠く」のだから、事業開始届を出さなくても、帳簿をどう操作しても基礎が構築されることは無いと思うけどね。

  441. 3941 匿名さん

    >>3940 匿名さん
    それは >3939とは無関係なこと
    >区分所有者が申告納税している場合で国税が管理組合に法人税課税をした場合の裁判なら
    >区分所有者が「実質所得者課税の原則」の主張ができる
    >この場合、金沢の裁判とは異なった判決がでる

  442. 3942 ご近所さん

    素人理事は税務署や税理士さんに従っておればよい

  443. 3943 匿名さん

    >>3942 ご近所さん
    表面には出て来ないが3941で区分所有者所得にしている組合もあるでしょうね
    賢明な理事でしたら当初から税理士さんに相談してこの処理を

  444. 3944 匿名さん

    >>3939 匿名さん 2020/12/11 10:23:29
    >区分所有者が申告納税している場合で国税が管理組合に法人税課税をした場合の裁判なら
    >区分所有者が「実質所得者課税の原則」の主張ができる
    >この場合、金沢の裁判とは異なった判決がでる

    この場合であっても、管理組合には法人税の納税義務があるので、金沢の管理組合と同じ道を辿ることになる。

  445. 3945 匿名さん

    >>3939 匿名さん
    >なぜ基礎を欠く判決になったのか、考えてみる

    考えてみて導き出された結論は全くの間違い。

  446. 3946 匿名さん

    >>3944 匿名さん
    >3942だね、素人の最善策は

  447. 3947 匿名さん

    >>3946 匿名さん
    脳無し素人は無策で従うのが無難

  448. 3948 匿名さん

    >>3944 匿名さん
    そう思う賢い貴方様は管理組合納税をしなさい

  449. 3949 匿名さん

    >>3944 匿名さん
    @@@@@@@@治らない それでも治らない

  450. 3950 匿名さん

    権利能力がある者(例えば、自然人)と権利能力がある者(例えば、法人)との間の収益の帰属を判定しようとする場合には、実質所得者課税の原則は有効に機能します。
    しかし、実質所得者課税の原則によって、権利能力がある者と権利能力のない者(例えば、人格のない社団等であるマンション管理組合)との間の収益の帰属を判定しようとしても、その適用の基礎を欠くことから、用いることはできません。
    なぜなら、この原則は、法律上の権利者とみられる者が単なる名義人で、法律上の「真の」権利者が別にいる場合には、法律上の真の権利者に(資産又は事業から生じる)収益を帰属させようとするものだからです。(法律的帰属説)
    また、このことにより、実質所得者課税の原則は、資産所有者課税とかいう訳の分からない課税要件を定めたものではないということができます。
    この点は、この原則が制定された趣旨・目的に照らしても明らかです。

  451. 3951 匿名さん

    >>3950 匿名さん 2020/12/11 23:22:34
    >また、このことにより、実質所得者課税の原則は、資産所有者課税とかいう訳の分からない課税要件を定めたものではないということができます。

    >>3950 は、「所得税法12条(実質所得者課税の原則)は、人格のない社団等には適用がないから、所得税法12条は、資産所有者課税を定めたものではない」という理屈のようであるが、まったく理解ができない。

  452. 3952 匿名さん

    >>3951 匿名さん
    >「所得税法12条(実質所得者課税の原則)は、人格のない社団等には適用がないから、所得税法12条は、資産所有者課税を定めたものではない」という理屈のようであるが、まったく理解ができない。

    それでは、何故「法律上の真の権利者に収益を帰属させること」が押しなべて資産所有者課税という課税要件となるのでしょうか。
    そもそも>>3950は、「人格のない社団等には適用がないから、所得税法12条は、資産所有者課税を定めたものではない」という考え方は全くとっていません。

  453. 3953 匿名さん

    >>3950 匿名さん 2020/12/11 23:22:34
    >また、このことにより

    「このこと」とは、何ですか?

  454. 3954 匿名さん

    主要な課税要件としては、納税義務者、課税物件、課税物件の帰属、課税標準、税率の5つが挙げられます。
    納税義務は、こうした課税要件が充足された場合に成立しますが、「資産所有者課税」(その意味内容は必ずしも明らかではありません。)とは、一体どのような課税要件なのでしょうか。
    なお、実質所得者課税の原則は、課税物件の帰属を判断する際の一般的通則にすぎないと考えるのが妥当と思われます。

  455. 3955 3951

    何を言いたいかというと・・・
    命題を「所得税法12条(実質所得者課税の原則)を適用すれば、押しなべて資産所有者課税となる」とした場合、「反例」を一つ示せば、この命題が「偽」であることは証明できる。
    実質所得者課税の原則が人格のない社団等には適用されないことは別の話であるから、ここで持ち出す意味があるのかということである。

  456. 3956 匿名さん

    本件においては、実質所得者課税の原則を持ち出して、区分所有者課税が原則であるとの主張をする者がいることから、当該原則の本来的な意義を正しく理解し、本件における適用関係を幅広く考察することが重要です。

  457. 3957 ご近所さん

    >>3956 匿名さん
    原則どころか、税法では必然的に区分所有者課税となる
    管理組合課税とする税法根拠は無い
    有るとしたら示してください

  458. 3958 匿名さん

    >>3957 ご近所さん 2020/12/12 17:51:17
    >管理組合課税とする税法根拠は無い
    >有るとしたら示してください

    <管理組合課税となる理由>
    「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
    【回答要旨】に記載のとおり

    <関係法令>
    法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
    法人税法施行令第5条第1項第5号

  459. 3959 匿名さん

    >>3957 ご近所さん
    >原則どころか、税法では必然的に区分所有者課税となる

    そのような税法上の根拠(課税要件)は存在しません。
    また、実質所得者課税の原則は、貸付主体である管理組合をスルーして区分所有者課税になるという根拠を示す規定足りえません。

  460. 3960 ご近所さん

    >>3958 匿名さん
    これは法令では無い、その関連法令は課税先を定めたものでしょうか? よく読んで

  461. 3961 ご近所さん

    >>3959 匿名さん
    そう思うなら税務署や税理士さんにお任せが無難ですね

  462. 3962 匿名さん

    >>3961 ご近所さん
    >そう思うなら税務署や税理士さんにお任せが無難ですね

    思う思わないの問題ではなく、変えようのない事実をありのままに述べているにすぎません。

  463. 3963 ご近所さん

    >>3962 匿名さん
    だから無難なんだよね、税務署に従うのが、貴方様には

  464. 3964 匿名さん

    >>3963 ご近所さん
    >だから無難なんだよね、税務署に従うのが、貴方様には

    全くの勘違いですね。
    法律に従うのであり、税務署に従うのではありません。

  465. 3965 ご近所さん

    >>3964 匿名さん
    いいんじゃない、あなたさまがよければ

  466. 3966 匿名さん

    >>3965 ご近所さん
    >いいんじゃない、あなたさまがよければ

    法律の適用に関して明らかに誤った主張をし、誤導をもくろむ者にはこれからも意見はします。

  467. 3967 ご近所さん

    >>3964 匿名さん
    >法律に従うのであり
    法律に従う程の定めが有るのですか、教えて頂けます

  468. 3968 ご近所さん

    ><関係法令>
    >法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
    >法人税法施行令第5条第1項第5号
    この解説、お願い申し上げます

  469. 3969 匿名さん

    >>3967 ご近所さん
    >法律に従う程の定めが有るのですか、教えて頂けます

    意味不明な文章としかいいようがありませんね。

  470. 3970 匿名さん

    >>3968 ご近所さん
    解説が必要なほど難解な条文ではありません。
    税法初心者でも普通に理解できます。

  471. 3971 匿名さん

    >>3968 ご近所さん
    上記条文のうち、〇〇の点についてよく分からないのですが、●●のような理解でよろしいのでしょうか、といった尋ね方ならきっと親切な人が教えてくれますよ。

  472. 3972 ご近所さん

    >>3966 匿名さん
    ご理解頂いての国税納付ということで締めですね

  473. 3973 匿名さん

    >>3971 匿名さん
    全文をそのままがいいんじゃない、ハッキリして

  474. 3974 匿名さん

    管理組合課税の主張には法人税課税の基礎を欠く
    これに成っちゃうんじゃない
    区分所有者課税には資産所有者課税としての課税根拠が有る
    管理組合には課税の基礎を欠くんじゃないのかい

  475. 3975 匿名さん

    >>3974 匿名さん
    根拠不明の意味不明の独自の見解

  476. 3976 匿名さん

    >>3975 匿名さん
    管理組合課税の税法根拠としては、不動産から生じる収益か、事業から生じる収益か、
    いずれにも該当しない

  477. 3977 匿名さん

    >>3976 匿名さん
    実質所得者課税の原則が大層お気に入りのご様子。
    でも使い方を間違えているので、この規定もさめざめと泣いておる。

  478. 3978 匿名さん

    管理組合課税の根拠
    管理組合が賃貸契約者、賃貸料受領者
    賃貸料は組合収入とする、使途は管理費や修繕に充当、これを総会決定

    以上の場合は質疑応答事例に該当し管理組合が法人税申告をする
    「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm

  479. 3979 匿名さん

    >>3977 匿名さん いつでも どこでも まともな答えができませんね 
    >>3978 匿名さん 裁判でもこの理由で管理組合課税が支持された

  480. 3980 匿名さん

    >>3978 匿名さん 2020/12/13 17:07:41
    学力の基礎を欠く者は、読解力がないことを証明した投稿である。

    「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
    には、
    >賃貸料は組合収入とする、使途は管理費や修繕に充当、これを総会決定
    との前提条件はない。

  481. 3981 匿名さん

    >>3980 匿名さん
    そうだ、あんたが大将だ、さすがだ

  482. 3982 新理事長

    >>3978 匿名さん
    私は10月から理事長に就任しました
    今年の6月に臨時総会を開催し携帯電話基地局設置を決定、管理組合に10月から入金されてます
    臨時総会や9月の定期総会でもこの入金の取扱い処理は決めていません
    この掲示板でも諸々の考えが示されているので判断に困っています
    来年9月末が決算です、それまでには結論を出さなければなりません
    >賃貸料は組合収入とする、使途は管理費や修繕に充当、この様なことは総会決定せず入金処理しています
    どの様にしたら良いのでしょうか皆様のご意見をお聞かせください

  483. 3983 匿名さん

    >>3982 新理事長さん
    この掲示板で投稿者の無責任な意見を読むよりも、税務署に行って相談した方が良いと思います。相談料(お金)がかかっても良いなら、管理組合会計に詳しい会計事務所の税理士に相談したら良いでしょう。
    賃貸料(管理組合からの分配金ではなく、あくまで携帯電話事業者から受け取る賃貸料です)を区分所有者の収入に出来れば、所得を分散させることが出来るので、納税総額が少なくできますが、これは相当に「ハードルが高い」と思われます。

    税金の問題とは別の話ですが、「個々の区分所有者は、専有部分と分離して共用部分を貸し付けることなど許されない」と思っています。「専有部分をAさんに貸して、共用部分をBさんに貸す」などということはあり得ません。共用部分を第三者に貸付ることが出来るのは、管理組合の共益的事業(管理事業)か共有者全員共同(全区分所有者連名)での不動産貸付による場合だけだと思います。

  484. 3984 匿名さん

    >>3982 新理事長さん
    実質所得者課税の原則を根拠に管理組合には課税されないという馬鹿な意見は無視するに限ります。

  485. 3985 新理事長

    >>3984 匿名さん
    もう少し分かり易くご説明頂けますでしょうか

  486. 3986 匿名さん

    >>3979 匿名さん
    >>3977 匿名さん いつでも どこでも まともな答えができませんね

    馬鹿の質問に答えたつもりは毛頭無し。

  487. 3987 新理事長

    >>3986 匿名さん
    何がなんだか分かりません
    どなたかお願い致します

  488. 3988 miya

    >>3982 新理事長さん
    残念ですが管理組合として法人税の申告納税が必要です。
    現状は管理組合収入ですので質疑応答事例に該当します。
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm

    区分所有者の所得計算は12月末、3月15日が確定申告期限で間に合いません。
    また、区分所有者所得にする手続きは経理・税務の素人さんには無理です、
    これを請け負ってくれる会計事務所さんを探してからが宜しいかと思います。

    法人の場合には、申告書に申告書別表や決算書類も添付が必要、
    また国税の他、都道府県民税、市村民税の申告も必要、
    したがって、会計事務所さんに依頼するのが無難です。
    管理会社さんが紹介のところなら顧問料も割引いて頂ける場合もあるでしょう。

  489. 3989 匿名さん

    >>3988 miyaさん
    貴方の所もおなじです。

  490. 3990 匿名さん

    久しぶりの自作自演(笑)
    ちょっと、趣向を凝らしたような。
    さて、次はどのような投稿が続くやら。
    でも大体想像はつく。

  491. 3991 匿名さん

    それに信者が絡むのもいつものパターン

  492. 3992 匿名さん

    ははは、確かに。
    お笑い掲示板か。

  493. 3993 miya

    >>3989 匿名さん
    miyaも平成18年は失敗した(税務署と電話確認だけで証拠を残さなかった)
    賢人は同じ失敗はせず、こんなこと云えば自慢話になるかな、ずぶの素人が成し遂げたんだから、誰も信じられない事を。
    まあmiyaは、昭和39年から経理・税務の実務を、その辺の税理士さんとは・・・・・

  494. 3994 匿名さん

    自らを賢人という愚かさ

  495. 3995 匿名さん

    >>3994 匿名さん
    私は賢人と言っている? それ違うのでは
    素直な方でしたら、賢人は同じ失敗はせず、単にこの解釈をする
    私は賢人だから同じ失敗はせず、常識人はこのような解釈はいたしませんことよ

  496. 3996 匿名さん

    更に墓穴を掘る愚かさ

  497. 3997 匿名さん

    >>3978
    >管理組合が賃貸契約者、賃貸料受領者
    税法有識者でしたら、これだけで管理組合課税の質疑応答事例に疑問を持つでしょう。
    なのに国税庁は何故こんな質疑応答事例を公開しているのか?

  498. 3998 匿名さん

    >なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。
    質疑応答事例の後部記述のこれは何を意味しているか?

  499. 3999 匿名さん

    スリー

  500. 4000 匿名さん

    ツー

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